消防長 安 田 浩 二 君
警防課長 茨 善 行 君
教育次長 宮 﨑 和 人 君
学校教育課長 嶝 口 善 一 君
文化振興課参事 中 川 貴 君
水道部長 岩 本 章 君
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―――――――――――――――――
〇
出席事務局職員
議会事務局長 千 品 繁 俊
議会事務局次長 前 田 敦 司
議会事務局主任 松 本 誠 啓
議会事務局主査 松 本 早也香
開 議
○議長(安達克典君) 皆様おはようございます。
定足数がありますので、ただいまからお手元に配付の日程により、令和元年第3回
田辺市議会定例会4日目の会議を開きます。
(午前10時00分)
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―――――――――――――――――
○議長(安達克典君) それでは、日程に入ります。
◎日程第1 一般質問
○議長(安達克典君) 日程第1 一般質問を行います。
14番、市橋宗行君の登壇を許可いたします。
(14番 市橋宗行君 登壇)
○14番(市橋宗行君) 皆様おはようございます。紀新会の市橋です。議長よりお許しをいただきましたので一般質問をさせていただきます。久しぶりの登壇となりますが、どうか最後までお聞き届けいただけますように、よろしくお願いいたします。
今回は、熊野古道の森を守り育む未来基金についてと、
指定管理者制度についての2点を質問させていただきます。
まず、1点目、熊野古道の森を守り育む未来基金、通称くまもり募金と呼ばれていますが、これまでの経過についてお聞かせください。
平成29年7月に条例化してから丸二年が経過しました。当初の説明だと、この基金を活用し、行政側が
熊野古道沿いの山林の買い取りを行ったり、また維持管理に活用したりするということで、長きにわたってその名のとおり、熊野古道の森を守り育むことを目的とした画期的な基金だと思いました。それと同時に、その財源を
ふるさと納税に求めることで、その意義を広く市内外の方々に理解していただく、そんな意義のある基金であると感じています。この2年間の取り組みをお願いします。
次に小項目2番目の現状の認識についてですが、その対象となる山林は世界遺産である
熊野古道沿いとなることから、おのずと対象の面積や対象者が限定されてくると思います。このような情報は市の地籍係とも連動すれば把握できる内容であると思いますが、そのあたりの把握はされているのかお聞きいたします。また、その対象者についてなど、幾つかの問題点も考えられます。
例えば対象の
土地所有者の後継者問題です。適切な森林管理を個人の
土地所有者がみずから行っていけるところは特に問題はないと思いますが、それとは逆に、後継者がいない
山林所有者は今後の維持管理が心配されます。さらに、高齢化による自己管理ができない山林、また、くまもり募金での買い取りを前提としたとき、所有者が2代、3代と遡ると、相続の手続が問題となることもあります。
ここ数年来、私の周辺でよく聞く声としては、「昔は宝だった山が、今は二束三文」であるとか、「維持管理ができない山を荒らしてしまっている」また、「山を引き継いだが、自分の山に行ったことがないので場所がわからない」など、およそこれらの声を聞くときに思わせられるのが、早期の対応であると痛感させられます。
こういったことを念頭に、今後の古道沿いの森林維持の取り組みについて、どのような問題が想定され、それに伴うアドバイスなどができるのかお答えください。
3点目として、これからのくまもり募金のビジョンと実効性についてお聞きします。将来への計画と展望について、その計画と実効性の担保についてはどのように考えているでしょうか。2点目に挙げた問題点などを考えると、熊野古道全体を網にかけ、適正な維持管理について
個人所有者へ促しながら、場合によっては買い取る手法も用いることとなると思います。その場合、
保全委員会等、意思決定の迅速性も必要となってきますが、その点をあわせてお伺いします。
1回目の質問を終わります。
(14番 市橋宗行君 降壇)
○議長(安達克典君) 14番、市橋宗行君の質問に対する当局の答弁を求めます。
市長、真砂充敏君。
(市長 真砂充敏君 登壇)
○市長(真砂充敏君) 議員御質問の熊野古道の森を守り育む未来基金についてお答えいたします。
まず、この基金は、世界遺産登録されている熊野古道と、その周辺の貴重な森林の環境と景観を市が主体となって保全し、次世代へとつなげていくことを目的としたものです。これまでの経過につきましては、平成29年7月に創設された基金に、昨年度末までに9件、1,563万6,638円の御寄附があり、
ふるさと納税や
基金利息等を加え、3,366万3,549円を基金に積み立てています。
また、これまでの取り組みといたしましては、基金を活用するための前提として、基礎資料となる
熊野古道周辺の森林の所有者、面積、樹種、林齢等の現況調査と図面や台帳の作成、及び中辺路町高原地区において間伐等の森林整備を実施しています。
次に、現状の認識についてでございますが、この基金による事業の対象面積は、市内の熊野古道の総延長65.5キロメートルに対して、
バッファゾーンはその両側50メートルの計100メートルですので、全体で655ヘクタールとなりますが、既に52ヘクタールが公有化されていますので、これを除いた面積は、単純計算で603ヘクタールとなります。
ただし、これはあくまでも
バッファゾーン部分のみの面積であり、ゾーン外の箇所を含めた
関係対象面積は、948筆、約1,017ヘクタール、所有者は485人となっております。
また、取り組みを進める上での問題点ですが、
熊野古道周辺の森林については、所有者の高齢化や
後継者不足、また相続はされたものの、木材価格の低迷等による森林経営の関心の低下、さらには、
所有者不明森林の増加等により、適切に管理されずに荒廃した森林が増加しています。林業が活性化し、森林が適切に管理されることが、
文化的景観を維持するためには望ましいことではありますが、今申し上げた厳しい現状にあることから、市としては、広く熊野古道の森保全事業の内容を周知し、協力を得るため、パンフレットや
ホームページ等で、くまもり募金への支援のお願いを中心とした事業のPRを積極的に行っているところですが、今後新たな周知方法等も検討してまいりたいと考えております。
最後に、未来へのビジョンと実効性についてお答えいたします。
世界遺産熊野古道は、その多くが山中を縫うように通過しており、そこに位置する森林は、古くからそこに住み、生業の場として利用してきた人々により維持されてきました。
しかしながら、先ほども申し上げましたように、近年では高齢化や
後継者不足などの人的理由や、森林施業に費用がかかるといった経済的な理由から、適切に管理されない森林が多くなっています。加えて、本市の山林の多くはスギやヒノキなどの用材林であるため、根が浅く、特に適切に施業されていない山林では、木も細く、近年多発する集中豪雨や台風などで、倒木や土砂崩れを起こしやすい状態となるなど、熊野古道の
文化的景観だけでなく、
古道そのものにも影響を及ぼすようになってきています。
熊野古道の森保全事業は、熊野古道の森を守り育む未来基金、通称くまもり募金への直接支援及び
ふるさと納税などでの寄附金を財源に、
