田辺市議会 2016-12-20
平成28年12月定例会(第5号12月20日)
○議長(
吉田克己君) それでは、日程に入ります。
◎日程第1 4定議案第20号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてから
日程第2 4定議案第21号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてまで
一括上程
○議長(
吉田克己君) 日程第1 4定議案第20号及び日程第2 4定議案第21号の2件の
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを
一括上程いたします。
提出者の説明を求めます。
市長、
真砂充敏君。
(市長
真砂充敏君 登壇)
○市長(
真砂充敏君) ただいま上程されました議案第20号及び第21号の
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについての2議案につきまして、一括して御説明申し上げます。
まず、議案第20号につきましては、
人権擁護委員、
有本秀夫氏の任期が平成29年6月30日をもって満了いたしますので、引き続き同委員の
候補者として
法務大臣に推薦いたしたく存じ、御賛同をお願いするものであります。
住所、氏名、
生年月日、職業でありますが、田辺市中辺路町川合1781番地の3、
有本秀夫、昭和27年2月7日生まれ、64歳、自営業でございます。
次に、議案第21号につきましては、
人権擁護委員、
藤堂俊隆氏から辞任願が提出されておりますので、その後任といたしまして、新たに
兒玉晴代氏を同委員の
候補者として
法務大臣に推薦いたしたく存じ、御賛同をお願いするものであります。
住所、氏名、
生年月日、職業でありますが、田辺市明洋二丁目12番10号、
兒玉晴代、昭和25年8月23日生まれ、66歳、無職でございます。
以上、どうかよろしくお願い申し上げます。
(市長
真砂充敏君 降壇)
○議長(
吉田克己君)
提出者の説明が終了いたしました。
これより、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 質疑なしと認めます。
この場合、お諮りいたします。
ただいま議題となっております2件については、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の付託を省略し、直ちに採決に入ります。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、ただいま議題となっています2件については、
委員会の付託を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。
◎日程第1 4定議案第20号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
○議長(
吉田克己君) それでは、お諮りいたします。
4定議案第20号は、これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第20号は、これを異議なしとすることに決しました。
◎日程第2 4定議案第21号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
○議長(
吉田克己君) 続いて、お諮りいたします。
4定議案第21号は、これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第21号は、これを異議なしとすることに決しました。
◎日程第3 4定発議第1号
紀伊山地における国直轄の大
規模土砂災害対策の着実な
推進を求める意見書の提出について上程
○議長(
吉田克己君) 続いて、日程第3 4定発議第1号
紀伊山地における国直轄の大
規模土砂災害対策の着実な推進を求める意見書の提出についてを上程いたします。
提出者の説明を求めます。
産業建設委員会委員長、2番、
川﨑五一君。
(2番
川﨑五一君 降壇)
○2番(
川﨑五一君) 4定発議第1号
紀伊山地における国直轄の大
規模土砂災害対策の着実な推進を求める意見書の提出について。
標記について、
田辺市議会会議規則第14条第2項の規定により次のとおり提出する。
平成28年12月20日、
提出者、
田辺市議会、
産業建設委員会委員長、
川﨑五一。
意見書案を朗読いたします。
紀伊山地における国直轄の大
規模土砂災害対策の着実な推進を求める意見書。
紀伊半島南部に未曽有の大災害をもたらし、本市においても9人のとうとい命が奪われた
紀伊半島大水害から5年が経過する中、本市においては、早期の復旧・復興とさらなる
地域振興に向けて、行政と地域が一丸となって取り組んでいる。
しかしながら、熊野川及び日置川を初めとする
紀伊半島の河川では、崩壊した
山腹斜面からおびただしい量の土砂が流出し続けており、河川内にうずたかく積もった土砂は、
地域住民が安全に、安心して毎日を送る上で著しい脅威となっている。
国において、平成24年から5年間の計画で
特定緊急砂防事業に取り組まれた結果、「
深層崩壊」による
土砂ダムが台風等の豪雨時に決壊し、巨大な土石流が流域を襲うといった被害から免れつつある。しかし、和歌山県、奈良県、三重県の3県には、約3,000カ所にも上る崩壊地が
紀伊半島大水害の爪あととして残されており、
土砂流出の抑制に向け高度な
専門的知見と技術力を生かし、新たな
抜本的対策の展開を図ることは、国の重大な責務である。
よって、今日まで5年間の実績を有する
紀伊山地砂防事務所において、平成29年度から、新たな大
規模土砂災害対策事業に着手されることを強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月20日、
田辺市議会。
意見書提出先は、
衆議院議長、
参議院議長、
内閣総理大臣、
内閣官房長官、
財務大臣、
国土交通大臣。以上です。
御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
(2番
川﨑五一君 降壇)
○議長(
吉田克己君)
提出者の説明が終了いたしました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 質疑なしと認めます。
ただいま議題となっています発議第1号については、
会議規則第37条第2項、本文の規定により
委員会の付託を省略いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 討論なしと認めます。
これより、採決に入ります。
4定発議第1号
紀伊山地における国直轄の大
規模土砂災害対策の着実な推進を求める意見書の提出について、お諮りいたします。
発議第1号は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定発議第1号は原案のとおり可決いたしました。
◎日程第4 4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発
行に関する条例の制定について上程
○議長(
吉田克己君) 続いて、日程第4 4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定についてを上程いたします。
提出者の説明を求めます。
2番、
川﨑五一君。
(2番
川﨑五一君 登壇)
○2番(
川﨑五一君) 4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定について。
田辺市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
平成28年12月20日、
提出者は、私、
川﨑五一。賛成者は、
真砂みよ子議員、
久保浩二議員です。
提案理由の説明を行います。
今回の条例は、田辺市で行われる市長と
市議会議員の選挙において、それぞれの
候補者の略歴や政見などを掲載した
選挙公報を発行するために制定を行うものです。
合併前の旧5市町村には、合計66人の議員がいましたが、合併時に約半数の30人になり、その後の2度にわたる
定数削減で、合併前の3分の1の22人となりました。その結果、人口の少ない町村部では、日常的に面識のあった議員は激減し、議員の名前を複数言える住民が珍しいという状態になっています。
そうした住民の
地方議会離れともいえる状態は、投票率に如実にあらわれており、合併前の投票率が軒並み9割前後であった町村部で、1割以上の低下を招いています。
