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03月15日-07号

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  1. 新宮市議会 2019-03-15
    03月15日-07号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    平成31年  3月 定例会          平成31年3月新宮市議会定例会会議録             第7日(平成31年3月15日)---------------------------------------議員定数17名、現在員15名、出席議員15名、氏名は次のとおり。                             1番  北村奈七海君                             4番  大石元則君                             5番  松畑 玄君                             6番  前田賢一君                             7番  福田 讓君                             8番  辻本 宏君                             9番  榎本鉄也君                            10番  久保智敬君                            11番  濱田雅美君                            12番  上田勝之君                            13番  東原伸也君                            14番  田花 操君                            15番  松本光生君                            16番  屋敷満雄君                            17番  大西 強君---------------------------------------欠席議員 なし。---------------------------------------議事日程 平成31年3月15日 午前10時開議 日程1 一般質問      別冊 一般質問通告表 番号(11) 日程2 議案第23号 平成30年度新宮一般会計補正予算(第9号)     (総務建設・教育民生各委員会委員長報告) 日程3 議案第24号 平成30年度新宮国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 日程4 議案第25号 平成30年度新宮介護保険特別会計補正予算(第4号) 日程5 議案第28号 平成30年度新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第4号)     (以上3件 教育民生委員会委員長報告) 日程6 議案第26号 平成30年度新宮水道事業会計補正予算(第3号) 日程7 議案第27号 平成30年度新宮簡易水道事業会計補正予算(第1号)     (以上2件 総務建設委員会委員長報告) 日程8 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について     (総務建設委員会委員長報告) 日程9 大西強議員に対する処分要求の撤回について 日程10 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回について---------------------------------------会議に付した事件 日程1 一般質問      別冊 一般質問通告表 番号(11)から 日程10 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回についてまで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               企画調整課長           尾崎正幸君               総務部               部長               小谷 充君               参事(防災及び危機管理担当)   西 利行君               総務課長             山下泰司君               財政課長             小林広樹君               市民生活部               部長               平見仁郎君               生活環境課長クリーンセンター長 稗田 明君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        田中幸人君               健康長寿課長           河邉弘ミ子君               建設農林部               部長               田坂 豊君               都市建設課長           宇井俊治君               熊野川行政局               局長               名古一志君               医療センター               事務長              中前 偉君               水道事業所               所長               畑尻英雄君               消防本部               消防長              川嶋基正君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               片山道弘君               次長兼教育総務課長        北畑直子君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               久保欽作               次長兼庶務係長          岸谷輝実               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主事          大居佑介             第7日(平成31年3月15日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(屋敷満雄君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は14名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。 本日、福田議員より、通院のため遅刻の届出がありましたので、報告いたします。 なお、当局より森総務部次長、病気療養のため欠席の届出がありましたので、報告いたします。--------------------------------------- △日程1 一般質問 ○議長(屋敷満雄君)  それでは、日程に入ります。 日程1、一般質問を行います。 別冊、一般質問通告表の番号11の発言を許可いたします。--------------------------------------- △田花操君 ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員。 ◆14番(田花操君) (質問席) 皆さん、おはようございます。結局は大トリの大トリになりました。その上に私は酉年です。どうかよろしくお願いします。 今回、私にとりまして、今期限りで引退を決断いたしまして、議員として最後の一般質問と。振り返ってみますと、平成19年6月に定例会で一般質問を行いまして、以来きょうで42回になろうかというわけです。できる限り、議会ごとの一般質問が議員の一番の務めではないかという思いの中で頑張ってきましたが、やはり加齢とともに、だんだん気力、体力も衰えてきて、特に一般質問の原稿をつくるのが、やはり、皆さんに大変、ここ1年近くは、だんだんつくるのがやっぱり遅くなって、やっぱりパソコンを使うのもだんだん鈍くなって、頭のほうはそんなに認知症は進んでいっていないと思いますけれども、いずれにしても、今まで原稿をつくって、あらかじめ皆さんにお渡ししてきたのが、なかなか本日も、中身は突然質問する項目もあろうかと思いますけれども、お許しをいただきたいというふうに思います。 いろんな方から、この12年の間、特に一般質問がややもすると形骸化しているんじゃないかといった御意見とか、あるいはいろんなことをそれぞれ言っているのが、何を聞きたいのかよくわからない、もっと手短にわかりやすく質問をして、ここが聞きたいといった箇所を絞るべきではないかという御指摘等いただいてはきていますけれども、なかなかそうはいかなかった反省を含めて、もっと市民の皆さんにわかりやすい議論、質問がやはり求められているんではないかというふうに思っております。今さらながら反省しても少し遅いとは思いますけれども、こういった感想を持っております。 また、ここで、いろんなことを皆さんに意見、提言、課題を申し述べてきておりますが、私にとってはややもすると言いっ放し、聞きっ放しの感が強く残っているのが残念でなりません。一般質問のあり方自体が、こういった形骸化といったイメージは、やはり議会改革の中で、基本条例とかそういった中で、どう開かれた議会をつくっていくかという、新宮市議会に課せられた大きな課題でもあるのではないかというふうに思っております。 一般質問後の対応について、質問内容、答弁について、当局なりに意見集約され、施策等に反映していくといった経過報告とかフォローが、少し欠けているんではないかと。もっと議員一人一人の、意見提言に対して、真摯に行政対応することがやはり望まれているんではないかというように感じておりますし、やはり、ここで1人90分の、本当に長時間議論をしたものが、結局は言いっ放し、聞きっ放しになるようでは、まちはよくならんというふうに思いますので、ぜひ総務部長におかれては、こういったところを今後どう行政として、議会と一体と言う以上、両輪の中で、もっと真摯な姿勢が必要だというふうに思っております。 答弁はええんで、ぜひ次のために、ぜひ対応してあげていくことが大事ではないかというふうに強く感じております。 私は、もともと市長に苦言のようなことばかりを申してくるのが本意じゃありませんが、間違ったことは間違っている、正しいことは正しいで、やはり正義感を強く持って議会に臨んできております。ややもすると、市長の議会に対する答弁なり態度が、議会軽視につながるようなときには、私は強く異議を申して、頑張ってきたつもりであります。役所で38年お世話になり、続いて12年こういった、全然違う議会から新宮を見つめさせていただいて、6代の市長に仕えて、市長との出会いを入れると7代の市長とつき合って、その時代その時代、その市長はやはり頑張ってはきております。ただ、やはり共通して言えることは、もっとの情報を皆さんに開示していくことが、その時代その時代一番大事なことではないかというふうに思いますし、ぜひ説明責任、市民の知る権利、あるいは行政の知らせる義務、これをぜひ強く行政が、市民とともに、市民のために行政を運営する一番大事なとこではないかというふうに感じております。 