熊野古道周辺の森林で施業が滞っている森林については、所有者に適切な林業施業の指導、助言を行うとともに、所有者による施業が困難なため、山の維持や景観保全に支障を来す森林や、文化的・観光的観点から重要と判断される森林については、所有者と交渉し、合意を得たものから市で公有化を図った上で森林施業を市が主体的に行っていくものであります。
また、この熊野古道の森保全事業を適切かつ円滑に進めるとともに、将来にわたり森林等の環境及び景観の保全を図るため、田辺市熊野古道の森保全委員会を設置しています。
これは、森林施業の指導や森林の購入、維持管理など、この基金の事業が、一般の方々からの寄附金や
ふるさと納税を主な財源としており、事業を進めるに当たっては高い透明性が求められることから、地元の代表者や
林業関係者、森林政策及び世界遺産に関する有識者で構成する委員会において、森林の購入箇所や価格、緊急性等の優先順位やその根拠、森林整備の工法等について御審議いただき、その決定に基づいて事業を進めているところです。
なお、委員会は通常では年一、二回程度の開催となりますが、施業指導など早急な対応が必要な場合には、その都度審議いただくこととしています。いずれにいたしましても、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は、紀伊山地の自然による山岳霊場と参詣道、それらを取り巻く山々や森などの
文化的景観が主役であり、世界でも類を見ない資産として高い価値を有しています。
世界遺産を有するまち田辺市が、熊野古道の森保全事業による未来への森づくりを通して、熊野古道の
文化的景観を維持・保全し、景観的価値及び観光的価値を高めつつ、次世代につなげていきたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
(市長 真砂充敏君 降壇)
○議長(安達克典君) 市橋宗行君。
(14番 市橋宗行君 登壇)
○14番(市橋宗行君) 御答弁いただきました。3,367万円という皆様からの志、大変ありがたく思います。それから台帳なども整備され、対象者が485人ということで、把握されていること、また、それをもとにこれからの事業を進めていただきたいと思います。
今回の質問についてですが、世界遺産である
熊野古道沿いの所有者は、自分の年齢や、体調がよくて動けるうちに手続を済ませたいと考えているからで、その方々にとっては急務であります。今や山間部の高齢化は年々著しさを増し、いろいろな場面で何とかしたいけどできないということが相談としても私のほうにも寄せられております。田辺市が動くことでその不安の一つが払拭されるのであれば、今回把握されているデータをもとに、対象の
山林所有者に直接的に、また迅速に働きかけを行っていただきたいと思います。
次に、
指定管理者制度についてお聞きいたします。
指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための公の施設について、
民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、
住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に
地方自治法の一部を改正する法律の施行により導入された制度です。
今回の質問は、本宮にある
温泉施設クアハウス熊野本宮についての事例をもとに、観光施設を主にした質問をしたいと思います。
今回の事例というのは、平成30年9月末日をもって、当時管理していた法人が資金繰りの悪化と人材不足を理由に、契約期間中に合意解除に至った事案です。幸いにして当時すぐに後継の団体との協議が進み、一時閉鎖することなく現在に至っていますが、そもそも、資金繰りの悪化という理由で辞めたことが気になっておりました。
そこでお聞きしたいのは、今回の
クアハウスでの事例の総括をしっかりと行い、今後の管理対応に役立てるべく、市当局としてはどのような経過、経営状況も含めて把握していたのか御答弁いただきたいと思います。
このことについては、過去に同様の質問として、平成27年3月定例会において、
吉田克己議員から質問がなされております。主な内容としては、
指定管理者制度に基づき、本当に適正に管理され、効果的に運営がなされているのか、厳しい経済情勢の中で確認や精査がなされているのかどうかという質問でありました。
それに対し、当時の産業部長より、「
指定管理者に対する
モニタリング調査を実施するなど、施設の状況把握に努めたい」であるとか、「経営悪化を未然に防ぐ取り組みが重要」であるとか、「
公認会計士等の専門家の御意見をいただきながら経営改善に向けた厳正な指導に努めるとともに、市の責任をより明確にし、抜本的な見直しを含め、早い段階から対応を図ってまいりたい」との答弁がなされております。
以上を踏まえ、当時の管理法人に対する検証や対応の総括をお答えください。
次に小項目2の
指定管理者の管理についてであります。ここでは、総論としてお聞きいたします。まず、市の管理体制がどうなっているのか、
指定管理者の団体や法人の管理をどのような管理体制で行っているのか、またその中において、
モニタリング等の検証はどのように行われ効果を出しているのかお答えください。
次に小項目3の災害などの市のリスク対応であります。指定管理に出している各施設は、その目的として市民福祉の増進にあります。公に資する施設として、ふだんより地元の人々や観光客などに親しまれている拠点施設がほとんどであり、その機能性もそれぞれに特化されたものがあります。
過去においては、平成23年の災害時、本宮にある道の駅は、自身が被災しながらも早期復旧をなし遂げ、管理者の自己判断で炊き出しを行ったことで周辺住民が大変救われたと聞きました。当時の
指定管理者協定書上はそこまでのことは書かれてなかったかもしれませんが、有事の際には地元としては有効活用できる施設が多数あることも事実です。
そこで質問ですが、災害時などの有事には、当然通常営業は無理となる経営者側からのリスクはありますが、逆に地元としては有用な施設となります。例えば道の駅にはキッチンや休憩所などがあり、温泉施設には当然ながら温泉がわいています。
市との連携をもとに、有事の際にはそのリスクに対応するための有用な施設として連携が取れないものか、お答えください。
最後に賠償金の定義について、その詳細をお聞きいたします。
今回の事例をもとに、現状の
クアハウス熊野本宮の
指定管理者仕様書を調べたところ、目次の15番には、「事業の継続が困難となった場合の措置」という項目が設けられています。この項目が以前からあったのかわかりませんが、市内全ての
指定管理者に任せている施設において、この項目が盛り込まれているのか、また、それぞれの施設においてはその性質が異なるため一律とはいかないと思いますが、その賠償金についての詳細をお答えください。
(14番 市橋宗行君 降壇)
○議長(安達克典君)
商工観光部長、前川光弘君。
(
商工観光部長 前川光弘君 登壇)
○
商工観光部長(前川光弘君) 議員御質問の1点目、事例の総括についてお答えいたします。
指定管理者制度につきましては、公共施設の適正な管理を図ることを目的に、本市では、平成17年度に指針を策定し導入を図ってまいりました。そうした中、議員から御指摘のあった本宮町の旧
クアハウス熊野本宮の施設管理・運営を受託していた
