新宮市議会 2010-11-30
11月30日-01号
○議長(奥田勲君) 日程4、諸報告を議題といたします。 諸報告は文書報告として、
例月出納検査の結果について報告6件であります。御了承願います。
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△日程5 市報告
○議長(奥田勲君) 日程5、市報告を議題といたします。 市報告は文書報告として、新宮港経過報告及び
公設市場経過報告の2件であります。御了承願います。
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△日程6
委員会視察報告
○議長(奥田勲君) 日程6、
委員会視察報告を行います。 総務委員会、
熊野川流域対策特別委員会、地域医療・
介護対策特別委員会、国道改良・
産業振興対策特別委員会の順に報告を求めます。 10番、上田議員。
◆10番(上田勝之君) (登壇) 皆さんおはようございます。総務委員会の
視察研修報告を行います。 総務委員会では、現在、新宮市において、また全国さまざまな自治体において取り組まれている協働というものについて研修を行ってまいりました。 田岡市長が就任されてからも、本年4月より協働推進課という専門のセクションを設けられてさまざまな取り組みを重ねられておりますが、そういったこと私ども議会も先進事例を勉強してまいりましたので、報告させていただきます。 本委員会は、10月4日から5日の2日間の日程で、三重県庁及び長野県上田市において視察研修を行ってまいりました。その概要について御報告いたします。 まず、三重県庁では、新しい時代の公について研修を受けました。 三重県では、平成16年に総合計画「県民しあわせプラン」を策定し、県民の暮らしの土台である自分たちの住む地域のあり方を、画一的な政策や行政に一任するのではなく、自分たちで責任を持って決めることのできる社会を目指す「新しい時代の公」という理念を提唱し、この総合計画を基本に長期的な視野に立ち、その実現に向けた取り組みを進めています。 「新しい時代の公」とは、公の活動に多様な主体が参画し、みんなで支える社会のあり方やその形成に向けた諸活動のことをいい、行政のみの
公共サービスの提供と比較し、多様な考えや意見を持った県民が公の担い手として参加することで、サービスの選択の幅が広がるとともに、より地域のニーズに合った
公共サービスを効率的に提供することができます。そのことによって、一人一人の公に対する関心が高まり、地域の活動に参加することで地域の人同士の
ネットワークが広がり、人生に充実感が持てる社会が実現できるのではないかとのことでありました。 この取り組みにおいて、NPO、地域団体や企業等の行政以外が主体となる場合、それぞれ民間の特徴や個性に応じた担い手としての活動が期待されます。また、行政には新しい役割として、多様な主体による
ネットワークのコーディネートが求められ、特に県としては住民に最も身近である市町村行政を尊重しながら、その上で連携協働することが不可欠であります。 地域分権という観点から、地域での自己解決を基本とし、自己解決不可能な案件については、県や市町村間での連携が必要となりますが、どうしても市町村連携が困難になった場合、県に仲介するという役割が出てくると考えているとのことでした。 県としては、常に多様な主体の役割分担と、それに基づくかかわり方を考慮しながら、その役割を果たすとともに、公にかかわる情報や資源の共有を進め、公をともに担う主体からの意見や提案を受け、見直し、政策形成の各段階へ県民が参加、参画できる体制を整え、多様な主体の存在と個性を認め合い、パートナーシップの精神に基づき、多様な公の担い手との協働により、より大きな成果を生み出すように努めていくことが、推進する主体として目指すべき姿であるとしていました。 次に、長野県上田市では、行政とNPOの協働の実践例といたしまして、
若者支援組織の運営について視察研修を受けました。 上田市では、産業構造の変化により多様な職種を選択できる一方で、ニート、フリーターの増加及び高齢化等の問題が年々深刻の度合いを増していたため、平成18年度から若者の
就業支援相談会を月1回開催していました。しかし、毎月2、3件の相談件数に対し実際に就業に結びつくのは年間4、5件で、ほとんどのケースは就職まで至らないという状況であり、こうした状況のもと、平成20年に厚生労働省から委託を受けた
NPO法人侍学園が、若者の職業自立支援を行う
地域若者サポートステーションを開設し、問題を抱えている若者の相談窓口となる支援施設としての役割を果たすこととなりました。ただ、このことにより、就業支援の拠点が2カ所に分散してしまうことから、市独自の相談事業は廃止し、市と侍学園の協働事業として
サポートステーションに集約、以前は月1回しか行っていなかった相談事業が、現在では毎日相談できる形となりました。 また、平成21年度からは、内閣府により委託された地域における若者支援のための
体制整備モデル事業を実施し、民間の団体が運営する
サポートステーションとその地域の福祉事務所やハローワーク、教育委員会、保健所といった関係団体が連携して、支援を必要とする若者の抱えているさまざまな問題に応じて、一番いい支援を受けられるよう
ネットワークを形成しておりました。 この事業では、講習会のカリキュラムの企画、講師の
アレンジメントは、若者支援に関する現場での知識・スキルなどの専門性や、全国に幅広い専門家の
ネットワークを持っている侍学園が担い、一方、庁内の他部局や県の関係部局の参画を得るために、定例会議や
地方企画委員の
アレンジメントや運営を市が担い、市と侍学園が協働して、お互いの利点を生かす会議体の方式を採用しておりました。 さらに、若者支援の推進は、高校との
ネットワーク強化を重要視し、高校の教師や就職指導員も講習会に参加しているそうです。 このように、市と侍学園が協働して会議体を運営することにより、定例会議などで参加機関の取り組みをお互いに確認し、顔の見える関係が構築でき、また各分野の講師を招いての専門的講義が受講できることで、
ネットワークの参画機関や高校関係者の支援力についても高めることができたとのことでありました。 本委員会といたしましては、今回視察させていただきました三重県庁、上田市の「協働」という新たな視点を導入した取り組みを参考にしながら、今後も本市の協働推進のためにさらに調査研究してまいりたいと思います。 以上で報告を終わります。
○議長(奥田勲君) 2番、松畑議員。
◆2番(松畑玄君) (登壇)
熊野川流域対策特別委員会委員長報告を行います。 本委員会は、11月4日から5日までの2日間の日程で、大阪市の
電源開発株式会社及び兵庫県宝塚市の兵庫県阪神北県民局において視察研修を実施いたしましてので、その概要について報告いたします。 まず、
電源開発株式会社では、熊野川の濁水対策等について研修を行いました。 熊野川の水質については、昭和40年ごろから濁水の長期化が表面化し問題となり、電源開発として設備、運用面でさまざまな努力を重ね、平成2年には濁水排出口の改修等を実施し、その後もさまざまな濁水対策に努めているとのことでありました。 まず、濁水の原因でありますが、風屋ダム等の大きな貯水池では、春から秋ごろまでの間は、表面側の水温が高く、底に行くほど水温が低くなり、ある程度の水深で水温が急に変わる躍層と呼ばれる水の層ができます。その躍層に濁水が流入する性質を利用し、取水口やゲートをその層に合わせれば、濁水のみを集中的に流すことができ濁水期間の短縮化を図ることが可能となります。 ただ、躍層がない時期に濁水が流入すると貯水池全体が濁水となってしまいます。最近の事例では、平成21年10月の台風時、躍層がない状態で濁水が流入したため、全体にまざってしまい長期間にわたり濁りが発生するという事態に陥りました。また、ことしのようにきれいな水をためているときに濁水が流入する場合にも全体が濁るなど自然条件に左右され、対応は非常に難しい面があるのが現状でありますが、今後も運用についての研究をより一層重ね、濁水軽減に向け対応していきたいとのことでした。 また、治山関係では、熊野川上流、奈良県側の山質がかなり弱く崩れやすい状態で、農林水産省が民有林で崩れた場所、崩れそうな場所を直轄事業として国が3分の2、奈良県が3分の1の負担で治山対策が行われているところですが、電源開発として可能な限りダムに濁水や土砂の流入を防ぐため、昭和42年から奈良県と約定を結び資金的に協力するなど、治山対策を継続しているところです。しかしながら、民有地の崩壊や山林荒廃の防止については、一事業者で対応し解決することは非常に難しく、その点を御理解いただきたいとのことでした。 この説明を伺い、抜本的な解決の難しさは理解できるが、本委員会としても、新宮市民から、熊野川の濁りと濁りの日数の長期化に対する批判をいただくことが多く、貴社においては、濁水原因のもとを断つことに尽力されることを要望する。また、対策に際限のない中で、運用上、御努力していただいていることは理解しているが、会社としての対応が非常に難しいというだけの見解では心もとなく、問題解決に向けてさらに御尽力を賜り、熊野川流域対策連合会とも連携をより密にし、国や県に対する要望を初め、新宮市民が濁水問題が改善されたと実感を持てるまでの改善を要望し、今後も意見交換を行うこととなりました。 次に、阪神北県民局において、武庫川流域環境保全協議会について研修を受けました。 武庫川は、流域面積約500平方キロメートル、上流は三田市から河口の西宮市、尼崎市まで、上流部は勾配が緩やかで周囲は農地が多く、中流部は勾配は急で周囲は山地、河口は勾配が緩やかで周囲は市街地となっており、水質的には環境基準をクリアしているとのことでありました。 武庫川流域環境保全協議会は、平成3年に武庫川流域の水質環境保全に関する思想の普及、意識の向上、推進を図り、水質環境の保全と創造に資することを目的に、兵庫県と流域の神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、三田市、篠山市の7市、漁業協同組合、商工会議所、婦人会等の34団体で発足し、運営経費は兵庫県と7市で負担し、運営しているとのことでした。 平成22年度の主な事業としては、住民の環境への認識・意識を高めることを目的に、武庫川流域環境講演会「里山と里海、生物多様性と物質循環」の開催。平家蛍、源氏蛍が生息する青野ダム地区で親子を中心に蛍観察会「むこがわ探検隊」の開催や、武庫川の源流を訪ね武庫川の成り立ちや豊かな自然との触れ合い、環境保全について学ぶ「武庫川上・下流域交流事業、武庫川流域エコバスツアー」を12月に予定しておりました。また、本年は、武庫川の写真・スケッチを募集し、審査の上、三田市で開催された「ふれあいの祭典」で展示するなどして、武庫川の魅力を再発見し、流域の環境保全に努めているとのことでした。 また、兵庫県では、平成14年に「ひょうごの森川海の再生」プランを策定しており、これは県内の主要河川の流域ごとに協議会を設置し、そこに暮らす人々の参画と協働のもと、環境保全・創造活動を推進するものでありました。現在、武庫川流域環境保全協議会は、このプランの一環としての事業であり、各団体、行政の情報交流と共有化を図ることができ、協議会としても非常に有意義に機能していると実感しているとのことでした。 本委員会は、今回の
電源開発株式会社、兵庫県阪神北県民局での視察研修の内容を参考にしながら、今後もさまざまな施策について研究してまいりたいと思います。 以上で報告を終わります。
○議長(奥田勲君) 4番、榎本議員。
◆4番(榎本鉄也君) (登壇) 地域医療・
介護対策特別委員会の視察報告を行います。 本委員会は、平成22年10月14日木曜日、東京永田町の都市センターホテルにて開催されました全国自治体病院経営都市議会協議会主催の「第6回地域医療セミナー」に参加をいたしましたので、その内容について報告をいたします。 本セミナーは、まず主催者代表あいさつに始まり、「自治体病院事業の現状と課題」のタイトルで総務省自治財政局地域企業経営企画室課長補佐の辻 宏文氏より講演があり、その後、「金持ちより心持ち」、サブタイトルに「信州の農村病院のとりくみから・すきなひとと すきなところで 暮らし続けたい」と題する医師の色平哲郎氏の講演が行われました。 まず、「自治体病院の現状と課題」の講演では、自治体病院の経営改善の事例が紹介されました。改善例の中で紹介された経営形態としては、公営企業法全部適用、指定管理、地方独立行政法人、この三つの形態のいずれかを選択するということになると理解をいたしましたが、我が新宮市立
医療センターは、公営企業法の一部適用ということになります。 新宮市立
医療センターでこれまであった議論では、経営形態という議論ではなく
医療センターの県立移管ということがテーマにされてきました。しかし、それはある意味、他力本願的な改善策であり、主観ではございますが、今は県立移管よりはむしろ地域でつくり上げる地域完結の医療制度、地域の実情に即した医療体制の充実に力点を置くべきだと考えます。 このセミナーで紹介されたそれぞれの自治体病院の改善例は、そういう地域の実情に向き合い、個々の病院の経営形態の改善で成果を上げているところが紹介されておりました。 一つの事例を紹介いたしますと、香川県の三豊総合病院は、
医療センターと同じ公営企業法一部適用でありますが、地域のかかりつけ医と連携し紹介患者の増加に努めるほか、病床利用率確保の取り組みとして、入院の平均在院日数を年々短縮しながらも95%を超える病床利用率を維持しております。この成果を生む要因は、近隣の医療機関、介護施設等との強力な連携にあり、医師2名、訪問看護師1名、地域医療連携室員1名、総合相談室職員4名からなる退院調整チームという組織が週1回病棟を回り、月1回のカンファレンス、長期入院者のリストアップ、退院計画書の作成支援、後方病床の確保・調整等を行い大きな成果を上げておりました。 この事例から、現在の病院経営の改善策は、経営形態を考える前に、この地域医療機関と介護施設等との連携強化から始まると考えられ、我が
医療センターにおいても急性期病院としてその役割分担を明確にし、地域医療連携室を中心に地域の病院、開業医、介護施設との連携強化をすることにより、大きく経営改善につながり、
医療センターを核とした地域医療の体制づくりができるのではないかと強く感じました。 次に、もう1点、自治体病院の課題ということで感じたことは、公立病院の果たすべき役割と、民間的経営手法というこの両立が困難な事柄にどう向き合うかということでございます。 自治体病院の意義とは、不採算部門を担っているということでありますが、これを強く主張すれば、赤字経営は当然正当化されることになります。しかしながら、今の地方自治体の置かれている財政状況から、この赤字経営を容認すべきでないことも事実であります。自治体病院は、不採算部門を担っているということにおいて、一般会計からの繰り出しという措置があります。この繰出金ということが、民間的経営手法との矛盾につながっているという考えのもと、一つの提案といたしまして、この繰出金の予算計上をすべきではないかと考えます。予算計上することにより、不採算部門を抱える経営責任ということが数字の上で明確になるのではないかと考えます。 最後に、医師、色平哲郎氏の講演についての所感を述べさせてもらいますと、この講演内容の前提となる言葉「メディカルリテラシィー」、この言葉は恐らく「メディアリテラシィー」に引っかけた色平氏のいわゆる造語だと思いますが、このリテラシィー「読み解く能力」、これが現在の医療制度において医療を提供する側にも、また医療を受ける側にも必要であると感じました。 現在、医療に関する情報は本当にテレビ、ネット等さまざまにはんらんしています。私たちは、その情報に大きな影響を与えられていますが、しかしそれがすべてに正しい情報だとは言えません。色平氏は、わかりやすく、「お医者さんもゴッドハンドのスーパードクターばかりではないし万能、完璧な医療などない。決定的に確かなことは、人の死亡率は100%ということだ」と講演では表現をされておりました。 我が
医療センターを取り巻く状況も、このさまざまな医療に対する情報のはんらんによる影響が、
医療センターへの批判や不満となってあらわれているのではないかと懸念をいたしています。 この講演を受講し感じたことは、医療を提供する側もそれを受ける側も、現在の医療制度そのものに対する「リテラシィー」、読み解く能力をつけていくべきであり、そのことが今後の我が地域の医療制度をよりよい方向に向かわせる一つの方法ではないかということであります。 今後、行政としてこの
医療センターの改善に取り組む中で、「メディカルリテラシィー」という医療の実態を読み解く能力の啓発をぜひ考えていただきたいと思います。 人口3万2,000人の小さな市が、
医療センターという300床の立派な施設を持ち、そこに44名の医師団をそろえ、高度医療、手術が行えるこの事実を私たちはまずしっかり認識すべきであります。急性期病院の役割とは何か、また公立病院の役割とは何か、このことを病院側もその医療を受ける市民の側もきちんとした認識を持ち、ともに協力し合う、言いかえれば「協働」することにより、地域医療の理想的体制ができ上がっていくのではないかと思います。 以上、「第6回地域医療セミナー」を聴講しての所感を申し述べ、地域医療・
介護対策特別委員会委員長の視察報告とさせていただきます。
○議長(奥田勲君) 13番、前田賢一議員。
◆13番(前田賢一君) (登壇) 国道改良・