いろいろ言いましたけれども、長いおつき合いの中で、そういった所感を最初に述べさせていただきたいというふうに、思います。 それでは一般質問で、1番目の平成31年度の予算大綱についてお聞きしたいと思います。いつも私は予算大綱を読ませていただくときに、必ず前の、去年の、これまでの予算大綱はどんなことを書いていたかということと比較をしながら、本当にこの予算大綱の中で書かれているまちの姿が実現していっているかということを自分なりに理解しながらきています。特に、田岡市長の平成22年の予算大綱から、これで大体10冊目、10年分の予算大綱になるかと思います。これを見やせてもらうと、1期、2期、3期目に田岡市政が入って市政運営を担当されているということになると思いますけれども、結局はこの予算大綱は美辞麗句で、言葉でややもすると終わっているんではないかというふうに、やはり予算に対する市長の考え方を示して、私はいつもこの予算大綱のときにお話ししているのは、この予算大綱で予算を執行した後、どういった行政成果が出ているかという、やはり1年を振り返って、その成果をまとめた市政報告のようなものを、やはりつくっていかんと、これもつくりっ放し、つくっただけという形になって、どこでこの成果を評価するんなということを言い続けてきました。結局は十年一日のごとく、その思いはなかなか実現しなかった。 だけど私は、これは市民に説明する、やはり大事なことではないかと思っていますし、この予算大綱にしても、もっとわかりやすく、行政がサービスすることばっかりじゃなしに、市民の行政にかかわる、そういった市長も協働協働という話をして、協働の精神というのがこれからなかったら、まちは成り立っていかんと思いますし、そういったことも含めて、やっぱり権利ばっかり主張するんじゃなしに、やはり住民も、それなりのまちに参画する義務が、責任があると思います。最近言われる住民自治というのが、これは紛れもない協働の精神からきたまちづくり。今までのような行政からばかりの、そういうサービスでは成り立っていかんいう国の地方自治のあり方が問われて、そういった中で、結局はまちづくり条例とか、まちづくり自治基本条例とか、協働のまちづくり条例とか、そういう権利を主張する反面、住民の義務を条例化して、一緒に一体となってまちをつくってこうということが、今全国で取り組まれているし、我がにおいてもそういった方向が、私は行政を持続していくためにはなくてはならん、そういう方向ではないかというふうに、12月議会でもそういった条例制定をお願いしてきていますが、ぜひそういったことを、10年同じ形、スタイル、中身では、私は発展していかないというふうに思います。 ぜひ、地方分権が進む中で、よりよい地域社会を実現するためにも、市民と行政が互いに知恵を、力を出し合いながら、地域の課題をみずからの力で解決するという協働によるまちづくりが重要視されております。本市でも総合計画に市民参画の協働によるまちづくりが掲げられております。特に人口減少が続く中で、少子高齢化社会を迎え、本当にこのマスタープランの総合計画を着実に推進していくためには、市民の皆さんとの一体となったまちづくりが不可欠であるというふうに思います。 どのようにして、これからの新宮を創造していくのか。今後、自立したまちづくりを進めていくためには、そういった具体的なまちづくり方向をはっきり、こういった予算大綱とかの中でも、やはり明記して、予算をよりよいものにしていくべきではないかというふうに思います。 市長、ここまで私がいろいろ述べましたけれども、市長の御認識はいかがですか。 ◎市長(田岡実千年君)  10年間、大体字数は同じようにしようというふうに思っておりますが、中身は毎年毎年違った中身だというふうに私は思っております。 ◆14番(田花操君)  そういうことを言うてるんじゃなしに、これに対して、やはり成果、評価をしていくべきではないか。 ◎市長(田岡実千年君)  成果等、また新しい取り組みについては、毎年後援会主催でありますが、3月議会終了後に市民への報告はさせていただいてございます。 ◆14番(田花操君)  後援会だけが市民じゃない。あなたが受かるまでは……。 ◎市長(田岡実千年君)  後援会主催で、全市民対象に市政報告会をさせていただいてございます。 ◆14番(田花操君)  あなたが受かるまでは後援会。受かって新宮市長という名前がついた以上は、後援会だけの市長じゃない。全体2万8,000人の市民の、あなたは代表や。そんな後援会だけの方向へ考えを伝えていくといったことは、そんなことには私はならんと思うし、皆さんに、命と暮らしを守る責任は、あなたにはあるのか。それはもう基本的なところからあなたの思いをやっぱり変えていかんと。そんな後援会が催す説明会へは説明していますと。あなたの後援会の会員は何人おるん。 ◎市長(田岡実千年君)  4年に1回、後援会の入会申込書というのをいただいておりますが、約1万人弱ぐらいだというふうに思っております。 ◆14番(田花操君)  そしたらその人にだけ、そういった新宮市政のありようを説明したら足りるとあんたは思ったあるんか。 ◎市長(田岡実千年君)  後援会主催で、呼びかけるのは全市民に呼びかけて市政報告会をさせていただいているということであります。後援会員だけではございません。 ◆14番(田花操君)  だけど、後援会でそういった説明会を設けたら、後援会の会員以外の人は、本来は行きにくいと思うで。そんな後援会だけの市長、そんな思いを持った首長いうのは全国おらんで。それで、あんた最初のころは、地元説明会いうか、市政報告会をしやったわだ、1期目は。とにかく、何かこう話を聞くと、3期のおごりというか、3期目の弊害というか。ちょっとトップとして認識が、私はなさ過ぎるんじゃないかなと思うし、これも議会がしっかりチェックをしてきてないからそうなっていったんかなと思うし、そんな市長やったら、私はほかの市民はノーと言うと思うで、今度は。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  議員から、まちづくりマスタープランということで総合計画のお話がありました。総合計画の審議会の答申としまして、基本構想また基本計画におきましても、協働のことは必要性は答申として出されております。この総合計画も、まち・ひと・しごとの総合戦略を引き継ぐ中で、今後第2期が始まっております。そういった意味で市長からも、進捗管理の制度設計をしっかりするようにという指示を受けておりますので、そういったところで情報開示、公に成果を示していきたいと、そういうふうに考えてございます。
    ◆14番(田花操君)  今の市長の答弁聞いても、結局は田岡市政の大きな欠点は、市民に開かれた市政運営になっていないということなんや。市民に対して、のいろんな活動について、説明責任、あるいは市民の声を聞くといった、市政に対する理解と信頼を深めて、市民参加による本当に開かれた市政を発展させることが、あなたの最大の欠点ではないかというふうに思います。 進んだまちに行くと、市政モニター制度、これも過去の市長のときに、モニター制度を設けて市民の意見を聞くいう時代があったかと。こういう、やはり市政に関する意見や要望を聞く場として、市民本位のまちづくりを推進するためには、私はこの市政モニター制度いうのは、やはり必要ではないかというふうに思いますけれども、市長の先ほどの答弁から言えば、こういったものも要らない。後援会組織で説明していくいう腹には違いないですね。 ◎市長(田岡実千年君)  ふだんは、基本的に議員の皆様から御提言とか、また意見もいただいておりますので、基本的には市民から選ばれた議員の皆様の御意見を聞かせていただくというのが基本だというふうに思っております。 ◆14番(田花操君)  国の地方制度調査会、ここがもう三十数回、地方制度、要するに地方自治のあり方、議会含め、二元代表制のあり方を、国のそういった有識者で研究されている。そういうのは市長は読んだことはないんやろ。これを女房役の副市長は読んだことあるか。 ◎副市長(向井雅男君)  国のほうからもそのような書類は来ていますので、一応目は通させていただいております。議員いろいろ御指摘を今受けているわけでございますが、その辺は十分に受けとめさせていただいて、今後の行政運営に当たっていきたいというふうに思っております。 ◆14番(田花操君)  ぜひそこら、市長にも進言して、そういったいびつな、本当に地方自治の根幹にかかわるような、それに逆行しようとするような、そういった考え方が、決して新宮は快いまちにならんし、住みやすい、あなたが言っている、安心・安全で暮らしやすいまちに、それは言葉だけで、本心はとんでもない。口先だけ。ぜひ、国の今の地方の流れを、どういう方向へ行きやるかということを、それに基づいて地方自治法が変えられるし、その一つは、住民投票請求条例なんかも盛り込まれていっている。住民投票については、後ほど一緒に聞きたいけれども。先日の議員の質問に対して、住民の直接条例とは何かということに対して、私は考え方を改めやんとあかんなと思った。後ほど聞かせて。 副市長は職員からの行政マン。ぜひ、あなたの下には行政職員、有能な職員かたくさんおる。この職員を、やはり行政の担い手に育てていかなあかん。行政というのは、私がいつも思うのは、やっぱりチームワークや。役所というのは、組織が往々にして縦割りなんや。だけど、縦割りじゃもうあかんということが言われて、だから組織の見直しをし、なるたけ横断的なそういう協力がやはりできるように、チームワークが言われてきているので、ぜひ士気を落とさないように、職員の。副市長が行政のトップとして、頑張っていただきたい。ぜひ市政モニターも、こういった制度、第三者委員会をつくって、市民本位のまちづくりをやっぱりしていくべきではないかというふうに思っております。 それでは、次に予算大綱の中で、財政問題。市長になって、田岡市政になって、財政規模が異常に膨れ上がってきた。これはもう一番心配しやるのは、私は総務部長やろうと思う。なぜかいうのは、財政畑でずっときて、事業化も企業会計も担当してきているから、一番数字に、私は詳しいし明るい人と思って後輩ながら尊敬したある。これが、やはり田岡市政にあって、なぜこんなに膨れ上がってきたのか。この膨れ上がった部分は、必ず市民のツケに回るんやからね。新宮の自前でできるんやったらええけれども、自前のお金らいうのはほとんどないんやから、全て市民のツケに回りやる。そこを錯覚したある、みんな。 平成22年度は161億円。これでも高いなと言って、当時はびっくりした。それからずっときて、平成23年185億円、これ決算ベースで言いやるから。平成24年は大水害があったから227億円、平成25年167億円、平成26年171億円、平成27年183億円、平成28年188億円、平成29年163億円、それでことしは178億円。これでずっとくると、当然財政指数もよくなるいうことはないわね。悪うなってきやる。それで平成28年からは経常収支比率100に、もう自分らのお金で支出を賄えんやろて。経常収支比率が100を超えるいうのは、企業で言うたら破産状態や。100円を生み出すのに102円要るんやから。その2円をどこから補填して。今まで九十七、八で大体推移してきた。実質公債費比率、借金を返さなあかん比率、これも当然ふえた。