○議長(
大倉勝行君) 日程第1
一般質問を行います。
2番、
芝峰進君の登壇を許可いたします。
(2番 芝峰 進君 登壇)
○2番(芝峰 進君) おはようございます。今年最後の12月議会、
一般質問もとうとう私一人となってしまいました。また、
予定どおりだと任期中の議会は、もうあと残すところ3月だけと。この3月議会というのは、年度末でもありますし、合併の準備、あるいは市長、議員、この辺は選挙を控えての慌ただしい中で行われる議会だと思います。集中できるのは、私自身は、今回の方かなと思っているところであります。
さて、今回は、大きく4点にわたって質問させていただきます。1点目は、
三位一体改革と
増税路線についてということでございます。さて、市長が
議会開会のあいさつの中で、私にはこう聞こえたのでありますけれども、近代化という波の中で、効率や利便性の追求の下、季節の
移り変わりが以前より薄れた感じがすると。表現はちょっと違っているかもしれませんけど、そういうようにとれたわけですけれども、私も同じように感じているところであります。どうも最近は潤いがなくなって、かすかすした心で、こういうことでは、なかなか季節の
移り変わりどころか、目の前の厳しい現実の課題に追われる日々が続くと思います。せめて私は、心だけは豊かに持っていきたいなと心がけているところであります。
さて、そこで政府は、「
三位一体の改革」と銘打って、
地方財政を圧迫し、ひいてはこのことが
住民サービスを低下させると。一方、掛金や税金はどんどん引き上げる政策を推し進めて、これからもさらに教育や福祉、暮らしに、この痛みを押し付けようとしているのではないでしょうか。この
三位一体の改革と増税、いわゆる痛みに耐えよという
小泉内閣の「骨太の方針第4弾」に対する市長の
考え方をお伺いいたしたいと思います。
1回目は、簡単に
項目程度にさせていただきますが、
三位一体改革と
増税路線についてということで、田辺市の財政において借金が多くなった原因は一体何かと、ここを掘り下げてお聞きしたい。
(1)
地方交付税について、田辺市の平成16年度の
減少額は幾らかと。さらに、田辺市への影響として、平成17年度からどれぐらい減少するのか。また、そうした減少させる理由、国の
考え方でありますけれども、どういうことからきているのかと。そして、このことによる市民への影響はどうなっていくのやろかということ。
(2)
国庫負担金についてであります。これも同じように、田辺市の平成16年度の
減少額は幾らか。田辺市への影響として、17年度からどれぐらい減少するのか。また、これも
考え方はどうかと。さらに、市民への影響はどうかということであります。
(3)
税源移譲についてでありますけれども、
国庫負担金を削減し、
税源移譲することによって、本来、国の責任で行うべきものについて、責任の明確化が失われるが、市としてはどう考えるか。
(4)
配偶者特別控除や
定率減税廃止の中、
定率減税の方はまだ議論の最中でありますけれども、こうした二つだけをとってみても、田辺市の
標準世帯では、どれぐらいの負担増となるのかということであります。さらに、
三位一体改革と増税により、
市民生活の行く先はどうなるのかと。また、経済の循環は一体どうなるのか、景気は良い影響を与えるのかどうかということでございます。
二点目は、
個人情報保護条例についてであります。通告していますとおり、本当に保護されるのかなという思いからであります。この項については、議案でもありますので、根本的なところで、基本的な
考え方を中心に質問させていただきます。一つは、今回提案されている「田辺市
個人情報保護条例」で、本当に市民の
個人情報が保護されるのか。また、規定が整備されていない部分があるのではないかということが1点。これでは何を言っているのかわからないので、一例だけ挙げておきたいと思います。
例えば、
個人情報保護条例の中の取得の制限、第4条ですね。ここでは、必要な範囲内で取得できるとなっております。そして、さらに突っ込んで見ますと、第4条の第3項では、思想、信条、いわゆる個人の
考え方が事務の目的を達成するために必要不可欠であると
実施機関が認めるときは取得できるとなっております。
その次の第4項の3では、他の
地方公共団体の、警察なんかも含んでいるわけでありますけれども、事務の適正な遂行のためには勝手に
個人情報を取得できるというようにつながっております。そして、その情報は、個人、本人に明示しなくてもよいと理解できるわけでありますけれども、そこで質問は、
実施機関が勝手に個人の
考え方まで、例えば、この
考え方で、
戦争反対やということまでとれるわけでありますから、一連の流れから言いますと、戦争をしたいときに、
戦争反対者の取り締まりをするにはもってこいの
個人情報を取得できるということにつながっていくのではないかと考えるわけでありますけれども、これ自体、
個人情報保護条例第1条の目的、市民の
権利利益を保護することと相反することにならへんかということと、もう一つは、プライバシーを守ることと、これを守らなんで外へ出したりした場合は、罰則があると。これも100万円以下の罰金又は2年以下の懲役ですか、人間の尊厳にかかわる部分と罰則を、これとてもやないけど、100万円以下の罰金とを
てんびんにかける、こういう代物ではないと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
さらに、
実施機関が保有する
個人情報に係る
訂正請求権は、行使できる期間が決まっていたり、書面の提出や本人であることの証明書の提示が求められており、手続きが複雑で、かえって
個人情報の保護になっていないのではないか。具体的な例として、この条例の第26条、個人が間違っているという申し出があって、訂正の請求権というのができることになっておりますけれども、本人が事実でないと訂正する場合、本人に見せてから90日以内という制限が一つはあると。その次の第27条では、本人である書類を提示、あるいは提出しなければならないということになっております。
そこで、質問になりますが、なぜこのような煩わしい手続きを踏まえなあかんのかと。普通やったら、
本人確認というのは、
運転免許証とか保険証で十分ではないのかと思うわけでありますけれども、ここで煩わしい手続きをするということは、
一体実施機関というものと、個人のどちらが優位に立っているのか、これは
実施機関の方が優位に立っていると思いますけれども、いかがなもんでしょうか。こうした点からも、
個人情報を保護するのか否か、これは判断いたしかねるところでありますけれども、この点についていかがでしょうか。
さらに、
不服申立てがあった場合、田辺市
情報公開・
個人情報保護審査会に諮問することになっているが、
個人情報を第三者である
審査会委員に見せてまで審査する必要があるのかということを質問いたしたいと思います。
3点目は、先般の
台風被害から学ぶべきことはということで、改修とか、
避難所の改善とかを挙げておりますけれども、
目良団地の防波堤や
越波対策は、
災害改修の
現況復旧の範囲を超えた改修をするということが、昨日の
家根谷議員への回答であったわけでありますから、その時期も来年1月半ばに国の査定があるという回答がされておりましたので、私は重なった質問はやめておきます。
