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12月01日-04号

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  1. 和歌山市議会 2015-12-01
    12月01日-04号


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    平成27年 12月 定例会               平成27年        和歌山市議会12月定例会会議録 第4号          平成27年12月1日(火曜日)-----------------------------------議事日程第4号平成27年12月1日(火)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 一般質問-----------------------------------会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問(浦平美博君、南畑幸代君、山本忠相君)-----------------------------------出席議員(37名)  1番  林 隆一君  2番  山野麻衣子君  3番  中村朝人君  4番  堀 良子君  5番  西風章世君  7番  永野裕久君  8番  中村元彦君  9番  浜田真輔君 10番  中谷謙二君 11番  丹羽直子君 12番  浦平美博君 13番  上田康二君 14番  吉本昌純君 15番  松坂美知子君 16番  姫田高宏君 17番  中塚 隆君 18番  薮 浩昭君 19番  奥山昭博君 20番  山本忠相君 21番  井上直樹君 22番  芝本和己君 23番  古川祐典君 24番  戸田正人君 25番  松井紀博君 26番  尾崎方哉君 27番  南畑幸代君 28番  森下佐知子君 29番  中尾友紀君 30番  松本哲郎君 31番  北野 均君 32番  山田好雄君 33番  野嶋広子君 34番  宇治田清治君 35番  寒川 篤君 36番  山本宏一君 37番  遠藤富士雄君 38番  佐伯誠章君欠席議員(1名)  6番  園内浩樹君-----------------------------------説明のため出席した者の職氏名 市長         尾花正啓君 副市長        荒竹宏之君 副市長        木村哲文君 市長公室長      富松 淳君 総務局長       川端康紀君 危機管理局長     宮原秀明君 財政局長       小林亮介君 市民環境局長     山本彰徳君 健康局長       立本 治君 福祉局長       辻 正義君 産業まちづくり局長  大西勉己君 建設局長       坂本安廣君 会計管理者      南 秀紀君 教育委員会委員長   中村 裕君 教育長        原 一起君 教育局長       秋月敏尚君 消防局長       出口博一君 公営企業管理者    森井 均君 水道局長       山崎隆弘君 選挙管理委員会委員長 川端正展君 代表監査委員     伊藤隆通君 人事委員会委員長   水野八朗君-----------------------------------出席事務局職員 事務局長       尾崎順一 事務局副局長     中野光進 議事調査課長     中西 太 議事班長       藤井一成 調査班長       和田孝司 企画員        村井敏晃 企画員        竹下裕威 企画員        佐川恭士 事務主査       國定正幹 事務主査       北野統紀 事務副主任      平岡直樹-----------------------------------     午前10時00分開議 ○議長(尾崎方哉君) ただいまから本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(尾崎方哉君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において   戸田正人君   井上直樹君   中尾友紀君 以上3人の諸君を指名します。----------------------------------- △発言の取り消しについて ○議長(尾崎方哉君) この際、報告します。 林隆一君から、昨日の同君の一般質問中、発言の一部を取り消したい旨の陳謝、申し出がありました。 お諮りします。 林隆一君からの申し出のとおり、これを許可することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(尾崎方哉君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。----------------------------------- △日程第2 一般質問 ○議長(尾崎方哉君) 次に、日程第2、一般質問を行います。 順次質問を許します。 浦平美博君。-12番。  〔12番浦平美博君登壇〕(拍手) ◆12番(浦平美博君) 皆さん、おはようございます。至政クラブに所属しております次世代の党、浦平美博でございます。 議長よりお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をいたします。 いつもいつも教育行政ばかり質問をしておりまして、今回はと行きたいところでありますが、今回も教育行政をただしたいと思います。同時に、次世代の根幹でもある福祉行政についても質問をしたいと思います。 また、さきの一般質問で、同僚議員が、吉田松陰先生のすばらしい言葉を子供たちに反映させろと、そういうすばらしい話がありました。学生時代、数え切れないぐらい松陰神社に参拝した私としましては、負けじと、「かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂」。前回に引き続き、この質問をもって、しっかりとただす意味も含め、お聞きしたいと思います。 生意気な発言もあるかもしれませんし、長くなるかもしれません。どうかお許しをいただきたいと思います。 まず、福祉行政についてお聞きいたしたいと思います。 生活保護扶助費についてですが、生活保護課という名称について、いろいろな事象、事例、また、時代の流れの中でいろいろな御意見を賜ってまいりました。本日の朝刊に、生活保護不正受給者が逮捕されました。こんなものは氷山の一角であります。 本当に困っている人が、生活保護を受けることは恥ずかしい、いけないことである、でも、今、受けなければならない、何とか抜け出したいと思う人が、生活保護課という名の場所に行きにくい、そのような方の心を重要視しながら、生活支援課と名称を変更し、職務内容も徐々に変化をさせ、スムーズな業務形態をとってまいりました。 ところが、生活保護課を復活させ、生活支援課も残し、大規模となり、20代の職員が大多数を占め、職務遂行がままならない、面接する場所でさえ各課で取り合いとなる、連携がスムーズにとれない、前に進むどころかより複雑化して職員が疲弊する、既に休職者も複数出ています。業務における電話使用料金が年間100万円を超えている。このような状況で、和歌山市民のセーフティーネットは万全と言えるのでしょうか。 確かに、生活保護に陥らないように水際で何とか支援をする、そんなきれいごとは重々理解しております。名称をもとに戻し、支援課も残し、公務に支障が出るような配置となっていることに、本市はいささか現状を余り理解されていないと思うわけであります。 さて、生活保護扶助費、平成17年は118億4,476万1,544円、平成26年は165億9,868万6,001円でした。10年で実に47億5,392万4,457円増、これが生活保護費の実数でございます。 この要因は多岐にわたりますが、とりわけ社会問題となって久しい、この生活保護不正受給問題について、このようなことから、厚生委員会で生活保護不正受給に関して質問をしてまいりました。 その質問をする際、当時の委員長や委員の皆様にお願いをしてアンケートを作成、これは平成24年9月20日の厚生委員会の議事録を見ていただければわかりますが、10の設問から構成をされております。 非常にたくさんの仕事をしなければならない、79%、自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない、40%、仕事の内容が合っている、働きがいがある、12%、内心腹立たしい、76%、不安である、76%、へとへとだ、69%、元気で頑張れる職員が非常に少ない。無理な要求をされた、72%、怖い思いをした、36%、不在が続き家庭内面接ができない、70%、休日明けの朝、出勤したくないと思ったことがある、93%。 そのほかで、保護制度自体疑問に思う、真に保護を必要とする方はいるが、それ以上に身勝手な人が多いように思う、年金生活者、最低賃金で働く人が保護者よりも苦しくなってきている、1人に対する業務量の限界を超えているなどなど、このその他の中で驚いたのは、有力者などが無理を言ってくるということ。市職員にとって有力者とは誰を指すのか、ケースワーカーにとって無理を言ってくると思うこととは何なのか、このアンケートを実施したことで、実態も含め考えさせられるものが多々ありました。 よって、厚生委員会は、人員の確保と警察官OBを配置してほしいと当時の市長に要望し、結果、調査班や人員の増加もなされました。現市政運営においても、市長は人員をふやしてくれたことと思います。 ところが、不正受給、いわゆる78、これはテレビ等でも報道されましたが、生活保護法第78条を適用した件数は、平成21年度から平成26年度の5年間で629件、3億715万8,636円、そして、この収納率、要は返還ですね、この率が平均35.9%--35.9%返ってきているのかという感じですけれども、しかし、第78条、つまり不正受給発覚により一旦とめられても、本市としては継続をする。なぜならば、お金は使い果たしており、資産を持たないため、生活ができなくなるからであります。 そして、先ほど述べました収納率35.9%は、返還した金額の平均割合でありますが、再度、受けている保護費から返還させている割合が大多数を占めます。実際に働いて返還した方は、本当にごくわずかなのであります。帳面上は返還していることになっていますが、市民の皆様に知っていただきたいのは、不正に税金を受け取り、それが発覚して返還するお金はまた税金。結局、不正しても問題ないやんという話になるわけです。そうなると、一般市民はおかしいやないかと、その矛先は真の生活保護受給者及び和歌山市、生活保護課、生活支援課に向いていきます。 こうして、心のすき間に階級のようなものが生まれ、このような境遇に置かれている、置かれなければならなかったこの国、このような仕組みにしたのは誰だと、まさに階級闘争を呼び起こし、科学的社会主義国家を形成する動きがあらわれます。 しかし、ケースワーカーのアンケートにもあったように、生きていく上でどうしても保護されなければならない方もおられます。しかし、一般市民は、そのようなことはわかりません。だから、本市は、しっかりと在宅にて面接をすることによって、真の保護者を自立させる、また、水際で防ぐために、時間をかけて対応しなければなりません。受け持つケースが若干減ったとはいえ、国の方針である1人当たり80件をはるかに超えた現状で、訪問時4分から5分程度の面談では見分けがつかないばかりか、不正を助長することになるわけであります。 その反面、真の受給者の立場がさらに追い込まれる。正直者がばかを見なければならないこの現状。こんなイタチごっこをしていても、何ら解決することはありません。経済状況がよくなっても、何も変わりません。なぜならば、法律は、日本人の道徳から派生をする性善説に成り立っており、セーフティーネットを最上位に置くことにより、不正を認めることになるわけでありますから、どのようにすれば一般市民も市職員も負担軽減ができるのか。そこで、お尋ねをいたします。 1、平成17年度末及び平成26年度末の生活保護受給世帯数及び人員はどのようになっていますか。福祉局長、お答えください。 2、平成26年度の生活保護不正受給、いわゆる78の状況はどうであったのか。福祉局長、述べてください。 3、生活保護受給者の中で、日本国籍を有しない人員は、平成21年度から平成26年度までの年度別でどのくらいありますか。次の健康局にも関連することですから、福祉局長、お答えください。 4、平成24年6月の厚生委員会で、生活保護に関する市独自の条例の制定についての質問に対して、研究課題であると課長答弁がありますが、どこまで研究をしているのか。福祉局長、お答えください。 5、平成24年度にケースワーカーアンケート調査結果について述べました。この現状について非常に厳しい状態が常態化、つまり当たり前になっていることについてどのように感じていますか。市長、お答えください。 6、生活保護費の不正受給に対して、血税で賄われている生活保護費から返済が行われることは、一般市民感情から許されていいとお考えですか。福祉局長、お答えください。 次に、健康局について。 日本の高齢化社会において、安定と充実した福祉を守るために決定した消費増税は、日本国民が未来のために厳しいけどしゃあないなと許した結果でありました。今回、社会保障制度の一つである国民健康保険にスポットを当てたいと思います。 市民の皆様から、国民健康保険料何とかなりませんか、高過ぎますよとよく言われます。確かに私も高いと思ってしまいますが、しかし、相互扶助の精神から、厳しいけれども支払わなければならないと思い、辛抱しております。また、国民健康保険料の滞納についても、ある意味、真面目に払おうとしている者からすれば、厳しい取り立てとも言える状態にあることも事実です。私は、このことについて、本当に何とかならないのかと思っていたのであります。 そんな中、皆様も御存じのように、ある芸能人の父親がこの制度を悪用し、逮捕された事件が出てまいりました。海外療養費の還付請求を悪用し搾取。相互扶助の精神を根底から、国民皆保険を根底から覆した事件でありました。そこで、いろいろ調べていくと、行橋市議会議員の小坪慎也議員の質問を知りました。内容は、外国人の国民健康保険取得により、外国で治療を受けた全額は診断書をつけ自治体の窓口に行けば7割還付されるという実態です。 そこで、お聞きいたします。 1、外国人が国民健康保険を取得できる要件とその手続方法を教えてください。 2、外国での治療費の何割分が還付されますか。もう一度教えてください。 3、本市における外国人の実際の海外療養費を過去5年間で、国籍、受診国、件数、支給金額、また、高額医療費の支給もあればその額と5年の総支給額を教えてください。 次に、教育行政についてであります。 ことしは教科書採択の年でありました。過去4年半にわたり、歴史認識から始まり、歴史・公民教科書採択に関すること、不透明な採択を是正するべく全力で取り組んだわけでありますが、採択結果は、歴史、公民ともに日本文教出版、和歌山県立中学校は全て東京書籍。前回は、県の絞り込みの文書から波及する採択地区での絞り込み、本市を含む8つの採択地区で、東京書籍、日本文教出版と入り乱れ、冊数についても県教育委員会、出版会社ともに気が気でなかったことでしょう。 前回の採択に関する8つの採択地区における採択資料は、今までの協議においても、私が全て網羅をしていることは市当局も御存じのはずであります。ですから、県の絞り込みもこの議場で公にしたのですが、どうでしょうか。本年は、県に絞り込みの文書がどうも存在していないようであります。だからこそ、和歌山県のリーダー市として、きっちりとしていただきたい、それが和歌山県に波及をする、そんなことを今まで申し上げてまいりました。 その裏返しなのか仕返しなのか、なおも全体主義的な和歌山県のリーダー市になり切れない本市教育委員会。今回は、非常にきれいにすみ分けした結果だったように私は思います。何より和歌山市の冊数が一番多いわけですから。 さて、今回の本市採択に関する内容は開示されております。平成28年度使用和歌山市立中学校教科用図書採択に係る公開資料に全て詰まっているわけであります。この議事録に記されている、この人がこのように言っているがおかしいのではないかと指摘したところで、市長、教育委員会5名の、歴史、公民に限らず、教育基本法に対する認識が変わらなければ、何ら進展はなかろうかと思うわけであります。 せっかく議事録が本市にとって初めて出されたわけでありますから、その内容について少しお聞きしたいと思うのでありますが、採択の流れについて、教科書がどうのこうのの前に、教育基本法についてしっかりと議論をしたいと思います。もちろん、後に採択の流れについて議論もいたしますが、しつこいぐらいに申し上げますので、御了承ください。 まず、平成18年に教育基本法が改正、その法において教育振興基本計画を策定、その上で改正された地教行法に基づき大綱を策定する。これが至極当然の流れです。しかし、地域の実情もあるだろうから、長期総合計画を代用して、教育振興基本計画としてもよいですよ、大綱はその基本計画を代用してもよいですよ、つまり、改正された法律でその国の趣旨を理解してもらいながら、地方においてもしっかりと市民の声を取り入れて協議せよ、こう申してきたのであります。 本市においては、何ら対策を講じていませんでした。ゆえに、文科省には虚偽の報告。だから、私は6月定例議会でただしました。これが事実、基本的なことであります。そのために、まず、平成28年度使用和歌山市立中学校教科用図書採択に係る公開資料1からお聞きしたいと思います。 ここには、和歌山市教育委員会が定めた和歌山市立小中学校教科書採択基本方針が書かれており、こう書いています。少し省略しますが、内容は変わりません。教科書は、教育課程の編成に応じて教育内容が組織配列された教科の主たる教材として、学校において義務づけられ、極めて重要なもので、だからこそ教育委員会は教育基本法の理念及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、教科書採択関連法など-などですよ、採択を適正に行うための方針を定めるとしております。 