これらと、それから類似都市を見やると、有田御坊市大体120億円から130億円であの人口、あの行政サービスをやる。ことしも有田は130億円ぐらい、御坊市も百三十数億円ぐらい。和歌山の新聞へ載ったある。この原因は、結局は財政当局、分析したあるか。なぜ田岡市政になってこんなに大きく財政が膨れ上がってきたのか。 ◎財政課長(小林広樹君)  今議員からお話ありましたように、県下で言いますと、有田でありますとか御坊市が近い人口ということで、そちらの決算規模を見てみますと、今議員からもありましたように、御坊市にありましては130億円程度、有田につきましては、平成27年度までは120億円前後で推移しておりましたけれども、平成29年度は少し148億円ということで、大きな状況でございます。一方で新宮を見てみますと、合併直後は140億円から150億円程度で推移しておりましたけれども、やはり学校再編ということもあって、平成22年度あたりから160億円という規模になっております。また、庁舎建設事業の本体工事がありましたもので、平成27年度、平成28年度は180億円というふうに増加しておりましたけれども、それが終わって平成29年度になりますと、今お話ありましたように160億円台になっている状況でございます。したがいまして、各団体の決算規模につきましては、その団体の状況でありますとか、事業の予定でありますとか、そういうのはさまざまでありますので、単純な比較というのはちょっと困難かなとは思っていますけれども、新宮においての要因の例としましては、やはり先ほど申しました再編でありますとか、災害もありました。そういうことが重なったことと、またそれによって公債費も増加していることが例として挙げられるのではないかなというふうには考えております。 ◆14番(田花操君)  今言われたことが要因かなというふうに。 ◎副市長(向井雅男君)  経常的経費については、少しお話をさせていただきたいと思います。経常収支比率については、過去平成18年当時も含めて、100を超えた、もしくはそれに近い数字を推移しています。新宮についてはもともと財政力がそれほど高い団体ではありませんので、経常的な経費ではなくて、臨時的な財政、また特別的な特財を充てた中で事業をやることが多かったということがこれまでもございましたので、その辺は御理解をいただきたいと思いますが、ただ近年の100以上を超える経常的収支がそれでいいのかということになれば、そうではないと思いますので、その辺は当然緊張感を持って行政運営を当たっていく必要があるというふうには認識しておりますので、その辺は御理解いただきたいというふうに思います。 ◆14番(田花操君)  いや、この予算規模を減らすいうたら、並大抵やないと思うで。ふやすのは簡単にふやせるんや。国の制度の中でお金を、国は大盤振る舞いしてくれるから、ふやせた。だけどそれを使った後、そしたら、それを今の身の丈に合った予算規模に落としていこうと思ったら並大抵じゃない。うちの身の丈に合った、御坊市や有田の120億円、130億円までということは無理にしても、このうちの方向の150億円、これまでにはおさめていかなあかんと思う。そしたら、30億円、40億円減らすいうのは、10年たっても、今の高齢化の中で人口減少やけれども、行政需要というのは、結局は右肩上がりで行きやるんやだ。人口に比例して、行政サービスは落ちていくかというたら、落ちていっていない。特に介護事業なんか、毎年1億円、2億円ふえている。だから、私は結局は、田岡市政はこんな大盤振る舞いで財政運営をした後、今度はこの尻拭いをする人は大変やろうと思うわ。だから首長というのは、本当に財政をないがしろにしてしまったら、行政は破綻の道を歩んでいくんやよ。それが結局は市民サービス、市民のツケに返っていくんやよ。そういう、もう本当に基本になる、そういう財政をいとも簡単に、国から交付金くれるから、借金も特例債や過疎債で起債できるから。財源があるから、それをやっていったらええという話にはならん。結局は今ここへ座ったある幹部連中の次の世代に、結局はこの問題を先送りしていくいうことになる。 橋本が、今、財政健全化計画をつくっている。ここはなぜなったかというのは、うちと同じパターンなんや。さっき財政課長が言うた三セクの問題、それから学校統合、それから保健センターを建てたり、公共施設を建てたために破綻していくから、財政再建化、健全化率を超えてきたんやろうね。それで、平成27年12月に橋本財政健全化計画をつくる。これは何でつくらされたんかというのは、財政再生基準いろいろあるわだ。あれを一つでも超えたらこれはつくらなあかん。御坊市もつくった。うちも多分、このままいくとつくらなあかんのじゃないか。それは総務部長、大丈夫か。 ◎財政課長(小林広樹君)  財政課からお答えします。橋本も恐らく、いわゆる健全化法の中の基準を超えているとはちょっと聞いておりませんので、100を超える可能性があるということで、事前にそういう健全化計画をつくられているのかと思います。 新宮におきましても、先ほどから議員おっしゃられますように、経常収支比率が100%を超えているということで、大変硬直化しているという状況ではありますが、一方、今お話ありました健全化判断比率を見てみますと、今のところ特に問題ない状況でありまして、シミュレーションにおきましても、比率については推移予測はしておりますが、今のところはまだその基準とは開きがありますので、その数値に変動があったとしても、その基準を超えることがないと、今は考えてございます。 ◆14番(田花操君)  財政課長は早期健全化基準、財政再生基準、要するに再建団体へ移行するこの基準を超えていないと言うけれども、予算規模が異常やいうて私は言いやる。だから、この予算規模を適正な身の丈に合ったとこへするのには、うちもこういったものをつくっていかなあかんいうことを私は言いたい。 ◎総務部長(小谷充君)  田花議員にいろいろと御指摘いただいております。今が異常というのではなくて、平成20年度からの第1期の総合計画を策定しております。この計画にのっとって、大型事業等行っているわけであります。その中で紀伊半島大水害が起こりましたけれども、いずれにしましても、新宮においてのこの行政サイクル、50年周期というところの公共事業等が、老朽化等によりまして、また人口減少等によりまして、学校の再編であったり、また庁舎、また現在取り組もうとしております文化複合施設等々と、大型事業がちょうどこの10年間に入ってきたというところで、予算規模、決算規模が上がってきているという状況でございます。そういった中で、としてはしっかりとした総合計画、また財政のほうでの財政計画に基づいて、今後も注視をしながら、健全な運営が行えるように、財政運営をしっかりとしていくということで、また来年度からも、新たな行革指針をもとに取り組んでまいりますので、そういった形で新宮としては、今後も持続可能な行財政運営が行えるようにしっかりと取り組んでいく所存でございます。 ◆14番(田花操君)  ぜひ、私はこの財政規模をいかに抑えていくか、本来のうちの財政規模にやはり落としていくのには、こういう健全化計画をみずからつくって、これをやはり計画的に落としていかんと、今のような財政課がつくっているシミュレーションだけじゃ私はあかんと思う。あのシミュレーションなんかは、本当にその都度その都度、ころころ数字でごまかす話やよ。 ◎総務部長(小谷充君)  財政当局も、その点は十分認識しております。数字というのは日々変わります。生き物であります。そういった中で、毎年毎年財政シミュレーションを組んでいるわけですけれども、やはりそういった点で、しっかりと財政運営については取り組まなければならないと思っておりますし、先ほど申し上げました新たな行革指針をもとに、シミュレーションとともに、しっかりとした今後の行財政のあり方というものを取り組んでまいりたいと思います。 ◆14番(田花操君)  ぜひ、それ見たか言うて、先で言われんように、やっぱりわかったときに手を打ちながらいかなあかんし、市長が幾ら財政に疎いから、そういうようなことを、やっぱり行政マンがしっかり言い聞かせてやってほしいなと思う。やっぱり再建団体へ、50年前か、私が入ったときに再建団体やったんや。今のパターンと、結局は公共施設を、市民会館、庁舎、それだけじゃないやろうと思う。で、給料は上がらん。みんなつらい思いを5年間した。県下の市町村からもやっぱり信頼されん、こういう財政破綻していったら。今、財政再建団体を経験した人がもうおらん、職員に。ここが、私は新宮のまちを存続させていく一番キーポイントや。ぜひ総務部長も退職、年数少なくなってきてるから、ぜひそういう先へつながることを残してあげてほしいなと思う。 ◎総務部長(小谷充君)  そうですね、昭和38年ごろだと思います。財政の再生団体に入っていたということでありますけれども、その当時は、やはり市役所の庁舎であったり、また市民会館の建てかえが重なっていたと思っております。その当時を見てみますと、そのときの財源というのは、やはり今のような特例債であるとか過疎債とか、交付税の高い起債がなかったというふうに思っております。そういった中で、そうだから安心かというんではないですけれども、そこらあたりはしっかりと注視をしながら、今後の健全な財政運営に努めてまいりたいというふうに思っております。 ◆14番(田花操君)  ぜひ、安心・安全のまちづくりいうのは、そういったところをどう運営、経営していくかいう。行政というのは、もう今経営の時代やから。経営とは何かいうたら、今の財政がやっぱり基本や。ぜひお願いしたい。 ○議長(屋敷満雄君)  田花議員、先ほどちょっと不穏当な発言があったので、後刻ちょっと会議録を調べて、不穏当があった場合は議長において善処いたします。 ちょうど、時間どうですか、区切りで。 ◆14番(田花操君)  構んよ。 ○議長(屋敷満雄君)  いいですか。では、10分間程度休憩いたします。 △休憩 午前10時53分--------------------------------------- △再開 午前11時12分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続けます。 14番、田花議員。 ◆14番(田花操君) (質問席) 時間が迫ってきますので、ちょっとスピードアップして。 この予算大綱の中で、もう一点。まちづくりの政策目標について、市長は「安心・安全に暮らせるまちづくり」あるいは「心豊かな人を育むまちづくり」、「共に支え合い幸せ感じるまちづくり」、「安定した雇用を生み出すまちづくり」、「魅力ある文化がつなぐにぎわいのまちづくり」という政策目標を言っている中で、こういったまちづくりを形成していくためには、何がまちのベースになるかというのは、市長、考えたことあるか。いきなり尋ねてもどうかなと思て。私は、結局は災害に強いまちづくりがなければ、こういったまちづくりは成り立たん。この災害に強いまちづくりの中でも、うちのまちの歴史は、結局は水との戦い。風水害、水害との戦いの歴史。これもう一番よう知っとるのは、田坂部長が一番わかっている。先輩、先人がこの水害をいかに解消しようかという形で、下水路の整備、道路の整備を、河川整備をやって、もうわかっているのは今の部長ぐらいやろうと思う。一緒にずっとやってきた。ただ、当時の気象状況が本当に異常な、我々がやってきたときの感覚では、物差しではあかんようになってきた。これをそうしたらどう、浸水解消に少しでも、床上までは解消をようせんけれども、床下ぐらいまで何とか抑えてあげるいうのが、我々の知恵と工夫やろうと思うんで。 