田辺市議会 2019-09-27
令和元年第3回定例会(第5号 9月27日)
○議長(
安達克典君) 他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) それでは、これをもって討論を終結いたします。
これより、ただいま議題となっております20件について順次採決に入ります。
◎日程第3 3定議案第1号 田辺市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について
○議長(
安達克典君) それでは、3定議案第1号 田辺市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定についてお諮りいたします。
議案第1号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第1号については、可決いたしました。
◎日程第4 3定議案第2号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行
に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第2号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についてお諮りいたします。
議案第2号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第2号については、可決いたしました。
◎日程第5 3定議案第3号 田辺市職員の給与に関する条例等の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第3号 田辺市職員の給与に関する条例等の一部改正についてお諮りいたします。
議案第3号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第3号については、可決いたしました。
◎日程第6 3定議案第4号 田辺市
印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第4号 田辺市
印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第4号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第4号は、可決いたしました。
◎日程第7 3定議案第5号 田辺市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第5号 田辺市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第5号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第5号は、可決いたしました。
◎日程第8 3定議案第6号 田辺市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第6号 田辺市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第6号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第6号は、可決いたしました。
◎日程第9 3定議案第7号 田辺市
土地改良施設条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第7号 田辺市
土地改良施設条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第7号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第7号は、可決いたしました。
◎日程第10 3定議案第8号 田辺市
手数料条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第8号 田辺市
手数料条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第8号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第8号は、可決いたしました。
◎日程第11 3定議案第9号 田辺市
消防団条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第9号 田辺市
消防団条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第9号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第9号は、可決いたしました。
◎日程第12 3定議案第10号
田辺市立幼稚園条例及び田辺市
個人番号の利用及び特
定
個人情報の提供に関する条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第10号
田辺市立幼稚園条例及び田辺市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第10号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第10号は、可決いたしました。
◎日程第13 3定議案第11号
工事請負契約の締結について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第11号