一番身近であらねばならない
議会議員が現実問題として、
国会議員以上に名を知らない存在になっているといえる状況です。この現状の改善のためには、開かれた議会などの独自の
取り組みが求められることは言うまでもありません。
そんな
取り組みの中でも、議員や市長を選ぶという非常に重要な節目が選挙です。現在の有権者はそんな名前も知らない
候補者の中からどのような基準で、自分の1票を託す
候補者を選んでいるのかと考えると、非常に心もとない現状です。現時点で有権者に与えられる情報は、掲示板のポスターと投票所の
候補者氏名一覧、それと
候補者間による演説ぐらいしかありません。
これでは、余りにも
情報不足の中で選択を迫っているといえるのではないでしょうか。
国政選挙や県知事、県議選、政令市の選挙などにおいては、
選挙公報が発行され、
候補者の経歴や政見などを公報することが法的に義務づけられておりますが、田辺市の選挙では公報は
随意発行となっています。しかし、現状を見るならば、
選挙公報の必要性は明らかであり、そのための
条例制定が急務であると判断し、今回の
条例提案に至りました。
では、条例の各条について簡単に御説明申し上げます。
第1条は、
公職選挙法の規定により、議員及び市長の選挙において
選挙公報を発行することを定めています。
第2条は、
選挙ごとに
選挙公報を発行することを規定しています。
第3条は、
候補者による掲載分の申請とその内容についての規定です。
第4条は、発行の手続について。第5条は、
選挙公報の発行についての規定となっています。
ここで配布について、若干、
補足説明を行います。配布については、
アルバイトの利用を想定しています。
田辺市
選挙管理委員会は、従来の市の公報の
配布方法では、期日内の配布が不可能という見解でしたので、短期間、現実的には3日間で配布を完了させるためには、
アルバイトによる
専任配達員を確保し、配布を行うことを想定しています。
全国的にも、
新聞折り込みではなく、
各戸配布を採用している自治体では、
アルバイトによる配布を行っています。地域によって金額の設定はさまざまですが、ネットで調べた状況によりますと、一部7円から25円程度で発注したり、時給での委託が行われているようです。
田辺市の先月末の世帯数は3万5,500世帯ですので、仮に一部25円で試算すると、
配布経費は90万円弱となります。第6条は不測の事態などによる
選挙公報の発行を中止する場合の規定を設けております。
第7条は、実際の運用に当たって、
選挙管理委員会に委任することを定めています。
以上で、
提案説明を終わらせていただきます。御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いします。
(2番
川﨑五一君 登壇)
○議長(
吉田克己君)
提出者の説明が終了いたしました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
橘
智史議員。
(5番 橘 智史君 登壇)
○5番(橘 智史君) 4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定について、1点質疑をさせていただきます。
川﨑議員は、前回の9
月定例会において、
選挙公報の発行について
一般質問をされていました。当局の答弁は厳正に選挙を管理、執行していく立場、また公平性の確保という観点からも、いろいろと
配布方法の検討は行ったが、選挙無効の訴訟の提起にもなりかねないため、現状では極めて難しいという答弁であったかと認識しています。
そのような状況で、今回、本条例案を議員提案された本質的な考え方についてお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
(5番 橘 智史君 降壇)
○議長(
吉田克己君)
川﨑五一君。
(2番
川﨑五一君 登壇)
○2番(
川﨑五一君) 5番、橘議員の質問にお答えいたします。
選挙管理委員会の答弁では、全世帯に漏れなく配布すること。実際は日曜日に立候補を受け付けますので、その夕方から印刷にかかっても、実際、配布がスタートできるのは火曜日以降になるということで、そして投票日の2日前まで、金曜までに配布を完了しなければならないということでいうと、従来の市広報の
配布方法、もしくは
シルバー人材センターを使っても配布が不可能であるという答弁だったかと思います。
そして、全国的には、
新聞折り込みでこれを代用するということが多くのところで行われています。都市部においても実際、
新聞折り込みを使用したからといって、100%の家庭に届くということではなく、今の若い世代はほとんど新聞を取りませんし、そういうことでいうと、それを補完するためとして、各期日前投票所、それから
公的施設に公報を置いておき、投票に来た人は必ず容易にそれを入手することができる。
それともう一つの手段としては、新聞をとっていない人は事前に申し込みをして、郵送により入手するということが補完されて、それで投票者全てに行き渡るという条件を満たしているとみなされているところがほとんどです。
やはり田辺市の場合は、地元紙の購読率は高いとはいうものの、なかなか100%には満たない。そういうことでいうと、
全戸配布、
各戸配布が必要であると考えました。ただ、
選挙管理委員会の言ったような手法で、区を通じてという
配布方法では恐らく3日間の配達はかなり厳しい。配っていただいている区長さん、嘱託員の方々もかなり高齢化されていますし、今回はそれではなく専任の
アルバイトを活用すると、
先ほど説明もさせていただいたのですが、これによって配達を行えば、エリアを決めて、周辺部というのは一軒一軒の距離が遠いですから、単価を一律にできるかどうかわかりませんが、そういう手法を使えば、全戸への3日以内の配布というのは可能であるということで、届かない人がいない。
それと同時に、さっき
新聞折り込みを行うところでも説明しましたが、当然、期日前
投票所等に
一定部数を配備することによって、少なくとも投票に来た人は、その公報を見ることができる。月曜日の投票については、公報を見ずして投票をしなければならないという有権者が生まれるのですが、火曜日以降については、全ての人が公報を手にし、それを見た上で、
投票行動に臨めるということによって、
不公平性というのは解消できるでしょうし、訴訟の対象となるという条件には当てはまらないということで提案をさせていただきました。
(2番
川﨑五一君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) それでは、質疑を終結いたします。
本件は、
会議規則第37条第1項の規定により、所管の
常任委員会に付託いたします。
休 憩
○議長(
吉田克己君) この場合、暫時休憩いたします。
(午後 1時19分)
――
―――――――――――――――――
再 開
○議長(
吉田克己君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 4時02分)
◎日程第5 4定報告第1号
専決処分事項の報告について上程
○議長(
吉田克己君) 続いて、日程第5 4定報告第1号
専決処分事項の報告についてを上程いたします。
本件については、過日既に当局の説明が終了しておりますので、これより質疑を行います。
議案書の1ページから2ページまでです。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 質疑なしと認めます。
4定報告第1号は、以上で終わります。
◎日程第6 4定議案第12号 田辺市
熊野古道館の
指定管理者の指定について上程
○議長(
吉田克己君) 続いて、日程第6 4定議案第12号 田辺市
熊野古道館の
指定管理者の指定についてを上程いたします。
この場合、
地方自治法第117条の規定により、17番、出水豊数君の退席を求めます。
(17番 出水豊数君 退席)
○議長(
吉田克己君) ただいま上程いたしました議案第12号については、過日の本会議において所管の産業建設
委員会に付託していたものであります。
この場合、ただいま議題となっています本件について、
産業建設委員会委員長の報告を求めます。
2番、
川﨑五一君。
(2番
川﨑五一君 登壇)
○2番(
川﨑五一君) 産業建設
委員会の委員長報告を行います。
本
委員会は、去る12月13日の本会議において付託を受けた4定議案第12号 田辺市
熊野古道館の
指定管理者の指定について、12月13日及び20日に
委員会を開催し、当局の説明を聴取し、慎重に審査をいたしました。
