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10月07日-08号

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  1. 和歌山市議会 1997-10-07
    10月07日-08号


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    最終取得日: 2021-06-07
    平成 9年  9月 定例会               平成9年         和歌山市議会9月定例会会議録 第8号            平成9年10月7日(火曜日)議事日程第8号平成9年10月7日(火)午前10時開議第1  会議録署名議員の指名第2  議案第1号から同第26号まで第3  請願第10号、同第11号第4  認第1号 平成8年度和歌山市水道事業決算の認定について第5  認第2号 平成8年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について第6  議案第27号 教育委員会委員の任命について第7  議案第28号 固定資産評価審査委員会委員の選任について第8  諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について第9  発議第1号 第4次急傾斜地崩壊対策事業5カ年計画の策定に関する意見書案第10 発議第2号 道路特定財源の堅持等に関する意見書案第11 発議第3号 中央省庁再編に関する意見書案第12 発議第4号 臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書案第13 発議第5号 地球温暖化防止促進に関する意見書案第14 発議第6号 行政書士制度改正による国民負担の増大防止に関する意見書案第15 発議第7号 永住韓国人の地方参政権確立を政府に求める意見書案     ----------------------------会議に付した事件日程第1  会議録署名議員の指名日程第2  議案第1号から同第26号まで日程第3  請願第10号、同第11号日程第4  認第1号 平成8年度和歌山市水道事業決算の認定について日程第5  認第2号 平成8年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について公営企業決算特別委員会設置公営企業決算特別委員会委員の選任日程第6  議案第27号 教育委員会委員の任命について日程第7  議案第28号 固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第8  諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第9  発議第1号 第4次急傾斜地崩壊対策事業5カ年計画の策定に関する意見書案日程第10 発議第2号 道路特定財源の堅持等に関する意見書案日程第11 発議第3号 中央省庁再編に関する意見書案日程第12 発議第4号 臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書案日程第13 発議第5号 地球温暖化防止促進に関する意見書案日程第14 発議第6号 行政書士制度改正による国民負担の増大防止に関する意見書案日程第15 発議第7号 永住韓国人の地方参政権確立を政府に求める意見書案発議第8号 地球温暖化防止促進に関する意見書案     ----------------------------出席議員(42名)  1番  森下佐知子君  2番  姫田高宏君  3番  山口一美君  4番  江上柳助君  5番  角田秀樹君  6番  青山 稔君  7番  貴志啓一君  8番  北野 均君  9番  遠藤富士雄君 10番  佐伯誠章君 11番  麻生英市君 12番  東内敏幸君 13番  メ木佳明君 14番  井口 弘君 15番  武内まゆみ君 16番  藤井健太郎君 17番  平田 博君 18番  新川美知子君 19番  森本保司君 20番  浅井武彦君 21番  森田昌伸君 22番  浦 哲志君 23番  波田一也君 24番  柳野純夫君 25番  石谷保和君 26番  山田好雄君 27番  寺井冨士君 28番  田上 武君 29番  大艸主馬君 30番  堰本 功君 31番  中谷 悟君 32番  南 徹治君 33番  滝口直一君 35番  和田秀教君 36番  奥田善晴君 37番  高垣 弼君 38番  武田典也君 39番  岩城 茂君 40番  宮本廣次君 41番  浜野喜幸君 42番  東山照雄君 44番  九鬼嘉蔵君欠席議員(2名) 34番  吉田光孝君 43番  西殿香連君     --------------説明のため出席した者の職氏名 市長         尾崎吉弘君 助役         浅井周英君 助役         吉井清純君 収入役        勝山勝司君 理事         堅山喜弘君 