工事請負契約の締結についてお諮りいたします。
議案第11号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第11号は、可決いたしました。
◎日程第14 3定議案第12号
損害賠償の額の決定及び和解について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第12号
損害賠償の額の決定及び和解についてお諮りいたします。
議案第12号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第12号は、可決いたしました。
◎日程第15 3定議案第13号 令和元
年度田辺市
一般会計補正予算(第4号)
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第13号 令和元
年度田辺市
一般会計補正予算(第4号)についてお諮りいたします。
本件については異議がありますので、起立により採決いたします。
議案第13号は、委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
安達克典君) 起立多数であります。
よって、3定議案第13号は、原案のとおり可決いたしました。
◎日程第16 3定議案第14号 令和元
年度田辺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第14号 令和元
年度田辺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてお諮りいたします。
議案第14号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第14号は、可決いたしました。
◎日程第17 3定議案第15号 令和元
年度田辺市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第15号 令和元
年度田辺市
介護保険特別会計補正予算(第1号)についてお諮りいたします。
議案第15号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第15号は、可決いたしました。
◎日程第18 3定議案第16号 田辺市
水道事業給水条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第16号 田辺市
水道事業給水条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第16号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第16号は、可決いたしました。
◎日程第19 3定議案第17号 田辺市技術上の
監督業務を行わせる水道の
布設工事等
を定める条例の一部改正について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第17号 田辺市技術上の
監督業務を行わせる水道の
布設工事等を定める条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第17号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第17号は、可決いたしました。
◎日程第20 3定議案第18号 令和元
年度田辺市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第18号 令和元
年度田辺市
水道事業会計補正予算(第1号)についてお諮りいたします。
議案第18号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第18号は、可決いたしました。
◎日程第21 3定議案第20号 令和元
年度田辺市
一般会計補正予算(第6号)
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第20号 令和元
年度田辺市
一般会計補正予算(第6号)についてお諮りいたします。
議案第20号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定議案第20号は、可決いたしました。
◎日程第22 3定議案第37号 建物の取得について
○議長(
安達克典君) 続いて、3定議案第37号 建物の取得についてお諮りいたします。
本件については、異議がありますので起立により採決いたします。
議案第37号は、委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
安達克典君) 起立多数であります。
よって、3定議案第37号は、原案のとおり可決いたしました。
(「動議」の声あり)
○議長(
安達克典君) 19番、佐井昭子君。
(19番 佐井昭子君 登壇)
○19番(佐井昭子君) 3定議案第37号 建物の取得についてに対する
附帯決議を提出いたします。
(19番 佐井昭子君 降壇)
○議長(
安達克典君) ただいま、19番、佐井昭子君から、3定議案第37号 建物の取得についてに対する
附帯決議について動議が提出されました。
この場合、動議成立には、会議規則第16条の規定により、ほかに1人以上の賛成者を必要といたします。
よって、本動議に賛成者の諸君の起立を求めます。
(起立確認)
○議長(
安達克典君) 所定の賛成者があります。
よって、本動議は成立しました。
休 憩
○議長(
安達克典君) この場合、暫時休憩いたします。
(午後 1時34分)
――
―――――――――――――――――
