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平成18年12月定例会(第4号12月12日)

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  1. 田辺市議会 2006-12-12
    平成18年12月定例会(第4号12月12日)


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    平成18年12月定例会(第4号12月12日)              田辺市議会12月定例会会議録             平成18年12月12日(火曜日)            ──────────────────    平成18年12月12日(火)午前10時開議  第 1 一般質問  第 2 5定報告第 1号 専決処分事項について  第 3 5定議案第 1号 田辺市副市長定数条例の制定について  第 4 5定議案第 2号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例               の制定について  第 5 5定議案第 3号 田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に               ついて  第 6 5定議案第 4号 田辺市遺児奨学金支給条例の一部改正について  第 7 5定議案第 5号 田辺市土地改良施設条例の一部改正について  第 8 5定議案第 6号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令等の               一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい               て  第 9 5定議案第 8号 工事請負契約の締結について  第10 5定議案第 9号 民事調停の申立てについて  第11 5定議案第10号 紀南文化会館指定管理者の指定について
     第12 5定議案第11号 市道路線の変更について  第13 5定議案第12号 和歌山県後期高齢者医療広域連合の設立について  第14 5定議案第13号 和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地               方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について  第15 5定議案第14号 田辺周辺広域市町村圏組合規約の変更について  第16 5定議案第15号 和歌山県市町村職員退職手当事務組合規約の変更について  第17 5定議案第16号 和歌山地方税回収機構規約の変更について  第18 5定議案第17号 公立紀南病院組合規約の変更について  第19 5定議案第18号 田辺市周辺衛生施設組合規約の変更について  第20 5定議案第19号 富田川衛生施設組合規約の変更について  第21 5定議案第20号 熊野川地域広域組合の解散に関する協議について  第22 5定議案第21号 熊野川地域広域組合の解散に伴う財産処分に関する協議に               ついて  第23 5定議案第22号 平成18年度田辺市一般会計補正予算(第7号)  第24 5定議案第23号 平成18年度田辺市国民健康保険事業特別会計補正予算(               第2号)  第25 5定議案第24号 平成18年度田辺市介護保険特別会計補正予算(第2号)  第26 5定議案第25号 平成18年度田辺市特定環境保全公共下水道事業特別会計               補正予算(第1号)  第27 5定議案第26号 平成18年度田辺市診療所事業特別会計補正予算(第2号               )  第28 5定議案第27号 平成18年度田辺市駐車場事業特別会計補正予算(第2号               )  第29 5定議案第28号 平成18年度田辺市木材加工事業特別会計補正予算(第2               号)  第30 5定議案第29号 田辺市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について  第31 5定議案第30号 平成18年度田辺市水道事業会計補正予算(第2号)  第32 5定議案第32号 工事請負契約の締結について  第33 5定議案第33号 工事請負変更契約の締結について  第34 5定議案第34号 工事請負変更契約の締結について  第35 5定議案第35号 紀南環境衛生施設事務組合規約の変更について            ────────────────── 〇会議に付した事件  日程第1から日程第35まで            ────────────────── 〇議員定数 30名 〇欠  員  0名            ────────────────── 〇出席議員              議席番号   氏   名              1番  川 﨑 五 一 君              2番  真 砂 みよ子 君              3番  久 保 浩 二 君              4番  小 川 浩 樹 君              5番  佐 井 昭 子 君              6番  出 水 豊 数 君              7番  安 達 克 典 君              8番  谷 口 和 樹 君              9番  鈴 木 太 雄 君             10番  塚   寿 雄 君             11番  山 本 紳 次 君             12番  松 下 泰 子 君             13番  中 本 賢 治 君             14番  棒 引 昭 治 君             15番  大 倉 勝 行 君             16番  宮 本 正 信 君             17番  高 垣 幸 司 君             18番  陸 平 輝 昭 君             19番  山 口   進 君             20番  宮 田 政 敏 君             21番  吉 田 克 己 君             22番  久 保 隆 一 君             23番  松 本 平 男 君             24番  天 野 正 一 君             25番  森   哲 男 君             26番  山 本 勝 一 君             27番  吉 本 忠 義 君             28番  白 川 公 一 君             29番  岡 﨑 宏 道 君             30番  田 中 康 雅 君            ────────────────── 〇欠席議員  なし            ────────────────── 〇説明のため出席したもの             職  名       氏     名            市    長     真 砂 充 敏 君            助    役     森   章 二 君            収入役        福 田 安 雄 君            教育長        中 村 久仁生 君            水道事業管理者    大 江 潔 史 君            政策調整部長     山 崎 清 弘 君            企画部長       庄 堂 琢 磨 君            総務部長       岡 本 美 彦 君            防災対策室長     山 本 幾 生 君            契約課長       弓 場 和 夫 君            市民部長       井 口 富 夫 君            保健福祉部長     中 瀬 政 男 君            保健福祉総務課長   寺 本 雅 信 君            環境部長       池 田 正 弘 君            商工観光部長     松 本 純 一 君            商工振興課長     虎 地 一 文 君            農林水産部長     溝 口 博 一 君            建設部長       橘   長 弘 君            建設部理事      中 家 啓 造 君            建設部理事      尾 崎 博 久 君            本宮行政局長     久 保 憲 和 君            簡易水道課長     前 川 敏 弘 君            消防長        津 田 正 視 君            教育総務部長     杉 原 莊 司 君            学校教育課長     撫 養 明 美 君
               生涯学習部長     藤 畑 静 代 君            ────────────────── 〇出席事務局職員             議会事務局長     福 井 量 規             議会事務局次長    梅 田 敏 文             議会事務局主任    中 田 信 男             議会事務局主査    笠 松 実 加             議会事務局主査    山 下 幸 恵 開 議 ○議長(吉本忠義君)    定足数がありますので、ただいまからお手元に配付の日程により、平成18年第5回田辺市議会定例会4日目の会議を開きます。              (午前10時00分)           ────────────────── ○議長(吉本忠義君)    それでは、日程に入ります。 ◎日程第1 一般質問 ○議長(吉本忠義君)    日程第1 一般質問を行います。  15番、大倉勝行君の登壇を許可いたします。            (15番 大倉勝行君 登壇) ○15番(大倉勝行君)    おはようございます。15番議員であります。  一般質問の最終日ですので頑張っていきたいと思います。私の後、真砂議員、そして川﨑議員が最終的に控えているんですけれども、何か濃いような気がしますけれども、私はさわやかに少しでも時間を少なくしようと思って頑張ってやりたいと思いますので、ちょっとご静聴をお願いいたしたいと思います。ゆっくりやらせていただきます。  それでは、通告に従いまして一般質問を頑張ってみます。  1番は、通告は公共事業入札制度という形について、お答えをいただきたいと思います。小さいので、指名競争入札の意義はと、プロポーザル方式に対する疑問についてという形に小さい題があるわけであります。1つプロポーザル方式の1つに兄弟分として、コンペ方式というのがあるんですね。きょうも傍聴の方が来ていただいておりますので、その辺の片仮名ですので、少しその辺を聞いてみたいと思います。  公共事業入札制度について。私は、議員になりましてからもう20年たつわけでありますけれども、過去3回ですか、4回ですかこの発言をさせていただきました。議員になった当初もこれをやって、少し新聞ざたになったことを覚えているんですけれども。なかなか一生懸命に頑張っているんですけども、主張が通っていないなと、力不足を感じているわけであります。  新市が発足してから1年と少し、そろそろまた言うべきことは言っておかなければいけないなと思っていたやさきでありました。ことし、公共事業官製談合で、官製談合というのは、行政側が談合に加担している、かかわっているということです。官製談合で福島県の佐藤栄佐久知事、そして恥ずかしながら我が和歌山県の木村良樹知事、そして今、テレビでにぎわしているのは宮崎県の安藤忠恕知事が、結局逮捕されたわけであります。県関係はこの3カ所でありますけども、ことしになりまして、日本の市町村レベルの話ですと、すごいんであります。地検特捜部は本当に頑張っているなと思うわけであります。何か19市町村で談合の逮捕者が出た。19カ所あるわけですね。19というのは僕のあれで勘違いしているかもわからないですけれども、15前後の市町村で談合があったように記憶しているわけです。  多くの人たちがそうであると思うんでありますけれども、市などが発注する公共の事業の予定価格の落札率が98%、99%が多かったですね。受注98%、99%の受注全額はすべて談合であると、私は根拠もなくそう思います。それは私が思うということで、私がそう思います。  旧田辺市においては、少しの例外はありましたが、ほとんどすべてがこの98%、99%だったんですね。今違いますよ、だったんですね。私が監査委員をしているときに、私は調べたことがあります。そして、その少しの例外も含めて、平均の落札率が100%に含めても限りなく近かったということを私は記憶しているんですね。皆さんも一度調べていただいたらわかると思うんですよ。当時の一般質問において、私は談合をなくすために入札制度改革に努力をし続けることが行政の永遠の使命であると、責任であるということを発言をしました。全く効果はなかったんでありますけれども、それから余り変わっておりません。  去る11月16日と17日に、田辺の議会運営委員会で行政視察がありまして、私も議会運営委員会の一員でありますので、それに参加をさせていただいたんです。そして、その視察先は兵庫県の西脇市と小野市に出かけて、議会のテレビの放送システムインターネット放送システムを勉強をさせていただいたのでありますが、その2日目の市であります小野市で、公共事業の談合防止の話がたまたまだと思いますけれども出ました。小野市では、議会の運営委員会の皆さんと皆で聞いたんで皆さんも知っていると思うんですけれども、小野市では公共事業の1,000万円以上、市ですから何百億の予算はあると思うんですけど、その公共事業の1,000万円以上の入札はすべて一般競争入札でありますということを彼たちは言っておりました。  落札率は、土工が予定価格の50%、建築は平均落札率が80%、それで全体の平均落札率は70%ということです。ちょっと計算合わないのですけれども、土工の50%は50%台、建築の限りなく80%に近い方の話だなと思っているんですけども、彼たちは土工は50%だと、建築は80%だと大変胸を張って言っていたんですね。県レベルの話にいきますと長野県、宮城県は大変先進地であると聞いています。大きな工事のすべては一般競争入札にしております。宮城県は県レベルで1,000万円以上はすべて一般競争入札だそうです。長野県は、これも記憶がちょっとあやふやなんですけども、私自身は6,000万円だったと聞いております。これはまた6,000万円以上は一般競争入札だということを聞いているんですね。これはちょっとあやふやなんですけども。また皆さんも聞いてください。  そして、長野県の平均の落札率は74.8%、宮城県は74.9%だそうです。75%弱です。たった0.1%しかかわっておりません。大変大きな実績を上げております。私も地元の業者に何回かこれらの話を聞いたことがあるわけですね。たたき合いになると、たたき合いというのは談合がないと、談合が大前提みたいな話なんですけども、たたき合いになると建築は80%台である。土工は60%台になるということです。根拠というか、証拠はないんですけども、こういう話を何回か耳にしたことがあるんですね。しかし、今の話の長野県、宮城県、小野市のことを聞くと、あながちうそではなかったように私は思います。  ということは、この地方での入札率は本当に大変高いのではないかと。そのように思うわけであります。行政がかかわる官製談合だけではなく、業者間だけの談合であっても、「談合はすべて犯罪である」という意識を強く持たなければならないと頭にインプットしまして、具体的に質問をしたいと思います。  新市になり、ほとんどが指名競争入札である。一部にプロポーザル方式と言われる随契があるわけでありますけれども、なぜ指名競争入札なのか、なぜ指名競争入札がよいのか。その意義が何なのかを聞かせていただきたいと思います。  また、プロポーザル方式というのが最近ふえてきております、この地方におきましても。東陽中学校がそうですね。私は紀南病院建設で初めてこの方式を教えていただいたんです。最初は前の担当、前の紀南病院助役が、最初はいい方法なんでといって力説されていたんですね。私は最初のうちはそう思っていたんです。しかし、今日、私はこの方式に大変な不信を持っているわけなんですね。  そして、具体的な質問ですが、プロポーザル方式というのは、そして同様の兄弟みたいなもんなんでしょうけども、コンペ方式を説明をお願いしたいと思います。そしてなぜそれがいいのかというのを説明をお願いしたいと思います。  そして、今日国内の至るところで談合問題が発生していることを考えまして、先進地と言われるところでは、指名競争入札を廃止し、実績を上げております。先ほど言ったように官製談合だけが行政の責任ではない。業者間だけの談合であっても、行政の責任があるということを市としては今後この問題をどのようにとらえて、どのように対処していこうとしているのか。当局のお答えをお聞かせ願いたいと思います。1問目の公共入札制度についての質問は、これですね。  2問目に移ります。教育基本法の改正について。  いじめについてと道徳心、公共心の教育の乏しさについて。日本人のすばらしい歴史教育についてということを小題として上げておるんでありますけど、この問題は第2回目のところで話したいと思います。  第1回目の質問は、安倍新首相が誕生したわけであります。美しい日本を目指す安倍総理には2つの大きな目標があります。まずは、憲法改正の道を開くというのと、教育基本法の改正ということを大きな目標に上げておるわけですね。教育基本法の改正は、もう既に衆議院を通っております。多分、17~18日だと思うんですけど、近日中に参議院も通過するという見込みになっておるわけであります。きっと通ると思います。  今、日本のメディア、マスコミは安倍人気を落とすために躍起になっております。皆さんご存じのとおり元自民党の衆議院議員の復党問題が、信念がないとか、信念を曲げた、腰が定まっていない、昔の有力者に何事も押し切られている。改革ができないのじゃないか。いろいろ自分の言っていることをころころ変えていると。いろいろなことを私も耳にするわけであります。  現に、人気が下がってきているわけですね。発足当時70%以上あったんですけども、今、50数%になっています。そして、このことを考えると前総理大臣の確かに小泉首相は人気がありました。最後まであったですね。皆さんご存じのとおり靖国問題、郵政、高速道路問題、中央官庁の統合とか、本当に言い出したら後を見ずに前へ前へだれが何と言おうと、彼はやり切っていきました。私も、この小泉さんは大変好きな政治家であります。  しかし私は、本当に期待するのは安倍さんなんですね。小泉さんよりも。というのは、私は小泉さんは、枝葉の改革しかやれなかったと思うんでありますけれども、枝葉の改革はたくさんやった。しかし、小泉さんは本当の幹を知らない人だなと思ったことがあります。というのは、皇室典範の改正の問題が起こりまして、そのときに小泉さんの一言で、「何で愛子さまが天皇陛下だったら悪いのだ」という話を、いろいろあるんですけど、そのときに私は、「この人は知らないな」と感じました。これは危ないと感じたわけです。安倍さんは本当に幹を理解している政治家の1人であると私は思うんですね。幹を動かそう。本当の幹を戻そうと思っています。では、幹とは何ぞやと。