新宮市議会 2020-11-30
11月30日-01号
○議長(久保智敬君) 日程4、諸報告を議題といたします。 番号1は、文書報告として
例月出納検査の結果について報告12件であります。御了承願います。
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△日程5
市報告
○議長(久保智敬君) 日程5、
市報告を議題といたします。
市報告は、文書報告として
公設市場経過報告及び新宮港経過報告の2件であります。御了承願います。 (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 1番、大西議員、議事進行。
◆1番(大西強君) これから補正予算等の議案審議に入るんですが、これから審議する議案の中に、私が昨年の3月、6月議会での私の発言によって人権を侵害されたということで、元議員の北村奈七海氏から損害賠償の請求が起こされておるんですが、その弁護士費用等の予算が入っているわけです。それは、この第91号議案の際に議論をいたしますが、議長にお願いしたいのは、これに限らずこれから議案審議するに当たって、議会の審議の在り方の根幹について確認をいただきたい。 それは、先日、新聞報道で、現
新宮市議会議員の大西強氏の議場での発言により名誉を毀損されたとして、賠償請求を起こされたと。そして問題は、いや、この記事が誤りだということじゃないんですよ。誤解のないように。新宮
市によると、議員も公務員に該当し、議員同士のトラブルで公共団体が訴えられる事例はほかにもあると報道されているんです。 すると、するとですよ、これは、この記事が報道されたことによって、市民は議員同士のトラブルで貴重な予算が使われるのかと、誤ったメッセージを市民に送ることになる。議員のトラブルで無駄な予算が費やされるということになれば、議会の権威は失墜するじゃありませんか。 これは議員のトラブルが原因ですが、裁判を起こした原因は議員同士のトラブルじゃないんじゃないですか。私が裁判を提起したのは、平成30年9月議会の私の一般質問が、当局、市長、教育長、議員からも不適切発言だということで批判されたので、私は議会における、会議における議員の言論表現の自由は保障されているんだと。言論表現の自由を守るために裁判を起こしたんです。 それで、その一環として、私が議場で発言したセクハラの事実、それが私が、大西がセクハラしておるのにしていなかったと虚偽の事実を摘示すれば、当然平成30年9月議会の私の一般質問は、違法発言になるんですよ。しかし、事実であれば適法なので、その事実関係は争いましたよ。しかしなぜ裁判へ訴えたかというと、私の一般質問の発言の正当性を証明するために裁判を起こしたんであって、こういうね、個人的なトラブルで大西が貴重な予算を使うというふうに誤解されることは、議長、私は約半世紀、50年近くにわたって議員活動をして、このエピローグになったね、人生の最終章でこういうふうに個人的なトラブルで、大西が市民に損害をかけるというような報道をされることは、屈辱、これに耐え切れない。死んでも死に切れない思いなんです。 そこで、議長にお願いしたいのは、議会というのはどういうことなのか確認をしていただきたい。議長、我々議員は、ここのこの新宮
市の議会は民主議会でしょう。民主議会、この議会の、新宮
市の議会の民主議会の根幹は二元代表制と選ばれてきた議員15名の思想信条、思想、良心に基づいて会議において自由に議論を展開できる。要するに、言論表現の自由は保障されているんですよ。これが絶対的な要件なんですよ。そうではありませんか。 ですから、そこで我々議員は、市長、教育長、行政部に対して監督、監視権、調査権を市民から負託されているんですよ。ほかの議員に対する監督権も調査権も負託されていない。我々議員は、一人一人自分の思想と良心に基づいて発言するんですよ。それをほかの議員を批判することが許されない。じゃないと、ほかの議員に対する質問権がないじゃないですか。そうでしょう。 ですから、もちろん違法発言、法令で禁止されている発言は、それは当然許されるはずがないんですよ。また議会全体の信用と名誉を失墜した議員に対する処分要求は、当然それはできますよ。私の言っているのは、法令違反でもないのに、各議員の価値観でほかの議員を批判するということは許されないんだと。 そこでや、そこで9月議会に、議長、9月議会にね、
人権尊重委員会が議員の発言について、人権問題に関する問題発言が増えていると。それで意識を高めるために
人権尊重委員会が議会に対して申入れするという記事が載ったんで、私は、議会における議員の発言は、憲法で認められているんやと。 そこで議長に対して、どの議員のどの発言が問題発言か確認してくれと、議長にお願いしたんですよ。すると、私の一般質問で田岡市長がこう発言しているんですよ。 休憩前の先ほど大西議員から、
人権尊重委員会から大西議員が人権侵害を受けたという発言でございましたが、決してそういうことではございませんと。今回の議会への申入れにつきましては、
人権尊重委員会での出席委員の意見により提言に至ったものでありまして、申入れの趣旨は、個々の発言を問題として指摘するものではなく、議員の皆様に差別撤廃の先導者となってもらいたいとするものでございますと。 議長、私は
人権尊重委員会から人権侵害を受けたあるて、一言も言っていませんよ。また、言うてない。また、個々の議員の発言を問題として指摘するものではないと、本会議で市長が発言しているんですよ。 そこで、後日、
人権尊重委員会からの申入れについて、これを見せてもらったんですよ。そしたらですよ、頭書きが
新宮市議会定例会等の発言について。頭書きがもう発言についてですよ。そして、
新宮市議会定例会等において
新宮市議会議員の発言の中で不適切発言、人権侵害や差別につながる発言が多く聞かれる。1995年に新宮市議会において
人権擁護都市宣言も採択している中、残念で遺憾であると。
新宮市議会議員に対して、市民の手本となるよう申入れを行うと、
人権研修会等を通じてさらなる人権意識の向上を図ってくれと。議員の発言を問題にしているじゃないですか。こういう虚偽答弁が許されるのか。 そこでね、議長、確認してほしいのは、私はこの
人権尊重委員会からの申入れと趣旨がそっくり同じなんを、一般質問で教育長に反問されているんです。同じこと、いいですか。教育長答弁ですよ。 3月議会でも大西議員から新宮
市に部落差別があるのかないのかという、私に対しされまして、私のほうから新宮
市に部落差別はあるという報告を答弁させていただいておりますと。今回9月議会での部落差別はいっこもないという大西議員の発言は、テレビを通じて、同じことを書いています、テレビを通じて部落差別は新宮
市にはないねんぞと言ったことが、部落差別を温存助長する結果につながる、そこが問題なんですと反問されているんですよ。 そして、これを受けて、議場から上田議員が議長に申入れをしているんです。議長に、今の大西議員の一般質問の中に、いろいろセクシャルハラスメントの関係から、ただ人権同和問題において重大な認識不足であると。私は大西議員の発言は人権同和問題に対して重大な認識不足があると思うと。事実誤認を改めていただきたい、議長において善処されたいと、上田議員から議長に対する申入れがある。 そして、松畑議員から議長に対して議会運営に関する申入れ書ということで、こう申し入れているんですよ。 9月
議会一般質問における17番議員の発言は、北村議員に対するセクハラ行為について議員個人の名を挙げた一方的な中傷発言を繰り返し、さらに人権侵害の不当な発言を行っている。これは、特に我々は人権に配慮し、節度のある発言が要求されていると。これら紛れもなく違法な、法律に違反した行為である。議長はこれを何らとがめることなく発言を許可した。議長としての責任をどう取るのか。議会運営の正常化に努めるよう強く申し入れると。私の議会における一般質問の発言は、違法発言やと決めつけとる。 これを受けて当時の屋敷議長は、こう述べている。 ここで議論し、政策論争を交わす際、法律の範囲内であれば何を発言してもよいとは決して肯定できません。当然、全ての人権問題は、それぞれの課題に配慮し、自覚と責任を持ち正しく理解することが必要です。新宮市議会といたしましても
部落差別解消法や
差別撤廃条例を踏まえ、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に取り組んでまいりますと。 私のこの問題になった平成30年9月議会の発言に対して、人権同和問題に対する不適切発言あるいは違法発言、議員から議長に申入れがある。 そこで、市長、教育長の答弁には、私は調査権がありますから、一般質問で追及できるが、これら議員の発言には何も反論できない。反論できない。それで私は私の一般質問の正当性を証明するために裁判へ訴えたんです。訴えて、裁判で大西の平成30年9月議会の発言は、当局の弁護士が何ら問題もないし、問題にするつもりもないと裁判所で証明されて、それを議会、市民に報告するために、去年の3月議会で当然報告したわけです。 そのときは、北村氏はここへ座っていた。私の発言が調停の和解の条件に反するんだったら、どうしてそこで異議申立てしないんですか。どうして今、1年数か月たった今頃提訴してくるのか。 ですから、私はそんなセクハラのトラブルなんかで市民の貴重な税金を使うはずがないじゃないですか。それが人生最大の屈辱だと、この終わりになって。だから、私は議員として、我々議員は自分の思想、良心に基づいて自由に当局の行政に対して自由に議論できる。それでやってきたんですよ。 ところが、こういうふうに批判がされたんで、私は自分の一般質問の正当性を証明するために裁判を起こしたんや。それで裁判が終わってからです、裁判が終わって私の一般質問の正当性が証明された後ですよ、松畑議員はこう言うているんや。 結局は、今回いろいろ人権を含む問題発言があった中で、必ずしも法が許すのであれば表現の自由やということではないと思うんです。やはり倫理観やそういうものを持って、この議場で発言していただきたい。議長、強く注意をしていただきたいと思いますと。 私の発言が倫理観がないと、議会の品位を汚したと書いとる。侮辱じゃないですか。私は後輩にこんな侮辱される覚えはない。どっちが倫理観がないんか。後輩が先輩にこういう侮辱をするということが、倫理観があるんですか。私が言うようにたとえ先輩であろうと、攻撃を受けたら反撃したらええ。私は上田議員にも、松畑議員にも、何も攻撃していない。黙って彼らの言うことを聞いておるじゃないですか。 それをね、大西の発言は議会を汚したとか、倫理観がないとか節度がないとか、それを言われて黙って聞いてきている。そこへこれが出てきたんです。出てきて、報道でこういうふうに大西が個人的なトラブルで問題を起こして、問題発言をして、そして市民に無駄な要求をね、無駄な負担をかけていると。もうこの時期に、もう終わるこの時期にね、最終末でこんな侮辱的な評価を市民から受けるということは、もう死んでも死に切れないです。 そこで、議長にお願いしたいのは、ぜひ私はこれから当局に対して、市長、教育長に対してこれ反論しますから。そこで、この今言うたように、平成30年9月議会で、議員らから私の発言は不適切だということ、問題発言だということで否定されているんです。ですから、この
人権尊重委員会は市長が指揮監督する団体です。我々議会が予算をつけているんです。この
人権尊重委員会の調整は我々議会の権限なんです。予算をつけている議員の発言を、予算をもらうほうが議員の発言を牽制してどうするんですか。 市長は、
人権尊重委員会の名を借りて、議会の議員の発言を牽制しているとしか思えないじゃないですか。そこでや、ですから、ぜひこの
人権尊重委員会が言う議員の人権問題に対する問題発言は、どの議員のどの発言かということを、議長、確認してもらわなんだら、私はどうしてもどう反論できるんですか。だから、これは大西議員の発言も含まれているということを言うてくれたら、私は一般質問で行政部に対する調査権があるんでね、徹底的にやりますよ。 だけど、こういうふうにオブラートに包んだようなことをやられるとやね、私の人権はどうなるんですか。
○議長(久保智敬君) 分かりました、大西議員。
◆1番(大西強君) それで、ぜひ私の生涯をかけた頼みですから、はっきりしてください。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時34分
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△再開 午前10時50分
○議長(久保智敬君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 先ほどの大西議員の議事進行ですが、大西議員の議事進行は、議案第91号に基づいての議事進行でありましたので、これを許可いたしました。 そして、その内容の
人権尊重委員会の申入れに関しましては、この委員会の中の1人の発言でありますので、ここでその内容を細かくお伝えすることは無理と思いますので、後日私のほうで確認させていただきますので、それでよろしいでしょうか。 (「了解」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 15番、福田議員、議事進行。
◆15番(福田讓君) 議長、議事進行というのは議長に対するね、議員からのあれなんで、議事進行は、議事が始まってからするべきですわ。そしてなおかつね、それが議事進行に関わる問題かというのは、議長が判断したらいいんです。ここは議長がきっちりしていただいておる。 過去の議長を見ていましても、全て議事進行は議長によって許可するかしないかは、これは議長の権限なんです。だから、私は議長にお願いしたいのは、議事進行はやっぱり簡明に発言していただきたい。私はそう議長に申し上げたいと思います。 先ほど今、議長がおっしゃったように、第91号にこの訴訟問題の69万円が出ているんでしょう。私もここできっちりやらせていただきますけれども、質疑。そのあたり久保議長、どうぞ議長の権限ですから、簡明に議事進行を進めていただきたいと思っています。 以上です。
○議長(久保智敬君) はい、分かりました。 3番、松畑議員、議事進行。
◆3番(松畑玄君) この大西議員と僕の意見の分かれるところなんですけれども、今後この予算出てくる中で、やはり、私は法律が許すのであれば何を言ってもええというのは違うと思うんですよね。実際その嫌な思いをしている方っておられると思うんですよ。やっぱり節度と倫理観を持って… (発言する者あり)
◆3番(松畑玄君) しゃべらせてください。 (「議長、注意してください」と呼ぶ者あり)
◆3番(松畑玄君) 議長、やはりそういう議会だからこそ、こうやって裁判を起こされているわけなんですよ。ここではっきり議長として、この議会のスタンスをはっきりさせていただきたいと思います。
○議長(久保智敬君) はい、分かりました。 3番、松畑議員、議事進行は、今言われているのは、議事進行には当たらないと思います。
◆3番(松畑玄君) 議論をしていくのに当たってやっぱり節度を持ってやりましょうということが、なぜ当たらないんです。
○議長(久保智敬君) 議案に対しての議事進行でありますので、松畑議員は大西議員に対しての意見でありますので、議事進行とは認めません。
◆3番(松畑玄君) 違いますって。議会としてやりましょうよということを申し上げているんですよ、議長。
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△日程6 議案第85号 新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例
○議長(久保智敬君) 日程6、議案第85号、新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 梶田総務課長。
◎総務課長(梶田卓哉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第85号、新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、本年10月7日の人事院勧告に基づき措置されました国家公務員の給与改定に準じ、本市においても所要の改正を行いたいというもので、新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、新宮
市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び
新宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例を一括して改正するものでございます。 改正内容でございますが、議案書の2ページをお願いいたします。 第1条及び第2条では、市長及び副市長の期末手当の改正を行ってございます。 第1条といたしまして、令和2年12月に支給する市長、副市長の期末手当の支給率を、現行1.65月から1.6月に0.05月分引き下げる改正を行うものでございます。第2条につきましては、令和3年4月1日からの改正を規定してございます。市長、副市長の期末手当について、今年度引下げとなります0.05月分を6月期、12月期に均等配分し、令和3年度から6月期を1.475月、12月期を1.625月にそれぞれ改定するものでございます。 続きまして、3ページをお願いいたします。 第3条及び第4条は、教育長の期末手当の改正を行うもので、支給割合は市長及び副市長と同様の率となってございます。 第3条につきましては、令和2年12月に支給する期末手当の支給率を、現行1.65月から1.6月に0.05月分引き下げる改正を行うものでございます。第4条につきましては、令和3年4月1日からの教育長の期末手当について、今年度引下げとなります0.05月分を6月期、12月期に均等配分し、6月期を1.475月、12月期を1.625月にそれぞれ改定するものでございます。 続きまして、4ページをお願いいたします。 第5条及び第6条は、市議会議員の期末手当の改正でございます。 第5条につきましては、令和2年12月に支給する市議会議員の期末手当の支給率を、現行2.15月から2.1月に0.05月分引き下げる改正を行うものでございます。第6条につきましては、令和3年4月1日からの改正を規定してございます。市議会議員の期末手当について、今年度引下げとなります0.05月分を6月期、12月期に均等配分し、令和3年度から6月期を1.975月、12月期を2.125月にそれぞれ改定するものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございますが、第2条、第4条及び第6条の規定につきましては、令和3年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) お尋ねします。 これね、第85号で新宮市長及び副市長の給与ですね。先ほど一括とおっしゃいましたね。普通条例はこれ皆、副市長、教育長、議会議員は皆これ別の条例じゃないんですか。なぜ一緒にしたんですか。ちょっとお聞きしたいんですけれども。 先ほどの課長の説明では、一括と言ったでしょう。私は一つ一つ、市長、副市長、そして教育長、そして市議会議員の給与に関する条例の改正とすべきじゃないかと思うんですけれども、なぜ一括にしたんですか。
◎総務課長(梶田卓哉君) 今回の条例改正につきましては、人事院勧告に基づく給与改定ということで、原因を同じくするものでございます。そのため、この3本の条例を一括して1改正条例として改正するものでございます。
◆15番(福田讓君) 我々議会は議会議員ですわね。だからこれ、本来言うたら、私が言っているのは、別々に議案を出すべきじゃないかという考えなんですよ。なぜ一括にして後ろに市議会議員のを付け加えたある状態ですわ、これでしたら。 普通やったら議案第85、86、87でもいいですね。市議会議員の給与も市長が下げると言ってくれたら私は明確になると思うんですけれども、何で一括にするんですかということを聞いている。今までこんなことしたあるの。どうですか。
◎総務課長(梶田卓哉君) 過去におきましても同様の改正をしたことはございます。
◆15番(福田讓君) 以前もそうやったん。一つ一つ、第1号、第2号、第3号という形にしなかったか。 これね、議員総会の中でいろんな質疑があったんですよ。議員のことは議員が決めたらええやないかと、そういう声もあったわけなんです。今回は市長がこれを提案されたということになっていますけれどもね。 過日行われた議員総会の中で、議会議員は市民から選ばれた議員であるので、やはり自分たちの身分もあることだから、自ら率先して議案提案したらどうかということがあったわけなんでね。 今回執行者側から提案されたということでしょう。そういうことですね。
◎総務部長(尾崎正幸君) 先ほど総務課長がお答えいたしましたように、議案提出の一つの手法でございまして、当然一括することもございますし、分離してそれぞれの改正条例案を一つの議案として提出することもございます。 繰り返しになりますが、人事院勧告に伴う同内容の改正であるということで、従前からも少しこういう手法は使っておりますが、今回につきましても三つの議案を1議案にまとめて御提出させていただいたというもので、御理解いただきたいと思います。
○議長(久保智敬君) よろしいですか。ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第85号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第85号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程7 議案第86号 新宮
市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(久保智敬君) 日程7、議案第86号、新宮
市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 梶田総務課長。
◎総務課長(梶田卓哉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第86号、新宮
市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、本年10月7日の人事院勧告に基づき措置されました国家公務員の給与改定に準じ、本市においても所要の改正を行いたいというものでございます。 改正内容でございますが、議案書の2ページをお願いいたします。 第1条といたしまして、本年12月に支給する期末手当の支給率を、現行1.3月から1.25月に0.05月分引き下げる改正を行うものでございます。 第2条につきましては、令和3年4月1日からの改正を規定してございます。期末手当につきまして、今年度引下げとなります0.05月分を6月期、12月期に均等配分し、令和3年度から1.275月分に改定するものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございますが、第2条の規定につきましては令和3年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第86号は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第86号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程8 議案第87号 新宮
市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(久保智敬君) 日程8、議案第87号、新宮
市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 勢古口市民窓口課長。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第87号、新宮
市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和3年1月1日から施行されることに伴い、新宮