産業振興対策特別委員会視察報告を行います。 本委員会は、10月27日から29日までの3日間の日程で、福島県会津若松市及び同県喜多方市において視察研修をしてまいりましたので、その概要について報告いたします。 まず、福島県会津若松市では「観光振興条例」について研修を受けました。 会津若松市は、鶴ヶ城や白虎隊等の観光資源を活用し、バスによる団体旅行客が訪れる観光地として発展してきました。しかし、旅行ニーズの変化により、テーマ別に観光名所等をめぐるグループや個人旅行客がふえてくる中、磐越自動車道を視野に入れた今後の観光振興について、基本的な部分を見詰め直す必要性から、平成8年に「観光振興条例」を制定したそうであります。 この条例は、「一度いってみたい会津、来てよかった会津、もう一度いってみたい会津」を基本理念に、市の基本責務と観光業者及び観光関係団体の役割や市民一人一人が観光ガイドであるという意識を高め、市、観光団体、市民それぞれの役割を盛り込み、心のこもったもてなしに努めているのが特徴であります。 一例を申し上げると、市民の役割の部分では「市民総ガイド運動実行委員会」を設置し、その中で「いすをどうぞ、トイレをどうぞ、かさをどうぞ、お茶をどうぞ、かけ込みをどうぞ、お荷物をどうぞ」の「六つのどうぞ運動」を展開し、市内各所の商店や民家等で提供できる「どうぞ」についてステッカーで示し、無料でサービスを提供するというものであります。 この条例を基本に、観光入り込み数を平成17年から平成28年までの10年スパンで315万人から400万人とする数値目標を掲げて、平成19年3月に「第2次観光振興計画」を策定しておりました。この計画の重点施策は、第一に、首都圏を中心に観光プロモーションを推進して観光地のブランドイメージの向上を図る。第二に、福島県会津地方の17市町村が「会津」として連携し、「極上の会津プロジェクト協議会」を立ち上げてPR活動を展開する。第三に、案内看板の整備やボランティアガイドの育成のための養成講座を開催するというものであります。 しかしながら、トイレや駐車場の整備については、予算面、用地の確保等により進んでいないのが現状で、前述の「六つのどうぞ」のソフト面の強化や、レトロ調ボンネットバスを使ったまちなか周遊バス「ハイカラさん」の運行、教育旅行の誘致にも力を入れているとのことでした。また、にぎわいの創出として、会津まつりや各種イベントの実施、国際観光の推進では、外国人観光客用外国語パンフレットの作成や外国語ホームページの充実を図っているとのことでした。 鶴ヶ城では、平成21、22年度で昭和40年に再建された鶴ヶ城の天守閣のかわらや外壁が、長年の風雨により老朽化したため、事業費約4億3,000万円で改修する「往時の天守閣再現事業」を実施しておりました。この事業費については、国のまちづくり交付金が40%、残りは天守閣入場料等の積立基金や寄附金で賄い、一般財源からは支出しておらず、通常経費についても入場料収入で賄い、現在は指定管理方式を採用し、運営しているとのことでした。 しかし、この工事の影響でお城の入場者数は予想以上に減少し、昨年の70万人に比べ3割減となり、当然入場料収入も減少し、収支的に赤字には至らないものの、より経費の削減に努めなければならないとのことでありました。 次に、喜多方市では、「観光コンシェルジュ認定事業」について研修を受けました。 喜多方市は、「蔵とラーメンのまち」として全国的に脚光を浴びているまちで、市内に蔵が約4,100棟、ラーメン店が約110店舗あります。また、飯豊山、雄国山などの自然のほか、寺院などが多く「会津まほろばの里」として全国に売り出しています。 観光によるまちづくりが全国各地で盛んな中、喜多方を観光地に選んでもらうために、喜多方ならではの受け入れ体制として、観光コンシェルジュ認定制度を取り入れておりました。 観光コンシェルジュは、観光客からの問い合わせに、滞在日数や交通手段、観光場所等を伺いながら、希望に沿ったプランを提案することで他の地域との差別化を図り、喜多方を訪れる方の満足度を上げるというものです。 このコンシェルジュには資格が必要で、喜多方観光協会が実施する観光知識の筆記試験、接遇マナーの筆記及び実技試験等の認定試験に合格しなければなりません。資格取得後は、観光客の方へ積極的な観光相談活動をお願いして、観光協会のホームページにも観光コンシェルジュの連絡先を載せています。また、市が行うさまざまな観光関連事業でも、計画の段階でアドバイスや協力をしてもらうとのことでした。 観光コンシェルジュが駐在の店にはステッカーが張られており、観光客がまちなかを散策中、ステッカーを見て観光等のアドバイスを聞くと的確な情報等が提供され、非常に好評を得ているとのことでした。また、民間のワンコインバスが4月から11月までの間、市内を循環しており、乗務員に観光コンシェルジュを採用し、バスの中でも案内を行っているとのことでした。観光コンシェルジュ登録者については、現在93名ですが、最終的には200名にしたいと考えているとのことでありました。 以上、今回の会津若松市、喜多方市での研修内容を参考にしながら、観光産業の振興等を調査研究する本委員会は、今後ともより実現可能な施策について研究してまいりたいと思います。 以上で報告を終わります。
○議長(奥田勲君) 以上で
委員会視察報告を終わります。
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△日程7 議会発案第5号
新宮市議会議員定数条例
△日程8 議員定数の調査研究について
○議長(奥田勲君) 日程7、議会発案第5号、
新宮市議会議員定数条例及び日程8、議員定数の調査研究についての2件を一括議題といたします。 議員定数審査特別委員会委員長の報告を求めます。 16番、辻本議員。
◆16番(辻本宏君) (登壇) 皆さんおはようございます。それでは、
議員定数審査特別委員会委員長報告を行います。 新宮市の実情に合った適正な議員定数を議論すべき時期として、さきの9月定例会において設置された本特別委員会では、議員定数の調査研究及び本委員会に付託された議会発案第5号、
新宮市議会議員定数条例について、
議会運営委員会との連合審査を含め延べ6回の委員会を開催し、慎重に審査を重ね、このほど本委員会としての結論を得ましたので、以下審査の経過並びに結果を報告いたします。 地方自治法で定められた人口5万人未満の市議会議員の上限定数は26人でありますが、全国的にこの上限定数を採用している都市は少なく、本市においては平成17年10月の合併時には在任特例が採用され、平成19年4月までの議員定数は旧新宮市16人、旧熊野川町8人の計24人、合併後初めての選挙により現在の議員定数19人となりました。 本委員会では、合併時の旧新宮市人口と同規模となっている本市の現状及び近隣自治体における定数削減の傾向と経費削減の効果を考慮すると、増員あるいは現状維持は適正数とは言いがたく、定数減が妥当との判断をいたしました。 そこで、定数削減について、各委員が各会派からの意見をまとめ示されたものは、2人ないし3人の削減数であり、そのいずれとするかの議論がなされました。 まず、3人削減とする案ですが、本市人口の現状を考慮すると、合併前の旧新宮市の定数16人が妥当とする議員提案の
新宮市議会議員定数条例と合致するものであり、この削減案に対し委員中より、「人口は旧新宮市と同規模だが合併により面積は格段にふえ、果たして16人で広範囲となった地域住民の多様なニーズや意思を正確に反映することが可能なのか」、さらに「旧新宮市が16人の定数であった際、委員会構成上、各分野での審議が希薄となり、ひいては議会機能の低下を招きかねないと懸念された」という経験則により、3人削減案には否定的な意見が多数出されました。 この意見を踏まえ、「地方分権・権限移譲により行政が複雑・多様化する中、本市において、委員会本来の専門的かつ効率的な審議を適切に実施し、広大な市域面積をカバーできる最低限の数は、2名減の17人の議員定数が適当」が大方の意見でありました。 しかしながら、「これ以上の議員定数削減は民意が十分反映されないため現状維持を求める」という意見もあり、採決の結果、賛成多数で、次回の市議会議員選挙より2人削減の17人の議員定数とするとの結論に至りました。 この結論に基づき、議会発案第5号、
新宮市議会議員定数条例については、採決の結果、否決すべきものと決定いたしました。 なお、地方分権が進行する中、議事機関としての重要性を再認識し、議会の役割と議会改革の推進を図るため、常に真摯な議論が必要との意見が委員全員より出されましたことを申し述べ、委員長報告といたします。
○議長(奥田勲君) 議員定数審査特別委員会委員長の報告について質疑に入ります。 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) 質疑をさせていただきます。 ただいま辻本委員長よりの御報告の中で、旧新宮市議会が定数16名で制定されました。その中での委員会審議において、少し希薄なところがあるという今経過報告がありました。 定数16のとき、私は旧熊野川町出身ですので新宮市議会のことは詳しくわからないわけですが、この希薄というのはいかがなものでしょうか、質疑をさせていただきたいと思います。
◆16番(辻本宏君) 先ほどの報告でも申し述べましたように、これから地方分権、権限移譲、ますます地方自治体にのしかかってくるでしょうと。それで、かなりの専門分野の知識を各議員が要するんではないかと。そうなりますと、皆さんそれぞれ学習、勉強してその知識を得ないといけないということと、人数がですね、人数構成でいいますと、前回16人の場合は2委員会だったわけです。2委員会になると、その各分野での詳細にわたっての今申し上げた専門的な議論が十分なされないんではないかと、それだけ守備範囲が広くなるわけですから。 そういうふうなことで、逆に言いますと希薄になってしまう場合があるという意見も多数ございましたので、一応こういうふうな報告でまとめさせていただきました。
◆5番(福田讓君) 再度、質疑をさせていただきますが、旧新宮市議会では、16名でしたので委員の構成はどのようだったんでしょうか、お聞きしたいと思います。
◆16番(辻本宏君) その16人のときは、名前ははっきりと覚えていないんですけど、教育民生ですか、それと総務何かという委員会2構成で、それで構成は16ですから8人、8人ですかね、その構成であったように思います。
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 これより本2件について、分離の上、討論を行い採決いたします。 まず、議会発案第5号、
新宮市議会議員定数条例について、討論ありませんか。
◆5番(福田讓君) 本案に対し、反対の立場から討論をさせていただきます。 私は、去る9月定例議会におきまして……。 定数条例の……。 失礼しました。
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(奥田勲君) 起立少数であります。 よって、議会発案第5号、
新宮市議会議員定数条例は否決されました。 次いで、議員定数の調査研究について討論ありませんか。
◆5番(福田讓君) ただいまの辻本委員長の報告に対し、反対の討論を申し上げます。 過日の9月定例議会におきましては、私は、賛同議員の協力をいただきまして、議員定数19名を3名削減する16名とする条例改正の議案を提案させていただきました。 本議会におきまして、定数条例審査委員会に付託をされまして慎重審議をいただきました。今お聞きしますと、計6回の審議を経て結論に至ったそうでございます。 私は、平成17年10月に旧新宮市議会と旧熊野町議会が合併されました。当時、人口は合併以前は新宮市は3万2,255人とお聞きしております。そして、熊野川町と合併になり3万4,200人余りと、そういう人口に約2,000人がふえたわけでございます。 当時の合併協議会におきまして、合併以後は19人という議員定数の決定がなされました。しかしながら、この合併以後5年を経過いたしまして、人口は約2,000人減少をされております。平成22年10月1日現在で新宮市の人口は約3万2,337人と、今申し上げましたとおり約2,000人の減少となっております。 旧新宮市議会が合併前に定数16人を決定されております。私は、熟慮を重ねまして、市民の声、また市民の皆様の市民相談の中においていろんな声をお聞きしてまいりました。やはり、この紀南における経済情勢は大変厳しい中で、また新宮市が行政改革を進める中で、やはり市民の声にこたえるために、人口2,000人の減少は大変厳しいものがございます。 私は、9月定例会において3名減の議員定数案を提案いたしました。ただいまの委員長報告の中で、合併になって大きな面積となり、広範囲の市民の要望、また市民相談を受ける中で、厳しい情勢であるとお聞きしているわけでございますが、私は、今
新宮市議会議員の皆さんの行動を見ていますと、私の住んでいます熊野川町、また山深いところにまで旧新宮市議会の議員の皆さんが、市民の声を聞くために、私は、日夜活躍されている皆さんの声を聞きながら、そして山の深いところまで、人口の少ないところまで旧新宮市議会の議員の皆さんも足を運んでいる姿を見ますと、決してこの16人という定数、私は、妥当であると思います。 ただいま委員長報告では、17名という2名減員でございますが、私といたしましては旧新宮市議会のときに決定された16名、そして人口に見合った、そして新宮市がこれから進めていく行政改革に見合った議員定数案と、私は、考えておりますので、辻本委員長初め、各委員には熟慮を重ねたことと思いますが、私にとっては自分が提案した16名にならなかったことは非常に残念でありますので、本案に対して反対の立場によって反対の意見をさせていただきます。 以上で反対討論を終わります。
○議長(奥田勲君) 19番、大西議員。
◆19番(大西強君) 賛成の討論を行います。 私は、9月議会で5番議員の提案した3名減の議案に賛同したんですが、その後本議会が特別委員会を設置しまして、そこで審議した結果、2名減ということの結論が出まして、それは議会のみんなの意見でそうなったと思いますので、現状維持ではなくて2名にしたその議会の意思を尊重したいと思いますので、3名で提案議員に連名しましたけれども、その後、議会の審議の審査の中で、妥当な案だと、私としては容認できる範囲内ですので、本案については賛成いたします。
○議長(奥田勲君) 9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) 賛成の討論をいたします。 旧市議会で16名であったというのは、もう皆さん御存じやと思いますけれども、合併を控えた上で定数を両市町とも減らしたという結果であります。その先の話として19名というのが合併時の定数ということで、私は、合併にかかわっていた中でお話しさせていただいたと思っております。 それと、新宮市の市域が過大にふえておりますので、その辺の意見を聞くためには、やはり少数ではなく多いほうがいいというのが、本来の議会の姿であると思いますし、小さな自治体が声が小さいと、大きな人口の多いところはやはりそれなりの成果を上げていくというのは、やはり国の施策等がそういう方向に、人口を重視するという方向に向いているところだと思います。 そういうことを打破するためにも、本来でしたら議員が多いほうが活動的、また活発に多方面に活躍できると思うのが、私の考えであります。 しかしながら、現状の新宮市、もしくは全国の市町村の状態を見ましても、議員が過大に多いという世間の声は無視することもできません。 よって、いたし方なく、私は、17名ということで賛成ということに同意しました。 よって、今後もこの定数は維持していかなければならない最低の定数だと思って、私は賛成をいたしております。 以上で賛成の討論を終わります。
○議長(奥田勲君) 8番、杉原議員。
◆8番(杉原弘規君) 私は、この定数条例については、反対の立場であります。 委員長報告にも述べられています民意が反映されないという立場、それからやはり市民と市役所とのパイプ役、その数が減るということは、いわゆる市民との間のパイプが細くなるという、こういう考え方を持っています。 したがって、現状維持の立場でこの定数条例の案には反対をしたいと、こう思います。
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 委員長報告について、起立により採決いたします。 委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(奥田勲君) 起立多数であります。 よって、本件委員長報告については、これを承認することに決定いたしました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時03分
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△再開 午前11時22分
○議長(奥田勲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更して、議会発案第7号、
新宮市議会議員定数条例を議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更して、議会発案第7号を議題とすることに決定いたしました。
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△議会発案第7号
新宮市議会議員定数条例
○議長(奥田勲君) 議会発案第7号、
新宮市議会議員定数条例を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 16番、辻本議員。
◆16番(辻本宏君) (登壇) ただいま議題となりました議会発案第7号、
新宮市議会議員定数条例について御説明申し上げます。 先ほど、議員定数を17人とする議員定数審査特別委員会の報告が承認されましたので、改めて議員定数を17人とする条例を提出するものであります。 議員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(奥田勲君) 本案について、質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) 本案に反対の立場から討論いたします。 ただいま、辻本提案者から簡潔にされましたので、私も簡潔に討論いたします。 私も、信念は16ということで議案を提案しまして、それが否決されましたので、私は、あくまでも
新宮市議会議員定数条例は16名が至当であると考え、本案に反対をいたします。 以上で終わります。
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 これより議会発案第7号を採決いたします。 本案について賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(奥田勲君) 起立多数であります。 よって、議会発案第7号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程9 議会発案第6号
新宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(奥田勲君) 日程9、議会発案第6号、
新宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 付託なった
議会運営委員会委員長の報告を求めます。 18番、前田 治議員。
◆18番(前田治君) (登壇) それでは、
議会運営委員会委員長報告を行います。 平成22年9月定例会において提出され、本委員会に付託された議会発案第6号、
新宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本案は、
新宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中、第2条の議長報酬月額40万7,000円を36万7,000円に、副議長報酬月額37万4,000円を33万7,000円に、議員報酬月額35万2,000円を31万7,000円にそれぞれ減額改正するというものでありました。 議員報酬については、現下の経済情勢の悪化及び本市の厳しい財政状況にかんがみ、議員報酬の減額について当然検討すべき課題であるとの認識のもと、「議員定数審査特別委員会・