しかし、この被害からの教訓を素人ではありますが、提案しておきたいと思います。まず、海を埋め立てる場合は、できる限り
必要最小限にすべきであると思います。なぜなら、
地球温暖化対策は、いろいろ行われておりますが、2030年代には海面が1メートル近く上昇するという予測がある中で、さらに海を埋め立てることによって、海面の上昇を加速させるのではないかと。
また、埋め立てた場合、隣接に影響があるということが、
中浜方面の越波で証明されたのではないかという点であります。パイプに例えれば、
芳養湾内へ入る水をこのぐらいとしますと、埋め立てたために、もし湾の容量が2分の1になったときに、湾内に入って来る勢い、波の高さは2倍になるのではないかということも私の見解であります。
さらに、今後、どういうことを考えていかなければならないのかと。私は、農村部で生活しているわけでありますけれども、海抜は50~60メートルぐらいかなと思うわけでありますけれども、そういう地域におりましても、家を建てようかといったときには、今までの基礎よりも低く建てることがない。大体は40センチも50センチも上げて、水が来んように、これが普通の
考え方やと思うのですが、なぜ
海面上昇の中、海岸部の低地帯に住宅を建てるのかなという不可思議な考えも起こってくるわけでありますけれども、こうなれば、海へ頭から突っ込んでいくようなものではないのかなということであります。できる限りこういうものは控えるべきと思います。
そして、昨日の回答を聞いておりますと、30年確率の波の高さ11メートルを、今回の台風では12.4メートルと大きく超えたと。ならば30年確率の
採用工法は安全ではなかったと言えるし、50年確率は安全かと考えてみますと、なかなか自然に対する科学の到達点の限界を学ばされたのではないかと思うところであります。今後、ぜひ参考にしていってほしいなと、これは質問ではありません。
さて、(2)
避難所の改善ということでありますが、これも昨日の回答で
災害避難に対応しにくい
高齢者や
障害者などの対策で突っ込んだ論議が展開されましたが、もう1~2点、私もこれは質問させていただきます。
明洋中学校に数百人が避難されたようであります。しかし、ここに避難したのは良いけれども、これからどうするのか、
指導者というのですか、こういう人や体制も欲しいのではないかと。そして、それを伝達する
ハンドマイクとかなかったら、数百人個々にお話をして説明するわけにはいかない。ぜひこういう
指導者とマイクの設置を考えるべきではないのかと。
また、台風がどうなっているのか。それぞれの方々の家屋がどうなっているのか、いつ帰れるのか、情報が
避難住民に、今の状況では伝わらない、このことについての改善策は一体どうするのかということであります。
さて、4点目は、ちょっと笑われるかもわからんのやけれども、
マイワシ豊漁の展望もあると思うがどうかということでございます。生活もそうやけども、安くて栄養価の高い大衆魚である「
マイワシ豊漁への展望」という報道を目にして、何やしらん心に明るい、また温もりを感じたわけでありますが、もちろん素人でありますけれども、考えとしては、魚はだんだん減りやんのかいなという一抹の寂しい思いもあったわけであります。だから、この情報が、私の目に飛び込んできまして、
マイワシが増えるということは、海全体の生態も好転するというようにも思ったわけであります。
さて、最近の研究から、近年、漁獲量が激減したままの
マイワシ資源に、長期的には再び増加の兆候が見られるとのことであります。将来の豊漁に向けての展望はどうかということでありますけれども、先日、水産庁の
担当職員に電話で直接お聞きしたわけでありますけれども、市の担当にも、元気の出る見解をひとつお願いしたいなと。ただ、これだけの質問でございますが、よろしくお願いしまして、私の第1回目の質問とさせていただきます。
(2番 芝峰 進君 降壇)
○議長(
大倉勝行君) 2番、
芝峰進君の質問に対する当局の答弁を求めます。
市長、脇中孝君。
(市長 脇中 孝君 登壇)
○市長(脇中 孝君)
芝峰議員から4点にわたるご質問をいただきました。1点目の
三位一体の改革と
増税路線について、この問題については私から、
あと担当の部長からお答え申し上げたいと思います。
まず、田辺市の財政において市債の残高、いわゆる借金が多くなってきているのじゃないかという、その原因ということでありますけれども、これは議員もご存じのとおり、平成2年の秋にバブルが崩壊いたしました。そして、その後で国は
景気浮揚のために、
公共事業に非常に熱心に取り組んできたところであります。田辺市といたしましては、決してその施策に乗ったわけではありませんけれども、当時としては、平成4年度から10年度にかけてでありますけれども、市民の
日常生活の中で欠かすことのできない、例えば、三四六の
ごみ処理場の焼却場の問題、それから
埋立最終処分場、それから
市民総合センター、あるいは
高齢者複合福祉施設「たきの里」、それから継続しております芳養の
漁港施設、それから漁集の関係等々いろいろな事業をやってまいりました。そういうことで、その財源として、これは当然のことながら、事業は増えても
国庫補助金の率というものは増えませんから、
一般財源というものは、当然のことながら起債で賄わざるを得なかったということであります。
ただ、ご理解賜っておきたいのですけれども、私どもとしては、
地方債については、
交付税措置のある有利な起債を発行し、また金利も低くなってきたときに実施してきたものでございまして、今日になって考えてみますと、これからの財政が非常に縮小されていく。そして、
交付税措置も大幅に縮小されていくという状況の中で、現在、こうした事業をやるとすれば、到底手も足も出ないといいますか、なかなかやれない状況で、やるとすれば、市の負債は多額に上るという状況から考えてみますときに、これらの事業を当時やっておいて、やらざるを得ない事業でもありましたけれども、やっておいて、そしてあるいは、現在着手して、その事業を着々と完成に向かって歩んでいるという、この状況は私は間違ってなかったと、自信を持って申し上げられるところであります。
当然のことでございますけれども、
市債残高が増加して、
元利償還額も多額になっておりますけれども、その
元金償還額を超えない範囲で、現在も計画的に
地方債の発行を行っておりまして、15年度末の残高は
普通会計で、平成14年度末よりも約4億円減って約377億円ということになってきておるのでございます。まだまだ市債の残高は多額でございますけれども、
交付税措置のある
地方債を有効に活用しておりますので、15年度末残高のうちで48パーセントは
交付税措置され、いわゆる市の実質的な負担は約50パーセントということでございますので、ご理解賜りたいと思います。
それから、
三位一体の改革についてでございますけれども、
交付税についてお答え申し上げたいと思います。平成16年度における
減少額についてですけれども、昨日も
宮田議員のご質問に概要をお答え申し上げましたけれども、
普通交付税につきましては、当初
予算ベースで、前年度より5.5パーセント、3億4,000万円減少いたしておりますし、また、
普通交付税の
振替措置であります