市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 議案書の2ページ、3ページをお願いいたします。 表中の改正後、第26条第1号から第3号において、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるというものでございます。 3ページをお願いいたします。 附則第8項においては、所得基準の見直しに合わせた公的年金等に係る所得に係る国民健康保険の課税の特例規定の整備を行ってございます。 なお、附則で、この条例は令和3年1月1日から施行し、改正後の規定は令和3年度以後の保険税に適用し、令和2年度分までの保険税については、従前の例によるというものでございます。 以上、誠に簡単ですが説明といたします。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) お尋ねします。ただいま課長の御説明では33万円から43万円に上がったということですね。ということは、低所得者のあれが上がってきたということで、今まで33万円以上の人ということでしたが、今度43万円になったということですね。ちょっとそこらあたり御説明願いたいんですけれども。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) これは個人所得税の見直しにおきまして、給与所得控除、公的年金控除から基礎控除への10万円の振替が行われましたので、こちらの減額におきましても33万円の基礎控除額を43万円と上げるというものでございます。
◆15番(福田讓君) この間の給付金の10万円がこっちに入ったということ。そういうことですか。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) こちらは国のほうで働き方改革を推進するということで、給与控除や公的年金控除、今までありましたのが基礎控除のほうに10万円を振替をするということがなされております。それによって国民健康保険の減額について33万円分が43万円になりましたので、控除の額も10万円逆に上げたということでございます。
◆15番(福田讓君) 今説明していただいて、分かったような、分からんのやけれども、33万円が43万円になったということによって、国民健康保険税は市民にとってどっちになる。プラスになるんですか、マイナスになるんですか。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) こちら今まで低所得者の方の軽減、7割軽減、5割軽減、2割軽減というのがございます。その基礎控除額の基本が33万円だったのを43万円ということにしたので、特に今までの基準と変わりはないものとは思います。
◆15番(福田讓君) 今までどおりで、ただ金額が上がっただけで、その納税者にとっては別にプラス、マイナスないということで理解させていただいたらよろしいんですか。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) ほぼ納税者にとって変わりはないものと思っております。
○議長(久保智敬君) ほかありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程9 議案第88号 新宮
市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
○議長(久保智敬君) 日程9、議案第88号、新宮
市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 勢古口市民窓口課長。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第88号、新宮
市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が公布され、地方税法の延滞金等に係る規定を改正、令和3年1月1日から施行されることに伴い、新宮
市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものです。 また、延滞金の減額、免除に関する規定、徴収猶予の場合の延滞金の免除に関する規定について整備するものです。 議案書の2ページをお願いいたします。 表中の改正後、第6条に延滞金の減額または免除の規定について新たな項を追加、保険料徴収猶予の場合の延滞金の免除について新たな条を追加し、整備するものです。 また附則において、地方税法に係る延滞金の特例に関する文言の改正が行われたことに伴い、第2条1項中、特例基準割合を延滞金特例基準割合に改めるなど文言を改正するものです。 3ページをお願いいたします。 2項にて、第6条の2に規定する徴収猶予の場合の延滞金の免除の特例について追加するものです。 3項にて、延滞金の割合が年0.1%未満の割合であるときは、年0.1%の割合とすることを追加するものです。 なお、附則で、この条例は令和3年1月1日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例によるものであります。 以上、誠に簡単ですが説明といたします。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程10 議案第89号 新宮
市介護保険条例の一部を改正する条例
○議長(久保智敬君) 日程10、議案第89号、新宮
市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 北畑健康福祉部次長兼
健康長寿課長。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第89号、新宮
市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は、租税特別措置法及び地方税法が改正されたことに伴い、新宮
市介護保険条例の一部を改正するものでございます。 議案書の2ページを御覧ください。 地方税法の特例基準割合の文言の改正に伴い、附則第7項中の特例基準割合を延滞金特例基準割合に改正するものでございます。 また、新たに第8項を規定し、マイナス金利を想定して、加算する割合は、0.1%以下の場合は0.1%とするものでございます。 3ページを御覧ください。 第8項を新設したため、これまでの第8項から第13項が、第9項から第14項となり、第13項中の附則第11項を第12項に改正するのも、項ずれによるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行するものとし、経過措置として、施行日以前のものについては、なお従前の例によると定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程11 議案第90号 東牟婁郡町村新宮
市老人福祉施設事務組合規約の変更について
○議長(久保智敬君) 日程11、議案第90号、東牟婁郡町村新宮
市老人福祉施設事務組合規約の変更についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 北畑健康福祉部次長兼
健康長寿課長。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第90号、東牟婁郡町村新宮
市老人福祉施設事務組合規約の変更について、御説明申し上げます。 今回の変更は、東牟婁郡町村新宮
市老人福祉施設事務組合の議員の選任の方法及び任期について一部改正を行うものでございます。 議案書の2ページをお願いいたします。 第5条第2項につきましては、組合議員の選任の方法に「議長が指定した議員」を追加し、併せて字句の訂正を行うものです。 第6条第1項につきましては、組合議員の任期について「議長が指定した議員の任期」を追加し、併せて字句の訂正を行うものです。 附則といたしまして、この規約は令和3年4月1日より施行するというものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) お尋ねいたします。これ、今回、これ南紀園のことやね。答えてください。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) はい、そのとおりです。
◆15番(福田讓君) 昨年からいろいろ課題があって、過日も議長が南紀園のほうへ行かれたということでお聞きしたんですけれどもね。 そのとき、この改正というのはできたんですか。組合のあれで。今まではこの旧規約では議長となっていますね。今回は議長及び議長の指定した議員ということは、別に議長が出席しなくて、今度議長が、現在でしたら久保議長ですから、久保議長が誰々議員を指定するという形に変わるということですね。 人員の配置なんかの会議はなかったですか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) おっしゃるように今までは議長でございましたが、議長または議長が指定した議員でもよいというような内容でございます。
◆15番(福田讓君) ということは、今もうこれは来年4月からですから、議長が別の議員を指名してもいいということなんですね、4月1日以降でしたら。今は現在久保議長が行かれていると思います。1名ですわね、今。ちょっとそこだけ確認します。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) おっしゃるように、今回この議案につきまして御承認いただきましたら、組合議会のほうにそれを持ち帰りまして、施行日は令和3年4月1日ということになってございます。
◆15番(福田讓君) この間の、過日の会議で新宮
市の割合という形で、議員の新宮
市の定数がもう一名増えるとか増員する話はなかったですか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) 過日、11月25日の組合の会議の中では、特にこのことについては議題となりませんでした。
◆15番(福田讓君) スムーズにこういう形で、この規約の改正だけだったんですね。そういうことですか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) そのときの会議は、経営的な内容でございましたので、今回の提出させていただいた議案の話ではございませんでした。
◆15番(福田讓君) 分かりました。
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程12 議案第91号 令和2年度新宮
市一般会計補正予算(第6号)
○議長(久保智敬君) 日程12、議案第91号、令和2年度新宮
市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。
小林財政課長。
◎財政課長(
小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第91号、令和2年度新宮
市一般会計補正予算(第6号)について、御説明申し上げます。 本議案は、人事院勧告及び人事交流等に伴う人件費の補正が主なものであります。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に1億53万6,000円を追加し、補正後の予算額を232億6,482万1,000円にするというものであります。 なお、人件費は各費目に計上しておりますので、歳出の内訳につきましては、給与費明細書にて一括して御説明申し上げます。 恐れ入りますが、66ページをお願いします。 給与費明細書1の特別職でありますが、長等及び議員の期末手当について0.05か月分の引下げにより、合計で43万7,000円の減額、長等の共済費については、負担率の改定により4万3,000円の増額であります。 2の一般職につきましては、(1)総括の比較欄に記載のとおり、職員給料は人事交流等により839万8,000円の増額、職員手当につきましては、人事院勧告に伴う期末手当0.05か月分の引下げ改定など減要因があるものの、退職手当等の増により1億221万3,000円の増額、共済費については307万9,000円の減額で、合計1億753万2,000円の増額であります。 下段に職員手当の内訳を記載しており、増額の主な要因は退職手当でありますが、応募認定退職者等7名分の補正を行うもので、退職者の合計は12名となっております。 なお、本補正予算計上分については、全て下段アの会計年度任用職員以外の職員分となります。 また、67ページの(2)給料及び職員手当の増減額の明細については、表に記載のとおりであります。 次に、給与費明細書に関するもの以外の経費について御説明申し上げます。 14ページをお願いします。 2款総務費1項1目、説明欄3の一般管理費総務一般経費は、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟に係る弁護士委任経費を補正計上するものであります。 次に、26ページをお願いします。 3款民生費1項8目
後期高齢者医療費の
後期高齢者医療特別会計繰出金及び9目介護保険事業費の介護保険特別会計繰出金は、人事院勧告及び人事交流に伴う人件費調整分について補正するものであります。 64ページをお願いします。 11款公債費につきましては、人件費の減額に伴う財源の振替であります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、前に戻っていただきまして10ページをお願いします。 2歳入、18款繰入金2項1目基金繰入金の退職手当基金繰入金につきましては、応募認定退職者等の退職手当に対する財源として補正するものであります。 19款繰越金については、本補正予算に必要な一般財源として、令和元年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 1番、大西議員。
◆1番(大西強君) 議長、議事進行でお願いします。 この今の当局の説明の中に、昨年3月、6月議会での大西の発言で人権を侵害されたとして、元議員の北村氏から提訴があったんですが、それに対する弁護士費用が含まれているんですが、議長、この提訴、裁判のときは裁判する原因というのを裁判所に出さなあかんのです。その原因は、北村氏は前回大西との裁判で和解したと。その和解の条件は、この和解内容をみだりに第三者に公言してはならないという条項に違反すると。違反して、議会で発言したということと、セクシャルハラスメント、セクハラとは、相手の意思に反して行われる性的言動のことであるから、大西がセクハラしたつもりでなかっても、本人の北村氏はセクハラと感じたんだから、セクハラされたんだと。だからセクハラはなかったということは認めないと、この2点なんです。 要するに、和解内容を口外しないということと、大西はセクハラを私は認めていないのに、認めたとうその発言を議会でやったと。それで名誉を汚されたということなんですが、議長に確認してほしいのは、この2件とも、この重大な理由の二つの意見とも、松畑議員の議会での発言です。セクハラというのは、相手の意思に反して行われる性的言動のことです。大西議員の言われているこのわいせつ罪であったり迷惑防止条例、これに該当するということではない。 そして、その問題の昨年の6月議会の議事進行で、松畑議員はこう言うているんです。この一般質問の内容は和解のときの条件とかなり違うような気がするんです。議長、もう一度和解のときの条件、どういうふうにされたかということを、大西議員の発言はあまりにもひどい。それ以外に言いようがないんだと。私の一般質問の発言があまりにもひどいと誹謗しているわけです。 条件について確認のほうをお願いしますという発言に対して、前田議長は答弁で、松畑議員の議事進行ですが、和解の条件につきましては当人同士のみ知り得る内容でございますので、私の立場では確認のしようがございませんので、御了承願いますと答弁しているんです。 ならば、松畑議員は、この6月に議事進行で、これ私の発言中に議事進行を取っているんです、途中で。大西議員の発言は和解条項に反するから議長に確認してくれと言っているんです。 それで、議長、この松畑議員はその時点で、和解条項の内容は前田議長が答弁したように大西と北村氏しか知らない。なのに松畑議員はなぜ知っていたんですか。その松畑議員は誰から和解条項を聞いたのか。いつ聞いたのか、議長、確認してほしいんですわ。 それともう一つ、ですからこの審議に当たっては、
市の税金を使うんですから無責任なことはできないんです。それで、和解条項、裁判所から送ってきた和解調停調書と和解案、裁判官が大西にこういう条件で和解してやってくれませんかと提示された和解案と、本書が当局にありますから、それを議会へ配付してもらえませんか。それをお願いします。そうしないとこの審議になりませんから。
○議長(久保智敬君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時33分
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△再開 午前11時42分
○議長(久保智敬君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 先ほどの大西議員の議事進行に対して、和解の部分のところで当局より答弁させます。
◎総務部長(尾崎正幸君) 先ほど大西議員の求めがございました和解の部分でございます。 これについては、原本といいますか、それにつきましては前回裁判では分離されてございまして、
市当局のほうが関与してございません。したがいましてその当時のものというものの写しは、こちらのほうは持っていないと。 現在、新たな損害賠償請求訴訟ということで、訴状も送られてきてございます。その中にはその和解についての資料も添付されてございますが、これから係争中の裁判でございますし、また大西議員、また元市議会議員の方の案件でございますので、これを直ちに公開するというのはちょっと控えさせていただきたいと思います。
○議長(久保智敬君) 1番、大西議員。
◆1番(大西強君) あのね、議長。 (「議長、これ議事進行、どっち、質疑ですか」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 議事進行です。 (「議事進行は1回でしょう。違いますか」と呼ぶ者あり)
◆1番(大西強君) どこに書いたあるんな。 (「1回ですよ」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 発言どうぞ。
◆1番(大西強君) 1回。関連したあるやん、この件について。 あのね、今当局から出せんということでしょう。けれどもね、これは裁判所から、私、大西に、この事件の当事者としてこの裁判へ直接関わる許可が下りているんです。下りていますので、ですから私が直接訴えられたと同じ効果を裁判所で認められていますので、私のほうから議会に提出します。 というのは、市民の税金を使うんですよ。私の発言で無駄な予算を使うということは、私は耐えられない。それで、私の発言に北村議員が訴えた訴訟の理由には当たらないというのを市民にも、議員の皆さんにも分かってもらわなんだら、それにはね、案と本書の間でこの案が大事なんや。 僕は裁判所で、それではセクハラがなかったということをはっきり認めないんだったら和解には応じられないと。認められるんやったら仕方ないから和解に応じると言うた、その証拠が案なんですよ。これ、ボールペンで理解を示すというところを消して書き直しているんですよ。それは当局は持っているんだけれども、出せんと言うなら、私ももう裁判所からこの訴訟で当事者として認めてもらっていますので、対抗は私が直接裁判所にできるようになっていますので、私のほうからそしたらこれ、議員に配付させてもらいますので。
○議長(久保智敬君) 配付を認めます。
◆1番(大西強君) ほかの、今の当局説明で、この弁護士費用以外で質疑があったら、先にしてもろうたらね。してもろうて、この弁護士費用を残してもらって、その間に資料を配付をするか、あるいはもうどうせ議会から訴状をば提出せえというて言うてくると思いますよ。 審議できないじゃないですか。ですから、先に、あったらやで、この弁護士費用以外の説明に対する質疑があればしてもらったらいいし、ないんだったら休憩を取ってもらわな、これ印刷する間がないでしょ。
○議長(久保智敬君) 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 第91号の議案に入っていますから、だからもう議案審議を一遍していただきたいと思うんです。 というのは、我々議員は今同僚議員がおっしゃったように、これ新聞報道で大西議員が提訴されたということが出たわけなんです。そこで分かったんですよ、私らもね。そうでしょう。事実いっぱい知らないこといっぱいあるでしょう。 だから、今回は、私は今自分でしゃべっているんですからね、だからこの69万円は何に使っているんですかとは、これは聞かな分からんですわ。だから今部長がおっしゃったのは、係争中なのでここでの答弁はできないという。 以前の、今同僚議員もおっしゃった辺り、私全部持っていますよ、これ。ずっと昨日も読みましたわ、過去のことをね。それで一応これは会議録ですから間違いない、本物ですからね。 ただ、69万円に対して市民の方も正直いって何のことか分からない。分からないからそのままで議案を通すということは、私は非常に、これは心もとない。だからできる範囲やったら聞いて、その後また私も質疑しますわ。この69万円に対するね。だからちょっと時間かかると思います。だから休憩取っていただいたほうがいいですよ。
○議長(久保智敬君) 先ほどの大西議員の議事進行の中で、松畑議員のことを言われていますので、当人いらっしゃいますので、松畑議員のほう、どうぞ発言を許可いたします。 3番、松畑議員。
◆3番(松畑玄君) 先ほどの和解の内容をどのように知り得たのかということの答えですが、大西議員本人から見せていただきました。
○議長(久保智敬君) 午後1時まで休憩いたします。
△休憩 午前11時50分
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△再開 午後1時00分
○議長(久保智敬君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 1番、大西議員、議事進行。
◆1番(大西強君) 議長、先ほど議長にお願いしたことで、私の前回裁判の和解調書を今議員に配付してもらったんですが、松畑議員が私の発言が和解条項に違反していると、ひどいという発言に対して、いつ松畑議員は誰からその調書の内容を聞いたんだと言ったら、議長の議事進行に対して、松畑議員は大西議員から聞いたと答弁したんです。 皆さん、見てくださいよ、この和解調書を。和解調書で私がセクハラしたわけじゃない、意図的に彼女の尻に触ったことではないことを口外することは除外しているんですよ。だから、それは議会で口外しようと自由。それが条件だったんです。 ですから、松畑議員が大西議員から聞いたんやったら、大西は多分セクハラがなかったことを議会に報告することは和解条件から除外したあるんやということを説明したはずなんです。そうすれば、大西から説明を聞いたんやと言うんやったら、どうして大西の発言は和解条項から外れていると、あまりにもひどいと誹謗するんですか。 そういうふうに、ことごとく、これは私と北村議員の問題ですから、ほかの議員が何で介入してくるのかさっぱり分からない。そのことによってますますこれ混乱しているんですよ。ですから、私が北村議員に人権を侵された、要するに名誉毀損された、北村元議員が大西に名誉毀損されたという、僕と北村議員の問題。それを関係のないほかの議員が批判したり誹謗中傷したりしてんのや、議長。その点、みんな、お互いの思想、信条を議員はみんな認め合おうじゃないですか。そこからでしょうと。それを人権尊重のまち、差別のないまちをつくる。 だから、いつも言いやるように、市民はお互いみんな人の価値観を認め合おうやないかと。そこが人権尊重の一番大事なことじゃないですか。それを言っているのに、議員同士がほかの議員の意見を誹謗する。これ、みんな心してほしいんですよ。 その件についてはもう言いましたので議長の答弁要りませんけれども、議長に対して松畑議員がそう言ったので、言ったんだろうから、僕の意見だけ言うておきます。あとは質疑でやります。
