◆20番(薮浩昭君) それぞれ御答弁をいただきましたので、再々質問をいたします。 初めに、
福祉行政の重度心身障害者児
医療費助成制度についてであります。
障害年金の有無、所得の基準も加味しながら
精神障害者保健福祉手帳2級の
外来医療費を対象にすべきであるとお伺いいたしました。 答弁では、
精神障害者保健福祉手帳2級の
外来医療費を対象にすれば1,291人が対象で、年間9,500万円の助成額となる。
請求事務については
医療機関、
県国保連合会への協力を求めないといけない。
財政負担と併せ解決しなければならない課題がある。また、
障害年金の有無、所得の基準を加味し拡充が可能であるか研究し、解決に向けて課題を整理するとの答弁でありました。 何度も言いますが、今回、昨年8月に
重心医療費助成制度に
精神障害者も1級が対象になりました。これは市長のリーダーシップによるものと私は思っております。
重心医療費助成制度としては、
精神障害者1級を含めたことにより3障害一元化になり、県内において公平・公正な制度として落ち着きました。しかし、私は、
精神障害者2級も
重心医療費助成制度の対象になる方もおられると思っております。
障害年金の有無、所得の基準を加味し拡充が可能であるか研究し、解決に向けて課題を整理するとの答弁に期待しておきますので、どうかよろしくお願いいたします。 次に、
防災対策についてであります。 内閣府の
基盤的防災情報流通ネットワークとも情報を共有し活用できるように、本市の
防災情報システムを構築すべきとお伺いいたしました。 答弁では、
基盤的防災情報流通ネットワークは県の
総合防災情報システムにつなげることにより
情報収集、共有で幅広い使い方が考えられる。災害時に迅速かつ効率的な災害対応が行えるよう、必要な体制整備を図るとのことでありました。 25年前の
阪神大震災では、広く情報を集め、いち早く共有する仕組みはありませんでした。災害時には、様々な組織や団体が同時並行的に活動します。的確な災害対応のためには状況認識の統一が不可欠であります。いざ災害が起これば、国、県、
市で
情報共有できる
ネットワークシステムを構築していただきますようよろしくお願いしておきます。 それから、今年度の市長の施政方針にSociety5.0やIoT、AI等の言葉が数多く出てきます。災害対応や防災面での自治体職員の不足を人工知能(AI)を活用した新たな技術でカバーしようという動きも広がってきています。ぜひ研究検討してください。 最後に、本市の
多言語対応防災行政無線アプリを提案させていただきました。 答弁では、
防災行政無線が作動したときに
防災情報メールを実施している。多言語化は対応していない。
防災行政無線アプリを含めて様々な方法を検討するとの答弁でありました。市域内の
防災情報は県のアプリで十分に賄えるように思います。 先ほども述べましたが、
防災行政無線から流れてくる音声、この
音声配信が住民にとって
危機管理意識が最も高くなると私は思っております。 電話をかけ直して音声を聞き直すツールもあります。このようなツールは幾つあってもよいと思っております。QRコードでインストールしたアプリをプッシュすれば多言語で
防災行政無線の音声を聞き直すことができる、そんなツールをお願いいたしまして、私の
一般質問を終了します。ありがとうございました。(拍手)
○副議長(
松本哲郎君) 次に、
南畑幸代君。--28番。 〔28番
南畑幸代君登壇〕(拍手)
◆28番(
南畑幸代君) 議長のお許しをいただきましたので、
一般質問をさせていただきます。 私のほうも障害者の問題と災害の問題となっておりますけれども、中身については別の内容でございます。 まず、障害者施策についてであります。 2016年4月1日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が施行されました。和歌山
市も2016年4月1日に和歌山
市障害者差別解消推進条例及び和歌山
市手話言語条例を施行しています。条例制定後につくられた計画であることから、この第5期の計画の目標への真摯な取組が求められていると思います。
市において、第5期和歌山
市障害福祉計画及び第1期和歌山
市障害児福祉計画が2018年3月に制定され、2020年度が最終年度となります。計画の最終年度に入ろうとしている時期に当たり、既に計画の総括や次期計画への準備が進められようとしていると思います。今回はその計画の中で、障害の方の移動や意思疎通、計画相談事業についての進捗状況をお聞きしたいと思います。 視覚障害の方が移動するときに利用する同行援護や、盲聾の方の移動及び意思疎通のための盲聾者向け通訳、介助員派遣事業、屋外での移動が困難な障害のある方への移動支援、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のために意思疎通を図るための意思疎通支援事業について、また、サービスを利用するときに必要となる計画相談支援について、障害のある当事者や事業者の方からは改善を求める声が届いています。 そこで、お聞きいたします。 1、視覚障害の方、聴覚障害の方、盲聾の方の同行援護や移動支援、意思疎通や通訳介助について、2018年度、2019年度の計画値と実績または実績見込み者数はどうなっていますか。また、どう評価していますか。 2、計画相談支援の事業所の運営が厳しいと聞いていますが、計画ではどうなっているのか。実情の認識はどうでしょうか。 次に、災害対策についてです。 私は、昨年の9月議会で、災害対策の要配慮者支援について質問をいたしました。その際、要配慮者の対象数は2019年8月末時点で9,478人ということでした。対象要件は、要介護認定3から5、
身体障害者手帳1、2級、
