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09月06日-01号

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  1. 新宮市議会 2022-09-06
    09月06日-01号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    令和 4年  9月 定例会          令和4年9月新宮市議会定例会会議録             第1日(令和4年9月6日)---------------------------------------議員定数15名、現在員13名、出席議員12名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  大石元則君                             5番  岡崎俊樹君                             6番  三栗章史君                             8番  東原伸也君                             9番  久保智敬君                            10番  榎本鉄也君                            11番  竹内弥生君                            13番  松本光生君                            14番  屋敷満雄君                            15番  福田 讓君---------------------------------------欠席議員1名、氏名は次のとおり。                             7番  濱田雅美君---------------------------------------議事日程 令和4年9月6日 午前10時開会     議長報告(文書報告)      1 令和4年度熊野川流域対策連合会理事会      2 令和4年度新宮市人権尊重委員会定期総会      3 令和4年度熊野川改修促進期成同盟会理事会及び総会      4 令和4年度高速自動車道紀南延長促進協議会常任委員会及び通常総会      5 損害賠償請求事件傍聴      6 令和4年度和歌山県高規格道路建設促進委員会事業説明会及び通常総会      7 令和4年度新宮周辺広域市町村圏事務組合議会第2回定例会 日程1 議会運営委員会委員長報告 日程2 会期決定について 日程3 会議録署名議員の指名 日程4 諸報告(文書報告)      1 例月出納検査の結果について 報告2件(地方自治法第235条の2第3項) 日程5 市報告(文書報告)      1 公設市場経過報告      2 新宮港経過報告 日程6 議案第47号 新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程7 議案第48号 新宮市盲人会館条例の一部を改正する条例 日程8 議案第49号 新宮市立幼稚園条例の一部を改正する条例 日程9 議案第50号 紀南学園事務組合規約の変更について 日程10 議案第51号 令和4年度新宮市一般会計補正予算(第3号) 日程11 議案第52号 令和4年度新宮市一般会計補正予算(第4号) 日程12 議案第53号 令和4年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程13 議案第54号 令和4年度新宮市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程14 議案第55号 令和4年度新宮市介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程15 議案第56号 令和4年度新宮市駐車場事業特別会計補正予算(第1号) 日程16 議案第57号 令和4年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号) 日程17 議案第58号 敷屋大橋補修工事(塗装)請負契約について 日程18 議案第59号 訴えの提起について 日程19 議案第60号 訴えの提起について 日程20 議案第61号 令和3年度新宮市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定について 日程21 議案第62号 令和3年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 日程22 議案第63号 令和3年度新宮市簡易水道事業会計決算の認定ついて 日程23 議案第64号 令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について 日程24 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について 日程25 諮問第2号 人権擁護委員の推薦について 日程26 諮問第3号 人権擁護委員の推薦について 日程27 諮問第4号 人権擁護委員の推薦について 日程28 諮問第5号 人権擁護委員の推薦について---------------------------------------会議に付した事件 日程1 議会運営委員会委員長報告から 日程28 諮問第5号 人権擁護委員の推薦についてまで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               企画調整課長           峪中直樹君               商工観光課長           津越紀宏君               企業立地推進課長         小渕 学君               総務部               部長               稗田 明君               参事兼防災対策課長        竹田和之君               総務課長             赤木博伯君               財政課長             小林広樹君               人権政策課長           下  基君               市民生活部               部長               西山和視君               市民窓口課長           南 拓也君               国民健康保険直営熊野川診療所事務長                                渡爪 薫君               生活環境課長           竹田和博君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        福本良英君               次長兼健康長寿課長        中上清之君               福祉課長             前地秀高君               子育て推進課長          梶田卓哉君               新型コロナワクチン接種推進室長  小内洋二君               建設農林部               部長               木村雅洋君               管理課長             岩上賢志君               農林水産課長兼農業委員会事務局長 生駒貴男君               熊野川行政局               局長               下路 拓君               医療センター               事務長              奥  靖君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               尾崎正幸君               次長兼教育政策課長        馬込克彦君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               岸谷輝実               次長兼庶務係長          辻坂有美               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主任          大居佑介             第1日(令和4年9月6日)--------------------------------------- △開会 午前10時00分 △開会及び開議の宣告 ○議長(榎本鉄也君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は12名であります。 定足数に達しておりますので、ただいまより令和4年9月新宮市議会定例会を開会いたします。 会議に入ります前に、平成23年9月の台風12号による犠牲者の方々の御冥福をお祈りいたしまして、黙祷をささげたいと思います。皆様、御起立願います。 黙祷。     (黙祷) ○議長(榎本鉄也君)  ありがとうございました。 それでは、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。 なお、本日、濱田議員より忌引のため欠席の届出がありましたので、御報告いたします。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(榎本鉄也君)  今期定例会招集に当たり、田岡市長から挨拶の申出がありますので、これを許可いたします。 田岡市長。 ◎市長(田岡実千年君) (登壇) 皆さん、おはようございます。 令和4年9月定例会開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 皆様におかれましては、このように御参集を賜り誠にありがとうございます。閉会日まで何とぞよろしくお願いを申し上げます。 今議会に提出させていただいております議案は、条例の一部改正が3件と予算が7件、決算4件、その他9件、計23件を提出させていただいてございます。 主な補正予算では、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等で影響を受ける市民生活の支援と地元経済の活性化に寄与することを目的として、全市民に1万円の商品券を支給する新宮市地域応援商品券交付事業に2億9,007万円、また佐藤春夫記念館の移転事業の土地購入関連経費として5,039万9,000円を提案させていただいております。 この2件含めて提出させていただいております議案に対しまして、慎重審査をお願いし、また可決いただきますことをお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 どうかよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  市長の挨拶を終わります。--------------------------------------- △議長報告 ○議長(榎本鉄也君)  次に、議長報告をいたします。 別紙にて配付いたしたとおり、文書報告として7件の概要報告であります。御了承願います。     (「議長、15番」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  何ですか。     (「議長の諸報告についてあなたにお聞きしたいことがありますので許可を願いたい」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  議事進行ということですか。     (「結構ですよ、どちらでも。あなたがそれを処理してください」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  15番、福田議員、議事進行。 ◆15番(福田讓君)  これは議長にお聞きすることですので、議長の諸報告について、議員はこれを尋ねることができると思いますので、今議長より許可をいただきましたので発言させていただきます。 先ほど議長報告のとおり了承ということです。私は一つ疑義がありますので、お聞きいたします。 去る7月12日に、議長と岸谷事務局長、大居主任の3名が、損害賠償事件の控訴審の裁判の傍聴に、大阪の高等裁判所に赴かれていることについてお聞きします。 この損害賠償事件は、元市議会議員の女性が現職男性議員を相手に新宮市に対して損害賠償を求めた事件であります。すなわち、国家賠償法に基づき裁判が行われ、第1審で新宮市が敗訴しました。新宮市は判決を真摯に受け止めて、市長は高等裁判所に控訴しないことを表明されました。しかし、補助参加人の現職の男性議員は高等裁判所に控訴いたしました。 この事件は、新宮市が元女性市議会議員から、国家賠償法に基づき損害賠償を求められ告訴された損害賠償事件であります。たとえ当事者の現職市議会議員であっても、訴えられたのは新宮市ではないのでしょうか。なぜ当事者でない私から見れば、市議会議長が公用車を使い職員までも帯同してまで裁判の傍聴に行かねばならない理由とは何であろうか。 公用車を使い控訴審の傍聴に行くことに当たり、あなた方3名で行かれたんですか、それをまずお聞きしたいと思います。 ○議長(榎本鉄也君)  3名で行きました。 ◆15番(福田讓君)  これ以外に、あなたの公用車にはほかの者が同乗されていませんでしたか。 ○議長(榎本鉄也君)  大西議員が同乗しています。 ◆15番(福田讓君)  そこをお聞きしたいんです。よく聞いてください。公用車を使い今議長が述べられたように、補助参加人の現職市議会議員を乗車させたと今おっしゃいました。このことは今、榎本議長から発言されたことで事実であります。 それならば、もしこのことが事実であったということですので、補助参加人をどうして公用車に乗車されたのか。 私は過日の総務建設委員会で、新宮市はこの事件については控訴しないので、控訴審に必要な費用は補助参加人が支払っていることをお聞きしております。控訴審は補助参加人が控訴費用を支払い高等裁判所に訴えたということです。 私は、今回の榎本議長の報告において少し疑義があるからお尋ねしているわけなんです。常に公平、公正を堅持しなければならない市議会議長が、何ゆえ補助参加人を公用車へ乗車させたのか、それをお聞きしたいんです。 ○議長(榎本鉄也君)  まず、私が裁判の傍聴に行くというのはこれ2回目です。一審のときも傍聴に行っております。それはちゃんと議長報告をしていますよ。 控訴になりましたんで、私はこの裁判は、議会にとって大変重要な裁判だという認識の下に、議長としてしっかり把握しておくべきであるという認識の下に傍聴に行っています。そして、それは一審のときからそうでございます。一審のとき、そして二審のときも傍聴に行ったわけであります。
    ◆15番(福田讓君)  そうすれば、一審の場合は補助参加人が市の費用で行かれたわけでしょう。今回は私はあなたも法律にお詳しいと思って私は聞いているんですよ。私は法律家じゃありません。法律家というのは国家試験に受かった人しか法律家と言わないんです。ここにおられる職員の皆さんや市議会議員でも誰も法律家じゃありません。だから私は分からないから優秀な榎本議長にお聞きしています。そうでしょう。 ○議長(榎本鉄也君)  そんなことはいいですから。 ◆15番(福田讓君)  まあそれは言わんとして。私は公平公正を保つ、議長今おっしゃったように、これは議会議員が絡んでいるから、そのことに対してやっぱり慎重審議するために行ったと。そのときさすれば、そこで行かれた岸谷局長とか大居主任は公務出張でしょう。公務出張でしょう。 ○議長(榎本鉄也君)  そうですよ。 ◆15番(福田讓君)  でも、あなたには任命権というのじゃなしに、命令権はないはずなんです。ただ承認権はあっても。 議長というのは代表しているんですよね、市を。新宮市の市長のように命令権者じゃないんです。しかし、あなたはそう認めてその命令書というんですか、それを補助参加人の現職市議会議員を同乗させた。それでもしあなたこれ交通事故があったらどうなるんですか、高速で。それはどういうあれで同乗させたかをお聞きしたいんです。あなたは常に公平公正を保つんだったら、訴える人間と訴えない人間を公正にしなきゃならないでしょう。それを補助参加人を乗せて、これ一般常識で通りますか、私はお聞きしたいんですよ。 ○議長(榎本鉄也君)  まず、大西議員を同乗させたのは、私が大西議員に同乗してもらえませんかということで。 ◆15番(福田讓君)  それはあなたから求めたということでしょう。本人から言ってきたんですか。 ○議長(榎本鉄也君)  違いますよ。ちゃんと聞いてください。 先ほども言いましたように、この裁判は私にとって、議会議員の発言が司法の場でこの私たちのこの議会の場の言論の自由という部分が、司法の場でどう裁かれるのか、これは非常に今後の議会としても大きな意味を持つ判決になると思います。 私ごとであれかも分かりませんけれども、私としても一審のときはそういう形で傍聴に行ってまいりました。その一審の判決を聞いて、私としては、自分自身としては少し納得のいかない判決でありました。その後、市は控訴しないと言いましたけれども、補助参加人が控訴するということで補助参加人が個人的にやった話ですが、一審の裁判が続いているわけですから、それの結果をしっかり見定める必要があるということで、私は二審の傍聴にも行ってまいりました。 そのときに、その裁判というのは福田議員も御存じだと思いますけれども。 ◆15番(福田讓君)  知りません。二審は知りません。 ○議長(榎本鉄也君)  分かりました。そしたら説明します。裁判というのは、一審のとき思ったんですけれども、今の裁判は準備書面がやり取りされるんで、その内容をしっかり把握していないと、その裁判の傍聴だけでは詳細が分からない。ですので、私はこの二審の裁判の傍聴に行くんであれば、大西議員のその準備書面の内容とか向こうから来ている準備書面の内容とかを知る必要があると思いましたので、同乗して、その間に事情聴取じゃないですけれども聴取をしたいとの思いから、そうしていただけませんかということで大西議員にお願いしました。 それと、もう一つは、私が公費で行くわけですよね。それで、大西議員は公費は一切出ていません。 ◆15番(福田讓君)  当たり前でしょう。電車で行ったらいいんですよ。 ○議長(榎本鉄也君)  ちゃんと聞きなさい。 ◆15番(福田讓君)  聞いているよ。だからそうでしょうと言っとるんや。 ○議長(榎本鉄也君)  ごたごた口挟まないでちゃんと聞いてください。 それで、大西議員には公費は一切かかっていません。申し訳ないけれども、だからさっき言ったように、公務災害ですか、そんな聞いているわけじゃないんです。だけれども、公用車に乗っていたからって公務災害が適用になっていない。だけど、大西議員がほかの手段を使って行ったところで、要するに公共交通機関を使ったところでこれは個人的な裁判なんで、公務じゃないので。 ◆15番(福田讓君)  何て、ちょっと本末転倒じゃないですか。 ○議長(榎本鉄也君)  自分で行こうがここの議長車に乗って行こうが公務災害関係ないですよ。関係ないし。 ◆15番(福田讓君)  関係ないじゃないよ。局長、これできるの。あなたから答弁しなさい。 ○議長(榎本鉄也君)  何を…… ◆15番(福田讓君)  あなた公用車関係ないって、公用車っていうのは市の税金でこれ買っているんですよ。公務で使っているわけだ。 ○議長(榎本鉄也君)  だから公務で使っているのは私ですよ。 ◆15番(福田讓君)  それにあなたが今言ったように、別の議員が同乗してそれを乗せたということに対して、どのような考えをお持ちなんですかと。