そして、その方針を実現するため、4つの具体的なことが記されております。1、教育基本法の理念及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、教育委員会の責任において採択を公正かつ適正に行う、2は、採択すべき教科書をしっかりと調査するよと、こう書いてるんです。3は、邪魔の入らない静かな環境で選びます、こういう内容です。4、採択の基本方針をあらかじめ公表するとともに、採択終了後に採択に関する情報を公開するなど-などです、開かれた採択の推進に努めるというものであります。 さて、私は、8月11日、12日と、朝8時から8時30分まで市役所前で街頭演説をいたしました。その趣旨は、今、申したことでありました。どうして教育基本法を守らないのかというものです。なぜか。教科書採択後は、教科書無償法に基づいて申請書類を作成するのに非常に時間がかかります。逆算しても恐らく採択までのリミットは残り約10日ほどだということ。教科書採択のことを知っていれば、誰でも8月の大体このぐらいに決定するであろうというぐらいはわかるわけでありまして、市職員の皆様には、登庁される時間帯に非常にうるさくしましたが、時間が余りにもなかったことを知っていただきたい。 では、どうして時間がないと私は判断をしたのか。それは、第1回総合教育会議の議事録を読んだこと、6月定例議会でただしたにもかかわらず、何カ月も文部科学省のホームページでは放りっ放しであったこと。まあ、和歌山市として、このような不名誉な話はないわけで、このように本市の誤った情報が垂れ流されている重要性もぴんとこない和歌山市。大綱策定すると言い放つが、振興基本計画もないのにどうして大綱の大筋が決まっていくのか。指摘された場合、早くても3日で手続が完了する話。 和歌山市にも長期総合計画があり、振興基本計画にかえていいんですから。つまり、教育基本法を理解できていないから、守っていないこともわからない。ということは、総合教育会議というのは市長が主宰、つまり、総務局総務課が担当となり、教育委員会に対して、市長が教育行政について堂々と意見を述べ、本市の教育にその意見を反映させる、ここが一番大事なんです。ここなんです。市長の意見を反映させるということは、和歌山市民の意見を反映させるということであり、今まで当たり前にしなければならなかったことができなかった、そこで改正された地教行法では、これを後押ししてくれてるんです。 ところが、第1回総合教育会議議事録では、冒頭、市長は本市の子供たちの教育の充実に格別の御尽力を賜りと挨拶をされ、この総合教育会議では、まず、大綱の策定をさせていただきます、それと同時に、教育に関する重要施策、また、児童生徒の生命にかかわるような緊急措置などの協議をさせていただきたい、また、地方創生で一番大切なことは人づくりと、このようにおっしゃってるわけであります。 さらに、児童生徒の生命にかかわるようなことについては、スピードよく措置をとっていけると、そういう期待もしてるだと、こういうふうに言っています。市長、一度、この議事録をしっかりと読み直されてはいかがでしょうか。本市における現状をしっかりと把握し、しっかりと市長の教育に対する姿勢を反映させることが第一義のこの会議、そのためには、平成26年度中に大綱を策定しておかなければならないはずで、その前に、和歌山市教育振興基本計画がなければならないと私は思っています。少なくとも、文部科学省は、それを促すためにアンケートを集計したわけです。先ほど申しました、そういうふうに促してくれてるけれども、和歌山市は虚偽の報告をしたんです。 本来、大綱をあらかじめ用意し、第1回総合教育会議で市長は、和歌山市の学校教育現場にスポットを当て、市長の意見を反映させるべくスタートさせなければならなかったこの会議。市長、幼い児童生徒が学校で大けがをしているのに、現場の教師に放りっ放しにされてる現状をどれだけ把握しているのですか。少なくとも、私はこの大けがの問題について3件、今までです、過去ですけどね、問題を学校教育課とともに解決しました。市長、学校に行けていない子供たちが本市でどれだけいるか御存じですか。平成26年度、不登校生523人ですよ。 市長、学校に行けない先生がどれだけいるのか御存じですか、平成26年度で40人をはるかに超えてるんです。しかも、大人である先生は、公務をしていなくても給料が出ます。生徒たちは進学時に内申書に不登校だと記載されます。学校に保管する、これ、学校の教諭が保管するんですけども、指導要録というのがあります、指導要録にもその実態は記録をされ、長く保管されます。小学生、中学生にとって、長期にわたって休んだことが、今後の人生に大きく影響が出るということは間違いないです。何が子供目線、生徒目線なんでしょうか。本当に意味がわからない。 市長、教科書は生徒たちにとって大切なものではないのですか。全くもって、今回の総合教育会議の内容、評論家やコメンテーターがテレビで話をしているのとはわけが違うのであります。 振興基本計画がないから大綱もできない、これすなわち市民の声も反映されない。和歌山市の現状を鑑みて開き、議論をする、それをしているとは到底思えない。にもかかわらず、総合教育会議では大綱を策定します、私にすれば非常におかしい。だから、一般質問でただしたのです。教育基本法の理念とは、教育基本法をしっかり守ることにあります。 さきの大戦後、初めて教育基本法が安倍政権で全面改正をされ、その目玉は、教育振興基本計画を策定することだったわけであります。基本計画をつくることによって、一つずつこの教育というものを前に進めていく、そのためには、教育行政において、市が、教育委員会が、うやむやにしてきた責任所在をしっかりと理解をさせ、市民の皆様に示すことにある。 先般、私はこの場で詳しく御説明申し上げ、御理解をいただいているものと思ったのですが、残念ながら全く御理解いただいていないものであると私は判断をいたしましたので、改めて質問をしているのですが、策定すべき振興基本計画を怠り、その間、3度にわたる-3度です、和歌山市の子供たちの教科書の採択が行われております。 長年にわたり無視してきたがゆえに、本年4月からの地教行法改正で新たな総合教育会議にもその影響が出ていると思います。その影響とは、本来の総合教育会議は、市長のもと、教育委員会が集まり、議論をする場で議論をするからこそ、首長の意向も反映できる。これすなわち、和歌山市民の学校教育への不信の声から脱却するための画期的なものだったのであります。できてないですね。 そのためには、大綱をあらかじめ用意しておかなければならなかったはずであります。そのためには、教育振興基本計画もなければならなかったと思います。そのためには、教育基本法を知り、反省し、早急に振興基本計画、大綱を策定することが当然であったと私は思います。 振興基本計画は長計をもってかえることができて、大綱は、振興基本計画にかえることができる、簡単じゃないですか。長計に基づいてやってきたとおっしゃる市教育行政ならば、手続を経て行えば、もとがあるのですからすぐにも着手できたはずです。それもしていない。ひょっとしたら、策定するならば、この際、よりよいものをつくりたいのでとあなた方は言うのでしょう。私からすれば、だから何ですかと言いたいわけです。また、逆にそんな言いわけをしたら、今までの長計にうたわれてきた教育分野の内容は適当だったのかとなるわけです。 生徒たちにうそをつくなと現場では言うが、適当なことをつらつらと言うあなた方がうそをつくな。教科書は4年に1度です。ごめんなさいじゃ許されない。本気で教育とはどうあるべきで、どうするのかという根幹を考えず、表に見えるパフォーマンス、改革やってるよ、アピールする、これらを追い求めた結果、法律が変わっていることにも気づかない、だから、アンケートも適当に文科省に提出する。いいですか、教科書無償法というのは、教科書採択における手続を重んじている法律でございます。大もとの教育基本法における手続を怠る当局は、教科書採択の手続に臨むのは危険だと申してきたのであります。だから、早く是正をして採択に臨めと。あえて何度も申し上げますが、本年4月28日の第1回で大綱を策定するよという議論をすることではないのです。 ここで、皆様に知ってほしいことがございます。 第1回目の総合教育会議では、大綱策定を次回の課題と、こういうふうになっております。次回であった第2回目の総合教育会議では、教育振興基本計画に変わっております。そもそも、総合教育会議は、振興基本計画や大綱の内容をつくるために存在をしているのではありません。不登校の問題、いじめの問題、不適格教諭の是正、人事権移譲の是非、学校の現状に即した対策等々を議論し、現場を導き、学校教育に市民の声を反映させるのが基本であり、その前段にある計画や大綱というものは、第1回目をする前に策定しておかなければ、総合教育会議はできないのです。だから、それを指摘した。指摘しなければ多岐にわたる教育分野で、またおかしな議論をすることになる。 現に、平成28年度使用和歌山市立中学校教科用図書採択に係る公表資料その7、89ページ12行目で、南美喜也選定委員は、和歌山市学校教育指針に示す事柄を重点としているので、選定する上でも取り上げたと、このように言っております。いやいや違うでしょう。それって過去の法律の中でつくったものではないのですか。このどこに法律を適用し、本市約3万人の子供に対する本市のリーダーとしてその思いが反映をされているのですか。どこに教育基本法の理念が反映されているのですか。 つまり、平成27年7月23日木曜日16時30分から行われた第2回教育委員会の教科用図書の採択に係る会議では、私が議場で指摘した教育基本法の運用を正しく訂正していれば、教育基本法を守っていない、振興基本計画もない、大綱もない、市民の代表である市長の意見がしっかりと反映されない、意味のない総合教育会議を開くこともなかった。 市長、市長と教育委員会がこの時点で1カ月前に指摘したことを理解せず、時間を無駄に使ったがゆえに教科書採択をした。この選定委員は、何も変わってない従来の組織である教育委員会がつくった平成27年度学校教育指針をベースに教科書採択における選定を行ったのであります。 このような認識不足において、教科用図書採択が行われるであろうことが想定できたがゆえに、先ほども述べた8月11日、12日の街頭演説であったわけであります。私の指摘した内容は、第2回総合教育会議の議事録で、市長みずからが私の正当性を証明してくれているじゃないですか。これは、私の街頭演説の1週間前の8月4日に行われた会議です。また、市役所前で、街頭演説をした内容が、浦平が批判している、浦平が勘違いしていると市井で言われ出す。 和歌山市学校教育指針とは、振興基本計画、大綱の中で策定されたものなのか。少なくとも、私が指摘した教育基本法、振興計画、大綱について、反省し、早急に対応しなかったがゆえに、教科書採択選定委員も認識不足の中、未来の大人のために公務をしました。にもかかわらず、どうも聞こえてくるのは、浦平の思う歴史教科書ではなかったから仕返ししているんじゃないか、浦平は勘違いしているなどといううわさ。まことに遺憾でなりません。 しつこいようですが、私が市役所に向かって街頭演説で申し上げましたのは、教育基本法を理解せず、守らず、どうして下位の法律を守れるのか。振興基本計画も作成せず、大綱もできず、しかし、教科書無償法だけは守るって、教育委員会の5名、おかしくないですか。約3万人の児童生徒の教育をどう考えているんかと思うんですよ。 教科書無償法には、教育振興基本計画を策定していなければ教科書は選べないとは記されていないとあなた方は言いたいのでしょうが、そんなことは当たり前です、趣旨が違うんですから。問題は、教科書を選ぶお偉いさんの教育委員5人の法律を遵守しないその姿勢。法律をしっかりと正しく読み解くことで、どのようにすればよいのかも見えてくる。しかし、現に学校教育指針を重点としている。どこに市民の意見が反映されることになるんでしょうか。どうして基本法を全面改正したのでしょうか。この基本法の趣旨とは、理念とは何なのか。いいかげんに自分たちで襟を正したらどうですか。本当に理解してほしいものであります。私は、この教科書にしろなんて言ったことはございません。それが冒頭でお話ししたように、市みずからが曲解する、まあそれは、政治家としてつきまとうものであるもんですから。しかし、まさに平和安全法制、我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備。こういうことを戦争法案とすりかえ、今まで国家とはということを考えたことのない若者を利用し、デモを推奨し、教職員が選挙運動をしてはいけないのに、組合は堂々とするが問題にならない。国家転覆を図ろうとする悪い大人たちの手法とよく似ているなと私は思うのであります。 そのような市長、教育委員会5名を含む、あなた方のチェックをしているのですが、振興基本計画すら策定させることができなかったことに、和歌山市の子供たち、とりわけ生徒たちに申しわけないと思うと同時に、ならば、私は和歌山市民、とりわけ子供たちのため、ふるさと和歌山県のため、和歌山市のため、祖国日本のために、全力であなた方と闘わなければならない、そういうふうに思うのです。やるかやられるか、おもしろいじゃないですか。 まあ、市教育行政、市長も教育委員会も全体主義思想に落ち込んでいるのでしょう。全体主義思想っておわかりですか。簡単に言えばこういうことです。権威には制限がなく、公私を問わず、国民生活の全ての側面に対して可能な限り規制を加えようとすることで、政治の世界では、権威主義体制の極端な形を指します。つまり、市長として、議員から指摘されてもそんなものは関係ないし、教育委員も市民がああだこうだと言うな。じゃあ、二元代表制って何だろうと私は思うのであります。今までも、この議場で先輩議員の皆さんは何度となく教育について議論されてきたはずです。 話を戻します。 教育基本法が全面改正されたのは、何度も言いますが、愛国心とかそんなことを取り入れるためだけにしたのではありません。国の重点施策とする教育基本法には、基本計画をつくり、それに向かって進む、国としての方向性を示しながらも、教育委員会の存在意義、責任所在、何よりも信用を失っている子供たちの学校教育のあり方を明確にするためにある。こんな当たり前にくだらん話をしている間に、子供たちは成長していきます。こんな和歌山市で生まれ育ち、家庭を育み、土に返っていく、本当にできるのでしょうか。 平成18年11月までの旧教育基本法には、英語で書かれた日本国憲法を守れと書いてあった。さきの大戦後、占領政策において教育革命を施さなければ、また白人社会に牙を向けてくるという、一方的な思想の押しつけから、現在に至ること、それにどっぷりつかっている市長、教育委員にいま一度知ってほしい。 今回、和歌山市小中学校教科書採択に関する条例により、情報開示をされたわけですが、内容を読めば読むほど危惧するわけであります。結局、議事録を作成していなかった前回は、隠していたのではなく、ほら堂々とやっているでしょう、議会を逆なでし、けんかを売っているようにしか思えない内容なのであります。誰がどのように採択したのですか。どのような議論の過程で1社に最終的に絞り込んでいったのですか。全く教育委員会の5名、つまり教育委員長、職務代行者、教育長、教育委員2名の子供たちに対する思いや、大人としての責任、覚悟が見えない。 なぜこのようなスタイルになるのか。それは、教育基本法の理念、趣旨をおのれの使命と捉えていないことと、誰がどのようにアンケート結果を受けて自分の意見を述べたのか、慎重にならざるを得ない理由は、初めから開示されていることがわかっているからであります。多数決なんかしようものなら、誰が何対何だったのか、どの会社に挙手をしたのか、責任所在が明らかになってしまう。だから、展示会アンケートの中身を受けた議論も議事録に出ていない。暗黙の了解だったということです、私からすれば。がちんこで選んだのではないということです。市民の声に対してどのように教育委員会の5名は考えたのか、全く出てこない。恐らく、このアンケート内容は、浦平がしむけたサクラ違うかと思っているかもしれません。言っておきます、そんなしょぼいことしませんから。 同資料7の99ページから100ページにかけて絞り込んでいくさまがわかるのですが、こんなやりとりがあります。忠実に述べますのでよろしくお願いいたします。 その前に、ちょっと皆様に御説明を一つだけ申し上げたい。展示会のアンケートに行くと、県教育委員会のアンケートと市教育委員会のアンケート、2つございます。県の教育委員会のアンケートというのは、その設置とか、展示会における、見やすいですか、どうですかというような、そういう運営の話のアンケートです。市は教科書の中身のことについてアンケートをとっているのです。 この2つ、大きく違いがあります。これも、市民の皆さんから、これどっちを書いたらええんやろう、非常にわかりくいなという御指摘を賜りましたんで、議員として、教育研究所には、県のアンケートにも市民の声が書かれているようですから、県に、和歌山市として市民の意見を反映することが条例にうたわれているので、コピーをとらせてもらって、その内容も市民の声として漏れのないように吸い上げてほしいんですというお願いをしたわけです。何分、4年に1回のことですから。結果、県から了承をいただきましたという回答をいただいたんです。私たち議員が正当な理由においてこの行政に対して指摘をしたことに、わかりましたというふうに答えることは、市民と約束したことと僕は同じだと思っています。 それでは述べます。 99ページ、中北教育研究所長から始まります。公民の分野です。   はい、委員長。教科書の展示会において公民については多数のご意見をいただいています。和歌山市主催の展示会でのご意見と和歌山県から情報提供いただいた県主催の展示会でのご意見をそれぞれ一覧にまとめたものをお配りしています。なお、県の展示会におけるアンケートの趣旨は展示会の運営、改善のための聴取となっております。 