その結果、
委員会審査報告書に記載のとおり、全会一致により、原案のとおり可決いたしました。
以上、委員長報告といたします。
平成28年12月20日、
産業建設委員会委員長、
川﨑五一。
(2番
川﨑五一君 降壇)
○議長(
吉田克己君)
産業建設委員会委員長の報告が終了しました。
これより質疑に入ります。
ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 討論なしと認めます。
お諮りいたします。
議案第12号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第12号は可決いたしました。
(17番 出水豊数君 入場・着席)
◎日程第 7 4定議案第 1号 田辺市職員の給与に関する条例の一部改正についてから
日程第27 4定議案第24号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第6号)まで
一括上程
○議長(
吉田克己君) 続いて、日程第7 4定議案第1号 田辺市職員の給与に関する条例の一部改正についてから、日程第27 4定議案第24号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第6号)まで、以上21件を
一括上程いたします。
ただいま上程いたしました21件については、過日の本会議において、それぞれ所管の
常任委員会に付託していたものであります。
この場合、ただいま議題となっています21件について、各
常任委員会委員長の報告を求めます。
まず初めに、総務企画
委員会委員長の報告を求めます。
12番、小川浩樹君。
(12番 小川浩樹君 登壇)
○12番(小川浩樹君) 総務企画
委員会の委員長報告を行います。
本
委員会は、去る12月13日の本会議において付託を受けた議案11件について、14日及び20日に
委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。
その結果、
委員会審査報告書に記載のとおり、4定議案第1号 田辺市職員の給与に関する条例の一部改正について、同議案第2号 田辺市職員の再任用に関する条例の制定について、同議案第3号 田辺市
職員恩給条例の廃止について、同議案第4号 田辺市税条例の一部改正について、同議案第5号
住居表示の実施等に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について、同議案第14号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第5号)の所管部分、同議案第17号 権利の放棄について、同議案第18号 平成28年度田辺市
同和対策住宅資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)、同議案第22号
田辺市長等の給与に関する条例の一部改正について、同議案第23号
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び
育児休業、介護
休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について及び同議案第24号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第6号)について、いずれも全会一致により、原案のとおり可決いたしました。
審査の過程における委員からの質疑等の主なものは、次のとおりであります。
まず、議案第2号 田辺市職員の再任用に関する条例の制定についてにかかわって、当制度を導入することによる職員定数の考え方や処遇、また、新規採用職員数への影響についてただしたのに対し、「職員定数については、再任用職員が正職員と同様、週5日、規定の勤務時間を勤務する場合は定数に含むが、一方で、再任用制度においては、多様な勤務形態が認められており、週4日以下や1日4時間といった短時間勤務の場合は定数に含まない。処遇については、正職員と同様に勤務する場合、休暇は年20日付与、期末勤勉手当は2.25カ月分を支給する。当制度の導入は、新たな行政課題や増加する業務量等への対応も目的としているが、一定程度の新規採用職員数を確保しつつ、バランスを勘案し、それぞれの採用を決定していく」との答弁がありました。さらに委員から、再任用制度を導入することによる職員数増加への懸念、また、希望者が再任用予定人数を超えた場合の判断基準についてただしたのに対し、「本市の行政エリアは広大で、また毎年新規事業を実施し、かつ、各行政局に一定数の職員を配置しながらも、今後も最小限の人数で行き届いた行政サービスを提供できる職員配置をしていく方針である。また、再任用に当たっては、在職中の勤務成績及び面接を基本に選考し、必要人数を採用するものである」との答弁がありました。
次に、議案第14号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第5号)の所管部分のうち、まちづくり推進事業費にかかわって、地域おこし協力隊員に係る賃金を報酬に更正した理由をただしたのに対し、「地域おこし協力隊員の活動に時間的な制約を設けず自由度を高めるため、また、全国的な事例から、本市においても非常勤特別職とし、更正したものである」との答弁がありました。
以上、委員長報告といたします。
平成28年12月20日、総務企画
委員会委員長、小川浩樹。
(12番 小川浩樹君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 続いて、
産業建設委員会委員長の報告を求めます。
2番、
川﨑五一君。
(2番
川﨑五一君 登壇)
○2番(
川﨑五一君) 産業建設
委員会の委員長報告を行います。
本
委員会は、去る12月13日の本会議において付託を受けた議案5件について、12月13日及び20日に
委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。
その結果、
委員会審査報告書に記載のとおり、4定議案第7号 田辺市
農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について、同議案第9号
工事請負変更契約の締結について、同議案第11号 田辺市熊野の
郷古道ヶ丘の
指定管理者の指定について、同議案第14号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第5号)の所管部分及び同議案第19号 平成28年度田辺市
木材加工事業特別会計補正予算(第2号)について、いずれも全会一致により、原案のとおり可決いたしました。
審査の過程における委員からの質疑等の主なものは、次のとおりであります。
まず、議案第7号 田辺市
農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定についてにかかわって、農業委員の報酬についてただしたのに対し、「農業委員定数が39名から19名に減員となることにより、委員1人当たりの業務量が増加することと、全国の平均報酬月額が約3万円であることを考慮し、増額することとした」との答弁がありました。
次に、議案第14号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第5号)の所管部分のうち、農業振興費にかかわって、梅の食育普及促進事業負担金の増額理由と詳細説明を求めたのに対し、「本市とみなべ町、JA紀南、JA紀州で組織する梅食育普及促進協議会が事業主体となり、平成27年度は、梅の食育に係る本を発行し、全国の小学校2万2,300校、公立図書館3,200館の計2万5,500施設に無料配付した。今年度は、梅に関する出前授業を実施するため希望校を募集したところ、想定の2倍を超える125校から応募があり、小学校4年生を中心に、梅の歴史や世界農業遺産についての話や梅ジュースのつくり方などの体験学習を実施し、大変好評であった」との答弁がありました。
以上、委員長報告といたします。
平成28年12月20日、
産業建設委員会委員長、
川﨑五一。
(2番
川﨑五一君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 続いて、文教厚生
委員会委員長の報告を求めます。
17番、出水豊数君。
(17番 出水豊数君 登壇)
○17番(出水豊数君) 文教厚生
委員会の委員長報告をさせていただきます。
本
委員会は、去る12月13日の本会議において付託を受けた議案7件について、14日及び20日にそれぞれ
