新宮市議会 > 2022-06-23 >
06月23日-04号

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  1. 新宮市議会 2022-06-23
    06月23日-04号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    令和 4年  6月 定例会          令和4年6月新宮市議会定例会会議録             第4日(令和4年6月23日)---------------------------------------議員定数15名、現在員13名、出席議員13名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  大石元則君                             5番  岡崎俊樹君                             6番  三栗章史君                             7番  濱田雅美君                             8番  東原伸也君                             9番  久保智敬君                            10番  榎本鉄也君                            11番  竹内弥生君                            13番  松本光生君                            14番  屋敷満雄君                            15番  福田 讓君---------------------------------------欠席議員 なし。---------------------------------------議事日程 令和4年6月23日 午前10時開議 日程1 一般質問      別冊 一般質問通告表 番号(9)---------------------------------------会議に付した事件 日程1 一般質問      別冊 一般質問通告表 番号(9)---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               企画調整課長           峪中直樹君               総務部               部長               稗田 明君               総務課長             赤木博伯君               市民生活部               部長               西山和視君               生活環境課長           竹田和博君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        福本良英君               建設農林部               部長               木村雅洋君               熊野川行政局               局長               下路 拓君               医療センター               事務長              奥  靖君               庶務課長             岡本真治君               医療業務課長           須崎誠久君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               尾崎正幸---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               岸谷輝実               次長兼庶務係長          辻坂有美               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主任          大居佑介             第4日(令和4年6月23日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(榎本鉄也君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は12名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。 本日、屋敷議員より所用のため遅刻の届出がありましたので、御報告いたします。--------------------------------------- △日程1 一般質問 ○議長(榎本鉄也君)  それでは、日程に入ります。 日程1、一般質問を行います。 別冊、一般質問通告表、番号9の発言を許可いたします。---------------------------------------福田讓君 ○議長(榎本鉄也君)  15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (質問席) 議長のお許しをいただきまして、1時間30分、議会の申合せのとおり、なるべく時間内に一般質問を終わらせていただくように努力いたします。議長、取り計らいよろしくお願いいたします。 通告のとおり、順次、お尋ねを申し上げます。 まず、市長の政治姿勢ということで、選定療養費ですね。これについて、お聞きいたします。 これは、2年前の9月に議会で、僅か1票の差で可決になりました。私は、選定療養費というのは、あまり詳しくは、ここにおられる皆さん、課長、部長級全て、私から言ったら国の官僚と同じです。勉強されていますしね。その答弁を伺いたいんですが、確かに、市民の方からも言われます。選定療養費って高いねと。誰が決めたんですかということも聞かれます。そのことについて、お聞きします。 まず、選定療養費は、どのような決まりの下に、患者に負担をしていただくことになっているのかを詳しく御説明をお願いいたしたいと思います。 ◎医療センター医療業務課長須崎誠久君)  医療業務課、須崎から答弁させていただきます。 当院は、医療法第7条第2項第5号に規定する、一般病床200床以上に該当することから、地域医療支援病院の指定を受けており、健康保険法第70条第3項に規定する、保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置を講ずることとされております。 また、健康保険法の下に、保険医療機関及び保険医療養担当規則がございます。規則の第5条第3項第2号において、選定療養費を患者に御負担を求めることが決められております。 さらに、その規則の下に、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等があり、その中で、患者に御負担いただく金額のことが定められております。 ◆15番(福田讓君)  ただいまの御質問で、これを決定するのは国ですか。国会で決定されるか。また、法律か、法令か。それについて、お答えください。 ◎医療センター医療業務課長須崎誠久君)  健康保険法医療法につきましては、法律という認識でございます。 あと、規則、またその他のことにつきましては、厚生労働省で定められているものという認識でございます。 ◆15番(福田讓君)  私の認識では、以前からも質問していますが、厚生労働大臣の委嘱を受けて、国の中央社会保険医療協議会へ年に1回の診療報酬の改定を行っているということをお聞きしています。 今回も、厚生労働大臣から中央社会保険医療協議会へ委嘱されて、その回答が、このたび10月からも、また7,000円になるということで、市民の方にとっても大変つらい思いです。そういうことをきちっと説明していかななりませんし。 市議会議員の義務というのは、やはり正直に、日本の国というのは何で成り立っているか。法治国家でしょう。中国の習近平主席や北朝鮮の金正恩総書記、この国なんか独裁政治ですよ。日本みたいに国民があって、司法があって、違うんです。独裁政治なんですよ。中国というのは、司法の上に習近平率いる共産党員9,000人が、13億人の民を治めている。全く自由のない国ですよ。 日本というのは、国民が選んだ、今度参議院の選挙があります。参議院で選ばれた議員が、多数決によって内閣を組織して、今、岸田総理が自民党と、公明党の御協力をいただいて内閣を組織しています。