新宮市議会 2019-09-03
09月03日-01号
△日程4 諸報告
○議長(前田賢一君) 日程4、諸報告を議題といたします。 番号1は、文書報告として
例月出納検査の結果について報告9件であります。御了承願います。
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△日程5 市報告
○議長(前田賢一君) 日程5、市報告を議題といたします。 市報告は、文書報告として
公設市場経過報告及び新宮港経過報告の2件であります。御了承願います。
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△日程6
委員会視察報告
○議長(前田賢一君) 日程6、
委員会視察報告を行います。
熊野川対策特別委員会の報告を求めます。 14番、屋敷議員。
◆14番(屋敷満雄君) (登壇)
熊野川対策特別委員会視察報告を行います。 本委員会は、7月8日から10日までの日程で、愛媛県大洲市において国所管の鹿野川
ダム改造事業並びに平成30年度豪雨災害以降の国・県に対する大洲市の要望活動について視察研修してまいりましたので、その概要について報告いたします。 大洲市を流れる肱川は、中流部が大きく曲がっており、流路延長103キロメートルに対し源流から河口までの直線距離は18キロメートルしかない特徴的な河川です。また、河口にいくほど流域が狭く、中流部の大洲盆地では洪水が起きやすい地形となっていることも特徴で、これまでも相次いで洪水が発生していましたが、平成30年7月の
西日本豪雨災害では大洲市全域で4名の死者、家屋等の浸水被害は約4,000棟に及び、浸水面積も約1,400ヘクタールと、過去に経験のない甚大な浸水被害を起こしました。 浸水被害の多い肱川の治水効果を上げるため、国は昭和34年に治水及び利水機能を備えた多目的な鹿野川ダムを建設し、翌年に県へ管理を移行、昭和57年に完成した上流の野村ダムとともに肱川の治水を担ってきました。平成8年には、頻発する洪水に対して下流の浸水被害の低減を図るため、両ダムの操作規則を改定し、平成16年には
肱川水系河川整備計画策定を受けて再度国管理に移行し、平成18年に鹿野川
ダム改造事業に着手しました。改造事業の主なものは、トンネル洪水吐きの新設工事で、この設置により洪水をため始める水位を改造前より4.7メートル下げ、貯水容量は約1.4倍に増強されました。改造前はゲートが高い位置にしかないことから、一定の水位以下での放流ができない構造となっていましたが、洪水吐きを設置し低い水位の放流能力を高めることで、増強した
洪水調節容量を有効に活用できるようになり、下流の洪水被害を軽減できるとのことでした。また、トンネル洪水吐きは最高1,000トン放流できますが、下流部に洗掘の影響があるため護岸整備も行っているとのことです。 その他の改造事業として、貯水池の水質を悪化させる
植物プランクトンの異常増殖を防ぐため、曝気循環施設という貯水池の水中で空気を発生させることで水を循環させる施設の整備なども行っています。 なお、トンネル洪水吐きの工事期間は平成22年から平成31年までの9年、
ダム改造事業総工事費は487億円とのことです。
ダム管理庁舎での説明後は、トンネル洪水吐きの施設等を見学しました。10基超のダムを有する当地方においても、これら治水のための改造は大いに役立つものと考えます。 次に、大洲市での視察について報告いたします。 肱川の氾濫による浸水被害が多いことは先述のとおりですが、平成30年7月7日の豪雨災害から約10日後の7月16日に
肱川流域総合整備推進協議会から
国土交通大臣に、7月23日には愛媛県知事に、7月25日には国土交通省、財務省、総務省、愛媛県
選出国会議員に対し恒久的・抜本的な治水対策の実施、
河川管理施設の早期復旧、道路の早期復旧、復旧に係る人的支援及び財政支援をまとめた緊急要望書を提出しています。 なお、
肱川流域総合整備推進協議会とは、大洲市を会長に肱川流域の西予市、内子町の2市1町で構成する団体で、肱川の諸問題に連携して、国・県と協議、交渉しています。 協議会の要望とは別に、市議会は各団体への意見書を二度提出、大洲市単独では
愛媛県議会議長への要望書提出のほか、総務省に対しても要望書を提出しています。総務省への要望は、
災害復旧予算が増大したため財政措置として特別交付税の増額要望を行い、前年から8億円増の23億円が交付されることになったとのことです。 説明後の意見交換では、大洲市はスピード感を持って対策や要望をされていると感じるとの当
委員会委員の意見に対し、決して早いとは思わないが国要望の際は常に国会議員が同行し、また前市長は国交省出身でパイプがあることから、スムーズにいっているのではないかとの回答がありました。 今回の豪雨災害後の大洲市の動きは、平成23年台風12号災害以降、長期間河川の課題を抱える本市にとっても有用であると考えます。今後とも、本市議会が市行政とともに河川管理者や電力事業者と折衝し、
熊野川流域住民が安心して生活できるためのさらなる対策を講じていく必要性を感じた次第であります。 以上で報告を終わります。
○議長(前田賢一君) 以上で
委員会視察報告を終わります。
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△日程7 議案第8号
消費税率改定に伴う関係条例の整備に関する条例
○議長(前田賢一君) 日程7、議案第8号、
消費税率改定に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。
有本総務課長。
◎総務課長(有本文彦君) (登壇) ただいま議題となりました議案第8号、
消費税率改定に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 今回の条例改正は、10月1日から消費税率の10%改定に伴い、消費税の転嫁が必要となる使用料、手数料等の額を改定するため、関係条例の一括改正を行うものです。 議案書の2ページから4ページをお願いいたします。 まず、第1条から第5条について、
企画政策部関係の条例改正ですが、第1条では浮島の森入場料の大人料金について、第2条では徐福公園の大型自動車の駐車料金について、第3条では市営駐車場の
定期駐車料金について、第4条では旧
チャップマン邸の使用料について、第5条では港湾施設の使用料のうち消費税の対象となる使用料について、それぞれ改正後の欄の表のとおり改正を行うものです。 続けて、5ページをお願いします。 総務部関係の条例改正ですが、第6条では
別館会議室使用料について、改正後の欄の表のとおり改正を行うものです。 続きまして、
市民生活部関係の条例改正ですが、5ページから13ページをお願いいたします。 第7条では
国民健康保険直営診療所における診断書等の手数料について、第8条では
蜂伏団地共同汚水処理施設における水道料金等について、第9条では一般廃棄物及び産業廃棄物の
処分等手数料について、第10条では食肉処理場の使用料について、それぞれ改正後の欄の表のとおり改正を行うものです。 続けて、13ページ、14ページをお願いいたします。
健康福祉部関係の条例改正ですが、第11条では
隣保館使用料について、第12条では
福祉センターの利用料金について、それぞれ改正後の欄の表のとおり改正を行うものです。 続けて、14ページから22ページをお願いいたします。
建設農林部関係の条例改正ですが、第13条から第15条は道路占用料、
法定外公共物及び都市公園に係る課税扱いとされる部分の占用料等について、第16条では
漁港施設使用料等について、第17条及び第18条では
農林漁業体験実習館等の
会議室等利用料金について、第19条では
就業改善センターの
会議室使用料について、第20条では
飲料水供給施設の使用料について、第21条では新
熊野体験研修センターの利用料金について、第22条では多目的軽
スポーツ施設の利用料金について、それぞれ改正後の欄の表のとおり改正を行うものです。 続けて、22ページ、23ページをお願いいたします。
熊野川行政局関係の条例改正ですが、第23条及び第24条では小口自然の家及び
小口キャンプ場の宿泊等に係る利用料金について、第25条では熊野川町
定住促進住宅の
駐車場使用料について、それぞれ改正後の欄の表のとおり改正を行うものです。 続けて、23ページから29ページをお願いいたします。 教育部関係の条例改正ですが、第26条では高田及び
熊野川公民館に係る使用料について、第27条では体育施設の使用料について、第28条では
学校施設開放に係る使用料について、第29条及び第30条では
歴史民俗資料館及び
佐藤春夫記念館の入場料について、それぞれ改正後の欄の表のとおり改正を行うものです。 最後に、附則といたしまして、原則令和元年10月1日から施行するものとし、第2項において、港湾施設のほか6施設について、9月使用分までの料金を施行日以後に後納することが可能なものにつきましては、旧料金を適用するというものでございます。 また、第3項は農林漁業体験実習館ほか4施設の宿泊料金について、9月30日から10月1日にかけての宿泊料金については、旧料金を適用するというものでございます。 また、参考としまして参考資料を添付しておりますので、あわせて御確認をお願いいたします。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