委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。
その結果、
委員会審査報告書に記載のとおり、4定議案第6号 田辺市
学童保育所条例の一部改正について、同議案第8号
田辺市立小学校及び
中学校条例の一部改正について、同議案第10号 田辺市
障害福祉サービス事業所古道ヶ丘の
指定管理者の指定について、同議案第13号
紀南文化会館の
指定管理者の指定について、同議案第14号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第5号)の所管部分、同議案第15号 田辺市
国民健康保険税条例の一部改正について及び同議案第16号 平成28年度田辺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、いずれも全会一致により、原案のとおり可決いたしました。
以上、委員長報告といたします。
平成28年12月20日、文教厚生
委員会委員長、出水豊数。
(17番 出水豊数君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 以上で、各
常任委員会委員長の報告が終了しました。
これより質疑に入ります。
ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 討論なしと認めます。
これより、ただいま議題となっています21件について、順次採決に入ります。
◎日程第7 4定議案第1号 田辺市職員の給与に関する条例の一部改正について
○議長(
吉田克己君) それでは、4定議案第1号 田辺市職員の給与に関する条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第1号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第1号は可決いたしました。
◎日程第8 4定議案第2号 田辺市職員の再任用に関する条例の制定について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第2号 田辺市職員の再任用に関する条例の制定についてお諮りいたします。
議案第2号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第2号は可決いたしました。
◎日程第9 4定議案第3号 田辺市
職員恩給条例の廃止について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第3号 田辺市
職員恩給条例の廃止についてお諮りいたします。
議案第3号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第3号は可決いたしました。
◎日程第10 4定議案第4号 田辺市税条例の一部改正について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第4号 田辺市税条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第4号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第4号は可決いたしました。
◎日程第11 4定議案第5号
住居表示の実施等に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第5号
住居表示の実施等に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてお諮りいたします。
議案第5号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第5号は可決いたしました。
◎日程第12 4定議案第6号 田辺市
学童保育所条例の一部改正について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第6号 田辺市
学童保育所条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第6号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第6号は可決いたしました。
◎日程第13 4定議案第7号 田辺市
農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第7号 田辺市
農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定についてお諮りいたします。
議案第7号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第7号は可決いたしました。
◎日程第14 4定議案第8号
田辺市立小学校及び
中学校条例の一部改正について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第8号
田辺市立小学校及び
中学校条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第8号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第8号は可決いたしました。
◎日程第15 4定議案第9号
工事請負変更契約の締結について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第9号
工事請負変更契約の締結についてお諮りいたします。
議案第9号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第9号は可決いたしました。
◎日程第16 4定議案第10号 田辺市
障害福祉サービス事業所古道ヶ丘の
指定管理者の指定について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第10号 田辺市
障害福祉サービス事業所古道ヶ丘の
指定管理者の指定についてお諮りいたします。
議案第10号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第10号は可決いたしました。
◎日程第17 4定議案第11号 田辺市熊野の
郷古道ヶ丘の
指定管理者の指定について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第11号 田辺市熊野の
郷古道ヶ丘の
指定管理者の指定についてお諮りいたします。
議案第11号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第11号は可決いたしました。
◎日程第18 4定議案第13号
紀南文化会館の
指定管理者の指定について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第13号
紀南文化会館の
指定管理者の指定についてお諮りいたします。
議案第13号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第13号は可決いたしました。
◎日程第19 4定議案第14号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第5号)
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第14号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第5号)についてお諮りいたします。
議案第14号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第14号は可決いたしました。
◎日程第20 4定議案第15号 田辺市
国民健康保険税条例の一部改正について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第15号 田辺市
国民健康保険税条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第15号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第15号は可決いたしました。