臨時財政対策債につきましても、前年度より28.1パーセント、3億6,400万円の減少となっておりまして、合わせて約7億円の減少になっております。
そして、17年度からどれくらい減少するのかということにつきましては、「
経済財政運営と
構造改革に関する
基本方針2004」及び、去る11月26日に示された「
三位一体の改革」の全体像の中で、平成17年度、18年度は、
地方団体の安定的な
財政運営に必要な
一般財源の総額を確保するという非常に玉虫色の方針が示されておりますけれども、具体的な内容というのはもうひとつはっきりしていない状況であります。
こうしたことから、平成17年度以降の影響につきましては、明確にお答えすることはできませんけれども、現状から判断いたしますと、今、我々は、17年度の
交付税は、最低限16年度の額を下回らないようにというようなことで一生懸命運動をいたしておりますけれども、もう16年度で大幅に切り下げられたその線で、何とか食い止めたいというのが、今の地方6団体の考えているぎりぎりのラインでありますから、その辺りのことをご理解賜りたいと思います。
また、
地方交付税を抑制させる理由についてでありますけれども、現在、国、地方を合わせて長期債務の残高というのは、平成16年度末で719兆円程度に達するということで、国の財政は、地方よりもまだ深刻だと言われております。ご参考までに、今年の国の財政82兆1,110億円でございますけれども、その中で税収入は41兆7,470億円しかありません。こういう状況の中の国の財政状況でありますから、非常に火の車であります。ご参考までに、16年度の
地方財政計画も84兆6,700億円でございまして、この中で税収入は32兆3,000億円しかありません。
こういう状況の中で、国、地方を通じての財政が運用されている状況でございますから、何としても、国としても財政をいつまでもこういう国債の発行でもって、財源をカバーしていくのには歯止めをかけたいという
考え方もありますから、一定我々としてもトータルとしては理解できないことはないのであります。それで国と地方の中で財源をどう配分するかということになりますと、地方は地方としてのもちろん要望はございますけれども、トータルで考えますと、そういうことであります。
それで、
三位一体の改革という中では、国、地方を通じてその歳出を見直して、効率的な行
財政運営を促進できるように、
地方交付税の算定の見直しがなされるのだということでありますけれども、ここから先は私の個人的な、個人的なと言えば語弊がございますけれども、見解といたしましては、
交付税も地方の財政力の弱い団体といいますか、税収入の少ない団体に、今までのように割増で配分されるということは、だんだん縮小されてきつつあるというふうに考えております。ですから、これも全体の枠の中での配分でございますから、一概に悪いとか、良いとかいう問題ではありませんけれども、先ほども議員がおっしゃいましたけれども、行政の効率化ということが、一層求められてきているのだなと、こういうふうに考えているところであります。
それで、
地方交付税の減少が、市民へどのような影響を与えるかということについてでありますけれども、
地方公共団体が安定的な
財政運営に必要な
一般財源の総額を確保するということになっておりますから、先ほども申し上げましたとおり、大幅な削減というものは、ある程度避けられるかとは思いますけれども、一定の抑制は避けられないのではないか、こういうふうに思っているところでございます。
そして、今後、行
財政運営を効率化していくためには、市民のためにどの事業が最も必要な事業かということを取捨選択することが、これからますます求められていく、こういうふうに私は判断いたしております。
次に、国庫補助負担金でありますけれども、平成16年度における
減少額につきましては、この点につきましても、
宮田議員のご質問にもお答えいたしましたが、当初
予算ベースで公立保育所運営費負担金、ケアハウス運営費補助金、介護保険事務費負担金など一般会計、特別会計を合わせて約2億4,000万円減少となりました。これは16年度の当初予算のときにも申し上げたことであります。
次に、17年度からどれくらい減少するのかということにつきましては、
三位一体の改革の全体像の中で、廃止・縮減対象の国庫補助負担金があげられていますけれども、これらにつきましても、平成17年度、18年度においてどのように廃止、縮減を行うのか。また、このことに伴う
税源移譲の内容についても、まだはっきりとは明示されておりませんので、ご理解賜りたいと思います。
昨日も申し上げましたけれども、国庫補助負担金を減らして、そしてその分は、所得税から住民税に税源を振り替えて、地方の自治体に税源の補てんを行うという形でありますけれども、そこから先の具体的な数字というものはわかりかねる状況であります。いずれにいたしましても、国庫補助負担金が減少される理由についてでありますけれども、地方が自らの支出を自らの権限、責任、財源で賄う割合を増やすとともに、国と地方を通じた簡素で効率的な行
財政運営ができるように、国庫補助負担金を廃止して、あるいは縮減して、これを地方の税源に移譲するということであります。
次に、この減少によりまして、市民へ与える影響についてでありますけれども、今も申し上げましたとおり、国庫補助負担金を削減するだけでなくて、それにかわる税源を地方に移譲するということでございますから、その内容いかんになってまいりますけれども、所得税にかわって住民税が増えてくるという、そういう状況は避けられないと思います。
ただ、一つ残念に思いますのは、今、国と地方6団体の中で、非常に3兆円の
税源移譲の問題を含めてボールの投げ合いが行われました。しかし、その中で、国と地方の行政の責任といいますか、権限移譲という問題については、これは国でやるのが正しいのか、地方でやるのが正しいのかといった、そういう地方分権の問題を徹底的に議論されることなく、ただお金の問題だけのやりとりに終始されてきた嫌いが、私はどうしても考えられますので、その点はいささか残念に思うところであります。
いずれにいたしましても、今後、地方の裁量の度合いを高めた自主性の拡大につながるものにつきましては、税源の移譲というものはなされるべきものではありますけれども、これはしかしまた、もう一歩踏み込んで申しますと、
国庫補助金の中で将来大きな建設事業に対する
国庫補助金の廃止というようなことに結びついてまいりますと、地方自治体の
財政運営というものは、よほど先々を見通してやっていかないと、その事業を行ったときに、国の補助金が交付されるという、これまでの
地方財政の歩みからいたしますと、非常に慎重に、そして将来を見通した
財政運営ということが一層求められてくると私は考えております。
最後に、
配偶者特別控除の見直しとか、
定率減税の廃止による影響と、このことに伴う
市民生活とか、経済の循環についてのご質問にお答え申し上げたいと思います。国におきましては、先ほども申し上げましたが、何回かの景気対策による歳出の拡大に加えまして、減税とか景気低迷による減収によりまして、債務残高が大幅に膨らんでいますので、
三位一体の改革を含め、
構造改革に取り組むとともに、景気の動向に合わせて
配偶者特別控除が見直されておりまして、さらに
