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03月28日-08号

  • "土地取得特別会計予算"(1/3)
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  1. 新宮市議会 2019-03-28
    03月28日-08号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-15
    平成31年  3月 定例会          平成31年3月新宮市議会定例会会議録             第8日(平成31年3月28日)---------------------------------------議員定数17名、現在員15名、出席議員15名、氏名は次のとおり。                             1番  北村奈七海君                             4番  大石元則君                             5番  松畑 玄君                             6番  前田賢一君                             7番  福田 讓君                             8番  辻本 宏君                             9番  榎本鉄也君                            10番  久保智敬君                            11番  濱田雅美君                            12番  上田勝之君                            13番  東原伸也君                            14番  田花 操君                            15番  松本光生君                            16番  屋敷満雄君                            17番  大西 強君---------------------------------------欠席議員 なし。---------------------------------------議事日程 平成31年3月28日 午前10時開議 日程1 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回について 日程2 議案第16号 新宮市旧チャップマン邸条例 日程3 議案第17号 新宮市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例     (以上2件 総務建設委員会委員長報告) 日程4 議案第18号 新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程5 議案第19号 新宮市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例 日程6 議案第20号 新宮市手話言語条例 日程7 議案第21号 新宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 日程8 議案第22号 新宮市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例     (以上5件 教育民生委員会委員長報告) 日程9 議案第4号 平成31年度新宮市一般会計予算     (総務建設・教育民生各委員会委員長報告) 日程10 議案第5号 平成31年度新宮市国民健康保険特別会計予算 日程11 議案第6号 平成31年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算 日程12 議案第7号 平成31年度新宮市介護保険特別会計予算 日程13 議案第8号 平成31年度新宮市と畜場特別会計予算 日程14 議案第11号 平成31年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算 日程15 議案第15号 平成31年度新宮市立医療センター病院事業会計予算      (以上6件 教育民生委員会委員長報告) 日程16 議案第9号 平成31年度新宮市駐車場事業特別会計予算 日程17 議案第10号 平成31年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算 日程18 議案第12号 平成31年度新宮市土地取得特別会計予算 日程19 議案第13号 平成31年度新宮市水道事業会計予算 日程20 議案第14号 平成31年度新宮市簡易水道事業会計予算      (以上5件 総務建設委員会委員長報告) 日程21 委員会発案第1号 新宮市議会委員会条例の一部を改正する条例 日程22 閉会中の継続審査及び調査について---------------------------------------会議に付した事件 日程1 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回についてから 日程追加変更 議案第30号 新宮市介護保険条例の一部を改正する条例 日程追加変更 緊急質問 2月12日の新宮市職員研修会における講師発言に関する市当局の取り組みについて 日程追加変更 緊急質問 新宮市の人権意識に関して 日程22 閉会中の継続審査及び調査についてまで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               企画調整課長           尾崎正幸君               総務部               部長               小谷 充君               参事(防災及び危機管理担当)   西 利行君               総務課長             山下泰司君               財政課長             小林広樹君               市民生活部               部長               平見仁郎君               生活環境課長兼クリーンセンター長 稗田 明君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        田中幸人君               健康長寿課長           河邉弘ミ子君               建設農林部               部長               田坂 豊君               都市建設課長           宇井俊治君               熊野川行政局               局長               名古一志君               医療センター               事務長              中前 偉君               水道事業所               所長               畑尻英雄君               消防本部               消防長              川嶋基正君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               片山道弘君               次長兼教育総務課長        北畑直子君               文化複合施設建設推進室長     須崎誠久君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               久保欽作               次長兼庶務係長          岸谷輝実               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主事          大居佑介             第8日(平成31年3月28日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(屋敷満雄君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は15名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。 当局より森総務部次長、病気療養のため欠席の届出がありましたので報告いたします。 なお、本日はこの後、聴覚障害者協会の皆さんが傍聴され、同時に手話通訳を行う予定です。発言は明確にお願いいたします。 日程に入ります前に、文化複合施設建設に係る入札内容について、当局より説明の申し出がありますので、発言を許可いたします。 ◎総務部長(小谷充君)  おはようございます。 貴重なお時間をいただきありがとうございます。 去る3月20日に本工事の入札を実施いたしましたが、建築工事において、参加者が1社であったことから入札を取りやめました。また、その結果を受け、電気設備、機械設備につきましても取りやめといたしました。なお、本工事の入札につきましては、消費税及び工期等の関係から本日午後の実施といたすことになりましたので御報告申し上げます。 報告は以上であります。ありがとうございました。     (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  今、20日の入札、厳しいであろうという話も聞いておる中で、怪文書も、談合があったといったあれが流れたりして、大変な入札ではないかと想像、当初は。市長はこの入札に対して大丈夫やと言い切ってきた。それは何を根拠にあんたは大丈夫やいうことを公のこの議会の場で言われてきたのか。大丈夫じゃないわだ。その責任、どう感じたあるん。 ◎市長(田岡実千年君)  明確に100%成立すると言った覚えはございません。 複数の建設業者の方々が、設計図書を購入していただいておりますので、恐らく入札に参加いただけるだろうということを申し上げたところであります。 ◆14番(田花操君)  市長の大丈夫や言う前後の文言、あなたが議会へ説明してきた。それらは100%とは言うてないって、そんな詭弁を言うたらあかん。大丈夫やいうのは100%か何%か別として、大丈夫やいうことをあんたは公の場で言うてきたやないか。それを不成立、不調に終わって大丈夫じゃなかったいうことが証明されたやないか。そういう責任をやっぱりしっかりしていかんと市政いうのはうまくいかん。 それで、今、再入札をしようとしとる。これ再入札で、きょうは仮に落ちなんだら、あなた責任をとるいうて今まで言ってきた。どういった責任をとろうとしたあるん。 ◎市長(田岡実千年君)  きょう、再入札を行わせていただきますので、またそれの結果が出ておりませんので、今どうこうという発言はできませんので御了解ください。     (「議長、7番、議事進行」と呼ぶ者あり) ◆14番(田花操君)  その再入札を1者入札を……。     (「進行やで。議事進行言うたら、許すか許さない、あなたの権限やで。だから、許しますか。どうですか」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  わかりました。 そしたらどうぞ。7番、福田議員、議事進行。 ◆7番(福田讓君)  議長、我々は会議規則に基づいて会議しやるんやね。今報告あったんやろ。報告に対して、これあれか、質疑できるんか。それとも議事進行で聞くんか。どちらですか、はっきりしてください。 ○議長(屋敷満雄君)  わかりました。     (「どっちなんか」と呼ぶ者あり)     (「議事進行や」と呼ぶ者あり)     (「あんたに聞きないんやよ」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  ちょっと待ってくださいよ。 わかりました。議事進行しかできません。質疑はできません。     (「できんのやろう。議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員、議事進行。 ◆7番(福田讓君)  だからね、議事進行で……。     (「発言妨害と違うんか」と呼ぶ者あり) ◆7番(福田讓君)  議事進行であなたに議事進行と言って、聞けることはできるんでしょう。そうじゃないんですか。はっきりしてください。 ○議長(屋敷満雄君)  そうですよ。 ◆7番(福田讓君)  だからそれを言っているんよ。わかるでしょう。
    ○議長(屋敷満雄君)  わかりました。     (「そしたら、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員、議事進行。 ◆14番(田花操君)  今の報告について議事進行で……。     (「発言妨害や」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  発言妨害やないよ。 はいどうぞ、田花議員。 ◆14番(田花操君)  再入札をすると、条件は20日の入札条件と同じ条件で再入札公告をやられたんか。 ○議長(屋敷満雄君)  再入札の条件ですね。 ほかにございませんか。     (「議事進行やろう」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  僕が聞いて、当局に確認しますから、どうぞ。再入札の条件ですね。で、ほか。 ◆14番(田花操君)  確認申請。 ○議長(屋敷満雄君)  はい、確認申請。 ◆14番(田花操君)  建築確認申請はいつ取られたのか、おりたのか。 ○議長(屋敷満雄君)  確認申請のおりた日ね。 ◆14番(田花操君)  まず、その2点。 ○議長(屋敷満雄君)  2点ね。わかりました。 暫時休憩して確認とります。 △休憩 午前10時07分--------------------------------------- △再開 午前10時18分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま、14番の議事進行についてお答えいたします。 まず1番の再入札につきましては、小林課長より報告させます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君)  財政課からお答えします。 今回の再公告ですけれども、前回の条件とはほとんど変更はございませんが、1点だけ新宮市条件付一般競争入札実施要綱第8条の規定の中に、再度の公告に基づく場合は1者でも入札が成立するという規定がございますので、それに従いまして今回の公告の中でその文章を追記したというところが変更点でございます。 以上でございます。 ○議長(屋敷満雄君)  2番については、確認申請は現在おりていません。 以上です。 あとそして、本日、この議会終了後、議員説明会を予定しておりますので、その席で詳細については議論していただきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。     (発言する者あり) ○議長(屋敷満雄君)  本日それでいきますのでよろしくお願いします。 それでは議事を進めます。どうぞ。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員、議事進行。 ◆14番(田花操君)  確認申請がおりていない状態で、先般も議長、耐震性がないという形で、一市民から投書が出たあたわね。読んだか。 ○議長(屋敷満雄君)  読みましたよ。 ◆14番(田花操君)  その方が言われておるのは、上へ重たいものを乗っけたら耐震性ない、そんな建物をよう建てるなということをあの人は投書の中で言われた。そしたら、今、法律の中で進めていこうとして、建築基準法をクリアして、耐震性全てで大丈夫かいうのは最終的に県の建築主事が確認をおろして、そこが最終的なチェック機関、日本の建物の建築の流れの中で。今聞いたら、建築確認申請がおりてない中で、普通は民間の我々個人の住宅を建てるときには確認申請おりてなかったら、本来あかん。それを行政の公共施設は大丈夫やというような形で進めやるんや。それは議長、法に違反していないか。 ○議長(屋敷満雄君)  現在、私が聞いておるのはですね、これでいけるいうことを今確認しております。 ですから詳細については、午後のこの会議終了後、やっていただきたいというのが私の見解です。私の見解に不服であっても、議事整理権を持つ議長の見解が優先するものと解されておりますので、これ以上の発言は議事を遅延させることになりますので、認められません。 議事を続けます。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  認められません。 それではいきます。 日程に入ります。 日程1……。     (「議長、私の議事進行を取り上げんって、どういうこと」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  わかった、わかった。 どういうことかやないやないか。俺が言うたやないか。今。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  5番、松畑議員、議事進行。 ◆5番(松畑玄君)  まず、今回入札に当たって設計図書をちょっと議会にも議員にも見せてもらえないかということを事務局を通じて当局に申し入れていたんですけれども、それを断る理由と、それと今回のこの入札、再公告から1週間で入札に至ることが、本当に公平性を確保、担保できているかということの確認を当局にしていただきたいと思います。 ○議長(屋敷満雄君)  わかった。 休憩して確認します。 暫時休憩します。 △休憩 午前10時24分--------------------------------------- △再開 午前10時38分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 5番、松畑議員の議事進行について、断る理由、1週間に至った経過等を小林課長より報告させます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君)  先ほどの質疑に対して、財政課からお答えいたします。 まず1点目の図書についての件でございますけれども、新宮市の情報公開条例の中に規定がございまして、契約とかそういうことに関して、当事者としての地位などが不当に害するおそれがある場合、契約交渉または契約交渉等に係る事務に関し、市あとは国等の財産上の利益または当事者として地位を不当に害するおそれがある場合という規定でございまして、その場合は公開しないということになってございまして、今回の図書に関しましては、対象者のみに配付させていただいているところでございまして、まだ契約が終了しておりませんので、図書についてはそういう公開できないということで申し上げさせていただいておるところであります。 あと2点目の今回7日間という短い入札公告の中で、公平性が保たれるのかという件でございますけれども、条件につきましては、前回と同じ条件、ほぼ同じ条件でございまして、前回の公告で29日間、約1カ月間の公告期間を設けておりますので、今回の入札に関心のある業者というのは、それに基づいて短い期間での積算が可能だと考えておりまして、先日の1者のみの来場でしたけれども、その他の業者につきましても、来ていただける可能性があるということで公平性はその点で保たれていると考えてございます。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  はい、以上でいいですか。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  5番、松畑議員、議事進行。 ◆5番(松畑玄君)  図書の関係にしても県とかやったら、結構ホームページに載せたりとかしているんです。なぜこんなに、我々それをチェックする機関なわけなんですよね。そこにも見せられないという、ずっと今回の実際情報というのは本当に出してもらえなかったわけなんですよ。害するおそれ、議会に示すことが害するおそれがあるという。あるかどうかというところを議長、もう一回確認していただきたいのと……。 ○議長(屋敷満雄君)  今、松畑議員、今、小林課長が説明したとおりでありますので、御了承願いますよ。 ◆5番(松畑玄君)  答えになってないんですよ。実際ね、議長もう一回、再度確認してください。公平性について、今回再公告ということで対象は、ほんじゃもう積算した、1回積算した業者だけが対象やったかどうかというのを。あれですよ、そこだけを限定に入札をさせるつもりかというところだけ再度、というのは、建設業法の施行令の中に15日以上あけなければならないという決まりございまして、それ5日まで短縮することができるわけなんですよね。それでやむを得ない事由がある場合ということなんですけれども、前々から市長が消費税の増税部分ということ、8,000万円から9,000万円、消費税高くなるからということでしていたんですけれども、それが果たしてやむを得ない事由に当たるかどうかと、消費税自体はやっぱり全国で一律的に行われる問題で、短縮した事由というのは……。 ○議長(屋敷満雄君)  短縮した事由は今述べたとおりですけれども、もう一つ、どういうことか。 ◆5番(松畑玄君)  だから、短縮した事由が消費税かどうか。 ○議長(屋敷満雄君)  消費税かどうか。 ◆5番(松畑玄君)  本当やったら、本来ならば15日以上あけなあかんのですよね、これ。 ○議長(屋敷満雄君)  5日間か15日間でしょう。 ◆5番(松畑玄君)  15日でやむを得ない事由がある場合は5日に短縮できるということなんですけれども……。 ○議長(屋敷満雄君)  結局僕がこのやむを得ない理由を聞いたらいいんですか。 ◆5番(松畑玄君)  はい。それで……。 ○議長(屋敷満雄君)  はい、わかりました。 やむを得ない理由を聞きますので、暫時休憩いたします。 △休憩 午前10時43分--------------------------------------- △再開 午前10時52分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 5番、松畑議員の議員進行、やむを得ない理由について、小林課長より報告させます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君)  先ほど松畑議員のほうから問い合わせがありました件ですけれども、建設業法の第6条の中に、先ほど議員からありましたように、やむを得ない事情があるときには5日以内に限り短縮することができるとなってございます。     (「傍聴の方がいらっしゃるのでゆっくり、大きな声で」と呼ぶ者あり) ◎財政課長(小林広樹君)  建設業法の第6条の中には、先ほど議員がおっしゃいましたように、やむを得ない事情があるときには5日以内に限りに短縮することができると規定されております。その第6条第2項におきまして、国が入札の方法により競争に付する場合においてはというくだりがありまして、予算決算及び会計令第74条の規定により、期間を前項の見積期間とみなすという規定がございます。     (「もう一度、今のところ」と呼ぶ者あり) ◎財政課長(小林広樹君)  建設業法第6条第2項の中に、国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなすということになってございます。 ということで、その予算決算及び会計令のほうの第74条を見ますとそういうことで、少なくとも10日前に公告しなければならないということを書いてございます。それを受けまして、第92条というのがございまして、再度公告入札の公告期間という項目がございます。その中には、入札者もしくは落札者がいない場合、さらに入札に付そうとするときはというくだりがございまして、第74条の公告の期間を5日までに短縮することができるというふうに規定してございます。 先ほど申し上げましたように、国の入札というふうに書いてございますが、この解釈につきましては、地方公共団体におきましては、契約規則等によりまして、その項目を追加しておれば、同じような取り扱いができるということになってございまして、今回の再度入札公告につきましては、それに基づきまして設定させていただきまして、先ほど部長から申しましたように、消費税の関係、そして工期等もございますので、それらを総合的に勘案しまして、今回の期間を設定したということでございます。 以上です。 ◆5番(松畑玄君)  要は、その聞いたのは、議長、やむを得ない事由というのは消費税と工期の問題なんです。ずらっと言ってくれたんですけれども、聞いたのは単純に消費税と工期の問題なんですか。そこをもう一度確認、ちょっと。 ○議長(屋敷満雄君)  もう今言ったやないですか。法的根拠があるというて言ってたじゃないですか。 ◆5番(松畑玄君)  法的根拠じゃなく、事由を聞いとるわけなんです。そこをちょっとはっきり。 ○議長(屋敷満雄君)  理由、今言うたのが理由ですよ。 ◆5番(松畑玄君)  だから、消費税と工期の問題だけですかということをちょっともう一度再度確認。 ○議長(屋敷満雄君)  もう一回。 ゆっくりとしゃべってください。 ◎財政課長(小林広樹君)  庁内の中で委員会の中で話が出ましたが、その中ではどうしても市の負担をできるだけ少なくするためには、3月中に仮契約を行う必要がありますので、消費税増税ということも勘案して、経過措置を受けるためには今回の期間と、そして最終的な工期を考えた場合に、今回の7日間という公告期間が最適であるというふうに判断したということでございます。 ○議長(屋敷満雄君)  そうすればあれですね、消費税と工期の問題もあったということです。御了承願います。 それでは議事を進めます。 日程に入ります。     (「8番、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  8番、辻本議員、議事進行。 ◆8番(辻本宏君)  議長、とにかく基本的には議事を進めてください。 田岡市長初め、市の執行部というのは、この文化複合施設をできるだけ期間に間に合わせて、建設したいと、実現したいということが根本ですから、その上でルール上にのっとって、入札やったら入札、建設業法いろいろありますけれども、地方自治法を基本にして、地方自治法のほうが優位に立ってくるはずですから、それをもとに進めているわけで、今いろいろかんかんがくがくしても仕方ないんで、ですから議長も言ったように、あとの説明会もありますから、もう思い切って議事を進めてください。 ○議長(屋敷満雄君)  はい、わかりました。議事を進めます。 日程……。     (「動議」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  緊急質問をしたいと思います。 ○議長(屋敷満雄君)  賛成者おりますか。     (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  賛成者がございますので、動議は成立いたしました。 この際、お諮りいたします。 田花議員の動議について、緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更して発言を許可することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)     (「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  異議がありますので起立によって採決いたします。 本件に同意することに……     (「議長、議事進行、12番」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  12番、採決先せなあかんやないか。 ◆12番(上田勝之君)  提案理由の説明を聞かせてください。 ○議長(屋敷満雄君)  そしたら理由を言ってください。 緊急質問の理由どうぞ。 14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  緊急質問の理由は、文化複合施設建設工事の入札及び再入札の経緯について質問します。 ○議長(屋敷満雄君)  この今の田花議員の賛成者おられますか。     (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  賛成者がおりますので、動議が成立いたしました。 この際、お諮りいたします。 田花議員の文化複合施設について、緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更して発言を許可することに御異議ありませんか。     (「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議がありますので、起立により採決いたします。 本件に同意する方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(屋敷満雄君)  起立少数であります。 よって、田花議員の緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更して発言を許可することは否決されました。 以上でございます。--------------------------------------- △日程1 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回について ○議長(屋敷満雄君)  それでは、日程に入ります。 日程1、北村奈七海議員に対する処分要求の撤回についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により1番北村議員の退場を求めます。     (1番 北村奈七海議員退場) ○議長(屋敷満雄君)  15日の本会議における7番福田議員、12番上田議員の議事進行について当局より説明させます。 山下総務課長。 ◎総務課長(山下泰司君)  それでは、先日の福田議員及び上田議員の議事進行につきまして、市の顧問弁護士に確認した内容について報告させていただきます。なお、本日も参考資料といたしまして、先日3月15日の本会議でお配りいたしました、第3回弁論準備手続調書及び準備書面(2)、これを今回もお配りさせていただいております。この資料につきましては、前回同様、終了後に回収させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは報告させていただきます。 福田議員の議事進行におきまして大西議員の処分要求撤回理由の中に、新宮市も議員の会議における発言について、提案者大西が主張した会議における言論、表現の自由が保障されており、地方自治法第132条の規定に違反しない限り、提案者の自由な発想に基づいて演説を行う権利があることを問題なく認めたとあるが、これは事実かとの問い合わせがございました。 これについて顧問弁護士に確認いたしましたところ、市としては、議会において議員が意見を述べるのは自由であるが、事実に反したことを述べることまで認めたわけではない。