◎日程第21 4定議案第16号 平成28年度田辺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第16号 平成28年度田辺市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。
議案第16号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第16号は可決いたしました。
◎日程第22 4定議案第17号 権利の放棄について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第17号 権利の放棄についてお諮りいたします。
議案第17号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第17号は可決いたしました。
◎日程第23 4定議案第18号 平成28年度田辺市同和対策住宅資金等貸付事業特別
会計
補正予算(第2号)
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第18号 平成28年度田辺市
同和対策住宅資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。
議案第18号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第18号は可決いたしました。
◎日程第24 4定議案第19号 平成28年度田辺市
木材加工事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第19号 平成28年度田辺市
木材加工事業特別会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。
議案第19号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第19号は可決いたしました。
◎日程第25 4定議案第22号
田辺市長等の給与に関する条例の一部改正について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第22号
田辺市長等の給与に関する条例の一部改正についてお諮りいたします。
議案第22号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第22号は可決いたしました。
◎日程第26 4定議案第23号
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び
育児休業、
介護
休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例の制定について
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第23号
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び
育児休業、介護
休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についてお諮りいたします。
議案第23号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第23号は可決いたしました。
◎日程第27 4定議案第24号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第6号)
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定議案第24号 平成28年度田辺市
一般会計補正予算(第6号)についてお諮りいたします。
議案第24号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定議案第24号は可決いたしました。
この場合、お諮りいたします。
4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定についてを日程に追加し、直ちに議題といたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、発議第2号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎
日程追加 4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発
行に関する条例の制定について上程
○議長(
吉田克己君) それでは、4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定についてを上程いたします。
ただいま上程いたしました議案は、本日の本会議において所管の
常任委員会に付託していたものであります。
この場合、ただいま議題となっています本件について、総務企画
委員会委員長の報告を求めます。
12番、小川浩樹君。
(12番 小川浩樹君 登壇)
○12番(小川浩樹君) 総務企画
委員会の委員長報告を行います。
本
委員会は、本日の本会議において付託を受けた4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定について、
委員会を開催し、
提出者及び当局の説明を聴取し、慎重に審査を行いました。
審査の過程における委員からの意見の要旨について、御報告申し上げます。
市が置かれている状況からすると、
候補者が身近でないと言われる多くの市民に、その活動や政見等を理解してもらうという観点から前向きに導入すべきという意見がありました。
一方、
選挙公報そのものを否定するものではないが、現状取り得る
配布方法では、
全戸配布を達成することが極めて難しい状況にあることから、
選挙公報配布のために新たな人員を雇用し費用が発生してでも実施するには、人員確保も含めて困難であり公平性の担保が不透明なこと、さらに費用対効果及び実効性等の見地からしても疑問であるという意見がありました。
当
委員会としては、これらの議論を経た後、採決を行った結果、本件については、賛成少数により、否決されました。
以上、委員長報告といたします。
平成28年12月20日、総務企画
委員会委員長、小川浩樹。
(12番 小川浩樹君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 以上で、総務企画
委員会委員長の報告が終了いたしました。
これより質疑に入ります。
ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
この場合、本件に対する委員長の報告は否決でありますので、原案に賛成の討論から発言を許可します。
討論はありませんか。
(「討論あり」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 3番、久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定について賛成の立場から討論を行います。
今回の
選挙公報発行に関する条例は、有権者にとっても現職の議員、今後立候補を予定している
候補者にとっても、考え方や心情、人となりなどを知ってもらう上でもメリットばかりで不利になることはないと考えます。
選挙公報の配布を期日までに済ませるための課題はありますが、解決はそれほど難しくはありません。
費用対効果の議論はありますが、開かれた議会にするため、民主主義の構築、主権者教育を進めるには費用に対する効果は問題にならないぐらい将来の田辺市民に開かれた市政、議会にするためにも大切です。有権者に
候補者を選んでもらう選択肢をふやすことにつながり、多くの市民に
候補者の政見を知ってもらうことに役立つ重要な条例だと申し上げ、賛成の討論とします。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 続いて、原案に対する反対討論の発言を許可します。
反対討論の発言はありませんか。
(「討論あり」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 7番、尾花 功君。
(7番 尾花 功君 登壇)
○7番(尾花 功君) 4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定について、私は反対の立場から討論をいたします。
選挙公報については、
国政選挙及び都道府県知事の選挙に際しては、発行が義務づけられているもので、
