◎市長(
田岡実千年君)
仁坂知事においても、いろんなところ、施設を含めて視察をいただきまして、やらなければならないことをしっかりとやるというふうなお言葉をいただいてございます。
◆6番(
前田賢一君) 視察の後、
熊野川行政局でお話し合いをする機会を持たせてもらったんですけれども、そのときにこの水害を受けて、
仁坂知事からも
池原ダムの
水利権更新について力強いお言葉をいただいたと思っております。
ダム放流を6,000トン以下に抑えるにはどうするのかということを突き詰めていかなければなりません。 平成23年の大水害の際、
国土交通省、当時の森北局長から川での
洪水軽減は、川を深く、川幅を広く、堤防のかさ上げ、そして水が集まるところは水を分散する
洪水軽減バイパスをつくることが必要であると。また、ダムは
台風襲来時はできるだけ多くの
空き容量を確保し、時間差放流をする。川とダムとの一体的な
洪水対策が必要であると言っておられましたが、まさしくそのとおりであります。 それを実現したのが鹿児島県さつま町です。さつま町は川内川の中流に位置する人口約2万1,000人のまちです。昭和47年に引き続き、平成18年に大水害が発生いたしました。その水害を受けて、さつま町にある
国土交通省の
多目的ダム、
鶴田ダムでは、
空き容量を確保するため、約460億円をかけてダムの下部に放流管を3本入れました。日本で最初のダムの
改造工事だそうでございます。 また、川内川は360億円をかけて先ほど申し上げた
水害対策を行い、合計820億円をかけて川とダムとの一体的な
洪水対策を行っておりました。これだけの対策をしてくれれば、仮に今後、水害があったとしても天災だと思うこともできますが、熊野川の
洪水対策はどうでしょうか。 熊野川は、世界初で唯一の川の
世界遺産であり、いにしえの川下りも復活している
観光立市を目指す新宮市にとって大きな宝であります。熊野川から
洪水被害をなくすにはさつま町の
取り組みを学ばなければなりませんが、当局の見解はいかがですか。
◎
企画政策部長(
新谷嘉敏君) 議員御指摘のとおり、いろんなことでは要望しておりますけれども、まだ十分な対策がなされているとは感じてございません。 今後、今、
要望項目もいろいろ提言申し上げているわけですけれども、平成29年、昨年、
ダム再生ビジョンということで国のほうも考えを示していただいております。こういったことを一日も早く具現化していただくと、そういったことがひとつきっかけになるのかというふうに感じてございます。
◆6番(
前田賢一君) 当局と議会が、これは平成24年2月だったですか、ここへ視察していろいろと調査をさせてもらいました。当局と議会、再度詳しくこのさつま町の
取り組みを勉強する必要があると思います。その中で、当局の
取り組み、議会の
取り組み、
住民パワー、この三位一体の
取り組みがこういう結果を生んだということもおっしゃっておりました。
熊野川氾濫の要因は、
田長地区に7年前に堆積した土砂、岩の撤去が今も進んでいないことです。田長からの下流への流れがスムーズにいかず、熊野川の水位が高くなり、それによって赤木川への
ウォーターバック現象が起こり、左から奥が常に水害を受けます。土砂、岩の撤去が進まないのであれば、田長から浅里までの約5.5キロの
洪水軽減バイパストンネルを抜くのも一つの方法だと思います。議会としても、
直轄区間延長を初め、幾度となく決議あるいは要望書を提出しておりますが、いまだ満足のいく結果にはなっておりません。 ここに先般の風屋、二津野のダムのときの
水利権更新の回答書があります。いろんな要望をされているんですが、一つ紹介しますと、人命を最優先とした
ダム運用についてという要望の中で、
電源開発の回答は、
多目的ダムによる転用は
河川管理者が熊野川全体の
治水計画等の中で判断される事項であり、当社に要請があった場合に協議させていただくものと考えておりますと、
目安水位もそうですね。 熊野川の
河川整備基本方針を立てて
整備計画を立てん限りは、
河川管理者の要請がない限りは取り組めませんよということなんですよね。まず第一は、7年経過したわけですから、熊野川の
河川整備基本方針早期作成と
整備計画の
早期実現が第一だと思うんですけれども、現状はどうなっていますか。
◎
企画調整課長(
尾崎正幸君) 6月6日にありました第15回の
治水対策協議会でもその部分についての報告がございましたが、事務局のほうからは、この夏ぐらいに
社会資本整備審議会の小委員会の委員長を現地に視察していただいて、その後、早急に審議・策定を目指すというところのみの報告でございました。現状としてはこのような状況だと認識してございます。
◆6番(
前田賢一君) これは大水害から7年たっているんですよね。だから
電源開発に幾ら要望しても、この計画にない、
河川管理者から指示がない限りは検討しませんと、ずっとしないんじゃないですか、これ。
◎
企画政策部長(
新谷嘉敏君) そういう意味におきましては、やはり国の権限ということは非常に重要な部分かと思います。
電源開発のほうにいろんな要望を今までしてございます。ただその許認権者であります国、
管理区間によりましては県、そういったところの権限と申しましょうか、判断が非常に重要な部分かと思います。 そういう意味におきましては、やはり国のほうにきちっと熊野川の現状を押さえていただいて、早期に取り組んでいただくという姿勢を、
前田議員御指摘のとおり7年経過してございます。そういったところにおきましては、さらに当局と議会、また、さらには住民のお力をおかりいたしまして、これまで以上に強く訴えていく必要があると、そういうふうに認識してございます。
◆6番(
前田賢一君) この熊野川の
治水濁水対策の件で大変お力添えをいただいた当時の
近畿地方整備局の
黒川部長がこのたび
近畿地方整備局の局長となって帰ってこられました。まことに心強い限りでありますが、今が好機だと思います。副市長はいろいろとおつき合いがあったと思うんですけれども、
企画政策部長のときに。どう思いますか。
◎副市長(
向井雅男君) 非常に7年もの間に4回の
浸水被害を受けて、その進捗については非常に残念な思いであります。議員いろいろ御指摘なんですが、ダムの
貯水容量がある程度大きくないと、
ダム操作で洪水を軽減することができないというふうに言われておりまして、その総貯水量が約1,400万立米以上のダムでないとだめだということが言われています。そういうことを鑑みますと、
風屋ダムと
池原ダムの
治水容量をある程度確保してもらうという、そういったハード的な面からと、
あと河川法の目的の中に治水の関係が余りうたわれておりませんので、その辺の関係の改正を求めていくというふうに、ハードとソフトの両面から今後そういった形で要望していくことが必要なのかなというふうには感じております。
◆6番(
前田賢一君) ここに
電源開発の資料があるんですけれども、台風以前は、皆、水位というのは物すごい上にあったんです。この水害を受けて
暫定目安水位1、2と下げてきたんですよ、
空き容量を確保するということで。でもこの資料を見ますと、洪水吐きのずっと上に
暫定目安水位を設定しているわけですよ。だからもっと
台風襲来時下げようと思うたら幾らでも下げられるわけです。 それと、
風屋ダムの場合は、これは重力式なので、洪水吐きの下にコンジットゲート、非
常用放流装置がありますから、そこからどんどん出せば、この間見たでしょう、
表面取水装置の工事のときに。ダムが空になっておったやないですか。それこそダムだけでもできるわけなんですよ。でも
河川管理者からの指示がないから検討ができないということなので、まず、一日も早くこの熊野川の
治水対策、
基本整備方針、計画の
早期着工・策定、これを第一義に考えて、当局と議会と力を合わせて、住民の皆さんの協力もいただいてやるべきだと思いますが、市長いかがですか。
◎市長(
田岡実千年君) 以前から当局、議会、同じ思いでこの
紀伊半島の
利水ダムを
治水機能を備えた
多目的ダムに変えてくれという要望を行っているわけであります。先ほど議員が紹介いただいた
電源開発の答えを見ても、やはり
河川管理者の国の力が必要であると思っておりますので、事前のさらなる放流をしていただいて水位の低下をするとなれば、今の
利水ダムではなくて
多目的ダムに変更しなければならないと思います。 そういう意味で、国のほうへしっかりと特に今回、幹事長も視察いただいたわけでありますので、しっかりとこの機会にさらに強く訴えてまいりたいというふうに思います。
◆6番(
前田賢一君) 次に、
濁水対策なんですけれども、熊野川の総合的な
治水対策協議会、これも
電源開発の資料なんですけれども、
濁水防止フェンス、それと
取水設備の改造、それと
発電運用、これも平成26年、17度から
ハーフ運転ということだったんですけれども、平成27年から平成29年にかけて運動した結果、17度で
ハーフ運転、40度で
クォーター運転、平成30年には17度、
ハーフ運転、50度で
発電停止ということもやりました。 あと、平成33年度に完成する治山・
砂防対策が完了すれば、水害以前の水質に戻るというふうに
国土交通省も
電源開発もおっしゃっていますが、果たしてそうでしょうか。甚だ疑問を感じるわけですよね、今の状況を見ると。 濁水の要因、元凶は
十津川上流の山腹崩壊と第二発電所の発電じゃないでしょうか。先ほど申しましたように、平成33年度に治山・
砂防対策が完了するとのことですけれども、先般、
近畿地方整備局の
冠河川課長に連絡し、治山の進捗状況と
工事内容を視察させていただきたいという旨を申し込んだところ、日程を調整して連絡をするという返事をいただきました。ぜひ当局にも同行していただきたいと思います。 大きな濁水の元凶である椋呂の発電所なんですけれども、
電源開発というのは発電屋さんなんですよね。だから第二発電所の発電量を
池原ダムあるいは電発の