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△日程8 議案第9号 新宮市印鑑条例の一部を改正する条例
○議長(前田賢一君) 日程8、議案第9号、新宮市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 須崎
市民窓口課長。
◎
市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(須崎誠久君) (登壇) ただいま議題となりました議案第9号、新宮市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が本年4月17日に公布され、あわせて印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されたことに伴い、新宮市印鑑条例の一部に所要の改正を行うというものでございます。 改正の概要としましては、印鑑登録証明書について、申請者が所要の手続を行うことにより旧氏併記が可能となるというものでございます。 議案書2ページをお願いいたします。 改正後、改正前による新旧対照表を御参照願います。 第2条では、住民基本台帳法の後に、「。以下「法」という。」の字句の追加などを行うものです。 第5条第1項第1号では、住民基本台帳に登録されている氏名、氏の後に「名、旧氏」の字句の追加などを行うものです。 同項第2号では、「、旧氏」の字句を追加するものです。 3ページをお願いします 第6条第1項第3号では、氏名の後に「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、」の字句の追加などを行うものです。 同項第7号では、一部字句を改めるものです。 同条第2項では、「電子計算機による」の字句を削除するものです。 第11条第1項第4号では、改正前「氏又は名の変更」の字句を、改正後は「氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名を変更したこと」に改めるものです。 第14条では、改正前「市長は、前条の申請を受理したときは、印鑑票を複写し、印鑑登録証明書を交付する」の字句を、改正後は「印鑑登録証明書は、印鑑票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて第6条第3項から第7項までに掲げる事項を記載するものとする」に改めるというものです。 附則といたしまして、この条例は令和元年11月5日から施行するというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程9 議案第10号 新宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(前田賢一君) 日程9、議案第10号、新宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中上福祉課長。
◎福祉課長(中上清之君) (登壇) ただいま議題となりました議案第10号、新宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 本議案は、令和元年8月1日より施行された災害弔慰金の支給等に関する法律及びその施行令の一部改正により、災害援護資金制度の改正が行われたため、所要の整備を行うものでございます。 議案第10号、2ページをごらんください。 改正内容といたしましては、支払い猶予が可能であることを法に規定、破産の場合の償還免除、またこれらの判断のために貸し付けを受けた者もしくはその保証人に報告を求めることができることが追加されたことに伴い、法及び令の条の新設や削除に伴う条のずれを整備するものでございます。 以上、簡単ではございますが御説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程10 議案第11号 新宮市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
○議長(前田賢一君) 日程10、議案第11号、新宮市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 辻本
子育て推進課長。
◎
子育て推進課長(辻本美恵君) (登壇) ただいま議題となりました議案第11号、新宮市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について御説明申し上げます。 本議案は、少子化対策の一環として、国が子ども・子育て支援法を改正し保育料を無償化することに伴い、条例で定める特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を国の取り扱い基準の例によるとするものでございます。 2ページをごらんください。 第1条は、趣旨でございます。 子ども・子育て支援法では、第34条第2項で特定教育・保育の基準及び第46条第2項で
特定地域型保育事業の基準を市町村の条例で規定することになっているため、本条例の設置が必要となります。 第2条は、新宮市が条例で定める基準については子ども・子育て支援法に基づき規定された基準の例によると定めています。 第3条は、委任について規定しております。 以上、まことに簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 先ほど課長の御説明で、国が今度保育料無料になるということですね。そしたら民間の保育所の関係ありますね、それはどういう形で、これは補助金が出るんですか。ちょっと説明をお願いします。
◎
子育て推進課長(辻本美恵君) 無償化に伴いましても、今までどおり委託料という形で民間保育園には支払うことになります。無償化になりました副食費については、保護者が負担することになります。
◆15番(福田讓君) そうしますと、市立と民間と二つありますね。市立の場合は無償と、国からの全額負担でできるということでしょう。民間の場合も今ちょっとおっしゃった形で、何か一部的に負担もあると聞いているんですけれども、民間経営でやっている保育園もあるでしょう、それも一切、どちらに入られても御家族の方の負担は同じということでしょうか。
◎
子育て推進課長(辻本美恵君) はい、同じです。
○議長(前田賢一君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程11 議案第12号 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(前田賢一君) 日程11、議案第12号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 岩崎
医療センター次長兼
医療業務課長。
◎
医療センター次長兼
医療業務課長(岩崎誠剛君) (登壇) ただいま議題となりました議案第12号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本議案は、新宮市立
医療センターにおける診療科目の変更並びに令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に改正されることに伴い、病院において診療を受けようとする者の使用料及び手数料について、消費税率の増額分相当額を転嫁するため一部改正を行うものでございます。 2ページをお願いいたします。 診療科目の変更につきましては、一般社団法人日本神経学会からの診療科目の変更要請を受け、診療科目を改正後の診療科目に改めるもので、第2条第3項中第16号の「神経内科」を「脳神経内科」へ変更するものでございます。 また、第8条関係の別表第2について、消費税率の増加分相当額を転嫁するもので、改正前、改正後の料金につきましては記載のとおりでございます。 4ページをお願いいたします。 附則といたしまして、本条例につきましては令和元年10月1日から施行するというものでございます。 また、経過措置といたしまして、この条例の施行日前の使用料または手数料の扱いについては、この条例による改正後の新宮市病院事業の設置等に関する条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によるというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程12 議案第13号 新宮市
水道事業等給水条例の一部を改正する条例
○議長(前田賢一君) 日程12、議案第13号、新宮市
水道事業等給水条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 名古水道事業所次長兼業務課長。
◎水道事業所次長兼業務課長(名古一志君) (登壇) ただいま議題となりました議案第13号、新宮市
水道事業等給水条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、