再 開
○議長(
安達克典君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 1時46分)
○議長(
安達克典君) お手元に配付のとおり、ただいま3定発議第3号 「3定議案第37号 建物の取得について」に対する
附帯決議が提出されました。
この場合、お諮りいたします。
3定発議第3号を日程に追加し、直ちに議題とすることに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定発議第3号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎日程追加 3定発議第3号 「3定議案第37号 建物の取得について」に対する附帯
決議上程
○議長(
安達克典君) それでは、3定発議第3号 「3定議案第37号 建物の取得について」に対する
附帯決議を上程いたします。
提出者の説明を求めます。
19番、佐井昭子君。
(19番 佐井昭子君 登壇)
○19番(佐井昭子君) 3定発議第3号 「3定議案第37号 建物の取得について」に対する
附帯決議について、提案説明をさせていただきます。
提出者は、私、佐井昭子。賛成者は、髙田盛行議員、北田健治議員、尾花功議員、二葉昌彦議員、市橋宗行議員、安達幸治議員。
平成28年9月、田辺市庁舎整備方針検討委員会の答申を踏まえ、津波、洪水の想定浸水域外で、かつ中心市街地から近い場所に両庁舎の機能を統合した新庁舎を早期に整備するとの庁舎整備方針が決定されました。この方針に基づき、候補地選定調査が行われ、安全性、連携性、利便性、実現性、費用の5本の柱の評価により東山が最も優位であるとされ、候補地が決定されました。
私たち大半の議員もこの東山の地を新庁舎の候補地として認め、市民の皆様の心のよりどころとなり、防災拠点、行政機能の統合されたシンプルで機能的な新庁舎の早期の建設を望み、当局の皆様と取り組んでまいっております。
しかし、9月議会開会前の8月末に開催された新庁舎整備及び
まちづくり等
特別委員会で報告された内容に委員は耳を疑いました。数カ月前の3月議会で新
庁舎立体駐車場用建物購入費の債務負担限度額を6億5,700万円にするという議案が可決され、それから半年もたたないうちに約1.8億円増額の8億3,931万円に増額するという報告でありました。その理由は、建築資材等の高騰という説明でありましたが、委員からは、当局に対し、これまでの対応や見通しの甘さを鋭く指摘されました。
その後、本会議開会後の
総務企画委員会では、建築資材価格の高騰、部品の供給不足をやむを得ない事情と認めながらも
特別委員会と同様多数の批判があったことから、この議案について
附帯決議つきで可決し、9月13日の本会議において、賛成多数により可決に至りました。そして、日をおかず、翌14日、
オークワ社と田辺市は
建物区分所有権売買仮契約を結び、市は追加議案として上程、新庁舎整備及び
まちづくり等
特別委員会に仮契約の内容等の報告がありました。
しかし、引き渡し条項を定めた9条、増加費用に係る11条について、委員から詳細説明を求めたことに対し、回答がなく、持ち越されるという事態に至りました。
その後、日を改めての
特別委員会において、改めて詳細説明をいただき、
総務企画委員会においても慎重に審議をされ、賛成多数で可決。そして、ただいま本会議において賛成多数で可決に至りました。
しかし、この結果に至るまでの議員の葛藤は大変なものでした。新庁舎整備及び
まちづくり等
特別委員会、
総務企画委員会での長時間にわたる審議、また、議員間での議論が重ねられました。決して資材の高騰は仕方がないと安易に増額を認めたわけではないことは、
総務企画委員会が
附帯決議をつけ採決に至ったことで明らかであります。
本会議においても、巨大地震がいつ起こっても不思議でない状況下で、一日も早く安全で最適な場所に行政機能を統合した防災拠点となる新庁舎を建設することが求められる中、議員一人一人が苦渋の選択で賛成をいたしました。そして、今後の建設においても、市が積極的にかかわり、示された額、工期内で事業が完了できることを強く願い、議会の意思として本
附帯決議を提出させていただきます。
それでは、本文を朗読させていただきます。
3定議案第37号 建物の取得についてに対する
附帯決議。
3定議案第37号 建物の取得については、3月の当初予算成立後、数カ月の経過にもかかわらず、購入費に係る当初の
債務負担行為限度額を1億8,231万円増額しての取得となり、本市にとっては大きな負担増となるなど、まことに遺憾である。
また、さきの
オークワ社による建設工事の入札では、特定資材の納期遅延の影響により、工期が当初の12カ月から5カ月延長の17カ月と変更され、結果、新庁舎建設にも影響を及ぼす事態となった。
建築資材価格の高騰、特定資材の不足はやむを得ないと認識しながらも、市当局のこれまでの対応や見通しの甘さは否めない。
よって、これら増額負担及び工期延長となる結果を受け、本市議会は市当局に対し、新庁舎立体駐車場建物の取得に当たり、下記事項について十分留意し取り組むことを強く求める。
記。
1、
建物区分所有権売買契約にかかわって、関係官庁の指導、天変地異等の不可抗力による理由以外、増加費用及び工期の延長を認めないこと。
2、株式会社オークワと請負業者間で結ばれる
工事請負契約に、市として積極的にかかわること。
3、新庁舎
立体駐車場建設にかかわって、市として積極的にかかわり、必要な情報を把握・分析し、あらゆるリスク回避に全力を尽くすこと。
4、工期延長が新庁舎の整備手法に影響を与えないこと。
以上、決議する。