西日本支店管内の他のダムに転嫁できないかと、あらゆる可能性を模索する手があると思うんですけれども、どうですか。無理やと思ったら無理なんですわ。これをせん限り熊野川に清水は戻らないという不退転の決意で取りかかる必要があると思うんですけれども、どうですか。
◎副市長(
向井雅男君) 11のダムがあるわけですが、このダムが最初にできたときから、
利水目的であって
治水機能は一切付加されておりません。そういうことを考えますと、今、議員御指摘の点というのは考えられる点かと思います。 ただ今回、風屋から椋呂までの自然流下の今検証を行ってございます。そういった点をもし検証で濁度の状況の変化がないのであれば、当然議員御指摘の点は考えられるかと思います。私どもとしては、11のダムの中で
発電能力を全体で分散する中で考えていただく、利水を含めた中で考えていただく。その中で椋呂の発電の容量をどこかへ持っていくことが可能であるならば、椋呂の濁水が非常に流域に影響を及ぼしているのであれば、そういうことも要望が必要なのではないかなというふうには思います。
◆6番(
前田賢一君) さて、平成32年は30年ぶりの
池原ダムの
水利権更新があります。その3年後には、七色、小森の各ダムの
水利権更新があります。濁水、
治水対策について交渉の大きなチャンスであります。片や二
津野ダムの
水利権更新の際の
紀南新聞の記事によりますと、
紀南河川国道事務所は知事の意見を聞くことにはなっているが、聞いた内容を反映させることを求めるものではないと。また、許可に当たって条件をつけられるかどうかも難しい問題。とはいえ、地元が反対している場合は許可を出すのは難しいとし、地元の同意が許可の鍵になる見通しであることを示唆するとありますが、実際には、地元の権限は、知事さえこれですから、ないに等しいですよ、これ。こういうコメントをしていますけれども。 市長も先般の
風屋ダム、二
津野ダムの
水利権更新のとき、本当にじくじたる思いをしたと思うんです。だからもっとこういうことをおっしゃるんでしたら地元に権限を持たせるように、河川法の改正を視野に入れた活動が必要じゃないかと思うんです。 河川法についてちょっと触れます。これは昭和32年8月15日の
紀南新聞の記事なんですけれども、このときの電発の見解です。
風屋ダムが建設されようとしているときだと思うんです。既設の
猿谷ダムと近く着工する
風屋ダムと同年度着工予定されている
北山川水系の各ダムの建設で
熊野川洪水はなくなったも同様、しかも各発電所の放水から発電所への送水はセーブ、平均化して行うと、かつ大雨量の場合は各ダムが
洪水調節を行うと。こんなことを言って同意を求めに来たわけですわ。反対しましたよ、これは
機帆船組合との交渉だったんですけれども、反対してもそのとおりになったじゃないですか。 大体11基も
発電ダムというのは理解できんでしょう、今の状況で。
治水機能は一つもないんですから。この
熊野川ダム建設は戦後の関西一円の電力不足を補うため、
熊野川上流に11基の
発電ダムをつくったんですけれども、当時の
電源開発株式会社というのは第三セクター、国策会社です。大蔵大臣が六十数%の株を持っていたんです。だから
水利権更新なんか30年、それも知事の同意があったらええわと。まあまあなあなあの
取り組みやったんやないですか、これ。しかし、半世紀以上経過した今、
電源開発は100%民間会社の
J-POWERになったんですよね。だから旧態依然とした河川法は絶対に変える必要があると思うんですよ。それで、この
池原ダムの更新が終わると、今後20年は交渉の機会がないわけですから、今が勝負のときなんですよ。 河川法について、水利権という言葉はないらしいんですけれども、河川法の中で。河川法第23条に、河川の流水を占用しようとするものは
国土交通省令で定めるところにより、
河川管理者の許可を受けなければならないと。
池原ダムは
近畿地方整備局です。また、河川法第36条には、
国土交通大臣は水利用に関し、第23条の許可・承認の申請があった場合において、あらかじめ
関係都道府県知事の意見を聞かなければならないと、これは
和歌山県知事、
三重県知事、
奈良県知事なんですけれども。県知事は、事前に流域の自治体の声を聞き、知事の意見に反映させるが法上の規定はないと。ただし、前回の30年前の
水利権更新時には意見聴取があり、当時の
田阪新宮市長は、以下のように回答しているということでいろいろと書いてあるんですけれども、本当に無力やね。今、二階幹事長がおられるので、やはり幹事長に幾度となくお願いしてこの現状を打開せないかんと思うんです。いっぱいこの30年前も新宮川水系における濁度の元凶、十津川水系のダムであるとか云々と書いていますわ。 第186回国会において、社会民主党の吉川さんという衆議院議員が瀬戸石ダム、これは熊本県らしいんですが、
水利権更新に関する質問趣意書を書いているんですけれども、その中で、
電源開発株式会社は十分に対応しているとは到底考えられない現状に加え、熊本県知事の附帯意見に対応しないまま、なぜ
水利権更新を許可することが可能なのかと質問しているんですけれども、それに対する回答は、同大臣から異議はない旨の回答が、同県知事から支障ないとの旨の回答がそれぞれ九州地方整備局長に対してなされたことから、
電源開発に対して当該更新の許可を行ったものであるということなんですよ。国主導でずっとレールで走っていくというわけなんですね。それでこの方の質問に対する回答の中で、周辺住民からの意見聴取というのは触れられていないわけです、答弁に、政府の。こういう状況なんですよね。 市長は、熊野川流域対策連合会の会長、それで最下流の紀宝町の西田町長も副会長、あと十津川村の更谷村長、北山村の山口村長も副会長、これはかなりの自治体が加盟しているんですよね、この間の会議に行かせてもろうたんですけれども。だから最下流の西田町長と力を合わせて、もちろん山口村長、更谷村長のお力もかりながら、連合会の会員の皆様方の協力を仰いで、連合会で
水利権更新に対する河川法の改正なんかを求めたらいかがですか。どうですか、市長。
◎市長(
田岡実千年君) 前回の風屋、二
津野ダムの
水利権更新の際は、先ほど議員おっしゃっておりましたが、市町村の権限がないということを改めて痛切に感じたわけでありまして、そこを何とか今おっしゃっていただいたような方法で、もう少し各下流といいますか、熊野川沿川の自治体の権限を持てるような、本当に必要だというふうに思ってございます。
◆6番(
前田賢一君) それで、熊野川流域対策連合会ですけれども、これはダム湖を抱えた上流と下流とはいろいろと違うんですよ。ダム湖を抱えたところは電源三法に守られて固定資産税から初め、大概利益を得ていますよ。でもうちは何ですか、紀宝町も。どろどろの水を流され、濁水、水害。だからなかなか難しいと思うんですけれども、協力を仰ぐのは。でもやはりそれは会長、副会長の立場で真剣に取り組んでほしいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それで、今回の
池原ダムの
水利権更新に当たって30年前に提出した要望書、これが守られているかを争点の一つとすることと、先ほど申し上げた河川法改正、それで河川法、時代に合わんですよ、これは。旧態依然とした、
電源開発のときの河川法ですから。ロビー活動など、あらゆる運動を行う必要があると考えます。市長の決意をお聞かせください。
◎市長(
田岡実千年君) 今、
水利権更新に関しては、県を通じて地元の意見を述べるということはできるわけでありますが、なかなか強い権限はないわけであります。そういう中でいろんな
取り組みでしっかりとこの諸問題が解決できるように頑張りたいと思います。
◆6番(
前田賢一君) もう原因はわかっているんですから。田長というところがある、田長谷といってもともと峡谷なんですよ。それで蛇行して川幅が狭いんです。水の流れが悪い上に7年前の山腹崩壊の土砂あるいは岩、その撤去がままなっていないから水害が起きると、
日足地区の。それとダムの放流ですわ。この2点が改善されれば水害軽減につながると思うんですけどね。難しいですよ、国相手、
電源開発相手。難しいけれども、やらなきゃあかんわけですね。 米沢十五万石の寛政改革をなし遂げた上杉鷹山公がこう言っていますよね。「なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり」、これでやりましょうよ。この項を終わります。 次にいかせてもらいます。 ふる里にほこりを持たせる教育なんですけれども、まず、ふるさと活性化の第一歩は、そこに住む住民がふるさとに誇りを持つことから始まると言われています。昭和22年にこれまでの教育基本法が制定されてから約60年を過ぎて、教育を取り巻く環境が大きく変わったとのことで、平成18年、新しい教育基本法が制定されました。どのような改正がなされたのか、少し教えてください。
◎
学校教育課長(嶋田雅昭君) 議員おっしゃるように、以前の教育基本法が制定された昭和22年から、教育を取り巻く環境は大きく変わってきております。そこで新しい時代に適応した教育の基本理念が求められ、平成18年に教育基本法が改正されました。 大きな変更点の一つとしまして、教育の目標というのが設定されております。その中の一つとして、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するということが掲げられております。
◆6番(
