△日程4 諸報告
○議長(大西強君) 日程4、諸報告を議題といたします。 番号1は、文書報告として
例月出納検査の結果について報告3件であります。御了承願います。
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△日程5 市報告
○議長(大西強君) 日程5、市報告を議題といたします。 市報告は、文書報告として
公設市場経過報告及び新宮港経過報告の2件であります。御了承願います。
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△日程6
紀南環境広域施設組合議会議員の補欠選挙
○議長(大西強君) 日程6、
紀南環境広域施設組合議会議員の補欠選挙を行います。 この選挙は、松畑議員の議員辞職に伴い、本市議会から選出議員2名中1名の欠員が生じたため、同組合規約第5条第2項の規定により、補欠選挙を行うものであります。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、指名の方法は議長において指名することに決定いたしました。 それでは、
紀南環境広域施設組合議会議員に5番、岡崎議員を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま指名いたしました5番、岡崎議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました5番、岡崎議員が
紀南環境広域施設組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました岡崎議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。
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△日程7 議案第43号 専決処分につき承認を求める件
△令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第4号)
○議長(大西強君) 日程7、議案第43号、専決処分につき承認を求める件、令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。
小林財政課長。
◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第43号、令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第4号)の専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、新宮市内における
新型コロナウイルスの感染状況から、
感染拡大防止に係る経費について緊急に予算措置を行う必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、8月6日に専決処分させていただいたものであります。 それでは、3ページをお願いします。 第1条では、予算の総額に4,100万円を追加し、補正後の予算額を168億8,412万5,000円にするというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において、職員に係る給与費を計上しておりますので、最初に
給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の14ページをお願いします。
給与費明細書1の一般職、(1)総括について、比較欄に記載のとおり、職員手当が時間外勤務手当の計上により89万円の増額であります。 また、職員手当の内訳は、その下の表に、
会計年度任用職員以外の職員と
会計年度任用職員それぞれの内訳につきましては、ア及びイにそれぞれ記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、表に記載のとおりであります。 それでは、
事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、12ページをお願いします。 3歳出、7款商工費1項1目商工総務費の
新型コロナウイルス感染症緊急対策協力金給付事業は、7月下旬からの市内における
新型コロナウイルスの感染状況により、
感染拡大防止を目的として、8月12日から8月16日までの間、休業に御協力いただいた
市内飲食店等に対し、協力金として1店舗当たり10万円を給付するものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、10ページをお願いします。 2歳入、19款繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として、令和2年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 4番、上田議員。
◆4番(上田勝之君) 先ほどもこの専決処分の休業協力の給付金については、市長の御挨拶にもございましたが、300件余りを超える実績ということで、その実績内容等について詳細に御報告をいただけたらと思います。
◎
商工観光課長(峪中直樹君)
商工観光課長、峪中からお答えをさせていただきます。 協力に応じて申請をいただいた店舗数は312店となります。 店舗の種別といたしましては、飲食店が170件、カフェ・喫茶店が48件、
カラオケ喫茶・
カラオケボックス等が17件、バー・スナック等が77件というふうになっておりまして、総計312件ということでございます。
◆4番(上田勝之君) ありがとうございます。 大変たくさんの店舗に御協力をいただいて、幸いに感染拡大の防止が図られたということだと思います。 これ財源のほうが前年度繰越金となっております。今後、こちらのほうは国からの
新型コロナウイルス対策の交付金による財源の振替え等は行われるものなのかどうか、お尋ねをいたします。
◎財政課長(小林広樹君) 財政課長、小林がお答えします。 この財源についてなんですけれども、今回その財源を求めるに当たりまして、前年度からの繰越金の状況であったり、
あと臨時交付金の残額、そして今後のコロナ対策の状況を考えまして、今回は繰越金を充当させていただいておりまして、今のところは交付金の財源振替というのは考えてございません。
◆4番(上田勝之君) ということは、これはもう市単独で出していくということであって、その
新型コロナウイルス対策の臨時交付金の活用は行わないということですか。
◎
商工観光課長(峪中直樹君) 商工観光課からお答えをさせていただきますが、国の支援制度で月次支援金という制度がございます。こちらにつきましては、市内の事業者さんも申請をされて、支給をいただいている事業者さんもあるんですけれども、月次支援金を受けている事業者さん、それに市が休業の協力をするというような事業に対して臨時交付金を使うと、
月次支援金のその月の申請が対象とならないという制度になっております。
月次支援金については、飲食店のみならず、ほかの事業者さんも申請をされているわけですけれども、その市の休業協力に関係なく申請できない方につきましても、その当月の
月次支援金の申請ができないということもございまして、市の繰越金を使わせていただくということにさせていただいております。
◆4番(上田勝之君)
月次支援金を活用すると、こちらのような休業協力金に対して、同じように申請をされている店舗、事業所に対してはそれが充当できないということなんですね、それは初めて伺ったんですけれども、ちなみに
月次支援金を申請されている事業所、店舗数とかはどれぐらいあるんですか。
◎
商工観光課長(峪中直樹君)
月次支援金につきましては、国で定められた
登録確認機関で事前登録をしていただいて、その後国のほうに直接申請をいただくことになりますので、市のほうで何事業者さんが登録、申請をされているかというのは把握できておりませんけれども、市内で十数か所登録機関というのはございますが、100社以上あるんじゃないかというふうには聞いてございます。
◆4番(上田勝之君) 財源をどちらを充当していくかというようなときに、例えば
登録確認機関というのは商工会議所とか
税理士事務所ですよね。なら、そういったようなところでやっぱり件数を把握して、それが実際どれぐらいの影響を与えてどうなるかということを把握される必要はあるんじゃないかと思うんですけど。そうでないと、本来であれば、前年度繰越金を充当するんではなくて、コロナ対策の臨時交付金を充当すべき事案じゃないですか、これ。ただそこに影響が、これだけの影響があるからやはり
月次支援金との同時申請というか、いろいろ申請をされている方に対して市の財源等々も問題になってくるんであれば、やはりそこのしっかりとした件数の把握、あるいはどれぐらいの
