田辺市議会 2015-09-10
平成27年 9月定例会(第2号 9月10日)
消防次長 濱 中 延 元 君
消防総務課長 安 田 浩 二 君
教育次長 小 川 鏡 君
生涯学習課長 鈴 木 隆 司 君
学校教育課長 木 下 和 臣 君
中辺路教育事務所長 中 村 誠 君
水道部長 田 中 久 雄 君
業務課長 磯 田 和 男 君
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〇
出席事務局職員
議会事務局長 大 門 義 昭
議会事務局次長 前 溝 浩 志
議会事務局主任 榊 原 数 仁
議会事務局主査 岡 本 友 子
開 議
○議長(吉田克己君) 定足数がありますので、ただいまからお手元に配付の日程により、平成27年第3回
田辺市議会定例会2日目の会議を開きます。
(午前10時01分)
――
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◎諸般の報告
○議長(吉田克己君) この場合、事務局長をして諸般の報告をいたさせます。
議会事務局長、大門義昭君。
(
議会事務局長 大門義昭君 登壇)
○
議会事務局長(大門義昭君) 報告申し上げます。
本日付、田総第163号の2をもって、市長から本定例会の追加議案として、3定議案第号17号 平成26年度田辺市
一般会計歳入歳出決算についてなど、議案17件の送付がありました。いずれもお手元に配付いたしております。
以上でございます。
(
議会事務局長 大門義昭君 降壇)
○議長(吉田克己君) それでは、日程に入ります。
◎日程第1 一般質問
○議長(吉田克己君) 日程第1 一般質問を行います。
なお、一般質問の通告は9月2日午後2時に締め切り、抽せんにより順位を決定いたしました。結果は通知申し上げているとおりであります。
それでは、質問順位に従って一般質問を許可いたします。
1番、真砂みよ子君の登壇を許可いたします。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 1番、真砂みよ子です。今回、議長の許可をいただきまして、変則的な形ですが、この席から質問を始めさせていただきます。
それでは、今回は防災についての1項目のみ質問をさせていただきます。特に、防災の中の地震津波にかかわっての質問です。
先日、文里町内会の自主防災会の会議があり、避難訓練について皆で相談をいたしました。文里は津波被害を経験した土地であり、自主防災のリーダーがいる中で先進的な取り組みをやってきたというふうに私自身も自負しております。ところが、それにもかかわらず、幾つかの混乱がありました。それは基本方針にかかわるものだと思っています。進んだ取り組みをしてきた文里でさえ、このような混乱があるなら、他の地域ではもっと混乱があるのではないか。そんな心配をしながら今回のこの質問になりました。
それでは、通告に従い質問を行います。1番、田辺市
地域防災計画についてです。2011年3月11日に東北で
東日本大震災が発生しました。あれから4年半がたちましたが、この
東日本大震災は
マグニチュード9で1,000年に一度という大地震でした。また、映像で見る津波の威力が目に焼きついています。この災害以降、防災計画の見直しになったわけですが、田辺市での主な見直しはどのような点でしょうか。お聞かせください。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 1番、真砂みよ子君の質問に対する当局の答弁を求めます。
市長、真砂充敏君。
(市長 真砂充敏君 登壇)
○市長(真砂充敏君) 議員の御質問にお答えいたします。
田辺市
地域防災計画につきましては、平成23年の
東日本大震災発生以降、平成25年2月と平成27年2月に改訂を行い、このうち
東日本大震災を踏まえた大きな改訂は平成27年2月に行っております。改訂の主な内容といたしましては、従来からの東海・東南海・南海3連動地震に対する津波想定に加え、
南海トラフ巨大地震による新たな津波想定を併記し、それぞれの地震に対する津波対策を推進する旨を記述するほか、
災害対策基本法の改正に基づき、
地域防災計画提案制度、各種情報を一元的に集約する被災者台帳の整備、道路上の放置車両等の移動に関する措置、避難行動要援護者名簿の作成及び活用を記載しています。
また、南海トラフに係る
地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正に基づき、従来の東南海・
南海地震防災対策推進計画を
南海トラフ地震防災対策推進計画に修正するとともに、
津波避難対策特別強化地域に指定されたことに伴い、
津波避難対策緊急事業計画の作成について新たに追記しました。
そのほか、消防団員等の避難誘導に当たるものの安全確保などのルール策定や避難体制の整備、大津波警報の区分に関する修正、
津波避難ビルや津波避難路の整備についても言及しています。
さらに、地震・津波以外の対策としては、洪水予報河川の新設、特別警報の発表基準等の記述、
土砂災害警戒区域や
浸水想定区域内の高齢者等要配慮施設への情報伝達に関する事項を追加しています。
今後とも法整備や制度変更など、国・県の動向を的確に捉えながら、南海トラフにおける地震・津波のみならず、頻発する台風や局地的豪雨にも適切に対応できるよう
地域防災計画の見直しを行いながら、防災体制を確立し市民の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えています。
以上です。
(市長 真砂充敏君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君)
東日本大震災の災害というのは本当に大規模というか、テレビの放送などで見るたびにすごい印象があって、それに対応するような対策が必要だと思う部分も確かにあるとは思うのですが、地震のタイプには二つのタイプがあるわけで、全てが全て南海トラフの大規模な地震に対応するというのは不可能とまではいきませんが、田辺市内の中でも本当に安全に住めるところが少なくなってくるわけで、使い分けというのが必要かと思っているのです。
その南海トラフの大規模な地震と今までの想定の津波、地震、そういった対策の使い分け、そんなことは考えられていないのでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事、早田 斉君。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 従来からの東海・東南海・南海三連動地震、
マグニチュード8.9と新たな
南海トラフ巨大地震、
マグニチュード9.1の想定につきましては、国や県におきましても
南海トラフ巨大地震の想定に関しましては、命を守ることを最優先の課題とし、津波を防ぐのではなく、津波から逃げ切る対策を推進していくこととしており、また、3連動地震に関しましては、ソフト、ハードの両面から被害を軽減する対策を推進していくこととしております。
本市におきましても、このような考え方を基本として、まずは市民の皆さんの命を守ることを最優先に対策を進めていきたいと考えております。
以上です。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 市民の命を守るためというのは、もちろんそのとおりなのですが、私の質問の趣旨は、今までのような想定された津波の規模と南海トラフのような大規模な災害があると。いろいろな対策の全てが全て大規模災害の対策でなければならないということではないと私は個人的に思っているのです。なので、そういうところでの違い、そういう点についてはどう対策をとられるのかということについてを聞きたかったのですが、いかがでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君)
南海トラフ巨大地震の新たな津波の想定が発表され、本市におきましても
津波浸水地域のエリアが大きく広がって各地の想定浸水深もかなり大きく変わってきております。そうした中で、あたかも次に発生する地震によってこの地域の最大級の想定規模での津波が発生すると考えられている傾向にあると思うのです。従来からの想定、東海・東南海・南海3連動地震は、過去の地震津波の記録に残る中で最大級のものではなく、新たな想定による
南海トラフ巨大地震は過去には発生した記録はないのですけれども、今後発生しないという保証はなく、次に起こる地震がどのような規模かわからないということがありますので、実際に地震が発生した場合には、新たな想定による最大級の地震、津波を前提にできる限り高い場所に避難していただくことが必要であると考えております。最大級の津波から逃げ切れなければ助からないという諦めではなくて、少しでも高い場所に避難していただく。結果的に助かる可能性が高くなるということも御理解いただいて、我々行政としては今後も学習会とか、防災訓練を初めさまざまな機会を捉えて、地震・津波に関する正しい知識、津波が発生したらすぐ逃げる、そういう心得を持っていただくような啓発を今後も続けていきたいと思っております。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 答弁いただきましたように、より高く、より遠くへというのが
東日本大震災での教訓だったと私は考えています。ですので、防災に、これでいいという完璧なものはないと思いますので、本当に絶えず、いつもより高く、より遠くへというようなことを避難の基本にぜひ据えていってほしいということが、ここの質問での私の趣旨なのですが、ただ、毎回、大規模災害が来るわけではないと思いますので、全ての備えが、大規模災害に備えたものでなければならないということではないというふうにも考えているのです。そういう意味で、この後に聞かせていただく
津波避難タワーだとか、そういったことについても全てが大規模災害に備えなくてはならないという基本に立つのだったら、今ある
津波避難タワーは無駄だということになりますよね。私は決してそうではないと考えていますので、その点については全てが大規模災害とすることに焦点を合わせた対策をこれから市はとっていかれるのでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 先ほども申し上げたように、我々は3連動地震、それから
南海トラフ巨大地震、二つの想定があるのですけれども、必ずしも次に来る地震が
南海トラフ巨大地震という最大限のものかはわかりませんので、行政としては住民の皆さんに地震が起きたらまずは逃げていただくというところを重視して、また先ほども言いましたように、県のほうは3連動地震はまずハード、ソフト両面から対策を講じていくという、その辺につきましても私としても同じような考えで、
南海トラフ巨大地震については命を守る。地震が発生したら逃げ切る。そういうことを今後住民の皆さんに啓発していきたいと思っております。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) ちょっと私が求めている趣旨と少し違うように思うのですが、それは次の項で答えていただけたらと思います。
2項目目の既設の
津波避難タワーについてです。今も触れましたように、文里にある
津波避難タワーというのは2008年、平成20年に文里地区に100人が避難できるタワーという形で建設されました。高さは海抜9.9メートル、地上からは7.8メートルの位置にあります。これはこれまでの想定に対応したもので、新しい想定には高さも強度も足りないと思いますが、この既設の避難タワーを今後どのように活用していくのか、お考えでしょうか。お聞かせください。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 平成20年3月に完成した文里地区の
津波避難タワーにつきましては、設置場所の海抜が2.1メートルで
避難ステージの地上高は7.8メートルとなっております。従来の
津波浸水想定では、この地域の最大浸水深は3メートルから5メートルでありましたけれども、これより2メートル以上の高さを確保していました。また、タワー本体は鉄骨構造で、おおむね震度6強程度の地震動、1平方メートル当たりの潮流12トンの津波に耐える構造となっております。
しかしながら、新たな
津波浸水想定では、この地域の最大浸水深が5メートルから10メートルとなってしまい、最悪の場合には浸水するおそれがあります。津波の耐津波性につきましても、
東日本大震災よりも前に整備された施設でありますので、新たな想定による最大級の津波には対応しておりません。
しかしながら、先ほどからも言っておりますように、この施設につきましても、今後、津波タワーとしての必要性は十分あろうかと思っております。
あと、新たな
津波浸水想定では、現在の
文里地区津波避難タワーの高さでは、浸水のおそれがあることとなっております。しかしながら、先ほどからも申し上げていますとおり、次に発生する地震・津波の規模がどの程度のものかわかりませんので、大きな地震が発生した場合には、新たな想定による最大級の地震・津波を前提に、まずは
浸水想定地域外に避難する。それができない場合は、
浸水想定地域内にあるものの十分な高さのあるビル、それからタワーなどに避難することが原則であります。いずれも不可能となった場合にあっては、諦めるのではなく、できる限り高い場所に避難していただくことも命を守ることにつながると思っております。したがいまして、現在の文里地区の
津波避難タワーにつきましては、津波一時避難場所として全く役に立たないということではなく、次善の選択肢として十分必要であると考えております。
以上です。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) やっと認識が一致しました。
東日本大震災が起こって、文里の
津波避難タワー、あれは何だ。あんなのは無駄じゃないかということを時々聞きます。でも私は決してそうは思っていません。先ほどからの答弁でもいただいていますように、より高く、より遠くへということを基本にしながら、若くて元気な人はどんどんより高く、より遠くへ避難していってほしいと思うのです。ですけれども、私のようになかなか自分で避難できなくなった者にとってみたら、避難タワーの高さが足りない、強度が足りないといって避難しないのではなくて、できる限りのところまで避難していく。そういうところでの活用というのは避難タワーにあると思います。ぜひそういうことを、市民の間にあるあの避難タワーでは無駄なんだ、あれはだめだという風潮を払拭していってほしいと思います。
ただ、先ほどから答弁いただいているように、
南海トラフ巨大地震の大規模災害にも備えていくということも一方では大事だと思いますので、先日、私もすさみ町に行きましたら、既設の高さや強度が足りない避難タワーの横に併設して新たな高さのものを、強度のあるものをつくるというやり方をたまたまですが見てきました。こういうやり方もあるのかということを思ったのですが、田辺市のほうではそういう検討はされていないのでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 先日、すさみ町で新たな
津波避難タワーが完成いたしました。議員おっしゃるように、田辺市と同様に従来の想定に基づき整備した
津波避難タワーが新たな想定では浸水のおそれがあるため、隣に新たなタワーを整備し、従来のタワーと接続して相互の連携を可能としたものであります。
文里地区では、昨年10月に県が公表した新たな
津波浸水想定による避難困難地域を有しており、現在、県と地元の皆さんとともにその解消対策を検討しているところであります。
御提案いただきました内容も含めまして、具体的な対策内容を今後検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 今の
津波避難タワーが大規模災害には間に合わなくても、これまでの想定では対応できるという、活用ということを私も言いましたけれども、もし仮に次の災害が本当に大規模だったとき、そうしたらその
津波避難タワーに避難してしまったら命をなくすということになりますよね。そういうときに、この規模だと完璧に
津波避難タワーには避難してはいけないよという連絡、周知をするということも今後考えていかなければならないのではないかと、課題としてあると思います。そういうことも含めて検討していっていただきたいと思います。
次の3項目目に行きます。県営住宅への屋上避難についてです。
参考資料をお手元にお配りしているかと思いますので、私なりに経過をまとめてみました。そもそもの発端は、2011年12月議会で、私が一般質問をさせていただきました。地元の自主防災会から、文里地区には高台がなくて、いろいろな取り組みをやってきたけれども、あと一つとにかく高台がなくて、安全に避難できるところがない。この問題を何としてもクリアしたい。そのためには、耐震性がある県営住宅を避難ビル化する。これが文里地区の最後の悲願といったら大げさですけれども、自主防災会の願いだということで、そういう要望を受けて一般質問で取り上げさせていただきました。県に要望していってほしいという質問です。
そのときの答弁は、県によりますと耐震基準を満たされておりますけれども、建物の構造上、屋上に避難するようにできていないため現在の段階では活用は難しいという答弁でした。
その後、3年後、2014年の3月議会で再度私が質問をさせていただきました。これは県が2月議会で予算化したということを聞きまして、ぜひ文里地区をその対象地域として要望して上げていってほしいという質問をさせていただきまして、積極的に要望していきたいという答弁をいただきました。これで、文里地区の皆さんを含め私も避難階段ができるということで本当に喜んだのです。ところが、昨年の12月16日、文里町内会の役員に県から説明が来まして、県営住宅1号棟の右横に外階段をつけるという説明がありました。資料中のA案というのは勝手に私がつけた名称です。そのときに、2015年9月に工事を実施すると説明を受けました。ただこのときは県から町内会の役員に直接連絡があり、市への連絡はなくて市の方は誰も参加していませんでした。第2回目の県からの説明は、ことしの6月3日でした。文里町内会役員と県営住宅の住民、県営住宅は2棟あるのですが、その2棟の方への合同の説明会で、県から直接この住民にこういう説明会をやるから来てくださいという案内がありました。そのときに説明があったのは、県営住宅1号棟の右横につけるというA案は、工事の都合上、工事が難しくて県営住宅2号棟の玄関側に外階段をつけるということ、そういう案を出してきました。その時点で、町内会役員はその場で初めて聞いて、非常に驚いた状態です。県営住宅の住民からは、2号棟の玄関側に外階段がつくと、1号棟の方の窓にちょうど外階段がつくことによって、そこの階段を出入りするたびに部屋がのぞかれたり、プライバシーが守られなかったり、セキュリティーの上でも危ないということで猛反対が出まして、その場は説明だけで終わってしまいました。そのときも市への連絡はなくて、市の方は誰も来ていません。