国民が選んだ議員が可決する、これが法律です。我が市議会も同じように、自治体は、県条例、新宮市条例、県条例は、県議会で可決される。市議会も全て市長から提案、議員からも提案できますし、それによって可決されるんです。私はそれを聞きたいんですよ。法令によって、これ、守っていかなければならないことではないかと私はつくづく思っています。 以前に、中井院長協議会に来ていただいて、かなり議論がありました。選定療養費を、ある委員が近畿厚生局へ電話して、これを守らなければ、ペナルティーがあるんかと言っていました。厚生局は何も答えなかったと。私本人から聞いているからね。 しかし、法律があって、今、消費税10%でしょう。8%新宮だけができるんですかという、そういう理論もあるんですよね。だから、我々が選んだ国会議員の中で、国で可決されてくる。そこにおいて、大臣が18人おるでしょう。そこで、厚生労働省、総務省、国土交通省、防衛省ですか。だから、決められた規則を守っていかなければ、これ守らなかったらどうなるんですか。医療センターの経営は、どうなりますか、お答えください。 ◎医療センター医療業務課長須崎誠久君)  もし、選定療養費を患者に御負担いただかなかった場合ということでございますが、近畿厚生局施設基準というのを医療センターから届出をするに当たり、過去6か月間に療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示等に違反したことのある保険医療機関においては、厚生労働省は、施設基準の届出を受理しないということになってございます。 この施設基準についてでございますが、例えば、最近であれば、HCUを稼働させましたので、診療報酬として、ハイケアユニット入院医療管理料施設基準の届出、また6月から産婦人科常駐医師が3名となりましたので、ハイリスク分娩管理加算施設基準の届出を行い、近畿厚生局に受理いただいたところです。こういった届出が、今後、近畿厚生局に受理いただけなくなる可能性があると考えてございます。 ◆15番(福田讓君)  ということは、法を守っていかなければ、ペナルティーがないとかあるとかじゃなしに、自治体は、県知事の信頼、県の信頼、国の信頼、今回で言えば、厚生労働省の信頼も失っていくわけでしょう。違うんですか。 ◎医療センター医療業務課長須崎誠久君)  厚生労働省の示したものに遵守できない場合は、何らかの業務上の支障が出る可能性があるというふうに考えております。 ◆15番(福田讓君)  前にお聞きしたときは、医療加算を全て点数制度、チェックの箇所があって、それによって届出ができなくなるとお聞きしています。 これ、何度も言いますけれども、こういって5,500円から今度7,700円、これはあくまでも、市立医療センターが、知事の承認を受けている地域医療支援病院という全く名誉ある名前をいただいて、市民のために、近隣町村の約8万人から10万人の人を守っているんですよ。一般の町立病院と違うんですよね。 今回の産婦人科医師不足によって、大変な問題が起きました。しかし、我が議会は、それを可決しました。これ、議員というのは、皆自分の考えで動くんです。別に、反対賛成は、議員一人一人の人間と考えによって、良識と見識を持って判断しているんですから、それはとやかく言うことはできないんですが、しかし、議会の可決というのは多数決です。決まったことは守っていかねばならないと私は思っています。それが市条例、国の法令、県条例ですね。だから、これ、必ず市立医療センターの運営に支障が出てくる。 まず、一つ言いましょうか。 国の法律、健康保険法とか医療法に、それを勝手にやっていったら、国にはいろんな決まりがあるんですよ。それを守って日本の国は法治国家として、こうして長いこと幸せに暮らしているんです、医療のことにおいても。それが崩れてしまう。大変なことになります。 確かに、高くなることは私も分かっています。だから私は、旦那さん、奥さんに頭を下げます。これはこういうことなんで、まずかかりつけ医をどうぞおつくりくださいと。そこで行って紹介状を書いていただいたら、私の御紹介したので750円ぐらいでした。今、市も進めていますし、国もかかりつけ医をつくって、病院、すなわち大きな病院と個人開業のクリニックが手を合わせて。緊急の場合は、救急車を御利用くださいと言っています。中には、こういった方がいらっしゃいます。救急車を使ったら、夜、人に迷惑をかけたら申し訳ないと言う方もいらっしゃるんです。そんなことをしたら、人間の命が助かりませんよ、奥さん、旦那さんいうて。前、1回広報に載っていませんでしたか。タクシー代わり救急車を使うなと。それは分かるけれども、市民の皆さん、すごく気にしています。 でも、新宮市は高齢者比率が40%を超えてきているんですよ。車の免許を返す。どうして医療センターへ走るか。子供に電話して、晩にちょっと来てくれと、そんなゆとりがない。だから119へすぐ電話しなさいと、私は言います。 消防署の職員も訓練されています。皆、すばらしい方です。何のことでも対応できる、コロナでも対応できる。そんだけ訓練されています。心配ないですよと。しかし、気を遣わなくても、消防署の職員の方が来られて、どうされたんかと聞いてからでも十分できますから、自分で我慢したら駄目ですよと言うんですよ。小さい子供がおかしなってきたいうたら、若いお母様は心配して、自分で行こうとする。私は別に救急車でいいと思います。そのために、救急の消防署の職員が、訓練されて活躍されるところなんです。 今回は、救急で行ったら、これ、選定療養費要らないんですね。 ◎医療センター医療業務課長須崎誠久君)  救急の場合は、原則として選定療養費を免除という形でさせていただいております。 ◆15番(福田讓君)  だから、法律、法令、健康保険法で、全て日本の国は法令で動いているんですよ、法で。新宮市だけが、私は、いろんな人の声を聞くから、こう言っているんです。だから、少しでも市民に寄り添って何とかしてあげたいと。だから、遠慮せずに救急車も使ってくださいと。 ただ、病院でも貼っていますよ。「救急車は、タクシー代わりに使わないで」。個人の民間でも貼っていますけれどもね。今、新宮市が40%超えてきた。高齢者ですよ。車の免許を返していく。だから、市内に、今度10月から高田の公共交通ができて市内を回っていただく。高田の方々にも、医療センターへ行くにも、そういうバスを出していただけると。500円ですか。そういったことは、当局がすることですからね。 医療が一番大事だと私は思って、ずっとこの医療センターのことを8年、9年もやっています。だから、選定療養費でお金が要るということは、市民にとっては、低所得者の方にとっても、私も1か月半に病院行っていますよ。いろんな検査を受けたりしていますから。でも、新宮の中におって、個人開業の先生も少し、今、30名あられたのが27名ですか。歯医者の先生は25名ですね。人口2万8,000人切っていますね。その中で、これだけのお医者さんがいていただける。歯医者も経営していただいていることは、すごい全国にもなかなか少ないと思います。私の知人なんか、愛知県ですけれども、長野の県境におりまして、話を聞いたら、公立病院まで1時間半かかっていかな行けんと言っていました。 だから、選定療養費といったら、もっと市民に分かりやすく、どんどん広報してほしいんです。もう本当に1回だけじゃないですよ。今度10月から上がるんですよ。大変ですよ。 だから、そのために、どうやっていくかというのは、やっぱり知恵を絞ってやって、市民のために職員の皆さん、ここにおられる官僚の皆さん、そういうことを考えていただきたい。法律は守っていかなければ、医療センターが、経営が、国からの信頼、県の信頼をなくしたらどうするんですか。 ひいては、医療センターを守れない人間が、私にとっては、市民の命を守れると、そんな大きなこと言えないですよ。医療が一番大事ですから。そのあたり、もっと広報してほしいんです。どうですか。 ◎医療センター医療業務課長須崎誠久君)  3月に選定療養費の議案を御承認いただいてから、ホームページや広報、またSNS、院内掲示等で広報に努めておりますが、今後も継続して、皆さんに理解を深めていただけるよう、しっかりと広報していきたいというふうに考えております。