○議長(久保智敬君) 質疑を続けます。 1番、大西議員。
◆1番(大西強君) これは非常に重大なことなんですが、私は弁護士入れるのを、前回は私が原告ですから弁護士入れようと入れまいと市民に迷惑をかけることは絶対にないので、ないから弁護士入れる必要はないと私は反対したんです。今回、これは北村氏が
市を単独で訴えてきたので、
市に訴訟能力がないので、
市が弁護士を入れるのは自由で、議会の議決も要らないし自由なんです。ですから賛成するつもりだったんです。 そしたら、先月の中頃ですよ、ですから10月の中頃です。北村氏が新宮
市を訴えてきていると、大西の去年の発言で。うわさ聞いたんです。うわさ聞いたから職員を呼んで、おまえら俺を訴えてきたのかと。そしたら、そうですと。何で俺に言わんの、俺の発言だったら何で俺に言わんのなと言ったら、いや、弁護士に相談していますと。そうですよね。 弁護士に相談したあるんやったら、その訴状を俺のところに持ってこいと言ったら、訴状が僕のところへ届けられた。届けられて見たら、新宮の裁判所に届けているのに、裁判所が和歌山
市になっていた、和歌山の裁判所になってあったし、それで、裁判期日、第1回口頭弁論が12月1日、明日やで、明日になったあたんや。 それで、裁判というのは、訴えられたほう、被告の所在地か事件の発生場所が原則なんですよ。だから、新宮
市の裁判所でやってもろたらええ。そして、第1回の口頭弁論期日は、訴えられたほうの意見が通るから、すぐに12月議会終わって、17日に終わるから、終わってからにしてもらえと。そうせんと、また9月のように
医療センターの医療費の値上げのように、予算通らんうちに事業執行するんかということで、また問題になるぞと。だから、弁護士に連絡して、裁判所へ移送手続と期日変更の申立てをするように言えと言ったんですよ。 そしたら、今月、11月2日になって、裁判所から私に対して、告知人ですけれども、僕、被告知人で、この裁判についてはあなたも当事者として認めますという通知が届いたんです。その裁判告知の通知に、やっぱり裁判期日は12月1日、裁判所も和歌山
市のままになっていたんです。それで裁判所から、被告知人が大西ですよ。告知人というのは新宮
市です。新宮
市が万が一、この裁判に負けることになれば、敗訴した場合は、その損害は大西に請求しますよとすることになると書かれたあたんや。これどういうことやと。 それで、当局に、11月30日から、今日から議会始まるんやぞと。議会始まって、今日は即決にしてもらったけれども、僕は総務建設委員会で言ったんです。それで、今日即決でこの予算するんだと。けれども裁判はもう明日なんや。もう事業は実施されたある。今日したら、予算が可決した明くる日に事業を実施するんやけれども、それは僕が言ったことで、そうせなんだら議会軽視やぞと。そうでしょう。だから、僕が、大西が怒っていると、だからすぐに17日に議会終わるんで、それ以降に延ばしてくれと、裁判の期日を弁護士に言って裁判所へ申請してもらったら認められるから、やれと言った。 そしたら、9日、それは2日、9日に弁護士事務所から僕に訴状が届いたんです。もう実に非礼極まりない。受任の、新宮
市当局から、この件については私の事務所が受任しましたと。こう書いてある。当職らは、弁護士事務所ですよ、当職らは新宮
市から標記訴訟事件の対応に加え、このたび、貴殿に対する件についても依頼を受けましたので、本書で御連絡します。大西の対処も任されているんやと。 ところが、大西さんは、貴殿は、これまで再三にわたり新宮
市職員に対して、一つ、既に指定されている標記訴訟事件の第1回口頭弁論期日について、新宮市議会の開会期間中であることを理由に延期すること、標記訴訟事件の取扱裁判所を和歌山地方裁判所新宮支部に変更することを、新宮
市から裁判所に申し入れるよう強く迫っています。貴殿の意見として、裁判所に申告していただくことに関しては、新宮
市及び当職が関与することではありませんが、これを新宮
市に迫ることは御遠慮してくださいと。これ弁護士事務所よ、新宮
市が雇った。私は新宮
市の市議会議員やで。だから当局に対して、裁判の問題と違うんや、俺は新宮の市議会議員やぞと、議会を軽視するような議案に賛成できるわけないやないか。だから、議会で予算審議が済んだ後にしてもらえと、そしたら裁判所は認めるからと言ったんです。 だから、強く迫っているということは、総務部長はこの弁護士事務所へ、大西が怒っているということを伝えたんだと思うんです。伝えたから書いてあるんです。そのことを裁判所へあんたが言うのは勝手やけれども、新宮
市の職員に迫らないでください。議員が議案の提案の要望を弁護士や裁判所に言ってどうするんですか。そうでしょう。俺議員やもん。僕の言ったとおり、この弁護士が裁判所へ、実は12月17日まで議会が開かれているんだと、議会で訴訟費用の議決が得られないと裁判準備が調わないので12月17日以降にしてくださいと言ったら通る、100%。そしたら、こんな紛糾するはずないじゃないですか。現に、僕の言うことを聞かんから、一括で審議するはずの議案、異例な措置取ってるやん。取って今からこれ紛糾するんや。 ですから、こういうふうな、これ弁護士ですよ、当局が雇っているんですよ。施主が当局じゃないですか。その希望をこの弁護士に委嘱して、親方の言うこと聞かない。そんな弁護士にどうして報酬払えるんですか。これ非常識極まりない。 だから、当局の職員は言うたんやろけどね、この弁護士を雇うこと、この予算をつけること、我々今からこれやるわけや。そしたら、手続取ってくれてない。それで、100%通るんですよ。 僕は、裁判のことは実務は熟知しているから通るんやけれども、総務部長、万が一通らなんだら、要するに裁判長があかんと、決めた日にちに出てこいということでしたら、裁判所は必ず何で新宮の裁判所やったらあかんか、期日、12月1日やなかったらあかんかという理由を必ず当局へ送ってくるんや、
市に。ですから、裁判の原則から外れたことするんやから、よくよくのことなんでね。こういう理由でこの日に必ず開きますと、その理由、理由といったらとぼけるわけでしょう。それで僕は今これ質疑しているんや。違いますか。裁判長から、大西議員の言ったとおり、要望どおりに裁判所へ申請したんだけれども、裁判所が認めてくれなんだと今ここへ出したら文句言えますか。ですから、議会の承認をもらういとまがなかったんやと、間がなかったからやむを得なかったんやと今答弁されたら、文句言うことないでしょう。言えないじゃないですか。そうか。そしたら議会軽視にならんのよ。ならんのに私が言っているのは、議会を、先ほどそれで二元代表制のこと言うたんですよ。予算の決定は事前にやらないかんのやと。だから予算の決定は議会の権限。議会の予算の決定がないのに、市長は勝手に予算執行するのは、それは専決処分でまた別に法律で決められとる。 ですから、私は議会の議員として、おまえら9月議会で
医療センターの初診料の値上げでもめたやないかと。だけど、あれはまだ上げていなかったんですよ。上げていなかったのに、もう1日から上げんなんのに今頃出してきてとみんな怒ったんですわ。今度違うやないですか。予算通っていないうちにもう事業始めているんですよ。そしたら、当然、議会人として、こんな議会を軽視するということは、市長はずっと今年だけでも6月議会のコロナ対策から病院もずっともめているやないか、議会を軽視していると言って。だから、そうなったらあかんで俺のことで、だからしてもらえと言っているんで、皆さん。それをしなかった。だからこれつらいんや。 結局は、大西のようにしておれば何の問題もない。言ったやろう。大西は黙ってやるぞと、俺は新宮
市の市議会議員やぞと、裁判らどうでもええんや。こういう予算の決定のないうちに事業を始めて、議会要らんいうことやないかと、してもらえ言うてもしてない。こんな非常識な弁護士に報酬払えるか。 答弁せえといってもつらいな。答弁せえといってもあんたらは多分強く迫っているとこの弁護士に言って、もうこれを新宮
市に迫ることは御遠慮くださいと言っているんやから、俺が相当怒っているのをあんたら伝えたあると思う。のう、総務部長。そやけど、市議会議員が何で議会の予算の提案を議決ないうちに事業執行したらあかんぞと、何で弁護士に言うの。何を裁判長に言うんな。あんたらに言わな誰に言うんな、市長に言わなんだら。どういうことや。 だから、弁護士といったって事業者やろう、違うか。集会所建てるのに、建設会社へ幾らで建ててくれと発注するんや。予算が決まっていないうちに建設会社に集会所建てさすか。分かるか。弁護士は公務員と違うんやで。弁護料も決まっていない。公務員なら弁護料は決まったあるわ。個人事業者やで、これ、弁護士らいうのは。あんたとこが裁判ようせんさか、弁護士に、この件お願いしますといって、その代わり幾ら払いますいうて交渉するやん。その値段は決まっていない。そしたら我々は、この事件でこれだけの弁護料を払う必要があるのかどうか、ここで今審議するんや。ここでよっしゃと言ったら、その弁護士雇ったらええんや。 だから、事後承認せえといったら、我々は、議会は、市長の追認機関と違うんや。予算を決定する権限は議会の最大の権限なんや。こういう非常識な、非常識極まりない。うちへ言うてこんと裁判所へ言えといって。そうやなかったら当局言わんと私の事務所へ言うてこい。裁判のことは事務所に言ったらええわ。議会のこと言うとるんや。こういう非常識なね、これつらいね。議長、すみません。答弁ありゃしてみよ。
◎総務部長(尾崎正幸君) 大西議員が今言ったように、大西議員からの申入れにつきましては、私ども代理人としてお願いしました弁護士にお伝えいたしました。その中で、大西議員が持たれている文書のとおり、弁護士についてはその見解を明らかにしたと我々は思っています。 そういう中で、予算の話ではございますが、予算につきましては、10月6日に和歌山地方裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が参りまして、その時点で初めて損害賠償事件に関する訴訟が起こされているというのを知ったわけでございます。 その後、顧問弁護士としての立場でいろいろ御指導をいただき、その後、早急に第1回の答弁書の作成、こういうものに着手しないといけないということから、着手料につきましては既存の予算で対応させていただくということで進めてございました。 そういう中で、この補正予算につきましては、裁判を進めるに当たって、裁判所への旅費、あるいはそれ以外のもろもろの追加費用、これらについては計上していかないといけないという認識で当初考えておったわけですけれども、いろいろ御意見を伺う中で、今回、人件費の補正と併せて即決ということで御判断を頂戴いたしまして、計上させていただいた次第でございます。 先ほど、大西議員も言っておりましたように、追認機関ではないというのは、確かにそのとおりであると私も認識してございます。そういう意味で、今回、補正は計上させていただきました。その中につきまして、着手料につきましても、この委任料の全体像を明らかにするという意味で、それも含めて改めて補正計上させていただいたというところでございます。
◆1番(大西強君) だから、裁判期日の問題を言うたんや。俺は議員やろと。大西の事件で市民に無駄な税金使うわけにいかんと。それについては十分議会に説明して、議会の議決をもらってやらなんだらあかんから、だから絶対延ばせという意味じゃないんやで、さっきから言いやるのは。明日やで、裁判。これほらくったったら、今日はあんたら議会の提案して、今の提案理由の説明して、これ総務建設委員会付託になるやん。それで総務建設委員会で審査して、最終日、17日にこれ議決になるんや。その日、裁判終わっとるやないの。総務建設委員会で俺に言われて、そして議運で、俺、議会運営委員や。こんなの認めたら議会軽視やないかと、だから即決にしてくれと意見を言うて今日やから。明日から裁判始まるけれども、今日議決になるんや。そしたら、形式的にも議会の体面保てるやないか。 そこでや、もうええわ、それは。そやから裁判所へ、これ半ページなんや。裁判書が調わない、その理由は議会の議決が要るからやと、変えてくださいと半ページや。5分も10分も要らん。それ裁判所へ届けていたら裁判所から駄目ですよと、変えますと言ったらそれでいいし、変えられませんと来たら、それはここで出したらええんよ。裁判所があかんと言ったから仕方なかったと言ったら、もうそれで済むやろうと。それを俺は議員として言ったんや。それをこんな失礼な手紙をよこす非常識な弁護士雇ったんかと言いやるんや。 そこでや、この告知書に、万が一、新宮
市が本件訴状に敗訴し、かつ被告知人、大西や、かつ大西に故意または重過失があったときは、新宮
市は大西に対して求償をし得ることになる。負けたらや。こんな裁判で負けるわけないやないか。ないけれども、万が一負けたときは、北村氏に払う損害賠償を大西に請求するというんや。どういうことや。 ええか。北村氏が名誉毀損された、これを訴えてきた原因は去年の3月議会で大西が当時の北村奈七海議員に対して議会に処分要求議案を提案してあったんや。それを和解したんで、当局に説明して、議案を取り下げる説明をしたんや。取下げしたんやで。そのとき北村議員は在席していたんや。3月議会で大西議員は身の潔白が証明されたから和解したんやと言うが、セクハラをされていないということを認めたわけでもないし、そのことを口外しないという約束であるのにしたと訴えてきたんや。 そしたら、私がそのときに裁判を通じて、この問題の平成30年9月議会の私の一般質問は、当局の代理人、当局やで、代理人は当局や。当局が何ら問題はないし、問題にするつもりもないと。裁判の目的や。私が132条に違反しない限り、各議員の思想・良心の下に会議で弁論する自由は憲法で保障されていると、だから私の一般質問は問題なかったんやと、それを当局が認めてくれたから、この裁判を取り下げたと言ったんや。 それに対して福田議員が、大西は132条に違反してなんだら問題ないんやと認めたと今説明したけれども、本当に認めたんかと聞かれたんや。そしたら総務課長は決して認めていませんと、虚偽答弁されたんや。されたんで、私は6月議会に何で虚偽答弁したんやと。そしたら、いや、虚偽答弁じゃありませんと。事実に基づかない虚偽の発言をした場合は認められないと書いてあるじゃないですかと。裁判終わってからやで。そういって俺が何虚偽の発言したんや。セクハラしてないと言っただけやないか。セクハラしていないことは認められたやないかと。そやから私は真実の事実に基づいて一般質問したんやから。何も大西は問題ないと認めておるやないかといって、6月議会に釈明したんや。ということは、3月議会で当局が虚偽答弁せなんだら、この件は3月議会で収束したあるやないか。違いますか。そのときに、3月議会の取下げ議案の説明も今回はクレームつけてきたあるけれども、この3月議会は北村議員はここに座っていたんやから、議事進行と言って、議長に言って、大西議員がそう言っていますけれども、そのことは口外したらあかんという約束じゃないですかと言ったらええことやろう。済んでるんや。 だから、そのときに、教育長、あなたにわざわざ言っているんです、私は。教育長と言って、ほかのことを質問したかったんやけれども、このセクハラ問題を蒸し返したのと違いますよと、3月で虚偽答弁されたんでまたこれ言わんなんのやと、ほかのことしたかったんや、私はそう言っているんですよ。 ですから、3月議会で当局が虚偽答弁せなんだら、この件は3月議会で収束しているんや。その6月議会の発言も別に口外してもいいという約束やから別に構わんで。構わんけれども、彼女が不満に思っている6月議会の大西の一般質問の発言にクレームをつけるのであれば、それによって敗訴したときは、それは当局が虚偽答弁したからや。それを大西に、その損害を求償するとはどういうことや。書いてきたあるんや。こんな非常識な弁護士を、誰が貴重な市民の税金払うんな。
◎総務部長(尾崎正幸君) 今、大西議員から、3月議会で総務課長が虚偽答弁をしたというところがございましたので、その点について答弁させていただきます。 これは、私、総務部長になって初めての6月議会でも追加で答弁させていただいて御認識いただいているところでございますけれども、大西議員が取り上げておりますのは、前回、
市が被告となった裁判の準備書面(2)におきまして、議会における議員の発言についてというところで、準備書面に記させていただいた部分でございます。 大西議員おっしゃられるとおり、議員における言論・表現の自由が保障されている、これは地方自治法第132条の規定に違反しない限り、自由な発想に基づいて演説を行う権利があるという、この主張については争うものではないということを明言してございます。これにつきましては、法的効果等について否定しないということでございます。大西議員おっしゃるとおりでございます。これについては、人事評価制度に対する批判的な御意見、これについては意見を表明すること自体は何ら問題もないし、問題視する考えもないというところも述べてございます。 ただ、その後に続けて、議員の意見としての表現の自由であって、仮に議会における発言であっても、その発言の中で適示した事実が虚偽であり、それにより他人の名誉を傷つけたのであれば、議会における議員の発言であっても、民法で言うところの損害賠償請求の対象となり得ることは明らかであるということ。それと、強調させていただきたいのは、この仮に事実に反する適示の下に人事評価制度を批判したのであればというところで、
市としてはこれについては遺憾と言わざるを得ないということを表明させていただいております。これが虚偽の事実かどうかというところはここで争われてございませんし、決定といいますか、確認されたものはございません。そういう中を含めて、当時、総務課長は、全てを含めて問題がないと認識しているわけではないと御答弁させていただいたものだと考えてございます。 そういうところでございますので、当局といたしましては、当時の総務課長の発言については虚偽答弁ではないという認識を持っているところでございます。
◆1番(大西強君) ちょっと待て。今、言っていましたけれども、虚偽の発言は、何をわざわざ言うとるんな。虚偽の発言があかんのは分かったあるやないか。虚偽の発言や。議会のルール。議長に大西の発言は議会の品位を汚しているやないかといって議員が言うとるわ。それは議長が発言を許可するのは、議会のルールから外れていないのは許可するけれども、法令に違反する、議会のルールに違反することは発言が許されるわけないやないか。子供みたいなこと言うな言うんやで。 だから、大西は、裁判終わったあるんやで。終わって当局の弁護士が平成30年9月の大西の一般質問、これ、会議録上げたのは当局が上げてきたんや。それを精査した結果、大西議員の発言は何の問題もないし、問題にするつもりもない。ただし、その大西の発言が虚偽であれば、ということはセクハラしておいてセクハラしていなかったと、うそやったら遺憾やって。それが裁判終わってセクハラがなかったということは認められたんやから。だから、平成30年9月の大西の発言は問題なかったと言っている、私は。 そしたら、福田議員が認めたんかと言ったら、決して認めていません。それ裁判終わるまでの答弁やったら分かる。裁判終わって大西は虚偽の発言やないと立証されたんやから、それから認めませんというのはどういうことや。 違うで、今のこれ。上田議員の議事進行にこう答えているんや。ええか。上田議員はその無礼な発言は許可されんのや。132条の無礼な発言の中に、人権問題に対する発言も含まれるのか、無礼な発言。そしたら何と答弁したんや。人権に対する問題を発言するのは構わないけれども、虚偽の事実をもって発言した場合は、その発言は認めることはできません。当たり前やないか。上田議員はどういう議事進行かけたんか知らんで。我々は政治家やろう。人権政策、同和政策に対して、どういう意見を言おうが俺の勝手や。そやけどや、その虚偽の事実を挙げて認められないのは当たり前やないか。132条に違反せんということは、そういう無礼な発言やろう。 そこでや、議員が大西の発言は人権、同和問題に対する重大な認識不足やと、改めよ言う、無礼な発言と違うか。無礼な発言。大西からしたら、何、上田ごときが俺に対して無礼やないか。当たり前やないか、後輩やのに。そやから、無礼な発言したらあかん、倫理観をもってせなあかん、品位をもって質問せなあかんと言いやるやつが大概無礼と違うか、礼儀に欠けるん違うんか。そうやろ教育長。我々の時代、それ通るか、その倫理が。今は平気か知らんけれども。 だから、みんな倫理とか常識というのはそれぞれみんな違うんだよ。大西からしたら後輩の松畑議員らは俺の息子と同級生や。そんな者に品位をもって質問せえと、どういうことや。侮辱しとるやないかと言うとるんや。そやから、セクハラは、やるほうがそのつもりなくても、受け取るほうが嫌な、不愉快に思う言動やろう。だから彼らは大西を侮辱していると思っていないだろうけれども、受け取る俺は侮辱されたと思うやないか。違うか、後輩ら。それなら、大西議員の発言は何が違法な。何が品位がないかと言わんかい。それを言うとるんや。 そやから、今言ったように、その答弁、市長、教育長の答弁は一般質問でやるけれども、今言ったように答弁にうそのことを言ったらあかんから認めなんだんですいうて当たり前やないか。大西が言うているのは、そういう禁止されてある、法令で禁止されてある、あるいは議会で申し合わせてある、そういうことを逸脱したこと、そういうことに逸脱しなければ、各議員それぞれの常識、それぞれの倫理観、それぞれの良心に従って、自由に発言することは憲法で認められておるという話をしとるんや。それを
人権尊重委員会が、その議員の発言を問題発言だと言うんなら、どの議員のどの発言が違法やと指定してもらわなんだら分からんやないか。それを40年も50年も議員活動してきて、もう終末の、もうあと余命どれだけ残されたあるか、ここまで来て、こんな侮辱に耐えられるかと言うとるんや。 そやから、この北村氏は訴えてきたけれども、訴えるのは自由や、俺が公務員やから
市を訴えるのは自由やけれども、その大西の言い分を黙って聞いてくれたらええんと違うか。
◎副市長(向井雅男君) 今回、新たに訴訟となった事件については、新宮
市が被告となった損害賠償事件です。当然、訴訟においては、大西議員には補助参加人として参加していただくということになるかと思います。そのときはよろしくお願いいたします。 あと、国家賠償法第1条第2項について、その損害賠償事件が負けた場合は、2項に基づいて求償させていただくということについては、当然、その求償権に基づいてさせていただくということですので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
◆1番(大西強君) それで、万が一、裁判に負けたら、その損害金は大西に請求しますよと、それで大西は議運に頼んで異例な措置として、議会の体面も保てるように、あしたから始まるんや、現実は。そやけれども、事業実施される前に予算を通しておけば、議会軽視やと言われる意見が少しでもごまかせるやろうと。そやから、テレビの入ったあるところで、総務建設委員会じゃなくてテレビの入ったあるところで市民に訴えたいから、異例の措置を取ってもろたんや。 そこで、万が一、負けたときは大西にするけれども、万が一、負ける懸念があるとすれば6月議会。3月は北村議員は在席していたんや、その時点で大西との約定違反があったら、当然、北村議員はあれだけの能力のある人やから、それは違反やって訴えるはずや。これ黙ったあたんや。そしたら、それは、北村議員はその時点では認めておるわけや。そしたら問題になるのは、3月と6月の大西の発言を問題にしてきとるから、そしたら負ける懸念があるとすれば6月議会の大西の発言や。何で大西が3月で収束したあるものを6月で言うたかといったら、当局が虚偽答弁したからやと言うとるんや。それを市民に言うとかなんだら、万が一、負けたときに、その損害金を税金で払ったと言われたら、死んでも死に切れるか言うんやで。だから当局が悪いんやということ言やんのや。分かったあるんか。もうええわ。