2回あった説明会に、市へは県からの連絡が全くなくて、市は参加していません。説明会があったこと自体把握されていなかったようです。今後、どのような形でこの事業を進めるかということは県からは何も連絡がありませんので、全く未定という形になっています。本当に待望していた県営住宅の避難ビル化です。うまく進んでいれば、本来でしたら今ごろ工事が始まっている予定だったのですが、それがうまくいっていないということに本当に心を痛めています。これは私がまとめた経過なのですが、市はこの問題についてどのように認識されているでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 県営文里団地の屋上に避難するための外階段の設置につきましては、以前から地元要望もあり、市といたしましても文里地区の津波避難場所の多重化という面で大変有効であると考え、県に実施を要望していたところ新たな想定に基づく
津波浸水地域に立地する県営住宅、これは県内の県営住宅ですが、6カ所に外階段が整備されることとなり、市内では文里団地のほか、内之浦団地及び西跡之浦団地の3カ所が対象となりました。
議員おっしゃるように、当初は市営神子浜団地との間のスペースも含めて設置場所を検討されていたようですが、敷地の高低差や工事車両の進入の容易さなどから、県営住宅2棟の間に外階段を設置する方向で検討し、地元説明を行ったもののさまざまな御意見がそのとき出されたと伺っております。
現在は、市営神子浜団地と県営住宅の間の位置で実施が可能かどうか、再度県のほうで検討されている段階であると現状では聞いております。
以上です。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 本当にこんなことになってしまって残念だと思っているのですが、こういうことになってしまった原因、問題点は何だとお考えでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 県の担当者から聞き及んでいる範囲では、設置場所の変更を検討した際の地元の住民の皆さんへの説明が不十分であったのではないかと考えております。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 今回のこの問題は、県の事業であってもこれができることによって、田辺市防災計画の表現も変わってくるようなそういう防災上の大きな問題だと思うのです。そういう意味で、県の事業だからといって、市が何も知らなかったということにはならないと私は思うのです。ですので、もっとどちらに問題があったということではなくても、今後はいろいろな説明会であったり、工事の進め方であったり、そういうところにもっと市がかかわっていってほしい。住民の思いをもっと県のほうにも伝えていってほしいと思うのですが、いかがでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 議員のおっしゃるように、本件につきましては、そういうところも少しあったのかと思いますけれども、今後は本件に限らず、さまざまな案件において県とより一層連携を図ってまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 県と連携をとりながら、文里の自主防災会でもずっと連絡をとり合って進めていっていただきたいと思います。
次に、4番目の自主防災会についてお聞きします。
東日本大震災以降に
南海トラフ巨大地震が起こったときの津波による浸水地域というのが新たに想定されて、被害想定地域が本当に広く拡大されました。この地域は、旧市内の中心部になり過去には津波の経験が余りないので、沿岸部のような緊迫感というものを今まで持っていなかったように思うのです。しかし、
南海トラフ巨大地震が起きれば、浸水し、被害があるわけで、対策が必要になってきます。
しかし、先日新たな浸水地域にお住まいの知人と話をしていると、どこに避難していいのか知らないというようなことを言われるのです。私自身は海抜2.6メートルという津波の被害のあるところに住んでいまして、年に何度も避難訓練を重ねてきていますので、そういうどこに避難していいのかということを聞いたことが、私にとっては反対に驚きだったのです。しかし、これが現実なんだと思いました。
このような実態を認識されているでしょうか。また、どのように改善しようとされていますか。お聞かせください。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 議員がおっしゃるように、従来の想定での
津波浸水地域にお住まいの皆さんは、過去に津波による被害を経験された方もいらっしゃいますし、そういった話を家族とか、御近所の方々から聞いていて、津波に対する意識は他の地域よりも高く、避難訓練などの活動も活発に行われていると認識しております。
現在、新たな
津波浸水想定地域をもとに、津波避難訓練などを実施していますが、新たな浸水地域となった地域の皆さんにも津波が自身の問題であること、大きな地震が発生した場合は避難しなければ津波に襲われる可能性があること等を認識いただけるように、今後も学習会を通じて、積極的に啓発を行っていきたいと思います。
以上です。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 今申し上げた新たな想定地域というのは、ほかの地域に比べて高齢化している地域だと思うのです。そういう意味で、町内会役員のなり手がないということで、大変困っていらっしゃったりという話をよく聞くので、自主防災会組織もなかなか維持していくのが大変な地域だと思うのですが、そこへの手だて、援助というのはどのようにお考えでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 高齢化や人口減少による地域の防災力の低下という課題は
津波浸水想定地域だけではなく、市全体に共通する課題であると考えております。また、一方では高齢化が進んでいない地域においては、地域内での交流の希薄化による共助の力の低下という課題もあります。このような地域力の維持や向上といった課題は防災面のみならず、あらゆる市民生活にかかわるものです。最も大切なのは、ふだんからの近所づきあいでありますが、いざというときに共助の力が発揮できるよう自主防災会の活動を今後も支援してまいりたいと考えております。
以上です。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) こういう質問をしながら私自身もこうしたらいいのだというのがなかなかないという思いでやっています。でもこのままではいけないという思いもあっての質問なのですが、高齢者だけでもできる防災対策だとか、リーダーを育てるための何らかの努力だとか、本当にお互いに一緒になっていい方法がないかということを考えていきたいと思います。
では、最後の5項目目の要援護者の立場から見た要援護者の避難についてですが、呼び方がどんどん変わっていって、要援護者ではなくて今は要配慮者というのですね。要配慮者というのは高齢者だったり、障害者だったり、乳幼児のことを呼ぶそうですが、その中で自分で避難できない人を避難行動要支援者と呼ぶそうですが、本当に呼び方が次から次と変わって、私自身も戸惑っているわけですが、要するに中身の問題なので、言い方が少し違っているかもわかりませんが、要配慮者の問題を考えるときに、配慮する側と配慮される側それぞれに幾つかの課題があると思うのです。まず配慮される側、防止計画の策定のときに、もちろん高齢者の団体や障害者の団体から代表の方が入られていて、意見を言われたりしているとは思うのですが、どの程度その方たちの意見が反映されているのか、十分酌み取っているのかという思いもあるのですが、その点についてはいかがでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 防災会議等の委員構成は、
災害対策基本法の規定に基づき条例により定めており、身体障害者連盟や老人会の方々が含まれております。しかし、公募などは想定しておらず、議員おっしゃるように一般の避難行動要支援者の方には参画いただく制度にはなっておりません。しかしながら、要配慮者や避難行動要支援者対策に関する事項には支援を受ける側の視点が重要でありますので、身体障害者連盟等の委員を初め、会議全体で留意しながら取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 支援を受ける側、要支援者がどんな思いでいるかということが一定理解できれば対策も変わってくると思うのです。そういう意味で、要支援者の思いや気持ちを酌んでいってほしいと思います。
もう一方の配慮される側ですね。支援を受けるほうには問題がないかといえば、私は大いに問題もあると思っています。それは避難することの諦め、もういいんだよと、ここで死んでも構わないという諦め、そういうものが一部にはあると思うのです。そういうふうにせっかく助けに来てくれているのに、その助けを断ってしまってやりとりするうちに津波がやってきて、助けられる側も助けにきた側もどちらも被害に遭ったという例があります。そういうことのないように最後までどんなハンディを持っていても、生き延びよう、逃げようという気持ち、そういうことが大事だと私は思っています。それは自分の命を守るだけではなくて、助けに来た子や孫や消防団や近所の皆さんの命を守ることでもあると思いますので、ぜひそういうことも何かの機会にはアピールしていってほしいと思います。
それから、もう一つは車での避難ですが、基本はあくまでも徒歩であったとしても、どうしても車でないと避難できないという場合もあって、車のほうが効果的だということもあるかと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 議員おっしゃるように、避難行動要支援者が避難を諦めることにより、その方を助けようとした人が被災してしまうということはあってはならないことだと思います。要支援者の方に対しましては、自身の可能な範囲で善意を尽くすこと、それから支援する方については自身の身の安全を第一として、避難に余裕のある範囲で支援を行うことを徹底すべく啓発してまいりたいと思います。
それから、車での避難ということについてですけれども、大規模地震が発生した際の津波からの避難に関しましては、建物や工作物などの倒壊による道路の遮断や交通渋滞の発生による避難環境への影響などが懸念されることがありますので、原則は徒歩での移動を奨励しております。
また、自身での移動が困難な方の対策につきましては、自主防災会にリアカー等を貸与するなどの取り組みを行っております。自動車での避難は避難者自身だけでなく、他の徒歩避難者の障害となることが想定されますので、控えていただきたいと考えております。
しかしながら、避難行動要支援者の方で、他に避難手段がない場合、道路状況などを勘案し、スムーズな避難が可能である状況であれば、自動車による避難を選択することも想定されると考えております。
以上です。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 真砂みよ子君。
(1番 真砂みよ子君 登壇)
○1番(真砂みよ子君) 要支援の方を避難させるというのは本当に大変なことだと思います。議員になって間もないころに防災の質問で、私は姑と一緒に暮らしていて、その当時、姑が寝たきりになっていて、田辺で震度4の地震が起きたときに、私はこのおばあちゃんを助けてあげられないなと思ったのですが、今度は助けてもらう立場になってしまって、立ち場が違うと思いも本当に違うもので、支援を受ける側の立場から今回、こういう質問をさせていただいたわけです。見えないものが見えてきたという思いもしています。今まで女性の立ち場だったり、母親の立ち場だったり、労働者として働いてきた、その立ち場であったり、いろいろな立ち場からいろいろなことを質問してきたわけですが、今後は障害を持った者という立ち場からも質問していきたいと思っております。
個人的な話になるかわかりませんが、私はパーキンソン病で、パーキンソン病というのはオンとオフというのがあるのです。今少しオフの状態で動きづらいのですが、オンになれば卓球をやります。卓球をやっている姿しか見ていなければ、私は自分で避難できる人間だと周りの方は思っていると思うのです。でも時間帯によれば、自分で避難できない時間帯もあるわけです。だから、要支援者にはいろいろな障害によってタイプがありますので、そういったことについてもぜひ理解を深めていっていただきたいと思います。また、私のほうからもそういうことを発信していきたいと考えています。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
(1番 真砂みよ子君 降壇)
○議長(吉田克己君) 以上で、1番、真砂みよ子君の一般質問は終了いたしました。
休 憩
○議長(吉田克己君) この場合、午前11時まで休憩いたします。
(午前10時50分)
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再 開
○議長(吉田克己君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時02分)
○議長(吉田克己君) 続いて、2番、川﨑五一君の登壇を許可いたします。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 今議会から2番となりました川﨑五一です。通告に従いまして一般質問を行います。当地方は台風一過のような大変いい天気なのですが、浜松市や栃木県では、特別警報が発令されたということで、被害に遭われた方に心からお見舞いを申し上げるとともに、これ以上災害が広がらないようにと願うばかりです。また、今回は、警報の問題についても触れさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
では、通告どおり、まず第1点目のパチンコ依存症対策についてということで質問させていただきます。
今回はギャンブル全般についても触れるのですが、やはり当地方のパチンコの影響の大きさというものを鑑みた場合に、あえてタイトルとしてはパチンコ依存症対策という形で上げさせていただきました。少しでも皆さんへの注意喚起であったり、啓発になればという思いでこの問題を取り上げさせていただきますので、ぜひともよろしくお願い申し上げます。
まず、パチンコと書いておきながらギャンブルとなるのですが、そもそもギャンブルの定義と歴史についてということで、1点目に議論をしていきたいと思います。ギャンブル、日本語で賭博とはどのようなものでしょうか。その定義について、また認識についてお聞かせください。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 2番、川﨑五一君の質問に対する当局の答弁を求めます。
保健福祉部長、木村晃和君。
(保健福祉部長 木村晃和君 登壇)
○保健福祉部長(木村晃和君) 川﨑議員御質問のギャンブルとはについてお答えいたします。ギャンブルとは、金銭や品物などの財物をかけて勝負を行い、その勝負の結果によって負けたほうはかけた財物を失い、勝ったほうは財物を得る仕組みの総称であると認識をしてございます。
(保健福祉部長 木村晃和君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 一つの認識というより、これは事象というか、言葉の定義についてお聞きしたのですが、ギャンブル、今御説明のあったように、予見できない偶然の結果ですね。要するにわかっているものを言い合うのではなくて、まだわかっていないことに対して金品などをかける。財物をかけてその結果によって得をしたり損をしたりする行為であるということです。ではこうした賭博、ギャンブルが歴史的にはこの日本でもどう扱われてきたのか。そのことについてお聞かせください。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 保健福祉部長。
(保健福祉部長 木村晃和君 登壇)
○保健福祉部長(木村晃和君) 歴史的にどう扱われてきたかについてお答えいたします。文献によれば、日本では飛鳥時代のころから、かけごとに対する取り締まりが行われてきたことが判明しており、当時は本人のほか、その家の主人も同罪とされたとのことでございます。
近代以降になると、ギャンブルは政府の治安政策の一環として厳しい取り締まりの対象とされたため、表向きは他の職業を装い行われていたとのことでございます。
さらには、1936年には、軍馬育成の貢献を名目とした陸軍肝いりでの日本競馬会が結成され、本格的な政府公認の公営競技が開始されるようになり、戦後、国営化されて日本中央競馬会へと組織変更され、その後、各種公営競技が開催されるようになったとのことでございます。
(保健福祉部長 木村晃和君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 私は余り古典とかが得意なほうではないのですけれども、このギャンブルについていろいろと調べてみますと、世界的に言うと紀元前4,000年のエジプトではこうしたギャンブル、すごろくのようなものが既に行われていたという記録があるようですし、712年の古事記、僕がまさかここで古事記の話をするとは思わなかったのですけれども、これを読んでいくと、「秋山之下氷壮夫(あきやまのしたびをとこ)と春山之霞壮夫(はるやまのかすみをとこ)が伊豆志袁登売神(いづしをとめのかみ)を口説き落とせるか、かけを行った」というような表記が出てきますし、世界的に言うとこうしたギャンブル、すごろくのようなものが占いであったり、紛争解決の手段として非常に好ましいことだと思ったりするのですけれども、こうしたギャンブルについては取り締まりの対象ともなりました。日本書記でも689年に禁止のおふれが出たという表記もあります。