    ◆15番(福田讓君)  一つお尋ねします。 高齢者の方というのは、インターネットとかホームページやそういう、防災のほうでもそうでしょう。新しいスマートフォンとかパソコンも使えない方がたくさんいらっしゃるんですよ。いかにして、高齢者の方が分かっていただけるように、ホームページなどほとんど見ないんじゃないですか。せっかく立派なのを作っていただいていますけれども。そのあたり、やっぱり執行者、官僚である須崎課長岡本課長事務長、しっかり考えていただいて、もっとPRというんですか、市民の方に、やっぱりお願いしますという形の、こういう大きな地域医療支援病院を知事の承認を得てやっているということを、市民の方に知ってもらうためには。ただ、インターネットや広報をする、その広報の仕方なんです。そこをよろしくお願いします。 市長にもお尋ねします。今回、これ10月から施行になります。私のこの新宮市議会は、2年前の議会では、1票差で可決だった。これによって、産婦人科のときも、知事や野尻技監や二階先生や公明党の熊野先生、そして世耕先生のおかげで、2名の産婦人科医ができたということは、これ市長、もし否決になったら、どう思っていますか。知事が本当に本腰入れたり、野尻技監や二階先生のところへ行って、我が自治体が賛成、反対多数で。これは仕方がないことですよ、決定は議会がすること。市長、大変えらかったんじゃないですか、どうですか。 ◎市長(田岡実千年君)  選定療養費、2年前、初めて導入するとき、いろいろ御議論いただいたところでありました。ただ、今回の5,500円から7,700円にするという条例に関しましては、先ほど担当からも少し申し上げましたが、先日の3月議会で、全会一致で可決をいただいておりますので、予定どおり10月1日から実行させていただきたいと思っております。 また、このことによって、市民の皆さんが、かかりつけ医を持つようになって、病診連携がより進んで、地域医療がよりよいものになっていく、そういうことを願ってございます。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。 時間が、ほかの項目がありますので、選定療養費、向井副市長にお聞きしたいんですが、向井副市長は、選定療養費については、どのような考えでしょうか。 ◎副市長(向井雅男君)  病院の診療行為診療報酬点数に変えてお金を頂く、病院事業を運営していくという中で、診療報酬点数というのは、すごく大事なことになります。その診療報酬点数を決定していくということが、中央社会保険医療協議会が担っているというところが大きな論点であって、この協議会の中には、いわゆるお医者さんの代表、お金を払う保険者側の代表、そして国会のほうで選ばれた有識者になるんだと思うんですが、この3者を基に診療報酬の改定が行われます。それで、2年に1度、大きな改定を行う中で、病院の診療報酬が決まっていくんですが、その中で、今回この選定療養費というのが決められてきました。 先ほど、市長の答弁もありましたとおり、多分、かかりつけ医制度の促進、あるいは、その中での診療報酬の在り方の中で、個人の負担を求めていったというところだと思います。私的には、個人の負担を求めるよりも、保険診療として支払っていくというところであれば、多分、個人、本人というか、自分で分かりやすい制度だったかなと思うんですが、その個人で支払うことを各地方公共団体の条例で決めていかないといけないというところに、今回の大きな地方にとっては、大事な論点だったのかなと思います。なので、その辺を、やはり昨日も濱田議員のほうから、このことについては質問がありましたけれども、もっともっと丁寧な周知を、広報をしていく必要があるんだろうなと思いますので、今後10月にかけて、もっと丁寧に説明していきたいというふうに思います。 ◆15番(福田讓君)  ありがとうございました。 官僚の課長、あんた、中央社会保険医療協議会で、ここで大体、厚生労働大臣から委嘱を受けて決まるんですから、そのあたり、どういったメンバーで、一般の方も入っているし、優秀な方も入っていると思うんです。そこで決定されてくるということを、中身のことがまた分かったら、また、質問で聞かせていただきますけれども、詳しくあなた方は勉強されていると思うので、私たちに分かるように御説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 以上でこの項を終わります。 産婦人科医療についてお聞きします。 6月、常勤の体制が取れました。そして、東京慈恵医大から、そして世耕参議院議員取り計らいによって、近大からも学閥を超えて、今回、市民の妊婦のために医師を派遣してくれました。これについて詳しく説明してください。これからの運営です。 ◎医療センター庶務課長岡本真治君)  医療センター庶務課長、岡本から答弁させていただきます。 産婦人科の体制でございますが、産婦人科は、365日24時間の対応が必須であり、不測の事態に備えるためには、最低でも医師2名の待機対応が必要となりますが、今回、常勤医師が3名となり、それ以外にもお手伝いに来ていただける非常勤医師も、ある程度の人員がそろったということで、6月1日から分娩が再開することができました。当院としては、今後も分娩を継続できるよう、常勤・非常勤ともに、さらなる医師確保について、あらゆる手段を尽くして医師確保に取り組んでいきたいと考えております。 ◆15番(福田讓君)  私は、この産婦人科不足問題が、これからの紀南における、やはり医師不足というのに、本当に、これが契機になって、もっとしっかりと考えていかねばならないと、私も、恐らく、市長もそう思っていると思います。 今回は、そして知事、そして国会議員皆さん近隣町村皆さんの御協力あってできたということなんです。いつまでこれが続くか。国のほうでも産婦人科医が、成り手が少なくなっていると。なぜかとお聞きしますと、妊婦がお子様を出産するときに、母子ともに危険があるから、大変成り手が少なくなっているともテレビで報道しています。和歌山県も、今、全国に産婦人科医師を募集しています。そして、知事は、産婦人科医を希望する人を特別枠として優遇すると。そういうことも、県立医大はやっています。全国的に産婦人科医が不足しております。 東京慈恵医大の先生方が来ていただいても、お住まいは、恐らく、御家族は東京です。いつまでおっていただけるか。その間に、やはり、市長を先頭に、この紀南の新宮市が中心となって、医療センター地域医療支援病院が県境を越えて、串本町から、やっぱり熊野市までのことを広域的に考えていかねばならないときが来たあると思いますので、今回は、近隣町村から2,000万円以上の負担金も頂いたと。本当にありがたいです。だから、これからは市長、本当に本腰ですね、やっぱり医療は。県も、後でまた述べます、医師の働き方の改革によって、時間外をあまりしないでくださいという法律ができてきますので、ますます医師の不足になってきます。これに対応して、今からでも、今こんなして近隣町村皆さん、首長の皆さん、いろんな方々の支援をいただいて、今、確保できましたが、これがいつまで続くかということを私は危惧していますので、市長を先頭に、やっぱり広域的に医療を考える会とか協議会をつくっていただいて、やはり中心になるのは、地域医療支援病院をいただいている医療センターですから、これは、本当に市長の手腕にかかると思います。いかがですか、市長。 ◎市長(田岡実千年君)  今回、産婦人科医師不足問題では、本当に多くの方に御尽力いただいて、再開することができました。 また、周辺市町村においては、さらに金銭的な支援をいただくことになって、本当に感謝しております。 この医療センター、この地域の中核病院として、大変重要な機関でございますので、しっかりと地域連携して、安定的な運営に努めたいと思ってございます。 ◆15番(福田讓君)  ぜひ頑張っていただいて、子供をたくさん産んでいただける、そしてやっぱり医療センターはいいねと、そう言っていただける、それを私は期待しております。 そして、今回このように慈恵医大、近畿大学の医学部から先生が派遣していただいて、何とか医療センターも、妊婦にも安心して子供を産んでいただける体制ができました。これに、かなりの費用をかかっています。 そして、今回、先生お二人来て、いろんな産婦人科における医療機器も更新されたと聞いています。そのあたり、いかがでしょうか。 ◎医療センター庶務課長岡本真治君)  産婦人科の診療で使用する医療機器においては、派遣元の東京慈恵会医科大学の御意見をいただき、エコー機器を全面的に刷新いたしまして、今月末の導入予定となっております。 今回、導入する機器は4D機能を搭載するもので、当院規模の病院では、最上位クラスの機器であり、おなかの赤ちゃんを立体的に、より鮮明に表示でき、赤ちゃんの表情等をスムーズな動画で確認することもできる、大変優れた機械であるため、当院で分娩される妊婦には、非常に喜んでいただけるものであると思っております。 