幹とは私の感じる幹とは、日本の本当に古代から伝統的な倫理であり、常識であり、道徳であり、古代から永遠につながってきた正義であると思います。はっきり言うならば、日本の国体であると、そのように私は思います。それを本当に知っているのは何人かおられるのですけども、安倍さんもその1人だったなと思います。  マスコミを初めとする多くのメディアは、本当に怖いのは安倍さんだと知っていると私は思います。だから人気を落としたい。そして、その人気を落としたいという気持ちに乗っている国民がおるのが私は少し寂しいなと思うわけであります。  そこで、質問であります。なぜ、国会は現教育基本法を改正しようとしているのか。どこが現教育基本法がだめなのか。問題点は何なのかということを安倍さんはどのように考えているのかということを、今の田辺市の教育委員会はどのように理解、解釈しているのか、まずお聞かせ願いたい。安倍さんの頭の中はどう考えているのかを聞かせてほしいというのは、大変申しわけないと思うんですけれども、人の頭の中ですけれども。的の定まらない大変大きな質問で、本当に恐縮しますけれども教育長になられた中村先生に、本当に思うところだけで結構でありますので、それについてどうこう言うわけではございませんので、少しその辺の話はどういうふうに理解していただいているのかということを、聞かせていただきたいと思います。  その後で、いじめについての私の考え方というのを少し話をさせていただきたいと思うんでありますけれども、1回目の質問はそうであります。  3番目に、農薬問題について。梅、ミカン、この地方は大変な主幹農作物があるわけでありますけれども、梅の場合を考えてみますと、梅枯れで一生懸命育てた梅がぱたぱたと枯らされてしまったわけなんですね。今までの仕事は何だったんだろうと農家が思ったやさき、今度は梅が多過ぎて、いろんなところでつくりましたし、我々もようけつくったんでありますけれども、いろんなところ中国まで同じ南高梅をつくりまして、梅がことしは本当に暴落をしてしまっているんであります。生活をどうしようかなと。梅が売れないんですね。今、農家には、自分の干した梅干しがたくさん倉庫にも詰まっております。  そして、それなのにもかかわらず、来年の消毒の話なんですけれども、農薬が高いんであります。それで新しく変わるんですね。なぜかなと思ったら、梅とか農薬とか、中国が白菜に猫いらずを使ったというのを聞いています。それと同じように、彼らは何をするやらわからないのですけれども、そういうのに関係しまして、農薬に我々は梅の認可のある農薬。これは梅にはこれをしますという認可農薬という形をとり始めて、本当に体に安全な農薬を我々は散布するようにしているんでありますけれども。  その認可が安い農薬を、取ってくれないんですよ。そして新たに来るのは、高くて確かに効くかもわからないですけれども、安全である高い農薬をして。そして、前の安い農薬は体に悪いのかといったら決してそうじゃないんです。農薬の会社がもうけに走っているんです。そして許可がなければ梅にはかけられないですから、許可を取れないんです。そして、この地方は、梅とミカンとは混植している場合があるんですね。ミカン畑に梅を入れると、物すごく成長が早いし、梅畑にミカンを植えると成長が早いんですね。いい畑になるんです。そして混植している場合があるんです。もう一つつけ加えると、梅畑の隣にミカン畑というのはたくさんあるんです。ミカンと梅とが薬が少しはあるように聞いているんですけども、同じようにかけてもいい薬はあるんですけど、違ったならば、隣でやればミカンにかかるし、隣のミカンに消毒すれば、隣の梅にかかるんであります。そうなると、結局、認可を受けていないものが梅にかかったり、ミカンにかかったりするんであります。  私は、この問題をどうにかしなければ、これだけ梅が安くて、売れなくて、高い農薬を買わされたらたまらないなと思います。  この問題について力をかしていただきたいと思うんであります。一度どういうことを考えているかということを聞かせていただいて、私の案なりをできるものか、2回目で発表させていただきますので、一度この問題をどういうふうに考えているかということを聞かせていただきたいと思います。  1回目の質問はこれで終わります。            (15番 大倉勝行君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    15番、大倉勝行君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、真砂充敏君。            (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    大倉議員から3点にわたるご質問をいただきました。私からは1点目の公共事業の入札について、あと教育長と担当部長からお答え申し上げたいと思います。  まず、公共事業入札制度についてお答えいたします。  公共工事は申し上げるまでもなく、経済活動や国民生活の基盤となる社会資本の整備を行うものであり、その入札及び契約では透明で公正な競争を促進するとともに、適正な施工の確保により、良質な社会資本の整備を効率的に推進することが求められているところであります。  しかしながら、最近、公共工事の発注をめぐり、受注者の選定に関して全国で談合事件が相次いでおり、和歌山県発注工事においても知事が談合、収賄容疑で逮捕されるなど、公共工事に対する国民の信頼は大きく揺らいでおります。  こうした状況を受けて、全国知事会では、談合防止プロジェクトチームを設置し、来年1月中にも入札制度の改革方針を示す緊急報告をまとめるとしており、また去る8日には、官製談合防止法改正案が国会で成立し、談合に関与した公務員への罰則規定などが創設されたところでありますが、本市においても、こうした事態を深く受けとめ、公共工事の発注について、さらに厳正な姿勢で臨んでまいりたいと考えているところでございます。  議員ご質問の指名競争入札の意義、この入札方法を採用している理由でございますが、本市の公共工事の発注は、主として指名競争入札により執行しているところでありますが、これは公共工事の目的物である社会資本等の整備を的確に行うことのできる受注者を確実に選定するために行っているものでありまして、あらかじめ入札参加資格者として登録している建設業者の中から、建設業の許可要件を初め、完成工事高や技術者の配置状況等により、審査した施工能力等を考慮した指名基準に基づいて指名業者を選定し、公正な競争として執行しているところでございます。  また、建設業者の指名に当たっては、大規模工事や技術的難度を伴うもの、目的物の性格上、施工できる業者が限定されるものについては、大手建設業者への指名となりますが、それ以外の工事については、市内業者で十分施工できる工事であることから、地元建設業の発達と産業経済の活性化を図るために、受注機会の確保に努めてきたところでございます。  次に、プロポーザル方式についてでありますが、まず、プロポーザル方式について、簡単にその趣旨を申し上げますと、土木工事や建築工事等の公共工事や物品購入の場合は、設計書や仕様書により成果内容や質を特定しておくことができますが、建築物の設計業務や各種計画書の作成業務、デザイン、レイアウト等を伴う印刷業務などは受注者の経験、能力等により成果品の仕上がりが大きく左右されることがあります。これらの課題を解決するために、あらかじめ技術提案の内容や企業、技術者の能力を総合的に評価することにより受注者を決定するのがプロポーザル方式でございます。  このほか、設計者の選定方法として、コンペ方式がありますが、これは発注者が、複数の設計者から設計案の提案を求め、その中から最もすぐれた設計案を選ぶ方式でありまして、この方式では芸術性や象徴性などを重視した設計に適しており、南方熊楠顕彰館の建築設計はコンペ方式により設計者を選考したところでもあります。  先般、東陽中学校新築基本・実施設計業務については、プロポーザル方式を採用したところでありますが、東陽中学校は昭和13年に当時田辺高等女学校として建築された木造校舎でありまして、建築設計を行うに当たって、卒業生を初め、各方面の方々から「正面から見た管理棟の雰囲気を残すことができないか」、また、「木造の校舎を再現できないか」といったご提言やご要望をいただいたことから、既存の木造校舎のイメージを残し、紀州材を多用した調和のとれた校舎を建築すること、さらには比較的狭く限られた敷地内に公民館を併設する必要性があるなど、総合的な観点に立った設計が求められていたところです。  また、国の指針においては、質の高い建築設計を実現する上で、最も重要なのは、設計者の持つ創造力や確かな技術力、これまでの経験の蓄積に基づく専門家としての豊かなノウハウであり、そうした設計者の選定方法としてプロポーザル方式が望ましいとしていることから、今回、東陽中学校の建築設計に当たって、この方式を採用したところでございます。  なお、設計業者を決定するに当たっては、公正で開かれた審査を行うため、庁内委員6名に加えて、当該学校長、校舎改築推進委員長、県建築士会田辺支部長の3名の方々にも審査委員として参加いただき、技術提案の的確性や創造性、実現性を初め、技術職員の経験・能力など、評価の項目について厳正な審査を行ったところでございます。  今後とも、プロポーザル方式については、設計、コンサルタント業務等の内容が技術的に高度なもの、または専門的な技術が要求されるものかどうか、十分検証した上で、プロポーザル方式の採用の可否について決定してまいりたいと考えております。  続きまして、今後の入札方法をどのように考えているのかでございますが、先にご説明申し上げた趣旨に基づいて、本市の公共工事の入札は主として指名競争入札により執行してきているところでありますが、指名競争入札は、信頼できる受注者の選定、入札及び契約に係る事務の簡素化等の利点を有する一方、指名が恣意的に行われないようにする観点から、指名に係る手続の透明性を高め、公正な競争を促進することが要請されるところであります。  議員ご指摘のとおり、公共工事の入札及び契約に関し、不正が起きないものとするためには、手続の客観性が高く、発注者の裁量の余地が少ないこと、手続の透明性が高く、入札に参加する可能性のある潜在的な競争参加者の数が多く、競争性が高いことが求められているところであり、一般競争入札は、これらの点で大きなメリットを有しております。  一方、一般競争入札では、広く入札参加者を求めることで、不良・不適格業者の排除が困難であり、施工能力に欠ける者が落札し、公共工事の質の低下をもたらすおそれがあること、競争参加資格の確認に係る事務量が大きいことなど、一定の課題もございます。  このことから、国では公共工事の品質確保の促進を図るための取り組みとして、価格と技術提案の内容等を総合的に評価する、総合評価方式の入札の活用を進めているところでもありますが、その審査体制の構築など、それぞれの入札方法には一長一短の性質を有しております。このようなことから、県においては今年度から条件付き一般競争入札の対象工事を設計金額5,000万円を超える工事に拡大をしており、本市におきましても、今年度から事業着手するCATV施設整備工事において、条件付き一般競争入札として執行してきたところでもあります。  今後の入札方法については、資格審査や監督・検査に係る体制の充実を図りながら、指名競争入札と併用した形で、条件付き一般競争入札の導入、拡大について検討してまいりたいと考えております。  次に、談合防止についてでありますが、議員ご指摘のとおり、発注者が談合に関与する官製談合のみならず、建設業者間での談合についても公共工事の発注者である行政の責務は大きいものがあり、不正行為の疑いがある場合には、発注者が見過ごすことなく毅然とした対応で臨まなければならないものと考えております。  これまで、談合防止対策としましては、入札過程等における各種情報を公表することで、透明性の確保と公正な競争の促進に努めており、また、談合情報の適用範囲の拡大や、建設業法、独占禁止法等の関係法令の運用による指名停止の処分等といったペナルティー強化など、談合等の不正行為を排除するための措置を講じてきているところでありますが、全国的に公共工事をめぐる不祥事が発生している状況を見るとき、談合等の不正行為が起きないシステムづくりを早急に構築していく必要があると考えております。  このため、現在、庁内組織の指名業者選考委員会において平成19年度から入札契約にかかわる諸制度の見直しを検討しており、談合防止対策についても一般競争入札の導入、拡大を初め、指名競争入札に係る指名基準や入札情報の公表方法の改善、さらには第三者機関の監視制度など、先進地の取り組み状況を参考にしながら、談合防止を徹底するための取り組みを進めてまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、公共工事の発注者である行政は、公共工事の品質を確保すること、限られた財源を効果的に活用し、適正な価格で公共工事を実施すること、適正な手続により受注者を選定することを責務として負っており、こうした責務を的確に果たしていくためにも、公正・透明で競争性の高い入札制度の実現に向けて鋭意取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。  以上です。            (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    教育長、中村久仁生君。           (教育長 中村久仁生君 登壇) ○教育長(中村久仁生君)    大倉議員ご質問の2番目、教育基本法の改正についてお答えいたします。  まず、なぜ改正するのか。その背景についてであります。これまでの中央教育審議会で審議されてきた中間報告、答申を見ますと、「21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成」を目指すため、教育の現状と課題、教育の役割と継承すべき価値、新しい時代の展望、これからの教育の目標について検討され、その中で教育の目標に次の5点を位置づけるべきであるとされてまいりました。  まず、1点目でありますが、自己実現を目指す自立した人間の育成、2点目、豊かな心と健やかな体を備えた人間の育成、3点目、「知」の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成、4点目、新しい「公共」を創造し、21世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成、5点目、国際社会を生きる教養ある日本人の育成、以上の5点であります。  そして、現行法の理念は普遍的なものであり、今後も大切にしていく必要があるが、新しい時代の教育の目標を実現する観点から、現行法には、国民から信頼される学校教育の確立、家庭の教育力の回復、学校・家庭・地域社会の連携・協力の推進、3点目に、公共に関する国民共通の規範の再構築、4点目に、生涯学習社会の実現などのような重要な教育の理念や原則が、不十分であり、これらを明確にするために教育基本法の見直しを行うべきである。このようにされてまいりました。  このことは、昭和22年教育基本法の制定から半世紀以上がたち、その間、教育水準が向上し、生活が豊かになる一方で、都市化や少子高齢化の進展などによって、教育を取り巻く環境が大きく変わってきたことや近年、子供のモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下などが背景にある、このように考えております。  次に、どこをどのように改正しようとしているのかについてですが、条文を一つずつ言及することは、差し控えさせていただきますが、このたびの法律案の内容の概要を説明いたしますと、第1に、現行法同様、前文を設け、法制定の趣旨を明らかにしております。  第2に、教育の目的及び目標について、現行法にも規定されております「人格の完成」等に加え、「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い」、「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う」こと、そして、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」ことなど、現在及び将来を展望して重要と考えられるものを新たに規定しております。  第3に、教育の実施に関する基本について定めることとし、現行法にも規定されております義務教育、学校教育及び社会教育等に加え、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力について、新たに規定しております。  第4に、教育行政における国と地方公共団体の役割分担、教育振興基本計画の策定等について規定してございます。  以上が、このたびの改正案の内容の概要であります。  次に、議員がおっしゃられました今回の改正が、いじめ問題解決にも関係するとのご意見でございますが、私も子供たちの現状を見るときに、人権意識の弱さや自己中心的な傾向、規範意識や人間関係能力の低下、特に言葉による表現力の弱さを感じているところであります。  今回の改正案を見ましても、新たに個人の価値の尊重や生命を尊ぶことを規定し、豊かな情操と道徳心、自主・自律の精神を養うこと、あわせて公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うことが規定されていることから、今回の改正が今すぐに、いじめ問題解決に至らないものの、教育基本法は教育の根本法であります。それに基づき、さまざまな教育に関する法が制定され、全国的に教育活動が展開されるわけでありますから、今回の改正案は、教育現場での深刻ないじめ、深刻な問題であるいじめ問題解決にも深くかかわるものであると考えております。  次に、道徳心・公共心にかかわる子供たちや若者のモラルの低下についてでありますが、このことは私は日ごろより大変憂慮しているところであります。一人一人はみんなの中の自分であり、周りに多くの人がいて社会が構成されていること、自分も構成員の一人であることをいま一度認識する必要があると思います。  また、将来の社会の担い手である若者のせつな的な傾向が強いことも心配されるところであります。議員もご承知かと存じますが、一昨年実施された財団法人日本青年研究所の意識調査を見ますと、「若いときは将来のことを悩むより、そのときを大いに楽しむべきである」と考えている高校生が、アメリカの39.7%に対し、日本は50.7%もいました。抽出調査とはいえ、回答者の半数以上がそのように答えたということであります。  私は、この数字に正直大変なショックを受けました。若者が未来を信じなくなれば、社会は活力を失い、みずから秩序が崩壊していくものであります。今回の教育基本法の改正には、そのような若者の実態も背景にあるものと考えております。  私は、教育行政を預かるものとして、これからの変化の激しい社会において、いかなる場面でも、他人と協調しつつ、未来を見据えつつ、夢や希望、自分に自信と誇りを持ってたくましく生きていく人材の育成に努めなければならないと思ってございます。  そして、「生きる力」の核となる豊かな人間性、つまり、美しいものや自然に感動する心、生命を大切にし、人権を尊重する心などの基本的な倫理観、社会貢献の精神、自立心、自己抑制力、責任感などの感性や道徳的価値を大切にする心の育成を計画的・発展的に進めなければならないと考えてございます。  そして、このことは学校だけでなく、家庭・地域と相互連携のもとに進められてこそ、実をなすものであります。今回の改正案は、その側面からも規定されているものと解釈をしております。  次に、日本には、すばらしい歴史があり、子供たちにとって先人たちの生き様や功績を学び、子供たちが立派な大人になって社会に貢献しようとする教育が大切であるとのご意見でございますが、私も同じ思いであります。今回の改正案の内容にも、教育の目標に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」が、新たに規定されております。