議会運営委員会連合審査会」をあわせ計3回の委員会を開催し、和歌山県、奈良県、三重県下等さまざまな視点から市議会議員の報酬を比較検討するなど、慎重に審査を重ねてまいりました。 本委員会において委員中より出されました主な意見は、「本市議会議員報酬については現在、県下及び全国の類似都市の議員報酬と比較してかなり低水準の位置にあり、決して高額な報酬とは言えない」、「地方分権の進行に伴い、今後さらなる積極的な議員活動が求められる中、議員報酬の減額は、将来有望な若者等の人材確保の面においてその影響が懸念される」等々の活発な意見が出されました。このように多数の意見は、「議員報酬の減額は適当と言えず、現在の議員報酬額が妥当である」というものであり、採決の結果、賛成少数により本案は否決すべきものと決定いたしました。 なお、委員中より「議員報酬については、市長の諮問機関である報酬審議会において定期的にゆだねることも必要ではないか」という意見が出されましたことも重ねて御報告いたします。 以上で報告を終わります。
○議長(奥田勲君) 質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 討論ありませんか。 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) 本案に対し、反対の立場から討論をさせていただきます。 この議員報酬削減の条例改正の提案は、私も、9月定例議会におきまして賛同議員の協力を得まして提出させていただきました。 この紀南の経済情勢は、皆様御承知のように大変厳しいものがございます。主力である建設業が国の予算により削減され、新宮市の中心企業である建設業界の衰退は目を見張るものがございます。また、お聞きしますと、何件かの業者の方も倒産に追い込まれております。 すなわち、新宮市の収入も減っている現状でございます。 また、お聞きしますと、新宮市で一番働き盛りの人たちの年の給与というものは200万円から250万円とお聞きしております。議員報酬は人事院勧告等により削減されておりますが、年報酬として約588万円ほどになっております。 また、新宮市職員の皆さんの給与も、人事院勧告により年々減少になっております。また、田岡市長もみずからの4年間の退職金1,200万円を辞退すると。やはり、行政面の皆様方もそれだけの努力をされている中で、このような議員報酬もこの紀南の経済情勢を考えるときに、これでいいものか。 私は、熟慮を重ね、市民の声を聞き、去る9月定例議会に提案をさせていただきました。
議会運営委員会において慎重なる審議をいただきましたが、私が提案しました議員報酬案は否決となりました。非常に残念でありますので、私は、みずからが市民の声を自分の意思としてこの議会に諮るべきと提案させていただきました。 よって、今回の決定は、私にとっては甚だ遺憾であると思います。 よって、本案に対し反対の討論といたします。 以上で終わります。
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(奥田勲君) 起立少数であります。 よって、議会発案第6号、
新宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例は否決されました。
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△日程10 議案第84号
教育委員会委員の任命について
○議長(奥田勲君) 日程10、議案第84号、
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 田岡市長。
◎市長(田岡実千年君) (登壇) ただいま議題となりました議案第84号、
教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、御就任いただいておりました5名の委員のうち、川邊隆子委員が本年12月22日をもって任期満了となりますことから、引き続き川邊氏を再任いたしたく議会の御同意をお願いしたいというものでございます。 なお、任期は4年でございます。 また、本年3月31日をもち退職されました大江清一氏の後任としまして、坂本憙信氏を新たに任命したく議会の同意を賜りたいというものであります。 なお、任期は前任者の在任期間であります平成23年12月22日まででございます。 また、両氏の略歴につきましては、別記参考をもちまして説明にかえさせていただきます。 以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) ちょっとお伺いしたいんですけれども、その今回の教育委員の任命、また前回もそうでしたけれども、田岡市長にかわってから記者会見の場で先に新聞のほうが教育委員の方の紹介というのをされているんですね。今回は議運のあとやったんですけれども、これはこうするというやっぱり方針に……。 昔はなかったと思うんですけど、そのようになったんでしたっけ。ちょっと、私の勘違いやったらあれなんですけれども。 大体、いつも何か議決して決定した後に報告ということじゃなかったですかね。
○議長(奥田勲君) 小山総務部長。
◎総務部長(小山壽行君) 議案については、開会の1週間前に告示を行います。それで、その議案については、議員さんにも、またマスコミの方にもお配りしております。 そんな中で、公表された議案について、新聞等の広報については、記者会見を行った後にそこの場で意見をいただいたり質疑をいただいたりする中で、記事にしていただいているという経過がございます。たまたま一部の新聞の中には、議案を配布させていただいたその後に掲載された地方紙もございましたけれども、基本的には記者会見で質疑等をいただいて、その後議会で提案させていただく議案を記事にしていただいていると、そういう経過であります。
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) 賛成の立場から討論いたします。 今回、
教育委員会委員の任命について、川邊隆子様、坂本憙信様が任命されました。私のお聞きしているところでは、大変温厚であり、なおかつ誠実な方であり、教育に関しては熱心な方だとお聞きしております。 今回、田岡市長がお二人を再任と新任されたことに対し、賛同の立場から賛成討論いたします。
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第84号は、これを同意することに決定いたしました。
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△日程11 議案第68号 新宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
△日程12 議案第69号 新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例
○議長(奥田勲君) 日程11、議案第68号、新宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び日程12、議案第69号、新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の2件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 上路総務部次長兼総務課長。
◎総務部次長兼総務課長(上路拓司君) (登壇) ただいま議題となりました議案第68号、新宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び議案第69号、新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例について、関連がございますので一括して御説明申し上げます。 これらの議案は、本年8月10日の人事院勧告に基づき処置されました国家公務員の給与改定に準じ、本市においても所要の改正を行いたいというものであります。 改正内容につきましては、まず議案第68号のほうですが、これは一般職の職員に関する条例改正であります。 議案書の2ページをお願いいたします。 第1条では、新宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正といたしまして、本年12月1日からの改正を規定してございます。 第29条の期末手当につきましては、現行1.5月分を0.15月分引き下げ1.35月分に改定するというものでごごいます。 また、第32条の勤勉手当につきましては、現行0.7月分から0.05月分引き下げ0.65月分に改定するというものでございます。 3ページ後段から7ページにかけての附則につきましては、55歳以上の管理職の職員給与について、1.5%の減額を規定してございます。 8ページから19ページまでは、職員の給料表でございまして、別表第1から第3まで医療職1を除き、国の俸給表に準じ月例給の引き下げ改定を行うもので、平均0.1%の引き下げ率となってございます。 20ページをお願いいたします。 第2条は、来年4月1日からの改定を規定してございます。 第23条の改定は、勤務1時間当たりの給与額の算出につきまして、国家公務員に準じた計算式から労働基準法に準じた計算式に改めるというものでございます。 期末手当につきましては、6月期の支給割合を1.225月分に、12月期を1.375月分にそれぞれ改定するというものでございます。 勤勉手当につきましては、6月期、12月期とも0.675月分に改定するというものでございます。 21ページ後段から24ページをお願いいたします。 第3条といたしまして、新宮市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正といたしまして、第1条において、給料表が引き下げ改定されることを踏まえまして、平成18年4月の給与構造改革による給料水準引き下げに伴う経過措置額の算定基礎となる額につきましても、官民格差相当0.17%の引き下げを行うものでございます。 附則として、この条例は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条は、平成23年4月1日から施行するというものでございます。 また、今回の人事院勧告につきましては、給料表の引き下げが平成22年12月からとなりますことから、年間給与の官民格差を実質的に均衡させる観点から、平成22年12月期の期末手当で所要の調整を行うよう、附則第2項において特例措置を規定してございます。 次いで、議案第69号をお願いいたします。 本議案も、人事院勧告に基づき職員の給与改定が行われることに準じ、特別職、教育長及び市議会議員においても所要の改正を行うというものでございます。 改正内容でございますが、議案書2ページをお願いいたします。 第1条及び第2条のそれぞれ第4条の改正では、市長及び副市長の期末手当の改正を行ってございます。 第1条は、12月期の支給割合で、現行1.65月分を0.15月分引き下げ1.5月分に改定するというものでございます。 第2条は、来年以降の支給割合の改正で、6月期を1.4月分に、12月期を1.55月分にそれぞれ改定するというものでございます。 3ページの第3条及び第4条では、教育長の期末手当の改正を行うもので、支給割合は市長及び副市長と同様の率となってございます。 4ページをお願いします。 第5条及び第6条は、市議会議員の期末手当の改正でございます。 第5条は、12月期の支給割合の改正で、現行2.175月分を0.2月分引き下げ1.975月分に改定するというものでございます。 第6条は、来年以降の支給割合の改正で、6月期を1.875月分に、12月期を2.025月分にそれぞれ改定するというものでございます。 最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日の属する月の翌月の初日から施行するというものでございますが、第2条、第4条及び第6条につきましては、平成23年4月1日から施行するというものでございます。 以上、要点を整理した上でかいつまんで説明させていただきました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 議案第68号及び第69号について質疑に入ります。 6番、田花議員。
◆6番(田花操君) 今回のこの条例の改正は、人事院勧告に伴うということでありますが、労働組合との団体交渉の経過等、簡単に御説明いただきたい。
○議長(奥田勲君) 上路課長。
◎総務部次長兼総務課長(上路拓司君) 職員労働組合とは数回の会議を重ねまして、11月10日に今回のこの条例改正の案で妥結してございます。
◆6番(田花操君) そのほか、給与以外にいろんな要求があったかと思いますけど、その給与以外の妥結いうか、合意の要求などあれば。
○議長(奥田勲君) 小山部長。
◎総務部長(小山壽行君) 休暇の点とか、あるいは人事評価の点、そういったことについての協議をしておりますけれども、これら今後またお互いにさらに協議を進めるということで、結論には至ってございません。
◆6番(田花操君) その組合からの要求の給与以外に、かいつまんでどういうような要求が出ていたんですか。
◎総務部長(小山壽行君) 主には、いわゆる育児短時間休暇の導入とか、あるいは人事評価については基本的には慎重な対応というふうなこと、それから臨時あるいは嘱託さんの待遇の改善、そういったことも協議をしております。 それで、職員以外の非正規の職員の方の給与については、今回県の最低賃金の引き上げが10円あったわけですけれども、一方で職員にあっては、今回期末勤勉手当0.2カ月分削減しておりますので、臨時嘱託さんのそういった部分の引き下げを行わない一方で、賃金の改定は行わないということで協議を調えております。
◆6番(田花操君) 組合との交渉のトップの窓口は、副市長が主にされてきたんかと思いますが、市長は何回ぐらい交渉の場に出られたんですか。
○議長(奥田勲君) 田岡市長。
◎市長(田岡実千年君) 最終日の交渉の場に出させていただいております。
◆6番(田花操君) 職員組合ともいろんな協議、話をしていただいて、こういう市の置かれている状況の中で、組合も自分らの労働条件の闘争ばっかりを言っていく時代ではないかと思いますし、ぜひ職員組合等、一体となったこれから市政運営を図っていっていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 以上です。
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第68号及び69号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第68号及び69号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより、各号分離の上、討論を行い採決いたします。 まず、議案第68号について討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 議案第68号について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第68号は原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第69号について討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 議案第69号について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第69号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程13 議案第70号 新宮市火災予防条例の一部を改正する条例
○議長(奥田勲君) 日程13、議案第70号、新宮市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 切畑屋消防本部予防課長。
◎消防本部予防課長(切畑屋利一君) (登壇) ただいま議題となりました議案第70号、新宮市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 今回の改正は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が交付されたことに伴いまして、所要の整備を図るものであります。 改正の内容につきましては、2ページをごらん願います。 表中の第29条の5は、住宅用火災警報器の設置の免除規程でありまして、従来からのスプリンクラー設備、自動火災報知設備や共同住宅用自動火災報知設備等が設置された場合は、住宅部分に住宅用火災警報器を設置しないことができるという規程に、新たに第6号としまして「複合型居住施設用自動火災報知設備を、一定の基準に従い設置したとき」を追加したものであります。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するとなっております。 以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、総務委員会に付託いたします。
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△日程14 議案第71号 新宮市
消防手数料条例の一部を改正する条例
○議長(奥田勲君) 日程14、議案第71号、新宮市
消防手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 切畑屋消防本部予防課長。
◎消防本部予防課長(切畑屋利一君) (登壇) ただいま議題となりました議案第71号、新宮市
消防手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 今回の改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布されたことに伴いまして、所要の整備を図るものであります。 改正の内容につきましては、2ページをごらん願います。 表中の別表第1、消防法及び新宮市火災予防条例関係手数料は、危険物施設に係る手数料の規程でありまして、今回改正の対象となるのは、片仮名のウに記載されております準特定屋外タンク貯蔵所、この貯蔵数量は500キロリットル以上、1,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所であります。 次の片仮名のエの特定屋外タンク貯蔵所、この貯蔵数量は1,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所でありまして、大規模な屋外タンクの設置許可等に係る手数料の額を一律10%程度引き下げることを内容とするものであります。 また、今回の引き下げは、審査事務の効率化が図られたことによるものであります。 表中の手数料の額は、事務の種類や貯蔵数量ごとに規定されておりまして、左側の事務の種類といたしまして、数字の2の下段部分に記載されております製造所等の設置の許可に関する事務としまして、準特定屋外タンク貯蔵所にあっては58万円から53万円に、特定屋外貯蔵所の1,000キロリットル以上、5,000キロリットル未満のものにあっては90万円から82万円に引き下げられるように、製造所等の設置の許可に関する事務としまして3ページ、4ページ、5ページの部分に20項目が改正されます。 6ページをお願いします。 数字の6の下段部分に記載されております製造所等の