その一方では、国が税収を補う収入源としてそれを利用してきたということも、宝くじ、富くじといった形で世界的にも利用されてきています。現時点においても、スポーツ振興の財源ということで、サッカーくじtotoなども使われていますから、禁止する一方では、国が財源として用いるという歴史があったということです。
この禁止されてきたということでいうと、何度も禁止のおふれみたいなものは出ているのです。禁止するけれども、また盛んになって今言われたように手をかえ、品をかえ、表向きは変えて、それでもギャンブルをしていくと。なかなかギャンブルと人類の歴史というのが繰り返されてきたのだと感じながら、この歴史を見たのですが、では歴史的なそういう位置づけを得てきたということですが、現時点、現在においてはどのように扱われているでしょうか。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 保健福祉部長。
(保健福祉部長 木村晃和君 登壇)
○保健福祉部長(木村晃和君) 現在、どのように扱われているかについてお答えいたします。
現在、日本においては、大別して公営競技と公営くじの二つの分類が存在いたします。開催が許可されている公営競技は、競馬、競艇、競輪、オートレースの四つに限られており、二十歳以上であれば学生・生徒でも遊技できます。
これらの公営競技では、投票券が発売され、勝利する競走対象を予想した投票券を購入し、予想が的中すれば投票券売り上げのうち75%が配当金として配分されるものでございます。公営くじは大別して宝くじとスポーツ振興くじの二つに分類できます。宝くじはくじの購入・当選金の受け取りに年齢制限がなく、また、公営競技と異なり、当選金は非課税となっております。また、2001年よりJリーグを対象としたスポーツ振興くじ、通称totoは19歳未満の購入並びに譲り受けが禁止されております。
本来、賭博罪に該当する公営競技が特別法の規定によって許されている理由は、国や地方公共団体に財政的貢献をすることが目的で、長年にわたり地方自治体の貴重な財源となってまいりましたが、近年では一般大衆のギャンブル離れの影響から、不採算化が著しいため、競輪や地方競馬において事業廃止する事例もふえてきている状況でございます。
(保健福祉部長 木村晃和君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) この本来賭博であるものが、特別法において認められているというお話でした。認められていないものは何かといいますと、これは刑法ですね。賭博罪。賭博及び富くじに関する罪というのが刑法の第23章第185条から第187条に規定されております。第185条、賭博をした者は50万円以下の罰金又は過料に処するとなります。ただ、テレビなどで高級料理を食べにいって、その一番額の遠かった人がその全額をおごることは賭博に当たらないかということなのですが、これにはただし書きがありまして、「ただし、一時の娯楽に供するものをかけたにとどまるときはこの限りではない」ということで、すぐに消費するようなものをかけたものは賭博に当たらないというただし書きがついているので、ゴチという番組は賭博罪に当たらないそうです。
186条は常習賭博及び賭博場開帳・博徒、賭博場を開いたりしても罪になる。富くじ発売等が187条で、この宝くじのようなものを自分でつくって、胴元になって売るということも禁止されています。これが一般的には禁止されているけれども、特別法において国がやる公的な財源となるものについては認めているというのが、今の日本の状況だということです。
でも、一般的に賭博は禁止されているのですよね。ではそれはなぜでしょうか。賭博を禁止している大きな理由というのはどのように考えておられるでしょうか。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 保健福祉部長。
(保健福祉部長 木村晃和君 登壇)
○保健福祉部長(木村晃和君) 賭博につきましては、住民の射幸心をあおり、労働意欲を低減するいったような危険があるということで、禁止をされていると認識しております。
(保健福祉部長 木村晃和君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) この賭博について、よくカジノの問題などでもよく引き合いに出される有名な文章があります。これは昭和25年11月22日に最高裁の大法廷で出された判決なのですけれども、この判例でいいますと、言葉はかたいのですが、原文のまま読ませていただくと、「賭博行為は一面互いに自己の財物を自己の好むところに投じるだけであって、他人の財産権をその意に反して侵害するものではなく、したがって、一見各人に任された自由行為に属し、罪悪と称するに足りないようにも見えるが、しかし他面、勤労、その他正当な原因によるのでなく、単なる偶然の事情により財物の獲得を僥幸せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜじめ、健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し、または国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあるのである。これ我が国においては一時の娯楽に供するものを賭した場合のほか、単なる賭博でもこれを犯罪とし、その他常習賭博、賭場開帳等、または富くじに関する行為を罰するゆえんであって、これらの行為はひっきょう公益に関する犯罪中の風俗を害する罪である」という非常に格調高い文章で書かれているのですけれども、今、部長が言われたように、射幸心をあおると同時に、勤労その他、勤労意欲もそぐものであると。楽して稼げるのであれば、そちらのほうがいいですから、そちらのほうへどんどん傾いていってしまう。これは美しい勤労意欲を減退させるものであるということで、法的に禁止されているというのが現状の規定です。
では、ここでお聞きしたいのですが、今回タイトルとして上げたパチンコというのはギャンブルでしょうか。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 保健福祉部長。
(保健福祉部長 木村晃和君 登壇)
○保健福祉部長(木村晃和君) パチンコはギャンブルかについてお答えをいたします。
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項第7号において、パチンコ屋は客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業であると規定されており、ギャンブル的な要素を持っておりますが、遊技とされているところです。
(保健福祉部長 木村晃和君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 非常に法的なかたい文章ばかりで裁判所みたいになってわかりにくいかもしれませんが、パチンコは遊技であると。これは法的な定義ではそうなのですね。先ほど言われたように、財物の獲得を目的としてということですが、パチンコ店そのものはお金を支払わないというようになっています。私は基本的には余りパチンコをしないのですが、今回の質問に当たってちょっと調査に行っておかなければならないということで、昨日行ってきたんですけれども、正直言って大変たばこくさくて、うるさくて僕には耐えられないなと。余りお小遣いもありませんから、1円パチンコというものをしてみたのですけれども、2時間ぐらいで3,000円を投じ、帰るときにはお金を持って帰ったのです。3,000円以上にはならなかったのですが、千数百円ぐらいの勝ちになって、それをカウンターで端数はジュースとかにかえていただいて、1,000円分はプラスチックのカードをいただいて、これをどうしたらいいですかと言うと、あちらのほうへと案内してもらうと、今は小窓ではないのですね、引き出しに入れてこういうプラスチックのカードを入れると、1%引いた990円分が現金として換金される。ただ、その景品交換所は独立してやっている。パチンコ店とは別の法人ですということで、これはいわゆる3店方式といわれて、直接的な換金を行わないので、ギャンブルではないという。これは大阪府警が開発したシステムらしいのです。もともとは暴力団が財源として使っていたものを暴力団を締め出すといった中で、こういった方式を法的には触れずに、遊技という位置づけをするために3店方式ということでやってきたということですが、実質的にはパチンコに行くときに、そうした換金を目的としないで行く人というのはほとんどいないと思われます。皆さん、金銭目的でこうしたパチンコに興じている。
事実上はギャンブルであり、また射幸心をあおるという話でしたが、かつて指で玉を入れていたころのパチンコというのは1日で何十万円も勝つことはありませんでしたが、今は機種によっては数十万円、40万円ぐらいの勝ちを得ることもあるということですから、事実上、中身的にはギャンブルだと言って差し支えないものだと思います。
そうした中で、パチンコ依存症の問題について議論を進めていきたいと思います。パチンコ依存症なのですが、そもそも依存症とはどのような状態を指しているでしょうか。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 保健福祉部長。
(保健福祉部長 木村晃和君 登壇)
○
保健福祉部長(木村晃和君) 依存症とはどのような状態を言うのかについてお答えいたします。
パチンコがギャンブルであるかどうかの議論は別といたしまして、パチンコ依存症に特化したものではなく、厚生労働省の研究班では、パチンコも調査対象としてギャンブル依存症に関する調査が実施されていることもあり、ギャンブル依存症に対するお答えとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
一般的には依存症には次のような特徴が見られると言われています。ある物質や行動への渇望、その摂取や行動の制御困難、また摂取や行動が途切れた際における発汗、手の震え、不眠、幻視などといったさまざまな症状の発現。物質の摂取量がふえ、行動が頻繁になる。その行動のほかのことに対して関心が低下する。こういったことによって、さまざまな障害が起きてくるにもかかわらず、摂取や行動を続けてしまうとされています。ギャンブル依存症は、摂取ではなく行動を続けてしまうわけですが、依存症者はみずからが依存症者であるとは認められない傾向にあります。そのため、助けを求めることや治療に結びつくことが少なく、問題をこじらせることになります。さらには、長期間依存を絶つことに成功した後でも、再び手を出すとたちまち症状が再燃するという特徴があると言われています。
(
保健福祉部長 木村晃和君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 今、依存症についてということで御説明いただきました。依存症の医学的な定義ということで今言われたとおりです。厚労省のホームページでは、依存症対策というページがありまして、そこには病的賭博、いわゆるギャンブル依存症ということで、ここにはそういったギャンブルにどんどんはまっていってしまうということも書かれています。今おっしゃったように、その行為や物質を絶ったときに、手汗をかいたりとか、いろいろな不快感が出る。これは離脱症状と言われて、覚醒剤とか、薬物使用の常習者もそれを絶ったときに非常にそういう同じような状態になる。僕はたばこも吸わないのですが、禁煙中の方も夢にまで見るとか、よく言われるのは吸ってしまった夢を見るとよく気にしている方は言いますけれども。その血中濃度が下がるときにこうしたことが起こると言われています。
それで、あなたはギャンブル依存症かどうかというような質問というのもセルフチェックですか。そういうチェックリストもあります。10の質問のうち三、四個あれば要注意ですよ。5個以上あれば病的ギャンブラーの可能性が高いですよということで、ギャンブルのことを考えて仕事が手につかなくなる。自由なお金があるとまず第一にギャンブルのことが頭に浮かぶ。ギャンブルに行けないことでいらいらしたり、怒りっぽくなる。一文なしになるまでギャンブルを続けることがある。ギャンブルを減らそう、やめようとして、努力したがだめだった。家族にうそを言ってギャンブルをやることがしばしばある。ギャンブル場に知り合いや友人はいないほうがよい。
あとは借金のことですとか、公金、人のお金を使ったことがある。家族に泣かれたことがある。こういう項目に当てはまればというようなチェックリストもあります。そして、今言われた依存症ですが、その対象がパチンコやパチスロである場合がパチンコ依存だという状態だというふうに思います。ギャンブルであるか否かは別にして、そうしたパチンコというのが依存の対象となり得る行為であったり、物質であったりということですが、そのパチンコをするという行為が依存の対象になるということなのです。
なぜ依存するのかということなのですが、ゲームセンターにも子供用のパチンコみたいなものがあるのです。当然、それは換金することもできませんし、玉を使ってなくなるまで打ち続けて終わるというのですが、こういうので依存したという人は余り聞いたことがありません。それはなぜかというと、やはりギャンブルというのはお金がかかっている。お金が最終的に報酬として与えられるというところが大きくあるからだと考えます。そして、また大当たりしたときの快感。私もきのう行ってみて、リーチという声がかかって、絵柄がそろうとたくさん玉が出るように下のほうがぱかっとあいて、そこへ入れば入った分玉がじゃらじゃら出るというようなことになっているのですが、そのときに非常に大きな音量で音楽も流れるし、光の明滅も激しい。それが非常に脳に焼きつけられる。視覚的にも聴覚的にも、そしてじゃらじゃら玉が出てくるわけですが、その玉一個一個がお金になるわけですから、お金があふれてくるイメージというのが焼きつけられると。
そして、三つきれいにそろわずに、ぎりぎりのところでとまったりとかで非常に次への期待感を持たせるわけですが、大当たりを予感させるということが行われます。サブリミナルという言葉を御存じでしょうか。テレビとかで映像の中に視覚的には見たことが理解できない。認識できない程度の短時間、そうした商品の映像を紛れ込ますということをやると、これはその映画でそういうことをやった後、映画の終わった後に多くの人たちが特定の飲み物を買いに行った。売り上げがふえた。これは見たことを本人が意識していなくても脳がその信号をしっかりと読み取っているということで、これはアメリカでそういうことがあって、これは禁止されましたし、日本でも放送では自粛しようということになっています。NHKは明らかにそういう行為をしてはならないということで定めています。民放でも自粛しているのですが、パチンコではこの大当たりの図柄を実は当たっていないときにあの液晶画面に出すということが行われています。
そんなガセネタをと思われると困るので、これは実は行われていますし、これはしっかりと特許をとっております。日本国特許庁、特許公報の特許3029562号ということで、平成12年2月4日の特許なのですが、これを読みますと、暗示図柄の表示時間ということで、要するに大当たりを予測させるその表示時間を遊技者が暗示図柄を目視により識別し得ない時間に設定、これが特許項目です。
なぜそんなことをするかというと、従来の弾球遊技機では、大当たりの発生に至るまで遊技者がゲームを続行する意欲を喪失しないように変動図柄表示手段が作動する都度、またはその変動後の停止図柄に応じて表示ランプの点滅、効果音の発生等の演出を行い、遊技者がおもしろく遊技を続行できるように工夫を凝らしている。ただ、これは250分の1の確立なので、理論上は250分の1ですが、250分の1が250回の1回目と250回目に当たった場合、500回ぐらい、またはそれ以上外れることもあるので、このような場合には、ゲーム自体が非常に単調なものになり、多少の演出効果程度では遊技者のゲーム続行に対する意欲を維持、または喚起することができず、遊技者のゲームの断念を招来する欠点がある。途中であきてしまう。だからサブリミナルを使って、当たったという信号を脳に与えるということが特許で認められている。これが今のパチンコです。射幸心をあおってはならないから賭博を禁止するという一方で、まさにそういうことを特許として認めるというのが行われているのが今のパチンコだということも知っておいていただきたいと思います。
それでパチンコに依存することによって、個人的にも社会的にもさまざまな損失が起こり得ると思うのですが、先ほど言われたように時間さえあればパチンコ店に入り浸るということで、これは本当に労働意欲の低下もありますし、生産性が低下する。最高裁の判決にもありましたように、判断力と倫理観の低下、創出、これが犯罪への引き金、経済的な理由での犯罪への引き金にもなりかねない。そして、公私のお金の区別がなくなるということで、公金横領のニュースというのは年間さまざま耳にするわけですが、そのときによく聞くのは遊興費に使った。キャバクラ、パチスロに使ったという話をよく聞きます。文字としてはなかなか新聞に載ることは少ないのですが、ニュースの音声ではパチスロという言葉がよく出てきます。その対象となっているということ。借金を重ねる。少しずつこういうもの、依存というのはきつくなっていくのです。最初はちょっとの量で刺激的だった、1回目に吸ったたばこは物すごく恐らく刺激的にきつかったけれども、吸っている間に少しずつニコチンの濃いものになっていく。薬物の量もふえていく。
パチンコも同じように最初は、きのう千数百円分の玉が出ただけでも、非常に幸福な気分になりました。しかし恐らく続けていくうちに5,000円、1万円の勝ちでもそれほど喜ばなくなる。投資額もふえるということになっていくと、経済的な感覚がどんどん麻痺していくということになる。そのことによって借金を重ねたり、また、借金は非常に簡単にできます。
一時期、パチンコ店の敷地内にサラ金のATM機が置かれていたときがありましたけれども、すぐに借りて、また続けられるといった状況になります。そして、こうした借金や不正を隠すために犯罪を重ねる。不幸な状況が社会にとっても個人にとっても大きな損失ではないかと考えます。
また、非常に不景気だと言われる当地域ですが、平日も私が議会に来るときにも、朝行列に加わっている方が多数いらっしゃいます。どのような職業をされていらっしゃる方かわかりませんが、あれだけのパチンコ店が維持できるということは、それだけの経済的な投資が行われているということでしょうから、地域経済にとっても、そこに余り多額のお金が行くというのは好ましいことではないと考えます。