     子供たちが日本の歴史学習を通し、先人の業績やすぐれた文化遺産に興味・関心と理解を深めながら、我が国の歴史や伝統を大切にする態度を養うことが重要であります。  加えて、先人がその時代に精いっぱい生きた姿と、その努力でつくり出された伝統や文化が現在に継承されていることを学び、これから一人一人がどのように生きたらいいのかを考え、国際社会に生きる平和的な国家、社会の形成者としての公民的な資質を養っていくことが大切であると考えてございます。  私は、このたび改正されようとしております教育基本法は、日本の教育、国や社会にとって大変重要な内容を含んでいると認識をしております。教育基本法の理念を大切にしながら、今後の田辺市の子供たちの将来、また田辺市のさらなる教育充実のために努めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。           (教育長 中村久仁生君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    農林水産部長、溝口博一君。          (農林水産部長 溝口博一君 登壇) ○農林水産部長(溝口博一君)    議員ご質問の3点目の農薬問題についてお答えをいたします。  田辺市農業の基幹作物であります梅・ミカンについては、市況が不安定な状況が続いておりますが、農業経営の継続のためには、農薬・肥料等の生産資材コストの削減は大事な課題でありまして、そうした中で以前から農家では農薬価格が高いのではないかという声があります。農薬価格については、1つの農薬の開発には10年以上の歳月と数十億の研究開発費がかかり、国内の市場規模も近年は縮小傾向にあることが価格が高く下がりにくい原因と言われております。  国内流通の大半は、農協系統での販売でありますので、全国農業協同組合連合会では、毎年、農薬メーカーと価格交渉を行ったり、特許切れのいわゆるジェネリック農薬の開発登録も進め、価格引き下げに取り組んでおりますし、単位農協においても共同購入やさまざまな奨励策をとるなどの工夫をしているところであります。  ご質問の他の作物で登録のある農薬を梅・ミカンでも使用できるよう適用の拡大を図るべきではないかということでありますが、平成12年より農薬登録のガイドラインが厳しくなったことにより、別の作物での認可には防除効果と安全性確認のため適用拡大試験に多くの時間と経費がかかり、またその作物で農薬需要がどの程度あるかというメーカーサイドの問題があり、簡単には進まない状況でありますが、これについては国レベルでも農薬メーカーと農業団体等で協議会を設置し、適用試験を実施するなど進めておりますし、当地方でも農家の声や現場の事情を考慮して、試験研究等の協議会や農薬関係の会議において、県やメーカーに対して適用拡大の要望を続けているところであります。  農薬使用に対しては、消費者の安全、安心志向の高まりと増加する輸入農産物に対しての残留規制強化への要求から、食品衛生法の改正による新たなより厳しい残留農薬制度、いわゆるポジティブリスト制度が本年5月から施行されております。これにより、当地方において、現場で問題となるのが梅・ミカンの混植園や隣接で作物が違う園での防除対策でありますが、この対策としては両方に登録のある農薬使用や農薬の飛散防止の徹底のため、防風ネットや防除器具等の改善、適期防除と栽培管理による病害虫発生の予防等の啓発に努めているところであります。  今後の方向として、農産物に対する消費者ニーズや生産コスト削減の必要を考えれば、農薬使用量を削減することは重要な取り組みであります。市としましても、県研究機関、農協等と協力し、減農薬栽培技術の試験研究と普及を進めるほか、土づくりと化学肥料や化学合成農薬の低減による環境保全型農業として取り組んでおります特別栽培農産物の認証やエコファーマーの認定をより推進し、農薬使用量の削減と安全安心な農産物生産に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。          (農林水産部長 溝口博一君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    15番、大倉勝行君。            (15番 大倉勝行君 登壇) ○15番(大倉勝行君)    お答えをいただきました。ありがとうございます。それでは、2回目にいきたいと思います。  公共入札制度から入りたいと思います。頑張るという話であったんですけれども、その話の中に、地域の育成と品質の、何と言われたのか、何せいろんな話を聞いたので、そのとき聞いたときにはそういういろんなことをしゃべらないといけないと思ったけど、ここに立ったら忘れるんですね。多分、育成も考えないといけないし、でき上がった品質の品質管理も信用あるものにしなければいけないという話があったんでありますけれども。私はその考えは、2番目、3番目の頭に入れたらいいと思います。間違いないと思うんですけれども。  要は、今談合の問題であります。第1番に置かなければ、談合は決して許さないというのを頭の中でしないといけないんですね。2番目、3番目はそれは補足の部分だと。そのように思うんでありますね。だから談合は反対だということを90%、今の話で頭に入れていただいての話だと思うんですけども、そう思います。  そして、仮に談合なしで100万円の予定価格だとして、60万だとします。それで談合をやられたと仮定して98万でやられたとします。その差が38万は泥棒に遭ったと一緒なんだと。そういう考えを僕は持っていただきたいと思います。持っていると思うんですけども、改めてそう思うんですね。  前宮城県知事の浅野史郎さんがこういうことを言っているんですね。ちょっと長いけど読ませていただきます。「まず、公共事業における談合への罪の意識が希薄なことに気づく。だれがやっても見つかるへまをしただけであり、被害者がいない。スピード違反に似ている。その程度の認識が業界内部だけでなく工事発注者の官側にも一般的にある」というのですね。「談合はれっきとした犯罪である。納税者が被害者である。談合を断固排除するという強い意思と方法論が発注者である役所側に持たなければならない。」、「原則一般競争になると反論が出てきます。その1つが、地元事業者の育成の名のもと、地域限定型入札である。ダンピングによる工事の品質の低下を問題に上げている人もいる。安かろう、悪かろう論である。」、この次ですね。ここからですね。  「しかし、高く落札した工事でも品質の悪いものが一定の割合である。」と言っているんですね。「その割合は、低い落札の工事との優劣の差はない。」と浅野さんは言っているんですね。というのが宮城県の実績であった。「だとすれば、問題は落札率の低さではなく、品質業者の問題である」。当たり前の話なんです。これは、「役所側の手間と技術力が要るが、入札制度がどうあれ、やらねばならない。入札というのは、どうあれ、やらねばならないことである。」ということを浅野さんは言っています。  直訳すると、入札の高さの問題じゃない。その品質の管理は業者側の問題だという話で、高い入札であっても低い入札であっても割合的に変わらないということを宮城県は低い落札をして、こういうことを言っているんですね。  そこで、具体的に簡単に例を挙げたいと思います。  田辺市は、公用車を買おうということになりました。田辺の業者さんに100万の車を100万で買えば100万になる。隣のまちの業者で買うなら60万になる。どちらを買うと田辺市民の同意は多いのかということを簡単に考えてみたらいいと思うんですよ。要は100万、100万ならば、田辺の業者さんにもうけていただいた方が、私としても田辺市民でありますから当たり前の話です。しかしながら、田辺の業者に公的なものを買うときに、田辺で買うと100万になり、それで隣の業者から買うと60万になる。公的なものを買うときにどちらが市民の同意を得られるかといったら、当たり前の話、私ならば隣のまちの60万の同じものを買えと言う。これと全く同じ話なんですね。私はこの入札制度のこの田辺市の税金は、これは田辺市民のものだと思います。ですから、このときに業者の育成とか、あるいはそういうことを考えたら、これは僕は全く話が違うように思うんであります。  要は、業者側を見ているか、あるいは田辺市民の側を見ているかの話であって、そういう仮に100万で売れないでつぶれるならつぶれていただきたいと、そのように私は思うのであります。はっきり言えばそうですね。  この間、田辺市のある業者に、95%を切ったらいいんだよという話を業者が聞いてるんですね。私は落札価格の100万でも私はいいんでありまして、95%以上になってもいいんです。要は談合せずに堂々と公正に入札をして、それで競争をしてやるなら、それはそれでいいんであります。何%というような問題です。そういえば近ごろの田辺市の業者の落札率が94.何%というのがありました。それが競争入札で多いというのも私は気がついております。  解決方法は、私が本当に素人が考える入札のやり方はたくさんあると思うんですね。このこともこの間も言わせていただいたやり方はたくさんあるよと。ただ、それをやらなかっただけだと思います。  僕は指名競争入札もいいと思います。確かにいろいろと組み合わせたらいいんですね。いろんなものを組み合わせれば、指名競争入札のときに談合はしないですよ。いつ今度、話し合いで自分のところに仕事が来るやわからないのに、数回いろいろなものを組み合わせてみたら、こんな談合はできへんですよ。今度、いつ自分のところに仕事回ってくるやわからないのに。  それで私は大変プロポーザル方式、まだやりそうなことを考えてみなければいけないということがあります。確かに、そうかもわからない。しかし、このプロポーザル方式というのは確実に随契ですね。そしてそれを選ぶのは素人の人たちです。それでポイントをつける、どうのこうのと言いましたけれども、素人がポイントをつけて本当に皆が納得するようなプロポーザルになるのかなと私は思います。  1つ例を挙げましょうか、挙げない方がいいかもわからないですけども。紀南病院で、プロポーザルで建ったですね。落ちた業者の下請は、その随契でやった業者よりも10倍大きな会社だったんですね。その下に地元業者がいます。土木ならば和歌山県のトップの浅野という会社の下請が鹿島建設だ。その下請が田辺の普通のこの辺の土建業者と、孫請が。そういう実態があるんですね。それもどのぐらいの金額が来たか、2億円程度の話なんですよ。こんなばかな話はないと思います。これが随契の実態なんですね。皆で選んだ立派な、土木で言えば和歌山県一の会社の立派な、あなたがいいからやってほしいと言って、下請が日本一の会社なんです。その下に田辺の会社が来ていると。この実態が既にあるんですね。これはどう解釈したらいいのか、私自身思います。  だから、プロポーザルの実態というのはこんなもんです。だから、私はこれは本当に考えていただきたいと思います。素人がポイントつけて選べるような段階ではないと思います。専門家がないんじゃないですか。それは僕は何らかの隠れみのじゃないのかなという思いはします。できるだけ今後、このことはやめていただきたい。ただ、コンペ方式はいわゆる美術館とか、あるいは熊楠顕彰館とか、これはあり得るなと思うんでありますけれども。今後も指名競争入札で95%近くがこれからも続くようでは、これは私は行政の怠慢であると思いますし、私自身もこのことについて注目をしていきたいと思います。  これは私の主張でありますけれども、1つ耳に入れていただきたいと思います。  2番目に、教育基本法の改正についてに移ります。いろいろと教えていただきました。その中で、5つの大変な項目があるという話も教えていただいたんであります。その中で、私は現基本法の足らない部分、現基本法もある半分は僕は立派な基本法だと思います。ただ半分が欠けていると私自身は思っているんですね。それで何が大事か基本法と変わったところはどこかと言いますと、やはりこの3番目の公共心ですね。公共の精神の育成、社会の発展に寄与するという。公共心も我々個人も一体のものなんだという、この意識が今の基本法には足らない。この間、久保議員からの資料で見せていただいたんですけれども、そのように思うわけであります。  なぜそれが取られてしまったのか。この話をすると前後むちゃくちゃになりますので、つながらないことがありますので、これ自信がないのであれなんですけれども聞いてください。なぜ公共心が取られたのか。これはアメリカに取られたんです。嫌いなアメリカに取られたのですね。なぜかというと、再び生意気にもアメリカと戦う日本をつくらないために、黄色人種が白人に戦いを挑んでくることのないようにという形で、公共心というのを取ってしまったんです。次に続いていきたいと思います。  数日前、社民党の福島瑞穂党首が、なぜ言うかというと皆さん関係ないやろうと思っているんですけど、ここで言うても怒られないやろうと思いながら言うんですけども。中国に出かけまして、中国の主席と握手をしながら、「今、日本では大変なことが起こっている。防衛庁を防衛省にしようとしている動きがある。社民党と中国はしっかり協力をしてこれを阻止しなければならない。」と笑いながら握手をしている発言をテレビで私は見させていただいた。本当に情けない気持ちでいっぱいになったんですね。  この福島党首の動き、頭の中の考えがこれが典型的なことなんですよということを私はここで言いたい。この不思議な行動の考えがあるから、憲法を変えなきゃいけない。教育基本法を変えなきゃいけないと思い、それがいじめにつながっている。いじめられたからと言って、すぐに自殺をしようとする。すべて一連のものであると私は考えているんですね。  福島さんは、中国という国の実態を本当にわかっていない。加えて言うならば世界的に見たら、我が日本の社会の実態を、存在を、そしてその世界の日本という位置を正しく理解していないと私は思います。象徴的過ぎて理解してくれないと思いますが、今のことを説明をしたいと思います。  ことしの夏、数十名の12歳、13歳の子供たちが、あの4,000メートルのヒマラヤを歩いて越えようとしていたんであります。それはチベット人の子供たちでありました。最初の先頭の子が狙撃されたんであります。次に、一番後ろの子供が犠牲になりました。子供たちはチベットでは勉強できない。どうしても我々は勉強したいという形で、インドにあるチベットの亡命の区都であるラサを目指して歩いてヒマラヤ越えをしていたんです。当初、中国政府は抵抗があったから撃ったと発表したんでありますが、その場面をヨーロッパのマスコミはカメラで一部始終撮影されていたんです。この話は、皆さん見ましたか。私は、これはテレビで何回も何回もこの放映を見たんですね。私もどういうわけか私のテレビではその場面が何回も何回も出てくるんであります。  地上波では余り見たという記憶が私はないんですね。一度でもあるんかなと思うんですけれども。夏なのにまだ雪深いヒマラヤを一列になって山越えしている人たちが映っております。ぱんという銃声、先頭が雪の中に倒れたんですね。それでも他の人たちは余り動揺せずに歩き続けているんです。それでまたぱんという銃声で、今度一番後ろの人が雪の中に倒れました。  これを抵抗したから撃ったと発表した。これが中国なんですね。なぜ、中国はこのような行動をするのか。発展しております近代国家のように見える中国は、何ら北朝鮮とは変わっていないんです。チベットは昭和27年まで、1つの国家だったんであります。武力で中国に1つの国をつぶされてしまったんであります。その後、300万人の人たちがチベット人が粛清された。これが中国であります。戦後、核を持ち、実験は侵略地のウイグルで何回も中国は他国とこの60年間の間に侵略の戦争をしております。中国国内においては、大変な貧富の差が現在あります。共産党員だけが金もうけができ、国全体がわいろ、それが市民末端まで染みついているんであります。これは私の経験でわかるんであります。軍事費は毎年10%以上伸ばしております。  これが中国であります。人権意識が全くない中国、今インターネットでしたんですけども、インターネットが入っております。しかし、一番大手のグーグルというのが、法輪功、天安門、大躍進ということを出すと、全然できないようになっているんです。グーグルが中国へ行くときにそれを約束させられてしまったんです。インターネットはありますけれども、世界と通じない。そしてそれらの中国の政府において一番致命的なところのやつはインターネットで検索ができない。これが中国ですね。一党独裁の全体主義の中国。チベット人、ウイグル人、そして55もある少数民族は北京、上海には入れないんであります。同じ中国人やと言いながら入れないんです。福島さんが握手をしているその人はチベットを侵略し、300万人の粛清を指導した張本人であるということを福島さん知ってるのかなと思います。福島さんは多分正義の国、紳士の大人の国中国様、きかん坊で言うことを聞かない未熟な日本を、私、日本の常識である改革したい福島さんが、中国様、力をかしてください。そういうふうに言っているように私は見えるわけです。平衡感覚が全くない。  世界一貧富の差のない日本、世界一優しい人権尊重の国の日本、世界一平和を求めている核を持たないと日本は言っているんですね。その日本、その日本の野党でありますが、党首が、よりによって世界の屈指の軍国主義の中国を日ごろ平和、民主、人権を声高々に叫んでいる人が防衛庁を省にしている大変な日本ができ上がると言っている。中国と力を合わせてこれを阻止しましょう。このことは私は理解できない。本当に何か間違っていませんかと聞きたい原因であります。  原因は、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して我らの安全と正論を保持しようと決意した。そんなばかな話がありますか。つまり、このことは我々日本人が何かをしなければ、日本人がひどい目に遭うことはない。世界は平和だ。悪いのは日本だ。日本さえ大人しくしていたならば世界は平和だと言っているのと一緒なんです。戦後、多くの日本の国民はそれを刷り込まれていたんであります。  しかし、皆さん知っているように拉致は起こった。何も周辺は平和を愛する国民ばかりじゃなかったことは我々は知ってしまったんです。日本は何も仕掛けていないのに、北朝鮮という国家において何百人もの、10何人じゃないんですよ。400人以上あるかという日本人が今、北朝鮮で泣いているんであります。  それに、中国や北朝鮮にあるんですけれども、大韓航空の爆破事件、朴大統領の暗殺未遂事件ありますね。これで2人ぐらい死んだんですか。それは北朝鮮が仕掛けたことは、あの鉄砲は万景峰号で受け渡されたんですね。でも北朝鮮は、あれは日本のせいだということを画策しようとしたんです。よく犯人が捕まったと思います。しかし、もし捕まっていなければあのとき韓国と日本は本当に戦争状態になっていたかもしれないです。あれを日本人のしわざだと見せかけたのが北朝鮮だったんですね。よく犯人が捕まえられてしまったもんです。  日本の周りには平和を愛する公正なる国家だけではなかったということだけは我々、頭に入れておかなければいけない。