また、格段に改善された機能によりまして、世界的に標準とされているスクリーニング検査というものが可能となり、診断結果を基に、医師が、より的確な診療情報を確認することができます。 さらに、婦人科領域に対しましても、医師がそろったということで、救急対応や他診療科との連携も万全の体制が取れております。 ◆15番(福田讓君)  私から、再度質問しますけれども、今まで医療センター産婦人科で妊婦が出産された方が、大体300名です。今回、慈恵医大の先生、そして近畿大学医学部から来られた、そして給与も、やはりこれだけの先生を引っ張るということは、ほかの先生、県立医大から来ている先生と違って余分な出費が要ると思います。 そうすると、倍ぐらいの方が、今、機器も変えられたということなんで、新しい機器、今、新宮市しかないんでしょう、今度こんな新しい機器、今発表されたとおり。それを大いに宣伝して、やっぱり医療センターで、逆に600人ぐらい出産できる形の広報活動を行ってほしいんです。医療センターへ行ったらすごいですよ、機器がそろっている、先生も慈恵医大、近大からも来ていただいたと。これはやっぱり医療センターの売りじゃないですか。どうやって、これ、近隣町村に対して営業活動をやっていかれるんでしょうか。 ◎医療センター庶務課長岡本真治君)  当院として、現在、担当として考えているところは、医療機器が入るタイミングで、実際の医療機器の優れた点等を取りまとめたところを、広報紙や新聞等に掲載していこうかなと考えております。 ◆15番(福田讓君)  医療センターが、この紀南の雄として、やっぱり市民と近隣町村の方を守っていくとりでですから、こういう新しい機器が入ったということで、やっぱりお客様すなわち妊婦、患者様が来てくれなければ、経営も厳しくなりますし、ましてこういうときだからこそ、近隣町村とも今市長が述べられたように、協力を求めて一つとなって、やはり紀南の医療センター、支援をしていただける体制を、これはもう執行者である市長の手腕にかかってくると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 続いていきます。 医師確保ということで、ますますこれから医師が不足してまいります。以前、市長、私こういうことを申し上げたんですよ。市長も覚えられているかな。新宮市独自で医学部へ入られた、せめて県立、国立の入った方々に、支援をしたらいかがでしょうかと。これ、1回、古座町の議員もしていました。なかなかお金がかかるから。国立だったらそんなに、和歌山県だって優秀な学生に20万円、15人支給していますからね。それで9年間、医師国家試験に受かったら、県立医大で帰られて、そこで給料を頂きながら地域医療に回っている。今、熊野川診療所も来ていただいている方も自治医大で脳外科の専門医です。もう9年目です。もう来年変わるだろうと言われていますけれども。自前でお医者さんを援助してやっていただける、そういうお考えはございませんでしょうか。 ◎医療センター庶務課長岡本真治君)  医師の奨学金といいますか、そういった件について、担当課でも協議をしたことがございます。ただ、やはりなかなか県の地域枠で勤務されている際には、やっぱり県の人事で動きますので、医師免許を取得して、なかなか当院でずっと来ていただけるというのは、御本人の意思で来ていただきにくいというところもございまして、ちょっとその制度を具体的にどうしていくかという結論には、まだ至っておりません。 ◆15番(福田讓君)  これからの課題として、やっていただきたいと思います。 私、職員の皆さんにお願いしているんですよ。医者にさせてやってくださいねいうて。今、職員の方で4名の方が、医学部へ行っておると思います。だから、勉強できれば、やっぱりお父さん、お母さんも、お医者さんみたいに、君は、医者になるというような教育をされたらいいんですが、普通のお勤めの方は、学生の本人が医者になるという生きがいを持っていかなければ、なかなか医師国家試験は難しいと思いますので。職員の優秀な、ここにおられる職員の皆さんに、私も前にお話ししたことあります。御子息は何歳ですかとか。医者を増やしていただきたいという私の願いなんで、お子様をお持ちの職員の皆さんも、考えていただければうれしいと思っています。 ちょっと時間がありませんので、医師の働き方について、御説明をいただきたいと思います。 ◎医療センター庶務課長岡本真治君)  先般から、働き方改革関連法の制定により、時間外勤務に上限が設けられる等が施行されておりますが、約2年後の2024年からは、医師にも適用されます。これにより、医師の時間外勤務の上限が定められるため、医師の勤務サイクルに大きな影響を及ぼすおそれがあります。 定められる時間外勤務の上限につきましては、その病院によって違いがございまして、通常の病院であれば、年間960時間以内かつ月100時間以内、地域医療確保暫定特例病院であれば、年間1,860時間以内で月100時間以内です。当院が、この地域医療確保暫定特例病院に当たるかどうかは、今後、県が決定することになっておりますが、当院といたしましては、基本的には年間960時間にする必要があると考えております。 また、連続勤務時間も設定され、連続勤務時間は28時間で、勤務の後に休息の時間を9時間以上確保する必要が生じることから、特に、救急を取り扱う病院等24時間の体制を構築しなければならならない病院は、医師数の確保が重要になると考えております。その結果、当院では、もちろん医師の勤務時間数を過大なものにしないよう取り組むことが求められますが、派遣元の大学病院等でも、医師数の確保が現状以上に必要となる可能性があり、ますます地方に派遣する医師が不足するのではないかと懸念しておるところであります。 今後、適切な対応ができるよう和歌山県等から、さらに情報収集しながら、医師の処遇改善を行い、医師が当院に来てもらえるような取組を継続して行わなければならないと思っております。 ◆15番(福田讓君)  そのとおりですね。 お医者さん、和歌山県立医大も、和歌山県至るところに医師を派遣していただいています。ますます自分のところもお医者さんを抱えている、県立医大も時間外が厳しくなってきたら、我々の自治体にも派遣してくる医師も絞られてきますから、ますます厳しくなってきます。そのあたり医療センターは、県立医大、三重国立、奈良県立から来ていただいて、今度、近大の世耕先生ところからも来ていただいているということを、ただ市民の方の中には、やはり医者は、来ていただきたいと言ったらすぐ来れると思っている方が、結構多いんですよ。そんなもんじゃないんで、医師の確保は、本当にこれ、市長を先頭に、やっぱり頑張っていただかなければいけないと思っております。よろしくお願いします。 時間もございませんので、一応、医療センターの運営については、次回に回したいと思います。 続いて、新型コロナ禍における経済対策と市民支援対策について、お聞きいたします。 現在、国の支援金、事業者、法人、個人に、国からは、いろんな支援が2年前からあります。2年前に50%の売上げが減額の場合は100万円、県は30%の減額があれば20万円、その後、2021年に、和歌山県が独自で支給金、支援金をしております。もう既に、昨年の4月から今年の3月まで最低で15万円の4回、約60万円、そして市としましても、昨年の8月に飲食店の方に10万円支給させていただいていますが、さらにまん延防止政策によって、和歌山県の飲食店の方々に最低で90万円、計にして約270万円を国と県が支援されております。これは全てじゃないです。でもこういったこともお聞きしています。 過日、総務建設委員会で、当局にお聞きしました。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてお聞きいたしました。そうしますと、今年度、令和4年度は、1億9,620万円、さらに令和3年度の繰越し分が3億2,200万円、令和4年の今回6月から発行するプレミアム付商品券費用で940万円の利用があると。約2億8,000万円ほどが残ってまいります。私は、総務建設委員会で、市長にもお聞きしました。やはり、年金は下がってくる一般の高齢者の方々や低所得者の方に対して、以前から私も申し上げていますが、やはりこのコロナ交付金は、使わなければ返還しなければならない。しかし、市民のために使うんでしたら、理由をつけて、それを利用できるということを総務建設委員会でお聞きしました。そのとき市長は、検討すると言っていました。同僚議員もおっしゃっていただきましたし。