月次支援金が申請されて、どうなっているか、詳細についてはこれ事業者さん独自にされるものですから、少なくとも件数に関しては商工会議所やあるいは
税理士事務所さん等の確認機関に指定されているところを把握して、件数等を少なくとも把握しておくべきなんじゃないかなと思いますが。そうでないと、本来は繰越しの財源をコロナ対策の臨時交付金で充てて、充当できる対象ですよね。いろんな制約があって、今回こういうふうにされたというのは、
月次支援金の関係があって申請をされたということは分かりますが、ただそれが百数十件あるものと思われますというような形ではなくて、やはりそこは正確につかんでおく必要があるんではないかと思うんですが。完全に金額まで、当然ながら個人事業者申請なので、それはつかめないと思いますけれども、そういったことの必要性についてはどのようにお考えでしょうか。
◎
商工観光課長(峪中直樹君) こちらにつきましては、8月6日に記者会見をさせていただいて、その後9日から事前登録をさせていただくと、少し時間の少ない中でさせていただいたところもありまして、そういう情報収集に不十分だったところはあったかと思います。 しかしながら、その臨時交付金を用いますと、協力金を頂かない事業者さんに対しましても
月次支援金が申請できないということもありましたので、市内部、市長、部長とも協議をしまして、一般財源を活用させていただくということにさせていただきました。
◆4番(上田勝之君) ただ、あれですね、そういったようなお答えですと、やはり財源の充当に関して、当然この専決処分を行う前に議員説明会等も行われましたけれども、やはりそういったような点も、議員説明会において財源の確保の仕方についても説明をされるべきではないんかなと。そういったことが少し抜け落ちているんではないかと思うんですか、いかがですか。
◎企画政策部長(新谷嘉敏君) 企画政策部、新谷からお答えします。 基本は、議員御指摘のとおり、コロナ関連は交付金を活用と、当局もそれを念頭におりましたけれども、今課長申し上げましたように、緊急対策の中で、そういったちょっと確認が、なかなかちょっと時間的な猶予が十分でなかったということはもう反省してございます。 また、コロナ対策については、今後も引き続きいろんな面で出てこようかと思いますので、そういった十分な交付金の趣旨、または活用できる範囲等、十分確認の上、また可能な限り議会のほうにも御報告をしていきたいというふうに考えておりますので、何とぞ御理解いただきたいと思います。
◆4番(上田勝之君) 確かに緊急性を伴ったような事業で専決処分というような形で行ったわけですけれども、どういった財源を充当していくかについては十分に、期間がない中でも今後こういったような事例もこのコロナ禍の中ですので、どういった事例が発生するかも分かりません、その辺は十分注意していただきたいと思います。 以上です。
○議長(大西強君) ほかにありませんか。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 今、上田議員がおっしゃったことは当然であります。繰越金を活用することも結構なんです。今、課長の御説明では、
月次支援金、国からがあります。そしたらお聞きしたいんですが、これはこの間、先月8月12日から8月16日の中で、
月次支援金を受けられた方もこれの、飲食店関係もできたということですね。
◎
商工観光課長(峪中直樹君) 商工観光課、峪中からお答えさせていただきます。 今回私どもの事業につきましては、一般会計の繰越金を使わせていただきましたので、
月次支援金のほうは申請をして可能というふうになってございます。
◆15番(福田讓君) そうすれば、二つできたということですね、できると。これなかなか難しいんですよ、
月次支援金のするのね、だから今課長がおっしゃったように100社ということで、本当はもっとしてほしいんですよね、市の人も、これ商工会の会員の皆さん、そして商工会議所の職員の皆さん、一生懸命になって、市の御商売の方にそれの御指導とかいろんなことをしていると思いますが、なかなか支援金は難しいと思います。 ただ、市長が決定された今回の休業協力金というのは、金額的に初め4,000万円、400件を目標とあったが、実際312件ということで、私は予算の使い方によって、やっぱりこれからもまだこれコロナは続く時代ですから、まだまだ続くと私は思っていますから、今、上田議員がおっしゃったように、繰越金でいくのか、やはり、先日、二階幹事長からも新たに支援金の5,000万円でしたか、来ていただきました、資料を送っていただいた、本当にありがとうと思っています。だからそのあたり、繰越金はどういうときに使う、コロナのことについてはこれを使うとかいうことも、上田議員がおっしゃったようにやっぱりきちっとしておくべきだと私は思うんですよ。 今回は緊急を要することで、私も市内を回ってみて、12日から16日の間、夕方からずっと見てきました。大王地から始まってずっと御商売の方のお店、休業されているところは玄関にその印をもう表示されていました。御協力いただいたことに対しては感謝しております。 執行者として、今回市長の決断によってこれをしていただいたんですが、そのあたりの総括として、市はどのようにお考えになっていますでしょうか。
◎企画政策部長(新谷嘉敏君) 企画政策部、新谷からお答えします。 お盆の緊急対策の中で、これ所管としては企画政策部のほうで実施しましたけれども、各部各課の応援で昼間、夜間ともいろいろ飲食店の状況も確認していただきました。冒頭説明しましたように、おおむね皆さん御協力いただいて、いろんな感染拡大の防止に一定の役割を果たしたのかなと思っております。 今後につきましても、いろんなワクチン等のこともございますので、交付金も含めて有効な手だてを協議しながら推進していきたいと、感染拡大と経済対策両面につきまして、効果ある事業実施していきたいとそのように考えております。
◆15番(福田讓君) そうしますと、執行者といたしましては、今回の12日から16日のは結果的によかったという形の受け止め方でよろしいんですね。
◎企画政策部長(新谷嘉敏君) 緊急対策としては、お盆の人流の多い中で抑制を図られたのかなというふうに思っておりまして、この効果としては一定の効果を得られたというふうに認識しております。
◆15番(福田讓君) 議員もやはりこれに賛同しましたんですから、我々も責任を持って市内をずっと回ってきました、私はね。休んでいただいている方、そしていろんな方々の御意見もありましたが、おおむね執行者としたらこれは了であったと、そういう考えで一応総括をされていることで、私も確信いたしました。 現在コロナの支援金、国からの支援金、いかほど在庫ありますか。
◎財政課長(小林広樹君) 財政課、小林がお答えします。 現在、予算済みのものを差し引きますと、予算ベースですけれども約7,000万円程度残額がございます。
◆15番(福田讓君) 今、この3日間ですか、コロナの発生、新宮管内がゼロということは本当にもう安心して、市民の方もほっとしていると思います。なかなかこれほっとしているだけでも、相手がウイルスですので、目に見えませんから、市長もマイク放送でもやっていただいたように、全く目に見えないウイルス、またこれワクチンも一生懸命やっていただいておりますし、毎週、私、土日、市内を回っているんですけれども、別館で職員の皆さん頑張っていただいて、600名、600名と毎週打っています。職員の皆さん、本当にお疲れだと思いますけれども、これは早くワクチンを打って、市民に安心をもたらし、しかしワクチンだけでは守れません。やはり感染防止をしっかり気をつけて、会話中はマスクをすること、食事はなるべく黙食でやっていただくことを私は常に市民の皆さんに訴えております。 今後ともコロナの感染予防に対して、また国からの支援金もあります。市の職員の皆さんも市民のために、難しい国の支援金等のいろんな要望がありましたら、頑張って市民のために働いていただきたいと私はそう思っています。 今回の支援金は、一応執行者としては了という形の総括をしたということを聞きましたので、以上で質疑を終わります。
○議長(大西強君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第43号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第43号はこれを承認することに決定いたしました。
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△日程8 議案第44号 専決処分につき承認を求める件
△令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第5号)
○議長(大西強君) 日程8、議案第44号、専決処分につき承認を求める件、令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。
小林財政課長。
◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第44号、令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第5号)の専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、市議会議員の欠員に伴い、市議会議員補欠選挙の経費について緊急に予算措置を行う必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、8月17日に専決処分させていただいたものであります。 それでは、3ページをお願いします。 第1条では、予算の総額に800万円を追加し、補正後の予算額を168億9,212万5,000円にするというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において、給与費を計上しておりますので、最初に
給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、14ページをお願いします。
給与費明細書1の特別職について、比較欄でありますが、その他の特別職となる選挙長や選挙立会人等に係る報酬の計上により9万7,000円の増額であります。 2の一般職、(1)総括については、比較欄に記載のとおり、職員手当が時間外勤務手当の計上により49万1,000円の増額であります。 また、職員手当の内訳は、その下の表に、
会計年度任用職員以外の職員と
会計年度任用職員それぞれの内訳につきましては、ア及びイにそれぞれ記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、表に記載のとおりであります。 それでは、
事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、12ページをお願いします。 3歳出、2款総務費4項4目市議会議員補欠選挙費は、市議会議員に欠員が生じたことから、市長選挙と同日に補欠選挙を執行するため、投開票などの選挙執行に要する事務的経費について補正したものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、10ページをお願いします。 2歳入、19款繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として、令和2年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 質疑を行います。 まず、13ページなんですが、市議会議員補欠選挙ということで、ポスター掲示板設置・撤去等業務委託料ということでなっております。これについてお聞きいたします。 選挙のたびに一応選挙管理委員の皆様に質疑しているんですが、前回もうまくいったと思うんですが、選挙ポスター等、貼るとこてありますね、掲示板。あれ前回より比べて、2年前の市議会議員のと比べて減っているんですか、それとも同じ現状ですか、まずお聞きしたい。
◎
選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君)
選挙管理委員会事務局長、馬込からお答えいたします。 ポスター掲示場につきましては、前回の選挙時は200か所、今回熊野川…… (「聞こえんよ」と呼ぶ者あり)
◎
選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君) 前回は200か所、今回につきましては198か所と2か所減らしてございます。
◆15番(福田讓君) ということは増えたんやね。198から200になったということやね。
◎
選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君) 申し訳ありません、前回が200か所で、今回が198か所で、2か所の減となってございます。
◆15番(福田讓君) それから、これくれぐれも、私これ質疑するんですけれども、ポスターを貼りに行くでしょう。女性の方は、現在、背の高い方もいらっしゃるけれども、大体155から160ぐらいの方、多いんですよね。男性も185もあれば199もあるし、大きな方もいらっしゃるし、小柄な方もポスターを貼りに行くんですよ。以前は全く背伸びをしてもできなんだ状態やったんですよ。そのあたりきちっと業者の方と綿密に打合せをして、背の低い方でも貼れるような形でしていただけますね、確認しておきます。
◎
選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君) ポスター掲示板、今回は6区画としておりまして、通常の市議会議員の選挙の際は18区画ぐらいで3段になるので、特に高くなるんですが、今回につきましては6区画ということで2段になりますので、まず低いというのがございます。それに加えまして、業者とは綿密に打合せいたしまして、そのようなことがないよう十分気をつけたいと思います。
◆15番(福田讓君) それから、これ公職選挙法に関することじゃないんかも分からんけれども、分かる程度で答えてください。 ポスター貼りますね、あとこれのポスターを貼った方のお顔とか、いろんな、貼っていますね、これ撤去せんでもいいんですか、それとも私なんか撤去していますよ、自ら、そのあたりちゃんと教えてください、質疑します。
◎
選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君) ポスターについては撤去義務はございません。合併前の新宮市からもそうですけれども、以前は新宮市においては自前のポスター掲示板を使用しておりました都合もありまして、撤去していただきたいということは強く議員の方々等にお願いしておったところですけれども、現在、レンタルでしておりまして、そのまま貼っていただいておったとしても、レンタル業者がまた引き取って、そちらで剥がしていただくということになりますので、こちらの
選挙管理委員会の手間というのはございませんので、特に貼ってあったとしても、当然法律上の問題はございません。
◆15番(福田讓君) 分かりました。 それはっきりしてかなんだら、市民の方から言われるんですよ、あの候補は外したある、あの人は几帳面やとかね、この人は外していないとか。私はだから終わったらすぐ外しに行くほうなんですよ、ただそのあたりはレンタルということで、掲示板も、剥がさなくてもよろしいということで、もう一回聞きます、いいんですね。
◎
選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君) 特に剥がしていなくても法律上、何ら問題はございません。
◆15番(福田讓君) 了解しました。
○議長(大西強君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第44号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第44号はこれを承認することに決定いたしました。
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△日程9 議案第45号 新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
○議長(大西強君) 日程9、議案第45号、新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 木田税務課長。
◎税務課長(木田和彦君) (登壇) 税務課の木田です。 ただいま議題となりました議案第45号、新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例について御説明申し上げます。 過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日に失効し、令和3年4月1日、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されました。 これに伴い、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令が制定され、固定資産税の課税免除等を行うに当たって条例の定めが必要となるため、新たに条例を制定するものでございます。 それでは、条例の内容について御説明いたします。 議案書の2ページをお願いいたします。 第1条では、過疎地域内における固定資産税の課税免除となる事業について、設備の取得などをした製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業と規定してございます。旧過疎法からの比較といたしましては、対象業種に情報サービス業等が追加され、取得価額要件についても一律2,700万円超えから法人規模によって異なりますが、最低500万円以上に変更となっております。また、取得方法についても資本金が5,000万円超えである法人を除き、改築・修繕等も対象となりました。 第2条では、課税免除の範囲を総務省令に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地とし、3年間の課税免除を行う旨、規定してございます。 以下、第3条は申請書について、第4条は規則への委任について記載しております。 附則といたしましては、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものと定めております。 なお、この課税免除措置で生じる固定資産税減収分のうち、75%は地方交付税にて補填措置されるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 10番、榎本議員。