指定管理者についてですが、平成23年度の公募により受託が決定し、その後、3年間の指定期間満了に伴う公募を実施したところ、当該受託者から応募があり、田辺市
指定管理者選定委員会での選定を経て再度5年間の受託が決定したという経緯がございます。
受託当初は、台風災害により当地域への観光客が激減する中、当該施設の経営状況も芳しくありませんでしたが、徐々に回復傾向となり、平成25年度から施設経営は黒字に転換しました。協定解除となるまでの間、市といたしましても、当該受託者からの月次報告書に基づくヒアリングを行うなど、
モニタリング調査等による状況把握に努めるとともに、当該受託団体と施設運営に関する協議を重ね、中小企業診断士による経営診断や指定管理料の見直し等の対応を行ってきたところであります。
しかしながら、協定期間最終年度に当該受託者から、資金繰りの悪化と人材不足を理由に協定解除の急な申し出があり、市としましても協議を重ねた結果、地域への影響や、将来的な施設運営等を鑑み、期間途中の平成30年9月をもって協定解除の合意に至りました。
当該施設については、重要な観光施設であることから、継続した施設運営が求められていた中、地元関係団体の御協力により、利用者に御迷惑をかけることなく施設の運営を維持することができておりますが、今後につきましても、受託されている
指定管理者と連携を深めながら、利用される方々のため健全な施設運営に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(
商工観光部長 前川光弘君 降壇)
○議長(安達克典君) 企画部長、早田 斉君。
(企画部長 早田 斉君 登壇)
○企画部長(早田 斉君) 議員御質問の2点目、
指定管理者の管理についてお答えいたします。
市では、
指定管理者制度の導入に当たっての基本的な事項と一定の方向性を示すとともに、円滑な導入及び運用と
指定管理者による公の施設の適正な管理を図ることを目的として、
指定管理者制度導入に関する指針を定め、その指針においてモニタリングについても規定しております。
指定管理者には、毎年度末、業務の履行状況等の書類提出を求め、関係書類を精査するとともに、必要に応じて実地調査により業務が適切に遂行されているか、また、サービスが安定的、継続的に提供できる状況にあるかなど確認を行っており、その上で、改善措置等が必要であると認められる場合は、
地方自治法第244条の2の第10項の規定に基づき、
指定管理者に対し、管理業務の全部もしくは一部の停止を求めることができることとしております。
指定管理者への管理体制については、この指針の方向性を踏まえ、施設を所管する担当部局が施設ごとに協定書を結び、その協定書に基づき適正に管理を行っているところでございます。
次に、3点目の災害などにおける市のリスク対応についてお答えいたします。
指定管理者協定書では、
指定管理者は災害発生時において、管理施設が避難所等の施設となった場合、開設に係る対応や田辺市地域防災計画に基づき行う災害応急活動等に関して、市に協力しなければならないと定めております。
災害応急活動の業務内容は、市が行う救助・救急活動の実施・協力に関すること、利用者の避難誘導及び安全確保に関すること、災害時要援護者に対する支援に関すること、施設への避難者等の救護救援に関することとなっており、
指定管理者は、災害時には本協定書に基づき、防災担当部局と施設の所管部局からの要請があった場合には協力することとなっております。
次に、4点目の賠償金の定義についてお答えいたします。
指定管理者は、指定管理施設の業務を実施する上で必要となる詳細な事項を定めた協定を市と締結した上で、管理運営業務の内容・範囲等を示した
指定管理者仕様書等に基づき、指定管理業務を行っております。そして、その仕様書の中には、事業の継続が困難となった場合の措置に関する項目があり、「
指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の遂行が困難になった場合、または
指定管理者の財政状態等が著しく悪化し、業務の継続が困難と認められる場合、市は
指定管理者の指定を取り消すことができ、市に生じた損害は、
指定管理者が市に賠償する」と規定しており、市に生じた損害額については、事例ごとに検証することとなっております。
また、協定書におきましても、
指定管理者が故意または過失により施設及び設備を損傷・滅失したときの市の賠償や、利用者及び第三者に施設や設備の不備により損害を与えた場合の損害賠償についても規定しておりまして、表現は多少異なるものの、福祉施設等一部の施設を除く全ての指定管理施設において、こうした項目が盛り込まれております。
このように、指定管理施設における賠償に関しての規定を定めているところではございますが、今後も、
指定管理者制度の趣旨に鑑み、利用者へのサービス向上や地域活性化を目指し、
指定管理者との連携をより一層強化してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
(企画部長 早田 斉君 降壇)
○議長(安達克典君) 市橋宗行君。
(14番 市橋宗行君 登壇)
○14番(市橋宗行君) 御紹介が後になりましたが、皆様のお手元には熊野本宮の指定管理法人の本体の収支状況というのをお配りさせていただいております。これは内閣府の公表資料ということで、公表されている資料であります。このような内容の法人であったという前提でイメージをしていただきたいと思います。
今回の質問でわかったことは、まず災害時などのリスク対応については、義務化しているものの市から
指定管理者への応援や支援体制が明確になっていないところがあります。
指定管理者がその協定に基づいた事項が困難であることなど、市の支援によって有事の際の指定管理施設がより高い福祉効果が得られるように、
指定管理者への柔軟な援護体制を整えていただきたいと思います。その他、賠償についてもきちんと定義をしていただいているということで安心します。
そこで、再度質問したいと思います。モニタリングについてでありますが、古い統計調査のデータになるかもしれませんが、平成18年7月に、みずほ情報総研株式会社が
指定管理者のモニタリングに関するアンケートを実施しております。
その中で、モニタリング・評価に当たり、自治体が必要と考える情報の度合いという項目があります。それぞれ申し上げますと、月次や四半期等の定期的な報告情報、利用者数・稼働率などの統計情報、利用者・近隣住民からの苦情内容及びその対応に関する情報、利用者の満足に関する情報がいずれも8割前後。次に、協定で合意した業務を実施しているかを確認するための日報的な情報、
指定管理者職員の教育・研修の実施に関する情報については3割前後。また、
指定管理者職員の異動に関する人事情報は1割にも満たず、特に、ここが重要な項目であると私は考えるのですが、
指定管理者に関する情報、ここでは、当該公の施設以外での民間事業や財務等の経営状況に関する情報に至っては、その他の項目に分類されてしまう程度のものであったということが報告されています。
以上を踏まえて、先ほどの
クアハウスを管理していた法人の事業報告の内容についてさらにお聞きいたします。