私、全戸に、やはり支給できる金額があるんでしたら、今、那智勝浦町は、今回これないんですよ。那智勝浦町は、以前は7,000円の商品券を一人一人に配布しました。上富田町は8,000円を一人一人、お隣の御浜町は5,000円の商品券、新宮市は現金で給付しています。1年前は1万円、そして去年は5,000円、今回もっと少しでもできるんでしたら、それはもう市長の、執行者の考えですから、私もやっていただきたいと。少しでも、やはりこうやって苦しんでいる方、一般の市民に対して、いかがでしょうか。 ◎市長(田岡実千年君)  福田議員からは、以前から委員会等を通して、このコロナ対策、いろいろ御指導いただいております。ありがとうございます。 特に、先日も全市民に行き渡る施策をということも御指導いただいておりますので、おととい、竹内議員からも同様の御質問もいただいております。しっかりと検討してまいりたいと思っております。 ◆15番(福田讓君)  ぜひ、市長、今回は年金も下がっていますから、支給をできるように頑張っていただきたいと思います。御答弁ありがとうございます。 続きまして、食肉処理場の運営についてお聞きします。 4月27日、新宮市が県知事、令和5年度の予算獲得のための陳情に行ってまいるときに、議員説明会の中で、食肉処理場の老朽化している施設、そしてそこにおけるいろんな機械類とこれに対する県への要望の書類、それを私たち議会に配付していただきました。 私は、当初、食肉処理場が、国庫補助もあるんだと思っていました。お聞きしますと、県費、そして自治体が独自でやっているという。そして、お聞きしますと、和歌山県で新宮市しか、この食肉処理場がないということです。 御承知の議員もいらっしゃると思いますが、私、あることがあって、ちょうど食肉処理場のところへ行ったんです。午前中に行ってもお仕事していますし、仕事を終えられたときにちょうど見に行ったことがあるんです。そこで、中を見せていただいたり、職員の方とお話しさせていただきました。かなり老朽しています。これについて、担当から御説明をお願いいたします。 ◎生活環境課長竹田和博君)  生活環境課、竹田より答弁をさせていただきます。 市単独での大規模な整備というのは、財政的にも非常に厳しい現状がございます。と畜場の経営を、これ、止めるわけにはまいりません。県にも支援を求める中で、昨年ようやく令和5年度までの3か年の期限で、畜産施設衛生管理強化支援事業補助金制度、これを創設していただきました。現在、その補助金を活用し、HACCPのさらなる強化に向けて、取り組んでいるところでございます。 ◆15番(福田讓君)  ありがとうございます。 かなり、もう40年から50年たっていると思うんです。そして、HACCP、いわゆる国際基準の衛生管理法は厳しくなってきましたし、生食品の関係も、国の基準、国際法の基準になってきましたので。 昨日同僚議員もおっしゃっておりましたが、熊野牛、これは、この紀南のブランドです。おいしいお肉を頂けるというのは、食肉処理場があってこそだと私は思っています。この処理場がもしなくなってしまったら、事業者の方は、大阪、三重の松阪以遠へ、食肉の処理のために運んでいかねばならないという、大変重大な場所なんです。私は、そこへ行って、1時間にわたりお話を聞いたりして、かなり老朽しています。 あそこの処理の中の処理、汚水処理とか、ほいで、お肉を生産する、処理する。大変だと思います。やはり、これ、市長、私やっぱり県知事に、かなりこれ要請をお願いする。まして、地元にも濱口県議1人おられるんですよ。やっぱり県議にも強く、これ要請かけていかなければ。国庫補助がないということで、びっくりしました。新宮市だけなんですよ、この和歌山県で。こんな大切な処理場を、もう老朽化して45年以上なんです。何とかこれせなんだら、これ積立金というのは何かつくってなかったんですか。基金とかいうて。 いや、いろんな基金をつくりますね。だから、徐々に新宮市でも基金をつくられて、やっぱり一遍に金が出せないんだったら、それ基金に貯蓄すると。市に基金条例あるでしょう。そんなのなかったんでしょうかねと思ったんですよ。いや、これは執行者のすることで、私の提案ですけれども。今、そういう食肉処理場基金というのは、ないんですね。 ◎生活環境課長竹田和博君)  一般会計のほうから年間1,300万円、令和3年度におきましては1,500万円ほど、繰出金を使って運営をしているところでございます。 ◆15番(福田讓君)  お聞きしますと、あそこで食肉の処理をしていただけるのは、食肉関係の組合の方ですね。ほいで、あそこで働いている2名の方々、一生懸命きれいにしていただいています。それでも追いつかないですね、あの老朽化では。ほいで、事務職の事務所、屋根が雨漏りしています。やっぱり、緊急にこれ直していただかなければ、お仕事も差し支えてきますから、せめて早く事務所の屋根も直していただいて、こちらの大きな処理場のほうは、相当なお金がかかると思います。私なんかの素人から見ても5,000万円どころじゃないと思います。だから、一つ一つこれを改築して、HACCPにきちっと基準に守っていかねばならないということですので、市長、本当に大変ですね。いや、私それ聞いて、これ早いことせなんだら、なくなったら、熊野牛のブランド、同僚議員が、熊野牛の危機やと言っていましたけれども、昨日。熊野牛というのは、私聞いたんですよ。那智勝浦町にも知人があって、新宮市にもおいしいし、那智勝浦町にはおらんです。だから、恐らく熊野から田辺市辺りです。田辺市に田辺牛はないと思います。だから、熊野牛、本宮もありますけれども。ほいで、いろんなことを聞いたんです。だから、そのお肉屋の方が、やっぱり、霜降りの多いところとか、ほいで、赤身の多いところ、やっぱり餌によって違うと言っていました。だから、熊野牛によってもいろんな種類があって、やっぱりそこで養育するというんですか、脂の多い好きな人にはこういう飼育の仕方とか聞いたんです。本当においしいですよ。だから、この熊野牛を守ってもらうために、市民の方にも、この処理場があるということを、ここによっておいしい肉を我々が頂けるんですよ。どんだけの市民の方が御存じかなと思って、私も我がなりにちょっと勉強させていただきました。 市長、あそこで働いている方お二人が、一生懸命それをきれいにしていただいて、あの方がお休みのときは、職員が、皆あそこに行って、食肉処理をしていただける、処理が終わった後、生活環境課の職員が、全てあそこ、お休みのとき、交代で休んでいると思うんですけれども、そこへ行ってお手伝いをさせていただく。ほいで、少しでも改築までの時間はかかると思いますが、美しくして、やっぱり紀南のブランド、熊野牛を守っていくために、市長、これ本腰でやっていかなあかんと思うんですが、いかがですか。 ◎市長(田岡実千年君)  おっしゃるとおりでございます。 この熊野牛は、新宮市のふるさと納税の返礼品でも人気の商品でもありますし、この熊野牛のブランド、大切に、また伸ばしていくために、この食肉処理場をしっかりと守っていかなければなりません。 今年の4月には、濱口県議会議員と共に、県庁のほうで、この施設の整備についての支援もお願いに行ったところでありまして、この施設整備については、しっかりと県のほうで何とか少しでも多くの補助を頂けるように、これからも働きかけてまいりたいというふうに思ってございます。 ◆15番(福田讓君)  ぜひ、濱口県議も地元出身の、三輪崎出身で若いし、自民党の県議団の中心になってくる方ですから、力を入れていただいて、早く老朽化を解消しなければ、そしてあそこでいろんな機械類がある。そして、あそこで働いていただく方に対しても、やっぱりきちっとやって、あの人らにもけがのないようにやっていただきたいし、やっぱり処理場というのは、どうしても処理しますから、いろんな脂も出てきますから大変だと思います。だから、あそこで働いていてくれている人は、本当に、私、この間も感謝しました。だから、あそこで働いてくれるからこそ、やっぱりこうやっておいしい食肉が食べられるということを、やっぱり市民の方にもアピールしてほしいです。熊野ブランド、ふるさと納税で、これからも担っていくんですから、早急にやっていただかなければならないと思います。 先ほどの一般会計からも、年度末に出すんですか、当初で出すんですか、予算は。その補助というんか補填するお金は全て一般会計からでしょう。だから、私が言いたいのは、やはり、少しずつでも基金条例なんかつくったらどうかと思うんですけれども、そのあたり、副市長どうでしょうか。 ◎副市長(向井雅男君)  現在、特段にと畜場のための基金は設けてございません。