精神障害者保健福祉手帳1から2級、療育、精神、難病などのほかに避難支援が特に必要と認められる方ということでした。ですから、対象という9,478人という人数に、特に避難支援が必要と認められる方、こういうことも加わるわけですから、この数字よりももっと多い人数ということになると思います。 例えば、介護認定2であっても、集団での生活に支障がある場合も考えられます。乳児を抱えていれば、やはり集団での避難生活というのは一定配慮が必要だと思われます。そういった方々が指定避難所にあらかじめ決められている要配慮者スペースがあって、どのように確保されているのかを知ることで、ちゅうちょなく避難でき、その周知を要望いたしました。その後、何か所かで、私はこのことを議会報告させていただきましたが、この要配慮者スペースがあるんだということを知っている方はいませんでした。できるだけ多くの方に指定避難所には要配慮者スペースがあって、それがどんなところなのか知ってもらうことで、積極的に避難する行動につながるのではないかと思います。 そこで、お聞きをいたします。 地域での防災訓練はどのようなものになっていますか。 2、全ての指定避難所に要配慮者スペースがあるのか。また、どのような内容で確保され、要配慮者が利用できるスペースは十分なのか。また、防災訓練において、要配慮者スペースの周知を図っていってはどうでしょうか。 以上で第1問といたします。(拍手)
○副議長(
松本哲郎君)
宮崎福祉局長。 〔
福祉局長宮崎 久君登壇〕
◎
福祉局長(宮崎久君) 28番南畑議員の
一般質問にお答えします。 障害者施策について、2点ございます。 1点目、視覚障害の方、聴覚障害の方、盲聾の方の同行援護や移動支援、意思疎通や通訳介助について、平成30年度、
令和元年度の計画値と実績または実績見込み者数はどのようになっているか。また、どう評価するのかとの御質問です。 同行援護における月平均の実利用者数は、平成30年度計画値で145人、実績で141人、
令和元年度計画値は148人、実績見込み者数で149人です。移動支援事業における年間の実利用者数は、平成30年度計画値で657人、実績で647人、
令和元年度計画値で727人、実績見込み者数は670人となっています。 また、手話通訳者派遣事業における年間の延べ派遣者数は、平成30年度計画値で656人、実績で453人です。
令和元年度計画値は776人、実績見込み者数は439人です。要約筆記者派遣事業における年間の延べ派遣者数は、平成30年度計画値で130人、実績で174人です。
令和元年度計画値は140人、実績見込み者数は214人となっています。 次に、盲聾者向け通訳・介助員派遣事業における年間の延べ派遣者数は、平成30年度計画値で1,000人、実績で888人です。
令和元年度計画値は1,100人、実績見込み者数は959人となっています。 結果として、計画値より低い数値となっている事業がありますが、全体的にはほぼ計画どおりになっており、障害福祉サービス等の提供体制は整備できていると考えています。 2点目、計画相談支援の事業所の運営が厳しいと聞くが、計画ではどうなっているのか。実情の認識はどうかとの御質問です。 計画相談支援の月平均の実利用者数は、平成30年度計画値388人、実績で399人、
令和元年度計画値で441人、実績見込み者数は515人で増加傾向となっています。 令和2年1月現在、計画相談支援事業所は37か所を指定していますが、うち8か所が休止状態となっています。その原因の一つに、多くの事業所が1人の相談支援専門員で計画相談作成業務を行っていることから、運営的にも厳しい状況になっているものと考えます。 以上でございます。
○副議長(
松本哲郎君)
岡崎危機管理局長。 〔
危機管理局長岡崎州宏君登壇〕
◎
危機管理局長(岡崎州宏君) 28番南畑議員の
一般質問にお答えします。 災害対策について、2点ございます。 地域での防災訓練はどのようになっているのかとの御質問です。 地域での防災訓練は、
市が自主防災会、自治会などに呼びかけ、地域の災害特性やこれまでの取組状況を考慮して、内容を相談しながら実施する場合や地域が自主的に実施する場合があります。具体的には、訓練会場となる指定避難所などを避難所と想定し、受付や炊き出し、要配慮者の支援などを体験する避難所運営訓練、起震車による地震体験、図面を使用して地域の危険箇所や避難経路の確認を行う図上での訓練を行うとともに、訓練会場までの間を利用して、地震や風水害などの災害から安全に避難する方法を身につける避難訓練など工夫を凝らし、様々な防災訓練が行われています。 2点目です。全ての指定避難所に要配慮者スペースはどのように確保され、利用できるスペースは十分なのか。また、防災訓練において要配慮者スペースの周知を図ってはどうかとの御質問です。 本市では、障害者、乳幼児、妊産婦など、避難所での共同生活が難しい避難者のために、市内103か所の指定避難所の施設管理者等と事前に協議し、1階の空き教室や多目的室などを要配慮者スペースとして確保しています。 なお、現状では、要配慮者スペースは各避難所で1か所のみ確保していますが、
避難者数に応じ、随時、施設管理者等と協議し、新たなスペースの確保に努めるとともに、必要に応じて福祉避難所への移送も検討していくことから、要配慮者スペースは十分確保されていると考えています。 また、地域の防災訓練において、避難場所への避難完了後、受付、避難生活スペースへの誘導などの避難所運営訓練を併せて行うときは、避難所運営担当職員と協力して実施し、周知を図っています。今後も地域の訓練などの機会に要配慮者スペースの周知を行います。 以上でございます。
○副議長(
松本哲郎君) 28番。 〔28番
南畑幸代君登壇〕(拍手)
◆28番(