よろしく御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(19番 佐井昭子君 降壇)
○議長(
安達克典君) 提出者の説明が終了いたしました。
これより、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
4番、前田佳世君。
(4番 前田佳世君 登壇)
○4番(前田佳世君) ただいま発議されました
附帯決議につきまして、附帯項目四つ目の工期延長が市庁舎の整備手法に影響を与えないこととありますが、この市庁舎の整備手法とは、具体的に詳細を御説明お願いいたします。
(4番 前田佳世君 降壇)
○議長(
安達克典君) 4番、前田佳世君の質疑に対する答弁を求めます。
19番、佐井昭子君。
(19番 佐井昭子君 登壇)
○19番(佐井昭子君) ただいま、前田議員より
附帯決議の4項目め、整備手法について御質問いただきました。
これは、今回工期が12カ月から17カ月に延長されることになりますが、この延長が昨年新庁舎整備及び
まちづくり等
特別委員会において議論された、工事発注方法の判断に影響を及ぼさないよう求めるものであります。
(19番 佐井昭子君 降壇)
○議長(
安達克典君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) それでは、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定発議第3号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより、討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論あり」の声あり)
○議長(
安達克典君) 討論があるようですので、この場合、原案に対する
反対討論の発言を許可いたします。
5番、川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 3定議案第37号 建物の取得についてに対する
附帯決議案に対して、反対の立場から討論を行います。
この休憩前に行われた採決、議案第37号は、去る9月13日に
一般会計補正予算(第5号)で1億8,000万円もの債務負担額の増額補正が承認されたことに基づいて、市が行った立体駐車場の区分所有権取得についての議案でした。この議案の議決と同時に仮契約から本契約となる仮契約書の内容について、先日の
特別委員会でも多くの疑問や異論が噴出し、当局がその場で答弁できず、再度日を改めての開催となった次第です。その説明でも、多くの委員が納得できなかった内容であることは、議員の皆様は各会派の委員から既に聞いておられることでしょう。
そうした
特別委員会の意見に対し、新
庁舎整備室長は、仮契約の変更は可能であるとの説明を行いました。具体的には、変更契約の締結まで審議を待つ方法と議案を取り下げ、変更契約の締結後、再度議案を提出する方法の二つがあるとの説明でしたが、市はそのどちらも行わず、そのままでの議決を求めてきました。オークワファーストの姿勢はここでも一貫しており、議会の言い分には耳をかさないというのが今回の議案によって示されました。議会の存在意義が問われる議案でしたが、それをみずから否定したのが、先ほどの採決結果です。まさに耳を疑い、目を疑う結果でした。
そして、その後に提出されたのが今回の
附帯決議案ですが、これは、二重の意味で問題があると考えています。
一つ目はその内容です。オークワとの契約条件をなぞるだけで、何を目的として決議を行うのか一切示されていません。市に対して、認めないことやかかわることと要望していますが、議会として認めないという態度表明もなく、お願いしているにすぎません。議案は認めたけれど、議会として注文をつけておいたというアリバイづくりにほかならず、市民に対する欺瞞であると考えます。幾ら提案説明で言いわけを重ねてもその本質は変わりません。
そもそも決議というのは、関係先に提出されない議会という団体の意思の表明です。であるならば、せめて議会は今後の増額を認めないくらいは表明すべきであり、今回の
附帯決議案は、決議の名に値しないものであることを指摘しておきます。
二つ目の問題は、議会が幾らこうした決議を上げたところで、市当局がオークワファーストの姿勢を改めない限り、全く効力がないということです。議会がその効力を発揮し得るのは、その議決権を行使してこそです。一番大切な議決で反対もせず、このような
附帯決議でお茶を濁す手法には賛成できないという態度を表明して、
附帯決議への
反対討論とします。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(
安達克典君) 続いて、原案に対する
賛成討論の発言を許可いたします。
賛成討論はありませんか。
9番、髙田盛行君。
(9番 髙田盛行君 登壇)
○9番(髙田盛行君) 9番、篤志会、髙田盛行です。3定議案第37号 建物の取得についてに対する
附帯決議について、賛成の立場から討論いたします。
新
庁舎移転、建設にもかかわる今回のこの件につきましては、動議説明にもありましたとおり、3月当初予算の成立後、数カ月後に
債務負担行為限度額を1億8,231万円増額しての取得となり、市としては大変な負担増となるとともに、新
庁舎移転建設にも影響を及ぼすまことに遺憾な出来事となりました。新聞紙上でも記事として取り上げられ、市民の皆様にも大きな不安を与えています。
新庁舎整備及び
まちづくり等
特別委員会におきましては、市当局側からの説明を受けましたが、数カ月後の多額の変更は、そもそも市の算定見積もりの見通しの甘さ、オークワ側との契約時のかかわり等について厳しい質問、追及がなされ、市当局の一定の反省の答弁もあり、また、建築資材価格の高騰、特定資材の不足等が想定をはるかに超えるいたし方ない、認めざるを得ない点もあるかと思われました。