その点につきましては、市の準備書面(2)の3ページの6行目、「ただ、それは議員の意見としての表現の自由であって」云々から11行目の「そして、その意見表明において、仮に事実に反する事実の摘示のもとに人事評価制度を批判したというのであれば、被告新宮市とすれば遺憾と言わざるを得ないことになる」までに記載しているとおり、問題なく認めたということでは決してないということであり、市としての見解でもあります。 次に、上田議員の議事進行におきまして、地方自治法第132条の規定にある無礼の言葉に人権に関する発言は含まれるのかとの問い合わせがございました。これにつきましては、無礼の言葉かどうかにつきましては、その内容により判断されるものと思うが、人権に関する発言が事実に反する場合は、その発言を認めることはできないということでございます。 以上、報告とさせていただきます。     (「議長、議事進行、7番」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員、議事進行。 ◆7番(福田讓君)  これね議長、過日の議会において、提案者大西議員には質疑はさせていただきました。これ質疑ですからね。ただ、我々、議事進行で議長にお願いしたいのは、今、山下課長が述べられたことなんです。よろしいですか。 新宮市も議員の会議における発言について、提案者大西議員が主張した会議における言論の自由が保障されており、これはあくまでも大西議員が議長宛てに北村奈七海議員に対する処分要求の撤回についての議案で中身です。我々は、ここにおいて、この議案を可決するか、承認するかだけなんです。しかし、私はその中で、議長として執行者に確認していただきたいのは、これ、本人、北村議員と大西議員との間のことでございますか、それに対して私は何も口を挟む権利はございません。ただこの文書を見て、新宮市が認めたということに対して、ということは、私はここにちょっと疑義を感じているわけなんです。だから私はこの議案を、これ議案ですから、可決するか否決かは我々議員の権利ですから、だから撤回できないということも含めて、中身を聞きたいから議事進行で議長にお願いしているわけです。今、山下課長から申されたとおり、新宮市は訴えられたんでしょう、原告から。そのために新宮市は、議会に対して市長から過日の議会において59万円の弁護士費用を拠出しているんです。間違いないですよね。それは完全にもう支払っているんか、そこも聞きたいんです。わかりますか、意味。 だから議会が、市長が全て認めたということが、私にとっては市長認めたということは原告の勝ちになるんじゃないかと私は想像するわけなんです。だから、私はこの文書を見た限りでは、市が認めたいうことは市が非を認めたということになるんじゃない。ですから、大事なところですから再度聞き直しているんです。議長確認してお願いします。 ○議長(屋敷満雄君)  山下課長どうぞ。今の議事進行について答弁させます。 ◎総務課長(山下泰司君)  先ほども報告で述べさせていただきましたように、市といたしましては、この大西議員の言われることは問題なく認めたということではもう決してございません。そのように、市としても見解を持っております。 ○議長(屋敷満雄君)  よろしいですか。 それではお諮りいたします。 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回については、これを承認することに御異議ございませんか。     (「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議がありますので起立により採決いたします。 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回についてはこれを承認することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(屋敷満雄君)  起立多数であります。 よって、北村奈七海議員に対する処分要求の撤回については、これを承認することに決定いたしました。 1番、北村議員の入場を許可いたします。     (1番 北村奈七海議員入場)--------------------------------------- △日程2 議案第16号 新宮市旧チャップマン邸条例 △日程3 議案第17号 新宮市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(屋敷満雄君)  日程2、議案第16号、新宮市旧チャップマン邸条例及び日程3、議案第17号、新宮市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 なお、委員長報告に対する取り扱いについては、委員長より一括して順次報告を受けた後、報告の順位に従い、質疑を行います。質疑終了後、委員長が議席に着いてから報告の順位に従い討論の上、その都度順次採決いたします。あらかじめ御了承願います。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第16号、新宮市旧チャップマン邸条例、議案第17号、新宮市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 各議案の内容につきましては、本会議の当局説明のとおりでありますが、審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 議案第16号について、委員中より「本条例の施行に伴い、新宮市まちなか観光情報センター条例が廃止されるが、まちなか観光情報センターの施設は今後どうするのか」との質疑があり、当局より「有効利用するために現在検討中です」との答弁がありました。 次いで、委員中より「旧チャップマン邸は指定管理になるのか」との質疑があり、当局より「平成31年度は直営ですが、将来的には指定管理にしたいと思います」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第16号及び議案第17号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第16号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第17号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第16号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第16号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第17号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第17号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程4 議案第18号 新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
    △日程5 議案第19号 新宮市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例 △日程6 議案第20号 新宮市手話言語条例 △日程7 議案第21号 新宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 △日程8 議案第22号 新宮市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例 ○議長(屋敷満雄君)  日程4、議案第18号、新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例から日程8、議案第22号、新宮市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例までの5件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 13番、東原議員。 ◆13番(東原伸也君) (登壇) それでは委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第18号、新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第19号、新宮市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例、議案第20号、新宮市手話言語条例、議案第21号、新宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、議案第22号、新宮市長寿祝金支給条例の一部を改正する条例の5件につきまして、本委員会での審査の経過並びに結果を報告いたします。 各議案の内容につきましては、本会議での当局説明のとおりでありますが、審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 議案第19号では、委員中より「太陽光発電事業の実施に当たり、事業実施者は市と事前に協議しなければならないとされているが、本協議は何日前までにといった期限は定めているのか」との質疑があり、当局より「特に期限は定めていません」との答弁がありました。また、委員中より「事業実施者と近隣住民との間で協定等の義務づけは検討しなかったのか」との質疑があり、当局より「協定等を義務づける定めは特段設けていませんが、近隣住民への説明に関する手引を作成するに当たり、地元との協定や合意の必要性を記載していきたいと考えます」との答弁がありました。 議案第20号では、委員中より「学校等において手話への理解の促進に努めるものとされているが、理解だけにとどまらず、手話を身につけられる取り組みをお願いしたい」との意見があり、当局より「研究していきたいと思います」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第18号から議案第21号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、議案第22号につきましては、質疑終了後の討論において、「これまで100歳以上の者は毎年長寿祝金が支給されていたが、本改正によって100歳を超える者は最高齢者だけが支給されることとなり、最高齢者がかわらなければ毎年同一の者に祝い金が支給される。これでは他の100歳を超える者に不公平感を生じさせるおそれがあり、課題が残るものと考え反対とする」との反対討論に続き、「新宮市から日本一の最高齢者を輩出できるよう、本制度が長生きの一助となることを期待し賛成とする」との賛成討論があり、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第18号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第19号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第20号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第21号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第22号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第18号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第18号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第19号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第19号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第20号について討論ありませんか。 12番、上田議員。 ◆12番(上田勝之君)  本案について討論を行います。 手話は言語である。聞こえる人たちは、音声言語でコミュニケーションを図り、社会で生活していけるように、聾、聴覚障害者の皆さんは、手話が言語であることが社会で認知され、コミュニケーションのバリアがなくなり、生活のあらゆる場面で、手話を使って暮らせる社会の実現を願っています。 平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、行政機関や地方公共団体等は障害を理由とする差別を解消するための措置を講じ、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行わなければならない法的義務が課せられました。障害のある人もない人も分け隔てられることなく、全ての国民がともに暮らしやすいように、これまでにもさまざまな法律や条例が定められてきました。 しかし、聴覚障害者の皆さんは、手話通訳者がいるとき以外、全ての場において手話による他の人との会話が成り立たないため、ともに笑い、ともに泣くこともできず、会議、懇親会、御近所、趣味等の社会参加がままなりません。聾、聴覚障害者も健常者と同じ日常生活が送れる、コミュニケーションがとれる地域社会を構築しなくてはなりません。そのために手話は言語であることを市民の皆さんに知ってもらわなければなりません。 3年前に新宮市聴覚障害者協会が全国各自治体における手話等に関する施策展開の情報交換等を行うべく設立された全国手話言語市区長会へ田岡市長に加入していただけるように要望したところ、田岡市長は即参加を決断していただき、その後、新宮市当局と新宮市聴覚障害者協会が意見交換を重ね、このたびの条例案が作成されました。 本条例案で特筆されるのは、第5条に学校における理解の促進という項目が明記されたことです。子供のときから手話を通じて、聞こえないという障害がどういうものか。そして、その人たちの生活がどういうものかを知り、学び、理解を深めることで、聾、聴覚障害者の皆さんが社会生活を営むために、人権が守られる大きな一歩となるからです。 市民の皆さんが手話を学び、そして手話で学び、手話を使う新宮市を実現するために、新宮市手話言語条例の制定に賛成の討論といたします。 ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 本案につきましては、ただいま傍聴されております聴覚障害者協会の皆様にも意思表示を明確にするため、起立により採決いたしますので御了承願います。 議案第20号新宮市手話言語条例について、委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(屋敷満雄君)  起立多数であります。 よって、議案第20号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案21号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第21号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第22号について討論ありませんか。 1番、北村議員。 ◆1番(北村奈七海君)  委員会でも言わせていただきましたが、改めて反対の討論をしたいと思います。 議案第22号につきましては、これまで100歳以上の方には毎年長寿祝い金として皆さんに一律祝い金をお渡ししていたわけですけれども、今回の条例によって100歳を超えた方に関しては、最高齢者だけが支給されることとなりました。最高齢者の方が変わらなければ、その方に毎年祝い金が支給されるということになっております。