南畑幸代君) それでは、第2問をさせていただきます。 障害者施策についてですが、全体的に計画どおりになっているとの答弁でした。 確かに、視覚障害の方の同行援護は数字的には計画に近い実績となっていますが、実際は、現場の声としてはなかなか、それでいいんだということにはなっていないという声があります。視覚障害の方の同行援護って、ガイドヘルパーさんが同行するわけですけれども、土日に集中するために、事業所によってはなかなか来てもらえないとか事業所が少ない、いつも利用していたのに突然来てもらえなくなった、使い道が限られている、バス路線の減少によって車を利用せざるを得ない、負担が大きいために利用を控えている、そういった声があります。 また、事業所からは、基本的に公共交通の利用とされているけれども、バス路線の廃止によってタクシーや事業所の車を利用することになると、車に乗っている間というのは報酬の対象にはならないんです。ですから、そういったことでの報酬の計算など、これは非常に受けにくいという状況があって、工夫が必要となっている、そういうお話も聞きました。数字として出されている実績の後ろにある実情というのをきちんと把握して、できるだけ使いやすい方向に進めていくように、次期計画に生かしていただきたいと思います。 移動支援は、今年度、計画見込み数より55人少ない数字となっています。数字的には小さいかも分かりませんが、本当に使いたいところに使えないとの声があります。私のほうにも多くの方々の声が届いています。これは、第5期和歌山
市障害福祉計画及び第1期和歌山
市障害児福祉計画の中に、障害者団体から通学や通所に利用できないのは非常に困るという声がたくさん寄せられています。こういうことについてどう考えるのか、お聞きをしていきたいと思います。 手話については、2016年4月に手話言語条例ができ、通訳者の資格取得の講習や利用の認知度も上がってきていると思うのですが、要約筆記のほうの利用は大きく伸びています。この手話のほうですけど、見込み数、計画値から337人の減となっています。提供体制は整備できているのかと1問で答弁いただきましたけれども、本当なのかなというふうに思います。手話通訳者派遣事業の体制の整備は、どのようなものだったのでしょうか。利用者の要求に応えられていたと言えるのでしょうか。 次に、盲聾の方向けの通訳等ですが、昨年度1,000人の目標に対し888人、今年度見込みは1,100人に対し959人で、計画値よりも100人以上の利用がないという状況になっています。 盲聾の方の手帳の申請数ですけれども、
市の資料によりますと、2019年3月末で93人となっています。しかし、
市が委託している盲ろう者友の会への登録者は12人だけと聞いています。それ以外の方は、視覚障害の方が利用できる同行援護や移動支援を利用しているのでしょうか。数字だけを見て整備されているということでは、次期計画への対応が不十分になるのではないでしょうか。特に盲聾の方の通訳、介助員派遣事業は、指文字など1対1の対応であり、意思疎通のためには長時間必要です。利用の実態がどうなっているのか気になるところです。 そこで、お聞きいたします。 重度の盲聾者の同行援護の利用の実態を把握すること、外出し社会とつながることの大切さを家族の方も含め啓発してもらいたいと思いますが、どうでしょうか。 次に、同行援護の事業所ですけれども、計画によりますと、2018年度は計画箇所は60か所で、当局の資料で実績数は46か所、2020年1月現在、計画箇所は同じく60か所で、実績数は41か所とだんだん減少しています。これでは、必要な支援ができなくなるのではありませんか。 そこで、お聞きいたします。 同行援護の事業所数は、2020年1月現在41か所と減少しているが、原因は何なのか。求められる必要な支援ができなくなるのではないか。 次に、計画相談支援についてです。 障害サービスを利用する際、計画を立てる必要があり利用するのですが、計画相談支援の利用者数が増加しています。しかし、事業所37か所のうち、8か所も休業しているとのことでした。事業所に1人の相談支援専門員のみというところもあり、抱える件数も多いところがある、こういうことも私は聞いています。報酬単価が安く長続きしない、持続可能な体制をつくっていってほしい、こういう内容の障害者関係団体からの意見が計画書にも掲載されています。
市は、第5期の計画の中で障害福祉サービス事業所が抱える主な課題を掲載しています。ある方から、正職として働いていたが、このままでは事業所が立ち行かなくなるため辞めた。そして、パートの方だけに残ってもらった、こういうお話も聞きました。 計画書の13、課題の整理の17ページ(3)人材の確保・育成として、「福祉・介護分野の平均賃金の水準は全産業の平均賃金と比較して低い傾向にあり、また、福祉・介護職員は勤続年数が短いため、その職員処遇を改善することを目的として、国においては」というふうにいろいろるる書いているんですけれども、ちょっと略させていただきます。処遇改善に特別加算を実施している、そういうことが書いてありまして、「報酬単価が下がる中で加算が恒久的に続く保障がないため、給料を払う側の施設には、安定した経営を行う上で工夫が求められています。」というふうに書かれています。もっともっと工夫が必要じゃないかという言い方だと思うんですけれども、どんな工夫があるというのでしょうか。休止せざるを得ない事業所は、工夫が足りないということになるのでしょうか。
市として、もっと温かい支援をするべきだと考えます。 そこで、お聞きいたします。
市としても、事業所の運営が成り立つよう支援すべきだと考えますが、どうでしょうか。 次に、災害施策についてです。 周知については、避難所運営訓練を併せて行うときは避難所運営担当職員と協力して実施し、周知を図っている。今後も訓練等の機会に周知を行うということでした。 地域での防災訓練は、
市が自主防災会や自治会に呼びかけて、地域の災害時の特性やこれまでの取組状況を考慮して訓練内容を相談しながら実施する場合と、地域が自主的に実施する場合があるということでありました。また、訓練会場までの間を利用して、地震や風水害から安全に避難する方法を身につける避難訓練など、工夫を凝らして行われているとも答弁されました。市内各地の防災訓練は、地域の方々がそれぞれその特性に合って工夫をされているということですけれども、これは訓練内容によって、いろいろその地域によって違うということであります。 ですから、私がこの要配慮者の問題を今回取り上げさせていただいておりますけれども、このことに関してもやるところもあるかもしれませんけれども、ないというところもあるということだったと思います。 要配慮者スペースの問題については、どの避難所にも確保されて、103か所の指定避難所で、1階の空き教室や多目的室など確保されている。なお、現状は、要配慮者スペースは各避難所で1か所のみの確保で、