日本は、殊さらさきの戦争の原因を日本の国内だけに見出そうとしていたのではないですか。相手があるのです。一方だけでは何の解決も見出せない。そろそろ我々は目を覚まさなければいけないと思います。  この話をいじめにくっつけようと私はしているんでありますけども。先にいじめの原因、いじめられて自殺をする子の原因を、子供のストレスと詰め込み教育の原因だということを聞かせていただきました。子供のストレスは私は理解できます。しかし、社会の格差というのは首をかしげますね。日本以上の格差のない国はどこにありますか。日本がトップじゃないですか。日本以上に格差のない国、一回言ってみてくださいよ。日本以上に格差がない国はありますよということを一回言ってみてください。日本が僕は一番格差のない国だと思います。  詰め込み教育、これも私は同意できるものではないですね。詰め込み教育がつらいなら詰め込まなかったらいいんです。昔、寺脇 研氏が、演説をして、ゆとり教育、勉強したいものは勉強したらいいんだと。ゆとり教育は全部にするものじゃないということを言ったですけれども。ばかな話をするやつ、こいつが文部省のトップなんだと思ったんでありますが、現実に国民はこの話に同意をしなかったですね。野球で英才教育をして、がんがん頑張っています。なかなかついていけないからと自殺している子いてますか。全然関係ないんですね。詰め込み教育、ストレス。このストレスは、人権、人権と利己主義が教えられているからだと私は思うんですね。  このいじめの問題も1つには正解なところがあります。しかし、先ほど言ったように、戦争の原因を日本国内だけに探し求めたらだめだと同じように、このいじめもやっぱり視点を考えてみる必要が私自身はあると思います。  私自身、その視点を考えたと思うのは、そのいじめの原因に戦後教育があると私は思います。つまり、戦後の教育には個人主義があって、つまり公共が抜けています。つまり国家がまるきり抜けているんですね。義務が抜けている。余りにも利己主義過ぎているのじゃないか。いじめられるから自分がつらい。しかし私は思います。人は全く一人ではない。いじめられることもあるけれども、あなたを本当に愛していて、あなたのことを思っている人が数多く、それ以上にいるということを子供たちが知るべきだと、そういうことを思います。  確かにいじめもある。しかし、学校だけじゃないです。社会一般は、いじめばかりじゃないですか。いじめは永遠になくならない。社会ではそれ以上にだんだんふえてくるのが実態じゃないですか。それに勝つような、いじめということに勝つような子供の理論を教えてあげなければいけないと思うんです。  我々、日本はこれだけすばらしい国を本当につくってきたんであります。我々が日本の国民であるということを本当に自覚をしていただいて、すばらしい国民の一員であるということを理解していただいて、自分もその多くの人たちの1人であるという自覚心が私は必要だなと、そのように思います。  日本人が戦後、アメリカによって放棄させられた教育勅語の中に親への孝行、他人への思いやり、それで公に対しての義務、自分の努力、公正に教えられていたんであります。そして修身があったんです。古い話をすると言うかもわからないですけれども。その中にはやはりいいものもたくさんあると思うんです。教育勅語の中に、疑問な人もおるかも知れないけどすばらしいことがいっぱいあるんであります。そのことをきちっと見つけて、それを教えたらいいのであって、何も頭からはねつけられて、アメリカに取り去られたものを捨てなければいけないこと、いいことをいいことだと認めることが私は大事なことだということがあります。  重ねて言うならば、まず国家、我々のコミュニティは何だと。公共とは何かということを認めさせることを教えなければいけない。公に対する奉仕精神を教える。あなたがなければ公共が公が成り立たない。あなたの命はあなたのものだけではない。多くの人たち、あなたの命は多くの人たちのものでもあるという、公はあなたの奉仕に期待している。あなたの社会への活躍に期待をしている。皆、あなたを愛している。だから死なれては困るのだ。あなたが死ぬと本当に多くの人たちが心から悲しむ。そして、死ぬことは大変迷惑することなんだということをして、あなたの死によって多くの人たちの人生が狂ってしまうんだよということを、あなたの命はあなただけのものではないということを私は真剣に教えていくべきだと思います。  今の教育基本法に抜けているのは、その公共心、今、教育長がおっしゃった3番目に公共の精神のなさだと私自身思います。  あと5分ですので、3番目について、歴史教育についてもそうなんですね。たくさんあるんですね。それで今まで戦後はこれがすばらしい、これが間違いだというのは勝手に決められるんです。すばらしい人が戦後と戦前とは違うんですね。そういうことも僕自身おかしいと思います。すばらしい日本人の歴史を日本人が学ぶということは一番大事なことだと思います。それによって、子供たちはこの人に少しでも近づきたいと。このようなすばらしい日本人になりたいと思うことが本当の教育のように思います。  農薬問題について話をさせていただきます。今、農家は大変困っているんですね。農薬問題を考えるときに、私は思います。何とかジェネリック薬品という安い農薬が、梅に限定しますけれども、梅の認可を取っていただけないんですね。困ったものです。それが体に悪いからという理由ならばそれは理解できるんですね。しかし、もうけがないからという話ではちょっとつらいなと思うんですね。だから、認可を取っていただかなければ、和歌山県とか農協とか市が率先して、その農薬、1つ認可をわしらが取ろうやないかという話でしていただけないのかなと思います。それでなければ、取ってもらえないのですから。薬屋が取らないのです。それで高いの買えと。薬をやらないわけにいかないから、高いの買え、高いの買えと。先ほど言うように、囲いをせいと。畑があれば囲いをしたらいいかもしれないけど、1つの畑の中で隣同士植わっているのを、どうして消毒するのかなと思いますので、これは大変な問題ですので、1つ皆さん力を合わせて考えていただきたいと思います。  大変、1時間半、聞いていただきましてありがとうございます。そして遠くから来ていただきましてありがとうございます。少しでもきょうは発言したことを耳の片隅に聞いていただいて、大倉の言うことも一理あるなと思っていただければ幸いに思います。本当にご清聴ありがとうございました。            (15番 大倉勝行君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    以上で、15番、大倉勝行君の一般質問は終了いたしました。 休 憩 ○議長(吉本忠義君)    この場合、午後1時まで休憩いたします。               (午前11時29分)          ――――――――――――――――――― 再 開 ○議長(副議長 鈴木太雄君)    休憩前に引き続き会議を開きます。               (午後 1時00分) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    続いて、2番、真砂みよ子君の登壇を許可いたします。            (2番 真砂みよ子君 登壇) ○2番(真砂みよ子君)    2番、日本共産党の真砂みよ子です。今回、3項目について質問させていただきます。  まず、1番目の応急小口資金貸付の充実についてからお聞きいたします。  日本は今、いざなぎ景気を超えたというふうに言われています。いざなぎ景気とは、1965年から70年にかけて5年間ぐらい続いた好景気で、それまでの神武景気や岩戸景気を上回る好景気という意味を込めて名づけられたそうです。その戦後最大の好景気をも超えたというのです。果たして私たちにそのような実感があるでしょうか。いざなぎ景気のときは大企業ももうけましたが、労働者の賃金も1.85倍になりました。しかし、現在の好景気は労働者をリストラし、派遣や請負など、低賃金の非正規労働者でまかない、正社員には成果主義賃金を導入して、昇給を抑えることによって生み出された大企業のぼろもうけです。  その証拠に、1997年から連続して8年間労働者の給与は下がり続けていることが国税庁の調査で明らかになっています。その結果、日本の貧困率はことし2月のOECD(経済協力開発機構)の発表によると、1位はメキシコ、次いでアメリカ、トルコ、アイルランドになっていて、日本は5位の貧困率になっています。  11月6日の臨時議会で市長は招集あいさつで、社会のあらゆるところで二極化が進んでいるように、回復を続ける中央の経済といまだ低迷から脱し切れないでいる地方の経済というものは、実は大きく乖離した、別のテーブルの上にあるといってもよいのかもしれないとあいさつされました。私も市長と全く同感です。  今、市民の暮らしは大きく後退し、日々の暮らしにあえいでいます。全国的に見ても生活保護世帯が2005年には100万世帯を超え、06年の7月には106万8,500世帯と年々急激に増加しているように、田辺市においても生活保護世帯は5年前の2001年は5市町村合わせると465世帯、02年は483世帯、03年は505世帯、04年は523世帯、05年は537世帯、ことしの6月現在では554世帯と全国と同様に年々増加する傾向にあります。こんな実態の中で、ことし5月には北九州市で56歳の男性が2度にわたって生活保護申請したが、市に拒否され餓死するという変わり果てた姿で発見されたという衝撃的なニュースが流れました。  また、7月には、秋田市で37歳の男性が2度の保護申請を却下され、福祉事務所前でみずからの命を絶ちました。「おれみたいな人間はいっぱいいる。そういうのをなくしたいからおれが犠牲になって福祉を幾らかでも変えたい」そう言い残しての抗議の自殺でした。また、11月には、函館市の49歳の男性が、市に3度相談しましたが、保護申請が受理されず、自宅で首つり自殺をしました。生活保護制度は、生活に困ったときの最後のよりどころです。そこからも取り残されたらどうして生きていけるでしょうか。  全国的には、こんな悲しい事件が起こっている中で、田辺市にはすばらしい制度があります。応急小口資金貸付制度です。目的は、市民に対して応急に必要とする小口資金を貸し付けることにより、生活の安定と生活意欲の増進を図るためです。貸付限度額は5万円で、貸し付けた翌月から5,000円ずつ10回払うことになっています。利用実態は、2001年は50件、02年は51件、03年は58件、04年は53件、05年は62件と微増ですが、年々利用がふえています。この制度により多くの市民が一息つくことができています。  しかし、5万円では、ほんの一息だというのが実態です。この5万円という金額は2000年に3万円から改定され6年間据え置かれています。しかし、生活が困窮しているときに、必要となるその単位は約1カ月分の生活費です。生活費の1カ月分を借りることができてこそ、本当の意味で一息つくことができるのではないでしょうか。  田辺市の生活保護の扶助費と家賃を合わせる金額は年齢によりますが、約10万円です。これくらいは困ったときの生活費としては必要ではないでしょうか。1点目に、生活実態に合わせた金額に増額するよう求めるものですが、その考えがないのかどうか、お聞きします。  2点目に、連帯保証人の問題です。この応急小口資金貸付を利用するには、連帯保証人が必要です。貸付制度なので当然です。しかし一方で田辺市に引っ越して間がなく、親戚や友人、知人がいないという方がいます。また、生活困窮している方の保証人には、なりたくないという思いから、保証人が見つからない場合もあります。現制度では、保証人が見つからなければ、どんなに生活に困っていても融資をあきらめなければなりません。  しかし、市民の暮らしを応援する暖かい制度なので、柔軟な対応はできないものでしょうか。あくまでも連帯保証人を立てるのが基本ですが、真にやむを得ないと判断した場合はこの限りではないというふうな判断が欲しいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。  以上、この2点についてお聞きします。  2番目、住宅リフォームに助成制度をということでお聞きします。  不況不景気が続く中で、田辺市の産業もどの分野においても低調ですが、建築関係も同様に不況の風が吹き荒れています。家1軒が建てば、大工さん、左官さん、サッシ屋さん、水道工事、電気工事などの15の業種の仕事が関連するそうです。しかし、その家が田辺市内では建っていません。先日も、左官をされている方が相談に見えて、ことしに入ってからは仕事が少なく、9月からは仕事が全くない。生活に困っているという相談がありました。この方は60歳を過ぎていますが、病気はなく元気なので、仕事さえあれば仕事さえあればと何度も言われていました。  こんな不況の中で大変喜ばれているのが住宅リフォームへの助成制度です。この制度は1998年に東京都板橋区で初めて実施され、現在は19の都道府県、72の自治体で実施されています。補助率は5%から25%で、補助額は5万から50万となっていて、建設業者の仕事起こしになると大変喜ばれています。  例えば、兵庫県加古川市は、2003年から住宅リフォーム補助事業を始めています。市内の施工業者を利用し、市内に所有する個人の自宅の修繕・補修工事をした場合、工事金額の10%、最高で10万円を補助するものです。また、介護保険制度を使った修繕工事との併用も見積書と領収書を分けるなど、同一工事でなければ可能だそうです。  利用した市民からは、「脱衣場が欲しかったが、狭いスペースであきらめていた。立派な脱衣場ができてうれしい」とか、「出窓に収納場所をつくってもらったおかげで、家の中が片づいた」などと喜ばれているそうです。また、建築業者は、地元の業者との安心感から、また別の工事があったら頼むと次の新しい仕事にもつながると喜んでおられます。  このように、住宅リフォームを推進することによって、市民の暮らしの利便性に寄与し、その上に低迷している建築関係の活性化につながる住宅リフォーム助成制度を田辺市でもぜひ求めるものです。  まず、1点目にこの点をお聞きします。  2点目は、住宅リフォームの補助金を商品券で支給して、商店街の活性化につなげるという提案です。滋賀県長浜市と日野市は、住宅リフォームの助成制度で10%の補助率、最高10万円を商品券で補助しています。2006年度のこの制度のための予算は、長浜市は2,500万円、日野市は500万となっています。また、静岡県島田市では、地域経済活性化策として、市内の建設業者に新築を依頼すると最高100万円分の市内限定の金券を支給する制度があり、今年度からは住宅リフォームについても補助を行っています。  対象は、築10年以上の住宅で、費用が50万円以上の場合、要件に合えば補助率20%で、最高20万円の補助を金券で支給されます。今年度は、3,000万円の予算を組んでいましたが、希望が殺到して、今年度枠はいっぱいになったそうです。  このように、助成金を商品券にすれば、リフォームして便利になった住民が喜び、建設業者が潤い、商店街の活性化につながるという一石三鳥の効果があります。地元商店街を応援する施策として、ぜひとも取り入れてほしいというふうな思いですが、いかがでしょうか。この点についてお聞かせください。  次に、3番目、平和教育についてお聞きします。  1941年(昭和16年)12月8日、日本は東南アジア全域にわたる侵略戦争を開始し、アメリカに対しては真珠湾への奇襲攻撃を加え、太平洋戦争が始まりました。そして、この召集令状が届いたら、いやおうなしに戦場に行き、戦わなければならなかったのです。  母親大会連絡会は、毎年12月8日に、この赤紙を職場や地域に配り、核戦争を阻止し、命を守り、美しい青い地球を子供たちに手渡しましょうと訴える行動をしています。戦後60年が過ぎ、この議場内にこの赤紙を知っている方が何人おられるでしょうか。恐らく大半の方は戦後生まれで知らないことでしょう。年々、戦争は遠くなりつつあり、戦争体験を語っていただける方が高齢化しています。そんな思いから、新日本婦人の会では、機会あるごとに戦争体験を聞く場を設けています。ことし4月には、83歳の方から従軍看護婦として中国へ行った話を聞かせていただきました。  一緒に行った仲間もチフスやマラリアで亡くなり、お国のために死ぬのだと思ったそうです。また、憲法9条を守ろうと発足した田辺9条の会では、戦争体験を聞く会を定期的に開いています。10月に開かれたときは、私も参加したのですが、田辺市老人クラブ連合会の後世に残し伝えたい体験に寄稿されたお二人からの体験談で、子供のころの空襲の怖さと食べ物がなくて、空腹に耐えた体験を語られていました。  このような戦争体験を今のうちに聞いておかなければならないとの思いと、平和を語るとき、戦争の出来事なしに語れないと私は考えています。  1点目に、学校の平和教育でも戦争体験を聞くことが大切だと思いますが、教育委員会の見解をお聞かせください。