これ、何の念押しですか。ふざけているんですか。先ほど申し上げましたことと、この会議録での事前説明、非常におかしい。現に県教委のアンケートと知らず足を運んでくれた市民の意見すら聞かないと画策する。 さて、この中北教育研究所長の次に、中村教育委員長の発言に続きます。   アンケートの集計結果をまとめてもらったもの。いろんな観点からあると思います。そういうことで、アンケートの集計結果をまとめてもらっていますが、まず一番上の意見は……。 と聞いたわけです。無言で沈黙です。そこで、教育長が、アンケートに対して意見することなく、それに触れることなく、「公民の教科書って基本的に」-ここから非常に長いんで、ここは割愛しますが-と始まり、結局、アンケートについての議論に触れず、委員長の質問に対するこれを修正し、教科書内容に戻しています。 そして、中村教育委員長「大差はないと。公民については7社あるんですけどどうしましょう。2社、ないしは3社。」、それを受けて教育長「2社ぐらいでよいかな。」、中村委員長「例えば。」、原教育長「帝国書院と日本文教出版。」、中村委員長「さっきの裁判員裁判のシミュレーションなどはなかなかこれで十分。」、中迫委員「わたしは東京書籍。」、中村委員長「2つもしくは3つ。それでは、帝国書院と日本文教出版と東京書籍を候補とします。」、ここで室委員「一般の方はこれをすすめているのだけど。」。つまり、手元にあったアンケート内容を読んで考えたからこそ、市民の意見は教育委員会のメンバーがここで挙げている出版社名と違う名が多数書かれていたということになるのであります。 続きます。 中村委員長「この中の意見でも賛否意見あったんですけど、金子委員はどうですか。」とほかに振ります。振られた金子委員「私は、帝国書院か日本文教出版、東京書籍。どれもディベートの提案もよく書かれているように思いますので、なかなか決めるのは難しいですね。」、いや、難しいですねじゃないのです。歴史、公民に対する意思はないのですか。 そして、追い込んでいきます。中村委員長「室委員どうですか。今の3つ。最終の審議は8月6日として。」、室委員「東京書籍で。」。 つまり、一般の方たちは、これを薦めていることを知っておきながら、誰ひとりアンケートについての議論に修正することなく、空気に飲み込まれた室委員は、アンケート内容を知っておきながら、どうして東京書籍なのか意見も言わず、東京書籍でと発言。そして、最後に間髪入れず、中村委員長「では、東京書籍、帝国書院、日本文教出版の3つでいいですか。」、ここで終わります。そして採択に向かっていくのであります。 昔、現場の職員会議で、国旗、国歌斉唱の是非を問う職員会議があるんです。組合と議長と校長のやりとり、これに加われないほかの教職員の構図と一緒なんです。サイレントマジョリティーの声は聞こえない。 どこにアンケート結果を酌んだ議論があるのか。アンケートに書かれてある教科書出版会社は、その場にいた教育委員会5名は知っていたのです。なのに無視をして議論を行った。 ここでもう一つ紹介いたします。 平成27年8月26日水曜日、経済文教委員会で委員から質問がありました。この委員の発言は、まことに条例のこと、そして当局のことを物すごく配慮した質問でありました。内容はこういう内容です。ちょっと読み上げます。「最後に、せっかく資料をいただいているので中学校の教科書採択の件です。」と。「今回の採択について総論-お二人から御感想をいただきたいのですが、特に歴史、公民の教科書について、この教科書を採択されたわけですが、その採択の御感想-ニュアンスを聞かせていただきたい。」。 ここで原教育長は、   条例を立ち上げての最初の採択になっております。実際に採択する事務に入るに当たって、特にアンケートも多数いただいていたということもありました。そのアンケートの中でも、歴史、公民の部分の意見が圧倒的に多かったということもあって、ここに列記している教科の中でも、歴史、公民にかける時間-審議時間と言いますか、それは長かったと。慎重に審議を必要としたということであります。 そうすると委員が、   2枚目には採択の理由を書いていただいているのだけれども、ちょっと抽象的過ぎてわかりにくいので、ここで中村委員長にお聞かせ願いたいのですけれども、公平公正な中で選ばれた教科書だと思うのですが、特にアンケートなんかでも歴史-近代歴史と言ったかな、歴史についての事象が多く見られたということなのですが、そういった議論は多くされましたか。 中村教育委員長。   ただいま、原教育長が意見を申し上げましたけれども、特に歴史、公民については重点的というわけではないのですが、どの教科も重点的にやったわけですが、歴史、公民については子供たちに事実を教えていくという立場があり、特に慎重に選びました。それで、教科バランス-内容のバランスや地域教材がどこまで選ばれているか、そんなところももちろん考慮に入れたわけですが、特にアンケート-市民のアンケートが圧倒的に多かったのは歴史、公民でありましたので、この文書も十分に参考にさせていただきながら、重点的に、できるだけ公正に選んだつもりであります。 こういうやりとりがあったわけです。 委員長の発言は、市民のアンケートが特に多かったのは歴史、公民やったんで、このアンケートの内容も十分に参考にさせていただきながら重点的に公正に選んだつもり。これが、この議事録に全く見えないばかりか、選んだつもりってどういうことですか。公正に選びましたと答えるのが正当じゃないんですか。 つまり、教育委員会は議事録が出て、どのような反応があるのか様子を見たかったんでしょう。和歌山市立小中学校教科用図書の採択に関する条例第4条第6項で、「展示会において、教科用図書の見本についての意見を徴取する」とあります。聴取とは聞き取ること。今回の場合は、議論をして反映していくこと。そうでなければ、条例でうたう必要もなければアンケートも必要ありません。一応、聞くのと聞き取るのとはわけが違います。私なんかは、事情の聴取を受けた経験がありますから、聴取の意味はようわかっています。 そこで、お尋ねいたします。 1、教育基本法を全面改正されてから約10年、10年といえば一旦一くくり。教育基本法を守っていないと指摘されてから約5カ月。教育振興基本計画はいつできたのですか、市長、お答えください。 2、第1回総合教育会議議事録と、第2回総合教育会議議事録、この2つを拝読し、比較すると、第2回総合教育会議は、結局、私の6月議会で指摘したことと同じことになっていますが、では、指摘されてから、その間、どのような認識で総合教育会議主宰者として考え、第2回総合教育会議を開いたのですか。市長、明確にお答えください。 3、どうして8月に行われた第2回総合教育会議の議事録を公表するのがこのようにおくれたのですか。これは市長の意向ですか。市長、お答えください。 4、経済文教委員会において、委員は、当局に対しても、本市の条例に対して、しっかり配慮しながら質問をしてくれました。それに対しての答弁は、今回の指摘を受けて誠実であったのか、教育委員長、お答えください。 5、今回の質問、しっかりと聴取いただいたと思います。市長は、教育基本法がこのように波及することを理解していなかったがゆえに、教科書採択における選定委員まで誤った発言をしていますが、これについてどう考えますか。教育委員長、お答えください。 6、結果、法律が変わっても何も反映させることができていないことについて、市長の率直な意見を求めます。 7、歴史における教科書は、日本文教出版を採択いたしました。この教科書では、南京事件を当たり前のように認めていますが、歴史教科書における南京事件の前は南京大虐殺、つまり、これを認めた教科書を採用したのですが、ついこの間、世界記憶遺産でユネスコ-私から言わせれば世界教職員組合みたいなものですけどね--南京大虐殺資料を登録いたしました。我が国は現在、世界一の拠出金を出しています。現政府は、拠出金を停止をするという検討に入らなあかんの違うかと、こういうふうに言ったのです。どうして政府はそう発言したのか。おかしいと思いませんか。政府は、世界に向けて、この南京大虐殺の資料に難色を示すのに、日本の子供たちには好意的にその記述を書かれた教科書を推奨する。このダブルスタンダードを用いていることに違和感はありませんか。市長、お答えください。 8、採択公開資料7の149ページから、野間選定委員は、歴史教科書を選定する重点材料として、日中戦争をベースに選定内容に組み込んでおられるようですが、市長にお尋ねいたします。いつ日本が中国と戦争をしたのですか。ここで一つヒントを出しておきます。戦争とは、外交手段の最終形、つまり宣戦布告、これをします。宣戦布告のないものは戦闘行為、つまり事変とするのが当たり前です。また、当時、両国とも宣戦布告をしていないものが、現在の中華人民共和国のいういわゆる日中戦争、盧溝橋事件、通州事件を念頭に、南京占領の過程を分単位で証明し、戦時プロパガンダであることを証明した東中野修道先生率いる南京学会で出した研究書、論文をお読みいただいて、この選定委員の日中戦争の思考を選定材料としたことについて、未来の大人に与えることとなった教科書について、どのようにお考えですか。市長、お答えください。 最後に、アンケート結果で一番多くこの教科書が望ましいと市民の皆様が記述していた出版会社はどこでしたか。教育委員長、お答えください。 前回、市長答弁は非常に早口でしたので、わかるようにしっかりとお願いいたします。教育委員長につきましては、声が小さいものですから、議場のマイクの調整をしっかりとお願いいたします。 これをもちまして1問といたします。(拍手) ○議長(尾崎方哉君) 尾花市長。  〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) おはようございます。 12番浦平議員の一般質問にお答えします。 まず、福祉行政について、平成24年度のケースワーカーアンケート調査結果について述べました。この現状について、非常に厳しい状態が常態化、つまり、当たり前のようになっていることについてどのように感じているかとの御質問でございます。 生活に困っている方に必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立支援のために面接、相談、申請、開始の決定、家庭訪問などを実施する生活保護業務については、その業務量の多さと対応困難なケースを抱えていることなどから、想像を絶する職員への負担があることは認識しております。私なりにその業務の負担が少しでも軽減できるよう、平成27年度にはケースワーカー7人及び査察指導員1人を増員し、生活保護課の班を1つ増設いたしましたが、まだまだ、厚生労働省の適正基準数には達しておりません。 今後は、本来の目的である自立の実現に向けた生活保護業務の遂行と適切な人員配置を考えます。 次に、教育行政について、6点いただいております。 まず、教育基本法が全面改定されてから約10年、10年といえば一旦一くくり、教育基本法を守っていないと指摘してから約5カ月、教育振興基本計画はいつできたのですかとの御質問でございます。 6月議会終了後、8月4日に第2回総合教育会議を開催し、まずは教育振興基本計画を策定し、それを大綱とすることを決め、基本方針や基本施策などの体系について、教育委員と協議を行いました。それを受けて、現在、教育振興基本計画を策定中であり、12月に開催する第3回総合教育会議において素案を諮る予定にしております。 次に、第1回総合教育会議議事録と第2回総合教育会議議事録、この2つを拝読し比較すると、第2回総合教育会議は、結局、私の6月議会で指摘したことと同じになっていると思うのですが、では、指摘されてからその間、どのような認識で総合教育会議主宰者として第2回総合教育会議を開いたのですか、市長、明確に答えてくださいとの御質問でございます。 私としましては、教育振興基本計画を策定した上で、総合教育会議で大綱を策定することが、本市の教育振興を図ることにつながるとの思いから、第2回総合教育会議の議題として、現在、協議をしているところです。 次に、どうして、8月に行われた第2回目の総合教育会議の議事録を公表するのがこのようにおくれたのですか、これは市長の意向ですかとの御質問でございます。 総合教育会議の議事録の作成については、会議自体が公開で実施されていることから、議事の透明性は確保されているものの、結果的に公表まで2カ月以上要したのは遅いと思います。ただ、おくれたのは私の意向ではないことは断言します。作成に当たっては、事務局での議事録作成及びその精査に約1カ月、その後、教育委員会事務局での確認を経て、教育委員への確認までに約1カ月、その後、内部処理を経て、ホームページでの公表に至ったものです。 次に、結果、法律が変わっても何も反映させることができていないことについて、市長の率直な意見を求めるとの御質問でございます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に基づき、これまで総合教育会議を2回開催しました。今後も、法律の改正が反映されるよう、教育委員と前向きに協議してまいります。 次に、政府は世界に向けて難色を示すのに、日本の子供たちには好意的にその記述を推奨するダブルスタンダードを用いることに違和感はありませんかとの御質問でございます。 今回、採択の対象となっている全ての教科書は、文部科学大臣の検定を経たものであります。また、歴史認識においてはさまざまな捉え方があると考えます。 次に、いつ日本と中国が戦争をしたのですか、この選定委員の日中戦争の思考を選定材料としたことについて、未来の大人に与えることとなった教科書についてどのように考えるかとの御質問でございます。 今回採択の対象となった8社全ての歴史教科書には、年表に1937日中戦争と記載されています。私は、日中戦争についてはさまざまな捉え方があると認識しています。和歌山市の子供たちには、多様な見方や考え方に触れ、みずから深く考察し、正しく判断、行動できる大人になっていただきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 中村教育委員長。  〔教育委員会委員長中村 裕君登壇〕 ◎教育委員会委員長(中村裕君) 浦平議員の教育行政についての御質問にお答えいたします。 教育行政について、経済文教委員会において、委員は、当局に対しても本市の条例に対してもしっかりと配慮しながら質問をしてくれました。それに対して、答弁は、今回の私の指摘を受けて、誠実ですか、委員長、答えろと、こういう御質問であります。 私といたしましては、選定委員の意見や市民のアンケート等を参考にしながら、慎重に公正に教科書を採択したことについて、誠実に答弁させていただいたと認識しております。 次に、議事録で、選定委員が和歌山市の教育指針に沿って選びたいと言っていることに間違いはないか。また、選定委員の誤った発言に対して、教育委員長はどう考えているのかという御質問であります。 選定委員会には、和歌山市学校教育指針に示す、目指す子供像も観点の一つとして、答申資料を作成していただいております。したがって、議員御指摘の選定委員の発言は間違っていないと認識しております。 最後に、アンケート結果で一番多くこの教科書が望ましいと市民の皆様が記述していた出版会社はどこですか。 アンケートの結果は自由社でありました。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 辻福祉局長。  〔福祉局長辻 正義君登壇〕 ◎福祉局長(辻正義君) 12番浦平議員の一般質問にお答えいたします。 福祉行政について5点ございます。それぞれお答えいたします。 まず1点目、平成17年度末及び平成26年度末の生活保護受給世帯数及び人員数はどのようになっているのかとの御質問です。 平成17年度末の生活保護受給世帯数は4,780世帯で、人員数は6,282人となっています。平成26年度末の世帯数は7,378世帯で、人員数は9,121人となっています。 次に、平成26年度の生活保護不正受給、生活保護法第78条、いわゆる78の状況はどうであったのかとの御質問です。 平成26年度における生活保護法第78条の費用徴収金、いわゆる不正受給ですが、件数は117件、金額は5,054万9,314円となっています。そのうち、平成26年度末の納入済額は731万2,810円で、収納率は14.47%となっています。 次に、生活保護受給者の中で、日本国籍を有しない人員は、平成21年度から平成26年度までの年度別でどのくらいあるのかとの御質問です。 平成21年度末で151人、平成22年度末で188人、平成23年度末で251人、平成24年度末で256人、平成25年度末で268人、平成26年度末で243人となっております。 次に、平成24年6月の厚生委員会で生活保護に関する市独自条例の策定についての質問に研究課題であるとの課長答弁があるが、どこまで研究しているのかとの御質問です。 議員に御指摘いただいたときから、いろいろ考えてはおりましたが、余りにも多忙をきわめて、調査、研究の段階には至っておりません。 生活保護制度は、生活保護法や保護の実施要領、その他厚生労働省通知により幅広く規定されていることから、これらの法令を厳格に適用することで対処すること、また、対応が必要な事象に対しては、関連する法律を駆使し対処しています。 最後に、生活保護費の不正受給に対して、血税で賄われている生活保護費から返済が行われていることは、一般市民感情から許されていいと考えているのかとの御質問です。 生活保護に係る給付費については、生活困窮者の最低限度の生活を保障するがためのものであります。不正受給を行った者の給付費から返済を求めることは、議員御指摘のとおり、心情的に許されないことであると考えます。最低限の生活を営むためには、心情的に許されないとわかっていながらも給付しなければならない状況にあります。 不正受給は、市民からいただいた大切な税金であり、一般市民の方々から見ると不公平感を抱く大変大きな問題であります。市民に仕える私どもの心は非常に苦しい思いをしているのが現状です。