指定管理施設の運営では、平成25年に黒字化しているものの、法人としては累積赤字が膨らむ中、平成28年度の事業報告書では、当該法人の売り上げは通年よりほぼ倍増の5,500万円台に大幅に上がっているものの、それまで200万円程度以下だった役員報酬が1,000万円に上がっていること、同じ年の役員から法人への貸付金が約400万円計上され、さらに前年までなかった未払い金と未払費用が合計約740万円計上されています。このことについて、どのように分析していたのかお聞かせください。
(14番 市橋宗行君 降壇)
○議長(安達克典君)
商工観光部長。
(
商工観光部長 前川光弘君 登壇)
○
商工観光部長(前川光弘君) 議員の御質問にお答えいたします。
当該受託者における平成28年度からの売り上げの増額等の財務状況につきましては、当該施設以外での事業活動によるものでありますので、市への報告義務はありませんが、市におきましては、ヒアリング調査等により当該受託者の事業全体について、一定の把握をした上で、施設の運営への弊害等が及ばないよう指導、協議を重ね、健全な施設運営に努めてきたところでもあります。
今後におきましても、受託する事業者の全体像の把握に、より一層努めるとともに、
指定管理者との連携を密にしながら、利用者に満足していただける施設運営に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(
商工観光部長 前川光弘君 降壇)
○議長(安達克典君) 市橋宗行君。
(14番 市橋宗行君 登壇)
○14番(市橋宗行君) 御答弁いただいた総括の部分についてでありますが、私が最初に述べた以前の答弁では、「市の責任をより明確にし、抜本的な見直しを含め、早い段階から対応を図ってまいりたい」とありましたが、結果としては、市の責任だけが明確であって、周囲の状況を見ることができなかったことから、抜本的な見直しや、早い段階から対応が図れなかったという結果になります。
現在の仕様書の「事業の継続が困難となった場合の措置」という項目にもあるように、
指定管理者の財政状態等が著しく悪化し、業務の継続が困難と認められる場合云々と書いているとおり、当然ながら、連結決算をとっている法人である以上、その本体事業がそのほかの事業部門に影響を及ぼすことは必然であります。
指定管理者制度は、市の業務を代理執行者に任せることでもあることから、それを担う法人や団体の管理は厳格でなければなりません。現在、ほかの指定管理施設ではそのような法人や団体はないと思いますが、今回の事例にあった法人のように、特異な会計決算を行うような事案を見過ごすことのないよう、監視の目を広げながら、なおかつ、これからも民間事業者の柔軟な管理体制を生かし、市民福祉の増進やサービスの向上に生かせていただきたいと思います。
以上で、私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
(14番 市橋宗行君 降壇)
○議長(安達克典君) 以上で、14番、市橋宗行君の一般質問は終了しました。
休 憩
○議長(安達克典君) この場合、10時45分まで休憩いたします。
再開の際は、議案書及び決算書を御持参ください。
(午前10時35分)
――
―――――――――――――――――
再 開
○議長(安達克典君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前10時45分)
○議長(安達克典君) 続いて、5番、川﨑五一君の登壇を許可いたします。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) こんにちは。日本共産党、5番、川﨑五一でございます。通告に従って質問に入りますが、現在、台風15号の災害において被災された皆様に心からお見舞いを申し上げるとともに、また、現地でボランティアですとか、消防団、消防署員が懸命にブルーシートを張られる姿が、けさも報道されていました。こうして奮闘される皆様に感謝と敬意を表して質問に入ります。
今回の質問の1点目は、今お話しした消防に関係する問題ですが、4年前の2015年3月5日に湊で発生した火災の原因についてお聞きします。
私自身、消防団員でもありますし、このように消防署を追及するというような形での質問を行うことは非常に心苦しい部分があるのも事実です。しかし、この火災に関しては、明らかにしておかなければならない事実と背景があるという思いで心して質問を行わせていただきます。
まず、1項目め、出火箇所を特定した理由、根拠についてお聞かせいただきたいと思います。出火箇所や原因を究明する、火災のこうした場所を特定することの意義、及びその手順、そして今回のこの火災において出火場所を特定した根拠は何であったかということについてお聞かせください。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 5番、川﨑五一君の質問に対する当局の答弁を求めます。
消防長、安田浩二君。
(消防長 安田浩二君 登壇)
○消防長(安田浩二君) 議員の御質問にお答えします。
まず、出火箇所や出火原因を究明することの意義についてですが、消防法では火災活動をなすとともに、火災の原因調査に着手しなければならないと規定されており、出火箇所や出火要因を究明して、火災に至った要因を解明することで類似火災を防ぐという火災予防の目的に火災原因調査を行っております。
次に、出火箇所を特定する際の根拠につきましてですが、通常、複数の建物が焼損した場合、焼損状況の現場見分と発見者等の供述、消火活動中の見分等により、まず出火建物を判定いたします。続いて、出火建物の中で、建物内部の焼損状況、燃えの方向性、燃えの強弱を検討して出火箇所を判定しております。
(消防長 安田浩二君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 火災予防の観点からこうした出火原因を特定していくということです。そして、建物を特定して、徐々に絞り込んでいくというお話でした。
それを踏まえて2項目めですが、現場周辺での目撃者への聴取は行ったかということについてお聞かせいただきたいと思います。
今回の火災現場はメーンストリートに面した建物での火災ですので、目撃者も多数いたと思われますが、そうした目撃者に延焼の状況などを確認されているでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 消防長。
(消防長 安田浩二君 登壇)
○消防長(安田浩二君) 議員の御質問にお答えします。
通常、複数建物が焼損した場合、焼損した全ての建物について、それぞれ関係者の立ち会いのもと、建物の焼損状況、発見者等の供述、消火活動中の見分に相違ないかを確認します。
(消防長 安田浩二君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 今回の質問に関しては、個人情報保護の観点から、なかなか個別の問題については答弁しにくいということは事前にお聞きしておりますために、非常に聞かれている方も、今ので答弁をされたのかなという思いになれるかと思いますが、そこは踏まえた上で質問を続けていきたいと思います。
目撃証言というのは、出火場所の特定、また延焼の状況などを知るためにも重要な要素であると思われます。今回の場合では、向かい側に商店があったりしますが、こうした商店等の従業員から聞いたという話は聞いたのですが、供述調書が作成されていない。こうした形跡がありません。もし、こうしたものがつくられていないとすれば、非常に不備ではないか、またつくらなかったことが不自然だという印象は否定できません。
