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09月27日-07号

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  1. 新宮市議会 2018-09-27
    09月27日-07号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    平成30年  9月 定例会          平成30年9月新宮市議会定例会会議録             第7日(平成30年9月27日)---------------------------------------議員定数17名、現在員16名、出席議員16名、氏名は次のとおり。                             1番  北村奈七海君                             3番  杉原弘規君                             4番  大石元則君                             5番  松畑 玄君                             6番  前田賢一君                             7番  福田 讓君                             8番  辻本 宏君                             9番  榎本鉄也君                            10番  久保智敬君                            11番  濱田雅美君                            12番  上田勝之君                            13番  東原伸也君                            14番  田花 操君                            15番  松本光生君                            16番  屋敷満雄君                            17番  大西 強君---------------------------------------欠席議員 なし。---------------------------------------議事日程 平成30年9月27日 午前10時開議 日程1 北村奈七海議員に対する処分要求について 日程2 議案第43号 新宮市庁舎会議室の使用に関する条例 日程3 議案第44号 新宮市庁舎建設基金条例を廃止する条例     (以上2件 総務建設委員会委員長報告) 日程4 議案第45号 平成30年度新宮市一般会計補正予算(第3号)     (総務建設・教育民生各委員会委員長報告) 日程5 議案第46号 平成30年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程6 議案第47号 平成30年度新宮市介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程7 議案第49号 平成30年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)     (以上3件 教育民生委員会委員長報告) 日程8 議案第48号 平成30年度新宮市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)     (総務建設委員会委員長報告) 日程9 議案第50号 辺地総合整備計画の変更について     (総務建設委員会委員長報告) 日程10 議案第51号 平成29年度新宮市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定について      (平成29年度一般会計等決算審査特別委員会委員長報告) 日程11 議案第52号 平成29年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 日程12 議案第53号 平成29年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について      (以上2件 平成29年度企業会計決算審査特別委員会委員長報告) 日程13 議案第54号 やたがらすサッカー場人工芝張替工事請負契約について 日程14 議案第55号 財産の処分について 日程15 議案第56号 平成30年度新宮市一般会計補正予算(第4号) 日程16 委員会発案第4号 新宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例 日程17 閉会中の継続審査及び調査について---------------------------------------会議に付した事件 日程1 北村奈七海議員に対する処分要求についてから 日程追加変更 議員発案第2号 北村奈七海議員に対する問責決議 日程17 閉会中の継続審査及び調査についてまで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               企画調整課長           尾崎正幸君               企業立地推進課長         小渕 学君               総務部               部長               小谷 充君               参事(防災及び危機管理担当)   西 利行君               総務課長             山下泰司君               財政課長             小林広樹君               市民生活部               部長               平見仁郎君               生活環境課長クリーンセンター長 稗田 明君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        田中幸人君               健康長寿課長           河邉弘ミ子君               建設農林部               部長               田坂 豊君               都市建設課長           宇井俊治君               農林水産課長農業委員会事務局長 平見良太君               熊野川行政局               局長               名古一志君               医療センター               事務長              中前 偉君               水道事業所               所長               畑尻英雄君               消防本部               消防長              川嶋基正君               教育委員会               教育長              楠本秀一君               教育部               部長               片山道弘君               次長兼教育総務課長        北畑直子君               生涯学習課長           南 拓也君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               久保欽作               次長兼庶務係長          岸谷輝実               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主事          大居佑介             第7日(平成30年9月27日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(屋敷満雄君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は16名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。 日程に入ります前に、9月13日の大西議員による一般質問中の人権同和問題に関する発言についてでありますが、私自身、本市における同和問題に関する差別事件の報告を受けております。平成28年、国において部落差別の解消の推進に関する法律が施行され、現在もなお部落差別は存在することを国が認め、本市を初め全国各地でインターネット等による著しい差別事件が頻発している現状であります。13日以降、休会中に当該発言について協議いたしましたが、議長としては公人の発言として遺憾であると言わざるを得ません。本市議会といたしましては、今後、市当局に対して差別事象に関しては逐次報告を求めるとともに、議員研修会の開催等、さらなる議員各位の見識を深め、同和問題を初めとするあらゆる差別の解消に向けた取り組みを推進する所存でございます。 以上です。 日程に入ります。--------------------------------------- △日程1 北村奈七海議員に対する処分要求について ○議長(屋敷満雄君)  日程1、北村奈七海議員に対する処分要求についてを議題といたします。 大西強議員から、地方自治法第133条の規定により、北村奈七海議員に対する処分の要求書が提出されております。 地方自治法第117条の除斥の規定により、1番、北村議員の退場を求めます。     (1番 北村奈七海議員退場) ○議長(屋敷満雄君)  要求者からの説明を求めます。 17番、大西議員。 ◆17番(大西強君) (登壇) 平成30年9月14日の本会議場において、侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。 当事者ですが、処分要求者は私、大西強、侮辱を与えた者は、北村奈七海議員であります。 処分要求の趣旨につきましては、処分要求者、大西強に対する侮辱発言に対し、公開の議場における陳謝を求めます。 処分要求の原因について申し上げます。 平成30年9月14日の本会議場において、北村議員が処分要求者、大西の一般質問の言動を捉え、「セクハラという、私に対して行った自身の行動を注意されたからといって、それを公に暴露すること自体、私に対する侮辱であり、それ自体が嫌がらせです」とか「セクハラの被害者である私自身が公にしていないことを公衆の面前で、しかもインターネット中継も行われている中で発言を続けたことは私の名誉を毀損することにも当たる」とか「セクハラという、本来反省すべきではあっても開き直ることなど通常考えられない行為を起こした当人が、一般質問の時間を使い、長々と弁明を行ったことは議場において、議会の品位を汚し、その権威を失墜させるような言動と言えます」など虚偽の事実を適示して、本会議場という公衆の面前で処分要求者、大西を侮辱し、著しく名誉、信用を汚した言動は到底許されるものではありません。 北村議員の主張する私、大西から受けたというセクシャルハラスメント、すなわち性的嫌がらせは、実は私の手がちょこっと北村議員の臀部に当たったというだけのことであります。私の手が尻に触れたことをもってセクハラであるとするならば、それは刑法第174条、公然わいせつ罪あるいは県迷惑防止条例違反事件であります。これら犯罪の構成要件は、加害者である大西が北村議員に対して「いたずらに性欲を興奮、刺激させて正常な性的羞恥心を害する意思」があったかどうかであります。もう一度言います。セクシャルハラスメントとは、加害者である大西が被害者である北村議員に対して「いたずらに性欲を興奮、刺激させて正常な性的羞恥心を害する意思」があったかどうかであります。ならば、大西の行為に何らかの違法性があったかを公平、公正に検証しなければなりません。 この事件のシチュエーションは、議会の事務局で濱田副議長ほか複数の議員、事務局職員のいる中で、市議会、地域医療・介護対策特別委員会副委員長の北村議員が委員長である私、大西に行政視察の日程表を説明する際に、そのプリントをのぞき込もうとした私の手がちょこっと北村議員の臀部に当たったということであります。そのときの状況は、私が職務上、北村副委員長が手にしていた説明書をのぞき込むため密着する必然性があり、私が好んで北村議員に接近したわけではなく、北村副委員長が私を呼びとめてつくり出した状態であります。当然、私、大西には、北村議員に「性的刺激を与えようとする意思」や「嫌がらせをしようとする意思」などみじんもなく、むしろ「御苦労さん」と思う感謝の気持ちで説明を聞こうとしていたのであります。北村議員が「さわった」という限り、さわったという語意の響きには疑問がありますが、触れたことは事実であると認めます。しかし、さわったかどうかも定かではない程度でありますから、北村議員は痛くもかゆくもあるはずがないのであって、不愉快に感じたというのであれば、それはセクハラをされたという勝手な思い込みによるものであろうと思料するしかありません。 私たちは、社会常識の上に立って社会生活を営んでいるのであって、このようなささいな程度のことが社会通念上、「性的嫌がらせ」や「わいせつ行為」と認められるはずがないのであります。よって、私が北村議員に対して「セクハラ行為」を行ったという法的・道義的事実は存在しないのであって、北村議員が大西から「性的嫌がらせ」を受けたということは虚偽の事実であります。このような実にささいなことに因縁をつけて、議長に「大西議員にセクハラをされた」と訴えた、その結果、私は議長から注意をされるなど、筆舌に尽くしがたい屈辱感とストレスにさらされたのであります。人は皆それぞれ価値観が違うわけでありますが、私、大西は弱者を、弱い者を「いじめる」「嫌がらせ」をする行為は最も軽蔑すべき行為であると忌み嫌っており、自分自身のみならず、他の者が行っているのを見ても許せない性格であります。それゆえに、市長、教育長が職員に行っている人事評価制度は評価者、権力者の恣意が入る余地があるとして大反対をしているのであって、その私、大西自身が「セクハラを行った」と言われ、後輩でもある議長から注意をされたことは、私にとっては命を奪われるほうがましだと思うぐらいの屈辱なのであります。 また、北村議員みずからがこの「セクハラをされた」という虚偽の事実をもとに議長に訴え、公に暴露しておきながら、「私自身が公にしていないことを公衆の面前で云々」など、私、大西が先に公にしたかのごとく虚偽の主張をしているのであります。例えば市民が市議会議長に陳情書を提出した時点でその案件は公になったということであります。議長といえども、議員個人からすれば、同志であるか政敵であるかそれぞれ立場が違うのであり、ましてや議会の最高権力者である議長に「大西議員にセクハラされた」と議員を失職しかねない重大な不祥事を訴え出ることは、私、大西に対する最大の秘密の暴露であります。むしろ私は、北村議員が議長に訴えるなど、本件を公にさえしていなければ、議長から注意を受けるという屈辱を味わうこともなかったのであるから、本会議場で本件事実を公表するには至らなかったのであり、北村議員はみずからの責任を大西に転嫁していると言わざるを得ないのであります。 本件において、北村議員は弱者であるどころか、女性としての特性、優位性を利用して私、大西を苦境に追い込んでいるではありませんか。普通なら私は、このような立場に立たされても、北村議員が男性であればびくともしませんが、女性であるからこそ、私がどうしても勝てないパワーを備えており、恐れているのであります。その上、北村議員は、私、大西を公衆の面前で「セクハラをしていないという弁明を執拗に続け、議会の品位を汚し、その権威を失墜させるような言動と言える云々」と主張し、大西が「セクハラをした」と断定した上で「議会の品位を汚し、議会の権威を失墜させた」と最大限の侮辱発言を弄し、私を愚弄して、大西の信用と名誉をおとしめた行為は決して許されるものではありません。 私は、昭和50年から新宮市の市議会議員として約半世紀、成人後の人生のほとんどを新宮市議会にささげて、使命を果たすべく全力を尽くして職務に精励してきました。その間、議長も2期務めるなど、新宮市の発展に寄与してきたと自負しているところ、市議会議員になって1期目の若い新人議員に、私の人生の全てとも言えるこの本会議場において「議会の品位を汚し、信用を失墜させた」などと傲慢、不遜な侮辱発言によってプライドを傷つけられた私の心情をはかり知る人は誰もいないと思います。私は、人事評価制度について数年にわたって一般質問を続けているところでありますが、その趣旨は一貫して「人が人を評価するに、評価者が真実の事実をもとに公正に評価をしているか。誤った情報、偏見をもとに他人を評価することがあれば、それは差別である」と主張しているのであります。 私は、本件の一般質問時においても、憲法、地方自治法会議規則等法令で保障されている「発言自由の原則」にのっとって、議長の発言許可を得、その議事運営に従順に従いながら、みずからの意見を主張していたものであります。その際、人事評価制度の弊害として「誤った事実、情報によって悪い評価を受ける者がいかに悲惨な目に遭うか」について、この私みずからが体験した本件「セクハラ事件」を引用し、その事実を適示して論評したのであります。なぜなら、本件は公人である議員が議会で起こした事件であるから、議場において、事例として引用するに法的、道義的に何も瑕疵を伴うものでもなく、当事者が全員議場にいるのであるから正確性も確保できるので、むしろ例示に最適な案件であったからであります。事実こうして私と北村議員のどちらの主張が正しいのか争われているではありませんか。これが一般的には、権力者の評価が一方的に押しつけられることになる危険があるからこそ、人が他人を評価、批判する場合は合理的、明確な評価基準、ルールを設けて、かつ公平、公正に評価をする以外は全て差別であるとストレスアクセントを用いて論評をしたのであります。 また、北村議員は「このセクハラを公表されたことがセクハラであり侮辱である」と主張するが、私の手がちょこっとお尻に当たったことなど、公表されたところで何ら恥ずかしいことでもなく、名誉をおとしめられることになるなどということは、常識で考えてもあり得ないではありませんか。むしろ女性議員に「セクハラをされた」と訴えられた私こそ、74年の人生、キャリア、誇り、政治生命を一瞬にして抹殺される恐怖と屈辱感にさいなまれているところであります。 ところで、私の本件一般質問中においては、法令、申し合わせなどを逸脱した発言は一切ないのであって、北村議員の主張こそ、我々議員の命とも言える「言論表現の自由」をみずから冒涜するものであります。また、北村議員は、「大西議員はセクハラという本来反省すべきではあっても開き直ることなど通常考えられない行為を起こした当人が云々」と身勝手な主張をしているが、そもそも大西が北村議員に対して「セクハラ」、すなわち「性的嫌がらせ」をした事実はないのであって、北村議員のでっち上げとまでは言わないが、かかるささいな出来事を「セクハラ」や「わいせつ行為」と感じたというのは、社会常識、社会通念上から乖離していると言わざるを得ないのであります。むしろこの実にささいな不注意を女性であるという特性を振りかざし「セクハラ」をしたと断定され、議長に訴え出るなどの侮辱を受けた私こそ被害者であります。 北村議員には、私の手がお尻に接触したのは単に偶然であって、何らの意図があってさわったのではないとは考えられなかったのか。それが「仁義」、すなわち思いやりというものであると思っているが、今度の北村議員の行動を見て「人を見ればみんな泥棒と思え」ということわざがむなしくよみがえってくるのであります。日ごろから特に親しくしている私がそのような嫌らしい人物ではないと信じておれば、このような誤解が生じなかったであろうし、私がこのような破廉恥な行為をしかねない人物であると疑いを持たれていたのであろうかと思うと、全くやり切れない思いであります。 今まで北村議員をリスペクトし、極力親切に接してきたつもりでありますが、その親切心をどのように感得されていたのであろうかと思うと、非常に残念であり、恐怖でもあります。寛容に修復しようにも本案は私のアイデンティティー、仁義の問題であり、リスペクトを悪意に解釈されたショックが余りにも強烈で、人間不信に陥っているところであり、悲しいことではありますが「思いやりと正義」の価値観をもう一度考え直さなければならないとさえ思うところであります。 以上の原因によって、公開の議場における北村議員の陳謝を求めるものであります。 以上。 ○議長(屋敷満雄君)  本件について質疑に入ります。 6番、前田議員。 ◆6番(前田賢一君)  ただいま大西議員の提案説明をお聞きいたしましたが、北村議員の主張とは全く相反する主張であります。このままでは、いつまでたっても平行線あるいは水かけ論に終始するのではないかと考えます。よって、大西議員は、あなたの主張の正当性を今後いかにして証明するのかお聞かせ願いたいと思います。 ◆17番(大西強君)  そうです。不法行為というのは、これを断定する権限は議会にはありません。警察でも断定できないです。警察は捜査をして最終的に裁判所へ送って、その審議は裁判所しか判定するところはない。ですから私は、本議会が終了次第、北村議員を名誉毀損で告訴します。その上において、裁判所で大西にセクハラ行為があったと認定されれば、当然、私は即座に議員を辞職いたします。