そして、パチンコには先ほど言っていました依存になりやすい性質がさまざまあります。ギャンブル性が高まっていること、毎日営業しているということです。先ほど言われた競馬とかは土曜日だけですか。週末営業ですけれども、パチンコの場合はほぼ365日やっているのではないでしょうか。新装開店のときには閉まっているのを見かけますが、常にできる。非常に利便性がありますよね。
ここで今回、お渡した資料を見ていただきたいのですが、これは平成26年の県内の住基の人口から出させてもらったもので、パチンコはつい最近ですが、日本共産党の和歌山県議団を通じて県警に出していただきました。それによる店舗数、パチンコの台数、パチスロ、その合計台数です。それを人口で割ってみたら1店当たりにどれぐらいの人口があるのか。1台当たりの人口でずらっと県内にある市町村を並べてみたら、トップは岩出市で11.3人に1台パチンコ台が営業されているということで、我が田辺市は第3位、これは喜ばしいことかどうかわかりませんが、第3位に入ります。和歌山市も非常に多いと思っていたのですが、人口38万人ぐらいに対して36店舗ですから、田辺市は8万人足らずで13店舗もある。店舗数も多いですし、1台当たりの人口であっても和歌山市よりかなり多いということで、非常にアクセスがいいということがあるのではないか。
ちなみに全国的に言うと、1台当たりの人数は約26人ぐらい。二十五、六人に1台あるということですから、橋本市で全国平均ぐらい。そこから上というのは非常にパチンコの台数が多い自治体となっているということです。非常に連日のように広告が、新聞広告ですね。私は折り込みも非常に多いのかなと思って見たのですが、折り込みはそれほど毎日のようにはありませんでした。そしてきのう8月の1カ月分の新聞広告を調べてみました。地元紙ですから、8月の31日間、毎週お休みがあるのとお盆にも1日お休みがありましたので、8月中、新聞が発行されたのは25日間でした。うち求人の広告、ホールスタッフという求人広告も含めてパチンコ店の広告がなかったのは3日間です。すなわち25日中22日は新聞広告、パチンコ店の広告が載っています。
そんな中でも全国的には依存に対することはいろいろと叫ばれていて、パチンコ店も折り込みのチラシにはのめり込みに注意しましょうと。適切に遊ぶ遊技ですと書いていますけれども。業界全体としては、生活保護費が支給されるのは5日ですが、8月5日の新聞には求人広告のみ、9月5日の新聞にはパチンコ店の広告はありませんでした。そして、年金支給の25日には、これはまた広告が載っていませんでした。それだけさまざまな社会問題となって自粛になったということですが、そういうような状況にあるということです。
そういうことを踏まえて、お聞きしたいのですが、予防と対策についてということです。パチンコ業界そのものものめり込みの予防対策ということでうたっていますが、行政としてはこうした依存しない、のめり込まない市民をつくるための取り組みとしてはどのようにお考えでしょうか。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君)
保健福祉部長。
(
保健福祉部長 木村晃和君 登壇)
○
保健福祉部長(木村晃和君) 依存しない市民をつくる取り組みについてお答えいたします。小中学校においては、授業等を通じて自分の消費に使える金銭には限りがあることや優先順位をつけた計画的な支出が必要であることなどに気づかせることを目的とした学習を進めております。パチンコやギャンブルなどを特別に取り上げた学習は行っておりませんが、主体的に生活を工夫できる消費者としての素地を育てることを意図した学習を進めているところであります。
このようにして、児童生徒が消費生活についての基礎的、基本的な知識及び技術を確実に習得できれば、将来において過度の出費を伴うのめり込みの状態に陥ることを防ぐ可能性が高まるのではないかと考えております。
また、成人に関しましては、依存症が病気であり、その原因が究明されていない現状において、その予防策を論じることは非常に難しいことではありますが、依存症は病気であるということについての普及啓発において、また、高齢者、障害者、生活困窮者等の相談対応において現状、相談窓口となっております県の精神保健福祉センターや保健所など、これら県の関係機関との連携を図っていくことが大切だと考えております。
以上です。
(
保健福祉部長 木村晃和君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 子供を通じていろいろな学校で勉強したことを聞く中で、今回ふと、そういえば子供というのはギャンブルのことは余り言ったことがないと。お酒は飲み過ぎたらいけないと習ってきて、家で母親に、お母さん、飲み過ぎたら肝臓が悪くなるよということを言いますし、たばこは我が家では吸う者がいないので、たばこについては基本的に子供たちも嫌いですから、たばこはやめたほうがいいという教育を受けてきたという話も聞きます。それから薬物、「だめ、絶対」というように薬物はだめだということでポスターを描いたりとかいうことでやっているけれども、ギャンブルについて、お父さん、ギャンブルというのはあくまで適切にしないといけないという話をしたことがないということは、恐らく学校でも習っていないのだろうということで、今回お聞きしたら、そういうことで直接的なことはしていないということです。
ただ、依存ということでいえば、ネット依存であったり、ゲーム依存、オンラインゲームであったりこういうものに対する依存という問題もありますから、そうした依存というものに対してきちんと対策をとることが必要ではないかと思うのですが、同時に、ギャンブルへの初アクセスの低年齢化というのも非常に言われています。パチンコ、パチスロ依存症問題を考える会、NPOがあるのですが、若年層に対する依存症教育ということで、先ほどの話でもありました二十歳までギャンブルをしてはならない。公営ギャンブルであってもしてはならないと言われている。パチンコは遊技ですが、こうしたもの、初めて経験した年齢は何歳ですかというと、二十歳未満、19歳以下の人たちが非常に多いのです。ギャンブル依存症となった人163人を対象に初めてギャンブルに行ったのはいつですかと聞くと18歳から20歳までが73人、約半数ですね。その次は15歳から17歳で49人、21歳から23歳の13人ということで、二十歳を超えるまでにそういうことになって、大学生になって学費を使い込んでしまって、中退せざるを得なくなったという事例もありますから、低年齢の人たちにこういう教育をすることが必要ではないかと思います。
それで、ついせんだって、ことしの4月にギャンブル依存症の問題が国会で取り上げられました。残念ながら我が党ではなく維新の党の方ですけれども、初鹿さんとおっしゃったかな。初鹿議員が依存症対策についてということで、ギャンブル依存についても中学校、高校でぜひ年に1回教室でやってもらいたいと思うということを言いました。
これに対して、下村国務大臣が答えたのは、子供のころからしっかりとしたギャンブル依存症についての学習、勉強する機会を設けるということはこれは重要なことだと思いますので、何らかの子供の教育の発達段階に応じての適宜適切な社会の変化に対応した学習をしっかり身につけるということは、学校教育の中でも必要なことだと思います。検討したいと思いますと。これについては文部科学大臣がこう答えていますから、ぜひともこの方向で田辺市も先進的にこうした取り組みを進めていっていただきたい。
先ほど言いましたように、田辺市という地域が非常にそうしたギャンブルへのアクセス、パチンコへのアクセスもいいという地域の特性もあるということをぜひとも認識した上で進めていただきたいと思います。
先ほど依存症について、原因はそのシステム等が解明されていない、究明されていないというお話がありました。と同時に否認の病といいまして、認めない。自分は病気ではない。やめる気になればいつでもやめられると。依存症の人たち、お酒でもたばこでも、そういうふうに思っていると言われます。なかなか自分がそういう状況にあるということを認めにくいというのがその特性でもあるわけです。
その中で、先日、ある講習会、研修会に行ってきました。それは条件反射制御法学会というところの丸一日間の勉強会だったのですけれども、依存症と一般的に言われる。かつては中毒と言われました。何々中毒と言われたのですが、中毒という言い方は医学的に正しくないということで、割と依存症とか、専門的には嗜癖ということを言われたりします。英語ではアディクションという言い方もするのですが、条件反射制御法学会の考え方では、これそのものが自分の意思でやっているのではない。意思という考えを直すときに来ているということで、脳の本当の芯の部分、第一信号系といって、自分が意識して反応するのではなくて、何十億年生命が生まれてきた中で培ってきた、いわゆる条件反射、酸っぱいものを見てつばが出る。それに類する条件反射として、生理的な報酬を求める。薬物であっても行為であっても、そのことによって得る快感を意識ではなくて、脳の芯の部分でそれを求めてしまうので、それを理性のところでやめたほうがいいからということでやめにくい。
ただ、そうしたらやめられないのかというと、この第一信号系という考える部分ではないところの反射というのは、逆に言うと動物的な反射なので、これはだますことができるということで、偽の注射器を使って打った気分になっている間に、1回目はそれでも打った気分になってふわっとする。全然薬剤も入れずに、針のついていない注射器を当てるだけで打った気になる。それを繰り返すことによって、注射を打っても気持ちよくないということを今度、生理的に覚えさせていくということをやっていくと、全くそれに対して興味を示さなくなる。麦茶を飲んでも酔っぱらうと言っていたアルコール依存症の人がそれをずっと続けることによって、これは麦茶だからということで、その行為が快適なものでないということを脳に覚えさせていく。こういう条件反射制御法を用いた療法というものが今、取り組まれていて、非常に成果も上げている。この7年ぐらいその取り組みをされていて、実際、17歳ぐらいのときから20年間、過食、嘔吐、万引きを繰り返してきたという方が、その平井先生という、下総精神医療センターの先生のこういった療法によって立ち直って、今はしっかりと通常生活を送り、またそういった方々の立ち直りに力をかしているという話も聞いて、本当に戦慄の状況の中から立ち直られている状況も聞きましたから。
ただ、この間やられてきたのは、意思が弱いから繰り返してしまう。そのことによって本人、家族を裏切った。家族からは責められる。本人は自分は何て人間だということによって鬱になる。それによって、結局は自暴自棄になる。最悪の場合、みずから命を落とすということが繰り返されたわけですが、そうではないのだ。それは意思の弱さでなっている。強さでとめられるというものではないメカニズム、システムの病気なのだということが広がれば、もっと救える人もふえてくるのではないかと思います。
私もそうした多くの悲劇をこれまで実際に見てきました。パチンコでの借金が理由で役場をやめた職員も見てきましたし、実際それにパチンコでできた借金を配偶者に隠すために、その配偶者を殺してしまったという事件もありました。そうしたことを身近で感じてくる中で、やはり何らかの手だてをとらざるを得ない、とるべきだと思いますので、行政には今後こうした悲劇を生まないための取り組みを求めて、この件については質問を終わります。
2点目、気象警報の改善についてということで触れていきたいと思います。特別警報の話も冒頭にしましたが、気象警報の重要性についてということで、なぜ警報が発表されるのか。また警報に必要な要素、要件とは何でしょうか。お答えください。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事、早田 斉君。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) まず、気象警報は、気象災害など重大な災害が起こるおそれがある場合に、気象庁が警告のために発表する情報であります。気象警報のうち、例えば、大雨警報の発表基準等について申し上げますと、田辺市では浸水害を対象とする大雨警報は市街地などの平たん地で3時間雨量が100ミリメートルになると予想される場合、また平たん地以外では1時間雨量が100ミリメートルになると予想される場合などになっております。
また、土砂災害を対象とする大雨警報は土中に含まれる土壌雨量指数が基準の157に達すると予想される場合に発表されることとなっております。また、後の気象状況等によっては、和歌山地方気象台の判断によりこうした基準値に達しない場合でも警報が発表される場合もございます。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) ちょっと質問の意味が通じていないのですかね。なぜ警報が発表されるのか。そして警報に必要な要素・要件は何かと聞いたのですから、それはどのようなときに警報を発するかというお話だったと思うのですが、時間がないのでこちらで言わせていただきます。警報は、まず独占であるということが重要な要素です。というのは、あちこちで警報を発すると非常にややこしいということで、警報は独占するということが定められています。先ほど言われたように気象庁が発表するわけですが、この歴史というのは1883年、明治16年5月26日に初めて全国暴風警報というのが発表されたそうで、定義については、気象業務法2条第7項、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報ということで、先ほどの基準によって行われるということです。
必要な要素・要件というのは、やはりリアルタイム、即時性であると思います。きのう警報を発するような状況でしたという、こんな警報は全く意味がありませんから、今まさに危険が迫ってくる状況にある。早く逃げてください。こういうリアルタイム、即時性だと。地域を特定することは当然です。日本のどこかわからないところで大雨が降りますと、こんな警報が出されても逃げようがないから、地域を特定する。そして何が起こるのか。雨なのか、雪なのか、風なのか。それからどれぐらい起きるのかということだと思います。3W1Hになるのかなと思ったりしましたけれども、こういうことが警報にとって必要な状況だと思いますが、この警報について、改善すべき点についてということで、今回の主な目的ですけれども、先ほど言われました田辺西牟婁地域、平たん地、3時間雨量100ミリメートル、平たん地以外、1時間雨量100ミリメートルという基準で警報が発表されているのですが、市町村合併以前の警報の区分について、田辺市のそれぞれのところの警報区分はどうでしたか。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 平成22年に警報の発表区域が、現在のように市町村ごととなるまでは、気象特性や災害特性、地理的特性により県内を紀北、紀中、田辺西牟婁、新宮東牟婁の四つに分割して警報が発表されていました。
そうしたことから、合併前の本市の警報区分につきましては、田辺市、中辺路町、大塔村は田辺西牟婁に、龍神村は紀中に、本宮町は新宮東牟婁と三つの区分になっておりました。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 中辺路町、大塔村は田辺西牟婁ですから、合併前も同じ区分でした。田辺市龍神村、田辺市本宮町はそれぞれ紀中の日高郡、新宮東牟婁の東牟婁郡にあったのですが、田辺市という名前に変わったことによって、本宮町や龍神村の気象条件というのは変わったのでしょうか。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 議員御指摘のとおり、市町村合併により、5市町村が一つの地域になったからといって、その地域の気象状況が変わることはございません。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 大変いじわるな質問をして済みません。田辺市になったからといって気象は当然変わりません。峠の位置も変わりませんし、気象自体は合併前とは大分全国的に変わってはきていますが、田辺市という名称になったからということで、行政区域が変わったからといって気象のエリアが変わるということは起こりません。では、変わらないということは当然のことですが、気象状況が変わらないのに、なぜ警報区分を田辺市という一本にくくった。なぜそういう変更をしたのですか。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 合併当時は今と比べて比較的大雨等の自然災害が少なかったことや、当時、龍神や本宮を市を割ってまで元のエリアに残すことをせずに、一つの田辺市として対応して問題ないという判断をしたからだと推測いたします。
しかしながら現在では、平成23年台風第12号での被害や頻発する局地的豪雨災害なども考慮したとき、これまでのように、画一的に市全体を一つのエリアとして警報を出すよりも、地形等を考慮し、細分化したほうがより効果的な情報となると考えております。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) もう10年たちますが、合併時の10年前はそれほど今のような異常気象でもなかったということですが、私はどちらかというとそういうところまで余り実感として思いが及んでいなかったのではないかと感じたりするわけですが、先ほど早田理事が言われました平たん地と平たん地外の警報注意報発表基準について、これは田辺市の場合、平たん地が3時間雨量100ミリメートル、平たん地以外が1時間雨量100ミリメートルですが、新宮東牟婁では平たん地以外の警報の発表基準は1時間雨量90ミリメートルなのです。もともと基準が違うのです。基準が違うのに100ミリメートルのところに合わせてしまった。これがそもそもの間違いだと私は思います。
