田辺市議会 > 2014-07-08 >
平成26年 6月定例会(第4号 7月 8日)

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  1. 田辺市議会 2014-07-08
    平成26年 6月定例会(第4号 7月 8日)


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    平成26年 6月定例会(第4号 7月 8日)              田辺市議会6月定例会会議録             平成26年7月8日(火曜日)           ―――――――――――――――――――    平成26年7月8日(火)午後1時開議  第 1 2定請願第 1号 「集団的自衛権行使容認に反対する意見書」提出を求め               る請願  第 2 2定議案第16号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  第 3 2定議案第17号 農業委員会委員のうち選任による委員の推薦について  第 4 2定議案第18号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ               とについて  第 5 2定議案第19号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ               とについて  第 6 2定議案第20号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ               とについて  第 7 2定選 第 1号 田辺周辺広域市町村圏組合の議会議員の補欠選挙  第 8 2定報告第 1号 専決処分事項について  第 9 2定報告第 2号 専決処分事項の報告について  第10 2定報告第 3号 繰越明許費について  第11 2定報告第 4号 田辺市水道事業会計予算の繰越しについて
     第12 2定報告第 5号 平成25年度田辺市土地開発公社の事業報告及び決算報告               について  第13 2定議案第 1号 田辺市いじめの防止等に関する条例の制定について  第14 2定議案第 2号 田辺市集会所条例の一部改正について  第15 2定議案第 3号 田辺市福祉有償運送運営協議会条例の一部改正について  第16 2定議案第 4号 田辺市企業立地の促進等による地域における産業集積の形               成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例               の制定について  第17 2定議案第 5号 田辺市火災予防条例の一部改正について  第18 2定議案第 6号 田辺市診療所条例の一部改正について  第19 2定議案第 7号 工事請負契約の締結について  第20 2定議案第 8号 工事請負変更契約の締結について  第21 2定議案第 9号 物品購入契約の締結について  第22 2定議案第10号 物品購入契約の締結について  第23 2定議案第11号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における               住居表示の方法について  第24 2定議案第12号 字及び町の区域の変更について  第25 2定議案第13号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における               住居表示の方法について  第26 2定議案第14号 字及び町の区域の変更について  第27 2定議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)  第28 2定発議第 1号 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書の提出につ               いて  第29 2定発議第 2号 「青少年健全育成基本法」の制定を求める意見書の提出に               ついて  第30 委員会の継続審査について           ――――――――――――――――――― 〇会議に付した事件  日程第1から日程第30まで           ―――――――――――――――――― 〇議員定数 22名 〇欠  員  0名           ――――――――――――――――――― 〇出席議員              議席番号   氏   名               1番  川 﨑 五 一 君               2番  真 砂 みよ子 君               3番  久 保 浩 二 君               4番  北 田 健 治 君               5番  橘   智 史 君               6番  湯 口 好 章 君               7番  尾 花   功 君               8番  二 葉 昌 彦 君               9番  市 橋 宗 行 君              10番  安 達 幸 治 君              11番  安 達 克 典 君              12番  小 川 浩 樹 君              13番  塚   寿 雄 君              14番  松 下 泰 子 君              15番  佐 井 昭 子 君              16番  中 本 賢 治 君              17番  出 水 豊 数 君              18番  宮 本 正 信 君              19番  高 垣 幸 司 君              20番  陸 平 輝 昭 君              21番  山 口   進 君              22番  吉 田 克 己 君           ――――――――――――――――――― 〇欠席議員  なし           ――――――――――――――――――― 〇説明のため出席したもの              職  名      氏     名             市長        真 砂 充 敏 君             副市長       福 田 安 雄 君             副市長       池 田 正 弘 君             教育長       中 村 久仁生 君             企画部長      松 川 靖 弘 君             情報政策課長    小 松   実 君             総務部長      中 瀬 政 男 君             総務部理事     田 上 豊 和 君             選挙管理委員会事務局長                       道 畑 佳 憲 君             市民環境部長    室 井 利 之 君             環境課長      打 越 康 之 君             産業部長      那 須 久 男 君             建設部長      林   誠 一 君             建設部理事     豊 田 晶 章 君             龍神行政局長    宮 田 耕 造 君             龍神行政局産業建設課長                       熊 本 喜代一 君             消防長       小 山 裕 史 君             教育次長      小 川   鏡 君             水道部長      惠 中 祥 光 君             簡易水道課長    桐 本 達 也 君           ―――――――――――――――――――出席事務局職員             議会事務局長    大 門 義 昭             議会事務局次長   杉 若 美津子             議会事務局主任   前 溝 浩 志             議会事務局企画員  榊 原 数 仁             議会事務局主査   宇 代 夏 樹  開 議 ○議長(塚 寿雄君)    定足数がありますので、ただいまからお手元に配付の日程により、平成26年第2回田辺市議会定例会4日目の会議を開きます。              (午後 1時00分)          ――――――――――――――――――― ○議長(塚 寿雄君)    それでは、日程に入ります。 ◎日程第1 2定請願第1号 「集団的自衛権行使容認に反対する意見書」提出を求める請願を上程
    ○議長(塚 寿雄君)    日程第1 2定請願第1号 「集団的自衛権行使容認に反対する意見書」提出を求める請願を上程いたします。  総務企画委員会委員長の報告を求めます。  9番、市橋宗行君。             (9番 市橋宗行君 登壇) ○9番(市橋宗行君)    総務企画委員会から御報告を申し上げます。  本委員会は、去る6月27日の本会議において付託を受けた2定請願第1号「『集団的自衛権行使容認に反対する意見書』提出を求める請願」について、慎重に審査をいたしました。  審査の過程で委員から出された意見の要旨について、御報告申し上げます。  今回の意見書提出を求める請願について、請願者の思いは、我が国が戦争する国になるのではないかという懸念が一番大きい。憲法は、国家権力を制限するものであり、憲法解釈を変更するのであれば、時の政権の判断によるものではなく、国民に対して真意を問うた後に行うべきであるとの意見がありました。  一方、安倍政権の今回の憲法解釈変更に係る基本的な考え方は、憲法第9条を守ることを前提とした自国の領土と国民の生命を守るための必要最小限度の実力行使であり、自衛隊が海外で積極的な武力行使を行い、戦争への参加を認めるための解釈変更とは言えないとの意見がありました。  当委員会としては、請願者の思いを真摯に受けとめた上で議論し、去る7月1日に採決を行った結果、本請願を不採択とすることに決しました。  以上、委員長報告といたします。  平成26年7月8日、総務企画委員会委員長市橋宗行。以上でございます。             (9番 市橋宗行君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    委員長の報告が終了いたしました。  それでは質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  これより、討論に入ります。  討論はありませんか。             (「討論あり」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    討論でありますが、この場合、本請願に対する委員長の報告は不採択でありますので、本請願を採択することに賛成の討論の発言を許可いたします。  3番、久保浩二君。             (3番 久保浩二君 登壇) ○3番(久保浩二君)    3番、日本共産党久保浩二です。集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願に賛成の立場で討論を行います。  日本国憲法は、1930年代から始まった日中戦争、太平洋戦争、第二次世界大戦で日本人で300万人以上、アジアで2,000万人以上の戦死者を出したむごい戦争の教訓で、二度と戦争をしてはならないという思いからつくられました。  日本国憲法前文を参考に読ませていただきます。  「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との協和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。  我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。  日本国民は、国家の名誉にかけ全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。」