消費税率改定に伴う水道料金の改定及び水道法の改正に伴い、指定給水工事事業者の更新手数料を設定するため、一部改正を行うものでございます。 2ページをお願いします。 水道料金の改定につきましては、表中の改正前の下線部の料金に消費税率の引き上げ分相当額を転嫁し、改正後の下線部の料金とするもので、改正前、改正後の料金につきましては記載のとおりでございます。 また、4ページの表中、上段でございますが、簡易水道事業の従量料金部分につきまして、字句の追加を行うというものでございます。 2ページにお戻りいただきまして、給水工事事業者の更新手数料でございますが、水道法の改正により指定給水工事事業者の指定について5年ごとの更新制が導入されることに伴い、更新に係る手数料を設定するというものでございます。 5ページをお願いします。 附則といたしまして、本条例につきましては令和元年10月1日から施行するものでございます。 また、経過措置といたしまして、この条例による改正後の新宮市
水道事業等給水条例第23条の規定にかかわらず、施行日以後、最初の計量により決定される料金については、なお従前の例によるものとしております。 以上、まことに簡単ですが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
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△日程13 議案第14号 新宮市
消防手数料条例の一部を改正する条例
○議長(前田賢一君) 日程13、議案第14号、新宮市
消防手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 古根川消防本部予防課長。
◎消防本部予防課長(古根川喜一君) (登壇) ただいま議題となりました議案第14号、新宮市
消防手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は、消費税率の引き上げに伴い、本条例の基準政令であります地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の標準額について見直しが行われたため、新宮市
消防手数料条例につきましても一部を改正し、所要の整備を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書2ページをごらん願います。 改正の内容でございますが、危険物施設であります浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可に係る審査手数料を引き上げるものでございます。 附則といたしまして、本改正条例は令和元年10月1日から施行すること、また経過措置として、この条例による改正後の新宮市
消防手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によることを規定しております。 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
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△日程14 議案第15号 新宮市
消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(前田賢一君) 日程14、議案第15号、新宮市
消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 垣内消防本部庶務課長。
◎消防本部庶務課長(垣内一男君) (登壇) ただいま議題となりました議案第15号、新宮市
消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本件につきましては、平成28年5月に成年後見人制度の利用の促進に関する法律が施行され、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について、必要な見直しを行うことが定められました。 この措置として、ことし6月に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、同法の中で地方公務員法の一部が改正されました。これを踏まえ、本市におきましても非常勤特別地方公務員であります消防団員の任命等について定めております新宮市
消防団設置等に関する条例について、所要の改正を行うものでございます。 恐れ入りますが、2ページをごらん願います。 改正の内容といたしましては、成年被後見人等は消防団員になることができないとする規定を削除するもので、第5条第1項に定めた欠格条項のうち、第1号の「成年被後見人又は被保佐人」を削除するものであります。 この改正により、成年被後見人または被保佐人であるという理由で一律に消防団員になる資格から排除することを改め、消防団員にふさわしい能力があるかどうかについて個別的、実質的に審査を行い判断するように見直すものでございます。 その他の改正といたしましては、語句の整備となっております。 附則といたしまして、本改正条例の施行につきましては、地方公務員法の一部改正の施行期日に準じ、令和元年12月14日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
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△日程15 議案第16号 令和元年度新宮市
一般会計補正予算(第2号)
○議長(前田賢一君) 日程15、議案第16号、令和元年度新宮市
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。
◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第16号、令和元年度新宮市
一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に3億6,261万3,000円を追加し、補正後の予算額を182億2,851万1,000円にするというものであります。第2条では、地方債の追加及び変更は第2表の地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、12ページをお願いします。 3歳出、2款総務費1項5目財産管理費は、説明欄記載の三つの基金への積み立てを行うもので、各基金の年度末残高見込みは、減債基金が20億円、財政調整基金が24億円、退職手当基金が11億円であります。 17目諸費の説明欄1から22までの事業については、前年度に収入された国及び県補助金等の精算返還金であります。 14ページをお願いします。 3款民生費1項2目障害者福祉費の障害者福祉一般経費は、市に対して提起された障害等級認定に関する損害賠償事件に対応するため、弁護士委任料を補正計上するものであります。 8目後期高齢者医療費の後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、事務費等の調整により一般会計からの繰出金を減額するものであります。 16ページをお願いします。 2項2目児童措置費の説明欄1幼児教育・保育無償化実施円滑化事業及び2の幼児教育・保育無償化システム改修等事業につきましては、全額国庫補助を活用する事業で、本年10月より実施される幼児教育・保育無償化に係る事務費とシステム改修経費について補正計上するものであります。 3目母子福祉費の未婚児童扶養手当受給者臨時・特別給付金は、本年10月からの消費税引き上げに伴い、未婚のひとり親家庭に対し1人当たり1万7,500円の給付金を支給するものでありますが、本補正予算におきましては、全額国庫補助による事務費とシステム改修経費について補正計上するものであります。 18ページをお願いします。 3項1目生活保護総務費の説明欄1その他生活保護関連事業は、一部国庫補助により生活保護制度の改正に伴うシステム改修を実施するもので、2の被保護者健康管理支援事業につきましては、全額国庫補助により生活保護法の改正に伴い令和3年1月から必須事業となる前段として、準備・試行事業を実施するもので、被保護者の医療・健康等に関する調査、分析を行い、生活習慣病に関する保健指導や生活支援、頻回受診に対する指導を行うものであります。 20ページをお願いします。 4款衛生費2項1目清掃総務費の新宮市美化里親制度実施事業は、昨年度末に新宮市土建協同組合様からお受けしました寄附金を原資に、現在、美化活動に取り組んでいただいているボランティア団体への花苗等の消耗品を補正するものであります。 22ページをお願いします。 6款農林水産業費1項3目農業振興費の紀南地域射撃場整備推進協議会負担金については、有害鳥獣捕獲従事者の確保・育成を目的として、県内唯一の射撃場である田辺射撃場の改修工事を実施するため、受益市町村により組織された紀南地域射撃場整備推進協議会への負担金を補正計上するものであります。 24ページをお願いします。 7款商工費1項1目商工総務費の商店街活性化イベント補助金は、11月に開催予定の水野家入部400年記念事業及び第32回全国健康福祉祭和歌山大会にあわせて商店街イベントを開催し、商店街の活性化やにぎわい創出を図るため、補助金の補正を行うものであります。 26ページをお願いします。 