◆10番(榎本鉄也君) この過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法ということ自体ちゃんと理解していないので教えてほしいんですが、要するに以前の過疎地域自立促進特別措置法の後ということで理解したらいいですか。
◎税務課長(木田和彦君) 税務課の木田です。 以前にあった過疎地域自立促進特別措置法が少しだけ中身が変わって、法律名が変わったということでございます。
◆10番(榎本鉄也君) だから最初に、今の過疎地域自立促進特別措置法は取りあえず失効した、後継のあれですね、少し中身が変わっているけれども、後継の法律としてこの持続的発展という名称になったということですね。 そしたら、要するにこれの一番のメインというか、過疎債についてはどんなようになっているんやろう、過疎地域自立促進特別措置法のときは、要するにこれに基づいてその過疎債というのは、うちなんか過疎債の有利な起債として利用できたですよね。だからそういうものの、今回の、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の中にそれはうたわれているんですか。
◎財政課長(小林広樹君) 3月31日で旧過疎法が失効しまして、今回新法になったんですけれども、過疎債のハード事業またはソフト事業につきましては、同様に発効できるということでございます。
◆10番(榎本鉄也君) 分かりました。
○議長(大西強君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程10 議案第46号 新宮市
企業誘致等促進条例の一部を改正する条例
○議長(大西強君) 日程10、議案第46号、新宮市
企業誘致等促進条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小渕
企業立地推進課長。
◎
企業立地推進課長(小渕学君) (登壇) ただいま議題となりました議案第46号、新宮市
企業誘致等促進条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本議案につきましては、本市の産業振興、雇用の増大を目的とした新宮市
企業誘致等促進条例に規定する助成措置のうち、事業所等設置補助の助成対象となる事業者等が、市の条例に基づく固定資産税の特別措置等の適用を受ける場合において、助成額を2分の1以内とする要件について、過疎地域自立促進特別措置法に替わり、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことに関連して、新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例が新たに制定されることに伴い、新宮市
企業誘致等促進条例における事業所等設置補助の規定について助成額要件に引用する条例名の整備等、所要の改正を行うものでございます。 改正内容でございますが、恐れ入ります、2ページをお願いいたします。 表中の第8条における改正前の下線部について、改正後においては「新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例第2条」に改めるというものでございます。 附則といたしまして、第1項は、この条例は公布の日から施行し、改正後の新宮市
企業誘致等促進条例の規定は、令和3年4月1日から適用するものとし、第2項においては、改正後のこの条例の規定にかかわらず、旧過疎法に係る市の固定資産税の特別措置条例附則の規定により、効力を有するとされた事業者についての経過措置を定めるものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程11 議案第47号 新宮市
簡易水道設置条例の一部を改正する条例
○議長(大西強君) 日程11、議案第47号、新宮市
簡易水道設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中西水道事業所工務課長。
◎水道事業所工務課長(中西廣幸君) (登壇) ただいま議題となりました議案第47号、新宮市
簡易水道設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は簡易水道の一部施設の更新等に伴い、所要の改正を行うものでございます。 恐れ入ります、議案書の2ページをお願いいたします。 改正内容でございますが、別表中、まず西高田簡易水道につきましては、浄水場の施設更新に伴い、位置を改めるものでございます。 次に、三津ノ簡易水道につきましては、これまで井戸の位置を表示しておりましたが、ほか4施設の簡易水道は浄水場の位置を表示していることから、統一するため位置を改めるものでございます。 さらに、ただいま申し上げましたとおり、位置の表示につきましては、五つの簡易水道全て浄水場の位置で統一されますので、別表中、1行目の位置に続く括弧内の文言を、改正前の「浄水場又は井戸」から改正後は「浄水場」に改めるものでございます。 なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、別表中、西高田簡易水道に係る改正規定は、令和3年10月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。 会議中ですが、10分間程度休憩いたします。
△休憩 午前11時00分
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△再開 午前11時12分
○議長(大西強君) 引き続き会議を開きます。
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△日程12 議案第48号 令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)
○議長(大西強君) 日程12、議案第48号、令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
小林財政課長。
◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第48号、令和3年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に7億8,014万7,000円を追加し、補正後の予算額を176億7,227万2,000円にするというものであります。 第2条では、地方債の変更は第2表地方債補正によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において給与費を計上しておりますので、最初に
給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、42ページをお願いします。
給与費明細書1の特別職について、比較欄でありますが、その他の特別職の報酬を150万円減額補正するもので、
新型コロナウイルス感染症の影響により、消防操法大会が中止となったことに伴う訓練出動報酬の減であります。 2の一般職、(1)総括について、比較欄に記載のとおり、
会計年度任用職員の報酬が486万円、職員手当が3,900万円の増でありますが、いずれも
ワクチン接種に係る時間外勤務手当の計上で、合計4,386万円の増額であります。 また、職員手当の内訳は、その下の表に、
会計年度任用職員以外の職員と
会計年度任用職員それぞれの内訳につきましては、ア及びイにそれぞれ記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、表に記載のとおりであります。 それでは、