定率減税の廃止等が検討されております。
定率減税の問題につきましては、今日の新聞にも載っておりましたけれども、まだ確定はいたしておりませんけれども、「17年度は半減、自民党と公明党で合意する見通し」ということが、今日の新聞の見出しに大きく載っておりますけれども、
定率減税は、このままでまいりますと、来年は半分になるということでありまして、所得税の20パーセントでございますか、上限25万円、個人住民税で15パーセント、上限4万円のこの
定率減税が半分になってくるということでありまして、例えば、年収500万円で奥さんかご主人のどちらかが働いておって、子供が2人という
標準世帯でいきますと、1万8,000円の税額増になってくるということであります。今後、この内容については、十分検討するというよりも、このことも十分心していかなければならない問題かと思います。
それから、
配偶者特別控除につきましても、例えば、夫婦と子供2人で、給与収入が400万円の平均的な世帯の場合、個人市民税の年額で約8,400円、それから個人県民税で5,600円、合計1万4,000円程度の増加が見込まれているということであります。
次に、こうした
三位一体の改革や見直しによりまして、
市民生活や経済の循環がどういうことになるのかということでありますけれども、現在の景気の動向につきましては、民需主導によりまして、回復の兆しが見られるということで、個人消費も緩やかに増加しているとされておりますけれども、これは都市など中心的な地域とか、大企業の立地する地域が国全体を引き上げているという状況でありまして、この地方の都市、あるいは地方の農山村といったところにまで、良い影響が及んでいるとは到底考えられないところであります。
所得税や消費税が、
地方交付税の原資になるために、地方税と並んで
地方財政の運営に大変重要な財源でありますけれども、一方、
定率減税の廃止等による所得税とか、個人住民税の増額等によりまして、市民に与える影響、それから消費の落ち込みによる経済への影響も予測されますので、悪循環になるというおそれも十分あると私は考えております。こうした見直しにつきましては、国においても、今後の景気の状況も考慮した中で検討されると思われますので、今後とも注目してまいりたいと思います。
いずれにいたしましても、市といたしましては、今回の改革は、国、地方を通じた行
財政運営の効率化ということが前提でありますし、国庫補助負担金の在り方を抜本的に見直して、
税源移譲により、地方税の充実を図るということで、地方の自主性、自由度を高めて、自治体にとって本当に必要な
住民サービスを提供できる機会が拡大され、地方分権の理念に基づいた行
財政運営が可能となる改革であることを願うものであります。
このためには、地方への負担の転嫁にならないように、国庫補助負担金の削減に見合った
税源移譲と地方の財政需要を反映した地方
交付税措置が確実に行われることを求めて、本議会で、本日も議員発議で意見書が上程されますけれども、地方6団体が懸命の努力をいたしてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようにお願い申し上げたいと思います。
以上であります。
(市長 脇中 孝君 降壇)
○議長(
大倉勝行君)
総務部長、山崎清弘君。
(
総務部長 山崎清弘君 登壇)
○
総務部長(山崎清弘君)
芝峰議員ご質問の2番目、
個人情報保護条例について、お答え申し上げたいと思います。
まず、
個人情報が本当に保護されるのか、未整備の部分はないのかというご質問でございましたけれども、基本的な
考え方を述べさせていただきますと、今議会に提案させていただいております「田辺市
個人情報保護条例」につきましては、我が国における
個人情報保護法制の基本法であります「
個人情報の保護に関する法律」の趣旨にのっとった
個人情報保護制度の確立が、すべての
地方公共団体に対しても求められていることから、国の行政機関を対象とした「行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律」に準拠しつつ、先進の
地方公共団体の
個人情報保護条例についても検討を加える中、行政機関
個人情報保護法に定めのある規定のほか、
個人情報の適法・適正な取得、あるいは本人からの取得の原則、個人の内心の自由等に関する高度な
個人情報の取得制限、電子計算機等を通信回線で結合するオンライン結合による
個人情報の提供の制限など、直接住民の
個人情報に接する
地方公共団体として必要と思われる、よりきめ細やかで、具体的な規定を設け、
個人情報の保護に最大限の努力を払いたいと、こういうふうに考えております。
次に、
個人情報保護条例の
実施機関が保有する
個人情報の
訂正請求権に関するご質問ですけれども、これは
実施機関から、自己の
個人情報の開示を受けた者が、その
個人情報の内容が事実でないと考えるときは、訂正を請求できるという権利を創設するものですけれども、この
訂正請求権は、先ほど議員もおっしゃいましたように、開示を受けた日から起算して90日以内という期限を設けさせていただいております。これは時間の経過とともに、
個人情報の内容が開示時点の内容から変化する可能性があるためですが、この期限を過ぎてしまった場合でも、再度開示を受けた上で、訂正請求をいただくことができます。
また、この訂正請求の手続きにつきましては、条例に基づく権利の行使という重要な法律関係でありますので、その内容を明確にするため、書面での請求をお願いすることといたしております。また、この訂正請求に対する
実施機関の決定に対して不服があるときは、「行政不服審査法」に基づく
不服申立てができるわけですけれども、この
不服申立てについて、
実施機関が決定を行う場合には、当該
実施機関の主観的な判断のみによるものではなくて、第三者機関の客観的な判断も仰ぐこととするために、罰則で担保された守秘義務を有する委員で組織される「田辺市
情報公開・
個人情報保護審査会」への諮問制度を設けることといたしております。
以上、申し上げてまいりましたが、今回、提案させていただいております
個人情報保護条例につきましては、市民の皆様の
個人情報の保護を制度化するとともに、この条例に基づく
個人情報の開示請求権や
訂正請求権等の権利を行使いただきやすいものとしつつ、適正な手続きの確保により、市民の皆様の
権利利益を保護することといたしておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
次に、3番目の先般の
台風被害から学ぶべきことということで、二つ目の
避難所の改善について、お答えさせていただきます。10月20日に襲来しました台風23号では堤防を越波した海水などにより、
目良団地が浸水に見舞われまして、
明洋中学校に365名、災害時の協力協定を締結している紀伊田辺簡易保険保養センターに39名、西部センターに4名、天神団地集会所に4名が避難され、そのほかにも天神団地付近に車で避難された方や市内の親戚宅などに避難された方もおられたというふうに聞いております。