となっています。  そして、憲法第9条では、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。  第2項、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めないとなっています。歴代政権が集団的自衛権行使容認を認めてこなかったのは、何十年にもわたる議論の末、現行憲法ではできないという判断があったからです。  しかし、安倍自公政権は、7月1日に憲法を解釈改憲して、集団的自衛権行使容認閣議決定をしました。今回の集団的自衛権行使容認の狙いは、日本が直接、武力攻撃を受けなくてもアメリカ軍と一緒に世界のどの地域でも自衛隊が戦闘に加われるようにしようというものです。  安倍首相は集団的自衛権行使容認を決めた7月1日の記者会見で、「海外で突然紛争が発生して逃げる日本人を、救助・輸送しているときに、日本近海で攻撃を受けるかもしれない」「NGOの人が危険な目に遭っているときに、守れなくてよいのか」「現実に起こり得る事態への対処」「平和国家だと口で唱えるだけで平和な暮らしを守ることはできない」「平和な暮らしも突然の危機に直面するかもしれない。そんなことはないと誰が言い切れるのか。そんな保証はどこにもない」と国民を脅し、国民の命と暮らしを守るために法整備をすると言いました。  中国の軍事的脅威をあおり、竹島が韓国に占領されている、北朝鮮がミサイルを打ってくるなど、北東アジアの緊張を声高に叫び、軍事的な紛争が起こったときに今のままでよいのかと世論づくりをしています。  ここでヒトラーの腹心であったヘルマン・ゲーリングの言葉を紹介いたします。  「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは常に簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には何もする必要はない。この方法はどんな国でも有効だ」と言っています。  国民の過半数が反対し、自民党の政権中枢を担ってきた、野中広務さん、加藤紘一さん、古賀誠さん、公明党の元副委員長の二見伸明さんや内閣法制局長官、改憲論を唱える慶応大学名誉教授の小林節さん、日本弁護士連合会など広範な団体・個人が反対の声を上げ、県内では和歌山大学の山本健慈学長も反対の声を上げています。  東京新聞6月29日付で、地方190議会批判、集団的自衛権、広がる「反対」「慎重に」と地方議会からの意見書提出が190を超えています。一方、全国1,788の自治体で政府方針を指示する意見書は一つもないと記事に書いてあります。  2014年7月1日が数十年後の歴史で、日本が再び戦争する国になったと記録されないように、安倍政権に対して、田辺市議会として解釈改憲による集団的自衛権行使容認を行わないように意見書を上げるべきだということを訴えて、賛成討論を終わります。             (3番 久保浩二君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    続いて、本請願を採択することに反対の討論の発言を許可いたします。  20番、陸平輝昭君。            (20番 陸平輝昭君 登壇) ○20番(陸平輝昭君)    20番、くまのクラブ、陸平です。集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願に反対の立場から討論をいたします。  憲法は、集団的自衛権の行使を認めていないとする解釈は半世紀以上前に定まっています。今回の閣議決定では、自衛権に関する1972年の政府見解が引用されていますが、安倍総理の記者会見では、いかなる事態でも国民の命と平和な暮らしを守り抜く責任があるとの覚悟のもと、新しい安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定したと発言されました。  さらに、安倍総理は、現行の憲法解釈の基本的な考え方は、今回の閣議決定においても何ら変わることはないと明言されています。  私は、二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないという痛切な反省のもとに、これまで我が国は戦後70年近く一貫して平和国家としての道を歩み続けてまいりました。この基本的な考え方は、今回の憲法解釈の変更によっても何らその理念を曲げるものではないと考えています。  我が国を取り巻く世界情勢は、戦後70年近く経過した現在、非常に厳しさを増しています。日本国政府として、あらゆる事態を想定した上での安全保障法制を整備する必要があるわけでありますが、今回の解釈変更は憲法の基本的な考え方にある、自国が攻められない限り武力行使をしないという原理原則を決して覆すものではないということをもって、本請願に対する反対の討論といたします。            (20番 陸平輝昭君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    続いて、本請願を採択することに賛成の討論の発言を許可いたします。  2番、真砂みよ子君。            (2番 真砂みよ子君 登壇) ○2番(真砂みよ子)    2番、日本共産党真砂みよ子です。集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願に賛成の立場で討論を行います。  紹介議員としまして、委員会でも申し上げましたが、日本の国土や国民を守りたいという思いは、集団的自衛権を容認するという皆さんも私も全く同じだというふうに認識しています。では、違いは何かです。  それは、どのような方法で日本を守るのかという方法論です。集団的自衛権を容認するという皆さんは、近隣諸国の不穏な動きがあり、いつ攻撃されるかわからないから、日本を守るために軍備が必要で、集団的自衛権が必要だと委員会の中でも言われました。もし仮に、近隣諸国からの攻撃があったとしたら、そんなことは可能性としてごくごくわずかですが、個別的自衛権で立ち上がればいいわけです。私は個別的自衛権を決して否定はしておりません。  ここで論じているのは、日本が攻められてもいないのに、アメリカの戦争に加担をする集団的自衛権には反対だと主張しているわけです。目には目を、歯には歯をという考え方があります。軍事には軍事が必要だとの主張です。しかし武力で紛争を解決しようとすれば戦争になります。現在はボタン一つで地球を何個も破滅するだけのものがあります。  相手国よりも軍事力があれば自国を守れるかといえば、そうではありません。日本を守れるのは、平和外交でしかありません。その手本が、ASEAN東南アジア諸国連合です。理想論だけを言っているのではなくて、実際に有効な効力を発しています。ASEANの精神は、紛争の平和解決、紛争が起こっても絶対に戦争にせず、対話により解決するというものです。軍事に頼らない平和安全保障という考え方を実践しています。このASEAN方式北東アジアにも広げようと私たちは考えています。  そのときに、最も力強い財産が憲法9条です。北東アジアの紛争問題も憲法9条の精神に立った平和解決こそが最も理想的であり、現実的であると考えます。  今回の集団的自衛権容認の大きな問題点は、解釈改憲だという点です。私たちの暮らしは憲法によって保障され守られています。憲法は全ての法規の上に立つものです。この憲法を国民に問うこともなく、一内閣が解釈だけで憲法の精神、二度と戦争はしないという不戦の誓いをゆがめてよいはずがありません。安倍内閣のやっていることはまさしく憲法違反です。  私ごとですが、私には3人の娘がいます。その娘の子供が2人、私にもやっと孫が2人生まれました。2人とも男の子です。1歳7カ月と昨年12月に生まれた7カ月の孫です。7カ月の孫は不妊治療の末、体外受精で生まれました。医学の進歩がなければ生を受けなかった命です。このかけがえのない命を私は何としても守ってやりたいと考えています。また、その孫の死を悲しむ娘を見たくありません。子や孫を守りたいと私は思うのです。  集団的自衛権は必要だと思っている皆さん、皆さんだけが戦争に行くというならまだしもです。きょう、あす行くことはないでしょう。しかし集団的自衛権を認め、憲法の精神を壊して、アメリカの戦争に加担するなら、そこで命を落とすのは政治家ではなく、私の孫たちです。この若者たちの人生を論議も尽くさず、このような形で決めてよいものでしょうか。集団的自衛権を認めるということは、若者の命の保障を、若者を殺すことだというふうに申し上げて、私の討論とさせていただきます。            (2番 真砂みよ子君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    ほかに討論はありませんか。             (「討論あり」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    12番、小川浩樹君。            (12番 小川浩樹君 登壇) ○12番(小川浩樹君)    12番の小川です。本請願に反対の立場から反対の討論をさせていただきたいと思います。  私ども公明党も、この安全保障に関する議論が始まって1月半、本当に党の中でも大変な議論がありましたし、自民党とも深い協議をしながら最後に本当に大きな決断をした。そのように私自身も捉えております。公明党といたしましても、憲法9条の精神を守って、日本がほかの国へ行って戦争できる国にしてはならないと、この精神を曲げてはならないという思いは、皆さんと同じです。憲法も変えるのであれば、憲法9条は触らずに、近年変わってきた環境や人権やそういう中身についてのみ、新しく文章を加えるという加憲の立場です。このことを自分たちの立ち位置として、今回の自民党との議論をスタートいたしました。  安全保障についての問題は私たちの党の中でもさまざまな意見がありましたし、さまざまな人にお話も伺いましたが、押しなべて平均して考えると、片や憲法9条を守らなければならない。日本がほかの国へ行って戦争できる国にしてはならないという思いを持っているのも当然のことですし、また先ほどから議論がありますように、近年起こっている近隣国との圧力のバランスが崩れたことにより、尖閣諸島の問題や北朝鮮がミサイルを打ってくる問題等々、それは自分の国の国土と命を守るという観点から、日本の政府として対処しなければならない。この2点をいかに両立できるかということを望んでいるのが多くの国民の平均的な気持ちであると、そのように理解しております。  自民党との協議を始めるに当たって、私ども公明党は、この2点を両立できるかということを相当この1月半悩んでまいりました。  協議の中では、自民党執行部の中には確かに抗戦的な右傾化の方たちがおられる状況の中で、さまざまな要望やもっと解釈を広げようという中身がありましたが、一つずつ丁寧に議論をしながら、今回許される範囲というのは集団的自衛権、今、真砂議員からありましたけれども、今の憲法のもとでも認められている自分の国が攻撃を受けたら反撃をする権利があるという個別的自衛権に加えて、集団的自衛権の範囲の中で、自分の国の国土と国民の命を守るためにのみ使える範囲を広げるという協議の中身に、本当に苦労をしてきた次第です。  最終的に閣議決定の文章の中には、集団的自衛権という言葉は一つしか使われておりません。それも武力の行使は国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合がある。この武力の行使には他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものも含まれるが、憲法上はあくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、初めて許容されるべきであるということを文章としてうたわせることにしました。  集団的自衛権の範囲の中で、今回限定的に政府が認めたものというのは、私どもの立場として訴えてまいりましたことは、例えば、日本の近海の海を日本の国土を守るために航行中の同盟国のアメリカの船が近隣国の船に攻撃をされた。そのことに反撃をしなければその次の瞬間には自国の領土と国民の命が危険にさらされる明白な条件があるという場合に、自衛隊がその攻撃をした相手の船に攻撃をする。