8款土木費1項1目土木総務費の各種団体等負担金2件については、事業費割の確定に伴う補正であります。 28ページをお願いします。 2項1目道路橋りょう総務費の各種団体等負担金1件は、事業費割の確定に伴う補正であります。 3目道路新設改良費の神倉緑ヶ丘線改良工事につきましては、市道内の一部未整備区間について整備を行うものであります。 30ページをお願いします。 5項1目都市計画総務費の各種団体等負担金1件は、事業費割の確定に伴う補正であります。 32ページをお願いします。 10款教育費5項3目文化財保護費の文化財保護費補助金については、県指定文化財の浜王子跡の修理を実施する王子神社に対し、補助金交付要綱に基づき補助金を交付するものであります。 34ページをお願いします。 11款災害復旧費3項1目社会教育施設災害復旧費の史跡新宮城跡災害復旧事業は、平成29年の台風21号により崩壊した新宮城跡斜面2カ所の保護工事を実施するもので、仮設工の設計見直しに伴う増額分について補正計上するものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入についてでありますが、10ページをお願いします。 2歳入、9款地方特例交付金及び10款地方交付税については、額の確定に伴う補正であります。 14款国庫支出金について、補助金の名称、補助率等、その内訳につきましては、いずれも説明欄記載のとおりであります。 18款繰入金は、駐車場事業特別会計における前年度繰越金を繰り入れるものであります。 19款繰越金については、本補正予算に必要な一般財源として、平成30年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 21款の市債については、事業の名称、充当率、いずれも説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入となります。 次に、前に戻っていただきまして4ページをお願いします。 第2表地方債の補正でありますが、1件の追加及び2件の変更で、起債の目的、限度額、借り入れや償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 会議中ですけれども、10分間程度休憩いたします。
△休憩 午前10時54分
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△再開 午前11時07分
○議長(前田賢一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続けます。 3番、松畑議員。
◆3番(松畑玄君) 25ページの商店街活性化イベント補助金ということなんですけれども、これはどこの商店街がどのようなことをされるのかお聞かせください。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) これは市内の商店街、駅前本通り、仲之町、丹鶴の三つの商店街が、これにありますようにねんりんピック、そして新宮城跡の水野家入部400年事業にあわせまして、それらねんりんピックに来た方や市内の方たちに楽しんでもらうための地域活性化のイベントを行うというものです。
◆3番(松畑玄君) 何か飲食ブースを出したりとかそんな感じなんですか。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) 詳しい内容につきましてはこれから詰めてまいりますが、飲食ブースのようなものとか、あと皆さんが楽しめるような例えば振る舞いとか、そのようなイベントとかを商店街で考えていただくようになっております。
◆3番(松畑玄君) 今から考えるんですね。わかりました。 次、35ページの史跡新宮城跡災害復旧事業550万円、これはどうなりましたかというか、この間の委員会で説明を受けて。
○議長(前田賢一君) 松畑議員、教育民生委員会と違うのか。
◆3番(松畑玄君) これ、この間の委員会では
総務建設委員会の所管やと聞いたんですけれども。じゃなかったですか。僕ら教育民生委員会のときにその報告を受けて、
総務建設委員会が所管するんでという説明やったんですけれども。
○議長(前田賢一君) 誰か言うたんですか、それ。
◆3番(松畑玄君) 担当の方が。じゃなかったですか。
◎
文化振興課長(福本良英君) 入札案件もございましたので、
総務建設委員会及び教育民生委員会両方の委員会に御説明させていただいたところでございまして……
◆3番(松畑玄君) 説明は受けましたよ。だけどそのときに
総務建設委員会の所管やということを、入札の関係があるんでと言うていなかったですか。
◎
文化振興課長(福本良英君)
総務建設委員会のほうでも説明させていただいたというふうに言ったつもりだったんですけれども。
◆3番(松畑玄君) 次の委員会で聞かせてもらいます。
○議長(前田賢一君) 松畑議員、この分割付託表を見てくださいね。11款災害復旧費、書いているでしょう。
◆3番(松畑玄君) 委員会でそういうふうに捉えていたんですみません。
○議長(前田賢一君) 間違いは誰にでもありますから。 次、4番、上田議員。
◆4番(上田勝之君) 今の災害復旧費の550万円の増額についてですが、これは平成30年度の当初予算で予算化されていて、それで繰り越しで今年度になっているということなんですけれども、当初予算の建設工事費で2,367万4,000円なんですよね。これで繰り越しした上に550万円の増額ということは、当初予算の建設工事費の予算計上そのものがどういった見積もりであったのかというあたりが、予算の信頼性そのものに関して疑義を持たざるを得ないようになってくるわけですが、このことについてどのようにお考えでしょうか。
◎
文化振興課長(福本良英君) 平成30年度当初予算見積もり時点ですが、実施設計の前ではございますが、災害復旧工事の予算内で執行できる額を見込んで計上させていただいたものでございます。
◆4番(上田勝之君) その中で前回委員会を終了した後に報告があった中では、その設計内容に仮設工事費用等々に期間が短かった等云々のことを述べられておりましたが、当初ではどれぐらいを見込んでおられたのか、その辺は。 当初この建設工事費の2,367万4,000円のうち、いわゆる仮設費用といいますか、そういったようなものに関してはどれぐらいを見込んでいて、今回550万円の中でどの程度のその部分に関して見込み違いがあったのか、御説明をお願いします。
◎
文化振興課長(福本良英君) 平成30年度当初の時点では、まだ実施設計前でございますので、具体的なモノレールの設置期間についてはまだ明らかではございません。ただ、今回当初の設計におきまして、仮設モノレール工に当たる部分は620万円を計上していたものでございます。 今回の修正します設計により、仮設モノレール工に当たる部分は約1,020万円を算定してございます。仮設モノレール工に当たる部分の増額分につきましては約400万円程度となると考えております。
◆4番(上田勝之君) 補正計上の550万円のうち400万円が仮設費用の増額分ということですよね。これが実は教育民生委員会の後の報告の際に、たしか屋敷議員が指摘をされておりましたけれども、仮設費用というのは、仮設は最初に始まって最後の撤収のときまでかかる。やはりその辺のいわゆる620万円に400万円を足していく、400万円がプラスされるということの大きな見積もり違いといいますか、見込み違いが起こったわけです。 今般、土木の設計に関する見込み違いということで、非常に事務方ではその違いを見抜いていくのは非常に難しい話なのかもわからん、困難な話なのかもわかりませんが、再発防止策といったようなものをどういったようにお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。
◎
文化振興課長(福本良英君) 災害復旧工事ではございますが、当初予算、当初設計の段階できちんと設計部門とも協議しながら、精度の高い設計をもとに予算計上させていただきたいというふうに考えております。
◆4番(上田勝之君) 本当にこれは、例えば庁内の建設部門等々を含めてきちんと連携をされて、こういったことが今後起こらないようにしていただきたい。かなり大きな見込み違いなので、やはりその辺が当初設計を発注して設計ができ上がってきたときに、仮設をしておく日数の差異というようなものをしっかりと見抜けるように、皆さん方もプロの目を持ってしっかりとそこはしていただかないと、予算というものの信頼性について疑義を持たざるを得ないというふうに考えます。 その中で、例えば当初がこの2,367万円、これは建設工事費ですけれども、これに550万円プラスされていくという中で、これは災害復旧事業費なので国庫からの交付されるお金があると思うんですけれども、この辺の差というのは当初と今回補正することによって、ここの部分についてはどれぐらい新宮市で実害が出るわけですか。
◎
文化振興課長(福本良英君) 今回の史跡保存整備費補助金でございますが、70%の補助額、あわせて和歌山県文化財保護費補助金のほうが7.5%というような対象額になっております。
◆4番(上田勝之君) 今回の補正額については、その550万円に関してはそういったものがないということですよね。
◎
文化振興課長(福本良英君) そのとおりでございます。