従来より、市
庁舎移転建設に関しましては、
特別委員会はもとより
常任委員会におきましても幾度となく会議を持たれ、議論を重ね、この上は早期の新
庁舎移転建設が望まれるところであります。
先月9月13日には、
総務企画委員会において、この件に関しまして、令和元
年度田辺市
一般会計補正予算(第5号)を
附帯決議をつけて可決されました。
今回、
総務企画委員会での
附帯決議も尊重しながら、
特別委員会でのたび重なる議論を踏まえ、また、市当局への今回の件に関する猛省を促しつつ、最終的な願いである新
庁舎移転、建設に向けて、議会としての意思表示を示す
附帯決議に賛成し、私の
賛成討論とさせていただきます。
(9番 髙田盛行君 降壇)
○議長(
安達克典君) 続いて、
反対討論の発言はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 続いて、
賛成討論の発言はありませんか。
15番、安達幸治君。
(15番 安達幸治君 登壇)
○15番(安達幸治君) 15番、くまのクラブ、安達幸治です。
賛成討論をいたします。
ただいま佐井議員より発言のありました
附帯決議につきましては、新庁舎整備及び
まちづくり特別委員会としてのものではありませんが、されど、
特別委員会委員長の発言であり、まことに重きものとして受けとめていただきたいと考えます。
また、議員にとりましても、市民からも批判を浴びるような大幅な予算超過に対し、これを認めるということは苦渋の選択であり、まことに心の重いものでございます。
当局におきましても、この決議文を真摯に受けとめ、二度と同じことを繰り返さないよう、深く反省し、また、本体工事につきましても慎重の上に慎重を重ね、市民により深い御理解をいただけるような新庁舎建設でありますよう強く願い、
賛成討論といたします。
(15番 安達幸治君 降壇)
○議長(
安達克典君) 他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) それでは、これをもって討論を終結いたします。
それでは、3定発議第3号 「3定議案第37号 建物の取得について」に対する
附帯決議について、お諮りいたします。
本件については異議がありますので、起立により採決いたします。
発議第3号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○議長(
安達克典君) 起立多数であります。
よって、3定発議第3号は、原案のとおり可決いたしました。
◎日程第23 3定報告第3号 平成30年度
一般財団法人龍神村開発公社の
決算報告についてから
日程第24 3定報告第4号 平成30年度
有限会社龍神温泉元湯の
決算報告についてまで一括上程
○議長(
安達克典君) 続いて、日程第23 3定報告第3号 平成30年度
一般財団法人龍神村開発公社の
決算報告について、及び日程第24 3定報告第4号 平成30年度
有限会社龍神温泉元湯の
決算報告についての以上2件を一括上程いたします。
ただいま上程いたしました報告2件については、過日、既に当局の説明が終了しておりますので、これより質疑を行います。
まず、3定報告第3号 平成30年度
一般財団法人龍神村開発公社の
決算報告について質疑に入ります。
議案書77ページから80ページまでです。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 質疑なしと認めます。
3定報告第3号は、以上で終わります。
続いて、3定報告第4号 平成30年度
有限会社龍神温泉元湯の
決算報告について質疑に入ります。
議案書81ページから85ページまでです。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 質疑なしと認めます。
3定報告第4号は、以上で終わります。
◎日程第25 3定発議第1号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書の提出について上程
○議長(
安達克典君) 続いて、日程第25 3定発議第1号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書の提出についてを上程いたします。
提出者の説明を求めます。
総務企画委員会委員長、11番、橘 智史君。
(11番 橘 智史君 登壇)
○11番(橘 智史君) 3定発議第1号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書の提出について。
田辺市議会会議規則第14条第2項の規定により、次のとおり提出する。
令和元年9月27日、提出者、田辺市議会
総務企画委員会委員長、橘 智史。
意見書を朗読いたします。
新たな
過疎対策法の制定に関する意見書。
過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃やたび重なる豪雨、地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公共的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効することになるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安全・安心に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市を含めた国民全体の安全・安心な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。