避難所では、保健師2名を含む職員15名を配置いたしました。また、避難解除に時間がかかるとの判断から、備蓄している毛布やクラッカー、炊き出しによるおにぎり、お茶の配給をいたしました。被害を受けられた住宅には、ブルーシートを用い、一時的な補修を行ったほか、翌朝からは被害調査、周辺の消毒、道路の清掃などの作業を行ってございます。
議員ご質問の
避難所での問題点や今後の教訓とする点につきましては、9月5日の紀伊半島沖地震に加え、台風23号での問題点、反省点などを全庁的に洗い出したほか、全
避難所の班長会議を開催し、
避難所独自の問題点などの抽出も行ったところです。
まず、指定避難施設の開設基準ですが、台風や大雨など事前に状況がわかる場合には、本部の指示によって開設することとなりますけれども、地震の場合には、震度5弱以上、津波の場合は、津波警報が発令された場合という基準に加えまして、新たに津波注意報が発令された場合にも、津波時の特定避難施設に自主参集し、開設することといたしました。
また、避難施設のかぎにつきましても、
避難所班全員がかぎを所持することといたしましたほか、さらに町内会のご協力を得まして、避難施設近隣に住まいをされています住民の方2名にもかぎを所持していただくよう進めてまいっております。
また、議員もおっしゃいました
避難所の情報の確保、あるいは伝達に対する手段の一つとして、
避難所開設のための準備物、例えば
ハンドマイク、ラジオ、懐中電灯、避難者台帳、そういう各種報告用紙など、各
避難所に常備し、情報収集や伝達が容易に行えるよう準備を進めております。災害が起こった初動時には、
避難所も混乱すると予想されますことから、現在、職員2名を配置いたすようにしておりますけれども、今後どの程度の増員が必要かということにつきましても、現在、検討中でございます。
避難所の運営につきましては、特に
避難所での生活が長くなるような場合には、市の
避難所担当職員以外に、中心的役割を担う立場の方が当然必要となってまいります。過去の災害時の実例等からしましても、町内会、自主防災組織、民生児童委員、福祉委員などの方々のご協力が必要となりますことから、各組織へご理解、ご協力を得られますよう働きかけてまいりたいと考えてございます。
さらに、昨日の
家根谷議員のご質問にも市長からお答えいたしておりますように、日常時から何らかの支援を必要とされる災害時の要援護者の皆様に対する支援策につきましても、計画倒れとならないように関係機関との連携や協議を十分に行ってまいります。
いずれにいたしましても、市民の皆さんと行政が防災に対する理解をさらに深め、力を合わせて課題解決に取り組んでいくことがいちばん大切ではないかと考えておりますので、今後ともご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
(
総務部長 山崎清弘君 降壇)
○議長(
大倉勝行君)
経済部長、平本寿男君。
(
経済部長 平本寿男君 登壇)
○
経済部長(平本寿男君)
芝峰議員ご質問の4番目、
マイワシ豊漁の展望はどうかといった点につきまして、お答えいたしたいと思います。
日本近海の
マイワシ資源は、その漁獲量によりますと、1980年代後半に、かつてない豊漁期を経験した後、急に減少し、現在までこの状況が続いております。
マイワシは、かつては大量に漁獲され、その安い価格から大衆魚として親しまれてまいりました。しかし、近年の漁獲量の減少や、また一方で、健康ブームにより、その豊富な栄養からも今まで以上に注目され、新聞やテレビなどで「高級魚になった
マイワシ」としてたびたび報道がなされているところであります。
この
マイワシ資源減少の原因につきましては、当初はとり過ぎ、すなわち乱獲と考えられておりました。しかし、これまでの研究で、1980年代後半のピーク時の
マイワシの漁獲量が、当時の
マイワシの推定資源量全体に占める割合からすれば、漁獲によってのみ資源が激減したとは考えられないとされております。また、
マイワシの資源量は数十年周期で、大幅な増加と減少を繰り返すことがわかっておりますが、この長期的な増減傾向が、地球上のいろいろな海域において、同時期に起こっていることが確認されております。
このように海水の入れ替わりがほとんどない遠く離れた海域間でも、同期的に資源変動が起こっているということから、
マイワシ資源の増減は、地域的な環境の変化や乱獲が主たる原因ではなく、地球規模での気候変動や海洋環境の変化により、海洋生態系における生物資源生産の基本構造が転換していることによるものと考えられております。
代表的なものを申し上げますと、北太平洋に冬の間停滞するアリューシャン低気圧の活動の強弱と
マイワシの漁獲量の増減に因果関係が認められておりまして、今後は黒潮などをはじめとする海流の表面水温と稚魚の生育の関係、またカツオやマグロに代表される大型魚類等の自然の生態系での食物連鎖との関係やそれらの資源量と
マイワシの資源量との関係など、引き続き研究を進めていく必要があると考えております。
さらには、資源が低水準にある時期の漁獲の影響についても研究していく必要がありますが、
マイワシは、ほかの重要魚種であるマアジやマサバなどと共に、1997年、平成9年から資源の有効利用と減少の防止を目的に、漁獲可能量を定めた、いわゆるタック制度の対象となっておりまして、市といたしましても、水産試験場をはじめとする県及び国とも連携を密にしながら、今後も注意深くその資源量の増減を把握した上で、状況により漁獲可能量が調整されることも大切であると考えておりますので、将来の豊漁へ向けた資源管理に、漁業関係者をはじめ皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。
以上でございます。
(
経済部長 平本寿男君 降壇)
○議長(
大倉勝行君) 2番、
芝峰進君。
(2番 芝峰 進君 登壇)
○2番(芝峰 進君)
三位一体改革と
増税路線のところで、市長からご答弁いただきましたけれども、地方6団体の名前で、平成16年8月24日に出している改革案の中で、
地方交付税の見直しについては、ア、イとかウ、エ、いっぱいありますけれども、特にイの項で、「景気対策など国の施策の誘導に利用されてきたことが、地方が多額の赤字を抱える要因の一つになったという過去の経緯を踏まえ、
地方交付税の政策誘導的な部分を縮小し、財源保障機能及び財源調整機能という
地方交付税のあるべき機能を中心とする制度とする」というまとめをして、要望したのだと思いますけれども、この中でも、国の施策の誘導によってというのがはっきりと書かれているわけであります。
一時は、国がどんどん大型
公共事業をやっておって、国も先が危なくなってきたから、今度は地方でやれんかという時期があったと思うのです。そういうことを指しているのではないかなと思いますけれども、要は、そのことが市民サービスの低下、あるいはいろんな値上げにつながらなければいいのになと思っているところであります。
さらに、16年度の
交付税の減少は、3億4,000万円とか、その代替措置としての
臨時財政対策債は3億6,400万円、これも減らすということは、
交付税も減らす、そのかわりの措置としての
臨時財政対策債も減らす。平たく言ったら7億円のこれは
交付税が減ったということになるのではないかと、こういうものまで減らすというのは、何のために
臨時財政対策債をつくって、100パーセント