完成検査前検査に関する事務としましては19項目、同じく、10ページから11ページにかけまして、保安検査に関する事務としまして11項目の合計50項目につきましては、個別の金額は省略させていただきますが、50項目につき一律10%程度引き上げようとするものであります。 最後に、11ページに附則としまして、この条例は公布の日から施行するとなっております。 以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、総務委員会に付託いたします。 昼食のため休憩いたします。 なお、午後1時30分に再開いたします。
△休憩 午前11時57分
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△再開 午後1時30分
○議長(奥田勲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの
消防手数料条例の提案説明がありましたが、一部訂正したいとの旨の申し出がありますので、これを許可いたします。 切畑屋消防本部予防課長。
◎消防本部予防課長(切畑屋利一君) 午前中に上程いたしました議案第71号、新宮市
消防手数料条例の一部を改正する条例の中で、誤りがございましたので訂正させていただきます。 改正の内容説明の後半部分で、合計50項目については一律10%程度引き上げようとするものと説明いたしましたが、一律10%程度引き下げようとするものの誤りでした。 訂正しておわび申し上げます。
○議長(奥田勲君) ここで、先ほど教育委員会において教育長に任命された坂本教育長からあいさつをいたしたい旨の申し出がありますので、発言を許可いたします。 坂本教育長。
◎教育長(坂本憙信君) (登壇) 皆さん、こんにちは。 本日、議員の皆様には、教育委員会の案件に御同意をいただき、先ほど臨時教育委員会を開催して教育長を仰せつかりました坂本憙信でございます。よろしくお願いいたします。 私は、教員生活の大半を新宮市でお世話になりました。今後は子供たちの教育のために、学校教育の充実、推進、改革のために誠心誠意一生懸命取り組んでまいりたいと思っております。 現在、日本の教育改革は真っただ中でありまして、教育制度の弾力化や、あるいは学校、教育委員会の改革ということで、保護者や地域住民が学校運営に参画し、地域ぐるみで子供の教育に当たることができるように、学校評議員や学校運営協議会などが設置され、すべての学校が教育活動や学校運営の成果について公表を行っているところであります。 また、教育内容のもととなる新学習指導要領が、来年度から小学校では本格実施、中学校では再来年度から本格実施ということで授業時間がふえ、小学校5、6年生からは英語活動も入ってくるということであります。それで、教師の授業力を高め、学力向上の取り組みを推進する課題もあります。 また、新宮市内においては、旧市内の千穂・丹鶴小学校の統合、蓬莱・王子小学校の統合といった問題の中では、大方筋道をつけていただいておりますが、統合になった暁には、教育内容の充実ということが求められております。 また、生涯学習、あるいは文化振興ということでは、文化複合施設の建設といった非常に大きな課題も抱えております。 私は、教職員生活を送ってきましたが、教育行政は指導主事としての4年しか経験がありません。ですから、議員の皆様方の激励、御指導を賜りながら一生懸命職務に励みたいと思っていますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 簡単ではございますが、ごあいさつといたします。どうもありがとうございました。
○議長(奥田勲君) 今後の教育行政について、よろしくお願いいたします。 10番、上田議員。
◆10番(上田勝之君) 動議。
○議長(奥田勲君) 何の動議ですか。
◆10番(上田勝之君) はい。新宮市
名誉市民条例の一部を改正する条例を提案いたします。
○議長(奥田勲君) 所定の賛成者がおりますので動議は成立しました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後1時36分
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△再開 午後2時00分
○議長(奥田勲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程15 議案第72号
新宮市立図書館条例の一部を改正する条例
○議長(奥田勲君) 日程15、議案第72号、
新宮市立図書館条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中岡教育部参事兼
文化振興課長。
◎教育部参事[
文化複合施設担当]兼
文化振興課長(中岡保仁君) (登壇) ただいま議題となりました議案第72号、
新宮市立図書館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の条例の一部改正につきましては、図書館の開館時間の延長並びに休館日の改正であります。 2ページをよろしくお願いいたします。 改正の内容ですが、第6条、図書館の開館時間は、日曜日につきましては従前午後4時までを改めまして、午後5時までと延長するものでございます。 次に、第6条の2項1、図書館の休館日は月曜日と祝日のみとするもので、従前は月曜日と祝日が重なったときは、火曜日も休館日となっていたものを改めるものでございます。 さらに、第6条の3項では、年末年始の休館日につきまして、1月3日までと改めるものでございます。 これにつきましては、公布の日からということでございまして、議会の議決をいただきながら施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程16 議案第73号 和歌山県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体数の減少及び和歌山県
市町村総合事務組合規約の変更について
○議長(奥田勲君) 日程16、議案第73号、和歌山県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体数の減少及び和歌山県
市町村総合事務組合規約の変更についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 上路総務部次長兼総務課長。
◎総務部次長兼総務課長(上路拓司君) (登壇) ただいま議題となりました議案第73号、和歌山県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体数の減少及び和歌山県
市町村総合事務組合規約の変更について御説明申し上げます。 本議案は、御坊市ほか三ヶ町国民健康保険事務組合が、平成23年3月31日をもって解散することに伴い、地方自治法第290条の規定に基づき規約の変更について議会の議決を求めるというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第73号は原案のとおり可決いたしました。
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△日程17 議案第74号 平成22年度新宮市
一般会計補正予算(第3号)
○議長(奥田勲君) 日程17、議案第74号、平成22年度新宮市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 向井財政課長。
◎財政課長(向井雅男君) (登壇) ただいま議題となりました議案第74号、平成22年度新宮市
一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に3億8,190万6,000円を追加し、補正後の予算額を153億5,319万3,000円にするというものであります。 第2条では、地方債の追加及び変更は、第2表の地方債補正によるというものであります。 それでは、歳出の内訳でありますが、本補正予算につきましては本年4月以降の人事異動及び給与に関する条例改正などにより、歳出全款に係る人件費の増減を調整させていただいております。 したがいまして、最初に人件費の総額につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の74ページをお願いいたします。 給与費明細書の1の特別職の表中、比較の欄をお願いいたします。 長などの給料351万円の減額、その右横の期末手当88万6,000円の減額、その三つ右横の共済費61万6,000円の減額、それぞれの減額につきましては、副市長不在期間中の約6月分の減額を補正するものであります。 その下の次にその他の特別職の報酬15万円につきましては、ごみ減量等推進審議会委員15名分の委員報酬を補正するものであります。 次に、2の一般職、1の総括でありますが、これにつきましては当初予算編成後の職員の異動及び給与に関する条例改正などに伴う補正でありまして、比較の欄をお願いいたします。 職員数につきましては、当初予算から2名減の319名であります。 給与の内訳につきましては、給料が1,634万5,000円の減、職員手当が2億4,029万7,000円の増、これにつきましては、下段に職員手当の内訳を記載しておりますが、増額の大きな要因につきましては退職手当でありまして、勧奨退職9名、普通退職1名、計10名分を補正するもので、退職者の合計につきましては定年7名と合わせて17名となるものであります。 次に、共済費951万5,000円の増額につきましては、市町村職員共済組合の短期給付など、負担金の掛け率が引き上げられたためであります。 なお、75ページにつきましては、増減額の明細を記載しておりますので御参照願います。 それでは、各費目の人件費を除く経費の内訳につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが、16ページをお願いいたします。 3歳出、1款議会費1項議会費、これにつきましては、人件費のみの補正であります。 18ページをお願いいたします。 2款総務費1項1目一般管理費につきましては、特別職及び職員人件費の補正であります。 なお、財源内訳欄に記載の地方債2億7,940万円につきましては、退職手当債であります。 7目自治振興費、説明欄記載のLED防犯灯導入推進事業につきましては、環境省の地域グリーン・ニューディール基金を活用し、熊野川町地区の防犯灯440基のうち80基を蛍光灯からLED電灯に切りかえるものであります。 13目行政局費、次の14目支所費につきましては、人件費のみの補正であります。 18目諸費、説明欄記載の1及び2、恐れ入ります、次の21ページをお願いいたします。説明欄記載の3から6までの事業につきましては、平成19年度から前年度までに収入された国あるいは県への精算返還金であります。 次の22ページをお願いいたします。 2項1目税務総務費から、飛びまして30ページをお願いいたします。7項1目監査委員費までにつきましては、人件費のみの補正であります。 32ページをお願いいたします。 3款民生費1項1目社会福祉総務費につきましては、人件費のみの補正であります。 2目障害者福祉費、説明欄記載の1の介護給付事業から7の日中一時支援事業までの事業につきましては、いずれも利用者の増加に伴う扶助費の増額を補正するものであります。 5目老人ホーム費、6目国民年金事務費、次の7目隣保館費につきましては、人件費のみの補正であります。 34ページをお願いいたします。 10目後期高齢者医療費につきましては、人事交流に伴う人件費分の繰り出しの減額分を補正するものであります。 11目介護保険事業費につきましては、介護サービス受給者の増加、また介護サービス事業所の新たな開設などに伴い、事業費の増額が見込まれるため、その所要額の繰り出しを補正するものであります。 36ページをお願いいたします。 2項1目児童福祉総務費、説明欄記載の1の乳幼児医療費につきましては、診療報酬の改正に伴う医療費の増額分を補正するものであります。 その下の2の児童扶養手当につきましては、法改正に伴い新たに支給することとなった父子家庭31世帯分及び母子家庭に係る新規分などの増額分を補正するものであります。 その下の3は、人件費の補正であります。 2目児童措置費、説明欄記載の1の広域入所運営費、2の私立保育所運営費負担金につきましては、いずれも保育単価の改正及び保育児童の増加に伴う補正であります。 3目母子福祉費、説明欄記載の1のひとり親家庭医療費につきましては、診療報酬の改定に伴う医療費の増額分を補正するものであります。 その下の2の母子家庭自立支援給付金事業につきましては、1名の方の給付基準となる課税状況が変更となり、支給額が増額となったため補正するものであります。 次の4目保育所費、次の5目児童館費につきましては、人件費のみの補正であります。 38ページをお願いいたします。 3項1目生活保護総務費につきましては、人件費のみの補正であります。 2目扶助費、説明欄記載の生活保護扶助費につきましては、傷病のための生活保護受給世帯の増加に伴い、医療扶助費の増額補正を行うものであります。 40ページをお願いいたします。 4款衛生費1項1目保健衛生総務費につきましては、人件費のみの補正であります。 2目予防費、説明欄記載の個別予防接種事業の新型インフルエンザワクチンにつきましては、前年度に引き続き国の方針に基づいて生活保護世帯の方及び市民税非課税世帯の方を対象に接種費用を補助するため、またその下の日本脳炎予防接種につきましては、国の方針に基づいて3歳児及び7歳半までの希望者を対象に接種費用を補助するため、当初予算計上額との差額を補正するものであります。 4目環境衛生費につきましては、人件費のみの補正であります。 8目と畜場費につきましては、牛の皮置き場となっている倉庫が不必要となったことに伴い、狭かった駐車場問題にも対処するため、倉庫の解体と駐車場整備に要する経費を繰り出しするものであります。 9目簡易水道費につきましては、給与改定に伴う人件費分の繰り出しの減額であります。 42ページをお願いいたします。 2項1目清掃総務費につきましては、人件費のみの補正であります。 5目ごみ減量推進費、説明欄記載のごみ減量等推進審議会費につきましては、一般廃棄物処理基本計画の策定から5年が経過し、平成23年度より本格的な見直し作業に入ることから、今年度内の審議会の設置に係る経費を補正するものであります。 44ページをお願いいたします。 6款農林水産業費1項1目農業委員会費、次の2目農業総務費につきましては、人件費のみの補正であります。 3目農業振興費、説明欄記載の野生鳥獣被害防止事業につきましては、野生鳥獣による被害が多発し、捕獲数が当初の予想をはるかに超えるため、捕獲に対する手数料の増額とわな免許を取得する農家に対する狩猟免許取得補助3名分を補正するものであります。 5目地籍調査費につきましては、人件費のみの補正であります。 46ページをお願いいたします。 2項1目林業総務費につきましては、人件費のみの補正であります。 5目林道新設改良費につきましては、人件費の補正と財源内訳欄に記載の県支出金174万4,000円につきましては、ホイホイ坂線と椋呂篠尾線の県費額の内示に伴い、地方債と一般財源にその振替を行うものであります。 6目市有林管理費、説明欄記載の市有林伐採搬出事業につきましては、千穂・丹鶴小学校統合校の建築用材として使用する熊野材300立米に対する伐採搬出委託料を補正するものであります。 次の48ページをお願いいたします。 3項1目水産業総務費から、飛びまして52ページ、お願いいたします。8款土木費1項1目土木総務費までは、人件費のみの補正であります。 54ページをお願いいたします。 2項2目道路維持費、説明欄記載の道路維持修繕事業につきましては、上相筋上本町線、砂羅広角線、西敷屋篠尾線、能城山本線などの舗装修繕や側溝修繕など、市道維持修繕に要する経費が当初の予想よりも大幅にかさみ、増額補正するものであります。 3目道路新設改良費、説明欄記載の1から3の事業につきましては、いずれも県営事業の地元負担金で、急傾斜地の崩壊対策事業であります。その下の4につきましては、人件費の補正であります。 次の5目交通安全対策事業費から、恐れ入ります、58ページまで飛んでいただきます。よろしくお願いいたします。 5項2目街路事業費までは、人件費のみの補正であります。 次の3目都市下水路費、説明欄記載の都市下水路維持修繕工事につきましては、去る9月15日、また10月9日の大雨などにより、雨水対策としてのグレーチングの設置や、水路内の堆積土しゅんせつなど、下水路維持修繕に要する経費を補正するものであります。 60ページをお願いいたします。 6項1目住宅管理費につきましては、人件費のみの補正であります。 62ページをお願いいたします。 9款消防費1項1目常備消防費につきましては、人件費のみの補正であります。 2目非常備消防費、説明欄記載の非常備消防費一般経費につきましては、消防団員3名分の退職報償金及び消防団員1名分の公務災害補償費であります。 また、財源内訳欄に記載の県支出金32万8,000円につきましては、県の消防防災施設等整備補助金の確定に伴い、財源振替を行うものであります。 64ページをお願いいたします。 10款教育費1項2目事務局費につきましては、教育長及び職員人件費の補正であります。 次の66ページをお願いいたします。 4項1目幼稚園費から、恐れ入ります、飛びまして70ページをお願いいたします。 6項1目保健体育総務費まで、人件費のみの補正であります。 次の3目スポーツ振興事業費、説明欄記載の女子サッカー体験教室及び交流試合開催事業につきましては、2015年紀の国わかやま国体女子サッカー開催を記念し、県のわがまちスポーツ補助金を活用して、全国トップレベルのチームによる体験教室及び交流試合を行うものであります。 72ページをお願いいたします。 11款1項1目道路橋りょう災害復旧費につきましては、県営事業の地元負担金で、明神山及び広角の2カ所の災害緊急砂防事業であります。 以上が歳出であります。 次に歳入でありますが、恐れ入ります、12ページをお願いいたします。 2歳入、11款分担金及び負担金につきましては、保育児童の増加に伴う保護者負担金であります。13款国庫支出金、次の14款県支出金につきましては、負担金、補助金の名称、補助率等、その内訳につきましてはいずれも説明欄記載のとおりであります。 14ページをお願いいたします。 15款の財産収入につきましては、市有林伐採に伴う熊野材の売り払い見込み収入であります。 次に、18款の繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として、平成21年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 次に、19款の諸収入につきましては、消防団員の退職報償金、また公務災害に伴う損害補償費を消防団員等共済基金より受け入れるものであります。 次に、20款の市債につきましては、事業の名称、充当率、いずれも説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入であります。 恐れ入ります。前に戻っていただきまして、6ページをお願いいたします。 第2表、地方債の補正でありますが、起債の目的、限度額、借入や償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 6番、田花議員。