○議長(久保智敬君) 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 議長、私の名前も出てきましたので、上田議員も出されていますし松畑議員も出されておりますが、今回まず一つ一つかみ砕いて当局にお尋ねします。 今回、先ほども議事進行で述べさせていただきましたように、大西議員が北村元市議会議員に訴えられたということは、この新聞を見て初めて分かったわけなんです。だから我々として、国家賠償法というのはここにおられる議員も皆御承知のとおりでありまして、公務員によってそういう問題があった場合は、それを管轄する市役所、市長名で訴えられると。 だから、今回、この訴訟を起こされた元市議会議員の北村氏から、先ほど誰かが議事進行で言われた、どういう内容かなと。我々市議会議員は、税金を使う予算でございますので、何に使う、その内容を事前に知っておかなければ、これを議決、否決することも、皆さん、議員の考え次第なんですが、私は市民に問われたとき、69万円というお金をどういう形の裁判で出されるんですかと、まず1点です。 ところが、さきほど尾崎総務部長は係争中なのでそれは御答弁できませんという話なんですが、大西議員が先ほどから述べられているのは、3月議会のことからずっと。今日、大西議員に頂きました裁判書の中で、これ今から読んでも私の知っていることですから、和解されたことの中から、今少し大西議員はおっしゃられたように、6月の発言だろうということで自分からおっしゃっていただきました。私、初めてです、それ聞くの。だから、ここで大西議員から頂きました資料では、お二人が和解された、しかしそれ以外のことは口外してはならないと。これは3月15日の会議録にも載っております。和解の内容につきましては、和解条項第3項にて、大西議員と私北村は、次に申します2点を除いて、和解の内容をみだりに第三者に口外せず、互いに誹謗中傷する内容を含む説明を行わないことを相互に約束したので、次の2点だけ申し上げますと。だから、北村議員は、大西議員によって臀部を触られたということは、それは触っていないという形で、触れたという形になっています。2人は今後円満に和解し、今後も新宮
市の発展に寄与し、今後互いの立場を尊重することを相互に確認したと。だから、ここに書かれている今申し上げました以外に、何かお二人の間で約束事があったということは、私には関知しないことですから。 今回、北村元議員から提訴された。おまけに北村元議員は、私の考えなんですが、どうして大西議員を提訴されなかったか。以前は、大西議員は新宮市長、そして北村元議員を提訴したわけなんですよね。だから、この予算を通すか通さないかということは、議会は議決機関ですから、私もこれに賛同、反対する立場の人間として、どういう中身で今度これを元市議会議員の北村氏が提起したか。そこを私らも聞きたいんですけれども。それでなかったら、はい、分かりました、市長提案の弁護士の費用が要りますと。着手料が16%、なおかつそれはもう専決処分で支払われていると。しかし、今後ともこの裁判が長引く場合のお金として、この金額が提案されている。こういって私が当局に聞いているわけなんですが、中身も分からずに、私の知っている限り、私、議員福田が知っている限りは和解された。それをなおかつしてくるということは、何かほかに問題点があったんじゃないかと、私はそう鑑みていますけれども。 ここで、元市議の北村議員からの提訴、その理由は、新聞記者さんには、市長の記者会見では係争中なので発言すること、内容を申し上げることはできませんとなっていますけれども、だから私らも今大西議員の話を聞くだけなんです、ほとんど。でも過去のことは分かっていますから。 議長、3月15日に大西議員から、これはもう過ぎたことですけれども、取下げのことが提案されたんですよ、議員発議で。そのとき、私は市長にお聞きしました。何回も聞いた。部長にも聞いた。これ全部載っています。だから、3月15日が大西議員が発議して北村奈七海議員に対する処分撤回の要求についての議案です。これに反対したのは私だけですよ、議会で。私は理に合わないということで反対したんです。これを読んで私は判断しました。ここで読み上げてもいいですが、そんなことをしなくてもいいと思いますけれども。私は、お互いが和解したから
市当局もそれに異存ございませんと、私は受けていますから。そうだったらこの文書と違うから私は反対したんですよ。私1人でしたよ、異議ありと言ったのは。 だから、今回のことはいろんな経過もありますから、取りあえずこの議案のことで審議するんですから、今日のは第91号に対して。どういった形のことで北村奈七海元議員が提訴してきたかということを聞きたいんですよ。
◎総務部長(尾崎正幸君) 先ほど私が答弁させていただいたように、詳細についてはお答えを控えさせていただきたいというのが基本的な当局の立場でございます。 その中で、原因といいますか、この訴訟の概要について、今、特定の個人の名前が飛び交ってございますが、あえて個人名を伏せさせていただく形で概略のみをちょっと説明させていただきたいと思います。 概要といたしましては、原告は先ほどから出ております元市議会議員Aでございます。被告については新宮
市になってございます。 概要につきましては、現職市議会議員Bと元市議会議員Aとの訴訟において双方が和解したが、その後の市議会定例会において、Bが和解の経緯及び内容に反する虚偽の発言をしたことによりAの名誉が毀損されたとして、公務員が職務を行うことについて違法に損害を加えた場合に、公共団体の責任を認める国家賠償法第1条第1項の規定に基づきまして、新宮
市に対し損害賠償を求めたというものでございます。 請求額につきましては、200万円及び遅延損害金年5%ということになってございます。
◆15番(福田讓君) ちょっと休憩していただけませんか。もう1時間たっていますから休憩お願いいたします。
○議長(久保智敬君) 10分間程度休憩いたします。
△休憩 午後2時00分
---------------------------------------
△再開 午後2時13分
○議長(久保智敬君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 質疑を続けます。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 休憩前の総務部長の御答弁で大体内容が、北村元市議が新宮
市を提訴されたということ、大体分かりました。お名前は載っていませんが、先ほど同僚議員もおっしゃったとおりです。 だから、この69万円は、着手金は大体16%と聞いているんですけれども、損害金の。200万円ですから32万円はもう支払ったんですね、着手金。違うんですか。
◎総務課長(梶田卓哉君) 着手金についてでございますが、18万円にプラス消費税ということで19万8,000円となってございます。
◆15番(福田讓君) それは裁判のことですから着手金が要るし、今回はそれからの弁護士費用とか旅費とかいろんなことありますので。 普通、大西議員がおっしゃったように、普通は提訴されたほうの地元でするというのを私らも聞いていますから、今回はどういう事情で向こうに行かれる、和歌山のほうということになっていますけれども。 市民の方がいろんなことを聞いてくるんですよ。やっぱりなんな、どうこれ予算出てくるんなと。だから我々議員もそれはきちっと確認して、自分の判断でして行う、自分の責任で行うのが議会議員の務めですから。総務部長から発言していただいたことで大体理解をできました。あとは、もう私は当事者AとBさんのことですから、中身のことでとやかく言うことじゃありません。 ただ、この過去の平成31年3月15日と28日に本議会で話されたことに対して私の名前も出たから、私はくどいようですけれども執行者にお聞きしました。和解と調停、和解ですわね、前の場合は。だからそれによって、私はAとBのお二人がうまく調停にのって、もうこのことは済んだことだと思っておりました。しかし、残念ながら、今回10月ですか、元市議から提訴されたということなので、あとはもう裁判の成り行きです。大西議員には大変御足労ですけれども、恐らく和歌山
市ですからここから200キロもあるし、地元で裁判していただいたらそれはもう最も話早いんですが、それに関して私は何も言いません。 ただ、私はもう一度申し上げますが、平成31年3月の北村奈七海議員に対する処分撤回については私は反対した。その理由は、
市の当局が御答弁の中で、お二人がAとBの提訴する受けたほうと、お二人のAとBの間で和解をしたと、それによって新宮
市はやぶさかでないということで、
市もそれを取り下げたことについて同意したということです。私はそう、この会議録にも載っていますから、そこだけ申し上げておきます。 今回の69万円の件につきましては、これから審議されると思いますので、ほかの同僚議員の御質疑もあると思いますので、よろしくお願いします。
○議長(久保智敬君) ほか質疑ございますか。 5番、岡崎議員。
◆5番(岡崎俊樹君) 今の話と違うんですけれども、退職の話についてなんですけれども、今回、予定していた退職者より多かったということになるとは思うんですけれども、どれぐらいの人数が予定より多かったんでしょうか。
◎財政課長(
小林広樹君) 令和2年度の当初予算では定年者分として5名分上げておりましたけれども、今回、プラスで7名ということで、全体で言えば12名ということになります。
◆5番(岡崎俊樹君) プラス7名の方が。ちなみに、そういった方は早期退職だと思うんですけれども、年齢的な内訳とかは分かりますか。
◎総務課長(梶田卓哉君) 今回、早期退職に応募した職員につきましては、50代後半、また50前後の方となってございます。
◆5番(岡崎俊樹君) 40代以下はないということでよろしいですか。
◎総務課長(梶田卓哉君) 40代の方も1名おります。
◆5番(岡崎俊樹君) それ以下はないということですか。ありがとうございます。
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第91号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 1番、大西議員。
◆1番(大西強君) (登壇) 議案第91号について反対の立場で討論を行います。 この中に本件弁護士委嘱の予算が入っているわけですが、そもそも私はこの本件弁護士委嘱の予算については賛成するつもりであり、
市当局にもそのように伝えていたのでありますが、急遽、反対の立場に転じた理由について申し述べます。 本件は、昨年3月議会と6月議会における私、大西の発言によって名誉を毀損されたとして、元議員の北村奈七海氏が新宮
市に損害賠償を求める訴訟を提起したことに対して、新宮
市が委嘱した弁護士報酬等の費用であります。 この原因は、一昨年、平成30年9月議会において、私、大西が当時の北村議員の議場での発言によって名誉を毀損されたとして、私、大西が当時の北村議員と新宮
市を相手取って損害賠償の訴えを提起したのですが、その際、市長が記者会見で市民に対して「このような訴えがなされたことは大変遺憾なことであります」とコメントしたことについて、私、大西が総務建設委員会で市長に対して「市民が裁判を起こすことは基本的人権である。遺憾であるとはどういうことか」と質問したところ、市長は「大西議員に訴えられたので、弁護士費用を市民の税金で払わなくてはならなくなった。であるから言ったんだ。市民に迷惑をかけたくないのなら裁判を起こさなければいい」と答弁したので、私、大西が本会議で「ならば何のために弁護士を頼んだのか」と質問すると、市長は「確実に勝つために頼んだのです」と答弁したのです。新宮
市が委嘱した弁護士の委託料の予算について、私は「誰に勝つためだ。無駄な費用である」と言って反対をしたのでありますが、それは私、大西が原告でありますから、新宮
市が弁護士を入れようが入れまいが、私が市民に迷惑をかけることがないのを知っていたからであります。現に、前回、裁判において、私、大西は市民に対して何ら迷惑をかけていないではありませんか。 しかし、今回の北村氏の提訴は、新宮
市を単独で訴えてきたものでありますから、新宮
市に訴訟能力がない以上、新宮
市が弁護士を委嘱することは当然であります。でありますから、今回の弁護士費用等については賛成の意向であったわけであります。 ところが、先月、10月の半ば頃、大西の発言が原因で、元議員の北村氏が新宮
市を訴えてきているといううわさを聞いたので、
市当局の担当者を呼んで事情を聞いたところ、昨年3月、6月議会での大西議員の発言で名誉を毀損されたと新宮
市を相手取って損害賠償の訴訟が起こされていると聞かされたのです。ならばなぜ私、大西に報告しないのだと言うと、弁護士に相談しているところですと答えたので、至急、俺のところに訴状を持ってきてくれと指示したところ、届けられた訴状等には、裁判所が和歌山の裁判所で、第1回公判期日が明日、12月1日になっていたのであります。 そこで私は、
市当局の職員に、「裁判所は被告の所在地か、もしくは事件の発生場所の裁判所で行うのが原則であるし、第1回口頭弁論期日は被告が裁判期日の変更を申し出れば認められるから、すぐに弁護士に連絡して裁判所の移送申立てと裁判期日を12月の議会閉会まで延期の申立てをするように伝えよ。そうしなければ弁護士費用を12月議会に提案したとき、予算が決定しないうちに弁護士を雇ったのか、予算が決定しないうちに事務の執行ができるのかと問題になるぞ。9月の
医療センターの二の舞になるぞ」と指示したのであります。すると、今月、11月2日付で裁判所から私に対して訴訟告知書が届けられたのですが、それには、万が一、新宮
市が本件訴訟に敗訴し、かつ大西に故意または重過失があったときは、新宮
市は大西に対して求償し得ることになると記されておったわけであります。 裁判所も和歌山地方裁判所のままであり、第1回口頭弁論期日も12月1日のままであったので、
市当局の職員に、「裁判期日が12月1日のままになっているやないか。12月議会は11月30日から始まるんや。弁護士の予算が通らんうちに裁判始めてどうするんな。俺は議員やぞ。議会を軽視するような議案に賛成するわけにはいかん。俺も反対せんならんぞ。すぐに弁護士に連絡して、大西が怒っているから裁判期日の延期申立てをしてくれと伝えよ」と指示したのであります。 すると、今月、11月9日付で、弁護士事務所から私に対して受任通知が送られてきたのですが、それには、当職らは新宮
市から標記訴訟事件、本件裁判です、の対応に加え、このたび、貴殿に対する件についても依頼を受けましたので、本書をもって御連絡いたしますと書かれており、貴殿、大西はこれまで再々にわたり新宮
市職員に対し、一つ、第1回口頭弁論期日について新宮市議会の開会中であることを理由に延期すること、二つ、裁判所を新宮の裁判所に変更することを新宮
市から裁判所に申し入れるよう強く迫っております。貴殿の意見として、裁判所に申告していただくことに関しては新宮
市及び当職が関与するところではありませんが、これを新宮
市に迫ることは御遠慮くださいと、全く無礼千万、非常識極まりない通知が来たのであります。 新宮
市の市議会議員が、補正予算の提案、審議の正しい在り方について、当局に注意、申入れすることは当然であって、裁判所や弁護士に申し入れてどうするのですか。この
市当局が委嘱した弁護士の能力、常識を疑わざるを得ないのであります。新宮
市の業務を委嘱、雇用された業者が施主の希望を聞き入れないなど、恐らく常識的に許されるのですか。現にこのとおり、本件補正予算の審議が紛糾しているではありませんか。慣例によらず、わざわざ本案については分離して、本会議で審議、即決の議決をする異例の措置を取っているのではありませんか。紛糾することは当然であります。もとより予算を決定することは議会の権限であります。当局が予算の決定を待たずに事業を実施できるのであれば議会は必要ないのであって、議会軽視そのものであります。 私、大西の提案どおり、訴訟費用の予算の議決を得なければならない等、裁判準備が調わないとの理由をつけて、裁判所に本議会の終了日の17日以降の延期を申し立てておけば、裁判制度の実務上、100%の確率で認められているはずであり、たとえ認められなかった場合は、裁判所からその理由について、新宮
市に通知が送られてくるのでありますから、それを今ここに提示して、議会の承認を得るいとまがなかったので、やむを得なかったと説明すれば、議会は文句のつけようがないのであって、円滑に議決が得られたのではありませんか。このような非常識極まりない、信頼もできない弁護士に、市民の貴重な税金で報酬を払わなければならない本件議案に賛成するわけにはいかなくなったのであります。 さて、今回の裁判についてでありますが、新宮
市が敗訴することは万が一にもあるとは思いませんが、このような裁判で敗訴するようでは、それこそ新宮
市が委嘱した代理人弁護士の能力が疑われるというものであります。 しかし、万が一、敗訴する懸念があるとすれば、それは昨年6月議会の私の一般質問の発言であります。なぜなら、北村氏は3月議会での大西の発言、すなわち、北村議員に対する処分要求の撤回説明のときは本議会に在席したのでありますから、大西の発言に異議があれば、その時点で異議を申し立てているはずであります。となると、6月議会の一般質問でセクハラ問題に言及したことであるならば、大西の6月議会の一般質問の発言は、3月議会の処分要求の撤回説明に対する福田議員の質問に対して、当局が虚偽答弁をした、すなわち、大西は当局が大西の平成30年9月議会の一般質問の発言は何ら問題はないと認めたと説明したのでありますが、それに対して、福田議員が本当に認めたのかと質問したのに対して、総務課長が決して認めていませんと虚偽答弁をしたことをただすために行ったものであって、この虚偽答弁がなければ、本件は3月議会で収束していたのであります。 別段、この6月議会の発言も、前回裁判の和解条件に違反しているものではありませんから問題になるわけではありませんが、万が一、新宮
市が敗訴したときは、大西に損害賠償を求償するなど言語道断であります。この裁判で敗訴することになれば、それこそ新宮
市の代理人弁護士の能力が疑われるのであって、それを大西の責任に転嫁するような通告は笑止千万であります。その場合、田岡市長は、3月議会での福田議員に対する虚偽答弁が原因であることを肝に銘じておかなければなりません。大西に求償などすることがあれば、大西は直ちに反訴するのであって、また無駄な訴訟費用を浪費することになるのであります。私、大西は市民に迷惑をかけるような失敗はしないし、したときは自分で責任を取るのであって、市民に負担をかけるようなことなど一切致しません。 この件につきまして、私、大西は、この本議会の閉会後、逆に北村氏に対して、和解の約定に反して裁判を起こされたために、新宮
市が弁護士費用等の予算を使い市民に負担をかけることになったことで、大西の名誉、信用が傷つけられたとして、損害賠償の請求を裁判所に提起する所存であります。その結果について、議会にも市民にも報告いたします。 また、本件に関しまして、新聞報道に議員同士のトラブルで公共団体が訴えられる事例はほかにもあると、本件があたかも議員同士のトラブルで発生したかのような市民に誤解を与えることになっているのでありますが、訴訟の原因は議員同士のトラブルではありません。前回の大西が提訴した裁判も、トラブルの原因は大西と当時の北村議員のセクハラされたしていないの議員間の問題でありますが、訴訟を起こした理由は、私、大西の一昨年、平成30年9月議会の一般質問での本件セクハラに関する発言や人権・同和問題に関する発言に対して、北村議員はもとより市長、教育長、当局の答弁や議員から多くの批判があったので、私、大西は議員の会議における思想・良心の自由、言論・表現の自由を主張して、私の一般質問の正当性を証明するために、裁判所の判断を求めたのであります。そのためには、大西がセクハラを行ったことが事実であると認定されれば、大西の当該一般質問は違法発言であり、セクハラがなかった、すなわち、大西の手が北村氏の尻に当たったのは性的な目的ではなく単なる偶然の接触であったと証明されれば、当該発言は適法になるのでありますから、セクハラの有無について争うとともに、当該一般質問の正当性を争ったものであります。 しかして、この前回裁判を通じて、大西はセクハラをしていない、性的な意図をもってあえて触ったわけではないこと、当該一般質問の大西の発言に問題なかったことが認められたこと、すなわち、身の潔白が証明されたので、それを議会に報告して、議会、市民に対して、裁判提起が必要であったことの理解を求めたのであります。 そして、そのときは、まだ北村氏は本議会に在席していたのであって、その大西の説明を聞いていたのでありますから、和解の約定違反であったと思ったのであれば、なぜその場で異議を申し立てなかったのですか。そんな能力のない議員でしたか。であるのに、なぜ1年数か月も経過した今、提訴してきたのでしょうか。それもわざわざ大西を外して新宮
市単独を相手取って提訴してきたのか。大西を相手取れば弁護士費用等の無駄な予算を必要としないのであって、市民に負担をかけるなど元市議会議員の取るべき行為とは思えない。悪意を感じますので、私、大西は今議会終了次第、北村氏に対して約定に違反して訴訟を提起されたことで、訴訟費用等の市民の税金を使うことになり、大西の名誉、信用を傷つけたという理由で、逆に北村氏に対して損害賠償の訴訟を提起し、その結果について、議会にも市民にも報告する所存であります。 以上、本案については、弁護士の費用等の予算案の趣旨に反対するものではなく、民主主義の根幹である地方議会の二元代表制、議会の予算決定権限をないがしろにする、すなわち、議会軽視であり、議会を軽視するということは市民を軽視するということでありますから、予算の決定前に事務を執行した不条理な予算の提案自体に反対するものであります。 以上、反対の討論といたします。
○議長(久保智敬君) 討論ありませんか。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 本案に対し賛成の立場から討論いたします。令和2年度新宮
市一般会計補正予算(第6号)についての採決のための討論でございます。 賛成者の御意見、反対討論をお聞きしますと、私の考えでは、これは討論ですから何を言っても発言できますから、最後の字句で、やはり私はこの裁判費は問題がなっている。だけれども私は修正動議を出せばいいと思っています。もう既に第85号で、議員、市長、副市長、そして教育委員会教育長の期末手当等に賛成しているんですよ。ならば、この議案に私は賛成していただきたかったと思っています。 まして、今回の反対討論者が述べていることは、当事者、元議員、現議員との中の問題であります。それは、元議員が
市を相手に取って裁判を起こしてきた。それは先ほど総務部長が述べられましたとおり、6月議会の発言があったと、それについて元議員は
市を提訴してきたわけです。先ほどの副市長が御答弁されたように、国家賠償法は地方公共団体がこれを保証しなければならない。これ法律で決まっています。そのとおりであります。 もともとこの問題は、元議員と現議員とのことであって、それに対する3月議会においてこの問題が提起されてきました。私は、お二人が和解されたということで、もう既にこの問題は解決されたと思っておりました。ところが、この10月ですか、元議員から新宮
市を相手取り提訴されたということをここで聞いたわけでございます。提訴された以上は、新宮
市もこれを受けて立たなければならない。市長としての本心は本当に残念な気持ちであると、私はそう思っています。しかしながら、新宮
市の行政局のトップとして、市民の問題は市長がこれを取り仕切っていかねばなりません。これは当然であります。法律でそうなっております。 だから、今回、提訴問題ですが、12月1日に裁判が始まる。これによってこれからこの問題が表沙汰になってくると思いますが、先ほど総務部長がおっしゃったことで大体この提訴の内容は分かってまいりました。そうなれば、新宮
市がこれに対して勝たなければならない。当然であります。トップとして田岡市長は断固としてこれに立ち向かっていかねばならないんじゃないですか。市民の代表です。市民のためにこういった問題で、この問題が提訴されているということをはっきり明言していただいたら結構だと思います。 あとは裁判が決定することです。この本案を、これを否決とすれば、先ほどの議員の報酬、すなわち期末手当、市長、副市長、そして教育長の手当が可決になっていますね。これをもう既に否定することでございます。私はそう思っています。金額的な最終決定はこの第91号ですから、市民が注目している予算ですから、これを通さなければ何としますか。私は、以上の点で、裁判をじっくり見定めていきたいと思います。 そして、先ほど私の名前が出ていましたので、私もここで討論しておきますが、私は