今後も、そのことを念頭に、不正受給の早期発見、未然防止に努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 立本健康局長。  〔健康局長立本 治君登壇〕 ◎健康局長(立本治君) 12番浦平議員の御質問にお答えします。 福祉行政について3点ございます。 まず、外国人が国民健康保険を取得できる要件とその手続には何が必要かとの御質問です。 住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日から、在留期間が3カ月を超える外国人の方も住民票が作成されることとなり、国民健康保険の加入対象者となりました。住民登録をした時点で加入義務が生じ、国保の保険証が発行されます。ただし、滞在資格が短期滞在、特定活動、外交などの方と職場の健康保険に加入されている方は加入することができません。 手続には本人確認のために在留カードまたは外国人登録証が必要となります。 次に、海外での療養費の何割分が還付されるのかとの御質問です。 海外療養費としては、年齢、所得に応じて、7割、8割、9割分の医療費が還付され、入院の場合には食事費も年齢、所得に応じて還付されます。さらに、高額療養費も還付対象になります。 最後に、本市における外国人の実際の海外療養費を過去5年間で、国籍、受診国、件数、支給金額を、また、高額療養費の支給もあればその額と5年の総支給金額は幾らなのかとの御質問です。 過去5年間に、海外療養費を支給した外国人の国籍は、タイ、中国、韓国で、受診国はタイ、中国、韓国、アメリカ、カナダとなっており、その件数は47件で、支給金額は385万2,252円です。また、高額療養費については55万383円支給し、5年間の総支給額は440万2,635円となります。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 12番。  〔12番浦平美博君登壇〕(拍手) ◆12番(浦平美博君) それでは、福祉行政について、まず再質問をいたします。 生活保護課に戻す、現在、わかっている不正受給者は700人を恐らく超えたでしょう。生活保護受給者はもうすぐ1万人。疲弊している、休職者がたくさん出ているケースワーカー、支援相談員等々、不満を募らせる一般市民。 生活保護を受けているということだけで、その子供は、児童生徒の貧困、貧困問題、こうやってクローズアップをされ、貧困の定義すらわからない大人。一体どの目線で貧困と言うのでしょうか。大人が見習うべき、つつましくもたくましく生きる子供たちもたくさんいます。 日本人としての道徳、心のバリアフリーとは一体何でしょうか。大人たちの心が貧困なのであります。これは教育の意味を履き違えてきた、怠ってきた大人たち、つまり私たちの責任です。 さて、非常に厳しい現状が見てとれました。何としても市長の目指すきらり輝く和歌山市を取り戻さねばなりません。 そこで、中核市45市ございますが、どこもやっていない政策を市長に提案し、及び質問をいたします。 生活保護課、生活支援課を廃止して、全職員、つまり全庁体制でケースワーカーを担当することにより、ケースワーカーの件数は1人当たり1件から2件、非常に手厚い面談ができることになります。また、そのことによって、生活保護者の要望や問題をしっかりと反映させる、そうすることで不正受給される税金をいち早く発見し、抑制することができる。そのために、生活支援のエキスパート職員を配置し、生活保護を受けないようにする水際対策も含めた自立支援課という新しい組織を小規模でつくります。廃止した約100人の職員は、他の人員不足の課に配属させることもできるという提案に対しての市長の思い、御意見、この提案を実現する気持ちはあるかどうか、お示しください。 次に、健康局について再質問です。 外国人の療養費、平成22年度から平成26年度の5年間で47件、総額385万2,252円であることがわかりました。高額療養費も55万383円あったこともわかりました。合わせて440万2,635円が5年間で支払われている金額です。 そもそも、平成27年4月版の和歌山市の国保ガイドには、外国人の海外療養費について記載はされておりません。それは、日本人と同じ扱いだということでしょう。 日本を見失いそうになった3年3カ月の政権、ビザの規制緩和により1年から3カ月にハードルを下げ、再入国申請も5年間の延長が認められ、これもハードルが下がりました。3カ月のビザということは、ほとんどが適用されるということです。 和歌山市に来て、在留カード、パスポートを持って住民票を登録する。そうすると国民健康保険加入申請ができるようになる。申請をしたら即日加入。国民健康保険加入が認められて、晴れて日本に来た外国人は日本国民の皆保険制度の恩恵を受けるようになります。住民票の登録地での居住実態がなければ、海外療養費を給付されることはないというのが基本的な考え方であることは承知をしております。我が国の法律は全て性善説で成り立っている。この皆保険制度もその一つで、その恩恵にどっぷりとつかってきた私たちは、そのすき間さえわからなくなっています。 福祉局でもお聞きいたしました外国人の生活保護受給もたくさんありますが、海外で診療したことを証明する外国の医療機関での診察を受けたという診断書を持ってきても、それが本物であるかどうかの判断はできません。 窓口に来て診断書とパスポート、国民健康保険証を提示して請求しますが、そもそもそのパスポートは本物かどうか、診断書が本物かどうか、居住実態と言いますが、常に実態があると言い切れるのか。言い切れるはずがありません。 つまり、日本における法律は、日本人の良識に支えられ、おてんとうさまが見ているという精神構造は、諸外国から見れば甘くすきだらけのおいしい国となり、芸能人の父親のように、不法、不正を手引きする人間が出てくるのであります。それと同じく、日本人もまた、なまぽと平和をなめ切った名称で呼び、生活保護不正受給、医療機関もぐるになり、ピンはねをする始末。恐らく今回、公になった外国人の海外療養費の実態の中で、何度も重複して自国に戻り、手術したり通院したりして日本に戻ってきて7割分を受け取っている者がいると思います。外国人が自分の国の医療機関で受診をするならば、自国の保険制度を使えばよいのです。しかし、そうはならない。 そこで、お聞きいたします。 第1問でお聞きした実態の中で、国籍と受診国が一致し、何度も申請して給付を受けている者の実態を教えてください。 次に、教育行政についてでございます。 予想どおり、実に全くふざけた答弁、ありがとうございます。 今回の質問は、何度も言うようですが、教育基本法では、教育振興基本計画をつくるのにしっかりと努めろと、平成26年秋には、その基本計画できていますかと文科省が尋ねるために送ったアンケート。どうして尋ねるのか。それは、本年4月から改正された地教行法が施行されるからであり、これは、今まで政治不介入と声高に叫び続けた結果、よくわからない組織、責任所在もうやむやになる組織、親御さんたちの悲痛な声にも耳をかさないという結果になってしまう組織だという国民の声を払拭するために、和歌山市長の意見を反映させることで、和歌山市民の声、子供たちの声を教育委員会が取り入れ、国の重点施策として全力で教育行政を機能させ、スタートさせるために大綱をつくりなさいよといったものでありました。 質問をした9項目に、なるほどという答弁はゼロです。 1では、指摘されてから5カ月、教育振興基本計画はいつできましたかとの問いに、まずは振興計画をつくり、それを大綱とすることを決めて協議して、12月に第3回総合教育会議を開いて素案を諮る。私が聞いているのは、5カ月たってできたのかということです。だったら、できていませんと答えるのが普通でしょう。これ、国語のテストやったらバツです。 2では、指摘されてからどのような認識で主宰者として総合教育会議を開いたのかで、教育振興基本計画を策定した上で大綱を策定する、これが教育振興を図ることにつながるので、現在、協議しているとのこと。第2回総合教育会議で、まず大綱を策定しようと始まった総合教育会議なんです。それで、その大綱と教育振興基本計画の関係について、事務局のほうから説明してくれますかということは聞きません。そもそも大綱は、第1回総合教育会議の前に事前にやっぱり準備をしておく、私としてはこうなんだと、市長としてこうなんだと教育委員会に示さなければ意味はないでしょう。 3、議事録公表にどうしてこんなに遅いのかとの問いに、市長みずから遅いと思うと御感想を述べられ、みずからの意向ではないと断言されました。内訳も言ってくれました。だから何でしょう。今後どうするのかと、そこには触れない。 4、経済文教委員会が配慮して質問されたことに対して誠実な答弁だったかとの問いに、慎重に公正に採択したことを誠実に答弁したと認識している。だったら、議事録のどこにアンケート結果について議論したんですか。 5、選定員の誤った発言にまで波及していることについてどう思うかとの問いに、議員御指摘の選定員の発言は誤っていない。だったら、基本法や振興計画、大綱、アンケートと後手後手に回っていて、どこに教育基本法の理念があるのか、どこに学習指導要領の趣旨があるのか、どこに和歌山市学校教育指針に示す目指す子供像の観点が見出せるのか。学校教育指針は教育委員会がつくったもので、総合教育会議、つまり市民の声が反映されていない指針ではないんですか。すなわち、教育基本法の理念を理解していない証拠でしょう。 6、結果、法律が変わっても何も反映させることができていないことについて、率直な意見を求めても、今後反映されるように教育委員と前向きに協議するって、ここまできたらどうですか。 7、世界記憶遺産の問題で難色を示す政府、日本の子供にはその記述がある教科書を薦めた、このダブルスタンダードに違和感ないかとの問いに、文部科学大臣の検定を経たものである。歴史認識にはさまざまな捉え方がある。国の責任にしている時点で、採択の意味を理解していません。おまけに、教科書を選ぶ市の執行責任者がさまざまな捉え方って、どこに子供にこれだよって、和歌山市代表の政治家としてこの答弁で胸を張れるのか。どの目線で考えているのか。 8、選定するための素材に日中戦争を選んでいるのか。宣戦布告の意味、事変の意味まで教えても、なおさまざまな捉え方がある。子供たちには、多様な見方、考え方に触れ、みずから深く考察、判断、行動できる大人に育ってもらっていただきたい。いやいや、みずからの考えも示さず、明らかにもできず、どうやって子供たちに指し示すことができるのですか。これがなかったら、どうやってさまざまな見方や深く考察、正しく判断、行動しなさいって大人が言えるんですか。 9、一番望ましいとアンケートに書かれてあった結果は。この問いに、自由社でした。ようやく出ましたね。反対も多少あれど、市民の方が足を運んで書いてくれた意見、今までこんなに書いてくれましたか。無礼ですよ。これについて採択議事録でどこで審議をしたことが書かれているのか。まあ、今回の答弁をお聞きし、市民の声を反映させる総合教育会議も後手、市民の声も反映せず、わざわざ足を運んで書いてくれた市民の声にも議論もせず、結局、和歌山市民の声を学校教育に反映しようとしない、その姿勢。何におびえているんですか。みずからの意思表示もできない和歌山市。市民、その子供たちより学校の先生を守りたいのでしょう。完全にアウトですね。 だったら、こんなこと皆さん御存じでしょうか。10月1日に採択議事録が一旦公表されましたが、不備があるということですぐにそれを取り下げ、10月6日に再度訂正し、公表をいたしました。これは皆さん御承知のことかと思います。その間、教育研究所中北所長は、各選定委員に氏名の公表をしますという旨の確認の電話を連絡してますよね。いいですか、誰がこの情報を漏らしたのかと選定委員を探してもだめですよ。あなた方、すぐに犯人探ししたがりますからね。 条例でうたわれている選定委員等の守秘義務は通じません。なぜならば、条例を守らず水面下で調整を図っている当局の人たちが、私たち議員に対してさんざん静ひつな環境で、静ひつな環境で、だから開示できないんです、お教えすることができないんです、何十年にもわたってとぼけたことを言いながら、その教育行政の一員として知り得た議論を、選定委員という採択時のみパブリックな仕事をする人たちに連絡を入れること自体、どこに公正さがあるんですか。それを担保するために条例があるにもかかわらず、これ、公務員の守秘義務違反ですよ。条例違反ですよ。このように、教育委員長初め採択にかかわった教育委員は、はなから調整していたということですよ。だって、教科書採択に関する所管は教育研究所でしょう。そんな長がこんなこそくなことをしているわけですから。 そこで、市長、教育長にお尋ねいたします。 この所長の行った事実、今までの責任を曖昧にしているようにしかとれない答弁、和歌山市における教育行政の信用を失う、私は非常に大きな大問題であると考えますが、それに起因する原因はお二人にはあると思いませんか。 以上で再質問といたします。(拍手)
    ○議長(尾崎方哉君) 尾花市長。  〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 12番浦平議員の再質問にお答えします。 福祉行政について、生活保護課、生活支援課を廃止し、全庁体制でケースワーカーを担当、生活支援のエキスパート職員を配置し、水際対策も含めた自立支援課という組織を小規模でつくります、他の職員は人員不足の課に配属させることもできるという提案に対しての市長の思い、この提案を実現する気持ちはあるかどうか示してくださいとの御質問でございます。 議員から種々御指摘があった点につきましては、真摯に捉え、生活保護制度を適正に運営できるよう、また、きめ細かな家庭訪問、面談を行うことによって、市民の方にとってよりよいセーフティーネットとなるため、生活保護行政に携わる職員はもとより、本市職員全員が生活保護制度に関する正しい理解と問題意識を持って、みずからの日々の業務にも照らし、業務に当たるよう意識づけを行うための研修もしてまいりたいと考えています。 組織体制にかかわる議員御提案につきましても、他都市に類を見ない斬新な改革であることから、福祉事務所、現業員のあり方など検討課題等も多々ありますが、議員からいただいた御提案を真剣に受けとめ、研究し、生活保護の適正運営と不正受給防止のための組織体制の実現に向けて全力で取り組んでまいります。 次に、教育行政について。 和歌山市における教育行政の信用を失う大問題ですが、それに起因する原因はお二人にあるとは思えませんかとの御質問でございます。 私は、私が教育行政において、議員がおっしゃるような信用を失う大問題があったとは思っておりません。これまでも、誠心誠意教育行政に取り組み、また、総合教育会議においても同様に取り組んできました。 今後も、教育委員会とともに、本市の子供たちのために教育行政を推進してまいります。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 原教育長。  〔教育長原 一起君登壇〕 ◎教育長(原一起君) 12番浦平議員の再質問にお答えします。 教育行政について、和歌山市における教育行政の信用を失う大問題ですが、それに起因する原因はお二人にあるとは思えませんかという御質問です。 私は、教育委員の任命を受けてから、職員とともに一丸となって教育行政に全力で取り組んできたところではありますが、教育振興基本計画については、長期総合計画に置きかえられるものと誤解しておりました。また、教科書採択事務において、条例の趣旨を十分認識していれば、議事録の再公表には至らなかったと考えます。 今後とも、教育委員として、また、教育長として、未来のある子供たちのために、市長や他の教育委員とともに、覚悟を持って教育行政の推進に努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 立本健康局長。  〔健康局長立本 治君登壇〕 ◎健康局長(立本治君) 12番浦平議員の再質問にお答えします。 福祉行政について、さきの質問で聞いた実態の中で、国籍と受診国が一致し、何度も申請して給付を受けている者の実態はどうかとの御質問です。 複数回支給を受けている方は、平成22年度に7件の申請で1万4,807円支給している中国国籍の方が1名と、平成24年度に5件と、平成26年度に23件、計28件の申請で、214万850円を支給しているタイ国籍の方が1名です。この方々はそれぞれ母国で受診されています。 過去5年間の該当者は2名で、合計215万5,657円を支給しています。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 12番。  〔12番浦平美博君登壇〕(拍手) ◆12番(浦平美博君) 健康局について再々質問をいたします。 中国国籍の方が自分の国に帰って複数にわたり治療を受け、治療代の7割を和歌山市民のお金からもらう。タイ国籍の方が、自分の国に帰って、何度も何度も治療を受け、治療代の7割をもらう、その合計はたった2人で215万5,657円。私は、これが不正なのか適正なのかはわかりません。そもそも、和歌山市に来て働いて生活をしていくならば、和歌山市国民健康保険証を持って、和歌山市内の病院に行くでしょう。それが何度も自分の国に帰り治療を受ける、渡航費だってばかにならない。これを不自然だと思うほうがおかしいのでしょうか。その原資は和歌山市民の保険料です。 和歌山市の福祉財源も厳しい状況の中で、過去5年間で垂れ流しになっていることがわかります。この実態、果たして日本に来て、すぐにこの制度のすき間を見つけてこのようなことができるのでしょうか。恐らく無理でしょう。和歌山市民の血税を何と心得る、私はこのように言いたいのであります。 住民票で確認するだけで、通知を送るだけの居住実態も、パスポートも在留カードも、私たちは当たり前のようにそれが本物であると思いがちですが、しかし、そうとは限らない。為替の問題も出てきます。 そもそも、私たちの国における行政制度は、他国と同じではないばかりか、我が国日本ほどすばらしいものはありません。それは、日本人の財産でもあり、この国民健康保険は自治体に責任所在があります。 