◆6番(田花操君) 45ページの野生鳥獣被害防止事業で、526万円補正をとるということ、中身はどんな中身ですか。
○議長(奥田勲君) 津呂
農林水産課長。
◎
農林水産課長兼
農業委員会事務局長(津呂建二君) これは、鳥獣の捕獲に対して手数料を支払うものでありまして、内訳につきましては、猿が160頭、イノシシ130頭、シカ145頭の手数料でございます。
◆6番(田花操君) そしたら、今からこれだけの鳥獣をとっていくということですか。
◎
農林水産課長兼
農業委員会事務局長(津呂建二君) 当初予算で計上させていただいたんですが、10月時点で予算がなくなりましたので、今回補正で計上させていただきました。
◆6番(田花操君) 今、本当に市街、山際の至るところで鳥獣被害がもう年々厳しくなってきてる。皆さんのところへ行くと、鳥獣被害何とかしてほしいということを訴えられてますし、ぜひ効果のある鳥獣被害の防止を図っていただきたいと思いますし、うちはようやく鳥獣被害の防止計画というのが、あれはことしつくったのかな。このせっかくつくった防止計画に基づいて、今後鳥獣被害の防止を図っていくに当たっては、防止協議会、いろんな各種団体、関係者、行政、県入ってつくっていると。これは、機能、実際はしてるんですか。
◎
農林水産課長兼
農業委員会事務局長(津呂建二君) この特措法に基づく協議会につきましては、いろいろ協議も進め、また先月ですかね。有田川町へ行きまして、委員さんも鳥獣に対する研修も受けておりまして、またその中で今後先進地も行きまして、できるだけ鳥獣の捕獲に対して、これはもう行政だけではあきませんので、被害に対する委員さん皆さんが認識を高めたいと思いまして、計画も予定しております。
◆6番(田花操君) 本当に山間の地域へ行くと、おりを市のほうで貸しつけていってるということで、担当課へここでおりを借りたいということをお願いに行くと、結局はおりにしても絶対数が、あれ1回借りると3カ月から6カ月ぐらい置いておかんとあかんし、半月や1カ月ではとてもあかん。 そうすると、それを回していこうと思ったら、なかなか皆さん十分回っていってない感じがしますし、ある人から相談を受けて、それを担当課へ行くと、それは農業実行組合とかそういう団体に貸してるんで、団体の中で調整してくれというて、現実は実態を調査せんとね、本当にお年寄りの困ったところへ、実態を見てそこへ順位を、優先順位も考えて、効率よく回したってほしいなと思うし、要するに数が少ないというのがもう私は原因があろうかと思うので、ぜひもっと数をふやしたることはできんのですかね。
◎
農林水産課長兼
農業委員会事務局長(津呂建二君) おりについては、今期も8基購入したんですが、私どもそれで足りてるとは思っておりません。 また、協議会の中でもアンケート調査を実施しておりまして、予算の許す限りふやしていきたいと考えております。
◆6番(田花操君) 本当に、実態はせっかく丹精込めてつくった農作物が、一晩のうちに食べられむちゃくちゃにされてる実態を見てると、行政がやっぱり何等かの支援をもっと真剣になって考えてあげることが、結局は里山の景観を守っていただいているという、そういう特に今住んでいる方に対して、もっともっときめ細やかなぜひ支援策、いろんなことを考えてやっていってあげていただきたいというふうに思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(奥田勲君) 16番、辻本議員。
◆16番(辻本宏君) 43ページのごみ減量等推進審議会費というところで、今回補正で予算上げられてるんですけど、これ私思うところに、一たんこのごみ減量等推進審議会というのは、前回答申を出して終えた会ではなかったですかね。 今回、これ補正出してくるということは、また何か会議活動をされるということなんですか。なぜ、中身は何を課題、議題としてされるんでしょうかね。
○議長(奥田勲君) 中地
生活環境課長。
◎市民福祉部次長兼
生活環境課長(中地清剛君) 先ほど向井課長もちょっと御説明させていただいたんですけれども、一般廃棄物処理基本計画というのが来年度末で終わりますので、それにつきまして答申していただく、それまでにことしから来年いっぱいまでかけまして、協議、審議していただいて、市のほうに答申していただくというふうな方向になってございます。
◆16番(辻本宏君) そしたら、これ根本的に一般廃棄物、廃掃法と言われる法律ですね、それの変更のために、また再度それをもとに何らかの答申を出すということなんですかね。 もう一つ、メンバーの方は何人で、前のメンバーの方、会員ですね。会員の方々のままされるんですかね。
◎市民福祉部次長兼
生活環境課長(中地清剛君) まず、メンバーにつきましてはいろいろと編成もございますので、15名以内ということになってございますので、一応それ以内でおさめたいと思ってございます。
◆16番(辻本宏君) メンバーの方々は、もうそのままでされるんですか。以前の会議メンバーの方、会員の方々で続けられるんですかね。
◎市民福祉部次長兼
生活環境課長(中地清剛君) 以前の方というのはもうほとんど残りませんで、一応変更させていただいてございます。以前の方も、残っている方、現在市内にいらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、一応お頼みしたり何かいろいろさせていただいているんですけれども、やはり時代も変わっておりますので、今後これまでの5年間の成果、またその実績をもとにして、また今後5年、10年というふうなスパンのやつをつくっていただくことになりますので、やはりそういったメンバーも相当変えていきたいというふうに考えてございます。
◆16番(辻本宏君) これ、ごみ減量等推進審議会という名前ですから、一般的な一般廃棄物、廃掃法に基づいたものがまず1点あると思うんですよ。 今、エコ広場で回収している資源ごみのこともありますよね。そのことなんかも含んで、この審議会で再度何らかの答えを出すということなんですかね。
◎市民福祉部次長兼
生活環境課長(中地清剛君) 今、議員御指摘のように、いろいろうちのほうとしましても考えていることもございますし、今御指摘のようなこともやはりわかってございますので、今後のことにつきまして、うちとしても御審議いただきたいと思ってございます。
○議長(奥田勲君) 3番、久保議員。
◆3番(久保智敬君) 総務費の自治振興費、もう一度御説明お願いします。LEDの防犯灯導入推進事業。
○議長(奥田勲君) 中地課長。
◎市民福祉部次長兼
生活環境課長(中地清剛君) 先ほど、財政課長のほうから御説明があったんですけれども、グリーン・ニューディール基金というふうに、地球温暖化対策の政策によりまして、和歌山県のほうで基金を積み立てていただいてございます。 それによりまして、地球温暖化対策ですので、一般の蛍光灯よりはLED化したもののほうが地球温暖化対策になるということで、県のほうからどうだというふうな話がございましたので、やるんだったら熊野川町地域をとりあえずやっていきたいというふうな方向で県のほうへ伝えましたら、そのほうで進めてくれというふうなことで、今年度と来年度、2カ年をやるというふうなことでお話を今進めているところでございます。
◆3番(久保智敬君) そしたら、その基金でこれ使わせていただくということで、継続的にLEDに変えていく方向の事業ではないということでとらえてよろしいですか。
◎市民福祉部次長兼
生活環境課長(中地清剛君) そうですね。今年度と来年度ということです。
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、お手元に配布しています付託表のとおり、各常任委員会に分割付託いたします。
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△日程18 議案第75号 平成22年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(奥田勲君) 日程18、議案第75号、平成22年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 森本
市民窓口課長。
◎
市民窓口課長(森本邦弘君) (登壇) ただいま議題となりました議案第75号、平成22年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 第1条では、事業勘定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ801万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ43億1,295万6,000円とし、直営診療施設勘定の歳入歳出の予算の総額からそれぞれ29万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億2,734万3,000円とするものでございます。 それでは、事業勘定の事項別明細書、歳出から御説明申し上げます。 10ページをお願いいたします。 3歳出、1款1項1目一般管理費565万8,000円の減額補正と、次の12ページ、2項1目賦課徴収費235万4,000円の減額補正は、いずれも人事交流及び人事院勧告に伴う職員人件費でございます。 次に14ページをお願いいたします。 8款1項1目特定健康診査等事業費は、過年度分の追加交付による財源振り分けの補正でございます。 続きまして歳入ですが、8ページにお戻り願います。 2歳入、3款1項3目国庫負担金特定健康診査等負担金において、21年度事業の精算金が追加交付されたため、36万円を増額補正するものでございます。 また、6款1項2目県負担金特定健康診査等負担金においても、同様に36万円を増額補正するものでございます。 次に、8款2項1目基金繰入金において、873万2,000円を減額補正するものでございます。 続きまして、直営診療施設勘定の歳出24ページをお願いいたします。 3歳出、1款1項1目一般管理費29万5,000円の減額補正は、人事院勧告に伴う職員人件費でございます。 次に歳入ですが、22ページにお戻り願います。 2歳入、1款1項1目一部負担金収入において、29万5,000円を減額補正するものでございます。 以上、まことに簡単ですが説明といたします。御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程19 議案第76号 平成22年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(奥田勲君) 日程19、議案第76号、平成22年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 森本
市民窓口課長。
◎
市民窓口課長(森本邦弘君) (登壇) ただいま議題となりました議案第76号、平成22年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の総額にそれぞれ72万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億3,903万8,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書歳出から御説明申し上げます。 10ページをお願いいたします。 3歳出、1款1項1目一般管理費216万7,000円の減額補正は、人事交流及び人事院勧告に伴う職員人件費の減額でございます。 次に12ページをお願いいたします。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金289万円の増額補正は、21年度分の繰越保険料で、広域連合へ納付するものでございます。 次に歳入ですが、8ページにお戻り願います。 2歳入、3款1項1目一般会計繰入金において、216万7,000円減額補正するものでございます。 次に、5款1項1目前年度繰越金において289万円の増額補正は、21年度の繰越金でございます。 以上、まことに簡単でございますが説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程20 議案第77号 平成22年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(奥田勲君) 日程20、議案第77号、平成22年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 垣本
健康長寿課長。
◎
健康長寿課長(垣本正道君) (登壇) ただいま議題となりました議案第77号、平成22年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 介護1ページをお願いいたします。 平成22年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、第1条第1項で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,062万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億2,569万2,000円とするものでございます。 今回の補正は、平成22年度の人事院勧告による職員給与費等の減額及び人事交流に伴う増額、介護サービス事業所の新たな開設等による保険給付費の増額及び地域包括支援センターの嘱託保健師の採用を予定していましたが、応募がなかったことにより、賃金、社会保険料の減額を計上させていただいております。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 介護10ページ、11ページをお願いします。 1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、人事交流による職員人件費の増額です。 13ページ、2項徴収費1目賦課徴収費は、人事院勧告に伴う職員人件費の減額でございます。 介護14ページから25ページまでは保険給付費ですが、今年度の上半期の実績をもとに計上しておりますが、介護サービス受給者の増加及び介護サービス事業所の新たな開設等により、1億6,235万3,000円の増額となっております。 26、27ページ、お願いします。 4款地域支援事業費1項3目介護予防事業総務費は、人事院勧告による職員人件費66万7,000円の減額、28、29ページは、地域包括支援センターの嘱託保健師が、前年度途中退職され募集をしましたが、応募がなかったため賃金、社会保険料309万7,000円を減額するものでございます。 続きまして、歳入の説明を申し上げます。 介護8ページ、9ページをお願いいたします。 3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款繰入金の増額は、それぞれ給付費の伸びによる増額で、率はそれぞれ説明欄に記載のとおりでございます。 同じく四つの款における地域支援事業交付金の減額は、歳出でも説明しましたが、介護予防事業が職員の人事院勧告による人件費の削減によるもので、包括的支援事業、任意事業は、嘱託職員の保健師の賃金の減額でございます。 7款繰入金1項1目介護給付費繰入金2,029万4,000円は介護給付に係る分、2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)は人事院勧告による職員人件費の減額8万3,000円、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)、保健師、嘱託職員の分で61万9,000円の減額、4目その他一般会計繰入金203万5,000円は職員人件費の分でございます。2項1目介護給付費準備基金繰入金3,002万円は、保険料の不足分に充てるための繰入金となっております。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程21 議案第78号 平成22年度新宮市
と畜場特別会計補正予算(第1号)
○議長(奥田勲君) 日程21、議案第78号、平成22年度新宮市
と畜場特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中地福祉部次長兼
生活環境課長。
◎市民福祉部次長兼
生活環境課長(中地清剛君) (登壇) ただいま議題となりました議案第78号、平成22年度新宮市
と畜場特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 と場1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ902万1,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 と場10ページをお願いいたします。 1款1項1目一般管理費12節の役務費でございますが、50万円計上させていただいてございます。これは、解体処理しました牛の皮の置き場がこのたび不要となりましたので、その撤去等費用としまして、手数料としまして50万円を計上させていただきました。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 と場8ページをお願いいたします。 2款1項1目一般会計繰入金でございます。一般会計から50万円繰り入れるものでございます。 以上、簡単ではございますが御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程22 議案第79号 平成22年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(奥田勲君) 日程22、議案第79号、平成22年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中地福祉部次長兼