部長も退職するけれども、ぜひ若い者に、我々が培ってきた経験とノウハウを、やっぱり経験がなかったら創意工夫というのは出てこんと思うんで、ぜひ考えてやってほしい。どう思う。 ◎建設農林部長(田坂豊君)  私が市役所に奉職したのが昭和56年、そのときには先輩方から、新宮のまちなかについては、田花議員言われるように、水害との戦いだということを言われたことを覚えております。そのときはぴんとこなんだんですけれども、その翌年、昭和57年に大浸水が起こりました。2,500軒ほどの住宅がつかった経験がございます。そのときには、市田川にも排水機場がなく、樋門もなかったような状態でございます。それがきっかけで、市田川に排水機場ができ、10トンのポンプができた経過があります。完成は昭和61年でございまして、完成するまで毎年のように市内はつかってございました。年に1回ではなく、2回、3回つかったときもございます。 その後、平成9年だったと思います。また10トンのポンプで足りなくて大浸水が起こりました。1,500軒ぐらいの住宅がつかったような記憶がございます。国交省とのやりとりの中で、7.1トンの増強で、これでほぼ、まあまあいけるかなということで安心はしたんですけれども、平成29年10月の台風21号で、やはり千何百件の浸水が発生しました。私が思っているのは、人間が自然に勝つというのはなかなか難しいとは思ってございます。ただ、少しでも軽減を目指すように、チャレンジをし続けていくということが最も大事な考え方かと考えております。 ◆14番(田花操君)  ぜひ、こういうあれは経験が物を言うんで、ぜひ若い人に、再任用の後も、こういった浸水解消にどうしたらいいんかというのを、話を、勉強会をぜひ。私はポンプはもう限界やろうと思う。ポンプは幾らつけても限界があるし、故障もあるし、トラブルも。これはもうあかん。ただ、学校とか公共施設で、要するに我々が下水をやってきたのは、当時同和対策事業があったおかげでできてきた。あの事業がなかったら、今らやったら本当に30ミリ、40ミリふったらつかりやったと思うわ。だけど今は、大体70、80ミリぐらいまでいけるんじゃないかなと思う。だけど100ミリを超えられると、その分はお手上げになる。本当に同和対策事業の大きな、やはり財源確保、私は新宮の浸水解消はある程度、当時の計画洪水量をクリアしてきたし、毎年あちこちで工事をしてきたという思い出がある。ぜひ、私はもう今あちこちで公共施設、空き地や学校なんかグラウンドで、ここである程度一時貯留していく役割を考えるべきやで。 ◎建設農林部長(田坂豊君)  昭和40年代の地図と今の地図と見比べますと、かなり遊水地の減少が著しい状態でございます。確かにその分野で浸水を増大している部分がございます。数年前に王子ヶ浜小学校の部分のグラウンドを利用しまして、一時貯留方式を採用して、中身の効果の検証をしてございます。いっときの雨に対しては、かなりの効果があるのかなということを感じておりますので、ほかの学校、幼稚園等も含めまして、一時貯留の考え方、それを検討していく必要があるというふうには考えております。 ◆14番(田花操君)  やっぱり水につかる、これを3年に1回を5年に1回、7年に1回に、やっぱり何とか延ばしていく。そのためにはどういった知恵、工夫がいるのか。私も議員をやめても、そういったところの経験をまた一緒に考えて、ぜひ水に強いまち、そこに向かうことが私は大事なことであるというふうに思っておりますし、市田川の下田一丁目のあたりは一番低い。私も100年に1度の熊野川の氾濫によって、床上浸水した経験、床上と床下とでは大違いや。床上浸水をなるたけ床下浸水にできるように、そのためには当時先輩らが言うた、下水だけでは限界があるから、それを地上げして、上げて床下までするという、そこが最近ほとんどできていない。下水を入れるように、個々のそういう床上の土地を上げてあげる。そういう融資制度というのは、今はまだ、制度としてはあるんやろうけれども、ほとんどそれを利活用、要するに補助の中身が、補助率が、単独の補助やから。こういうのはやっぱり県にも訴えていくべきや、国にも。市田川がこれだけあれしたら。だから、その土地を、その地域を全部上げたると、その家のまま。ぜひそういうことを考えながらいきたいと思う。ぜひ災害に強い、水、風、地震。水がやっぱり、年々どこかで市内で浸水が起こっているという状況の中でぜひ頑張っていかんと、これは市長がこういう長期総合計画のまちづくりの方向、私は水につかるようなまちでこんな話が成り立つのかなと思っている。ぜひ市長、その辺も認識をしていただいて、頑張っていってほしいなというふうに思います。 次に、行財政改革大綱というのが、国の法律によって全国津々浦々行われておりますが、なかなかこれは、結局は形だけで、中身の実態が私はいっていない。この行財政改革、きのうも議員からありました。うちの場合は、行政改革、よそはそれへ財政の財を入れて行財政改革ということ。これがやっぱり地方分権を、少子高齢化する中で、いろんな社会、経済環境が変化して、行政がそれに対応していけるのか、あるいは将来の変化に対応していけるんかということを、やっぱり評価点検を、組織制度、施策、行財政、全般についてで、ここで見直し、チェックをしていくということがなくてはあかんと思う。ぜひこの行財政改革、以前は審議会つくったある時期があったんやね。なかったか。 ◎総務課長(山下泰司君)  以前ですが、平成12年度ですけれども、行財政改革への取り組みに関しまして、市民の意見を聞くために、公募の4名を含む市民14名の委員で構成された行革会議を発足しました。その際、平成14年4月に新宮行政改革に関する提言書を市長に提出していただいたところです。 ◆14番(田花操君)  この行政改革大綱で、やっぱここで行政のあり方をコントロールしていかんと私はあかんと思うし、ただ国から法律によってつくれというからつくっておるんやというふうな、そんな軽い考え方じゃ私はあかんと思うんで、やっぱり副市長がトップになって、第三者というか外部からも入れて、そこで真剣にやっていかんと、市長は人気とりやから、お金の使うことばっかり考えるし、それをやっぱりどうコントロールしていくのかというのは、市議会のようなそういう機関が、私はやっぱり要るんじゃないかと思うけれども、副市長、どうなん。 ◎副市長(向井雅男君)  当時、私が担当して、たしか三浦助役だったと思いますが、行革元年ということの取り組みの中の一環だったというふうな記憶をしてございます。その中で、議員にも御協力いただいて、数名の方に入っていただいて、取り組みをさせていただいたという記憶がございます。特に多かった意見は、多分民間委託の関係が、その当時ちょうど民に出す仕事がないのかということで、強く意見が出ていたかと思います。 今回、そのことについてはまだ議論はしていませんが、集中的にこの2年間かけて、行財政のことについては、財政課長のほうからも総務課長のほうからも答弁あったかと思いますが、集中的に組織も含めた中で、財政も含めて議論をさせていただきたいというふうに思います。議員御指摘の点は少し検討させていただいて、ただ、まち・ひと・しごとの総合戦略の関係でも御協力いただいておりますので、その辺の兼ね合いも含めて議論をさせていただきたいというふうに思います。 ◆14番(田花操君)  ぜひ、行政というのは既得権というか、それぞれの部署が既得権益を守ろうとするので、ぜひ思い切った改革というのを、こういうとこでやっぱり議論していかんと、私はなかなか難しいのではないかというふうに思います。 それでは、文化複合施設整備の取り組みについて、2番目に最後に聞きたいと思う。これは本当に市民運動も巻き込んで、本当に大きな動きでありました。我が市議会も臨時会を開いて、かんかんがくがくと議論してきております。そして、住民投票条例の採決に当たっても、本当に皆さん熱心な議論の中で、残念ながら否決となりましたけれども、私は新宮の住民意識の高揚、本当にこれからの住民自治のあり方の方向を示唆したきっかけになったんではないかというふうに思っております。ようやく住民の皆さん一人一人がいろんな問題を知り、いろんな問題に対して、それぞれ市民一人一人の問題として捉え始めたのではないかというふうに、感じております。 そういった意味から、今回の4月の市議会議員の選挙には、ややもすると周辺自治体では無投票、議員のなり手がない中で、我がまちは結構新人が今回立候補されるというふうに聞いております。これはこの住民運動の、私はおかげではなかったかというふうに思いますけれども、市長はどのように感じていますか。 ◎市長(田岡実千年君)  今回、住民投票の条例制定に対して、2,000名を超える署名があったということは重く受けとめてございます。 ◆14番(田花操君)  いや、それを重く受けとめじゃ……。こういった新たな新人の立候補者が、これではあかんと。私も議員になろうという人が出てきたということの、この市民の盛り上がりについて、あなたはどういう感想を持っていますかということを聞いている。 ◎市長(田岡実千年君)  どうですかね。4年に1回新人は多少なりとも出馬されるんじゃないですか。 ◆14番(田花操君)  その大きな要因になったのは、本始まって以来の住民投票請求が、そういった市民の盛り上がりになったんじゃないですかと聞いている。それはなかったか。 ◎市長(田岡実千年君)  それはわかりません。 ◆14番(田花操君)  これが背景にあったから、若い人らが、よし、俺も出て新宮のために頑張ろうというあれに、私はなったと思いますし、そのことが、私は新宮をある意味では活性化しているんじゃないかというふうに思いますけれども、市長はわからないという答弁。 先ほども言いましたように、地方自治は住民の手で住民のために行うのが地方自治。原則。住民には選挙権のほか、条例の制定、改正、廃止の請求、首長や議員の解職・リコール、議会の解散を求める権利が自治法の中で与えられております。こういったことが、住民の権利として、直接請求権として、憲法でも法律でも求められております。 この中で、先般議員の中に、この今回の文化複合施設整備の事業費63億円の事業投資に、その是非を問う請求は、議会の専権事項の予算の請求にかかわる問題で、請求の対象にこういったことがならんのではないかといった意見があった。私はとんでもない話で、地方自治法を読んでいないからそういう短絡的な話ができるんであって、地方自治法には、選挙権を有する者が条例の制定改廃を請求することができる条例について、地方税の賦課徴収及び分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除くものとする、これだけを除くとなったあるんや。予算の金額があかんらいう法律はどこにも書いていない。とんでもない話やと思って。直接請求した方の名誉のために、私はあえてここで申し述べておきたい。 ここで条例制定のときに、請求代表者の人らが、この初めての議会の緊張感の本当にある中で、皆さん異口同音に本当に一生懸命ここで意見を述べてくれおった。これを私は、感じないというか受けとめないという方らが、本当に自分でそれぞれ、夜も寝れんとその意見を書いた。それを受けとめることなく門前払いと。余りにも私は、もう本当に権利として認められていること自体、私は否定しておるんであって。市長も同じ、行政も自治法の中で行政運営をしている。議会も当然自治法の中で。第三者のそういった権利として直接請求が認められている。