前田賢一君) つまり文化を尊重して国を愛する心、愛国心、ふるさとを愛する心、愛郷心、これを育むことだということなんでしょうね。 さて、我が新宮市は、文豪佐藤春夫先生を初め、多くのすばらしい文化人を輩出した歴史と文化の宝庫であり、誇りを持つにふさわしいまちであります。ここにロータリークラブが創立50周年記念、これは平成何年やったかな、ちょっと前ですね。「熊野・新宮発 ふるさとの文化を彩った人たち」という冊子をつくったわけです。ここで当時の新宮ロータリークラブの記念事業実行委員長の吉良善和さんが出版に当たって挨拶をしているんです。 記念すべき創立50周年に当たり、数々の記念事業の一環として、「熊野・新宮発 ふるさとの文化を彩った人たち」という冊子を作成することになりました。新宮を代表する文化人の一人として、名誉市民にもなられた佐藤春夫先生がいらっしゃいますが、皆様にはまだ余り知られていない立派な文化人の方もたくさんおられます。この冊子でいま一度取り上げさせていただき、子供たちにも知ってもらいたいと思っております。また、ここは、熊野は平安時代から神仏習合の聖地として熱心な信仰を集め、2004年には熊野古道が
世界遺産にも登録された地であります。子供たちには世界に認められた郷土や自然や文化を再認識し、この地に生まれ育ったことに誇りを持ち、すばらしい功績を世に残した同郷の先輩方に追いつけ、追い越せと願っております。 冊子の活用方法としましては、新宮市の全中学校の入学式に新1年生へお祝いとして寄贈し、総合学習の時間などに副読本として活用いただくようお願いしておりますという挨拶があるんですけれども、これは今どういうふうな利用をされているんでしょうか。授業で取り上げているんですか、副読本として。
◎
学校教育課長(嶋田雅昭君) 議員おっしゃるこの冊子でございますが、市内の全中学校の1年生に配布しております。主に総合的な学習の時間などに副読本として活用しております。また、新採用の教職員にも配布し、新宮市の先人についての理解を深めるよう指導しております。
◆6番(
前田賢一君) なかなか詳しく書かれていますよね。これを副読本として、義務教育の間に新宮市の文化人のこと、歴史のこと、伝統のこと、これを教えて、それがふるさとに誇りを持たす教育だと思うんですよね。これはぜひよろしくお願いします。 それで、一人一人が観光ガイドができるような、
観光立市を目指しているんですから、そういうふうなことになればいいんですよね。 ことしの1月24日、大石誠之助先生にこの議場で名誉市民の称号が授与されました。先般、熊野新聞、9月11日付だったんですけれども、ここでこういう記事がありました。「許されざる者」をめぐって辻本館長が誠之助について講演と。県立新宮高校の文化祭2日目の8日、同校講義室で新宮市立佐藤記念館の辻本雄一館長が「許されざる者」をめぐって、テーマに講演をしたと。主催は同校同窓会が主催したということです。 そこで、辻本館長はこういうふうに述べておられるわけです。誠之助の名誉市民の称号は、既に名誉市民となっていた西村伊作や佐藤春夫、中上健次らの先覚者であるという意味も大きいというふうに話しておられます。だから済生会病院のことの起こりとかいろんなことを述べているわけですけれども、最後に辻本館長が、時代の先駆けとして経済的にも文化的にも華やかだった新宮のまちは、大逆事件を機に一変したと。いろんな人が行き来し、弁論が自由で活発だった時代だった中で、新宮は大逆事件の犠牲者を出してしまった。誠之助の名誉市民授与は新宮の誇りを取り戻すために必要だったのではないかというふうに話を締めくくっておられます。 この大逆事件が起こってから、これはタブー視されておったんですけれども、今いろいろと聞くと、新宮という出身地が知れただけで旅館に泊めてもらえなかったと、大阪とか。近衛兵も新宮からはとっていなかったと。天皇行幸も最後やったと思うんです。だから国家判断によって処刑になったんですけれども、大石先生は。そのおかげでいわれなき差別をいっぱい受けているわけです。ですから、この名誉市民の称号というのは、大石先生、そして御遺族、御親族の方の名誉回復は無論のことですが、新宮市民の名誉を回復することでもあると思うんです。こういう講演会を初め、ふるさと教育の一環として大逆事件について取り組んでいただきたいと思いますが、教育長いかがですか。
◎教育長(楠本秀一君) 私、教育長就任させていただいて6年過ぎておるわけですけれども、毎年、中学生が秋の文化祭とかをやって、この間発表をしておりますが、大石誠之助さんの名誉市民の称号、ことしなんですけれども、それ以前から中学生たちは新宮のいわゆる歴史的な場所、我々新宮市はそういうところがいっぱいあるわけですが、そういった中で輩出した人物等についていろいろ調べたりする中で、やはり大逆事件と大石誠之助にぶち当たって、そのことについて中学生がわかる範囲の中で文化祭で発表したりして、そういうことを今までやってきております。 大逆事件は本当に大逆罪ということで、これはもう国家がでっち上げた事件だというふうには認識され、共通理解されておりますが、そういった中で議員おっしゃるように、新宮市民の名誉回復でもあるというまさしく同感であります。大逆事件については、新宮市の特異な出来事であったということの中で、歴史的な経過もありますが、しっかりと子供たちが勉強して、例えば部落差別をなくする水平社は1922年にできたわけですが、それ以前から部落差別をなくそう、あるいはみんな平等であるとか、反戦であるとか、そういった思想を持った大石誠之助がいたということをしっかりと教えていきたい、そういうふうに思っております。
◆6番(
前田賢一君) よろしくお願いします。 議長、ちょっと切りがええので休憩してもらえますか。
○議長(
屋敷満雄君) わかりました。 質問中ですが、10分間程度休憩いたします。
△休憩 午前10時45分
---------------------------------------
△再開 午前11時04分
○議長(
屋敷満雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。 6番、
前田議員。
◆6番(
前田賢一君) (質問席) 質問を続けます。 次に、3番の新宮市とゆかりのある都市との交流ということで、まず、水野家ゆかりの都市ということで質問させてもらいます。 交流人口・参加人口を獲得して経済の活性化と雇用の創出を目指し、
観光立市を構築するためには、名取市とのように新宮市とゆかりのあるところへ積極的にアプローチをして交流を深め、相互訪問ができるような関係をつくることも大変大事なことではないかと思います。 先般、総務建設委員会と新宮城復元対策委員会で報告のあった刈谷わんさかまつりと、平成25年、水野家ゆかりのまち交流宣言について経過をお聞きします。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) 平成25年8月10日に、水野家ゆかりのまち交流宣言が行われました。これは愛知県刈谷市が刈谷城の築城480年を記念しましてシンポジウムを行い、水野家ゆかりのまちの関係の自治体サミットを行いました。その際に水野家ゆかりのある刈谷市のほか、愛知県の東浦町、愛知県岡崎市、それから茨城県結城市、奈良県大和郡山市、広島県福山市、そして和歌山県新宮市、こちらで水野家ゆかりのまち交流宣言を採択しました。 その後、刈谷市のほうから水野家ゆかりのまちの交流を進めていきたいとの申し出もありまして、刈谷わんさかまつりへの依頼がありました。そして、平成28年と、そしてことし平成30年と新宮市から刈谷わんさかまつりに出席しまして、新宮市の観光PR、それから刈谷市ゆかりのまちとの交流を含め進めました。それと物産販売を行いました。また、刈谷市からは、平成27年から新宮市の天空ハーフマラソンにも出席いただいております。
◆6番(
前田賢一君) これ、初めて知ったわ、これだけ水野家ゆかりのまちがあって交流しているというのは。ここに茨城県結城市もあるんですよね。結城水野だと思うんですけれども、これは2016年といったら2年前かな。2年前の「水平線」といったら熊野新聞かいな。ここにこういう記事が載っておったんですよ。 過日、歩きながらスマホのポケモンGOで遊ぶ2人男子高校生の後について新宮城跡へ、夢中になってけがなどしないようにと声をかけながら、そこで偶然に出会ったのがかつての藩主、水野家の子孫の方々であった、まさにサプライズ。遠方からの来訪者と思い、初めてですかと尋ねたところ、その中で最年長と見られる男性が私は二度目ですがと笑顔で答えてくれました。いただいた名刺から、東京霞が関ビル34階の一般社団法人霞会館で常務理事を務める水野勝之さんとわかったと。初対面でわずか5分ほどの立ち話だったのが残念、でも昔、青森の雪中行軍を指揮して多くの隊員とともに殉職した陸軍歩兵中尉、水野忠宜に触れる話も出たので、第10代の忠幹に近い子孫の方々だろうと。弊社の通信記者で市観光ガイドの会員でもある私の名刺を手にした勝之さんは、今度は市内の案内をお願いし、新聞の記事にでもしてもらおうかなとにこにこと互いに手を振りながら別れたと。そこで、国の特別史跡新宮城跡に関して、かねてある城郭復元の話を承知の上での提案、一度、水野家の子孫の方々を招いて新宮城サミットを開催するというのはいかがなものだろうかというふうに書いていたと。 この水野勝之さんとは私は面識がありまして、三度ぐらいですか、二度ほど横浜の水野本家でお会いしました。この方が茨城の結城20代目当主らしいです。そのときに水野が14代で、15代がないということで、慈子さんかな、14代のお嬢さん。勝之さん、ついでにうちも継いでくれんかなという話をしていましたけれども、それはとんでもない話ですというふうに話したのを思い出します。 この方は、新宮へも、広島の福山の水野家のゆかりの方を観光バスで50人ぐらいですか、数年前に連れてきていただいて、新宮の水野の墓参をしていただいたということもあります。この方はいろいろと頼られておられる方で、水野家関係の方から、中心人物ではないかと思うんですよね。刈谷からのアプローチというのは、市長がこっちに来られたんですか。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) 市長は新宮市に来られてはおりません。職員が新宮市のほうにいらしています。