生活環境課長。
◎市民福祉部次長兼
生活環境課長(中地清剛君) (登壇) ただいま議題となりました議案第79号、平成22年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 蜂伏1ページをお願いいたします。 第1条ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38万3,000円を追加するというものでございます。そして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,562万5,000円とするというものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 蜂伏10ページをお願いいたします。 1款1項1目施設管理費でございますが、307万7,000円の減額となってございます。これにつきましては、本年4月の人事異動により職員人件費が331万9,000円の減額となってございますが、嘱託職員に係る賃金及び社会保険料が24万2,000円ほど増額となってございます。その差でございます307万7,000円を減額させていただいてございます。 次に、12ページの2款1項1目蜂伏団地共同汚水処理事業基金積立金でございますが、346万円を増額するという補正としてございます。これは、後ほど御説明申し上げるところですが、前年度繰越金が38万3,000円ございます。そして、先ほど歳出で御説明いたしました施設管理費が307万7,000円減額となりましたので、その合計額346万円を基金の積み立てのほうに回させていただいてございます。 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 蜂伏8ページをお願いいたします。 4款1項1目繰越金でございます。繰越金が38万3,000円ございます。これは、平成21年度の収支差額による繰越金でございます。 また、蜂伏14ページには給与明細書をつけさせていただいてございます。よろしく御参照のほどお願いいたします。 以上、簡単ではございますが御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程23 議案第80号 平成22年度新宮市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(奥田勲君) 日程23、議案第80号、平成22年度新宮市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 垣本水道事業所工務課長。
◎水道事業所工務課長(垣本裕也君) (登壇) ただいま議題となりました議案第80号、平成22年度新宮市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 簡水の1ページをお願いいたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ46万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,498万9,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書の歳出より御説明申し上げます。 恐れ入りますが、簡水の10ページから11ページをお願いいたします。 1款1項2目施設管理費の46万6,000円の減額補正につきましては、人事交流等により人件費の見直しに伴うものでございます。 また、簡水の8ページから9ページの歳入、3款1項1目の一般会計繰入金46万6,000円につきましても、人件費の見直しに伴う減額補正でございます。 なお、簡水の12ページに給与明細書を記載しておりますので、御参照いただきますようよろしくお願いいたします。 以上、まことに簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、経済建設委員会に付託いたします。
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△日程24 議案第81号 平成22年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(奥田勲君) 日程24、議案第81号、平成22年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 愛須水道事業所業務課長。
◎水道事業所業務課長(愛須雅文君) (登壇) ただいま議題となりました議案第81号、平成22年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正の主なものは、平成22年4月1日付の人事異動等に伴います人件費の見直しを行うものであります。 それでは、水道の1ページをお願いいたします。 第1条は、総則規定であります。 第2条は、当初予算第3条に定めております収益的支出の予定額を補正するものであります。内容につきましては、第1款第1項営業費用を188万円減額し、第1款水道事業費用の合計額を5億8,894万5,000円に改めるものであります。 第3条は、当初予算第4条に定めました資本的支出の予定額を補正するものであります。内容につきましては、第1款第1項建設改良費を220万8,000円減額し、第1款資本的支出の合計額を4億330万9,000円に改めるものであります。 これによりまして、当初予算第4条の括弧書きに記載しております資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を2億9,916万円とし、補てん財源として定めております建設改良積立金を7,622万1,000円に改め、あわせて減債積立金の補てんを削除するものであります。 第4条は、議決流用経費を定めました当初予算8条中、職員給与費を408万8,000円減額し6,572万7,000円に改めるものであります。 恐れ入ります。水道の2ページをお願いいたします。 実施計画につきまして御説明申し上げます。 まず、人事異動及び給与改定によります人件費の補正につきましては、収益的支出予算の1款1項1目原水及び浄水費を5万3,000円増額し、2目配水及び給水費を57万3,000円、3目総係費を136万円それぞれ減額するものであります。 次に、下の表の資本的支出予算の1款1項1目改良費につきましても220万8,000円減額するものであります。 なお、3ページ以降に資金計画、給与費明細書、予定貸借対照表、実施計画明細書を記載しておりますので、お目通しいただけますようお願い申し上げます。 以上、まことに簡単ですが説明といたします。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、経済建設委員会に付託いたします。 10分間程度休憩いたします。
△休憩 午後2時59分
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△再開 午後3時16分
○議長(奥田勲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程25 議案第82号 平成22年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)
○議長(奥田勲君) 日程25、議案第82号、平成22年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 豊田
医療センター庶務課長。
◎
医療センター庶務課長(豊田正志君) (登壇) ただいま議題となりました議案第82号、平成22年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 病院の1ページをお願いいたします。 第2条は、当初予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額について、収入では第2項医業外収益について259万8,000円を追加補正して1億4,460万1,000円、第1款の病院事業収益の合計額を58億2,352万2,000円にするというものでございます。 続いて、支出につきましては、第1項の医業費用について954万4,000円減額して59億3,277万6,000円にし、第1款病院事業費用の合計額を61億4,916万5,000円にするというものでございます。 第3条は、当初予算第8条に定めた議会の議決を得なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費29億9,572万6,000円を28億7,348万2,000円に改めるというものでございます。 第4条は、予算第9条で定めた棚卸資産の購入限度額について、12億3,894万5,000円を13億5,164万5,000円に改めるというものでございます。 それでは、内容につきまして実施計画明細書により御説明申し上げます。 病院8、9ページをお開き願います。 収益的収入及び支出の収入では、第1款病院事業収益で259万8,000円追加して、補正後の予定額を58億2,352万2,000円にするというもので、内訳といたしまして2項1目受取利息配当金の259万8,000円の追加は、定期預金利息の受取利息でございます。 次に、支出では第1款病院事業費用で954万4,000円減額して、補正後の予定額を61億4,916万5,000円にするというものでございます。内訳といたしまして、1項1目の給与費は人事院勧告及び育児休業者の給与分の減額によるもので、1億2,224万4,000円を減額補正して、補正後の予定額を28億7,348万2,000円にするというものでございます。 2目材料費は、これまでの執行状況に基づいて1億1,270万増額補正して、補正後の予定額を13億4,164万5,000円にするというものでございます。これによりまして、1項医業費用の補正後の予定額は954万4,000円を減額して、59億3,277万6,000円にするというものでございます。 なお、病院2ページから7ページに、実施計画、資金計画、給与費明細書、予定貸借対照表を付してございますので、お目通しいただけますようお願い申し上げます。 まことに簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会に付託いたします。
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△日程26 議案第83号 不動産(土地、建物)の取得について
○議長(奥田勲君) 日程26、議案第83号、不動産(土地、建物)の取得についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 東
熊野川行政局住民生活課長。
◎
熊野川行政局住民生活課長(東康夫君) (登壇) ただいま議題となりました議案第83号、不動産の取得について御説明申し上げます。 本議案は、新宮市熊野川町定住促進住宅として、次の不動産を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第3条の規定により、予定価格が2,000万円以上、土地購入面積が5,000平方メートル以上の取得になるため、議会の議決を求めるものでございます。 取得内容につきましては、記載のとおり、土地、建物の所在地は、新宮市熊野川町日足744番地の4外1筆、地目は宅地、地積につきましては5,916.22平方メートル、建物の種類、構造は、共同住宅鉄筋コンクリート造5階建て2棟と集会所等、鉄筋コンクリート造平家建て4棟で、延べ床面積5,024.68平方メートルでございます。 取得予定価格4,534万766円で、内訳としまして土地購入費692万5,728円、建物購入費3,841万5,038円でございます。 契約の相手方は、神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地8、独立行政法人雇用・能力開発機構、理事長丸山誠でございます。 この取得予算につきましては、平成22年度当初予算にて御承認いただいております。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いします。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第83号は原案のとおり可決いたしました。 お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更して議会発案第8号、新宮市
名誉市民条例の一部を改正する条例を議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更して、議会発案第8号を議題とすることに決定いたしました。
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△議会発案第8号 新宮市名誉市民条例の一部を改正する条例
○議長(奥田勲君) 議会発案第8号、新宮市名誉市民条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 10番、上田議員。
◆10番(上田勝之君) (登壇) 議会発案第8号、新宮市名誉市民条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 新宮市名誉市民条例(平成17年新宮市条例第4号)の一部、第3条中「名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し」の部分を「名誉市民は、市長又は2人以上の賛成議員が議会に推挙し、議会の同意を得て市長が決定し」に改正し、附則といたしましてこの条例は公布の日から施行するというものでございます。 それでは、以下提案理由を申し述べさせていただきます。 日本国憲法第93条では、地方公共団体や法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置すると定められています。 そして、議会を構成する議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙することとしています。 自治体の政治は、住民が議員を直接選挙で選び、議員を通じて間接的に意思を自治体の政治に反映させる仕組みである間接民主制と、住民の選挙で選ばれた市長が政治を行う、いわゆる大統領制的な二つの制度を持っています。 これが、議会と市長がそれぞれ自治体を代表するいわゆる二元代表制であり、二つの制度が相対して自治体の政策を決定していく仕組みの根幹であります。 しかし、この市長、首長と議会、ともに民意を代表する地方自治体の二元代表制が、現在大きく揺さぶられています。その大きな要因として、全国各地の住民の地方政治や議会に対する不信が大きく、市長、市当局のみが条例や予算案等を提案し、その提案された議案をほとんどの場合が否決や修正することなく議決し、議会側からの能動的な条例や予算案など、議会発案の提案がなされず、市長、市当局の追認機関かのごとき印象を与えてしまっているからではないでしょうか。 現在、メディアを中心とした話題の名古屋市や大阪府、鹿児島県の阿久根市などに代表されるように、スター市長や知事、独裁的な市長の登場により、この地に居住する住民の議会への不信をあおり、首長のみが地方政治の改革者であるかのような、世論の議会不要論が高まっているようなありさまです。 これらの代表的な事例は、議会側にも反省すべき点は多々あると思います。議会側からの能動的な条例や予算案などの議会発案の提案がない、議会活動の広報等の創意工夫のなさに伴う情報提供の少なさ、議員の世襲や家業化などによる既得権益化が進むなど、確かに地方議会に対する不信は頂点に達しているのではないでしょうか。 しかしながら、一方ではこうした議会不信を取り除き、議会自身の活性化を図り、本来の二元代表制を確立しようとする議会改革が、三重県議会や三重県の伊賀上野市議会、北海道の栗山町議会を代表事例として全国各地で行われています。これらの改革は、議会と住民、市民との距離をより近づけるために、議員個々の政治活動、つまり個別の課題について行政に対応を求める活動だけでなく、議会全体として議会活動について市民への説明義務の明確化や、現行地方自治法にも規定されている公聴会や参考人制度の活用など、市民の声や意見を積極的に取り上げ市政に反映していくために、議会側からの条例や予算案の提案を行うことなどが大きな柱となっています。 この市民の声、意見の取り上げ方が、今我が新宮市議会に問われているのではないでしょうか。 本提案の新宮市名誉市民条例の一部を改正する条例は、名誉市民への推挙の提案を、市長だけでなく私たち議員からも行えるように改正しようというものであり、名誉市民の決定は地方自治法第96条の議会の議決事項ではありません。あくまで、議会全体の同意を得て市長が行うものであります。 なぜ、このような改正案を提案させていただくのかというと、現行の新宮市名誉市民条例では、市民の声や意見が市長、市当局のみに意思決定され、市長が取り上げなければ議題として正式に議会での議論の俎上に上らないという点に欠陥があるのではないかと考えるからです。 問題は、一つの事案、案件について、市民の間でさまざまな意見があるとき、これまでの行政では当たらずさわらず無難な選択を行い、その事案、案件について決して取り上げることはしてこなかったのではないでしょうか。このことこそが大きな問題であり、市長、市当局のみが事案、案件を提案する権利を有するのではなく、議会でこそ賛否両論の意見を取り上げ、談論風発を行い議論を収れんさせて結論を導くことこそが、議会の権能であり見識ではないでしょうか。 大逆事件が明治政府に挙行され、ここ熊野地方からこの大逆事件で連座したとされる6名が、平成13年、我が新宮市議会の9月議会で名誉回復が全会一致で決議されました。この大逆事件後、間もなく100年の大きな節目を迎えようとしています。そのとき、新宮市民の中からドクトル大石誠之助先生の業績を十分に勘案して名誉市民に推そうとする声、意見がわき上がってきています。 もちろん、新宮市民の間では、この名誉市民に推挙することについての賛否について、さまざまな意見があることは私も承知しています。しかしながら、本来、一つ一つの物事や事案、案件に対し、一人一人が賛否についてさまざまな意見があることこそが、健全なことなのではないでしょうか。一人一人の声や意見が一色になってしまうことこそが、恐れなくてはならないのではないでしょうか。 市長や市当局が、名誉市民の是非について議論を避けるのであれば、私たち議員がこの市民のさまざまな声や意見を取り上げ、どちらの意見のほうが現在や将来の新宮のまちのために、新宮市民のためによりよいこととなるかを議論しようではありませんか。 この議論を行った上で結論を導き出すことこそが、議会の仕事であり役目であり、信頼を高めていく議会改革の第一歩であります。 最後に、大逆事件は、法律的裁判的には再審請求が昭和40年に東京高等裁判所にて棄却、昭和42年に最高裁判所において特別抗告が棄却され、いわば門前払いされています。だが、我が新宮市議会は名誉回復宣言を全会一致で行っています。 ドクトル大石誠之助先生を、我が新宮市議会は、今また名誉市民の推挙についての是非について、議論も行わないままふるさと新宮から門前払いをすることを決してしてはなりません。 ふるさとに心があることを信じて、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(奥田勲君) 本案について質疑に入ります。 8番、杉原議員。