この日本精神をいま一度考えなければ、本当に和歌山市、そして祖国日本も沈んでしまいます。人口減少、子育て支援、いろいろな医療費のこともよくメディアにも出てきますが、実はこれが危ないのかもしれないのです。 今まで外国人であったとしても、1年の滞在をもって国民健康保険その他に入ることができました。1年のビザというのは非常にしっかりと見られており、そう簡単には認められなかったものです。 民主党政権時、大臣が、内閣も議会の決議も得ず、大臣の印鑑のみを押して省令を出し、その内容はわずか3カ月の滞在、これを条件にすばらしい日本の社会福祉制度に加入できるようにしたのです。滞在期間3カ月のビザは、日本には24のビザがありますが、このほとんどがこの3カ月の要件で対象となります。 外国人登録法が廃止されて住民基本台帳に移す際に、民主党はもう一つある改正を行ってくれています。それは、再入国手続の延長ですが、再入国の手続をしていれば、外国人に国民健康保険などの福祉サービスを5年間認めているということなんです。 例えば、2泊3日の滞在程度の外国人が、和歌山市で国民健康保険にとりあえず加入したとしましょう。残りの期間、その外国人は本国に戻り、ばんばん治療に行ったとするわけです。もちろん私たち自治体では、これを立証することはできません。この外国人が自国に戻った後も、再入国いつかしますよ、こういう手続を続けていれば、5年間もの間、国民健康保険から外国人が、自国で受けた医療行為、先ほど出ましたタイ人がタイで受けた医療行為もそうですけれども、日本人の血税で払うのです。子供がいれば児童手当、シングルマザーであれば児童扶養手当も出し続けなければならない。そのような改悪が前の政権下で行われていたのであります。何度も言うようですが、性善説に基づく日本の法律、福祉制度が結果的に悪用される危険性があります。ひょっとしたら、知らない間に悪用されているかもしれません。知らない間に、公に勤めるために真剣に取り組んでくれている市職員が、その悪事に加担してしまっているかもしれません。 和歌山市民で懸命に働きながら、それでなくても苦しいのに、高い国保料を払い、病院にも行けないぐらい働いて納めています。払えなかったら債権回収に回る、これどうよ。 日本全体の自治体でこのような事象が多発しており、和歌山市民のお金がざざ漏れになる。和歌山市は今まで国の法律、その施行規則、それを条例化して、その施行規則を設けていますが、運用規則は存在していません。いわゆる「行橋式」は、さらにその下位にある運用規則をつくり、成果を上げているとのことであります。 つまり、国の法律、国の施行規則、本市の条例、施行規則を触れる必要がない中で、市長の声一つでできます。国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領なる和歌山市の要領をつくり、その条文の中に-ここからです、外国人被保険者に係る資格喪失処理「国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第1条第2号に該当する者にあっては、調査、認定及び事務処理」については、この事務処理要領に準じるものとする、たったこの文だけを入れるだけでよいのです。たったこれだけで、和歌山市民のお金が漏れないようになります。 そこで、市長にお伺いいたします。 この要領を一日でも早く作成し、市民のお金を無駄に流出させたくないと思いませんか。つくるならつくる、つくらないならつくらない、明確にお答えください。 さあ、教育行政です。原稿もありません。 この1問目から再々質問までの間のこの答弁、私にとっては、これ皆さんはどうかわかりませんが、ほんまに不誠実な答弁です。はっきりわかったことがあります。あなた方とは理解し合うことはもうできません。だからといって、和歌山市の子供たちを見捨てるわけにはまいりません。私にとって、この次の質問はできないわけです。 最後は、教育行政にも、子供たちにも関心を持たない、ついてこいという意気込みのないあなた方に質問をいたします。 今からあるストーリーを紹介します。これを聞いていただいて、今までの答弁が、言動が、そして心も洗われないのであれば、あなた方は醜い生き物でしかないとみずからを諦めていただきたい。 ここに一つのストーリーが書かれてあります。朗読をさせていただきます。 あるバッタの話。 ある町に1匹のバッタがいました。その名前を行き当たりバッタリといいました。毎日そのバッタは気ままに生きていました。 ある日気がつくと、体中にしみが出ていました。お医者様は、苦しみ、悲しみのしみだと言いました。果実を食べなさいと言われ、柿を食べました。しかし、治りません。お医者様は、食べた柿の名前が悪いと言われました。それは、もがき、あがきという柿だというのです。 それでは、もうバッタリいかんということで、それではどうすればよいのかと尋ねると、この裏山の崖を登りなさいと言われました。その崖の名前は命崖といいます。苦労してやっとの思いで登ると、すばらしい景色が見えて、気持ちが爽やかになりました。すると、不思議にそのときから体のしみがすっと消えました。そのバッタの名前はガンバッタという名前に変わりました。 ちょっと涙が出そうになるんですが、これは、今、現存しています鹿児島にお住まいの中学生の女の子がつくったストーリーです。 幼稚園児、小さな子供たちに教えたい、子供の中学生が教えたいと考えるんですよ。どうですか。どうですか、大人として。 さて、教育基本法を守らず、振興基本計画もつくらず、大綱もありません。もう1年過ぎます。 小学校2年生の女の子が鎖骨を折って痛い痛いと泣いているにもかかわらず、湿布だけ張って病院にも連れて行かない学校、先生。小学校2年生の男の子が大腿骨を折って、痛い痛いと言っても放置する学校、先生。生徒を巧みにいじめる教師-これ名前言えますよ、僕。赤紙をまいて日本が悪いことをしたと教える教師。いじめのアンケートに助けてほしいと書いた小学生のアンケートを隠した教師。トイレに行く時間もないとふざけたことを言う教師。言うこと聞かんから、大変な生徒だからとパトカーを呼んで逮捕させた教師、学校。これ全部市内ですよ。学校で子供たちを教え、守るのは誰なのか。それを取りまとめるために何が必要なのか、誰なのか。そのために振興計画、大綱が要るんでしょう。 さきの敗戦から70年。警察も消防も、そして何より民間企業もそうです。失敗もありました、大変なこともありました、その中で繰り返しながらちょっとずつ改善をしてきました。消防であれば人を助ける、この機材はどうなのか、どんどん新しい機材ができて、1人でも、1分でも1秒でも多く目の前の困っている人を助けるためにどうすればいいのか、こういうふうに消防は考えてきたんです。警察は巧みになっているこの犯罪を一日でも早く犯人を逮捕するために、必死になって働くんです。殉職される方もおられるんです。民間の人もそうです。代表取締役として、従業員の給料を支払わなければならない、必死こいて働いている人もいっぱいいてるのです。そうやって一個一個前へ改善されてきたのです。 70年たって、教育は何が改善されたんですか。何ひとつ変わっていないばかりか、ここにいてますように、最悪な状態を突き進んでおります。 そこで、お尋ねをいたします。 これ、いろんな質問をしました。市長にも聞きました、教育委員長に聞きました。いやいや、私はちゃんとやってますよ。私はすばらしいことをやってますよと-僕はそう思いませんけどね。結局、何回言っても同じことなんです。つまり、言いたくないのです。子供らの前でごめんなさいとよう言わないのです。そやのに、学校の先生が怒ったら、なぜきちんと謝らさないのかと言うのですよ。卑怯だな、大人は。37万人のリーダー、違いますか。3万人を預かる教育委員長、リーダーと違うのですか。 いろんな前振りでいろんな話をさせてもらったと思います。本市の教育行政、後手後手に回ります。こんな事件もいっぱい出てある。これらの問題は和歌山市教育行政にありませんか。市長に聞いても無駄、教育委員長にも無駄、ならば教育長、心ある答弁をいただいて、私の一般質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(尾崎方哉君) 尾花市長。  〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 12番浦平議員の再々質問にお答えします。 福祉行政について、国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領を一日でも早く作成し、和歌山市民のお金を無駄に流出させたくないと思いませんか、つくるならつくる、つくらないならつくらない、明確にお答えくださいとの御質問でございます。 国民健康保険制度を正しく運用していくためには、資格喪失確認の事務処理方法を整理していくことも必要であると考えますので、他都市の要綱、要領等を参考にして作成したいと思います。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 原教育長。  〔教育長原 一起君登壇〕 ◎教育長(原一起君) 12番浦平議員の再々質問にお答えします。 学校での諸課題、諸問題、また、教師の対応等々、いろんな問題が学校には山積している、そういったことが和歌山市にはないのかとの趣旨の御質問だったかと思います。 今、和歌山市においての学校現場では、いじめ、不登校、体罰、暴力行為等々、多くの問題がございます。そういった問題に当たる際に、まずは当事者である学校の先生、主に担任になろうかと思いますが、初期対応のおくれ等々が見受けられるケースもございます。もともと子供たちは学校へ入学するときは、夢と希望を持って入学している子供さんばかりです。そんな中で、家庭環境の問題、また、学校等々、集団生活の問題、学力の問題等々ございますが、時として、そういった問題が起こったために、将来にわたって影響を及ぼすような事例もあります。私は学校の教職員に対して常々言っているのは、義務教育期間の最終年齢である15歳の姿を常に頭に描いて、教員は、今、目の前にある子供に、それも一人一人に寄り添い、今、考えていること、感じていることに気づきながら注意深く話し合い、聞くという姿勢に心がけよということを言っています。 ただ、その指示だけを伝えるのではなくて、私自身も必要に応じ、できるだけ学校現場を訪れ、教師とともに問題解決のために汗を流していっているつもりであります。 今後とも、その方針のもとで子供たちを支えていきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) しばらく休憩します。     午前11時57分休憩-----------------------------------     午後1時10分再開 ○副議長(松井紀博君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続し、質問を許します。 南畑幸代君。-27番。  〔27番南畑幸代君登壇〕(拍手) ◆27番(南畑幸代君) 皆さん、こんにちは。それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 まず、滞納問題からです。 私のところには、市民税や固定資産税等を滞納してしまったけれど、生活が苦しく、なかなか返済できない、何とかならないのか、地方税回収機構からの通知にどうしたらいいのかなどの相談が寄せられています。 市の平成25年度、平成26年度の決算時の税等の滞納状況は、国保年金課は、2013年度1万1,222世帯、2014年度は1万465世帯、介護保険課は、2013年度4,046人、2014年度は4,252人、後期高齢者医療保険料の担当となっている保険総務課は、2013年度643人、2014年度605人、納税課では、2014年度1万5,579件となっています。ほとんどの人は滞納せずに納付されていると思いますが、生活苦や低年金、病気や介護で働けず、収入減となったとの理由から滞納となってしまう方がおり、場合によっては深刻な状況に追い込まれる方もいます。国民健康保険については、2014年度の全加入者は約5万9,000世帯と聞いていますので、そのうち滞納世帯は2014年度で1万465世帯ですから、約16%の方が滞納している。高過ぎる保険料が原因であり、この保険料を軽減することは以前からも日本共産党としても求めてきたところです。 ある方は、長男さんと奥さんの3人暮らしです。少しの田畑による農業と零細な土木建築業を営んでいますが、平成12年に奥さんが重い心臓病を患い、心機能障害1級の身体障害者になりました。その後、腎臓病も患い、週3回の人工透析を受ける腎機能障害1級となりました。奥さんは家事や仕事がほとんどできない状態となり、御主人であるその方と長男さんが介添えをする生活となりました。仕事にも支障を来し、収入が大きく減少し、そのころから納税課に税金の分納をお願いするようになりました。和歌山市は、これまで滞納してきて納付をしてきた1回4万2,000円を5万円に引き上げるように伝え、苦しいけれども、その方は懸命に払ってきました。しかし、滞納金の多さから滞納額は一向に減少しませんでした。そこへ、今回、突然、地方税回収機構へ移管されることになってしまいました。市としてその方に地方税回収機構に移管することは伝えたとは思いますが、本人にしてみれば、十分な理解をしていない、びっくりして動転してわからなくなってしまう、そんな状況だと考えられます。 また、ある方は、退職後、ぎりぎりの年金生活の中、固定資産税を滞納してしまった。地方税回収機構に回されて驚いて私のところに相談に来られましたが、何とか対策を探る中、1人で対応することが余りにも荷が重く、頭が真っ白になり、私も同行はさせてもらいましたが、何を言われているのか全くちんぷんかんぷんでわからない、こういう状況だということでした。後から話を聞きますと、もしあのとき付き添ってもらえなかったら死んでいたかもしれない、そうまで言われた方もありました。 確かに大多数の方は納税を完納し、中には非常に苦労しながらもきちんと納税されています。しかし、さまざまな事情で滞納してしまう方に対し、市として市民の生活状況に心を寄せ、あらゆる軽減策を活用することや丁寧な説明と対応をしてもらいたいと思います。 市税等の滞納税の一部を納めた際の充当については、1982年に法改正され、本税優先の原則が国税通則法第62条や地方税法第20条の9の4の第2項でも納税緩和制度の本税優先の原則が設けられています。過去において、附帯税-これは延滞金や加算税のことなんですけれども、これが優先とされていました。それが、本税優先の原則へ転換し、国税納付に際しての処理を納税者側有利に、つまり本税優先的に充当することで年14.6%の高い延滞税を課されずに済むことを明確にしました。そして、地方税にも同趣旨の規定が地方税法第20条の9の4に設けられました。 地方税法の中で、「一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等」という項目のところでは、地方税法第20条の9の4は、「この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。」、そして2として、「この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。」、こういうふうになっています。つまり、納付した税額というのは本税に優先して充てられるということです。 そこで、お伺いいたします。 1、1982年に改正のあった地方税法第20条の9の4にある本税優先の原則に対する市の認識と、2014年度までの対応はどうだったのか。 2、地方税法に定めている本税優先の充当としてこなかったことは、法の趣旨である納税緩和となっていないのでないか。 3、延滞金を徴収している国保年金課、介護保険課及び保険総務課の充当はどの法律に基づいてどう行われていますか。 4、他市や税務署、地方税回収機構の対応はどうでしょうか。把握していますか。 5、分納相談の際、徴収猶予の制度があることやその要件についてどのように説明をしてきたのでしょうか。 次に、中学校給食についてお伺いをいたします。 先日の同僚議員の質問と重なる部分もあると思いますが、お許しください。 和歌山市でデリバリー方式の中学校給食が実施されてから3年が経過しております。昨年度で全18校中16校で実施となりました。 中学校給食の実施について、和歌山市中学校給食協議会で検討され、5回の会合を通じて出された意見を集約し、弁当と給食を選択できるデリバリー方式が望ましいとの具申を平成23年10月24日、教育委員会に行いました。 しかし、その前年、市教育委員会は親子方式を導入し、規模の小さい実施可能な中学校から試行的に行うとの見解を出していましたが、急遽これを撤回し、まず協議会を立ち上げ議論するということになってしまいました。 この経過については先輩同僚議員も議会で取り上げられました。平成23年12月議会の先輩議員の一般質問、協議会が出したベストでなくベターを選択した理由は何か、協議会の議論を通じて酌んだ意見、酌むことができなかった意見はそれぞれ何かとの質問に対し、原教育長は、「中学校給食協議会からは--自校方式や親子方式などがベストであるが、市の現状を考え給食を実施しようとすれば、選択制のデリバリー方式がベターであるとのまとめの意見をいただいております。教育委員会といたしましては、自校方式や親子方式なども十分検討しました。その上で、中学校給食の実施の必要性から、現実的に短期間での全校実施が可能な、また、家庭弁当のよさを生かすことのできる選択制のデリバリー方式を選択した」と答弁されています。 中学校給食協議会は自校方式や親子方式がベストだ、しかし、教育委員会としては現実的に短期間での全校実施しようとすればデリバリー方式としたということです。しかし、16校で実施されたデリバリー方式の喫食率は目標を大きく下回っています。そこで、改めてデリバリー方式をこれでよしとし、このままデリバリー方式を続けていくのかどうか、今後の中学校給食のあり方について考える必要があるのではないでしょうか。 