市長公室長      和佐 慶君 企画部長       久田公昭君 総務部長       小嶋秀三君 財政部長       古賀友一郎君 市民部長       貴志 勇君 福祉部長       中村 保君 保健衛生部長     川口三郎君 環境事業部長     伊藤 明君 産業部長       岡崎豊之君 都市計画部長     大浦恒夫君 建設部長       中林俊雄君 下水道部長      櫛本達男君 教育委員会委員長   竹内巳喜男君 教育長        坂口全彦君 教育総務部長     米川雅之君 教育文化部長     山口喜一郎君 消防局長       中村清一郎君 水道局長       宮本 忍君 水道局業務部長    新田茂美君 水道局工務部長    臼井貞行君 選挙管理委員会委員長 貴志久治君 代表監査委員     伊藤松雄君 公平委員会委員    和中百一君     --------------出席事務局職員 事務局長       南方 智 事務局次長      松本 功 議事調査課長     生駒明男 議事調査課長補佐   中村 格 庶務課長補佐     寺田 哲 議事班長       尾崎順一 調査班長       濱治 匠 主査         田畑和久 主査         上田雅之 主任         中野光進 主任         石本典生 主任         中西 太 主任         奥谷知彦 主事         志賀政廣     --------------   午後1時12分開議 ○議長(柳野純夫君) ただいまから本日の会議を開きます。     -------------- △諸般の報告 ○議長(柳野純夫君) 諸般の報告をいたさせます。 ◎事務局長(南方智君) 平成9年10月7日付、和財第596号をもって、市長から追加議案の送付がありました。 議案はお手元に配付いたしております。 次に、同日付、議員浅井武彦君、角田秀樹君、大艸主馬君、和田秀教君、井口弘君、遠藤富士雄君、以上6人の諸君から、第4次急傾斜地崩壊対策事業5カ年計画の策定に関する意見書案、臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書案が、議員浅井武彦君、角田秀樹君、和田秀教君、井口弘君、遠藤富士雄君、以上5人の諸君から、道路特定財源の堅持等に関する意見書案、中央省庁再編に関する意見書案、地球温暖化防止促進に関する意見書案が、議員北野均君、江上柳助君、森田昌伸君、柳野純夫君、石谷保和君、堰本功君、滝口直一君、武田典也君、浜野喜幸君、以上9人の諸君から、行政書士制度改正による国民負担の増大防止に関する意見書案が、議員武内まゆみ君、北野均君、江上柳助君、森田昌伸君、柳野純夫君、石谷保和君、大艸主馬君、滝口直一君、浜野喜幸君、以上9人の諸君から、永住韓国人の地方参政権確立を政府に求める意見書案が、議員山口一美君、森下佐知子君、姫田高宏君、武内まゆみ君、藤井健太郎君、大艸主馬君、以上6人の諸君から、地球温暖化防止促進に関する意見書案が提出されました。 発議第1号から同第8号としてお手元に配付いたしております。 次に、平成9年10月6日付、和監査第298号をもって、監査委員から例月出納検査の結果に関する報告が参っております。 写しはお手元に配付いたしております。 以上でございます。     -------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(柳野純夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において   浅井武彦君   麻生英市君   角田秀樹君 以上3人の諸君を指名いたします。     -------------- △日程第2 議案第1号から同第26号まで △日程第3 請願第10号、同第11号 ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第2、議案第1号から同第26号まで、日程第3、請願第10号、同第11号の28件を一括議題といたします。 ただいま議題となりました28件についての各委員長の報告及び少数意見者の報告を求めます。 総務委員長武内まゆみさん。--15番。 〔総務委員会委員長武内まゆみ君登壇〕 (拍手) ◆15番(武内まゆみ君) [総務委員会委員長] 総務委員会の報告をいたします。 去る9月26日の本会議において当委員会に付託されました議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと、また請願第10号、同第11号につきましては、いずれも採択すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 なお、請願第11号について、少数意見の留保がありましたので、申し添えておきます。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、三局についてであります。 