公職選挙法第167条において規定されており、その
配布方法については、同法第170条に規定されています。
一方、都道府県
議会議員及び市町村長、市町村
議会議員の選挙については任意による発行ということで、
公職選挙法第172条の2において規定されています。現在、和歌山県下において市町村関係選挙で
選挙公報を発行している自治体は、唯一和歌山市のみだということですが、これを田辺市において導入しようとした場合の課題について種々勘案いたしますと、
選挙公報ができ上がってから、配布期間が最も短い衆議院議員選挙と比較して、市選挙の場合はさらに1日配布期間が短くなることから、全世帯へ配布することは非常に困難な状況、もっと言えば不可能ではないかと思います。
確かに、
選挙公報の発行そのものは大変意義のあることとは認識いたしますが、本市において果たしてそれが可能かどうかについては、よく慎重に吟味しなければならないと思います。
この点について、
選挙管理委員会としても県の
選挙管理委員会に対して法的解釈について確認されたようですが、従来の
配布方法そのものは変更してもよいが、
配布方法を変更するに際しては、現状の本市の配布状況に鑑みて、全世帯に行き渡るものと同じ水準が担保されていなければならないという県
選挙管理委員会の見解であります。
こうした中、
選挙公報の発行にかかる方策等について、
選挙管理委員会においても検討に検討を重ねられてきた中でも、現実としてそれが見出せていないのが実情であります。
繰り返しになりますが、任意の
選挙公報であれ、
選挙公報を発行することの意義は私も十分理解いたしますが、そうであっても、選挙における公平性の担保という最も重要な点を勘案しますと、
選挙公報の発行は極めて困難であるという私の見解を申し上げ、本条例の制定に反対の討論といたします。
(7番 尾花 功君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 他に討論はありませんか。
(「討論あり」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 2番、
川﨑五一君。
(2番
川﨑五一君 登壇)
○2番(
川﨑五一君) 私は、条例の制定に賛成の立場から討論を行います。
委員長報告でも配布が困難と言われましたし、ただいまの反対意見の表明でも配布の困難を理由にされましたが、従来どおりの
配布方法というのは、町内会及び
シルバー人材センターを活用しての配布ということでした。
ただ、この町内会でも3日以内で配布できるところはその配布の協力を依頼し、また
アルバイトを併用するという方法であれば、期日内に配布を完了する可能性というのは十分にあるという議論だったと思います。慎重に吟味すべきだということでありますから、やはりそうした実現の可能性についてもう少し慎重に議論していただきたかったというのが一番大きな思いであります。
議会は今、その存在意義を発揮できるかどうかの瀬戸際に立たされています。全国的には多くの議会で議会基本条例が制定され、議会とは何のために存在し、何を尊重して活動するのか。その根源的な問いに真正面から取り組む議会がふえつつあります。
一方で、首長の提案には全て賛成し、政策立案力も監視能力も機能しない議会があります。そんな議会の存在に対し、有権者から議会不要論や議員不要論が出されています。地方議会は、みずからを改革し、有権者にとって有用な議会となるかどうかが大きく問われているのです。
田辺市議会では、一時期、議員発議の
条例制定をという機運が高まり、超党派で、梅酒で乾杯条例を制定しました。しかし、残念ながらその後、条例の発議を行うことはできませんでした。
今回の議会公報の発行に関する条例案は、有権者に対して、議会としての姿勢を示すのに好適な材料であり、開かれた議会への大きな一歩として提案をさせていただきました。その議論の中で、いみじくも、それぞれの議員が有権者や議員をどう見ているかという視点が明らかになりました。
選挙公報の発行が目指すものは、何よりも
候補者の政見を知ってもらうことです。どんな候補が何をしたいと思い、議員になろうとしているのか。また、首長になろうとしているのか。また、公報に各自の政策を記載することによって、当選後の活動の検証が可能になります。公約に対して、きちんと活動しているのかどうか。有権者は4年後の改選期にも大きな評価基準を持つことになります。
議論の中で、有権者は日ごろの活動を見て判断しているので、公報は必要がないという意見がありましたが、これは現職を前提とした意見であり、新人候補を全く視野に入れない暴論です。公報そのものの意義を認めない発言もありました。有権者は公報を見て選んでなどいないという意見は、有権者を冒涜するものです。日ごろ、議員に出会う機会がほとんどない、圧倒的多数の有権者が何によって
投票行動を決定しているのか。有権者は真剣に葛藤しています。
私は、複数の
候補者から投票を依頼されたときに、真剣に悩む姿を何度も見てきました。合併後にほとんど議員の顔を見ることがなくなって嘆く声を幾度となく聞いてきました。誰よりも1票を大切にしなければならない議員が、その1票の重みに思いをめぐらせられないのは非常に残念なことです。
選挙公報を発行してほしいという声を
選挙管理委員会がアンケートでもしてくれればという意見に至っては、議会の自主性や独立性をみずから放棄するものであり、断じて受容できるものではありません。
現在、法的に発行が義務づけられていない多くの市でも
選挙公報が発行されています。それは有権者の審判に真正面から向き合おうとする議会の姿勢を示すものです。
田辺市議会も
選挙公報の発行によって、選挙民にしっかりと向き合う姿勢を示すべきだと申し上げて、
条例制定に賛成の討論とします。
(1番
川﨑五一君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) それでは、これをもって討論を終結いたします。
それでは、4定発議第2号
田辺市議会議員及び
田辺市長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定についてお諮りいたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は否決であります。したがって、原案について、採決いたします。
発議第2号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(
吉田克己君) 起立少数であります。
よって、4定発議第2は否決いたしました。
◎日程第28 4定発議第3号 市職員による
生活保護費詐取事件の調査に関する決議を上程
○議長(
吉田克己君) 続いて、4定発議第3号 市職員による
生活保護費詐取事件の調査に関する決議を上程いたします。
提出者の説明を求めます。
1番、真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 4定発議第3号 市職員による
生活保護費詐取事件の調査に関する決議。
田辺市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
平成28年12月20日、
提出者は私、真砂みよ子。賛成者は、
川﨑五一議員、
久保浩二議員です。
市職員による
生活保護費詐取事件の調査に関する決議。
地方自治法第100条第1項の規定により、次のとおり生活保護費の支給に関する事務について調査を行うものとする。
1、調査事項。(1)生活保護費受給の現金出納及び会計に関する事項。
2、特別
委員会の設置。
本調査は、
地方自治法第109条及び
田辺市議会委員会条例第6条の規定により委員8人で構成する
生活保護費詐取事件に関する調査特別
委員会を設置し、これに付託して行う。
3、調査権限。
本市議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、
地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の権限を上記特別
委員会に委任する。
4、調査権限。上記特別
委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。
5、調査経費。上記特別
委員会の本調査に要する経費は、50万円以内とする。
以上、決議する。
提案理由の説明をさせていただきます。
市当局による昨年1月の事実の公表は、発覚から8カ月も経過してからでした。このときは表面化した事案のみを調査したものでした。生活保護費は、憲法第25条に定められた健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するものです。