その三つは、どう役割、責任の中で地方自治を行っていくかということが、議会と当局、市長部局だけの問題で、門前払いするというのは、こういったことのために自治法は、この制度を取り入れていない。 それで、市長の先般のやりとりの中でも、重要事項の案件は議会で審議してくれと。あなたの理論から言えば、そうしたら住民請求はどんな場合に認められていくのか。ほとんど認める考えはあなたにはない。それは私は、今の国の地方自治のあり方、流れを全く勉強していない。そういった、内容の事の重要さを認識していないから、そういったことを言われておるんではないかというふうに思っております。ぜひ、ここで意見を申してくれた方、それから地元説明会で出た意見、これらに対してこれからの行政の中で、私は払拭してあげていくのがあなたの責任かというふうに思いますが、市長いかがですか。 ◎市長(田岡実千年君)  また住民説明会等を通して、しっかりと説明してまいりたいと思います。 ◆14番(田花操君)  それと、文化財保存と活用の件、これは教育長は新しいから、余りどうこう教育長に尋ねるのは酷かなと思いますけれども、今の第2次発掘、これは文化財保護法、文化財保護審議会のあり方から、私は異常なことではないかというふうに思っておりますけれども、教育長としてはどういったお考えを持っているのか、それだけ聞きたい。 ◎教育長(速水盛康君)  開発事業に対して、いかに文化財を守っていくかというのは、私の教育委員会としての所管でございます。そういった意味では守るべきところは現状保存で守り、そして開発からどうしてもやむなく保存していかなければいけない部分につきましては、しっかりと現在も調査をし、そして、記録保存をし、県とも協議しながら、さらなる記録保存の方法も協議しながら、とにかくしっかりとした結果、そしてその報告にして、しっかりと次世代につなげていく。それが我々の開発事業から文化財を守るという唯一の手法であると、そのように考えております。 ◆14番(田花操君)  そのとおりで、結局は文化財の保護と開発というのは相反することなんや。これをどう調整するかという、その調整の仕方が、どうしてきたかというのがないからみんな怒りやる。それは一つは審議会の答申。ここで全面保存してくれいうその前に、開発と保存とを調整しなさいというて通達はなったあるんやから、いかに議論してそれを調整するという形に、やっぱり持っていくべきじゃないんかと。そのためには審議会を何回も開いて、なぜせんのなということ。そしたら審議会の委員の先生らに失礼やと言うんやの、一旦答申もろて。違う言うて私は。だから、本当に今、新宮の今回の文化複合施設の中で、一方では文化行政が私は問われたある。そこをぜひ、教育長には、新宮の文化行政がこういう方向にいくんやいうものをぜひつくったってほしいなと思う。 ○議長(屋敷満雄君)  田花議員、まとめてください。もうあと大体5分になります。 ◆14番(田花操君)  それでは次に、いろいろ聞きたいやつがあるんですが、都市再構築戦略事業整備計画の変更手続、平成30年3月につくったまま、その後いつ変更もっていくん。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  議員、第6回目の変更のことを申されているのだと思ってございますが、現在、国のほうから既に変更計画については確認済みという通知を受け取ってございまして、本日3月15日付で正式文書の提出を求められているところでございます。変更計画の完了というのは、提出日をもって完了するということを伺ってございますので、3月15日付で完了すると認識してございます。 ◆14番(田花操君)  3月15日でもう変更が完了したのか。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  変更計画も正式提出を3月15日の公文書をもってということで指示がございまして、その3月15日付をもって計画が完了するということになっていると認識しております。 ◆14番(田花操君)  6回目の申請書というのは出したのか、国へ。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  臨時会等でもお話しさせていただいたように、手続のほうはもう申請を出させていただいてございまして、経過といたしましては、県を通じまして国へ事前協議を行い、事前協議が整いましたので、それをもちまして国のほうからは確認を行ったと、確認済みという通知を先般受け取ってございます。その後、今申しましたように、本日付で正式な変更計画の文書提出を行いまして、本日付の日付をもって完了するということになってございます。 ◆14番(田花操君)  変更というのはもう出したんやね。出して、ほいで今の……。それで、これから交付金の交付申請を、4月、年度を超えたらやるんやね。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  現在、交付金の要望予定額調査がきておりまして、既にもう提出しているところでございます。正式な交付申請は今後、この計画変更が終わって、当然あと2年間計画は変更延長となるというのをもってやっていくことになるかということでございますので、交付申請のほうはやっていくということで間違いございません。 ◆14番(田花操君)  私は心配するのは、今、うちがやりやるのは事前着工に値するいうて言われた。それはどこからきたかといったら、補助金等に係る予算の執行の適正化法律、要するに適化法や。これであんたらは交付金の内示もないのにやるのは事前着手やというて書いてあった。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  交付実施日を含んだ申請というのは、この平成30年度の申請で既に行ってございまして、事前着手には当たらないと考えてございます。また、適化法のほうにも、他の補助金などでも事前着手届等ございます。この交付金につきましても、早期着手の申請を出すということで、交付決定が年度を超えて行われるわけでございますけれども、それにつきましては、4月1日にさかのぼって効力が発生するということになってございますので、そういうことも含めて、事務に遺漏がないように今手続を進めているところでございます。 ◆14番(田花操君)  それで、交付金は単年度主義やね。これを債務負担行為でやろうとしている、うちは。当然交付金についても、国庫債務負担行為や、国は。これの承認はもろたあるん。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  これも従前から何度も繰り返し答弁になっておりまして、繰り返しになりますけれども、この事業計画といいますのは、全体計画を既に認められております。それについて今変更もなされておるわけでございますけれども、その事業計画にある事業費の中でやっていくということでございまして、また債務負担の話に及びましたけれども、先ほど言いました複数年契約にわたるものにつきましても、工事の早期着手申請をすることによって対応できるということを国と確認をしてございます。 ◆14番(田花操君)  あんたらがやりやることは、ほんまに石橋の上をたたいて、今にも落ちそうな流れを歩きやるよ。これ、多分きょうは国の、県の担当も見やるんじゃないか。うちのあれを。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  今私が申し上げさせていただいたことにつきましては、県を通じまして国にも確認してございますので、県も同様の認識を持っていると考えてございます。 ◆14番(田花操君)  そしたら、あなたたちは事前着工には値せんと言うんやね。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  この平成30年度におきまして、この交付申請をする中で工事費も申請の中に含めてございますので、そういう意味では事前着手には当たらないということを国にも確認してございます。 ◆14番(田花操君)  国にも確認してあるのか。そうしたら、そこまで言い切れるんやったら、今までの一連の議会へのあなたたちの説明は、間違いないと言い切れるんやね。 ◎企画調整課長(尾崎正幸君)  私どもの担当している交付金申請、あるいは交付に関する事務手続上につきましては、これはもう国・県にも確認してございますので、間違ったことはしていないと認識してございます。 ◆14番(田花操君)  今後実態がわかってきたら、市長は政治責任問われると思うで。こちらはそれなりの根拠を持って、ここで言いやるんやから。もうだんだん、私は国から交付金をもらうのを邪魔しやるんじゃないで。ちゃんとした要綱、法律に基づいてやりやるんかいうことを聞きやるんであって。 ◎副市長(向井雅男君)  この交付金は、社会資本整備交付金でして、事業計画に基づくハード事業に対する交付金でございます。ですから、初年度、蓬莱の保育所から始まって、最終的に市民会館と図書館の建てかえに至るハード事業に対する交付金でございますので、1事業に対する交付金でございませんので、その辺は御理解をいただきたいというふうには思います。 ◆14番(田花操君)  いずれにしても、これからの議論の中で、まだまだ中身が、本当にもらえる確認、担保ができていない。それが後にもらえなんだいう話にはならん。ぜひ大きな市民のツケになる。それは、市長がここまで強引に押し切っていく以上、あなたのこれに対する政治責任は逃れられんと思うんで、これからの成り行きを、私はまた見守っていきたいと思う。 以上、申し述べてきましたが、最後の一般質問となりましたが、なかなか思うようにかみ合わなかったことは残念ですけれども、老婆心ながら、皆さんにそういった、本当に曖昧な答弁じゃなしに、もっとしっかりした答弁をしていくようにしていただきたい。 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(屋敷満雄君)  以上で、一般質問を終了いたします。--------------------------------------- △日程2 議案第23号 平成30年度新宮一般会計補正予算(第9号) ○議長(屋敷満雄君)  日程2、議案第23号、平成30年度新宮一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。 分割付託となった総務建設、教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので、御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) それでは、総務建設委員会の委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました、議案第23号、平成30年度新宮一般会計補正予算(第9号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 補正内容につきましては、第1条、歳入各款の補正、歳出2款総務費では、減債基金ほか8件の基金積立金の増等。4款衛生費中、本委員会所管部分の1項保健衛生費10目医療センター費、11目上水道費の補助金の増。6款農林水産業費では、平成30年度の台風20号により林道ホイホイ坂線改良事業箇所が被災し、事業執行が不可能となったことによる減額。