それしか私の主張を真偽を判定するところは、法治国家でありますので裁判所しかないんで、今後そういうことで市民にも知らせて明らかにしていきたいし、裁判所で認められれば、それは当然、即座に議員は引退します。そういう覚悟であります。 ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  大西議員がこういう真っ向から相反する動議を出されて、180度真っ向から一方はセクハラを受けた、一方はしていないという。私が疑問に思っていたのは、大西議員は、なぜ一般質問の場をああいった形で北村議員との個人的な問題をこの公開の場を使って発言されたか。この中では、大西議員は、発言の自由の原則、それから言論表現の自由、だから何を言っても法には触れんと言われる。いや、私はそうじゃないとずっと。一方で我々こういう言論の府には違いないけれども、地方自治法という一番基本になる法律、その中の第132条の品位の保持という条がある。この中には「地方公共団体の議会の会議または委員会においては、議員は無礼の言葉を使用し、また他人の私生活にわたる言論をしてはならない」という規定があります。私は、この他人の個人的な私生活の話ではなかったかというふうに思いますけれども、大西議員はいかがですか。 ◆17番(大西強君)  まず言っておきます。憲法第21条、言論表現の自由に対する私の価値観と田花議員の価値観が違うのでありませんか。田花議員は今、地方自治法あるいは会議規則を持ち出しましたが、憲法に違反する条例も規則も設定することはできないんです。憲法が最上位法規であります。ですから品位の保持とか侮辱発言とか、そういうものに対する価値観がどこからどこまでか、それは各個人の思想、信条の自由でありませんか。法令の解釈というのは、類推解釈は許されないんですよ。ですから侮辱発言を禁止する場合は、どういう発言が侮辱発言になるか明記してなければならないんです。それは地方自治法で議長の議事整理権を確保するために品位の保持とかそれを抽象的に書いているんであって、法律というのは、それに違反する行為は必ず条文で明記していなければならないんであって、私は法律の専門家として憲法を遵守する。しかし、公序良俗に反する自由は認められないんですよ。私の発言が公序良俗に反するかどうか、それはさっきも言ったように裁判所でしか判定できないんですよ。 それでもう一つ、何でしたかって、今、読み上げたじゃないですか。市長に人事評価を見直すように迫っているその一貫しているのは、評価者の評価の基準、価値観が正しいのかと、誤った情報で、あるいは偏見で評価を下すということになれば、その評価は間違いでしょうと書いているじゃないですか。そこでその事例として、私が北村議員にセクハラをした事実はないのにセクハラをされたと言って議長に訴え出られた、これが市民に知れ渡ったら、その市民は大西を次の選挙で評価するときに、そういうわいせつな破廉恥な議員はやめろと、やめさせろという風潮になるじゃないですか。そしたらその市民は、大西を評価するときに、その情報は正しいんかと、その事例として誤った情報で評価される者の悲惨さを証明するために、議員同士あるいは議場で行われた私の恐怖体験を事例を持ち出したんです。だから私の市長に対する質問を正当化する、立証するための事例として持ち上げるのに、一般の社会、市民の間の事例よりも現に公人である議員の起こった事例を例示するのが一番適切であったからと私は判断したので、それを取り入れてここで表現した。その自由は憲法で保障されている。会議規則なんかは最下位の規則じゃないか、その下に申し合わせがある。そやのに議事進行かけたらあかんと申し合わせしているのに、人が意見発表しやるのに議事進行かけるんや。そやから、今言いやる、今そこのところを強調して、なぜ私が市長に対する人事評価の見直しを迫る事例として、例として挙げた。私が適切だと判断したからです。それが法律上、何の問題があるんですか。あったら適示してくれればいいんや。 ◆14番(田花操君)  ここでは反論してあなたと議論するつもりはないですけれども、あなたが動議をこういう形で出されて、この中で私として疑問に思うことを聞かせて。2点目…… ◆17番(大西強君)  いや、ですから今、田花議員が私に質問するであろうことを想定してちゃんと説明しているじゃないですか。 ◆14番(田花操君)  2点目。大西議員は憲法に違反していないと言った。このセクハラ問題というのは、加害者の問題ではなく被害者の問題と私は今まで認識している。それでセクハラ問題というのは人権問題。憲法は何人も他人の人権を侵すことはできないと憲法で大きく明示したあるのに、大西議員の発言が憲法には抵触せんというのは、どういう理由ですか。 ◆17番(大西強君)  最初に断っておきます。あなたと違って私は大学法学部出て刑事をしているんだ。違うねん、聞かんかい。私は大学を出て刑事もしているんですよ。今、あんたは間違ったことを言っているでしょう。セクハラというのは加害者じゃなくて被害者と言うから、今、わざわざプリントには1回しか書いていないが、私はアドリブで2回言うてるんやん、いいですか。公然わいせつ罪あるいは迷惑防止条例、セクシャルハラスメントというのは、加害者、大西が被害者、北村に対していたずらに性欲を興奮、刺激させて正常な性的羞恥心を害する意思があったかどうかです。セクシャルハラスメントというのは加害者のほうに問題がある。被害者のほうが被害を受けたという認識がなくても加害者のほうに女性にさわって性的興奮を刺激を与えようとする意思があったかどうかなんで。ですから教育長も言ったように、このやろうと憎たらしいと足をばんと踏んだらこれ暴行罪や。蹴つまずいて踏んだら暴行罪じゃないでしょう。過失でしょうと言っている。それをセクハラしたと言って議長のところへ言っていくことは、大西の人権はどうなるんだと言っているんやで。ちゃんとあんたがそういう質問をしてくるのわかっとるから、一回書いて、わざわざ2回教えたやないか。専門家やぞ、こっちは。 ◆14番(田花操君)  だんだん興奮してくるんで、もうこの辺でとめておきます。 以上。 ○議長(屋敷満雄君)  5番、松畑議員。
    ◆5番(松畑玄君)  このことが起こったのが6月ということなんですけれども、その間に大西議員は、その誤解とか相手との行き違いを解消しようとする努力などはされたのでしょうか。 ◆17番(大西強君)  ええ質問してくれたね。その日、議長に北村議員が大西にセクハラをされて訴え出たとき、その日その直後、昼食で副議長と久保議員、榎本議員を誘って食事に行ったんや。そのときに濱田議員に北村議員は誘わないでくれよと言ったんや。それでユーアイホテルのラウンジで昼食していたんや。そこへ北村議員が入ってきた。それで私は、濱田議員におまえ大西議員のところへ謝りに行ってこいと言ったんかと言ったら、何も言うていないと。大西議員にセクハラされて困っているんやろ。それが議長に訴え出てその後、誘いもしないのに私のところへ食事をしに来るってどういうことですか。そうでしょう。だからどういう行動をとったんかと言うけれども、こっちは面食らうじゃないですか。 ◆5番(松畑玄君)  私が聞いておるのは、大西議員と北村議員のその認識の違いに乖離があったということで、その乖離を埋めるための努力はされたかどうかというところ、片やセクハラだと言うし、いやしていないという中で、その乖離を埋める努力はされたのかという。 ◆17番(大西強君)  松畑議員、セクハラしていると思っていないし、そのとき濱田副議長もここにおったんや。冗談や思たあたと笑いもて言うんやから、濱田副議長も冗談やと思っているじゃないですか。そんなところでセクハラする人おるか。だから冗談やと思っていたんや。だからまさかそんな議長のところへ大西にセクハラされて困っているんやというようなことを訴え出るなんて思っていないでしょう。ところが議長に呼ばれて、それで議長とけんかまでせえへんけれども、おまえ北村議員の言い分ばっかりして何言っているんやといって議長といさかいになったんや。だからまだ議長は、大西議員はこんなことしていないと思たあるらということも言うてもらっていない。だから議長は、まだ大西がセクハラしたと思っとるんと違うか。だからそこで議長に注意をして物すごい感情的になったんで、いつも習慣的に一緒に食事するから誘わんといてくれよと言ったんや。言うたね、そこへ来たでしょ。そこで副議長がおかしいでしょうと、議長のところへ行く前にいっつも仲良く食事しているんやから、北村議員、女性じゃないですか。どうして副議長に大西議員さわってくるんやろう、気色悪いさか何とか言うたってといって副議長が僕に奈七海ちゃん困っているでと言うてきたら、呼べよ言うて話するじゃないですか。いきなり向こうが議長のところへセクハラされたといって、こっちの物すごい弱みをいきなり言われたらどうする。 そこで今の答弁。そこで副議長は心配になって、それで私から奈七海ちゃんに言ってみるよと、今言ったみたいにやで、理解できるような努力したかというから言ったんや。言ったからやめてくれと、あんた副議長やでと、あんたが大西議員はそんな気なかったんやと、そやさか事をば荒げんといてよと、あんたがいたら彼女はこれ公になったら困るから圧力かけに来た、あるいはもみ消しに来たととるでと。だから大西が彼女に謝ったら、謝ることじゃないやないか、ちょっとさわったぐらいで。そうやろ。その謝るということはセクハラをしたということや。違うか。 ◆5番(松畑玄君)  私は、9月議会へ行くまでの間に何らかその誤解を解く方法があったんじゃないか、いきなりああいう議場でやるのではなしに、その溝を埋める手だてがあったんじゃないかということを今…… ◆17番(大西強君)  今の理由は長々言ったけれども、はっきり言ったら謝りに行く、あるいは説得に行くことが彼女にとって公になったら困るからもみ消しに来た、圧力かけに来たととられたときには、もう終わり。こっちはちょっと触れたんやろう、それぐらいのことでセクハラやと言われることないと思てるから、謝りに行く、要するにここにも書いとるやろ、価値観や。それは寛容に相手は若いんやから、これが松畑議員やったらこんなこと問題にせえへん。相手は若いし、女の子やろ。それで涵養しようと思ってずっとかわいがってきたんや、違うか。それでいきなり議長のところへ行かれたのが許せんやないか。それはセクハラしていないのにセクハラされたといって騒ぎになっているやん。今でもあれ新聞に載ってから持ち切りや、まち歩けん。そやからそうやって言うとるやろ。こんなこと何でかいうて、孫娘が警察官にこの間なったばっかりや。おまえところのじいちゃん痴漢かと言われて孫の耳にそんなこと入るようなことあったら、こっちは命にかえてもそんな孫の顔に泥を塗るようなことできるか。それも我がから来たやろ、これでどうですかといって、どらよと言ってそれでちょっとさわっただけでセクハラらいうて言うほうがおかしいん違うかといって、常識あるんか言いやるんや。我がのことを考えろ。 ◆5番(松畑玄君)  もう一点、大西議員は、セクハラというものは加害者側の問題であるということを強調されておりますが、私としたら、やっぱり被害者側というか、セクハラとは何かとなったときに、相手側が意に反する性的な言動のことだと思っております。そこら辺については。 ◆17番(大西強君)  ですから加害者が被害者に対してセクハラというのは性的嫌がらせなんや。だから違法行為、不法行為があるかどうかということになれば、さっきも言ったように、このやろうといって憎たらしいやつの足踏むのは暴行、蹴つまずいて踏んでしもたら暴行罪じゃないんや。それは不注意で、そこでけがすれば損害賠償するし、軽微やったらああいいですよと言うのが社会常識やろうというんや。そのときに彼女が俺のほうから接近してってたんか、彼女のほうがこれでどうですかと言うからどらよと言って見たんや、そのときに偶然この手が当たったんやろうね。当たったかどうかもわからんようなことで痛むかいな。ところがそれが軽く触れたことがセクハラやというんやったら、これは痴漢やろう。それを感じたのが本人は勝手に感じるんであって、違法行為、不法行為というのは、こっちが北村議員に性的刺激を与えようとか、あるいは嫌がらせをしようとか意思があったかどうかなんや。犯罪には動機が要るんや。そこでそのそれが不法行為やったんかと。だから北村議員がセクハラやと、大西にセクハラされたと言ったときに、大西にセクハラする意思があったかどうかが問題なんやって。意思がないのに、おまえ、今言ったように、蹴つまずいて人の足踏んだのが全部暴行か傷害罪ということになるやないか。だからこっちは専門家なんやから、それを素人が、そやから言うとるやろ。だから裁判所へ行って、大西から行為はあったかどうか裁判所へ名誉毀損で訴えるから、それで裁判所が大西はセクハラしたということやったらすぐやめると言っておるやないか。 ◆5番(松畑玄君)  わいせつ罪とかそういうものと刑罰の対象になるものとセクハラというものを大西議員は混同されておるようなんで、もうここら辺で終わらせてもらいたいと思います。 ◆17番(大西強君)  ちょっと一つ言っておくけれども、彼女はセクハラされたと言うとるんや。セクハラというのは性暴力の一種、セクシャルハラスメントというのは性的嫌がらせ、性暴力の一種なんや。 ◆5番(松畑玄君)  セクハラというのは、相手方の意思に反して行われる性的言動のことです。その大西議員の言われておるこのわいせつ罪であったり迷惑防止条例、この違反に該当するかといったらしないかもわかりませんけれども、そういう問題ではない、そこを混同されるのはちょっといかがなものかなと思います。 ◆17番(大西強君)  混同しているのは5番議員、あんたが混同しているんや。 ◆5番(松畑玄君)  わいせつ罪とかそういうことを言っていないんで、セクハラですということを言っていますんで、セクハラとはそしたら何かということになると、相手側の意に反する性的言動のことでございます。それは加害者というのか大西議員の意思の問題ではなく捉え方の問題だと私、理解しております。ここでこの議論を交わすつもりはございません。大西議員の認識をちょっと聞かせていただいただけなので。 ◆17番(大西強君)  だからそういう間違ったのが自分の意思やと主張されてもあかんで。セクシャルハラスメントというのは訳して性的嫌がらせのことを言う、性暴力の一種。それで、だからセクシャルハラスメント、要するにセクハラをされたと、これが市民に知れたときに、どういう嫌がらせをしたか等が問題になるんでね。この間の財務省の高官がしたのは、あれは言葉やね。言葉でセクハラしたんや。今度は違うんや。彼女は大西に尻さわられたといって言っとるんや。尻さわるセクハラを受けたという。尻さわられたことがセクハラやと言うんやったら、これは今言う公然わいせつ罪あるいは県の迷惑防止条例違反や。だから不法行為と言うからには明らかにせなあかんやろ。不法行為という限りは、いやここで違法な発言はあかんのや。 ◆5番(松畑玄君)  議長、私は大西議員の認識を問うているわけで、ここで講義受けるつもりはございませんので。 ◆17番(大西強君)  講義したりやるんや。 ◆5番(松畑玄君)  いや結構です。認識だけ聞きたかっただけなんで、議長、そこら辺はちょっと中立公正な聞いたことに対してだけ、ここで講義を受けるつもりございませんので、よろしくお願いいたします。 ◆17番(大西強君)  だから尻さわったけれども、それは北村議員に大西は、わいせつな気持ちでさわったわけではないと、偶然触れたんやろと、それがセクハラかと議長のところへ訴えて行くようなことか。どうなんや。 ○議長(屋敷満雄君)  4番、大石議員。 ◆4番(大石元則君)  私も最近、議員にならせていただいていますので、長年、議会活動をされている大西議員に対しては、ふだんよりリスペクトさせていただいておるつもりでございますが、失礼な質疑があればお許し願いたいと思います。まず、この処分要求書の中で、今まで、6ページなんですけれども下のほうなんですけれども、北村議員をリスペクトされて極力親切に接してきたというお話なんですけれども、本当にそうだったんでしょうか。 ◆17番(大西強君)  それちょっと俺に聞かんと濱田議員とか榎本議員とか久保議員に聞いてくれ。 ◆4番(大石元則君)  一応、本人である……。 ◆17番(大西強君)  俺とこの家へも食事に招待しとるんやで。議会始まったら毎日、ユーアイホテルへ食事に招待しているんやで。 ◆4番(大石元則君)  いや、私がちょっとお尋ねしたいのは、ふだんからそういう、まして特別委員会で委員長、副委員長の職を……。 ◆17番(大西強君)  副委員長にも俺が推薦したんや。 ◆4番(大石元則君)  そういう関係は間違いございませんね。 ◆17番(大西強君)  そうや。 ◆4番(大石元則君)  なおかつ今その役職もお互いに解かれていないと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか。 ◆17番(大西強君)  それでいいですよ。 ◆4番(大石元則君)  そうした中で今回、私なりに考えてみましたところによると、誤解が誤解を生んでいるようなところも見受けられましたので、その点についてお尋ねしたいんですけれども、そういうリスペクトされているのであれば、もし確かに北村議員が議長にお話しされたというのを受けて、それを知ったのは大西議員そのものであると思うんですけれども、北村議員の立場に立てば、議長に申し入れたので議長から何らかの回答があるのを待っていたと、そういうことも考え得ると思うんですけれども、その点についてはいかがお考えなのでしょうか。 ◆17番(大西強君)  リスペクトしていたから、それを裏切られたショックというのは通常の場合と違うやろ。だから一般質問でも田岡市長に毒づきやるんや。田岡市長を信頼して選出したのが意見をいっこも酌み取ってくれん。信頼していたから尊敬していたから、それを裏切られた感情というのは、ほかの議員、わからんじゃないですかと言っている。それが今言ったように、濱田議員のところへ副議長に言うていってたんやったら、言われたのが屋敷議長や、これ屋敷議長は俺の後輩や、屋敷議長に叱責されたんや。こんな侮辱あるか。俺が後輩で屋敷議長に強、おまえこんなことやめなあかんぞと言われたら、いや別にしていないよって言うけれども、だからみんな言っとるやろ、みんなそれぞれの価値観で自分の体験で価値観が決まってくるんや。だから1年生議員が40年も議員務めてきて議長もしてきた者を議会の品位を汚すとか、そんなよう似た議員もほかにおるけれども、どういうことやこれ。議会の品位を汚すとか信用を失墜させたとか、これ言われてみい、違うか。黙っていられるか。何言っているんな。 ◆4番(大石元則君)  質疑をもう一点だけ。あと今までのお話の中で、食事を一緒に向こうからいつものように北村議員が来られたということは本当の話なんですね。 ◆17番(大西強君)  そやから俺に聞かんと、言うとるやないか、名前言いやるのに、言われたら困るやろうけれども、名前挙げて言うとるやないか。 ◆4番(大石元則君)  お聞きしたいんですけれども、それでそのときはお互いに執務を視察研修の日程を組むために組まれた日だと思いますので、その日に一緒に食事に向こうが来たということは、議長にお話はしているので、基本的に北村議員にしたら執務を遂行するために食事に参加したと、そういうふうにも見受けられますけれども、その点いかがお考えなんでしょうか。 ◆17番(大西強君)  何て。そこら辺の常識を疑うよ。食事は相席したんと違うんやで。俺の席、俺が食事に招待するんや。しやったんや。それで議長に怒られてびっくりして、本当言うて感情を乱されたんで、濱田副議長に飯食いに行くぞと言って、奈七海呼ぶなよと言うて行ったら、後から一人だけ入ってきて席へ、物すごい白けるわね。もうしゃべりもって食べるのを黙って食べたら帰ったんや、そのまま。それで副議長、おまえ謝りに行けと言ったんかと言ったら、何も言ってないよと言うさか。何しに来たんないうて、おかしないかおまえって。俺にセクハラされて困っているんやったら来るなよ、呼んでもないのに俺の席へ。常識で考えられるか。 ◆4番(大石元則君)  大西議員、それではその日は肝心の視察研修の日程に関しての打ち合わせは結局どうなったんでしょうか。 ◆17番(大西強君)  だから委員長これでいいですかと言うから、ちょっと大石議員、シチュエーションが大事やといってずっと一般質問から言っとるんやだ。こういう不法行為はシチュエーションが大事なんや、ええか。これでどうですかと言うからどらよとのぞきに行ったんや。日ごろから親しいさか、どらよいうて行くやろ。それで言うたんや、お尻さわらんといてくださいと、誰がさわったんなと言ったら、さわりましたと言うから、それも笑いもって言うから、そのときここやで、濱田副議長は言うからあほかといって、俺は女の子の尻さわって喜ぶような趣味ないわといって。だからそこで北村議員に俺はセクハラする気でさわったんじゃないぞということを告知しているんやで、これは法律で一番大事なんや。言っていなかったら濱田議員はセクハラされたと思っても仕方ないんや。その場で俺は女の子の尻さわって喜ぶような趣味ないんやと、エッチでさわったんと違うんやということを言うとるんや。笑いもって言うとるから濱田副議長も冗談やと思たあたんや。それでいつなと聞いて、そしたら11月やと言うから。 ◆4番(大石元則君)  私がお聞きしたかったのは、何のためにその日集まって、その結果……。 ○議長(屋敷満雄君)  大石議員、先にあんたの質疑、序盤が長いので、言いたいことはきっちり言ってくださいよ、伝わりませんので。 ◆4番(大石元則君)  特別委員会としての打ち合わせは無事済んだのかどうかだけ確認したかったんです。 ◆17番(大西強君)  いや違う、大石議員、あんたの質疑が一番大事なんや、ポイントを得たあるんや。それが大石議員、これ控室で北村議員と二人きりのときに委員長どうですかといってしたら恐ろしいやろ。これ目撃者がおったらいいけれども、それが恐ろしいんやで。たまたまそのときに周りに人がおって大西議員はセクハラしていないというのを証言してくれる人がおったからええものの、そこでこう言ったから、いつなよと説明したら11月やったんやだ。それでわかった、それでいけと、それでいって。 ◆4番(大石元則君)  以上で終わりです。 ◆17番(大西強君)  それで全委員にこの資料を配っとけよと言って。 ○議長(屋敷満雄君)  8番、辻本議員。 人権にかかわるので、デリケートな問題があるんで、きっちりとその辺を考慮して質疑してくださいよ。 ◆8番(辻本宏君)  前回、北村議員からの処分要求書があって必然的に懲罰特別委員会というのができた。その委員長に推挙されたんですけれども、今回、大西強議員も処分要求書が出てきて、これはもう議会のルール上の必然的な形でそういうふうな委員会になったわけですけれども、まず大西議員の質疑応答を聞いていますと、この処分要求書を出しましたね、それで告発する、告訴する。何でこの処分要求書の必要性があるんですか。告発するわけでしょう。それで事実がわかると、どうしてこの処分要求書を出してきたのか、その必要性はいかがなものか。 ◆17番(大西強君)  おまえ、何期、市議会議員しやるんな。裁判起こすのは個人的な問題や。処分要求書は議会。だから議会に対して、この会議場の席上でセクハラしていない大西議員をセクハラしておいて言いわけばっかりしておると、そんな侮辱発言黙っていられんよ、だから処分してくれと言っているんや。裁判は個人的な問題やろ。だから前田議員が質問してくれたやないか。水かけ論なんや、議会は。そしたらどうするんなと言うから裁判で明らかにしてセクハラしたという事実を認められたらやめると言っとるやないか。何言いやるんな。 ◆8番(辻本宏君)  うん、だからそこまで自分自身決意されている。 ◆17番(大西強君)  そしたら出さんでもええんか、これは議会やないか。 ◆8番(辻本宏君)  だから議会での処分要求書のレベルと司法のレベルとその整合性がとれるかというところがありますよ、事実これから特別委員会をやっていくにしても。 ◆17番(大西強君)  整合性がないと、おまえの判断能力が幼稚やさか、違うか。 別の問題やないか、俺が告訴しようと俺の自由や。ここで出されたんや、北村に。出されたことを言われたからや。 ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員。 ◆7番(福田讓君)  質疑をさせていただきます。先ほど来、同僚議員からのいろんな質疑がございました。私は大西議員は警察官でおられたし法律に大変詳しい方と私も尊敬しております。だから北村議員はセクハラされたと議長に申し入れたということをお聞きしていますが、普通、一般論ですよ、女性が本当にセクハラされたとなったら議長に言う必要ないと私は考えています。直接、警察に告訴したらいいんじゃないんですか、どうですか。 ◆17番(大西強君)  だからそうです。それで言っとくけれども、北村議員は私は公にするつもりはなかったと言っとるんや。自分がセクハラされたんやろう、そんな破廉恥な議員を野放しにするんか。何で公にせんのな、今言ったように、そんな破廉恥な議員、セクハラされたんやから、これをば議会から排除するのに努力するのが議員の務めと違うか。公にせんつもりやったと、違うやないか。そんな破廉恥な議員をおまえ野放しにするな、世間へ全部言うて市民に言って今度の選挙で大西を落とせというのが市議会議員の務めや。 ◆7番(福田讓君)  もう一回、先ほどの同じです。セクハラというのは軽犯罪に接することですから、議員であろうとなかろうと一般人の方のみずからがされたと思ったら、議長に相談することじゃなしに本来、警察、裁判所等に告訴するのが道理じゃないですかと聞いたんです。そうですね、それでよろしいですね。 ◆17番(大西強君)  だから警察へ訴えられて俺捕まったら警察へ証明できるやろう。それを議長へ言っていったさか、俺はここで身のあかしを立てなんだらどこで立てるんな。 ○議長(屋敷満雄君)  大西議員、以上でいいですか。 質疑を終わります。 10分間程度休憩いたします。 △休憩 午前11時00分--------------------------------------- △再開 午前11時11分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま、北村議員から地方自治法第117条、ただし書きの規定により、会議に出席して発言したい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 この申し出に同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、北村議員の申し出に同意することに決定いたしました。 1番、北村議員の入場を許可いたします。     (1番 北村奈七海議員入場) ○議長(屋敷満雄君)  1番、北村議員の発言を許可いたします。 ◆1番(北村奈七海君) (登壇) ありがとうございます。先ほど別室でも大西議員の主張を聞かせていただきましたが、大西議員の主張はわかりました。とは言いましても、私は私自身がこの場で何らかの弁明をしなければならないということはないというふうに考えています。私が言いたかったことは、先週、処分要求書の中でしっかりと言わせていただきました。セクハラというデリケートな問題を一般質問という場で取り上げたということに対して、私は指摘をさせていただいたつもりです。 また、この場において改めてお伝えさせていただきたいんですけれども、大西議員に公の場で私が謝罪を求めたというその趣旨は、先ほど処分要求書の中でも言わせていただいたセカンドハラスメントについてということであると私は理解しています。大西議員がしかし言われるように、セクハラの意思はなかったということと同様に、そのことを公表するということが大西議員としてセカンドハラスメントをする意思というのもそこになかったのだと思います。大西議員が先ほどまでずっと言われていたように価値観が違う、私は今回の原因というのは、その一言に尽きるのだと思っています。 先ほどの提案をお聞きしまして、もうこれ以上この場で謝罪を求めることも難しいというふうに私は判断しました。この一連の経緯によって、新宮市議会では大きな混乱が起こったと思っています。私は、この混乱を長引かせるべきではないというふうに考えています。この件は、懲罰特別委員会にもう既に審査をお願いさせていただいたところであります。議会で起こったことは議会でしっかりと議論していただいた上で結論を出すということが議会のあり方だと私は考えています。 私自身、これまで大西議員にはお世話になったというふうに思っておりますし、何回も言わせていただいたとおり、私からセクハラの事実を公にしようとしたこともありません。そして、問題をこれ以上大きくしようという意思は、そもそもありません。裁判ということになれば、今後対応せざるを得ないとは思いますが、私のほうから議会においてこれ以上この問題を取り上げる、そして何かをこれ以上言う、そういったことはありません。議会ではしっかりと議論を尽くして、そして市民の方のためになる議会運営をするべきだというふうに考えています。この話は今議会で終わりにしたいというふうに考えております。以上が私の弁明です。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  1番、北村議員の退場を求めます。     (1番 北村奈七海議員退場) ○議長(屋敷満雄君)  なお、懲罰案件につきましては、会議規則第152条の規定により、委員会付託を省略することはできません。 お諮りいたします。 本件については、懲罰特別委員会に付託の上、審査したいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、北村奈七海議員に対する処分要求については、懲罰特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。 1番、北村議員の入場を許可いたします。     (1番 北村奈七海議員入場)--------------------------------------- △日程2 議案第43号 新宮市庁舎会議室の使用に関する条例 △日程3 議案第44号 新宮市庁舎建設基金条例を廃止する条例 ○議長(屋敷満雄君)  日程2、議案第43号、新宮市庁舎会議室の使用に関する条例及び日程3、議案第44号、新宮市庁舎建設基金条例を廃止する条例の2件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 なお、委員長報告に対する取り扱いについては、委員長より一括して順次報告を受けた後、報告の順位に従い、質疑を行います。質疑終了後、委員長が議席に着いてから報告の順位に従い討論の上、その都度順次採決いたします。あらかじめ御了承願います。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 皆さん、こんにちは。 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第43号、新宮市庁舎会議室の使用に関する条例、議案第44号、新宮市庁舎建設基金条例を廃止する条例の2件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 議案第43号は、耐震補強及び改修工事を実施する庁舎別館(旧仮庁舎)会議室について、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、市の事務に支障のない範囲で市民等への貸し出しを行うに当たり、必要な事項を定めるものです。 議案第44号は、庁舎建設事業の完了に伴い、新宮市庁舎建設基金条例を廃止するものです。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第43号及び議案第44号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第43号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第44号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第43号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第43号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第44号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第44号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程4 議案第45号 平成30年度新宮市一般会計補正予算(第3号) ○議長(屋敷満雄君)  日程4、議案第45号、平成30年度新宮市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 分割付託となった総務建設・教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました議案第45号、平成30年度新宮市一般会計補正予算(第3号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 補正内容につきましては、第1条、歳入各款の補正。歳出2款総務費では、新宮城復元等交流人口獲得事業に要する費用の増等。6款農林水産業費では、漁港協会負担金の事業費割確定による増。7款商工費では、悪質商法に対する啓発冊子に要する経費の増。8款土木費では、各種団体等負担金の増。11款災害復旧費では、7月3日から7日の豪雨により、法面崩壊等の被害のあった市道坪井猿掛線の復旧経費の増等。第2条、地方債補正について計上されたものであります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第45号中、本委員会への付託部分については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 13番、東原議員。 ◆13番(東原伸也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました議案第45号、平成30年度新宮市一般会計補正予算(第3号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 主な補正内容につきましては、歳出2款総務費中、本委員会所管部分の1項総務管理費17目諸費では、平成29年度隣保館施設整備費県費補助金精算返還金外22件の国庫・県費補助金等の精算に伴う返還金の増額。3款民生費では、措置期間延長等による母子生活支援施設保護負担金の増額等。4款衛生費では、新宮市美化里親制度実施事業に要する経費の増額。10款教育費では、建築基準法の基準を満たさない緑丘中学校ブロック塀の撤去及びフェンス設置に係る工事費の増額であります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第45号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 以上で各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 これをもって議案第45号について討論を行い、採決いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第45号は各委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程5 議案第46号 平成30年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) △日程6 議案第47号 平成30年度新宮市介護保険特別会計補正予算(第1号) △日程7 議案第49号 平成30年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(屋敷満雄君)  日程5、議案第46号、平成30年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から日程7、議案第49号、平成30年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)までの3件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 13番、東原議員。 ◆13番(東原伸也君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第46号、平成30年度新宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第47号、平成30年度新宮市介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第49号、平成30年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)の3件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 議案第46号は、国保補助事業実績申請システムの改修に係る委託料の増額並びに平成29年度療養給付費負担金、療養給付費交付金及び特別調整交付金の精算により生じた過大交付分返還に伴う償還金の増額を行うものであります。 議案第47号は、介護保険料の精算による余剰金の積み立て並びに第1号被保険者保険料還付金及び国庫、県費負担金等の精算による過年度分償還金等を増額するものであります。 議案第49号は、平成29年度決算により生じた繰越金を蜂伏団地共同汚水処理施設基金に積み立てるものであります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第46号、議案第47号及び議案第49号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第46号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第47号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第49号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第46号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第46号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第47号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第47号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第49号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第49号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程8 議案第48号 平成30年度新宮市駐車場事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(屋敷満雄君)  日程8、議案第48号、平成30年度新宮市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第48号、平成30年度新宮市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 補正内容につきましては、平成29年度決算により生じた繰越金の増額です。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第48号については、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第48号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程9 議案第50号 辺地総合整備計画の変更について ○議長(屋敷満雄君)  日程9、議案第50号、辺地総合整備計画の変更についてを議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第50号、辺地総合整備計画の変更についてにつきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定に基づき、辺地総合整備計画を変更するものです。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第50号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第50号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程10 議案第51号 平成29年度新宮市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定について ○議長(屋敷満雄君)  日程10、議案第51号、平成29年度新宮市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 付託となった平成29年度一般会計等決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。 3番、杉原議員。 ◆3番(杉原弘規君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、本特別委員会に付託となりました議案第51号、平成29年度新宮市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定についての審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、当局からの説明の後、一般会計の歳出及び歳入について、また国民健康保険特別会計歳入歳出決算(事業勘定)外9件の特別会計決算について、各項目にわたり慎重審査を行いました。 なお、一般会計の実質収支状況ですが、歳入総額170億1,844万6,000円に対し、歳出総額162億6,303万2,000円で、差引額は7億5,541万4,000円となりますが、翌年度へ繰り越すべき財源2,854万4,000円を除き、実質収支額は7億2,687万円であります。 それでは、審査に当たって出されました質疑等について、その主な内容を申し述べます。 まず、一般会計の歳出について、2款総務費では、出会い応援事業に関し、委員中より詳細説明を求めたところ、「本事業は、出会いや結婚への支援を行い、将来的な定住に結びつけることを目的とするもので、商工会議所の青年部と協働で実施したイベントは、官民連携という意味で大変意義あるものであったと感じています。