そして、気象庁が田辺市と言い方をそろえたのは、これは合併の日ではない。合併は平成17年5月1日ですが、これを適用して田辺市という言い方にしたのは同じ年、平成17年7月7日、七夕の午後1時からです。このときに、新市町名ということで、田辺市という言い方となっています。それから細分区域というのがあって、1次、2次とあります。1次細分区域でいうと、和歌山県南部。2次細分区域というのは決して難しいことではなくて、全国的にいうと広い市町村になると分けているところが多いのです。北海道でいうと北見市、釧路市、伊達市や、仙台市、大崎市などもありますし、静岡県でいうと静岡市、浜松市や、豊田市、大津市、五條市、鳥取市とか、北部南部、また東部西部ということで分けています。それで、この間実はちょっと電話をしてみて、そういう話を聞いたのですが、その中でのお話によると、僕は市町村をさらに分けて出しているところはそんなにないのかなと思ったら、そういうふうに出していますよと。技術的にはもっと細かく出せるところまで今は進んでいますと言われました。気象庁のホームページはめったに見たことがなかったのですけれども、いろいろ見てみると、非常に細かくて、高解像度降水ナウキャストということで、小さいドットで、大きいこのページ全体が田辺市なのですが、田辺市の一部で赤や黄色になっているということが多々あるのです。この局地的な大雨のときに警報が出ることによって、場所によっては大雨洪水警報で学校も自宅待機になるところがあったりとか、さまざまな影響がありますので、こういうことを考えると、エリアに応じた扱いをすべきで、またこの警報の重要性から考えても、天気がいいのに何で警報が出るんだろうと。遠いところ、本宮町の端っこで降っているんだなと。こういうことになると、警報の信ぴょう性にもかかわる問題なので、これは実態に即して変えるべきだと思いますが、その辺の御意思についてお聞きしたいと思います。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 総務部理事、時間が迫ってきていますので、答弁は簡潔にお願いします。
(総務部理事 早田 斉君 登壇)
○総務部理事(早田 斉君) 現在の本市を一つのエリアとする状況では、大雨が降っても、降っている地域と晴れている地域のばらつきがあるというふうに確認しております。そうしたことから、現在、田辺市ではその弊害を解消するために、警報の発表区域の細分化に向け、和歌山地方気象台と気象庁に対しての鋭意検討を進めているところでありまして、そういうことから御理解をいただきたいと思います。
以上です。
(総務部理事 早田 斉君 降壇)
○議長(吉田克己君) 川﨑五一君。
(2番 川﨑五一君 登壇)
○2番(川﨑五一君) 今回、依存症の問題、それと気象警報の問題を取り上げました。どちらも着実に前進させていただきますよう期待申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
(2番 川﨑五一君 降壇)
○議長(吉田克己君) 以上で、2番、川﨑五一君の一般質問は終了いたしました。
休 憩
○議長(吉田克己君) この場合、午後1時まで休憩いたします。
(午後 0時01分)
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―――――――――――――――――
再 開
○議長(副議長 安達克典君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 1時00分)
○議長(副議長 安達克典君) 続いて、14番、松下泰子君の登壇を許可いたします。
(14番 松下泰子君 登壇)
○14番(松下泰子君) 14番議員、松下泰子です。通告に従いまして、大きく二つの質問をいたします。
初めに、不登校問題についてから質問させていただきます。文部科学省は、毎年8月に学校基本調査の結果を速報として公表しています。私は、調査項目が多数ある中で、最も不登校に関する数値が気になるところですが、昨年8月には平成25年度の不登校の児童生徒が6年ぶりに増加に転じたということで、その後の動向が懸念されていました。そして、ことし8月には、平成26年度の不登校の小中学生が12万3,000人にのぼり、2年連続で増加しました。
小中学生の在学者数は過去最低を更新していますので、小学校の不登校は過去最高の0.39%、中学生は2.76%で36人に一人の割合になっています。さらに、和歌山県の不登校児童生徒数の割合が全国平均を大きく上回り、小学校では全国最下位、中学校ではワースト3位だったことが明らかになりました。和歌山県教育委員会によると、不登校児童生徒数は2000年前後をピークに減少していたが、ここ数年は再び増加傾向に転化した。平成26年度は、小学校が260人で、0.53%、中学校は917人で3.21%と他の都道府県と比べて比率が高いということでした。
そこで、県教委では不登校の子供を減らすことは喫緊の課題としてあらゆる手段を講じたいと報道されていました。このようなことから、田辺市の状況はどのようになっているのか。これまでの推移を含めて教えていただきたいと思います。
まずは、小中学校の不登校児童生徒の人数とその割合、そして、そのうち旧町村部の人数を支障のない限りお伺いいたします。
また、年間30日以上長期欠席している子供のほかに、出席扱いにはなっているものの適応指導教室や保健室・別室などに登校している子供も少なからずいると思いますが、その状況についてもお伺いいたします。
二つ目に、増加となった要因を分析されているのでしょうか。不登校となった原因は、なかなかわかりづらいものですし、一人一人それぞれ異なる状況であり、複合的なものであることは承知するところです。友達との人間関係で悩んでいたり、学校生活になじめない。非行的な状況や親のネグレクトによるもの、いじめによる一時避難的な場合等々、一口で言うのは難しいと思います。
しかし、今回の増加の状況分析は、今後の取り組みを考える上で不可欠なものであると考えます。昨年から増加に転じたことを踏まえて、その要因の分析について教育委員会ではどのように考えておられるのかお伺いいたします。
三つ目に、対応策についてですが、これも不登校に関する特効薬はありませんので、今までいろいろ手を尽くしていることと思います。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーしかり、適応指導教室や別室登校しかりと時々に充実を図ってこられたことは承知するところです。しかし、その効果があらわれるには時間がかかるとはいえ、その質と量においてまだまだ不十分だと言わざるを得ません。つまり、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが真に子供たちの心に届き、つながっているのか、人数的に足りているのかなどが問題です。
引きこもっている子供への家庭訪問は担任の先生がされていると思いますが、先生を拒否したり、会えない場合はスクールカウンセラーや時にはスクールソーシャルワーカーが訪問することも必要ではないでしょうか。
また、小学校から中学校への移行がうまくいかない中1ギャップへの対応など、一人一人へのきめ細やかな配慮も必要になってきます。さらに、不登校生に対して、今までの対応策で効果が出ているのか、間違っていなかったか。どの部分を強化するのかなど、それぞれの定期的なケース会議等々があると思います。これまでの対応策を含めて、今後どのような取り組みを行っていくのかお聞かせください。
(14番 松下泰子君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 14番、松下泰子君の質問に対する当局の答弁を求めます。
教育長、中村久仁生君。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) 議員御質問の1点目、学校基本調査速報における本市の不登校児童生徒の状況についてお答えいたします。
平成27年度学校基本調査速報によりますと、平成24年度以降全国的に不登校児童生徒数が増加になってございます。田辺市の現状につきましては、平成22年度は64名、平成23年度は69名、平成24年度は56名、平成25年度は74名、平成26年度は93名、このように平成24年度を境に増加してございます。平成26年度の児童生徒数に対する不登校児童生徒の割合は全国が1.21%に対しまして、田辺市は1.55%と田辺市のほうがやや高い状況となってございます。
また、平成26年度の市内の不登校児童生徒数93名、これは全校の全体数は5,900名でありますけれども、そのうち93名ということになっております。そのうちの旧町村部の児童生徒数は15名であります。分母は786でありますが、その15名で不登校児童生徒全体の約16%というのがその旧町村部の児童生徒の割合であります。
このほか、不登校傾向のため適応指導教室や保健室、別室で対応している児童生徒がいることも把握してございます。
次に、不登校児童生徒が増加となった要因についてでありますが、児童生徒の問題行動と生徒指導上の諸問題に関する調査によりますと、田辺市の場合、不登校になったきっかけと考えられる状況の中で、過去5年間で最も多いのが無気力ということで、34%が無気力の範疇にある。
次に、多いのが不安などの情緒的困難、これが22%でございます。これら二つの要因については、本人に起因する状況、それから学校の状況、家庭の状況など要因が非常に複合的に結びついて、無気力や情緒的混乱といった心理状態につながっているものであると分析をしております。
ほかにも、本人に起因する状況の中には、近年明らかになってきた発達障害による不適合という要因も考えられます。そのための対応策といたしましては、まず、不登校の要因はさまざまな要素が複合的に絡み合っていることを踏まえ、不登校の兆候が見られる児童生徒への早期対応と不登校となった児童生徒の復帰への対応を行う必要があります。
調査の中の不登校児童生徒への対応の中で、効果があった対応策でありますが、田辺市の場合、学校全体で組織的に家庭訪問や電話を通した家庭や本人への丁寧な対応が一番効果があったと考えております。
また、現在では、関係機関の連携やスクールカウンセラー、このスクールカウンセラーというのは17校に配置しております。それからスクールソーシャルワーカー、これは教育研究所に1名配置しております。その活用なども積極的に行ってございます。
このような取り組みを今後も展開しながら、不登校児童生徒にしっかりと向き合いながら取り組んでまいりたいと考えております。
さらに、不登校児童生徒に対しての対応だけでなく、意欲が持てる場づくりやわかる、楽しい授業を通して不登校を未然に防ぐ環境づくりについても今後さらに展開してまいりたいと考えております。
また、発達障害の児童生徒への対応については、昨年度から4年間で市内の教員全体に対して特別支援教育の研修を行い、通常学級においても指示の焦点化や視覚化などの支援、特別支援教育の視点を取り入れた取り組みを展開してございます。
一方で、不登校児童生徒のこれまでの出席状況を振り返ってみますと、幼稚園や保育所、低学年のころに不登校には至っていないけれども、欠席が多くなっているケースが見られます。このことから、不登校の兆候があらわれている児童生徒についての状況や支援の内容については、今後、幼稚園、保育所、小中学校がより丁寧な連携を図り、不登校児童生徒を一人でも少なくするよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 松下泰子君。
(14番 松下泰子君 登壇)
○14番(松下泰子君) 御答弁ありがとうございました。2番目のところの答弁、全国的に比べると小中学生の割合はかなり高いということはわかりましたが、この今までの推移の中で、だんだん減少傾向にあったにもかかわらず急にふえた。平成23年が69人ですから、平成23年あたりから徐々にふえてきて、全国的にも2年前から急にふえてきたという、そのふえてきたことの分析というのはどういうことですかということで質問したのです。だから、不登校自体の原因というのは、今話をしていただいたようなことでいろいろあるというのは、これまでもわかっているところなのですが、今の学校基本調査の中でふえてきた要因をどのように捉えるかということで、そこの部分をもう一度お聞かせ願えたらと思います。
(14番 松下泰子君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 教育長。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) 御指摘をいただいたように、平成24年度を境に非常に不登校がふえてきたということでありますけれども、私たちの取り組みが非常に甘くて、そういう不登校の数がふえてきたとは私自身は思っていないわけであります。それぞれの子供を取り巻く環境そのものは非常に複雑になってきている。それで、なぜ子供が学校に来られなくなるのかという要因が非常にわかりにくい。そういう要素が非常にふえてきております。ですから、家庭訪問を繰り返すわけであります。担任が家庭訪問をします。担任だけではだめでありますから、管理職もついて家庭訪問をいたします。保健の養護の先生もついて家庭訪問をしていただきます。場合によっては、教育委員会の指導主事も家庭訪問をともにさせていただく。しかし、会えないという厳しい状況もございます。
そういう中で、なぜ学校や私たちの訪問に対して会っていただけないのかということを自問自答しながら、学校へ来られないのであれば少しでも来られる場所はないのか。教室へ入れないのであれば保健室とか、校長室とか、それからもちろん適応指導教室とか、いろいろな場を設定をしながら、どこか来られるところで一生懸命頑張りましょうというところはやっているわけですが、今議員から御質問いただいたように、これが原因だというところをしっかりと踏まえて、お答えするというのが非常に厳しい状況でございます。
以上であります。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 松下泰子君。
(14番 松下泰子君 登壇)
○14番(松下泰子君) 教育長に今お答えいただいたところによると、学校は手を尽くしているが、家庭での環境が複雑になってきて理解に苦しむというか、わからなくてその対応がわからなくなっている。どうしたらいいのかそれがうまく効果をあらわしていないというような、そういうお答えだったのですが、その場合、そうしたら対応策はといったときに実際そこが、今おっしゃったように余りわからないという状況ですので、これが減っていく可能性というのか、きちんとした対応策が見出せないということの中で、この不登校が長期化していって、それが積み重なっているという、そういう状況で今現在ふえてきているというような、そういう状況だと考えられるのですが、実際、対応策はわからない状況という中では、新たな対応策にしても余り出てこないということになってくるのではないかと思うところです。そのことも含めて、何にしても義務教育の中で不登校のまま卒業してしまうという子供たちが毎年数人いるということになってきます。
つまり、義務教育の学習保証がされていないということにもなると思います。小学校や中学校という人生の初めの時期につまずくことは、その子の人生に与える影響は大変大きなものがあります。そのことが人生の一時期、大変つらい耐えがたいものであったとしても、長い長いトンネルを抜けて、それを乗り越えたときにはそれもまた人格形成において肥しとなるような周りの支援が大切になってくると思います。その子が成長したとき、あの時期、あのときも必要な時期だった。無駄な時間ではなかったと思えるような環境が必要です。
そして、やり直しができる幾つかの選択肢も必要です。完全不登校、引きこもりの状態から適応指導教室に行けるようになれば、ほとんどの子供たちは通信制高校も含め進学をしております。そこにつながっていない、適応指導教室にも行けない子供たちをどうしていくかが問題です。県教委もあらゆる手段を講じたいとおっしゃっていましたが、新たな手段としては今回の答弁の中では余り見出すことはできていません。
そこで一つの方法を提案したいと思います。先ほどの答弁の中で、旧町村の不登校の人数が15人で16%も占めているというお答えでした。この子供たちは旧市内の大規模校と違った状況にあると思います。保育所から小学校、中学校と同じメンバーで濃密な人間関係の中で育っていて、その関係がうまくいかなくなったとき、不登校になるケースもよくあると聞きます。また、不登校になると、周りの目がさらに気になること、先生方が手厚く対応してくれても、かえって裏目になることもあるなど、学校から離れた居場所が必要な場合があります。そこで、それが適応指導教室という選択肢になっていますが、旧町村からは余りにも遠く、親が送り迎えをしなければ利用できません。
ですから、旧町村部の教育事務所などにおいて新たな適応指導教室を設置することはできないのでしょうか。つくったからといって、皆が来れるとは限りませんが、旧町村であっても機会の平等は保障すべきであると考えます。昨年の適応指導教室に通所していた中学3年生の9人は全て進学しております。適応指導教室では、一人一人のペースに合わせた学習をすることができます。また、学年を越えた友達関係を結ぶことができたり、ボランティアの方々に支えられてさまざまな経験を積んでいます。昨年はオリジナルの脚本による演劇に挑戦し、見事多くの人たちの前で披露することができました。私も見させていただきましたが、学校に行けない子供たちが長いせりふを覚え、人前で演じることができたということに本当に感激しました。
このような機会を、どこに住んでいても、不登校となって孤立した子供たちに与えてやってほしいと思います。1カ所でも旧町村における適応指導教室を新たに設置することについて、どのようにお考えなのか再質問いたします。
(14番 松下泰子君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 教育長。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) 非常に一生懸命の現場の教師の頑張りを十分議員に説明できないおのれが悔しいわけであります。本当に現場の教師というのは自分の子供でありますから、担任は。ですから、どの教師も一生懸命であります。そして、何度でも夜中でも家庭訪問をさせていただきます。そして、まず保護者の方と担任がまず子供さんをどうするかという話し合いが成立するように、そのために本当に必死になって、勉強もしておりますし、行動もしているわけでありますけれども、なかなかうまく展開し切れていない。そのときにカウンセラーやソーシャルワーカー、精神面も福祉面も支えながら何とかしたいと頑張ってはおりますが、まだ私たちの努力が足りないということで非常に苦しんでいるというのが現状であります。しかし、教師の頑張りというのは認めてやっていただきたいと思います。