このことは最低限必要ではないかと考えます。  また、例えば、アメリカの船が日本の近海で日本人の民間人を乗せているときに、その船が攻撃された。そのときにも今の憲法解釈の中では、自衛隊がその船に反撃をすることはできませんけれども、日本の国民の命、その次に狙われるであろう領土を守るために、このことに対する反撃はできるのではないか。このような最低限の近年の近隣国との環境における中身についてのみ、これを認める措置として必要ではないかという議論を行ったところであります。  世間で言われているように、日本が即外国に行って戦争をするとか、アメリカとともに戦争に加担をして他国を攻撃するというような中身ではないということをしっかりと御理解をいただきたいと思いますし、世間で言われている集団的自衛権、この言葉一つがひとり歩きをして、この一部容認が即世界中で戦争できることになるというのも、センセーショナルなマスコミの報道のもとに、誤解があるというように認識しているところです。  本当に、これ以上の解釈改憲、日本が他国に行って武器を使用できる状況をつくるに当たっては、今までの議論でもあるように、憲法解釈を国民投票の上で憲法改正をして変更することをこの協議の中で約束をしておりますし、時の内閣によって憲法解釈をころころ変えるということもしないという約束もさせました。  とはいえ、今後、法整備の中で節目節目でこれよりさまざまな議論はあると思いますが、ここに至るまでの議論の根本的な内容を守っていただき、自国の領土と国民の生命を守るためにのみ、今回の閣議決定があったと理解させていただきたいと思います。  以上、この立場を申し上げまして、意見書を国に提出する必要がないとの立場で討論とさせていただきます。            (12番 小川浩樹君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    ほかに討論はありませんか。             (「討論あり」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    1番、川﨑五一君。             (1番 川﨑五一君 登壇) ○1番(川﨑五一君)    請願採択に賛成の立場から討論を行います。  今の小川議員の反対討論を聞いていて、幾つか気になる点がありました。与党内の約束で国民投票を通じて憲法を変えるというお話がありましたが、憲法というのはそもそも権力を縛る法律、立憲主義の立場に立ちますから、これを与党の政党同士が国民投票を行って憲法を変えるという約束をしたということそのものの認識というのが少しおかしいのではないかと感じました。  この集団的自衛権については、昨日、龍神村で議会報告の懇談会をしたのですが、やはり皆さんにお聞きすると非常にわかりにくい。難しいというお話、お声が多いです。集団自衛権と言われる方もおりますし、ただ戦争は嫌だ。そういう声は共通して言われるのですが、内容がわかりにくいということを言われました。この討論では、今回安倍内閣が行った閣議決定がいかに不合理であるか、そのことについて整理し、討論としたいと思います。  閣議決定は憲法9条のもとでは海外での武力行使は許されないという従来の政府見解を180度転換し、海外で戦争する国への道を開くものとなっています。こうした憲法改正に等しい大転換を与党の密室協議を通じて、一片の閣議決定で強行するというのは、立憲主義を根底から否定するものです。  閣議決定は、海外で戦争する国づくりを二つの道で推し進めるものとなっています。第1は、国際社会の平和と安定への一層の貢献という名目で、アフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争のような戦争をアメリカが引き起こした際に、従来の海外派兵法に明記されていた武力行使をしてはならない、戦闘地域に行ってはならないという歯どめを外し、自衛隊を戦地に派兵するということです。  この議論というのは小泉内閣のときに国会でも多くされました。どこが戦闘地域か。当時の小泉首相は、自衛隊が行くところが非戦闘地域ですと、こうした答弁をしましたが、このことすら今回の閣議決定というのは踏みにじるものです。閣議決定は自衛隊が活動する地域を後方地域、非戦闘地域に限定するという従来の枠組みを廃止し、これまで戦闘地域とされてきた場所であっても支援活動ができるとしています。戦闘地域での活動は当然相手からの攻撃に自衛隊をさらすことになります。攻撃されれば応戦し、武力行使を行うことになる。それが何をもたらすかは、アフガン戦争に集団的自衛権を行使して参戦したNATO諸国がおびただしい犠牲者を出したことに示されています。  第2は、憲法9条のもとで許容される自衛の措置という名目で、集団的自衛権行使を公然と容認していることです。閣議決定は自衛の措置としての武力の行使の新3要件なるものを示し、日本に対する武力攻撃がなくても、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合には、武力の行使、すなわち集団的自衛権の行使ができるとしています。これについて閣議決定は、従来の政府見解における基本的な理論の枠内で導いた論理的帰結といいますが、これほど厚顔無恥な詭弁はありません。政府の第9条に関するこれまでの全ての見解は、海外での武力行使は許されないことを土台として構築されてきました。  先ほど陸平議員から紹介があった閣議決定がその一部分をつまみ食い的に引用している1972年の政府見解も、この土台に立ち、集団的自衛権の行使は憲法上許されないという論理的帰結を導き出しています。今回の決定は、従来の政府見解の基本的な論理の枠内どころか、それを土台から覆す乱暴きわまる解釈改憲であることは明瞭です。  政府与党は今回の決定について、今回の集団的自衛権行使容認は、あくまで限定的なものにすぎないと言いますが、これも悪質なごまかしです。明白な危険があるか否かを判断するのは、時の政権です。限定的といいますが、時の政権の一存で海外での武力行使がどこまでも広がる危険性があります。  また、必要最小限の実力の行使といいますが、一旦海外での武力の行使に踏み切れば、相手からの反撃を招き、際限のない戦争の泥沼に陥ることは避けられません。集団的自衛権には事の性格上、必要最小限などということはあり得ないのです。  さらに政府は、集団安全保障においても、新3要件を満たすならば、憲法上武力の行使は許容されるとしています。集団的自衛権を名目とした武力行使も、集団安全保障を名目にした武力行使も、ともに許容されるとなれば、憲法9条が禁止するものは何もなくなってしまいます。それは戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたった憲法9条を幾重にも踏みにじり、それを事実上削除するに等しい暴挙です。  こうした無制限な海外での武力行使を自衛の措置の名で推し進めることは、かつての日本軍国主義の侵略戦争が自存自衛の名で進められたことを想起させるものであり、およそ認められるものではありません。  海外で戦争する国づくりを目指す閣議決定は、戦後日本の国のあり方を根底から覆そうというものです。60年前に創設された自衛隊は、陸海空軍、その他の戦力はこれを保持しないとうたった憲法9条に反する違憲の軍隊としてつくられました。それでも60年間、自衛隊は他国の人を一人も殺さず、一人の戦死者も出すことはありませんでした。それは憲法9条が存在し、そのもとで、海外での武力行使をしてはならないという憲法上の歯どめが働いていたからにほかなりません。  閣議決定は、こうした戦後日本の国のあり方を否定し、日本を殺し、殺される国にしようというものです。それは日本の国を守るものでも、国民の命を守るものでも決してありません。アメリカの戦争のために、日本の若者に血を流すことを強要し、アメリカと一体に他国の人々に銃口を向けることを強要するものにほかなりません。このことによって、日本が失うものははかり知れません。
     こうした解釈改憲を、一片の閣議決定で強行しようというやり方は、立憲主義の乱暴な否定です。政府は、政府による憲法の解釈、集団的自衛権と憲法との関係について、2004年6月18日付の閣議決定で次のような立場を明らかにしていました。政府による憲法の解釈は、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。  仮に政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈、ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねない。憲法について見解が対立する問題があれば、便宜的な解釈の変更によるものではなく、正面から憲法改正を議論することにより解決を図ろうとするのが筋である。  今回の閣議決定は、論理的な追求とは無縁のものであり、政府が過去の閣議決定でみずから厳しく戒めてきた便宜的、意図的な解釈変更そのものです。  集団的自衛権を巡って、国民の中で深刻な見解の対立があることは誰も否定できない事実であり、そうであるならば、便宜的な解釈の変更を行うことは、過去の閣議決定にも真っ向からそむくものです。もともと集団的自衛権行使は、憲法上許されないとする政府見解は、ある日突然政府が表明したというものではなく、半世紀を超える長い国会論戦の積み重ねを通じて、定着、確定してきたものです。それを国民多数の批判に耳を傾けることもなく、国会でのまともな議論も行わず、与党だけの密室協議で、一片の閣議決定によって覆すというのは、憲法破壊のクーデターとも呼ぶべき暴挙であることを強く指弾しなければなりません。  以上の理由から、内閣総理大臣に集団的自衛権行使容認を行わない旨の意見書提出を求める本請願には、合理的理由があり、採択すべきとの意見を申し上げて討論とします。  賢明なる議員諸氏の採択への賛同を賜りますよう心からお願い申し上げます。             (1番 川﨑五一君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    ほかに討論はありませんか。             (「討論あり」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    11番、安達克典君。            (11番 安達克典君 登壇) ○11番(安達克典君)    先ほど市橋委員長から総務企画委員会委員長報告をいただきました。  7月1日には、同じ紀新会のメンバーと一緒に、委員外議員として、委員会に出席をさせていただきました。今、小川、陸平両議員から討論をいただきましたが、自由民主党和歌山県連青年部副部長として、私も討論を行いたいと思います。  政府が過去の見解と理論的整合性をとり、閣議決定など手続をきちんと踏んで、解釈を見直すことに何ら問題はありません。集団的自衛権は、国際法上、どの国にも認められていることであり、アジアや世界の平和と安定へ、日本が従来よりも積極的に貢献する、安倍首相が掲げる積極的平和主義という新たな理念の具体化には、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の見直しは必要であります。  中国の海洋進出や北朝鮮の核ミサイルの開発を踏まえれば、集団的自衛権の行使を可能にし、日米同盟や国際連携を強化して、抑止力を高めることは我が国における今後の重要な課題であります。  よって、今回の集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願については、反対といたします。            (11番 安達克典君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    ほかに、反対討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    それでは、これをもって討論を終結いたします。  それでは、お諮りいたします。  2定請願第1号に対する委員長の報告は、不採択であります。  本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立少数) ○議長(塚 寿雄君)    起立少数であります。  