昨年度は一度のみの実施でありましたが、今後については他の事例も参考にしながら検討したいと考えます」との説明がありました。 続いて、旧チャップマン邸整備事業に関し、委員中より「平成29年度において設計業務が行われているが、どのようなコンセプトで進められているのか」との質疑があり、当局より「建設当初の姿に復元することを基本としながら、保存だけでなく観光交流拠点として耐震補強に加え多目的トイレなどの時代に即した最低限の改修を行います」との答弁があり、委員中より「本建物は登録有形文化財を目指すとのことだったと思うが、登録が可能な設計になっているのか」との質疑があり、当局より「必ず登録されるとは言い切れませんが、登録有形文化財への登録を目指す形で整備を進めています」との答弁がありました。 続いて、高齢者福祉タクシー事業に関し、委員中より「運転業務委託料の算出方法は」との質疑があり、当局より「タクシーの利用料金の半額を利用者が負担し、残りの額について3,500円を上限として、委託契約を締結した市内のタクシー業者に対し支払います」との答弁がありました。 次に、3款民生費では、生活困窮者自立支援事業に関し、委員中より「事業実績はどうなっているか」との質疑があり、当局より「相談件数は年々増加し、平成29年度は120件となっており、そのうち3人が自立に結びついています」との答弁があり、委員中より「支援員は1人だったと思うが、相談件数に対応できているのか」との質疑があり、当局より「現在の相談件数に関しては、1人で対応できています」との答弁がありました。 次に、6款農林水産業費では、林業振興費に関し、委員中より「本費目はさまざまな林業振興に対する補助金だと思うが、約400万円もの不用額が生じている。この理由は何か」との質疑があり、当局より「本不用額は間伐対策事業補助金の分となっており、当年度は新宮市有林の施業が多く、市有林に対しては補助されないことから多額の不用が生じました」との答弁がありました。 続いて、浅海増殖事業に関し、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「本事業は、イセエビやアワビなどを放流し漁獲量の増加を図るものですが、残念ながら漁獲量は余り増加していない状況です。しかし、事業を中止してしまうと、今後の漁獲量がさらに減少してしまうことから継続して取り組んでいます」との説明がありました。 次に、7款商工費では、観光費に関し、委員中より「観光費の不用額が約650万円生じた理由は何か」との質疑があり、当局より「観光施設整備事業において設置するWi-Fiの費用が当初の見積もり額を大幅に下回ったこと及び熊野川温泉さつきにおいて年度途中の退職者が多く人件費に不用が生じたことが主な理由です」との答弁がありました。 次に、10款教育費では、学校給食費に関し、委員中より「学校給食調理室改修事業の入札差額以外に生じた不用額は何か」との質疑があり、当局より「調理員に係る賃金及び給食の食材費については、休校がないものとして予算計上していますが、実際には気象警報の発表や感染症の流行などにより休校がありましたので、その際の不用額となります」との答弁がありました。 続いて、小学校関係扶助費及び中学校関係扶助費に関し、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「生活困窮者に対し就学奨励費を支給するもので、1年間の学用品費や新入学時の準備金、修学旅行に係る費用などが該当します」との説明がありました。 続いて、重要文化財旧西村家住宅保存修理事業に関し、委員中より「本事業の財源内訳は」との質疑があり、当局より「国庫補助が65%、県費補助が3.5%、残りは過疎債を充当しており、補助に関しては他の事業に比べ重要文化財は優遇されていると思います」との答弁がありました。 次に、歳入では、自動車燃費不正事務経費手数料に関し、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「自動車会社の軽自動車燃費試験の不正行為に起因した事務の作成手数料として、郵送代及び作成代が自動車会社から支払われます」との説明がありました。 質疑終了後、市長に対する要望・意見として、委員中より「本決算を見て感じるのは、監査委員からの決算審査意見書にもあるように経常収支比率が100%を超え、公債費負担比率も20%を超えているということは、分不相応な借金をしているということであり、経常的経費に占める公債費の割合が高く、非常に硬直した財政状況になってしまっている。このことから、思い切った行財政改革を行わないと、これから始まる文化複合施設の建設に関し非常に危機感を覚えますので、今後はしっかりと行財政改革の決意をしていただきたい」との要望がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第51号については、当局の説明を了とし、全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第51号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 昼食のため、午後1時まで休憩いたします。 △休憩 午前11時48分--------------------------------------- △再開 午後1時00分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程11 議案第52号 平成29年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について △日程12 議案第53号 平成29年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定について ○議長(屋敷満雄君)  日程11、議案第52号、平成29年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について並びに日程12、議案第53号、平成29年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についての2件を一括議題といたします。 付託となった平成29年度企業会計決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。 4番、大石議員。 ◆4番(大石元則君) (登壇) 皆さん、こんにちは。 これより委員長報告を行います。 今期定例会において本特別委員会に付託となりました議案第52号、平成29年度新宮市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について並びに議案第53号、平成29年度新宮市立医療センター病院事業会計決算の認定についての決算案件につきまして、審査の経過並びに結果を報告いたします。 まず、水道事業会計の決算審査に係る本委員会を9月19日に開催し、当局からの説明、また諸帳簿及び証拠書類等の照合を含め、慎重に審査を実施しました。 本決算の現況報告では、「給水栓数が1万6,159栓で、前年度と比較して108栓の減少、給水人口は2万7,470人で410人の減少、また給水量についても371万6,609立方メートルで、7万8,048立方メートルの減少している状況にあります」との報告がありました。 また、経営の状況として、「収益的収支状況については、収入総額が6億5,982万9,796円、支出総額が5億8,885万8,641円となっており、純利益は収支差引額7,097万1,155円の決算となります。資本的収支状況については、収入総額が1億55万4,860円、支出総額が4億427万5,942円となっており、収支差引額3億372万1,082円の不足額は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金並びに建設改良積立金にて補填しております。今後も使用水量の減少等による厳しい状況が予想されますが、計画的で適正に事業を推進し、効率的な経営に努めます」との概況説明がありました。 審査に当たって出されました質疑について、その主な内容を申し述べます。 委員中より「給水人口が減少する中、新宮港にある大口径を使用する企業の水道料金収入はどれぐらいなのか」との質疑があり、当局より「お尋ねの企業は月額約50万円の水道料金収入であります。参考として、大口径収入の最高は医療センターで、月額約100万円の水道料金収入があります。人口が減少する中、このような大口径を使用する企業がふえれば、その補填ができると考えます」との答弁がありました。 次に、委員中より「給水原価について、当年度は前年度よりも上がっている。また、平成28年度の和歌山県内の他市の原価と比べると、有田市や岩出市は本市よりもかなり安い。本市の給水原価を上げている要因は何か」との質疑があり、当局より「他市の詳細な比較調査はしておりませんが、原水の処理方法が要因と考えます。原水の濁度が高くなれば、薬品の使用量も多くなるため、給水原価に影響します」との答弁がありました。 次に、委員中より「企業債を繰り上げ償還する場合、ペナルティーがあるのか」との質疑があり、当局より「繰り上げ償還する場合、残りの利息分を支払う必要があります。過去に実施したことがありますが、現在は行っていません」との答弁がありました。 次に、委員中より「経年管の布設がえの今後の見込みはどうか」との質疑があり、当局より「現在、普通鋳鉄管の布設がえを行っており、残り5年ほどで完了予定です。その後、高級鋳鉄管の布設がえに約30年、塩化ビニル管の布設がえに約32年と試算しており、全てを耐震管に布設がえするには、今後67年かかることになります。また、事業費の総額は約72億円を見込んでいます」との答弁がありました。 審査の結果、本委員会は議案第52号については、当局の説明を了とし、全員異議なく利益の処分については原案を可決し、決算については認定すべきものと決定いたしました。 続いて、医療センター病院事業会計の決算審査に係る本委員会を9月20日に開催し、当局からの説明、また諸帳簿及び証拠書類等の照合を含め、慎重なる審査を行いました。 本決算の総括事項報告では、「当年度は患者数の増加等により収益が増加したものの、嘱託職員賃金や退職給付引当金繰入額等の増による給与費の増加等により費用も増加したため、純損失が発生しております」との報告がありました。 医療センターの利用状況については、「入院患者数が延べ8万7,689人、前年度と比較して2,819人が増加し、病床利用率も2.5%増加した79.0%となっております。また、外来患者数は延べ12万9,627人で、前年度に比べ1,178人の増加となっております。収益的収支については、病院事業収益が68億5,508万1,109円、病院事業費用が70億9,012万6,874円となり、この結果、2億3,504万5,765円の当年度純損失が発生しました。資本的収支については、収入総額が6億316万6,236円、支出総額が9億6,809万3,055円となり、不足する3億6,492万6,819円については、過年度分損益勘定留保資金にて補填しております。地域を取り巻く医療環境は依然厳しい状況ですが、医療機能のさらなる充実を図り、新宮市立医療センター改革プランに掲げた経営の健全化に向け、より一層の努力をしてまいります」との概況説明がありました。 審査に当たって出されました質疑等について、その主な内容を申し述べます。 まず、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・委員中より「光熱水費について、電力自由化により安価な事業者にかえることは検討されたのか」との質疑があり、当局より「電力自由化に伴い、資料等による検討のほか、新規事業者に依頼もしましたが、本院は24時間電気を使用していることから、現在の電力会社より有利な電力提供はできないとの回答があったため、変更していません」との答弁がありました。 次に、委員中より「未収金の問題について、支払い能力があるのに払わない者に対しては、弁護士事務所において差し押さえするくらいの気持ちで回収していただくことを願う」との意見がありました。 次に、委員中より「院内保育所運営について、夜勤のスタッフの子供を預かる環境はできているのか」との質疑があり、当局より「毎週火曜日は夜間保育もできるようになっていますが、この2年ほどは利用者がおりません」との答弁がありました。 次に、委員中より「病院事業収益が前年度よりふえているにもかかわらず、赤字となった要因は何か」との質疑があり、当局より「退職給付費の積み立てが想定よりもかなり多くなったことが一因であると考えます」との答弁がありました。また、委員中より「積み立て以外にも、救急外来の負担が赤字の大きな要因となっている。救急外来の半数は市外であり、その解決は政治家の役目であるが、病院としても、経費の削減や収益を上げる努力を続けていただきたい」との意見がありました。 審査の結果、本委員会は議案第53号についても当局の説明を了とし、全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(屋敷満雄君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第52号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  次いで、議案第53号について質疑を行います。 14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  これは監査委員でもできるんやろうね。 ○議長(屋敷満雄君)  望ましくないよな、監査委員は。委員会に入れませんので御遠慮お願いします、監査委員の方は。 ◆14番(田花操君)  ちょっと文章表現のおかしいところがあるんでね。 ○議長(屋敷満雄君)  その文章のところだけおっしゃってください。どうぞ、文章のところだけを。 ◆14番(田花操君)  12ページの上段から上から14段目のこの建設改良工事に関しての文言のこのところ、この熱源設備等更新工事を随意契約した理由は何かということに対して、随意契約が悪いとは私は思わんけれども、設計業者に確認したら、設計業者から随契のほうがええというて言われたというのは、余りにもおかしいんじゃないか。設計業者がどういうことで随契をしたほうがええという理由をここへ書くんならええけれども、設計業者がそこまで執行権まで入って工事の入札を言うというのはおかしいし、これがこのまま残っていくということは、問題を残す。随意契約の理由の中に設計業者からの理由でいうような項目は、地方自治法上ないと思う。その点、委員長、どの辺まで聞かれたのか。 ◆4番(大石元則君)  この随意契約の内容ですけれども、当新宮医療センター自体が24時間電気を使用しているので、今、契約している電力会社の方により電力提供していただければ、そういう内容で。 ○議長(屋敷満雄君)  これはまた違うわ、言いやるところは違う。違うんや。     (「議事進行にかえたほうがええ」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  じゃ、そうしてください。 質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  以上で質疑を終わります。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員、議事進行。 ◆14番(田花操君)  今、説明しました、この随意契約の理由に設計業者に事前に確認したところ、入札より随意契約のほうが妥当であると、設計業者から言われて随契するというのは、これは余りにも看過できんと私は思いますので、一度精査して調査して。 ○議長(屋敷満雄君)  暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時17分--------------------------------------- △再開 午後1時35分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの田花議員の議事進行にお答えいたします。 指摘のあった事項について、委員長に再度確認いたしましたところ、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定に基づき、随意契約したものとの報告がありました。これ以上の詳細内容は、監査の際に調査お願いします。 以上です。 14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  その随契したということを悪いとは言っていない。その理由にこの業者の指示を得てしたというところが地方自治法に抵触するし、公営企業法だけじゃない、公営企業は地方自治法の当然抵触してくるやろうし、そこを私は言うんで、業者に指示をしてここでは随契に至ったということが文言として書かれたある。このときの委員は、随契の理由を聞いたある、何やったんなと。その理由に業者から事前に聞いたら入札より随契のほうが妥当であるということを聞いた。これはあくまでもこんな業者に聞いたというのが理由じゃなしに、業者がどういうことで随契したほうがええ、中身を本来書くべき。 ○議長(屋敷満雄君)  ちょっと待ってね。これ監査のときに田花議員やったら監査できるんやから、そこで聞けるん違うか。それは監査の委員でありますんで、その辺の詳細は呼んでいただいてお聞き願えれば一番早いんと違いますか。     (発言する者あり) ○議長(屋敷満雄君)  暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時38分--------------------------------------- △再開 午後2時30分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま平成29年度企業会計決算審査特別委員会委員長より、お手元に配付のとおり委員長報告の発言の一部取り消しについて提出されました。 この際、お諮りいたします。 本発言の一部取り消しについて許可することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、委員長報告の発言の一部取り消しを許可することに決定いたしました。 田花議員、先ほどの議事進行について、これでよろしいでしょうか。 ◆14番(田花操君)  はい。 ○議長(屋敷満雄君)  わかりました。それでよろしくお願いします。 これより各号分離の上、討論を行い、採決いたします。 まず、議案第52号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第52号は委員長の報告のとおり利益の処分を原案のとおり可決し、決算を認定することに決定いたしました。 次いで、議案第53号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第53号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程13 議案第54号 やたがらすサッカー場人工芝張替工事請負契約について ○議長(屋敷満雄君)  日程13、議案第54号、やたがらすサッカー場人工芝張替工事請負契約についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第54号、やたがらすサッカー場人工芝張替工事請負契約について御説明申し上げます。 本議案は、新宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、予定価格が1億5,000万円以上の工事契約となるため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 工事の内容につきましては、記載のとおり、1の契約の目的がやたがらすサッカー場人工芝張替工事でございます。2の契約の方法は、条件つき一般競争入札による契約でございます。3の契約金額は、8,389万4,400円、4の契約の相手方は、新宮市浮島5番28号、株式会社松原組代表取締役、松原重充であります。 なお、工期につきましては、議決の日の翌日から平成31年2月28日まででございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(屋敷満雄君)  本案について質疑に入ります。 1番、北村議員。 ◆1番(北村奈七海君)  ちょっと1点確認させていただきたいんですけれども、この競争入札なんですけれども、入札業者の数というのは何件ぐらいあったんでしょうか。 ◎生涯学習課長(南拓也君)  入札業者につきましては、条件つき一般競争入札でありまして、その対象業者は、土木工事のAランクとして登録されている19社となっております。 ◎財政課長(小林広樹君)  今、南課長が申し上げました今回の条件つき一般競争入札の対象となりますのは19社ございますけれども、そのうち応札していただきましたのが11社ございました。 ◆1番(北村奈七海君)  わかりました。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  先ほど説明の中で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の中で、契約金額が1億5,000万円。 ◎財政課長(小林広樹君)  契約の予定金額が8,389万4,400円でありますけれども、予定価格が1億7,000万円余りとなっておりまして、今回の議案とさせていただいています。 ◆14番(田花操君)  そしたら落札率は幾らか。 ◎財政課長(小林広樹君)  49.28%でございます。 ◆14番(田花操君)  これは最低制限価格に抵触しやせんのか。 ◎財政課長(小林広樹君)  本市におきましては、1億円以上の工事につきましては、低入札の調査制度の対象としておりますので、今回、予定価格が1億7,000万円ということで、低入札の調査制度の対象ということになります。 ◆14番(田花操君)  何かちょっと曖昧な感じするね。その予定価格がこの条例で求めるのであって、低入札の予定価格に対してどれだけの低入札されたかということが判断すべきではないのかと思うけれども。 ◎財政課長(小林広樹君)  予定価格が1億7,000万円余りということで、それで低入札価格の基準額というのがございまして、それで計算しますと、税込みで約1億5,100万円余りということで、その金額を下回っておりましたので、低入札の調査の対象ということになります。 ◆14番(田花操君)  調査は終わったのか。 ◎財政課長(小林広樹君)  入札の後、後日、当事者に来ていただきまして、もう財政課長が所轄総括するということで調査は終了してございます。 ◆14番(田花操君)  それで工期はいつからいつか。 ◎生涯学習課長(南拓也君)  工期につきましては、議会の議決日の翌日から来年の2月28日まで154日間を予定しております。 ◆14番(田花操君)  そしたらもちろんこの期間は、もうサッカー場として供用できんということで。 ◎生涯学習課長(南拓也君)  この期間につきましては、実際の現場に入っていただくのは、天空マラソン大会実施後の11月20日ごろを予定しております。なお、日本サッカー協会の検査期間を考慮しても工期までには十分間に合うと考えております。 ◆14番(田花操君)  これは条件つきというのが今、一般的に市の一般競争入札は全て条件つき、これはどういった条件が付された一般競争入札か。 ◎財政課長(小林広樹君)  現在、本市におきましては130万円以上の工事につきまして全て条件つき一般競争入札としておりまして、今回につきましては、大きくは登録されている業者の中で土木工事のAランク登録されている方ということとさせていただいております。 ◆14番(田花操君)  建設業法で言う工事業者というのは28種類ほどありますね、その中でこれはどれに該当するのか、土木一般に該当するという考え方か。 ◎財政課長(小林広樹君)  そのとおりでございます。 ◆14番(田花操君)  公園事業というようなものには該当せんということか。 ◎財政課長(小林広樹君)  そうですね、ちょっと公園には該当しないと判断してございます。 ◆14番(田花操君)  私は、どちらかと言ったら公園じゃないんかなと思うけれども、そういう指名、市の中で議論はなかったか。 ◎財政課長(小林広樹君)  この整備した10年前もそうでしたけれども、今回も同じように土木ということで決めさせていただいたということでございます。 ◆14番(田花操君)  今後のこともあろうと思うし、公園で発注するのと土木一般で発注するのとでは、指名届が異なってくるんじゃないかなと思うし、私は、あそこ佐野のところは公園という位置づけでいくべきではないんかなというふうに思ったんで、そういったことも慎重にしていただきたいなと。はい。 ○議長(屋敷満雄君)  ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第54号は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第54号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第54号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程14 議案第55号 財産の処分について ○議長(屋敷満雄君)  日程14、議案第55号、財産の処分についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小渕企業立地推進課長。 ◎企業立地推進課長(小渕学君) (登壇) ただいま議題となりました議案第55号、財産の処分について御説明を申し上げます。 本議案は、新宮港第二期工業用地の処分に当たり、新宮市と株式会社エフオン新宮との間において平成30年9月18日付で土地売買仮契約を締結したことにより、新宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格が2,000万円以上、土地面積が5,000平方メートル以上の不動産の売り払いとなるため、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 処分する財産、土地につきましては、財産名、新宮港第二期工業用地、土地の所在地は新宮市佐野字下地2140番1、地目は雑種地、地積につきましては5万2,823.15平方メートル、処分の予定価格は7億9,762万9,565円、契約の相手方は東京都中央区京橋3丁目1番1号、株式会社エフオン新宮代表取締役、森広器であります。 以上、まことに簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(屋敷満雄君)  本案について質疑に入ります。 14番、田花議員。
    ◆14番(田花操君)  この間、議員説明会のときに、この今回契約になる契約書の案をいただけることはできんかというあれ、結局はくれなんだんかな。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  議員おっしゃるとおり、議員説明会の中でそういったお話が出ていたのは記憶してございます。これまでも工業用地の販売に当たっては、企業誘致という事務の特性もありまして、一社一社、慎重な交渉を重ねて売買契約に至るものでございます。当然、その契約書の条件、内容は異なるということもございます。また、現在、新宮港では本件と同様の案件について、まさに交渉を行っているところであります。このような点をお酌み取りいただきまして御理解をいただきたいというふうに考えてございます。 ◆14番(田花操君)  この議会の議決に付すべき中身というのは、この土地の地番や地目や地籍、単価はもちろんやけれども、本来、契約中身がどういった中身かということも含めて議会へ説明するというのが本来ではないかと。一番肝心なその中身を議会へ説明せんと、これだけを認めよというのは余りにも一方的過ぎる。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  この財産処分に係る議案につきましては、この財産の処分については面積、金額、処分の対象となる土地及びその土地の所在地、地目、相手方等がこれに当たるという形でされております。ただ、おっしゃいますとおり、仮契約を締結させていただいて、この処分の議案を御審議いただくというような重要性は十分認識してございますので、御質疑につきましては、契約内容等も含めて、可能な限り真摯にお答えしたいということで考えてございます。 ◆14番(田花操君)  その仮契約やけれども、この議会が通ったら本契約に移っていくんやね。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  仮契約の契約の中に新宮市議会の議決が条件要項になってございます。この議決を得まして正式な契約として成立するという形になってございます。 ◆14番(田花操君)  一番こういう契約書で気になるのは、一方的なそういう特記、一方的な内容、条項が入っていないかということは、この契約を認める上においては大事な要件やろうと。一般的なこの民民も含め、民法でいう売買契約書というのは、社会通念上、官庁であれ民間会社であれ個人であれ大体同じような民法にのっとってつくられておると思う。ただ、契約不履行のときの解約の条件とか、それに伴う違約金のあり方とか、そういう中身というのはどういった中身になったあるんかと。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  契約におきましては、一定期間において転売等の防止や、あらかじめ指定された用途に供すること、さらに公害の防止等について、販売先、この契約の相手先の義務として取り決めをしてございます。これらに違反した場合におきましては、今、議員おっしゃっていただきましたとおり、市のほうから契約解除や市による土地の買い戻し等の措置について条項の中には組み込んでいるところでございます。 ◆14番(田花操君)  私が一番心配しているのは、瑕疵担保がどういう特約、どういう条項で本契約されたあるかという、ここが大事やろうと思う。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  おっしゃるとおり、この契約上では、市の瑕疵担保責任を認めてございます。この販売する工業用地に隠れた瑕疵があった場合には、相手方に損害賠償や契約解除を行うことができる項目を定めてございます。その期間は2年間を定めてございますが、この場合、事業者の責任や天変地異その他不可抗力によるものは除くというような形で取り決めをさせていただいております。 ◆14番(田花操君)  議論しやると長くなるけれども、今の条項は一方的やね。瑕疵担保責任というのは民法では2年、それでなおかつ災害、天変地異の場合は2年の範囲じゃないということを特約で入れたあるんやね、特約を条項の中へ。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  ちょっと繰り返しになるところもありますけれども、市については2年間の瑕疵担保責任を負うように入れてございます。それと今おっしゃられた天変地異その他不可抗力によるものは除くというような形になってございます。また、その期間についてですけれども、おっしゃられるとおり、民法上の規定には、瑕疵を知った日から1年以内において瑕疵担保責任を負うこととなってございます。その時効につきましては、引き渡しの日から10年との見解が出されているところでございますが、一方で瑕疵担保責任そのものを免責とする特約も可能でございます。そういったことも踏まえて瑕疵担保責任、今回2年間という期間を設定したわけですけれども、これらにつきましては、企業誘致の協議、交渉の結果として御理解をいただきたいというふうに思います。 ◆14番(田花操君)  専門の弁護士には相談したあるか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  あらゆる場面で顧問弁護士の先生には御相談をさせていただいております。 ◆14番(田花操君)  この件でしたんかというんや、この瑕疵担保責任のあり方について。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  この件も含めて、もう全ての面でさせていただいてございます。 ◆14番(田花操君)  瑕疵担保責任の一般的には民法2年、ただし特約で今言ったような事項を設けたある、延ばすことはできん。これはもう民法は2年まで、特約で将来未来永劫認めたら、それは特約で生きてくる。そんな一方的な契約して次のあれに今まで売った土地も皆そんなような条件なのか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  申し上げましたとおり、これまでも工業用地を販売してきてございます。言いましたとおり、一件一件、交渉の過程によってそれぞれ違ったところもございます。今回に限っては、瑕疵担保特約を2年というふうに定めました。先ほども申し上げましたとおり、民法上の規定では、その瑕疵を知った日から1年以内に責任を負うというような形になってございます。その時効については10年というふうに定めてございますので、今回ほかの宅建業法とかそういったところで2年というようなこともございますので、事業者と協議、交渉の結果、この瑕疵担保特約の期間を2年とするということで落ちついたというようなことでございますので御理解をいただきたいと思います。 ◆14番(田花操君)  御理解できんよ。なぜかといったら、瑕疵担保責任というのは、瑕疵を認めた上で契約したら、これは瑕疵担保にはならん。だからあそこは南海トラフの砂の液状化、必ず起こると思う。そういう必ず起こるようなところを知った上で相手が買う場合は、瑕疵担保にはならんのか。 ◎副市長(向井雅男君)  議員御指摘の点は、御心配なされている点はよくわかります。その点は契約上、すごく相手との協議の中で疑義になった点です。当然、埋立地ですので地盤沈下と液状化については非常に問題になりましたので、その辺は隠れた瑕疵にならない形で資料提供もしておりますし、その辺は相手との協議の中できちっとした書類の上で契約を結んだということで御理解いただきたいというふうに思います。 ◆14番(田花操君)  いや、それなら何で民法を超えて特約をそういうような条件まで付して将来未来永劫、天変地異があった場合の瑕疵担保責任を売り主に認めた契約に、いずれにしても契約書を見せてもらわんと、どんな特約条項が入り、どういう中身になったあるかさっぱりわからん。だから開示できんというのは、後ろめたさというか、市にとってマイナス面があるから開示できんとしか我々理解できん。 ◎副市長(向井雅男君)  議案の要件としては、先ほど課長のほうからもあったとおり、面積、価格、相手先等々で満たしていると思います。ただ、ほかの用地の案件でまだ契約の議論をさせて協議をさせていただいている会社もございますので、またいずれ議員説明会等の機会もあるかと思いますので、そういった機会にお見せすることができる場合があれば、また見せていきたいというふうには思います。 ◆14番(田花操君)  議会からそういう契約条項、見せてくれということに対して、今の田岡市政は結局はそれを見せん、中がどういうような契約条項になったあるのか。本来は私は、議会が求めたら開示していくのが当然であって、こういった瑕疵担保責任というこの瑕疵がそうしたら将来何十年後に天変地異で問題起こったら、この契約額というのは違約金としてどうなって。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  すみません。少し整理をさせていただきたいと思います。市が責任を負う瑕疵担保責任の期間は2年間という形で設定をしております。ですので今、議員おっしゃられた内容で瑕疵担保が未来永劫続くということではなくて、2年の間、市が瑕疵担保責任を負うということになってございます。先ほど御説明申し上げましたとおり、その中でも事業者側の責任や天変地異その他不可抗力によるものは除くというような形で契約を締結してございますので、その点、整理させていただきたいと思います。 ◆14番(田花操君)  そしたら2年間で、あとの不可抗力や天変地異のそういう瑕疵担保は問わないということを言いやるんかな。 ○議長(屋敷満雄君)  そうですよ、問わないと言っていますよ。 ◎企画政策部長(新谷嘉敏君)  最長でその件も含めて2年が最長の期間ということで御理解いただきたいと思います。 ◆14番(田花操君)  とにかく契約を見せてくれらんから、契約見たら一目瞭然やし、ぜひ見せて、こんな後ろめたさないんやったら。 ◎副市長(向井雅男君)  先ほどから答弁させていただいているとおり、今の工業用地の中で別の業者とまだ議論しているところでございますので、その辺の兼ね合いがございますので、またいずれの機会があれば、現契約も議会にはお示ししたいというふうに思います。 ◆14番(田花操君)  今議論しやるんやから、先で大きなツケは負わんように、ぜひしっかりした対等の契約を民法の範囲内で結んでいかれるよう希望しておきます。 以上。 ○議長(屋敷満雄君)  1番、北村議員。 ◆1番(北村奈七海君)  2点質疑がありまして、一つは平米単価が幾らで、それがどういう算定基準によるものかというものと、もう一つは、今回の契約というのは、貸し付けを何年かして土地を貸した後にその後、買い上げるというような特約がついたものではなくて、すぐに土地を買ってもらうというものになっているんでしょうかという2点、お願いします。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  まず、1点目の平米単価につきましては、先ほど総額申し上げましたけれども、平米単価につきましては、1平方メートル当たり1万5,100円ということでございます。これにつきましては、新宮港の第二期工業用地を販売するに当たっては、これまでは土地鑑定評価の評価額を基準とする価格というような形でこれまでも標榜してございます。さらに2点目の御質疑でございますけれども、今回の契約につきましては、おっしゃられるとおり、貸付つき売買特約というか、以前の10年間の貸付つきの特約とかではありませんで、すぐにこの契約成立後に30日以内に売買金額が支払われるというような形になってございます。 ◆1番(北村奈七海君)  わかりました。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  12番、上田議員。 ◆12番(上田勝之君)  今、平米単価1万5,100円というのがございましたが、これは北越紀州製紙や福山通運に売買したときと比べてどれぐらい下がっているんでしょうか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  今おっしゃられた2件のときには、1平方メートル当たり1万6,000円ということで販売してございますので、単価に直しますと約900円の今回は減少という形になります。 ◆12番(上田勝之君)  それで今回の販売価格が7億9,700万円余りということで、これ三セク債はどれぐらい、すぐ30日以内にその売却金額が入金されて、三セク債の返済に充てられるのか。 ◎財政課長(小林広樹君)  今回また後で補正予算のこと出てきますけれども、そこで8億円という予算にさせていただきまして、その金額を三セク債の繰上償還に充てたいと考えております。 ◆12番(上田勝之君)  その後、三セク債の残高は幾らぐらいになりますか。 ◎財政課長(小林広樹君)  繰上償還を終えますと、あとは平成30年度末の残高は約18億円ということになります。 ◆12番(上田勝之君)  もう一社といいますか残り残用地がありますよね、新宮港第二期工業用地、それも当然、今、先ほど来の説明であれば現在交渉中であると。仮に交渉がまとまるにしても価格としては、ほぼこの平米当たり1万5,100円ということで交渉を進められているのか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  まさに今、交渉をしているところですので、金額云々については控えさせていただきたいとは思いますけれども、ただ、今回、金額を算定するに当たっては、その用地の区画それぞれの条件を加味して土地鑑定評価を出していただいてございますので、当然その鑑定評価額というのは、土地それぞれで違ってくるというふうにも考えますので、その点、同じ価格というのは、今のところはちょっと結果としてどうなるかというのは、お答えを控えさせていただきたいというところでございます。 ◆12番(上田勝之君)  若干の差異は出るかもしれませんが、残用地の平米数というのはどれぐらいあるんですか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  今、交渉しているところは、約1万9,000平米ほどになろうかと思います。 ◆12番(上田勝之君)  その中に残は出るんですか。新宮港第二期工業用地の残はあるんですか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  本件も含めて今、交渉しているものも除けば、あと5番区画といいまして、今、運送会社が入っていただいていますその隣に約5,000平米ほどの土地が残るという形になります。 ◆12番(上田勝之君)  それで、もう一社が仮に契約が合意に至ってそこも売買できたとして、実質、三セク債の残額というのはどれぐらいになると見込まれていますか。また教えていただければとは思いますが、結局さらに残った残用地が売却できたとして、その残りが結局は三セク債の純損失といいますか、と考えてよろしいか。 ◎財政課長(小林広樹君)  そうですね、どうしても価格の差額がありますので、そういうことになるかと思います。 ◆12番(上田勝之君)  了解です。 ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員。 ◆7番(福田讓君)  先ほどから同僚議員が質疑させていただいています。これ見ますと大体、坪当たり5万円という形になりますね。ということは今までに新宮港を販売した価格とほとんど変わらんということですか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  平成24年度に、先ほども出ましたけれども、運送会社とあと紙の製造の倉庫という形で販売をさせていただきました。