それから、適応指導教室の設置でございますけれども、現在、教育研究所内に設置しておりますこの適応教室というのは皆が非常によくやってくださっております。そして、ボランティアで適応指導教室を支えてくださる皆さんも非常に多くおられます。そういう中であの子供たちが演じた演劇、私も感動いたしました。そして、自信を持って自分の学校へ帰っていくという子供も数人出てきているのは議員も御承知のとおりであります。進学もいたしました。そういう機会を旧4町村の中にも設置してはどうかという御意見でございます。それは本当に私もしっかりと研究をしてまいりたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 松下泰子君。
(14番 松下泰子君 登壇)
○14番(松下泰子君) 先生方の努力というものは理解しているつもりですが、結果としてそれがまだあらわれていないということに今のところ問題があるのではないかと思うわけです。だからその一つとして、私も今回旧町村部で15人いるという多さにちょっと驚いているところなのですが、ぜひそこをしっかり研究して、研究段階が長いと今の子供たちは恩恵が受けられませんので、検討がさらに進むように積極的な取り組みをお願いしたいと思います。
また、不登校のまま卒業したり、進学はしたものの継続が心配な子供に関しては、専門にそのような子供たちの自立を行っている民間の機関に必ずつなげてもらいたいと思います。中学校の先生方は心配であっても、それ以降はなかなか手が出せない状況になりますので、最後の仕事として専門機関に引き継ぎをして、次の支援者に託していただきたいと思います。
それからもう一つ提案したいのですが、これは大きな取り組みとなり、すぐに答弁することはできないと思いますので、検討課題として今後考えておいていただきたいと思います。それは現在、教職員が指導している中学校の部活動を民間に任せてみてはどうかということです。さまざまな取り組みで有名な東京都杉並区の和田中学校では、3年前から六つの部活動の土日の練習を民間企業のコーチに委託する試みを行っています。また、大阪市では、部活の委託についてモデル校を設定して始め、効果を検証した上で拡大していく方針を打ち出しているということです。
田辺市の場合、財政的な負担が大きくなることは難しいと思いますが、地域のスポーツクラブや退職された方々の協力が得られそうなところから始めてみてはどうでしょうか。このことにより、世界一忙しいと言われる日本の先生が勉強や問題を抱える子供たちと向き合えるような時間を確保することができるようになり、本来の仕事に専念できるのではないでしょうか。教職員の負担軽減については、久保議員が何度か取り上げられておりますが、和歌山県が学習面や不登校の問題で全国平均よりかなり悪いという結果が出ている現状を打開するためには、抜本的な取り組みが必要ではないでしょうか。不登校の問題では、不登校にならない学級運営を考えるにしても、最初の兆候を察知するにしても、また引きこもった子供たちの対応するにしても、教職員に心のゆとりと時間の余裕がない限り、なかなか対応できるものではありません。飛躍した提案と捉えられるかもしれませんが、教員の多忙さの結果として、さまざまな弊害が出てきている今だからこそ、抜本的な取り組みも考えてみる時期に来ているのではないかと考えます。
今回は提案として今後、大阪市の動向も注視しながら、検討していただけるよう要望いたしまして、一項目目の質問は終わります。
二項目目の都市宣言についてであります。
市町村合併からはや10年がたとうとしていますが、合併協議のうち、都市宣言の取り扱いについてお伺いします。都市宣言等につきましては、合併前の5市町村においてそれぞれ宣言しておりましたが、合併とともに、全ての効力が失われてしまいました。旧田辺市では、世界連邦平和都市宣言、非核平和都市宣言、明るく正しい選挙都市宣言、交通安全都市宣言、暴力追放都市宣言、文化財愛護都市宣言の六つがありました。
旧龍神村では、非核・平和の村宣言、交通事故のない安全で住みよい村宣言があり、旧中辺路町や旧大塔村では、青色申告・振替納税宣言が、また旧本宮町では、非核・平和自治体宣言、交通安全宣言の町、暴力追放の町宣言がされていました。
合併以前のこれら13の都市宣言のうち、六つが首長提案となっていたそうです。都市宣言というのは、地方自治体としての自己の意思、主張、方針を内外に表明することで、議会の議決や首長の声明等とさまざまであることから、条例で定められていない限り、自治体の判断に委ねられているようです。
ということから、私はこの10年間、このことに手がつけられていないことについて、疑問を感じました。
この間、これらの都市宣言について新市において調整していくこととなっていたと思いますが、これらそれぞれの宣言について関係団体を含めた検討がなされてきたのかお伺いいたします。
次に、これらの宣言の中でも、非核平和都市宣言についてでありますが、今までに吉本議員が在任中の平成21年と25年に合併10周年に向けて非核平和都市宣言を考えられてはどうかという質問をされておられました。答弁では、市民の機運の高まりを重視されておりましたが、平成22年には田辺を非核平和都市に署名チームが非核都市宣言の復活を望んで、9月議会と12月議会に約1,000筆の署名とともに、陳情書を議会に提出されました。
また、同様に12月には市長を訪問し、陳情の説明を行っております。結果としては、議会からの発議とはなりませんでしたが、その市民らからの熱い思いを受けとめていく必要があると思います。
そして、ことし戦後70年の節目を迎え、多くのとうとい命が奪われたさきの大戦の惨事を風化させることなく、また、世界最初の核被爆国として再びその惨禍を繰り返さないためにも、核兵器のない恒久平和の理念を市民生活の中に生かし、その精神を継承していく努力をしていかなければなりません。世界情勢が不穏な状況を呈している中で、その重要性はますます高まっていると言わざるを得ません。田辺市として、戦後70年、合併10周年の節目を機に、非核平和都市宣言についてどのようにお考えなのか、お伺いいたします。
(14番 松下泰子君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 総務部長、田上豊和君。
(総務部長 田上豊和君 登壇)
○総務部長(田上豊和君) 議員御質問の2点目、都市宣言についての御質問にお答えいたします。
まず、1番目の合併から10年になるが、検討は進んでいるのかについてでございますが、本市におきましては、合併前の各市町村において、合わせて13の都市宣言を制定していたところですが、これらの宣言は制定時の社会情勢等を反映する中で、各自治体の姿勢として表明したものであることから、単に新市に引き継ぐといった性格のものではないという判断により、合併後の新市において調整することとしておりました。
新市発足後、各宣言が制定された経緯や時代背景を踏まえ、内容を精査するとともに、新市における都市宣言の必要性、あり方等を検討した結果、都市宣言の制定に向けて市民の皆さんや関係団体の機運も高まっていないこと等により、現在のところは制定に至っていないのが現状であります。
次に、2番目、合併10周年を機に非核平和都市宣言についてでございますが、この宣言につきましては、合併前の5市町村のうち3市町村において宣言されており、旧田辺市では昭和62年に各種団体からの請願が出されたことを受け、同年7月1日の市議会におきまして、議員発議により可決されており、同じく本宮町でも昭和63年に議会の陳情を受け、同年3月23日の協議会におきまして、議員発議により可決されております。
また、龍神村では昭和61年に請願が採択されたことを受け、平成5年3月23日に村長から議案が提出され、同月26日に可決されております。全国的には、平成27年8月1日現在、日本非核宣言自治体協議会の調べによりますと、1,788自治体中1,587自治体が宣言しており、宣言率88.8%、和歌山県内におきましては、和歌山県を含み、31自治体中24の自治体において宣言しており、宣言率77.4%となっております。
市といたしましては、このような全国的な状況も踏まえながら、都市宣言制定に向けた機運の高まりやどのような都市宣言が田辺市にふさわしく、恒久的に発信していくことができるのか、今後も研究してまいりたいと存じます。なお、非核平和につきましては、平成21年、核兵器のない平和な世界の実現を目的に世界各国の都市で構成されている平和首長会議に加盟するとともに、平成22年、全国市長会においても各兵器の廃絶を求める決議がされております。今後も、この非核平和都市宣言の有無にかかわらず、核兵器のない平和な世界の実現に向けて取り組んでまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(総務部長 田上豊和君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 松下泰子君。
(14番 松下泰子君 登壇)
○14番(松下泰子君) 御答弁ありがとうございました。非核平和都市宣言については、また研究していっていただけるということですが、やはり市民からの機運も高めないとという思いは私も持っております。私は、ことしが戦後70年であり、合併10周年という節目の年に平和への積極的な取り組みが必要だと考えます。まさに今、参議院において安保関連法案の審査が来週にも採決されようとしていますが、誰もが願っている恒久平和が軍備や核の抑止力によってかなえられるものとは到底思えません。人間の知恵を生かし、核兵器が廃絶されることを希求し、再び戦争という過ちを繰り返さないという強い意思の表明として非核平和都市宣言がいつか田辺市にも復活することを願っております。
以上で、私の質問は終わります。ありがとうございました。
(14番 松下泰子君 降壇)
○議長(副議長 安達克典君) 以上で、14番、松下泰子君の一般質問は終了いたしました。
休 憩
○議長(副議長 安達克典君) この場合、1時55分まで休憩いたします。
なお、再開時には議案書及び決算書を御持参ください。
(午後 1時42分)
――
―――――――――――――――――
再 開
○議長(吉田克己君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 1時55分)
○議長(吉田克己君) 続いて、3番、久保浩二君の登壇を許可いたします。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 3番、日本共産党の久保浩二です。通告に従いまして、2項目について質問します。
まず1番目、自衛隊への適齢者情報について質問します。昨年、高校3年生に届いた自衛官募集通知、自治体の個人情報提供は問題ないかという記事がありました。突然、自衛官募集の通知が届いたら驚く人もいるだろう。自衛官募集のダイレクトメールを発送するため、防衛省が住民基本台帳を閲覧・利用していたとして、物議をかもしている。
政府が集団的自衛権の行使を容認する閣議決定した7月1日、全国の高校3年生の自宅に自衛官募集のダイレクトメールが一斉に届いた。ツイッターには高校3年生たちから、「自衛隊から徴兵命令がきた」などといった書き込みとともに、募集通知の写真が数多く投稿された。中には、どうやって防衛省が名簿を手に入れたのか、いぶかしむ声があった。
10月6日の東京新聞によると、防衛省は住民基本台帳を利用していたという。防衛省が自衛官募集の条件に合う人の氏名、生年月日、性別、住所を提供するよう全国の自治体に求めていると出ています。本市は、18歳になった市民の住所、氏名、性別、生年月日を記載した個人情報を担当課が一覧の名簿にして自衛隊地方連絡部に提供し、閲覧をさせております。昨年、平成26年度は何人の個人情報が名簿にして提供されたのかお伺いします。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君) 3番、久保浩二君の質問に対する当局の答弁を求めます。
市民環境部長、室井利之君。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) お答えいたします。平成27年度におきましては、個人情報を名簿にしての提出はしてございません。自衛隊の和歌山地方協力本部長より、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求を受けまして、810人の閲覧をさせております。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 名簿にして提供していないという答弁だったのですが、私が以前聞いたときには、名簿にして提供したと聞いているのですが、それは間違いですか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 名簿にしたというのは、適齢者、18歳になる者の住民基本台帳から18歳の方だけを抽出し、それを閲覧していただいたということでございます。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 抽出と名簿にしてというのは違うという理解なのですか。そうしたら次に行きます。
提供に当たって、本人の同意を得ていますか。今抽出と言われましたが、名簿記載者はいずれも未成年ですが、保護者の了承は得ているのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 住民基本台帳法第11条には国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧について規定されておりまして、国や地方公共団体の機関が閲覧する場合は、本人の同意や保護者の承諾は必要ないものとされております。なお、毎年の閲覧状況につきましては、住民基本台帳法第11条第3項及び省令第3条の規定によりまして、閲覧の年月日及び閲覧に係る住民の範囲を公表しているところであります。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 次に、平成15年5月30日に個人情報の保護に関する法律、それと行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が制定されています。個人情報の保護に関する法律第16条、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条はどのような規定になっていますか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 個人情報保護に関する法律第16条では、個人情報取り扱い事業者は、同条第3項に定める公益上の理由による例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないという禁止規定が設けられています。
なお、この個人情報取り扱い事業者とは、同法第2条第3項で、国の機関や地方公共団体などは除くとなっています。
また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等につきましては、これにも第8条で利用目的を超える個人情報の保有等、利用等は禁止事項になっておりますけれども、いわゆる国や地方公共団体等の法令及び条例等に規定する事務については目的外利用は認められておるところです。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 個人情報保護に関する法律総則の目的第1条、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするということで、今、部長が言われたように、第2条第3項で、国、地方公共団体、独立行政法人等は省かれていると言いますが、利用目的による制限、今読んでいただいた第16条ですが、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を取り扱ってはならないということは、国は例外としても、そういう形で厳しく個人情報が守られています。
そして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律でも、第1章総則第1条の目的で、個人の権利利益を保護することを目的とするということで、ここでも個人情報の保護を言われています。そして、第8条でも提供していい場合は、第2項第1号で、本人の同意があるとき、または本人に提供するときという形で、とにかく本人にきちんと伝える。本人の理解を得るという形で、その中でただし次のものを除くという形で特別に言われているのですが、何でもかんでも国のものだから、地方公共団体のものだから使っていいとは理解できないと思うのです。その辺についてはいかがでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 今、議員がおっしゃったように、行政機関の個人情報保護法、また都道府県及び市町村につきましては、
個人情報保護条例という形になろうかと思いますけれども、目的外利用の例外ということで、本人の同意があるとか、本人への提供とか、そういう部分のほかに行政機関内部での利用とか、他の行政機関等への提供、それから統計作成、学術研究等の利用という部分が例外として規定されております。
そこで、さらに議員おっしゃったように、本人や第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、こういった目的外利用はできません。そこはそのとおりなのですが、特に他の行政機関等への提供、ここにつきましては、法令等に規定されておる、また、条例等に規定されておるということが担保となって、提供するとしております。
以上です。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 国の機関、地方公共団体のものに対して提供するということなのですが、そうすると市が自衛隊に対して個人情報を提供している根拠法令というのは何になるのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 田辺市が自衛隊に対して閲覧させているという根拠法令につきましては、一つには自衛官等の募集事務につきましては、自衛隊法第29条第1項に、地方協力本部において、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行うとあります。したがいまして、自衛官の募集が住民基本台帳法第11条第1項の法令で定める事務であることから、台帳の閲覧を認めているところであります。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 第29条の地方自治体が自衛隊の募集事務を行うということですが、自衛隊法第97条、自衛隊法施行令第120条というのがあるのですが、第97条都道府県知事及び市町村長は、法令で定めるところにより、自衛官及び自衛隊候補生の募集に関する事務の一部を行う。