◆6番(
前田賢一君) これ、市長、来年が水野家入部というんですか、400年、そういう記念事業をやるということで組織を立ち上げてやるということなんでしょうけれども、新宮城復元対策委員会ともコラボしてやっていこうということになっているんです。そのときに委員から、さっきの新聞は新宮城サミットやったけれども、こういうことをやっているんであれば、新宮で水野家サミットを開いたらどうだという提案もあったんですよね。勝之さんですか、さっき言ったように確かにそういう関係では水野の関係の中心人物、勝之さんの御協力をいただきながら、水野家ゆかりのまちの交流を積極的に進める絶好の機会やないかと思うんですよ。これは市長のトップセールスだと思うんですけれども、いかがですか。
◎市長(
田岡実千年君) 来年、ちょうど水野家の入部400年ということで、大々的にイベントを行いたいと思いますし、今言っていただいた水野勝之氏にも、もちろん新宮市に来ていただいて、いろんな形でイベントにも参加していただくべきだというふうに思ってございます。
◆6番(
前田賢一君) ちょっと課長に聞いたときに、勝之さんに講演をしていただくという計画もあるんですか。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) 水野勝之様には、新宮、来年、400年事業のときには講演などもしていただきたいとも考えております、予定ですが。また、水野勝之様も新宮市のほうに何度かお越しいただいておりまして、おじいさまが新宮市のほうから結城のほうに養子に行かれたということで、水野勝之さんも新宮市のほうに大変思い入れがあるということで、いろいろとまた相談をしていきたいと思っております。
◆6番(
前田賢一君) 大きなチャンスだと思うんですよね。 それと、この間、新宮城復元対策委員会で、江戸千家の創始者、川上不白が水野藩の川上五郎作の次男やということもあって、今、本広寺で毎年茶会をやっていますよね、菩提寺の本広寺で。この新宮城跡で大茶会をやったらどうだという意見も出たんですけれども、ちょっと聞くと難しい問題があるんやということでお聞きしているので、そこは何とか打開の方法がないか検討してください。
◎
商工観光課長(
勢古口千賀子君) 江戸千家のお茶会のことに関しましては、いろいろ難しい問題もあるんですけれども、今後始まる検討部会の中でいろいろと皆さんと相談して、よい方法がないかいろいろと考えていきたいと思っております。
◆6番(
前田賢一君) よろしくお願いします。 次は、佐藤春夫と乙女の像ということで、本市にゆかりのあるところは、今お話しさせてもらいました水野家との関係都市、宮城県の気仙沼市、広島県三原市、青森県八戸市、そして同じ青森県の十和田市等いろいろとありますが、きょうは十和田市との関係について少しお話しさせていただきたいと思います。 平成21年5月、佐藤春夫と高村光太郎、そして十和田湖の乙女の像との関係についての調査で、議員7名で青森県十和田市を訪問いたしました。きっかけは私の友人から十和田を観光した際、奥入瀬渓流の遊歩道に佐藤春夫の詩を書いた立て看板があったと聞いたことでした。なぜ十和田に佐藤春夫の詩を書いた看板があるんだろうと疑問を持ち、議会事務局のほうで調べてもらったところ、デーリー東北という新聞社の記事が見つかりました。少し紹介させてもらいます。 青森県十和田市十和田八幡平国立公園十和田湖のシンボルである乙女の像と同じ1953年10月に除幕されながら、訪れる人もなく奥入瀬渓流の銚子大滝付近に埋もれていた詩人佐藤春夫の詩碑「奥入瀬渓谷の賦」が11日、ほぼ54年ぶりに確認されたと。湖畔休屋の土産物店社長、鈴木博さんが発見したもので、詩が掘られた天然石の周囲には草木が生い茂り、容易に人が近づけないありさま、鈴木さんはせっかくの貴重な詩碑を多くの観光客に見てもらいたいと整備を訴えているということなんです。 半世紀以上たって十和田湖のシンボルとなった乙女の像と比べて、佐藤先生の詩碑はコケむしていると、佐藤先生は十和田の恩人だということでこの方が運動をしてくれているわけです。我々は詩碑の証人だと、後世に伝えていかなければならないと、再び注目される日を心待ちにしているという記事がありました。 早速、鈴木さんにお礼の電話をし、訪問を約束し、2年後に十和田市と鈴木さんとお話をさせていただきました。御承知の方もあろうかと思いますが、佐藤先生と高村光太郎、乙女の像の関係を少し説明させていただきます。 昭和24年、十和田の県立三本木高校が女学校から男女共学になるのを機に、新しい校歌をということで作詞を佐藤先生に依頼しました。校長が二度断られ、三度目に生徒会長ともどもお願いに行き、やっと引き受けてもらいました。昭和26年、新校歌発表会の席に御夫婦で三本木高校を訪問しました。その後、校長たちの案内で十和田湖と奥入瀬渓流の大自然に触れることになります。校長たちがあれこれ説明したところ、佐藤先生は、少し黙っていてくれませんかと厳しく一喝されたそうです。そして、これほどの自然が残っていようとはと一言ぽつりと語ったそうであります。帰路、佐藤先生は、門弟太宰治の兄である当時の青森県知事、津島文治氏を訪問します。十和田湖国立公園指定15周年を記念して十和田湖を世に紹介した3人の功労者を顕彰するということで、モニュメントを制作することになりました。その顕彰相手の一人が文人大町桂月であります。彼が明治41年に雑誌「太陽」に十和田湖と奥入瀬渓流のことを紹介したことがきっかけで、十和田湖が世の脚光を浴びるようになったことが顕彰の理由でした。 なお、十和田市は、大町桂月の出身地高知県土佐町と姉妹都市提携となっております。 そのモニュメントを当時の彫刻界の第一人者、高村光太郎に依頼しましたが、妻、智恵子を亡くし、一切の芸術活動から遠ざかり、岩手の山中にひきこもっており、幾度の依頼も断られたそうです。佐藤先生は光太郎とも親交があったため、津島知事の要請を受け、説得役を引き受けました。佐藤先生は詩人の草野心平を伴い岩手を訪れ、光太郎を説得します。光太郎は、私の制作意欲をかき立ててくれるようなところであればと十和田湖行きを承諾いたします。十和田湖におり立った光太郎は、まるで汚れを知らない乙女のような湖だと語り、乙女の像の制作に取りかかりました。佐藤先生の説得がなければ乙女の像は間違いなく生まれなかったでしょう。佐藤先生は乙女の像の完成記念に二つの詩を青森県に贈ります。湖畔の乙女と奥入瀬大滝の歌であります。昭和28年、二つの歌が除幕式の日に披露されました。湖畔の乙女は乙女の像の除幕式で、奥入瀬大滝の歌は銚子大滝近くの佐藤先生のたっての希望で刻んだ自然石の前で披露されました。それから半世紀以上が過ぎ、乙女の像は観光名所、佐藤先生の詩はコケむしております。先ほど御紹介しました鈴木博さんは、十和田の恩人である佐藤先生の詩をもう一度世に出したいと活動していただいております。 向こうのデーリー東北という新聞はかなり大きな新聞らしいんですけれども、ここでちょうど自分ら7人が行ったときに取材に来ていただきまして、その記事がこれにちょっと載っているんですよ。十和田八幡平国立公園の奥入瀬渓流の魅力を詩歌「奥入瀬渓谷の賦」で賛美した詩人佐藤春夫の生誕地和歌山県新宮市から市議7人が14日、十和田市を訪れ、同渓流にある佐藤春夫の詩碑を初視察した。議員らは、春夫ゆかりの地として今後、十和田との文化交流を深められればと両市の交流に意欲を示したと。 当時、奥田さんが議長をされておりまして、奥田さんのコメントも載っております。奥田勲議長は、十和田では春夫に対し手厚くしていただいている印象を受けたと、今回の訪問を第一歩に行く行くはお互いの都市で交流が盛んになればと期待を込めたと。市役所で市議らと懇談した市観光推進課の山本課長補佐は、新宮の方々は春夫を大変熱心に研究して、情報提供し合いながら観光資源に生かしたいと話したと。 これを受けて、その2カ月後、当時の佐藤春陽新宮市長が十和田市を訪れて、同市の小山田久市長と懇談しています。そのとき、それもデーリー東北の新聞記者が取材しているんですけれども、春夫の遠縁でもあるという佐藤市長は、11日に十和田市を訪れ、渓流の銚子大滝付近の天然石に一部が刻まれた奥入瀬渓谷の賦の詩碑を視察したと。12日、懇談の席で佐藤市長は、春夫が縁ということで市民の文化的な交流を活発に図りたいと要望、小山田市長も交流の話は非常にありがたいこと、十和田と和歌山のつながりはなかったが、お互いに文化で行き来できればと交流に前向きな姿勢を見せたと、あれから9年たっているんですけどね。 そこで、一連の記事を取材した一戸さんというんですか、記者リポートの中でこう書いているんです。十和田八幡平国立公園の奥入瀬渓流を詩歌で賛美した文人佐藤春夫の縁で、十和田市と春夫の生誕地、和歌山県新宮市が文化交流を進める動きが出ていると。交流の発端は、詩が刻まれた同渓流沿いの天然石、十和田湖畔の観光名所の一部から詩碑の周辺整備を求める声が上がっているものの、無許可で立てられた可能性が高く、青森県は整備に慎重な構えを示していると。春夫が初めて奥入瀬を訪れたのが51年、当時の津島文治知事が春夫に対し、彫刻家高村光太郎へ湖畔に記念碑を建てるよう説得を依頼し、この過程で高村が乙女の像を構想したという経緯がある。十和田市観光振興課の先ほどの山本課長補佐は、乙女の像ができたのは春夫のおかげとして、誰かが詩碑もつくらせたのではないかと推測するというふうに書いています。 最後に、こうやってまとめているんですけれども、近年、観光関係者を中心に春夫の詩碑の存在をPRしようという動きが持ち上がっているが、県は周辺の整備に慎重な姿勢を示すと。県観光企画課の雪田博課長は、誰がどうやってつくったのか詳しい事実が不明なので手を加えることはできないと強調する。ただ無許可の詩碑が発端とはいえ、両市の交流が妨げられるものではないと。佐藤春陽新宮市長は今月の12日、十和田市で小山田市長と懇談し、ともに今後の交流に前向きな姿勢を見せたと、世界文化遺産熊野古道の玄関口として知られる新宮市との交流は、日本有数の自然観光地である十和田湖と奥入瀬渓流を抱える十和田市にとっても有意義だろうというふうにこの記者が締めくくっておるわけです。 現在の十和田市は、旧十和田市と旧十和田湖町が合併した市であって、十和田湖と奥入瀬渓流は旧十和田湖町なので、ちょっと旧十和田市とは佐藤先生に対する温度差があるように感じました。でも屋敷議長が一生懸命動いていただいている気仙沼市も旧唐桑町と旧気仙沼市が合併して、ちょっと温度差があったように思いますけれども、今、友好都市提携の運びになっていると思うんです。その辺を市長、お聞かせください。