7款商工費では、路線バス運行維持費補助金の増等。8款土木費では、県営事業の急傾斜地崩壊対策事業等に伴う地元負担金の増等。第2条、地方債の補正の計上、第3条、繰越明許費では、繰り越しとなる本委員会所管の12件の事業であります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第23号中、本委員会への付託部分については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 13番、東原議員。 ◆13番(東原伸也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました、議案第23号、平成30年度新宮一般会計補正予算(第9号)の本委員会へ付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 主な補正内容につきまして、第1条歳出2款総務費中、本委員会所管部分の3項戸籍住民基本台帳費では、通知カード及び個人番号カード交付事業の補助対象経費の振りかえ。3款民生費では、利用者等の増加による介護給付事業扶助費及び訓練等給付事業扶助費の増額並びに国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計の決算見込み等に基づく繰出金の減額。4款衛生費では、人件費及び建設工事費の減に伴う紀南環境広域施設組合負担金の減額。10款教育費では、育英奨学金の原資確保のための育英奨学基金積立金の増額、小中学校のブロック塀改修及び空調設備整備に係る費用の増額並びに発掘調査業務の調査範囲の変更に伴う新宮城跡・新宮城下町遺跡発掘調査事業の減額等。第3条繰越明許費では、本委員会所管の事業6件について、年度内での完了が難しく繰り越すものであります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第23号中、本委員会の付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 以上で、各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長の報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第23号について討論を行い、採決いたします。 本案について、討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第23号は、各委員長の報告のとおり、原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程3 議案第24号 平成30年度新宮国民健康保険特別会計補正予算(第4号) △日程4 議案第25号 平成30年度新宮介護保険特別会計補正予算(第4号) △日程5 議案第28号 平成30年度新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第4号) ○議長(屋敷満雄君)  日程3、議案第24号、平成30年度新宮国民健康保険特別会計補正予算(第4号)から日程5、議案第28号、平成30年度新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第4号)までの3件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 なお、委員長報告に対する取り扱いについては、委員長より一括して順次報告を受けた後、報告の順位に従い、質疑を行います。 質疑終了後、委員長が着席してから報告の順位に従い、討論の上、その都度、採決をいたします。あらかじめ御了承願います。 13番、東原議員。 ◆13番(東原伸也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第24号、平成30年度新宮国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第25号、平成30年新宮介護保険特別会計補正予算(第4号)、議案第28号、平成30年度新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第4号)の3件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 議案第24号は、決算見込みによる一般被保険者療養給付費の増額及び国民健康保険事業基金積立金の増額等を行うものであります。 議案第25号は、介護認定審査会における認定審査件数の減少に伴う認定審査経費の減額等を行うものであります。 議案第28号は、収益的収入において、定期預金に係る受取利息及び一般会計からの負担金の受け入れ、また、収益的支出において、退職手当の支給により不足する退職給付引当金に対する補填等の増額を行うものであります。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 議案第28号では、委員中より「一般会計からの負担金として3億円が計上されているが、本負担金は年々増加しているのではないか」との質疑があり、当局より「この時期における一般会計からの負担金は、平成25年度に3億円となってからは現在まで変更ありません」との答弁がありました。 本委員会は慎重審査の結果、議案第24号、議案第25号及び議案第28号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長報告について質疑に入ります。 まず、議案第24号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第25号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第28号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第24号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第24号は、委員長の報告のとおり、原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第25号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第25号は、委員長の報告のとおり、原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第28号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第28号は、委員長の報告のとおり、原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程6 議案第26号 平成30年度新宮水道事業会計補正予算(第3号) △日程7 議案第27号 平成30年度新宮簡易水道事業会計補正予算(第1号) ○議長(屋敷満雄君)  日程6、議案第26号、平成30年度新宮水道事業会計補正予算(第3号)及び日程7、議案第27号、平成30年度新宮簡易水道事業会計補正予算(第1号)の2件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第26号、平成30年度新宮水道事業会計補正予算(第3号)、議案第27号、平成30年度新宮簡易水道事業会計補正予算(第1号)の2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 議案第26号は、電源開発株式会社からの協力金受け入れによる負担金及び企業債等に係る補正です。 議案第27号は、敷屋簡易水道の浄水場内に設置している電磁流量計の取りかえによる購入費の補正等です。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第26号及び議案第27号については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第26号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第27号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第26号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第26号は、委員長の報告のとおり、原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第27号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第27号は、委員長の報告のとおり、原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程8 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について ○議長(屋敷満雄君)  日程8、諮問第1号、人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました諮問第1号、人権擁護委員の推薦についてにつきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 議案の内容につきましては、委員9名のうち3名が本年6月30日で任期満了になることから、再任命するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を聞くものです。 審査に当たって出されました主な質疑について申し上げます。 委員中より「今回の提案を含め、女性は全員で何名いるのか」との質疑があり、当局より「4名です」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、諮問第1号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり同意すべきものと決定いたしました。 以上で、御報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、諮問第1号は、委員長の報告のとおり、これを同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程9 大西強議員に対する処分要求の撤回について ○議長(屋敷満雄君)  日程9、大西強議員に対する処分要求の撤回についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、17番、大西議員の退場を求めます。     (17番 大西強議員退場) ○議長(屋敷満雄君)  撤回理由について、提出者の説明を求めます。 1番、北村議員。 ◆1番(北村奈七海君) (登壇) それでは、平成30年9月14日に提出した大西強議員に対する処分要求は、次の理由によりまして撤回したいと思いますので、新宮市議会会議規則第19条第2項の規定により請求いたします。 