よって、新たな
過疎対策法の制定を強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年9月27日、田辺市議会議長、
安達克典。
意見書の提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣です。
以上です。
(11番 橘 智史君 降壇)
○議長(
安達克典君) 提出者の説明が終了いたしました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 質疑なしと認めます。
ただいま議題となっています発議第1号については、会議規則第37条第2項本文の規定により、委員会の付託を省略いたします。
これより、討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 討論なしと認めます。
これより採決に入ります。
3定発議第1号 新たな
過疎対策法の制定に関する意見書の提出についてお諮りいたします。
発議第1号は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定発議第1号は、原案のとおり可決いたしました。
◎日程第26 3定発議第2号 田辺市
手話言語条例の制定について上程
○議長(
安達克典君) 続いて、日程第26 3定発議第2号 田辺市
手話言語条例の制定についてを上程いたします。
提出者の説明を求めます。
2番、柳瀬理孝君。
(2番 柳瀬理孝君 登壇)
○2番(柳瀬理孝君) 3定発議第2号 田辺市
手話言語条例の制定について。
田辺市議会会議規則第14条第1項の規定により、次のとおり提出する。
令和元年9月27日、提出者は、私、柳瀬理孝。
賛成者は、尾花 功議員、橘 智史議員、髙田盛行議員、川﨑五一議員、中本賢治議員、小川浩樹議員、安達幸治議員、いずれも各会派の代表者であります。
条例の提案につきましては、以下、全文及び条文を朗読することによって、提案の理由にかえさせていただきます。
それでは、朗読いたします。
田辺市
手話言語条例。
人は、多様な感情や複雑な思考を言語によって表現し、他者との関係性を築くことで社会を構成してきた。手話は、手話を必要とする人(ろう者、中途失聴者、難聴者その他手話を必要とする人をいう。)にとって、他者との意思疎通を図る上で必要な言語である。
平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の形態の非音声言語を含むことが明記され、また、我が国においても、平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、言語に手話が含まれていることが規定されたが、手話に対する理解はいまだに十分とはいえない状況にある。
私たち田辺市民は、人権を守り、互いに助け合い、明るく平和なまちをつくることを市民憲章に掲げ、市民一人一人がその実現に努めることを約束している。こうした中、市は、手話が言語であるとの認識に基づき施策を推進し、手話を必要とする全ての人が広く社会参加する機会を得て、心豊かに暮らせる
まちづくりに資するためこの条例を制定する。
第1条、目的。この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びその普及に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策を推進するため基本的事項を定めることにより、全ての市民が心豊かに共生することができる地域社会の実現に資することを目的とする。
第2条、基本理念。手話は、手話を必要とする人が心豊かな日常生活または社会生活を営むため、大切に受け継いできた独自の言語体系を有する文化的所産であることを理解しなければならない。
2項、手話の普及は、手話を必要とする人の意思疎通を行う権利を尊重し、手話を必要とする人と手話を必要とする人以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本に行わなければならない。
第3条、市の責務。市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解及びその普及を図り、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。
第4条、市民の役割。市民は、基本理念にのっとり、手話に対する理解を深めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
第5条、事業者の役割。事業者は、基本理念にのっとり、手話を必要とする人にサービスを提供するとき、または手話を必要とする人を雇用するときは、手話の使用に配慮するよう努めるものとする。
第6条、
観光旅行者等へのサービスの提供。市、市民及び事業者は、世界文化遺産及び世界農業遺産を有するまちであることへの誇りともてなしの心を持ち、
観光旅行者、その他の滞在者における手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。
第7条、施策の推進。市は、次に掲げる事項に係る施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
1、手話に対する理解及び手話の普及に関すること。
2、手話により情報を取得する機会の拡大に関すること。
3、手話による意思疎通の支援の拡充に関すること。
4、手話奉仕員の養成に関すること。