このときには平米当たりの価格が1万6,000円ということでございますので、900円ほどの差額というようなことになります。それをさかのぼりますと、建設リースの会社、それと新宮港埠頭との契約というのがございまして、これにつきましては平米当たり3万3,000円というような価格で結んだ経過がございます。 ◆7番(福田讓君)  そうしますと最近、平成20年以降の販売価格、坪当たり平米当たりとほとんど変わらないということですね。少しぐらい下がっているという状態ですね。というのは、これだけ南海トラフ地震が危惧されている中で、ほとんど来ていただける企業の方との販売価格が変わっていないということは本当にありがたいと思うんですけれども、そのあたりいかがですか。 ◎企業立地推進課長(小渕学君)  そうですね、平成23年の東日本大震災、そのときに津波被害が大きくクローズアップされました。そんなこともあって非常にこの用地の臨海部が警戒される、敬遠される中ですけれども、平成24年当時のこの公開されている価格として、固定資産税の路線価というものがございます。その平成24年度と今回の平成30年度の比較をしまして、大体下落している率として24%ほど下落をしているところでございます。それと比べると今回の販売金額というのは、そこまでの下落率ではないというような状況にあるかと思います。 ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第55号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第55号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第55号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程15 議案第56号 平成30年度新宮市一般会計補正予算(第4号) ○議長(屋敷満雄君)  日程15、議案第56号、平成30年度新宮市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。 ◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第56号、平成30年度新宮市一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本補正予算は、さきの台風20号及び台風21号の災害に伴う復旧費、また新宮港第二期工業用地の売却等に関するものであります。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に9億5,074万円を追加し、補正後の予算額を173億8,721万3,000円にするというものであります。 第2条では、地方債の追加及び変更は、第2表の地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、12ページをお願いします。 6款農林水産業費、3項3目漁港管理費の1、海水浴場管理費は、本年9月4日の台風21号の影響により海岸・港湾内に漂着した災害ごみや流木撤去費用を補正計上するものであります。 14ページをお願いします。 11款災害復旧費、1項2目公立学校施設災害復旧費、備考欄1の小学校災害復旧事業(台風21号)は、台風の影響により破損した三輪崎小学校体育館屋上の防水シート等を復旧するもので、備考欄2の中学校災害復旧事業(台風21号)につきましても、光洋中学校校舎屋上の防水シート及び緑丘・城南中学校の防球ネットの復旧を行うものであります。 16ページをお願いします。 2項1目道路橋りょう災害復旧費、備考欄1及び2の市道単独災害復旧事業(台風20号)は、本年8月23日の台風20号により被災した市道の復旧費でありますが、旧新宮市内では市道横手船山線ほか16路線の路面清掃や倒木除去等を、旧熊野川町内については、西敷屋篠尾線ほか9線における堆積土砂撤去、倒木除去などを行うものであります。備考欄3及び4の市道単独災害復旧事業(台風21号)につきましては、旧新宮市内では、下地虻沢線3号支線ほか11線の路面清掃、倒木除去等を行うもので、旧熊野川町内では西敷屋地内にある丸田線の橋台洗掘に係る復旧を行うものであります。備考欄5の西敷屋篠尾線道路災害復旧事業(台風20号)は、台風の影響により決壊した路肩について、ブロック積工により復旧をするものであります。 2目河川災害復旧費は、台風20号により被災した旧熊野川町内の篠尾川及び露谷川について、石積み等による護岸の復旧を行うものであります。 3目都市計画関連災害復旧費、備考欄1及び2の都市公園災害復旧事業については、台風20号及び21号により被災した丹鶴城公園、松山公園における倒木撤去や、ほうらい市民広場のソーラー用照明の復旧等に要する経費であります。 4目住宅災害復旧費は、台風20号により被災した松山団地48年棟屋上の防水シート、テレビアンテナ等の復旧を行うものであります。 18ページをお願いします。 3項1目林業施設災害復旧費、備考欄1及び2の林道単独災害復旧事業は、台風20号による被災分として、林道篠尾線ほか6線の崩土、倒木等の除去、また台風21号の被災分として、林道田長谷線及び大平多線における倒木除去等に係る経費であります。備考欄3及び5の林道ホイホイ坂線災害復旧事業は、3の単独事業分が崩土除去、水路復旧等、5の補助事業分については、三つの被災箇所における路体流出や路肩欠損、法面崩壊等に対して65%の国庫補助を受け、復旧を行うものであります。備考欄4の林道上地平瀬線災害復旧事業(台風20号)は、台風20号により崩壊した法面の復旧について、2分の1の国庫補助を受けて実施するもので、備考欄6の林道田長谷線災害復旧事業(台風20号)については、崩壊した法面の復旧について65%の国庫補助を受けて実施するものであります。 2目農地災害復旧費は、台風20号により被災した平野地区、神丸地区、南檜杖地区の農地について、土砂、流木の撤去を行うものであります。 20ページをお願いします。 4項1目その他公共施設・公用施設災害復旧費の備考欄1、法定外公共物災害復旧事業(台風20号)は、西敷屋地区における法定外水路の護岸及び河床の復旧経費であります。備考欄2及び3の観光施設等災害復旧事業については、台風20号被災分として、浮島の森の遊歩道や、高田地区にある滝の遊歩道の手すりや木橋、また台風21号被災分としては、交流促進施設さつきの屋根等の復旧に要する経費であります。備考欄4の旧縫製工場(普通財産)災害復旧事業(台風21号)は、台風21号による強風の影響により、屋根、天井等のすき間拡大により雨漏れが生じているため、復旧を行うものであります。 22ページをお願いします。 12款公債費については、株式会社エフオン新宮に対する新宮港第二期工業用地の売却代金を原資として、24年度に借り入れた第三セクター等改革推進債の一部償還元金について繰上償還を行うものであります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、恐れ入りますが10ページをお願いします。 2歳入、13款国庫支出金につきましては、負担金の名称、補助率等その内訳につきましては、いずれも説明欄記載のとおりであります。 15款財産収入については、株式会社エフオン新宮に対する新宮港第二期工業用地5万2,823.15平米の売却代金について補正計上するものであります。 18款繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として、平成29年度からの繰越金を充当するものであります。 19款諸収入につきましては、今回被災しました市営住宅、小中学校、交流促進施設さつき等に対する建物総合損害共済の災害共済金であります。 次に、20款市債につきましては、事業の名称、充当率、いずれも説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入であります。 次に、前に戻っていただきまして、4ページをお願いします。 第2表地方債の補正でありますが、2件の追加及び2件の変更で、起債の目的、限度額、借り入れや償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(屋敷満雄君)  本案について質疑に入ります。 14番、田花議員。 ◆14番(田花操君)  この台風20号と21号でどれだけの全体、市域内で公共施設等、被害があったかという報告のようなものを議会へ、これだけの被害で補正が上がってくるのなら、そういったものも説明があってしかるべきじゃないんかな。そういった全体のまとめというのは、できておるんかな。 ◎総務部参事[防災及び危機管理担当](西利行君)  20号台風、21号台風については、各所管のほうへ照会させていただいて被害報告は受けているところでございます。 ◆14番(田花操君)  今回、補正予算で上がってきて全体でどれぐらいの被害額があったかというそういう把握はしていないか。 ◎総務部参事[防災及び危機管理担当](西利行君)  防災対策課のほうでは、災害が起こった直後に概要的な部分で速報という形で報告していただいておりますので、そういう災害復旧に係る費用については、まだそちらのほうでは出されていないという状況であります。今回、予算を提出させていただいた部分が実際に着手する金額かなとは思っております。 ◆14番(田花操君)  今回は全体でこの補正に係る1億5,000万円ぐらい、まだほかにもこれから査定等を受けてあるんかどうかも、それは全体どういう災害であったかというのを議会への報告もあって当然ではないかというふうに思って。 それとこの補正予算、なぜこういう最終日にしか出せん。本来はもっと初日に提案して、それなりの中身の時間のあるときに委員会審査を経るべきではなかったんかと。なぜ初日に出せなかった理由というのは何があったんかな。 ◎財政課長(小林広樹君)  今、議員から御指摘のように、なるべく早く議案として出す準備をしておったわけですけれども、20号の後に21号が襲来したということで、その経費も含めて、もう一度に審議いただいたほうがいいかなという判断でございます。 ◆14番(田花操君)  だけれども最終日に出したらこういう即決の話で、委員会で十分な審査時間、委員会審査をとっている手前、そうあるべきじゃないかなと強く、これだけの9億円に近い補正を上げるというのは、今まででも専決処分が当局の一方的なあれがあって、これに似た形で感じざるを得んと。今回は激甚災害の指定のめどというのはあるんかな。 ◎農林水産課長農業委員会事務局長(平見良太君)  私ども農林水産課の所管では、林道が被害を受けておりますが、県のほうの情報からは、今回の台風20号、21号、県内すごく農林水産業の被害が大きかったということで、激甚災害の指定があるであろうという情報だけはいただいております。確定ではございませんけれども。 ◆14番(田花操君)  激甚災害の指定を受けるんだったら、当然、災害査定を受けていかんとあかんと思うし、今回この1億5,000万円のうち国庫補助でもくろんで歳入を入れたのは6,000万円で3分の1しか入れていない。激甚災害で国の補助をもらうように努力していくべきじゃないかなと思うし。 ◎副市長(向井雅男君)  安倍総理が表明した中にも、新宮市の農業関連が激甚災害になるであろうというふうには僕も伺っております。その辺は、たしか激甚災害になると補助率の上乗せがあるかと思いますので、その辺は災害査定の中で当然要望できるであろうというふうには考えております。 ◆14番(田花操君)  激甚査定になるたけ乗せていくというのは当然やろうと思う。ただ、先やってしもたらそれに乗っていかんから、その辺の県・国との流れをしっかり押さえながら、ただ地元として早く災害復旧してあげやんと。そういったところの要求・要望を県通じて国へ訴えていくべきじゃないかと思う。 ◎副市長(向井雅男君)  その辺については、県と協議させていただきながら、激甚災害の指定の許可がというか認可とかがくれば、その辺も協議させていただいて、所定の申請をしたいというふうに思います。 ◆14番(田花操君)  この歳入の中で箇所は二十何カ所、全部で災害箇所。歳入でこれは通常の災害査定を受けて国庫補助事業としてやっていこうという5件、あとの二十数件、もっとあるんかな、もっとあるわね、全部で今回これ出ている箇所だけでも30件、そのうち5件しか国庫補助対象になっていっていない。激甚災害になったらもっとこの残りの25カ所の中でも国庫補助事業になっていくあれがあるんかないんか、その辺の判断はどこからしてきたか。 ◎農林水産課長農業委員会事務局長(平見良太君)  現在、常々、県の林務課等々と情報交換しながらしておりますので、激甚災害指定になれば何らかの形で補助対象になるものについては、しっかり補助対象になるような形での協議を行っていきたいと思っております。 ◆14番(田花操君)  その辺、国の補助になるたけ乗っかっていけるように、小さな復旧工事でも入れていくべきじゃないかと思うんで、その辺ぜひ努力をしていっていただきたい。 その今の激甚災害になるかどうかというあれは、しっかりそういったところの査定をどう受けていくかということを県を通じて被害額を報告し、県にしっかりしてもらうように、市長も副知事のところへ行かなあかんと思う。何か聞きやると、災害復旧で激甚になってもその恩恵が受けられなかったということのならんように、しっかりその辺、復旧事業を進めていってほしい。 以上。 ○議長(屋敷満雄君)  7番、福田議員。 ◆7番(福田讓君)  1件ですが、21ページですか、旧縫製工場というのはクロネコヤマトのところなんですか。 ◎財政課長(小林広樹君)  現在、普通財産でありますけれども、ヤマト運輸に貸し付けている建物でございます。 ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第56号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第56号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 お諮りいたします。本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第56号は原案のとおり可決いたしました。 会議中ですが、10分間程度、休憩いたします。 △休憩 午後3時29分--------------------------------------- △再開 午後3時42分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程16 委員会発案第4号 新宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例 ○議長(屋敷満雄君)  日程16、委員会発案第4号、新宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 議会改革調査特別委員会委員長、14番、田花議員。 ◆14番(田花操君) (登壇) ただいま議題となりました委員会発案第4号、新宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、議会改革調査特別委員会が昨年9月定例会での設置以降、最優先課題として慎重審査の上、議論を重ねてきています。昨年9月の定例会で議会改革調査特別委員会が設置以降、検討が必要な項目として、議員定数、議員報酬、議会基本条例についてを項目に設定して、特に議員定数を最優先調査項目と位置づけまして、また極めて厳しい市財政の状況を鑑みまして、議員定数を増減することにより、少なからずとも影響を与える議員報酬についてもあわせて調査することとし、各委員におかれては、慎重審査の上、議論を重ねてまいっております。 主な経過については、さきの6月定例会において、中間報告を行ってきたところでありますが、本議案は、議会のみずからを形成する重要な構成要素である議員定数のあり方等について、人口、面積など類似団体との比較や、本年4月に実施した議会改革に関するアンケート調査の結果、また会派議員意向調査などの意見等を踏まえまして、8月22日開催の第9回本特別委員会におきまして、それぞれ委員の意見を取りまとめてきております。 そのときの主な意見を紹介しますと、一つに「市民アンケートでは、定数17名が多いとの回答が65%と最も高い結果であったが、現在の人口規模で住民の声をくまなく吸い上げるには15名が限界と考える。二つ目、「市民の関心も非常に高い。厳しい財政事情の現実から、議会及び議員も行財政改革の聖域ではないとの考え方であると見ることもでき、原因の一つに議会と議員の役割や働き方、必要性が市民に正確に理解されていないことにあるのではないか。また、三つ目、「県下での予算規模や人口など、類似団体の御坊市や有田市との比較でも15名が妥当ではないか」。四つ目、「財政的には12名程度でよいが、単純に人口比に換算した場合に議員1人当たり2,000人程度をカバーするとして15名程度が妥当ではないか」。また、五つ目、「文化複合施設の規模縮小に合わせ、3名減を表明したが、同施設建設の規模が確定していない現段階では2名減もいたし方ないと考える」。最後に六つ目、「議員数についても科学的根拠を示すことはできないが、討議性、専門性、市民性のほか多様性を考慮すると最低7人の常任委員会の定数を確保すべきではないかと」等々といった委員から意見が出されております。 以上の意見を踏まえ、最終的に定数について委員各位に取りまとめを行ったところ、全会一致で本日の提案に至った次第であります。 それでは、改正内容について御説明いたします。 議案書の次ページ記載の改正後、改正前による新旧対照表に記載のとおり、新宮市議会議員の定数を17名から2名減員し、15名に改めるというものであります。 附則といたしまして、この条例は、次の一般選挙から施行するというものであります。 以上、簡単ですが、提案理由の説明とさせていただきます。議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  本案について質疑に入ります。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君)  今、委員長のほうからお話しございました。これ何回ほどこの委員会を開催されてこられましたか。 ◆14番(田花操君)  9回。 ◆15番(松本光生君)  その中で、これ初めから15名というような枠の中で話をされてきたのか、また別にいろんな先ほど報告いただいたことから、この15名が妥当だと言ってきたのか、その辺のいきさつというのは。 ◆14番(田花操君)  最初から15名ありきではなしに、取りまとめに当たって特にアンケート調査の市民アンケートの調査、それから意向調査の皆さんのそれぞれ考え方等から、15名でまとめていければという形で反対もなし、まとまったという結果が。 ◆15番(松本光生君)  そのアンケートは、どれだけ出してどれだけの回答が来ていますか。 ◆14番(田花操君)  市民アンケート、前回も6月議会でも若干少し説明しましたように、1,000通、市民の方に出しまして430ちょっと端数。 ◆15番(松本光生君)  過半数には至っていないけれども、そのアンケートの重みを重視したということですね。 ◆14番(田花操君)  そういうことです。