事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、14ページをお願いします。 3歳出、2款総務費1項5目財産管理費は、説明欄記載の二つの基金への積立てを行うもので、各基金の年度末残高見込みは、減債基金が25億5,000万円、退職手当基金が10億円であります。 17目諸費の説明欄1から36までの事業については、前年度以前に収入された国及び県補助金等の精算返還金であります。 18ページをお願いします。 5項1目防災費の説明欄1住宅耐震改修事業補助金は、地震発生時の住宅の倒壊等による災害を防止するため、住宅耐震改修工事等を実施する者に対して補助するもので、今年度の申請状況等により10件分を補正するものであります。 20ページをお願いします。 3款民生費1項3目老人福祉費は、寄附金を原資として長寿
社会福祉基金に積立てを行うものであります。 7目国民健康保険事業費は、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税減免額の6割分について、国の臨時交付金を財源として国民健康保険特別会計に繰り出すものであります。 9目介護保険事業費は、介護保険特別会計の収支調整による繰出金の減であります。 22ページをお願いします。 2項1目児童福祉総務費の児童福祉施設等
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金は、国・県補助金を活用し、市内の児童福祉施設等を対象に、
新型コロナウイルス感染症対策に要する経費に対して補助を行うものであります。 24ページをお願いします。 4款衛生費1項2目予防費の
新型コロナウイルスワクチン接種推進事業は、集団接種の実施が10月までとなったことから、職員及び
会計年度任用職員の時間外勤務手当や通信運搬費、傷害保険料等の増額補正を行うものであります。 26ページをお願いします。 2項1目清掃総務費の新宮市美化里親制度実施事業は、前年度末に新宮市土建協同組合様からお受けしました寄附金を原資に、現在美化活動に取り組んでいただいているボランティア団体に提供する花苗等の消耗品費について補正するものであります。 28ページをお願いします。 6款農林水産業費1項3目農業振興費のため池調査事業は、令和2年10月1日のため池特措法施行に伴い、県において防災重点農業用ため池防災工事等推進計画が策定されたことを受け、防災工事等の前段階として4か所のため池を対象としたハザードマップ作成と1か所の劣化状況評価を実施するものであります。 30ページをお願いします。 7款商工費1項1目商工総務費の説明欄1消費生活関係経費は、追加決定を受けた交付金を活用し、必要な啓発冊子の印刷経費について補正するもので、2の新宮市プレミアム付商品券発行事業については、販売実績の増加が見込まれるため増額補正するものであります。 2目企業誘致対策費の工業用地内埋設物等処理事業は、新宮港第二期工業用地内から出土した埋設物等の分別作業が完了したため、分別後の埋設廃棄物の処分経費について補正するものであります。 32ページをお願いします。 8款土木費1項1目土木総務費から36ページの5項1目都市計画総務費までの各種団体等負担金につきましては、いずれも事業費割の確定に伴う補正であります。 38ページをお願いします。 9款消防費1項2目非常備消防費の消防操法大会関連経費は、
新型コロナウイルス感染症の影響により操法大会が中止となったため、減額補正するものであります。 40ページをお願いします。 10款教育費6項3目スポーツ振興事業費の備考欄1歩け歩け教室開催は、感染状況を注視しながら3回実施予定として補正計上するもので、2の市町村対抗ジュニア駅伝競走大会派遣事業につきましても、大会が開催予定であることから補正により対応するものであります。 また、備考欄3の新宮・那智勝浦天空ハーフマラソン大会負担金については、
新型コロナウイルス感染症の影響により大会の中止が決定したため、減額補正するものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、前に戻っていただきまして、10ページをお願いします。 2歳入、9款地方特例交付金及び10款地方交付税については、額の確定に伴う補正であります。 14款国庫支出金及び15款県支出金について、補助金の名称、補助率等その内訳につきましては、いずれも説明欄記載のとおりであります。 17款寄附金につきましては、個人の方から福祉事業に対して寄附をいただいたものであります。 18款繰入金1項特別会計繰入金でありますが、次の12ページ、お願いします。2目駐車場事業特別会計繰入金は、特別会計における前年度繰越金の確定に伴い、一般会計に繰り入れるもので、2項1目基金繰入金の減債基金繰入金については、普通交付税の額の確定に伴い減額するものであります。 19款繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として令和2年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 20款諸収入の説明欄1プレミアム付商品券売上収入は、販売実績の増見込みによる増額補正で、2の消防操法大会助成金については、大会中止に伴う助成金の減額であります。 21款市債1項9目臨時財政対策債につきましては、発行限度額の確定に伴い減額補正するものであります。 以上が歳入であります。 恐れ入ります、4ページをお願いします。 第2表地方債補正でありますが、1件の変更で、起債の目的、限度額、借入れや償還の方法については、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 4番、上田議員。
◆4番(上田勝之君) 23ページの児童福祉施設等
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金ということで、この児童福祉施設等はどういった、どこの施設なのか御説明お願いいたします。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君)
子育て推進課長の梶田から答弁させていただきます。 今回補正をさせていただく児童福祉施設等でございますが、対象となるのは学童保育、また児童館、それから利用者支援事業といたしましてファミリーホームを対象、計五つの施設を対象とさせていただいております。
◆4番(上田勝之君) この感染症対策の内容は、補助金ということでもう決まっているんであろうと思いますけれども、どういったような感染症対策を施される予定なのか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) マスク、消毒液等の消耗品のほか、空気清浄機であるとか、備品購入も含め、
新型コロナウイルスの感染症防止対策に要する経費とさせていただいております。
◆4番(上田勝之君) これはマスクや消毒液などの消耗品も該当するということなんですね。これは各施設とも同額、同様の補助金なのか、施設ごとにそれぞれ金額が違うのか、いかがでしょうか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) こちらについては、施設の規模に応じまして上限額が定まってございまして、40万円を上限とするところと30万円を上限とするところがございます。
◆4番(上田勝之君) あと、補助率としては全額補助充当か、もしくは一部自己負担があるのか、いかがでしょうか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) こちらにつきましては、二つの補助金がございまして、一つは国、県、市で3分の1、もう一つは国と市で2分の1という補助率になってございます。
◆4番(上田勝之君) そうしましたら、施設側の一部負担も伴うというもの、施設側、学童保育とかいろんな施設側も一部自己負担が伴うというものなんですか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 施設側の負担はございません。
◆4番(上田勝之君) ないの。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) はい。
◆4番(上田勝之君) そうですか。国、市で2分の1ずつで、全額充当というような形で。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) はい。
◆4番(上田勝之君) 了解しました。 続いて、25ページの
新型コロナウイルスワクチン接種推進事業についてですが、これは10月までに希望者に対しては12歳までということを終えるということで増額補正になる、回数を増やされたということでこういったような増額補正になる、集団接種の回数を増やされたということでこの増額補正ということで理解してよろしいでしょうか。
◎
新型コロナウイルス感染症対策担当部長兼
新型コロナワクチン接種推進室長(山下泰司君) 新型コロナ