◆4番(上田勝之君) そうしましたら、こういったような実際の工事費だけの部分ではないかと思うんですけれども、これは当然設計を依頼したというか、落札された業者、設計を担当された業者に対して、市としてはどういったことを求めていかれるのか。やはり実際に損害が出た額全額に対して、補填といいますか補償といいますか、そういったことを求められていくのか、その辺についてはいかがでしょうか。
◎教育部長(平見仁郎君) 発注しましたコンサルに対しては、やっぱり損害賠償の請求等、責任の所在を明らかにしていくということで、それは強く向こうのほうへ伝えてございます。
◆4番(上田勝之君) その設計業務のコンサル等々の反応といいますか、あちら側の対応はいかがな状況でしょうか。
◎教育部長(平見仁郎君) 先般、相手側のコンサルに対しましてその旨は伝えてございまして、その回答というのがまだいただいてございませんので、近いうちには何らかの向こうからの回答が出てくるのではないかと、そういうふうに思っています。
◆4番(上田勝之君) 今回の件に関しては、もともとの予算組みから始まっていろいろ反省すべき点も多いかと思います。ただそういった中で、やっぱり実損が出た部分というのはしっかりとコンサルに請求をしていく。今後そういった形で進めていただけるというようなお答えだったので、ぜひ実損部分、市及び工事の入札も行われて契約寸前まで至っていたということもありますので、そういった経緯も含めて、関係各社の実損の部分はしっかりそのコンサル会社に請求していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(前田賢一君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) 先ほど松畑議員がおっしゃった商店街活性化イベントの補助金のところなんですけれども、ここは水野の400周年に向かい、それとともに…… (「
総務建設委員会」と呼ぶ者あり)
◆11番(竹内弥生君) 総務建設委員やからあかんのか。すみません、間違えました。
○議長(前田賢一君) ほかにないですか。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 15ページでございます。障害者福祉一般経費の280万円ですが、損害賠償請求事件弁護士委任料について、詳細なる御説明をお願いします。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) これは和歌山県と新宮市が被告となっております。訴えられた方は、障害の手帳を取得されたときの等級がやはりおかしいんではないかと、それに伴って本来いただけるべき年金がいただけなかったと、そのことについて裁判をされております。 ただ、今回のこの事案につきましては、市としては弁護士に委託して口頭弁論等はお願いしているという状況になってございます。
◆15番(福田讓君) 今、御説明いただいたのは市内、新宮市がこの弁護士を採用するということは、新宮市の中の障害者の方が事故か何かあったということなんですか。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) 原告の方は新宮市内の方です。弁護士は市の顧問弁護士にお願いしております。
◆15番(福田讓君) 弁護士費用はこの間もあったでしょう、議会で、59万円使ったいうて、市民の方からいろんな声がありました。だから今回この200万円の弁護士費用は、別にお名前を聞くわけじゃないので、どういうことがあってこういう弁護士を使わなければならないかということを御説明していただきたいんです。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) 今回この事案なんですけれども、当初は昭和62年にさかのぼる事案です。昭和62年当時に原告の方が障害の手帳を取得されました。そしてその後、平成18年に手帳が変更になり、その後
障害年金を受給されたんですが、この方は、その昭和62年の段階で御自身が等級も違うんじゃないかと、なおかつそのときから
障害年金が自分は受給できたんではないかということを訴えられまして、したがって
障害年金の等級がきっちりされていなかったのではないかというようなことと、そしてそのときの市の職員の説明に不備があって、その原告の方がいただける年金がいただけなかったと。したがって、それをその当時にさかのぼって支払うように、県と新宮市が訴えられた事案ということになっております。
◆15番(福田讓君)
障害年金は私もちょっとかじったことがありますから。事件ということじゃないんやね、これ。あくまでも
障害年金を受給されることが、御本人様が訴えたと。実際、昭和62年でしょう。今、平成31年。それをさかのぼって
障害年金を請求できないかということで、そういうことですね。 ただ、顧問弁護士と相談していますけれども、法律的にいけるんですか。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) 法律的という点については正直私も理解しかねるんですが、ただこの事案については、もう平成20年当時からいろいろ御相談は受けて、
障害年金の等級の審査は和歌山県ですので、県の方と一緒に説明したりとか、いろんなことをこれまで担当課のほうでは説明したり、また年金のことでしたら、市の窓口になっているところが一緒に御説明したりとかということではしてきたんですが、やはりそれについては納得いかないということで訴えられております。 ただ、新宮市としては年金や障害の手帳、新宮市が許認可を持っておりませんので、その辺でちょっと判断に苦しむところはあるんですが、いろいろと口頭弁論中ですけれども、なかなかその辺は御理解はいただけずに、平行線のような議論になっている状況にあるかと思っています。
◆15番(福田讓君) 確かに、昭和62年からしたらもう三十何年なので、
障害年金の金額はそれを加算していたらすごい金額になると思うんです。だから訴えた方は、今、
障害年金の何級とありますから、今ずっと検証を、今回200万円上がってきたというのは、どうしてもうちもこれを出さなければならないと、そういう事態になってきたということでしょ。 その訴えられたのは今までずっとあったんですか。最近になってこれが出てきたのか、今論争中と言っていましたけれども、どういうことでしょうか。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) 訴状につきましては4月にいただいた案件です。それでその後、裁判が進むにつれて着手金とかいろんなことも要っていきますので、今回補正予算として計上させていただいたということです。
◆15番(福田讓君) もちろん当然うちの顧問弁護士にも相談されてやっているんでしょうね。それだけで結構です。答弁ください。
◎健康福祉部長兼
福祉事務所長(田中幸人君) 顧問弁護士に相談してやっております。
○議長(前田賢一君) ほかにございませんか。 2番、大坂議員。
◆2番(大坂一彦君) 商工費25ページ、先ほど松畑議員もおっしゃいましたけれども、商店街活性化イベント補助金、駅前、丹鶴、仲之町に振り分けると教えていただきました。新宮その他の商店街はありませんでしたか。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) これは商店街へ補助するもので、商店街はこの商店街三つとなっています。ほかは商店会というものはあるんですけれども。よろしくお願いします。
◆2番(大坂一彦君) ありがとうございます。この水野家400年の入城のイベント、ねんりんピックに係る事業にということでありましたけれども、45万円、この額で足りるというか、それなりのもっとあってもいいんじゃないかと思ったりしているんですが。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) こちら各商店街に15万円ずつの45万円を計上しているんですけれども、各商店街の方からも大体10万円ぐらいずつそれぞれの商店街で出していただくことになっております。
◆2番(大坂一彦君) わかりました、ありがとうございます。
○議長(前田賢一君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案はお手元に配付しております分割付託表のとおり、各
常任委員会に付託いたします。
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△日程16 議案第17号 令和元年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(前田賢一君) 日程16、議案第17号、令和元年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 須崎
市民窓口課長。
◎