◆8番(杉原弘規君) 今の提案に対しての質問は、ちょっと後ほどにさせていただいて、まず市長にお聞きしたい。 市長は、これまで名誉市民にするという市民の中から、大石ドクトルを名誉市民にするいう動きに対して要請があったでしょう。それは、この問題は、市長はどうしてそれを受け入れなかったのか、受け入れられなかったのかと、その見解を聞かせてください。
○議長(奥田勲君) 8番、杉原議員、これは条例に対しての件なら市長に聞けますけれども、それ以外のことは提案者に聞いていただきたいんですけどね。
◆8番(杉原弘規君) 了解。それじゃ、改めます。 そういうことも含めて、条例にかかわってくるというこういう結果、やっぱり市長の側にもそういう態度が、それは理由はあってしかるべきなんですよ。 今提案されたこの内容についてなんですが、私どもはいろいろ議論させていただいています。この議会提案として出されるこの条例、これは後々、これは生かされていくという懸念をしています、我々は。こういういわゆるハードルが低くなる事態になりはせんかと、こういう気持ちが、これは2人以上ということですから、2人ということになれば、例えば我々2人、会派の2人でこの人を推挙しようということになれば、もちろん議会で否決されればそれで終わりなんですが、そういうことになりかねんと。 やはり、こういう名誉市民というのは、当局も議会も本当に足並みをそろえた中で推挙していく、こういう道筋を選ぶべきではないか。 我々はこの提案に対して、大石誠之助を名誉市民に推挙するというそのものには賛成なんですよ。だけど、こういう議会でこういう何ですか、名誉市民を議会発案、2人の議員の賛成があればできるというここのところに非常に問題意識を持っています。 したがって、私どもは今提案された内容について、片一方で、片や賛成をしたい、条例ではありませんよ、名誉市民にすることに対する姿勢は、そういう志を持っているにもかかわらず、こういう議会で我々の言葉からいうとハードルの低い状況の中で推挙していくというのは、いかがなものかと。 その点について提案者の何ですか、説明いうんですか、お聞かせいただきたい。
○議長(奥田勲君) この件に対して、先に述べてください。
◆10番(上田勝之君) 確かに、杉原議員御指摘の点は、今承りました。 ただ、いわゆる議会議員が2名で発案は、発案といいますか、提案を議会の場に行うわけですね。それがまだ議会全体の意思にはなりません。 先ほど、午前中、議員定数が次回以降は17名になると言いましたが、17名でまた可否を問うていかなければなりません。これは、かなりそう簡単に、発案したとしてもどなたでも議会全体の意向として名誉市民にすべきやと市長に申せるわけではない。決してハードルは低いとは、私は思っておりません。 ただ、市長だけでなく議会からも発案できるという点に、改正が尽きるのみでございます。
◆8番(杉原弘規君) 今言われるように、ハードルが決して低くはないとこう言われるんですが、もしこの条例がこの議会で残っていくという形跡を残すという、一つのレールを敷いてしまう条件となる。 僕は、100年の区切りということもよくわかります。そして、もっと私から言えば、もっと議論のできる場所を得てこういう状況をつくっていただきたかったと、こういう気持ちなんですが、それは十分できたと思っていますか。
◆10番(上田勝之君) ただいまの杉原議員の御質問ですけれども、議論をする場というのは本来ここの、今私どもが議席を得たこの本会議場ではないんでしょうか。この本会議場で議論をさせていただける、いわゆる正式な議題として取り上げさせていただくことのほうが、正式な議論なんではないでしょうか。 それを避けてハードルを低くするというんではなくて、いわゆる皆さんで、我々で議論をしようということではありませんか。その名誉市民の是非についていろいろさまざまに議論を交わすことこそが、この本会議で行えばよいことなんではないでしょうか。 そのために、やはり議会からも議員からもいろんな提案ができる、もちろん制約は多々あることはよくわかっておりますが、そういった中でもこの公式な本会議という場の中で議論を行うということが、やはり大変重要なことなんではないでしょうか。 そのために、議論をするためにこの改正案を提案させていただいたのであって、決してその議論を回避しようというわけではなくて、本当にいろんな意見、市民の方々の中にもいろんな意見ございます。特に、このドクトル大石誠之助先生の件に関しては、もちろん名誉市民に十分ふさわしい、本当にこの100年を機に何とか推挙すべきやという強い御意見の持ち主の方もいらっしゃいますし、またそうでない御意見の市民の方もいらっしゃいます。 そういった意見を、ここで、この本会議の場で議論を交わしてこそ、よりよい結論に導かれていくんではないかと私は考え、そういったことが可能になるようにこの提案をさせていただいているわけでございます。
◆8番(杉原弘規君) くどいようですけれども、やはりこういう条例に残すということについては、我々、私どもいろいろ協議させてもらった上で、同意できないという意見があるいうことだけ述べておきたいと。
◆10番(上田勝之君) その議論をする場を、やはり正式な本会議の場で行えるということが本来必要なことであり、我々が提案することを可能にする本条例の改正案については、ぜひとも御理解を賜りたいと思っております。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) 本提案を上田勝之議員が提案されておりますので、質疑中ですのでやはり自分の意見を申せるのは討論ですから、質疑ということで議長、取り計らいをお願いしたいと議事進行しましたので、結構でございます。
○議長(奥田勲君) 5番、福田議員の議事進行ですけど、8番、杉原議員の発言は質疑やったと思います。
◆5番(福田讓君) 議長が認めていただければそれで結構ですので、私はそれ以上は申し上げませんので、結構でございます。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 19番、大西議員。
◆19番(大西強君) 議長、僕も常々、今福田議員が言うたこと気になっているんですよ。質疑というのは提案された議題に限って、わからない不可解なところを質疑するんであって、質疑中に意見を述べることは本来許されないことなんでね。 しかし、我々の議会は、質疑の中で自分の意見を往々にして述べることあるんですけど、その自分の意見は一般質問の場、あるいは討論の場で述べるんであって、あくまでも質疑は提案された議案に限って、わからないところを質するということが基本ですので、僕からしても今の杉原議員さんは、質疑じゃなくて自分の討論を言ったと思いますので、やっぱりその点の議事の計らいをお願いしておきたいと思います。
○議長(奥田勲君) 19番、大西議員の議事進行に対してお答えしますが、私は杉原議員の質疑はまともだったと思います。私の見解です、これは。 以上です。 6番、田花議員。
◆6番(田花操君) 今回、こういう形で条例改正を出されておるわけですけど、幾つか私なりに心配する面が多々あるんではないかというふうに思っておりまして、今まで既に10名ですか、名誉市民は。今、現行の条例で粛々と名誉市民を推挙し、条例に基づいて議会の同意を得てきたと。 今回、名誉市民にするに当たっては、この名誉市民条例、全国の条例を見ますと、やはり市長が行政の長として行政行為の一環ではないかと。それを、議会が提案して同意を得るこというのは、私は、少し行政権への、先ほど上田議員が言われている二元代表制いうのは、私は、十分おっしゃられるとおりで、ただ議会に求められているのは、政策やいろんな問題での議論をこれから議会もみずから条例もつくり、まちをどう発展させていくのか、住民福祉のためにどうあるべきかいう形では、行政と私は一体となって切磋琢磨していかなければ、これは新宮市は成り立っていかんという点では、私は、同じ意見ですけど。 ただ、なぜここまで議員だけに市長と同じような推挙できることを改正までして求めていくのかいうのは、少しちょっと条例の改正として行き過ぎな感じを、私は、ちょっと持ったんです。 それで、全国のほとんどの都市は、名誉市民条例を持っています、県内でもほとんどのとこは。うちと同じようなモデルのそういう形になって、行政の長である市長にまず当てると。 私は、市長が今までの中でいろんな形でちゅうちょされてきた、そういう部分で、そうしたらどう条例の中で考えを入れていくとすれば、私は、名誉市民の選考委員をここへ入れて、市長はそこの意見を聞くというようなことのほうが、私は、一般的に条例のもともとの趣旨から言えば、市長を第一番目の提案者としてなじむんではないんかというふうに思っておる次第で、そういうこの
名誉市民条例の中へ、市長は名誉市民を推挙する場合は選考委員を設けて、そこの意見を聞くいうような条項をそこへ入れて、この条例の中へ入れて、一定の枠を縛るいうあれにはならんですかね。 ちょっと、提案者への理由説明にはあれですかね。
◆10番(上田勝之君) いえいえ、お答えさせていただいてよろしいでしょうか。 確かに、全国各地の
名誉市民条例、特に提案する場合に、田花議員がおっしゃられるようにほぼすべてと言っても過言ではないぐらい、市長なり首長なりの提案をした上で議会の同意を得る。議員からの提案ということを掲げている条例はありませんでした。 ただ、田花議員は行政経験も長く大変その道では先輩でいらっしゃいますが、地方自治法の第96条の議会の議決事項には名誉市民はなっておりませんので、その点については市長のみに提案が、市長のみしか提案ができないということにはなっていないんではないかと思い、非常に全国で初めてと言ってもいいぐらいかもわかりませんが、確かに議員提案ができるような改正案を提案させていただいた次第です。 ただ、その場合に、もう本当に田花議員がおっしゃられるように、選考委員なり、そういった委員会に諮問をされて、そこの結論をもって議会に諮られるという形のほうは、田花議員の見識だと思います。そういったことは今後十分に検討研究するに値する、提案ではないかと思います。 本提案にそういったことを盛り込ませられるかどうかということは、もう現在、提案をさせていただいているので、それは今後の将来的な研究課題と、私も勉強させていただきたいと思います。
◆6番(田花操君) 今回、本来なら市長がどうするんかというその辺の思いを私は聞きたいですけど、これは市長になかなか聞く話じゃないという形で。 本来、市長がもっと私は何らかの行動をやはり起こすべきではないかと思いますし、これだけ熱心に運動団体の方らが名誉市民に思いを強く持っている、そういうことが、市長が、話をした中身とかいうのは市長からも聞いてませんし、市長はどういう思いでなぜこだわり、ちゅうちょしているかいうことも、本来は聞く場が、私は、持っていっていただかんと、なかなかこの条例にそうしたら先ほど杉原議員もおっしゃっていましたように、大石誠之助を名誉市民にするのには問題はないが、手続としてこういうものは将来に禍根を残すんではないかと、私も同じような意見を持っていますんで、その辺、強く私は提案者にお願いをして終わりたいと思います。
◆10番(上田勝之君) その田花議員の質疑にお答えしたいと思うんですけれども、将来的に禍根を残す道を開く、先ほど杉原議員もおっしゃられましたけれども、ハードルを低くする、ハードルを低くしてしまうんじゃないかといったような御意見は、お二人の御見識かと思いますが、ただやはり我々議員ですので、この公式な本会議の場でその賛否について、ドクトル大石誠之助先生を名誉市民にすることが適切なのかそうでないのかといったことを、本当に議論する場というのがないんですよね、公式な議題として。 そこの提案を行えるということは本当に必要なんではないかと、私は考えます。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 2番、松畑議員。
◆2番(松畑玄君) 杉原議員も田花議員も、なぜ当局が名誉市民について拒んできたかということを私も聞きたいですし、こういう条例提出する過程の中にどういうことがあったかというのをすごく当局に対して聞きたいですし、ましてやこれを賛否問うのに当たって、その過程によってすごく左右されるんじゃないかと思って、それで全員協議会か何かに切りかえて当局にも聞ける場を提供していただきたいと、議長にお願いします。
○議長(奥田勲君) 2番、松畑議員のおっしゃることよくわかるんですけれども、しかしここまで今話進んでいるんで、全員協議会今からするということよりも、このことに対して上田議員に、質疑があるんでしたら質疑で上田議員に聞いていただいたら、私は上田議員にかわって見解を述べることできませんから、御理解をいただきたいと思います。
◆2番(松畑玄君) 議長に対してそういった要請というか、できないということですか。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 13番、前田議員。
◆13番(前田賢一君) 議長、2番議員の議事進行は、今議長の答弁では提案者の上田議員に聞いてくれという話でしたけれども、いろんな質疑の中で市長のなぜ提案しないかいうことも皆聞きたいと思うということなんで、議長に対してこの場を全員協議に切りかえてほしい。市長に対して、当局に対して質問できる場をつくってほしいという議事進行なんで、議長の判断だと思いますよ、これは。
○議長(奥田勲君) 大変、難しい話やけれども。 暫時休憩します。
△休憩 午後3時57分
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△再開 午後4時07分
○議長(奥田勲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど、2番、松畑議員からの議事進行ですけれども、全員協議会を開けとのことですけれども、全員協議会は少しなじまないと思うんで、だから今回、まだあすからでも通告ができますので、一般質問で市長に聞いていただいたらと、そういうことでよろしくお願いします。 9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) 条例についてお伺いしたいので、よろしいですか。
○議長(奥田勲君) どうぞ。
◆9番(東原伸也君) この条文というのは、これで差し支えないかどうか、確認でお願いします。当局に確認いただいたらと思うんですけど。 条例については聞いてもいいんでしたね。
○議長(奥田勲君) 9番、東原議員、どちらに聞きたいですか。
◆9番(東原伸也君) 条文について聞きたいんですけれども、それは。
○議長(奥田勲君) 条文に対してでしたら上田議員に聞いていただいたら。 提案者に。内容を。
◆9番(東原伸也君) うん、内容。 それは、提案者にしか聞けないんですか。さっき……。
○議長(奥田勲君) それはないですけど、条例に対して……。
◆9番(東原伸也君) 条例に対して聞きたいんで。いや、この条文で問題ないかということをちょっと聞きたいんですけど。 聞けないんだったらいいですよ。
○議長(奥田勲君) 上路課長。
◎総務部次長兼総務課長(上路拓司君) 意図がわかりづらいところがございますので、なかなかお答えしづらいんですけれども、自治法上でいいましたら149条に首長の担任事務という項目がございます。その中で、議員さんのほうについては96条のほうですべて書かれているわけなんですけども、首長の担任事務については列挙してるだけですので、その中に書かれていないことでも首長の専任の担任事務になるということがございます。 それで、この名誉市民条例の提案権が、今は首長にございます。それは、名誉市民条例に記載の顕彰で、市長が議会の同意を得てということではっきり書かれているわけなんですけども、そのところに議員さんのこの条文が入ることによって、首長の権限を侵すことがないかどうかというのは、少し疑問には思っていますが、この場で瑕疵があるとか、そういうことについてはまだちょっと御返答はできかねます。
○議長(奥田勲君) よろしいですか。 15番、松本議員。
◆15番(松本光生君) この内容、市長または二人以上の賛成議員云々ありますね。議会の同意を得て市長が決定しということで、市長がやってまた市長が決定するんですか。 市長がね、この頭ね、市長または二人以上の賛成議員が議会に推挙し、議会の同意を得て市長決定しとありますね。ここは、そやから市長が自分で出しておいてまた市長が決定するということですか。 そういうことですか、そういうふうに理解したらいいんですか。
◆10番(上田勝之君) そうです。提案は、もともとの条文も、市長が議会に提案して推挙提案されて同意を得てから最終的に決定されるわけですね。
◆15番(松本光生君) 議会で同意を得ればもう一回決定するということね、そういうことですね。
◆10番(上田勝之君) その提案できるのを市長だけでなく我々議員もできるように改正しようというものであります。
◆15番(松本光生君) 議会に推挙し議会の同意を得て市長が決定するいうことですから、最終的にはやっぱり市長が決定するんですか。
◆10番(上田勝之君) そうです。
◆15番(松本光生君) 議会じゃなくてね。
◆10番(上田勝之君) これは議会では決定できません。
◆15番(松本光生君) 決定できませんね。はい、わかりました。
○議長(奥田勲君) 16番、辻本議員。