私でもそうしたら傍聴に行かしていただきたいと言ったら行けるんですか。 ○議長(榎本鉄也君)  全然関係ない、違う話じゃないですか。 ◆15番(福田讓君)  だから、あなた一般論で話を聞いてください。一般論で話しているんです。 今あなた公用でなかっても個人でも行っても構わんと。しかし、あなたの車に乗せた。公用車に乗せるということは出張命令を切っているんでしょう。中見せなさいよ。中身を何て書いてるん。それ見せてくださいよ。 何を言っているんですか、議長。あなたは代表権は持っているけれども命令権がないはずですよ。冗談じゃないよ。 見せなさい、出張命令簿を、ほいたら。どのように書いているか分からないから見せなさいよ。 そんな理由になりますか。見せてくれな私はこの報告には疑義があるからあなたにお聞きしているんですよ。だから、どのような命令を切ってあなたは承認をして4名で行かれたんでしょ、高等裁判所へ。その中身を教えていただきたいと申し上げています。 局長、どうですか。 ○議長(榎本鉄也君)  見せるのは別に構いませんけれども。 ◆15番(福田讓君)  見せていただきたいとお願いしているんやったら見せてください。 ○議長(榎本鉄也君)  じゃ後で見せます。 ◆15番(福田讓君)  後じゃないよ。こんな大事なことです。 ○議長(榎本鉄也君)  大事なことって言っても。 ◆15番(福田讓君)  あなた議長やったら何でもできるって考えているんですか。 ○議長(榎本鉄也君)  何でもできるなんて、そんな話じゃないでしょう。 ◆15番(福田讓君)  そうでしょう。あなたの言っていることは。私は真剣にお話ししています。公用車に理由もなしに。そんな理由は、公用であると、私物じゃないと言っているじゃないですか。そんな理由にならない。 ○議長(榎本鉄也君)  二つあります、理由は。先ほど言ったように、私の議長としての職務ということでこの傍聴に行って、それでその傍聴のためにその職務を遂行のために補助参加人に同乗してもらった。そして、事情を聞いたというのが一つと、もう一つは、補助参加人は高齢でありますし、そしてコロナ禍の中です。そして、大病も患っております。 ◆15番(福田讓君)  それは忖度。 ○議長(榎本鉄也君)  忖度します。忖度でもいいですよ。でも、その中で、私は、議長車で行く限りは同乗してもらえませんか、同乗して。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  13番、松本議員、議事進行。 ◆13番(松本光生君)  この7月12日、これ何の会議があって出張したんですか。ほかの出張もあったんですか。これが出張なんですか、この裁判を聞きに行くのが。 それやったら個人で行かなあかんわ。 ○議長(榎本鉄也君)  待ってください。 事務局に答弁させます。 ◎事務局長(岸谷輝実君)  誠に僣越ですけれども、議事進行いうことですので、議長の補佐役ということで私のほうからちょっと再度お答えさせていただきます。 この議長報告のナンバー5、損害賠償請求事件の傍聴といいますのは、先ほど来から議長が申し上げましたように、そもそものこの事件の現場が議会の内部で起こったことですので、議会を総括する議長としてはこの審理の状況を把握する必要性を感じられて、これの傍聴に赴いたいうことです、まずは。 ◆13番(松本光生君)  このOさんを乗せていったというのは、これどういうふうに判断したらいいんかな。議長の個人的な思いやろう。 ◎事務局長(岸谷輝実君)  これは先ほど来から議長が再三申し上げておりますように、この審理の状況をより円滑に把握するために、議長のほうから、この大西議員から事情を聞くのに一緒に同乗していただけませんかいうことで。 ◆13番(松本光生君)  そうしたら何らかの議長からその裁判についての報告はあるんですか。 議長でしょう。議長で行ったんやから、議会に何か説明する案があるんですか、それは。 ○議長(榎本鉄也君)  しなければいけなくなったときはしなきゃいけないでしょうね。 ◆13番(松本光生君)  いやいや、そんなことはない。そのために出張つくったんやから。公務出張で行ったんやから。 ○議長(榎本鉄也君)  だから、そういう場面が来たら説明しなければいけませんから、そのために出張したわけです。 ◆13番(松本光生君)  そのためにしたんですか。何で個人で行くと思わなんだん、個人で。議長じゃなくて何で個人で行くという思いをせなんだんか。 ○議長(榎本鉄也君)  だから先ほども言いましたよ。一審のときからそういうふうな形でちゃんと皆さんに御報告申し上げているはずですよ。何で今頃そうやって言うんですか。何で今頃ここのことだけで言われるんですか。何で今になって大事な問題だって言われるのか。 ◆13番(松本光生君)  議長のこういう行動について疑義を持っているから聞いているんですよ。 ○議長(榎本鉄也君)  前にも報告したあるじゃないですか。そのときなぜ疑義言わなかったんですか。 ◆13番(松本光生君)  あなたそのときは議長か。 ○議長(榎本鉄也君)  議長ですよ。だから議長として行っているんです。 ◆13番(松本光生君)  僕は証人として出たいうだけで聞いただけで。証人で行ったんちゃうん。 ○議長(榎本鉄也君)  だから、ちゃんとそのときに、そのときに疑義があるって言ってくれれば。 ◆13番(松本光生君)  そのときも乗せて行ったん。 ○議長(榎本鉄也君)  そのときも乗せていますよ。 ◆13番(松本光生君)  あっ、そのときも乗せて行ったん。 ○議長(榎本鉄也君)  はい。乗せて行ってますよ。 ◆13番(松本光生君)  それは忖度や、あんた。 ○議長(榎本鉄也君)  はい。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  私はあなたをいじめたろうかと言っているんじゃないです。公正公平なる議長として、私も榎本議員を信用していますよ。だから国家賠償法も絡んでいるんですよ、これ。だから一審の場合は、補助参加人は執行者のほうの関係で市長が命令を切っているはずです。あなた命令切らんでもいいんです。一審の場合は。 元市議会議員の女性議員から訴えられたほうの現職市議会議員は、市が訴えられてきたことは市長の責任において、その責任、出張するにも市長が命令出すんです。議会が出すこと何もないんです。だから恐らく榎本議長が言われたこと、私もちょっとびっくりしたんやけれども、私はちょっとそのあたり分かりにくかったんで。 局長、ちょっと待って。ちょっとしゃべらせてください。 国家賠償法において現職市議会議員は、補助参加人として市が被告でしょう。市に対して女性議員が訴えてきたんですよ。当事者であってもあくまでも国家賠償法に基づいて、第一審は和歌山の地方裁判所へ行かれるのは、その身分的なことは市のほうなんです。市長がそれに対して処理しなければならないんです。 今回は控訴審は、現職市議会議員Bが、市当局市長が控訴しないと、真摯に受け止めて控訴しないとおっしゃって、しかし本人は控訴するのは自由ですと市長もおっしゃいました。その控訴審を止めることはしませんと、それは議会でも言っていました。だから、することは私何も異議ないんですよ。 ただ、我々は市民の税金で、議長車というけれど公用車は議会の公用車を使用するときは、必ず榎本議長が議会を代表して職員を帯同する場合は、出張命令というんですか、それに承認をしてあなた方出張するんでしょう。そのときに現職市議会議員Bの補助参加人は、ただ乗ってきなさい、乗っていきませんかと、あなたの考えで、今榎本議長がおっしゃったように、中身を本人から聞きたいとか、それはあなたの自分の考えのことであって、法的にあなたそんなことしなくたって、これを争っているのは市と今言った今度控訴された方と相手方、そうでしょう。 個人のことであっても一審の場合は、国家賠償法に基づいて市が責任を持ってそれを処理してきたんです。今回は、二審は、処理を控訴しないから、補助参加人は控訴すると申し上げた、当然であります、それでいいんですよ。 そのときなぜ私は疑義に感じるのは、榎本議長みたいな公平な公正な人がその話を聞きたいから公用車に乗せる。それで要するに、訴えられて控訴したってもともと一審で敗訴されていますから、これ市民知っていますから、みんな。それを榎本議長の考えで、大阪へ行く前に中身を補助参加人から聞きたいとか高齢であるとか、そんなこと理由になるんですか。それは議長としておかしいんではないかと疑義を持っているんです。 ○議長(榎本鉄也君)  別にどこかに法に触れることがありますか。私は自分の職務としてそれが必要だと思ったので、そうしただけです。 ◆15番(福田讓君)  だから、私はあなたの独断専行だと私は考えています。あくまでも議長はこの裁判を真摯に中立で見ておくならば、市当局から別にその答えを聞いたらいいんでしょう。別にあなたが議長として、いや私はこれに対して責任があることは言っているけれども、我々議員としてあなたを代表権に与えていますけれども、別に議長が行く必要ないと思ったんです、私は。あなたは行きたいから行ったというだけでしょう。 そのとき補助参加人に出張命令は切っていないんでしょう。あなた出張の承認をしていないんでしょう。だから公用車は誰でも乗せられるんですか。 実は議長、もうひとつ言っておきます。ある市議会の議長が他府県のこういう事業で行かれたらしい。そのとき市議会議員が2人乗せていただきたいとか言って、もう大変な問題になっていますよ。 だから、公用車とはどういうものかということも全て局長、ちょっと調べて御報告してください。公用車を使うとき必ず承認と議長の承認と理由をつけますですね。それを見せていただきたいと言っているんです。 休憩しても結構ですよ。このままいったって平行線ですから、いつまでもやりますよ。 ○議長(榎本鉄也君)  分かりました。取りあえず私としては、今の福田議員の議事進行というか発言は……     (「嫌がらせ」と呼ぶ者あり) ◆15番(福田讓君)  発言を止めなさいよ、議長。私はお聞きしてるだけなんですよ。     (「休憩しましょう、議長」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  静かにしてください。 それでは暫時休憩します。 △休憩 午前10時29分--------------------------------------- △再開 午前11時08分 ○議長(榎本鉄也君)  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの議事進行についてでございますけれども、大西議員につきましては一切公費は出ておりません。また、大西議員を議長車に同乗させたというのは私の意思でございます。それは何の法にも抵触いたしませんし、それに疑義あるということにつきましては、これ以上の議論をしても見解の相違にすぎませんので、これで議論は終わらせていただきます。--------------------------------------- △日程1 議会運営委員会委員長報告 ○議長(榎本鉄也君)  それでは、日程に入ります。 日程1、議会運営委員会委員長報告を行います。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 議会運営委員会委員長報告を行います。 令和4年9月定例会に先立ちまして、去る8月31日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について御報告をいたします。 会期につきましては、本日より9月29日までの24日間とすることに決定をいたしました。 日程といたしましては、お手元に配付させていただいておりますように、まず本日は、会期の決定、会議録署名議員の指名、諸報告、市報告の後、当局提出の議案23件を順次議題とし、提案説明、質疑、委員会付託等を行います。 なお、決算議案は提案説明を省略し、常任委員会に付託いたします。 議案の取扱いにつきましては、お手元に配付のとおりであります。明日9月7日から12日までは議案調査等のため休会を予定いたしております。 13日に再開し、15日まで3日間の予定で一般質問を行います。一般質問終了後、28日までは常任委員会審査等のため休会の予定であります。 29日に再開し、常任委員会の委員長報告、質疑、討論、採決を行い、本定例会を終了いたしたいと思います。議員各位の御協力をお願いいたします。 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  以上で報告を終わります。--------------------------------------- △日程2 会期決定について ○議長(榎本鉄也君)  日程2、会期決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日から9月29日までの24日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の会期は、本日から9月29日までの24日間と決定いたしました。 なお、この際御報告いたします。今期定例会の一般質問は、9月13日からと予定しておりますので、通告期日は明日9月7日午後3時までと定めます。 通告書につきましては、質問の要旨を御記入の上、文書で御通告願います。--------------------------------------- △日程3 会議録署名議員の指名 ○議長(榎本鉄也君)  日程3、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は議長において、3番、大石議員及び11番、竹内議員を指名いたします。--------------------------------------- △日程4 諸報告 ○議長(榎本鉄也君)  日程4、諸報告を議題といたします。 番号1は、文書報告として例月出納検査の結果について報告2件であります。御了承願います。--------------------------------------- △日程5 市報告 ○議長(榎本鉄也君)  日程5、市報告を議題といたします。 市報告は、文書報告として公設市場経過報告及び新宮港経過報告の2件であります。御了承願います。--------------------------------------- △日程6 議案第47号 新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(榎本鉄也君)  日程6、議案第47号、新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。 ◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第47号、新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援に関し、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、国家公務員の育児休業に関する人事院規則の改正に準じ、本条例において所要の改正を行うものであります。 改正内容でございますが、2ページをお願いいたします。 3ページにかけての第2条第3号においては、第3条の2に規定する子の出生の日から57日間以内に非常勤職員が育児休業を取得する場合の要件緩和を行うもので、当該職員が約8か月の任期または更新見込みがある場合には、育児休暇を取得することができるよう改めるものでございます。 続いて、議案書4ページ、第2条の3第3号、また議案書5ページから6ページにかけての第2条の4においては、非常勤職員の育児休業の取得の柔軟化を図るもので、対象となる子の1歳到達日以降における育児休業の取得に関して、1歳から1歳6か月まで、1歳6か月から2歳までの各期間、それぞれ配偶者と交代で取得することができるよう改め、またそれぞれの取得回数は各期間1回とするよう定めるものでございます。 続いて、議案書6ページでございます。 改正前の第2条の5においては、議案書7ページに記載の改正後第3条の2として定めるものでございます。 続いて、議案書6ページの改正前の第3条第5号においては、育児休業の取得回数制限の緩和が行われ、計画書の申出及び経過期間が不要となったため、この規定を削除するものであります。 続いて、改正後の第3条第7号においては、引き続いての採用等による再度の育児休業について、非常勤職員と同様、任期のある職員も含めて取り扱うよう改正前の第8号を改めるものであります。 附則といたしまして、第1条、施行期日は、令和4年10月1日から施行するというもの。 第2条、経過措置は、施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条第5号に係る部分の規定の適用については、従前の例によるというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は、総務建設委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程7 議案第48号 新宮市盲人会館条例の一部を改正する条例 ○議長(榎本鉄也君)  日程7、議案第48号、新宮市盲人会館条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 前地福祉課長。 ◎福祉課長(前地秀高君) (登壇) ただいま議題となりました議案第48号、新宮市盲人会館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、盲人会館の名称について、盲人会館を視覚障害者会館に改め、あわせて新宮市視覚障害者協会の御理解の下、ほかの障害者の福祉を図る目的利用についても活用の幅を広げるため、本条例の一部を改正するものでございます。 議案書の2ページをお願いいたします。 改正の内容につきましては、題名及び第1条から第3条において、「盲人会館」を「視覚障害者会館」に改正し、第3条第1項において、視覚障害者以外の障害者の福祉を図る目的に利用する規定を新たに設けるものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和4年10月1日から施行するというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程8 議案第49号 新宮市立幼稚園条例の一部を改正する条例 ○議長(榎本鉄也君)  日程8、議案第49号、新宮市立幼稚園条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 馬込教育部次長兼教育政策課長。 ◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君) (登壇) ただいま議題となりました議案第49号、新宮市立幼稚園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案書の2ページのほうをお願いいたします。 本改正は、市立丹鶴幼稚園の定数について、実際の利用人数と乖離しているため改正を行うもので、現在の105人から35人減らしまして70人に改めるものでございます。 なお、附則におきまして、この条例は令和5年4月1日から施行する旨定めております。 以上、誠に簡単ですが、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。 13番、松本議員。 ◆13番(松本光生君)  これ生徒が減るということで、全体的に市立、私立も大分減っているんですね。 この丹鶴幼稚園のこれ先生もこれで大分減るんですか。これによって。 ◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君)  幼稚園の教諭につきましては特に変更はございません。 ○議長(榎本鉄也君)  15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  条例の改正なんですが、これ定員が今やはり人口減少で少なくなっているわけで、このような条例を出されたんでしょうか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君)  丹鶴幼稚園につきましては、平成24年度に3年保育を開始いたしております。その当時から定数は105名でした。平成24年度は実際の人数が101名ございました。ところが、どんどん減少していく中、現在、令和4年度につきましては全員で38名となってございます。 そういったことから、定員数を改正するというものでございます。 ◆15番(福田讓君)  もう1件、関連して条例に関連するんですが、今保育士さんの定数ですか、これは順調に、少ないとかそういうことはないんですか。
    ◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君)  丹鶴幼稚園の職員数については、少ないということはございません。 ◆15番(福田讓君)  了解。 ○議長(榎本鉄也君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  現在38名、定員を70名にしたということで、何で70名になったという根拠は。教えてください。 ◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君)  この定数の内訳ですけれども、3歳児が20名、4歳児が20名、5歳児が30名でございます。現在の実際の利用人数は、3歳児10名、4歳児12名、5歳児16名となってございます。 今後増えるかどうかというのは実際分からないところですが、ある程度の余裕を持ちまして今回の人数を設定したということでございます。 ◆11番(竹内弥生君)  分かりました。 ○議長(榎本鉄也君)  6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君)  今、松本議員からも質疑ありましたけれども、先生の数は変わらないということで、定員を105人から70人にする意味は何かあるんですか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君)  こちらの定数の減につきましては、実は令和3年9月に和歌山県市町村課から財政課のほうに通知がございまして、定数と実際の利用人数に乖離があると、かなり離れているということで、できるだけ合わせるような格好にしてくださいということで通知がございまして、その通知を受けまして今回改正を行うというものでございます。 ◆6番(三栗章史君)  了解しました。 ○議長(榎本鉄也君)  ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程9 議案第50号 紀南学園事務組合規約の変更について ○議長(榎本鉄也君)  日程9、議案第50号、紀南学園事務組合規約の変更についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 梶田子育て推進課長。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第50号、紀南学園事務組合規約の変更について御説明申し上げます。 本議案は、地方自治法第286条第2項により、紀南学園事務組合規約の変更を行うに当たり、地方自治法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 今回の規約の改正は、市町村分担金の算定に用いております旧古座町及び旧本宮町の財政需要割が、合併算定替えの終了により算定されなくなるため、新たな分担金の算出方法を定めることに伴い、組合規約について必要な改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、議案書の2ページをお願いいたします。 第12条第2項及び第3項において、現行の規約から財政需要割の規定及び文言を削除する改正、均等割について「各関係市町村20万円」とする規定を新たに追加する改正、人口割について現行の「児童割総額控除後の100分の50」を「児童割総額及び均等割総額控除後の額」に改める改正を行ってございます。 なお、附則といたしまして、この規約は令和5年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  私は総務建設委員会なんで、この案件は恐らく教育民生委員会へ付託されます。 今、課長、紀南学園工事していますね。あれ建て替えするんですか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君)  現在、建て替え工事を行ってございます。 ◆15番(福田讓君)  手前のほうへ、あけぼの線のほうへ建てるんですね。古いほうを壊して。大体いつ頃完成の予定なんですか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君)  新しい園舎でございますが、現在の園舎を一部壊しまして、そちらと道路側の敷地と合わせましてそちらが園舎を建てる用地となります。 完成でございますが、来年夏頃を予定してございます。 ◆15番(福田讓君)  了解。 ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程10 議案第51号 令和4年度新宮市一般会計補正予算(第3号) ○議長(榎本鉄也君)  日程10、議案第51号、令和4年度新宮市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第51号、令和4年度新宮市一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 1ページの第1条では、予算の総額に2億9,007万円を追加し、補正後の予算額を176億2,523万8,000円にするというものであります。 それでは歳出からの説明でありますが、本補正予算において職員に係る給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。恐れ入りますが、最後の12ページをお願いします。 給与費明細書1の一般職(1)総括について、比較欄に記載のとおり会計年度任用職員報酬が60万円の増、職員手当は時間外手当が50万円の増で、共済費につきましては会計年度任用職員分の社会保険料が10万円の増となり、合計120万円の増額であります。 また、職員手当の内訳はその下の表に、会計年度任用職員以外の職員と会計年度任用職員それぞれの内訳につきましては、ア及びイにそれぞれ記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、表に記載のとおりであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 それでは10ページをお願いします。 3歳出、2款総務費1項1目一般管理費の新宮市地域応援商品券交付事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市民生活への支援及び消費喚起による事業者支援をもって、地域経済の活性化を図るとともに、原油価格や物価高騰等への対策として、全市民を対象に1人当たり1万円分の新宮市地域応援商品券を交付するものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、8ページをお願いします。 2歳入、14款国庫支出金につきましては、新宮市地域応援商品券交付事業の財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付限度額のうち、記載の金額を充当するものであります。 19款繰越金は、本補正予算に必要な一般財源として、令和3年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。 2番、大坂議員。 ◆2番(大坂一彦君)  お尋ねします。先般の市長の記者発表、それから新聞にも載った関係で、市民からお話いただいたものをちょっとお聞きしたいんですけれども、これは商品券、説明でもお伺いもしましたけれども、商品券の形を取られると。前回同じようなときに振込であったと。そうならんかったんかなという御意見がありました。 その商品券になったいきさつ、簡単に教えていただけると。 ◎企画調整課長(峪中直樹君)  企画調整課、峪中から答弁をさせていただきます。 市当局といたしましても、令和2年度、令和3年度に続きまして、現金給付という形での事業を考えてございましたが、県を通じまして国に確認をさせていただきましたところ、市民一律の現金給付というものにつきましては、交付事業としては対象となることが難しいという回答がございました。 ◆2番(大坂一彦君)  総じて喜んでくれています。ありがたいというふうに言ってくれております。 新宮市がプレミアム付商品券と前回も話に出ましたけれども、扱いの難しさ等々あると思いますけれども、今のを聞いてやむなしと思うものであります。ぜひ早めに実行いただけますようにお願いいたします。 以上です。 ○議長(榎本鉄也君)  5番、岡崎議員。 ◆5番(岡崎俊樹君)  この郵送方法はゆうパックだと思うんですけれども、ほかの運送業者、そちらと比較はされたんでしょうか。 ◎総務課長(赤木博伯君)  少し調べましたら、商品券は普通の一般の業者では扱っていないみたいで、郵便局さんしか取り扱えないというふうに考えておりますので、ゆうパックで考えております。 ◆5番(岡崎俊樹君)  分かりました。 ○議長(榎本鉄也君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  商品券につきまして、6月議会で1万円ずつ、繰越金合わせてコロナ臨時特別交付金を全市民の方に現金でお配りして、皆さんの、物価高騰であるとかそういった様々な状況を、少しの光が当たるようにということを提言させていただきましたところ、市長も前向きに考えていただくという御返事でございましたけれども、これは国が現金で配布することは駄目だと、商品券ならよしというお答えだったということで間違いないですね。 でも私おかしいと思うんです。国はさんざん今までいろんな給付金をしてきたのに、今回は物価高騰して長く長く響いているサービス業、いろんな形でコロナ禍のこの長期にわたる疲弊が物すごく起きている。そして、今回に限って、このコロナ臨時交付金は自治体の好きなように使っていいと言ったくせに、国は商品券でないと駄目ですというお達しがあった。 ここで当局に対しまして、国からの頂くお金を国にしっかり申請していかなければならない内容を、当局にいろんなことを言っても仕方ないんですけれども、ちょっと言わせておいてもらいます。また、市長会とか、いろんな部長たちいろんなところで御発言がありましたらしっかりとお伝えしていただきたい。 国のしていることは、今回は自治体にどうぞ使ってくださいということだったけれども、現金給付は駄目だよと。そして、燃料高騰している電気代も高くなっているのに、節約したらポイント2,000円あげますよ。来年の10月からは1,000万円以下の、消費税を払わない事業者につきまして、インボイス制度、もちろんその1,000万円以上のもつきますけれども、いろんなからくりを使って、疲弊している私たちの苦しみを、地方の事情を分かっていない。もちろんこの現金給付でもなく、商品券を約2万7,000人の市民の皆様に配布していただけるということはありがたいことです。それもゆうパックでいろんな手続もせずに、これは当局の皆さんが頭を絞って考えられた。ゆうパックで手元に届くと使いますので。 ただ、現金給付ができなかった、国が駄目だと言ったので、うちはそれでもこの心意気、市長の思い、私からの提言、市議会議員の皆さんの思いとかを照らし合わせて、全市民に商品券を1万円ずつ配ることになりました。そして、これは仕方がないけれども国に対しての私の今発言を申し上げましたとおりのことを、いずれどこかの場所であったら、地方の事情というものをお伝えください。 もう一点、現在発行している40%プレミアム付の商品券につきまして、時期が重なるわけです。換金も1月まで。今回新宮市が2万7,000人全市民に配布する商品券1万円、それは頂けます。それもう皆さん本当に喜んで使っていただけると思いますが、この40%プレミアムを乗せている商品券も今発売しているわけなんですね。はがきも届けて。去年と同じように70%に持っていくと、市の経済は2倍に回るということになります。これが今、去年と同じようではなく、40%のプレミアムの率が来年1月にすごく落ちて、40%、50%であるとすると、市内の経済は少し回っただけということになるんですよ。そんなことも全く分からんと、国はお上の鶴の一声で現金はあかんよと。 新聞を読みますと、ほかの地区も田辺市でもいろんな地区も商品券になっていますね。現金では配っていないですよ、和歌山県。私もちょっと調べさせてもらいましたけれども。だから現金で1万円を配りたかったけれども、市長の思いもありましたし、私たち議員の思いもありましたけれども、商品券になりましたと。ただもう皆さん苦しいので、皆さんに対して全市民に配りますという新宮市が決めたことはすばらしいと思います。 なので、1点だけ、現在プレミアム40%ついている商品券につきましての周知、購買意欲を出すような仕組みを少し考えて、もしこれが去年と同じように70%ぐらい購入していただくと、市の経済が動きますので、倍に。そこのところをよく考えて実行していただきたいと思います。 重ね重ね申し上げますが、国は今混乱しています。地方の事情なんか分かっていない。3年にもなっているこのコロナの中、大変厳しい事業者、そして市民の皆様もサラリーマンの方も、電気代は高いし、あれよあれよという間に人口減少の波が押し寄せて物すごく困っているんです。そういった諸事情を、私たちの税金が一体、国から配ってくるんやから、国がお上のようにこうしなさいよと決めつけるような時代ではなくなってくると思うんです。だから地方は地方なりの事情を鑑みて、こういった意見がある、こうしたほうがいいんですよということを意見として、国のほうにもおっしゃっていただきたいと思います。 いかがですか、市長。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  企画政策部、新谷から答弁させていただきます。 議員御指摘のとおり、我々当局としても同じ思いでございます。 早くから市長も交付金の残額を見る中で、現金で給付したいという思いがございました。最終的な確認の中で、議員もお話しいただいたように、現金では認められないと。やはりこれまでの交付金の活用の在り方を全国的な事例も見る中で、より経済的に効果を発揮する使い方をということで言われてございます。 もちろん我々も何度となく、昨今の物価高騰等いろんな事情も申し上げました。議員御指摘のとおり、地域事情というところも全国で異なる中で、今疲弊しているという状況もお伝えしてございます。 そういう数度にわたるそういう交渉もさせていただいたんですけれども、今回一律の現金給付は認められないという見解の中で、やはり市民への生活支援というところを第一におきまして、今回商品券という結果に至ったわけでございます。 議員から御指摘のあったいろんな地元の声というのは、あらゆる場を通してヒアリング、また市長会の意見照会等を通して、我々としては声を上げていきたいと思います。 また、プレミアム付商品券との関係につきましても、両方いろんな経済効果を生むような形で、またプレミアム付商品券についても販売率が下がらないよう、我々としてはしっかり周知をしていきたいとそのように考えてございます。 ◆11番(竹内弥生君)  分かりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。 ○議長(榎本鉄也君)  ほかに質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第51号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第51号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程11 議案第52号 令和4年度新宮市一般会計補正予算(第4号) ○議長(榎本鉄也君)  それでは、日程11、議案第52号、令和4年度新宮市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第52号、令和4年度新宮市一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に10億6,283万4,000円を追加し、補正後の予算額を186億8,807万2,000円にするというものであります。 第2条では、地方債の追加及び変更は第2表地方債補正によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において職員に係る給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の50ページをお願いします。 給与費明細書、1の一般職(1)総括について、比較欄に記載のとおり、会計年度任用職員報酬が181万円の増、職員手当は時間外勤務手当582万4,000円と会計年度任用職員の期末手当5万8,000円の増額により588万2,000円の増、共済費については会計年度任用職員分10万3,000円の増で、合計779万5,000円の増額であります。 また、職員手当の内訳はその下の表に、会計年度任用職員以外の職員と会計年度任用職員それぞれの内訳につきましては、ア及びイにそれぞれ記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、表に記載のとおりであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、14ページをお願いします。 3歳出、2款総務費1項1目一般管理費の一般管理費総務一般経費は、令和4年度の雇用保険料が本年10月の雇用保険料率改定により増額となるため、補正するものであります。 5目財産管理費は、説明欄記載の三つの基金への積立てを行うもので、各基金の年度末残高見込みは、減債基金が30億円、財政調整基金27億円、退職手当基金10億4,000万円であります。 17目諸費の説明欄1から、すみません、17ページの説明欄43までの事業については、前年度以前に収入された国及び県補助金等の精算返還金であります。 それでは、18ページをお願いします。 5項1目防災費の自主防災活動支援事業補助金については、本年度の執行率が高く、その他相談への対応に予算が不足している状況にあることから、さらに災害発生時の共助を強化し、地域防災力の向上を推進するため、増額補正により対応するものであります。 20ページをお願いします。 3款民生費1項8目後期高齢者医療費の後期高齢者医療特別会計繰出金は、特別会計が実施する脳ドック検診の検査項目追加による事業費増に伴い、一般会計からの繰出金を増額するものであります。 22ページをお願いします。 2項1目児童福祉総務費の放課後児童クラブ施設移転改修事業は、旧王子幼稚園を放課後児童クラブとして活用するため、トイレ改修や外壁塗装などを実施するものであります。 24ページをお願いします。 4款衛生費1項2目予防費の新型コロナウイルスワクチン接種推進事業は、2回目接種までを完了した12歳以上の方全員を対象として、オミクロン株対応ワクチンの接種を実施する経費の計上であります。 