では、3点目の火元とされる場所の畳表の焼け残りについてお聞かせいただきたいと思います。
今、1番目の答弁でもありましたが、大抵の場合、出火箇所は非常によく燃える、最もよく燃えている箇所と考えられますが、この出火場所とされたところの畳表が現在も残っているという理由についてはどのようにお考えでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 消防長。
(消防長 安田浩二君 登壇)
○消防長(安田浩二君) 議員の御質問にお答えします。
火災調査の一般論で申し上げますと、たんす、布団、電気製品など床面に直接置かれたものを定着物といい、これら定着物の下の床面は、出火箇所付近でも焼け残っているということはあります。特異な現象ではございません。
(消防長 安田浩二君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) まとめて最終的にお話をさせていただきますので、4点目の被災者の依頼による鑑定でのガソリンの検出についての認識ということでお伺いしたいと思います。
火元認定に不服だった被災者が私費において、株式会社日本工学鑑定センターに鑑定を依頼し、現場の炭化した木片からガソリンの痕跡が検出されたとされています。この結果についてはどのように認識されているでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 消防長。
(消防長 安田浩二君 登壇)
○消防長(安田浩二君) 議員御質問の被災者が依頼した第三者機関の鑑定結果については、お答えを控えさせていただきます。
一般論として御説明させていただきますと、火災残渣物に含まれる油分につきましては、火災の燃焼や火災熱によって、油分が減少し、もしくは焼失します。つまり消火直後、警察や消防が残渣物を収去した時点で既に油成分は微量であったり、焼失したりしています。火災残渣物中の油分の鑑定につきましては、消防化学研修所等における論文や実験結果がありますが、それによりますと、消火後24時間を経過した場合、木片にしみた灯油を質量分析装置により検出できる可能性は50%であるとされ、96時間を経過すればゼロ%であるとされています。ガソリン等は灯油よりも揮発性が高いので、なお短時間で検出ができなくなります。
(消防長 安田浩二君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 5点目についてです。放火についての検討ということです。
失火のみではなく放火の可能性についても検討、またそういった観点から調査はされたのでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 消防長。
(消防長 安田浩二君 登壇)
○消防長(安田浩二君) 議員の御質問にお答えします。
通常、火災が発生した場合、消防及び警察は放火の可能性も含めて火災原因を検討することとしております。
(消防長 安田浩二君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 一般論でお答えいただいたと思いますが、今回の場合も放火の可能性も含めて検討されたということだと思います。
火災現場の目の前にある消防団の屯所が工事により車両が出動できなかったというタイミング。出火場所とされる住宅の裏の工場が臨時休業だったというタイミング。放火をするとしたら、それこそ、たまたまよいタイミングであったのではないかと思われますが、6点目の今回の件では被災者、火元と認定された方は納得されていないのですが、今回の事例を含めて火元認定が被災者に受け入れられなかった今回の事例から改善すべき点が何かあると考えておられるでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 消防長。
(消防長 安田浩二君 登壇)
○消防長(安田浩二君) 議員の御質問にお答えします。
消防の火災調査は、類似火災を防ぐという火災予防を目的にしておりますので、常に適切に行うよう心がけているところであり、今後も徹底してまいりたいと考えております。その上で、火災調査結果については、今後とも被災された関係者の方々に丁寧に説明してまいりたいと考えております。
(消防長 安田浩二君 降壇)
(傍聴席で発言する者あり)
○議長(安達克典君) 傍聴人、静粛にお願いします。
川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 罹災者が納得できる出火場所・原因の特定ということが何より大切ではないかと思います。今回の火災というのは、出火場所の特定が難しい火災調査であったのではないかと思います。
今回、質問するに当たって、私も消防団員といえども、こういうことを専門的にやっているわけではありませんから、さまざまな文献に当たりました。難しい火災調査とわからない火災調査ですとか、実際、原っぱでごみを焼いていて燃えたとか、こういうときにはすぐにわかるのですが、出火場所を誰も目撃していない場合で、どこから出火したのかという、その原因を特定していくのは非常に難しいものではないかと思います。今回の事例はそれに当たるのではないかと思いますが、今回の火災の出火場所が、こうした物件の所有者から承認されなかった理由というのが幾つかあると考えています。
一つは、この資料をお配りしているのですが、3点ほど資料を用意したのですが、個人情報保護に当たるということで、なかなかその他の写真等が資料としてお配りすることができませんでしたが、とりあえずこれは消防のほうからいただいた見取り図です。私が矢印ですとか、星印、写真をつけました。ポとかタというのは、ポンプ車、タンク車、黒い線がホースの延長です。こういうふうに線を引っ張って消火活動をしたという報告書です。
まず、一つ目です。ここに焼け跡があります。写真が上下逆に、真上から撮ったつもりですが、若干どうしても裏側から撮りましたので、上下が逆になったように見えますが、ここの部屋の見取り図もつけていたわけですが、この写真というのは、星印の左側のところです。すなわち火元とされたところの反対側の部屋のほうは敷居がよく燃えているのですが、火元とされた側の敷居はほとんど燃えていないのです。よく燃えたところから特定をしていくという、この順序に関すると、これは非常に反するのではないかというのがまず1点です。
それから、先ほど畳表の話をしましたが、これは同じ部屋の畳表ということですが、そもそも出火場所とされた電化製品があった場所について、現状でもまだ灰が積もったままなのです。火災調査基本ブックという非常に写真が多い、わかりやすい、ただちょっと字は小さいのですが、この本で見てみますと、出火場所とされる場所の灰をほうきだとか手で丁寧にかいていくと、そこが出火場所だったのか特定するために、まず下まで出さないと、そこかどうかわからないということですが、現場はそれがされていないです。された後に誰かが積んだということでなければ、これはされていないです。ということがもう一つ。
それから、資料でいいますと、この矢印を書きましたが、出火場所とされるところと北北西の風、当日非常に強い風が吹いていました。現場写真でも煙が横に飛んでくる、南西のほうに風が吹いている、煙が横に流れているというのがわかるぐらい強い風だったのですが、ここから出火した場合に、延焼、類焼といいますか、周りの燃え方というのが合致しないのではないかという点。