5、学校教育の場において、児童及び生徒が手話に接する機会の提供、その他の手話に親しむための
取り組みに関すること。
6、その他市長が必要と認める事項。
第8条、施策の実施状況。市長は、前条に規定する施策の実施状況について、田辺市障害者施策推進協議会条例(平成17年田辺市条例第102号)第1条に規定する田辺市障害者施策推進協議会において協議するものとする。
第9条、委任。この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則。この条例は、令和2年4月1日から施行する。
以上のとおりであります。御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(2番 柳瀬理孝君 降壇)
○議長(
安達克典君) 提出者の説明が終了いたしました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定発議第2号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより、討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 討論なしと認めます。
これより採決に入ります。
3定発議第2号 田辺市
手話言語条例の制定についてお諮りいたします。
発議第2号は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、3定発議第2号は、原案のとおり可決いたしました。
◎日程第27
議員派遣の件について
○議長(
安達克典君) 続いて、日程第27
議員派遣の件についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、
地方自治法第100条第13項及び会議規則第168条の規定により、お手元に配付の
議員派遣の件のとおり、議員を派遣したいと思います。
これに異議ありませんか
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
なお、この際お諮りいたします。
ただいま議決されました派遣期間等議決事項について、諸般の事情により変更がある場合は、議長に一任願いたいと思います。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
◎日程第28 委員会の
継続審査について
○議長(
安達克典君) 続いて、日程第28 委員会の
継続審査についてを議題といたします。
この場合、閉会中の委員会の
継続審査について報告いたします。
各
常任委員会、議会運営委員会及び
特別委員会の委員長から、目下委員会において審査または調査中であります、お手元に配付の申し出事件一覧表に記載したとおりの事件について、会議規則第112条の規定により、閉会中も審査または調査を継続したい旨の申し出があります。
それでは、ただいま報告いたしました委員会の
継続審査についてお諮りいたします。
各委員長の申し出のとおり、それぞれの委員会において閉会中も審査または調査を継続することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
安達克典君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長の申し出のとおり、それぞれの委員会において閉会中も審査または調査を継続することに決しました。
以上をもって、本定例会に付議されました議案は、閉会中の
継続審査されたものを除き全て議了いたしました。
他に発言、その他ありませんか。
(「なし」の声あり)
◎市長閉会の挨拶
○議長(
安達克典君) それでは、市長から閉会に当たっての挨拶のため、発言を求められておりますのでこれを許可いたします。
市長、真砂充敏君。
(市長 真砂充敏君 登壇)
○市長(真砂充敏君)
令和元年第3回
田辺市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
去る9月4日に開会いたしました本定例会も、議員各位の御理解と御協力をいただく中、本日、無事最終日を迎えることができました。本定例会におきましては、一般会計並びに各種特別会計の補正予算案を初め、条例の制定、一部改正案など、さまざまな議案を提出させていただきましたが、議員各位におかれましては、終始にわたり慎重なる御審議をいただき、提出いたしました諸議案のうち、各委員会に付託された平成30年度各種会計の決算審査を除き、原案のとおり御賛同を賜りましたことに、この場をおかりいたしまして厚くお礼を申し上げます。
市内の各小中学校で催された運動会、体育祭での熱気や歓声の余韻がいまだ残る中、早くも10月が間近に迫ってまいりました。今月は残暑と言うには厳し過ぎる程の暑さが続いておりましたが、ようやく日中の日差しもひところに比べ和らいできたように感じます。
また、今夏は気温の高い日が続いたことから、実が黄色く変色する温州ミカンの日やけ被害を心配しておりましたが、実太りはほぼ平年並みで、目立った病害虫被害もなく、生育は良好とのことで、秋の味覚を代表する果物の一つとして全国の皆様に喜んでいただけるものと期待しております。
さて、ちょうど1年前、平成30年、台風第21号の記録的な暴風によって本市を初めとする近畿・四国では大規模な停電被害を受け、さらには北海道胆振地方を震源とする大地震により引き起こされた北海道全域の停電、いわゆるブラックアウトが発生し大混乱に陥ったことは記憶に新しいところですが、ことしも去る9日に関東地方を通過した台風第15号の猛烈な暴風により、千葉県南部を中心とした地域では大規模停電が発生し、住民生活や産業等への深刻な影響が連日新聞やテレビ等で報道されております。被害に遭われた皆様には心からお見舞い申し上げます。