ほかに基金を使う場合については、いろんな財政調整基金もございますので、そちらの使用も可能かと思います。 改修自体を、どのような形でやっていくか等も含めて、いろんな県への要望も含めて、いろんな財源を模索しながら、議員御指摘の点も踏まえて、今後、議論していきたいというふうに思います。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。 取りあえず、事務所の屋根、やっぱり早急に直していただかなければ、あそこで働いている方が本当に困っていますので、雨漏れ、一番大事ですから、机を寄せたりしているみたいですよ。だから、そのあたり、早急に、市長、見ていただいて、やっぱり改修するところは改修していただく。トイレも、やっぱり、もう古くなっていますから、そのあたり、よろしくお願いしたいと思います。 今申し上げましたように、処理場があってこそ、おいしい我々は熊野牛のブランドも食べられるということを、やっぱり私は再認識してきましたので、どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君)  会議中ですが、10分程度休憩いたします。 △休憩 午前10時58分--------------------------------------- △再開 午前11時15分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (質問席) 残り28分でございます。 続きまして、第4の項目の一般質問を行います。 国家賠償法と損害賠償請求事件について、市当局のお考えをお聞きしたいと思います。 まず、この問題は、女性元市議会議員と男性市議会議員との間における一般に言われるセクハラ問題で、市議会議場において、両者から処分要求が提出され、その後、現市議会議員から元市議会議員を名誉毀損で告訴され、裁判に発展しましたが、その後、両者が和解されて解決できたものと思っておりました。 今回、さらに、女性元市議会議員が、現市議会議員の発言で名誉を傷つけられた、精神的苦痛を受けたとして、市に対し330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が和歌山地方裁判所であり、市議の発言が名誉毀損に当たると認め、市に対し33万円の支払いを命じた記事が地元の紀南新聞、熊野新聞に掲載をされておりました。 市民の間では、たとえ議員同士の問題であっても、個人間の問題なので、個人同士で争うのが筋ではないか。何ゆえ地方公共団体の市長が訴えられるのか。さらに、裁判費用や弁護士費用を市の税金で支払うのかと多くの疑問と批判がございました。まず1点、国家賠償法について、当局のお考えをお聞きしたいと思います。 ◎総務課長赤木博伯君)  総務課、赤木よりお答えいたします。 この国家賠償制度は、公務員の不法行為によって国民が損害を受けた場合に、国や地方公共団体が代わって賠償する制度のことで、憲法第17条にその規定がありまして、これを具体的に規定したものが、国家賠償法でございます。 この法による要件を満たす場合には、被害者は、直接、公務員に対して賠償責任を問うことはできず、国や地方公共団体に対して賠償を求めると、そういった法律となっておりますので、本事件については、個人ではなく、地方公共団体の新宮市に対して訴えがなされているものでございます。 ◆15番(福田讓君)  というのは、公務員、皆さん方も地方公務員、新宮市職員、私たちも特別職の公務員ということでございます。そういう考えでよろしいんですね。 ◎総務課長赤木博伯君)  はい、そのとおりでございます。 ◆15番(福田讓君)  ということは、自治体の長が、それを責任を負わなければならないということで理解させていただいたらいいんですか。 ◎総務課長赤木博伯君)  国家賠償法第1条第1項でございますけれども、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」とありますので、この第1条第1項に当てはまる場合は、地方公共団体が責任を負うことになります。 ◆15番(福田讓君)  判決は、和歌山地方裁判所において出され、市が敗訴となっております。この経緯について、御説明をお願いします。 ◎総務課長赤木博伯君)  判決の内容については、ただいま議員が御説明いただいたとおりでございます。 一審の判決におきましては、33万円及び損害遅延金の発生を市に命ずるものでございました。 ◆15番(福田讓君)  そうしますと、この判決を受けて、市当局は、高裁へ控訴しないと3月議会で表明しておりますが、この経緯について、御説明をお願いします。 ◎総務課長赤木博伯君)  経緯といいますか、理由でございますが、判決内容は真摯に受け取るべきでございまして、また被害者の方の被害救済を早急にすべき。そういった判断の下でございます。 ◆15番(福田讓君)  再度お聞きしますが、市当局、市長ですね、は、この判決を真摯に受け止めて、控訴はしないということですね。 ◎総務課長赤木博伯君)  そのとおりでございます。控訴は行っておりません。 ◆15番(福田讓君)  さらに、お聞きします。 補助参加人は、不服として高裁へ控訴を行っています。このとき、参加人の方は控訴はできるが、市が控訴しないということは、裁判関係には、市の関係者は出席しないことで理解したらよろしいんですか。 ◎総務課長赤木博伯君)  まず、補助参加人の控訴権でございますが、民事訴訟法第42条に規定がございます。補助参加人について。そして、第45条のほうで控訴ができる。そういった旨の規定がございます。そして、その補助参加人の控訴によりまして、市も引き続き控訴人となりますので、補助参加人とともに控訴審においては、対応していくこととなります。 ◆15番(福田讓君)  対応するとき、恐らく、前にもお聞きしたんですが、弁護士を採用しているんでしょう。以前は、伊藤弁護士ですね。その方が、また対応するんですか。 ◎総務課長赤木博伯君)  はい、そのとおりでございます。 ◆15番(福田讓君)  一審判決は、市当局が敗訴となっております。補助参加人は控訴しているが、前回の質問に対して、当局は、「33万円の損害賠償金は、補助参加人に請求する」ということを答弁いただいています。これについて、説明をお願いします。 ◎総務課長赤木博伯君)  先ほど申し上げました、国家賠償法第1条第2項でございますが、「公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」というものでございまして、この求償権とは、賠償金の一部または全部を当該公務員に請求する権利のことでございます。今回の事件につきましては、現在控訴審の審理中でございます。あくまで一審の判決を受けての段階ではございますが、顧問弁護士にも相談させていただく中、当然、顧問弁護士は求償すべきなどとは申しておりませんが、この求償の要件に当てはまると考えられる。そういった御見解も参考とする中、あくまで、現時点においてはでございますが、市としては求償させていただきたいと、そのように考えております。 ◆15番(福田讓君)  原告からは、市のほうに33万円を支払っていただきたいという請求は来ているんですか。 ◎総務課長赤木博伯君)  一審の判決においては、今回は仮執行つきというふうなことでございまして、判決が確定する前でも請求できる。そういった判決内容でございましたが、現時点において、市に対しては請求はなされておりませんし、判決が確定するまでは請求しないと、そういった意向をお伺いしております。 ◆15番(福田讓君)  今の御答弁では、原告は、高裁に補助参加人が控訴しているから、それが確定するまでは、原告から市に対して支払いの要求はないということで理解してもよろしいんですか。 ◎総務課長赤木博伯君)  はい、そのような意向をお伺いしております。 ◆15番(福田讓君)  それで、もう一点、市としては求償権、それによって、その損害賠償を補助参加人に請求は今はしていないんですね。 ◎総務課長赤木博伯君)  補助参加人に求償させていただく場合は、まずは、市が相手方に対して賠償した後でございます。現時点で、まだ市は賠償を行っておりませんので、当然ながら求償にも至っておりません。 ◆15番(福田讓君)  1点お聞きしたいんですけれども、課長もプロではないんですが、弁護士等お聞きしていると思うんですけれども、裁判の控訴で継続中は、損害賠償金の請求はできるんですか、できないんですか。というのは、控訴しているから、一審が不服だから控訴すると、高等裁判所へ。