避難者数に応じ、随時、施設管理者等と協議し、新たなスペースの確保に努めるとともに、必要に応じて福祉避難所への移送も検討することから、スペースは十分確保されている、こういう答弁でありました。 しかし、想定と実際とは違うということは非常に想像できると思うんですけれども、要配慮者の方が避難を指定避難所にしたとしても、すぐに福祉避難所に移送できるかどうか、そのときの状況、混乱が起こってそこまでの対応、また、避難所先の福祉避難所というのは、受入れがすぐにできるかどうかというのも確認をしてからということになりますので、その時々の状況に大きく左右されると思います。 要配慮者の方が実際に避難する指定避難所は、ほとんどの場合、学校となります。要介護3から5の方、障害のある方、その家族の方や乳児のいる家族等が周囲を気にせずに過ごすための空間をと考えれば、このスペースで大丈夫なのかなと思います。 私は、要配慮者の声を聞くことや実際により多くの要配慮者の方に防災訓練への参加を呼びかけるなどの取組が必要だと思います。 全日本視覚障害者協議会の女性部発行の「ユウ」というニュースがあります。今年、2020年1月23日に発行されましたその内容は、災害の体験記の特集が組まれています。各地の災害の体験者の内容のほかに、和歌山の方の記事があります。自分の命を諦めていませんかという題で、視覚障害のある私達は、災害に対して何をしておかなければならないのとの副題をつけています。少し紹介させていただきます。 想像を絶するような
被災現場の映像を見ることができない私たちは、災害に遭遇したとき、どのような状況に立たされるのか、全く見当がつきません。どうせ助からないと諦めて何もしない人にも、救助隊の人たちは命がけで私たちを助けに来てくれます。ですから、まずは自分の家や職場でできる対策を考えておかなければならないと思います。 いろいろ文章が続きますけれども、その後、私たちも行政に対し、要配慮者の支援マニュアルの策定や福祉避難所の状況の確認を求めるとともに、実施されている避難訓練への参加や自分で行える
防災対策等、取り組まなければならない課題は山積みしていますとの内容で、要配慮者の支援マニュアルの策定や要配慮者としても努力することを発信されています。 次に、茨城県の土浦
市のことを紹介しておきたいと思います。 土浦
市では、災害時に手助けが必要な人のための「防災の手引き「障害のある方」と「ご高齢の方」を中心に」という手引書を作成されています。これは、土浦
市と筑波大学、土浦
市障害者(児)福祉団体連合会が平成25年3月に策定したものです。 「はじめに」の文章がありまして、そこには東日本大震災で震度6弱を記録し、建物が壊れたりライフラインが途絶えたりの被害が発生し、その後、障害のある方や御高齢の方に震災で困ったことや不安だったことを調査したところ、地震直後の安否確認や情報不足、給水の大変さ、避難や避難場所についての不安など多くの声があった。その一方で、近所や友人に声をかけてもらったことが何よりありがたかったという声もあり、地域で助け合う大切さも改めて示された結果でしたとの内容です。 その手引書の中の12ページに、「避難所を確認する」という項目がありまして、市内の避難場所はどこですよというのがずっと書かれておりまして、その下に、ポイントとして、「必ず、避難所まで歩いて行ってみましょう。避難を支援してくれる人と歩いてみるのが最も理想的です。危険な場所や避難する上での注意点を書き出してみましょう。」こんな記載があります。こういった点は特に新しい項目ではないんですけれども、
市としても働きかけることが大切ではないかな、こんなふうに思います。 一応、計画書とかには書かれてはおりますけれども、なかなか当事者の方の中にすとんと落ちていないということがあるかと思いますし、こういったことについての取組というのは、もっともっと大切ではないかなというふうに思います。 そこで、お聞きいたします。 1、災害時要援護者登録制度の中で、要配慮者スペースのあることを周知してはどうでしょうか。 2、要援護者等の避難について、当事者や支援者を入れて考えてはどうでしょうか。 以上で第2問といたします。(拍手)
○副議長(
松本哲郎君)
宮崎福祉局長。 〔
福祉局長宮崎 久君登壇〕
◎
福祉局長(宮崎久君) 28番南畑議員の再質問にお答えします。 障害者施策について、5点ございます。 1点目、第5期和歌山
市障害福祉計画及び第1期和歌山
市障害児福祉計画の障害者関係団体からの意見に、移動支援事業は通学、通所に利用できないのは困るとの声が掲載されているがどう考えるかとの御質問です。 移動支援の利用の対象に関しては、同行援護に準じる形で支給決定基準を定めており、原則として、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くとしています。通学、通所に関しては、明らかに通年かつ長期にわたる外出とみなし、利用の対象外としています。また、通学に関しては、学校が通所の送迎に関しては事業所が対応することと考えています。ただし、家族の急病等の緊急時に関しては、個別に弾力的な対応を行っています。 2点目、手話通訳者派遣事業の体制の整備はどのようなものだったのか。利用者の要求に応えられていたと言えるのかとの御質問です。 手話通訳者派遣事業の年間派遣者数は、平成30年度実績、