◎市長(
田岡実千年君) 今回、10月に気仙沼市と交流都市の締結ができるような今準備を進めておりまして、本当にこの旧唐桑町との交流、屋敷議長を中心にこれまでいろいろ御尽力いただいたおかげだなというふうに感謝しております。 定住人口が減っていく中で、やはり交流人口の拡大というのは大変これから大切だと思っておりまして、そういった交流都市をふやしていくというのは、これからの施策の一つかと思っておりまして、今紹介いただいたこの十和田市との交流、9年前に当時の奥田議長が先ほど紹介いただきましたが、今回の訪問を第一歩に、行く行くはお互いの都市で交流が盛んになればというふうにコメントされておりますので、これを実現できればと思います。
◆6番(
前田賢一君) 先ほど申しましたように、少しハードルが高いと思うんですよ。名取市との場合とはちょっとあれが違うと思うんですが、気仙沼市の例もあることですから、粘り強くアプローチすべきやないかと思います。 交流人口の獲得と新宮市の名誉市民第1号である佐藤先生の偉業を全国にPRし、各地から佐藤春夫記念館を訪れてもらえるよう、ぜひ
田岡市長のトップセールスに期待したいと思います。いかがでしょうか。 もうさっき聞いた、もう一回言ってくれる。
◎市長(
田岡実千年君) 頑張りたいと思います。
◆6番(
前田賢一君) 私どもも議会の立場で交流を促進したいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 なお、十和田市を通じてNHK青森支局からいただいた佐藤夫妻、高村光太郎、草野心平さんが映っている除幕式の8ミリフィルムが佐藤春夫記念館にありますので、ぜひ一度ごらんいただければと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(
屋敷満雄君) 以上で
一般質問を終了いたします。 (「議長、動議」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 1番、北村議員。どういった動議ですか。
◆1番(
北村奈七海君)
大西強議員に対する処分要求書を提出します。
○議長(
屋敷満雄君) ただいま北村議員から地方自治法第133条の規定により、
大西強議員に対する処分要求書が提出されました。 暫時休憩いたします。 休憩中、第二委員会室において議会運営委員会を開催する旨、委員長より報告がありましたので、御参集願います。 休憩いたします。
△休憩 午前11時31分
---------------------------------------
△再開 午後1時00分
○議長(
屋敷満雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△
日程追加変更について
○議長(
屋敷満雄君) この際、
議事日程を追加変更して、
大西強議員に対する処分要求についてを議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 御異議なしと認めます。 よって、
議事日程を追加変更し、
大西強議員に対する処分要求についてを議題とすることに決定しました。
---------------------------------------
△
日程追加変更 大西強議員に対する処分要求について
○議長(
屋敷満雄君)
大西強議員に対する処分要求についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、17番、大西議員の退場を求めます。 (大西 強議員退席)
○議長(
屋敷満雄君) それでは、要求議員から説明を求めます。 1番、北村議員。
◆1番(
北村奈七海君) (登壇) 処分要求書、平成30年9月13日の会議において下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求します。 侮辱を与えた者の氏名、
大西強議員。 侮辱の事実または事情、9月13日の大西議員の
一般質問の中で、「北村議員が、大西議員からセクハラを受けたと議長に訴えられた」という発言が何度も行われました。 セクハラという、私に対して行った自身の行動を注意されたからといって、それを公に暴露すること自体、私に対する侮辱であり、それ自体がセクハラであり、嫌がらせです。大勢の前でハラスメント内容、被害者、加害者がわかるような報告をすること自体、これが、「セカンドハラスメント」という名前もついており、既に、社会の中では問題視されていることです。 セカンドハラスメントとは、ハラスメントを受けた人が声を上げても、周りから逆にバッシングを受けたり、協力を得られなかったりする二次被害のことを言います。 私は、大西議員からセクハラを受けただけでなく、このセカンドハラスメントも皆さんの前で行われたと感じています。 また、長時間、私が公人であるという理由で、特定の個人でもある私の名前を出し、セクハラをしていないという弁明を執拗に続けられましたが、大西議員の言われた当時の様子についての詳細な解説は、事実である部分を含んでいます。セクハラの被害者である私自身が公にしていないことを公衆の面前で、しかも、インターネット中継も行われている中で発言を続けたことは、私の名誉を毀損することにも当たります。 さらには、「北村議員がセクハラを受けたことを後援者に話し、それをインターネットに書かれたらと思うと、俺は終わりや」といった発言もありました。この発言の、後援者に話すということが、まず、私に対する侮辱です。 私は、議長から注意していただいたので、大西議員のセクハラへの対応はそれで終わりだと思い、終わったことと考えておりましたので、誰かに話すということも考えていませんでした。もちろん、公にすることなどもってのほかです。また、インターネットに書かれたらと思うと、などというのは、私と私を応援してくださる方への侮辱です。私を応援してくださる方は、そんな内容をインターネットに書くなどという行為は行うはずがないと考えているからです。 大西議員の、勝手な臆測に基づいてそのような発言をすること自体が、私に対する侮辱です。
一般質問という、ほかの議員が発言できない環境の中、大西議員のみが、弁明と言える発言を延々と繰り返し、私自身が、まるでセクハラをでっち上げたかのような誤解を与える言い方も、悪質であるとしか言えません。 セクハラという、本来反省すべきではあっても開き直ることなど通常考えられない行為を起こした当人が、
一般質問の時間を使い、長々と弁明を行ったことは、議場において、議会の品位を汚し、その権威を失墜させるような言動と言えます。 これら一連の行動は、私が何ら反論できない状態で行われたものであり、私への個人的な攻撃を行ったと解釈します。 よって、大西議員の私に対する侮辱的な行動に対し、公開の議場における陳謝を求めます。 以上です。
○議長(
屋敷満雄君) 本件について、質疑に入ります。 14番、田花議員。
◆14番(田花操君) きのうの大西議員の一連の発言の中で、北村議員は議長に、セクハラを受けたということをあらかじめ相談というか、申し入れしていたということをここで発言していましたけれども、そのときの議長の対応というのは、どういう対応をされたか。
◆1番(
北村奈七海君) 議長の御対応については、私はもう議長に一任しておりますので、どういった御対応かというのは、その内容に入って詳細なことはわからないですけれども、私は、口頭で議長が注意していただいたというふうに捉えております。
◆14番(田花操君) 最初の段階で、議長がそういうセクハラがあったということが、ちゃんと対応しておれば、今回のようなことが起こらなかったのではないかと、そのとき私、考えたんですけれども。 議長に申し入れて、議長から北村議員に対しては、どういった対応をしたという、この件について報告があったんですか。
◆1番(
北村奈七海君) その件については、議長からは、口頭で私に対して、注意をしておいたというふうに発言があったように記憶しています。
◆14番(田花操君) 本人からも具体的な話はなかったし、当事者の話もなかったということなんですか。
◆1番(
北村奈七海君) 当事者というのが大西議員であるなら、大西議員との話はなかったですし、当事者同士の話というのもありませんでした。
◆14番(田花操君) こういうことが、結局は早い段階で対応していれば、こういうことが起こらなかったのではなかったかというふうに、私はそのときちょっと感じてずっと聞かせてもらい……。 以上です。
○議長(
屋敷満雄君) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 質疑を終わります。 ただいま、大西議員から地方自治法第117条ただし書きの規定により、会議に出席して発言いたしたい旨の申し出があります。お諮りいたします。 この申し出に同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 御異議なしと認めます。 よって、議員の申し出に同意することに決定いたしました。 17番、大西議員の入場を許可いたします。 (大西 強議員入場)
○議長(
屋敷満雄君) 17番、大西議員の発言を許可いたします。