今回の事件は、セーフティーネットとして、生きていくための最低限の金額から保護受給以前の滞納分を引き去り、引き去りは忘れることはなかったが、支払いは忘れ、その上滞納額の何倍も引き去りを続けたというものでした。
そのお金は金庫に保管していたので、私的流用はなかったとして1カ月の停職という懲戒処分が下されました。当時、日本共産党市議団は、幾つかの不自然な点を指摘し、再調査を申し入れました。過誤ではなく意図的だったのではないか。また、当局の報告書は明確な答えを要していないと指摘しました。
以降、その調査に1年10カ月を要し、ようやく本年11月に職員の逮捕を受けて、議会に報告され、起訴、懲戒免職となりました。しかし、これで全容が解明されたわけではなく、今も調査中だといいます。いまだに全ての全容が明らかにされていないのです。
皆さんは13日の紀伊民報の社説、水鉄砲を読まれたでしょうか。このように書かれています。前段はカットします。「どこの職場にも不実を働く人間はいる。しかし、問題が発覚したら即座に全容を解明し、相応の対応をする。当事者の責任を問い、原因を探って、再発防止策を練り、監督者に責任をとらせる。しかし、田辺市は問題発覚当初、おざなりな調査で済ませ、全容の解明には至らなかった。当事者の責任は問うたが、全容が解明できなかったため、事の重大性にメスは入らなかった。今回は、司法の手をかりて問題を表に出し、懲戒免職にも踏み切った。しかし、なぜ不正が簡単に続けられてきたのかは明らかにされず、当時、全容を解明しなかった上司たちも責任を問われていない。これでいいのか。公僕としての誇りはどこにあるのか。とかげのしっぽ切りだけではゆがんだ組織は永遠に締め直せないだろう。」
これが紀伊民報に記載された社説です。議員の仕事の一つは、行政のチェックです。そのために
地方自治法の100条で権限が付与されています。不正を働いた職員の処罰は警察の仕事です。今後、どのように改善するか。改善計画を立てるのは行政の仕事です。その行政の改善策がベストかどうかをチェックするのが私たち議員の仕事です。そのためには、調査が必要です。
議会は議会独自の視点で、今回の事件の問題点を精査し、どのような手口で犯行が行われたのか。なぜ未然に防ぐことができなかったのか。担当者が変わるまで発見できなかったのはなぜか。再発を防ぐためにはどのような手だてが必要かなど、解明すべきことはたくさん残されています。
これら多くのなぜが明らかにならなければ、有効な改善策は立てられません。また、今回の事案は厚生係だけの問題ではなく、お金を扱う全ての部署で教訓としなければなりません。現在、田辺市は、市民からの信頼を失っています。その失った信頼を取り戻すために、行政が努力を行うべきことは当然です。しかし、議会もそのチェック機関としての信頼を失っていることを私たち議員は自覚しなければなりません。
司法や行政に任せればよいという態度をとるのではなく、議会として全容の解明に独自に取り組まなければなりません。そうでなければ、議会の存在意義が問われます。市民への責任を果たすという観点からも、調査のための特別
委員会を設置することを求めて、
提案理由の説明とさせていただきます。
ぜひ御賛同いただけますようよろしくお願いいたします。以上です。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(
吉田克己君)
提出者の説明が終了しました。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の付託を省略することにいたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、4定発議第3号については、
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論あり」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 討論があるようですので、この場合、原案に対する反対討論の発言を許可します。
20番、陸平輝昭君。
(20番 陸平輝昭君 登壇)
○20番(陸平輝昭君) ただいまの100条調査特別
委員会の設置について、反対の立場から討論をいたします。
今般、生活保護費の不正支出事件で市職員が逮捕され、当該職員は懲戒免職処分となり、本事件については捜査当局において厳正な取り調べが行われ、先般、起訴されました。よって、本事件は今後司法の場に移り、審理が始まることとなります。
一方、市当局においては、生活保護費の不正支出という不法行為による公金の支出に関して損害賠償請求を行うべく、現在その全容解明に向け鋭意取り組んでいる状況下にあります。
こうした状況の中で、我々、市議会としては、市当局において、現在進められている本事件の全容解明をまず見守ることが先決であります。その上で、市議会に対して示される再発防止策等の中身について、議会の監視機能をいかんなく発揮し、市当局が提示した再発防止策が果たして適切なのか、また今後同様の不正事件が起こらないような仕組みや制度設計が構築されているかどうかを慎重に見きわめた上で議論し、市民の代表である私たち議員が適切に判断しなければなりません。
申し上げるまでもなく、議会の100条調査権は、長と議会の二元代表制のもと、住民にかわって地方公共団体の行政を批判監督する議会が、その保持する諸機能を行使するために議会に対して補完的に与えられた調査機能であります。
100条調査権の目的は、警察当局の捜査と目的を異にするとはいえ、我々市議会が果たすべき役割は不正事件を踏まえた上で、今後の再発防止策、こうした事件が起きた要因等について真摯に議論を重ねることであり、この議論というものは何も100条調査特別
委員会の設置が絶対要件ではありません。本来、その使命は、生活保護行政を所管する文教厚生
常任委員会が果たすべきものであると私は考えます。
以上の観点から判断し、共産党市議団が主張する100条調査特別
委員会設置には反対であることを申し上げ、討論といたします。
(20番 陸平輝昭君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 続いて、原案に対する賛成討論の発言を許可します。
賛成討論の発言はありませんか。
(「討論あり」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 3番、久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 4定発議第3号 市職員による
生活保護費詐取事件の調査に関する決議に賛成の立場で討論を行います。
今回の
生活保護費詐取事件で、元職員逮捕に至った経過を見れば、昨年1月の停職1カ月の処分が間違っていたことにあると思います。134万円もの生活保護費からの引き去りがあり、その一部の公金を27名もの生活保護受給者に貸し出しを行っていたにもかかわらず、不正という認識がなかった。当局は金の管理も確認していません。上司による8カ月に及ぶ調査もずさんで、本人への聞き取りも仕事に対する姿勢がよかったなどで、それ以上不正を疑わなかった姿勢が今回の経過に至りました。
2回も同じ職員に同じ不正で処分をしなければならないとは、前代未聞の不祥事です。市に自浄能力があるのか疑わしいものです。市の自浄能力だけに頼るのではなく、議会として行政をチェックする機能を果たし、特別
委員会を設置し、事件の詳細をしっかり検証し、再発防止に議会も責任を負うべきだと考えます。
以上、賛成討論とします。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(
吉田克己君) 他に討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) それでは、これをもって討論を終結いたします。
それでは、4定発議第3号 市職員による
生活保護費詐取事件の調査に関する決議についてお諮りいたします。
本件は起立により採決します。
発議第3号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立少数)
○議長(
吉田克己君) 起立少数であります。
よって、4定発議第3号は否決しました。
◎日程第29
議員派遣の件について
○議長(
吉田克己君) 続いて、日程第29
議員派遣の件についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、