市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(須崎誠久君) (登壇) ただいま議題となりました議案第17号、令和元年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 国保1ページをお願いします。 第1条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ506万9,000円を追加し、補正後の予算を37億5,535万7,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。 国保10ページをお願いいたします。 3歳出、8款諸支出金1項3目償還金506万9,000円は、平成30年度の保険給付費等交付金の実績確定に伴い過年度分償還金を増額するものです。 続きまして、歳入を御説明いたします。 国保8ページにお戻り願います。 6款繰越金1項1目繰越金におきましては、前年度繰越金4万2,000円を充当するものです。 7款諸収入3項1目雑入におきましては、平成30年度3月分の療養給付費の確定に伴い、和歌山県国民健康保険連合会から療養給付費等精算金502万7,000円を受け入れるものです。 以上、簡単でございますが
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程17 議案第18号 令和元年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(前田賢一君) 日程17、議案第18号、令和元年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 須崎
市民窓口課長。
◎
市民窓口課長兼
国保直営熊野川診療所事務長(須崎誠久君) (登壇) ただいま議題となりました議案第18号、令和元年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 後期1ページをお願いいたします。 第1条では、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ927万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億3,686万8,000円とするものでございます。 それでは、事業別明細書により歳出から御説明申し上げます。 後期10ページをお願いいたします。 3歳出、2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項1目後期高齢者医療広域連合納付金927万9,000円は、平成30年度後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴い増額するものです。 次に、歳入ですが、恐れ入りますが8ページにお戻り願います。 2歳入、3款繰入金、1項1目一般会計繰入金69万1,000円の減額につきましては、平成30年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金を受けたことに伴い、一般会計からの事務費繰入金を減額するものです。 5款繰越金、1項1目繰越金997万円の増額は、平成30年度後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴い、前年度繰越金を充当するものでございます。 以上、簡単でございますが
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程18 議案第19号 令和元年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(前田賢一君) 日程18、議案第19号、令和元年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 北畑健康福祉部次長兼
健康長寿課長。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第19号、令和元年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 まず、介護1ページ、総則の予算の名称及び年度表記について、元号を改める政令が施行されたことに伴い、平成31年度新宮市介護保険特別会計予算の名称を令和元年度新宮市介護保険特別会計予算とし、予算書における年度表記については、平成31年度を令和元年度と読みかえるものであります。 次に、第1条では、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億2,290万5,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億3,361万7,000円とするものでございます。 今回の補正の主なものは、平成30年度の介護保険料精算による余剰金の積み立て、同じく国庫、県費負担金等の精算による負担金の返還金を計上するものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 介護10ページ、11ページをお願いいたします。 3歳出、1款1項1目一般管理費40万円につきましては、介護保険制度改正に伴いシステム改修を行うものです。 介護12ページ、13ページをお願いいたします。 3款1項1目介護給付費準備基金積立金8,824万9,000円は、平成30年度介護給付費及び地域支援事業の精算により介護保険料に余剰金が出たため、新宮市介護給付費準備基金へ積み立てを行うものでございます。 介護14ページ、15ページをお願いいたします。 6款1項1目第1号被保険者保険料還付金40万3,000円は、平成30年度における第1号被保険者保険料の還付未済分であります。 3目償還金3,385万3,000円は、平成30年度における介護給付費及び地域支援事業に対する国庫、県費への精算による返還金であります。 次に、歳入について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、介護8ページ、9ページをお願いいたします。 2歳入、3款2項5目介護保険事業費補助金19万9,000円の増額は、介護保険制度改正に伴うシステム改修に対する国の補助金です。 4款1項1目介護給付費交付金188万6,000円の増額は、平成30年度における介護給付費に対する精算交付金を計上するものでございます。 8款1項1目繰越金1億2,082万円の増額は、前年度繰越金を計上するものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 介護保険の特別会計で13ページ、8,800万円積み立てです。ということはうちの介護保険が職員の皆さんの熱心な事務的なことをやっていただいて、これだけの8,800万円、介護保険で黒字が出たということですか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) 平成30年度で8,824万9,000円の給付費の繰越金が発生したということでございます。 今回この積立金を計上いたしまして、基金の残高が2億738万2,651円となります。
◆15番(福田讓君) 今度この後ろのほうで返還金となっていますね。3,300万円ですか。これについてちょっと御説明願いたいんです。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) これにつきましては、平成30年度における国への返還金となってございます。
◆15番(福田讓君) 介護というのは年々高齢者がふえてくるわけなんですよね。介護保険料も上がってくる、そういうことと思いますが、これだけ新宮市の介護保険特別会計が順調にいっているということで、平成31年度もまだ未定なんですね。黒字になることはいいことなんですよ。別に悪いことじゃないんですが、高齢者がだんだんふえてきても高齢者の納付していただく介護保険の使用料の払う介護保険料ですか、そういったことにも関係してくると思うんですけれども、うちとしては今まで過去において介護保険がこれだけ順調にいってきたということは、最近特に顕著なんですか。
◎健康福祉部次長兼
健康長寿課長(北畑直子君) 介護保険、事業額は大きくなっているところではございますけれども、2年ほど前ですか、総合事業というような介護予防の制度もできた関係もございます。介護事業については適正な事業となるように心がけているところでありますが、今回第7期の介護保険事業計画も平成32年度までとなってございます。第8期の介護保険計画を作成するに当たってでも、この基金を鑑みて適正な介護保険料としていきたいと思っております。
◆15番(福田讓君) ありがとうございます。職員の皆さんは一生懸命介護のことで頑張っていただいて、これだけ出していただいたことに対して、私はもう感謝しますし、赤字になったら大変になってくるんやけれども、これだけよく頑張っていただいていることに対して私は感謝しています。 今、平成32年度ですか、今度また介護保険料も含めて検討されると思いますけれども、今後ともよく頑張っていただきたいと思います。 以上です。
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程19 議案第20号 令和元年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(前田賢一君) 日程19、議案第20号、令和元年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 勢古口