26ページをお願いします。 2項1目清掃総務費の新宮市美化里親制度実施事業は、前年度末に新宮市土建協同組合様からお受けしました寄附金を原資に、現在美化活動に取り組んでいただいているボランティア団体に提供する花苗等の消耗品費について補正するものであります。 28ページをお願いします。 5款労働費1項1目労働諸費の地元就職促進事業負担金(地方創生)は、国庫補助金の交付額決定に伴い、増額補正するものであります。 30ページをお願いします。 6款農林水産業費2項2目林業振興費の説明欄1森林境界調査業務は、森林の境界を明確化するため、林相界復元図を作成し、森林所有者に対して説明を行うもの、5目林道新設改良費の林道ホイホイ坂線舗装事業につきましては、森林管理に支障を来している区間の舗装を実施するもので、いずれも森林環境譲与税の活用事業であります。 なお、2目の説明欄2森林環境譲与税基金積立金は、さきの二つの事業実施に伴い同額を減額するものであります。 32ページをお願いします。 7款商工費1項1目商工総務費の説明欄1新宮秋まつり実行委員会負担金は、新宮秋まつりの実施決定に伴い補正計上するもので、2の路線バス市内線実証運行事業については、本年10月より運行内容を変更する高田線及び市内線について、開始3か月間を実証運行期間と位置づけて熊野御坊南海バスに委託し、実証運行を実施するものであります。 34ページをお願いします。 8款土木費1項1目土木総務費及び、すみません、36ページの2項1目道路橋りょう総務費の各種団体等負担金につきましては、いずれも事業費割の確定に伴う補正であります。 すみません、38ページをお願いします。 4項1目港湾管理費の港湾施設管理業務は、新宮港の三輪崎側荷さばき地ストックヤードに設置されている飛散防止ネットが破損しているため、再設置工事を行うものであります。 40ページをお願いします。 5項1目都市計画総務費の各種団体等負担金については、事業費割の確定に伴う補正であります。 3目都市下水路費の御幸町全竜寺町線下水路修繕工事は、下水路の床版が老朽化し早急に修繕工事を行う必要があるため、補正計上するものであります。 42ページをお願いします。 10款教育費2項3目及び、すみません、44ページの3項3目小中学校の学校給食費につきましては、給食の賄い材料費に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当することに伴う財源振替であります。 46ページをお願いします。 5項4目佐藤春夫記念館費の佐藤春夫記念館移転事業は、佐藤春夫記念館を熊野速玉大社境内から旧チャップマン邸隣接地の伊佐田町1丁目に移転するもので、本補正において土地購入関係経費を計上するものであります。 48ページをお願いします。 6項3目スポーツ振興事業費の説明欄1歩け歩け教室開催は、本年度に教室を4回実施するもので、2の各種スポーツ大会開催については、新宮市駅伝大会の開催に係る委託料の計上であります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、すみません、10ページをお願いします。 2歳入、10款地方交付税は普通交付税の額の確定に伴う補正であります。 14款国庫支出金及び15款県支出金について、補助金等の名称、補助率等その内訳につきましては、いずれも説明欄記載のとおりであります。 18款繰入金1項2目駐車場事業特別会計繰入金は、特別会計における前年度繰越金の確定に伴い、一般会計に繰り入れるもので、2項1目基金繰入金の港湾施設基金繰入金は、歳出8款で説明いたしました飛散防止ネット再設置工事の財源として基金より繰入れを行うものであります。 19款繰越金は、本補正予算に必要な一般財源として令和3年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 21款市債については、すみません、13ページとなりますが、事業の名称、充当率等につきましては説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入であります。 次に、すみません、4ページをお願いします。 第2表地方債補正でありますが、1件の追加と2件の変更で、起債の目的、限度額、借入れや償還の方法についてはいずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君)  会議中ですが、午後1時まで休憩いたします。 △休憩 午前11時54分--------------------------------------- △再開 午後1時00分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 それでは午前中に引き続いて、議案第52号について質疑に入ります。 13番、松本議員。 ◆13番(松本光生君)  23ページの放課後児童クラブ施設移転改修事業の中で、これは、委託先はもう決まっているんですか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君)  子育て推進課、梶田より答弁させていただきます。 こちらの委託先でございますが、地元の方から運営を担いたいという申出がございまして、地元の方で運営をどうしていくかという検討委員会を開いておりましたが、そちらで、その方にお願いする方向でということで承認をいただいたところでございます。 ◆13番(松本光生君)  これからね、いろいろ分かると思うんで。 ただ、これ王子ヶ浜小学校の元幼稚園ですね。そこを活用するということですね。当然、運動場も共同になりますよね。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君)  学校の運動場とはフェンスで仕切られておりまして、旧王子幼稚園の敷地を学童として利用する予定としてございます。 ◆13番(松本光生君)  一般的な王子ヶ浜小学校の運動場は、もう使用しないと決めるんですか。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君)  全く使用しないということは、ちょっと現時点では分かりませんが、運営の方法によっては使わせていただくこともあるかと思います。 ◆13番(松本光生君)  学校と放課後クラブとどのように分けるいうかね、もし、ごっちゃになって遊んでけがして、あんたは放課後クラブやと。そっちでけがしたの、何かしてくださいと。で、あんたは王子のほうやから王子でしてくださいとなるのか、そこらの位置づけきちっとしてほしいんです、これ。本当に子供一緒やからね、どこで遊ぼうが何しようが。そういう役割というんですか、そういうのが出てくると思うんで、しっかり検討してください。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君)  基本的には敷地は分かれておりますが、その辺、運営される方と十分協議して進めたいと思います。 ◆13番(松本光生君)  子供に支障がないように。 ○議長(榎本鉄也君)  3番、大石議員。 ◆3番(大石元則君)  1点だけお聞かせください。 19ページの防災費のところで71万4,000円の補正が、補助金が上がっていますが、この自主防災活動そのものは、防災の基本になると思います。この補正に至った説明をお願いしたいんですけれども。 ◎総務部参事兼防災対策課長(竹田和之君)  防災対策課、竹田より答弁させていただきます。 この補助ですけれども、今年当初より8件の申請がありまして、そのうち1件が初めて自主防を組織したところで8割の補助を行いました。その以後、数件の相談がありましたので、それに対応するべく、今回上げさせてもらいました。 ◆3番(大石元則君)  補助の一端として具体的に説明いただけることがあれば、教えていただきたいんですけれども。 ◎総務部参事兼防災対策課長(竹田和之君)  今回、3件の要望がございます。 ほとんどが消火器の購入であったり、あとは消火栓の移設工事。これは、地元の細い区の消火栓の移設工事に充てるものです。 ◆3番(大石元則君)  ありがとうございます。 9月は防災にとって大事な時期だと思いますけれども、ほかの案件で補正を組むような話はなかったんでしょうか。 ◎総務部参事兼防災対策課長(竹田和之君)  ほかの案件ではございません。 ◆3番(大石元則君)  以上です。 ○議長(榎本鉄也君)  2番、大坂議員。 ◆2番(大坂一彦君)  ちょっと幾つかお尋ねしたいと思います。申し訳ないです。 33ページ、バスの件です。 路線バス市内線実証運行事業。これ、この前、御説明もいただきました。町内、皆さんにという回覧も頂きました。それで、これは希望でありますけれども1年後というか、ある程度、年数が経過した後に再度意見を、これ前も申しました、伺う機会を持っていただけたらありがたいと思っておりますけれども、そのあたりお考えの向きありますか。 ◎企画調整課長(峪中直樹君)  企画調整課、峪中より答弁をさせていただきます。 6月議会でも大坂議員から御提案をいただいて、熊野川町におきまして、実は8月中にデマンドのほうは1回しようと思っておりましたが、ちょっとコロナの感染者が多くてできなかったところであります。高田につきましても10月再編ということになりますので、少し様子を見させていただいた上で、また皆さんの声を聞かせていただきたいというふうに考えております。 ◆2番(大坂一彦君)  熊野川町のことを触れていただいたので、それに関してはありがたいと思っています。高田の件に関しても様子を見ていただいて、また御意見を伺う機会をつくっていただけたらありがたいと思います。 以上にとどめます。 それと、39ページ、港湾施設管理業務。先ほど飛散防止ネットというお言葉でした。これ少し教えていただけたら。詳しくといいますか、簡単にといいますか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  企業立地推進課、小渕からお答えをさせていただきます。 この事業につきましては、新宮港第1区にあります新宮市港湾施設のうち、三輪崎荷さばき地のストックヤードにおいて、飛散防止用ネットの張り替えを行うものでございます。 本荷さばき地ではチップの取扱いをしてございまして、隣接事業者等への飛散防止など新宮港における環境対策の一つとして実施をしたいというふうに考えてございます。 ◆2番(大坂一彦君)  要するに、チップがより飛びにくくなるというふうに考えてもよろしいわけですよね。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  今、もともと張っていたネットがちょっと破損している状況にありますんで、それを張り替えたいということでございます。 ◆2番(大坂一彦君)  近隣住民のためにも、どうぞよろしくお願いします。 以上です。 ○議長(榎本鉄也君)  6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君)  コロナウイルスワクチンに関してなんですけれども、これ4回目に今なってきていると思うんですけれども、この4回目の接種率、今のところはどんな感じなんでしょうか。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  ワクチン接種推進室、小内から答弁させていただきます。 4回目の接種率なんですけれども、9月4日時点で、60歳以上の接種率が54.39%となっております。 ◆6番(三栗章史君)  それと、今度のワクチンは、前回でしたらファイザーとモデルナやったっけ。今回は選べるんですか。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  オミクロン株対応ワクチンなんですけれども、今のところ、ファイザー社とモデルナ社になっております。 先に入ってくるのがファイザーと聞いておりますので、まずファイザーの接種から始まるのかと思っております。 ◆6番(三栗章史君)  分かりました。ありがとうございます。 ○議長(榎本鉄也君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  23ページでございます。 放課後児童クラブのことですが、先ほど先輩議員がおっしゃっていましたように運動場、今のところは、ちょっと現時点では決まっていないとおっしゃっていましたよね。それで、使う必要があるときは使わせていただくというような、さっき答弁いただいたと思うんですけれども、ここはもうちょっとそういう抽象的ではなく、明確に示しておくべきだと思うんですけれども。ある程度、今から計画を立てて。その方向性については、今から決めていただくということでよろしいですか。 だから、運動場を使うのはどうやと。まだ、ちょっと今のところはっきり分かっていませんけれども、使う必要のあるときは使いますよとさっきおっしゃいました。 でも、きっちり決めとかないとごちゃごちゃになるので、これから方向性はちゃんと示して協議していきますかということをお尋ねしております。 ◎子育て推進課長(梶田卓哉君)  子育て推進課、梶田より答弁させていただきます。 基本的には、フェンスで区切られました旧王子幼稚園の敷地内を使うということになるかと思います。 ただ、大きなイベントであるとか、そういった場合は、学校側と協議をその都度させていただきまして、使用させていただくこともあるかなというふうに思ってございます。 ◆11番(竹内弥生君)  ありがとうございます。よく分かりました。 25ページのワクチンのオミクロン対応型のことなんですが。     (「ワクチン」と呼ぶ者あり) ◆11番(竹内弥生君)  いやね、後ろから来る話はさっと来れんし。ありがとうございます。 オミクロン対応で、これからこの規模で接種、新宮市民の方は結構応じていただけると思いますか。ちょっとざっくりした質疑ですけれども。結構打たない、副反応が怖いよとおっしゃる方も多いんですけれども。新宮市としては、どんなふうな推進をしていくか教えてほしいです。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  新型コロナワクチン接種推進室、小内から答弁させていただきます。 正直なところ、どれぐらい接種率が行くかというのは、ちょっと想像できない状況でございます。 ただ、当室のほうにも、このオミクロン株に対してお電話とかで住民の方から質問はいただいていますので、注目はされているかと思います。 接種率は今のところ想像もつきませんが、住民の方が希望される数は確保して接種対応していきたいと考えております。 ◆11番(竹内弥生君)  そうですね。オミクロン対応型だということをしっかり周知していただく。それで、また変わってくると思うんです。今はほとんど国民の感染率が爆発している、大分収まってきましたけれども、オミクロン株だと言われていますもんね。そこのところの周知というか、皆さんに分かるようにしっかりと御説明をお願いいたします。 以上です。 ○議長(榎本鉄也君)  5番、岡崎議員。 ◆5番(岡崎俊樹君)  31ページの林道についてお伺いしたいんですけれども、これは何のために行うんでしょうか。 ◎農林水産課長兼農業委員会事務局長(生駒貴男君)  農林水産課、生駒より答弁させていただきます。 林道のホイホイ坂線舗装工事なんですけれども、全長で12キロほど新宮市の管理延長があるんですけれども、そのうち未舗装区間が3キロほどありますんで、その3キロについて舗装を行うものでございます。 ◆5番(岡崎俊樹君)  その林道の舗装は、新宮市がしないといけないんですか。 ◎農林水産課長兼農業委員会事務局長(生駒貴男君)  この林道は、新宮市の管理している林道になっています。 ◆5番(岡崎俊樹君)  この上の調査する場所とは同じということですか。 ◎農林水産課長兼農業委員会事務局長(生駒貴男君)  いや、違います。上の調査のほうは高田地区のほうで行う予定になっています。 ◆5番(岡崎俊樹君)  ちなみに、林道舗装に関して、この森林環境譲与税を使っているんですよね。使ってもいい悪いではないですけれども、どうなのかなと思うんですけれども。今までは林道補正で、なかったときはどうされていたのかなという。 ◎農林水産課長兼農業委員会事務局長(生駒貴男君)  森林環境譲与税を使っていないときは、県の補助とかをいただきながら舗装のほうを整備していました。 ◆5番(岡崎俊樹君)  今回の県の補助は難しい、無理、なかったのか。申請。 森林環境譲与税もいろんな項目で使えるとは思うんですけれども、必要なものに、林道も必要だと思うんですけれども、何かうまくあてがってこの補助金を使おうかというものではなく、本当にその森林環境譲与税を使って、何か新宮市のためになるというか。県の補助金をうまく使えるものは県の補助金なり使って、国の補助金を含めてやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(榎本鉄也君)  13番、松本議員。 ◆13番(松本光生君)  学校給食費の件で、いいですか。 42から44ページにかけて、これ国庫補助金で減額がされていますけれども、また近年、特にまた野菜も含め光熱費も含めて、これまで以上に物価が高くなっておりますけれども、今の給食方法に、いささか問題があるのではないかとの話も少し聞きますけれども、これ、今までどおりの運営をされておりますか。給食内容についても。ちょっと参考のために教えてください。 ◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君)  教育政策課、馬込よりお答えさせていただきます。 現在の給食の方法ですけれども、親子給食となってございます。 小学校、神倉、王子ケ浜、三輪崎、熊野川小学校で給食のほうは作っておりまして、それぞれ神倉からは緑丘中学校、王子ケ浜からは城南中学校と丹鶴幼稚園、三輪崎小学校からは光洋中学校のほうと高田小中学校、そちらのほうへ配達ということで行ってございます。