ワクチン接種推進室の山下からお答えさせていただきます。 議員おっしゃるとおり、集団接種の回数を増やしたことによるものでございます。
◆4番(上田勝之君) 以前、個別接種に関して、山下部長のところの接種推進室では、40歳代の方とかに8月中旬より市内の開業医さんにおいて個別接種を行うといったようなお話があって、現在そのルールに基づいて接種を行われているものと思っておりますが、その個別接種に関する費用等の新たな計上はないんでしょうか。
◎
新型コロナウイルス感染症対策担当部長兼
新型コロナワクチン接種推進室長(山下泰司君) この予算につきまして、確かに支出の分につきましては一応集団接種の分ということでさせていただいています。ただ、収入のほうの国庫負担金の分はございますが、それも当初より集団接種の回数等、あとまた個別接種の回数、人数が増えたことによりまして、それのほうは増させていただいております。
◆4番(上田勝之君) 個別接種を追加で8月中旬より行った分に関しては、もう従来からの予算で充当対応できるということでよろしいんでしょうか。
◎
新型コロナウイルス感染症対策担当部長兼
新型コロナワクチン接種推進室長(山下泰司君) 4月の臨時とか、6月の補正のときも組ませていただきまして、その後今回上げさせていただいている時間外手当等につきましては、7月から一応10月にかけての集団接種を主に上げさせていただいております。
◆4番(上田勝之君) まあまあそれはよく理解するんですけれども、そうしましたら、これで希望者、調査票を出していただいたり、連絡、相談をいただいた市民の方々、あるいは今新宮市に住民票がなくても、新宮市に長期滞在している方等々についても相談に応じておられるような旨はホームページ等にも記載されておりますが、これまで
ワクチン接種を希望されていなかったけれども、今後新たにというか、やはり接種を受けたいと希望される場合、10月以降についてはどのように対応されるのか、その点について、いかがお考えでしょうか。
◎
新型コロナウイルス感染症対策担当部長兼
新型コロナワクチン接種推進室長(山下泰司君) 希望者の方、本来うちは7月28日で一次締切りという感じでさせていただきました。その際、大体5,900人程度でしたが、その後もかなり増えておりまして、7,000人を超える段階になっています。 その辺につきましては、今回増やさせていただいている9月に1回目を終える集団接種等に充てさせていただいておりまして、7月28日までの希望者の方については、ここで全て終了する予定になっておりますが、その後、今また追加で受けたいという65歳以上の方も含めまして、12歳から高齢者の方につきましては、またお申込みいただいたら、一応期限につきましては来年2月28日ということになってございますので、その間は接種していただくことになろうかと思います。それはもう、集団接種はもうそれほど人数が集まらないと思っておりますので、個別接種ということになりますが、その辺につきましては、医師会のほうと今ちょっと協議中でございまして、平日、土日も含めてやっていただける医療機関でお願いしようかなとは思ってございます。
◆4番(上田勝之君) そういった点、感染拡大に伴って、当初は接種を希望していなかっても、やはりワクチンを接種することを希望される方というのは増えてこられる現状があると思うんですね。そういったような点について十分配慮をしていただきたいと思うんですが、ちなみに、現時点で10月末までに接種希望をされる方が全て接種を終えたとして、新宮市民として何%ぐらい
ワクチン接種を受けられる予定でしょうか。
◎
新型コロナウイルス感染症対策担当部長兼
新型コロナワクチン接種推進室長(山下泰司君) 高齢者の方につきましては、もう全て大体終了しておりまして、91%程度、1回目接種率になっております。現在、一般の方も含めますと、62.95というのがこの月曜日までの数字でございます。現在、申込みいただいている率になりますと、64歳以下になりますが、今70%程度となっています。これと高齢者の方を足すと、ちょっとまだはっきり数字をつかんでおりませんが、8割近くは打てるのかなとは思っております。
◆4番(上田勝之君) 大体80%の方が終えられるということですね。
◎
新型コロナウイルス感染症対策担当部長兼
新型コロナワクチン接種推進室長(山下泰司君) はい。
◆4番(上田勝之君) 了解しました。
◎
新型コロナウイルス感染症対策担当部長兼
新型コロナワクチン接種推進室長(山下泰司君) ワクチンのほうも供給していただけるようにはなってございます。
◆4番(上田勝之君) 了解しました。
○議長(大西強君) 7番、濱田議員。
◆7番(濱田雅美君) 31ページの新宮市プレミアム付商品券発行事業についてですけれども、これ増額ということなんですけれども、前回の総額と率と、現在、まだ販売半ばではありますが、現在の総額と率とをお教えいただけますでしょうか。
◎
商工観光課長(峪中直樹君) 昨年度の商品券の販売実績は約61%でございました。 今年度につきましては、7月から開始をさせていただいておりまして、現在約55%販売をさせていただいております。今回は来年1月末まで販売をさせていただくということでございます。
◆7番(濱田雅美君) ありがとうございます。 以上です。
○議長(大西強君) 10番、榎本議員。
◆10番(榎本鉄也君) 歳入の13ページの臨時財政対策債についてちょっと伺いたいんですが、臨時財政対策債がずっとここのところ毎年、言うなら赤字国債みたいなものなので、それがこの数字のこの根拠というのがよう分からんので教えてほしいんですけれども、今回、今年は5億円の予算を立てて、ほんでこの補正で7,530万円を減額していますよね。この7,530万円というのは何の数字なんですか。ほんで括弧して100%と書いているけれども、これは何のパーセンテージなんですか。
◎財政課長(小林広樹君) 財政課、小林がお答えします。 臨時財政対策債ですけれども、通常の起債とは少し異なりまして、本来であれば普通交付税で配分いただくものなんですけれども、国の財源が不足しておりまして、一旦市のほうで起債をいたしまして、後に普通交付税で全額戻ってくるというもので、償還の期間が20年ですので、簡単に言いますと、20回に分けて交付税をいただくというような制度でございます。 そして、今回7,530万円マイナスですけれども、当初、国の地方財政計画というのがございまして、それに基づきまして、当初予算5億円を上げましたけれども、結果、普通交付税と臨時財政対策債の配分、いろいろ国のほうで計算した結果、4億2,470万円に決定いたしましたので、確定に伴って今回7,530万円をマイナスさせていただいたということでございます。
◆10番(榎本鉄也君) そしたら、要はこの臨時財政対策債のこの数字というのは、国との交付税のちょっとこのくらい足りんやろうみたいな形で、そこら辺の話合いの中で決まってくるということで理解したらいいのかな。
◎財政課長(小林広樹君) 普通交付税の算定は、4月から行われるわけですけれども、その決定が7月上旬にございまして、普通交付税の決定に伴って、臨時財政対策債の金額も確定いたします。それによって今回決まりましたので、補正予算ということで調整させていただいたということでございます。
◆10番(榎本鉄也君) じゃ、予算を立てるときはどう、この合計の予算というのは何を根拠に出すの。
◎財政課長(小林広樹君) 当初予算の時点では、国のほうの地方財政計画が年末頃発表になりますので、その前年度との増減のパーセントが示されますので、それを基に当初予算を上げるわけですけれども、やはり普通交付税の一部が臨時財政対策債になりますので、その辺の兼ね合いで少しやはり、新宮市のほうは財源が、財政基盤が低いということで、どちらかといえば普通交付税のほうに寄せていただけるということで、今回普通交付税は増えましたけれども、臨時財政対策債は減になったということでございます。
◆10番(榎本鉄也君) まあでも、どっちにしても要はちょっと何かそこの、国のほうの交付税が出せんから、取りあえずその補填というか、それを結局こちらの借金、借金してやってくれよみたいな話でしょう、これはまさに赤字国債のツケをこちらへ、地方の赤字地方債みたいな話なので、あんまり言うたって国が、国との話合いの中でこうなるからしょうがないですよね、これね。そうか、分かりました、ほんでこの100%というのはこれ結局何やったんですか。
◎財政課長(小林広樹君) 通常であれば、起債の充当率をここに示させていただくんですけれども、この100%というのは、決まった金額を全額発行するという意味で100%という表現にしております。
◆10番(榎本鉄也君) 4億2,470万円を100%発行しますよということですね。
◎財政課長(小林広樹君) そのとおりでございます。
◆10番(榎本鉄也君) これね、もう一つ、この臨時財政対策債をこれだけ発行して、それが交付税でまた20回に分けて入ってくるという話やったんですけれども、結局この金額はあれでしょう、基準財政需要額に入れるという話だけでしょう。