商工観光課長。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第20号、令和元年度新宮市
駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 駐車場の1ページをお願いします。 第1条では、歳入歳出予算の総額に166万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を2,154万6,000円にするというものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書の歳出より御説明申し上げます。 駐車場10ページ、11ページをお願いします。 1款1項2目一般会計繰出金の166万5,000円は、平成30年度決算に伴う繰越金を一般会計に繰り出すものでございます。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 駐車場の8ページ、9ページをお願いします。 2款1項1目繰越金166万5,000円につきましては、平成30年度からの繰越金であります。 以上、まことに簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
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△日程20 議案第21号 令和元年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(前田賢一君) 日程20、議案第21号、令和元年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 稗田
生活環境課長。
◎
生活環境課長(稗田明君) (登壇) ただいま議題となりました議案第21号、令和元年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 蜂伏1ページをお願いいたします。 まず、総則の予算の名称及び年度表記について、元号を改める政令が施行されたことに伴い、平成31年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算の名称を、令和元年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算とするとともに、予算書における年度表記につきましては、平成31年度を令和元年度と読みかえるものであります。 次に、第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ218万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,827万8,000円とするというものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、蜂伏10ページをお願いいたします。 2款1項1目の
蜂伏団地共同汚水処理施設基金積立金でありますが、218万3,000円を増額して373万4,000円にするという補正でございます。 続きまして、歳入について御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、蜂伏8ページをお願いいたします。 4款1項1目の繰越金に218万3,000円を増額し、218万4,000円とするものでございます。これは、平成30年度の繰越金が確定したことによる増額でございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
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△日程21 議案第22号
辺地総合整備計画の変更について
○議長(前田賢一君) 日程21、議案第22号、
辺地総合整備計画の変更についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 下
企画調整課長。
◎
企画調整課長(下基君) (登壇) ただいま議題となりました議案第22号、
辺地総合整備計画の変更について御説明申し上げます。 本議案につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項及び第8項の規定に基づき、
辺地総合整備計画を変更するというものでございます。 同法における辺地として、本市においては熊野川町小口地区、三津ノ地区、敷屋地区、九重地区が辺地としての要件を満たしております。 変更内容についてでございますが、恐れ入りますが4ページをお願いいたします。 今年度、小口地区内において木和田橋補強補修工事を行うに当たり、辺地対策事業債の充当を見込み事業の期間を延長するものです。また、元号の変更に伴い該当箇所の平成表記を令和表記に改めるものでございます。 なお、この辺地対策事業債につきましては充当率が100%、元利償還金の8割が後年地方交付税で措置されるものでございまして、事業計画への搭載と国の同意により事業費への充当が可能となるものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
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△日程22 議案第23号
高田テニス場・
若もの広場整備工事請負契約について
○議長(前田賢一君) 日程22、議案第23号、
高田テニス場・
若もの広場整備工事請負契約についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。
◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第23号、
高田テニス場・
若もの広場整備工事請負契約について御説明申し上げます。 本議案は、新宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、予定価格が1億5,000万円以上の工事契約となるため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 契約等の内容につきましては、記載のとおり、1の契約の目的が、
高田テニス場・若もの広場整備工事。 2の契約の方法は、条件付一般競争入札による契約でございます。 3の契約金額は、1億6,070万4,000円。 4の契約の相手方は、新宮市浮島5番28号、株式会社松原組、代表取締役松原重充でございます。 なお、工期につきましては、議決の日の翌日から令和2年9月30日まででございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。 昼食のため午後1時まで休憩いたします。
△休憩 午前11時51分
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△再開 午後1時00分
○議長(前田賢一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程23 議案第24号 平成30年度新宮市一般会計・
特別会計歳入歳出決算の認定について
△日程24 議案第25号 平成30年度新宮市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
△日程25 議案第26号 平成30年度新宮市
簡易水道事業会計決算の認定について
△日程26 議案第27号 平成30年度
新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について
○議長(前田賢一君) 日程23、議案第24号、平成30年度新宮市一般会計・
特別会計歳入歳出決算の認定についてから日程26、議案第27号、平成30年度
新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についてまでの4件を一括議題といたします。 お諮りいたします。 本4件は、提出者の説明を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 御異議なしと認めます。 よって、本4件については提出者の説明を省略することに決定いたしました。 お諮りいたします。 本4件の取り扱いについては、
特別委員会を設置し付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第24号から議案第27号までの4件については
特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。 なお、
特別委員会の名称及び委員構成は、議案第24号については、平成30年度一般会計等決算審査
特別委員会とし、委員は6名。 次いで、議案第25号から議案第27号までの3件については、平成30年度企業会計決算審査