    ◆13番(松本光生君)  食事の内容についてはどうですか。いささかこの物価高で、高騰した中で変わっておりますか。 ◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君)  食事の内容ですけれども、実際、物価高の影響は受けてございます。しかし、子供たちが安全、安心してしっかりした栄養が取れるということを一番重要視しておりまして、量とか質は落とさないということで取り組んでございます。 ◆13番(松本光生君)  教育長、その辺またしっかりと教育費の費用もよろしくお願いします。 ◎教育長(速水盛康君)  今、答弁させていただきましたように、御指摘もいただきましたので、十分今後とも配慮しながら進めていきたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(榎本鉄也君)  15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  25ページのワクチンについてお聞きします。 今、新聞等、テレビ等でオミクロンに対応できるワクチンを待っている人が結構あるみたいですね。そのあたり、今回も9月で新宮市のワクチン集団接種はもうなくなるということを8月号の広報で載っていました。それには、もうオミクロン対応のは間に合わないということで了解してもよろしいんでしょうか。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  9月2日の厚生科学審議会、予防接種・ワクチン分科会のほうで、オミクロン株対応の新しいワクチン、これの輸入が一部前倒しになるという事務連絡が、県を通じて厚労省の事務連絡が来ました。それによりますと、9月19日の週に、その一部前倒しになるワクチンが入ってくるというスケジュール、あくまでも計画なんですけれども、それですので、この9月18日の集団接種には間に合わないということになります。 ◆15番(福田讓君)  再度お聞きします。 結局、私も7月に打ちました。今、同僚議員にも聞きますと、もうじき打つんだと。これ、だから、9月18日までに接種される方は、オミクロン対応じゃなしにモデルナとファイザーということでよろしいんですね。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  9月18日の集団接種で使うワクチンに関しましては、従来どおりのモデルナを接種する予定でございます。 ◆15番(福田讓君)  そうしますと、それ以降に国が輸入において、今前倒しでやっていただいていると。いつ新宮市、我々自治体に配布されるのは、まだ未定ということでございますでしょうか。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  スケジュール的には示されましたが、実際入ってくるのは未定と取っていただいてよろしいかと思います。 ◆15番(福田讓君)  そうしますと、今オミクロンじゃなしに私もモデルナを打ちました。ファイザー、ファイザー、モデルナ、モデルナ。中には、モデルナは嫌だという人は絶対打ちに行かないです。ファイザーしか打たないと。そうしますと、そういう余ってくるワクチンですか、どのように処理されるんですか。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  ワクチンには有効期限という期限がございます。その期限まで適切に保管しまして、有効期限が来たら適切に処理するようにという国の指示が出ておりますので、もし残っている場合は、それに従って処分することになろうかと思います。 ◆15番(福田讓君)  そうしますと、それはもう国のほうへお返しするということで、そういう考え方でよろしいんですか。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  厚労省のほうで、国のほうでは供給したワクチンにつきましては、もう国のほうには戻さない。自治体それぞれで処理することになっております。 ◆15番(福田讓君)  そうしますと、どうしても一時北山村に、人口少ないから新宮市もお願いして、何百人分助けていただいたこともありました。そうしますと、新宮市でそれを保管して、近隣町村の自治体でどうしてもワクチンが少なくなってきたと。回していただけないかとなったときは、自治体同士で協議されてお手伝いをする、お助けをするという、そういうこともできるんでしょうか。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  和歌山県を通じまして、県内でワクチンの融通というのは、もう実際にやっております。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。オミクロン株に対応するBA.1、BA.5ですか。皆さんお待ちしておりますが、先ほど、小内室長がおっしゃったように、9月20日以降ということでよろしいんですね。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  先ほど、9月19日の週というのは、あくまでもワクチンの供給される時期ですので、実際に新しいワクチンを接種することになるには、医療機関との調整とかいろいろ踏んでいかないといけない事務上の協議とかがありますので、実際に接種できるのは、もう少し後になろうかと考えております。 ◆15番(福田讓君)  小内室長は、前の山下室長のときから頑張っていただいて大変でしたね。初め打つときは、いろんな市民からの苦情も来て。あなた方職員が一生懸命手配しても、逆に、それが逆効果になったとかしてね。今は順調に進んでいることを私らもうれしく思い感謝いたしております。 今後とも、集団接種がなくなるということで、もうこれっきりですね。これからもう集団接種はしないということは、市はもう結論が出ているんですね。 ◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君)  4回目接種につきましては、9月18日での集団接種をもって最後になろうかと思います。 ただ、オミクロン株対応のワクチンにつきましては、今後、新宮市医師会とも協議の上、また集団接種あるいは個別接種の具体的な実施方法というのは詰めていくことになろうかと考えております。 ◆15番(福田讓君)  やっと順調に乗ってきて、小内室長も頑張っていただいたし、職員の皆さん頑張っていただいていますので、これからも頑張って接種のほうに努めていただきたいと思います。 以上で終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  それでは質疑を終わります。 本案はお手元に配付しております分割付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程12 議案第53号 令和4年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(榎本鉄也君)  日程12、議案第53号、令和4年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 南市民窓口課長。 ◎市民窓口課長(南拓也君) (登壇) ただいま議題となりました議案第53号、令和4年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 国保1ページをお願いいたします。 第1条では、事業勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ66万円を追加し、補正後の予算額を35億8,573万1,000円、直営診療施設勘定の予算の総額から歳入歳出それぞれ99万円を追加し、補正後の予算額を8,773万7,000円とするものであります。 それでは、事項別明細書により事業勘定の歳出から御説明いたします。 国保10ページをお願いいたします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費16万5,000円の追加は、未就学児の保険税均等割を半額とする軽減措置が令和4年度から全国的に始まったことにより、補助金の申請システムに改修が必要となったことから、その改修業務委託料を追加するものであります。 国保12ページをお願いいたします。 8款諸支出金2項1目直営診療施設勘定繰出金49万5,000円の追加は、繰り出し先の直営診療施設勘定の増額補正に伴う増額であります。 続きまして、歳入ですが、恐れ入ります、国保8ページにお戻りください。 2歳入、1款国民健康保険税1項1目一般被保険者国民健康保険税マイナス2,367万9,000円の減額は、令和4年度に実施した国保税率改定に伴い、資産割率を引き下げたことによる影響額を国保税から減額するものであります。 4款県支出金1項1目保険給付費等交付金16万5,000円の追加は、未就学児均等割軽減措置に伴うシステム改修業務に対する財政支援受入れのための特別調整交付金を追加するものであります。 6款繰越金1項1目繰越金2,417万4,000円の追加は、前年度繰越金を追加するものであります。 続きまして、直営診療施設勘定の歳出、国保22ページをお願いいたします。 3歳出、2款医業費1項1目診療所医療関係費99万円の追加は、老朽化に伴う超音波診断装置(エコー)の購入に伴う備品購入費の不足額の追加であります。 続きまして、歳入ですが、恐れ入ります、国保20ページにお戻りください。 2歳入、3款繰入金1項1目事業勘定繰入金49万5,000円の追加は、超音波診断装置の購入に伴う事業勘定繰入金の追加であります。 6款県支出金1項1目へき地医療対策費補助金49万5,000円の追加は、超音波診断装置の購入に伴う県からの財政支援受入れ分を追加するものであります。 以上、簡単ではございますが、国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  ただいま課長から御説明いただいたんですが、熊野川診療所にエコー、新しい機器を購入するということなんですが、実は前任者の川端先生、熊野川診療所におられて、今、医療センターの内科医で赴任しています。そのとき川端先生が、今度来られる田島先生は心臓の先生ですね。新しい心臓のエコーということを聞いていましたんですが、このエコーというのは心臓のエコーですか。 ◎国民健康保険直営熊野川診療所事務長(渡爪薫君)  熊野川診療所、渡爪よりお答えさせていただきます。 心臓に限ったものではないんですけれども、以前計画していたものより、さらに鮮明に見えるということで、患者の説明にも使いやすくて往診にも対応できるものになっておりますので、充電式のものに変更してこの計画をいたしました。 ◆15番(福田讓君)  というのは、心臓のあれもできるということですか。 ◎国民健康保険直営熊野川診療所事務長(渡爪薫君)  心臓のほうもできます。 ◆15番(福田讓君)  前回、前任者の川端先生が、今度来るすばらしい先生、専門が心臓外科ということで買っていただけますと思いますと、市のほうへと私に話してくれましたんで、私も大体1か月に1回、今、田島先生にお世話になっておりますので、それということで分かりました。ありがとうございました。 ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程13 議案第54号 令和4年度新宮市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ○議長(榎本鉄也君)  日程13、議案第54号、令和4年度新宮市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 南市民窓口課長。 ◎市民窓口課長(南拓也君) (登壇) ただいま議題となりました議案第54号、令和4年度新宮市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 後期1ページをお願いします。 第1条では、予算の総額に1,301万8,000円を追加し、補正後の予算を9億2,038万7,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。 後期10ページをお願いいたします。 2款後期高齢者医療広域連合納付金1項1目後期高齢者医療広域連合納付金1,299万2,000円は、令和3年度後期高齢者医療広域連合納付金(保険料分)の確定に伴い、前年度繰越分を増額するものであります。 後期12ページをお願いします。 3款保健事業費1項1目保健事業費2万6,000円は、令和4年度脳ドック検診の検査項目追加に伴い、委託料を増額するものであります。 続きまして、歳入を説明いたします。 後期8ページにお戻り願います。 3款繰入金1項1目一般会計繰入金2万6,000円の増額は、歳出の保健事業費の補正予算額に合わせて増額するものであります。 5款繰越金1項1目繰越金1,299万2,000円の増額は、令和3年度後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴い、前年度繰越金を充当するものでございます。 以上、簡単でございますが、後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  ただいま、課長から御説明いただいた件でございますが、脳ドックの検診、5,000円でできるということですね。それは8月17日にもう締め切っていると思いますが、この抽せん会はもう終えられているんでしょうか。それとも、まだされていないんでしょうか。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  既に済んでおります。 ◆15番(福田讓君)  いつやりましたか。 というのは、あの申込書に書いておられましたように、いつやったさかいう、あなたが今回5,000円で脳ドックできますよという通知が来ない人は、抽せんに漏れていることが分かっていますので、いつやりましたか。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  8月1日から17日までに受付申込みが終わっております。8月の下旬に人数がちょっとオーバーしていたもので、国民健康保険運営協議会会長立会いの下、抽せんということでなっております。 ◆15番(福田讓君)  今の御答弁では少しオーバーということは、あれが50名でしたね。何名来ましたか。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  後期高齢者の方につきましては、10名を対象としております。 ◆15番(福田讓君)  一般国民健康保険の方が40名で、後期高齢者の方が10名という、そういう一応位置づけで抽せんされたんですか。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  国保の方につきましては、定員60名とさせていただいております。 そのとおりです。 ◆15番(福田讓君)  国保の方が50名で、後期高齢者の方が10名ですか。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  60名です。後期の方が10名を対象にしております。 ◆15番(福田讓君)  その中で、今あなたが少しオーバーだったということは、全部で何名来られたのか。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  後期の方につきましては、10名の募集のところ約70名来ておりました。 ◆15番(福田讓君)  それだけ皆さん脳に対しての関心が強いんですね。 これ抽せんは、ガラガラ抽せんするんですか。どないしてするんですか。 一般住宅でしたら、管理課がガラガラ回してやっていますけれども、どのような抽せんをされるんですか。以前は、国保運営協議会の役員が立ち会ってしたらしいんですが、今はどんなしているんですか。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  パソコンにて抽せんのシステムがございますので、そちらで行っております。 ◆15番(福田讓君)  パソコンでどないするんですか。本人がくじを引かなくても、そこにランダムに入れておいて、それは職員の方がボタンを押すんですか。パソコンってどんな抽せんをされているかお聞きしたいんです。 今申し上げましたように、住宅の貸付け等はガラガラで本人立会いの下でやっているんですが、今回は、おたくらのような専門の担当課がその抽せんを行うと。 どういった形の抽せんを行っているか、もう一度御説明をお願いします。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  パソコンに対象者をあらかじめ入力しております。そこからランダムによりまして、一件一件パソコンで操作して選んでおります。 ◆15番(福田讓君)  どないするん、ほいだら。どないしてするか教えてほしいんですわ。別に難しいことを言っているんじゃないです。 仮に、パソコンをそれを操作する方がいらっしゃって、誰か立ち会っているでしょう。1人でやらせていないでしょう。ほんで、一人一人のパソコンのオンのスイッチを入れて一遍にざあっと。それで、当たった人は当たったといってやっているんですか。そのパソコンの仕方を教えてください。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  会長のほうにパソコンの画面を押していただきまして、その立会いを職員がしております。 ◆15番(福田讓君)  ということは、立会いは誰かしているんですね。職員以外も。そうですね。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  そうです。 ◆15番(福田讓君)  それ聞いて分かりました。 やり方が皆違うからね。大体分かったようで分からんけれども、私も。ただ、パソコンの中にコンピューターに入れ込んでおいて、ランダムに入れておいて、ボタン1回押したらざぁっとそれによって当たる人と当たらない人の番号というのは決まるんですね。 ◎市民窓口課長(南拓也君)  はい、そのとおりです。 ◆15番(福田讓君)  はい、了解。 ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程14 議案第55号 令和4年度新宮市介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(榎本鉄也君)  日程14、議案第55号、令和4年度新宮市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中上健康福祉部次長兼健康長寿課長。 ◎健康福祉部次長兼健康長寿課長(中上清之君) (登壇) ただいま議題となりました議案第55号、令和4年度新宮市介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 介護の1ページをお願いいたします。 令和4年度新宮市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、第1条で歳入歳出予算の総額に4,665万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を41億932万3,000円にするというものであります。 2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 今回の補正は、令和3年度介護保険事業の精算による国庫、県費及び繰越金の歳入と精算による保険金余剰金の基金積立金及び償還金並びに介護事業所台帳管理システムの改修が必要となることにより増額補正を行うものであります。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、介護10ページ、11ページをお願いいたします。 1款1項1目一般管理費8万8,000円の増額は、介護報酬改定による介護事業所台帳管理システム保守委託料の増額であります。 介護12ページ、13ページをお願いいたします。 3款1項1目介護給付費準備基金積立金3,915万1,000円の増額は、令和3年度介護給付費及び地域支援事業の精算により、介護保険料の余剰金を準備基金へ積立てを行うものであります。 介護14ページ、15ページをお願いいたします。 6款1項3目償還金741万2,000円の増額は、令和3年度における地域支援事業の精算による国庫、県費への返還金であります。 続きまして、歳入ですが、恐れ入りますが、介護の8ページ、9ページをお願いいたします。 3款1項1目介護給付費負担金2,199万9,000円の増額及び5款1項1目介護給付費負担金456万7,000円の増額は、令和3年度における介護給付費に対する精算交付金を計上するものでございます。 8款1項1目2,008万5,000円の増額は、前年度繰越金を計上するものでございます。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程15 議案第56号 令和4年度新宮市駐車場事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(榎本鉄也君)  日程15、議案第56号、令和4年度新宮市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 津越商工観光課長。 ◎商工観光課長(津越紀宏君) (登壇) ただいま議題となりました議案第56号、令和4年度新宮市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 駐車場の1ページをお願いします。 第1条では、歳入歳出予算の総額に143万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を714万8,000円にするというものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書の歳出より御説明申し上げます。 駐車場10ページ、11ページをお願いいたします。 1款1項2目一般会計繰出金の143万7,000円は、令和3年度決算に伴う繰越金を一般会計に繰り出すものでございます。 続きまして、歳入について説明申し上げます。 駐車場の8ページ、9ページをお願いいたします。 2款1項1目繰越金143万7,000円につきましては、令和3年度からの繰越金でございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程16 議案第57号 令和4年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(榎本鉄也君)  日程16、議案第57号、令和4年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 竹田生活環境課長。 ◎生活環境課長(竹田和博君) (登壇) ただいま議題となりました議案第57号、令和4年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 蜂伏1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ110万円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,771万6,000円とするというものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明を申し上げます。 蜂伏10ページをお願いいたします。 2款1項1目の蜂伏団地共同汚水処理施設基金積立金ですが、110万円を増額して362万9,000円にするという補正でございます。 続きまして、歳入について御説明を申し上げます。 蜂伏8ページをお願いいたします。 4款1項1目の前年度繰越金に110万円を増額し、110万1,000円とするものでございます。これは、令和3年度の繰越金が確定したことによる増額でございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君)  毎年これ基金に積み立てられておるんですけれども、この処理施設の耐用年数らいうのは、どんなんか分かるんですか。 ◎生活環境課長(竹田和博君)  耐用年数というよりも、現在、平成2年和歌山県の土地開発公社から譲り受けておりまして以来30年以上経過しております。確かに老朽化とか、あと修繕、定期点検を行いながら維持しているというような状況でありますけれども、今のところ定期的なメンテナンスを行っていることによりまして、大きな修繕箇所もなく不具合もない状況で、今まで来ているというような状況でございます。 ◆6番(三栗章史君)  ということは、もうあれですね、大幅な改修工事とかいうのは、今んところ大丈夫やということでよろしいですね。 ◎生活環境課長(竹田和博君)  定期メンテナンスを行いながら長寿命化しているところでございます。 ◆6番(三栗章史君)  了解です。 ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程17 議案第58号 敷屋大橋補修工事(塗装)請負契約について ○議長(榎本鉄也君)  日程17、議案第58号、敷屋大橋補修工事(塗装)請負契約についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第58号、敷屋大橋補修工事(塗装)請負契約について御説明申し上げます。 本議案は、新宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、予定価格が1億5,000万円以上の工事契約となるため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 契約等の内容につきましては、記載のとおり、1の契約の目的が敷屋大橋補修工事(塗装)、2の契約の方法は条件付一般競争入札による契約でございます。3の契約金額は2億8,490万円、4の契約の相手方は松根・松原・紀陽特定建設工事共同企業体、代表者は新宮市緑ヶ丘一丁目6番7号、株式会社松根組、代表取締役、松根康隆、そして構成員ですが、新宮市浮島5番28号、株式会社松原組、代表取締役、松原重充、そして構成員、新宮市三輪崎二丁目4番8号、株式会社紀陽建装、代表取締役、貝塚孝志でございます。 なお、工期につきましては、議決の日の翌日から令和5年11月30日まででございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程18 議案第59号 訴えの提起について ○議長(榎本鉄也君)  日程18、議案第59号、訴えの提起についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 岩上管理課長。 ◎管理課長(岩上賢志君) (登壇) ただいま議題となりました議案第59号、訴えの提起について御説明申し上げます。 本議案は、民事訴訟法に基づき訴えを提起いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 訴えの相手方は債務者A、事件名は貸金返還請求事件でございます。 請求の趣旨につきましては、被告である債務者Aは、原告である新宮市に対し、金1,331万5,466円及び内金1,033万7,871円に対する平成29年4月1日から各支払い済みまで年10.95%の割合による金員の支払い、訴訟費用は被告である債務者Aの負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。 訴訟遂行の方針につきましては、被告から和解の申入れがあり、必要と認めた場合は、和解するものとし、判決の結果、必要と認めた場合は、上訴するものでございます。 なお、請求額につきましては、令和4年8月24日時点のものであり、その後、訴えを提起するまでの間に被告となるべき者から一部返還があった場合には、その返還額を控除した額をもって請求額とします。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程19 議案第60号 訴えの提起について ○議長(榎本鉄也君)  日程19、議案第60号、訴えの提起についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 岩上管理課長。 ◎管理課長(岩上賢志君) (登壇) ただいま議題となりました議案第60号、訴えの提起について御説明申し上げます。 本議案は、民事訴訟法に基づき訴えを提起いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 訴えの相手方は債務者B、事件名は貸金返還請求事件でございます。 請求の趣旨につきましては、被告である債務者Bは、原告である新宮市に対し、金967万105円及び内金801万9,845円に対する平成29年4月1日から各支払い済みまで年10.95%の割合による金員の支払い、訴訟費用は被告である債務者Bの負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。 訴訟遂行の方針につきましては、被告から和解の申入れがあり、必要と認めた場合は和解するものとし、判決の結果、必要と認めた場合は上訴するものでございます。 なお、請求額につきましては、令和4年8月24日時点のものであり、その後、訴えを提起するまでの間に被告となるべき者から一部返還があった場合には、その返還額を控除した額をもって請求額とします。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。 会議中ですが、10分程度休憩いたします。 △休憩 午後1時58分--------------------------------------- △再開 午後2時12分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------
    △日程20 議案第61号 令和3年度新宮市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定について △日程21 議案第62号 令和3年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について △日程22 議案第63号 令和3年度新宮市簡易水道事業会計決算の認定について △日程23 議案第64号 令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について ○議長(榎本鉄也君)  日程20、議案第61号、令和3年度新宮市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定についてから、日程23、議案第64号、令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についてまでの4件を一括議題といたします。 お諮りします。 本4件は提出者の説明を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、本4件は提出者の説明を省略することに決定いたしました。 なお、議案第61号は、お手元に配付しております分割付託表のとおり各常任委員会に付託いたします。 また、議案第62号及び議案第63号は総務建設委員会に、議案第64号は教育民生委員会にそれぞれ付託いたします。--------------------------------------- △日程24 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について △日程25 諮問第2号 人権擁護委員の推薦について △日程26 諮問第3号 人権擁護委員の推薦について △日程27 諮問第4号 人権擁護委員の推薦について ○議長(榎本鉄也君)  それでは、日程24、諮問第1号から日程27、諮問第4号までの人権擁護委員の推薦についての4件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 下人権政策課長。 ◎人権政策課長(下基君) (登壇) ただいま議題となりました諮問第1号から諮問第4号、人権擁護委員の推薦について、4件を一括して御説明申し上げます。 本諮問は、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の推薦について議会の意見を求めるものでございます。 新宮市の人権擁護委員の定数9名の委員のうち、諮問第1号につきましては山本敬氏、諮問第2号につきましては福岡脩惠氏、諮問第3号につきましては丸谷昌良氏、諮問第4号につきましては南眞美子氏が本年12月31日をもって任期満了となりますことから、引き続き、山本氏、福岡氏、丸谷氏、南氏の再任を法務大臣に推薦したいというものでございます。 なお、委員の任期につきましては3年でございます。 各委員の略歴につきましては、各諮問裏面の別記参考をもちまして説明に代えさせていただきます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  これより諮問第1号から諮問第4号までの4件について一括質疑を行います。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君)  この人権擁護委員についてやけれども、これは法務大臣に推薦するとき、市議会議員から推薦せなあかんという決まりはあるんかな。 ◎人権政策課長(下基君)  特に市議会議員ということではないです。 ◆1番(大西強君)  特にない。 そうすると、先般、新宮市政治倫理条例で、こういう執行機関、あるいは公共的団体等、新宮市の市長の総合調整権の及ぶところへは議員は参加しないという倫理条例を設置したんや。その倫理条例の趣旨には反しないかな。 ○議長(榎本鉄也君)  大西議員、1号ずつ……よろしいですか。第4号まででございます。第5号で質疑をお願いいたします。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  それでは質疑を終わります。 お諮りいたします。 本4件は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、本4件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、諮問第1号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、諮問第1号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、諮問第2号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、諮問第2号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、諮問第3号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、諮問第3号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、諮問第4号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、諮問第4号はこれを同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程28 諮問第5号 人権擁護委員の推薦について ○議長(榎本鉄也君)  日程28、諮問第5号、人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、3番、大石議員の退場を求めます。     (3番、大石元則議員退場) ○議長(榎本鉄也君)  当局の説明を求めます。 下人権政策課長。 ◎人権政策課長(下基君) (登壇) ただいま議題となりました諮問第5号、人権擁護委員の推薦について御説明申し上げます。 本諮問は、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の推薦について議会の意見を求めるものでございます。 新宮市の人権擁護委員の定数9名の委員のうち、大石元則氏が本年12月31日をもって任期満了となりますことから、引き続き、大石氏の再任を法務大臣に推薦したいというものでございます。 なお、委員の任期につきましては3年でございます。 委員の略歴につきましては、諮問裏面の別記参考をもちまして説明に代えさせていただきます。 以上、誠に簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君)  新宮市政治倫理条例、我々議会の申合せや。我々議員は、これから市長が総合調整権の及ぶ地方自治法第157条、市長の指揮監督権が及ぶところ、公共的団体等、青年会であろうが婦人会であろうが三輪崎区であろうが、市長が総合調整権を有する、指揮監督権を有するところへ議員が行くと、議員は公正・公平に議論できないだろう。だから、我々議員は、新宮市だけやで、新宮市だけ、我々のまちは、議員を市長の調整権が及ぶ第157条、ところへ行くと、公平に審議できないからやめようということで、議員は参加しないということを、倫理条例、法律じゃないんや、法律では構わんけれども、我々議員はやめようということで、申合せを法律にしたんや、条例に。これが新宮市政治倫理条例。そしたら、市長は総合調整権あるんやから、別の団体であっても、今の人権擁護委員会に対して議員がここに参加するということは、新宮市政治倫理条例に抵触するんで好ましくないという勧告せんならんのや。そうせんと、何でも構わんいうことになるでしょう。だから、倫理なんや。法律じゃないんや。好ましくないからやめようねと、わがらだけ、新宮市だけで決めたのが新宮市政治倫理条例や。そしたら、その倫理条例の趣旨、何で倫理条例をつくったかという趣旨に反するでしょうと。好ましくないことはせんほうがええんとちゃうか。 それで、都市計画審議会委員やとか監査委員やとか、法律で規定したあるやつは仕方ないねということで押さえたあるんや。だから、法務省から、議員から選んできなさいとあったら、したらええけれども、ないんやったら、新宮市は、我々議員はみんなでそういうところに行くのをやめようやと決めたんや、こないだ。破ったあるやつもおるけれどもね。そういう何で倫理条例をつくったかの趣旨、基本的な理念に反するやないかと。わざわざ反することをされたら、市長は総合調整や、たとえ青年会であっても、あんたとこは自由やけれども、あんたのところやっている活動は、新宮市全体の規律を乱すんでやめてくださいいうて、取消し権まではないけれども、勧告する責任があるんや、市長は。だから、市長の指揮監督権の及ぶところへ、我々議員はいたらまずいだろうということで、この間決めたばっかりやのに、何であんたとこから進んで議員を出すんなよ。農業委員会の会長なんてもめまくったんや。平成20年6月や。だから、それでやっと倫理条例つくって、みんな議員で申し合わせたのに、どうしてこういう趣旨をないがしろにすることを当局はするんな。だから、聞いたやろ。法律で議員から出しなさい言われたら仕方ないけれども、そうやないやつはみんなやめとこらよいうて、こちらが決めたんや、議会が。そやから、それで、新宮市の条例として規制されているんやから、市長は人権擁護委員の、これは市の全体の規律を乱すことになるんで控えてくれませんかと言うて、市長が勧告せなあかんのや。それを進んでやってどうするんな。 ◎総務課長(赤木博伯君)  総務課の赤木よりお答えさせていただきます。 新宮市政治倫理条例の制定の趣旨については、大西議員、御説明いただいたとおりかと思います。 そういった中で、第4条に政治倫理基準が定められております。それで、本件に関連するとことしては第5号というのがありまして、「議員は、議会審議の公正を図るため、法令等により就任する必要があるもの除き、市等が設置する委員会及び審議会等の委員に就任しないこと」とありまして、市が設置する委員会の委員ではございませんので、こちらには該当しないと。続いて、第6号のほうに「議員は、前2号に規定するもののほか、議会審議の公正を妨げると思われる団体等の職に就任しないよう努めること」というふうなことでございまして、こちらについても、人権擁護委員の趣旨としても、議会審議の公正を妨げるものではないと、あくまで市当局としてはそのように考えておりますので、推薦させていただきたいというものでございます。 ◆1番(大西強君)  だから、法律の解釈をするなよ。倫理や言うとるんや。だから、倫理条例で、法律では可能であっても、我々はやめてこらよと、いうなるやろ、ええか、そしたら、これ15人おるんや、議員。1人だけや。法務省の職員の身分を得るんや。不公平とちゃうか。それを言うとるんやないかい。だから、議員の中から、議員が全部農業委員会行くんやったらええわよ。2人、3人行くんや。執行機関の身分を得るんやよ。不公平やろ。だから、もうみんなやめとこらよと。