それから、写真を用意していたのですが、この横に倉庫等があるのですが、裏から撮った写真、グレーの星印が北のほうにありますが、このほうから撮った写真で見ると、普通、炎というのは調べると、実感でもそうですが、ここから燃え始めると放射状に広がっていきます。それは当然、火というのは真横には行きませんから、横へ広がりながら上へ燃えていくわけですが、この火元とされるところから離れた裏の倉庫は、裏から見た写真では上に火が上がる前に、まず地面一体が燃えているのです。下の壁が燃えていっている。こういう点から、非常にこの出火場所から燃え広がったにしては、不自然な燃え方をしている。その後でようやくこの建物の屋根に炎が上がっているという状況がありました。
こういう点からも罹災者を含め、私が見ても不自然だと思わざるを得なかったと思います。
火災が発生した4年前の3月15日。実は、私はこの現場に居合わせたのです。このグレーの星印のところにいました。何かというと、公共交通の質問をするために、私は当日バスで来たのです。バスを田辺駅前で待っているときに、この放送を聞いて駆けつけました。この星印のイところに駆けつけて、そして、ホースが来ないので、周りの消火器を探したり、団が来たら誘導しようと思って走り回っていました。また、周りの家の壁が燃え出したりしたので消火器で消火活動に参加しました。当日の風の強さも工場の燃え盛る炎も、そして非常に遅かった裏側からの線、ホースラインですが、この消火の作業も全てこの目で見てきました。
印象に残っているのは、消火活動をされていた署員が、「もう結構です」と手を引くように求められたことです。私服だった私に気を使ってくれたのだろうなとは思いつつも、あんなにきつく言わなくてもいいのになと思ったことがとても強く印象に残っています。
今回の質問に対して、多くの善良な方々は、なぜこれを一般質問で取り上げるのだろうと不思議な思いを持たれていることでしょう。その一方で、いまいましい思いで受けとめられた方もいるのではないかと考えています。
自分が今回、この火災について取り上げたのは、調べれば調べるほど消防が単に出火場所について見誤ったとは思えない、意図的なものがあるのではないかと感じるからです。出火場所特定が難しい火災にもかかわらず、あえて出火の5日後の地元紙に、わざわざこの民家が火元として調査しているという情報提供が行われたようです。そしてまた、それを掲載された。
今回の出火場所については、新たなスーパーが進出を予定し、出火場所とされた民家の所有者に対して、火災の2年前に立ち退きの打診が行われています。そうした立ち退き要請に応えない民家に対して放火による地上げが行われた可能性は排除し切れない。新たな建物の地元説明も火災発生2カ月後に行われており、建設計画があったことは事実。民間の活動がどうであれ、行政が口出しすべきものではありません。しかし、万が一、出火場所の特定に他意が含まれていたとすれば、これは消防行政がゆがめられたことにほかならず見過ごすことができません。
消防というのは、時には自分の危険さえ顧みず市民の生命や財産を守る現場に突入するとうとい仕事、活動です。上司である指揮官を信頼するからこそ自分の命を預けられる。田辺市消防本部において、消防署内及び消防団との関係において残念ながらそうした信頼関係が損なわれた時期があり、この火災は、その時期に発生しています。政治というものは時として市民よりも利権に傾くことがあるというのは多くの現実が示しています。
しかし、消防行政はそんなことがあってはならない。田辺市において年間の火災発生件数は多くても数十件、うち建物火災は数件。経験数の絶対的少なさは、いかんともしがたいものがあります。全力を傾けても誤った判断をしてしまうこともあり得るかもしれません。大切なことは、事実に対して謙虚であること。過ちに気づけばすぐに改めること。そして、何よりも大切なのは、その活動に政治的な思惑を持ち込まないことだと思います。
消防団員としても、そんな信頼できる消防署との関係でありたいと願うと同時に、こうした問題が二度と起こらないことを願い、この件についての質問を終わります。
2項目め、性的少数者、セクシュアルマイノリティへの対応についてお聞かせいただきたいと思います。
一般的には、LGBTという言葉が認知されているのではないかと思いますが、その問題について、田辺市の取り組みの現状を確認し、足りていない部分については今後自覚的に取り組みを前進させていく契機としてもらいたいという思いを込めて質問を行います。
まず、1項目めですが、学校においてということでお聞かせいただきたいと思います。
教育委員会及び学校の現状認識。全国的な状況並びに田辺市内の状況についてどれくらい把握できているでしょうか、お聞かせください。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 教育長、佐武正章君。
(教育長 佐武正章君 登壇)
○教育長(佐武正章君) 議員御質問の学校における性的少数者の全国的な状況、並びに田辺市内の状況について、どれぐらい把握できているかについてお答えいたします。
議員お話の性的少数者は、一般的に性的マイノリティともいいますが、その性的マイノリティについての現状認識は、平成26年2月、文部科学省によって、学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査が行われ、全国の小中高校から性同一性障害に関する教育相談等があった報告として、合計606件の報告がありました。内訳は、小学校からの報告は93件、中学校からは110件、高校からは403件でした。この調査は、児童生徒が望まない場合は回答を求めないこととしつつ、学校が把握している事例を任意で回答するものであり、この件数は必ずしも学校における性同一性障害を有する者及びその疑いのある者の実数を反映しているものとは言えないとされています。
田辺市においては、このような事例報告はなく、平成26年以降も報告は受けておりません。しかし、自分の性に違和感を覚えていても、誰にも相談できていない子供が存在する可能性は否めません。また、性的少数者には、性同一性障害だけでなく、LGBTや自分を男女どちらとも思わないXジェンダーなど多様です。性的マイノリティの推計にはさまざまな国内調査がありますが、いずれも3%から10%程度という結果が出ていることから、このことについて、教職員が正しい知識を持ち、日ごろより児童生徒が相談しやすい環境を整えていくことが必要であると認識しております
(教育長 佐武正章君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) こうした子供たちの存在が否めませんということだったのですが、私はいるという前提で対応していただきたいと思います。これは子供の貧困のときにも話をしたのですが、こういう存在というのは見えにくいものです。本人もなかなかそれをカミングアウトしにくい状況の中でいうと、認知できていない。こちらが認識できていないから、いないかもしれないではなくて、全国的な平均値というのは田辺市にも当てはまるということだと思いますから、LGBT総合研究所の2016年に行われた20歳から59歳の10万人への調査の結果では、今言われた3%から10%といいましたが、ここでは8%が性的マイノリティだと回答されたということです。