特別委員会とし、委員は6名で設置することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 御異議なしと認めます。 よって、
特別委員会の名称及び委員構成については、そのように決定いたしました。 なお、ただいま設置されました
特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において、お手元に配付いたしております氏名表のとおり、平成30年度一般会計等決算審査
特別委員会委員に、2番、大坂議員、5番、岡崎議員、7番、濱田議員、11番、竹内議員、13番、松本議員、14番、屋敷議員、以上6名を、次に、平成30年度企業会計決算審査
特別委員会委員に、3番、松畑議員、4番、上田議員、6番、三栗議員、8番、東原議員、10番、榎本議員、15番、福田議員、以上6名をそれぞれ指名選任いたします。 これより、各委員会の正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。
△休憩 午後1時02分
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△再開 午後1時17分
○議長(前田賢一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 各決算審査
特別委員会、正副委員長互選の結果について御報告いたします。 平成30年度一般会計等決算審査
特別委員会は、委員長に7番、濱田議員、副委員長に5番、岡崎議員、平成30年度企業会計決算審査
特別委員会は、委員長に6番、三栗議員、副委員長に3番、松畑議員、以上のとおり、それぞれ選任されましたので御報告いたします。
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△日程27 諮問第1号
人権擁護委員の推薦について
○議長(前田賢一君) 日程27、諮問第1号、
人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 西山総務部次長兼
人権政策課長。
◎総務部次長兼
人権政策課長(西山和視君) (登壇) ただいま議題となりました諮問第1号、
人権擁護委員の推薦について御説明申し上げます。 本諮問は、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、
人権擁護委員の推薦について議会の意見を求めるものでございます。 新宮市の
人権擁護委員の定数は9名でありますが、そのうち今回5名の委員の任期が、本年12月31日で満了となってございます。 再任といたしましては3名の方々で、山本敬氏、福岡脩惠氏、丸谷昌良氏でございます。新任といたしましては2名の方々で、南眞美子氏、大石元則氏が以前の方からの後任となります。以上、5名の方々につきまして、法務大臣に推薦したいというものであります。 なお、委員の任期につきましては3年となってございます。 委員の略歴につきましては、2ページに参考として記しておりますので御参照ください。 以上、簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
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△日程28
委員会発案第5号
交流人口獲得対策特別委員会の廃止について
○議長(前田賢一君) 日程28、
委員会発案第5号、
交流人口獲得対策特別委員会の廃止についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。
交流人口獲得対策特別委員会委員長、10番、榎本議員。
◆10番(榎本鉄也君) (登壇) それでは、
委員会発案第5号、
交流人口獲得対策特別委員会の廃止について提案説明を行います。 本市議会は、
交流人口獲得対策特別委員会を廃止する。 このたび当委員会は、交流人口獲得対策という極めて重要かつ大きなテーマを議論するに当たり、その具現化という観点から、もう少し議論の内容を絞り込み具体化すべきという方向性で、委員会として委員全員の同意に至りました。 したがって、当委員会は交流人口獲得という大テーマを崩すことなく、新たに観光産業も含めた産業振興対策、またそれに伴う国道改良等の諸問題に係る
特別委員会を設置する方向で、一旦当委員会を発展的解消という意味で廃止をすることに決定をいたしました。 以上で議案説明を終わります。
○議長(前田賢一君) 本案について質疑に入ります。 3番、松畑議員。
◆3番(松畑玄君) 廃止する、絞り込むのに廃止するということですか。別に廃止しなくても、すごい広いジャンルの、交流人口という広いことで絞り込むのは、議論の中で委員会の中でやろうと思えばできるんじゃないですか。委員会をいきなり開いて廃止することを決めたということ自体、別に議論をいっこもしない中で、交流人口を獲得していくためにはこういうことをやっていこうという議論の中で絞り込むことはできなかったんでしょうか。
◆10番(榎本鉄也君) それも考えておりましたけれども、私の提案として委員会に諮りましたところ、そういうただいま説明のあった形で同意がありましたので、このような形にさせていただきました。
◆3番(松畑玄君) 新たに名称も変更してメンバーもかえて絞り込んでやっていくという考えですか。 それじゃ、もう新たに全く違うものとしてやっていくということですね。
◆10番(榎本鉄也君) 先ほど私が説明しましたように、交流人口獲得対策という大きなテーマ、これは崩すことなくということです。
◆3番(松畑玄君) そもそも何のためにつくったのかなと、別に絞り込んでやろうと思えば、テーマを決めてやれば全然できるんじゃないかなと思ったけれども、それもなしにもう一からガラガラポンということでやっていくということで。
◆10番(榎本鉄也君) ここで松畑議員の考えもあろうかと思いますけれども、要は議論する中で、私は委員長として議論する中で大きなテーマでございますので、なかなかそれをまとめていく、そして一つの成果を得るという形にしていくためには、やはりもう少し形というか、具体的に議論の方向性を絞り込んだほうがしっかり議論ができるだろうと。だからまずその形といいますか、委員会そのものの名称に係る一つの議論の内容、それを絞り込んだほうがいいというふうに考えまして、それを提案させていただきました。そしたら各委員の同意を得ましたので、今回の結論に達したわけでございます。
◆3番(松畑玄君) 個人的な意見になるかもわからないんですけれども、それだったらそのときにつくればいいだけで、いきなりできてきて、何を議論したのかなといったら、会議録を読ませてもらってもいきなりやめることから始まってしまったので、もうちょっと
特別委員会をつくるに当たっても今後我々も慎重に……
◆10番(榎本鉄也君) やめるんじゃなくて、これは廃止になりますけれども、先ほど言いましたようにこのテーマといいますか一つの主題、これは引き続いておるといいますか、それを持っていく、崩すことなく発展的な解消という形でございますので、御理解いただきたいと思います。
◆3番(松畑玄君) 名称もメンバーもかえてやるということですよね。
◆10番(榎本鉄也君) メンバーをかえるということは一切言っていません。
◆3番(松畑玄君) 言っていなかったですか。名称とメンバーをかえて新たにガラガラポンしてやることですねと言ったら、ああ、そうなんですね。
◆10番(榎本鉄也君) 名称は変わりますが、別にメンバーをかえるというような方向性は何も決まっておりませんし、そういうことは考えておりません。
◆3番(松畑玄君) 先ほど聞かせてもらったときにそうやって答えられたから、僕は名称もメンバーも変えてやられるんですねと、ガラガラポンして。
◆10番(榎本鉄也君) そちらの質疑に私はうまく答えていなかったのかと思います。
◆3番(松畑玄君) わかりました。失礼しました。
○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は会議規則第37条第2項の規定により、
委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 御異議なしと認めます。 よって、
委員会発案第5号は可決いたしました。
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△休会について
○議長(前田賢一君) 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、あす9月4日から9日までの6日間、休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(前田賢一君) 御異議なしと認めます。 よって、あす9月4日から9日までの6日間、休会とすることに決定いたしました。
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△散会の宣告
○議長(前田賢一君) 以上により、次回の本会議は、9月10日午前10時から会議を開き、一般質問を行います。 本日は議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。
△散会 午後1時27分...