その間は、確定した後、一審の確定の損害賠償事件は、そのまま継続して請求できるのか、できないのか。補助参加人が控訴しているから、その間は、市にとっては、まだ……。 市は控訴しないんですよ。だから、払ってくださいということはできるんですか。そのあたり、詳しく説明してください。 ◎総務課長赤木博伯君)  実際には、個々の事件の判決の内容にもよろうかと思います。 ただ、本事件につきましては、一審判決において、賠償金及び損害遅延金の支払いについて、仮に執行することができるとされておりますので、本事案に関しては、控訴審の審理中であっても、原告側は、市に対して請求することは可能となっております。 ただ、先ほど申しましたように、判決が確定するまでは請求はしないと、そういった意向をお伺いしているところでございます。 ◆15番(福田讓君)  ちょっと聞きにくいんですけれども、市が訴えられたんでしょう。だから、市が敗訴になったから、だから、それに対して、補助参加人に対して33万円のことであるから、それは請求しているんですか。請求できるか、できないかなんです。ただ、裁判が継続しているから、控訴されて。ただ、そのあたり、ちょっとはっきりお聞かせ願いたいです。 ◎総務課長赤木博伯君)  あくまで、原告に対して賠償するのは、市でございます。その後に、市が原因者に対して求償することができるというふうな規定でございます。現時点において、まだ市は原告に対して賠償しておりませんので、その原因者に対する求償も行ってはおりません。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。 結局、原告から市に対して支払いをしていただきたいとは言ってきていないし、市としても、原告から支払い請求があった場合、それは支払わなければならないが、原告から支払いの要求はないと。だから、市当局としては、補助参加人に対してはしていないということで、それでよろしいんですね。そういう考えでよろしいんですね。 ◎総務課長赤木博伯君)  そのとおりでございます。 求償するか、しないかと、まだその段階ではないということでございます。 ◆15番(福田讓君)  続いてお聞きいたします。 今までに、この問題で、市が弁護士費用、裁判費用で、幾らの費用を拠出されていますか。 ◎総務課長赤木博伯君)  本事件に費やした費用でございますが、現時点においてではでございますが、訴訟に対応するための弁護士費用及び出廷のための旅費、合わせて34万8,500円となっております。 ◆15番(福田讓君)  これ以外に、当初予算で、初め59万円予算を可決していますね、議会は。我々議会というのは、公金を使う場合は議会の議決が要るから、事前に裁判費用のために、たしか、今、覚えているのは59万円。そしたら、まだ34万8,000円ほどしか使っていないんですか。それを、あとは、また、これを残りで、これからも対応できると。 ◎総務課長赤木博伯君)  その予算については、たしか令和2年度の補正予算だったかと思いますが、令和3年度に繰り越した後に、そちらに対しては、もう既に終了しているところでございます。 当時の予算額につきましては、その後の裁判の過程、また旅費が幾らかかるのか、そういったことが分かりませんので、少し多く予算を取らさせていただいたところでございます。 ◆15番(福田讓君)  裁判の場合、分かっている範囲で結構です。課長も専門じゃないんですけれども、必ず裁判するときは報酬幾ら要りますと。前渡金を先に払って。それで、それしか、今、弁護士には払っていないということですね。 ◎総務課長赤木博伯君)  報償金のことでございますが、当然、本件につきましても、発生はすることになりますが、本事件が、終局的に解決した場合は、委任弁護士に対してお支払いすることになります。 ◆15番(福田讓君)  私も裁判の専門じゃないんで、テレビ等で見て、裁判というのは、裁判所の裁判官も公務員だし、別に給料頂いているから、印紙税とか全てそれだけのことだと思います。あとは、330万円に対する対象の収益、弁護士が受け取る。前に頂くという形で。これだけの費用でいけるんですね。普通は16%先に取られると思うんやけれども、裁判起こすんだったら。そうか、330万円の16%やったら50万円ぐらいですか。そんな程度かな。当初は、先にお支払いするというのは。 そして、控訴されて、今、また口頭弁論とか、そういうのをされているんですか。分かる範囲で結構です。 ◎総務課長赤木博伯君)  控訴後の状況でございますが、補助参加人による控訴理由書に対して、一審原告側が答弁書を作成しております。 7月に、第1回の口頭弁論が行われる予定となっております。 ◆15番(福田讓君)  再度お聞きします。 ほとんど、それには、市側からは誰も出席しないということでしょう。 ◎総務課長赤木博伯君)  市も同じ控訴人という立場でございます。出廷しないというわけにはまいりませんので、現在のところですけれども、委任している弁護士が出廷の予定でございます。 ◆15番(福田讓君)  ということは、市からは出廷しなくても、その代理として、弁護士がそれに対応すると。 ただ、市は控訴しなかっても、国家賠償法によって、市がそれを補償しなければならないことになっていますから、それによって裁判が進めていくことですか。市側からは誰も出廷しない。市長もおっしゃったように控訴しないと。だから、弁護士に、もう全部一任ということですか。 ◎総務課長赤木博伯君)  こちらの弁護士は、市の代理人ということでございますので、実際に弁論等を行っていただくのは、代理人である弁護士の方でございます。ですので、その弁護士の方に出廷いただければ、それに足りるということでございまして、傍聴なり補助として、市職員が参加することはあり得ますが、それについては、現在、まだ検討中でございます。 ◆15番(福田讓君)  今の御答弁では、傍聴には、市の職員の方が行けるわけなんですね。今の御答弁です。もう一度お願いします。 ◎総務課長赤木博伯君)  傍聴できると、そのように考えております。 ◆15番(福田讓君)  市政の監視権と決定権は議会にあるんです。だから、こうして質問しているわけなんです。市民の方は、なかなか御理解できていないんですよ。だから、市の税金を使うということは、市の議会の議決によって、それを出費できると、計上できるとなっているんで、こうやって聞いて、市民の方からもいろいろお声がかかってくるんでね。だからもうこれは、何で市長が訴えられなあかんのかということなんですけれども、国家賠償法において、自治体のこれを保障しなければならないということでしょう。そのあたり、なかなか説明しても分かっていただけない方もいらっしゃいます。 今回の事件というよりも、こういうことがあったということで、我々議員としても、ここで予算が出てきた以上は、どういう使われ方をしているか、経過を聞くのは当然の義務でありますから、それでお聞きしているわけでございます。 今後、どのように、これ進められているか分かりませんし、弁護士とは、常に連絡は取られているんですか。 ◎総務課長赤木博伯君)  全ての書類が委任しております弁護士にまずは届くことになりますので、随時弁護士に届いた書類を送付していただいたり、またこちらから気になるところがあれば相談なり問合せするなど、随時連絡を取り合っている状況でございます。 ◆15番(福田讓君)  昨日の紀南新聞、熊野新聞をちょっと見せていただいたんですけれども、市長は答弁で答えていました。控訴権は、市は、もうこれをしないということですが、補助参加人、これは、その権利は、補助参加人に任せたということで、そういうことで、市長よろしいんですね。 ◎市長(田岡実千年君)  今回、被告の市としては、控訴はしないということを決めましたが、補助参加人である大西議員から、控訴することも可能の状況にさせていただきました。 補助参加人の大西議員が控訴できないようにすることもできたんですが、これは、大西議員の意思を尊重した上で、こういうことにさせていただきました。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。 今後とも、引き続いて高等裁判所において、審議がされると思いますので、我々議員としても、注意深く見守っていきたいと思います。よろしくお願いします。 この項を終わります。 公共交通と文化、観光についてお聞きします。 もう少し、あと10分やね。 令和4年10月から、高田地区の公共交通の再編成が行われまして、高田地区の皆さんにとっても、医療センターとか買物に便利になるということで、大変喜んでいるところだと思っています。