◎財政課長(小林広樹君) そのとおりでございまして、発行翌年度から償還が始まりますので、その翌年度から普通交付税の基準財政需要額に算入されるということでございます。
◆10番(榎本鉄也君) ということは、基準財政需要額に算定する、それは100%算定しますよということやけど、これがそのまま100%交付税になっているかどうかというのは、最終的に交付税が来て、要するにその交付税のもともとの基準財政需要額が下がってきていたら、結局、確かにそれは100%戻ってきているのかもしれんけれども、最終的に交付税の額は減ってしまうということも考えられるわけですよね。
◎財政課長(小林広樹君) 確かに今後地方財政計画の中で交付税の増減はあるんですけれども、この起債の償還に対する算入につきましては、過疎債とか、合併特例債もそうですけれども、数字上はそれを全額入れていただいているというのは確認できております。
◆10番(榎本鉄也君) そうですね、そんなところ突っ込んでもしょうがないんですけれども、でもあんまりこんなその赤字国債みたいなやつは発行しないほうが、普通の、いわゆる建設債みたいなやつ、文化ホールを造りますよみたいなそういう起債は、それは後のそういうふうに平均というか、平等に負担がかかってくるから、それは分かるんですけれども、この赤字公債だとちょっとこれ、ほんまの市民負担ですもんね。 それと、そこへもってきて、このコロナのあれか何か分からんですけれども、その減収補填債というのがこの、ごめんなさい、ここにないですけれども、減収補填債というのも出てきているじゃないですか、これも結局、要するに臨時財政対策債、これと似たような話ですよね、これはコロナの影響で収入が減った分を補填しますよという話なんですか、これも結局交付税措置、これはだけど100%じゃなくて75%とかとちょっと聞いているんですけれども、そこら辺の兼ね合いはどんなんですか。
◎財政課長(小林広樹君) 議員おっしゃいますように、
新型コロナウイルスの影響を受けまして、その地方消費税交付金とか、それが落ち込んでおりまして、ただ、交付税の算定をするときに、まあ言えば収入でカウントされていた部分まで、収入がなかった項目については、各団体の減収になってしまいますので、それは一旦交付税補填債で発行しまして、本来であれば、その交付税の増減になりますので、すみません、少しややこしいんですけれども、収入に入れるのが75%ということでございまして、言うところの75%分が減っているということで、一旦それを市のほうで確保しまして、また後ほどその分については交付税に算入されると、交付税で返ってくるということで、言うならば特に市の負担はないという制度になってございます。
◆10番(榎本鉄也君) 分かりました、まあ大体分かりましたけれども、ちょっと難しい財政運営ですしね。 以上ですとしか言えない。
○議長(大西強君) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は、お手元に配付いたしております分割付託表のとおり各常任委員会に付託いたします。
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△日程13 議案第49号 令和3年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(大西強君) 日程13、議案第49号、令和3年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 南
市民窓口課長。
◎
市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(南拓也君) (登壇) ただいま議題となりました議案第49号、令和3年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 第2号では、事業勘定において、
新型コロナウイルス感染症の影響による減免を令和3年度も実施することに伴う国民健康保険税の減額と、減免による財政支援措置に伴う特別調整交付金と一般会計繰入金の追加による財源振替で、予算額は変わりありません。 それでは、
事項別明細書により、歳入から御説明いたします。 8ページをお願いいたします。 1款国民健康保険税1項1目一般被保険者国民健康保険税マイナス825万8,000円は、
新型コロナウイルス感染症の影響による減免を令和3年度も実施することに伴い、想定される減免額を国保税から減額するものであります。 4款県支出金1項1目保険給付費等交付金330万3,000円の追加は、令和3年度におけるコロナ減免実施に伴う県からの財政支援措置受入れのため、特別調整交付金を追加するものです。 5款繰入金1項1目一般会計繰入金495万5,000円の追加は、コロナ減免実施に伴い、一般会計で受け入れた
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を国保特会へ繰り出すため、その他一般会計繰入金を追加するものであります。 続きまして、歳出を説明いたします。 10ページをお願いいたします。 3款国民健康保険事業費納付金1項1目一般被保険者医療給付費分におきましては、特別調整交付金の追加による財源振替で、予算額は変わりありません。 以上、簡単でございますが、
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程14 議案第50号 令和3年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(大西強君) 日程14、議案第50号、令和3年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 南
市民窓口課長。
◎
市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(南拓也君) (登壇) ただいま議題となりました議案第50号、令和3年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 後期1ページをお願いいたします。 第1条では、予算の総額に1,147万5,000円を追加し、補正後の予算を9億235万7,000円とするものでございます。 それでは、
事項別明細書により、歳出から御説明いたします。 後期10ページをお願いいたします。 2款後期高齢者医療広域連合納付金1項1目後期高齢者医療広域連合納付金1,147万5,000円は、令和2年度後期高齢者医療広域連合納付金保険料分の確定に伴い増額するものであります。 続きまして、歳入を説明いたします。 後期8ページにお戻り願います。 5款繰越金1項1目繰越金1,147万5,000円の増額は、令和2年度後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴い、前年度繰越金を充当するものでございます。 以上、簡単ではございますが、
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程15 議案第51号 令和3年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(大西強君) 日程15、議案第51号、令和3年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中上健康福祉部次長兼
健康長寿課長。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(中上清之君) (登壇) ただいま議題となりました議案第51号、令和3年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 介護1ページをお願いいたします。 令和3年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)は、第1条で歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ7,236万2,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ41億645万4,000円とするというものであります。 今回の補正は、令和2年度介護保険事業の精算による国庫、支払基金、県費及び繰越金の歳入と精算による保険料余剰金の積立て及び償還金を増額補正するというものであります。 それでは、