    ◆15番(松本光生君)  そうですか、わかりました。 その根拠基準というのは、今、委員長からありましたので、これは反対に報酬を下げても17人ぐらいでというのは、委員会では話はありませんでしたか。 ◆14番(田花操君)  この報酬も並行して議論をしてきています。ただ、議員報酬については、新宮市議会議員の議員報酬に関する条例があり、また特別職報酬等審議会条例の中で審議会の意見を聞くという文言がありまして、合併後、相当十数年、こういった報酬審議会も開かれていない中で、客観的にこういった審議会の意見も求めていくときではないかという形で、現状は今の報酬を据え置いた形で皆さん意見がなされたという経過です。 ◆15番(松本光生君)  この委員会、各会派から出ていますので、それはお任せしているんですけれども、最終的な段階のときに、できれば全議員を集めていただいて、その方向づけを聞きたかったというのがちょっと心残りです。 以上です。 ◆14番(田花操君)  松本議員おっしゃられるとおりで、この最終日に、この委員会では全会一致でまとまりましたけれども、委員会に所属していない議員に対してどう取り扱いしていこうかと、できたら全協なんかで説明したいなという話をしたんですけれども、もう会派からそれぞれ出てきておられるんで、もうこの会派でまた持ち帰って説明をしていくという形で終わったと。 ◆15番(松本光生君)  了解しました。 ○議長(屋敷満雄君)  3番、杉原議員。 ◆3番(杉原弘規君)  私は、この今回こうして出てきたときに、きのう聞いたんですね。こういう定数削減の議案が提出されるということをきのう聞いて、それでびっくりしたんですが、今、松本議員も言われたように、なぜこんな重要な問題を全体に諮った上で協議した上で進めなかったのか、僕は大変疑問に思っています。しかもこの提出した特別委員会の人数は9名なんですよ。9人の中で決定してこういう本会議へ出してくる。それじゃ押しつけじゃないですか。断じてこういうやり方は、議会制民主主義の立場から言って相当逸脱していると、私は憤慨しているんです、今は。僕は、そこのところをどう思っているのか。9人があってそこで決定して本会議へ出してきたときに通るのわかっているじゃないですか。それ以外の議員の意見も何も聞かずに聞けずにこういう形でやること自体が私は大変憤りを思っていますが、その点についてどうですか。 ◆14番(田花操君)  何も全議員に聞いていないかといったら、7月12日から31日の間に意向調査をアンケートも含めて聞かせていただいて、それで出していない方については会派でそれを意思確認をして取りまとめてきていますので。ただ、委員会で全体が決まった後、なぜしてくれないかと、これはもう私、委員長としても一番全体に係る問題やから、そのときの記録を読んでもらって、私がどう諮りましょう、今後どうしましょう。それぞれ会派から出てきているんで会派で持ち帰って説明しますという形で最終の委員会は終わった。 ◆3番(杉原弘規君)  繰り返しになりますけれども、こういうこの定数を削減していくという重大な問題を私はそういう報告は全然聞いていません。 ◆14番(田花操君)  それは杉原議員、会派はどなたの。 ◆3番(杉原弘規君)  会派のない会派。     (「無会派」と呼ぶ者あり) ◆14番(田花操君)  無会派でも無会派として出ていただいているんで、だから今回の議会改革調査特別委員会は、それぞれ会派から基本的には出てきておるんで。 ◆3番(杉原弘規君)  私は無会派の立場であって、無会派から言っていますけれども、ただ、どちらにしてもこの話が聞いたのはきのうなんですね。きょうこういう形で提出された。ですから私にしてみれば、なぜもっと全員集めて全員協議会あるいは全員集めた上でこの経過も報告し、恐らく報酬問題なんかもあったと思うんですよ。今、御報告、そういう議論あったということは言われましたけれども、その報酬問題のことについては、どういう結果になったんかということも私は全く知らなかった。そういう点で、私は落ち度というんか手を抜かっていると、委員長が。そのことを強く指摘しておきたいと。 ◆14番(田花操君)  最終日の9日の記録を読んでもらったら、私がそういう全体に諮っていくのにはどうしますかということをちゃんと発言して皆さんの同意を、それはもう今回の議会改革調査特別委員会というのは、無会派であれ全て会派か無会派なら無会派の代表が出てきて、そこが窓口になって取りまとめをしていくというのが基本になっているんで、そこは皆さんそういった形で無会派の中でそういったことがなされていなかったということになろうと思うんで。 ◆3番(杉原弘規君)  ですから、私は、委員長が今、提案したんですけれども、委員長にそういう取り計らいをするということをやったと言われていますけれども、現実に私のように一議員として、そのことが今日ここへ提案されるまでは知らなかったというのが現実なんです、わからなかった。 ◆14番(田花操君)  無会派のあり方について今後どうしていくかというのを議論して、こういうことのないようにしていきたいと思う。 ◆3番(杉原弘規君)  けしからんと思っています。 ○議長(屋敷満雄君)  12番、上田議員。 ◆12番(上田勝之君)  先ほど松本議員のほうから報酬についてのお尋ねがございましたが、委員会の中では、定数については各議員の意見等々について今、提案理由の中で御説明をいただきましたが、報酬についての議論はいかがだったんでしょうか。また、アンケートの内容等、報酬については、あわせていかがだったのでしょうか。 ◆14番(田花操君)  報酬についても市民アンケートの中では、高いんではないかという意見が多かったです。新宮市のこの報酬等に関する条例の中には、ここで報酬を決めていくと、そういった中で報酬審議会へこれまで長い間、諮ってきていないんで、一度、委員会から議長を通じて当局のほうへ報酬審議会を開いて、客観的にといいますか、いろいろ将来も含めて議論してもらうように今後、申し入れの形でいこうという判断で、報酬については県下最低のほうなんで、これから若い人、いろいろ出てきてもらうためには、生活できる報酬が求められていくんではないかというそういった議論もありますし、行財政改革の中でどうこの議員報酬について位置づけしていくんかという、もう少し時間をかけて、我々議員の目からだけじゃなしに審議会という一般委員の入った民間の中で、議論も含めてしていっていただこうというふうなことです。 ◆12番(上田勝之君)  今、御答弁いただいたとおりかと思うんですが、定数については委員会で一定の結論を得てこの議案の上程に至ったということで、報酬については、いつごろをめどに考えておられるのか、まだ今後、議論を重ねていかれる予定なのでしょうか、見通しを教えていただけたら。 ◆14番(田花操君)  次回、これ定数を最優先できて、これと報酬は関係してきている要素が多いんで、この後また引き続き特別委員会で皆さんの意見を取りまとめていきたいなというふうに思っています。 ○議長(屋敷満雄君)  17番、大西議員。 ◆17番(大西強君)  委員長ね、あなたも御存じのとおり、私が市議会議員になった当時、今から四十数年前は、熊野川町との合併はしていないんですよ。新宮市単独で議員定数が30名だった。それで熊野川と合併して今、17名なんです。委員長報告の中で、現在の財政状況も鑑みてという発言があったんですが、それで議員の定数を2名減らすということに合議がなったと言いますが、財政が苦しくなると民主主義を切り売りすることになるんですよ。それで私は田岡市政になってからでも財政改革を訴えてきたんです。そうすると議員定数、財政改革の一助になるために議会が身を切るというのは、報酬をカットすることが先じゃないんですか。私は、なぜ田岡市政を批判しているかというと、財政が逼迫してくると民主主義が崩壊してくるんですよ。ですから財政に貢献するためだったら議会が身を切るのは、報酬を下げることが先じゃないですか。現在でも多分、法律は変わっていますが、法律で認められた新宮市市民と議員の良好な法的に認められた定数は28名ぐらいだと思いますよ。にもかかわらず今、17名にしたあるのにそれをまた2人削減する。これを先にやられると、私はこの議案に賛成すると、委員長、市民に誤解招くんですよ。議員報酬の削減を先にやって、それでなおかつこれを定数を減らすということであれば、私は賛成できるんですが、これ単独でやられると、僕がこの議案に反対することは市民ニーズに応えられないんですよ。アンケート調査を見て、僕はわかっているんですよ。これ単独で出されると市民に誤解されるのが怖いから、僕はこれ賛成せざるを得ないんだよ。ですから委員長、審議の中で僕は出ていませんので、定数を減らす、要するに民主主義を切り売りするんであれば、我々議員の務めとして報酬を下げるということが優先するべきやという議論はなかったんですか、ちょっとそこを聞かせてください。 ◆14番(田花操君)  今回、特別委員会で、前半は久保議員がいろいろリードした。私が変わったのは8回から。そういった中で来年、我々4年に一度の改選期。定数は、そういった来年改選を迎えて間に合うようなタイミングに結論を出したいという委員各位からの意見もあり、そうしてくると9月がタイムリミットではないかという形で、委員それぞれそういった方向で取りまとめをしてきたという形で定数が若干先行して、大西議員言われる本当は定数と報酬とは一体のものとしてこれを重点事項として議論してきたけれども、なかなか報酬については相当いろんな中身がもっともっと考えていくべき内容であり、一方で先ほどから言いました特別職の我々の条例があって、その条例によることということになっています。その条例の中身は、議員、特別職の報酬を変更なり考えるときには、報酬審議会を市長がつくって、そこの意見を聞いてしなさいという、これまた審議会条例がある。こういった中でいろいろ議員との中で報酬のあり方、アンケートでは高いじゃないかと言われる。これももっともっと分析して、若い人がこの議員を目指してくるためには、生活できる報酬も必要ではないか、いろんな皆さんそれぞれ意見がある中で、今回これと一緒に答申ができなかったというのが経過、事実です。 ◆17番(大西強君)  いや、そういう意見も出たということはわかりました。しかし、委員長が市民にアンケートをとったのは、両方とっているんですよ。議員の報酬をどう思うかということと定数をどう思うかと両方とっているんですよ。それで私は議員として、市民から市議会議員の数を減らせと言われることは、議員として最大の侮辱やと思っています、私は。ですから市民が議員の報酬は高過ぎると、これを減らせということは侮辱と捉えないんです。ですから議会改革調査特別委員会として両方を提案してくれたら、私は市民に誤解を招かない。44年、この議会に来て、市民から議員は必要ないと、定数を減らせと言われることは、生涯議員として人生を送ってきた私にとっては最大の侮辱なんです。できたら一緒に報酬の削減と出してくれるか、あるいは議員報酬の削減を先に提案してほしかったと思いますので。 ○議長(屋敷満雄君)  ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。     (「議長」と呼ぶ者あり) 3番、杉原議員。 ◆3番(杉原弘規君)  先ほどの私の発言の中で不適切な部分があったと思いましたので、その部分に限って訂正しておきます。 ○議長(屋敷満雄君)  了解しました。 本案は会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。 これより討論を行い、採決いたします。 本案について討論ありませんか。 3番、杉原議員。 ◆3番(杉原弘規君)  私は、今回の定数削減の提案に対して反対の立場で討論に参加します。 一つは、私自身は議員定数の削減に議会改革調査特別委員会の調査研究することについては認めたところなんです。しかし、定数削減を決定までしてくると思っていなかった、ここが1点であります。議員定数問題となると、全議員の協議をもって進めるべきであると、それを怠っているという思いであります。定数というのは、それぞれの地方自治体で決めていくということは認められているんですが、私は定数問題というのは、議会と市民とのパイプ役としての議員であって、その議員を削減するとなると、慎重に慎重を重ねた議論が必要だというふうに思っています。議会のあり方や運営のやり方、慎重に進めるべきであったという思いであります。全員協議会で協議した上で決定をやり直すべきであるということを申し述べたい。議会は熟議の機関であって、こういうやり方は議会制民主主義の立場から見て自殺行為ではないかと、こう思っています。決して今回のこの定数削減の提案には、どんなことがあっても同意できないことを述べて反対の討論とします。 ○議長(屋敷満雄君)  17番、大西議員。 ◆17番(大西強君)  賛成の討論。 議会改革調査特別委員会のほうで市民にアンケートをとった。市民のニーズは、両方70%ぐらい、議員削減のニーズと両方、圧倒的に市民のニーズが多い結果が出ています。市民の意見を聞くということであれば、調査した以上、定数削減に同意するのが当然だと思います。しかし、あわせて市民は、議員の報酬削減も希望しているわけです。そうなると今回、定数減だけを先に出されたことは非常に遺憾であります。今後、議会改革調査特別委員会のほうで引き続き議員の報酬削減の討議を行っていただき、近い将来に議員の削減案を提案してくれることを条件、期待として本案に賛成をいたします。 ○議長(屋敷満雄君)  討論を終わります。 これより本案について起立により採決いたします。 本案に賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(屋敷満雄君)  起立多数であります。 よって、委員会発案第4号を可決いたしました。 ○議長(屋敷満雄君)  議事運営都合により、あらかじめ本日の会議時間を延長いたします。 暫時休憩いたします。 △休憩 午後4時18分--------------------------------------- △再開 午後4時38分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。     (「議長、動議」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  15番、松本議員、どういう動議ですか。 ◆15番(松本光生君)  北村議員に対する問責決議であります。 ○議長(屋敷満雄君)  ただいまの松本議員提案の動議について賛成者はありますか。     (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  賛成者がありますので、動議は成立しました。 動議の取り扱いの協議のため、暫時休憩いたします。 なお、休憩中、第二委員会室において、議会運営委員会を開催する旨、委員長より報告がありましたので御参集願います。 休憩いたします。 △休憩 午後4時39分--------------------------------------- △再開 午後4時50分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------日程追加変更について ○議長(屋敷満雄君)  お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更して、議員発案第2号、北村奈七海議員に対する問責決議を議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更し、議員発案第2号、北村奈七海議員に対する問責決議を議題とすることに決定いたしました。---------------------------------------日程追加変更 議員発案第2号 北村奈七海議員に対する問責決議 ○議長(屋敷満雄君)  議員発案第2号、北村奈七海議員に対する問責決議を議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、1番、北村議員の退場を求めます。     (1番 北村奈七海議員退場) ○議長(屋敷満雄君)  提出者の説明を求めます。 15番、松本議員。 ◆15番(松本光生君) (登壇) 北村奈七海議員に対する問責決議。 平成30年9月定例会での北村議員の一般質問の中で、総務建設委員会での陳情書審査について、「議会側の議論が不十分であった」、「委員会での議論もおかしな方向に進んでしまった」、「一部の住民にのみ便宜を図っているのではないか」といった発言が議員からなされたことは、委員会審査の信頼性を損なう発言、また総務建設委員会に対する侮辱ともとれる発言であり、看過できないものである。そして、この発言を受けて開かれた総務建設委員会上において、発言を許可していないにもかかわらず、委員に対し声を荒らげ、正常な委員会進行を妨げたことは、新宮市議会会議規則に違反するばかりか委員会を冒涜したものであると断じざるを得ない。 よって、ここに北村議員に対し、猛省を促すとともに、議員としての責務を強く問うものであります。 平成30年9月27日。 提出者、新宮市議会議員、松本光生。 賛成者、同じく大西強。 賛成者、同じく前田賢一。 賛成者、同じく福田讓。 賛成者、同じく久保智敬。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  本案について質疑に入ります。 5番、松畑議員。 ◆5番(松畑玄君)  今回、9月議会、いろいろと問題多い議会だったんですけれども、この賛成者の中には、ちょっと不適切とも思えるような発言をされた方いまして、そういう方には、表現の自由、言論の自由がされて、今回、北村議員の場合には責める、その違いというのは何でしょうか。もちろんこの北村議員も不適切な部分もあったと思います。そこの違いというのを教えていただければ。 ◆15番(松本光生君)  議会制民主主義の中で、新宮市議会は常任委員会制をとっております。そして、いろんな議案は各委員会に振り分けてやっております。その委員会の議論がここに書いている不十分であったとか、またおかしな方向に進んでいたということ。また、委員会で可決された問題、そしてまた本会議でも可決されてきたことを、本人の一般質問でそういった今言いましたことが妥当であるのかどうか、委員会への侮辱、信頼性を大きく損なう発言をしたということが一番大きな点だと我々、感じております。今言ったように、個人的な話じゃなくて、新宮市議会全体としてとれる、そういった侮辱に当たることではないかという判断をいたしております。 ◆5番(松畑玄君)  北村議員の発言には、表現の自由や言論の自由、これに当てはまるものではなかったということと捉えてよろしいですね。 ◆15番(松本光生君)  そうですね。 ◆5番(松畑玄君)  片や賛成議員のほうは、表現の自由、言論の自由に当てはまったということと捉えてよろしいですか。 ◆15番(松本光生君)  いや、それは全然そういうのは別のものだとして考えております。 ◆5番(松畑玄君)  今回、本当にもうこんなことしとってええんかなというような議会だったんですけれども、ここの違いというのは、はっきりしておいてもらわんと、議会運営の問題点というのを今後検証していくことがちょっと厳しいので。 ◆15番(松本光生君)  議会運営委員長でありますけれども、これではわかりませんか、判断が。その違いというのは。 ◆5番(松畑玄君)  いや、全然わかりません、私としては。 ◆15番(松本光生君)  わかりませんか。 ◆5番(松畑玄君)  はい。ちょっと私の認識不足なのかもわかりませんが。 ◆15番(松本光生君)  このあれがお互い感じるというんか考え方がちょっと判断が違うということで。 ◆5番(松畑玄君)  見解の相違になってしまうと思いますんで。 ◆15番(松本光生君)  相違ですね。わかりました。 ○議長(屋敷満雄君)  質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  質疑を終わります。 ただいま北村議員から地方自治法第117条、ただし書きの規定により、会議に出席して発言したい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 この申し出に同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、北村議員の申し出に同意することに決定いたしました。 1番、北村議員の入場を許可いたします。     (1番 北村奈七海議員入場) ○議長(屋敷満雄君)  1番、北村議員の発言を許可いたします。 ◆1番(北村奈七海君) (登壇) 発言の機会をいただきましてありがとうございます。ただいま私に対して、総務建設委員会の委員の皆さんから問責決議が出たわけですけれども、その点について、私のほうからも少し説明させていただきたいと思います。 この問責決議に関してなんですけれども、発言が総務建設委員会に対する侮辱ともとれる発言であったということなんですけれども、そこについて総務建設委員会の方から発言の取り消しを求める動議もありました。そして、その発言の取り消しの動議を受けて、議長と総務建設委員会の委員長と取り消しの協議も2回行いました。そして、そのとき総務建設委員会の方からここを取り消してほしいというふうに言われた内容というのが今、私の手元にある私の一般質問の原稿の書き起こしたものなんですけれども、こちらについて今、ピンクのマーカーで引かれている部分は、発言を取り消してほしいというふうに要望された部分でした。もちろん私自身、発言が本当に不適切であれば、しっかりと取り消しであったり訂正であったりということは、しなければならないというふうに考えています。ただ、私としては、9月5日の本会議、総務建設委員会の委員長報告において、私が質疑をした際、「代替地が必要なのであれば、その話だけでそこに何か法的な根拠があるので、それはできませんというような話はなかったという理解でよいですか」と聞いたところ、委員長から「法的なものは何もなかったですね」という答弁があり、その後、「新宮市には新宮市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例というものがあるが、今回の交換という話がこれに当たるのかという議論はあったのか」と質疑しました。それに対し、「そういう話はありませんけれども、市としてはなかったんですけれども」という答弁があり、最後に「確認として、それでは委員会では法的な議論はなかったということですね」という質疑に対し、「そうである」という答弁をもらっております。という一般質問で発言をさせていただきました。今、私が読み上げたのは、今も言ったとおり、一般質問の書き起こしをそのまま読んだものです。総務建設委員会の方は、私のこの文章、先ほどマーカーで引かれたような一連の文章まで取り消せというふうに主張されました。私は、自分の意見に不備というものがあれば、しっかりと認めて謝罪はするというふうな心持ちで2回の話し合いに臨みましたが、取り消しを命じられた箇所というのが多過ぎて、これでは私の一般質問の本旨が失われてしまうというふうに感じました。 それからもう一点、総務建設委員会、これが私の一般質問後に開かれたということなんですけれども、こちらに関しては、確かに私も声を荒らげて、発言の許可が得られていないにもかかわらず発言をしたということは事実です。その点に関しては、私のほうにも責められる部分はあるというふうに思っています。