現在、学校の児童生徒数は減少していますが、小学校の給食施設等の大きさはそのままとなっています。中学校の生徒数の給食をつくることは可能ではないのでしょうか。協議会がベストとした自校方式や親子方式について改めて考え直す時期に来ているのではないでしょうか。 また、2017年度開校となる小中一貫校の給食についても、小学校での給食は自校方式が当然で、ほとんどの学校でも実施されていることから、併設される中学校としての給食のあり方を判断しなければならないのではないかと考えます。 そこで、お聞きをいたします。 1、学校給食の中で食育はどう位置づけられ、どう実践されていますか。 2、デリバリー方式が実施されて3年が経過したが、その間の喫食率の推移はどうですか。また、3年間のデリバリー給食をどう総括していますか。また、喫食率を上げるためにどのような努力をしてきましたか。 3、保護者や生徒の評価を聞く機会はありますか。その中での評価はどのようなものでしょうか。 4、小学校の児童数が減少しています。しかし、給食室の施設の処理能力はそのままとなっています。今後、小学校の給食施設等を活用して中学校給食についての保護者や生徒の当初の願いを実現する方向へ向かうことが考えられます。さらに、平成29年度には小中一貫校も開校されます。したがって、今後の中学校給食のあり方について将来的な展望はどうでしょうか。 以上をお聞きして、第1問といたします。(拍手) ○副議長(松井紀博君) 小林財政局長。  〔財政局長小林亮介君登壇〕 ◎財政局長(小林亮介君) 27番南畑議員の一般質問にお答えします。 税等の滞納問題について4点ございます。 まず、1、1982年に改正のあった地方税法第20条の9の4にある本税優先の原則に対する市の認識と、2014年度までの対応はどうだったのか。2、地方税法に定めている本税優先の充当としてこなかったことは、法の趣旨である納税緩和制度となっていないのではないのかという質問に対しまして、一括してお答えします。 昭和57年の地方税法の改正において、第20条の9の4第2項として、納税者等が地方税及びその延滞金を納付すべき場合において、納税者等が納付した金額がその延滞金の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、納付した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとすると改正されたことは認識しております。 したがいまして、本市としても、同条の趣旨にのっとり、納税者等が地方税及びその延滞金を納付すべき場合において、一部の納付があった場合には、その延滞金の基礎となる本税の額に達するまで、期別に本税に優先して充当してきたところです。 次に、他市や税務署、地方税回収機構の対応はどうか、把握しているのかという御質問でございます。 他市、税務署及び地方税回収機構においても、国税通則法第62条または地方税法第20条の9の4の規定に基づき対応しているものと認識しております。 次に、分納相談の際、徴収猶予の制度があることやその要件についてどのように説明をしてきたのかとの御質問です。 納税者の方からの納税相談においては、これまでもその人の事情に即した丁寧な対応を心がけてきましたが、今後もより細やかな納税相談に努めていきたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(松井紀博君) 立本健康局長。  〔健康局長立本 治君登壇〕 ◎健康局長(立本治君) 27番南畑議員の御質問にお答えします。 税等の滞納問題について、延滞金を徴収している国保年金課、介護保険課及び保険総務課の充当はどの法律に基づいてどう行われているのかとの御質問です。 市民の方が保険料を滞納し、分割納付を希望された場合、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料につきましては、地方税法第20条の9の4第2項を準用し、個々の生活状況等に十分配慮した納付相談を行っています。 納付方法につきましては、滞納分について納期限の古い保険料から期別ごとに本料、延滞金の順位で充当を行い、市民の方が分納の相談に来られた時点で延滞金を固定して、分納期間中は延滞金がふえないようにしています。 以上でございます。 ○副議長(松井紀博君) 秋月教育局長。  〔教育局長秋月敏尚君登壇〕 ◎教育局長(秋月敏尚君) 27番南畑議員の一般質問にお答えします。 中学校給食について4点ございます。 まず、学校給食の中で食育はどう位置づけられ、どう実践されているかとの御質問です。 学校給食の中での食育の位置づけについては、学校給食法第2条において学校給食の目標として7項目規定されています。 主な内容としては、適切な栄養摂取による健康の保持増進を図ること、望ましい食習慣を養うこと、明るい社交性や協同の精神を養うこと、地域のすぐれた伝統的食文化の理解を深めることなどが規定されています。 現在、本市で実施しています選択制のデリバリー給食においても、学校給食法で規定された食育の目標に沿って行っているところです。 具体的には、全生徒に配布している毎月の献立表には、メニューだけでなくエネルギー量や食生活を見直すための一口メモや行事食などを記載し、食と食育についての意識の向上につながるよう工夫するとともに、中学校の食育教育と連携を図るよう努めています。 次に、デリバリー方式が実施されて3年が経過したが、その間の喫食率の推移はどうか、また、3年間のデリバリー給食をどのように総括しているか。また、喫食率を上げるためにどのような努力をしてきたかとの御質問です。 デリバリー方式での中学校給食については、平成24年度10月から開始しました。当初、6校の平均喫食率は24.1%でした。平成25年度は新たに6校が加わり、計12校の平均喫食率は21.1%でした。平成26年度はさらに4校が加わり、計16校の平均喫食率は17.8%となりました。 デリバリー給食の総括については、中学校給食を現状のデリバリー方式で開始した主たる目的は、近年における偏った栄養摂取や不規則な食生活など、食習慣、食生活の乱れが問題となっている中、成長期にある生徒に栄養バランスのとれた食事を早期に提供することにありました。 そのことから、家庭から弁当を持参できない生徒に対して、栄養バランスのとれた給食を提供できていることは一定の成果を上げていると考えています。 しかし、中学校給食を3年間実施し、喫食率が徐々に低下していることが大きな課題であると認識していますので、保護者や生徒の意見を踏まえ、喫食率の向上につながる対策を進めてまいります。 喫食率を上げるための努力としては、まず保護者に中学校給食を認知していただくことを優先し、保護者向けの試食会を中学校で開催し、その中でアンケート調査を行ってきました。また、教職員に対し、現在、提供している給食の意義、役割についての十分な理解とみずから喫食することの重要性を説き、働きかけてきました。さらに、給食をとっている生徒の意見も集約し、その結果をもとに給食内容の改善に反映させるよう努めてきました。 今後は、給食を食べたことがない生徒向けにも、順次、試食会の開催やアンケート調査を行い、さらには申し込み方法の改善など注文しやすい方法の検討を行い、喫食率向上に努めてまいります。 次に、保護者や生徒の評価を聞く機会はあるか、その中での評価はどのようなものかとの御質問です。 保護者や生徒の評価を聞く機会につきましては、保護者向けには各学校で試食会を開催し、アンケート調査を行っています。また、給食をとっている生徒にも、随時、アンケート調査を実施しています。 アンケート調査項目としては、献立の味、御飯やおかずの量、食べた感想、その他給食に関する意見等について調査しています。 その評価につきましては、おいしい、野菜が多くバランスがよいとの肯定的な評価も多くいただいていますが、男子生徒には量が少ないのではないか、女子生徒には量が多いのではとの意見もあります。また、クラスの中で給食を注文する生徒が少ないから注文しづらいとの意見や、彩りがよくない、おかずが冷たいとの意見があります。 最後に、小学校の児童数が減少しているが、給食室の施設の処理能力はそのままとなっている、今後、小学校の給食施設等を活用して中学校給食についての保護者や生徒の当初の願いを実現する方向も考えられる。さらに、平成29年度には小中一貫校も開校される、したがって、今後の中学校給食のあり方について将来的な展望はどうかとの御質問です。 喫食率の低迷が続くと給食の目的達成に向けての取り組みが難しくなります。本来、給食は全員給食とすることが食育への効果も大きいことを認識しております。 御指摘いただいたように、小中学校ともに児童生徒数については減少しており、ピーク時と比較すれば半分以下になっている学校もあります。よって、小学校給食施設の処理能力に余裕が生じている小学校もあります。 今後は、将来的な本市の各小中学校の児童生徒数の推移や実施方法における費用対効果等を勘案するなど、さまざまな角度から、小中一貫校を含め、中学校給食のあり方を検討すべきものと考えています。 以上でございます。 ○副議長(松井紀博君) 27番。  〔27番南畑幸代君登壇〕(拍手) ◆27番(南畑幸代君) 御答弁をいただきましたので第2問をさせていただきます。 まず、中学校給食のことについてです。 デリバリー方式について実施されていく中で、率を上げるためにさまざまな努力をされているのだなというのが、丁寧にお答えいただいていますので、よくわかりました。しかし、デリバリー方式を進めて学校数をふやすごとに喫食率は下がってきているということもわかりました。 お答えで、喫食率の低迷が続くと給食の目的達成に向けての取り組みが難しくなると認識していることや、本来、給食は全員給食とすることが食育への効果も大きいことを認識しているとの答弁がありました。そして、小学校給食の処理能力に余裕が生じている小学校もある、児童生徒の推移や実施方法における費用対効果等を勘案するなど、さまざまな角度から小中一貫校を含めて中学校給食のあり方を検討すべきものと考えているという、こういう答弁でした。 ですから、その方向性としてあり方を検討するということは間違いはないんでしょうけれども、いつ、どんなタイミングで検討して、それを計画、実施に向かわせるのかというのが問題だと思います。 喫食率の問題、17.8%というのは大きな課題だというふうな答弁でしたが、でも、そのデリバリー方式というのをこれからもずっと続けていくんだろうかなと、この低迷が続くと非常に目的達成が難しくなるということも言われましたから、私は限界があるんじゃないかなというふうにも思います。 小学校給食の処理能力に現実的に余裕が生じているということがあるわけですから、もともと出されていた親子方式であるとかということも十分検討課題になるのではないかというふうに思いますので、ぜひそういった小学校給食の処理能力に余裕が生じていることに対して、活用することも視野に入れた検討、課題解決の取り組みを進めていっていただきたいと要望します。 小中一貫校について言えば、中学校給食を実施する際に協議会で結論は出されています。幾つか他府県へ電話でですけれどもお聞きさせてもらいましたけれども、自校方式への実施ということで取り組んでいる学校では、別にわざわざ協議会や対策会議を持ってということではなくて、教育委員会の一存でさっとやってきたということが多かったように、これも幾つもありました。改めて会を立ち上げたりせずに実施されております。そういう学校がありますので、望ましい中学校給食に向け、検討すべきなどと悠長な姿勢でなく、優先順位をうんと高めて、早急に取り組むべき問題として労を惜しまず着手してもらいたいと強く要望をいたします。 次に、税等の滞納問題です。 ちょっとわかりにくかったと思うんですけれども、地方税法の第20条の9の4ということを尊重して、滞納している人が一部納付をしようとしたときに、期別に充当するというお答えでございました。 国保年金課、介護保険課、保険総務課も同様の答えでしたけれども、滞納している分に充当しようと納入した場合、本税があって延滞金がありますから、本税で延滞金、次に納めたのが本税で延滞金というふうに充当していってるわけで、短期間の方だったらそうそう金額に変わりはないと思うんですけれども、こうしないで、本税、その次に来るのは延滞ではなくて本税に充当していくというやり方ですよね。本税優先という表現は一緒なんですけれども、他市ではそうではなくて、和歌山市は本税、延滞、本税、延滞と今までやってきた、でも他市は本税優先、本税、本税、本税ということにしてきているというのがあります。 それで、分納約束をしますと、1年間というのが滞納の金額が動かないわけです。ふえていかない。ですけど、長い期間の滞納がある方は2年目からは動くのです。延滞金がふえていってしまう、そういうやり方になっていってしまうというのがあります。 私は、その法の趣旨からいって、本税、延滞金というのはおかしいのではないかということで聞いたわけですけれども、法の趣旨にのっとってやっているというお答えだったと思います。 ですけども、他市ではそうじゃないやり方でやっていたということで、私はその本税優先という点からいったら、本当に市民の立場に立ったやり方ではないんじゃないかというふうに思うわけです。 5年前からの滞納であれば、延滞利息は14.6%です。納付約束をしたとしても期別に充当すると、まず本税にとの充当のやり方と、本税、本税で充当するやり方と比較すると、延滞金の金額の計算に差が出てくるのではないでしょうか。納税者有利の観点から、なぜもっと早く、まず本税に充当するということにしなかったのかというふうに思えてなりません。 本税に充当していれば、延滞料金が少なくなってくるはずであります。延滞している方の延滞金額の計算は、一概にそのとおりということで、みんな一緒というわけにはいかなくて、非常に複雑な、納入する金額によっても違ってきますし、非常に複雑ということでありますので、一概には言えないんですけれども、ある方は、固定資産税を滞納していました。平成13年から平成26年まで、ずっと分納してきたわけですけれども、本税の額は569万3,300円です。これに対し、本税の充当額は平成26年までで367万7,794円、未納額は201万5,506円となっています。これは市の計算です。延滞金の調定額は361万3,100円ですが、これに対し延滞金として納めた金額は170万2,430円、延滞金のみの額は191万670円となっております。ですから、本税の未納金と延滞金の合計を合わせますと、392万6,176円となってしまいます。 この計算が絶対に正しいということは言い切れないんですけれども、これを納付した金額を全て本税というふうに充当したとすれば、569万3,300円から引きまして367万7,794円と170万2,430円を引いて、残りが31万3,076円となり、本税の未納額はこの31万3,076円となります。 すごい差ができてしまうわけです。それで、今、その方は地方税回収機構に送られてしまっていますけれども、なぜ本税優先ということにしてもらえなかったのかというのが非常に悔しい気持ちでおられます。 他市や税務署、地方税回収機構の対応はどうだったのか、把握しているのかとの質問では、他市、税務署及び地方税回収機構においても、国税通則法第62条または地方税法第20条9の4で定める規定に基づいて対応しているものと認識していますという答弁でしたけれども、この答弁だけでは、どんな充当の仕方をしているのかがわかりません。市の手法とどこが違うのかわからないですよね。 私はその答弁を聞いてて、期別の対応と違うということを言いたくなかったのかなというふうに勘ぐりたくなってくるんですけれども、税の徴収に関して言えば、地方税回収機構や税務署という非常に厳格なところというふうに認識しておりますので、そこが法をどう実行しているのかというのをなぜもっと正確に言ってくれなかったのかというふうに思わけです。 私は、税務署と地方税回収機構に、お電話でしたがお聞きをしましたけれども、期ごとではなくて、まずずっと本税に優先的に充当しています、こういうことでした。他市でも、期別ではなくて、まず本税にずっと充当していますというところが、県下9市のうちの6市ぐらいですか、過半数以上の市が本税優先ということでやってきております。 和歌山市は、これを今年度から本税優先、期別ではなくて本税、本税、本税というふうに充当するということに変えたんです。だから、ほかの市が本税優先をずっとやってきているということで変えたのではないかなというふうに思うわけですけれども、まあそれはちょっと質問していきます。 そこで、お聞きをいたします。 今年度から滞納金の充当が変更されました。何がどう変わったのか、変更の理由は何か、納税者にとって負担軽減となるのか、お答えください。 次に、ある方は、市と分納約束をして毎月懸命に払ってきました。それにもかかわらず、回収機構に移管されてしまっています。納得がいかないというふうに言われていますけれども、そこで質問です。分納約束をして払っているにもかかわらず、地方税回収機構に移管された方がいるのはなぜでしょうか。 次に、ここに2014年度に地方税回収機構に移管された件数、決算の資料の中でございましたので、ちょっと述べさせてもらいます。 国民健康保険料は移管された件数が29件、本料は2億67万1,238円、延滞金は520万7,700円、納税課は300件で、本料は3億3,832万3,221円、延滞金は6億3,108万5,361円となっています。 延滞金の額が、まず本税優先に充当されていれば、国保の29件、納税課の300件の中に地方税回収機構に移管されずに済んだ方がいるのではないかと思わずにはいられません。 滞納者の納付金の充当の手法についてですけれども、他の課について質問をいたします。 今年度、納税課が滞納金への充当を変更したが、国保年金課、介護保険課及び保険総務課はどのように対応をしているのかお答えください。 