事項別明細書により、歳出から御説明申し上げます。 介護10ページをお願いいたします。 3款1項1目介護給付費準備基金積立金6,579万5,000円は、新宮市介護給付費準備基金条例に基づき設置される基金に、令和2年度保険料の精算による余剰金を積み立てるものであります。 介護12ページをお願いいたします。 6款1項3目償還金656万7,000円は、令和2年度地域支援事業の精算分を国庫及び県費へ返還するものであります。 次に、歳入について御説明申し上げます。 介護8ページをお願いいたします。 3款1項1目介護給付費負担金の過年度精算分1,235万3,000円、4款1項1目介護給付費交付金の過年度精算分113万7,000円、5款1項1目介護給付費負担金の過年度精算分125万8,000円の増額は、令和2年度介護給付費等の精算により交付を受けるものでございます。 7款1項4目の事務費繰入金911万7,000円の減額は、財源の調整によるもので、8款1項1目繰越金6,673万1,000円の増額は、前年度繰越金を計上するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程16 議案第52号 令和3年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(大西強君) 日程16、議案第52号、令和3年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 峪中
商工観光課長。
◎
商工観光課長(峪中直樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第52号、令和3年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 駐車場の1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の総額に227万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を738万2,000円にするというものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、
事項別明細書の歳出より、御説明申し上げます。 駐車場10ページ、11ページをお願いいたします。 1款1項2目一般会計繰出金の227万1,000円は、令和2年度決算に伴う繰越金を一般会計に繰り出すものでございます。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 駐車場の8ページ、9ページをお願いいたします。 2款1項1目繰越金227万1,000円につきましては、令和2年度からの繰越金であります。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程17 議案第53号 令和3年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(大西強君) 日程17、議案第53号、令和3年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 竹田
生活環境課長。
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生活環境課長(竹田和博君) (登壇) ただいま議題となりました議案第53号、令和3年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 蜂伏1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ490万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,150万4,000円とするものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 それでは、
事項別明細書により、歳出から御説明を申し上げます。 蜂伏10ページをお願いいたします。 2款1項1目蜂伏団地共同汚水処理施設基金積立金ですが、490万3,000円を増額して777万5,000円にする補正でございます。 続きまして、歳入について御説明を申し上げます。 蜂伏8ページをお願いいたします。 4款1項1目の前年度繰越金に490万3,000円を増額し、490万4,000円とするものでございます。これは、令和2年度の繰越金が確定したことによる増額でございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程18 議案第54号 新宮市
過疎地域持続的発展計画の策定について
○議長(大西強君) 日程18、議案第54号、新宮市
過疎地域持続的発展計画の策定についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 下
企画調整課長。
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企画調整課長(下基君) (登壇) ただいま議題となりました議案第54号、新宮市
過疎地域持続的発展計画の策定について御説明申し上げます。 本議案につきましては、令和2年度までの過疎地域自立促進特別措置法に替わり、令和3年4月1日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が新たに施行されたことに伴い、同法第8条第1項の規定に基づき、新たに過疎地域持続的発展市町村計画を策定するものでございます。 現在、本市は全域が過疎地域に指定されており、これまでも過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域自立促進計画を策定し、財源的に有利な起債である過疎債の幅広い活用を講じております。 今後も過疎債を活用するためには、過疎地域持続的発展市町村計画を定めることが必要であり、計画の策定に当たり議会の議決をお願いするものであります。 内容につきましては、同法第8条第2項の規定により、地域の持続的発展の基本的方針、目標、計画期間、実施すべき施策、達成状況の評価等を定めるものとされております。 なお、過疎対策事業債につきましては、対象の7割が地方交付税で措置されるという財源的に有利な起債でありまして、事業の計画への登載と国の同意により事業費への充当が可能となるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(大西強君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程19 議案第55号 令和2年度新宮市一般会計・
特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程20 議案第56号 令和2年度新宮市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
△日程21 議案第57号 令和2年度新宮市
簡易水道事業会計決算の認定について
△日程22 議案第58号 令和2年度
新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について
○議長(大西強君) 日程19、議案第55号、令和2年度新宮市一般会計・
特別会計歳入歳出決算の認定についてから日程22、議案第58号、令和2年度
新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についてまでの4件を一括議題といたします。 お諮りいたします。 本4件は提出者の説明を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、本4件は提出者の説明を省略することに決定いたしました。 なお、議案第55号は、お手元に配付しております分割付託表のとおり各常任委員会に付託いたします。 また、議案第56号及び議案第57号は総務建設委員会に、議案第58号は教育民生委員会にそれぞれ付託いたします。
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△休会について
○議長(大西強君) 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日9月8日から13日までの6日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(大西強君) 御異議なしと認めます。 よって、明日9月8日から13日までの6日間休会とすることに決定いたしました。
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△散会の宣言
○議長(大西強君) 以上により、次回の本会議は9月14日午前10時から会議を開き、一般質問を行います。 本日は、議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。
△散会 午後零時03分...