     2点目は、平和教育を進める上での講師の基準についてです。昨年の9月議会での質問に対して、学校が外部講師を招く場合の基準は、1.学校長は、児童生徒の学習課題や講演会の意義を検討の上、学校長の権限で講師を人選し、講師がどんな人なのかよくわからないときは、教育委員会に相談すること。  2.学校が講師のご指導を受けるときは、事前に講師と十分に打ち合わせをすることの2点で、問題になっている講師が講師としてふさわしいかどうか、検討すると答弁されました。そして、ことし3月の議会で、検討した結果をただしたのに対し、「どのような方法で対応するか、方法を検討している間に、マスコミ等の記事になったこともありまして、その推移を見守ることにして、今日に至っている状況」との答弁でした。  しかし、問題になった講師が、講師としてふさわしいのかどうか、検討すると答弁して1年以上がたちました。また、ことし9月議会が終わった後で、私たち共産党市議団と教育委員会とが懇談を持ったときにも、この点について回答をいただけるように口頭でしたが申し入れもいたしました。問題になった講師が、外部講師基準に照らして、ふさわしいのかどうか、検討した結果をお答えください。  以上、1回目の質問といたします。            (2番 真砂みよ子君 降壇) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    2番、真砂みよ子君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、真砂充敏君。            (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    真砂議員ご質問の2点目の住宅リフォーム助成制度については私からお答えをして、その他については教育長と担当部長からお答えいたします。  最近の住宅需要の低下に対して、新たな市場としてリフォームが注目されていますが、議員からご紹介がありましたように、産業活性化の1つの手だてとして、このリフォームに対する補助施策を講じて、その促進を図り、もって建築関連産業あるいは地域産業の活性化に取り組む自治体も見られます。  しかし、こうした住宅リフォームという特定の部門を推進する補助施策につきましては、幅広い民間事業の公平性といった点から、問題もあると考えられます。  現在、住宅建築の促進に対する施策につきましては、県におきまして木造住宅の新築・増築に伴い乾燥紀州材を使用した場合の補助制度があります。また、高齢者や障害者のためのバリアフリー化のリフォームにつきましては、国や県の補助が適用されていますし、耐震構造の診断及び改修に係る経費につきましても、工事費の3分の2以内で、1棟当たり60万円を限度とする補助制度を設けております。  以上のような状況でありますので、住宅リフォームへの補助につきましては、これらの制度を十分に活用していただければと思っております。  また、補助金を商品券で支給することにつきましては、商業の活性化を促す1つの手法と考えられますが、実施に当たってはさまざまな視点からの検討も必要かと思います。現在、市内における共通商品券発行は、旧田辺市内の商業者で構成しています田辺市商業協同組合と旧本宮町内の商業者で構成しています本宮町商工シール組合が発行しています共通商品券のみで、地域が限定されているため、市民が各地域において等しく利用できる状況にはなっていません。  そのため、今後市内全域で、広く利用される共通商品券の発行を実現するには、商業者の皆さんの連携と努力が必要であり、市といたしましても実現に向け商業者の皆さんと研究を積み重ねてまいりたいと考えております。  なお、このたびのご質問では、住宅リフォームを活用した小規模事業者の支援策をご提言いただいておりますが、本市では職種にとらわれず、中小企業者に対して商工業診断事業や小企業資金利子補給事業等の各種制度を通じて、中小企業者の経営の安定と活性化に向けた取り組みを推進しており、今後も引き続き積極的に支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。            (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    教育長、中村久仁生君。           (教育長 中村久仁生君 登壇) ○教育長(中村久仁生君)    真砂議員ご質問の3番目の平和教育についての1点目、「戦争体験を語り継ぐ大切さについて」のご質問にお答えをいたします。  まず、議員ご質問の戦争体験を語り継ぐ大切さでありますが、ご指摘のとおり平和について学習する際には戦争の体験を直接聞くことが大切であります。また、戦争体験を語り継いでいくことは大いに意義のあることだと考えてございます。  憲法前文では、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と示されております。  また、教育基本法第1条には、「教育は人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と示されております。  このように、憲法や教育基本法にも規定されており、学校教育の全領域を通して平和のとうとさを指導することは重要であり、そのためも戦争体験を語り継ぐことは大切だと考えてございます。  次に、2点目の「講師の選定基準について」でありますが、外部から講師として招くときには、公教育の場における講師として、考えに偏りがなく、公正な内容となるよう十分配慮しなければなりません。  講師の人選については、学校長は、児童生徒の学習課題や講演会の意義を検討の上、学校長の権限で講師としての人選をし、人物がわからないときには、教育委員会と相談するよう指導しております。  講演に先立ち、学校は講師と講演の目的や内容等について、綿密な打ち合わせを行うことが重要であると考えてございます。その際には、1点目として講演をしていただく趣旨や目的の明確化のために、学校の教育課程に位置づけられた学習の中での講演であることを確認をすること。  2点目として、講演の内容を学習内容に関したことのみに限定すること。  3点目として、打ち合わせを通して、講演内容を事前に十分把握すること。の3点が大切であり、よりよい講演のためには、何よりも講師の方をよく知ることが必要であると考えております。  議員ご指摘の方の講演についてでありますが、教育委員会といたしましては、講演していただくことがふさわしいかどうかを検討するために、過去に講演されましたテープ、記録等の資料を探す努力を重ねてまいりました。しかしながら、講演会を行った主催者の協力を得られなかったり、記録を取っていなかったりして、講演の資料を手に入れることができませんでした。そのため、講演内容について、検討できる状況には至りませんでしたので、ご理解を賜りますようお願いをいたします。  今後、戦争等の体験に基づく講演を依頼する際は、いずれも方にあっても、学校の授業の中で行う講演でありますので、伝聞や誇張等は一切含むことなく、自分の体験に基づいた事実のみを語っていただくこと、また、学者の中で、さまざまな意見や見方、評価の分かれている事柄に対する自分の論評は行わないこと、そして、子供の発達段階に応じた内容にしてもらうことなどが大切であると考えてございます。  以上でございます。           (教育長 中村久仁生君 降壇) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    保健福祉部長、中瀬政男君。          (保健福祉部長 中瀬政男君 登壇) ○保健福祉部長(中瀬政男君)    議員のご質問の1点目、応急小口資金貸付制度の充実についてのご質問にお答えいたします。  議員ご説明のとおり、応急小口資金貸付制度は、市民に対し、応急に必要とする小口資金を貸し付けることにより、その生活の安定と生活意欲の増進を図るという目的で、昭和46年4月1日から始まり、当時の貸付限度額は2万円でした。その後、利用者の利便を図るため、昭和49年4月に貸付限度額を3万円に増額、昭和63年度からは貸付利息を廃止して無利子とし、平成12年4月からは貸付限度額を現在の5万円に増額しております。  この制度は、災害や疾病等により生活資金等が逼迫したときなどに緊急に資金を貸し付ける制度であり、生活等が安定するまでの応急的な制度という位置づけになっております。  このため、この貸付額では充足できない恒常的な生活困窮者等につきましては、おのおのの資金使途や状況等に合わせて、例えば社会福祉協議会の生活福祉資金の貸し付けなどの他の貸付制度や、生活保護制度の適用なども含め、他制度を活用していただくよう助言、指導しているところであります。また、貸付時の資格としては、借受人が3カ月以上田辺市の住民基本台帳に記載された田辺市住民であること、また他の公的資金の貸し付けが困難であることといった簡単なものであります。  これは、先ほど申し述べましたように、あくまで緊急性を最重点に考えた制度と位置づけしているからであります。議員のご提案のとおり、貸付金額を増額した場合、分割返済額の増額や、返済期間の延長などの返済に係る条件の変更が必要になると考えられますが、当制度の利用者が返済能力に乏しい低所得者や生活困窮者が多いと考えられることから、高額な貸し付けを受けたことにより、月々の返済がより困難になり、かえって生計を圧迫させてしまうということも十分予想されます。  また、申込者と保証人の所得や資産等、詳細な調査を加える必要が生じるのではないかとも考えられ、その結果、手続も煩雑になり、現在2日程度で行っております貸し付けの決定に、これまで以上に時間を要することも予想されます。  さらに、条件等によっては、貸し付けられない場合もふえることも考えられ、応急的な制度という目的にそぐわなくなる危惧も生じてまいります。こうした状況とともに、前回の増額以降の物価等の変動や、社会経済情勢等から勘案いたしましても、当面現在の金額が妥当ではないかと考えております。  次に、2点目の保証人についてでありますが、真にやむを得ない場合、保証人がなくても貸し付けできるような例外規定を設けてはというご提案ですが、真にやむを得ない場合の判断基準が非常に難しいと思われ、導入した場合、貸付要件に公平性を欠くことになるのではないかと考えられます。  また、本制度は、先に述べましたとおり、緊急性と応急的な性格から、貸付要件を簡素なものとしており、借受人に対する返済の担保が乏しい状況にあります。このため、保証人をつけていただいているわけですが、ご提案に沿った場合、この返済の保証が1つなくなることになり、滞納の増加を招くことも予想されます。  返済が滞ると、保証人の方に迷惑をかけるということを意識して、返済義務を再確認していただく意味からも、保証人の設定は必要ではないかと考えております。保証人を探すのが困難な方もあるということですが、貸し付けの申し込みに当たりましては、何とか保証人になっていただく方を探してつけていただきたく、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  以上です。          (保健福祉部長 中瀬政男君 降壇) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    2番、真砂みよ子君。            (2番 真砂みよ子君 登壇) ○2番(真砂みよ子君)    2回目の質問に入らせていただきます。  1番目の応急小口資金貸付の充実から再質問させていただきます。  芝峰田辺元市議が所長をしている日本共産党の生活相談所や、私のところなどに生活が苦しい、何とかならないかという相談が大変多く寄せられています。その相談の件数が年々、日々増加しています。私への相談の一例を紹介いたします。  Aさんは、女性です。中学生の子供と2人暮らしの母子家庭です。子供には母子家庭のハンディを背負わせたくないと学習塾にも通わせ、そのために、早朝の新聞配達、昼間はスーパーで働き、夜は居酒屋で働いています。睡眠は毎日3時間程度だといいます。それでも、健康なので今まで頑張ってこれた。しかし、働いていたお店が閉店し、次の働き先を探している。次の仕事が見つかるまでの生活資金を借りたいという相談でした。  また、一般質問の通告を出し、担当課との打ち合わせを済ませた後にも、相談を受けました。Bさんは、建設関係の仕事をしています。月に10日も仕事があれば十分食べていけるが、ことしに入って月に3日程度の仕事がある程度で、ことしの9月からは仕事が全くない。電気も水道もとめられている。応急小口を申し込んだが、保証人がないので借りられなかった。何とかしてほしいというふうな本当に切実な相談でした。これが田辺市民の今の生活の実態です。私も何度か応急小口の連帯保証人になりました。しかし、連帯保証人の資格条件の1つに、この資金の貸し付けを受けたり、保証人になっていないことという条件があります。そのため、通常の返済は10カ月ですので、返済が済むまでは次の連帯保証人にはなれません。つまり、10カ月の間に議員1人が助けてあげられる市民はたった1人なのです。  憲法25条は、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と書かれてあり、私たちには健康で文化的な生活をする権利が保証されているのです。確かに1つの事業を行うとき、公平に正しく運用するための基準をつくります。それは、市民を守るための基準であって、その基準や条例が市民を縛るものになってはならないのです。田辺市においても、格差社会が広がり、ますます貧困が深刻化する実態を財政上の都合で金額をとらまえるのではなく、また連帯保証人の問題は別にして、田辺市民のこの生活実態を市長は市長としてどのように思っているのか、再度お聞かせください。市長の感想で求めます。  次に、住宅リフォームの助成制度についてお聞きします。  田辺市には、県の補助を受けて耐震補強への助成制度があります。しかし昨年度は、耐震診断を受けたのは126件ですが、耐震改修したのは9件のみと十分に活用されていないのが実態です。10月に会派の3人で新潟県に視察に行き、中越地震から2年後の復興の様子を見てきました。夜8時に田辺を出発して、夜通し車を走らせ、早朝の4時に長岡市に到着するというハードスケジュールでしたが、たくさんのことを学んできました。特に大事だと思ったのは、阪神・淡路大震災の死者の大半は建物などの倒壊による圧死だったが、中越では家の中はめちゃめちゃになったけれども、震度の大きさの割には建物の倒壊が少なく、倒壊による死者も少なかった。なぜなら、中越は豪雪地帯で建物が豪雪仕様で強度につくられているからだそうです。  耐震補強は、地震対策に大変有効だとの共産党長岡市議の言葉がとても心に残っています。こんな大事な耐震補強工事を広く進めるためにも、住宅リフォームの助成制度を創設すれば、相乗効果で耐震補強もPRできるというふうに考えます。なぜなら、耐震補強への補助は建築基準法が改正される以前の昭和56年以前の建物が対象です。しかし、昭和56年からは、25年も経過しており、補助対象の建物は限定されています。住宅リフォームには建築年度の条件をつけなければ門戸は広がり、耐震補強へとつながっていきます。また、例えば10%の補助率で最高10万円の補助を100件と想定して、1,000万円の予算を組めば、1億円のお金が田辺市で動くわけです。  その上に、補助金の1,000万円を田辺市の商品券で補助すれば、商店街に1,000万円プラスアルファの経済効果が生まれます。全国的に住宅リフォームの補助制度が広まっているのは、地域経済の活性化に効果があるからです。冷え切った田辺市の経済の活性化のために、思い切った取り組みを今後ご検討いただけるよう、私から提言して、この項での質問は終わります。  3番目、平和教育についてお聞きします。問題になった講師の資料がないので判断できないという答弁でしたが、全く納得できないお答えです。なぜなら、この質問が行われたのは、昨年の9月です。そして、ことしの3月に松下議員が、その判断基準を教育委員会にただしました。それからもう既に9カ月がたっています。また私たち、共産党市議団も教育委員会と懇談して、この答弁をいただけるように申し入れをいたしました。それから既に3カ月がたっています。これだけの日時が過ぎている中で、判断できなかったというのは怠慢でしかないというふうに私は思います。本当に判断できるような資料を集められたのかどうか、本当に疑問に感じるところです。そういう判断に必要な資料が欲しいというのであれば、私たちも提供したいと思います。  特に、私が今回、この問題を取り上げたのは、この問題になった講師は92歳という高齢でもあり、戦争出前話を1,000回やるんだというふうに区切りをつけておられて、ことし2月に終息宣言をされました。しかし、今日という時代に危機感を抱き、突き動かされる思いから再度1,000回を目指して、戦争出前話を再開されました。ですから、田辺市の小中学校がこの方の出前話を聞きたいというふうな、講師として招くことがあるかもわからないわけです。そのときに現場は大変混乱すると思います。教育委員会が何らかの判断を示さない限り、いつまでたっても混乱は続くと思います。  再度、教育委員会としてここでお答えいただかない限り、私自身も納得がいきませんので、再度、お答えいただけるよう。資料がなかったと言われましたけども、現に田辺市の小中学校で、数年前に出前話をされているわけですから、そこの先生なり、関係の父兄なり、聞けたはずです。資料がなかったというのは言いわけでしかないと私は感じます。再度この点について、お聞きします。  以上です。            (2番 真砂みよ子君 降壇) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    2番、真砂みよ子君の再質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、真砂充敏君。            (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    真砂議員の再質問にお答えいたします。  実際に生活に困窮をしている方々による個々の相談事例に対して、感想を申し上げるということは差し控えさせていただきますが、ただ、冒頭の招集のあいさつでも申し上げましたように、現在、一般的に言われています景気回復と地方には、やはりそういう実感として乖離があるということは私も実感をしているということで、そういうことを申し上げているところでございます。  また、今回ご質問の応急小口資金貸付につきましては、あくまでも応急的な制度という位置づけでございまして、先ほど保健福祉部長の方から答弁をさせていただきましたように、恒常的なそういう生活困窮者等に対しましては、おのおのの資金使途や状況等に合わせて、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付、それから生活保護制度の適用なども含めて、そういう制度を利用していただくというところでご理解いただきたいと思います。  以上です。            (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    教育長、中村久仁生君。           (教育長 中村久仁生君 登壇) ○教育長(中村久仁生君)    大変厳しいおしかりを受けたわけでありますけれども。昨年度の9月議会で取り上げられて、講演会でのテープや記録を探すという努力を重ねていたわけでありますけれども、途中でご本人がご講演活動をやめるという旨の公表がございました。それで、それ以上の検討というのは差し控えさせていただいておったわけであります。  ところが議員さんたちがおいでをいただいて、再度、再開をすると。再開宣言を出されたというお話をお伺いをして、9月議会のお話のとおり何とか資料の収集をしたいと。再度の活動を再開したわけであります。  その中で、議員もご承知のように、市内には2つの中学校と1つの小学校での出前講座がございました。そこの先生方にも、それから子供の感想文も読ませていただきました。それから、市内の高等学校の中でも1校、ご講演をされておりました。そこでも先生方の校長先生、教頭先生のお話を伺いました。それから、子供の感想文も読ませていただきました。  しかしながら、いずれも講師として、教育の中での講演者としてどうであるのかという判断には至らなかった。こういうのが事実でございます。そして、ただいまは資料が必要であれば資料を提供してやろうではないか、こういう非常にありがたいお言葉もいただいたわけでありますけれども、資料をいただいて話の内容が子供の発達段階に応じたものであるのか、それからそれぞれの学校が招聘をする目的とする学習活動に沿っているかどうかという判断については、教育委員会として判断することはできるわけでありますけれども、検討できるわけでありますけれども、講演内容が体験に基づいたものであるのかどうか。事実関係を教育委員会として確認する。こういうことについては大変難しい。このように考えてございますのでご理解を賜りたいと思います。           (教育長 中村久仁生君 降壇) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    2番、真砂みよ子君。            (2番 真砂みよ子君 登壇) ○2番(真砂みよ子君)    3回目の質問には答弁いただけませんが、今回質問した私の思いや趣旨を少し述べさせていただきます。  安倍首相の諮問機関である政府税制調査会は、来年度の税制改正を答申し、空前のもうけを上げる大企業にはさらに法人税を減税する方針を出しました。企業の国際競争力を高めるためだとしていますが、既に数々の大企業優遇税制により、法人税の負担率は低く抑えられており、この上さらに低くしようとしているものです。欧州の企業の公的負担は社会保険料と税金を合わせると日本よりよほど大きなものになっています。大もうけをしている大企業には減税をする一方で、庶民には増税や福祉の切り捨てを行っています。配偶者控除や老年者控除が廃止され、定率減税は半減されて、来年度には全廃されてしまいます。03年には、酒税やたばこ税も増税されました。また、社会保障では、国民年金、厚生年金とも保険料は引き上げられ、物価スライドにより年金給付は削減されています。介護保険は、保険料の引き上げがされる一方で、新予防給付と称して、利用の抑制を強いています。  障害者には、自立支援法により応益負担で利用料の一割負担を課し、その上、生活保護家庭には老齢加算を廃止し、母子加算も年々引き下げられて来年度には廃止されます。このような実態から、いざなぎ景気に対して現在の景気をリストラ景気、格差型景気、蜃気楼景気、低体温景気などというふうに言われています。このような国の悪政を市民にそのまま押しつけるのではなく、市民の暮らしを守る防波堤になるのが地方自治体の本来の役目です。この点をしっかり受けとめていただきたいと思います。  また、平和教育について、平和を語る上で戦争体験なしには語れません。その戦争体験を話していただける人たちが高齢化している今、しっかり受け継ぐ必要があります。本来なら話したくないであろう戦争体験を平和を願い、みずから進んで話してくれる方がいるんです。この体験をしっかり受け継ぎ、次代を担う子供たちに伝えていくのが、私たち大人の使命です。講師の資格の問題については、現に再開宣言をされています。そのことをしっかり受けとめて、このままでは現場で混乱が生じます。再度、事実関係を資料の提供が必要ならどんな資料でも私たちも準備をいたします。  引き続き、次回もこの問題については質問させていただきますので、教育委員会の方針を出していただきたいと思います。なぜなら、去年の9月の一般質問のときに、当時の教育長は調べて適切かどうかを検討しますという答弁をしているわけです。その答弁に対して責任があると思います。次回もこの問題については聞かせていただきたいと思います。  以上で、私の質問は終わります。ありがとうございました。            (2番 真砂みよ子君 降壇) ○議長(副議長 鈴木太雄君)    以上で、2番、真砂みよ子君の一般質問は終了いたしました。 休 憩 ○議長(副議長 鈴木太雄君)    この場合、午後2時5分まで休憩いたします。               (午後 1時54分)          ――――――――――――――――――― 再 開 ○議長(吉本忠義君)    休憩前に引き続き会議を開きます。               (午後 2時06分) ○議長(吉本忠義君)    続いて、1番、川﨑五一君の登壇を許可いたします。            (1番 川﨑五一君 登壇) ○1番(川﨑五一君)    一般質問の最後になりますが、よろしくお願いします。通告に従いまして質問を行います。  質問の1点目は、子供の人権についてです。学校において、子供たちに人権がどう教えられているか。また子供の人権がどのように守られているかという点についてお聞きしたいと思います。