令和元年度実績見込みにおいて、計画値より低い数値となっていますが、聴覚障害者からの依頼件数は年々増加傾向にあります。この計画値は、障害者支援課の手話通訳登録者名簿に掲載されている手話通訳者の派遣件数のみを計上しており、障害者支援課職員、非常勤職員等の手話通訳者の派遣件数は含まれておりません。 障害者支援課に依頼のある手話通訳については、当課に所属している手話通訳者が中心となって対応しているため、実績値は低くなっていますが、現状の体制で派遣依頼を断ることなくできています。 3点目、重度の盲聾者の同行援護の利用の実態を把握すること、外出し社会とつながることの大切さを家族の方も含め啓発してもらいたいと思うがどうかとの御質問です。 現在、重度の盲聾者の同行援護の利用について、可能な範囲で把握するよう努めたいと考えています。また、家族の方も含めて啓発するよう考えています。 4点目、同行援護の事業所数は、令和2年1月現在、41か所と減少しているが、原因は何なのか。求められる必要な支援ができなくなるのではないかとの御質問です。 同行援護従業者は、障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく同行援護従業者養成研修を修了する必要があります。一般課程と応用課程の2種類があり、一般課程修了者は視覚障害者の外出援助に従事でき、応用課程の修了者はサービス提供責任者になることができます。 平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定により、同行援護のヘルパー資格要件のうち、居宅介護職員初任者研究課程修了者等を同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者とみなす経過措置と、同行援護のサービス提供責任者の資格要件のうち、居宅介護職員初任者研修課程修了者で実務経験がある者等を同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者とみなす経過措置が、平成30年3月31日に廃止されたことが原因の一つであると考えます。近年、同行援護の新規利用申請者が増えており、現在、事業所数が今後の十分な支援の提供に足るものであるかどうかについては、調査が必要であると考えています。 5点目、
市としても計画相談事業所の運営が成り立つよう支援すべきと考えるがどうかとの御質問です。 計画相談事業所の報酬単価等は、厚生労働省の障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準で定められています。計画相談事業所から算定基準の見直しを求める声もあるため、
令和元年11月、近畿福祉事務所長連絡協議会から厚生労働省に報酬単価等の見直しを要望しています。 次に、災害対策について、2点ございます。 1点目、災害時要援護者登録制度の中で、要配慮者スペースのあることを周知してはどうかとの御質問です。 災害時要援護者登録制度の運用をしている中で、訪問調査員は要援護者と面談し、いろいろな相談を受けます。時には避難後の共同生活への不安を感じている方がおられ、その際には、避難所には要配慮者スペースがあることの説明を行っています。今後、多くの方に知っていただけるよう情報発信の方法等を検討し、周知に努めてまいります。 2点目、要援護者の避難について、当事者や支援者を入れて考えてはどうかとの御質問です。 平成25年8月に内閣府から出された避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針においては、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常時から個別計画の策定を進めることが適切である。その際には、地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個別計画を策定することが望まれるとあります。 本市におきましては、沿岸部、山間部など、地理的要因により要援護者の避難方法は様々ですので、
市と地域の支援者と当事者が一緒になって、地域の特性や実情に合わせた避難支援を進めていけるよう取り組んでいるところです。 以上でございます。
○副議長(
松本哲郎君) 28番。 〔28番
南畑幸代君登壇〕(拍手)
◆28番(
南畑幸代君) それでは、第3問をさせていただきます。 災害対策について、まず申し上げます。 災害時要援護者登録制度の中の運用で、現在、訪問調査員さんが訪問されて、共同生活への不安を感じておられる方には要配慮者スペースがあることを説明されているということでありました。そして、今後、多くの方に情報発信の方法を検討して周知に努めていただけるということですので、非常に大変だとは思います。この登録者制度の中ということでは、人数も少ないと思いますので大変だとは思いますけれども、担当課としてよろしくお願いしたいと思いますし、また、私は、場合によっては、一気にそういった方への発信といいますか対応を考えていただけたらなということも要望として言っておきたいと思います。 要援護者の避難についてですけれども、少しずつ取り組まれているということだと思うんです。やっていないことはない。そして、9月議会にも取り上げさせていただきましたけれども、積極的に取り組んでいる地域もありました。ですけど、なかなかそれがみんなのものになっていない、浸透していない、知らない人がまだまだいる、そういう中で、今回、質問をさせていただいたわけです。 当事者の方もこれではいけないというふうに思って、発信をしなければとニュースに書いたりされているわけですから、ぜひこの当事者を入れて考えるということについて、
市と支援者と当事者が一緒になって避難支援を進めていけるよう、ぜひ積極的な取組をお願いしたいと思います。 障害者施策についてです。 今回、質問を取り上げるに当たって、いろいろな障害のある方、また、事業所の方にお話を聞かせていただきました。非常に移動支援については縛りがあって使えないということはあったにしても、切実な声がありました。ですので、お聞きをしたわけですけれども、こういった声も国に届けていただけたらなというふうにも思います。 盲聾者の方の同行援護の利用の実態把握に努めたい。家族の方への啓発についても努めたいというふうにお答えをいただきましたので、一人でも多くの方が社会と触れ合う機会が増えるよう、よろしくお願いいたします。 同行援護の事業所数の減少は、いわゆるみなしの経過措置が廃止された、こういうことが原因であるというふうに、その原因の一つであるということでしたけれども、今後、本当に充分に支援ができていくのか、それは事業所が考えることやということで遠くから眺めているということではなくて、実際に事業所の状況、どうなっているのか、支援できることはないのかということで調査をお願いしたい、そういう取組をしっかりしていただきたいなというふうに思います。 計画相談事業所の運営についての支援には、事業所から算定基準の見直しを求める声が本当に強くあります。近畿福祉事務所長連絡協議会から厚労省に要望しているということでした。それは、ですから国に求めているということで動いてくれてるということでしたけれども、反対に、