交付税算入で、地方の財源補充をやってきたのか、こんなことをするのは、約束違反やでと、私はこう思うのですけれども、この辺市長はどうとらえておられるのかなと。
それから、
交付税関係でいろいろありますけど、地方6団体の出した改革案の「はじめに」というところで、「本来
三位一体の改革は、真の地方自治の確立に向けた地方分権改革である。
地方公共団体の自己決定、自己責任の幅を拡大し、自由度を高めて、創意工夫に富んだ施策を展開することにより、住民ニーズに対応した多様で個性的な地域づくりを行い、国民が豊かさとゆとりを実感できる生活を実現することができるよう、財政面の自立度を高めるための改革である」と、こうでなければならないけれども、現実には、それと正反対の方向へ進んでいる。そういうことを前提にして、一体、
地方交付税というのはこんなに減らしてもいいもんかということでありますけれども、ちょっと
地方交付税の性格というのを見てみますと、「
地方公共団体が、等しく合理的かつ妥当な水準で、自主的にその事務を遂行し、財産を管理することができるよう交付する税をいう。国は
地方交付税の交付に当たっては、条件をつけ、または使途を制限してはならない」。少し飛ばして、「地方自治の本旨の実現に資するとともに、
地方公共団体の独自性を強化することを目的としている」。これは地方分権絡みですね。
さらに、財源不足額の合算額と著しく異なるときは、繰入率、今、32パーセントですね、
交付税は、これの変更を行うと。それで財源不足にならんようにすると書かれているので、このことから、私は、増やすことを書いているけれど、減らすことは書いてないと思うのです。それが逆に何をしやるんかなと思ったら、
地方交付税を減らしてきやる。こういう基本的なことに、市長はもちろん財政のプロでもありますから、
地方交付税は減らされなんで当たり前やという正当な
地方交付税そのものの物差しを当てて考えてみるべきではないのかと。国のかじ取りの誤った尻ぬぐいを地方へふってこられたら、どもならんのちがうのかと思うのですよ。そのために
地方交付税を減らすと、これは容認できん問題やなと思うのですけれども、いかがなもんでしょうかと。私も今度の議会からの意見書に賛成者として名前を入れさせてもらいましたけれども、これ以上減らすなよというのはわかるのですけど、本来の在り方に戻ってくれという立場を、やっぱりしっかりとものを言うていかなあかんのちがうかということが1点。
それから、
国庫負担金は、もう読んだら長くなりますから読まんけれども、こういうものは、大分前やけど、国保を
一般財源の
交付税のところへ入れてきて、それからもう10年ほどたったのかな、こういうようにして、国の責任の明確化が影を潜めて、そして、責任の所在がはっきりしないようになってきている。さらに、生保や児童扶養手当、聞くところによると消費税も2007年に10パーセントに上げようかという動きもあるので、この
国庫負担金は、責任の明確化も含めてきちんと根拠に基づいた要望というのですか、これも必要やないのかと、こういうように思います。
税源移譲について、例えば、
配偶者特別控除や
定率減税廃止で、
定率減税の方は来年は半分に、再来年度以降廃止の方向だと言われておりましたけれども、この間、税務で試算してもろたら、二つで年間約2万4,100円の負担増になると、こういうように若干ちょっと数字が市長の答弁と違うのですけれども、これだったら、市県民税は今の1.5倍増になるのですよ、配偶者控除と
定率減税だけで。この厳しい最中に、さらにこれは
標準世帯で年収400万円の試算だと報告がありましたけれども、子育ての真っ只中というのですか、これからというときに、こういう税の負担増になるのやから、いろいろなところで子育て支援って言ってみたところで、継ぎはぎだらけでほんまに性根入っているのかといったら、口先だけの子育て支援ととらざるを得ないと思うのですけれども、これについては一体どう思うのかなと。
そして、こうしたことが、市長も触れられましたけれども、景気の循環を悪くしていると。そりゃ、住民負担をどんどん増やしていったら、物を買わん、消費力が落ちる。消費力が落ちたら生産縮小、そのことは人員削減、失業や就職難を招く、それがまた消費力の低下へと、こんなにしてくるくる回ったら、だんだんと輪が小さくなって、息が詰まってくると。これは本来、政府の政治のかじ取りの誤りであって、こういうことをしていたら、だんだんと景気が悪くなって、だんだんと借金が増える、それから住民への負担増がとどまるところを知らない大変憂える状況になるのではないかということをお聞きしておきたいと思います。
個人情報保護条例でありますけれども、さっきの部長のご答弁は、十分保護しますよと、そこだけはわかったのやけども、ちょっと説明不足やなと思うのです。基本の部分でやらせてもらうから、ほんまに保護できんって、さっき私が言ったのやで。それをいとも簡単に保護しますと。これは委員会の方で十分やらせてもらうけれども。できるだけこういう大事な問題は、基本点だけは、できるだけ市民のいる前でやっておきたいなという思いもあったから、基本点だけをやって、この
個人情報保護条例については、後で委員会でもやりますよ、十分。そこをちょっと配慮はしますけれども、私も
個人情報保護条例、ちょっと勉強するまでは、通告を出したときには、ここまで知らなんだけどね、こういうものは委員会ではなかなかやれんので、1点だけ
考え方を述べておきたいと思うのやけれども、以前から「周辺事態法」というのがあって、これでは自衛隊は武力行使できず、後方支援に制限されて、国民を戦争協力に強制動員することもできない、こういうふうな制約があって、それから2003年、有事三法、同じく2003年、「武力攻撃事態対処法」、それから2004年、「国民保護法」、同じく2004年の有事七法、三条約、協定による法制、これが成立しているのです。これらを関連させてみますと、この保護条例の姿が、私は浮かび上がってきたのです。
現実の進行を見ておりますと、有事関連法の成立後、国民保護課など名称は全国様々でありますけれども、全国の自治体に担当部局が設けられて、国から必要な財政措置、こういうものがとられて、そこに退職自衛官が配置されるところもあります。こういうことが広がってきております。和歌山県は自衛隊はまだですけれども。和歌山県もこの4月から危機管理室を設けて、何をするのかなと思ったら、有事法制に関すること、危機管理に関することというように、まだ予算はしてないけれどありますね。これを裏付けておる、さっき確認したわけでありますけど、県庁へ。こういうことと連動して、そしてこれが有事を想定し、各自治体や公共機関で、国民保護訓練を行うものだと考えられるわけであります。
これは、実際国民の
個人情報保護条例が、こういう関連の中の一つとして考えるならば、これは決して字のとおり保護が目的ではないという
考え方に至っているところであります。このことも、今度の委員会では徹底的にひとつ議論したいなと思うところであります。再質問はいたしません。
それから、台風23号の関係で、
指導者とか、自主防災組織の代表者とか、民生委員とか、町内会長とかいろいろ出ましたけれども、やっぱりこれいざというときには、専門性、責任が問われてくると思うのでありますけれども、突っ込んだ検討が必要ちがうかと思いますけれども、ここら辺はどうでしょうか。マイクがあって、情報が本部から来て、これを言うだけでは、果たして昨日の