日常生活の多くの部分を電力や通信に依存している今日、人間の神経や血管のように全域に張りめぐらされた電線・通信網に支障が出るとたちまち機能不全に陥る状況は、まるで現代社会の弱点を自然が熟知しているかのようです。
和歌山県では、昨年の台風第21号による停電被害から復旧までに相当の日数を要した教訓から、本年4月、復旧作業に支障となる樹木や土砂等の障害物の除去作業に関して、関西電力、NTT西日本とそれぞれ協定を結び、これまで各管理事業者のみでしか対応することができなかった復旧作業を県も行えるようにして、発災後、一刻も早い復旧に向けた体制を構築いたしました。この協定締結は、全国でも初めてとなる画期的なものであることから、こうした
取り組みが全国へ広がっていくことに期待を寄せているところです。
翻って、本日の本会議において議員各位の御理解のもと議決いただきました、議案第37号 建物の取得についてでありますが、先ほど可決された
附帯決議を重く受けとめ、今後におきましてもそのことを念頭に置き、議員各位、そして市民の皆様の御理解と御協力をいただきながら取り組んでまいる所存でありますので、どうかよろしくお願いいたします。
また、今議会において、議員提案による2例目の政策条例となる田辺市
手話言語条例が
全会一致で可決されました。
私たちは、いにしえより人と人が支え合い、社会というものを形成してきましたが、そこには必ず会話を通じたコミュニケーションや意思形成があり、これからの
まちづくり等においては、障害をお持ちの方々を含めたあらゆる方々とのコミュニケーション手段の確保等も一層重要となってまいります。
本市では、ことし3月に田辺市人権施策基本方針を改訂し、障害をお持ちの方々にとっては、物理的バリア、制度的バリア、文化・情報面のバリア、意識のバリアが存在することを示し、そのバリアの解消に努めることを明記しております。
現在、各種講演会等においては手話や要約筆記等による通訳も実施されておりますが、今回の田辺市
手話言語条例の制定を一つの契機として、いま一度手話が言語であるということを再認識し、さまざまな施策に反映させながら、全ての市民が心豊かに暮らせる地域社会の実現を目指してまいりますので、議員各位におかれましても、さらなる御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。
(市長 真砂充敏君 降壇)
◎議長閉会の挨拶
○議長(
安達克典君)
令和元年9月定例会の閉会に当たり、私からも一言、御挨拶を申し上げます。
去る9月4日に開会いたしました本定例会は、提出されました議案について、
継続審査とされた決算に関する議案を残し、全ての議案を議了し、閉会の運びとなりました。
議員各位には、開会以来本日まで、諸議案の審査等に御精励を賜り、また議会運営に当たりましても、特段の御理解と御協力を賜りましたこと深く感謝申し上げたいと思います。
また、市長初め当局の皆様には、審議の間さまざまな対応をいただきましたことに敬意を表しますとともに、本会議並びに委員会において、議員各位から出されました意見、要望等については、今後十分配慮の上執行をお願い申し上げます。
そして、先ほどは新庁舎立体駐車場用の建物取得についての議案が可決したところですが、建物の
取得価格が再び増加しないようにする等の
附帯決議もつけられたところです。
当局におかれましては、今後、新庁舎整備事業の執行に当たっては、
附帯決議を踏まえ、慎重かつ適切な対応により事業に取り組まれることを強く要望しておきます。
また、本定例会では、手話が言語であるとの認識に基づき施策を推進し、手話を必要とする全ての人が広く社会参加する機会を得て、心豊かに暮らせる
まちづくりに資するため、議員提案により田辺市
手話言語条例が
全会一致で可決いたしました。
この条例の制定を契機として、市民の皆様の手話に対する理解が一層深まり、全ての市民が心豊かに共生することができる地域社会となるよう、議会としても尽力してまいる所存であります。
また、7月28日に発生した上秋津地内の大規模な斜面崩落により、県道田辺龍神線が通行どめとなっており、迂回路による通行を余儀なくされ、地域住民の生活や経済活動、さらには
観光面等への甚大な影響が懸念されている中、県において応急的に仮設道路を設置していただくことになりましたが、早期に復旧できることを切に願っております。
さて、いよいよ11月には、ねんりんピック紀の国わかやま2019が県内各地で開催され、本市では、弓道、サッカー、合気道の三つの競技が開催されます。参加される皆様の健闘を願うとともに、大会が成功裏に終えられるよう、職員一丸となって取り組まれることを期待するものであります。
10月を間近にして、殊のほか厳しかった残暑も和らぎ、朝夕は秋の気配が感じる季節となり、これから日増しに秋が深まってまいります。議員並びに当局各位には、なお一層御自愛を賜り、市政発展と市民福祉の向上のために御活躍いただきますようお祈り申し上げます。
最後になりましたが、報道関係各位の御協力にお礼を申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。ありがとうございました。
閉 会
○議長(
安達克典君) それでは、これをもって、
令和元年9月4日招集の
令和元年第3回
田辺市議会定例会を閉会いたします。
(午後 2時39分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
令和元年9月27日
議 長 安 達 克 典
議 員 橘 智 史
議 員 尾 花 功
議 員 二 葉 昌 彦...