理由といたしましては、和歌山地方裁判所新宮支部平成30年(ワ)第16号、損害賠償請求事件にて、大西強議員との間で和解が成立しましたので、和解条項第6項に従い、私、北村奈七海は、新宮市議会に対し、平成30年9月14日付で行った大西強議員に対する処分要求を取り下げます。 和解の内容につきましては、和解条項第3項にて、大西議員と私、北村は、次に申します2点を除いて、和解の内容をみだりに第三者に口外せず、互いを誹謗中傷する内容を含む説明を行わないことを相互に約束しましたので、次の2点だけ申し上げます。 1点目は、大西議員の手が私、北村の臀部に触れたことに関し、大西議員は性的な意図を持ち、あえてさわったわけではないということを説明し、私、北村は、この説明に理解を示したこと。 2点目は、大西議員及び私、北村は円満に和解し、今後も新宮の発展に寄与し、今後互いの立場を尊重することを相互に確認したこと。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  お諮りいたします。 大西強議員に対する処分要求の撤回について、これを承認することに御異議ありませんか。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員、議事進行。 ◆7番(福田讓君)  これは質疑はできないんですね。 ○議長(屋敷満雄君)  できないことはなかったんですけれども、想定をしておりません。     (「議長、また後で」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  お諮りいたします。 大西強議員に対する処分要求の撤回については、これを承認することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、大西強議員に対する処分要求の撤回については、これを承認することに決定いたしました。 17番、大西議員の入場を許可いたします。     (17番 大西強議員入場)--------------------------------------- △日程10 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回について ○議長(屋敷満雄君)  日程10、北村奈七海議員に対する処分要求の撤回についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、1番、北村議員の退場を求めます。     (1番 北村奈七海議員退場) ○議長(屋敷満雄君)  撤回理由について、提出者の説明を求めます。 17番、大西議員。 ◆17番(大西強君) (登壇) 北村奈七海議員に対する処分要求の撤回について、理由を申し述べます。 私、提案者、大西は、本件に関しまして、北村議員及び新宮を相手取って、名誉毀損に対する損害賠償請求の訴訟を提起しておりましたが、その裁判を通じて、北村議員は提案者大西の手が北村議員の臀部を性的な意図を持ち、あえてさわったわけではないことを認めたこと、また新宮も議員の会議における発言について、提案者大西が主張した、会議における言論、表現の自由が保障されており、地方自治法第132条の規定に違反しない限り、提案者の自由な発想に基づいて、演説を行う権利があることを問題なく認めたことにより、本件における提案者大西の身の潔白が完全に証明されたので、提案者大西と北村議員は、今後互いの立場を尊重することを相互に確認し、本処分要求を撤回するものであります。 ○議長(屋敷満雄君)  説明は終わりました。     (「議長、7番」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員、議事進行。 ◆7番(福田讓君)  ただいま提案者、大西議員より理由を説明いただきました。先ほど私は議長にも議事進行でお聞きしたんですが、質疑ができるということです。これは、議長、本人にだけですね。 ○議長(屋敷満雄君)  そうですね。 ◆7番(福田讓君)  では、大西議員にお聞きします。 ただいま朗読されました項目の中で、新宮も議員の会議における発言について、提案者大西が主張した「会議における言論、表現の自由が保障されており、地方自治法第132条の規定に違反しない限り、提案者の自由な発想に基づいて、演説を行う権利がある」ことを問題なく認めたことにより、ということでございますので、大西議員にお聞きしたいんですが、当局はそれを認められたのでしょうか。 ◆17番(大西強君)  明確にするために、当局の大西に対する、現実は市長が雇った6名の弁護士の見解であります。その弁護士が、議員の議会における発言について、当局から提出された準備書面、私に対する反論です。議員の議会における発言については、原告大西は、会議における言論表現の自由が保障されており、地方自治法第132条の規定に違反しない限り、原告の自由な発想に基づいて演説を行う権利があると大西は主張しているが、被告新宮としては、その主張自体を特に争うものではない。ということは反論しないということ。したがって、原告が議会において議員として、被告新宮の行おうとしている人事評価制度に対して、自己の意見として批判的な意見を表明すること自体は何ら問題はないし、被告新宮としては問題とする考えはない。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員、議事進行。 ◆7番(福田讓君)  よろしいですか。今、大西議員がおっしゃられたことは間違いないことと思います。私はこの裁判の通知で、市長のほうへ裁判所からの書面等があれば、それをお聞かせ願いたいと思いますが。議長、議事進行ですからね。 ○議長(屋敷満雄君)  質疑はもうそれで……。     (「質疑はこれで完了」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 暫時休憩して、ちょっと当局とその内容を調べますので。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  12番、上田議員、議事進行。 ◆12番(上田勝之君)  ただいま福田議員から議事進行ございましたけれども、その説明ではなくて、文書そのものを皆さんに開示していただけるようお願いします。 ○議長(屋敷満雄君)  わかりました。今からやります。 暫時休憩いたします。 △休憩 午後零時23分--------------------------------------- △再開 午後1時30分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの7番、福田議員の議事進行、12番、上田議員の議事進行につき、当局より説明させます。 ◎総務課長(山下泰司君)  それでは説明させていただきます。 お手元の資料として2種類配らせていただいております。 まず4枚刷りのものが準備書面(2)というもので、これにつきましては、側の弁護人から裁判所のほうに提出されたものでございます。 この裁判につきましては、当初原告、被告新宮と被告北村市議と二つの裁判ということで提起されたわけでございますが、内容が同じものと一緒に進めていくということで裁判官のほうで併合されまして、この時点でまだ一つになっております。それでここに一番左上ですが原告大西議員、被告新宮被告北村議員ということで併記して書かれております。これにつきまして準備書面(2)というのは、大西議員が提出された準備書面に対する側の見解について述べさせていただいたものです。 開いていただきまして、2ページ目の一番下の段落に、議員の議会における発言について、この項目が翌3ページ目の真ん中まで、これが今大西議員が言われていた議会における議員の発言云々というところでございます。この内容を読んでいただきますと、側の内容が御理解いただけるものと思います。 もう1枚の書類でございますが、第3回弁論準備手続調書というA4の1枚ものでございます。これにつきましては、昨日こちらのほうに届いたわけでございますが、3月1日に北村市議と大西市議の間に和解が成立しまして、その際、先ほど言いましたように、裁判が一つに併合されておりましたんですが、こちらのほうはちょっと和解ということになりません、側は和解になりませんので、また分離されまして、一旦また二つの裁判に分けられて、下のほうから4行目ですが、原告については、大西議員側がうちのが被告になっている裁判を取り下げる、被告の新宮については上記取り下げに同意するということで、新宮と原告の間では事件の取り下げで同意ということになっております。 以上で説明を終わらせていただきます。     (発言する者あり) ◎総務課長(山下泰司君)  すみません、この資料につきましては議会終了後回収させていただきたいと思っておりますので、御了承願います。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員、議事進行。 ◆7番(福田讓君)  今の御説明では、すなわち取り下げられたということですね。私がお聞きしたかったのは、が認めたということでなっていましたので、これということは原告が取り下げてきたということを認めたということですか。 ○議長(屋敷満雄君)  はい、山下総務課長。 ◎総務課長(山下泰司君)  そのとおりでございます。原告が取り下げて、がそれを同意したということになります。 ◆7番(福田讓君)  そうしますと、できる範囲で結構ですが、裁判費用がかかっていますね。それはもうお支払いになったんですか。そして、原告が取り下げたんでしょう。が取り下げたんじゃないんでしょう。それをもう一度確認します。それで、費用はどのようなんですか。 ◎総務課長(山下泰司君)  弁護士のほうは、既に着手金は支払わせていただいております。今後、今回取り下げということで、成功報酬という形にはなるんですけれども、それの支払いは生じてくると思います。先ほどおっしゃられましたように、原告のほうの取り下げ、そして新宮の被告側が同意したということになります。 ◆7番(福田讓君)  そうしますと、先ほどの提案理由を述べられた議員はこの文章では、新宮と議会における会議と、本件における提案者大西の身の潔白が完全に証明されたものである、演説を行う権利があることを間違いなくが認めたということですか。 ◎総務課長(山下泰司君)  先ほどお配りした資料を読んでいただいたらおわかりかとは思いますが、本来その主張を、としましては特に争うものではないということで、その後書いておりますのは、問題がないのは、人事評価制度に関して議員として自己の意見を、批判的な意見を表明すること自体は何ら問題はないし、特に問題とする考えはないということを書かさせていただいております。それに引き続きまして、それでも虚偽の事実といった場合は、それは損害賠償請求権の対象になるということで、仮に事実に反する事実の摘示のもとに人事評価制度を批判したということであれば、被告新宮は遺憾と言わざるを得ないというようなことで書かせていただいているところでございます。 ◆7番(福田讓君)  何回も聞きますけれども、一番ここ肝心なことなんですが、新宮は認めたわけじゃなしに、原告が取り下げたことに対して、そういうことですか、結局新宮が認めたというわけじゃないんですね。そこだけはっきりと。 ◎総務課長(山下泰司君)  今回の裁判につきましては、としては原告が訴訟を取り下げ、がそれに同意したということになります。