◆17番(大西強君) (登壇) 弁明の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 まず、私は、先日の
一般質問は、憲法と地方自治法、法令のもとで、範囲内で許された自身の意見の表明をしたわけであります。議会での議員の発言は、発言自由の原則、自分の主張を表現するのに、いかなる表現、言語を用いても、それは自由であります。たとえ議会において、違法発言というのはあり得ないのであります。違法を疑われる発言はあっても、違法な発言というのはあり得ない。発言が違法であるかどうかは、決定するのは裁判所であります。いかなる主義主張の表現にどういう表現を用いても、それは自由であることは、憲法が保障しているわけです。 そこで、私は許された1時間30分の私の権利を主張して、その中で意見を表明したわけです。 ところが、私の発言中に、申し合わせている
議事進行がかかると。そういうことによって、私の1時間30分の弁論の構成が崩れてしまったわけです。要するに、私の
一般質問が妨害されたわけです。 その原因は、私の発言の中に、北村議員が大西にセクハラを受けているから困っているということを議長に訴え出た。しかし、それは、私はそういう事実はない。北村議員にセクハラをした事実はないと。しかるに、議場で議員の名前を出したのは許せない、謝れと言いますが、北村議員も公人であります。大西も公人もあります。訴え出た議長も公人であります。事件の現場は議会であります。公人が行った行為が違法であるかどうか、真実を市民に公表するのが我々議員の務めであります。 北村議員が、大西議員にお尻をさわられた、セクハラされたと議長に訴え出た。それが真実か。私も、市議会議員である以上、多くの市民の支持を得ているわけです。私が、セクハラ議員だと言われるということは、私を信頼して支持している私の支持者に対する冒涜であります。であるから、その真実を市民に知らせることが、私の責務であります。であるから、議会の皆さんは、皆御承知のとおり、議員の言論について、違法だからといって発言をとめる。それは、憲法をないがしろにしている行為であります。各議員の主張については、それを尊重して許された発言、時間に申し合わせどおり、みんなを聞く。しかし、その発言の中に違法発言があれば官憲に訴え出て、違法性を立証した上において処分すればいいことです。違法な発言をしたら、その議員は責任をとるのは当然であります。 そこで、私が
一般質問中、違法な発言をしたか。ただの一言も違法な発言はしていない。謝罪する理由はみじんもない。しかし、私の手が北村議員の尻に触れたということは事実であります。それは、質問中にも言いましたように、北村議員は、私の地域医療・介護対策特別委員会の副委員長であります。私はそこで、特別委員会の行政視察の実施に当たって、この委員会の実施に北村議員、濱田副議長、議会事務局の女性職員の3名が同行しますので、私の概念とすれば、私は昔の人ですから、女性が遠出をするときには、女性のいろいろの男性と違う習慣があると思うので、北村副委員長に、議会事務局の女性職員と副議長と相談しながら計画をしなさいというふうに委託をしたわけです。 そして、議会中に私が議会事務局へ入室したときに、そのときには、北村議員、濱田副議長、議会の職員と当然、議会の女性議員が部屋におったわけです。そうしたら、北村議員が「委員長、視察の日程ができました。このようにしたんですが、どうですか」と言って、プリントを私に見せたので、私は、「どれ」と、そのプリントをのぞき込んだんです。そのときに、私の手が軽く北村議員の尻にさわった。さわったんやろう。私は認識はないですよ。そのときに、ここにおったのは、濱田副議長。こっち側に。そこで、「どれ」と。そうしたら、北村議員は、「お尻さわらないでください」と言うから、「えっ」と。「尻さわったか」「さわりました」と言うから、「ああ、そうか」と言って。さわったかさわらんかわからん程度ですよ。「俺は、女の子の尻さわって喜ぶ趣味、いっこもないから心配するな」と言って、冗談やと。そこで終わったと思った。それを言ってね。終わったと思っておったら、後日、議長に呼び出されて「来てくれ」と言うから、「どうしたんな」と言ったら、「北村議員がおまえにセクハラされて困っていると訴えてきたぞ」と。「北村は嫌がっているんやからやめ」と言うさかい「何の話や」と言って、「違うで議長」と言って。「こうこうで、こうやから、俺が女の子の尻らさわるような人間や思うとるんか」と言ったら、議長は、「俺ところへ来たさかええけれども、おまえ警察に行ったらどうするんな」と言うから、「警察行ったらええやないか」と言って。だから、そこで議長は、大西は弁解しやると思いやんと違うかなと思って。 それで、ちょうどその日か、副議長と一緒になったんです。そして、副議長に、「北村が大西に尻さわられたと。セクハラを受けたと言って議長のところへ訴えたが、そのとき、おまえおらなんだんか」と言って、副議長に聞いたんです。事件のときは、副議長はここにおるんやから、ほんだら、おったと言う。おったと言うから、「何で、ほんなら、あれがセクハラか」と言うたら、副議長が、「いや、私もセクハラや思っていないから。そやから、北村議員に、あれセクハラにならん言いやるけど。あのことか」と言ったら「そうです」と言うから、あれはセクハラやないやろうと。「あれからもさわられやったん」と聞いたんやと。それを言うたときはまだ、ほかに同僚議員はたにおった。ほいだら、「そうです」と言った。濱田副議長は、現場におってそれ見てセクハラに当たらないと思うたから、「あれがセクハラか」と聞いたら、「そうです」と言うから、セクハラや思っていないから。あれはセクハラにならんやろうと思っておった。それで、濱田副議長はそやんで、「あれからもさわられやったんか」と聞いたら、「そうです」と言ったと。それ以来、事務局で私の手が北村議員の尻に当たった。当たったと言ったら重いように思うから、さわったいうたらさわったって、語意悪いわな。ま、軽く当たったんや。それから、北村議員と言葉も交わしたこともなければ、はたに行ったこともない。 ですから、副議長は、あの件だけやったらセクハラにならんという認識やったと思いますよ。そやけど、その後も大西にセクハラされていたと言ったら、それは、濱田副議長、僕を信用できないじゃないですか。それで、これは大変だと。そうすると、和ネットというツイートで私の孫を大西の隠し子やと、そういうのも出るわけです。 それで、北村議員も議員である以上、支持者がおるんですよね。議長に言うていただけやったらええけれども、支持者に「大西議員にセクハラされているんや」と言うたら、この北村議員の支持者の中で、そういうネットに、「大西議員はセクハラ議員や」というようなことが投稿されたらどうしようと思って、恐怖を感じた。そうしたら、マスコミが飛んでくるでしょう。想像するわけ。私は元和歌山県警の刑事主任やったんや。こういう性犯罪は、どういうことになるか知り尽くしておる。だから、恐怖を覚えたんや。マスコミが来て、お尻さわったんかと言ったら、さわっていないと言ったらウソになる。さわった言わんなんで。さわったんやったら、北村議員がセクハラされたと思うのは当たり前じゃないですかと言われたら、もうそれで終わり。 しかし、北村議員の尻へこの手が軽く当たったということは、私としては、ごくごく小さい不注意。ところが、それがセクハラやということになって世間に出たら、その程度がどれだけだったか世間は言うてくれない。そういう破廉恥な議員はすぐやめさせと、そういうムードになってくるんです。その受ける、私は元和歌山県警の刑事。議員になって44年間、偉そうに仁義を重んじよと。思いやりと正義を重んじよとずっと言うている私が、財務省の事務次官じゃないんですよ。財務省の事務次官ならやめたらそれで済むことやけれども、私は74年の人生、一瞬にして抹殺されるんや。その、わずかにちょっとした不注意で、女性の尻に指を当てたことで、人生を抹殺されるほどの処分を受けるということでしょう。そうしたら、親しい同僚議員は、その日、それでもめて議長に言うて、それで私は同僚議員とユーアイホテルで昼の食事しておった。そこへ、北村議員が入ってきたんですよ。入ってきて一緒に御飯を食べて帰ったので、僕は副議長に、「おまえ呼んだんか」と言ったんよ。「いや、呼んでいないで」と。ちょっとおかしいん違うかと。俺にセクハラされて困っているからといって議長に訴え出た本人が、セクハラというのは性的嫌がらせというんや。大西に性的嫌がらせを受けている本人が、呼びもせんのに、私の御飯食べているところに来るか。それで、僕は謝りに来たんやと思ったので、副議長に、「おまえ呼んだんか」と聞いた。「呼んでいない」。そうしたら、何しに来たんやて。性的嫌がらせを受けて困っている者が、どうして僕のはたへ来るんですか。一緒に食事するんですか。そこで、騒いでいるから、同僚議員は、「北村と、強兄やん、話したらどうや」と言うから、こういうもめごとになってくるからと言うたら、「そうか」と言うて。俺が彼女に謝りに行ったら、尻さわっても痛もかゆもないやろう。痛もかゆもないのに何で謝りに行くんな。謝りに行くということは、さわったのがセクハラやから謝りに行くんやろう。セクハラやなかったら謝りに行くか、足踏んだら謝りに行くわ、痛いさか。相手痛いで、足踏んだったら。悪かったねと言って謝りに行くけれども、ちょっと手が尻のところへ当たったさかいって、痛もかゆもないのに、一々謝りに行く人間おるか。謝りに行くということは、セクハラやからや。こっちはセクハラしていないのに、何で謝りに行かんなんの。 それと、みんながこうやって今、もめておると言うているけれども、それと、謝りに行ったとき、俺が言うたろうかというのもあったし、副議長も言うたろうかと言うてくれたけれども、違うでと。あんたらが、大西議員はそういうつもりがなかったと。だから、もう表沙汰にせんといてよと言いに行ったら、あんたらが大西のセクハラをもみ消しに来たととるで。