だから、言うたやろ、俺は消防委員やったんや。みんな行っていないんや。俺と何人かや。ほいたら消防へ顔効くんや。分かるか。我々は選挙やるんや。我々は選挙の身やから、公平に選挙されたらええんや。せやけれども、特定の議員に、特定の身分を持たすということは不公平やろ。だから、みんなでやめてこらよと、決めたんや。その趣旨を理解したあたら、わざわざ議員をば推薦せんでもええんとちゃうんか言うとるんや。分からんか。わざわざせんでもええやないかい。議員やなきゃあかんやなかったら、別に議員やない人を推薦したらどうな。全然、お前ら倫理がなっていない。 ○議長(榎本鉄也君)  5番、岡崎議員。 ◆5番(岡崎俊樹君)  今回、この推薦に当たって、本人からお断りというか、本人の意思で辞めるとかいう話はなかったのかというのと、あと、その他、ほかの人を候補に挙げるという話合いはなかったのかということを、2点お伺いしたい。 ◎人権政策課長(下基君)  人権政策課、下より答弁させていただきます。 推薦に当たりましては、御本人さんにお話をさせていただいた上で、快諾していただいたので推薦ということで、その後、ほかの方に当たったということはございません。 ◆5番(岡崎俊樹君)  分かりました。 ○議長(榎本鉄也君)  15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  私も、今回、今、大西議員がおっしゃったとおりのことで、考えは全く同じです。 今まで新宮市議会には倫理条例がなかったんです。それを新しい議員が4年前の選挙で入ってきて、そして皆さんの考えも聞きながら、ずっと榎本委員長がこれをまとめていただいて、議長に就任されてからは竹内議員が委員長で、議員は、やはり倫理に重きを置かなければならない。全く私もそう思っています。だから、私今回この議案書を見て唖然としたんです。執行者の皆さんも倫理条例ができたということは御存じだと思うんです。だから、大西議員がおっしゃったように、議員は執行者を監視しなければならない立場なんです。それを、やはり人権擁護委員の皆さんはすばらしい方なんですよ。だから、議会にも倫理条例ができて、これ来年の5月施行なんですよ。ところが、この人権擁護委員の任期は3年ですね。そうですね。まずお聞きします。 ◎人権政策課長(下基君)  おっしゃるとおり、3年になります。 ◆15番(福田讓君)  そうしますと、仮にこれが可決ということになって、また2年たったら、倫理条例、我々にやはり審査される可能性も私は危惧するわけなんです。だから、私、一般の方を幾らでも新宮市には有権者2万4,000人もいらっしゃいますし、そういった中からどうして執行者側、人権擁護委員を、これは法務省から推薦するためにやられたんでしょう。ちょっと私も疑問に思っていますから、質疑させていただいているんです。 しかし、これは提案されたとき、同僚議員もおっしゃったように、いろんなケースが出てきます。ここの提案されている大石議員はすばらしい方です。常に公平を基にして中立を考える立派な議員だと思っていますが、ただ、議員がやはりこういう人権擁護は中立を求める中において倫理条例ができた。議員は執行者には入らないということはもうできているわけです。私は大変つらいんです、これを今から審議して進めていく上に当たって。だから、どうして一般の方のことを考えて、それを推薦していただけなかったかということを、なぜ議員にしたのか、前回もあったというけれども、今度倫理条例ができたんですよ。執行者の頭のいい皆さんですから、そこあたり十分に吟味されたんでしょうかということをお聞きしたい。 ◎人権政策課長(下基君)  人権擁護委員法第6条第6項において、人権擁護委員の推薦及び委嘱に当たっては、国民は平等に取り扱われ、政治的意見もしくは政治的所属関係によって差別されてはならないとされております。法律の中でもこううたわれているところから、議員にお願いしてもいいのではないかという判断で推薦させていただいております。 ◆15番(福田讓君)  そこが少しね、私は質疑で、疑義があるから聞いているんです。議員じゃなかってもいけるんでしょう。議員じゃなければ駄目なんですかと、先ほど同僚議員もおっしゃったとおりです。議員は議決機関であって、合議体でやっているんです。そこで、1人の議員だけをここで選ぶということは、私は倫理条例に対しても、ちょっとおかしいんじゃないかと。ほんで2年後にこれ発足でしょう。来年の5月に倫理条例も発令するんですよね。だから、どうして頭のいい執行者の皆さんがそれを分かっておいていただいたら、議員を人権擁護委員にされたのかなと、本当に腑に落ちないんです。何回も言いますけれども、大石議員は立派な方です。人物的にもすばらしい方です、私はそう思っていますから。だから、質疑はどえらい難しいんです。いかがですか。 ◎人権政策課長(下基君)  大石氏におかれましては、前回就任いただいてから、様々な地域の住民の方の相談に応じていただいておりまして、また高齢者、子供の人権問題にも注力されておりまして、今後もその活動が期待されるということから、引き続きお願いしたいということで推薦させていただいたところです。 ◆15番(福田讓君)  それは分かっているんですよ。しかし、倫理条例がもう来年5月に発令されるんです。発効、施行でしょう。それを考えたら、ここに推薦されている大石議員は立派な方と何回も申し上げています。しかし、議員である以上は、我々は執行者を監視する立場の人間として、これでいいんですかという私の質疑なんです。賛成討論になってきたら、幾らでも話しますけれども、質疑ですから難しいんです。だから、あなた方がこれを選んだというのは、地元の方に頑張っていただいた、そしてよく精通されている、それだけで一般人からは推薦をできなかったのかという、それをお聞きしているわけなんです、質疑ですから。 ◎人権政策課長(下基君)  人権擁護委員ですが、人権擁護委員の存在とか、制度の周知といったことがなかなか現在広がっていない状況がありまして、その中で、意識が高く、積極的に活動に参加していただける委員の人材確保・育成というものが今課題になっておりまして、そのあたりで、新たに人材を探すということがなかなか難しい状況にもあるということを御理解いただきたいと思います。 ◆15番(福田讓君)  ということは、今、課長がおっしゃられたことは、新宮市内を有権者2万4,000人ほどある中で、立派な人間は私はあると思うんですが、なぜ議員に持ってきたかということを、やっぱりそこに疑義があるんです。これは本当に私もつらいですよ。同僚議員で立派な議員やけれども、しかしこの議案を可決するのは賛成か反対だけでしょう。本当にこういう議案を出された私は全く心苦しいです。大石議員は立派な方であっても、これは別問題です。議員からそういうことを私は推薦するのはいかがかなという考えですから。お答えがどのようになられるか分かりません。しかし、我々合議体は議決ですから、執行者の方が出してきたのに対して、我々議会、ここの13人は賛成か反対かしかないでしょう。それとも退席するしかないんです。私も今からちょっと考えます。それ以上、あなた方ももっといい御答弁がありましたら、おっしゃってください。 ◎副市長(向井雅男君)  倫理規程の中で、先ほど総務課長のほうから答弁がありましたとおり、そちらのほうに抵触しないということですので、現在、人権擁護委員としてお願いしている大石議員に、引き続きその職責をお願いしたいというところですので、何とぞ御理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(榎本鉄也君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  何でこの場におらんの、不自然やないですか。いやいや、市議会議員は議決権があり、総合調整権についても監督する立場であるのに、前に、私がまだ議員になっていない頃、議員が外へ出ていって、ほかの議員がこういうふうに議論する、当局に質疑するということは不自然です。何のために、かんかんがくがくをして倫理条例をつくったか。 第5号、第6号、第6条第6項の解釈において差別するのではないとおっしゃっていますけれども、解釈じゃないですか。これは、私たちは監督する立場にある市議会議員というプロフェッショナルにおいて、ほかの団体のところに行って、市議会議員となると、全部の市議会議員が同じように思われたら困る。特殊な団体に、特殊な考えや思考や、また忖度になったら駄目なので、新宮市は倫理条例をつくった。だから、わざわざこんなふうに、各議員、先輩たちと私たちで、本人さんもいらっしゃらなかったですよね、倫理条例でもかんかんがくがくやったとき。やめときましょうと。そういう解釈の違い、または抽象的な物言い、自分の考え、そういうことを一切考えるのをやめて、倫理条例というものを新宮市議会はつくったわけですよ。 だからその第4条、第6条の中の今の当局の御見解は分かりますよ、そう思ったんでしょう。しかし、私たち倫理条例をつくった者といたしましては、そういったいろんな解釈がないように、ある程度一定のみんなで市議会議員としての仕事をしましょうと。ほかの団体はほかの立派な方が市民の方にもたくさんいらっしゃるので、その方にお願いをして、責任ある立場には就かないでおこうと。そして、大きな包括的な立場で、しっかり審議、議決をしていくということを決まったわけなんです。だから、御理解とか、大石議員が立派とか立派ではないとかということは、もう番外の話であります。それは個人皆さん立派です。そんなことを話しているわけではない。何のために倫理条例というものをつくったのか。こういうふうに席を立って、いないときの話をしなければならない不自然なことはおかしいやろうということでつくったわけなんですね。 それで、新宮市が推薦して法務省に行く。だから、これは、国からどうしても市議会議員を入れてくださいというようなわけではない。また、施行が迫っている。いろんな事情を考えて、深く熟慮しましても、市議会議員がここの立場に行くということは腑に落ちない。こういった議論をしなければならないような案を出さないように、倫理条例を苦労してみんなで全会一致でつくったということを考えていただきたい。ついこの間なんです。だから、何で倫理条例をつくったかというと、あやふやな中途半端な立場になって、組長、町内会の会長をしたり、例えば女性会の会長をしたり、商工会議所の会長をしたりとか、そういったことをすると、そこに一部の忖度が集まって、我々は選挙人であるがゆえそういったことが起こらないように、市議会議員として議会での立場をしっかり示していこうということです。個人的な選挙活動で、そういうお手伝いするのは結構ですけれども、そういう立場は把握していきましょうと、新宮市議会は。今、ネットや動画が氾濫して世の中がひっくり返っているような状況の中、市議会議員としての倫理を全うしていこうということで、全会一致で決まったんです。その条例の中の文言を今の当局のお答えのように、解釈の違いのように話をされて、御理解をお願いしたい。また、大石議員は立派な方で貢献をされたって、大石議員のことは全然立派だし、そんなことを……     (「立派なもんか」と呼ぶ者あり) ◆11番(竹内弥生君)  いやいや、だけれども、個人が個人の立派なことを言っているわけではない。私たちの見解で個人が個人を立派やとか知識者とか、そういうふうにくくれるものではないと思うんです。ただ、新宮市議会は倫理条例に基づいて市議会議員を委員にするのはいかがなものかと、この辺でしっかり線を置いて中途半端なことはやめようではないかと思うんです。 その見解について、さっき総務課長、第4条についてもう一回教えてください。 ◎総務課長(赤木博伯君)  繰り返しになって申し訳ございません。 第4条、政治倫理基準がございます。その中で第5号ですけれども、「議員は、議会審議の公正を図るため、法令等により就任する必要があるものを除き、市等が設置する委員会及び審議会等の委員に就任しないこと」とございまして、今回の人権擁護委員については、市が設置したりするものではございませんので、こちらには該当しないと。そして、第6号は、総則的に、「議員は、前2号に規定するもののほか、議会審議の公正を妨げると思われる団体等の職に就任しないよう努めること」とするとございまして、こちらにも抵触しないと市当局では考えておりますので、推薦させていただいた次第でございます。 ◆11番(竹内弥生君)  裁判じゃないんでね。大石議員が駄目だとか立派だとかそういう次元の問題ではないし、今おっしゃったことも分かりますよ、言うていることは。抵触しない。だけど、私は抵触すると思うんですよ。     (「それは個人の見解」と呼ぶ者あり) ◆11番(竹内弥生君)  先輩、ちょっと待ってください、掛け声。 個人の見解ですけれども、これは倫理条例を一生懸命日々、毎日、ほとんど徹夜でつくり上げた者としては、何だかおかしいなと。きっちり線を引いたんじゃないかというところなんです。それでも、当局は出してきたんですから、推薦をしてきたということは、理解の相違ですよね。個人の意見ですよね。でも私は、倫理条例をつくった、その基の根元の倫理というものに対して間違ってはないと自分で思っております。倫理なんですもの。わざわざ市議会議員を出して、このように出ていってもらって話をするようなことをしなくても、もっと本当に地域の方にお願いすることができなかったのかなと思う次第ですけれども、御理解してくださいということですね。 ◎副市長(向井雅男君)  倫理条例の件については、竹内議員といろいろお話をさせていただいて、よく分かっておりますし、理解はしているつもりです。 倫理条例の中で、やはり一番大きな問題については、公権力の行使だというふうに思います。先ほど倫理条例の中の抵触はしないということですけれども、この人権擁護委員を考えたときに、やはりその公権力行使が果たしてそういった結果になるのかどうかといえば、それはやはり極めて薄いのかなというふうに思います。その中で、やはり人権意識の高い方を推薦していく必要がある中で、どうしても今回、人権政策課長のほうからもありましたが、ほかに推薦委員もなかなか難しい中で、引き続きお願いをさせていただいて、人権擁護を進めていきたいということですので、その辺は御理解をいただきたいなというふうに思います。 ◆11番(竹内弥生君)  私も人権意識高いので、私やりたいです、それじゃ。 人権というのは、この世に生まれて一番考えていかなければならない課題であり、私がこの世からいなくなるまでしっかり考えていかなければならない。じゃ、何で大石議員なんですか。私だってやりたいですよ。 ◎市長(田岡実千年君)  何で大石議員なんですかということに対してお答えさせていただきたいと思いますが、これは、例えばこういう方が人権擁護委員になりますという法務省のリーフレットの中に、例えば長年学校の先生を務めていた方とか、長年農業に従事して、地域の子供たちとも触れ合っている方とかいうところがあって、そういったことを考えると、大石議員、ぴったりの方でございまして、長年、地元で農業もされていて、中学生に農業体験をさせたり、ずっとやってこられた方で、そういうところは、この人権擁護委員、人権の悩む方に相談に乗ったり、また人権に関することを広めたり、そういう意味では大変ふさわしい方だというふうに思ってございます。 ◆11番(竹内弥生君)  私もやりたい発言は極論でございます。どうして市議会議員から選ばなければならないかということを言いたかったので、極論に至りました。 いずれにしても、ここに出てきて当局の皆さんが、立派な方なので大石議員が一番適しているんで御理解してくださいと詰め寄られると、議決になります。でも、私は倫理条例を人間の生きる道として、市議会議員としての職務を全うするために、市議会議員とは何ぞやということを考えながらいくと倫理条例をつくるという過程になって、きっちり全会一致で倫理条例ができたわけなんです。だから、そういう感情的ないざこざ、立派やとか、私がなりたいとか、そういうことではなく市議会議員を選ばなければならないのかと。倫理条例はもうじき施行されます。その期間内に入っていくのに、施行されなくてはならなかったのですか。どうしてそこ、いろんな理由が分かります、そうだと思います、大石議員は立派で、いろんなことを鑑みてやってこられて。だけども、倫理条例のことをもう少し奥深く考えてもらったら、この推薦でここには上がってこなかったんではないかなと思います。 以上です。 ○議長(榎本鉄也君)  13番、松本議員。 ◆13番(松本光生君)  今さっき当局から話があったように、条例の中には抵触しないということですよね。それで、新宮市が選んできたということですね。 条例は法律でも何でもないんです。今言うたように、これがもう絶対やとこれで抑え込んだら、政治活動なんかできますか。あれもあかん、これもあかんいうて。町内会の会長もあかんと言うんです、これ。それが利益になるからとかいうて。それは論外ですよ、始めから、人間としての。今、されていて悪いけれどもね。だから、条例の中に書いてるとおりのことを当局は選んだんですよね。これは間違いないです。正しいんです、これ。それを行動の自由まで束縛する条例なんてありませんよ。法律にもありません、そんなこと。これは何か絶対的な人権無視です、こういうこと人権擁護です、人権無視ですよ。大きな。自分がやらなくなってからおかしいとか、おかしいでしょう。当局、もう一度言うてくれ。何で選んだかということを、これは市民が聞いているから、大きな問題やこの問題。自由を抑え込むようなことになる。 ◎人権政策課長(下基君)  大石氏におかれましては、今回ではなく前回推薦させていただきお受けいただいてから、地域住民の様々な相談に応じていただいて、また先ほども言いましたけれども、高齢者、子供の人権についても力を注いでいただいて、活動してくれておりましたので、今回も、今後その活動が期待されるということから推薦させていただいたところでございます。 ◆13番(松本光生君)  これまでの功績いうんか、一生懸命やってくれたと、これからもまたやってくれるという希望を持って選んできたということですね。いいじゃないですか、これで。問題ありますか。条例以外の問題ですよ、これは。自由ですよ、自由。条例でも自由ですよ。こんなことしやったらあかんで。 ○議長(榎本鉄也君)  よろしいですか。 5番、岡崎議員。 ◆5番(岡崎俊樹君)  先ほどとちょっと同じ質疑になっちゃうかも分かんないですけれども、大石議員以外の選択肢、候補というものは考えなかったかという、名前が挙がるというんですか。 ◎人権政策課長(下基君)  繰り返しになりますけれども、大石議員にお願いしたときにお断りされるようなことがあれば、新たに人権擁護委員の候補者を選ぶ必要がありましたけれども、大石議員のほうからお受けいただくということでお話がありましたので、ほかの方については当たっておりません。 ◆5番(岡崎俊樹君)  あと、もう一点聞きたいんですけれども、過去に議員でなられた方はいらっしゃるんですか。 ◎人権政策課長(下基君)  かなり前になりますが、議員がなられていた時期もございます。 ◆5番(岡崎俊樹君)  分かりました。 ○議長(榎本鉄也君)  1番、大西議員。 ◆1番(大西強君)  さっきから新宮市政治倫理条例で、市議会議員が人権擁護委員になることは可能やいうて説明しやるんや。それはなぜかと言うたら、新宮市が設置する機関やないんや。国やと言うとるんや。何回お前ら教えたら分かるんな。地方自治法第157条で、国の機関であろうが、三輪崎区であろうが、王子の青年会であろうが、佐野の青年会であろうが、そこで活動する団体の活動について、本来は自由やけれども、新宮市全体の規律に好ましくないときは、市長はやめてくれと言えるんや。指揮監督権、総合調整権があるんやろ、第157条で。 だから、国が市議会議員の大石議員を推薦してくれとしても、それは、市長としたら新宮市に倫理条例があるんで、議員はそういうところへ参加しないように申し合わせて条例化しているんで、新宮市全体の総合調整や、合わないからその活動はやめてくれとか、指揮できるんや、監督権。