よって、2定請願第1号 「集団的自衛権行使容認に反対する意見書」提出を求める請願は不採択とすることに決しました。  休 憩 ○議長(塚 寿雄君)    この場合、暫時休憩いたします。              (午後 1時40分)          ―――――――――――――――――――  再 開 ○議長(塚 寿雄君)    休憩前に引き続き会議を開きます。              (午後 1時49分) ◎日程第2 2定議案第16号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて上程 ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第2 2定議案第16号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて上程いたします。  提出者の説明を求めます。  市長、真砂充敏君。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    ただいま上程されました議案は、教育委員会委員、中村久仁生教育長の任期が平成26年7月19日をもって満了いたしますので、引き続き同委員として任命いたしたく存じ御賛同をお願いするものであります。  住所、氏名、生年月日、職業でありますが、田辺市あけぼの30番29号、中村久仁生、昭和19年2月8日生まれ、70歳、田辺市教育長でございます。  以上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。             (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    提出者の説明が終了いたしました。  これより、質疑に入ります。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに採決に入ります。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第16号については、委員会の付託を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。  それでは、お諮りいたします。  2定議案第16号は、これに同意することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第16号は、これに同意することに決しました。  なお、ただいま同意されました中村久仁生君から挨拶のため発言を求められておりますので、これを許可いたします。  中村久仁生君。            (教育長 中村久仁生君 登壇) ○教育長(中村久仁生君)    議長から発言のお許しをいただきましたので、一言、御挨拶を申し上げます。ただいま、田辺市教育委員として市長より御推薦をいただき、議会の皆様の御同意をいただきました中村久仁生でございます。  私は田辺市の教育の大きな柱であります人を大切にする教育の基本方針、これを根底にいじめの防止等に全力で取り組み、全ての子供たちが安心して生活を送ることができるよう、全力で努めてまいりたいと思ってございます。  また、教育の永遠の課題であります学力と体力の向上や家庭、地域の教育力の向上に全力で取り組み、学校、家庭、地域が一体となって子供たちを育んでいける体制を確立することを目指し、それぞれの地域に受け継がれてございます歴史、文化、そういう歴史や文化の継承、それから我がふるさとを愛する人材の育成に取り組んでまいりたいと考えてございます。  一方、国では、教育委員会の改革を中心として、今日的な課題に対応するためのさまざまな教育改革が進められてございます。そういう一つ一つの課題をしっかりと見詰め、田辺市の教育に全力で取り組む覚悟でございますので、今後とも御指導、御支援のほど心よりお願いを申し上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。            (教育長 中村久仁生君 降壇) ◎日程第3 2定議案第17号 農業委員会委員のうち選任による委員の推薦について上程 ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第3 2定議案第17号 農業委員会委員のうち選任による委員の推薦についてを上程いたします。  提出者の説明を求めます。  市長、真砂充敏君。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    ただいま上程されました議案は、農業委員会委員の任期が、平成26年7月19日をもって満了いたしますので、新たに同委員のうち選任によるべき委員につきまして、議会の推薦をお願いするものであります。どうかよろしくお願い申し上げます。             (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    提出者の説明が終了いたしました。  これより、質疑に入ります。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  この場合、お諮りいたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたします。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  それでは、本件については農業委員会委員のうち選任による委員4名を推薦するものでありますので、被推薦者を議長において指名することにいたします。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  氏名表をお手元に配付いたします。  地方自治法第117条の規定により、9番、市橋宗行君の退席を求めます。             (9番 市橋宗行君 退席)                (氏名表配付) ○議長(塚 寿雄君)    ただいま配付いたしました氏名表のとおり、市橋宗行君、上中悠司君、川井洋之君、蔭地明一君、以上4名を農業委員会委員のうち選任による委員に推薦することにいたします。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり)
    ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました4名を農業委員会委員のうち選任による委員に推薦することに決しました。             (9番 市橋宗行君 着席) ◎日程第4 2定議案第18号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてから  日程第6 2定議案第20号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める                ことについてまで一括上程 ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第4 2定議案第18号から日程第6 2定議案第20号までの3件の固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを一括上程いたします。  提出者の説明を求めます。  市長、真砂充敏君。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    ただいま上程されました議案第18号、第19号及び第20号の固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての3議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  まず、議案第18号につきましては、固定資産評価審査委員会委員、山西輝明氏の任期が、平成26年7月19日をもって満了いたしますので、引き続き同委員として選任いたしたく存じ、同意をお願いするものであります。  住所、氏名、生年月日、職業でありますが、田辺市高雄三丁目17番27号、山西輝明、昭和30年8月7日生まれ、58歳、税理士でございます。  次に、議案第19号につきましては、固定資産評価審査委員会委員、梅田敏文氏の任期が平成26年7月19日をもって満了いたしますので、引き続き同委員として選任いたしたく存じ、同意をお願いするものであります。  住所、氏名、生年月日、職業でありますが、田辺市中辺路町大川73番地、梅田敏文、昭和25年9月5日生まれ、63歳、農業でございます。  次に、議案第20号につきましては、固定資産評価審査委員会委員、金谷英二氏の任期が平成26年7月19日をもって満了いたしますので、その後任といたしまして、新たに曽我部一氏を同委員として選任いたしたく存じ、同意をお願いするものであります。  住所、氏名、生年月日、職業でありますが、田辺市下万呂1015番地の1、曽我部一、昭和27年6月18日生まれ、62歳、田辺周辺広域市町村圏組合事務局長でございます。  以上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。             (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    提出者の説明が終了いたしました。  これより、一括して質疑に入ります。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  この場合、お諮りいたします。  ただいま議題となっております3件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに採決に入ります。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、ただいま議題となっている3件については、委員会の付託を省略し、直ちに採決に入ることに決しました。  これより、ただいま議題となっている3件について順次採決に入ります。 ◎日程第4 2定議案第18号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて ○議長(塚 寿雄君)    それでは、お諮りいたします。  2定議案第18号は、これに同意することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第18号は、これに同意することに決しました。 ◎日程第5 2定議案第19号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて ○議長(塚 寿雄君)    続いて、お諮りいたします。  2定議案第19号は、これに同意することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第19号は、これに同意することに決しました。 ◎日程第6 2定議案第20号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて ○議長(塚 寿雄君)    続いて、お諮りいたします。  2定議案第20号は、これに同意することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第20号は、これに同意することに決しました。 ◎日程第7 2定選第1号 田辺周辺広域市町村圏組合の議会議員の補欠選挙 ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第7 2定選第1号 田辺周辺広域市町村圏組合の議会議員の補欠選挙を行います。  本件は、田辺市選出の組合議員1名が欠員となっておりますので、田辺周辺広域市町村圏組合規約第5条第2項の規定により本市議会議員の中から1名の議員を選挙するものであります。  この場合、お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行います。