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  12番、上田議員、議事進行。 ◆12番(上田勝之君)  先ほどの午前中の議事進行で、こうやって書面を見せていただいた中で、地方自治法第96条の議決の件について、この取り下げという案件は、和解と同様に扱われるものなのか、それとも和解とはまた別のことなのかということについての見解はいかがなんでしょう。 ○議長(屋敷満雄君)  はい、山下総務課長。 ◎総務課長(山下泰司君)  和解ということになりますと、議会の議決が必要とは思っております。取り下げにつきましては、議決は必要がないということで認識させていただいております。 ◆12番(上田勝之君)  取り下げと和解ということは、同等のものではないということですか。 ◎総務課長(山下泰司君)  違うと思っております。 ◆12番(上田勝之君)  もう1点、会議における言論表現の自由が保障されており、地方自治法第132条の規定に違反しない限り云々と書かれておって、その主張自体を新宮は争うものではないということを、当然弁護士に委託して、それを、その準備書面において新宮は了としているわけです。では、この132条の規定、いわゆるグレーな言葉、発言の中に、人権に関する発言は含まれると解釈してよろしいでしょうか。いやいや、としてはその主張自体を争うものではないということは、表現の自由ということを認められているわけですよね。ただ、132条のいわゆる無礼の言葉の規定に関して、それを使用してはならないというところに、いわゆる人権に関することも含まれると解釈してよろしいのか。 ◎総務課長(山下泰司君)  すみません、これの準備書面につきましては、大西議員が出された準備書面、それに対する意見とか反論とかわからないとか、そういうことについて書かせていただいていますので、そこの点はまだそこまでは書かれておりませんでしたので、こういう表現となっております。 ◆12番(上田勝之君)  いえいえ、被告新宮としてはその主張自体を争うものではないと。それを弁護士の先生が準備書面として上げてきたものを新宮としては了承して、準備書面として提出しているはずなんですよね。だから、そこの見解をきっちり聞かせていただきたいんですけれども。 ◎総務課長(山下泰司君)  すみません、また確認させていただきたいと思います。 ◆12番(上田勝之君)  また答弁をお願いしたいと思います。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  5番、松畑議員、議事進行。 ◆5番(松畑玄君)  今のところなんですけれども、僕も、結局は今回いろいろ人権を含む問題発言があった中で、この中にもありますように、自律的な法規範を持つ社会団体の単なる内部規律の問題は、自治的措置に委ねるのが適切ということ書いておるわけです。必ずしも法が許すのであれば、表現の自由やということではないと思うんですよ。やはり倫理感やそういうのをもって、この議場で発言していただきたいんです。そこを議長、強く皆さんに、法が許すのであれば、何をしゃべってもええというところと、やっぱり議会は違うというのをしっかり認識を持って、皆さんにこれを、1個のこういう例が出ましたんでということで注意をしていただきたいと思います。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  17番、大西議員、議事進行。 ◆17番(大西強君)  さっきから議事進行で当局に対して見解を求めていることの当局の答弁は違う答弁をしている。これは私が、大西が当局を訴えたんですよ。それに対して当局側は、議会の会議録を証拠として裁判所に提出しているんですよ。それで、議会でこの件、私が議会で発言したことは、質問としては適しないという北村議員の弁護士からの指摘があった。それに対して当局の、私が訴えている当局の顧問弁護士が、私のこの人事評価制度に対するそのときの会議録を精査して、ここに書いてあるように、原告大西の人事評価に対して自己の意見と批判的な意見を表明することに何ら問題はないし、としては問題とする考えもないと。であるから、大西の主張を全面的に認めたんですよ。だから、法律用語で争わないということは相手の言い分が全て正しいということなんです。正しくなかったら争うんです。否認する、抗弁する、争うという。争わないということは、訴訟の相手方の言い分を全て認めるということを争わないと表現するんです。ですから、この件について、私があのときに議会で一般質問でしたことは全て問題はない。問題がないから争わない。争わないというから私は取り下げたんや、最後。争わないんだから。向こうが認めたから、全面的に。認めたから争う必要ないでしょう。だから私が裁判を取り下げた。当局が認めようと認めないと関係ない。当局が私の言い分を全面的に認めたから、争う必要がないというから、私も争う必要はない。全面的に認めてもろたあるから、争わないから、当局については裁判を取り下げた。 だからここに、ちょっと読んでほしいんやけれども。書いているで、これ。今の4ページの、上から2番(2)、見てください。原告の名誉が毀損されるか否かは、原告も主張しているとおり、本件セクハラ行為が、こういう事実が存するか否かにかかわることである。だからこの裁判に当局は関知しないと。私が議会で言うたことを、そのまま全部認めているんじゃない。だから市長に弁護士なんか雇う必要なかったんだと、経費の無駄遣いやと僕が言ったじゃないですか。僕の言うたとおりのことを、当局が雇ってきた弁護士が言うんやから、当局の弁護士が大西を弁護しているんですよ。そういうことで、今の当局が福田議員に答弁したのは、この、裁判を取り下げることを認めたんやねということを言うてるけれども、福田議員は違うんです。大西の言うことはそのとおりだと、争わないと、当局は大西の発言を瑕疵がないということを認めたんですねと聞いているんやから、そうですと答弁してくれなあかんやんか。認めとるんやから、あんたとこは。そうでしょう。弁護士が勝手に言ったことで、市長は違うんやって、通るか。市長が弁護士を雇ってきたんや、これ代理人や。代理人に言い分を委任するためにお金を払うてるんやから。その代理人が大西に言うとおりやと、争う必要ないというから裁判取り下げたったんや。 ただ、北村議員に対しては、ここの議場外の行為で大西に対して名誉毀損したことがあったから、それは別。それは裁判は取り下げていない。それについて裁判長の要請で和解に応じたことや。これ以上こんなことでもめていると大きな問題があったからね。個人的なことでいつまでももめているとの発展に寄与しない。損害するから、許し合うて、これからも新宮発展のために協力しようねということで和解したんや。それ以上のことを追求する必要ない。それ以上のことに発展する危険があるから裁判長は和解したってくださいよと頼んできたから和解したんや。 ◎副市長(向井雅男君)  並行事件での取り扱いでございますので、少し時間をいただいて確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(屋敷満雄君)  はい。そういう、ちょっと……。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員、議事進行。 ◆7番(福田讓君)  北村奈七海議員に対する処分要求の撤回についてですから、我々がここで認めるか、だから聞いているんですよ。これは直接提案者に聞けないから、議長を通じて執行者の方に議事進行で聞いているんですよ。だからこの文章を、議長、我々が、議会が撤回に同意するかによって、いいんです、それだけの話なんですよね。でも、ここに私は少し気にかかるところがあるから、議長を通じて議事進行をお願いしている。なぜかと言うたら、新宮は認めていると言うんです。認めたということを、私が聞いているのは原告が取り下げたから、それで認めたという形でしょう。私はそう考えるんですが違うんですか。新宮はわかりました、認めましたと言っているんですか、初めから。そこを聞きたいんですよ。 ○議長(屋敷満雄君)  福田議員、5番議員と12番議員と、今17番議員の4名の、ありますので、これは司法のことになりまして、ちょっと弁護士等も精査してもらって、後日……。 ◆7番(福田讓君)  それじゃないんや。この文書を、ここでせなあかんのやったら、私は気にかかるから聞いているだけなんですよ。中身のことじゃないよ、新宮が認めたと書いとるじゃない。提案者はそこで認めていると書いている。 ○議長(屋敷満雄君)  わかりました。これについて回答できますか、当局は。 暫時休憩します。 △休憩 午後1時49分--------------------------------------- △再開 午後2時15分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 向井副市長より発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 ◎副市長(向井雅男君)  福田議員のほうから質問がありました、処分要求の撤回についての下から4行目の、このことを問題なく認めたことによりということなんですが、準備書面の3ページの真ん中辺の、「ただ」と「そして」というところで、他人の名誉を傷つけたのであれば、虚偽発言であっても云々ということで対象となり得る行為であることは明らかであると。「そして」というところで、仮に事実に反する、人事評価制度を批判したというのであれば遺憾と言わざるを得ないということで主張をさせていただいておりますので、問題なく認めたということはとしては考えておりません。ただ、今回のことについては、弁護士のほうに代理を立てておりますので、その見解については、本議会の最終日までに確認をさせていただいて、お答えをさせていただくということにさせていただきたいというふうに思います。 ○議長(屋敷満雄君)  本件は次の本会議において再度議題といたします。 1番、北村議員の入場を許可いたします。     (1番 北村奈七海議員入場)--------------------------------------- △休会について ○議長(屋敷満雄君)  この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、あす3月16日から3月37日までの12日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、あす3月16日から3月27日までの12日間休会とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △延会の宣告 ○議長(屋敷満雄君)  お諮りいたします。 本日はこの程度をもって延会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって延会とすることに決定いたしました。 以上により、次回の本会議は3月28日午前10時から会議を開きます。 なお、休会中における各委員会の開催日時について、各委員長より次のとおり報告がありましたのでお知らせいたします。 総務建設委員会はこの後第二委員会室で、教育民生委員会はこの後第一委員会室でそれぞれ開催する旨、各委員長より連絡がありました。 この報告をもって、各委員会の招集通知にかえさせていただきますので御了承願います。 本日は御苦労さまでした。 △延会 午後2時18分...