ただし、それがなぜ私のほうも声を荒らげざるを得なかったかということも言わせていただきますと、総務建設委員会を開くということではなく、私のほうは休憩中に北村議員もここに座ってくれというふうに言われ、総務建設委員会の皆さんが座った中で私がその正面に座らされたというふうに私のほうは認識しておりまして、そしてそこで私を一方的に非難するような発言が多く、その中で私自身、挙手をして発言させてくださいというふうに委員長に許可を何度もお願いしたにもかかわらず、発言はとってもらえませんでした。そして、その中で私に対して、「おまえに話は聞いていない」、もしくは「あんたは黙っておけ」というような発言をされる中で、私自身、話を聞いていただけない、そしてそのようなお互いに売り言葉に買い言葉というような話に発展していってしまったというふうに考えています。それを踏まえて、私も言葉を荒げて、先輩議員に対して失礼な発言があったということは、その点は確かにそのとおりだと思いますので、そこは謝罪いたします。 しかし、今回の一般質問の文言の取り消しに関しましては、要求された内容のとおり取り消すということは、私の一般質問の本旨が失われてしまうというふうに考えておりますので、これにはやはり応じないという結論を出させていただきました。 以上が私のほうで、この場にいる皆さんと、もちろん市民の方にも知っておいていただきたいという点でありますので、発言の機会をお願いさせていただきました。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  北村議員の退場を求めます。     (1番 北村奈七海議員退場)     (「議長、議事進行できるんですか、この今の状態」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  できません。 お諮りいたします。 議員発案第2号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、議員発案第2号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。反対の方、ございませんか。 ちょっと待ってくださいね。ここでちょっと会議規則第50条に、「発言は、全て議長の許可を得た後、登壇して行わなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる」、第2項に、「議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる」となっています。今後は議長において発言する方は、ここで登壇していただきます。簡易なときは「簡易です」と申し出をして議席で発言してください。 以上です。 それでは、反対。 8番、辻本議員。 ◆8番(辻本宏君)  議長が前へ登壇するか自席かということを言われましたんで、私、簡易な反対討論で済ませますので自席でやります。 ○議長(屋敷満雄君)  「簡易です」と言ってください。簡易ですね。 ◆8番(辻本宏君)  はい。 ○議長(屋敷満雄君)  簡易で結構です。どうぞ。 ◆8番(辻本宏君)  松畑議員からも質疑の中であったように、よく言われている方もいらっしゃるんですけれども、言論の自由というのは、議会であってもどこであっても憲法で保障されていますね。その中で北村議員が言論の自由をもとに言ったわけですね、委員会では審査不十分でないかと。片一方では、いろいろなきつい厳しい意見、暴言的なことも言われている、それはいいのかと。格差もある中で、過去ずっと私も議員をしていて、一般質問の中で議会で審議が不十分でないかと、委員会でも審査が十分できていないんじゃないかというふうな過去、発言を聞いたことがあります。それでもっと法的な部分、普通財産か行政財産かそういうふうなところも視点に入れて、そこらのことも視野に入れて、もうちょっと深く話をされて結論を出されたほうがいいんじゃないかというふうなのが彼女の考えであったんではないかと思います。ですから、基本的には言論の自由ということがありますんで、その問責までということまでは至らないというふうに私、考えて反対いたします。 以上です。 ○議長(屋敷満雄君)  賛成の方。 9番、榎本議員。 ◆9番(榎本鉄也君)  私も簡易でお願いします。 私も北村議員の一般質問の後に、申しわけないんですけれども議事進行かけさせていただいた経緯もありますので、それで今回は、ともかく議事進行の件に関しましては、先ほど来言われておりますように、一般質問の発言は言論表現の自由ということから制限されることはないということで、私の申し出は却下されたということで、それはもう了解なんですけれども、私は、この今回の問題は、北村議員の一般質問は、今議会において議決になった案件を再び一般質問という形で蒸し返して、しかもその内容が付託されて審査してきた総務建設委員会を批判し、そしてさらには当局に対し、陳情の採択は法的拘束力がないから執行はすべきでないというふうに発言をしているんですね。この言動は、いわゆる議会における一事不再議、これは直接は当たりませんけれども、この一事不再議という原則のその意味するところを全く理解されていないばかりか、委員会審査独立の原則、また委員会主義をないがしろにする行為でもあり、またもっと看過できないのは、議会の議決そのものを議員みずからがおとしめる行為であるというふうに私は感じております。これは全く容認できるものではないと思います。 このような言動は、いわゆる民主議会の議論の要するに無秩序と化してしまうし、そしてまた審議能率ということを考えても、それを妨げるだけではなくて、議員みずからが議決権をおとしめて議会の権威を損ない失墜させてしまうことであるというふうに思います。そして、そのことは結局は、あげくは行政の混乱を招くことにつながってしまうと。ですから今回のこの北村議員の発言に対しまして、私、この民主議会の原則というものをしっかりと理解をしていただいて、二度とこのような言動がないように厳に戒めるべきであると、このように思います。よって、この問責に賛成をさせていただきます。 ○議長(屋敷満雄君)  17番、大西議員。 ◆17番(大西強君) (登壇) 本案に賛成の立場で討論をいたします。 北村議員は、今議会の一般質問の中で、西側駐車場の払い下げ陳情案に係る総務建設委員会の審査、議決について、総務建設委員会の議論が不十分であったなどと総務建設委員会が十分な審査を尽くさず、本陳情案を採択したかのように総務建設委員会の運営を批判しているのでありますが、これは総務建設委員会を批判するのみならず、構成委員の能力をも侮辱しているということでもあります。 私は、総務副委員長として、本案については、地域医療・介護対策特別委員長でもある関係で特に熱心に審査に取り組み、信念に基づいて賛成の議決に加わった者として、この北村議員の侮辱的発言を許すことができないのであります。 我が新宮市議会は、委員会制度を採用しているのでありますが、それは数多く提案される議案を分割して付託することによって、各委員会は特定の議案を深く慎重に審査することができるメリットがあるからであります。 しかるに教育民生委員会に所属する北村議員がおのれの発言と反対の議決をしたからといって総務建設委員会を稚拙な論拠をもとに侮辱したことは、到底許すことはできないのであります。 北村議員は、我々総務建設委員会を批判する論拠として、地方自治法第238条の4の行政財産の売却禁止条項を持ち出し、本来であれば委員会の席上でこの話を行い、第238条の4を根拠に、西側駐車場は市が必要としている行政目的を達成するための行政財産であるから、売却または交換も法律的にできませんと言えば終わる話だったのではないでしょうかと主張しているんです。無礼千万。私は、言われなくても当然、地方自治法第238条の4の規定を十分承知の上で委員会の審査に加わっていたのであります。もとより地方自治法は基本法であって、同法第2条12項に、「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいてこれを解釈し運用しなければならない」と規定しているのであります。この地方自治法の本旨とは、立法原理であるのみならず、地方自治法関係法令の解釈原理でもあります。新宮市の公有財産は、新宮市民の所有する財産であり、これをいかに処分しようとも、それは新宮市民の自由であります。本来、公有財産の管理、運用は公益性が優先されるのであるから、本陳情案は、西側駐車場を隣接病院に払い下げることと駐車場を残して市民の利便を確保することと、どちらに公益性があるかについての審査が重点であったのであります。 我々新宮市の財政状態は、新庁舎の建設、文化複合施設の建設等の借入金の元金償還にまだかかっていない現状で、既に経常収支比率が100%を超えてきているということは、実質的には財政破綻の状態にあるのであります。民間企業であれば、直ちに所有財産のうち直接、経営に影響のない財産を処分して、借入金を返済し始めなければ倒産を免れない状態であります。 西側駐車場を払い下げることによる売却利益、税収の増加等により財政の健全化に少しでも寄与する効果に加え、隣接医院の医療設備の充実を促すことは、すなわち市行政が地域の医療介護サービスの向上に尽力することでもあります。市の財政が破綻状態にある中で、駐車場の利便性より財政及び市民の医療介護サービスに寄与する公益メリットのほうがはるかに大きいことは、市民の誰もがわかることであります。 また、北村議員は、総務建設委員会の議決に対して、「一部の住民にのみ便宜を図っているのではないか、本当にそれで公平中立性が担保されるという検討があってしかるべきである」とか「特定の個人に利益供与がなされるような行為は厳に慎むべきである」とか、あたかも本案に賛成した委員は、特定の個人の利益供与に加担したと言わんばかりの侮辱的な発言を決して許すわけにはいかないのであります。 私は、この市議会に人生をささげた者のプライドにかけて、この北村議員の偽善的な主張を到底許すことはできないのであります。なぜなら、北村議員は、私が委員長を務める地域医療・介護対策特別委員会の副委員長でもあります。言うまでもなく地域包括ケアシステムの中核は、市の医療センターであります。その医療センターが経営の健全化のために、市民に対して「医療センターにかかる際には、かかりつけ医の紹介状を持ってきてください」とか「急性期の患者が慢性期に入ると医療単価が下がり、経営が圧迫されるから早く退院してください」など、市民に協力を要請しているではありませんか。であるから市民は、病気の治療に際しては、まず民間のかかりつけ医の診察を受けなければならないのであります。完治しないうちに医療センターを退院した患者は、民間の医院で治療を受けることになるのであります。よって、民間の病院の技能、医療施設、設備の充実は、すなわち市行政が市民に対して行う包括的医療介護サービス提供の一環であり、市民にとって駐車場が狭くなって少しばかり不便になることよりも、医療介護サービスの充実のほうがはるかに公益性が大きいことは、議員でなくとも誰にでも容易に判断できることではありませんか。私は、西側の駐車場のほうが公益性が大きいというこの北村副委員長の地域医療介護対策についての見識、責任感の欠如を疑い、幻滅し、副委員長に推挙した私としては、内心じくじたる思いで、つくづく後悔の念にかられているところであります。 私は、今議会の一般質問でも、人は皆、おのれの人生の体験から価値観が違ってくるから、その価値観は顔、形が違うように、それぞれ違う。その価値観の違いを尊重し合うことがすなわち仁義であると主張しているのであります。 私が人生で最も尊敬する、私が今この場に立っていられるのは、その中学時代の恩師のおかげであると思っている先生がいたのであります。この先生は、現役の校長先生だったとき、夜、自宅で胸が痛いと言い出したので、自家用車でかかりつけの民間病院に行ったのですが、病院に着き、歩いて診察室に入る寸前で倒れ、亡くなったのであります。 また最近、私が自分の息子のように信頼している若い者が頭が痛いと言って民間のかかりつけ医に行き、診察を受けたところ、大したことはないと言って帰され、その数日後、自宅で倒れ、医療センターに救急搬送されたのですが手おくれで、一命は取りとめたものの、重度の後遺障害のため、現在も苦しい闘病生活を送っているのであります。医療センターがかかりつけ医の紹介状を求めていなければ、直接、医療センターに行き、検査を受けていれば助かっていたのであります。 私は、以前にもこの議会で一般質問をしましたが、40年ほど前に私の妻が交通事故で頭を打ち、市民病院に救急搬送したのですが助からなかった、その経緯を説明したとおり、市民にとって一番重要なことは、命と健康であります。地域医療介護サービスの充実と駐車場の公益性とを比較すれば、駐車場が少しぐらい狭くなって不便をすることなど実に取るに足らないことではありませんか。 以上、私は、地域医療・介護対策特別委員長として、その使命感から、駐車場などよりも市民の命と健康を守るために、医療介護サービスの充実を優先して、信念に基づいてこの払い下げ陳情議案の採択に賛成したのであって、稚拙な論拠を弄し、個人に利益を供与するような行為は慎むべきだなどと聞き捨てならない北村議員の傲慢、不遜な言動を総務建設副委員長、地域医療・介護対策特別委員長として、真剣に審査し、政治信念に基づいて賛成の議決に参加した私の政治姿勢をも愚弄したものと捉え、激しい抗議の気持ちを込めて本案に賛成するものであります。 以上。 ○議長(屋敷満雄君)  反対ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  賛成。 7番、福田議員。 ◆7番(福田讓君)  私は、簡潔討論を行いますので、自席で行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 北村議員に対する問責決議案に絶対賛成の立場から賛成討論を行います。 我が新宮市議会は、近隣町村議会とは違い、予算の規模が大きく、議案件も多岐にわたり、なおかつ慎重なる議会審議を行うことを目的とするために、さらには議会の権威を守るために委員会制度を導入いたしております。議員は、総務建設委員会と教育民生委員会のどちらか一方に議長指名により所属し、多数の議案を専門的、能率的に詳細な審査と慎重なる審査を尽くしております。各委員会等に付託される議案に対しての審査は、所属する委員会の権限で各委員が厳格なる考えと高度な見識と認識のもとに発言を行い、質疑、討論の後、議会制民主主義の基本に基づき、多数決によって委員会の議案に対する決定を行っているものであります。しかるに、北村議員は、みずからの一般質問という他の議員が発言できない環境の中で、陳情第18号の総務建設委員会の審査に対して、一般質問の時間を使い、総務建設委員会の陳情書審査に法的根拠が議論された形跡は見当たらない、議会側の議論が不十分であったと言える。さらには、駐車台数の確保というのは必要なことであるという話は、委員会の中で何度も出ているが、誰もそのことを指摘されていない。そのことが総務建設委員会の議論をおかしな方向に進んでしまったと考えている。さらには、特定の個人に公有の土地を払い下げ、もしくは交換という形で手放すという行為自体が公平性、中立性を担保できているのか、欠いているではないか。 すなわち一部住民に総務建設委員会が便宜を図っているかのごとく委員会の信憑性を損なわせる前代未聞の発言を権威ある新宮市議会の議場で行ったわけであります。まさに総務建設委員会が審査不十分なままに議案を可決したと異論を唱えることは、北村議員自身が議会制民主主義を否定し、委員会制度を見下し、総務建設委員会を侮辱し愚弄するものである。断固としてこの言動を看過することはできません。そして、この発言を受けて開催された総務建設委員会に傍聴議員として出席し、松本委員長から発言を許可されていないのにもかかわらず、私にも発言させよといった正気の沙汰とも思えない血相で声を荒げ、同僚議員の注意にも反動の言葉を発し、正常な委員会進行を妨げた行為は、まさしく狂気の沙汰と言っても過言ではない。北村議員の言動は、伝統と格式に培われた新宮市議会に最大の汚点を残し、新宮市議会会議規則に違反するばかりか、委員会制度と総務建設委員会をも冒涜するものであり、断じて許すわけにはいかない。 議員各位におかれましては、北村議員に厳しく猛省を促すためにも、高度な見識と認識を持って本問責決議案に御賛同いただきますようお願いを申し上げ、賛成討論を終わります。ありがとうございました。 ○議長(屋敷満雄君)  それでは討論を終わります。 これより本案について起立により採決いたします。 議員発案第2号について賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(屋敷満雄君)  起立多数であります。 よって、議員発案第2号は可決いたしました。 1番、北村議員の入場を許可いたします。     (1番 北村奈七海議員入場) ○議長(屋敷満雄君)  暫時休憩いたします。 なお、休憩中、第二委員会室において懲罰特別委員会を開催する旨、委員長より報告がありましたので御参集願います。 △休憩 午後5時28分--------------------------------------- △再開 午後5時37分 ○議長(屋敷満雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程17 閉会中の継続審査及び調査について ○議長(屋敷満雄君)  日程17、閉会中の継続審査及び調査についてを議題といたします。 各委員会委員長より、お手元に配付の申出書のとおり、それぞれ閉会中の継続審査及び調査をいたしたい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(屋敷満雄君)  御異議なしと認めます。 よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。 以上をもって、今期定例会の日程は全て終了いたしました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(屋敷満雄君)  ただいま田岡市長より、本定例会閉会に際し、挨拶の申し出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。 ◎市長(田岡実千年君) (登壇) 9月定例会閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げます。 議員各位におかれましては、9月4日から約1カ月にわたりまして、大変ないろいろと御議論、特に当局提案させていただいた議案に対して慎重審査いただけたり、また今回も一般質問等で市政への御指摘、また御提案もいただきまして、大変ありがたく思っているところであります。 また、先ほど提出させていただきました新宮港の工業用地の売買に関しましても御承認を賜り、本当にありがたく思っております。この土地でありますが、株式会社エフオンが、もう皆さん特に御承知なんですが、エフオンが木質バイオマス発電を行うために購入していただいたわけでありますが、この売買によって、土地の売却の収入、また今後の税収の増加等、財政にプラスになることはもちろんでありますが、それ以外に新しい雇用の創出でありますとか、また材料が木材ということもありまして、この新宮市は木材のまちでありまして、この木材の活性化が大いに期待できますし、また港の利用も活性化して、いろんな面で新宮市の産業の振興に大いに寄与していただけると本当に心より大変期待していることであります。 今後、早速、エフオンのほうで地元の説明会等を始めるというふうになると思いますが、市としても予定どおり順調にこの事業が創業されるようにしっかりと支援してまいりたいというふうにも思っておりますので、また議員の皆様の御理解、御尽力もよろしくお願い申し上げたいと思います。 また、台風24号でありますが、進路がこの北のほうに変わって、この30日の日曜日あたりでこの当地にも接近する可能性が出てきました。本当にことし台風の当たり年というんですか、年々何か台風が接近してくる確率が多いように感じるわけでありますが、しっかりとまだまだ河川の土砂も堆積している土砂が残ったままになっておりまして、少しの雨でも浸水被害等が出る可能性がまだまだありますので、早速あす午前中に災害対策本部員会議の第1回目を開催させていただきまして、また早目の対応も行っていきたいというふうに思っているところであります。 それでは、改めましてお礼を申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。
    ○議長(屋敷満雄君)  市長の挨拶を終わります。--------------------------------------- △閉議及び閉会の宣告 ○議長(屋敷満雄君)  去る9月4日の開会以来、本日まで、議員各位におかれましては終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚くお礼申し上げます。 今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって平成30年9月新宮市議会定例会を閉会いたします。 御苦労さまでした。 なお、市長もおっしゃっていましたように、台風24号の来襲がありますので、市民の皆さんの安全確保に御尽力していただくようお願いいたします。 本日は御苦労さまでございました。ありがとうございます。 △閉会 午後5時43分地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            新宮市議会議長   屋敷満雄            署名議員      辻本 宏            署名議員      榎本鉄也...