     学校現場でのいじめが社会問題となり、連日、新聞、テレビをにぎわしています。今回の議会でも、複数の議員がいじめ問題について取り上げました。いじめというのは重大な人権侵害です。私は、こうしたいじめが多発する背景には、人権が軽視されている社会があると考えています。そこで、今回、学校における人権及び人権教育についてお聞きするものです。  そこでまず初めにお伺いしたいのは、教育委員会の人権についての認識です。人権をどのようなものとして認識されているでしょうか。また、教育現場において、その考えに基づく子供たちの人権は尊重されているのでしょうか。具体的な例を挙げれば、全体の中で少数派に属する子供、例えば在日外国人、2世であったり、特別な教義を持つ宗教の信者であったり、性同一性障害であったりという立場にある子供が、そのことによっていわれなき差別や迫害など、人権侵害を受けていないでしょうか。  全体とどこかが違うということによって、自分の意に反してまでも全体に合わせることを強要されるということがあるとすれば、それはその子供にとって大変な苦痛であり、人権侵害であると考えるものですが、そうした人権侵害が行われていないか、現状についてお聞きかせください。また、そうしたことから、未然に子供たちを守るための取り組みが行われているようでしたらあわせてお聞かせください。  2点目の質問は、食育についてです。  食育という言葉は、昨今マスコミでもよく耳にしますが、その認識についてはさまざまな理解があるのではないでしょうか。今回は、田辺市における食育の実情についてお聞きするものですが、特にお聞きしたいのは、食育の意義についてです。何のために食育を行うのか、食育の中で最も本質的で大切なことは何だとお考えでしょうか。その見解についてお聞かせください。また、来年9月からは原則的に市内の全小中学校で給食が実施される予定ですが、こうした学校給食の中で食育はどう位置づけられ、どう実践されているのでしょうか。その実情についてもあわせてお答えをお願いします。  大きな質問項目の3点目は、防災対策についてです。  一昨年、2004年10月23日に、新潟県中越地震が発生しました。私は、地震発生2週間後の11月7日に県会議員の松坂英樹さんと救援物資を持って長岡市や山古志村、小千谷市へ行き、倒壊家屋の片づけにも参加してきました。  そのとき私は、この地震は被災地が阪神大震災のような都会ではなく、山間部が多いので復旧や復興には困難があるだろうと直観的に思いました。そして、その思いから中越には、自分が住む山間地域の震災復旧にとっても、教訓となることが多いに違いないと思い、地震発生の一年後である昨年、そしてことしと復旧や復興の様子を見にいってきました。  そこで今回は、南海地震の発生が予想される地方の行政として、参考とすべき点について幾つかの提案を含め質問させていただきたいと思います。  中越地震では、阪神大震災に比べ、死亡者の数がとても少なかったことは先ほどの真砂議員の質問でもありました。確かに、人口密度の違いもありますが、震度が大きかった割に倒壊家屋の下敷きにならなかったということが死傷者数の少ない大きな要因です。中越地方は、豪雪に耐えうる住宅を建設していたため、構造自体が頑丈でゆがむことはあってもぺしゃんこに倒壊した家屋が少なく、その下敷きによる圧死が少なかったのです。  この事実からも、住宅の耐震補強及び改修は、住民の生命を地震災害から守るという点で大変有効な手段だということができるでしょう。しかし、残念ながら南海地震の発生が確実視されている当地方、田辺市において補助制度がある耐震改修が進んでいるとは言えない状況です。  そこで質問ですが、耐震改修が進まない原因について、当局はどう分析されているのでしょうか。啓発不足、告知不足によるものなのか、それともほかに理由があると考えておられるでしょうか。見解をお聞かせください。  今回の現地視察では、日本共産党の笠井則雄長岡市議、佐藤勝太郎小千谷市議に案内いただき、大変充実した視察をすることができました。そして、実際に震災を体験された議員として、生の声を聞かせていただくこともできました。その中で感じたことは、行政として備えておかなければならないことがまだまだたくさんあるのだということでした。昨今は、「自助、共助、公助」という言葉に代表されるように、まず自分で、そして地域などコミュニティーでとなり、最後に行政が来ます。順番はともあれ、備蓄などは行政がすべての住民の分を確保するわけにもいきませんので、自分の最低限度の備蓄は自分でということは当然の考え方かもしれません。ただ、公助、すなわち行政にしかできないこと、行政がしておかなければならないこともたくさんあるというふうに思います。  具体的に一例を挙げるとすれば、災害発生後、義援金などを支給する際に、家屋の被害度判定が必要となります。全壊や半壊を判定するものですが、これは行政の職員が各戸を訪問して行いますが、大規模災害の場合、固定資産税担当の職員だけでは到底人員が足りません。この判定を受けなければ建て直すにしても手をつけられませんから、行政の早急な対応が必要となってきます。このように、災害発生直後に行政が対応しなければならなくなることが確実な職種について、研修を行うなど、平時からの対策が必要だと考えますが、いかがでしょうか。当局のお考えをお聞かせください。  今回の視察の初日は、8時から5時過ぎまで、みっちりと長岡市、今は合併によって長岡市となった旧山古志村などをぐるっと見て回りました。翌日は、3人ともかなり疲れ果ててはいましたが、せっかくなので隣接する小千谷市も見て帰ろうということで、午前中に小千谷市の山間部を視察に行きました。  そこで、私たちは隣接する自治体の余りの違いに思わず絶句してしまいました。それは何かというと、農地の復旧のスピードの違いです。前日に見た旧山古志村の農地は、国のてこ入れもあったとはいえ、目をみはるスピードで進んでおり、水田で地元産業であったコイの養殖「養鯉業」があちこちで復活していました。大型重機による大規模な復旧工事もそこらじゅうで行われており、ことし作付ができなかった田んぼはかなり少なくなっているとのことでした。  しかし、小千谷市で見た光景は全く違っていました。3町歩もあるという農地におりていく道が崩落していた現場では、ことしの春以降にようやく道が修復されたところで、その下にある地割れの入った田んぼは放置されたままでした。現地の市会議員の話では、来年の作付も困難だろうとのことでした。隣接した市の一方では、一時避難した住民の6割以上が既に戻って農業を再開し、一方の市では耕作放棄された広大な土地がある。この違いの原因は農地の復旧に対する自己負担の差です。長岡市では、地元産業を社会的財産としてきちんと位置づけ、その生産基盤である農地の災害復旧にかかる経費の負担を限りなくゼロに近づけた。そのおかげで多くの農地が修復され、震災後も震災前と同様に農業が地域の産業として営まれています。  一方の小千谷市は昭和の大合併によって、中心部に住む人口が圧倒的多数となり、周辺部の農業集落の振興及び復興は市の中心課題でなくなったのです。小千谷市では、農地の復旧には自己負担が必要です。補助があってもわずか10%の負担といいましても、農地などの災害復旧には、少なくとも数百万円から数千万円の費用がかかります。ということは農家の負担額も数十万から数百万円必要になってくるということです。これが隣り合う2つの市の農地の復旧の歴然たる差となってあらわれているのです。  そこで質問です。以前にも住宅再建に対する個人補償についてのお考えをお聞きしたことがありますが、このように農地など、産業基盤の復旧に対して、市として負担軽減及び個人補償を行う考えはあるでしょうか。当局の見解についてお聞かせください。  大きな項目の4点目は水道行政についてです。  水は市民が日常生活を送る上で最も大切なものです。現在、田辺市内には市が管理する上水道及び簡易水道があります。そしてこれ以外に簡易給水施設、いわゆる「簡給」、飲料水供給施設、いわゆる「飲供」があり、これらは地域の住民によって維持管理されています。現在、この簡給及び飲供として管理されているものの中にも、今後簡易水道整備によって市の管理下におさめられる計画となっているものもあります。しかし、そうした計画が立っていない地域もあり、地域住民の不安材料の1つとなっているのも事実です。  そこで今回、私がお聞きしたいのは、まず1点目として、現在の簡易水道整備計画で、今後10年間にどのぐらいの人口をカバーできる見通しなのかということ。また、この計画から漏れる地域の飲料水確保について、市はどのように考えているかということです。平成17年現在、地元の住民によって維持管理されている水道が市内には約100施設ありますが、これらの水道組合は、いずれも過疎高齢化により60代から70代の方々が水源の清掃や施設の維持管理に当たられているところがほとんどです。  昨日の質問でもありましたが、これらの集落の多くは限界集落であり、役員の若返りを図ろうにも地域に若い世代の住民がいない。正直言って後がないという状況であります。こうした地域がもう自分たちでは、維持管理ができないと言ってきたとき、市はどのようにこれに対応するお考えでしょうか。水がない集落に人が住むことはできません。集落の維持にとって飲料水の確保は欠くことのできない課題ですが、この件について当局のお考えをお聞かせください。  そして、水道についての2点目の質問は、この施設整備に深く関連して起きてくる問題なのですが、負担金の問題です。水道及び簡易水道においては、加入のための負担は条例によって6万3,000円と定められています。ただしこれは施設整備が不要な場合です。簡易水道の場合、止水栓から住宅内の配管まで全額自己負担となります。  また、農林関係の補助金で水道整備を行った場合は、上限が50万円の負担が生じる可能性があります。いずれにせよ、水道の維持管理ができなくなるほどの高齢化が進んだ集落は、その住民の多くが年金生活者であるということは当然の事実です。これら年金生活者に50万円、またはそれ以上の負担金の支払いができなければ、水道の整備が行われないということになれば、それは事実上、高齢化した集落には水道の整備は行わないということになるのではないでしょうか。  他地域との整合性の問題や条例上の問題などクリアすべき点はあるかと思いますが、こうした地域の特殊性を考慮した対応が必要だと思われます。この点について当局のお考えをお聞かせください。  以上、4項目についての1回目の質問を終わります。            (1番 川﨑五一君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    1番、川﨑五一君の質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、真砂充敏君。            (市長 真砂充敏君 登壇) ○市長(真砂充敏君)    川﨑議員から4点にわたるご質問をいただきました。  ご質問の3番目、防災対策については私からお答え申し上げ、あとは教育長と水道事業管理者からそれぞれお答えをいたします。  さて、この1年を振り返ってみますと、昨年12月からの日本海側を中心とした豪雪によるなだれや災害、7月には活発化した梅雨前線による広範囲での記録的な豪雨による浸水や土砂災害、11月には北海道佐呂間町における竜巻の発生など、本年も多様な災害が多くの人的・物的な被害をもたらしました。  本市におきましても、9月6日から7日にかけての集中豪雨による旧田辺市街地の床下浸水被害があったほか、本定例会の冒頭でのごあいさつでも申し上げましたとおり、11月19日に発生しました、県道静川請川線の本宮町東和田地内での崩土では、83世帯144人の方が孤立に近い状態になり、現在は仮設の道路も設置できましたが、不便な生活を余儀なくされているところでございます。  いずれの災害におきましても、本市では幸いにして人的被害はありませんでしたが、水害や土砂災害の驚異を改めて思い知らされたところでございます。  さて、議員が被害状況や被災後の復旧、復興などを調査されました平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震は、最近の内閣府の発表によりますと、死者67人、負傷者4,805人、住宅の全壊3,175棟、ピーク時の避難者数が10万人を超えるなど大変大きな被害をもたらしました。この地震では、集落の孤立、ライフラインの途絶、地場産業の復旧対策など、課題が改めてクローズアップされたところでございます。  さて、議員ご質問の1点目、耐震改修の推進のための手だてについてでございますが、昭和56年以前に建築の木造住宅を対象に実施している木造住宅耐震診断事業の実績は、平成16年度208棟、17年度126棟、本年度は11月末現在で、62棟となっています。また、木造住宅耐震改修事業の実績は、平成16年度2棟、17年度9棟、本年度は11月末現在で、1棟となっており、目標には達していない状況にあります。  耐震改修が目標を下回っている理由としましては、耐震改修に要する費用面の問題のほか、居住者の高齢化や家族構成によるもの、相談できる専門家が身近にいない、制度そのものを知らないなど、さまざまなことがあると考えております。  こうしたことから、本年度、本庁及び各行政局において、職員による耐震相談会を実施したほか、農林水産業まつりでの耐震相談会や、県、周辺町、和歌山県建築士会田辺支部と共催で開催しました田辺建築まつりでは、無料で建築よろず相談や耐震診断の受け付けなどを行い、普及啓発に取り組んできたところでございます。  また、木造住宅耐震改修事業補助制度につきましても、これまで耐震診断において総合評点が0.7未満と診断された昭和56年5月以前に着工された旧基準木造住宅について、これを総合評点を1.0以上とする耐震改修工事に要する経費に限り、60万円を限度として耐震改修工事の3分の2の補助を行ってきましたが、本制度の利用の推進を図るべく、新たに耐震改修の費用が抑えられる避難重視型補強対策として、昭和45年12月以前に着工された住宅において、上部構造評点を0.7以上1.0未満とする耐震改修工事に要する経費についても補助対象に加えた改正を本年8月に行ったところでございます。  来年度には、田辺市耐震改修促進計画の策定を予定しており、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標や促進を図るための施策に関する事項、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項などについて、本計画に盛り込み、建築物の耐震施策のさらなる推進に努めてまいりたいと考えております。  あわせて、東海・東南海・南海地震同時発生時の地震動の分布を示した「揺れマップ」を公表し、建築物所有者へ意識啓発を図ってまりいたいと考えております。  いずれにいたしましても、今後もより広報活動を強化し、耐震改修事業の推進に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、ご質問2点目の災害による家屋被害の認定スタッフの養成についてでございますが、災害時の被害調査につきましては、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針で示されているところであり、調査の体制としましては、策定を進めております田辺市地域防災計画に基づき組織された災害対策本部の調査復旧班によって、家屋の被害状況の詳細調査を行うことにしております。  しかしながら、新聞報道等によりますと、さきの内閣府の指針につきましては、専門的な内容も多い上、過去の大災害での被災地におきまして、調査人員の不足に加え、短期間での判定調査であったため、判定のばらつきなどが問題になったようでございます。  調査スタッフの育成につきましては、本年兵庫県が家屋被害認定士制度の創設を行い、被害調査に従事する専門家の養成を進めていると伺っております。  本県におきましては、現在のところこのような制度は実施されておりませんが、さきに申し上げました先進地の事例も参考にしながら、被害調査に従事できる職員の養成についての研修会の開催を県に働きかけていくなどの方策を講じてまいりたいと存じます。  また、協力していただける建築士等の専門家の登録制度等についても検討を行い、体制の充実に努めてまいりたいと考えております。  最後に、3点目のご質問であります農地復旧のための公的補助についてお答えいたします。被災地の復旧には、諸法令の規定により国庫補助等の支援措置が行われることになります。農地災害につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助により財政措置が行われることになりますが、議員が触れられました新潟県中越地震は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、補助率のかさ上げ等、さまざまな特例措置により早期復旧が進められてきたところです。  