市としては支援は考えていないということになるかと思います。 第5期計画の総括と次期計画を立てるために、事業所や利用者の方の実態把握と必要なサービスを見込むなどの作業に来年度は入るということになりますので、ぜひ利用者や事業所などにとっての
市の施策が前進したと言えるような計画となるようしっかりと取り組んでいただきたいと強く要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○副議長(
松本哲郎君) しばらく休憩します。 午前11時24分休憩
--------------- 午後1時10分再開
○議長(
井上直樹君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続し、質問を許します。
井本有一君。--1番。 〔1番
井本有一君登壇〕(拍手)
◆1番(
井本有一君) 皆さん、こんにちは。日本共産党議員団の
井本有一です。 議長のお許しをいただきましたので、本日の
一般質問をさせていただきます。 まず、水道行政についてです。 1月に起きました花山交差点の漏水に伴う断水告知で、和歌山
市は大混乱となりました。結果的に3日間の断水は回避されましたが、濁り水という想定外の問題も発生し、混乱に拍車がかかった形となりました。とはいえ、公営企業局をはじめ、職員の中には徹夜で対処してくださった方もいるとお聞きしました。本当にお疲れさまでございました。 最初はどうなることかと思いましたが、全庁体制をつくり、給水や要援護者の支援、広報など次々と対策がなされました。この2月議会で花山漏水についての
特別委員会も設けられ、そこで様々な意見や経験が出されています。反省点も多く出されましたが、どれも今後に生かす力にしていければと思います。 その上で、とりわけ市民が不安に思っているのは、老朽管が市内にまだたくさん残されており、いつまた漏水事故が起こるか分からない。和歌山
市は老朽化した水道管をどうするつもりなのかということだと思います。 花山漏水問題の
特別委員会では、管路更新率を1%にしていきたいという発言がありました。果たしてそれで老朽化していくペースについていけるのだろうかと新たな疑問も湧いてきております。 また、水道管の耐用年数について、法定耐用年数は40年ですが、実質的な耐用年数は60年程度あるともお聞きしました。何となく40年ではまだ大丈夫で、60年となるとそろそろ替えていかないといけないのかなというようなニュアンスにも聞こえます。しかし、形あるものはいつかは壊れると言われますように、どこかで線を引く必要があるのではないでしょうか。それが命に関わる水道水であるわけですから、なおさらです。 本市の水道事業は、大正10年に認可を受け、大正14年から給水が開始されました。以来、93年の長きにわたり、和歌山市民の生活を支えてきたと言えるでしょう。それだけに施設の老朽化は待ったなしの問題です。 そこで、お伺いいたします。 管布設後、60年以上の管延長は、何キロメートルありますか。それが10年後にはどうなりますか。また、その長さを布設替えしていくには、年間何%の更新率が必要になりますか。 以上、お聞かせください。 次に、公平・公正な市政運営についてです。 私は、12月議会の
一般質問で改良住宅の入居戸数と空き家について質問いたしました。平成30年度で入居戸数1,867戸、空き家は298戸あるとのお答えでした。また、入居基準もお聞きしましたが、住宅地区改良事業の施行に伴い、住宅を失った人が入居できるとのことでした。しかし、この基準でいきますと、今、新たに新規入居できる条件の人はいないのではないかと思われます。 そこで、改めて質問いたします。 1、改良住宅の入居審査は何に基づいて行っていますか。 2、改良住宅の運用は何に基づいて行っていますか。 3、平成30年度の新規入居35件の入居の判断はどの規定に基づいて行っていますか。 以上、お聞きしまして、第1問とさせていただきます。(拍手)
○議長(
井上直樹君) 白井
企業局長。 〔
企業局長白井光典君登壇〕
◎
企業局長(白井光典君) 1番井本議員の
一般質問にお答えします。 水道行政について、3点ございます。 管布設後、60年以上の管延長は何キロメートルか。10年後にはどうなるのか。その長さを布設替えしていくには、年間何%の更新率が必要になるかとの御質問です。一括してお答えします。 管布設後、60年以上経過した管延長については、平成30年度末の全管路延長1,502キロメートルのうち約55キロメートルあります。10年後には約114キロメートルになり、10年間で114キロメートルを布設替えした場合、年間11.4キロメートル、更新率は0.76%で、中核
市平均更新率0.79%とほぼ同程度になっています。 以上でございます。
○議長(
井上直樹君) 森
都市建設局長。 〔
都市建設局長森 泰之君登壇〕
◎
都市建設局長(森泰之君) 1番井本議員の
一般質問にお答えします。 公平・公正な市政運営について、3点ございます。 1点目、改良住宅の入居審査は何に基づいて行っているか。2点目、改良住宅の運用は何に基づいて行っているかとの御質問です。併せてお答えいたします。 改良住宅の入居審査及び運用については、和歌山
市改良住宅条例及び和歌山
市改良住宅条例施行規則に基づいて行っております。 3点目、平成30年度の新規入居35件の入居の判断はどの規定に基づいているのかとの御質問です。 新規入居の判断は、和歌山
市改良住宅条例第11条第7号に基づいています。 以上でございます。
○議長(
井上直樹君) 1番。 〔1番