次に、1問の答弁で丁寧に説明をしてきたのかというふうに質問したわけですけれども、今までも丁寧にしてきたけれども、これからも一層丁寧にやりますというお答えではございましたけれども、本税優先という観点というのは幾重にも述べられておりまして、民法の第488条の第1項や第2項には、納税者は納付先を、A滞納の本税として納付することができるし、指定せずに納めて、意に反して、例えば、B滞納の延滞金へ弁済充当されてしまった場合、直ちに、A滞納の本税に充当してくださいと異議を唱えれば納税者の主張が認められる、こういう規定もあります。 その人の事情に即した丁寧な対応を心がけてきたということですけれども、私はこういう民法にも定められているということでもありますので、もっと非常に丁寧に市の滞納者に対するお金の充当の仕方というのをよく考えてもらいたかったと思いますし、これからもそれは本当に強く要望したいところであります。 それから、ここで幾つもの滞納があって、生活困難を抱えてる方に対しての施策について質問をしていきますけれども、市の生活困窮者への施策が実施されています。支援対策課にあって、今年度、必須事業しか行っていないけれども、多くの債権を抱えた方がいて、その時々に活用できた制度があるにもかかわらず、減免制度などを活用せず、多額の債務を抱え、地方税回収機構に移管されてしまった方もあります。 そこで、滋賀県の野洲市のことを紹介したいんですけれども、野洲市では、「『滞納はSOS』救済の手」という見出しで2015年8月31日、朝日新聞の記事で、野洲市、これは人口は5万人程度の市ですけれども、市民生活相談課を紹介しておりました。   「税金を払いたくても払えない人こそ、行政が手を差しのべるべき人。滞納は貴重なSOSだ」。市長は真意をこう説明する。   滞納者は市税(個人住民税)や固定資産税だけでなく、国民健康保険税や介護保険料なども納めていないことが多い。野洲市では、滞納者とやり取りするそれぞれの課が、その市民の生活が行き詰まっていると感じたら、市民生活相談課に案内するようにしている。   市役所の正面入り口近くにある市民生活相談課では、9人の職員がさまざまな境遇の市民に対応する。   5年前、この課にやってきた元タクシー運転手の男性は「もう死にたい」と何度も繰り返した。「死んでる場合じゃない。やれることはあります」と職員が個室に招き入れ、詳しく話を聞いた。   公営住宅に一人暮らしだった男性は、知人の保証人となって200万円を超す借金を抱えた。自身の年金を担保に融資を受けて全額を返したものの、月額16万円近くあった年金の半額は、融資の返済が終わるまで天引きされた。約70万円の別の借金もあり、生活が行き詰まった。介護保険料や水道代、月約2万円の家賃も払えなくなり、公営住宅から退去を迫られていた。   --相談を受けた職員は、年金が全額もらえるまで、すべての滞納分を徴収しないことを市の各課に提案した。男性には生活費を管理するサービスを受けるよう社会福祉協議会の支援員から助言し、貸金業者と交渉する司法書士も紹介した。   --消費者金融に約400万円の過払い金があるとわかった。相談から約1年後、過払い金を滞納分の支払いにあて、男性は借金を完済できた。その後、納税も再開できた。   --納税推進課--は「徴収率ありきで困っている人の生活を壊してまで取り立てたりはしない」と話す。   市民生活相談課の生水裕美課長補佐も「困窮者をどう助けるかという発想が必要だ。徴税部門と福祉部門が早くから連携できれば、一時的には滞納が増えても、生活保護費が抑えられるなど行政全体のコストが減らせるはずだ」 と記載されています。 そこで、お聞きをいたします。 今年度から国の法として、生活困窮者自立支援法が実施されました。市は、その法に基づき、生活支援課で生活困窮者への施策が実施されていますが、幾つもの債務を抱えた方の相談や、その解決はどうなっているのか、充実の必要性があると思うがどうか、お答えください。 以上をお聞きしまして、私の第2問といたします。(拍手)  〔副議長退席、議長着席〕 ○議長(尾崎方哉君) 小林財政局長。  〔財政局長小林亮介君登壇〕 ◎財政局長(小林亮介君) 27番南畑議員の再質問にお答えします。 税等の滞納問題について2点ございます。 まず、今年度から滞納金一部納付の充当が変更された、何がどう変わったのか、変更の理由は何か、納税者にとって負担軽減となるのかという御質問でございます。 変更点については、一部納付があった場合に、延滞金の基礎となる累積本税の額に達するまで地方税に優先して充当することとしました。 これは、法第20条の9の4の規定の範囲で、より納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保するためのものです。 次に、分納約束をし、払ってきたにもかかわらず、地方税回収機構に移管された方がいるのはなぜかという御質問です。 少額分納、不定期分納のため、完納のめどが立たない事案につきましては、移管の選定対象としております。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 立本健康局長。  〔健康局長立本 治君登壇〕 ◎健康局長(立本治君) 27番南畑議員の再質問にお答えします。 税等の滞納問題について、今年度、納税課が滞納金への充当を変更したが、国保年金課、介護保険課及び保険総務課はどう対応しているのかとの御質問です。 滞納保険料の充当方法につきましては、納付相談者の生活状況等に十分配慮した納付相談を行っております。 今後も日常生活に影響を与えない範囲で、滞納額がふえないように本料を優先して充当してまいります。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 辻福祉局長。  〔福祉局長辻 正義君登壇〕 ◎福祉局長(辻正義君) 27番南畑議員の再質問にお答えします。 税等の滞納問題について2点ございます。 まず1点目が、今年度から国の法として生活困窮者自立支援法が実施された、市は、その法に基づき、生活支援課で生活困窮者への施策が実施されているが、幾つもの債務を抱えた方の相談や、その解決はどうなっているのかとの御質問です。 債務を抱えた方の相談や解決については、相談支援員が相談を受け、問題の背景や要因を分析し、解決に向けてアドバイスを行います。また、相談者から要望があった場合や判断能力が乏しい場合など、本人の同意を得た上で関係機関へ同行するなどし、連携を図りながら解決に向けたサポートを行っています。 次に、生活困窮者対策の充実の必要性があると思うがどうかとの御質問です。 本制度では、幾つかの任意事業が用意されていますので、相談事業を展開していく中でより効果的な任意事業を見きわめてまいりたいと考えています。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 27番。  〔27番南畑幸代君登壇〕(拍手) ◆27番(南畑幸代君) それでは、第3問をさせていただきます。 延滞金についてですけれども、期別ではなく地方税本税に優先して充当する、そういうことで法第20条の9の4の規定の範囲で、より納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保するためという答弁でした。また、国保年金課、介護保険課、保険総務課も本料を優先して充当していくというふうに答弁されました。 国民健康保険料というのは、本当に滞納者が多い課ですので、そこでも市全体として同じような歩み、歩調を合わせるということでは、当然と言えば当然ですけれども、よかったなというふうに思っております。納税者の負担軽減につながることですので、よろしくお願いしたいと思います。 納税課の期別の充当からまず本税優先と変更したことは、先ほども言いましたけれども、他市の状況からしたら遅いなというふうに思います。これは、やっぱり納付約束をしたら1年間はとまるけれども、あとは動くわけですから、長期間の滞納のある方にとっては大きく延滞金の計算が違ってくるわけですけれど、そういうことが、遅いけれども、今年度からは本税優先となったということだと、まあまあそういうことだと理解しました。 しかし、先ほども言いました、地方税回収機構に移管した方々が、もしかしたらもっと早くこういうことをやってくれていれば移管せずに済んだ方がいるのではないかというふうに思うと、私はもういたたまれない気持ちになります。税金を滞納する人こそ行政が手を差し伸べるべき人との思いで市政運営を行ってもらいたいと思います。 今後も、滞納せざるを得ない市民の状況に心を寄せた納税者有利の市政運営に力を尽くしていただきたいと強く要望をいたしまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(尾崎方哉君) しばらく休憩します。     午後2時05分休憩-----------------------------------     午後2時30分再開 ○議長(尾崎方哉君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続し、質問を許します。 山本忠相君。-20番。  〔20番山本忠相君登壇〕(拍手) ◆20番(山本忠相君) 改めまして、皆様、こんにちは。誠和クラブの山本忠相でございます。 きょうは12月1日ということで、きょうから師走に入りまして、振り返ってみれば、どうもことしはちょっと早く過ぎていったかなというような感覚を持っております。ちょっと季節を振り返ってみますと、和歌山城に桜が一番華やかしいころ、我々はばたばたしていたわけで、その桜の便りが終わったころにこの議場におる38人が桜咲くの便りをいただいて、この議席をお預かりさせていただいて、今、ここにいるわけでございます。 そうこうしているうちに、自転車で走ってますとキンモクセイの香りがぷんとどこからともなく香ってきまして、気づけば街路樹のハナミズキが花から赤い小さい実に変わってるというようなことで、気がつけばことしもあと1月というようなことで、ぜひ皆様にもこの冬、何か今週から一層寒くなるみたいですけれども、御自愛をいただきまして、年末年始、お忙しいと思いますが、お過ごしをいただければと思っております。 それでは、閑話休題、議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。 まずは、市民サービスについてでございます。 さきの大橋市長時代には、気配り市役所を標榜され、市民サービスの向上の取り組みを行ってこられました。平成22年9月の定例会において、私は、大橋市長の市長選マニフェストを継承するという立場から一般質問をし、特に窓口業務については、ワンストップ窓口の実現は税証明総合窓口を設置し、そのほかについては現在検討中であるということを確認させていただきました。 それから5年余り経過いたしまして、その後、どういう経緯をたどり、どう改善されてきたのかをお伺いいたします。 次に、和歌山市人口ビジョン及び和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略についてお伺いをさせていただきます。 現政権が行っている地方創生政策は、少子高齢化の急速な進行に対処しつつ、人口減少という課題の克服と経済成長力の向上を目的に始まったものです。政府は政策目標として、2060年に1億人程度の人口を確保することと、また、2050年代には実質GDP成長率が1.5から2%程度であることとしています。その実現のために、仕事と人の好循環をつくり、その好循環を支える町を活性化すると定めております。ここで出てくる仕事とは、地方に安定した雇用を生み出すこと、人とは、主に都市部から地方への新しい人の流れをつくること、そして町とは、仕事と人の好循環を支える町の活性化を指しているそうであります。 今回の地方の人口ビジョンと地方版総合戦略の策定は努力義務であり、必ず策定しなければならないものではありませんが、しかし、策定しない自治体には国の地方創生関連の交付金が交付されないことになっていますから、自動的にみんな策定することになります。策定の期限は今年度中ですが、10月までに策定した自治体には交付金が上乗せされる、いわゆる早得みたいな制度になっているため、政府の決めたスケジュールに追われ、担当の職員さんも追いまくられたのではないかと推しはかるところであります。 そのような状況下で、一部の自治体では、人口ビジョンと地方版総合戦略の策定をコンサル会社に丸投げをし、まるで金太郎あめのような人口ビジョンと地方版総合戦略を策定している都市も見受けられます。 そもそもの部分に問題があるわけでありますが、既に全国で走り出している以上、自治体としては十二分にこれを利用し、市民と地域の利益になるよう取り込まなければなりません。 去る10月にも、本市でも、今、ここにありますが、和歌山市人口ビジョンと和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略というのを市長が発表されております。 そこで、お尋ねいたします。 まず、和歌山市人口ビジョンの概要とその作成手法及びそこから導き出された結論や考え方をお示しください。その上で作成された和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、その概要と作成手法及び土台となる理念をどう定めたのか、お示しください。 以上で第1問といたします。(拍手) ○議長(尾崎方哉君) 尾花市長。  〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 20番山本忠相議員の一般質問にお答えします。 和歌山市人口ビジョン及び和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、まず和歌山市人口ビジョンの概要と作成手法及びそこから導き出された結論や考え方を示してください。その上で作成された和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、その概要と作成手法及び土台となる理念をどう定めたのかとの御質問でございます。一括してお答えします。 和歌山市人口ビジョンでは、急激な人口減少を抑えるとともに、将来的に人口減少に歯どめをかけることを目指しております。このまま急激な人口減少や少子高齢化が進めば、国民年金や介護保険などの社会保障制度など、今の社会を支えるさまざまなシステムを維持することが困難になり、また、医療、福祉、商業など市民生活を支えるさまざまな都市機能の衰退をもたらします。こうしたことから、市民サービスを安定的に提供するとともに、圏域を支える県都としての都市機能を維持するため、2060年の人口規模として約33万人から36万人を目指すべき人口展望と定めたものでございます。 次に、和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、人口ビジョンを踏まえ、人口目標を達成し、活力ある和歌山市を維持することを目的に、その実現に向けた5年間の方策を定めたものでございます。「安定した雇用を創出する」、「和歌山市への新しい人の流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る」の4つの基本目標を掲げ、それぞれに政策や具体的な施策、事業を定め、5年間で1,800人の雇用を創出することや、合計特殊出生率を1.7に引き上げること、社会増減数を転入超過に転じさせることといった数値目標を設け、その達成に向け取り組んでいきます。 作成手法につきましては、基礎資料となるデータの取りまとめと市民アンケート調査はコンサルタント業者に委託しましたが、人口ビジョン、総合戦略とも職員で素案を作成し、長期総合計画の審議会やパブリックコメント等、市民の皆様や有識者の方の意見をいただき、それらを踏まえて10月末に総合戦略を策定したところでございます。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 川端総務局長。  〔総務局長川端康紀君登壇〕 ◎総務局長(川端康紀君) 20番山本忠相議員の一般質問にお答えします。 市民サービスについて、ワンストップ窓口の実現に向けて、税証明総合窓口を設置した後、どういう経緯をたどり、どう改善してきたかとの御質問です。 ワンストップ窓口には、1つの窓口で複数の手続が可能な窓口一本化型と、窓口は課ごとに複数設置しているが、ワンフロアに関連部署を集約して市民の移動範囲や時間を短縮する統合施設型があります。 本市では、庁舎スペース等の関係から、本庁舎のワンフロアに全ての関連窓口を集約するのは困難ではあるものの、可能な限り関連部署を集約して統合施設型のワンストップ窓口となるよう、まず、平成24年度に国民健康保険課と国民年金課を統合し、国保年金課として本庁舎1階に2つの窓口を隣接して設置しました。さらに、東庁舎の1、2階に福祉部門の窓口部署を集約してレイアウトを見直し、手続に来られた市民の方の移動がなるべく少なくなるよう配置し、窓口サービスの改善に取り組んできました。 平成18年度に本庁舎2階に設置した税証明総合窓口については、1階に移設することも検討しましたが、2階には税関係課を集約しており、税証明をとりに来られた市民の問い合わせ等に迅速に対応できる体制であることから、そのまま2階に置くこととしました。 また、平成22年度から設置を始めたサービスセンターでは、市役所まで出向かなくても居住地に近いところで手続等を行っていただけるよう、市民課業務、税証明交付、国民健康保険業務、国民年金業務、介護保険業務、児童手当関係等の受付、転入学事務などの窓口業務の一部を行い、利便性の向上に努めています。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 20番。  〔20番山本忠相君登壇〕(拍手) ◆20番(山本忠相君) それぞれ御答弁いただきましたので、再質問に入らせていただきます。 まずは、市民サービスについてです。 本庁舎内での手続の改善に加え、サービスセンターで複数の手続ができるようにし、利便性を高めているとの御答弁をいただきました。 しかし、より改善が必要だと思慮するに至る事例を御紹介したいと思います。 あるDV被害女性のお話です。