市が認めたんじゃないんですねと聞いたときに、答弁では認めたわけではありません。当事者2人が和解したことに対してよろしゅうございますと、そうなったら結構でございますという形の答弁をいただいたから、私はそう思っている。しかし、3月15日、大西議員が北村奈七海議員に対する処分についての発議取消しに対して、その
市の答弁を私は確認しましたから、これの議案に反対しました。よって、私も信念を持って今ここで討論をしているのは、執行者側の考え、そして答弁を私は信用しております。 よって、この議案、
一般会計補正予算(第6号)は、議員の皆様にも御賛同いただき、裁判がスムーズにいくように、そして身の潔白というんですか、お二人のどちらか、これが確定することになる費用ですから、議員各位の賛同をいただきたいと思います。 以上です。
○議長(久保智敬君) ほかございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 これより、本案について起立により採決いたします。 本案に賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(久保智敬君) 起立多数であります。 よって、議案第91号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程13 議案第92号 令和2年度新宮
市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
○議長(久保智敬君) 日程13、議案第92号、令和2年度新宮
市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 勢古口市民窓口課長。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第92号、令和2年度新宮
市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 国保1ページをお願いします。 第1条では、事業勘定の予算の総額から歳入歳出それぞれ813万7,000円を減額し、補正後の予算額を36億6,374万円、直営診療施設勘定の予算の総額から歳入歳出それぞれ335万円を減額し、補正後の予算額を8,481万円とするものであります。 それでは、事項別明細書により事業勘定の歳出から御説明いたします。 国保10ページをお願いします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費769万4,000円の減額は、人事交流等による職員人件費の減額であります。 国保12ページをお願いします。 2項1目賦課徴収費44万3,000円の減額は、人事交流等による職員人件費の減額であります。 続きまして、歳入ですが、恐れ入ります、国保8ページにお戻りください。 歳入、7款諸収入3項1目雑入813万7,000円の減額は、その他雑入の減額であります。 続きまして、直営診療施設勘定の歳出、国保22ページをお願いします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費335万円の減額は、人事交流等による職員人件費の減額であります。 続きまして、歳入ですが、恐れ入ります、国保20ページにお戻りください。 2歳入、1款診療収入1項3目後期高齢者診療報酬収入335万円の減額は、減額調整によります。 なお、国保14ページと国保24ページに給与費明細書を付しておりますので御参照のほどよろしくお願いいたします。 以上、簡単でございますが、
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第92号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第92号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程14 議案第93号 令和2年度新宮
市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
○議長(久保智敬君) 日程14、議案第93号、令和2年度新宮
市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 勢古口市民窓口課長。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第93号、令和2年度新宮
市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 後期1ページをお願いします。 第1条では、予算の総額に歳入歳出それぞれ40万6,000円を追加し、補正後の予算額を8億9,638万7,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。 後期10ページをお願いします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費、人事交流等による職員人件費40万6,000円の追加であります。 次に、歳入ですが、恐れ入りますが、後期8ページにお戻り願います。 2歳入、3款繰入金1項1目一般会計繰入金4節職員給与費繰入金40万6,000円の追加であります。 なお、後期12ページに給与費明細書を付しておりますので御参照のほどお願いいたします。 以上、簡単でございますが、
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第93号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第93号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程15 議案第94号 令和2年度新宮
市介護保険特別会計補正予算(第3号)
○議長(久保智敬君) 日程15、議案第94号、令和2年度新宮
市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 北畑健康福祉部次長兼
健康長寿課長。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第94号、令和2年度新宮
市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 介護1ページをお願いいたします。 第1条第1項で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ771万2,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億7,894万1,000円とするものでございます。 今回の補正は、人勧給与改定及び人事交流に伴う人件費の減額補正が主なものとなってございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 介護10ページ、11ページをお願いいたします。 1款総務費1項1目一般管理費769万9,000円の減額は、職員7名分の人勧給与改定及び人事交流によるものです。 介護12ページ、13ページをお願いいたします。 3款基金積立金1項1目介護給付費準備基金積立金5,000円の増額は、介護予防事業費の人件費減により財源となる介護保険料分を基金に積立てするものです。 介護14ページ、15ページをお願いいたします。 4款地域支援事業費2項2目介護予防事業総務費1万8,000円の減額は、職員3名分の人勧給与改定によるものです。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 介護8ページ、9ページにお戻り願います。 3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款繰入金1項2目地域支援事業繰入金の各補正は、地域支援事業に係る交付金の減額補正で、交付率は説明欄記載のとおりです。 7款繰入金1項4目その他一般会計繰入金は、人勧給与改定及び人事交流による769万9,000円の減額補正となっております。 なお、介護16ページに給与費明細書を添付しておりますので御参照のほどお願いいたします。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第94号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第94号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程16 議案第95号 令和2年度新宮
市と畜場特別会計補正予算(第1号)
○議長(久保智敬君) 日程16、議案第95号、令和2年度新宮
市と畜場特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 竹田生活環境課長。
◎生活環境課長(竹田和博君) (登壇) ただいま議題となりました議案第95号、令和2年度新宮
市と畜場特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 と場1ページをお願いいたします。 第1条第1項では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ33万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,586万9,000円と定め、第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 と場10ページをお願いいたします。 1款1項1目一般管理費ですが、33万9,000円の増額でございます。これにつきましては、と畜場施設管理体制を週5日1名体制から、週4日2名体制に強化したことによるものでございます。 続きまして、歳入について御説明を申し上げます。 と場8ページをお願いいたします。 2款1項1目の一般会計繰入金ですが、33万9,000円の増額でございます。歳出の増額補正に伴い、同額を一般会計から繰り入れるものでございます。 なお、と場12ページに給与費明細書を付しておりますので御参照ください。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第95号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第95号は原案のとおり可決いたしました。 会議中ですが、10分間程度休憩いたします。
△休憩 午後3時00分
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△再開 午後3時10分
○議長(久保智敬君) 休憩前に続いて会議を再開します。
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△日程17 議案第96号 令和2年度新宮
市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(久保智敬君) 日程17、議案第96号、令和2年度新宮
市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 竹田生活環境課長。
◎生活環境課長(竹田和博君) (登壇) ただいま議題となりました議案第96号、令和2年度新宮
市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 蜂伏1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明を申し上げます。 蜂伏6ページをお願いいたします。 1款1項1目施設管理費は92万5,000円の減額でございます。これにつきましては、会計年度任用職員に係る社会保険料の増額1万7,000円、人事交流等及び給与改定によります職員人件費の減額94万2,000円を補正するというものでございます。 次に、蜂伏8ページの2款1項1目の蜂伏団地共同汚水処理施設基金積立金ですが、1款1項1目で減額した職員人件費92万5,000円を増額するという補正でございます。 なお、蜂伏10ページに給与費明細書を付しておりますので御参照ください。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第96号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第96号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程18 議案第97号 令和2年度新宮
市水道事業会計補正予算(第2号)
○議長(久保智敬君) 日程18、議案第97号、令和2年度新宮
市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 名古水道事業所長兼業務課長。
◎水道事業所長兼業務課長(名古一志君) (登壇) ただいま議題となりました議案第97号、令和2年度新宮
市水道事業会計補正予算(第2号)について御説明を申し上げます。 今回の補正は、給与改定及び人事交流等による人件費を補正するものでございます。 それでは、水道の1ページをお願いいたします。 第1条は総則規定であります。 第2条は、予算第3条に定めております収益的支出の予定額を補正するものでございます。内容につきましては、第1款第1項営業費用を829万6,000円減額し、第1款水道事業費用の合計額を6億2,079万8,000円に改めるものです。 第3条は、予算第4条に定めております資本的支出の予定額を補正するものでございます。内容につきましては、第1款第1項建設改良費を456万8,000円減額し、第1款資本的支出の合計額を6億2,249万8,000円に改めるものです。 これによりまして、当初予算第4条本文括弧書きに記載しております資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を3億7,061万8,000円に改め、不足額を補填する財源として当初定めました建設改良積立金を8,879万3,000円に改めるものです。 第4条は、議会の議決流用経費を定めました当初予算第8条中、職員給与費を7,398万3,000円に改めるものです。 それでは、実施計画明細書につきまして御説明申し上げます。 恐れ入ります、水道8ページ、9ページをお願いいたします。 収益的支出予算の1款1項1目原水及び浄水費は10万4,000円の増、2目配水及び給水費は69万4,000円の減、3目総係費は770万6,000円の減で、いずれも給与改定及び人事交流等による職員人件費の補正です。 次に、資本的支出予算の1款1項1目改良費は456万8,000円の減で、給与改定及び人事交流等による職員人件費の補正です。 なお、2ページから7ページに実施計画、キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照くださいますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第97号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第97号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程19 議案第98号 令和2年度新宮
市簡易水道事業会計補正予算(第2号)
○議長(久保智敬君) 日程19、議案第98号、令和2年度新宮
市簡易水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中西水道事業所工務課長。
◎水道事業所工務課長(中西廣幸君) (登壇) ただいま議題となりました議案第98号、令和2年度新宮
市簡易水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 今回の補正は、給与改定及び人事交流による人件費を補正するものでございます。 それでは、簡水の1ページをお願いいたします。 第1条は総則規定でございます。 第2条は、予算第3条に定めております収益的支出の予定額を補正するものでございます。内容につきましては、第1款第1項の営業費用を50万2,000円増額し、水道事業費用の総額を1億8万9,000円に改めるものです。 第3条は、議会の議決流用経費を定めた予算第8条中、職員給与費を1,069万7,000円に改めるものでございます。 それでは、実施計画明細書につきまして御説明申し上げます。 恐れ入ります、簡水8ページ、9ページをお願いいたします。 収益的支出予算の1款1項3目総係費は50万2,000円の増額補正で、給与改定及び人事交流による職員人件費の補正でございます。 なお、2ページから7ページに実施計画、キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照くださいますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第98号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第98号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程20 議案第99号 令和2年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)
○議長(久保智敬君) 日程20、議案第99号、令和2年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 岡本
医療センター庶務課長。
◎
医療センター庶務課長(岡本真治君) (登壇) ただいま議題となりました議案第99号、令和2年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、本年度の人事院勧告に伴う給与改定により人件費の予算を補正するものです。 それでは、病院1ページをお願いいたします。 第1条は総則規定でございます。 次の第2条は、当初予算第3条に定めております収益的支出の予定額を補正するもので、支出の第1款第1項医業費用を831万7,000円減額して71億329万3,000円にし、第1款病院事業費用の補正後の合計額を72億791万1,000円にするというものであります。 次の第3条は、当初予算第9条に定めております議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、給与費34億8,637万1,000円を34億7,805万4,000円に改めるというものであります。 それでは、内容につきまして実施計画明細書により御説明申し上げます。 恐れ入りますが、病院8ページ、9ページをお開き願います。 収益的支出の第1款病院事業費用を831万7,000円減額して、補正後の予定額を72億791万1,000円にするというものであります。内訳といたしまして、1項の医業費用のうち1目の給与費を給与改定に伴いまして手当、法定福利費、賞与引当金繰入額をそれぞれ減額補正するというものであります。 なお、2ページから7ページに実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第99号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第99号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程21 議案第100号 新市建設計画の変更について
○議長(久保智敬君) 日程21、議案第100号、新市建設計画の変更についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 下企画調整課長。
◎企画調整課長(下基君) (登壇) ただいま議題となりました議案第100号、新市建設計画の変更について御説明申し上げます。 本議案につきましては、平成30年4月に施行された東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律により、合併特例債の活用が令和7年度まで延長されたことに伴い、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定により、平成16年10月28日に作成されました新市建設計画を変更するものでございます。 変更内容でございますが、議案書に記載のとおり、新市建設計画の計画期間を16年間から21年間に延長し、併せて財政計画についても計画期間を21年間に延長するとともに、歳入歳出に係る基準値等の時点修正及び施策内容等について、現状に即したものに修正し、その他文言の修正をするものでございます。 変更理由でございますが、財源的に有利な起債である合併特例債の有効活用のため、今後の合併特例債の充当を見込み計画の変更を行うものでございます。 この合併特例債でございますが、起債充当率が95%で元利償還金の7割が後の地方交付税で措置されるという有利なものとなっており、計画への記載及び新
市の一体性の確立、または均衡ある発展に資するという二つの条件を満たす事業に、この起債の充当が可能になるというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は総務建設委員会に付託いたします。
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△日程22 議案第101号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について
△日程23 議案第102号 町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定について
○議長(久保智敬君) 日程22、議案第101号、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について及び日程23、議案第102号、町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定についての2件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 竹田生活環境課長。
◎生活環境課長(竹田和博君) (登壇) ただいま議題となりました議案第101号、住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法についてを御説明申し上げます。 住居表示に関する法律第3条第1項では、住居表示実施の際には区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならないとされております。今回、別図住居表示を実施すべき市街地の区域図にございます丹鶴周辺区域におきまして、住居表示を実施するものでございます。 実施面積は0.12平方キロメートル、戸数は約250戸となってございます。今回御審議をお願いする区域の面積を合わせますと、新宮
市において実施しました面積は4.57平方キロメートルということになります。また、住居表示の実施方法は、これまで同様、街区方式でございます。 続きまして、議案第102号、町及び字の区域の変更並びに町の区域の設定についてを御説明申し上げます。 ただいま議案第101号で御説明いたしました区域を別図1に示します新宮