私自身、新宮市の先達の皆さんにはもちろん長生きしていただきたいと思っておりますし、それを祝いたいという気持ちも持っております。しかし、今回の条例改正に当たっては100歳以上の方、その中でも最高齢の方のみに偏ってしまう。これではほかの100歳を超える方に不公平感が生じてしまうのではないかというおそれがあって、課題が残るのではないかというふうに私は考えました。ですので、反対としたいというふうに思いましたので、以上で討論とさせていただきます。 ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 これより本案について起立により採決いたします。 委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(屋敷満雄君)  起立多数であります。 よって、議案第22号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程9 議案第4号 平成31年度新宮市一般会計予算 ○議長(屋敷満雄君)  日程9、議案第4号、平成31年度新宮市一般会計予算を議題といたします。 分割付託となった総務建設・教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました議案第4号、平成31年度新宮市一般会計予算の本委員会に付託されました部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 議案の内容につきましては、本会議の当局説明のとおりでありますが、審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 歳出2款総務費、姉妹都市友好事業について、委員中より「サンタクルーズ市との交流事業であるが、同じ姉妹都市の宮城県名取市ともきめ細かな交流をしてもらいたい」との意見がありました。 次いで、防災費について、委員中より「前年度から5,000万円近くも減っているが、主な要因は何か」との質疑があり、当局より「平成31年度は、王子避難路整備事業予算がなくなったことが減額の主な要因です」との答弁がありました。 次いで、公用車等管理経費について、委員中より「総務課管理の42台分の経費だが、市内走行用車両の稼働率は50%程度とのことであり、車両台数を減らし、小回りのきく自転車などにかえるべきではないか」との意見があり、当局より「平成31年度において、公用車のあり方について調査したいと考えます」との答弁がありました。 次いで、5款労働費、生涯現役促進地域連携事業負担金について、委員中より「平成31年度はどのような事業を行うのか」との質疑があり、当局より「高年齢者、企業に対し意識調査を行った後、就労意識を促進するセミナーの開催、また高年齢者向けの合同企業説明会の開催を考えています」との答弁がありました。 次いで、6款農林水産業費、野菜花き産地総合支援事業補助金について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「熊野川町及び木ノ川地区の2軒のイチゴ栽培農家に行われる県の補助制度に市が上乗せで補助するものです」との説明がありました。 次いで、内水面増殖事業補助金について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「熊野川漁業協同組合が実施するアユやアマゴ、ウナギの稚魚の放流事業に対し補助するものです」との説明がありました。 次いで、地籍調査費について、委員中より「前年度より事業費がふえているが、県下9市での進捗率は本市が最下位のため、地籍調査室の設置や再任用職員を増員するなどし、最下位脱出を目指してもらいたい」との意見がありました。 次いで、7款商工費、移住支援事業補助金(地方創生)について、委員中より「補助金の給付対象条件に、和歌山県就活サイクルプロジェクト参画企業の求人に採用された者または企業補助金の交付決定を受けた者とあるが、このプロジェクトはどういうものか」との質疑があり、当局より「和歌山県が実施している再就職支援事業であり、この事業に登録した企業に採用された方が補助対象になるということです」との答弁があり、次いで、委員中より「東京23区からのIターン者のみが給付対象か」との質疑があり、当局より「Iターンだけではなく、Uターンも対象になります」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第4号中、本委員会に付託された部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 13番、東原議員。 ◆13番(東原伸也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました議案第4号、平成31年度新宮市一般会計予算の本委員会へ付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 議案の内容につきましては、本会議での当局説明のとおりでありますが、審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 まず、2款総務費中、本委員会の所管部分では、委員中より「本予算における住居表示整備事業はどの地域が対象か」との質疑があり、当局より「当年度は丹鶴地域内の6町内会を対象に基礎調査業務を予定しています」との答弁がありました。 次に、3款民生費では、委員中より「在宅育児支援事業の今年度の実績はどうなっているか」との質疑があり、当局より「本事業は、今年度から始まった第2子以降を在宅で育児している世帯に対し給付金を支給する事業でありますが、第2子については支給決定が15世帯、所得制限による却下が5世帯となっています。なお、第3子以降については所得制限がないことから申請された36世帯全ての支給を決定しています」との答弁がありました。 続いて、委員中より「子育て短期支援事業」について詳細説明を求めたところ、当局より「本事業は、保護者が社会的理由により家庭での児童の養育が一時的に困難となった際に児童福祉施設等において、一時預かりを行うものです」との説明がありました。 次に、4款衛生費では、委員中より「公衆浴場運営費はなぎの湯の運営に要する経費だが、利用者数の推移はどうなっているか」との質疑があり、当局より「平成29年度決算において、年間約1万7,000人、1日当たり約59人の利用者があり、平成30年度においても同程度の利用者数で推移しています」との答弁がありました。 次に、10款教育費では、委員中より「運動部活動推進事業」について詳細説明を求めたところ、当局より「教員の負担軽減を目的に部活動指導員の派遣を行うもので、指導員は各学校で勤務する非常勤講師の中から学校長が推薦し教育委員会が承認します。当年度は2名を予定しており、市内5校の実情に応じ配置していきたいと考えます」との説明がありました。 続いて、委員中より「新宮城跡・新宮城下町遺跡発掘調査事業における出土遺物等整理支援業務委託料」について詳細説明を求めたところ、当局より「試掘調査及び確認調査等については、市の教育委員会が直接行うものでありますが、実際は、和歌山県文化財センターに支援業務として委託することになります」との説明がありました。 続いて、委員中より「文化複合施設整備事業における熊野学コーナー展示基本設計業務委託料」について詳細説明を求めたところ、当局より「文化複合施設2階の熊野学コーナーにおける熊野学に関する展示や映像上映等について、展示専門の設計業者に基本設計の作成業務を委託するものです」との説明があり、これに対し、委員中より「業者に委託する必要があるのか」との質疑があり、当局より「当初は担当課でできるものと考えていましたが、素人では難しく、専門家の意見も聞くべきとの判断から専門の業者に依頼することとしました」との答弁がありました。また、委員中より「具体的な展示内容は決めているのか」との質疑があり、当局より「基本設計の作成段階において、地元の熊野学研究委員会の方々の意見も聞きながら内容を決めていきたいと思います」との答弁があり、これに対し、委員中より「どのようなことを行うか決定した上で設計を発注すべき」との意見と「熊野学は定義づけられたものではなく、その時々で展示の仕方が変化すると考えられるので、基本的な部分を専門家に依頼することは必要である」との意見がありました。 質疑終了後の討論では、「これからの新宮市にとって文化複合施設が財政的な負担となるということと、どれぐらいの市民に使ってもらえるのか、また本施設で何をしていくのかということをもっとしっかりと市民に周知してもらいたいと思っている。文化複合施設整備が含まれる今回の予算をこのまま認めることは納得しかねる部分もあることから反対とする」との反対討論があり、挙手採決の結果、本委員会は、議案第4号中、本委員会への付託分につきましては、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 以上で、各委員会委員長に対する質疑を終わります。 本案に対し、お手元に配付のとおり、北村議員及び2名の賛成者により、修正案が提出されておりますので、これを本案とあわせて議題といたします。 提出者の説明を求めます。 1番、北村議員。 ◆1番(北村奈七海君) (登壇) それでは、議案第4号、平成31年度新宮市一般会計予算に対する修正案を提出させていただきます。 この修正案の提出は松畑議員、田花議員の賛成を得て行うものです。 こちらに関しては、地方自治法第115条の3及び新宮市議会会議規則第17条の規定により別紙のとおり提出いたします。 1枚めくっていただきまして、修正案の内容につきましては、第1条第1項中、178億3,457万2,000円という当初予算の額を158億278万3,000円に改める。 また、第1表歳入歳出予算の一部を次のように改める。こちらは歳入の地方交付税、国庫支出金、繰入金、市債の合計20億3,178万9,000円を歳出とともに減額するという修正です。 また、第3表地方債の一部を次のように改めるとしまして、地方債の起債、社会教育施設整備事業、また、社会教育関連事業について減額を行うというものです。 この減額の修正案の提出につきましては、これまで文化複合施設については議論をるる行ってまいりましたが、やはり現時点においても、これから将来的に財政への負担という懸念がいまだに拭い切れていない。そして、先日、国からの交付金の金額が決定されたというふうに報道されておりますが、それは24億7,000万円という上限の金額が設定されただけということであって、それが実際に全額支給されるかどうかというのはまだ予断を許しておりません。もし仮にこの交付金が全額交付されることがなければ、そのしわ寄せというのは起債のほうに回ってしまいます。また、維持管理費も1億5,000万円というふうに現時点では言われておりますが、施設の利用状況に鑑みて、これが将来的にはさらに増額してしまう可能性も十分に考えられます。 新宮市の財政状況が厳しいということは、もう既に市民の皆さんも議会においても周知の事実であるはずです。この文化複合施設の建設が新宮市の将来に対して財政的な負担になってしまっては、建てた意味が薄れてしまうと私は懸念しています。ですので、こちらの修正案を提出することによって、やはり改めて文化複合施設については見直しをかけるべきだというふうに考えましたので、こういった形で提出させていただきました。 以上がこの修正案の提出理由です。 ○議長(屋敷満雄君)  議案第4号に対する修正案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  修正案の質疑を終わります。 これをもって、討論を行い、採決いたします。 なお、討論の取り扱いについては、修正案、原案の順にそれぞれ分割して行い、各討論が終了後、修正案から順に採決いたしますので、あらかじめ御了承願います。 まず、北村議員から提出の修正案について討論ありませんか。 先に反対からでございます。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  賛成の方ございませんか。 14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  今、北村議員から提出された修正案について一連の文化複合施設整備事業は、本当に国に対して予算が国の交付金、さらにあらゆる面で見切り発車でやる。本当に国の交付金が確保できるんかといった本当に曖昧な議論の中で、こういった事業交付金、さらに県の5億円、これらは誰が保証担保するのか。本当に今の田岡市政のやり方に対して憤りさえ覚える。 この文化複合施設、国をも欺こうとしているこの行為に我が市議会として、何らなすすべもないというのは本当に議会の民主主義として体をなしているのかと言わざるを得ん。 特に、冒頭の質疑の中でも、議事進行の中でも、建築確認申請も建築確認済証も交付されないで、法を無視し、入札執行をやろうとしている。これは法治国家としての日本としてあり得る話ではない。 建築基準法では、建築主は建物の建築、または大規模な改修を行う場合は、工事着工前に計画が建築基準法関係法規や敷地、構造、建築設備に関する法律などに適合している旨の確認申請を建築主事または指定確認検査機関に提出し、確認済証の交付を受けなければならないと明確に建築基準法に記されている。その建築確認がおりない中で、この整備事業が進められている。まことに地方行政を預かる、地方自治法を遵守すべき皆さんがそれを守らないで通していくという、本当にむちゃくちゃなやり方にどこかで私は罰を受けるんではないかというふうに危惧をしております。 また文化財保護法に基づいてもそのとおり、何のために発掘をしているのか。その内容を明らかに説明しようとせず、どういった遺構、遺跡が出てきたかも市民に説明もせず、文化財保護法に私は紛れもなく違反しているというふうに思わざるを得ません。 こういった意味からもこの修正案を認めることが市議会のチェック機関、市議会としての理性ではないかというふうに思うので賛成の討論といたします。お願いして賛成討論とします。 以上。 ○議長(屋敷満雄君)  ほかにございませんか。 7番、福田議員。 ◆7番(福田讓君)  修正案に反対の立場から討論させていただきます。 市民がいろんな方の御意見を受け承った中でございます。確かに我々新宮市は、本当に民主主義が確立されている。本当に私はこれほど市民の声が、いろんな声が出てくるということは本当に私はありがたいことだと思っています。なぜかと申しますと、皆さんのいろんな市民の声を聞きながら、市長もその声を聞きながら、我が委員会も2年半にわたり、上田委員長のもとで、この文化複合施設の建設に向けて、12人の委員の皆さんが真剣になって市当局と協議をしてまいった結果でございます。 しかし、今回のこの結論というのは過日の議会においても9対5という賛成多数でこの予算が議決されました。確かに財政の面においても危惧される市民の方もいらっしゃいますし、また議員の中にも財政の厳しい中で、これをやっていくのはどうかなとそういう声もございます。私はそれで結構です。やはりいろんな人の声を聞きながら、我が新宮市議会は2年半、委員長のもとでいろんな意見を戦わしてきたわけでございます。委員長も大変御苦労されたと思います。まとめていくのをです。上田議員は一生懸命、委員長やっていただいた。しかし、結論的にこの苦渋の委員会中間報告を私もお聞きいたしたところでございます。 しかし、政治は常に前に向かって動かなければなりません。新宮港が40年前にかんかんがくがくと反対、賛成の声があり、万葉集に詠まれている新宮の浜がなくなるということで、相当な意見がございましたが、今はごらんください。