おかげさまで、熊野川町は、デマンドタクシーによって、熊野川町内は片道100円、そして、往復で200円という、これも本当に喜んでいただいております。 これから新宮市内、また三輪崎、木ノ川地区も、同僚議員もおっしゃっておられましたように、そういった交通の難民というんですか、こういう言葉を使ったらよろしいんでしょうか。お買物もできなくなってくる。足腰が弱ってくる方に、小まめにバスを走らせて、市内を巡回して、今も大きなバスが走っております。 大浜のほうで見かけますと、1台のバスで、道がほとんど塞がれてしまうと思うんですが、これから新宮市、ますます高齢化が出てきまして、運転免許証をお返しになる方も増えてくると思います。そのために、早く熊野川町からしていただいて、高田地区、そして今度は新宮、三輪崎、佐野地区、木ノ川地区にも進めていただけると思っております。公共交通の重要性というんですか、本当に大事だと思います。 おかげさまで、高田地区、熊野川地区は、タクシー会社がございませんので、タクシーを使っていただくこともできましたが、新宮市は、民間の方もいらっしゃいますし、そのあたり、担当の職員の方々は知恵を絞って市内の買物に行くにも便利にバス停も増やしていただいたりしていただいていると思います。 そして、バス停が多くなれば、観光に来た人も、それに乗って市内を観光できると、そういったメリットも出てくると思います。 一つは、私がいつも申し上げております観光、これは、新宮市が三輪崎地区、佐野地区には大型客船が入港できる、7万8,000トンの大きな客船も入ってくることができることになっております。市内を、その方々が、このコロナ禍の後に、アフター後に新宮市内へ来ていただける。そして、新宮市内の観光、そして文化と歴史のまち新宮のために、こうやって市内の巡回バスも走らせていただくことは、一石二鳥だと思っています。一石二鳥というのは無理なんですが、こつこつと、やっぱり市内の高齢者が高まる中で、市民に安心してお買物もできる、お食事も行ける、そういう状態をつくっていただくために、職員の皆さん頑張っていただいておりますので、そのあたり、簡単で結構ですが御説明いただければと思います。 ◎企画調整課長峪中直樹君)  企画調整課、峪中より答弁をさせていただきます。 議員からおっしゃっていただきましたとおり、熊野川町におきましては、令和2年10月からデマンドタクシー事業を始めております。本年10月より、高田地区の公共交通の再編ということ、そしてそれに合わせまして、市内の路線バスのルート等も変更させていただくということにしてございます。その後は、また市内の交通体系の再編ということを検討していくわけですけれども、公共交通だけではなくて、交通問題、いろんな問題が絡んできますので、そういうところを網羅できるような形で検討していきたいというふうに考えております。 ◆15番(福田讓君)  何度も言うて申し訳ないんですが、職員の皆さん、知恵を出し合って、少しでも高齢者の方に寄り添って、こういう交通体系というのを考えていただいていると思います。免許を返すというのは、私も、いずれは、近いうちにも、また免許を返さなあかんなりませんし、高齢者の方々が、今、全国で問題になっている、運転によって人を傷つけたり、やっぱり早く早く免許証を返していただくということも、警察も進めておりますが、やはりそのためには、便利で市内でもどこへ行ってもお買物できるという形の体制、これは、企画政策部がしっかりと考えていただきたいと思います。 観光の面に関しましては、丹鶴ホールができましたし、今度、佐藤春夫記念館が、早くこちらのほうへ、ちょうど旧チャップマン邸、そして西村記念館の近くにこれを持ってきていただいて、大正時代のロマンをほうふつさせる文化のまち新宮を、これから全国にもアピールしていただきたいと思います。教育長、ぜひ頑張っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 ◎教育長速水盛康君)  今、昨年3月の定例会で御指摘をいただきました全体事業費等についてですが、関係者の皆さんからもいろいろ御意見をいただきながら精査をし、そして事業費、その精査なんかは概算にはなると思いますけれども、今、精査を行って積み上げているところでございます。 議員の皆様方には、準備が出来次第、改めまして御説明を申し上げました上で、補正予算を視野に入れて御提案をさせていただきたいと思ってございます。ぜひ、その折には、よろしくお願いいたします。 ◆15番(福田讓君)  ありがとうございます。 本当に、何回も言って申し訳ないんですけれども、文化と芸術のまちというのは、新宮市しか言えないことなんで、お隣の那智勝浦町も歴史はあって観光のまちですけれども、文化人を輩出しているのは、この近隣町村では、新宮市しか私はないと思っております。旧チャップマン邸、そして西村記念館、そして文豪佐藤春夫先生、そして中上健次先生と、先日も教育委員会が頑張っていただいて、東大との研究会とかやっていただいておりますので、大変、速水教育長、本当に教育長になってから、ぐっとこの教育問題、芸術と文化の新宮が光がともってくると思います。ぜひとも、早く補正予算で出していただきますようよろしくお願いいたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(榎本鉄也君)  以上で一般質問を終了いたします。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  1番、大西議員、議事進行。 ◆1番(大西強君)  議長、今の福田議員の質問で、総務課長が、国家賠償法上、補助参加人の控訴権を保障する条文を言うたんですよ。ところが、市長は、控訴権を奪うことができたが、大西議員の意思を尊重して、補助参加人の控訴権を奪わなかったと。要するに、補助参加人に対する恩着せがましい答弁しとるが、補助参加人の控訴権を剥奪する条文は、何条ですか。 ○議長(榎本鉄也君)  議事進行は、議長に対する…… ◆1番(大西強君)  議長、答弁が、総務課長と市長と…… ○議長(榎本鉄也君)  趣旨は分かりました。 ◆1番(大西強君)  違う答弁されたんで、統一してください。 ○議長(榎本鉄也君)  趣旨は分かりました。 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時46分--------------------------------------- △再開 午前11時50分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいまの大西議員の議事進行に対しまして、当局より、もう一度答弁をさせます。 ◎総務課長赤木博伯君)  総務課、赤木よりお答えさせていただきます。 まず、補助参加人の控訴の権利でございます。民事訴訟法の第45条第1項でございますけれども、「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない」というふうなことが、第1項でございます。 ただ、第2項でございまして、市長が答弁させていただいたものでございますが、第2項において、「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない」というふうなものが、第2項でありますので、先ほど市長が答弁申し上げたとおり、市が控訴権を放棄する。そういった選択肢も考えられると、顧問弁護士からはお伺いしたところでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本鉄也君)  以上です。よろしいですか。--------------------------------------- △休会について ○議長(榎本鉄也君)  以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日6月24日から6月29日までの6日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、明日6月24日から6月29日までの6日間休会とすることに決定いたしました。---------------------------------------
    △散会の宣告 ○議長(榎本鉄也君)  以上により、次回の本会議は6月30日午前10時から会議を開きます。 本日は、議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。 △散会 午前11時52分...