第2項、防衛大臣は警察庁及び都道府県警に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
第3項、第1項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は国庫負担とする。自衛隊法施行令第120条、報告または資料の提出、防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができるとなっています。
求めることができるとなっているのですが、抽出して閲覧させるということは問題がないのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 議員御指摘の自衛隊法第97条第1項では、自衛官の募集に関する事務の一部を知事並びに市町村長が行うとなっておりますし、自衛隊法施行令第114条から第119条までは、その事務等に関する規定がなされておりまして、法定受託事務としての都道府県、市町村の任務というものが規定されております。
今引用されました自衛隊法施行令第120条につきましては、防衛大臣は市町村長に対して必要な報告または資料の提出を求めることができるとの規定がございます。ここで一応、求めることができるということでございますので、法定受託事務でもございますので、依頼は受けるけれども、依頼に答える、答えないは、市町村の判断でできると認識しております。
先ほど住民基本台帳の一部の写しを抽出して出すという部分につきましては、あくまで閲覧用に出すということで、写しを見せるということといささか何の変わりもないと判断しております。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) そうすると、今言われたように抽出して、それを閲覧させるというふうになっているということですが、これはいつからするようになったのか。それで今、市町村の判断でできると言われたのですが、誰の判断でそういうふうにするようになったのか、それについてはどうでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 適齢者を抽出して閲覧させることにつきましては、平成24年度より行っております。これは住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第1条第2項第1号の規定によって、閲覧請求手続においては、請求に係る住民の範囲、閲覧したい人の住民の範囲を明らかにすることになっておりまして、また住民基本台帳事務処理要領には、閲覧に当たっては、住民の範囲は町字の区域等により可能な限り限定させることが適当であるという記載がございましたので、対象者を限定して閲覧してもらう方法に変えました。
以上でございます。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) そうすると、民間業者もこのように閲覧しているのですが、民間業者の閲覧はどのようになっていますか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 民間業者からの閲覧請求については、法人による住民基本台帳の閲覧の申し出について住民基本台帳法第11条の2に規定されておりまして、統計調査、世論調査、学術研究など公益性が高いと認められるものにつきまして、閲覧させることができることとなっております。本市においても、平成26年度は11件の申し出があり、閲覧対象の住民の範囲を限定して申し出を承認しております。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 民間業者から、その地域限定ではなく、自衛隊からの閲覧と同じように、抽出したデータを提供してほしいとなれば、それについては同じように提供されるのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 先ほども申し上げましたように、省令によりまして、住民の範囲をできるだけ限定した形で写しを閲覧するという趣旨には変わりはございません。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 平成26年度は言われたように民間から11件の閲覧が申し出されています。25年度は19件、24年度は13件というふうにずっと申し出があるのですけれども、この場合、民間の場合は地域がもともと限定されているもので、その自衛隊のように全市にまたがるものにはなっていないと思うのですが、もしそういう申し出があった場合に、自衛隊と同じように抽出するということはできるのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) ____________________例えば、今度、公職選挙法が変わって、住民、選挙権が変わるということに関して、18歳以上の人に例えれば、民間会社が国から委託を受けて、そういったアンケートをとるために、市民、18歳に限定したような名簿の閲覧をしたいという申し出がある場合は、それに応じていきたいと考えております。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 応じるというのは、先ほどの個人情報の保護に関するところで、第16条ではかなり厳しく、範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないという形で言われているので、民間業者の場合は、なかなかそういうことが難しいと思うのですが、______________________そういう形で解釈を超えていくことに問題はないのですか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) _________________________________________先ほども申し上げましたように、住民基本台帳法第11条の2に規定されておりますのは、統計調査、世論調査、学術研究等の公益性が高いという部分に限り、閲覧させることができるということでございますので、御理解いただきたいと思います。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 18歳になった男女の4情報を市町村がわざわざ抽出、一覧にして提供する義務というのは明文化されていないと考えており、ちょっと入り込んでいるのではないかと思うのですが、その辺、提供する明文化されているものがあるのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関しましては、住民票の一部の写しでございますので、それを閲覧させておるところでございます。その請求の際に、閲覧したい住民の範囲を必ず書かせることにしております。その閲覧したい範囲を抽出して閲覧に供じているということでございまして、便宜を図っているとかいう意味合いではなくて、逆に他の情報を閲覧させないといいますか、閲覧目的に合ったデータ利用ができるという意味で、そう対応しているところでございます。
_____________________________________________________________
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) こだわるのですが、抽出して一覧表にして提供できるという明文化されたものはないと理解しているのですが、国会で2003年4月に当時の防衛庁が自衛官募集のための適齢者名簿の提出を各自治体に要請し、提供を受けた情報の中に、保護者の情報というのもあり、その中で「お願い」となっているのです。そして、その後の、片山虎之助総務大臣当時にも、「募集にいろいろある適齢者名簿をつくるということも法定受託事務の中身だと私は思います。ただ、それを地連が求めることについては、今言うように依頼ですから、施行令の第120条があるのだけれども」ということで、「お願い」という形になっているのです。
そして、東京都のある自治体では、去年6月9日から2日に分けてずっと閲覧に来ているのです。だから私自身は閲覧をさせるなと言っているのではないのです。閲覧は構わないけれども、なぜ市町村の担当者がそこまで抽出して、一覧の名簿にして渡す必要があるのですかということを今、この質問で問うているのです。そこまでする必要はあるのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 自衛隊法第97条とか、施行令第120条では、市町村に必要な報告資料を求めた場合、これを受けまして、例えば、資料を提供する市町村も当然、それぞれの市町村の判断でできると考えます。
一方、閲覧につきましては、これまで平成23年度までも具体的には自衛隊の和歌山地方協力本部の職員が住民基本台帳の一部の写しから、自衛隊募集に係るものを探し出して、それから別紙に書き写すという作業をしておりました。大体作業は二、三人で約3日かけて行っておりまして、その立ち合いですとか、それから書写された内容が請求に係る住民の範囲どおりかという確認も市職員が行うということでございます。
こうしたことから、平成24年度より、請求に係る住民の範囲に限定して、いわゆる抽出した形の住民基本台帳の写し、これを閲覧に供してそれをまた書き写しておるというところでございます。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 市町村の業務として閲覧する者に立ち合って、やはり個人情報をきっちり守るというのが業務の一部だと思うのです。便宜を図るような形は私は必要ないと思うのです。そして、高知県の場合でもあるのですが、高知市では例年自衛官2人が1日約6時間、5日間かけておよそ3,000人分の情報を転記してきたと言われているのです。この仕事をやめさせよと言っているのではないのです。国からのお願いでそういう仕事をしても構わない。個人情報の中でそれは許されていますよ。本人の了解なしで写すことは許されていますよということは認めているのです。しかし、自衛隊員が来て、書き写すのに時間がかかるから、市の業務に支障があるからそれを抽出して、一覧にして18歳の名簿を全部出して、4情報を出してやるという必要があるのですかと聞いているのです。その辺については変わりませんか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 要するに、先ほども申し上げましたように、請求にかかる住民の範囲が、例えば自衛隊からですと18歳以上、市民の、住民の4情報を知りたいというふうな請求でございます。それを全ての情報の中から自衛官が1個ずつ拾い上げる場合に、他の情報も見られるということもございますので、請求目的と利用いただくデータの部分を合致させるために、抽出した資料を作成して、これは住民基本台帳の一部の写しでございますので、これを閲覧に供しておると理解いただきたいと思います。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 全部を渡したら、いろいろな情報が見られると言われたのですが、自衛隊は18歳になる人の4つの情報が欲しくて来ているのです。その相手方にしても、そういうほかの情報をとる時間というのは惜しむと思うのです。だから今言われたようなことは想像の範囲だと思うので、どうしても今までどおりやっていることにしておきたいと、そこまでこだわるというのはどうしてでしょうか。私が言ったように、お願いであって、そういうふうに一覧にしなさいという明文化されたものもないということは、市町村が相手のことをおもんぱかってしているとしか理解できないのですが、そこのところはそうではないのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 繰り返しになりますが、特段の便宜を図るとか、そういうことではございません。省令並びに事務処理要領には、閲覧に当たって住民の範囲は町、字の区域等により可能な限り限定させるとなっておりますので、可能な限り限定させた形で閲覧に供しておるということですので御理解賜りたいと思います。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 三重県の鳥羽市で、このような質問をしたときに、市民課は次の年からは情報の慎重な取り扱いと個人情報保護の観点で自衛隊には住民基本台帳の4情報の閲覧により、適齢者を書き写していただきたいと考えている。また、把握した情報はという形になっているのですが、鳥羽市では、やはりそこまでする必要はないという形で、今までどおりの平成24年までしていた、それまでしていたものに戻すという形になっているのですが、田辺市がそこまで今までと同じようにこだわるというのは、今、答弁していただいたのですけれども、それ以外に何かあるのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 先ほど申しました省令取り扱い要領以外に何かあるのかといいますと、事務の日数、二、三日かけて市民課の閲覧のところで繁忙期もございますので、そういうときは避けていただいてという形の閲覧のやり方をやっております。そういった意味で言えば、抽出したほうが短時間で閲覧いただけるということがございます。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) そうすると、ちょっと別の角度からお聞きしますが、このほかに住民基本台帳以外で、個人情報を閲覧できるというふうに言うのには、選挙人名簿、有権者名簿がありますよね。これを閲覧に来た方が、こういう条件で抽出して出してほしいとなった場合に、それはそうしたら今言われたように、何日もかかるということだったら、同じような理由で許可されるのですか。そういう情報提供をされるのですか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 選挙人名簿の閲覧につきましては、法令に基づいて、そして請求の事由にそういうふうな条件、範囲がございましたら、その範囲に応じた閲覧の提供、このようにしたいと思います。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) そうすると、要望にこたえて、それを出すという理解でよろしいのですか。今、そのように私には聞こえたのだけど、そうではないのですか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) いわゆる請求の住民の範囲、これを目的に書かせます。それは例えば、ある地域の住民の情報を知りたい、閲覧したいという請求でございます。その請求については、当然国の法令に基づくものであるならば、その請求の目的に沿った内容の住民票を閲覧いただく、そのために範囲をなるべく限定して閲覧いただくという措置になろうかと思います。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 今の答弁は物すごく理解に苦しみます。どういうふうに理解すればよいかということなのですが、この問題については、また改めて取り上げたいと思います。
それでは次に行きます。自衛隊は毎年、この18歳以上の情報をとっており、その情報はダイレクトメール、勧誘に利用するということなのですが、利用した後の情報というのはどのように処理されているのか、把握されていますか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 自衛隊における個人情報の管理につきましては、自衛隊が入手した情報は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、管理されております。
以上です。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 毎年、その情報は利用した後、破棄するように求めるべきだと思うのですが、その点についてはいかがですか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君)
市民環境部長。
(
市民環境部長 室井利之君 登壇)
○
市民環境部長(室井利之君) 自衛隊和歌山地方協力本部に問い合わせましたところ、1年で破棄しており、シュレッダーにかけているという回答でございました。
(
市民環境部長 室井利之君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) ここまでしつこく聞くのは、やはり個人情報保護というのが、今物すごく厳しく言われていて、国、地方公共団体であったとしても、やはり個人情報は厳格に守られなければならないからです。国、地方自治体は本人の承諾なく扱えるということであったら、余計にそういう厳しい管理が必要であると思うのです。ですから安易に仕事の効率、相手をおもんぱかることで、抽出して提供するというのは本来あってはならないことだと思います。その辺については、また改めて考え方を聞かせていただきたいと思います。
そうしたら次に移ります。次に、平和学習、平和教育についてお伺いします。
私はことし被爆70周年の原水爆禁止世界大会広島大会に初めて参加しました。8月4日から6日まで、ことしは70周年ということで、例年は広島、長崎で交互に開催されるのですが、ことしは70周年ということで、広島でも長崎でも世界大会がありました。8月6日の記念式典にも参加し、当日、記念式典の会場は椅子が並んだテントのあった参列者を含め、5万人以上の方が式典に参加して大変な人でありました。
私自身、広島平和記念資料館には5年ほど前に息子と見学に行っていますが、世界大会は今回初めてであります。その中で、平和学習、平和教育について必要であると感じましたので、この質問をさせていただきます。