家根谷議員の質問とも併せて対応できるのかなと思います。
マイワシは、素人やから良い答弁をもらったと思うのですけれども、ぜひ期待しておきたいなと思います。
これで2回目を終わります。
(2番 芝峰 進君 降壇)
○議長(
大倉勝行君) 2番、
芝峰進君の再質問に対する当局の答弁を求めます。
市長、脇中孝君。
(市長 脇中 孝君 登壇)
○市長(脇中 孝君)
芝峰議員の再質問の中で、
交付税を減らしていくことは約束違反じゃないかというようなご質問がございました。その前に、議員がおっしゃったとおり、
地方交付税のそもそもの成り立ちから申しますと、
一般財源、いわゆる標準的な行政を行う費用に対して、税収入が不足する分を
交付税で措置するというのが、本来の
交付税スタート時からの趣旨でございました。
ところが、年を追って進んでまいります中で、例えば、
ごみ処理場を建設する補助金の枠が少ない、あとは起債でやるのですけれども、それをそのまま地方に負担をさせるということは、非常に財政負担が厳しいということで、じゃあその償還の一部を
交付税の中へ財政需要として算入しましょうという形で、あるいはもろもろの発行した起債の償還額を
交付税の財政需要の中で、支出の中に織り込んで、そして収入を引いた残りを交付しましょうという制度がだんだん進んできたわけであります。
先ほども、田辺市の場合で申しますと、
交付税にそういうものが48パーセント含んでいるということで、田辺市もその制度を活用してやっているのですけれども、ご参考までに申し上げますと、そういうふうに公共投資をやった部分の起債の償還金を
交付税で後々参入していくということは、ある一部から考えますと、事業をたくさん行った自治体で、借金をたくさんした自治体が、
交付税がたくさん交付されるという、いわゆる本来の
交付税の在り方とは多少質が変わってくるといいますか、そういう形にもなってきているのも現状であります。
もろもろの問題もありますけれども、「
地方交付税法」の第6条の3第2項にも、
交付税率の変更を行うという形になっていますけれども、必ずしもそのとおりにはなされていないのであります。しかし、それにかわるものとして、国で
地方交付税の特別会計という制度があって、現在、そこで
交付税の特別会計の段階で、16年度末で50兆円ぐらいの借金をして、地方自治体に
交付税が交付されてきています。
ですから、法定部分以外に、そういうものが地方に、国は借金をして、地方自治体に、県も含めてでありますけれども、50兆円近く交付されているという状況であります。そして、その中で、地方自治体の当然負担すべきものが約32兆円あるのでございます。それは今の地方自治体が約200兆円を超える表向きの起債とは別に、いちばんまだ基の部分でそれだけの借金があるという、そういう状況にございます。ですから、
地方交付税というのは法定部分、今の法律で決められた部分以外に、そういうふうにして多くの
交付税を地方へは交付されてきているということでありますから、地方の足りない部分は、全部地方に交付すべきだというお話も、それはわかるのでありますけれども、そういう方向で、
交付税というものは交付されてきているということであります。
そして、今、財務省なんかは、地方自治体はこういう無駄遣いをしています、こういう無駄遣いをしていますというようなことで、非常に地方自治体の特殊な例を取り上げて、あたかも地方自治体が本当に無駄遣いをしているような印象を国民の皆様に与えているような感じが私はするのでありますけれども、そういうことでなくて、本来は、地方行政というのは、先ほども申し上げましたとおり、自主的に市民の意見を十分聞いて、それぞれの自治体が、本来の地方自治の趣旨に基づいてなされるべきものでありますし、
地方交付税というのは、当然のことながら、これは地方の
一般財源でありますから、無駄遣いは許されませんけれども、どのように使おうとも、それは地方自治体の自主的な
財政運営の範ちゅうにあるのだと、私は思っておりますけれども、そういう意味におきまして、
地方交付税制度というのは、非常に難しい曲がり角に来ているというふうに思います。
そして、これから先も、いわゆる
地方交付税の法定部分、法律で定められている部分というのはなかなか増えてこないという形の中では、ある程度圧縮されるのもやむを得ない部分があるのではないかと思います。国の予算が82兆円という中で、
地方交付税で約17兆円近くのものが地方に交付されるという状況の中では、国もやはり
交付税にも視点を当てて、この
交付税の在り方についても議論をされるということについては守るべき、我々地方自治体にいたしますと、大変心外といいますか、非常に神経を使う話でありますけれども、国、地方を通じて財政全体の中からすれば、
交付税制度の在り方、
交付税そのものの在り方についても議論されるということについては、これは致し方ないことだろうと、私はそういうふうに受け止めているところであります。
以上です。
(市長 脇中 孝君 降壇)
○議長(
大倉勝行君)
総務部長、山崎清弘君。
(
総務部長 山崎清弘君 登壇)
○
総務部長(山崎清弘君)
芝峰議員から、
避難所運営で中心的な役割を担う立場の方には責任問題も出てくるし、専門性が必要であると思うがどうかと、こういうご質問であったと思います。先ほども申し上げました
避難所の運営の中で、特に大災害時になりますと、我々行政職員にも限界がございますので、当然避難された住民の方々にいろいろとご支援や、自分たちで運営していただくということになろうかと思います。どの災害を見ましても、やはりそういう住民の方がいろんな分野で自ら運営していただくと、そういうことになろうかと思います。
その中で、医療の問題、あるいは心の問題といいますかカウンセリング、そういう専門性のある分野については、これは住民の方にいろいろとお願いするということも限度があろうかと思いますので、いろんな
避難所の炊き出しでありますとか、いろいろ細かい分野がございますので、そういう分野につきましては、町内会とか自主防災会とか、いろんな関係機関の方に、今後やっぱりそういう状況が出てくるということで、具体的に
避難所運営というのは、大体マニュアルもつくっているのですけれども、こういうことであるということもきちんとお話申し上げて、具体的にお願いしてまいりたいと、先ほど答弁させていただいたのは、そういう意味合いでの話でございますので、町内会、自主防災会、関係機関の方には、そういうことを十分ご理解いただく中で、
避難所運営でご協力をいただくように、今後とも十分にお願いにまいりたい、こういうふうに思っておりますので、ご理解賜りたいと思います。
以上でございます。
(
総務部長 山崎清弘君 降壇)
○議長(
大倉勝行君) 2番、
芝峰進君。
(2番 芝峰 進君 登壇)
○2番(芝峰 進君) 国も借金してまで
交付税をおろしてくれたよと、これは大変ご苦労なことやなと思います。そやけども、国が借金をせなならんそういう
財政運営に問題がないのかということです。例えば、金融機関が銭ないのやというたら投入する、無駄なゼネコンへは引き続いてやる、軍事費は今年ちょっと減ったようやけれども突出している。こういうところへいくから、借金がどんどん増えてくる。そのツケとして地方へは借金までして