◆16番(辻本宏君) 上田提案議員に質疑させていただきます。 私も上田議員同様、2001年でしたかね、ドクトル大石誠之助先生の名誉回復については、当時佐藤市長の名誉回復宣言に対して賛同、名誉回復ということを賛成しました。 それで、大石誠之助さんは、歴史的に非常に評価の高い人物だと思います。ただ、今回この条例改正、名誉市民の条例改正、人物のことですから、それは議会の提案もあってしかるべきやという御意見、御提案なんですけど、何分人物のことでありますので、まずは賛否をとって、歴史的な人物であれ今の人物であれ、名誉市民ということになると人のことですから、賛否をとってまで無理をして決めてしまうというのは、この条例の中では問題が出てくるんじゃないかなと。 その中で、やはり議会もしかるべきですけど、これ当局、市長の地方自治体の長の権限があっての名誉市民ということですから、だからいろいろな活動、運動されてきているメンバーもいらっしゃるでしょう。なおかつ遺族の方もいらっしゃる。最終的にその総意をもってやはり名誉市民というふうにすべきだと思うんですよ。 ですから、提案されている上田議員のほうで、その総意、議論の場がここで必要だということなんでしょうけど、議論はずっと続けてされてきたのかなというところがちょっと疑問なところがあるんですよ、その提案は提案として。今までに。
○議長(奥田勲君) 辻本議員、これちょっと僕からちょっと言うけど、これ条例のことだけよ。条例で提案されたんで、人物に対しては、されてないんでね、条例のみ質問者に聞いていただきたいんですけれどもね。
◆16番(辻本宏君) はい。
◆10番(上田勝之君) 辻本議員にお答えします。 辻本議員の御質問内容ですけれども、そういった議論を重ねていくことが、一つの結論を導いていくのではないかと、私、考えます。そこで賛否をとる時点で議論を収束させてしまうのではなくて、徹底的な議論をこの公式な本会議の場で行うことこそのほうが大変重要ではないかと思いますし、議員としての職責ではないかと、私、考えますので。 この場でドクトル大石誠之助先生のお話を、話題をするなというお話ですけれども、仮にその方が提案されて、それできちんと議論を重ねていくことのほうが大変重要なんではないか。名誉市民にふさわしいのか、本当に新宮のまちにとって、新宮市民にとってふさわしいことなのか、いやそうではないんだと言われることをきちんと議論する場というのが、じゃどこにあるのかということを私は考えるわけですね。 それならば、この本会議の場でそれを聞いていただいて、皆さんにも聞いていただき、市長初め、市当局の皆さんにも聞いていただき、あるいは傍聴者や市民の皆さんにも聞いていただく、そういったことこそが健全な議会なのではないかと、私、考えますので。 全会一致に持っていくまでの議論の過程をきちんと本会議で行うべきではないのかなと考えました。
◆16番(辻本宏君) ですから、この条例改正によって未来永劫続くわけですよね。だれかが上がってくる、二人の議員が、ちょっと重なってしまうところがあるんですけど、これからずっと永遠続いてくる。この条例が可決されると、二人の議員提案で、だれかれかかわらずやりましょうというふうになって賛否をとっていく。これ、人物のことですから、そこら辺はかなりの問題、無理が出てくるんじゃないかなというふうな気がするんですよ、この改正によってね。
◆10番(上田勝之君) 16番、辻本議員の御質問なんですけれども、初めから少数で賛否を問わなければならない方なら、多分二人以上と言っても提案なされないと思います。それは提案にまず無理がありますよね。二人が……、議員定数の半数の方々は少なくとも賛同を得てからじゃないと、まず提案できないですよね。それは、むやみやたらに提案すれば、それはそういう懸念も理解するところでありますけど、基本的には当然辻本議員おっしゃっられるように、人物の評価に関することですので、我々がそれをできるのかといえばそれはおこがましい話であります。 だから、それはやはり大方の方が賛同を持つような提案をなされるんだろうと思いますし、こういったようなケースは非常にまれなケースではないのかなと。本来、もう少し絞って言えば、またドクトル大石先生の話になりますけど、ドクトル大石誠之助先生の件に関してのみではないかと、私は考えますが。
◆16番(辻本宏君) のみというと余計問題が……。 以上です。
◆10番(上田勝之君) おかしいなら言っていただいたら。
○議長(奥田勲君) 19番、大西議員。
◆19番(大西強君) 今ね、提案者は、二人以上のということになっている、主張していますけど、この議員が動議で議案提案するのは、もともとはうちの議員の数の構成やったら3人以上なかったらあかなんだですよね。それを、もっと活発に、各議員が議案提案できるようにいうことで改正して、会議規則か、条例改正か、ほんで2名になったんですよ。ですから、わざわざ2名以上のといって決めなくて、議会から提案できるということに絞れば何の問題もないと思うんですけど。 その2名というから、そうなってくると2名ということで限定してしまうと、また条例変わってうちの数が、議員は少ななっていっているから2名でいいんでしょうけど、うちの議員がふえてくるとね、ふえてきてもやっぱり2名かということになってくるんで、その案分して議会提案できるときは決まっているんですよ、もう、現在。2名なかったらあかんのや。 だから、別にわざわざ2名と決めなくて、議会の提案、議会から提案できるというふうに改正したら、賛同者が2名以上なかったら提案できないんですから、提案自体が。僕は、それのほうが、議会の提案をもって、要するに議会からも提案できるというふうに変えるだけで十分だと思うんですけど、その点どうですか。
◆10番(上田勝之君) ただいまの大西議員の質問ですが、確かに議会の定数の12分の1をもって提案できるということがありますので、確かに大西議員の言われるように二人以上と限定した場合、これはだんだん数が減ってるので二人で十分なんですけれども、確かにここはこううたう必要はないのかもわかりません。それは、確かにそうかもわかりませんが、今回は、現在の定数でけさほど決まった17名ですと、12分の1以上ですと2名以上と。 想定したのは2名以上、多数の賛成議員をもって議会に、本会議に提案できるという形を考えましたので、ここにうたわせてもらっております。
◆19番(大西強君) 今ね、市長の専権でしょう。提案者は議会からも提案できるようにということでしょう、二元代表制ですから。 そやさかいに、議会からも提案できるとすればいいんでね、ところが議会のだれかが提案しようとするとするときは今でも2名以上いるんですよ。それは、もう決められているんだからね、特別この案件だけ2名以上と決めてしまうと、今決めている議会の今度はルールも変えなあかんようになってくるんで、だから十分その議会からも提案できるということで変えたらええことであって。 例えば、今議会から、議会が半数以上の提案者がなかったら、賛同者がなかったら提案できんということになったら当然無理なんで、2名と限定するのわかるけど、今も2名なんですよ。だったら、わざわざ2名と決めて、そこの条例までいらわなくても、議会から提案できると。今、市長だけなのを議会から提案できると、それで十分じゃないんですかと、僕は聞いているんや。
◆10番(上田勝之君) いやいや、確かに、それはそれで十分なんじゃないかとは考えられますね。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 9番、議事進行。
◆9番(東原伸也君) さっき、ちょっとイレギュラーやったかもしれませんけれども、議長にやっぱり市長の執行権とのかかわりも大きく出てくるんでね、さっきの答弁でしたら、瑕疵があるかどうかというちょっとあやふやなあれやったんで、やっぱり議会として出していただくには正式なものにしていただきたいと思いますし、その辺ちょっと確認願いたいと思うんですけど。
○議長(奥田勲君) わかりました。 上路課長、これどうですか。
◎総務部次長兼総務課長(上路拓司君)
名誉市民条例については、まず96条2項の規定には該当しないというのは確実だと思います。 それで、149条の市長の担当事務には当然該当します。それで、すべての議案について議会と首長が両方で提案できるわけではございません。首長にしか提案できる権利がないもの、議会にしかないものがございます。 それで、この
名誉市民条例が、議会側に提案があるか、それを認めることによって市長の権限を侵すことにならないかどうか、微妙だと思います。ですから、今この場で右か左かと言われてもなかなか難しい。いろいろ調べてみなければわからないというのが実情でございます。 ただ、感覚的なことで申しましたら、少し越権部分があるのかなというふうには、私は思いますが。
◆10番(上田勝之君) お答えさせていただきます。越権とまで言い切られたんで。
◎総務部次長兼総務課長(上路拓司君) すみません。
◆10番(上田勝之君) 基本的にはね、これ定まってないと思うんですね、見解が。もう、見解の相違であるとしか言えないと思うんです。市長の専権事項かどうかということは見解の相違であると思いますし、そこのこういった事例は、多分先ほど田花議員にもお答えさせていただきましたけれども、全国で初めてぐらいの事例だと思いますんで、まだ市長の専権事項を侵すかどうかということについての見解というものが、はっきりと示されているわけではないと思います。 だから、越権と言われるのは非常に心外でありますし、市長が最終的に決定する事項でありますんで、どういった人物を名誉市民に推挙したいという申し出をして議論をすることが、そんなにおかしいことなんでしょうか。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) 発案者の上田議員の話も聞かせていただきましたけど、一応これ議案として今取り扱っているんですけれども、あとお任せしますけれども、進めてこれでいって越権という言葉が出ましたけれども、どの程度なんかというのもちょっと今のままでもまだわかりにくいし、わかる書面か何かあれば一番ありがたいと思うんですけれども、それはありますかね。
○議長(奥田勲君) 上路課長、これこの提案の条文に対しては、これ間違いないんやな。構わんのやな、これ。これに対して異論があるかな。上田議員から出てきたこの条文に対して。瑕疵があるかないかとういう……。 19番、大西議員に申し上げますけどね、これは条例に対しては当局に聞けるんですから、条例の。 いや、条文の文章に対しての間違いがあるかないかということだけの、瑕疵があるかないかということを聞きやるんやから。どう……。 ちょっと待って下さいよ、今の。今、この話……。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後4時30分
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△再開 午後4時49分
○議長(奥田勲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 あらかじめ会議時間を延長いたします。 しばらく休憩します。
△休憩 午後4時50分
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△再開 午後5時10分
○議長(奥田勲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの件ですけれども、聞き合わせたところ瑕疵あるということにはないと思うと。初めてのことなんで、少し不安もあるけど、そういうことはないと思うというようなことですから、このまま続行したいと思います。 あと、質疑はどうですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 質疑を終わります。
◆10番(上田勝之君) ぜひ、議員各位には熟慮断行していただければ幸いでございます。ありがとうございました。
○議長(奥田勲君) お諮りいたします。 本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) 本案に対して反対の討論をいたします。 この条例につきましては、新宮市、また市議会ともに足並みそろえて進んでやっていくと、それで選任していくというのが名誉市民にふさわしいやり方じゃないかなと思います。 議会発案という形もそれは画期的なものかもしれませんが、この本会議の中で個人名を挙げて賛否というような場面になりますと、いろんな問題が出てくるように思われます。 ですので、危険性も高いというふうにも感じますので、本案について、私は反対といたします。
○議長(奥田勲君) 19番、大西議員。
◆19番(大西強君) 賛成の討論をいたします。 本案は、提案者は現在、現行市長の専権で市長だけが名誉市民に推挙できると、現行条例は。それに対して、二元代表制であるんだから、住民代表の代表機関である議会からも推挙できるように条例を改正したいという議案なんですよね。 ということは、現在市長が100%持っている権限を、二元代表制ですから、だから議会にも推挙できる権限を与えてくださいと。要するに、議会の権限を付与するということでありますから、我々議員がそれに反対する理由はどこにもないと思うんですね。 もう1点、そうするとこの案件について市長と議会は同等の権限を有するんかというたら、そうじゃないんですよ。市長も推薦できる、議会も推挙できるんだけれども、この案件は議会が例えば全会一致でその賛成の、例えばね、賛成の議決をしたところで、それに対して市長の方針と合わなければ市長はこれ拒否できるんですよ。 ですから、この案件は、たとえ可決したとしても市長と議会と同等の権限を有するということじゃなくて、あくまでもほとんどの執行権限は市長に残ります。ですから、提案者の言うように二元代表制ですから、この件に関しては市民の中にいろいろな意見があるんで、議会からも提案して議論したいと。しかし、現行であれば、市長が提案しない以上は住民代表である我々の意見が全然反映されないということなので、それについて議会の権限を付与してくれということですから、今まで市長の独裁だった案件が議会からもその案件を扱えるということになるのは、それを議員が提案したんですから、それを議員が提案して我々議会がそれに反対する理由はどこにもないのでね。 そういう理由で、本案に賛成いたします。
○議長(奥田勲君) 松畑議員。
◆2番(松畑玄君) 私は、賛成の立場から討論を行います。 地方自治体は、執行機関の長と議事機関である議会の議員をそれぞれ住民が直接選挙で選出する二元代表制をとっており、執行機関と議会は独立対等の関係に立ち、相互に緊張感を保ちながら協力して自治体運営に当たる責任を有しています。 しかし、今の新宮市議会を見ているとどうでしょうか。個々の議員は、日ごろの活動を通じて住民要望や行政課題を把握しているが、本議会や委員会の運営では議員が個々に執行機関へ疑問点を質問することに終始しており議員間の協議は少ない。したがって、議会から議案等で政策を提案したり、また必要に応じて条例等を改正していくといったことがありません。執行機関の提案を議決する受け身の体制が強いのではないでしょうか。 二元代表制をとっているにもかかわらず、この一翼を担う議会の権限というのは余りにも制限されているように思います。むしろ、みずからを制限していると言っても過言ではありません。議会改革が求められている世間の流れの中でこの議案に反対することは、まさに後退を意味します。 先日の新宮市議会では、議員定数と報酬について議論いたしましたが、この背景には、市民から議員数が多過ぎる、報酬が高過ぎるなどと批判や、ひいては議会は不要との極端な意見が出てきたりするなどあります。今、市民の中には、議会が単に執行機関の政策を追認するだけの存在だと思っている人も多いのではないでしょうか。 受動的議会から能動的議会に改革していくことを議会の存在意義を示さなければならないときではないでしょうかと申し述べ、賛成討論といたします。
○議長(奥田勲君) ほかに。 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) 私は、本案に対して反対の立場から討論を申し上げます。 先ほど上田議員より御提案していただきました、また上田議員から詳しく御提案の内容を御説明いただきましてありがとうございました。 もともと、名誉市民は、現在の条例、平成17年10月条例第4号によって、名誉市民は市長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表し、表彰状及び記念品を贈呈すると、この改正でございます。市長は、政治家でありなおかつ行政のトップであります。我々議員は、同じく市民に選択されまして選挙によって選ばれております。 私、この今回の名誉市民条例におきまして、行政のトップであり政治家である市長が今まで提案している条例を今回改正するという形になっておりますが、私は、やはり執行部の市長が各階層、いろんな方の御意見を承りながら熟慮に熟慮されて、名誉市民にその方を推挙すると、私は、考えておりますので。 また、我々二元代表制は、議会において執行部の監視役であり、なおかつ議決権を持っておりますので、やはり慎重を期する上においては、やっぱり執行権の長であり政治家である執行部の市長から御提案をいただき、それについて審議するのが、私は、至当であると考えております。 確かに、上田議員のすばらしい御提案でございますが、私は、今回の
名誉市民条例はやっぱり変更することなく、執行者から御提案を願って、我々この議会で上田議員も申されたように議論して、これについての可否を決めていく、議会は討論の場でございますので、できれば、私は、執行部である市長から御提案をお待ち願いたい。 よって、私は、今回のこの条例改正でございますが、改正についてはいかがかと考えており、この点につきまして反対の立場をとらせていただきます。 以上で反対討論を終わります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 討論を終わります。 これより、本案について起立により採決いたします。 本案に賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(奥田勲君) 起立少数であります。 よって、議会発案第8号、新宮市
名誉市民条例の一部を改正する条例は否決されました。
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△休会について
○議長(奥田勲君) 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、あす12月1日より6日までの6日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(奥田勲君) 御異議なしと認めます。 よって、議会運営の都合により、あす12月1日より6日までの6日間休会とすることに決定いたしました。
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△散会の宣告
○議長(奥田勲君) 以上により、次回の本会議は12月7日午前10時より会議を開き、一般質問を行います。 本日は、議事日程のとおりその議事を終了しましたので、これをもって散会いたします。 御苦労さまでした。
△散会 午後5時21分...