これはどれぐらいかといいますと、血液型AB型が9%だそうですから、ほぼそれと同等ぐらいの比率でいるという形の対応が必要だと思います。
2点目、指導内容について。学校教育の中で、こうした性的少数者について教えられているでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 教育長。
(教育長 佐武正章君 登壇)
○教育長(佐武正章君) 議員御質問の学校教育の中で性的マイノリティについて教えられているかということについてでありますが、小学校においては、性的マイノリティについて特別に取り上げて学習するというよりも、道徳の授業等で、もっと広い意味での一人一人の違いを認める学習をしています。また、保健の授業においても、性に関することに特化するのではなく、心の成長とともにあらわれるさまざまな不安や悩みへの対応についても学習をしています。
中学校におきましては、保健の性教育の授業で、LGBT等の説明をし、性の多様性について学習している学校もありますが、小学校と同様に、性的マイノリティに特化せず、個々の違いを認め合うことについて指導しております。また、ある中学校では、人権教育として道徳の授業で性的マイノリティについて扱っているという報告を受けております。今後は小学校と中学校の接続を意識し、また、現在のところ相談等は受けていないけれども、在籍するかもしれない性的マイノリティの児童生徒への配慮もしながら、適切な指導ができるように努めてまいりたいと思います。
(教育長 佐武正章君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) なかなかこれについての指導というのができていないというような状況が、今の御答弁からわかるかと思います。
先ほど言いました全国的な調査から推測すると、田辺市内の小中学生5,300人のうち、5%ぐらいと見積もっても250人ぐらいです。多ければ8%になってくると400人を超えてくるということですから、それぐらいの子供たちが何らかの性に対する違和感を持っているということになるのではないかと思います。
そして、申告がないというのは、そういう状況をつくれていないというのが1点にはあるのではないかと思います。当事者の方からは、先生こそLGBTを勉強してください、学校で傷つく子がいなくなるようにという手記のようなものも書かれています。彼は、おかまなのかなということを先生に言われたということも書かれています。こういうことが実際あるのです。この人は当然田辺市ではないです。でも、軽く言ってしまう風潮というのはまだまだあるかと思います。
そういったことでもやはり先生方にまず知っていただく。指導するためには、まず先生たちが知らないといけませんから、そのためのいろいろな教材というのは出ています。こういうリビットというところがつくったDVDなどもあって、先生がどんなふうに、子供たちと一緒に見て学べるという教材もありますから、確かに学校が請求するとただでくれるのです。僕はお支払いしましたけれども。こういうような教材もありますし、ぜひともそういうものを活用していただきたいと思います。
こうした子供たちへのメッセージとして、また周囲の理解の促進のためにも積極的な指導と教育が急務であると思います。これは国がつくった自殺総合対策大綱「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して」という中にも、自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイノリティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであるというふうに書かれています。
自分を肯定できない。自分を否定することから死を考える、自殺念慮、希死念慮といわれる、最初のピークが小学校の高学年から高校生であるということを念頭に置いた対応が必要ではないかと思います。
続いて、こうした子供たちがいるという前提で対応する場合ですが、制服及びトイレなど、こうしたハード面での配慮はどうなっているのか、心と体の性の不一致がある児童生徒などに対して、現状として配慮はされているでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 教育長。
(教育長 佐武正章君 登壇)
○教育長(佐武正章君) 議員御質問の体と心の性の不一致がある児童生徒などに対しての配慮はなされているのかについてお答えいたします。
性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合があることから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に適切な対応がとれるようにする必要があります。文部科学省からは平成27年に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という必要な支援について具体的事項をまとめた通知が出されています。
その中で、服装については、自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める、トイレについては、職員トイレ・多目的トイレ等の利用を認めるなどの取り組みを参考に学校で対応するようにと示されています。
田辺市内の小中学校において、現時点では対象となる児童生徒は把握されておりませんが、今後そのような相談があった場合には、議員御指摘の制服やトイレに関する支援を初め、きめ細かな対応が必要であると考えております。また、なかなか相談できない児童生徒がいる可能性も考え、多様な性についての理解促進に努める必要があると考えています。
さらに、そのような児童生徒が相談できる場として、学校にはスクールカウンセラーを配置しており、学校で相談しにくい場合には、法務省で行っている「子どもの人権SOSミニレター」という、悩みを手紙に書いて送り、専門的な知識を持った人から電話や手紙など希望により返事を直接にもらう方法などがあります。このような幾つかの相談の場があることについて、児童生徒にも周知を図り、学校も関係機関と連携ができるようにしてまいりたいと思いますので、御理解賜りますようお願いします。
(教育長 佐武正章君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 制服の場合ですと、現状を事前に調べさせていただいたら、ブレザーの場合は割と下をパンツスタイルにするということは女子でも可能なのですが、男子詰め襟、女子セーラーという制服においては、非常にそうした対応がしにくいということがあります。
また、今の時点ではそうした本人からのカミングアウトがないという現状のようですけれども、そうしたスタイルを選ぶことが、自分の服装によってそれをカミングアウトすることに同一になるということでいうと、非常にハードルが高い部分があるのではないかと思われます。
ブレザーなどの場合は、女子も防寒のため、寒いからズボンを履くのだということが定着していけば、こういったこともそれほどピックアップされにくくなると思いますが、制服そのものについても今後、見直していく必要があるのではないかと。これは保護者の負担も当然、考慮する必要がありますが、見直しの検討をすべきだというふうに私は考えています。