交付税をおろさんなんと、本来おろさんなん国民主権の原則のところへはきちんとおりてこない、この
財政運営に一つは問題があると。
それから、小泉首相は、改革に痛みは伴うものやと。そうやけども、よう考えてみたら、痛みはいつも国民側やと、政府は庶民に増税を強いる資格もないのではないかと思うのです。なぜか、一つ、二つ挙げてみますと、国民に負担をどんどん押し付けるけれども、大もうけしている大企業の法人税増税はしていない、手をつけてない。ぬくぬくと大企業は左うちわ、そうでしょう。二つ目は、政治家は何しやるかと言ったら、共産党以外の政党は、税金から政治活動費ということで、政党助成金をちゃっかりとっている。ここら辺にも、地方へ金ないんや、金ないんやて言う資格はないと思います。
最後に、政府は人々に夢や希望を語れなくなったなと。昔は曲がりなりにも、良い悪いは別にして、所得倍増計画とかいって、一応上り調子の良い時分があったでしょう。福祉元年とか、福祉良くなるのかなということが曲がりなりにもあった。しかし、小泉首相になってからは、ひたすら痛みに耐えよ、これはもうとてもやないけど夢どころではなくて、もうゆとりも潤いも希望もない政治になっている、それがずっと続いていると。景気などといったらどこかの話、よその国の話みたいなもんやということで、この方策は、小泉首相では変えられないと。こうして国民は泣き泣き痛い目ばかりに遭うと。これが地方分権といいながら、お金の移譲が伴わない、さらに国民に負担増を押し付けるという結果、さらにこれが景気の悪循環へと、かじ取り不能、こういう政治はもうきっぱりとやめてもらって、正常な当たり前の政治にしてほしいなということを私は思うわけであります。
これで私の
一般質問を終わります。
(2番 芝峰 進君 降壇)
○議長(
大倉勝行君) 以上で、2番、
芝峰進君の
一般質問は終了いたしました。
以上をもちまして、
一般質問を終結いたします。
◎日程第2 5定発議第1号 平成17年度
地方交付税所要総額確保に関する意見書の提出について上程
○議長(
大倉勝行君) 続いて、日程第2 5定発議第1号 平成17年度
地方交付税所要総額確保に関する意見書の提出についてを上程いたします。
提出者の説明を求めます。
13番、家根谷覚君。
(13番 家根谷覚君 登壇)
○13番(家根谷 覚君) 5定発議第1号 平成17年度
地方交付税所要総額確保に関する意見書の提出について。標記について、
田辺市議会会議規則第14条の規定により、次のとおり提出する。平成16年12月14日、提出者は、私、家根谷覚、賛成者には、松下泰子議員、
芝峰進議員、佐井昭子議員、宮本正信議員、高垣幸司議員、いずれも総務企画委員会のメンバーであります。
それでは、朗読をもちまして、提案理由とさせていただきます。
平成17年度
地方交付税所要総額確保に関する意見書。平成16年度政府予算においては、
地方交付税及び
臨時財政対策債の大幅な削減により、
地方財政運営に支障を来すとともに、地方の信頼関係を損ねる結果となった。
平成17年度政府予算編成においては、平成16年度予算のような大幅な削減が行われることのないよう、国は誠実に対応し、国と地方の信頼関係を構築し、
住民サービスの低下を来さないようにすべきである。
よって、国は、平成17年度政府予算編成に当たり、「
地方交付税の所要総額」が確実に確保されるよう、以下の事項についてその実現を求めるものである。
記。
1、昨年のような
地方交付税等の大幅な削減により、
地方公共団体の
財政運営に支障を来すことのないよう、平成17年度の
地方交付税総額は、少なくとも平成16年度の水準以上を確保すること。
2、
税源移譲に伴い、財政力格差が拡大する財政力の弱い
地方公共団体に対しては、
地方交付税の財源調整・財源保障を強化して対応すること。
3、
地方財政計画上の歳出と決算との乖離については、投資的経費と経常的経費の実態を踏まえ、一体的に是正すべきであり、一方的な不合理な削減は絶対認められないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月14日、
田辺市議会。
提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、郵政民営化・経済財政政策担当大臣、衆議院議長、参議院議長、以上であります。
皆様方のご賛同よろしくお願いいたします。
(13番 家根谷覚君 降壇)
○議長(
大倉勝行君) 提出者の説明が終了いたしました。
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
大倉勝行君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略することにいたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
大倉勝行君) 異議なしと認めます。
よって、5定発議第1号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
大倉勝行君) 討論なしと認めます。
それでは、お諮りいたします。
5定発議第1号は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
大倉勝行君) 異議なしと認めます。
よって、5定発議第1号は、原案のとおり可決いたしました。
◎日程第3 5定議案第1号 田辺市
個人情報保護条例の制定についてから日程第31 5定議案第29号
富田川治水組合への田辺市の加入についてまで一括上程
○議長(
大倉勝行君) 続いて、日程第3 5定議案第1号 田辺市
個人情報保護条例の制定についてから、日程第31 5定議案第29号
富田川治水組合への田辺市の加入についてまで、以上29件を一括上程いたします。
ただいま上程いたしました議案については、過日当局の説明が終了しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
大倉勝行君) 質疑なしと認めます。
それでは、ただいま議題となっております29件については、会議規則第37条の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
各常任委員会の付託事件は、お手元に配付いたしております議案付託表のとおりであります。
お諮りいたします。
本日の会議はこの辺にとどめ散会し、12月15日から20日までの6日間は休会とし、12月21日午後1時から再開いたします。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
大倉勝行君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
散 会議長(
大倉勝行君) それでは、本日はこれをもって散会いたします。
(午前11時49分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
平成16年12月14日
議 長 大 倉 勝 行
議 員 山 口 進
議 員 宮 田 政 敏
議 員 森 哲 男...