災害復旧事業に係る受益者の分担金の金額につきましては、田辺市分担金徴収規則の中で市が負担すべき金額の50%の金額を超えない金額と定めており、実際の受益者の分担は、合併協議において決定いたしましたとおり、国庫補助金を差し引いた後の2分の1の金額となっております。  ただし、災害の規模や内容にもよりますが、早期復旧の促進を目的に分担金の額の減免もあろうかと考えております。いずれにいたしましても、災害後の早期の復旧や復興は行政の責務でありますことから、大きな災害を経験された自治体や先進的な取り組みをされている自治体の事例なども考慮に入れつつ、地域防災計画をより実効性の高いものにしてまいりたいと考えておりますので、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。  以上です。            (市長 真砂充敏君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    教育長、中村久仁生君。           (教育長 中村久仁生君 登壇) ○教育長(中村久仁生君)    川﨑議員ご質問の子供の人権についてお答えいたします。  今日の人権問題、特に子供の人権にかかわる問題といたしましては、議員ご指摘のいじめ問題を初め、乳幼児や児童生徒に対する虐待、放任、過保護、不登校、子供によるさまざまな問題行動等が上げられます。  このような現状をつくり出す背景には、核家族化、少子化、地域社会での人間関係の希薄化など、子供が育つ社会環境の変化や大人の価値観の多様化、倫理観の低下などが考えられています。  したがいまして、教育委員会といたしましては、大人に対しては子供を人格を持った1人の人間として尊重し、将来を担う豊かな人間関係を持った人間として育成するための教育、啓発を進めることが大切である。子供に対しては、健全な発育とともに、自立を促し、他の人の人権を尊重し、自己の責任を自覚させるための教育を進める必要があると認識しているところであります。  そこで、まず、議員ご質問の1点目、教育委員会の人権についての基本的な考え方についてでありますが、世界人権宣言の第1条には、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とうたわれており、また、日本国憲法第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と規定されております。  したがいまして、人権の基本にあるのは一人一人の人間の尊厳であり、人権とは差別や平等の問題に始まり、思想・信教等の自由権、労働権や生存権、さらには環境権やプライバシーの問題に至るまで、人間の営みはすべて人権にかかわる問題である。このように認識しております。  また、特に子供の人権を考えるときには、その発達段階に応じて、合理的な理由がない限り、大人に保障されている人権が、子供にも同様に保障されるべきものであり、社会の中においては、子供は大人よりも人権が侵害されやすい立場なので、特に注意が必要である。こう考えております。  次に、子供の人権を守るために学校教育の中で、特に大切にしている点についてでありますが、学校教育にあっては、人権を大切にした社会生活ができる基礎的な力を育てる段階と押さえ、一人一人の発達段階を十分に考慮しながら、自立に向けた教育を進めていくことを重視しております。  中でも、小学校段階においては、基本的な生活習慣と基礎学力を身につけ、集団生活を通して人を大切にできること、また中学校段階においては、確かな学力と正しい判断力を身につけ、人権認識を深め、人間としてのよりよい生き方を考えることを特に重視しております。  したがいまして、学校では、道徳を中心として、学級活動や児童・生徒会活動等の特別活動、国語科、社会科等の教科の時間、さらには、中学校における部活動など、全教育活動を通して、自分や他人の人権を大切にしようとする心をはぐくむための活動を展開しているところであります。  次に、議員ご質問の2点目、学校現場において、子供の人権が十分に尊重されているのか。特に、信仰上の問題や在日外国人等少数派の子供たちの人権については、どのように尊重しようとしているのかについてお答えをいたします。  さきにお答えをいたしましたように、教育委員会といたしましては、学校教育の場においても、子供の人権を十分保障していくことが大切だと考えておりますし、各教職員は、子供の人権が侵害されることのないよう、絶えず意識して教育活動に当たるとともに、子供たちの現状を注意深く観察していく必要があると考えております。  したがいまして、このことにつきましては、校長会、教頭会、人権教育担当者会等を通して、各学校に指導しているところであります。  また、議員ご指摘の少数派の子供たちの人権についてでありますが、現在、各学校においては思想・信条等の問題から、学校で行われる教育活動上、配慮が必要な場合には、学校と保護者間において十分な話し合いを持ち、ご理解を得ながら可能な範囲で個々のケースに対応しているところであります。  しかしながら、田辺市立小中学校において行う教育活動は、公教育でありますので、日本国憲法並びに教育基本法の精神を大切にしながら、学校教育法等、学校教育関係法令に基づいた教育活動を展開していくことが基本であると考えておりますし、実際の指導に当たっては、全児童生徒に対して学習指導要領に示された内容を指導することが、学校教育に求められている責務であると考えております。  したがいまして、子供の人権を考える際には、大人に保障されている人権が子供にも保障されるということは当然のことでありますが、学習指導要領に基づく学校教育活動という極めて限定した範囲内における子供の人権については、子供の発達段階を十分に踏まえるとともに、すべての児童生徒に対して学習指導要領に示された内容を指導するという視点、この視点を重視することが大事であると認識しております。  以上でございます。  続きまして、議員ご質問の2番目、食育についてお答えをいたします。  まず、食育の意義についてでありますが、昨年7月15日に施行されました食育基本法の中で、食育は生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけられており、その意義はさまざまな経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てると記されております。  とりわけ、子供たちに対する食育は、心身の成長や人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性をはぐくんでいく上でも重要であると認識しております。  この法律がつくられた背景には、近年の急速な経済発展に伴って、食生活やこれを取り巻く環境が急激に変化し、国民の食の大切さに対する意識が希薄になったことが上げられます。栄養の偏りや食習慣の乱れ、またこれらに起因した肥満や生活習慣病の増加、過度のダイエット志向の問題も指摘されております。食に関する情報が社会にはんらんし、正しい情報を適切に選別し、活用することが困難な状況の中で、今、最も重要なことは食に関して正しい知識を持ち、自己の健康管理能力を高めていくことであると考えます。  次に、各学校では、どのように教えているのかについてでありますが、さまざまな機会をとらえ、全教育活動を通して、食の大切さについて指導しているところであります。小学校では、家庭科の食生活に関する内容の学習や、体育科の保健領域における学習、特別活動、その他社会科、理科、生活科等の教科において、食に関連のある教材で学習活動を行っており、さらに学校によっては総合的な学習の時間において食に関する内容をテーマに取り上げて、学習活動を展開しております。  また、中学校におきましても技術・家庭科、保健体育科、特別活動、社会科、理科等、小学校と同じような教科、領域におきまして発達段階に応じた食に関する学習活動を行っているところであります。取り組みの実践例を紹介いたしますと、栽培した作物の調理方法を地域の方々に教わり、調理実習を行っているところや、また、梅の収穫を手伝い、梅干しやジュースづくりに取り組んでいる学校があります。また、ある学校では収穫したものは自分たちで調理して食べるだけでなく、学校給食に利用したり、公民館の協力を得て地元の直売所に出荷させていただき、流通の学習も行ってございます。  その中でも、給食を実施している学校におきましては、学校給食の献立そのものが生きた教材、効果的な教材であるととらえ、給食の時間や学級活動の時間はもとより、家庭科や保健の学習等、関連教科の学習の中で活用を図りながら、担任、養護教員、学校栄養職員が相互に協力し合って、指導の充実に努めております。  給食指導の内容につきましては、1点目として、食事のマナーを身につけ、気持ちよく会食をすること。  2点目として、食品の種類や働きがわかり、栄養のバランスのとれた食事の仕方がわかること。  3点目として、安全衛生に留意して食事をとり、食事の準備や後片づけをきちんとできるように、あるいは協力して運搬や配膳が安全にできるようにすること。  4点目として、食事にふさわしい環境を整え、落ちついた雰囲気で食事ができること。  5点目として、食料の生産、流通、消費についての理解や地域で培われた食文化を体験し、郷土への関心を深めること。  6点目として、自然の恵みと勤労の大切さを知り、感謝の気持ちを持って食事ができること。これらが給食に当たっての具体的な指導内容となっております。  以上のような取り組みを進めているところでありますが、家庭や地域によって、食生活の実態がさまざまでありますので、子供たちの食生活やこれらに関する基本的生活習慣等を把握し、学校や家庭、地域の実情に応じた指導を充実させていく必要があると考えてございます。  また、子供が食の大切さや楽しみを実感することによって、家庭へのよき波及効果をもたらすことも期待できます。家庭における食育の充実を図る方向も探りながら、今後も家庭や地域と連携し、来年度からの学校給食完全実施とともに、食育のさらなる充実に努めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。           (教育長 中村久仁生君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    水道事業管理者、大江潔史君。          (水道事業管理者 大江潔史君 登壇) ○水道事業管理者(大江潔史君)    川﨑議員よりご質問の4点目、水道整備について、農林関係も含めてお答えいたします。  まず、高齢化の進んだ地域で地元管理による飲料水供給施設等が管理困難になり、運営に支障を来していることにつきまして、行政において対応・支援等を考えているかというご質問でございますが、まず上水道給水区域を除き、各地域において設置されている水道施設についてご説明をさせていただきますと、水道部の所管いたします簡易水道事業は、ご存じのとおり水道法に基づく水道施設で、101人以上5,000人以下の給水人口を対象として、常に清浄・豊富な水を供給し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とした事業で、原則、使用料をもってその維持管理費を賄うこととなっております。  一方、100人以下の規模の飲料水供給施設や簡易給水施設については、水道法の適用を受けないため、小規模な施設により飲料水を供給しており、管理についても地元水道組合などにより行われているところであります。  これら飲料水供給施設等がある山村地域においては、高齢化が進み、施設の維持管理していく人材の不足に悩む地域が多数存在しているのは承知してございますが、管理困難の施設を簡易水道事業に統合することは、施設規模を水道法の基準に合致するよう多くの施設で改修する必要があり、統合に際しても、多額の費用負担が発生いたします。  簡易水道事業として、水道法の基準に適合しない施設を管理運営することはできませんが、現在、水道部におきましては、施設管理業務の民間委託を検討し、推進しているところであり、そのような流れから考えますと、地元水道組合において施設の管理に困難を来すということであれば、地元組合が管理部分について、水道施設に熟知した民間業者に委託を行う方法も考えられると思われます。  既に、このような取り組みを行っている組合もあるように聞いておりますので、一定の費用負担は伴うと思われますが、一案としてご検討いただきたいと考えております。  続きまして、施設整備を行った場合の費用負担について、どのように考えているかということでございますが、これにつきましては当該施設をどのような方法で整備するかにより、負担する費用も違ってくると考えております。  例えば、簡易水道につきましては、現在基本的には、新規の簡易水道事業認可が極めて困難な状況となっており、手法としては区域拡張や統合という形で既存施設を簡易水道の給水区域に含めていくことができますが、地元の総意として、管理移行や料金制度に関して合意ができているかが統合の前提となりますし、加えて管理費用面でも簡易水道事業会計が過大な負担を負うことも考えられます。
     また、山村振興関係の国庫補助事業であれば、その補助制度に合致する必要があり、その際、地元負担金を農林事業と同様の水準としております。それ以外の場合は、地区自身が市単独補助を得て、施設整備を行うという方法があります。  いずれにいたしましても、施設整備に当たっては、地元住民がどの程度の能力、規模の施設を必要とするか。あるいは地形的な面において、整備費用にも差が生じてまいりますので、費用の負担能力など、その地域の実情に応じた施設整備の手法を選択することが重要であり、それらを考慮の上、検討してまいりたいと考えております。  次に、簡易水道整備計画で、今後10年間でどのぐらいの人口をカバーできる見通しかということですが、現在、世帯数4,440戸、給水人口1万1,000人で10年後は世帯数5,800戸、給水人口1万4,000人の計画で整備を進めております。  以上でございます。          (水道事業管理者 大江潔史君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    1番、川﨑五一君。            (1番 川﨑五一君 登壇) ○1番(川﨑五一君)    質問の順に議論をさせていただきます。再質問をさせていただきます。  子供の人権について教育委員会の見解をお聞かせいただきました。そして教育現場において、少数者、いわゆるマイノリティーの立場にある子供たちの人権が尊重されているかどうかという点についてお聞きしました。今の教育長のご答弁では、そうした子供たちに対しても十分な配慮が行われているということでしたが、前回の私の質問に対する教育長の答弁で、大変大切な補助教材と言われた、これが「心のノート」ですが、中学生用の52ページには太字で、「好きな異性がいるのは自然」と書かれています。性同一性障害で体と心の性が一致しない人や、同性愛の人はこの表現でいくとどうなるのでしょうか。自然の反対ですから、不自然ということになるのでしょうか。こうした配慮のない教材を大切な補助教材と評価しておいて、本当に配慮ある対応が行われているのか、大変不安であります。  人権についての基本的な認識についても、その見解をお聞きしました。  先ほど教育長もご紹介いただいたように、国連の人権宣言、第1条には、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と書かれています。そして、この世界人権宣言の前文には、「人類社会、すべての構成員固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であり、人権の無視、及び軽侮(軽視する、侮辱する、軽く侮る)が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらした」とありますが、戦前の大日本帝国憲法においては、国民の人権が認められず、当時の日本は最大の人権侵害である戦争へと突入した痛苦の経験を持っています。  このように、人権を尊重しない社会というのは究極的には戦争へと向かっていかざるを得ないというのが歴史の事実です。私は今またかつてのように、社会全体に人権を軽視する風潮が蔓延してきていることを強く感じ心を痛めています。  いつの時代においても子供は犠牲者です。学校における子供たちのいじめが取りざたされていますが、子供は大人社会を映す鏡です。鏡に映った姿を幾らただそうとしても鏡の前の実体をたださなければ鏡に映った鏡像は変わりません。リストラという名で気に入らない社員や能力の劣る社員を情け容赦なく切り捨てる社会、匿名性の高さをいいことにインターネット上で繰り広げられる過激な個人攻撃、マスコミにおいても集団でいじめを助長するテレビや意見の違う人を悪罵の限りを尽くして罵倒する新聞など、大人社会の中にもいじめが蔓延しています。  すなわち、私たち大人がいじめなどの人権侵害をしない社会を築かなければ、いじめはなくせないということであり、こうした社会の是正こそが子供たちの社会でのいじめをなくす根本的な対策なのです。少なくとも田辺市において、私たち大人は人権侵害を行わないという姿勢を子供たちに見せることが大切だと私は信じて疑いません。  では、人権侵害とは、一体どのようなことでしょうか。日常に起こり得ることで言うならば、それはプライドを傷つけられること、本人が不快に思うことをされる。または強制的にさせられること、意に沿わないことを強制されるということは、信条の自由を侵すこととなり、人権侵害です。私は前回の質問で、君が代の斉唱を強制する問題について質問しましたが、それに対して教育長は、「子供たちに君が代を歌わない自由はない」という答弁をされました。「そんな自由を認めたら、他の教科も成り立たない」ともおっしゃられましたが、これは九九や漢字などの習得と思想性の関与する君が代とを並列に扱う乱暴な議論です。九九の修得に思想的な問題から異議を挟む人はありません。しかし、ご存じのように、日の丸と君が代にはその歴史的経過からさまざまな見解を持つ人がいます。起立したくない、歌いたくないと考える人も少なくありません。  こうした思想的な相違の対象となるものに一律な行動を求めることが思想の強制であり、基本的な人権の侵害に当たることは明白だと考えますが、この件について再度教育委員会の見解をお聞かせください。  また、君が代斉唱の強制が人権侵害に当たらないというのであれば、その理由についても明快にお答えください。  私の再質問を察したかのように、学習指導要領のことを強調されましたが、学習指導要領に従っているから人権侵害ではないなどという理由にならない理由での答弁はなさらないようにお願いしておきます。  大きな項目の2点目は食育についてお聞きしました。おっしゃられたように、食育にはさまざまな意義があるでしょう。しかし、最も大切なこと、それは食育に限らず、教育の中で何よりも大切なこと、子供に身につけさせなくてはならない最も大切なこと、それは命の大切さにほかなりません。食事のときに、大抵の日本人は、「いただきます」と言いますが、これはだれに対して言っているのでしょうか。先日、近野小学校で行われた教育講演会で講師の方が子供たちに質問し、それに対し子供たちは「お母さん」や「調理のおばさん」と答えていました。確かに、それも間違いではないでしょう。でも、1人で食事をするときに、だれがいなくても「いただきます」と言います。それは、食材に対してだからです。  私たちが口にするもので、命を持たないものはありません。