市新宮字横町の一部、字谷王子の一部、字徐福の一部、字上熊野地の一部、字丹鶴の一部、字下本町の一部から、別図2に示します丹鶴一丁目、二丁目、三丁目の区域に変更するものでございます。 なお、実施時期につきましては、令和3年7月1日を予定してございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 議案第101号及び議案第102号の2件について一括して質疑を行います。 13番、松本議員。
◆13番(松本光生君) ちょっと基本的に聞きたいんですけれども、この丹鶴何々町ですね、一丁目、二丁目、三丁目とありますが、これは市役所に近いところから時計回りでするというのは基本的なことなんでしょうか。
◎生活環境課長(竹田和博君) 一丁目、二丁目、三丁目のつけ方につきましては、実施要領に基づきまして、市役所から近いところから一丁目、二丁目、三丁目という形で付番させていただいております。 時計回りといいますのは、街区番号ではなくて最後の住居番号のところのことになります。フロンテージを10メートル範囲でつけていって、それを時計回りにつけていくという形になります。
◆13番(松本光生君) ありがとうございました。
○議長(久保智敬君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) これは総務建設委員会のほうで、住居表示につきましては長い間、新宮
市新宮で火事などが起こったときにどこか分からないという市民の方のお声をいただき、総務建設委員会のほうで提言させていただきましたところ、このように結構敏速に進んで決められたことでありますけれども、ありがたいと思っております。 これからはどのようにして、ほかの地域は行っていくのでしょうか。
◎生活環境課長(竹田和博君) 今後の計画ですけれども、一応新宮
市総合計画においても住居表示の推進ということで掲げております。計画的に進めてまいりたい、このように思っております。
◆11番(竹内弥生君) 計画的に進めていきたい。どんなふうな計画ですか。
◎生活環境課長(竹田和博君) 具体的にちょっと申し上げさせていただきますと、様々まだ新宮
市新宮で残っているところが、広角であったり南谷、梅ノ木、松山、砂羅、石ケ坪等、また新宮
市三輪崎、佐野で1000番台というような住所も残っております。そういったところも計画に入れております。 そんな中で計画区域としまして、令和3年、4年で要望のありました鴻田区域に取りかかるという予定を持っております。
◆11番(竹内弥生君) はい、ありがとうございます。
○議長(久保智敬君) ほかありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 以上で質疑を終わります。 本2件はいずれも教育民生委員会に付託いたします。
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△日程24 議案第103号
教育委員会委員の任命について
○議長(久保智敬君) 日程24、議案第103号、
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 梶田総務課長。
◎総務課長(梶田卓哉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第103号、
教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、御就任いただいております4名の委員のうち、湊川大介委員の任期が本年12月22日をもって満了となりますことから、引き続き湊川氏を再任いたしたく、議会の御同意を賜りたいというものでございます。 なお、任期は令和6年12月22日までの4年でございます。 湊川氏の略歴につきましては、別記参考をもちまして説明に代えさせていただきます。 以上、簡単ではございますが本議案の説明を終わらせていただきます。よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第103号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第103号はこれを同意することに決定いたしました。
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△日程25 議案第104号
公平委員会委員の選任について
○議長(久保智敬君) 日程25、議案第104号、
公平委員会委員の選任についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 梶田総務課長。
◎総務課長(梶田卓哉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第104号、
公平委員会委員の選任について御説明申し上げます。 本議案は、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、御就任いただいております3名の
公平委員会委員のうち、亀田美代子委員の任期が本年12月31日をもって満了となりますことから、その後任として畦越美穂氏を新たに選任いたしたく、議会の御同意を賜りたいというものでございます。 なお、任期は令和6年12月31日までの4年でございます。 畦越氏の略歴につきましては、別記参考をもちまして説明に代えさせていただきます。 以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第104号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第104号はこれを同意することに決定いたしました。
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△日程26 議案第105号
固定資産評価審査委員会委員の選任について
△日程27 議案第106号
固定資産評価審査委員会委員の選任について
△日程28 議案第107号
固定資産評価審査委員会委員の選任について
○議長(久保智敬君) 日程26、議案第105号から日程28、議案第107号までの
固定資産評価審査委員会委員の選任についての3件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 梶田総務課長。
◎総務課長(梶田卓哉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第105号から議案第107号、
固定資産評価審査委員会委員の選任について、一括して御説明申し上げます。 初めに、議案第105号について御説明申し上げます。 本議案は、地方税法第423条第3項の規定により御就任いただいております
固定資産評価審査委員会委員の任期が、本年12月31日をもって満了となりますことから、引き続き嶋田二郎委員を再任いたしたく、議会の御同意を賜りたいというものでございます。 なお、任期は令和5年12月31日までの3年でございます。 続きまして、議案第106号について御説明申し上げます。 本議案は、先ほどの議案第105号と同様でございますが、本年12月31日をもって任期満了となります萩原智委員を再任いたしたく、議会の御同意を賜りたいというものでございます。 任期につきましては、同じく3年でございます。 続きまして、議案第107号について御説明申し上げます。 本議案も先ほどの議案と同様でございますが、本年12月31日をもって任期満了となります下地芳延委員を再任いたしたく、議会の御同意を賜りたいというものでございます。 任期につきましては、同じく3年でございます。 各氏の略歴につきましては、別記参考をもちまして説明に代えさせていただきます。 以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 議案第105号から議案第107号までの3件について一括して質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第105号から議案第107号までの3件については委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、本3件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより、各号分離の上、討論を行い採決いたします。 まず、議案第105号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第105号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第106号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第106号はこれを同意することに決定いたしました。 次いで、議案第107号について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第107号はこれを同意することに決定いたしました。
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△日程29 議案第108号 令和2年度新宮
市一般会計補正予算(第7号)
○議長(久保智敬君) 日程29、議案第108号、令和2年度新宮
市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。
小林財政課長。
◎財政課長(
小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第108号、令和2年度新宮
市一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に3億3,688万5,000円を追加し、補正後の予算額を236億170万6,000円にするというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において職員の時間外手当及び会計年度任用職員に係る給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の42ページをお願いします。 給与費明細書、一般職につきましては(1)総括の比較欄に記載のとおり、報酬が会計年度任用職員の単価差等により346万4,000円の増額、職員手当は職員の時間外手当が150万円の増となったものの、会計年度任用職員の期末手当が20万4,000円の減となったことから、合計で129万6,000円の増額、共済費については会計年度任用職員分が負担率の改定等により49万4,000円の増で、合計525万4,000円の増額であります。 また、職員手当の内訳はその下の表に、会計年度任用職員以外の職員と会計年度任用職員それぞれの内訳につきましては、ア及びイにそれぞれ記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては記載のとおりであります。 それでは、歳出の各費目の内訳について御説明申し上げます。 恐れ入ります、前に戻っていただきまして16ページをお願いいたします。 3歳出、2款総務費1項1目一般管理費の新型コロナウイルス感染症対策経費(総務課)につきましては、市庁舎における感染防止対策に係る経費、また別館に
サテライトオフィス機能を備えるための環境整備や換気能力向上の目的も含めた空調設備の取替え費用などを補正計上するものであります。 5目財産管理費は減債基金への積立金で、積立て後の残高は24億5,000万円であります。 18ページをお願いします。 3項1目戸籍住民基本台帳費の説明欄1戸籍・住民基本台帳・在留関連事務等は、再任用職員の代替として5月より雇用している会計年度任用職員1名分の報酬等についての補正で、2の通知カード及び個人番号カード交付事業については、国庫補助を活用し個人番号カード関連事務を行う会計年度任用職員を新たに1名雇用するための報酬等について、補正計上するものであります。 20ページをお願いします。 3款民生費1項2目障害者福祉費の相談支援事業につきましては、会計年度任用職員の報酬月額単価差額に伴う補正であります。 3目老人福祉費の新型コロナウイルス検査助成事業は、県の検査体制整備計画の想定に合わせて、特別養護老人ホーム等の高齢者施設に新たに入所する方のうち、PCR検査を希望する方に対し、検査費用の一部について2万円を限度として助成するものであります。 8目
後期高齢者医療費の
後期高齢者医療特別会計繰出金は、保険基盤安定制度負担金の確定や令和元年度療養給付費負担金の精算等に伴う補正であります。 9目介護保険事業費の介護保険特別会計繰出金は、システム改修等に対する事務費分について補正するものであります。 22ページをお願いします。 2項4目保育所費の保育所運営経費は、会計年度任用職員の報酬月額単価差額等に伴う補正であります。 24ページをお願いします。 4款衛生費1項3目健康増進費の説明欄1健康診査事業は、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、胃内視鏡検診を中止したことによる減額補正で、2の特定健診等事業については、保健師を想定した会計年度任用職員の応募がなかったことによる報酬等の減額であります。 5目公害対策費の合併処理浄化槽設置整備事業補助金は、5人槽について申請者の増加に伴い、年度内の件数見込みにより12件分を補正するものであります。 8目と畜場費のと畜場特別会計繰出金については、会計年度任用職員の勤務体制の見直しや新規任用に伴う報酬増による補正であります。 10目
医療センター費の
医療センター事業会計補助金(新型コロナウイルス感染症対策)は、
新宮市立医療センターが確保している
新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床20床のうち8床について、県の新型コロナウイルス感染症に係る病床確保事業補助金の対象となることを踏まえ、残りの12床に対して一般会計から補助することにより、適切な医療提供体制を支援するものであります。 26ページをお願いします。 2項1目清掃総務費の紀南環境広域施設組合負担金(建設費負担分)については、広域最終処分場建設工事に関し、敷地造成工の土工における岩質区分の一部変更や施工途中の法面崩落に伴う追加補強工事費、賃金・物価変動などによる負担金の補正であります。 28ページをお願いします。 6款農林水産業費1項6目中山間地域施設費の新型コロナウイルス感染症対策経費(農林水産課)は、新型コロナウイルス感染症対策として、高田グリーンランドに設置する空気清浄機を購入するものであります。 30ページをお願いします。 2項2目林業振興費の熊野材需要拡大事業補助金は、申請者の増加に伴い年度内の見込み件数により、5件分を補正するものであります。 32ページをお願いします。 7款商工費1項1目商工総務費の消費生活関係経費は、交付金の追加募集に伴い啓発物品に係る印刷製本費を補正するものであります。 2目企業誘致対策費の企業誘致対策等活動費は、人員配置に伴う会計年度任用職員報酬等の減額であります。 3目観光費の説明欄1新型コロナウイルス感染症対策経費(熊野川行政局)は、新型コロナウイルス感染症対策として、小口自然の家、熊野川温泉さつき等に設置する空気清浄機を購入するもので、説明欄2の観光費一般経費については、人員配置に伴う会計年度任用職員報酬等の増額であります。 34ページをお願いします。 9款消防費1項1目常備消防費の新型コロナウイルス感染症対策経費(消防本部)は、新型コロナウイルス感染症対策として、自動心臓マッサージ器、陰圧式患者搬送用器具等を購入するものであります。 36ページをお願いします。 10款教育費1項2目事務局費の適応指導教室運営費は、経歴加算等による会計年度任用職員報酬等の補正であります。 38ページをお願いします。 3項1目学校管理費の緑丘中学校屋内運動場防水塗装工事は、補正第3号に設計費を計上し現在執行中でありますが、雨漏れや外壁剥離対策に加え、避難所として必要なバリアフリー化の実施とともに、老朽化が進行した部材の更新等を行うものであります。 40ページをお願いします。 5項13目文化複合施設整備費の説明欄1新型コロナウイルス感染症対策経費(文化振興課)は、新型コロナウイルス感染症対策として、丹鶴ホールに設置する体温検知カメラや消毒液噴霧器、会議用のつい立てを購入するもので、説明欄2の文化複合施設整備基金積立金については、県補助金の充当先変更に伴い、文化複合施設整備基金への積立てを行うものであります。 以上が歳出であります。 次に歳入でありますが、前に戻っていただきまして12ページをお願いします。 2歳入、14款国庫支出金及び15款県支出金について、負担金・補助金の名称、補助率等、その内訳につきましては、いずれも説明欄記載のとおりであります。 18款繰入金1項1目国民健康保険特別会計繰入金は、特定健診等事業の減額と連動し、特別会計からの繰入金についても減額補正するもので、2項1目基金繰入金につきましては、県補助金の充当先変更に伴う繰入金の調整であります。 19款繰越金については、本補正予算に必要な一般財源として、令和元年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 21款
市債については、事業の名称、充当率、いずれも説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入であります。 恐れ入ります、前に戻っていただきまして4ページをお願いします。 第2表債務負担行為補正でありますが、上段の土木積算システム借上料につきましては、契約先の変更に伴い令和3年4月1日のシステム提供開始に向けた準備期間として、令和2年度中の契約締結が必要であることから、今年度からリース終了までの債務負担行為を設定するものであります。 下段の緑丘中学校屋内運動場防水塗装工事でありますが、工事が2か年にわたるため、令和3年度執行分について債務負担行為を設定するものであります。 6ページをお願いします。 第3表地方債補正でありますが、2件の変更で、起債の目的、限度額、借入れや償還の方法につきましてはいずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 2番、大坂議員。
◆2番(大坂一彦君) 教えていただきたいんですが、歳出のところの17ページに総務費、一般管理費の新型コロナウイルス感染症対策経費(総務課)、一生懸命聞かしていただいていたんですけれども、別館の云々という清浄機とかということでしょうか。その他もっと具体的に詳しく。
◎総務課長(梶田卓哉君) この経費でございますが、別館に
サテライトオフィス機能を構築するための費用として、修繕料及び備品購入といたしまして約1,100万円、そのほか備品購入といたしましては、リモートワーク用、また分散勤務用としてのパソコンの購入、それから最近増えてまいりましたオンライン会議の促進を図るための必要な機器、非
接触式体温測定器の購入などを予定してございます。
◆2番(大坂一彦君) なるほど。もう勉強不足で、サテライトオフィスというのは。
◎総務課長(梶田卓哉君) 先ほど申しましたサテライトオフィスということでございますが、想定しておりますのは、別館に、万が一職員において新型コロナウイルスに感染した場合に最悪のケースを想定しますと本庁舎の使用ができなくなるということが想定されます。その場合、本庁舎を閉鎖するということにもなりかねないということで、そういったことになりますと市民の方への影響も大きくなるというところで、業務を停止することなく別館において本庁舎で行っていた業務ができるようにということで、環境整備を行うものでございます。
◆2番(大坂一彦君) 念には念を入れてということですね。 あともう一つあったんですが、学校のことはそうか。ごめんなさい以上で。
○議長(久保智敬君) 4番、上田議員。
◆4番(上田勝之君) 21ページの新型コロナウイルス検査助成事業についてお尋ねをしたいと言いますか、高齢者施設に対してPCR検査を希望する方を対象に一部助成を行っていくということなんですが、もう少し詳細な説明をお願いいたします。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) 今回補正させていただいておりますこの事業につきましては、国のほうが新型コロナウイルス感染症の感染拡大や重症化を防止する観点から、高齢者に対してPCR検査をする助成ということで、その対象者といたしましては、特別養護老人ホーム等の高齢者施設に新たに入所される65歳以上の方で、自らPCR検査を希望する方に対して助成をするというもので、2万円を限度としております。
◆4番(上田勝之君) ちなみに特別養護老人ホーム等の高齢者施設に新たに入所される方、今回補正予算ということで3月末までだと思うんですけれども、2万円の補正ということは20名分の助成を予定しているというふうに考えられるのですが、大体この1月から3月の3か月間の新規の入所者数というのは、例年で大体20名程度なのか、いかがなんでしょうか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) 例年といいますか、2年前の実績で大体年間30名というような人数ではございました。ただ少しそこから多く試算して60人を想定して、12か月で割って4か月分ということで20名と算出させていただきました。
◆4番(上田勝之君) 十分この3か月間であれば対応できるということですね。 例えば高齢者の新規に入所される、高齢者施設に入所される方が、PCR検査を希望される場合、どういった形でそのPCR検査を受けられるのか、その点についてはいかがでしょうか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) その点につきましてですが、症状のない方でPCR検査を受けるということになってまいります。今この補正を提案させていただくというところで、新宮
市医師会のほうにその検査をしてもらえるかかりつけ医というような形で協力のお願いをしております。
◆4番(上田勝之君) と言いますか、実際にPCR検査の協力を依頼しているということで、その辺は十分PCR検査をしていただけるというような方向でよろしいんでしょうか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) 和歌山県のほうもこのインフルエンザの流行とともに、コロナの検査というところも医師会を通じて協力依頼しているという情報もございます。それと併せて保険診療ではないところになりますけれども、このような自ら望まれるような方、限定はしておりますけれども、新たに施設に入る方ということで、そういうふうなお申込みがあったときには協力してほしいということでお願いしております。
◆4番(上田勝之君) 了解です。
○議長(久保智敬君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) 施設用備品購入費なんですけれども、この施設はざっとちょっと教えてほしいんですけれども。17ページです。備品購入費。 (「17はあかんです」と呼ぶ者あり)
◆11番(竹内弥生君) これ総務。そうか、ページでいうと総務やね。 では、新型コロナウイルス検査の助成費、これは濃厚接触者とかの予算も組んでおられるんでしょうか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) 高齢者の検査助成事業につきましては、先ほどもお話ししましたけれども、新たに施設に入られる方で自ら希望される方ということで、特に濃厚接触者というような要件はございません。
◆11番(竹内弥生君) 分かりました。
○議長(久保智敬君) 以上でよろしいですか。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 教育費の中で300万円、施設用備品で電子体温計と今御承知のとおり、どこへ行っても玄関にありますね。これ何台。300万円というのは以前は100万円以上したけれども、今かなり値段が下がってきているんですよ。聞いたら。私らも仕事の関係でいろんなところへ行かせていただいているんですけれども、値段がかなり下がっているんで300万円って。 これは先ほどの課長の御説明では文化複合施設とお聞きしたんですけれども、何台設置するんですか。