5万6,000トンの大きな船も着岸できる。そして、もうあと1、2年では11万トンという大きな観光客船も入ってくるわけです。今、市民の中において、あの新宮港に対して、いろんな意見があったけれども、今、熊野市から始まり田辺市、串本町まで田岡市長が先頭となってクルーザー協会をつくって、日本全国、また外国からのお客さんも招いて、新宮市のため、この紀南の経済の発展の牽引者として新宮市はこれからも進んでいかなければならないときであります。 文化複合施設は市民が待ち望んでいる。しかし、それに対する危惧の方もいらっしゃいます。しかし、我々新宮市議会といたしましては、これからは新宮市がこの紀南の文化複合、そして文化の地、教育の地、商業のまちを発展させるためにはどうしても新宮市が中心になって、尾鷲市から串本町までの12万の人を呼び込み、そして商業の活性化をするために田岡市長がこの案を考えたわけではないんですが、これは前任からあるんですが、市長が継承してやってきたわけでございます。 私は今回の結論は3日間にわたり、深夜にわたって、かんかんがくがくと市民の方にもインターネットを通じてごらんになっていただいています。満場一致というのは本当にありがたいことですが、今、市民が求めている新宮市の活性化、経済、商業のまちとして、新宮市がこれからも紀南の雄として、他の追随を許さない文化複合施設をつくっていただいて、市民の方にも活躍していただく。そして、一流のアーティストも呼んで、この文化複合施設を活用していただきたいと思います。 よって、私は今回の提案は、あくまでもこの文化複合施設に対する建設反対の修正案です。これを可決するということは、すなわち、多くの方々が望んでいる新宮市の発展のともしびを消すことだと私はそう思っています。 よって、私は、この修正案に断固として反対をさせていただきます。 以上で反対討論を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  以上で修正案の討論を終わります。 次いで、原案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 念のため申し上げます。 これより修正案、原案の順に起立採決いたしますが、各採決に際し、着席された方はそれぞれに反対とみなします。 それでは、まず北村議員から提出の議案第4号に対する修正案について賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(屋敷満雄君)  起立少数であります。 よって、議案第4号に対する修正案は否決されました。 これより、議案第4号の原案について採決いたします。 各委員会委員長の報告はいずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 それでは各委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(屋敷満雄君)  起立多数であります。 よって、議案第4号は各委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 昼食のため午後1時半まで休憩いたします。 △休憩 午後零時01分--------------------------------------- △再開 午後1時30分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程10 議案第5号 平成31年度新宮市国民健康保険特別会計予算 △日程11 議案第6号 平成31年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算 △日程12 議案第7号 平成31年度新宮市介護保険特別会計予算 △日程13 議案第8号 平成31年度新宮市と畜場特別会計予算 △日程14 議案第11号 平成31年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算 △日程15 議案第15号 平成31年度新宮市立医療センター病院事業会計予算 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程10、議案第5号、平成31年度新宮市国民健康保険特別会計予算から日程15、議案第15号、平成31年度新宮市立医療センター病院事業会計予算までの6件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 13番、東原議員。 ◆13番(東原伸也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第5号、平成31年度新宮市国民健康保険特別会計予算、議案第6号、平成31年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算、議案第7号、平成31年度新宮市介護保険特別会計予算、議案第8号、平成31年度新宮市と畜場特別会計予算、議案第11号、平成31年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算、議案第15号、平成31年度新宮市立医療センター病院事業会計予算の6件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 各議案の内容につきましては、本会議での当局説明のとおりであります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第5号から議案第8号、議案第11号及び議案第15号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第5号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第6号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第7号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第8号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第11号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第15号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 これより、各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第5号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第5号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第6号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第6号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第7号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第7号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第8号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第8号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第11号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第11号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第15号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第15号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程16 議案第9号 平成31年度新宮市駐車場事業特別会計予算 △日程17 議案第10号 平成31年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算 △日程18 議案第12号 平成31年度新宮市土地取得特別会計予算 △日程19 議案第13号 平成31年度新宮市水道事業会計予算 △日程20 議案第14号 平成31年度新宮市簡易水道事業会計予算 ○議長(屋敷満雄君)  日程16、議案第9号、平成31年度新宮市駐車場事業特別会計予算から日程20、議案第14号、平成31年度新宮市簡易水道事業会計予算までの5件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました、議案第9号、平成31年度新宮市駐車場事業特別会計予算、議案第10号、平成31年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算、議案第12号、平成31年度新宮市土地取得特別会計予算、議案第13号、平成31年度新宮市水道事業会計予算、議案第14号、平成31年度新宮市簡易水道事業会計予算の5件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 各議案の内容につきましては、本会議の当局説明のとおりであります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第9号、議案第10号、議案第12号、議案第13号及び議案第14号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第9号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第10号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第12号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第13号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第14号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 これより、各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第9号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第9号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第10号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第10号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第12号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第12号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第13号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第13号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第14号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第14号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。---------------------------------------
    △日程21 委員会発案第1号 新宮市議会委員会条例の一部を改正する条例 ○議長(屋敷満雄君)  日程21、委員会発案第1号、新宮市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 議会運営委員会委員長、5番、松畑議員。 ◆5番(松畑玄君) (登壇) ただいま議題となりました委員会発案第1号、新宮市議会委員会条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は、4月の一般選挙から議員定数が15名となることに伴い、常任委員会を初め各委員定数等を改めるものであります。 それでは、改正内容につきまして、改正後、改正前による新旧対照表に基づき、御説明いたします。 まず、第2条では、議長の中立性の確保を目的として、ただし書きにより「議長は常任委員を辞任することができる」とする規定を追加いたします。 次に、同条第2項第2号の教育民生委員会の定数を「9人」から「7人」に、第4条第2項の議会運営委員会の定数を「7人」から「6人」に、第7条第2項の資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数を「8人」から「7人」にそれぞれ改めるものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は平成31年5月1日から施行するというものであります。 以上、まことに簡単ですが、提案説明とさせていただきます。 議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(屋敷満雄君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第1号は可決いたしました。 暫時休憩いたします。 なお、休憩中、第二委員会室において追加案件の取り扱いに関する議会運営委員会を開催いたしますので、委員は御参集願います。 △休憩 午後1時40分--------------------------------------- △再開 午後1時52分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------日程追加変更について ○議長(屋敷満雄君)  お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更し、お手元に配付の議案第30号、新宮市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更し、議案第30号を議題とすることに決定いたしました。---------------------------------------日程追加変更 議案第30号 新宮市介護保険条例の一部を改正する条例 ○議長(屋敷満雄君)  議案第30号、新宮市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 河邉健康長寿課長。 ◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) (登壇) ただいま議題となりました議案第30号、新宮市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正により、消費税による公費を投入して、低所得者の保険料の軽減強化を平成27年4月から一部実施を行っているところですが、本年10月の消費税率10%の引き上げに合わせて、保険料の基準を定めた介護保険法施行令の改正により、低所得の第1号被保険者の保険料にさらなる軽減強化を行うため、新宮市介護保険条例の一部に所要の改正を行うというものでございます。 