また、トイレなども困っていることの一つとして挙げられています。今回トイレについては改修の予算も上がっていますので、このときに何らかの配慮ができないのかということもぜひともあわせて検討していただければと思います。
あと水泳の授業であったりとか、検診であったり、さまざまな学校現場では、そうした体の性をもとにした区別によって、いろいろな行動が行われますから、そのことが負担になっているということにも配慮していただきたいと思います。
あと今後の対応についてですが、現状で不足していると考えられるものについて、どうした改善の方向があるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 教育長。
(教育長 佐武正章君 登壇)
○教育長(佐武正章君) 議員御質問の現状で不足していると考えられるものについて改善の方策等はあるのかについてお答えいたします。
まず、学校においては、教職員が正しい知識を身につけ、特別な支援が必要な児童生徒へのきめ細かな対応が学校全体でとれるようにしたいと考えております。そのために、田辺市では平成27年度に市内全ての小中学校の、人を大切にする教育主任及び学習支援推進教員を対象に、LGBTについて理解するための研修を行いました。性的マイノリティの児童生徒が困りやすいことについて、どのようなことが考えられるかを教師が話し合い、それに対してどのような対応や配慮が必要かを考える研修でした。
例えば、性的マイノリティの中でも特に体の性と心の性が一致していないという感覚を持っているトランスジェンダーの子供は望まない性別に振り分けられることで、自尊心が低下するおそれがあります。
今年度から田辺市では、全ての小中学校において男女混合名簿を作成しており、いつも男子女子に分けるのではなく、実情に応じた名簿の活用を進めておりますが、このように改善できる点については、今後も行っていきたいと考えております。
また、平成28年度には、県教育委員会が人権教育担当教員を対象にLGBTと学校における安心・安全について研修を行っており、田辺市内の小中学校の担当教員も研修を受けてきております。このような研修を今後も行いながら、性的マイノリティを含む全ての児童生徒が安心して学校生活を送ることのできる学校を目指して、知識と意識の高まりを図っていきたいと考えております。
以上です。
(教育長 佐武正章君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 非常に心強い御答弁をいただけたかと思います。そうした思いが子供たちに伝わればいいなと思います。研修も行っておられるということですし、言われたように、単発に終わらせることなく、ずっと恒常的にこうしたものを続けていくということが、そしてみんなが共通理解を得ていくということが必要ではないかと思います。
先ほど、お話にも出てきました、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長からの文書ですとか、あと教職員向けのこうしたきめ細かな対応等の実施についてという、恐らくこのこともおっしゃっているのだと思います。さまざまな具体例を挙げて、またQ&Aも書かれていますから、これに基づいての対応が今後も進んでいくことをぜひとも心から願うものです。
小中学校というのは、とりわけ多感な時期でもあります。そして、性への関心も高まってくる一方で、学校や家庭における性教育は非常におくれていると言わざるを得ないと思います。正確な情報がない中で、今、子供たちはネットなどを通じて容易に過激で誤った性に関する知識にアクセスできる、そうした情報が子供たちに流れ込んでいっているのが現実だと思います。親が思う以上に子供たちは多くのことを知っています。
性教育にふさわしい年齢としてということで、先日読んだ本では3歳から10歳が一番やりやすいのだと言われる方もいます。これは家庭も中心ですが、折を捉えて、折々でその時々に性の話を恥ずかしがらずに真正面から大切なこととしてすると。大人のほうが恥ずかしがるので結局は何だか人前で言ってはいけない話なのかと、子供たちが逆にそんたくしてしまうのです。そういうことにならないようにということで、教育の中で真正面から性を捉え、その中で性的少数者、セクシュアルマイノリティへの理解を進める必要性があると思います。
今回は、そのことを申し上げて、それ以降の性教育の課題というのは、また今後、ぜひとも議論を続けていきたいと思いますが、学校については以上で質問とします。
2項目めの市役所という職場において、市内最大の企業としてどうなっているかということをお聞かせいただきたいと思います。
LGBTに関する方針などの有無ということで、採用時の差別の排除など明文化されたもの、就業規則・方針などはあるでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 総務部長、松川靖弘君。
(総務部長 松川靖弘君 登壇)
○総務部長(松川靖弘君) 議員の御質問にお答えします。
まず、現在、市の職場における性的少数者に特化した方針等はございませんが、基本的な方向性につきましては、田辺市人権施策基本方針の改訂版に定めておりますとおり、市職員一人一人が人権感覚を磨き、各職場において、さまざまな場面で人権尊重の視点に立った職務を遂行していくこととしてございます。
(総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 特段のものがない、これに特化したものがないということだったのですが、やはり私は特化して、ピックアップしてやっていくことが推進になるのかなと。きょうはこういう旗を、皆様も見られたことがあるかと思うのですが、レインボーフラッグというのですが、これはそういうセクシャルマイノリティを支援するということの表明のときに身につけたりということで、私も幾つか時計のベルトをレインボーにしてみたり、こういうピンバッジをつけたりということで、そういう発信をしていくことが必要かなと思いますので、ぜひともこういう就業規則に明確に書き込むと。性的な志向によって差別をしないということも書き込んでいく必要があるのではないかと思います。
二つ目の職場内でこうした問題についての相談窓口などの有無について。現に採用されている職員が悩んだときに、こうした相談を受ける窓口というのはあるのでしょうか。
(5番 川﨑五一君 降壇)
○議長(安達克典君) 総務部長。
(総務部長 松川靖弘君 登壇)
○総務部長(松川靖弘君) 職員の相談窓口につきましては、総務課が総括窓口となります。
(総務部長 松川靖弘君 降壇)
○議長(安達克典君) 川﨑五一君。
(5番 川﨑五一君 登壇)
○5番(川﨑五一君) 総務課ということですが、やはり恐らく相談はこれまでもあったのかどうかわかりませんが、しにくいのではないかと思いますので、何らかのそういう専用の窓口、先ほど学校の場合は直接的な文科省とか、そういうところへの窓口もあるということでしたが、何らかの特段の対応が必要ではないかと思ったりします。
あと、ウ、施設面での配慮。体と心の性の不一致がある職員に対して配慮はされているか。こういう職員がいるという認識があるかどうかということに大きく関係しますが、そうした配慮はされているでしょうか。