◎教育部長(平見仁郎君) 文化複合施設へ設置する備品でございまして、その体温関知カメラシステムということで2台設置する予定でございます。
◆15番(福田讓君) ほんなら150万円ですね1台。かなりこれは、日本製を買っていただけるんでしょうね。それが中国製やったらちょっとね、正直なところ気をつけなあかんと思うんですけれども。そのあたりも考えられているんでしょうか。 これはできても来年度ですね。今買っておいて来年度で使うということですね。それでよろしいんでしょうか。
◎文化振興課長(福本良英君) おっしゃいますように開館後の利用ということで準備させていただきたいというふうに考えております。
◆15番(福田讓君) ということは、1階から4階までありますので、設定する場所というのは玄関、いろんなところは事務局で考えられていただいたら結構だと思うんですけれども、それで今回予算を上げてきたということで、実際使われるのは来年度ということで聞きましたんで結構です。 それから、先ほど同僚議員も質疑しておりましたが、今高齢者の方の重症患者、コロナのかなり増えています。予算で先ほど北畑課長も御説明していただいたように、新しく新規で特養とかでいろんな、これは個人の経営する老人ホームを含めて、特別養護老人ホームも含めて、希望者に対して2万円を補助すると。実際今4万幾らかかるんですか、自分で払ったら。これは同僚議員からもいろんな今まで質疑もあったと思います。お聞きしますと、和歌山のろうさいへ行かなあかんとか、しかし新宮
市の中で個人のクリニックの先生方も、現状で新宮
市が把握している状態で結構ですけれども、PCR検査、抗原検査、抗体検査も含めて、そういうところを手を挙げてうちはしていますというところはいらっしゃるんでしょうか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) 自由診療になるところのPCR検査の料金につきましては、新宮
市医師会との話の中でも今実際にされているところがない状況の中で、まだその金額について明らかになっていないところでございます。
◆15番(福田讓君) ということは新宮
市に今新宮
市の広報で見たら、30か所病院があるんですよね。歯科医が25、病院が30か所あるんですね。新宮
市には立派な医師会がいらっしゃいますんで、医師会とも相談しながら今度予算を上げてきたと思うんです。 新宮
市は今把握されている状態で結構ですが、個人の新宮
市はほとんどクリニックですから、クリニックの先生方で都会では皆やっていますね。テレビでも先生方がそういうPCR検査、簡単にできるみたいなんですが、私らお聞きしているのは大体4万円ぐらいかかる。そうすれば2万円を補助するということですから、今回の予算はあくまでも高齢者の重篤患者を、仮に熱があった場合は37.5度を超えた場合は保健所へ行くわけですけれども、だから健康な方でもPCR検査をしていただきたいという方に対して補助するんですね。 だから同僚議員もおっしゃったように、年間にどれだけの高齢者の方が65歳以上の方が入所されるかちょっと私も定かじゃないんですが、実際これは予算を上げてきた以上は新宮市内でやる予定ですか、それとも和歌山へ行ってくださいと。以前の議会でも同僚議員が質疑していましたが、ろうさいでやっていただけます。
医療センターは手術とか緊急の場合だけ
医療センターに入院されている方で緊急の場合は、手術等においてはPCR検査をしますと、これは当然ですが、先生方のやっぱり注意していただくために。 今市内では公でPCR検査をいたします、どうぞ来てくださいというところはないんでしょうか、あるんですか。そのあたりちょっとお聞きしたかったんです。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) 現在、これまでは体調不良で保健所の方は保健所に相談という形ですが、現在熱があるやあるいはコロナを疑うような症状があるという方については、まずはかかりつけ医に相談してくださいという形になっております。また、今月の広報の折り込みもさせていただくんですが、そしてかかりつけ医に電話をして、かかりつけ医の先生からこうしなさいといろいろ指示がいただけるというふうになります。 現在市内では、個人の診療所の中でもPCR検査をしていただけるところもあるということは報告を受けています。また、あるいはかかりつけの患者さんから相談があって、かかりつけの患者さんには検査をするけれども、そうではない方については違う病院を紹介するというパターンもあるということなんです。 ただ、県が県の医師会と協議して、かかりつけ医での検査体制は整備はしていただいているところなんですが、患者の殺到などを避けるためにそういう検査する医療機関名は公表しないということになっていまして、一応電話で相談したときにかかりつけの先生から指示をいただいてくださいという形になっているのが現状です。
◆15番(福田讓君) 分かりました。新宮
市はやっぱり都会と違って人口は2万8,000人ですから、あそこでPCR検査を仮にAというクリニックでしていただけるとなると皆殺到してくるもんね。今恐らく、前に同僚議員が質問したときは4万円ぐらい要ると。そうやって4万円やったら今回2万円補助するということは半分出すということやね。部長の答弁では和歌山県、新宮
市医師会ではそういうところも発表しないと。ほんなら、かかりつけ医師がどこへ行ってくださいと。しかし、実際新宮
市で30人の先生がいらっしゃいますから、内科、外科、泌尿器科含めて、そこで実際にできるということなんやね。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) 一応検体は採取していただいて、そして私が聞いておりますのは、県外の検査機関に送るというふうに聞いています。したがいまして、検査をしてその場で検査ではなくて県外の専門の検査機関に送るということだそうです。
◆15番(福田讓君) 以前議会でこういったことがあったんよね。私ところのAというクリニックがPCR検査をしますと言ったら、そこへ行かんようになってくるんじゃないかと心配して、ということがあったんです。事実ここの中のいろんなことの質疑の中で。だからそういうことをなくすために発表しないということで理解させていただいたらよろしいか。 それともう一つ、高齢者施設の受け入れるほうもやっぱり心配ですわね。高齢者の方を、初めて介護の認定を受けた方が入ってくるとなったら、それは本当やと思います。当然だと思います、病院じゃないから。そのために今回2万円の補助をするということやろう。私はそう理解しています。 だから今部長がおっしゃったように、それを言うたらAさんとこでしやるんやったら患者さん来るの危ないでとか、そういう変な風評を心配したことを一回議会であったんです、以前。だから今実際そういうことがおられるということなんですね。そのあたり大丈夫ですか。私はそれを心配するんです。 だからこれ今度予算が通ったら高齢者の方が、今度どこどこ、黒潮園とか熊野川園へ行かせていただくためにちょっと検査させていただきたいと。申し出てこれはかかりつけ医へ申し込むんですか、それとも自分自身が今度黒潮園とか熊野川園とか温泉ハウスくまのへ行くんやとかなったときは、自分で申請されるんですか。そのあたり順序というんですか、そこらちょっと教えていただきたいんですけれども。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) この予算を通していただきましたら、まず広く市民の方に周知して、まず高齢者施設のほうへもこの補助金の趣旨を説明させていただいて、そしてもし新規で入られる方で自ら希望される方というのが要件になってございますので、その方が希望されるような場合は施設のほうに協力いただいて、入られるという承諾書のような形のものを施設のほうで証明書を頂いて、こちらのほうに申請していただく。 PCR検査を受ける医療機関につきましては、まずは御自分のかかりつけ医さんに御相談していただいて、そちらでしてもらえる場合はいいし、そうでない場合はまたできるようなところをそのかかりつけ医さんのほうで紹介していただくというようなことを考えております。
◆15番(福田讓君) もっともですね。やっぱり相手の高齢者施設もどういう方がどういう状態で来るか分からんので、
医療センターやったら入院してこれはおかしいと思ったらすぐ
医療センターでもPCR検査はできますけれども、これは私はいいことだと思いますし。ただ、殺到してけえへんかと思って。ただ、施設の方の了解もいただかなければならないし、本人もしていこうかという用心に用心をして、ほかの皆様に既に入所されている方に、もし私が行って何かあったら大変だとそういうことも気にかけていくと思うので。 そこのあたり補助していただくことはありがたいんですが、殺到しないかと思ってちょっと危惧するわけなんですけれども。 そのあたり今後2万円していただいたら、先ほど答弁いただいていないけれども、4万円ぐらいということは保険でいかないんでしょう。そこらちょっと教えてほしいんです。 ある議員は、俺もう行きたいんやと言っても和歌山へ行かなあかんと言われたというここでも質疑もあったから。新宮
市では自分でどこどこ病院へ行ってさせてほしいと言っても無理なんでしょう。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) かかりつけ医での検査というのは、あくまで基本的には体調が悪いという相談での検査ですので、ただいろんな状況につきましてはこの間保健所にも確認したんですが、かかりつけ医の先生にまずは御相談いただけないでしょうかということでした。 あと特養などの高齢者施設については、嘱託医の先生がいらっしゃいますんで、その嘱託医の先生に御相談いただいてもと思っています。 あと先ほど検査殺到するというお話もありましたが、実際、開業医の先生と先日もお話ししました。この検査のことで、検査するのはいつ来ていただいてもするんじゃなくて、それぞれの病院でうちの病院では何時から何時というふうに限定して検査をするんですが、殺到よりも検査をすることで風評ですかね、あそこでしているということで避ける方もいるのかなと。検査の結果例えば感染が確認されたとかという場合も今後あるかも分かりません。そうなったときにまた一段とその病院を受診を控える方も出てくるのではないかなと、そういう現在患者さん大変少ない状況ですので、病院経営という点でもやっぱり今後、ちょっと先生方も確かに心配な一面はお持ちという話は先日伺ってはおります。
◆15番(福田讓君) 分かりました。私も風評というのは多いんで、
医療センターへ行ったらおじさんおばさんが、あそこへ行ったらどうやろう、うつりゃせんのかとか、全然心配ないのにそれでもこんな状態やから、もし個人のAという開業医でしやると言ったら、あそこへ行ったら分からんでと言われてその病院に大変迷惑がかかるんで、そこらあたり言わないということなんで、あとは開業医やね。だからそういうところに相談して受けたい人は受けれるということで。 これは先ほど課長が御答弁していただいたように、広報にちゃんとそれを詳しくまた説明してやっていただきたいと思います。 以上です。
○議長(久保智敬君) 10番、榎本議員。
◆10番(榎本鉄也君) 1点。教育費の41ページの文化複合施設整備基金積立金の1億1,000万円なんですけれども、先ほどの説明ですと、県の補助金の充当先変更のために基金に取りあえず入れるということでしたけれども、その理解でいいんですか。 その充当先というのはもともとどんなんやったんかなと思って。
◎財政課長(
小林広樹君) 基金の話ですけれども、当初予算におきまして県からの交付金が5億円計上させていただいていまして、そのうち4億円は償還分として減債基金に積み立てるということで、残りの1億円につきましては備品購入等に充当するという予定にしておりました。 ただ、備品購入等の時期等を考えますと、県との協議の中で一旦基金に積み立てることに、基金の積立てを対象として補助金を交付するのがいいんじゃないかという助言をいただきまして、一旦積立金ということでその財源に交付金を使わせていただきまして、その後同額を繰入れしまして充当していくという方法で、今調整しているところでございます。
◆10番(榎本鉄也君) そしたら、その当初予定の5億円はまだ入っていないですね。残りの4億円。
◎財政課長(
小林広樹君)
市側の歳出の実績をもって交付していただくということで、一旦うちのほうで積み立てた上で交付していただくこととなってございます。
◆10番(榎本鉄也君) 分かりました。
○議長(久保智敬君) よろしいですか。 7番、濱田議員。
◆7番(濱田雅美君) 29ページの新型コロナウイルス感染症対策経費で、先ほどの説明で高田グリーンランドの空気清浄機の購入ということで、あとこちらの33ページにも同じように経費として、先ほどの説明でさつきに空気清浄機の購入という御説明があったんですけれども、この金額があまりにも違うので、何台購入してどれだけ。施設的にはそれほど変わらないのかなと思うので、どうしてこんなに予算が大きく差があるのかというのと、あと、さつきのほうは手数料で50万円というのがあるんですけれども、この手数料は何になるのかというのを御説明いただけますか。
◎農林水産課長兼
農業委員会事務局長(下路拓君) 高田グリーンランドのほうから報告させていただきます。 高田グリーンランドにつきましては、大型の空気清浄機、ロビーと食堂に1台ずつ、約25万円を計上しております。締めて50万円になります。それと脱衣場、男女2か所に5万円ということで、計60万円相当の計上をさせていただいています。
◎熊野川行政局長兼住民生活課長(久保欽作君) 熊野川行政局の予算なんですけれども、まず空気清浄機53畳用というのがございまして、それを小口自然の家、それから熊野川温泉さつき、それから行政局庁舎へ合計8台設置する予定でございます。 それと一回り小さい25畳用というのがございまして、これにつきましては自然の家の客室に15台、それとさつきの脱衣所、食堂等に4台、川舟センターのロビーに1台、それと熊野川消防出張所に2台、合計22台購入する予定でございます。 それと手数料の関係でございますが、自然の家に1か所ウォシュレットつきのトイレに便座を交換する予定で、手数料を計上してございます。
◆7番(濱田雅美君) 分かりました。ありがとうございます。
○議長(久保智敬君) 以上ですか。 5番、岡崎議員。
◆5番(岡崎俊樹君) 先ほど大坂議員聞かれていた17ページのサテライトオフィスについてなんですけれども、こちらは感染者が出た際にそちらに移動するということだったんですけれども、感染者が出ていない状態では何も設備投資して使わない状態で過ごされるんですか。
◎総務課長(梶田卓哉君) 先ほどお答えさせていただいた答弁では、感染者が出た場合に本庁の機能を別館で行うという説明をさせていただきました。そうならないことが一番いいわけでありますけれども、そのほかにも感染が拡大した場合に職員の密を避けるということで、分散勤務を別館で行うという可能性はございます。
◆5番(岡崎俊樹君) では、その別館が整備された後は、今のかかっていない状態でも分散して働くということでよろしいですか。
◎総務課長(梶田卓哉君) ふだんの業務というところでは現在のところ想定はしてございませんが、感染が拡大した場合は先ほど申しましたとおり、分散勤務を行う可能性があるということでございます。
◆5番(岡崎俊樹君) 感染拡大についての話で、感染拡大とは全国的に拡大したことなのか、新宮
市で発生した場合なのか、そちらはどうですか。どういった意味。
◎総務課長(梶田卓哉君) 新宮
市において感染者が拡大、そして職員にも感染者が出た場合、そういうことでございます。
◆5番(岡崎俊樹君) 新宮
市に出た場合と職員に出た場合がちょっと別に考えて、新宮
市に仮に出てきた場合に別館も使っていくというのか、職員に出た場合に使っていくのかというそちらは。
◎市長(田岡実千年君) 以前緊急事態宣言が国から発令されたときにも、土日も勤務して分散勤務をしたことがあったんですけれども、仮に新宮
市や職員に感染者が出なくてもいわゆるそういった事態になったときには、離れたオフィスとして利用していきたいと思っております。
◆5番(岡崎俊樹君) では、出ていなくても今いる職場の人数を減らして分散するということでよろしいですか。
◎市長(田岡実千年君) 言いたいのは、感染者が出ただけのためではなくて、いろんな状況に対応できるような備えをしていきたいと考えております。
◆5番(岡崎俊樹君) じゃもう少し、感染者が出た、出ないにかかわらず向こうも使っていくということでよろしいですか。
◎総務部長(尾崎正幸君) 市長が申されておりますように、感染者の市中拡大とか全国的な拡大、またあるいは職員に感染者が発生した場合とかいろいろ想定されるわけでございますけれども、議員御質疑のように、実際に感染者が出ていなくても使うということは、この春先の緊急事態宣言のときにも分散勤務という形で在宅勤務も交代制勤務も取らせていただいておりますので、そういう形でも使うということを想定しているということでございます。 実際にはその状況によって判断せざるを得ないと思いますけれども、この段階でどういう状況がその使わなければならない状況かというのは、ちょっと判断今すぐにというのは難しいので、この部分についてはちょっとまだ検討課題かなと思っております。
◆5番(岡崎俊樹君) ということは、そこは考えられていないということですよね、まだ。
◎副市長(向井雅男君) 庁舎の別館については、これまでコロナ対策の中でいろんな使い方をしてきましたので、これは今総務課長のほうからも答弁があったとおり、平時以外のことについても答弁がありましたので、平時についてもコロナの感染防止のために会議、あるいはそれ以外のために使っていきたいというふうに思いますので、そのための備品等の準備をさせていただいて、それらを活用していくということになろうかと思います。
◆5番(岡崎俊樹君) なので、もう一度確認なんですけれども、コロナが出なくても使っていくということでよろしいですか。
◎総務部長(尾崎正幸君) ちょっと私の説明が不足して申し訳ございません。例で言いますと、コロナが近辺で拡大感染していない、発生しないという状況で使った例でございますけれども、生活支援のための特別給付金、これの受付等にも大会議室のほうにつきましては使用させていただいておりますし、そういう緊急突発的な事情によって使用することもございますので、そういう活用は想定して今回も整備をさせていただきたいということで御提案させていただきました。
◆5番(岡崎俊樹君) なので、突発的とかは関係なく、例えば今もうできましたと仮定して、じゃ分散的に何々課は向こうで働きましょうとか、ここの課から何人は向こうに行きましょうとかそういう分散して働くということは考えられてはいないんですか。
◎総務部長(尾崎正幸君) 先ほど申しましたように、現状ですぐにということの判断というのは今していないところでございますけれども、状況を見ましてこの近辺だけじゃなくて全国的な感染拡大などの状況も勘案しながら、そういうところを平時、いわゆる感染がない平時においても分散で使っていくということは、十分考えていくということで整備も考えてございます。
◆5番(岡崎俊樹君) もう一度だけちょっと確認なんですけれども、サテライトオフィス単体では予算は幾らぐらいかかっていらっしゃるんでしょうか。
◎総務課長(梶田卓哉君) 備品購入のうち約1,100万円がまず空調設備の入替えということでかかってございます。そのほか修繕料といたしまして電源の増設、これは11万円ほどでございます。そのほかオンライン会議の備品購入といたしまして約30万円となってございます。
◆5番(岡崎俊樹君) トータルでお幾らになる。約で大丈夫です。
◎総務課長(梶田卓哉君) 約1,200万円ほどでございます。
◆5番(岡崎俊樹君) 分かりました。ありがとうございます。 先ほどウェブ会議等ということだったんですけれども、別にウェブ会議とかの備品に関してはこちらの本庁でも使えると思うんですけれども、そういった、向こう使っていないときは、こちらでもウェブ会議とかされる場合は使っていくということでしょうか。
◎総務課長(梶田卓哉君) 現在はオンライン会議が行われる都度セッティングを行いまして、本庁の会議室でございますが、そのような対応をしてございます。 今回計上させていただきました予算で、別館のほうにそういうセットを常時セットしておく場所を確保したいと考えてございまして、このような経費も含まれてございます。
◆5番(岡崎俊樹君) じゃこちら用にはもう既にあるということで、それは使わないということですね。
◎総務課長(梶田卓哉君) 現在保有しております備品も当然使用していきますけれども、今回新たに追加して購入させていただきたいというものでございます。
◆5番(岡崎俊樹君) 分かりました。ありがとうございます。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 4番、上田議員、議事進行。
◆4番(上田勝之君) もう終盤に来て申し訳ないんですけれども、今のサテライトオフィスの予算質疑を聞いていると、それは市長がお答えになり副市長がお答えになり尾崎総務部長がお答えになって梶田総務課長がお答えになって、それぞれにニュアンスが違うというのはどういうことなんですか。予算案の計上をしておいて。 使い方のニュアンスがそれぞれこの別館の整備を行っていくに当たって、別館の活用方法についてきちんと定まっていないものを予算計上していることに問題があると思います。 議長、この辺答弁について整理をいただきたいと思います。
○議長(久保智敬君) 議事運営の都合により、あらかじめ本日の会議時間を延長いたします。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後4時35分
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△再開 午後4時41分
○議長(久保智敬君) 休憩前に引き続き会議を続けます。 先ほどの上田議員の議事進行に対して市長より答弁していただきます。
◎市長(田岡実千年君) 上田議員の議事進行どおり、4人もぐるぐる答弁して意思疎通がないような雰囲気を与えてしまいました。申し訳ございません。 梶田総務課長の岡崎議員の質疑に対する答弁で、サテライトオフィスは
市に感染者が出た、職員に感染者が出たときだけ使うというようなニュアンスを与えてしまう感じが読み取れましたので、これはちょっと違うということを私のほうから説明させていただきました。 もちろん最悪といいますか、感染者が発生すればしっかり使うことになりますが、ふだんから使い勝手のいい場所として使っていきたいというふうに思っております。
○議長(久保智敬君) 以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 以上で質疑を終わります。 本案はお手元に配付しております分割付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。
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△日程30 議案第109号 令和2年度新宮
市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)
○議長(久保智敬君) 日程30、議案第109号、令和2年度新宮
市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 勢古口市民窓口課長。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第109号、令和2年度新宮