こういうことを訴える人は、絶対にええとらない。言うたとおり。私は、大学で精神衛生学を勉強してきた。心理学の。こういう人は、こっちが好意で悪かったねと言いに行ったら、これを公にされたら困るからもみ消しに来たととる。こっちはセクハラしていないのに、穏便に押さえようとしたことが、逆に悪くとられるから、俺はセクハラした事実がないからと行かなんだ。怖かったから。逆にとられるのが。 だけど、私は彼女がどういう生活しているか全然知らないが、私らは74歳や。彼女らと今のスマホだとか、ああいう電子機器は扱うのは我々苦手や。だけど、今の若い子は電子技術を駆使するでしょう。そうしたら、いつ大西がセクハラをしたという疑いをインターネットで公表されたときには、言いわけがつかんでしょう。そうしたら、それを受けてマスコミが選挙前やから必ず来るんですよ。大西議員は、北村議員にセクハラしたと言っているけれども本当ですかと来るでしょう。そうしたら、表立って出てから「違うんです」と言っても、これは全部言いわけやから。だから、この事実を自分で明らかにすることが被害を最小限に食いとめる方法で、それは、自分が自分の身を守る私の行動なんで。ほかの議員が何も、自分のことじゃないので、私は私の政治生命を守るためのとった行動であって。 そこで、市民の皆さんには、視察日程の確認、これでどうですかと言って確認。そのときに、どうやとのぞき込むのにしたこの手が偶然、さわったかさわらん程度で触れた。そこで、北村議員は、さわられたのをセクハラやと感じたんや。それは、感じるのは自由じゃないですか。しかし、私からしたら、さわった覚えもないし、さわったかさわらん程度の接触で謝らんならんほどの、さわったと思っていないから。さわったかと聞いたんやから。それを、セクハラやと認定されるべきかどうか。 ですから、要するに評価する人、市民、市長、当局、議員の皆さんが、人を評価するときに本当に真実の情報によって判定しているか。評価する基準がなければ、評価する人間の価値観が入る。だから、これぐらいのことで、大西がわいわい騒ぐことないと言うているんですが、それ、反対じゃないですか。北村議員は、僕がちょっと手が触れただけでセクハラされていると感じている。ちょっとしたセクハラでも絶対許さないんです。私もそうですよ。私もこうして皆さんに言うているのは、私もセクハラなんか絶対許さない。だから教育長に言うている。職員一人でも不利な評価を受けることは許さないと言うているじゃないですか。まして、私は弱い立場の女の人に嫌がらせをするようなことは絶対嫌なんだ。それを自分がやっていると疑われたら、これを公表したときに市民は、本当に大西がセクハラしたんかどうか本当にわかっていて、大西はあかん、今度の選挙は落とさなあかんと評価するんですかと言っている。 そしたら、私としたら、北村議員は女性としての特権で、男性の大西のちょっとした不注意を物すごく責めるというか罰でしょう。与えられるのは、逆に女性の特権としてのパワハラじゃないですか。 そういうことで、長々と言いますが、私の
一般質問中、後でまた議長に申し入れをしますが、これは皆さん、だから、その後、私は北村議員にセクハラを疑われる行為は、議会事務局で北村議員に視察日程の説明を受けるとき、その説明書をのぞき込んだときに、偶然私の手が北村議員の尻にそっと当たった。これだけが原因であります。それ以外、北村議員にセクハラを疑われるような事実は何一つない、する必要もなければ。それを捉えて謝罪せよと。謝罪する理由が一つもない。「悪かったね」と言いますよ。もう今になったら。今になったらもう公表されているんやから。「奈七海ちゃん、あんときは悪かったね」と。今は言いますよ。その程度じゃないですか。社会常識としたら。 それで、私は今より少しのそれを教育長の、私の弁論の
一般質問の要旨はそういうことで、部下が少しの失敗を幹部から幹部の価値観で大きい失敗だと認定されるか。その失敗を今度から気をつけよと。同じ失敗しても、幹部によって違う認定を出すんじゃないですかと、価値観で。そういう趣旨のことをしたんで、私はみずから北村議員にセクハラされたということが、もし、そういうインターネットなんかへ投稿されたら、私は、それが事実やったら議員辞職じゃ済まんでしょう。私、
警察官出身です。それで市長にも、10年間仁義仁義と言っておるんや。その私が、何が思いやりだと。若い女性議員の尻さわりやったと。そんな不名誉な侮辱を受けたら、議員らやめることないんです。首つりますよ。そやから、北村議員の人権を侵害していると言う。私の人権はどうなるんですか。私の孫は今、和歌山県の
警察官になっている。おじいちゃん痴漢やと言われたらどうなるの。 私は、この
一般質問を通じて違法な発言は一切ない。あるんなら、どれが違法発言か提出してください。ですから、事実は今言ったように、この手がちょっとお尻当たった。これが事実なので、これをもって皆さんが、大西はセクハラ行為だと認定するんだったらしてくれたらいいんです。議会の良識を聞きますからね。私は、これで、北村議員の言い分を皆さんが認めるんであれば、それこそえこひいきだと思いますよ。してくれたらいい。 しかし、そのかわり、これから皆さんも心してくださいよ。いつも言うように、私は、人に迷惑をかけること、絶対嫌だ。子供の家にも、辻本議員のところへ1回しか行ったこともないというぐらい、人に迷惑をかけることは絶対嫌だと言うてきたわけでしょう。ここで言うてきたんですよ。迷惑どころか、性的嫌がらせをしているというようなことを言われるということは、侮辱も侮辱。こんな屈辱を感じたことない、今まで。 ですから、皆さんは、同じ失敗をしても女性だからといって軽く見られる、男性だからと重く見られるとは、差別じゃないかと。価値観の違いじゃないかということを、私は
一般質問で主張しただけであって、その主張の中に北村議員の名前が出た。しかし、北村議員は公人、個人じゃないんですよ。大西強も公人。議長も公人。公人じゃない、議会の長ですよ。議会内で起こった不祥事。北村議員がセクハラされたと言うんです。私はしていないと言う。この真実を市民に知らせるのが、私の務めじゃないですか。 だから、この私に謝罪せえと言って、何を謝罪するんですか。尻に触れたことを謝罪せえと言うんやったら、ごめんねと、これでええ。どういう謝罪をするんだ。謝罪をせえということは、セクハラしたことを認めよということや。足を踏まれたと言うんやったら、ごめんね。すまんねと、こうや。セクハラされたら、そんな謝り方で済むか。セクハラしたんだったら、直ちに、今帰ってすぐに議長に辞表を出す。謝れと言うほうが無礼じゃないか。 それはそれでいいんです。だから、私の評価はあんたらがするんじゃない。市民がするんで。公の場で私の真実を今、釈明したので、私の釈明を聞いて、私を信用するか北村議員を信用するか、皆さんの良識を伺いたい。ですから、私は謝罪いたしません。謝罪する必要がないと思っていますので、その意思を確認して、皆さん方の議員の意見を素直に聞きます。
○議長(
屋敷満雄君) いいですか、大西議員。 それでは、17番、大西議員の退場を求めます。 (大西 強議員退席) (「
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 11番、濱田議員、
議事進行。
◆11番(濱田雅美君) 今、大西議員の弁明の中で、私の名前が何度か出てまいりましたが、その中で、「濱田副議長が、これはセクハラに当たらないと言った」という説明がございましたが、私は、「これが、セクハラには当たらない」というような言葉を一切言ってはおりません。問題になった現場に一緒にいたのは確かです。その際も、本人も笑っていましたし、そして一緒にいた
事務局職員や私もその場を笑って和やかに過ぎたということがありました。その後、その現場にいた私は、議長にまで申し出るという事実があるとは到底想像もつきませんでしたので、その場を笑って過ぎ、後日議長に申し出たということを、後で知りました。そのときに、あのときのと聞いたら、「そうです」ということで、「えっ」と。「あれ以外にもあったん」と聞いたら、「はい」というのは事実です。そういう会話はありましたけれども。それで、私は「そうなんや」という会話で過ぎました。それで、議長に言ったということなので、議長がちゃんと後は采配していただけると思ったので、その中で、本当に私は、「これが、セクハラには当たらない」という言葉は一切言っておりませんので、それだけは申し述べておきます。
○議長(
屋敷満雄君) はい、わかりました。 (「
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 1番、北村議員、
議事進行。
◆1番(
北村奈七海君) 既に、処分要求書を出している身でありながら、こういった
議事進行をかけることは、余りよくないということは十分理解しておりますが、先ほどの大西議員の発言の中で、セクハラがあったのが事実か事実でないかということのみに、論点が移ってしまったように感じています。 私が処分要求書で申し上げていたのは、そういったことではなくて、
一般質問の発言の中に、私がセクハラだと受け取ったことが……。 (「だから、それは委員会の中でやってもらったらええ」と呼ぶ者あり)
◆1番(
北村奈七海君) いや、違います。 (「そやから、そう言うたらええ。委員会の中で」と呼ぶ者あり)
◆1番(
北村奈七海君) そして、2018年6月19日に私は日記を書いているんですけれども、「セクハラは2回目で、自分でそれをセクハラですよと言っても通じないし、さわっていないと言い張るので、別の方から注意してもらうようにお願いした」というような記述を書いています。ですので、それが事実であったか事実でないか、それは確かに当人同士でしかわからない部分かもわかりません。しかし、私がそのようにセクハラだと認定する出来事があったということだけは事実ですし、まず、私の処分要求書の内容をもう一度皆さん精査していただいて、何が問題なのかをきちんと把握していただいた上で、その後、懲罰特別委員会でしかるべき対応をとっていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