決算審査の時期について、委員から、かねてから決算審査の結果を次年度の予算に反映させるべく審査時期を早めるよう要望しているが、類似都市40市中、38市が年内に議会認定を受けている調査結果から、本市としても可能な限り早い時期に審査できるよう努力されたいとの要望がありました。 次に、出納業務について、委員から、今日強盗などの犯罪が多々報道されているところから、現金の取り扱いの警備については、万全を期されたいと望んだのであります。 次に、企画部についてであります。 企画費中、地域新エネルギービジョン策定等事業費941万3,000円は、国の補助事業で、地域における新エネルギー導入の調査、検討に要する諸経費の補正であります。 これに関連して、各委員から、1、当事業は、国の補助事業に基づいて地域新エネルギービジョン策定等を民間に委託をし、その結果を検討委員会において検討するということであるが、今後の事業実施に向けた必要経費と本市の財政状況を見たとき、予算面で大きな負担となることのなきよう十分配慮され、充実した地域新エネルギービジョンを策定されたい。 1、資源については限りがあり、また環境問題を考える上からも、新エネルギーの対応については、なお一層調査、研究に努力を傾注されたい。 1、地域新エネルギービジョン策定等を民間へ委託するということであるが、今まで委託した事例からは、他都市と類似の内容が多く、高額な委託料が十分策定内容に生かされておらず、また検討委員会での委員の報償金が、1回の出席で7,000円という点についても、専門的な分野での検討費用とは言いがたく、今後においては、専門家に見合った報償金を計上し、より高度な検討内容にするという熱意を持たれたい。 1、議員が検討委員会の構成委員となることは、市長のエネルギー政策としての大きな基本方針からも、議会の同意を得るという意味において重要ではないか、等々の意見や要望がありました。 また、関連して委員から、当事業については全額が補助されるということであるが、今後の事業実施に伴う費用の補助についてはどうかとしたところ、当局より、本市が新たにどのようなエネルギービジョンが適しているかを調査し、次の段階の事業については、今後の検討課題となりますが、国の補助については、制度によっては2分の1または3分の1の補助金になるとの答弁がありました。 また委員から、新エネルギーの導入については、莫大な費用が必要と思慮され、残りの事業費についても、財政面で大きな負担となってくる。また、本市から通産省へ申請しているとのことであるが、その総事業費を含めた計画についてただしたところ、市長より、フロンやごみ問題など、環境問題について、市民と一体となって考えていくことが重要である。和歌山市は本州で最も日照時間が長い県都でもあり、その特性を生かす意味からも、太陽光を利用して発電するシステムを実現化することが、電力を金額に換算したことの効用よりも、未来の環境について考えていく効力が大変大きく、未来の環境問題を考慮したとき、推進していく施策でもあり、そのための調査である旨の答弁がありました。 さらに委員から、当局の説明では、新エネルギー導入に関する調査、検討を行うといいうことだけであったが、太陽光を利用するということであれば、最初からその方針を打ち出し、説明するのが議会に対する当局の姿勢ではないか。また太陽光利用の事業については、国の施策でもあるところから、今後の事業実施に向けて、国の全額補助を受ける意気込みで取り組まれたいとの意見がありました。 また、関連して委員から、本市の特性は、太陽光をどのように取り入れるかということであり、それは専門の研究所で十分対応でき、またエネルギービジョンについては、通産省や和歌山県が新エネルギービジョンの中で、化石燃料をやめ、太陽光を中心とした自然のエネルギーに転換していくというところまで研究は進んでおり、高額な委託料を持つ必要はないとの意見がありました。 関連して委員から、民間への委託については、市長が一つの案としている太陽光発電システムを学校施設に取りつける予算や電気の供給などの具体的な委託内容を盛り込むとともに、現状の太陽熱利用については、採算面で非常に厳しい状況ではありますが、将来の環境を守る意味からも、実現に向け、鋭意努力されたいとの意見がありました。 次に、基本計画について、委員から、本市の基本計画は現在策定中でありますが、紀淡海峡大橋の位置づけが全国総合開発計画で明確になっていないため、県の6月策定予定の長期計画が先送りされており、本市においても紀淡海峡大橋の位置づけが明確にされてから基本計画を策定してはどうかとしたところ、当局より、紀淡海峡大橋に関係する太平洋新国土軸の協議が進んでいるため、基本計画の策定には影響がないものと考えるとの答弁がありました。 さらに委員から、例えば全国総合開発計画が平成10年3月にできるのであれば、その後の第12次道路整備5カ年計画で、平成10年6月に具体性を帯びてくる可能性があるところから、当局においては逐次国からの情報を入手し、将来的な本市の基本計画に反映されたいとの要望がありました。 次に、財政部についてであります。 