市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。 国保1ページをお願いします。 第1条では、事業勘定の予算の総額から歳入歳出それぞれ506万2,000円を減額し、補正後の予算額を36億5,867万8,000円、直営診療施設勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ358万8,000円を追加し、補正後の予算額を8,839万8,000円とするものであります。 それでは事項別明細書により、事業勘定の歳出から御説明いたします。 国保10ページをお願いします。 3歳出、1款総務費2項1目賦課徴収費82万5,000円の追加は、税制改正に伴うシステム改修費になります。 国保12ページをお願いします。 3款国民健康保険事業納付金1項1目一般被保険者医療給付費分は、特別交付金の確定に伴う財源振替で、予算額は変わりありません。 国保14ページをお願いします。 5款保健事業費1項1目特定健康診査等事業費319万2,000円の減額は、繰出先の一般会計特定健診等事業の減額補正に伴う減額であります。 国保16ページをお願いします。 8款諸支出金2項1目直営診療施設勘定繰出金269万5,000円の減額は、繰出先の直営診療施設勘定の県補助金への財源振替等に伴う減額であります。 続きまして歳入ですが、恐れ入ります、国保8ページにお戻りください。 2歳入、4款県支出金1項1目保険給付費等交付金511万9,000円の減額は、特別交付金の確定及び繰出先の直営診療所勘定の県補助金への財源振替による減額であります。 7款諸収入3項1目雑入5万7,000円の追加は、人件費補正の調整による追加であります。 続きまして、直営診療施設勘定の歳出、国保26ページをお願いします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費358万8,000円の追加は、熊野川診療所管理経費338万8,000円などの追加で、内訳は会計年度任用職員報酬、オンライン資格確認導入の費用などであります。 国保28ページをお願いします。 2款医業費1項1目診療所医療関係費は、県補助金の補正に伴う財源振替で予算額は変わりありません。 続きまして歳入ですが、恐れ入ります、国保24ページにお戻りください。 2歳入、1款診療収入1項3目後期高齢者診療報酬収入335万円の追加は、人件費補正の調整によります。 4款繰入金1項1目事業勘定繰入金269万5,000円の減額は、県補助金等の補正に伴う減額であります。 6款諸収入1項1目雑入32万1,000円の追加は、オンライン資格確認導入のための医療提供体制整備交付金であります。 7款県支出金1項1目へき地医療対策費補助金261万2,000円は、診療所備品についての県補助金を新設するものです。 なお、国保30ページに給与費明細書を付しておりますので、御参照のほどよろしくお願いいたします。 以上、簡単でございますが
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程31 議案第110号 令和2年度新宮
市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)
○議長(久保智敬君) 日程31、議案第110号、令和2年度新宮
市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 勢古口市民窓口課長。
◎市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(勢古口千賀子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第110号、令和2年度新宮
市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。 後期1ページをお願いします。 第1条では、予算の総額に歳入歳出それぞれ751万5,000円を追加し、補正後の予算額を9億390万2,000円とするものでございます。 それでは事項別明細書により歳出から御説明いたします。 後期10ページをお願いします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費60万5,000円の追加は、税制改正に伴うシステム改修費の追加であります。 後期12ページをお願いします。 2款
後期高齢者医療広域連合納付金1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金691万円の追加は、保険基盤安定制度負担金と療養給付費負担金精算の確定によるものです。 次に歳入ですが、恐れ入りますが後期8ページにお戻り願います。 2歳入、3款繰入金1項1目一般会計繰入金739万4,000円の追加につきましては、1節事務費繰入金48万4,000円の追加、2節保険基盤安定制度負担金の確定による保険基盤安定繰入金212万7,000円の減額、3節療養給付費負担金の確定による療養給付費繰入金903万7,000円の追加であります。 6款国庫支出金1項1目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金12万1,000円の追加につきましては、税制改正に伴うシステム改修費補助金です。 以上、簡単でございますが
後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程32 議案第111号 令和2年度新宮
市介護保険特別会計補正予算(第4号)
○議長(久保智敬君) 日程32、議案第111号、令和2年度新宮
市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 北畑健康福祉部次長兼
健康長寿課長。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第111号、令和2年度新宮
市介護保険特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 介護1ページをお願いいたします。 第1条第1項で歳入歳出予算の総額にそれぞれ587万8,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億8,481万9,000円とするものでございます。 今回の補正は、介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料、介護認定審査会委員報酬及び認定調査委託料を補正するものです。 それでは事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 介護10ページ、11ページをお願いします。 1款総務費1項1目一般管理費231万円の増額は、介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料によるものです。 介護12ページ、13ページをお願いします。 同じく3項1目介護認定審査会費は、介護認定審査会の回数が見込みより増えたことによる審査委員報酬189万円の増額で、認定調査等費は当初見込みより認定調査の依頼件数が増えたことによる主治医意見書の手数料131万5,000円の増額、事業所への認定調査委託件数が増加したことによる調査委託料36万3,000円を増額するものです。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 介護8ページ、9ページにお戻り願います。 3款国庫支出金2項5目介護保険事業費補助金115万5,000円の増額は、介護保険制度改正に伴うシステム改修補助金で、補助率は2分の1です。 7款1項4目その他一般会計繰入金472万3,000円は、システム改修、介護認定審査会及び認定調査等事業に対する事務費分に対する増額補正となっております。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程33 議案第112号 令和2年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)
○議長(久保智敬君) 日程33、議案第112号、令和2年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 岡本
医療センター庶務課長。
◎
医療センター庶務課長(岡本真治君) (登壇) ただいま議題となりました議案第112号、令和2年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響による医業収益や材料費の減額のほか、感染症対策のために要する経費やそれに対する県補助金、また感染症患者受入れのための病床の空床補償のための県補助金や一般会計負担金、さらにはオンライン資格確認に対応するためのシステム改修費用やそれに対する補助金を補正するものです。 それでは、病院1ページをお願いいたします。 第1条は総則規定でございます。 次の第2条は、当初予算第2条に定めております業務の予定量を補正するものであります。 まず、(2)の延べ患者数では、入院が当初の8万7,200人から補正後は7万3,300人に、また外来が当初の13万6,800人から補正後は13万人にするというものであります。 次に、(3)の一日平均患者数では、補正後の患者数を入院が201人に、外来が535人にするというものであります。 次の第3条は、当初予算第3条に定めております収益的収入及び支出の予定額を補正するものであります。 まず、収入の第1款第1項医業収益を5億793万2,000円減額して59億229万3,000円に、第2項医業外収益を3億1,021万6,000円増額して6億9,261万4,000円にし、第1款病院事業収益の補正後の予定額を66億5,748万8,000円にするというものであります。 次に、支出の第1款第1項医業費用を4,374万7,000円減額して70億5,954万6,000円にし、第1款病院事業費用の補正後の合計額を71億6,416万4,000円にするというものであります。 次の第4条は、当初予算第4条に定めております資本的収入及び支出の予定額を補正するものであります。 まず、収入の第1款第4項補助金を4,950万7,000円見込み計上し、資本的収入の補正後の合計額を7億8,529万4,000円にするというものであります。 次に、支出の第1款第1項建設改良費を4,948万9,000円増額して3億1,793万3,000円にし、資本的支出の補正後の合計額を10億8,977万6,000円にするというもので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億450万円を3億448万2,000円に改め、過年度分損益勘定留保資金で補填するというものであります。 次の第5条は、当初予算第10条に定めておりますたな卸資産の購入限度額16億4,686万1,000円を15億6,426万8,000円に改めるというものであります。 それでは内容につきまして、実施計画明細書により御説明申し上げます。恐れ入りますが病院6ページ、7ページをお開き願います。 収益的収入及び支出のうち、まず収入の第1款病院事業収益を1億9,771万6,000円減額して、補正後の予定額を66億5,748万8,000円にするというものであります。 内訳といたしまして、1項の医業収益では1目の入院収益を患者数の減少によりまして4億9,325万9,000円減額し、2目の外来収益を患者数の減少によりまして1,467万3,000円減額するというものであります。 次の2項医業外収益では、2目の他会計負担金を新型コロナウイルス感染症患者受入れのための医療提供体制支援として5,600万円増額、また5目の県補助金を新型コロナウイルス感染症に係る病床確保事業補助金のほか、和歌山県新型コロナウイルス感染症医療提供体制設備整備事業補助金など、当院が新型コロナウイルス感染症対策として必要となる機器や物品の購入に対する補助金収入として2億4,876万5,000円増額するものであります。 また、6目のその他医業外収益をオンライン資格確認に対応するためのシステム整備に対する社会保険診療報酬支払基金からの補助金及び新型コロナウイルス感染症対策で購入する医療機器に対する補助金のうち、購入額の消費税部分に充当する補助金収入として545万1,000円を増額するものであります。 続いて、病院8ページ、9ページをお願いします。 次に、支出のほうでは、第1款病院事業費用を4,374万7,000円減額して、補正後の予定額を71億6,416万4,000円にするというものであります。 内訳といたしまして、1項の医業費用のうち2目の材料費を予定していた患者数の減少に伴い、治療等に使用する薬品費を2,613万2,000円、診療材料費を4,895万4,000円減額するというもの。また、新型コロナウイルス感染症対策として必要となる医療器具等を購入するため、医療消耗備品費を20万7,000円増額するというものであります。 次の3目経費では、新型コロナウイルス感染症対策として必要となる物品等を購入するため、消耗品費を953万9,000円、消耗備品費を300万円増額するというもの。また、オンライン資格確認に対応するためのシステム改修業務や新型コロナウイルス感染症の院内感染防止策の一環として、入院患者への面会禁止を行ったことに対する受付業務のため、委託料を1,859万3,000円増額するというものであります。 続いて、病院10ページ、11ページをお願いします。 資本的収入及び支出のうち収入では、第1款資本的収入を4,950万7,000円増額し、補正後の予定額を7億8,529万4,000円にするというものであります。 内訳といたしまして、4項1目の県補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として必要となる医療機器等の購入費用に対する補助金収入として4,950万7,000円の交付を受けるものであります。 次の支出では、第1款資本的支出を4,948万9,000円増額し、補正後の予定額を10億8,977万6,000円にするというものであります。 内訳といたしまして、1項2目の資産購入費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として必要となる医療機器等14点の購入費用として4,948万9,000円を増額するものであります。 なお、2ページから5ページに実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(久保智敬君) 本案について質疑に入ります。 4番、上田議員。
◆4番(上田勝之君) たしか新型コロナウイルスの感染症対策の病床として、これまでの8床に加えて12床の整備を図っていくというようなことで、8床が県からのこのコロナウイルス対策の補助、12床が
市単体で行うというようなことで、これまで陰圧室というものが4床でしたか、8床ですか。
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医療センター事務長(奥靖君) 陰圧室は4床でございます。県のほうから認められている重点医療機関ということで8床が認められております。
◆4番(上田勝之君) それは法定のいわゆる感染症であるとかそういったような病床に対応するものとして、残り12床というものはどこの部分を
医療センターで充てられるんでしょうか。
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医療センター庶務課長(岡本真治君) 当院といたしましては、まず感染症病床に入り切るという間は4床を使いまして、それでも無理な場合は横の病床を使って8床というここまでは県に認められております。 そこからまだ感染者が増えてくるようであれば、6階病棟を全て使うという形になると思うんですが、その6階病棟を全て使ったときに、4床部屋とか個室とかいろいろあるんですけれども、4床部屋に4人入れるわけにもいきませんので、ある部屋を1人ずつ入れていくというところになると、最大うちで受け入れられるのが20床ではないかというところで、県と協議させていただいております。
◆4番(上田勝之君) それで最大20床というような体制で、今回の整備についてはどういったことを行う予定なのでしょうか。もともとの陰圧室、それにプラス4床が県で認められている8床、さらにプラス12床においてどういったような設備を充実させていかれる予定、この予算額の細目ですね。
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医療センター庶務課長(岡本真治君) 県からいただきます8床、あと一般会計からの12床というのは、あくまでも空床補償という形ですので、当然通常であれば患者を入れて収益をいただくところが、コロナの患者を受け入れるためにある程度病床を空けておかなければならないといったところで、その空床による通常であれば医業収益として収益を得るところが得られていないというところで、それを補填する意味合いでの補助金を頂いております。 それ以外に例えばコロナ患者を受け入れたときに、コロナ患者の例えばレントゲンの撮影であったりとか、そういった医療機器の購入というのはまた別に補助金を頂いております。
◆4番(上田勝之君) 8床に対してはもう空床補償ということですか。残り12床に対して設備を整備していくということか。
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医療センター庶務課長(岡本真治君) 8床については空床補償、12床についても一応空床補償という形で、特に何に使うというふうに決まったものではありません。
◆4番(上田勝之君) そうしましたら、設備を充実させていくということではないんですか。先ほどの説明の中で、それはまた別の部分で設備を人工呼吸器とかの設備を整備していくということなんですか。
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医療センター庶務課長(岡本真治君) すみません。当然一番先に設備を整備していくのが、コロナの補助金を使って整備していくというところなんですが、それ以外にも当然いろんな医療資機材が要ってくるというところで、その辺に使わせていただくという形になろうかと思います。
◆4番(上田勝之君) よく分からなくて、その辺は細かくは委員会で聞いていただいたらいいかと思うんですけれども、
医療センターの対象として新型コロナウイルス感染症の対策として、どこまで受け入れられるのか。重症患者、あるいは中等症、あるいは無症状の方というふうに大別するといろいろ分かれるかと思うんですけれども、どういった形で。例えば陰圧室の場合は重症者まで受け入れられるのか、あるいは12床のところは中等者なのか、あるいはいわゆる無症状であってもPCRで陽性反応が出た方まで受け入れられるのか、どういった形を想定しておられるのでしょうか。
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医療センター事務長(奥靖君) 基本的には感染症病床ということで4床ございます。そこで必ず重症の方とか軽症の方というのは決まりはございません。そういう中で仮に重症者が何名出たとか中等症、軽症というふうになってきたときに、どこの病院に何人入院させるかというのを保健所のほうがまず決めてきます。そういう中で
医療センターさん、例えば重症1人、2人受けていただけますかとか、そういう中でうちが対応できる人工呼吸器等も備えておりますけれども、これ以上無理ですと言えば別の病院のほうに保健所のほうから紹介して受け入れるという中で、何人が重症、軽症、何人受けれるというのは、ちょっと今のところは決まってございません。
◆4番(上田勝之君) 要は20床用意するわけでしょう。20床で例えば重症者が仮に20名出られたら、20床は受け入れられる態勢はあるわけですか。
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医療センター事務長(奥靖君) 重症の程度によりますけれども、一応20人は確保できるということでスタッフも専用のスタッフは待機はしてございます。
◆4番(上田勝之君) 例えば今都市部ではかなり医療体制が逼迫しているような状況の中で、病床数は用意されているけれども実は医療スタッフが不足するんだと。だから実質的に使える部分はもっと少ないんだというようなことがよく言われておりますが、
医療センターの場合はその20床、そんなことがあってはならんのですけれども、仮にそういう事態に陥った際には、そこのスタッフというものは確保できる予定なんですか。
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医療センター事務長(奥靖君) 一応今のところ医師含め看護師16名の専門スタッフを対応できるようにしていますけれども、仮に人数が増えてきたときにやはり他のスタッフを応援して、もうちょっと増員するということはいけると思います。
◆4番(上田勝之君) 続けてなんですけれども、要は空床補償するわけでしょう。ということは感染症の陰圧室とか県で認められたところの8床は別にしても、12床というのが6階で空床補償してくれるということは、確保しておかなあかんわけですよね。そうすると当然ふだんであれば6階へ60日間でしたっけ、いわゆる転院先なりどういった形で次を探されるかというような患者さんが入所される、6階へ移動するんだと思うんですけれども、そういったコロナ対策のために空床を確保しておかなくてはならないんであれば、そういった通常の入院患者さんというか、通常期の方に対する患者さんに対する影響というのはどのように捉まえていますか。
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医療センター事務長(奥靖君) 今6階50床、地域包括ケア病棟ということで50床ございます。そういう中で今のところ病床利用率が約45%から50%という状況です。 仮にコロナの患者が出れば、4人以上も入院してくれば6階フロアの現在地域包括ケア病棟に入院している患者さんは、下の階に下ろします。そういう中で対応は十分できるということで。 そして、その中で20床今先ほど言いましたけれども、うちの病院では20人大体確保できるであろうという中で、今のところは当然6階にも患者さんがございます。そこで20床だけは確保するということで、空床、空いている、空いていないに関わらず、コロナ患者が20人まで対応できるということで20床分を見ていただいておりますので、だから患者さんが当然増えてくれば、6階のフロアの今の患者さんは当然下の階に下ろして、20人は受け入れるということになっております。
◆4番(上田勝之君) 常に20床というか、12床は必ず空床にしておかなければならないということではないわけですね。 ただそういった場合に、全体的に医療スタッフの確保というものが本当に、他の通常の診療というか通常の入院患者さんとかに対して、やっぱり影響が及んでくるんじゃないかなと。特にこのコロナの感染症の病棟のスタッフというのは、非常に人数も確保しなければならないし大変な重労働とも言われておりますので、その辺について対応は大丈夫なんでしょうか。
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医療センター事務長(奥靖君) その辺については今のところは大丈夫でございます。
○議長(久保智敬君) ほか質疑ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△休会について
○議長(久保智敬君) 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日12月1日から7日までの7日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保智敬君) 御異議なしと認めます。 よって、明日12月1日から7日までの7日間休会とすることに決定いたしました。
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△散会の宣告
○議長(久保智敬君) 以上により、次回の本会議は12月8日午前10時から会議を開き、一般質問を行います。 本日は、議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。
△散会 午後5時14分...