まず、田辺市の平和学習、平和教育の取り組みについて現状はどのようになっているか、お伺いします。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君) 教育長、中村久仁生君。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) 平和学習・平和教育についての取り組みでありますけれども、田辺市では、戦争体験者に講演をしていただく取り組みや映画上映会、原爆についてのパネル展などを行ってございます。たなべるで行われました講演会では、私の戦争体験と題しまして、当時、講師の方自身が詠まれた引き揚げの歌や、関連したさまざまなエピソードを交え、学徒出陣から引き揚げまでの体験談を話していただきました。
また、龍神地区等におきましては、「轟音」という映画の試写会を行うほか、万呂公民館において原爆に関するパネル展を開催しました。現在、このパネル展は場所を新庄公民館に移して、9月末まで行ってございます。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) パネル展を万呂公民館で開いて、今現在、新庄公民館で開いている。たなべるで戦争体験を語る、聞く、学校でもしているということですが、田辺市の学校での取り組み、今は市全体のお話だったと思うのですが、学校での取り組みはどのようなことがされてきたのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君) 教育長。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) 学校での取り組みというのは、それぞれの学校によって内容が違うわけでありますけれども、一つ東陽中学校の取り組みというのを紹介させていただきますと、戦後、70年が経過し、戦争体験者の方々も非常に少なくなっていく中で、実際に戦争を体験した方々に当時の状況を聞くことは命のとうとさや物のありがたさ等を考えるために非常によい機会であったと思ってございます。ほかの学校でもそれぞれ取り組みをしてございます。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 各学校の取り組みについては、私が聞いた範囲のことをお話しさせてもらいます。龍神中学校では、先ほど教育長からもありましたように、B29墜落の物語ということがあって、以前から取り組まれているというふうに聞いております。そして、中学2年生で広島への体験学習、中学校3年生で沖縄への修学旅行、民泊で地域の人々との交流もされているということ、そして大塔中学校1年生の夏の登校日に、「火垂るの墓」などのDVDを鑑賞している。本宮中学校では、2009年に3年生の修学旅行で沖縄へ行って、実際に現場を見ることで子供たちの様子に大きな変化があったと聞きました。近野中学校では修学旅行で沖縄へ行っていたのですが、昨年は東京へ行き、その中でも平和学習として、第5福竜丸を見学して文化祭で発表したと言われています。
中辺路中学校も修学旅行で沖縄へ、文化祭の演劇などで発表する高雄中学校も沖縄へ修学旅行に行きますが、事前学習を2年生の3学期から行い、3年生になって平和学習を引き続き行うという形で現地へ行って、いろんなお話を聞いてきたと聞いております。こういう学校での取り組みというのも大変重要だと思うのですが、私は平和について考える場合に、生徒自身が受動的というか、受け身で取り組んでいくよりも、生徒自身がいろいろな問題についてみずから取り組んでいくことが必要ではないかと思います。その中で、戦争体験の話とかもそうですが、なぜ戦争が起きるのか。そして、戦争が起こったら、どういうことが起きると予想するのか、実際にどういうことが起きたのかということを子供たちが自分たちの手でいろいろと勉強してそれを持ち寄って、発表するということが必要ではないかと考えます。今までそういう取り組みというのはされてきていないと思うのですが、そういうことがもしあるとしたら、どういうことをやってきたのか、もしなかったとしたら今、私のほうからこういうことをやったらどうかという提案について、どうお考えなのかお伺いします。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君) 教育長。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) ただいまの御質問にお答えさせていただきたいと思います。現在の教育の中では、平和学習だけでなく、全ての教育活動において児童生徒の主体的な学びというのが強く求められているわけです。子供が学習課題に対して興味、関心を持ち、みずからの力で課題を追求し、課題を解決していこうとする主体的な学びのスタイル、これは新しい価値観がどんどん生まれてくる。ですから、これからの世の中を生き抜く子供たちにとって大変必要な力である。このように言われております。
それで、知識や技能を教え込むことだけでなくて、今言われるように子供たち自身が互いの意見を交流し合いながら、思考、判断していく活動を行うこと、これが非常に現在の教育では大切であると言われております。
ですから、平和学習のみならず、あらゆる教育活動の中において、こういう学習活動を展開してまいりたいと考えてございます。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 今、教育長が言われたように、主体的な学びのスタイルを展開しているということは、私自身も物すごく大切だと思います。そして、言われたように、先生のほうからこの問題についてというテーマを与えてやっていくというのは大変大事だと思うのです。そして、戦争の問題で見ますと、古い第一次世界大戦、第二次世界大戦だけではなくて、その後も朝鮮戦争やベトナム戦争、今だったら、イラク、アフガン、いろんな地域で戦争が起こってきて、今現在もいろいろ問題があって、ヨーロッパのほうでは難民の問題が大変大きな問題になっています。
そういう今の子供たちが今の時代、自分が生きているときの戦争について調べるとしたら、割と取りかかりやすいというか、興味を持ってやってくれるのではないかという感じがしますので、子供たち一人一人が学習して考えてもらう。そういう戦争の問題、平和の問題について取り組んでいってほしいということを感じます。
次に、3番目の戦争体験を語り継ぐ取り組みということで、学校が中心になるというふうに思うのですが、学校だけでなくて、公民館やいろいろな組織がこういうことに取り組んでいくというのは大変大事だと思います。ほかの地区では出前授業で、先ほど教育長も言われたように戦争の体験を聞くといったことが行われているのですが、今現在、田辺市の学校では全ての学校でそういうことに取り組んでいるようには聞いていません。その辺の実情というのはどのようになっているのでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君) 教育長。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) 議員がそれぞれの学校を回っていただいて、それぞれの学校で展開している平和学習等については、非常に深く理解をしていただいているという中で、さらにそれぞれ全ての学校でこういう戦争体験を語り継ぐような出前授業のようなものを平和学習として取り組んでいく必要があるのではないかという御意見でございます。私もそのとおりであると考えております。それで、小学校の場合は、6年生の歴史の中に、第二次世界大戦というのがございます。
そこで、よく展開する例としては、兵士として出向いた、その後、家族として家族を守り抜いたお母さん、それから必死に生きてきた子供たち、こういうこともひっくるめて、実際、現地に行かれた兵隊さん、それから国の中で苦しい中で生活に耐えてきた人々、そういう話もひっくるめて学習をしていくという計画もございますので、御理解をいただきたいと思います。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 実際に戦争に行かれた方というのもほとんど90歳以上で多くの方が亡くなられて、子供のときに本土というか、田辺や大阪、東京、和歌山などで、空襲体験で大変な思いをされた方というのは、70歳代後半から80歳代前半に達しており、そういうことをきっちり語ってくれる人が少なくなってきていると思うので、今のうちにそういうお話を体験者から聞くというのは、教育長も言われていたように大変重要だと思います。
そして、きのうの紀伊民報に、本市で振り返る戦後70年ということで、またシリーズが始まって、夏にもずっと連載されていたのですが、やはりこういう形で田辺市にもいろいろな戦争体験を聞く、私自身も、子供のときに大阪で空襲に遭って大変な思いをして逃げ惑ったということとか、東京大空襲のときに小学1年生であって、本当に大変なことだったという今70歳代後半の人の話を直接聞いたことがあるのですが、そういう方を学校だったり、いろいろなところで戦争体験を聞くということをこれからもやっていくことが大事だと思いますので、積極的に取り組んでいってもらえるようにお願いしたいと思います。
そして次に、4番目、非核平和のことについて質問したいと思います。
教育長の先ほどの答弁の中で、原爆パネル展の開催を万呂公民館、新庄公民館で行っていると言われたのですが、県がことし8月1日から18日、県庁本館の中で行ったという記事が載っていました。ほかのまちの資料を見ますと、市役所の本庁、それから行政局同時に8月1日だったり、3日ぐらいから8月お盆明けまで行っていると出ているのですが、田辺市としてこの本庁で8月の初旬から盆明けまでそういった展示をすることが市民の皆さんにそうしたことについていろいろと周知広報することに役立つと思うのですが、そういう考え方はどうでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君) 教育長。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) このパネル展の内容でございますけれども、パネル展につきましては、今年度は公民館活動として、公民館を会場に行っておるところでございます。今後の開催につきましては、開催の時期でありますとか、場所等については全体の中でどれが一番望ましいのかと、一番よいのはどういう場所であるのか、十分考えながら展開をしたいと思います。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 非核平和の取り組みについて、今回、この質問の中で一番私自身が言いたいのは、一番初めに言いました8月の広島での記念式典に行ったときに、福知山市の中学生から突然色紙に言葉を書いてくださいと求められたのです。そして自分の思いをそのときに書いたのです。その後、式典で祭壇というか、そこへ行く途中に栃木県の中学生の一団と一緒になって、いろいろとお話を聞かせてもらったのです。そうしたら、両方ともが長い間、その代表団を市から派遣して、広島や長崎の式典でそうした取り組みを行い、そこで体験した皆さんから聞かせてもらった話を、学校に戻って皆さんに報告するという活動をやっているということでした。帰ってきてからネットでいろいろと調べてみたら、各地域でそういうことがやられて、反戦非核の取り組みとして物すごく効果を発揮しているということがわかりまして、私自身も田辺市から児童生徒の代表団を広島や長崎の記念式典、それに合わせて参加させてそういった活動をすることがこれから田辺市の平和だったり、非核の問題に若い方々が取り組んでもらえる一つのきっかけになるのではないかと思うのですが、そういう代表団を派遣して、これからの取り組みにしていくということについての考え方はいかがでしょうか。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君) 教育長。
(教育長 中村久仁生君 登壇)
○教育長(中村久仁生君) 平和学習を考えたときに、世界で唯一被爆経験を持つ国、それが我々の国であります。戦争をどう教えるかということの意義は非常に大きいと思います。それと同時に、現代社会を生きる子供たちが平和について考えるときには、身の周りの生活に目を向けることも大切であります。他者に対する思いやりの気持ちや自分はもちろん他者の命を尊重する姿勢が平和のもとを築く基礎であり、そのことを日々の教育活動を通して子供たちに伝えていく責任が私たちにはあります。また、命あるものを大切にするとともに、自然や環境など、私たちを育んでくれているものに対する畏敬の念を持つことも平和を考えることにつながります。
このような人権教育や環境教育の充実にも努めながら、子供たちの平和を願う気持ちを育ててまいりたいと思います。議員御提案の児童生徒の派遣につきましては、子供たちを取り巻くさまざまな状況を鑑み、研究してまいりたいと考えてございますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。
(教育長 中村久仁生君 降壇)
○議長(吉田克己君) 久保浩二君、通告時間が迫っていますので簡潔にお願いします。
(3番 久保浩二君 登壇)
○3番(久保浩二君) 今回、自衛隊の募集について住民基本台帳の閲覧問題を取り上げ、また平和学習、平和教育について質問したのですが、やはり今参議院で、これからの日本を大きく左右しそうな戦争をする国にしようという動きがある中で、やはり地方自治体としてそういう問題について、しっかり考える、やはり若者を戦場に送るようなことが二度とないようにしていく、そういう思いで今回の質問を取り上げさせていただきました。
どうもありがとうございました。
(3番 久保浩二君 降壇)
○議長(吉田克己君) 以上で、3番、久保浩二君の一般質問は終了いたしました。
以上をもちまして、一般質問を終結いたします。
◎日程第 2 3定議案第17号 平成26年度田辺市
一般会計歳入歳出決算についてから
日程第18 3定議案第33号 平成26年度田辺市
水道事業会計利益の処分及び決算
についてまで一括上程
○議長(吉田克己君) 続いて、日程第2 3定議案第17号 平成26年度田辺市
一般会計歳入歳出決算についてから、日程第18 3定議案第33号 平成26年度田辺市
水道事業会計利益の処分及び決算についてまで、以上17件を一括上程いたします。
ただいま上程いたしました議案17件は、本日、市長から提出のあったものであります。
提出者の説明を求めます。
市長、真砂充敏君。
(市長 真砂充敏君 登壇)
○市長(真砂充敏君) ただいま上程されました議案第17号 平成26年度田辺市
一般会計歳入歳出決算についてから議案第32号 平成26年度田辺市四村川財産区特別会計側
歳入歳出決算についてまでの16議案は、いずれも平成26年度各種会計の決算につきまして、地方自治法の規定により議会の認定をお願いするもので、議案第33号 平成26年度田辺市
水道事業会計利益の処分及び決算については、平成26年度田辺市水道事業会計の決算に伴う利益を処分することについて、地方公営企業法の規定により議会の議決をお願いするとともに、当該会計の決算につきまして、議会の認定をお願いするものであります。
なお、お手元に、決算書及び監査委員の意見書とともに、主な施策の成果に関する報告書等を提出いたしております。
以上、提案いたしました議案について御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御承認を賜りますようお願いいたします。
(市長 真砂充敏君 降壇)
○議長(吉田克己君) 以上をもって、提出者の説明が終了いたしました。
これより、総括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」の声あり)
○議長(吉田克己君) 質疑なしと認めます。
それでは、ただいま議題となっております17件については、会議規則第37条第1項の規定によりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
各常任委員会の付託事件は、配付いたしております議案付託表のとおりであります。
◎日程第19 3定報告第1号 専決処分事項について上程
○議長(吉田克己君) 続いて、日程第19 3定報告第1号 専決処分事項についてを上程いたします。
この場合、お諮りいたします。
本件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略し、後日審議願うことにいたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、3定報告第1号については、委員会の付託を省略し、後日審議願うことに決しました。
◎日程第20 3定議案第 1号
田辺市庁舎整備方針検討委員会条例の制定についてから
日程第30 3定議案第11号 和歌山県
市町村総合事務組合を組織する地方公共団体
数の減少及び組合規約の変更についてまで一括上程
○議長(吉田克己君) 続いて、日程第20 3定議案第1号
田辺市庁舎整備方針検討委員会条例の制定についてから、日程第30 3定議案第11号 和歌山県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体数の減少及び組合規約の変更についてまで、以上11件を一括上程いたします。
ただいま上程いたしました11件については、過日既に当局の説明が終了しておりますので、これより総括質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」の声あり)
○議長(吉田克己君) 質疑なしと認めます。
それでは、ただいま議題となっております11件については、会議規則第37条第1項の規定によりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
各常任委員会の付託事件は、配付しております議案付託表のとおりであります。
本日の会議は、この辺にとどめ散会し、あす9月11日から9月17日までの7日間は休会とし、9月18日午後1時から再開いたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(吉田克己君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
散 会
○議長(吉田克己君) それでは、本日はこれをもって散会いたします。
(午後 3時00分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
平成27年9月10日
議 長 吉 田 克 己
議 員 陸 平 輝 昭
議 員 山 口 進
議 員 真 砂 みよ子...