旧西警察署の庁舎整備事業に関連して、委員から、旧西警察署跡地は県有地でありますが、市有地との等価交換をされるやに聞き及ぶところから、その進捗状況についてただしたとろ、当局より、市有地である経済センターの敷地と等価交換を進めてまいりたい。また交換内容については、旧西警察署跡地は県有地分が1,480.33平米あり、県の鑑定価格は平米当たり44万円で、評価額が6億5,134万5,200円となり、また市有地の経済センターの敷地については1,229.03平米で、市の鑑定価格は平米当たり53万円、鑑定額は6億5,138万5,900円となり、両敷地ともほぼ同額の価格であるとの説明が行われたのであります。 さらに委員から、旧西警察署の跡地は、本庁とも隣接している非常に価値の高い土地でもあることから、今後、県との協議については鋭意努力され、早急に契約を結ばれたいと望んだのであります。 また、関連して委員から、旧西警察署庁舎を3億5,000万円で改修するということであるが、本庁との連絡などの利便性が損なわれないよう十分配慮されるとともに、将来的には中核市としての総合防災センターや教育会館などの建てかえについても一考されたいとしたところ、市長より、福祉部門が移転するため、最短距離での渡り廊下やエレベーターの設置、車いすの方々が利用しやすいカウンターなどの改修により、福祉の館にふさわしい庁舎の整備を行い、また将来においては旧西警察署跡地を最大限に生かす方向で建てかえを考えていきたいとの答弁がありました。 関連して委員から、旧西警察署の調査は、耐用年数が75年ということでありますが、建築後34年という長い年月が経過しており、耐震構造においても不安が残るところであり、また福祉部門が移転する庁舎でもあるところから、防災面については万全を期されたいとの要望がありました。 次に、中核市移行に伴う財源について、当局より、地方交付税が増額となった理由の一つに、中核市移行に伴う基準財政需要額の当初見込みの額約22億円が、現在算定した結果、3億円増加し、基準財政需要額が約25億円となった旨の説明が行われたのでありますが、これに関連して、各委員から、1、地方交付税というのは、地方公共団体の財政力の格差を解消するために、需要額と収入額の差を補てんするという措置であり、需要額の算出は非常に重要であることから、今後においては各部局との連絡を密にし、算出漏れがなきよう万全を期されたい。 1、第1次で中核市に移行した市については、中核市移行2年目の予算が非常に厳しかったと新聞報道されていたが、その原因については、中核市ということで、新規事業に従来つく補助金が削られたと思慮され、本市においても、次年度の補助金確保については、強い姿勢で国へ要望を行われたい。 1、当初予算において、各事業の補助金の算定については、各部局任せではなく、財政当局が正確な数字が把握できる体制を整えられたい。 1、中核市移行に伴う地方交付税は約25億円となり、歳入面からは、中核市にふさわしい事業を実現化できるのではないか。例えば、県で制度化されている無認可共同保育所の人件費の補助について、本市では中核市ということで対象外になり、予算計上はされておりませんが、市民に密着した費用については、市民のニーズにこたえる上からも、納得が得られるような財政運用を図られたい。 1、中核市移行2年目の予算については、非常に厳しい現状があり、本市においても、来年に向けて、市長会だけではなく、地方自治体が地方財源を確保する上からも、国の補助金カットに見合う交付税措置や県の補助金の増額などの要求を行う強力な運動を推進されたい。 1、中核市というまちづくりも必要ではあるが、中核市移行後カットされた補助金も多々あり、多くの福祉施設の方々が苦慮されていることも現実で、今後の予算編成においては、その点に十分配慮するとともに、財源の確保について一考を要されたい、等々の意見や要望がありました。 また、関連して委員から、今回の地方交付税の補正については、約21億円と非常に多額の歳入予算でありますが、歳出面では財政調整基金積立金に1億円、減債基金積立金に12億円を充てるとなっているが、本市の財政調整基金を見たとき、中核市及び県庁所在市との比較では一番低く、また事業への運用を前提とすると、財政調整基金への積み立てを多くすべきではないかとしたところ、当局より、年度間の財源調整をスムーズに行うために、財政調整基金に積み立てる意向は持っておりますが、減債基金についても財政調整基金以上に底をついている状態であり、また市債の償還財源にもなっているためであるとの答弁がありましたが、さらに委員から、運用面については種々論議のあるところであるが、一般会計の中で各事業に予算が組めるという意味においても、財政調整基金の運用について、いま一度検討されたいとの要望がありました。 次に、財政健全化計画について、委員から、行政改革と並行して財政健全化計画を立てているが、現在、国の財政事情が非常に厳しい時期でもあり、今後、本市への負担が増大するのではと思慮されるため、財政健全化計画の策定に当たっては、21世紀を展望した市民生活の向上と少子高齢化社会に対応した計画を立てるとともに、真に必要とする人に対する福祉については、前進はあっても、絶対に後退のないような姿勢で臨まれたいとしたのであります。 