屋敷満雄君) はい、わかりました。 懲罰の動議については、その提出とともに、委員会条例第7条の規定により、8人の委員をもって構成する懲罰特別委員会が設置されました。 また、会議規則第152条の規定により、委員会の付託を省略することができないこととされております。お諮りいたします。 本件については、懲罰特別委員会に付託の上、審査いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 御異議なしと認めます。 よって、
大西強議員に対する処分要求については、懲罰特別委員会を付託し審査することに決定いたしました。 ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において、4番、大石議員、6番、
前田議員、7番、福田議員、8番、辻本議員、10番、久保議員、12番、
上田議員、13番、東原議員、14番、田花議員、以上8名を指名選任いたします。 特別委員会の正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。 なお、特別委員会は、第二委員会室において開催いたしますので御出席願います。
△休憩 午後1時53分
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△再開 午後2時09分
○議長(
屋敷満雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に行われました特別委員会の正副委員長の互選の結果について、次のとおり選任されましたので報告いたします。 懲罰特別委員会委員長に、8番、辻本議員、副委員長に、7番、福田議員、以上のとおり報告いたします。 (「議長、すみません、
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 14番、田花議員、
議事進行。
◆14番(田花操君) きのう、
一般質問終わった後、何人かの議員から
議事進行で大西議員の発言の中で、同和問題に対する認識等、議長において精査して善処するということを言われて。どういうような形で善処されたか。
○議長(
屋敷満雄君) 昨日も延べさせていただきましたが、訂正する箇所、取り消しをさせるべき箇所を精査し、会期中にしかるべき措置を行いますので御了承願います。
◆14番(田花操君) そうしたら、最終日までに対応を報告してくれるという。
○議長(
屋敷満雄君) はい、いたします。 (「
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 17番、大西議員、
議事進行。
◆17番(大西強君) 私の弁明の後で、副議長が、私は、あれはセクハラやないというようなことは言葉に出して言わなかったと言うていました。それはそうかと思うんですけれども、私は、議長に北村議員が訴えたときに、あんた、おらなんだんかと聞いたら、おったと言うから、僕のほうから、あれがセクハラかと言うたら、ほいだら副議長が北村議員に、あのことかと。要するに、「議会で尻さわったさわらんのことかということ」と聞いたら、「そうです」と言うから。それで僕は、あれがセクハラかと副議長に言うたんです。ほいだら副議長は、「いや、それで北村議員に、あれからもされやったんかと言うたら、そうですと言うた」と。それは僕だけじゃないんです、同僚議員もおったからね。だから、事務局でさわったことが、あれはセクハラやないと副議長言うていないです。僕の言い方が、「あれがセクハラか」と言うたら、副議長は否定しなかった。肯定も否定もしなかったんやけれども、言葉としては、「あれからもされやったんかと聞いたら、そうですと言うた」言いやったから。それで、それからはないんです。それからは、一切北村議員と話したことも近くへ行ったこともないんで、それで、副議長には、その後したことはないということと、それで僕は、副議長が、議会事務局でのことは、セクハラやと思えんと僕は思うたんで、そういうことなんです。 それと議長、この件は、僕はよかったのは、証人がおるんです。これ、1対1だったら物すごい恐怖ですわ。議会事務局のことで、はたに副議長がおって、女子職員もおったんです、その視察日程を組んだ。複数の人がおったんです。濱田議員がああいう
議事進行で言うたこととか、もうちょっと時間とって、現場におった人がもうわかっている、事務局の人らも。ちょっと、その事実関係を議長確認して、皆さんに説明してもろたほうが公平やと思うんですけれども、議長において。私としては。
○議長(
屋敷満雄君) 懲罰特別委員会が設置されましたので、その中で、もう話してもらったら結構でございますので、そうさせてください。 (「
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 11番、濱田議員、
議事進行。
◆11番(濱田雅美君) 若干、今大西議員が言ったことがずれているので、もう一度、私のほうから説明をさせてもらいます。 議長のほうに申し出たときに、私がいたということで、大西議員は理解されているようなんですけれども、処分要求を出された議員が議長に言ったときに、私は同席はしていませんでした。議長に言いに行くというのは全く知らずに、議長に言った後、私が議長に言ったんですということを聞いたので、えっと思って、「あのときのこと」と聞いたら「そうです」と。そして、私もちょっとびっくりしたので、「え、あのとき以外にもあったん」と聞いたら、「はい、そうです」と言うから、「ああ、そうなんや」と。「それで議長に言ったんやね」と。そこで、その会話で終わったんですけれども、私も議長に一任していたので。 ということなので、議長に言ったときは、私は、同席はしていませんでした。後日知ったということです。
○議長(
屋敷満雄君) 私、申し上げます。 私は、北村議員からそのお話を聞いて、大西議員と議長室で、2人でお話しました。 それで、内容につきましては、先ほど大西議員が弁明した先ほどのお話と一緒でございます。 以上です。よろしいですか。 (「
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 15番、松本議員、
議事進行。
◆15番(松本光生君) 昨日の北村議員の
一般質問に関してですけれども、きのう、一応うちの副委員長から話があったんですけれども、きょうは、記録を起こして見せていただきまして、総務建設委員会として、また委員として、大変な侮辱ともとれる発言内容であったと思います。 総務建設委員会において、陳情第18号の審査に当たった中で、北村議員から、議論が不十分ではなかったか。また、議論がおかしな方向へ進んでいっていると。そういった内容の発言です。 もう一点は、きのう榎本議員が言われました、「一部住民のみに便宜を図っている」との発言もありました。これらを含めて、我々総務建設委員会及び委員の名誉、信用が著しく傷ついたということで、この発言に対して取り消しを求めるよう議長に要求します。 よろしくお取り計らいお願いします。
○議長(
屋敷満雄君) ただいまの松本議員からの
議事進行につきましては、会議録を慎重に調査の上、善処をいたします。 以上です。 (「
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
屋敷満雄君) 1番、北村議員、
議事進行。
◆1番(
北村奈七海君) ただいまの議員からの
議事進行なんですけれども、その点に関しまして、私のほうからも1点議長に、先に申し述べておきたいことがございますので、少し話します。 まず1点目として、「もう既に、駐車場の法的根拠は議論された形跡はありませんでした」という私の発言が、まず、問題であるというふうに言われております。その点に関して、前後の文脈、もう一度、会議録を精査していただいたらおわかりになるかと思いますが、私がこの点で指摘しているのは、まず、地方自治法第238条の4と新宮市財産の交換譲与、無償貸し付け等に関する条例に関してのことであります。 そして2点目、先ほども言われましたが、「総務建設委員会での議論もおかしな方向に進んでしまった」この指摘に関しては、まず、陳情の文面が払い下げであったにもかかわらず、総務建設委員会の議論の内容は、最終的に交換になったということを指摘させていただいております。 そして最後に、「一部住民の」というところが指摘にもありましたけれども、その点に関しては、私は、公務員が守るべき意味というんですか、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないという話を用いて、一部に利益供与をすべきでないという話に結論づけたのであって、私からすれば、その点は、しっかりと事実に基づいたものであるというふうに認識して指摘させていただいたものであります。 何よりも、委員会主義をとっておられるということで、委員会の内容に関して事実に私はしっかりと基づいた上で、
一般質問の内容をつくったものと認識しております。 よって、議長におかれましては、会議録をただいま精査していただくということでありましたが、私からも、改めて会議録を精査していただいて、しかるべき判断をとっていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
屋敷満雄君) はい、わかりました。 ただいまの北村議員からの
議事進行につきましても、会議録を慎重に調査の上、善処をいたします。よろしくお願いします。
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