その女性は、夫からの暴力から逃れるため、息子とともに別居しておりました。更新された女性名義の国民健康保険証が夫のもとに届いたため、送り先を現在の居住地にしてもらうべく、国保年金課の窓口を訪れました。そのとき対応した職員さんは非常に機転がきいておりまして、もうすぐマイナンバーの通知が送られるので、そちらを直ちに手続したほうがいいと、国保年金課での手続書類を渡した上で市民課につなぎました。市民課は女性に説明を行い、居住地を担当する民生委員に居住証明を書いてもらうように伝えました。 ここで出てくる居住証明というのが、今、ちょっと私、手元にあるのが書き方見本になるんですが、もともとは2枚組になっておりまして、これは複写式になっております(資料を示す)。前に担当するその地域の民生委員さん宛てで、御本人さんが、今、住んでいるところに確かにいるよというのを、必要な手続のために証明を書いてもらう、それを確かにそうですということを民生委員さんに書いていただきますと、こちらの表側は民生委員さんの手元に控えとして残る、こちらの2枚目のほうが市役所に戻ってきて担当課での手続に使われるというもので、基本2枚で動くというのが居住証明というものであります。 そして、その女性は、市民課で教えてもらったとおり、居住証明を民生委員さんに書いてもらい、市民課に提出をし、マイナンバーの通知カードや住民票を利用した市からの通知物が本人に直接届くよう手続ができました。 その女性は、市民課での手続で国民健康保険証の手続も済んだものと認識をしておられましたが、実際にはそうではありませんでした。国保年金課での手続は別で、新たに民生委員に居住証明を書いてもらわなければならなくなりました。先日、市民課に出した居住証明を援用できないか尋ねたところ、宛先が市民課になっていて使用目的も異なっているため使えない、一歩譲って宛先が和歌山市長になっていればよかったのですがと言われ、この女性は非常に不愉快な思いをされました。 そして、改めて民生委員に連絡をし、居住証明を書いてもらい、国保年金課での手続を行いました。この女性は、市役所での手続のたびに仕事を休み、収入が減って、結果、生活を圧迫するというものになりました。これが市役所のあるべき姿でありましょうか。 以前行った一般質問の関係であったと思いますが、DV被害者対応は非常に微妙かつ確実に行わなければならないため、専任の担当者を1人つけて必要な手続を抜けなく行うようにマンツーマンで行うと聞いた記憶があります。現在はそういう対応を行わないようにしたのか、そもそもなかったのかわかりませんが、DV被害者対応のみならず、市民の中には非常に細やかに対応しなければならない事情を抱えた方もいらっしゃいます。確実な手続を行い、かつ不安を取り除いて満足度を高めるためには、必要な手続について俯瞰できる専任の担当者をつけることは必要な支援ではないかと考えます。 今回の場合であれば、市民課や男女共生推進課の職員さんが全体の調整役として専任でついて、必要な手続を俯瞰して見ることができていれば、十分防ぐことができた事案ではないかと考えます。 また、もう一つ紹介をさせていただきたいと思いますが、先日、丹羽議員から報告がありましたけれども、私も市長と一緒に台湾へ行かせていただきました。そのときに、市長は、台北市の政府の総合サービスセンターが非常によく記憶に残っておられるというふうに聞き及びましたので、私のほうは台南市のサービスセンターがどんなもんであったかというのを少し御紹介させていただきたいと思います。 本庁舎の前に別棟がありまして、これは入り口の写真になりますが、総合サービスセンターというのがあります(写真を示す)。これ、中に入りますとこういうL字型というかコの字型のカウンターがありまして、それぞれ社会福祉関係の担当、戸籍の担当、何でも相談、労働関係、消費者関係というふうに窓口が全て分かれております。少し台南市のホームページで調べますと、台南市のほうには、ちょっと小さくて申しわけありませんが、こういうホームページが中にありまして、研究発展審査委員会といいまして、いわゆる市民サービスをどう向上させていくかといったことを研究している委員会が任意で設置をされているそうです(写真を示す)。その結果を受けて本庁舎とはその入り口に別棟で、台南市の場合はいろんな問い合わせに対応する部署、戸籍関係の部署、それから土地行政の問い合わせの部署、労働者の相談サービス、社会保障関係、消費者関係、それから無料の法律相談、無料の不動産相談、それから保健衛生関係ということで、こういう窓口がつくられておるということです。 ちょっと詳しくはなかなか聞けなかったんですが、じゃあ、そこの人はどんな方が来られてるのかというのを聞いたところ、それぞれの部署、例えば、保健関係、社会福祉関係が、その社会福祉関係の部署の職員さんが持ち回りでその下へおりてきて市民の方に相対していろんな手続を行うというふうに聞きました。ですので、自分のところの部署の仕事だけを十分熟知していてもだめなわけで、同じ系列のほかの部署がやっている仕事も、当然、詳しくなっていくというような、ちょっと職人わざに近くなるような状況ですけれども、そういう制度をとられているというふうにお伺いをいたしました。 こういう1つのところで総合のサービスセンター、あちらの言葉では聯合(れんごう)服務中心と書いておりますが、この制度は市民に開かれた市役所を体現しているんではないかというふうに考えます。比較的本市のサービスセンターの制度にも似ているのではないかと思いますが、物理的な課題もあるかと思います。 しかし、本市の窓口であった事例も踏まえて、窓口サービスの改善について、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 続いて、和歌山市人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略についてお伺いをいたします。 和歌山市人口ビジョンは、急激な人口減少を抑えつつ、将来的には人口減少に歯どめをかけて、現在に近い人口数を維持することを目指し、それを受けてまち・ひと・しごと創生総合戦略において目標を達成するために必要な政策をまとめたというお答えであったろうと思います。和歌山市から人を逃がさない、和歌山市でふやす、和歌山市へ移住してもらう政策ということになろうかと思います。 しかし、全国一斉に国の予算をいただいていて、同じようなビジョンや総合戦略を打ち出して、各市町村が均質化した施策を実行していく中で、どれだけの効果があるのか疑問を呈せざるを得ません。 また、これまでも長期総合計画などの中に、本市の少子高齢化や人口減少の進行、地域が衰退していくことに対処する計画が示されてきましたが、本当にそれが有効であったのかどうか、近年、1,000人から1,500人の幅で人口が減っていく中で、よくよく顧みれば、住民の中に人口減少に対する危機感が浸透していないのではないかという肌感覚の感じるものもあります。 ここで、和歌山市人口ビジョンの結論として示されている人口推計のグラフをごらんになっていただきたいと思います(資料を示す)。 こちらが、和歌山市人口ビジョンの最後の方に掲げられている人口ビジョンの推計の数字に当たります。一番下は国立社会保障・人口問題研究所が今の時点で示している数字、そして2番目が出生率が改善した場合、3番目が出生率が改善した上で4,000人が新たに和歌山市に転入をされた場合、その次が、そこまで同じで、5年間で7,000人が転入をしてもらった場合、一番上が5年間で1万3,000人転入をしてきてくれた場合ということでグラフが示されております。 大体、2040年ぐらいには上から2つのケース4とケース5、この場合において2040年ぐらいで人口減少に歯どめがかかるという数字が出ておりますが、残念ながら社人研の推計や出生率が改善した場合、また、5年間で4,000人の方が新たに転入をしてきてくれたとしても、残念ながら人口が減少していく傾向がとまらないというような数字が出されております。一番改善されているものであっても、2040年、今から25年先までは人口の減少が続くと予想されております。 また、同じくビジョンの中に、出生率の改善についても示されておりました。国は、2040年までに2.07に合計特殊出生率を引き上げたいというふうにしております。また、県は、それより10年早い2030年に2.07にしたいという目標設定を受けて、和歌山市はその中間をとって、2040年には2.07にするんですが、数字は少し県よりも緩やかにしている、それを最終目標に設定したというふうに聞き及んでおります。 目標は目標で構わないんですが、特に県の示した目標の実現可能性や妥当性も検証された上で、本市の目標を設定されたのかということが非常に疑問に残るところであります。 先ほども申し上げましたが、一番改善できるものでも2040年、今から25年先までは人口減少が続くと予想されている中で、人口を維持し、ふやすための政策も必要ではありますが、減少する人口に町の形をどう合わせていくかという政策を打ち出すことが優先されるべきであり、それが現実主義的な政治、いわゆるリアリズムでないかというふうに考えます。市長の御見解をお聞かせいただきたいと思います。 以上で第2問といたします。(拍手) ○議長(尾崎方哉君) 尾花市長。  〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 20番山本忠相議員の再質問にお答えします。 市民サービスについて、例えば、台湾の市役所で見た聯合服務中心の制度は、全ての市民に開かれた市役所を体現するにふさわしいと思うが、本市の窓口での事例を踏まえ、窓口サービスの改善について市長の考えはどうかとの御質問でございます。 議員御指摘の事例では、窓口の説明不足、連携不足等により不愉快な思いを抱かせてしまったとのことで、今後、このようなことがないよう、さらなる改善を進めていく必要があります。 市の窓口サービスは、市民の利便性に直結するもので、市民と市役所の接点です。私は、窓口サービスにおいて最も重要なことは、利用者である市民の目線に立った、わかりやすく使いやすい窓口の実現であると考えております。 本市に合ったよりよい窓口サービスのあり方について、台湾での制度を含め、先進事例を調査、研究するとともに、手続に係る書類の見直しなど、すぐにできるところから改善し、サービス向上に取り組んでいきたいと考えております。 次に、和歌山市人口ビジョン及び和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、人口を維持し、ふやすための政策も必要ですが、減少する人口に町の形をどう合わせていくかという政策を打ち出すことが優先されるべきであると考えますが、市長の見解はとの御質問でございます。 本市の人口は、今後しばらくは対策を講じることで急激な減少を抑制することはできても、人口減少そのものをとめることはできないと考えております。したがって、まちづくりを進めるに当たっては、当面の人口減少に対応した取り組みが必要です。 一方、必要な市民サービスを安定的に提供するとともに、圏域を支える県都としての都市機能を維持するためには、産業振興や子育て支援といった人口減少に歯どめをかける取り組みも同時に進める必要があります。 人口ビジョン及び総合戦略で掲げた人口や出生率の目標を達成するのは相当な困難を伴うものではありますが、総合戦略で示した5年間の施策を確実に実施するとともに、その後も継続的に施策を積み重ねることにより目標達成に努めてまいります。 こうした考え方に立ち、例えば、公共インフラの整備に当たっては、新たな整備を行う際は、当面の人口減少に配慮しながら無駄のない整備を進めるとともに、施設の統廃合等を行う際には、将来的に人口増加へ転じた場合を考慮した計画的な整備を行うなど、人口減少、人口増加の両面に対応した取り組みを進めてまいる所存でございます。 以上でございます。 ○議長(尾崎方哉君) 20番。  〔20番山本忠相君登壇〕(拍手) ◆20番(山本忠相君) それぞれ御答弁いただきました。ありがとうございます。 まずは、市民サービスについてですが、前向きな御答弁をいただきました。今までですと、大体、研究、検討しますというところで終わってたんじゃないかなと思うんですが、すぐにやっぱりできるところから取りかかっていただけるというのは、市長の姿勢そのものではないかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 続きまして、人口ビジョン及び総合戦略についてです。 人口減少に対応すると同時に人口減少に歯どめをかける施策も必要であり、これらを両輪で動かしていく、また、例えば、公共インフラの整備に当たっては、人口減少と人口増加の両面に対応した取り組みを進めていくとお答えをいただきました。非常にかじ取りの難しいところに入ってきたんじゃないかなというふうに思います。 高度経済成長期やバブル期までの右肩上がりの時代では、計画も立てやすく、計画どおりにいかなくとも、どんどん拡大していく経済のおかげで税収がふえ、財政も潤い、結果オーライで問題は解決されました。拡大していく社会では、いかにきちきち供給していくかというのが計画の基本であり、需要は当たり前のように増加していきますから深く考える必要はありません。簡単に言えば、供給に需要が追いついてくる時代でありました。 しかし、今のような縮小していく社会では、この流れが逆転いたします。需要が先細っていくため、供給を決められたとおりに行っても需要と一致しません。初期の段階で対応を誤ると需要はますます細っていくので、取り返しがきかないところまで行ってしまいます。 今の話、身近にわかりやすい例があるのにお気づきになられましたでしょうか。スカイタウンつつじが丘がまさにこれに当てはまります。 では、どうすればいいか。これまでと逆にするのですから、まずは需要の確保を行い、実際の需要に従って実行する事業の規模を適切なものにするという、今までとは全く逆の流れが計画を立てる上で基本になるのではないかというふうに思います。 例えば、北九州市小倉地区で現在、展開されている北九州小倉家守構想を産官学横断で立てていますが、あくまで概要という位置づけだけを示しただけで、個別の案件は民間主導で各自の責任を明確にした上で複数の不動産オーナーや建築家などがそれ実行しているそうです。産業の空洞化などによって北九州市の人口は著しく減っていますが、この取り組みにより3年間で10件ほどの物件が再生され、延べ300人以上の雇用が生まれ、中心部の通行量も増加に転じているそうです。過去には、国の方針に沿った中心部再生計画にも取り組んだそうですが、成果が出ていなかったそうです。我が町と同じではないでしょうか。しかし、これまでの方針を転換し、現在の縮小社会型の計画と実行に転換をしてから成果が出ているそうであります。 今回、2つのテーマで質問をさせていただきましたが、これらに共通するのは人間であります。 毎日、多くの市民が窓口にいらっしゃいます。受ける側は同じような手続を幾つも受けるわけで、今年の流行語にもありましたが、ルーチンになってしまいます。縦割りというのもありますが、その人の最終の目的は何なのかというところまでなかなか行き着かない。担当者は、窓口というのは非常にプレッシャーがかかるとおっしゃっておられました。確かにそうだと思います。相手がどういう意図を持って来られたのか、見ただけではわかりません。しかし、相手は人間で、こちらが聞けば答えてくれます。会話から糸口は見出せるのではないでしょうか。それがサービス産業だと思いますし、行政は最大のサービス産業と言われるゆえんだと思います。 和歌山市人口ビジョンと和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略については、人口を議論してきました。しかし、本来は人間を議論しなければならないのではないかというふうに思います。人間と人口は同じではありません。 東京大学名誉教授の神野直彦先生は、人口が政策目標とされるときには、人間を目的とする社会ではなく、人間を手段とする社会が目指されていることを忘れてはならない。つまり、人間を労力や兵力の担い手としてのみ認識されるようになると、人間は人口になってしまうのであるとおっしゃっておられます。 今回の和歌山市人口ビジョンと和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略も、時間がない中で何とかまとめ上げられたのだろうと推察します。しかし、本来はそんな政府の都合ではなく、和歌山市民としての人間がどのような生を営み、社会を形成してきたかを積み上げて、人口ビジョンと総合戦略を組み上げるべきではなかったかというふうに思います。人間を人口とみなした途端に、人の顔が見えなくなり、無機質になる、河原の石ころと同じになってしまいます。そんな時間優先の無機質的な人口ビジョンと総合戦略を強いることこそ、人間を人間と見ず、それぞれの自治体も河原の石ころと同じように見られてるように感じてなりません。 全ての社会を構成する人に、人間としての尊厳を持ち続けられるように、生活に合わせた政策を打つことこそ市長としての責任があると思います。今後、見直しの機会があると思いますので、その際にはそういう視点もぜひ考慮していただきたいということを強く求めまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(尾崎方哉君) お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明12月2日午前10時から会議を開くことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(尾崎方哉君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 本日はこれにて延会します。     午後3時06分延会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長    尾崎方哉 副議長   松井紀博 議員    戸田正人 議員    井上直樹 議員    中尾友紀...