井本有一君登壇〕(拍手)
◆1番(
井本有一君) それぞれ御答弁をいただきました。 水道行政についてです。 実質的な老朽管とされる60年以上経過した管延長は、現在55キロメートルで、10年後には114キロメートルになる。それを10年で布設替えするには、年間0.76%の更新率が必要とのお答えでした。この更新率なら、少しは現実的にやっていくことは可能かと思われる数字です。また、この114キロメートル布設替えすれば終わるかと言えば、この10年で、また新たな60年以上経過した管路が出てくるわけでありまして、言わば、いつまでやっても終わりがないということです。しかし、これは地道にやっていくしかありません。 理論的には建設当時のペースで布設替えをやっていけばいいわけですが、そこに新設管や漏水対策が乗ってくるわけで、やはりそう単純にはいかないのでしょうか。 そこで、お聞きします。 年間11.4キロメートルの管路更新となるわけですが、更新計画はどのようになっていますか、お聞かせください。 次に、公平・公正な市政運営についてです。 入居審査や運用は、改良住宅条例と施行規則に基づいており、新規入居の判断は、改良住宅条例第11条第7号に基づいているとのお答えでした。やはり現在は、改良住宅建設当時のような入居条件での新規入居ではなく、第3章の公募による入居の手続の中の例外として書かれた第11条に基づいて判断されているということです。 私は、最近まで、改良住宅に新規入居されている方は、改良地区に長年住んでいた方やその親族の方が入居しているという認識でしたが、それは間違っていたということです。 そこで、質問いたします。 1、平成30年度の新規入居35件の内訳はどのようなものですか。 次に、空き家についてですが、12月議会では、改良住宅の空き家について公募しなければならないのではないかと問うたのに対して、現在、入居している人の人数の増減や住み替えなどのために確保しているので、公募する考えはないということでした。つまり、これも第11条に基づいて入居や住み替えをする人用に確保しているということです。つまりこの第11条が含まれているのが第3章です。第3章は、公募による入居の手続について、第9条から第18条まで、和歌山市民であることや収入での応募資格について細かく書かれており、あくまで空き家については公募をすることを目的として書かれています。 今、入居の判断としている第11条は、その例外として幾つかの条件がある場合、入居させることができると書かれているだけにすぎません。例外という言葉も私が決めつけているのではなく、条例内にはっきりと公募の例外と書かれているのであります。なぜ、第3章全体の公募について取り組まず、その中の例外だけを優先させているのでしょうか。 ここで、視点を変えて、一般の公営住宅の条例にも同じように公募の例外の条文がありますので、その運用について質問したいと思います。 2、和歌山市営住宅条例第5条第7号に、公募を行わずに市営住宅に入居させることができる者について書かれていますが、空き家がない場合、どのような対応をしていますか。また、そのようなことを想定して空き家を確保していますか。 再び改良住宅に戻ります。 先ほど述べたように、改良住宅条例では、空き家について公募することとその入居者の資格なども書かれており、公募されれば和歌山市民なら抽選に応募する資格があると思われますが、念のためにお聞きします。 3、改良住宅において、空き家についての公募が実施されたときには、和歌山市民は応募資格がありますか。 以上をお聞きしまして、再質問とさせていただきます。(拍手)
○議長(
井上直樹君) 白井
企業局長。 〔
企業局長白井光典君登壇〕
◎
企業局長(白井光典君) 1番井本議員の再質問にお答えします。 水道行政について、年間11.4キロメートルの管路更新となるが、更新計画はどのようになっているかとの御質問です。 管路更新計画については、重要配水管路網整備計画に基づき、老朽配水管の中でも各水系において漏水事故が発生した際に影響が大きいと考えられる重要配水管の更新を進め、併せてそれ以外の老朽配水管については、漏水や濁り水の発生履歴などを踏まえた上で、管路更新率向上対策事業、給水本管整備事業など、それぞれの事業で補完することにより、管路の更新を計画的に行っています。 今後は、これらの配水管更新事業を拡充し、重点的に取り組むことにより、管路更新率の向上と維持に努めてまいります。 以上でございます。
○議長(
井上直樹君) 森
都市建設局長。 〔
都市建設局長森 泰之君登壇〕
◎
都市建設局長(森泰之君) 1番井本議員の再質問にお答えします。 公平・公正な市政運営について、3点ございます。 1点目、平成30年度の新規入居35件の内訳はどのようなものかとの御質問です。 平成30年度の新規入居35件の内訳は、同居者の人数の増減があったもので、婚姻12件、離婚6件、加齢、病気等の介護によるもので10件、身体機能上の制限によるエレベーターつき住居へ住み替えたもので7件でございます。 2点目、和歌山市営住宅条例第5条の第7号に、公募を行わずに市営住宅に入居させることができる者について書かれているが、空き家がない場合、どのような対応をしているのか。また、そのようなことを想定して空き家を確保しているのかとの御質問です。 公募の例外として、既入居者の加齢、病気などによる
日常生活に身体機能上の制限を受けている入居者への住み替えは行っていますが、空き家がない場合は、説明をして順番を待ってもらっています。また、このようなことを想定した空き家の確保はしていません。 3点目、改良住宅において、空き家についての公募が実施されたときは、和歌山市民は応募資格があるかとの御質問です。 地域住民の居住の安定を確保することが適切であるため、現時点では公募にすることは考えていません。 以上でございます。
○議長(
井上直樹君) 1番。 〔1番
井本有一君登壇〕(拍手)
◆1番(