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  さらにお諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することにいたします。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  それでは、指名いたします。  氏名表をお手元に配付いたします。                (氏名表配付) ○議長(塚 寿雄君)    ただいまお手元に配付いたしました氏名表に記載のとおり、山口 進君を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました山口 進君を田辺周辺広域市町村圏組合の議会議員の当選人と定めることに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました山口 進君につきましては、田辺周辺広域市町村圏組合の議会議員に当選されました。  ただいま、当選されました山口 進君に通告いたします。  あなたは選挙の結果、田辺周辺広域市町村圏組合の議会議員に当選されましたので、会議規則第32条第2項の規定により本席から告知いたします。 ◎日程第8 2定報告第1号 専決処分事項について上程 ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第8 2定報告第1号 専決処分事項についてを上程いたします。  本件については、過日既に当局の説明が終了しておりますので、これより質疑を行います。  議案書1ページから35ページまでです。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    討論なしと認めます。  それでは、お諮りいたします。  2定報告第1号は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。
                (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定報告第1号は、原案のとおり承認することに決しました。 ◎日程第 9 2定報告第2号 専決処分事項の報告についてから  日程第12 2定報告第5号 平成25年度田辺市土地開発公社の事業報告及び決算報                告についてまで一括上程 ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第9 2定報告第2号 専決処分事項の報告についてから、日程第12 2定報告第5号 平成25年度田辺市土地開発公社の事業報告及び決算報告についてまで、以上4件を一括上程いたします。  ただいま上程いたしました報告案件4件については、過日既に当局の説明が終了しておりますので、これより質疑を行います。 ◎日程第9 2定報告第2号 専決処分事項の報告について ○議長(塚 寿雄君)    それでは、まず2定報告第2号 専決処分事項の報告について質疑に入ります。  議案書36ページから38ページまでです。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  それでは、2定報告第2号は、以上で終わります。 ◎日程第10 2定報告第3号 繰越明許費について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定報告第3号 繰越明許費について質疑に入ります。  議案書39ページから41ページまでです。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  それでは、2定報告第3号は、以上で終わります。 ◎日程第11 2定報告第4号 田辺市水道事業会計予算の繰越しについて ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定報告第4号 田辺市水道事業会計予算の繰越しについて質疑に入ります。  議案書42ページ及び43ページです。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  それでは、2定報告第4号は、以上で終わります。 ◎日程第12 2定報告第5号 平成25年度田辺市土地開発公社の事業報告及び決算報告について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定報告第5号 平成25年度田辺市土地開発公社の事業報告及び決算報告について質疑に入ります。  議案書87ページから98ページまでです。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  それでは、2定報告第5号は、以上で終わります。 ◎日程第13 2定議案第 1号 田辺市いじめの防止等に関する条例の制定についてから  日程第27 2定議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)まで一括上程 ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第13 2定議案第1号 田辺市いじめの防止等に関する条例の制定についてから、日程第27 2定議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)まで、以上15件を一括上程いたします。  ただいま上程いたしました議案は、過日の本会議において、それぞれ所管の常任委員会に付託していたものであります。  この場合、ただいま議題となっております15件について、各常任委員会委員長の報告を求めます。  まず初めに、総務企画委員会委員長の報告を求めます。  9番、市橋宗行君。             (9番 市橋宗行君 登壇) ○9番(市橋宗行君)    総務企画委員会から御報告いたします。  本委員会は、去る6月27日の本会議において付託を受けた議案11件について、7月1日及び8日に委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。  その結果、委員会審査報告書に記載のとおり、2定議案第2号 田辺市集会所条例の一部改正について、同議案第3号 田辺市福祉有償運送運営協議会条例の一部改正について、同議案第4号 田辺市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例の制定について、同議案第5号 田辺市火災予防条例の一部改正について、同議案第9号 物品購入契約の締結について、同議案第10号 物品購入契約の締結について、同議案第11号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について、同議案第12号 字及び町の区域の変更について、同議案第13号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について及び同議案第14号 字及び町の区域の変更についての以上10件は、全会一致により、同議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)の所管部分については、起立多数により、いずれも原案のとおり可決いたしました。  審査の過程における委員からの質疑の主なものは、次のとおりであります。  まず、議案第5号 田辺市火災予防条例の一部改正についてにかかわって、今回の改正による変更点についてただしたのに対し、「露店等で火気器具を使用する場合には消火器を備える義務を課し、主催者側には火気器具を使用する際の消防署への届け出義務とあわせ、露店が50店舗を超える場合は火災予防上必要な業務に関する計画書の提出を義務づけるようにもする。現在、本市において50店舗を超える催しとして想定しているのは、弁慶まつりと田辺祭である」との答弁がありました。  次に、議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)の所管部分のうち、市民生活費にかかわって、バス運行委託料について詳細説明を求めたのに対し、「中辺路地域を運行する中辺路町内線及び上秋津・西原地区を運行する西原線等の廃止による1年間の代替運行に伴う委託料であり、中辺路地域は住民バスによる運行を予定し、上秋津・西原地区は道路運送法第21条に基づく期間を限定した運行を予定している」との答弁がありました。  以上、委員長報告といたします。  平成26年7月8日、総務企画委員会委員長市橋宗行。             (9番 市橋宗行君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    続いて、産業建設委員会委員長の報告を求めます。  11番、安達克典君。            (11番 安達克典君 登壇) ○11番(安達克典君)    産業建設委員会委員長報告を朗読をもって行います。  本委員会は、去る6月27日の本会議において付託を受けた議案2件について、30日及び7月8日にそれぞれ委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。  その結果、委員会審査報告書に記載のとおり、2定議案第8号 工事請負変更契約の締結について及び同議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)の所管部分の以上2件について、いずれも全会一致により、原案のとおり可決いたしました。  審査の過程における委員からの質疑の主なものは、次のとおりであります。  議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)の所管部分のうち、農業振興費にかかわって、みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会の活動について詳細説明を求めたのに対し、「来年6月ごろに開催される国連食糧農業機関主催の世界農業遺産国際フォーラムにおいて、みなべ・田辺地域における梅生産システムの世界農業遺産認定を目指すべく、本市とみなべ町及び関係団体等で構成する協議会が中心となり、登録業務や啓発活動等の取り組みを推進するものである」との答弁がありました。  次に、山村振興費にかかわって、過疎集落等自立再生対策事業について詳細説明を求めたのに対し、「国の補助事業を活用しながら過疎集落の再生や活性化を支援する事業であり、今年度は本宮町の四村地区と中辺路町の近露・野中地区において、耕作放棄地の活用や移住推進等を図るものである」との答弁がありました。  以上、委員長報告といたします。  平成26年7月8日、産業建設委員会委員長、安達克典。            (11番 安達克典君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    続いて、文教厚生委員会委員長の報告を求めます。  14番、松下泰子君。            (14番 松下泰子君 登壇) ○14番(松下泰子君)    文教厚生委員会委員長報告を行います。  本委員会は、去る6月27日の本会議において付託を受けた議案4件について、30日及び7月8日に委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。  その結果、委員会審査報告書に記載のとおり、2定議案第1号 田辺市いじめの防止等に関する条例の制定について、同議案第6号 田辺市診療所条例の一部改正について、同議案第7号 工事請負契約の締結について及び同議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)の所管部分の以上4件について、いずれも全会一致により原案のとおり可決いたしました。  審査の過程における委員からの質疑の主なものは、次のとおりであります。  議案第1号 田辺市いじめの防止等に関する条例の制定についてにかかわって、市の責務として国・県その他いじめの防止等に関係する機関及び団体との協力のもとでの具体的な施策をただしたのに対し、「未然防止、重大事態防止のための早期対応を図ること、また教育委員会のみならず、市長部局の関係各課にも相談窓口を設けるなどの体制整備を図るものである」との答弁がありました。