私たちの命は、他のものの命をみずからの体に取り込むことによって維持されているのです。自分たちの命がそうして成り立っていることを教えることこそが、食育の意義だと思いますが、いかがでしょうか。  先日の久保浩二議員への答弁でも、またきょうの答弁でも教育長は再三、「今求められているのは、命を大切にする教育だ」とおっしゃられています。今後、食育の中でこうした命について位置づけていくことが重要だと思いますが、見解をお聞かせください。  大きな項目の3点目、防災対策についてお聞きしました。  耐震改修が住民の生命を守る手段として有効であるということ。しかし、経済的な問題もあり、なかなか改修が進んでいないという現状についてもわかりました。私は、昨年9月、少ない費用負担で最低限の生命を守る手だてとして、防災ベッドなどの補助をしてはどうかと提案させていただきました。静岡県にある宝永工機という企業が開発し、販売している防災ベッドは10トンの荷重にも耐えられるようにつくられていて、約20万円で販売されています。そして、この防災ベッドの購入に対し静岡県袋井市では、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅の住民に対し、上限20万円で3分の2の補助を行っています。  住民の命を守る手段は、耐震改修のみではありません。安価な負担で、より多くの市民の生命が家屋倒壊による圧死の危険から守られるのであれば、これにこしたことはありません。以前の私の質問に対し、総務部長は「阪神・淡路大震災で8割以上の方が家屋や家具類の転倒によって亡くなられたという数字が公表されております。そういうことから耐震診断や改修に伴う補助制度を策定いたしました。そして、現在、市としては、現状の制度、耐震診断を行っていただいて、まず家屋を改修していただくということで考えております。」このように、昨年12月の議会でお答えになっていただいています。しかし、そこから1年たった中で、先ほど耐震改修の結果を聞きましたが、平成18年度においては、現在のところ1件である。こういうことです。  その住民の命を守る対策の柱である耐震改修が進んでいない現状の中、経済的な負担も少なくて済む防災ベッドの購入補助を検討していただきたいと思いますが、当局のお考えについて、再度ご答弁をお願いいたします。  防災の2点目の被害家屋の判定職員の養成等についてもご答弁をいただきました。今回の例は、ほんの一例にすぎませんが、行政でしかできないこと、行政がすべきことを明確にし、また震災を乗り越えてきた自治体の教訓に学び、いつ来るかも知れない、そのときに万全の備えをしておいてほしいと思います。この点についての答弁は結構です。  防災対策の3点目は、震災の復旧に対する個人補償について、市の基本的な考えをお聞きしました。これは実際にそのときになってみなければ、どう対応するのかということは考えにくい問題でもあります。今、幾らいい答弁をしていいただいたからといって、実際に災害が起きたときに、そうした対応が保障されるというものでもありません。  しかし、そうした災害が起きたときに、行政はこういったスタンスで復旧及び復興に当たるのだということをお聞きしておくことは、決してむだではないと考えています。本当に、個人補償してでも一日も早く復興を進めたいと考えているのであれば、そのための法的条件整備に取り組むでしょうし、災害時に農地への補償を行うということは、産業をどう位置づけるかということになり、災害が起きていないときも、産業政策の重要な柱となるからと考えます。  現在、国においても私有財産への補助に対し、弾力的な運用を図る流れが起きてきています。しかしそれは地方の現実や対応を国が後追いしているからです。鳥取県で住宅の再建に対し、個人補償が行われ、その流れは徐々に太く大きくなりつつあります。あってはならない災害ですが、もし万が一のときがそのときが来たら、ぜひとも市民生活の復興のために勇気ある決断をしていただきたいと思います。  今回は、個人補償に対して、ぜひとも前向きに検討をしていただくことを要望しておくことにとどめます。したがって、この点についても答弁は結構です。  大きな4点目は、水道行政についてお伺いしました。水道整備についてのさまざまな困難、また条件についてのご答弁をいただきましたが、水道というのは、やはりライフラインの中でも重要なものです。そういった観点から、ぜひとも行政として責任ある対応を考えていっていただきたいと思います。  それともう一点、水道行政にかかわってですが、これは管理者となるのか、市長になるのかわかりませんが、以前にも行政機構の見直しという点で提案したことがありますが、今回もこの飲料水について調べたり、交渉を行おうとすると、水道部の簡易水道課や森林局、農林土木課を行ったり来たりしなければなりません。また、飲供や簡給は行政局の窓口は住民生活課となり、どの部が所管しているのかは明確ではありません。最初にも述べましたが、水は住民生活にとって欠くことのできないライフラインです。整備事業に対する県の補助制度や所管省庁の違いはあるでしょうが、そうした事情は住民にとっては無関係であります。  きのうも限界集落についての答弁がありましたが、集落に人が住み続け、集落を維持するために行政はどう対応するのか。そのための水の確保についても現状としては、責任を持って対応する部署がないというのが偽らざる現状ではないでしょうか。水道事業の中で、上水道でもなければ簡易水道でもない。補助事業の申請の窓口としては、森林局であったり、農林水産部であったりするけれど、住民生活に基盤を置いて整備に対して責任を持って検討する部局は残念ながらありません。住民生活にとっての重要性を考えるならば、どんな供給体制をとるものであっても、水の供給を統括する対応部局が必要だと考えます。  行政改革が必要とされる時期ですから、新しい担当課の設置を求めることはしませんが、現在の機構において、ぜひとも窓口を一本化していただきたいと思いますが、当局のお考えをお聞かせください。  以上、教育委員会、そして防災対策、水道に対する再答弁を求めて、再質問を終わります。            (1番 川﨑五一君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    1番、川﨑五一君の再質問に対する当局の答弁を求めます。  教育長、中村久仁生君。           (教育長 中村久仁生君 登壇) ○教育長(中村久仁生君)    再質問、答弁を要するものは2点であったと理解しております。  まず、1点目であります。これからの教育の中で、命を大切にするというのが非常に重要である。こういう答弁をさせていただきました。食育の中でも命の大切さというのをしっかりと位置づけるべきである。理解すべきであると、こういうご意見でありましたが、私も全く同感であります。食というのは、衣食住、昔から言われておるわけでありますが、その中心でもあります。食育は、知育、徳育、体育の基礎であります。ですから、議員のお考えのとおりであります。  2点目についてでありますが、子供の人権について。思想信条の問題から、国歌斉唱時に起立斉唱を行うように指導するということは、その子供が持つ自由権、思想信条の自由にかかわる問題であるということには問題はない。  しかし、公教育の場で行われるわけでありますから、この言葉を使うなとおしかりをまた受けるわけでありますけれども、公教育を語るときに、学習指導要領に準拠するのかしないのかということを抜きには、私は語れないと思うわけであります。その学習指導要領に即した指導について、これは法的に定められたものであり、たとえそれが各子供の意思にそぐわないものであったとしても、指導を行うこと、そのことが直ちに日本国憲法が保障する自由権の侵害に当たるのかどうかということについては、教育上、分けて論議をする必要があるのではなかろうか。このように思います。  しかし、その指導の中で、常識を逸するような指導、例えば、無理に口をこじあけてでも歌わせるでありますとか、長時間、何時間も何時間も別室で指導を行うとか、こういう常識的な範囲を超えた指導ということを行おうとは毛頭考えておりません。そういうことは自由権の侵害につながる。そして、体罰に当たるおそれがあると、このように認識をしてございます。  以上であります。よろしくお願いします。           (教育長 中村久仁生君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    水道事業管理者、大江潔史君。          (水道事業管理者 大江潔史君 登壇) ○水道事業管理者(大江潔史君)    川﨑議員の再質問の水道事業における窓口等をどこにするのかというご質問でございますが、飲料水供給施設並びに簡給、簡易給水施設、それから小規模な水道につきましては、旧の4町村にそういう施設が集中しております。そういう関係で、行政局が一番実情がわかっているということもありますので、各行政局の住民生活課が、それを一括して窓口としておりますので、それを活用していただきたいと思います。  以上でございます。          (水道事業管理者 大江潔史君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    総務部長、岡本美彦君。           (総務部長 岡本美彦君 登壇) ○総務部長(岡本美彦君)    川﨑議員の再質問にお答えいたします。  昨年の12月議会でご要望のあった防災用ベッドの購入に対する補助金につきまして、制度を実施しております静岡県の状況を調査してまいりまして、議員からもご紹介がございました袋井市の状況も確認しております。平成15年度から補助制度を導入しておるということで、16年度に5件、17年度6件、そして18年度は今のところ申請はゼロであるというような状況でございまして、静岡県下40市のうち、5市が制度を導入しているという状況でございます。  利用状況を見ますと、住宅の耐震化に対する補助制度を補完する状況にまで至っていないのが現状ではないかと伺っております。いずれにいたしましても、市といたしましては、来年度予定しております田辺市耐震改修促進計画の策定の際に、建築物の所有者に対しまして、耐震診断や耐震改修を行うに当たっての問題点でありますとか、要望、ただいまご要望がございました防災ベッド購入に対する補助金も含めまして、市民のニーズというものも把握しながら、考えてまいりたいと思っております。  いずれにいたしましても、まずは現行の先ほど説明させていただきました、耐震診断、耐震改修への補助制度について、広報誌、それから防災学習会等を通じまして、引き続き普及啓発に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。           (総務部長 岡本美彦君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    1番、川﨑五一君。            (1番 川﨑五一君 登壇) ○1番(川﨑五一君)    ただいま、総務部長からご答弁いただきました。防災ベッドの実施状況、静岡県ですが、年間5件の年もあるということですが、少なくともその5人の人たちはそのことによって家屋の倒壊による圧死から救われるかもしれないということですから、さまざまな選択肢があってよいのではないかと思います。ぜひとも防災ベッドの件については、検討していただきますよう要望しておきます。  また、水道に関しての質問ですが、今、窓口という言い方をしましたので、行政局の窓口ということにご答弁なったかと思いますが、私は、整備に対してやはり責任を持って対応する課が必要ではないか。住民対応する窓口は当然行政局になるかと思いますが、過疎集落に対する対策の中で、きっちりと位置づける。総合的な施策の中でしっかりと位置づけ、責任の所在を明確にした部署において、問題の対応に当たられるよう重ねて要望しておきます。  教育委員会からご答弁をいただきました。今議会では、いじめや不登校など、子供に関する問題を多くの議員が取り上げました。私も今回、いじめを切り口として、その問題の根底にある人権について、さまざまな角度から検証してみました。人権の尊重が利己主義を増長させたという主張もありますが、私はそうは思いません。戦後の日本は、未成熟な民主主義社会の中で少数は多数の意見に従うのが当然であるかのように誤解されてきました。国民に自由があるという言葉を企業が金もうけをするための自由に読みかえ、リストラする自由、政治に献金を送り、政治を買う自由として定着させてきました。金で政治を買った結果として、教育基本法第10条の教育は不当な支配に服することなくという規定すら撤廃されようとしています。  いじめはなくならないのだから、いじめに負けない子供をつくるべきとの主張もありますが、これが今の憲法改正や教育基本法改正を主張する人たちの共通した論理です。憲法や教育基本法というのは理念であり理想です。現実が理想にかけ離れているから、理想の方を変えようというのはまさしく本末転倒な話です。人権とは、だれもが生まれながらにして持っている権利です。冒頭に、いじめが人権侵害であると言いましたが、世界人権宣言の前文にも言われているように、社会的に最悪、最大の人権侵害は戦争です。どんな大義名分を持ってしても、命の危機を与える大規模な殺し合いは最悪の人権侵害にほかなりません。  私は、国家が愛国心の培養を主張し、国民の命よりも国家が大切だと教えるような教育には断固として反対するものです。また、人権の侵害について、教育委員会は君が代斉唱の強制が人権侵害に当たらないと考えているようですが、そうした視点で人権侵害についても考えているのであれば、残念ながら教育委員会にいじめをなくすことはできないでしょう。  差別や偏見、いじめ、これらに共通して言えることは、加害者の側にその意識がなくても、その行為を受けた側がそのことによって傷つき、または人権を侵害されたと感じるならば、それは人権侵害があったということです。  全国で発生しているいじめのニュースを見ていて、私が最も危惧するのは、加害意識の希薄化です。自分、あるいは自分たちが人権侵害を行っているにもかかわらず、全くといっていいほど、その意識、加害の意識が乏しい。これは他人に対する思いやりの欠如、こんなことを自分がされたらどんな気がするだろうという創造力の欠如が大きな原因だと私は思います。  そして、もう一点は、命に対する敬意の欠如です。私は、命に対する慈しみを教えることこそが、すべての教育の原点だと考えています。自分の命を大切にし、そして他人の命、周りのすべての命に対して思いやりを持つ。そのことがいじめをなくすことにつながっていくのだと思います。  食育の中でも、命についてこそ教えるべきだという提案を申し上げました。それは、今の子供たちが命を食べているという実感を得にくい状況にあるからです。赤身の牛肉と牛とがつながらない。乳牛は出産しなくてもお乳を出すかのように考えている。生きたままの形で食卓に上がるものといえば、魚など魚介類程度で、牛や豚などの生きたままの姿から、肉を連想する子供はごく少数でしょう。だから、食材に対して感謝の念は希薄です。食卓に並ぶために命を落とした生き物に対して、感謝の心を持つことが食育の基本だという思いから、今回の質問で取り上げさせていただきました。  私は、子育ての環境としてふさわしいという思いから、中辺路町に移住し、新規就農という形で、家族そろって田んぼを耕し、にわとりを飼い、牛を飼い、野菜をつくっていました。有精卵にするために、ひなのときには雄鶏を多目に飼うのですが、成長してけんかするようになってくると、一羽ずつこの雄鶏を絞めていくことになります。子供たちの見ているところで、首をはね、お湯につけ、羽をむしり、肉にさばいていきます。残酷かもしれませんが、その行為をみずから行うかどうかの違いこそあれ、肉を食べるということは、こうした行為なしにはあり得ないのです。  そんな作業を見ていた子供は、食卓にのぼった鶏肉を残さず食べようとします。たとえそれが地鶏でかたい肉であったとしても、残して捨てることが鶏の命に対する冒涜に当たることを肌で感じているからです。そんな経験も私が食育の中で命について教えるべきだと主張する素地の大きな部分になっているのだと思います。  ここで、方法論について論じることはしませんが、命をいただいていることを子供たちに理解させることができる教育こそが食育であり、教育であると思います。今後、そうした観点で食育は進められることを期待しまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。            (1番 川﨑五一君 降壇) ○議長(吉本忠義君)    以上で、1番、川﨑五一君の一般質問は終了いたしました。  以上をもちまして、一般質問は終結いたします。 ◎日程第2 5定報告第1号 専決処分事項について ○議長(吉本忠義君)    続いて、日程第2 5定報告第1号 専決処分事項についてを上程いたします。  この場合、お諮りいたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略し、後日審議願うことにいたします。これに異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○議長(吉本忠義君)    異議なしと認めます。  よって、5定報告第1号については、委員会の付託を省略し、後日審議願うことに決しました。 ◎日程第 3 5定議案第 1号 田辺市副市長定数条例の制定についてから  日程第35 5定議案第35号 紀南環境衛生施設事務組合規約の変更についてまで                一括上程 ○議長(吉本忠義君)    続いて、日程第3 5定議案第1号 田辺市副市長定数条例の制定についてから、日程第35 5定議案第35号 紀南環境衛生施設事務組合規約の変更についてまで、以上33件を一括上程いたします。  ただいま上程いたした議案については、過日既に当局の説明が終了しておりますので、これより総括質疑に入ります。  質疑はありませんか。               (「なし」の声あり) ○議長(吉本忠義君)    質疑なしと認めます。  それでは、ただいま議題となっております33件については、会議規則第37条の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  各常任委員会の付託事件は配付いたしております議案付託表のとおりであります。  お諮りいたします。  本日の会議はこの辺にとどめ散会し、12月13日から20日までの8日間は休会とし、12月21日午後1時から再開いたします。  これに異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり)
    ○議長(吉本忠義君)    異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。 散 会 ○議長(吉本忠義君)    それでは、本日はこれをもって散会いたします。               (午後 3時21分)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   平成18年12月12日                    議  長  吉 本 忠 義                    副議長  鈴 木 太 雄                    議  員  森   哲 男                    議  員  山 本 勝 一                    議  員  白 川 公 一...