2ページをお願いいたします。 改正の内容でございますが、新宮市介護保険条例第4条に第2項から第4項を加え、第2項には平成31年度から32年度までの第1項第1号に掲げる第1段階の被保険者の保険料率について、保険料基準額に対する割合を現行の0.45から0.375に軽減し、年額3万6,828円から3万690円に規定するものです。 第3項には、平成31年度から32年度までの第1項第2号に掲げる第2段階の被保険者の保険料率について、保険料基準額に対する割合を現行の0.75から0.625に軽減し、年額6万1,380円から5万1,150円に規定するものです。 第4項には、平成31年度から32年度までの第1項第3号に掲げる第3段階の被保険者の保険料率について、保険料基準額に対する割合を現行の0.75から0.725に軽減し、年額6万1,380円から5万9,334円に規定するものです。 そして、改正前の条例附則第11項については、改正後条例第4条第2項に規定したことにより削除するもので、改正後の規定は平成31年度の介護保険料から適用するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(屋敷満雄君)  本案について質疑に入ります。 14番、田花委員。 ◆14番(田花操君)  これは、結局は幾らになるんかな、対象者。どのくらい対象になるの、これ。 下げてもやっていけるんかな。 ◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君)  減額した分の補填につきましては、国2分の1、県4分の1、市からも4分の1補填するというもので、十分大丈夫だと思っております。 ◆14番(田花操君)  幾らぐらい総額にしたら下がるの。上がるんじゃない、下がるのか。 ◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君)  総額について、ちょっと今手持ちの資料がございませんので、後で御報告させていただきたいと思います。 ◆14番(田花操君)  この第3項、第4項いうのは、結局3万690円が5万1,150円と読みかえるという形は、上がるいう条文じゃないん。 ◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君)  読みかえるものなので、上がるわけではございません。 第3項につきましては、第2段階の被保険者の保険料について6万1,380円から5万1,150円に減額されるというものです。 ◆14番(田花操君)  平成31年度の介護保険特別会計、これを適用したら総額は減るいう理解でええんかな。 ◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君)  減るのではなくて、不足分を国と県と市から、公費を投入するというものでございます。 ◆14番(田花操君)  そうしたら、けさほど可決した平成31年度の特別会計は、歳入が変わるだけで総額は変わらんいうことかな。 ◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君)  そのとおりです。 ◆14番(田花操君)  そしたら、市民負担はもう全然変わらんいうことやね。 ◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君)  市民の方の負担は、第1段階から第3段階までの方は負担が軽減されるというものです。 ◆14番(田花操君)  幾ら下がるいうのはわからない。     (「今言うたやつ」と呼ぶ者あり) ◆14番(田花操君)  下がるいうのは……     (発言する者あり) ◆14番(田花操君)  なるほど。 これ、右肩上がりでずっと介護保険料上がりやるから、幾らかでも下がるいうのは、負担者にとってはありがたいかなと思う。 ◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君)  10月からの消費税が8%から10%になることに伴い、そこに公費を投入されるというものでございます。 ◆14番(田花操君)  はい、了解。 ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第30号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第30号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第30号は原案のとおり可決いたしました。---------------------------------------日程追加変更について ○議長(屋敷満雄君)  ただいまお手元に前田議員による緊急質問の申出書を配付しております。 お諮りいたします。 前田議員による2月12日の新宮市職員研修会における講師発言に関する市当局の取り組みについての緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更し、発言を許可いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、前田議員の緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更し、発言を許可することに決定いたしました。---------------------------------------日程追加変更 緊急質問 2月12日の新宮市職員研修会における講師発言に関する市当局の取り組みについて ○議長(屋敷満雄君)  6番、前田議員の発言を許可いたします。 ◆6番(前田賢一君) (質問席) 議長の発言許可をいただいて、2月12日の新宮市職員研修会における講師発言に関する市当局の取り組みについて質問いたします。 2月12日開催の職員向け協働の取り組みに関する研修会において、講師から部落解放運動や糾弾会などといった研修内容には関係のない極めて不適切な発言があったことについて、2月15日の臨時会で説明は受けましたが、改めて当日の状況と講師の発言に対する当局の見解を述べていただきたいと思います。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  去る2月12日でありますが、商工観光課主催で「市民と行政の協働で元気なまちへ」と題し、職員向けの研修が行われました。 その際、午前中の研修における冒頭の講師挨拶の中で、講師は前日の丹鶴での文化複合施設の住民説明会を聴講されたようでございまして、そのときの当局の様子を針のむしろという表現をされました。まさに、文化複合施設の重要な関連予算を審議している期間の中で、こうした配慮を欠いた極めて問題な発言をされたと思っております。 また、研修中の説明の中で、市民と行政との協働を語る上で、対立型の一例として、かつての糾弾会、また部落解放運動を引き合いに出す発言があり、このことの持つ意義や時代的背景などの説明が十分なされなかったことから、複数の職員に違和感を抱かせ、誤った認識を持たせてしまっていることから、講師として人権的配慮に欠けているのではないかということを課題視してございます。 ◆6番(前田賢一君)  当局の姿勢、遺憾ということなんですね。極めて遺憾と。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  この場の研修においては不適切だということで、現在、人権的な面からもいろいろ庁内で議論しているところでございます。 ◆6番(前田賢一君)  それでは、次に、問題解決に向け、講師本人からの聞き取り調査やその分析は行ったのか。また、今回の事象に対する当局の今後の取り組み方針を説明してください。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  これまで講師に対し2回の聞き取り調査、また講師の派遣元である和歌山県NPOサポートセンターのほうへも出向きまして、今回の研修中における問題となる事案の発生の報告、また意見交換等を行ってございます。 こうした聞き取り調査等を踏まえる中、講師の発言に係る問題点とそれに対する見解の取りまとめについて、当局内部においてほぼ事務的な調整がついたことから、去る3月20日ではございますが、庁内の新宮市人権教育啓発推進本部員及び推進委員会合同会議のほうへその案を諮らせていただいたところでございます。 その後、委員から意見等いただいておりますので、その修正作業を行い、早急に取りまとめを行えるよう、今、事務作業を進めているところでございます。 また、今回の教訓をもとに、今後はなるべく早い時期に職員全体研修を開催し、職員の見識を高めていく必要があるというふうに認識してございます。 ◆6番(前田賢一君)  今回の事象に限ったことではありませんが、人権問題は非差別者に対する共感の欠如、人権に対する正しい知識の欠如が原因であります。 特に、最近は匿名性を悪用したネット上での差別的な行為が数多く発覚している現状があり、共感、知識の欠如による不当な差別意識が根強く残っていることのあらわれでもあります。 この現状を踏まえ、市当局は市民が人権に対する正しい知識、思いやりの心を身につけるための啓発活動を続けることが肝要で、その延長に今回のような問題発言の減少、あるいは問題発言に対し傍観者にならず直ちにただすといった、常に正確な判断ができる人材の育成につながると思料いたしますが、当局の御見解をお聞かせください。 ◎総務部長(小谷充君)  議員今おっしゃいますとおり、人権問題は、差別をこうむっている側に添って受けとめることが必要であり、その事実をしっかりと正しく知ることが重要であります。 また、これらの知識・認識を欠く、インターネットを使っての差別的な情報発信も多数発生していることも認識しているところでございます。 そういったことからも、新宮市としましては、市民に対して正しい知識、正しい認識を身につけていただくための人権啓発講演会や企業等への人権学習会などの推進、また職員におきましても、課内研修の実施等に努めているところでありますが、今後もより一層、人権に対する取り組みを強化していかなければならないと実感しております。 このたびの件を含め、人権に関する対応等につきましては、知識や認識の習熟度をさらに高めるとともに、その場面における事象の発生等に対しまして、常に正しい判断や行動を行える職員になることが最も重要であることと認識いたしております。 ◆6番(前田賢一君)  積極的な取り組みを期待いたします。 最後に、差別のない新宮市実現のため、平成27年4月に新宮市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃に関する条例が施行されましたが、施行後4年が経過する中で起こった今回の事象について、当局は真摯に受けとめ、今後、身近でも起こり得る障害者差別や人種差別、種々のハラスメント等、さまざまな差別の撤廃に取り組んでもらいたいと思います。 昨年1月24日、この議場で大石誠之助先生の名誉市民授与式がとり行われました。その後、人権を学ぶなら大逆事件からと、浄土真宗、臨済宗を初め各宗派の皆様方、そして多くの方々が新宮の地を訪れています。 これからも人権尊重のまち新宮市にふさわしいまちづくりに取り組まなければなりません。市長の決意をお聞かせください。 ◎市長(田岡実千年君)  ただいま前田議員より紹介のありました本条例につきましては、続発した部落差別事件の解決を転機と捉えまして、人間の命や尊重について認識を深め、部落差別を初めあらゆる差別をなくし、人権尊重のまち新宮市の実現を目指して、平成27年3月議会において可決いただき、4月から施行しているものであります。 しかしながら、その後におきましても、同和問題等人権にかかわる事象が発生しております。 そして、そういった中、このたびの事象の発生につきましては、市としましては大変重く、真摯に受けとめているところであります。 このたびの事象を含め、今後はさらにあらゆる差別の撤廃条例に基づき、部落差別を初め、女性や子供、高齢者、障害のある人などへの差別撤廃、またパワーハラスメントを初め、いろんなハラスメントの解消に向け、鋭意努めたいと思っております。 また、人権へのかかわりが深く、社会福祉や教育・文化等に軌跡を残し、名誉市民となられました大石誠之助氏の顕彰も含めまして、基本的人権にのっとり、一人一人の尊厳と人権が尊重され、市民の皆さんが明るく心豊かに暮らせる人権尊重のまち新宮市を築き上げるため、今後も全力で取り組んでまいる所存でございます。 ◆6番(前田賢一君)  以上で質問を終わります。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  5番、松畑議員、議事進行。 ◆5番(松畑玄君)  これ、このまま聞いたらだめなんですか。やっぱり議長を通して……。 ○議長(屋敷満雄君)  そりゃ、そうですよ。 ◆5番(松畑玄君)  それやったら、緊急質問に私も切りかえましょうかね。 実際の話、何も問題解決に至っていないと思うんです。言っていることが、事象が起こった後と2回の聞き取り調査とか、合同会議というのをやられたのかもわからないけれども、当局としての見解を示していない。そういう中で時間がかかり過ぎやと、これ私、一般質問でも言わせてもらったんですけれども、もうちょっと問題があったんであればスピーディーに対応すべきだと。結局、全然進んでいないですよね。 そこら辺について……。 ○議長(屋敷満雄君)  解決策がないということですか。 ◆5番(松畑玄君)  解決策がないんじゃない、ちゃんと対応、見解示してしっかりとしてくださいということをお願いしたはずなんです、一般質問の中で。そこ、議長、ちゃんと確認、だけどもうこれ緊急質問…… ○議長(屋敷満雄君)  緊急質問に変えるのか。 ◆5番(松畑玄君)  変えます。 ○議長(屋敷満雄君)  そうしたら、それはまあまあ。そしたら、先に12番、上田議員、議事進行。 ◆12番(上田勝之君)  先ほどの前田議員の緊急質問の答弁に対しまして、当局のほうは調査を行い、見解がまとまりつつあるとのことでしたが、今後、講師の方に対してどういう対応をとられるのか、またその講師が文化複合施設の管理運営検討委員会の委員長を務めておられますよね。そういった、今後、管理運営検討委員会をどうしていくおつもりなのか、議長において当局に確認をしていただきたいと思います。 ○議長(屋敷満雄君)  というのは、今後の講師の対応と、委員長の役割いうんかな。どういうことかな。 ◆12番(上田勝之君)  今後の管理運営検討委員会をどうしていくか。 ○議長(屋敷満雄君)  どうしていくかやね。 それ聞きます。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  17番、大西議員、議事進行。 ◆17番(大西強君)  議長、この問題発言については、前の一般質問で、私の発言が問題あると、市長に言われているんです。今回も、これ出てきているのが、講師による発言に問題があった。 そこで、一緒にされたら困るんよ。だから、どういう発言をしたか言うてくれないと。解説者みたいに、何と言ったんですか。どういう表現を使ったのか、それ言うてくれないと、市民はわからんじゃないですか。 ○議長(屋敷満雄君)  今言うてるん違う、これ。 ◆17番(大西強君)  言うてないよ。 ○議長(屋敷満雄君)  言うてるよ。これは今、前田議員が問題提起された中に入っているん違いますか、問題発言が。 ◆17番(大西強君)  いや抽象的に言いやったわだ。何と言ったんですかと。 ○議長(屋敷満雄君)  そうしたらわかった。市長、どうぞ。今の大西議員について。 ◎市長(田岡実千年君)  先ほど企画政策部長の答弁において、当時の様子を、講師先生は針のむしろという表現をされましたというふうに答弁させていただいてございます。 ◆17番(大西強君)  それだけですか。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  私のほうから先ほど2点申し上げましたのは、2月11日の文化複合施設の説明会の当局の様子を、針のむしろであるようであったと講師が発言されたというところにおいては、やはりここで熱心にいろいろ御意見いただいている住民の皆様のいろんな立場等々考えますときに、やはり我々新宮市として、この説明会を主催した立場からとしても、まことに不適切であったというところで、今、議論を固めてきているというところでございます。 もう一点、これは研修中の本題でもあったんですけれども、協働を説明する中で、かつての糾弾会また部落解放運動のところを、対立型の一例であるというふうなところを引き合いに出しまして、ほとんどの聞く職員が、この糾弾会、部落解放運動という経験のない中で、この言葉が少しひとり歩きしまして、講師の中からこういった、先ほど私、説明しましたように、時代的背景、また持つ意義の必要性等を説明しなかったところから、少し説明不足があったということもございまして、やはりそういった人権的な部分で配慮を欠いた発言ではないかというところが、今回、研修における問題点だというふうに認識してございます。 ◆17番(大西強君)  市民からの当局に対する要望やとか批判について、それを、説明会で聞いている当局側としたら、針のむしろに座らされているようだったと、何にも問題やないじゃないですか。 私は、聞いているのは、当局は市民から文化複合施設のやり方について、いろいろ要望あるいは批判を浴びたことは知っていますよ。それで、聞いている当局側、あるいは委員長が針のむしろに座らされているようだったと、それは当然の発言だと思うんです。何がその人権侵害の問題になるんですか。 私は違うと思うんですよ。問題になったのは、そのほかの言葉だと思うんですよ。 私は、今どき部落差別というのはいっこもない。いっこもないいうことは全然ないこと、言うてしまったんやね。それに対して現象はあったんや。だから、現実を、その現象があるのにないと認識したことを問題やと言われたそのことと、今回の発言は決定的に違うんじゃないですか。 僕は差別発言だと思っていないですよ。現象を少なく見積もってしまっただけのことであって、差別意識なんか全然ない。しかし、今回の発言は、針のむしろに座らされたというのは当たり前のことであって、誰もそんなこと人権問題じゃないじゃないですか。 だから、一緒にされたら困るんで、何と言うたんか、どういう表現を使ったんか。それを言うてくれないと、どうしてオブラートに包むんですか。 私は議会で批判されたんですよ。議長からも注意を受けた。ただ、現象面を表現するのに、全然ないと言ってしまった。それは認識不足ということで叱られたけれども、それは差別意識じゃないじゃないですか。現象を少なく見てしまったと、統計上のね、だけであって、今回の件は違うじゃないですか。それを、同じ問題発言やと一緒にされたら困る。 この件は、私は知らないんですよ。人から聞くだけなんです。実際にそう聞いて、本当にそんなこと言うたんかと聞いているんですけれども、伝聞なんです。そやけど、それが本当だったら許せないですよ。 ○議長(屋敷満雄君)  大西議員、わかりました。 それでは、確認のため暫時休憩して……     (「動議、動議」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  動議、はい、どうぞ。 5番、松畑議員、動議の内容は何ですか。 ◆5番(松畑玄君)  新宮市の人権意識に関して、ちょっと緊急質問したいと思います。 ○議長(屋敷満雄君)  賛成者おられますか。     (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  賛成者がおられましたので動議は成立しました。---------------------------------------日程追加変更について ○議長(屋敷満雄君)  この際、お諮りいたします。 松畑議員の新宮市の人権意識に関しての緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更して発言を許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、松畑議員の緊急質問に同意の上、議事日程を追加変更し、発言を許可することに決定いたしました。 暫時休憩します。 △休憩 午後2時22分--------------------------------------- △再開 午後2時51分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 先に上田議員のほうからいきます。 上田議員の、今後の講師の対応とかそういう一連についてを、市長から。 ◎市長(田岡実千年君)  堀内先生の今後の文化複合施設の管理運営検討委員会の委員長として今後どうかということでありますが、2月の中旬に、先生のほうから私に直接辞意の意向がありまして、そして今月の中旬に和歌山市で先生と直接お会いしまして、改めて辞意の意向がございましたので、その時点で、辞職いただくというふうに決めたところでございます。 ○議長(屋敷満雄君)  いいですか、上田議員。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  12番、上田議員、議事進行。 ◆12番(上田勝之君)  いいんですか、それで。管理運営検討委員会は今後どうされるおつもりなのか、そういった点について、やはりこれまで基本設計の検討委員会から委員長を務めていただいて、それで、引き続き管理運営検討委員会の委員長をこれまで務めていられて、一度この管理運営計画についても答申を出されていますよね。それで今後、当初の予定では6月ぐらいに実施計画についての答申案を出される予定だったと、これまでのスケジュールではそういう説明だったと思うんです。 そういった場合に、市長直接お会いになられているというようなお話を今伺ったんですが、いわゆる職員研修の講師として招いた中での発言と、文化複合施設の管理運営検討委員会を辞するということがなぜリンクされているのか。 職員研修においての発言について、どういったことを市長は納得をされてきたのか、そういったあたりについての御説明をいただいた上で、管理運営計画の検討委員会の職を辞するということに至った経過について御説明をいただけるよう、議長、お取り計らいをお願いします。 ○議長(屋敷満雄君)  田岡市長から説明させます。 ◎市長(田岡実千年君)  相手方から強い辞任の意向がありますので、これはもういたし方ないというふうに判断させていただきまして、次回の管理運営検討委員会において、また互選で新しい委員長を決めざるを得ないというふうに考えてございます。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  12番、上田議員、議事進行。 ◆12番(上田勝之君)  それでは、職員研修における発言について、実際にはその講師の先生は、どういったことを言われておったんでしょうか。 ○議長(屋敷満雄君)  その件については、17番と一緒に…… ◆12番(上田勝之君)  違います。市長が会われて、その件について確認をとった上で、辞意を直接聞かれたわけでしょう。 だから、その職員研修と職員研修における発言について、何らかのその講師の方のお気持ちがあったので、管理運営検討委員会の職も辞するということになったんだと思いますので、そのことについて、どういったことを市長御自身が聞かれたのか。 ◎市長(田岡実千年君)  先ほど、こちらからのその件に関しての答弁で聞いていただいたように、市の見解としては、今回、堀内講師の発言については問題のある発言だというふうに思っておりますが、堀内先生はそこまでは思っていないように感じました。そのあたりはこちらと向こうの考え方の違いがあるというふうに思っております。
    ◆12番(上田勝之君)  考え方の違いで市長は納得されて、職を辞するということもお受けになられたということでよろしいんですか。 ◎市長(田岡実千年君)  先ほど申し上げましたが、相手方に強い辞任の意向がありますので、これ以上は無理だというふうに判断しております。 ◆12番(上田勝之君)  いやいや、そこの時点はわかります。だから、市長がお伺いになられて、お会いになられて、その職員研修で行った発言についてどうだったかということは、講師の先生は何ら問題はないということなんですか、と言われているんですね。それについて、市はどういう対応をなさるおつもりなんでしょうか。 ○議長(屋敷満雄君)  上田議員、ちょっと待ってよ。 これ、いろんな、大西議員の話とかいろんなリンクしてきますので、順番を追っていきます。 一応そこでやめてください。 それでは、大西議員の件につきまして、ちょっと詳細を説明させますから。 新谷部長、その辺の最初のとこから説明お願いします。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  先生の冒頭の挨拶の中の針のむしろというところは、熱心にいろいろ意見いただいている住民の皆様、またそこで聴講されている方全体の中におきまして、市の職員がそうして厳しい状況であると、窮している状況を針のむしろであるというように表現されたというふうに、先生から聞き取りもさせていただきました。 それが、こういったこちらから市のほうが主催した説明会の中で、市としては、これまでもきちっとした説明会を開催されない中で急遽、町内会の皆さんに夜遅くまで開催させていただいた説明会の中で、しかも市が主催したという中で、堀内先生は一聴講者として聞いていたわけなんですけれども、当局の姿をそういうふうに言ったというところは、裏返して言えば、いろんな熱心な意見が、さもあたかも職員をそういう状況に追いやっているというようなところを、一部の住民の皆様からも、そういう表現では、なかなか我々としたら熱心な議論しているという中では不適切ではないかというようなお話も聞いてございます。 我々もそういう話を聞く中で、当然それは開催した我々の立場からしても本意ではございません。あくまでも我々の説明不足があったという中で、この説明会を開催させていただいたという趣旨からしましても、やはりこのことについては不適切であるというふうに認識しておるところが1点でございます。 もう一点、その研修中の説明の中で、いろいろ協働を説明する中で、今がこういう官民連携というんでしょうか、協働の時代であるという中で、かつては先生が大阪の出身であると、大阪のほうもその対立型の一例として糾弾会だとか部落解放運動が激しい時代があったというところを、単に前後の文脈がほとんどない中でそういうことが一例としてあったというて挙げられましたので、やはり私もその1人なんですけれども、違和感を覚えまして、先生の糾弾会、部落解放運動の意義等、先生にも確認させていただきました。私は決して差別心理で言ったんではないと、そういう一例を出しただけだというふうに説明を先生から受けたんですけれども、やはりそこの持つ意味合いとか、当時の必要性があったところの説明がないままこの言葉がひとり歩きしているというところから、職員の中でも違和感を抱いて、やはりその中で、人権的な部分で、先生の講師たる立場等で人権的な部分の配慮が足りないというようなところを、今、問題視して、取りまとめの大詰め、最終段階に至っているというところでございます。 ◆17番(大西強君)  市民あるいは市民代表の我々議員の批判に対して、大西の批判に対して、いつも市長はそこで針のむしろに座ったあるんやよ。そんなことは問題ない。 この新宮市でも、かつて市長をした人が、私、同僚やったんや。解放同盟の糾弾におうて大問題になったんや。まちを挙げての大問題になったことあるんで、その人が今回の文化複合施設に対する市民の意見を聞く場において、その要望あるいは批判がきついのを、部落解放運動の糾弾会みたいやったというような表現を使うということは、これは、人権啓発をしている団体に対しても、あるいは文化複合施設に限って市長に要望している市民にも両方失礼じゃないですか。失礼を通り越している。 こういうことを例に挙げるのは、私は常に例を挙げて言うのが得意で、それが私の質問のやり方やけれども、それをきょう初めて聞いて、本当やったいうのわかった。わかったけれども、やっぱり早い段階で、もううわさが出ているんやから、ちゃんとしてくれなんだら、ちょうど一般質問で問題発言やと指摘されて、同僚議員からも議長からも注意されている中で、同じ問題やと捉えられたら、もうこっちの名誉はどうなるんなというところあるんやよ。 だから、そういう発言があったんやね。 ○議長(屋敷満雄君)  わかりました。了解してください。 それでは……。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員、議事進行。 ◆14番(田花操君)  今の差別発言に対して。 議長、当局の説明、もう、前田議員が緊急質問し、当局の説明、ばらばらや。市長が向こうの先生と会うたらいうのは、経過の中でいっこも言いなかった。そんな大事な報告をせんと、今もうある程度進んでいると。 市長が会うたいうのは、市長が初めて言うて、前田議員の緊急質問の中で、市長が会うたいう話ら、経過報告らいっこもなかった。 それで、新谷部長が言やるけれども、対象者が職員じゃないんや。あの説明会へ来た一般市民が差別を受けた。だから、そこらはあんたら職員をさらに研修するとかどうのとか言うて、こういう公の立場で議論したある話やったら、あの地元の人、200人近い人に対しても、ちゃんとあの人らの名誉のために、すぐ説明して対応すべきや。 あの人らは、あそこへ集まった人ら全然知らんらいう話にはならん。職員が差別を受けたんじゃない。あそこへ来た一般市民の皆さんが、差別をあの先生によって受けたんや。それを履き違えておる。だから、そこをしっかり説明、地域の人にもすべきやし、先生がやめて、これが終わりじゃないんや。 ○議長(屋敷満雄君)  田花議員、もうそこで。 松畑議員の質問がありますので。それからさせてください。 緊急質問します。 ◆14番(田花操君)  だからその点をしっかり把握した上で、問題に対応していかんと、本質的なところちゃんと進めていかんと、本当にあんたら何しやんなと。時間ばかりかかって。あんたらの処理が問われる。 ○議長(屋敷満雄君)  それでは、わかりました。---------------------------------------日程追加変更 緊急質問 新宮市の人権意識に関して ○議長(屋敷満雄君)  それでは、松畑議員、緊急質問、どうぞ。 ◆5番(松畑玄君) (質問席) 今回の実際のところを私、12月の議会でも一般質問の中で、いじめについてやらせてもらって、いじめる側、いじめられる側、そして傍観する側ということで、この人権問題も一緒だということでやらせてもらったわけなんです。 市長、今回のこういう発言、問題に対して、傍観しているんじゃないかと私ちょっと感じているわけなんです。うやむやで終わらそうとしているんじゃないんかと、実際の話。時間かかり過ぎだということも、3月にも言わせてもらったと思うんです。それで、何も進んでないわけなんですよ。 市長は今回の堀内先生のこの問題発言について、どのように、もう一度、捉えておるか、ちょっとお聞かせください。 ◎市長(田岡実千年君)  さっきも言いましたが、問題のある発言であるというふうに思っておりますので、今、市の見解を、年度をまたぎたくないと思っておりましたので、今週中に見解をまとめて、相手方へもこちらの考えをきちっとお示ししたいというふうに思っております。 ◆5番(松畑玄君)  問題あるって、だからどのように問題があったか、市長は捉えて。 ◎市長(田岡実千年君)  幾つかありまして、まず2月11日に説明会に来ていた方々への印象を、先生が明くる日の研修のときに、市長初め市当局はもう針のむしろという表現されました。それに関しては、やはり文化複合施設建設のことをいろいろ気にかけて質問された方に対して大変失礼な表現だというふうに私は思っておりますし、また加えて、そのおよそかつての糾弾会であるとか、部落解放運動という言葉も出されたようでありまして、そういったところもやはり人権意識に欠ける発言だったというふうに思っております。 ◆5番(松畑玄君)  それはもう、当初のときからそのように述べられておりまして、なぜこの自分らのスタンスを示すのにこんなに時間がかかるのかというとこです。言っていることは、その事象が起こった当時から変わっていないわけなんです。 市長はお会いになったというのも3月の中旬に、私、初めて今聞かしてもらいまして、辞意を表明しているということも初めて聞かせてもらったわけなんですよ。 これ実際に、やめる前にきっちりと問題解決しておかなければ、スピーディーにやっておかなければだめやったんじゃないですか。もうやめられたんですか、辞意を表明しているということで。 ◎市長(田岡実千年君)  先ほど上田議員の議事進行に答えましたが、先生、強い辞任の意向がありますので、もう無理だと思っております。 正式にはまた次回の委員会で交代になるというふうには思っておりますが、もうやっていただくのは無理だというふうに判断をしております。 ◆5番(松畑玄君)  そして、これ、こういう方を選んできた任命責任というのは市長、どのように捉えておられるんですか。 ◎市長(田岡実千年君)  今回、残念なことにこういう発言があって、先生のほうから辞任ということでありましたが、そもそも、大変見識の高い方でありますので、これまで基本計画の策定とか、いろいろ大変、民間の委員からさまざまな意見がある中で、会をまとめていただいたことに関しては、大変ありがたく感謝しておりますので、大変残念だなということであります。 ◆5番(松畑玄君)  残念なのは感想なんです。市長の任命責任というのはどう捉えておられるのか。 ◎市長(田岡実千年君)  任命責任というか、今回、この問題をきちっと解決することが私の責任だというふうに思っております。 ◆5番(松畑玄君)  市長の思う、何をもって解決と呼ぶのか。 ◎市長(田岡実千年君)  見解の中で、向こうの思いというのはこちらとしたら遺憾に思うところでありますので、そういった意識を改めていただきたいと思っておりますし、そういったところをしっかりとこちらの見解で示していきたいというふうに思っております。 ◆5番(松畑玄君)  改めるって、多分もうここまで来て、こうやって公の場にも顔を出さない、改まらんでしょう。悪いと思っていないでしょう、本人。 ◎市長(田岡実千年君)  向こうはこちらとちょっと意識は違いを感じておりますが、それで済ませるわけにはいきませんので、まずはこちらのきちっとした見解を向こうにお示しするところから始まっていくんかなというふうに思っております。 ◆5番(松畑玄君)  そこで問題解決ですか。 僕、さっきから聞いているのは、何をもって問題解決と市長の中でされるのかというところをお尋ねしておって。 ◎市長(田岡実千年君)  こちらの見解を示した後、やはり堀内先生の意識も変えていっていただきたいというふうには思っております。 ◆5番(松畑玄君)  じゃあ、変えてくれるわけですね、市長は。変えてくれるんですね。 ◎市長(田岡実千年君)  そこはしっかり努力したいと思います。 ◆5番(松畑玄君)  実際、変えるじゃなく、やっぱり新宮市はこうやというところをしっかりいち早く示すことが、私、問題解決の一番の最優先の問題だと思うんですよ。時間がかかり過ぎなんですよ。 相手を変えるって、相手の考えなんてなかなか変わりませんよ。市長、だからいち早くやってくれと、この人権に関することに関しては、やはり新宮市はこうやということを、実際、9月、12月の同僚議員の一般質問、問題だと、問題として把握しておるわけですよね、市長。そこの解決は見たんですか。意識変わりましたか。 ◎市長(田岡実千年君)  それについては、今、問題解決について継続中でございます。 ◆5番(松畑玄君)  だから、もう半年たっておるわけなんですよね。それでも問題解決に至っていないです。しかし、新宮市としてどうかということも、言葉ではやってくれていますけれども、対外的には我々正式なものとして受け取っていないわけなんですよ。何も変わっていないんですよ。 今回もそのときの事象と一緒で、堀内先生のことも、もう喉元過ぎたら熱さ忘れるでそのままうやむやにしていくんじゃないかと。 やはり、市長、こういう問題に関してはこうやということ示すべきだと思うんですけれども、市長、どうですか。 ◎市長(田岡実千年君)  先ほど説明したように、今週中に見解をまとめて…… ◆5番(松畑玄君)  いや、だから時間かかり過ぎやと言うんです、実際の話。 前々から言っているように、市長、絶対早く対応すべきだと。早く示して新宮市はどうやということを、そういうときこそ市長、リーダーシップとってやってほしいわけなんです。 ずっと時間かかり過ぎなんです。本当に考えてくれているんかなと、重く捉えてくれているんかなっていうのが、私のもうずっと思っていることなんです。 そして、管理運営検討委員会の中には、人権尊重委員会の委員もおるらしいじゃないですか。その人らの見解はどうですか。おられますよね。おらんかったですか。 ◎文化複合施設建設推進室長(須崎誠久君)  管理運営検討委員会の中には、人権尊重委員会の方は入られておりません。 榎本義清さん、1名、すみません、入られております。 ◆5番(松畑玄君)  1名だけ。だけど、おられて、そういう方の意見とかも聞いておくべきですよ。こういう発言があって、今までずっとやってきてくれたメンバーの中ででも、やっぱり意見聴取して、やはり早く新宮市としての見解を出して、すべきだったんじゃないかなと思います。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  松畑議員には、3月12日に一般質問でもこの件について質問を受けてございます。 その後、先ほど説明しましたように、3月20日にはもう全体の会議を開催して、少し意見をいただきましたので、修正作業もして、やはりこの言葉自体を、今後派遣元であるNPOのほうにも我々の見解というのを示していく中で、やはり我々としても当然、いろんな文言等を精査する必要もございますので、少しそれを組織的に市の見解として、新宮市として押し出していくという中で、組織的な合意という中で少し時間かかりましたけども、もう間もなくこの取りまとめを終える予定でございますので、その点については御理解をいただきたいと思います。 ◆5番(松畑玄君)  本当に見ていたら、取りまとめとか見解を示す、もちろんそれも大事なんですけれども、しっかり意識を持ってやってもらうという、新宮市としての意識を持ってもらうということを。ちょっと3月の一般質問で触れさせてもらいましたけれども、職員の中でパワハラがあるんじゃないかといううわさも聞きます、実際の話ね。そこもやっぱり人権にかかわる部分だと思うんです、パワハラって。実際今どうなんですか、事例的には。あるんですか。 ◎総務課長(山下泰司君)  先般の一般質問でも回答させていただきましたが、数件ございまして、対応しております。 ◆5番(松畑玄君)  そこについては、数件あるわけなんですか、今。そこはどういった対応をしているんですか、どんな対応をされているんですか。 ◎総務課長(山下泰司君)  相談窓口であります総務課等で対応いたしまして、その後処分のほうを懲戒委員会とかそういう方面で諮りまして、処分を下すということにしております。 ◆5番(松畑玄君)  そこもそうだと思うんです。やはり、こういう人権に対することの対応の遅さがそういう部分につながっているんではないかなと思うんです。やはり傍観してしまったらだめだと思うんです。そこについては、市長、どうですか。 ◎市長(田岡実千年君)  決して傍観しておりませんし、こちらとしたら、なるべく早く対応しているつもりでありますが、議員が遅いと感じられるのであれば、議員によくやったなと思っていただけるように必死で頑張りたいというふうに思います。 ◆5番(松畑玄君)  職員に対しても数例あるということで、本当にこのまま続けていったら働きにくい職場になっていくんじゃないかなということも、実際やはり庁内の中でよく聞きます、そういう事例があったということを。 そこに、だけど市長、市長は権力者なわけなんですから、権力者がそこで黙ってしもたらあかんですよ。権力のある人間はやはりその権力をちゃんと使っていただいて、そこを見て見ぬふりするということは、本当に傍観者じゃなく共犯者になってしまいますよ、そういうことを助長してしまう。 やはり人権に関すること、パワハラ、いろいろなハラスメントに関しては、市長、いち早く対応して、そういうことが本当になくなるよう努力していただきたいと思います。決して共犯者にならないようにお願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。--------------------------------------- △日程22 閉会中の継続審査及び調査について ○議長(屋敷満雄君)  日程22、閉会中の継続審査及び調査についてを議題といたします。 各委員会委員長より、お手元に配付の申出書のとおり、それぞれ閉会中の継続審査及び調査をいたしたい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。 以上をもって、今期定例会の日程は全て終了いたしました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(屋敷満雄君)  ただいま田岡市長より、本定例会閉会に際し、挨拶の申し出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。 ◎市長(田岡実千年君)  3月定例会閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 今定例会も、大変議員各位から貴重な御意見を賜りましたこと、心よりお礼を申し上げたいと思います。 また、当局提案の議案に対しましては、全て了という判断をいただき、可決いただけましたこと、重ねてお礼を申し上げたいと思います。まことにありがとうございました。 この議会で、1期4年の最後の議会でございます。今回、この議会をもって御勇退される議員におかれましては、長年にわたり新宮市民の福祉の向上、また新宮市政の発展に大変御尽力を賜りましたこと、この場をおかりして、心より市民を代表して感謝申し上げたいと思います。まことに御苦労さまでございました。 また、議員の皆様におかれましては、いよいよ来月に迫りました新宮市議会選挙におきまして、見事当選され、またこの議場で一緒になって、新宮市政発展のために議論していただきたいと心から思っておりますので、どうか皆さん頑張っていただきたいと思います。 それでは、皆様方の御健勝、御多幸、御活躍を改めて御祈念申し上げて、お礼の御挨拶といたします。まことにありがとうございました。 ○議長(屋敷満雄君)  市長の挨拶を終わります。--------------------------------------- △職員退職挨拶 ○議長(屋敷満雄君)  続きまして、3月31日付をもって退職される職員を代表して、畑尻水道事業所長から議員の皆さんに対し挨拶の申し出がありますので、これを許可いたします。 ◎水道事業所長(畑尻英雄君)  お疲れのところ、貴重なお時間をいただきありがとうございます。 この3月31日をもちまして退職する職員を代表し、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 私たちは昭和52年から昭和60年にかけ、新宮市並びに熊野川町で採用されました。 退職に当たりまして、私たちが歩んだ行政の一端を振り返りますと、勤務を始めた昭和の終盤は、ふるさと創生事業の1億円交付を初め、いわゆるバブル経済に向かうゆとりの感じるよき時代であったと記憶してございます。 そして、平成に移り、初の消費税導入による予算や契約への対応、また21世紀に入り、平成16年の世界遺産登録に向けての準備作業、その翌年の新宮市と熊野川町との新設合併に当たりましては、多岐にわたる両市町との事務事業のすり合わせ作業が思い出されます。 また、平成は想定外の自然災害が多発した時代でありました。 平成7年の阪神淡路大震災、本市磐盾地区での土石流による大災害は、同じ年の10月でありました。そして、平成23年の東日本大震災、本市に甚大な被害をもたらした紀伊半島大水害は、くしくもその年の9月でありました。自然の脅威とともに、防災・減災強化の重要性、また復旧・復興の困難さを痛感させられました。 この大水害におきましては、議員各位が職員同様、発災直後より水防活動やごみ収集活動及び復旧活動を実施され、また被害の拡大はダム放流に起因するとして、原因究明に迅速かつ粘り強く取り組む熱心な姿も、当時議会事務局職員であった私には強く印象に残ってございます。 このほかにも、退職者の胸中には当然それぞれが携わった事業において、さまざまな思いが去来していることと思います。どれだけ市の発展に寄与できたのか、それは各自が自問自答するところでありますが、三十有余年から40年余り奉職する中で、時には病と闘いながら、懸命に職務を遂行したことは、退職者一様に自負しているところでございます。 間もなく平成の時代が終わり、5月にはその先の時代に入ります。 今後、私たちは再任用職員として、また一市民として新宮市の繁栄を願い、それぞれの道を歩んでまいりますが、これからも変わらぬ御交誼をいただければ幸いに存じます。 私ごととなりますが、本会議でお世話になり、丸10年、特に、議会事務局において議員の皆様には懇意にしていただき、本当に感謝をしております。 また、4月に御出馬される皆様には、新元号を迎える5月臨時会においてこの本会議場に戻り、さらなる御活躍をされますことを切に願います。 最後になりますが、大過なく退職を迎えられますのは、議員の皆様、歴代市長、先輩職員、後輩諸氏の御指導、御支援、御協力のおかげと心より感謝を申し上げます。 また、道半ば、志半ばで病に倒れ、在職中に逝去された先輩、同僚職員、そして議員に対しまして、ここに改めまして心より敬意と感謝の意を表し、まことに簡単措辞でありますが、退職に当たりましてのお礼の御挨拶といたします。長い間本当にありがとうございました。     (拍手) ○議長(屋敷満雄君)  退職される皆さん、大変御苦労さまでした。ありがとうございました。--------------------------------------- △閉議及び閉会の宣告 ○議長(屋敷満雄君)  去る3月5日開会以来、本日まで、議員各位におかれましては終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。 今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって平成31年3月新宮市議会定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。 △閉会 午後3時30分地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            新宮市議会議長   屋敷満雄            署名議員      前田賢一            署名議員      東原伸也...