さらに委員から、学校及び学校の教職員の責務にかかわって、これまで以上に教職員の負担増にならないための学校内の体制強化、人員配置についての考えをただしたのに対し、「各学校にはさまざまな課題がある中、本年3月に策定した田辺市いじめ防止基本方針に即して、いじめ防止等に実効性の高い施策展開を図っていくために県教育委員会と十分連携しながら、スクールカウンセラーや加配教員、非常勤講師の増員配置に強力に取り組んでいきたい」との答弁がありました。  次に、議案第6号 田辺市診療所条例の一部改正についてに係る四村川診療所の廃止にかかわって、これまで四村川診療所に通院していた利用者に対する医療体制、交通手段の確保についてただしたのに対し、「地域内における他の医療機関を紹介し、交通手段については外出支援事業や民間の福祉有償運送事業を紹介するなど、対応を図ってきているところである。また、本年4月からはさくら診療所の医師が増員されていることから、往診体制の充実が図られている」との答弁がありました。  以上、委員長報告といたします。  平成26年7月8日、文教厚生委員会委員長、松下泰子。            (14番 松下泰子君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    以上で、各常任委員会委員長の報告が終了いたしました。  これより質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。             (「討論あり」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    討論があるようですので、この場合、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。  2番、真砂みよ子君。            (2番 真砂みよ子君 登壇)
    ○2番(真砂みよ子君)    2番、日本共産党真砂みよ子です。2定議案第15号平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)に対して、反対の立場で討論を行いたいと思います。  今回の補正予算の中で、反対はバス運行委託料の部分についてです。現在、市の運行業務委託には、城山台学校給食センターのように、燃料費を別にして運営委託しているものと、住民バスやスクールバスのように、燃料費込みで委託しているものとがあります。このような違いがあることに整合性はありません。  以前から、日本共産党田辺市議団はこの違いをただし、全ての委託費から燃料費を外すべきだと主張してきました。燃料費については、価格変動があり、委託料が適正かどうかの判断ができかねます。この点について、市は一定の割合の物価値上げで協議すると答えています。しかし、一定割合の定めがないため、空手形になっています。  委託料に対して、燃料費が高くなると人件費に影響を及ぼします。また、その結果、田辺市の経済にも悪影響を及ぼします。燃料費は、業務委託費から外すべきです。整合性のない運行委託料の改善を求めて、反対といたします。  以上です。            (2番 真砂みよ子君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    続いて、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。  賛成討論の発言はありませんか。             (「討論あり」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    20番、陸平輝昭君。            (20番 陸平輝昭君 登壇) ○20番(陸平輝昭君)    平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)について、賛成の討論を行います。  ただいま反対の討論がありましたが、今回の補正について、公共交通であります路線バスの廃止に伴い、上秋津西原地区、また中辺路地区において代替バスとして予算化されたもので、住民の足として大変期待されるものであります。当局は、1年間様子を見てとのことですが、山間地域の交通手段を確保するために、よりよい検討、計画をお願いしたいと思います。  また、かかる諸問題については、今回1年の様子を見るということで、やはり問題発生については委託業者、市当局との検討によって、問題を解決するという答弁もいただいております。やはり山間地域に住むものとして、交通手段の確保というのは、本当に大切なものであります。  どうぞ1年間の様子を見て、さまざまな山間地域の交通手段の確保というものについて、十分検討して取り組んでいただきますよう期待を込めて賛成討論といたします。            (20番 陸平輝昭君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    ほかに討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    それでは、これをもって討論を終結いたします。  これより、ただいま議題となっております15件について、順次採決に入ります。 ◎日程第13 2定議案第1号 田辺市いじめの防止等に関する条例の制定について ○議長(塚 寿雄君)    それでは、2定議案第1号 田辺市いじめの防止等に関する条例の制定についてお諮りいたします。  議案第1号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第1号は可決いたしました。 ◎日程第14 2定議案第2号 田辺市集会所条例の一部改正について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第2号 田辺市集会所条例の一部改正についてお諮りいたします。  議案第2号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第2号は可決いたしました。 ◎日程第15 2定議案第3号 田辺市福祉有償運送運営協議会条例の一部改正について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第3号 田辺市福祉有償運送運営協議会条例の一部改正についてお諮りいたします。  議案第3号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第3号は可決いたしました。 ◎日程第16 2定議案第4号 田辺市企業立地の促進等による地域における産業集積の                形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する                条例の制定について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第4号 田辺市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてお諮りいたします。  議案第4号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第4号は可決いたしました。 ◎日程第17 2定議案第5号 田辺市火災予防条例の一部改正について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第5号 田辺市火災予防条例の一部改正についてお諮りいたします。  議案第5号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第5号は可決いたしました。 ◎日程第18 2定議案第6号 田辺市診療所条例の一部改正について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第6号 田辺市診療所条例の一部改正についてお諮りいたします。  議案第6号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第6号は可決いたしました。 ◎日程第19 2定議案第7号 工事請負契約の締結について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第7号 工事請負契約の締結についてお諮りいたします。  議案第7号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第7号は可決いたしました。 ◎日程第20 2定議案第8号 工事請負変更契約の締結について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第8号 工事請負変更契約の締結についてお諮りいたします。  議案第8号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第8号は可決いたしました。 ◎日程第21 2定議案第9号 物品購入契約の締結について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第9号 物品購入契約の締結についてお諮りいたします。  議案第9号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第9号は可決いたしました。 ◎日程第22 2定議案第10号 物品購入契約の締結について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第10号 物品購入契約の締結についてお諮りいたします。  議案第10号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり)
    ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第10号は可決いたしました。 ◎日程第23 2定議案第11号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域にお                 ける住居表示の方法について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第11号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法についてお諮りいたします。  議案第11号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第11号は可決いたしました。 ◎日程第24 2定議案第12号 字及び町の区域の変更について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第12号 字及び町の区域の変更についてお諮りいたします。  議案第12号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第12号は可決いたしました。 ◎日程第25 2定議案第13号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域にお                 ける住居表示の方法について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第13号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法についてお諮りいたします。  議案第13号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第13号は可決いたしました。 ◎日程第26 2定議案第14号 字及び町の区域の変更について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第14号 字及び町の区域の変更についてお諮りいたします。  議案第14号は、委員長の報告のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定議案第14号は可決いたしました。 ◎日程第27 2定議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号) ○議長(塚 寿雄君)    続いて、2定議案第15号 平成26年度田辺市一般会計補正予算(第1号)についてお諮りいたします。  議案第15号は、起立により採決いたします。  議案第15号は、委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立多数) ○議長(塚 寿雄君)    起立多数であります。  よって、2定議案第15号は可決いたしました。 ◎日程第28 2定発議第1号 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書の提出について上程 ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第28 2定発議第1号 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書の提出についてを上程いたします。  提出者の説明を求めます。  12番、小川浩樹君。            (12番 小川浩樹君 登壇) ○12番(小川浩樹君)    2定発議第1号 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書。  標記について、田辺市議会会議規則第14条第1項の規定により、次のとおり提出する。  平成26年7月8日。提出者、田辺市議会議員、小川浩樹。賛成者、久保浩二議員、市橋宗行議員、安達克典議員、宮本正信議員、陸平輝昭議員、各会派の代表の議員の皆様です。  意見書提出について、本文を朗読して提案理由とさせていただきます。  「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書。  手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、手話を使う聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかしながら、ろう学校では、手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。  2006年、平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されています。障害者権利条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、2011年、平成23年8月に成立した改正障害者基本法では、全て障害者は可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められました。  さらに、同法第22条では、国、地方公共団体に対して、障害者の意思疎通のための情報確保の施策を義務づけていることから、手話が日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、社会に自由に参加できることを目指す「手話言語法(仮称)」を広く国民に知らしめていくことや、自由に手話が使える社会環境の整備を国として実現する必要があります。  よって、政府及び国においては、下記の内容を盛り込んだ「手話言語法(仮称)」を制定するよう強く要望いたします。記。  1、聴覚障害者の家族や身近な人たちに、手話に関する情報提供を行うとともに、手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話を使用することのできる教育環境づくりを進めること。  2、手話が音声言語と同様な言語であることを広く示すとともに、国民が手話に触れ手話を習得できるための環境づくりを進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成26年7月8日、田辺市議会意見書提出先は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長でございます。  御審議をいただき、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。            (12番 小川浩樹君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    提出者の説明が終了いたしました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたします。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定発議第1号は委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    討論なしと認めます。  それではお諮りいたします。  2定発議第1号は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定発議第1号は、原案のとおり可決いたしました。 ◎日程第29 2定発議第2号 「青少年健全育成基本法」の制定を求める意見書の提出について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第29 2定発議第2号 「青少年健全育成基本法」の制定を求める意見書の提出についてを上程いたします。  提出者の説明を求めます。  7番、尾花 功君。             (7番 尾花 功君 登壇) ○7番(尾花 功君)    2定発議第2号 「青少年健全育成基本法」の制定を求める意見書。標記について、田辺市議会会議規則第14条第1項の規定により、次のとおり提出する。  平成26年7月8日。提出者、尾花 功。賛成の皆さんは、市橋宗行議員、安達克典議員、小川浩樹議員、宮本正信議員、陸平輝昭議員、以上です。  本文については、朗読させていただきます。  青少年健全育成基本法の制定を求める意見書。21世紀の社会を担う青少年の健全育成は全ての国民の願いである。しかしながら、今日、我が国の相次ぐ少年の凶悪事件等に見られるように、青少年の荒廃は深刻な事態に直面している。  その要因として、頻発する児童・幼児虐待事件等に象徴される家庭の崩壊、また人格形成のための倫理・道徳への十分な配慮を行ってこなかった教育のあり方、さらには露骨な性描写や残虐シーンを売り物にする雑誌、ビデオ、コミック誌等を初めとする性産業の氾濫やテレビの有害番組の問題が指摘されているところである。  これに加え、インターネット・携帯電話等の情報通信の発展による新たな有害環境の出現が問題をより深刻化させている。また、各都道府県では、青少年の健全育成に係る条例を制定し、多様な取り組みを行っているものの、今日ではその限界を指摘する声も聞こえる。
     これらのことから、青少年を健全に育成し、青少年を有害環境から守るため、青少年の健全育成に係る基本理念や方針などを明確にし、国や地方公共団体、事業者、そして保護者等の責務を明らかにした一貫性のある、包括的かつ体系的な法の整備が急務となっている。  よって、国においては青少年健全育成基本法を早急に制定するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成26年7月8日、田辺市議会。なお、提出先は内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、警察庁長官、衆議院議長、参議院議長、以上です。  以上、御審議いただきますようよろしくお願いします。             (7番 尾花 功君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    提出者の説明が終了いたしました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたします。  これに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、2定発議第2号は委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。             (「討論あり」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    討論があるようですので、この場合、原案に対する反対討論の発言を許可いたします。  1番、川﨑五一君。             (1番 川﨑五一君 登壇) ○1番(川﨑五一君)    青少年健全育成基本法の制定を求める意見書について、反対の立場から討論を行います。  意見書案では、相次ぐ少年の凶悪事件等に見られるように、青少年の荒廃は深刻な事態に直面しており、そしてその要因として家庭の崩壊と教育のあり方や、露骨な性描写や残虐シーンを売り物にする雑誌、ビデオ、コミック誌等を初めとするメディア、またそれに加えインターネット、携帯電話等の情報通信、いわゆるインフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー、ICTと言われるような技術の発展を有害環境の出現として挙げています。  そしてその対応として、包括的、体系的な法整備を求め、その根拠となる青少年健全育成基本法の制定を求めるものとなっております。  ここで言われる家庭の崩壊というのは、一体どのような原因によってもたらされているのでしょうか。相次ぐ労働法制の規制緩和、改悪によって派遣、フリーターなど非正規雇用の拡大、長時間過密労働の常態化、ワーキングプアと言われる年収200万円以下の労働者の増加、時間的にも経済的にも厳しい状況に置かれる世帯がふえている。子供は子供で過度に競争的な社会で、塾などに追われ、家族皆がそろってゆっくり団らんする時間が奪われているのではないでしょうか。  これらは、そもそも歴代政府の政策によって引き起こされてきた事態であります。その主たる原因を反省、改めることなく、その責任をあたかも家庭や保護者にあるかのような主張を認めるわけにはいきません。  この青少年健全育成基本法というのは、かつて2004年に自民党、公明党が参議院に提出し、審議未了、廃案となったものであります。その法案の文章では、前文及び第1条に、次代を担う青少年を健全に育成していくことは、我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎であると書かれております。  これは子供を社会を支える人材、材料として見る観点がそもそも貫かれた基本法であります。第5条には、親権を行うもの、すなわち保護者は青少年を健全に育成すべき第一義的責任を有することという表記もありますが、こうした責任を保護者にあたかも青少年の健全育成が保護者の責任であるというところに、国の権利も義務も放棄するものであります。  そもそも日本は、子供の権利条約を批准しており、その観点から考えるならば、子供はこうした条文で規制する対象ではなく、権利の主体として取り扱われるものであります。この基本法には、子供が権利の主体という視点が欠落しており、こうした基本法の制定はそうした観点から有害であるというふうに考え、この基本法制定に反対し、この意見書の提出にも反対するものです。             (1番 川﨑五一君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    続いて、原案に対する賛成討論の発言を許可いたします。  賛成討論の発言はありませんか。             (「討論あり」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    11番、安達克典君。            (11番 安達克典君 登壇) ○11番(安達克典君)    青少年健全育成基本法の制定を求める意見書について、賛成の立場から討論を行います。  ここ最近、インターネット、携帯電話等の情報通信の発展とともに、新しい有害環境の出現が大きな問題となっています。特に、スマホの無料通信アプリ「LINE」による事件は全国各地で青少年が巻き込まれ、これまでにない新たな重大事件が多発しています。  