地方自治法第100条第13項及び
会議規則第168条の規定により、お手元に配付の
議員派遣の件のとおり議員を派遣いたしたいと思います。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
なお、この際、お諮りいたします。
ただいま議決されました派遣期間等議決事項について、諸般の事情により変更がある場合は、議長に一任願いたいと思います。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
◎日程第30
委員会の
継続審査について
○議長(
吉田克己君) 続いて、日程第30
委員会の
継続審査についてを議題といたします。
この場合、閉会中の
委員会の
継続審査について報告いたします。
各
常任委員会、議会運営
委員会及び各特別
委員会の委員長から、目下、
委員会において審査または調査中であります、お手元に配付の申出事件一覧表に記載のとおりの事件について、
会議規則第112条の規定により、閉会中も審査または調査を継続いたしたい旨の申し出があります。
それでは、ただいま報告いたしました
委員会の
継続審査についてお諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり、それぞれの
委員会において、閉会中も審査または調査を継続することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、各委員長の申し出のとおり、それぞれの
委員会において、閉会中も審査または調査を継続することに決しました。
以上をもって、本定例会に付議されました議案は、全て議了いたしました。
他に、発言、その他ありませんか。
(「なし」の声あり)
◎市長閉会の挨拶
○議長(
吉田克己君) それでは、市長から閉会に当たっての挨拶のため発言を求められておりますので、これを許可いたします。
市長、
真砂充敏君。
(市長
真砂充敏君 登壇)
○市長(
真砂充敏君) 平成28年第4回
田辺市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
去る11月29日に開会いたしました本定例会も、議員各位の御理解と御協力のもと、本日無事、最終日を迎えることができました。本定例会におきましては、一般会計並びに各種特別会計の
補正予算案を初め、条例の制定及び一部改正案など、さまざまな議案を提出させていただきましたが、議員各位におかれましては、終始にわたり熱心な御審議をいただき、提出いたしました諸議案につきましても原案のとおり御賛同を賜りましたことに、この場をおかりいたしまして厚くお礼申し上げます。
ことしも早いもので残すところ10日余りとなり、年の瀬の慌ただしい雰囲気の漂う時期になってまいりました。師走に入ってからは、日中は暖かく比較的穏やかで過ごしやすい日が続いておりましたが、先週中ごろより冬型の気圧配置が強まり、市内の山間地域では最低気温が氷点下を記録するなど、季節はいよいよ冬本番を迎えつつあります。また、世界遺産熊野本宮大社では、神門に飾る大しめ縄と大絵馬の掛けかえも終わり、新しい年を迎える準備が整いつつあるとの師走らしい報道もありました。来年の干支は酉年ということもあり、熊野のシンボルである八咫烏のように、田辺市も未来へ向けて羽ばたいていけるような1年にしたいと思います。
さて、「病が去る」や「難が去る」など縁起がよいとされる、本年、申年産の和歌山県内の「うめ」の収穫量は6万300トンとなり3年連続で前年を下回ったことが、このほど近畿農政局が発表した農林水産統計により明らかになりました。収穫量が減少した要因としては、生育期に高温が続いたことで成熟が進んだことに加えて、収穫前の降水量が少なかったため果実の肥大が抑制されたこと、さらに、市でも被害農家の経営安定のため、被害梅の加工事業に対する補助等の緊急の対応を行った、3月下旬の降ひょうによる果実に損傷を受けたことなどが挙げられます。
一方で、主要市場での卸売価格は、7月上旬時点で1キログラム当たり461円と、この10年間では平成24年産の508円に次ぐ価格で取引され、統計開始以降最高の収穫量を記録した平成25年産の205円を底値として、緩やかではありますが、ここ数年は上昇傾向にあります。また、梅干しの原料価格についても若干回復しつつあり、これまで価格の低迷が続いてきた中で、ほんの少しではありますが、明るい兆しが見えてきたのではないかと思います。
今後も、紀州梅ブランドの確立と消費拡大に向けた
取り組みを推進するとともに、宣伝活動や販売促進に努めてまいりたいと考えております。
本定例会が終了いたしますと、間もなく新しい年がスタートいたします。来る平成29年は、今後10年間のまちづくりの指針となる、第2次田辺市総合計画がスタートする重要な年でもあります。
市町村建設計画に基づき、これまで着実に築き上げてきた「まち」の基盤の上に立って、人が輝き、地域が輝き、田辺市が輝く活動を展開する中で、市民の皆さんとともに新たなまちづくりを進めてまいりますので、議員各位におかれましても、今後とも変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、議員並びに市民の皆様方を初め、日ごろから市民の皆様への情報提供に御尽力をいただいております報道関係各位、そしてことし1年、各方面からお力添えを賜りました多くの皆様方の御厚情に深く感謝を申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
(市長
真砂充敏君 降壇)
◎議長閉会の挨拶
○議長(
吉田克己君) 私からも一言御挨拶を申し上げます。
去る11月29日、本定例会の開会以来、議員各位におかれましては、終始熱心に御審議を賜り、本日全ての議案を議了し、閉会の運びとなりました。議員各位の御協力に対しまして、厚くお礼を申し上げます。また、市長初め当局の皆様には、誠実に対応していただき、感謝申し上げる次第であります。
さて、ことしは、合併後の10年間の
取り組みを検証し、次の10年間を見据え、選択される田辺市を目指し、安全・安心で住みよいまちづくりに向けた、大切な第一歩の1年であったと思います。
振り返りますと、1月22日に、小中学生が熊野古道について学び語り継ぐ「田辺市熊野古道語り部ジュニア発表会」が開催され、2月13日には、合併10周年を記念し、初めての中学生議会が本会議場で行われました。
2月6日からは、昨年末に世界農業遺産に登録された地でもある紀州石神「田辺梅林」がオープンし、4月2日には、新たな消防・防災の拠点として、新消防庁舎の開庁式が挙行され、多くの関係者に御出席いただきました。
また、6月14日から18日には、ブラジルで開催されたリオ・パラリンピック競技大会の日本代表候補選手が、田辺スポーツパークで強化合宿をされ、地元中学生との交流も行われました。
さらに、10月24日に、鬪鶏神社、北郡越、長尾坂、潮見峠越、赤木越が、世界遺産「
紀伊山地の霊場と参詣道」に追加登録され、11月5日、鬪鶏神社境内で行われた記念式典には、多くの皆さんにお集まりいただき、すばらしい式典となりました。
その他にも、市内各地で地域の活性化に向け、多くの事業や
取り組みが行われており、まだまだ課題はあるものの、未来へつながる道、田辺市として、飛躍のきっかけになった年ではなかったかと感じています。
また、
一般質問では、真砂市長がこれまでの市政運営に係る成果を述べられながら、市政発展のため、最後まで全力で務め上げる決意とともに、次期市長選に向けての課題や新たな
取り組みに対する、揺るぎない意思を感じました。私ども
市議会議員も残された任期を全うし、市民の負託に応えるため、さらに精進しなければならないと考えているところでもあります。
本年も、あと10日余りを残すのみとなり、何かと慌ただしく感じる日々でありますが、皆様方にはくれぐれも御自愛いただき、御多幸で明るい新年を迎えられますよう、御祈念申し上げるとともに報道関係の皆様にお礼を申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。
どうもありがとうございました。
閉 会
○議長(
吉田克己君) それでは、これをもって平成28年11月29日招集の平成28年第4回
田辺市議会定例会を閉会いたします。
(午後 5時07分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
平成28年12月20日
議 長 吉 田 克 己
議 員 佐 井 昭 子
議 員 中 本 賢 治
議 員 出 水 豊 数...