井本有一君) 再々質問を行います。 それぞれ御答弁をいただきました。 水道行政についてです。 管路更新計画について、どのようになっているかお尋ねしました。 お答えでは、漏水事故が発生したときに影響が大きいと考えられる配水管の更新を進め、併せて漏水や濁り水の発生している管路も計画的に更新していくとのことでした。 花山漏水で最初に原因と疑われたのは800ミリメートルの管路でした。こういう大口径の管路の突発的な事故や工事となると、市民生活に大きく影響するため、優先度を高めて更新していってもらいたいところです。 この10年間の更新率を見ても、平成20年の1.76%から平成30年の0.08%と年々下がってきていました。特にこの5年間ほどは、更新率が低く、我が党の代表質問へのお答えでも、南インターチェンジの道路建設のため、新設管布設に重点を置いたということでした。花山漏水を機に、今後はこの老朽管更新の計画を削ることなく、計画どおりに進めていただくことを要望いたします。 それと、もう一点、更新率というデータについてです。 老朽管の布設替えを取り上げるとき、この更新率というデータを基に比較しています。これは全国共通の指標のようで、今回の質問もこのデータで論じているわけです。しかし、これは1,000ミリメートルの大口径の管路も50ミリメートルの小口径の管路もひっくるめた数字でしかありません。同じ予算なら、小口径の管路を更新したほうが更新距離が伸びますので、更新率が大きくなります。このことから、更新している内容が分かりにくいという問題があります。 毎年、水道統計年報という冊子が出されていまして、口径ごとの布設距離も書かれていますが、今度は新設管なのか布設替えなのか分からないデータとなっています。 今後、大口径管の布設替えも多くなってくるこの機会に、市民にも分かりやすい統計データも示していただきたいと思います。 続いて、公平・公正な市政運営についてです。 新規入居の35件の内訳についてお聞きしました。人数の増減、加齢、病気、身体機能上の制限など、いずれも第11条第7号に当てはまっていると言えるでしょう。 しかし、次に問いました一般の市営住宅の方たちとは随分扱いが違うのではありませんか。改良住宅では、この人たちのために公募せず、300軒近くの空き家を確保しておく。片や公営住宅は、特に確保しているようなことはなく、空き家がなければ待っていただくとの御答弁でした。実は、この改良住宅条例と公営住宅条例の公募の例外についての条文は、それぞれ改良住宅と書かれた箇所が市営住宅になっているだけで、あとは一言一句変わりはありません。全く同じ文言、同じ中身となっております。 確かに基づく条例が違います。しかし、同じ市役所内、同じ部内において、同じ条文、同じ文言の解釈が課によって食い違うというのは一体どういうことでしょうか。これこそ公平・公正とは言えない状態を行政がつくり出していると言えるのではないでしょうか。 そして、3問目では、公募が実施されたら和歌山市民は応募資格があるのかを問いました。この点でも、今のところ公募を考えていないというお答えでした。 改良住宅の第3章は、丸ごと公募による入居の手続が書かれています。そこにはっきりと応募資格について書かれています。和歌山
市に住所または勤務地があること、年収が15万8,000円を超えないことなど、はっきりと書いているではないですか。公募が実施されたら、改良住宅条例第3章に書かれている市民は、当然応募の資格はありますとお答えがあってしかるべきではないでしょうか。 改良住宅条例は、昭和44年に制定され、27年間運用されました。その後、平成9年に改正され、公募による入居の手続が書き加えられました。それから22年が経過しております。22年も前に同和の垣根のない未来を見据えて条例が大きく変わったというのに、例外規定を拡大解釈して、いまだに300軒近い空き家を抱えたまま、一軒も公募することなく今日まで至っているのは大きな問題であり、公平・公正な行政を願う市民に背を向けていると言わざるを得ません。 改良住宅の空き家については、早急にこの条例の趣旨を尊重し、条例に基づいて公募を実施することを強く求めまして、私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔24番
松井紀博君「議事進行、24番」と呼ぶ〕
○議長(
井上直樹君) 24番。 〔24番
松井紀博君登壇〕
◆24番(
松井紀博君) 24番松井でございます。 議事進行の発言をお許しください。 それに基づいての答弁であれば、行政の言葉、用語になかったらおかしいのじゃないかということで申し上げるべきところなんですが、その機会がないのであえて申し上げますが、部落差別をなくしていこうじゃないかということで、皆で取り組んでいる今にあって、改良地区という言葉は私は初めて聞くものです。恐らくお間違いの上で発言されたと思うんですが、どうぞ正しいお言葉に直されるか、直されるのがベストだと思いますが、いずれにしても議長において取り計らいをお願いして、議事進行の発言に代えます。 以上です。
○議長(
井上直樹君) しばらく休憩します。 午後1時41分休憩
--------------- 午後2時40分再開
○議長(
井上直樹君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続します。 先ほどの
松井紀博君の発言は、議事進行に関する発言として許可しましたが、発言を精査した結果、その趣旨にそぐわないものと認めます。 お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明3月7日、明後3月8日の2日間は休会とし、3月9日午前10時から会議を開くことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井上直樹君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 本日はこれにて延会します。 午後2時41分延会
--------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長
井上直樹 副議長
松本哲郎 議員
宇治田清治 議員
中尾友紀 議員
松井紀博...