例を挙げると、21歳の男性がLINEでメッセージを読みながら無視したなどを理由にし、男性が交際している12歳の少女を監禁したなどとして、警視庁は未成年略取と監禁の疑いでアルバイトの18歳の少年ら3人を逮捕した。警視庁少年事件課によると、少年は、知人男性にLINEのメッセージを読みながら無視される「既読スルー」をされたなどに腹を立てたという。  これはほんの一例ですが、広島LINE殺人死体遺棄事件など、命をも落とす悲惨な事件に心を痛めます。  今年度の日本PTA全国協議会事業計画の基本的な視点、方向として、子供たちを取り巻くさまざまな問題の現実を深刻に受けとめ、いじめ、非行及び不登校等の防止に努めると同時に、命のとうとさと人権の大切さを強く訴えていく。  また、携帯、スマートフォンのメールやインターネットの正しい知識の啓発と情報モラル向上に努めていく。そして、子供たちの教育の原点は、家庭にあることを再認識し、保護者としての意識を高め、責任を果たし、子供とともに成長していく。加えて学校教育、地域教育についての理解も深めつつ、家庭における教育力の向上に努めていく。  上記を達成するため、関係する府省や機関等と連携・協力を一層密にするとともに、家庭、学校及び地域の幅広い、かつ力強い連携と融合を進めていくとしています。次世代を担う青少年が豊かな社会性、人間性、創造性にすぐれ、時代の進展に柔軟に対応できる人間として、たくましく、健やかに育つことは国民全ての願いであります。  青少年は、身近な人々や地域社会のさまざまな環境から強い影響を受けて育つことから、大人の責任で健全育成のための環境づくりを進めることが必要です。  以上をもって、賛成討論といたします。            (11番 安達克典君 降壇) ○議長(塚 寿雄君)    ほかに討論はありませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    それでは、これをもって討論を終結いたします。  それではお諮りいたします。  2定発議第2号は、起立により採決いたします。  発議第2号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (起立多数) ○議長(塚 寿雄君)    起立多数であります。  よって、2定発議第2号は、原案のとおり可決いたしました。 ◎日程第30 委員会の継続審査について ○議長(塚 寿雄君)    続いて、日程第30 委員会の継続審査についてを議題といたします。  この場合、閉会中の委員会の継続審査について報告いたします。  各常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員長から、目下委員会において審査または調査中でありますお手元に配付の申出事件一覧表に記載のとおりの事件について、会議規則第112条の規定により、閉会中も審査または調査を継続したい旨の申し出があります。  それでは、ただいま報告いたしました委員会の継続審査についてお諮りいたします。  各委員長の申し出のとおり、それぞれの委員会において閉会中も審査または調査を継続することに異議ありませんか。             (「異議なし」の声あり) ○議長(塚 寿雄君)    異議なしと認めます。  よって、各委員長の申し出のとおり、それぞれの委員会において、閉会中も審査または調査を継続することに決しました。  以上をもって、本定例会に付議されました議案は、全て議了いたしました。  他に、発言、その他ありませんか。              (「なし」の声あり) ◎市長閉会の挨拶 ○議長(塚 寿雄君)    それでは、市長から閉会に当たっての挨拶のため発言を求められておりますので、これを許可いたします。  市長、真砂充敏君。             (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    平成26年第2回田辺市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  去る6月17日に開会した本定例会も、議員各位の御理解と御協力をいただく中、本日、無事最終日を迎えることができました。本定例会におきましては、条例の制定、一部改正を初め、一般会計の補正予算案など、さまざまな議案を提出させていただきましたが、議員各位におかれましては、終始にわたり慎重なる御審議をいただき、それぞれ原案のとおり御賛同を賜りましたことに厚くお礼を申し上げます。  二十四節気の一つである「小暑」も過ぎ、暦の上ではそろそろ梅雨が明けて本格的な暑さが始まるころですが、近畿地方では記録的な少雨となっており、当地域においても、先月4日に梅雨入りして以降も雨が少ない状態が続き、6月の降水量は平年に比べ4分の1程度の雨量しか記録していない地域もあり、農作物への影響を懸念する農家の皆さんの声も聞こえてきております。  その一方で、東京都三鷹市の一部の地域では、ひょうが数十センチ降り積もり市民生活に影響を及ぼし、また埼玉県朝霞市では、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、気象庁が「記録的短時間大雨情報」を発表するなど、近年、局地的に被害を及ぼす気候現象が多発しているように思われます。  また、大型で非常に強い台風8号が現在、沖縄県宮古島付近を通過しています。この台風は、沖縄地方に影響を与える台風では「過去最強クラス」といわれ、昨年8月末から運用が始まった「特別警報」が、台風としては初めて宮古島地方や沖縄本島地方に発令されました。  けさの報道では、今後台風は東寄りに進路を変え、金曜日にかけて当地方に接近することも予想される一方、台風本体の雨雲がかかる前から、停滞する梅雨前線が刺激され、広い範囲で強い風雨になる恐れがあります。市民の皆さんにおかれましては、最新の気象情報の入手に努め、早目、早目の対応をお願いしたいと思います。  さて、平成9年4月以来、17年ぶりに消費税率が引き上げられてから、3カ月余りが経過しました。4月に一時冷え込んだ消費者心理が、5月の消費動向調査では「暮らし向き」や「雇用」などの各種指標がいずれも前月に比べて上昇したことから、内閣府は消費者心理の基調判断を、「持ち直しの動きがみられる」に上方修正しました。  新聞紙上では、家計の7割が消費増税の影響を「軽微」と感じているとの調査結果を報じる記事も見られるなど、これまでの家計見直しの成果と所得環境の改善があらわれているものとも考えられます。  さらに、このほど厚生労働省が発表した、5月の有効求人倍率は1.09倍となり、バブル崩壊直後の平成4年6月以来、約22年ぶりの高水準を記録しました。さらに、県内の雇用情勢につきましても、21年6カ月ぶりに有効求人倍率が1倍を超えました。しかしながら、来年秋のわかやま国体の開催などを背景に、建設業や介護サービスなどの一部業種では求人倍率が高いながらも、会計などの事務業では低い状態が続いていることもあり、就業形態や職種によってはまだまだ厳しい状況にあります。  一方、本年1月から5月までの訪日外国人数は、過去最速のペースで年間500万人を突破し、また、外国人旅行者が日本で使ったお金から、日本人旅行者が外国で使ったお金を差し引いた「旅行収支」が、大阪万博が開かれた昭和45年7月以来、実に約44年ぶりに黒字になったとの報道がございました。当地域におきましても、外国人旅行客は確実に増加しており、先月来訪者が5万人を突破した田辺市観光センターにおいて、案内カウンターを利用した人のうち約2割が外国人旅行客であり、同様の傾向となっています。  世界遺産登録10周年を迎え、国内はもとより今後外国からのお客様も一層増加することが見込まれる中、さまざまな官民一体となった取り組みも始まっています。このような大きな節目の機会を通じて、高まる市民の皆さんの機運や取り組みを一過性で終わらせることなく、継続的な集客へと繋げ、持続可能な地域経済の発展に取り組んでまいりたいと考えております。  安倍政権が掲げる大胆な金融緩和を柱とする経済政策、いわゆるアベノミクスの効果が円安の追い風などもあり、輸出企業の業績にあらわれつつありますが、地方を取り巻く経済情勢は依然として厳しいものがございます。このような状況の中でも、引き続き地域活力の創出、市民生活の向上につながるよう努力を重ねてまいりますので、議員各位におかれましては、今後ともなお一層の御尽力、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。             (市長 真砂充敏君 降壇) ◎議長閉会の挨拶 ○議長(塚 寿雄君)    私からも閉会に当たり、御挨拶を申し上げます。去る6月17日に開会いたしました本定例会は、提出されました議案について、議員各位の終始真剣な御審議により、本日全ての議案を議了し、無事閉会の運びとなりました。この間、副議長の選挙によって新しい議会体制になりましたが、議員各位から質問、意見等、活発な議論が展開され、議員それぞれが市政全般にわたって課題解決のために全力を傾注され、御尽力いただきました。議長として、心から敬意を表し、御協力に深く感謝を申し上げます。  また、市長を初め、当局各位には、それぞれ真摯な対応をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。今議会において、副議長を退任されました山口議員におかれましては、在任中の御功労に対し、本席をおかりいたしまして、深甚なる敬意を表したいと思います。本当に御苦労さまでございました。  新たに副議長に就任されました佐井議員には、今後の議会運営に御協力をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。  さて、今議会では、田辺市いじめの防止等に関する条例が制定されました。その基本理念として、いじめが絶対に許されない行為であるという共通認識を持ち、児童等が安心して生活できる社会づくりが示されています。  議員各位におかれましては、児童等の見守りを初め、関係機関との連携にさらなる御協力をお願いするものであります。現在、大型周年事業を契機に交流人口をふやすため、市長が陣頭に立たれ、価値創造プロジェクトとして当市の魅力やよさをPRされております。  さる5月3日、多くの議員に御参加いただき、熊野街道でつながる地として、大阪府堺市と友好都市提携の調印に続き、数百キロに及ぶ参詣道と巡礼道が世界遺産に登録されているのは2カ所という御縁で、5月13日、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ市との観光交流協定の調印に議長として立ち会ってまいりました。  議会といたしましても、これまで以上に、田辺市を国内外に発信し、来訪者や交流人口をふやすチャンスと捉え、協力してまいりたいと考えております。  ことしは6月4日に梅雨入りしたとみられるとの発表がありましたが、例年に比べ、雨量が少なかったものの、大型で非常に強い台風8号が近畿地方に近づいております。今後の台風に関する情報に十分注意していただき、大きな被害が発生しないように、切に願っているところであります。
     また、これからの季節は、室内でも熱中症に注意が必要です。小まめに水分を補給することや疲れたら無理をしないなど、議員並びに当局各位には御自愛くださいますようお願いし、最後になりましたが、報道関係各位の御協力に心からお礼を申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。  閉 会 ○議長(塚 寿雄君)    それでは、これをもって平成26年6月17日招集の平成26年第2回田辺市議会定例会を閉会いたします。  皆さん、どうも御苦労さまでございました。              (午後 2時56分)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   平成26年7月8日                    議  長  塚   寿 雄                    議  員  陸 平 輝 昭                    議  員  吉 田 克 己                    議  員  川 﨑 五 一...