それを、国の機関で国が設置するんやで、市長がするんやないから倫理条例に反しませんて。そんなこと言いないやろう。法律やったらあかんで、法律で議員から出しなさいと、新宮市議会から1名、人権擁護委員を出しなさいという法律だったら、法律に従わなあかん。ない場合は、誰でもええ場合は、わざわざ倫理条例に反して議会から行かんでも、一般人を推したらええんやろうと言うてるんや。ええか。反対意見は討論で言うけれども、さっきからこっち向いて、あんたらは。初めから言うとるやないかい。議員が人権擁護委員になるのは、倫理条例に反せんわよ、国のことやから。だけど、我がらはやめてこらと、この間決めて条例化したんや。ほいたら、市長は国であろうが、言うたように三輪崎の婦人会であろうが、地域で活動する団体に対してや、新宮市の全体の決まり、利益、そういうものに反する場合は、ちょっとやめてくれませんかと言うたりして勧告することはできるんや。法律上は、処分までできるかどうかは分からんけれども、しかし勧告まではできる、困りますから。だから、倫理条例がある市長が議員を推薦するということは考えられへん。たとえ国が大石議員を人権擁護委員にしたとしても、市長は、それは新宮市の合意から外れているんで、やめてくださいよというてお願い、勧告することできるんや。せなあかんのや。あかん人が議員を推薦してどうするんな。さっきからそういう答弁して、皆、法律分からんから、ああ、そうなんやと思うよ。そういうことや。市長の今政治姿勢を一般質問でやるけれども、新宮市に、議員はそういうところ出やんように申合せしたあるんで困りますと言わなあかん人が推薦してどうすんな言いやるんや。もうええわ。討論で言う。 ○議長(榎本鉄也君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  自由なんですけれども、倫理条例をつくって。でも、当局と一緒につくった。今回の市議会単独ではなく、当局と一緒につくったものですよね、倫理条例を。その中をきちっとそしゃくして、かみ砕いて抵触しないと考えるに至ったということなんですよね、この倫理条例をつくって。 ◎総務課長(赤木博伯君)  特別委員会については途中からですけれども、我々も参加させていただきました。 そういった中で条文との照らし合わせについては先ほど御説明させていただいたとおりですけれども、ただその趣旨を踏まえる必要があるかと思います。そういった中で、一番市当局として考えなくてはならないのは、先ほど副市長が申し上げました公権力の行使の部分で、予算とか、あとは議案に関する審議が公平にできるか、そういったところから、請負契約に関する部分とか、あとは指定管理とか、そういった部分が新たにこの政治倫理条例で規定されたところでございます。 そういった中で、今回の人権擁護委員につきましては、いずれもそういったものには当たらず、また議会審議の公正も妨げないだろうと、そういった市当局では考えまして推薦させていただいたということでございます。 ◆11番(竹内弥生君)  物すごい分かるんですけれども、倫理条例というものをつくって、皆さん、個人様々な意見あって自分が正しいということはないと思うんですけれども、私は倫理条例をつくり上げていった過程を考えると、その倫理には合わないのではないかと、こういうふうに退席をして、話をしなければならないということがおかしいんではないかということを訴えたいんです。 皆さん同じように市民の代表として来て、議決権を持ってやっていくことに関して、倫理というものは難しいので、それは自由言われたら自由ですし、それは自由じゃないよ、倫理だよと言われたらそうだし、それは自分が自分が言うことは通らないと思います。自分の意見は。でも、自分の意見を言っていくのが民主主義であり、そして倫理条例をつくって、倫理条例の中に抵触はしないと当局が考えられたということを踏まえて、私も今からその議決に入るまでにちょっとしっかり考えさせていただきます。 ○議長(榎本鉄也君)  14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君)  総務課長、ちょっと聞きたいんやけれども、倫理条例はいつから施行するの。 ◎総務課長(赤木博伯君)  令和5年5月1日から施行となっております。 ◆14番(屋敷満雄君)  そこで、選挙を受けて、俺がそこで落選した場合、ほいたら今まで約束破ったとかへったくれと言われやるけれども、施行されていないやつを俺約束破っとるんか、ほいだら。来年の5月まで、こんな条例ないんちゃうんか。ほんで、もし極端に言うたら、俺も大石も次の選挙で落選したら、そのときどうするの、大石と俺が。施行されとったらあかんぞ、これ、皆言やるように。施行もされていないようなことを、こんなところで議論するのおかしいんやないか。 以上です。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  1番、大西議員、議事進行。 ◆1番(大西強君)  倫理条例は5月1日言やったけれども、公布は何日ですか。施行期日ですか。施行期日が5月なのか、公布はいつやったんですか。 ◎総務課長(赤木博伯君)  令和3年12月16日です。 ◆1番(大西強君)  令和3年。 ○議長(榎本鉄也君)  12月。 ◆1番(大西強君)  12月やろ。令和3年やろ。今、令和4年5月言わなんだか。令和3年12月に公布されとるんやろう。議員は三輪崎の区長になったらあかんいうて公布したあるやないか。何でこの5月1日言うんなよ。施行日言うなよ。公布日言わんかい、公布日。 ◎総務課長(赤木博伯君)  施行期日を問われましたので、令和5年5月1日とお答えさせていただきました。 令和3年12月に議決した後、この1年間は周知期間であったり、また次の市議会議員選挙、そういったものを見据える中で、約1年前に条例として規定した、そういったものと認識しております。 ○議長(榎本鉄也君)  14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君)  その中で、前任者は1年間猶予があると書いてなかったか。     (「猶予とちゃうやないか。」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  書いとるやないか、そやけれども。     (「どこ。」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  ほうやげ。書いたあるやないか、そういう。そやから……。何を言うとんねん。     (「知らん者がね。もうつらいんや」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  何を言うとるんや、お前。書いとることやっているやないか。 ○議長(榎本鉄也君)  静粛に願います。 14番、屋敷議員、発言してください。 ◆14番(屋敷満雄君)  そやから、施行日も5月1日から、次の選挙が終わってから今度やるんやというように、そのこと俺も聞いとるんや。ほいで、その前任は1年間猶予があるというように書いとるでしょう、そこへ。     (「議長、公布と施行期間の意味を説明したってください。法律は……」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  大西議員、ちょっとお待ちください。     (「準備期間の間に……」と呼ぶ者あり)     (「やかましい。ちゃんと手挙げて話せえ。ルール守れ」と呼ぶ者あり)     (「急にやったら悪いんで、周知、徹底さすため期限置いたあるんで。なったらあかんことは決まったあるのは公布日なんや。それを説明したらなんだら、法律分かっていないさかいに。」と呼ぶ者あり) ◆14番(屋敷満雄君)  何を言うとるんな。書いとるやないか、ちゃんとそれ条例、倫理条例。     (「まともなこと言いやるやつあほに見える。」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  屋敷議員に対する答弁をさせます。 ◎総務課長(赤木博伯君)  令和3年12月に議決されて、令和5年5月1日から施行なんですけれども、この1年間、例えば急に今委員になられて、なかなか急に辞めることもできない、また先ほど大西議員おっしゃられた周知広報期間も必要ということで、約1年後の令和5年5月1日から施行すると、そういった条例でございます。 ○議長(榎本鉄也君)  よろしいですか。 ほかに質疑ございませんね。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 会議中ですが、10分程度休憩いたします。
    △休憩 午後3時13分--------------------------------------- △再開 午後3時24分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 それでは、お諮りいたします。 諮問第5号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君)  平成5年に倫理条例設置せえと、私、大西が言い出してから、実に約25年間かかってやっと倫理条例制定できたんや。その間、もう実情知っている職員も議員もほとんどおらん。おらんけれども、副市長は分かったある。平成20年6月議会や。農業委員会の会長と衝突して、議員が農業委員会の会長になったんや。紛糾したんや。それは副市長は知ったあるはず。そういう厳しい、そのときは副議長やったんやだ。副議長の不信任案を可決されて、それでずっと頑張って、やっと倫理条例が施行されたんや。 なぜ、この人権擁護委員に議員を推薦するのに、こうして強力に反対するかといったら、ある市議会議員が人権擁護委員会の委員におったんや。そしたら、市民がある日、大西に泣きついてきたんや。どうしたんですかと言うたら、その議員が交通事故をやったんや。その議員が相手方やったんや。そして、法務局へ呼びつけられたんや。人権擁護委員の事務所は法務局や。法務局と検察庁は一緒のビルや。それで、その議員は、頼まれた相手方の市民を脅したんや。それで、大西は怒って、その議員と衝突して大問題になったんや。いいですか。法務局に呼ばれたら、その市民はびびるやろう。そんな不公平なことをするなということで、その議員と衝突になったんや。そうやろ。ほいたら、その議員は、後日、この人権擁護委員を長いことやっとるから勲章もろうたんや。ちゃうか。 だから、議員がその身分を与えられたら、今度は大石が行くんやろう。1人やだ。不公平とちゃうか。さっきから大石議員は立派や立派や言うけれども、大石議員はこの間来たけれども、その前は市議会議員しよったんや。俺は大石議員に大西の人権ら尊重してもろたこと1回もないで。反対ばっかりされとるやないか。ちゃうか。侮辱受けたさかいうて、議会へ処分してくれと言うたら、大石は反対しとるんや。ちゃうか。何が公平な。1回もないやないか。俺が訴えられるから、俺が悪いばっかりや。俺の人権らいっこも尊重したことないやないか。ちゃうか。 だから、前はそうして市長が教育委員を委嘱したり、委嘱してもろうたら、教育委員は次の選挙になったら推薦してもろうた市長を応援するわよ。取り合いやないか。そういう不公平をなくすために、我々は、だから言うとるやろ、25年から。だから、我がは、消防委員でふんぞり返っていたけれども、消防委員辞める、社会教育委員会やけれども、社会教育委員会辞める、全部引き上げさせたんや。農業委員も全部引き上げさせて、それで、三輪崎の区長が、議員が区長になって三輪崎のあれ使い込んで大変な不祥事を起こしたやないか。だから、そんなところへ議員は行かんとこらと。我々は行政を監視せなんだら、そっちに専念しようらと。特定の者だけこういうふうに推薦されていくと、不満持つやろう。だから、みんなでやめとこらと、みんなでやめたら、みんな不満ないわよ。 そやから、それを法律で議会から出しなさいと言うやつやったら仕方ないわよ。そやけど議員やなかったら、倫理条例があるんやから、だから市長は、新宮市に倫理条例あるで、議員はそういうところへ行かんように決まったあるんでやめてくださいよと言うべき市長が、議員を推薦してどうするんないうことや。こっちの意見は、大石議員は立派な人やと、そやけど倫理条例にもとる。だから、反対やいうて意見言いやるけれども、俺は立派やと思っていない。1回も俺の人権ら大石に尊重してもろたこと1回もないで。ちゃうか。不満持つやないか。だから、反対や言うんや。倫理条例を尊重しよらよ。みんなで申し合わせたことを条例にしたんや。守らんかい。 だから、そういう意味で、倫理上、今言ったように、議員が皆ここにいるように、そういうことを経験したあるから、議員をそういう人権擁護委員らに、議員というのは選挙があるから、自分の与えられた任務を選挙のために、頼まれた市民の有利なようにして、弱い立場の市民をそうして脅したりするのを見てきとるから、俺はやめろと言うたんや。25年たってやっと倫理条例できて、ほいでこれや。許せるか。 反対。 ○議長(榎本鉄也君)  賛成討論ございませんか。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  先ほどから質疑をしております。自分の考えはまだ定まっておりません。 よって、私は、この議場を退席します。     (15番、福田 讓議員退場) ○議長(榎本鉄也君)  2番、大坂議員。 ◆2番(大坂一彦君)  大変僣越でもありますし、退席という方法もあるんかと今改めて思ったんですけれども、実は、私、国民健康保険事業の運営に関する協議会というところに入れていただいております。歴は浅いですけれども、町内会の会長もあずからせていただいております。ただ、施行が云々、公布が云々という話もありますけれども、来春までには、これは身を引かないかんもんやと思っております。 なぜなんなと言うたら、政治倫理条例というものをここで先般つくられたからであります。もちろん、先ほどの休み時間の間に、大石議員該当されないというお話も漏れ聞きました。確かに該当されないやろうとは思います。思いますが、一般の市民の方々に、政治倫理条例、そこまであれはよくてこれはあかんとかって、私自身も、これで大石議員、私、大石議員のことを悪く言うことも決していないですし、云々ということはないです。ないですが、ここで決を採らされるというのが本当つらいです。 ただ、政治倫理条例というものをこちらにおる立場としてつくらしてもろた以上、先ほどの役目とか降りないかんのやろうと思いますし、政治倫理条例というものを軽んじたくはない。すごく重きに思いますので、全く恐縮ではありますけれども、ある意味、反対の討論とさせてもらいます。申し訳ない。 ○議長(榎本鉄也君)  11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  反対の立場で討論させていただきます。 市議会議員といいますと、大きく仕事は二つに分かれます。議会活動と議員活動、その二つを全うすると本当にいっぱいで、一生懸命こなしていっても、いろんな市民の皆様の意見を反映したり、お手伝いをしたり、何か違う団体の名誉職になるような、ましてやこういったふうに委員となるということは、市議会議員のということが市民の方からの感じになるんです。市議会議員が入っていますと、それでは、区別が市議会議員が行っているので、市議会議員がここにはいるわということはよくない。市議会議員としての立場で行政を監視していくという立場上よくないということが発奮をして、いろんな形から倫理条例というものをつくり上げていった過程だと思います。だから、個人的に誰かがどういうわけではなく、ここの法にのってこういったときに退席をして、委員になるかどうかを決めなくてはならない市議会議員の仕事という責務とまた違うのだと私はこの委員のことについて思います。 だから、利益がなくても、新宮市の倫理条例の条文を見て、そこからいかに解釈をして、セーフだろうが、退席をして、市議会議員竹内弥生ではなく、竹内市議会議員になっております。私が竹内弥生の言うていることと、竹内弥生市議会議員のことを言うていますと言うても市民には通りません。なので、私はこういった委員には、市民の厚い方いらっしゃると思うので、そちらのほうから選んでさしあげていただきたいと思います。 よって、反対といたします。 ○議長(榎本鉄也君)  5番、岡崎議員。 ◆5番(岡崎俊樹君)  私、賛成の討論とさせていただきます。 今回、この条例は法律的に問題ないということで、非常に難しい問題だと思います。この政治倫理条例もすごく大事な条例だと思いますし、私も一緒につくらせていただきました。これがあるから余計ややこしいという問題もありますし、これはもう変な話、市当局も、大石議員を選んだ時点でもめるということも想定されなかったのかというのも僕は正直落ち度だと思います。 議員自体も、これから大石議員だけではなく、いろんな議員がもしかしたらこういうお声がかかるかも分からないですし、逆に今回のことがあったことによって、市当局も何か議員を選ぶ際には、法律上問題なくても、この政治倫理条例上も問題なくとも、やはり議員がこういう職に当たる際には、議長を含め一度相談していただいたりとか、議員自身も今後ここにおられる方もですし、これから新しく入ってこられる方、もしかしたら知らないかも分からないですけれども、やはりこういうものをなっていいものかというものをいま一度考えるというか、議長を含めて、市当局とも相談できるような関係をつくっていただいて、今回、一応問題はないということなんですけれども、ややこしいというか、問題ないからいいという問題ではないというのが、多分、今、みんな賛否問う上でも悩んでいらっしゃるとこだと思いますし、福田議員の採決もできないというのも、正直僕たちもそうだと思うんです。選べないというのも事実だと思うので、一度こういったことも今後起こらないような対策というか、ことをしっかり考えていただいて、新宮市のためにとっていい人材であったり、人材不足かも分かりませんけれども、それでもいい人、協力してくださる方はいっぱいいると思うので、そこも仕事だと思います、職員の。そこも踏まえてしっかり考えて、今後、本当に新宮市にとっていい人材を見つけていただきたいと思います。 ということで、何か賛成討論か分かりませんけれども、私の賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(榎本鉄也君)  ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 それでは、これより、本案について起立により採決いたします。 本案に賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(榎本鉄也君)  起立多数であります。 よって、諮問第5号はこれを同意することに決定いたしました。 3番、大石議員の入場を許可いたします。     (3番、大石元則議員入場)--------------------------------------- △休会について ○議長(榎本鉄也君)  以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日9月7日から12日までの6日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、明日9月7日から12日までの6日間休会とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(榎本鉄也君)  以上により、次回の本会議は9月13日午前10時から会議を開き、一般質問を行います。 本日は、議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。 △散会 午後3時42分...