次に、歳入第12款国庫支出金中、土木費補助金に関連して、委員から、本年2月当初予算の質疑に中で、市長は「今回、予算計上している国庫支出金は、担当部局において、国、県との協議が調ったものであり、事業の執行に伴い確実に支出されるものである」との答弁がなされていますが、国庫支出金の都市計画費補助金1億500万円が減額となっており、その内容についてただしたところ、当局より、国の事業区分により、補助事業から地方債事業に変更されたものであるとの答弁がありました。 さらに委員から、当初、補助事業として歳入で予算計上し、それが9月補正で地方債に変更になるということは、国との協議ができていないのが原因ではないか。今後においては、国との情報交換を十分行える体制を整えられたいとの要望がありました。 次に、総務部についてであります。 議案第9号、議会議員の報酬及び手当並びに市長等の給料及び手当の特例に関する条例の制定について、これは議員報酬及び手当並びに特別職の給料及び手当を平成9年11月から平成10年10月までの1年間において、5%を減額するものであります。 これに関連して委員から、本議案とともに管理職手当の削減も計画されているとのことであるが、財政再建の方策として人件費の削減は最終手段であり、まず行財政改革の方向づけを明確にし、他の事務事業の浪費部分がないかを十分見直すべきで、仮に特別職の報酬等はやむを得ないにしても、管理職手当の削減は、金額においても財政的に見て効果が少なく、必要性は感じられない。またこれにより、将来、職員全体の人件費削減に及ぶようになるのではと危惧されることから、職員の勤労意欲を阻害するおそれのある管理職手当削減には反対であるとの意見がありました。 関連して委員から、管理職にある職員は一般職員に比べ業務責任は重く、また管理職手当には時間外手当の意味合いもあり必要である。管理職員は財政難を十分認識し、行財政改革の必要性も理解していると思慮されることから、特別職と同じく1年間とせず、期間の短縮はできないのかとしたところ、市長より、市民に対し当局の行財政改革推進の決意を示すため、特別職とともに管理職にある職員も一体となって、1年間の御協力を願うものであり、御理解賜りたい旨の答弁がありました。 また、関連して委員から、本来、財政再建計画というのは、行財政改革実施計画を策定してから計画すべきものであり、決意をまず示す方法をとるのであれば、この決意に見合う明確な行財政改革実施計画を策定され、財政の再建を図られたいとの要望がありました。 次に、外郭団体の人事について、委員から、本年9月5日付の人事発令の中に、シルバー人材センター理事長として異動を行っていたが、本来、理事長というのは理事会によって選出されるものであり、当局にその権限はあるのかとしたところ、当局より、理事長には当局部長が就任するというセンター発足以来の経緯から、内部資料には予定として記載しましたが、委員御指摘のとおりでありますので、今後、事務手続上、二度とかかることのなきよう十分注意してまいりたい旨の答弁がありました。 さらに委員から、理事会にあるべき人事権を予定とはいえ当局が事前に決定すること自体、越権行為である。もともと外郭団体設置は行財政改革の一環であるが、かかる問題からも、果たして真の改革が図れるものか疑問である。また、人事異動における決定は十分協議を重ねた上でやるべきで、決定に至る経過に問題があるのではないか。現に1年以内は異動を行わないというのが基本だと聞いているが、今年度当初に女性センター長に任命したにもかかわらず、短期間で降格ともとれる人事異動があったやに見られるところから、今後、職員が勤労意欲を奮起されるような人事をされるべく、二度とかかることのなきよう責任の所在を明らかにし、十分注意し反省されたいとの意見がありました。 また、関連して委員から、かかる問題は今後注意をするというようなことで片づけられず、本来であれば委員会冒頭にて陳謝すべき問題であると強く指摘し、また、組織の運営については、人事で決まると言っても過言ではないところから、机上の空論ではなく、血の通った温かみのある人事異動をされたい。また、人事決定が事前に外部に露呈していることが多々見られるが、原因は人事当局にあるとしか考えられず、いま一度職員の規律徹底を図られたいとしたのであります。 また、関連して委員から、行政改革という名目で部局を減らしておきながら、兼務していたシルバー人材センター長にあえて新たに専任の職員を配置するだけの緊急性、必要性を感じられない。機構改革により統合した部局などは、直接市民と接する業務において、人手不足が深刻であるやに聞き及ぶところから、市民の窓口とも言える部署にこそ職員の補充をすべきであり、市民サービスという観点から、人員については万全を期されたいとしたところ、市長より、人員の要求については、職員定数の制限の中で、要求の緊急度、必要度を的確に把握し、それにふさわしい人物の選考について努力してまいりたいとの答弁がありました。 次に、男女共同参画型社会に関連して、委員から、今後の少子高齢化や女性の社会進出を考慮したとき、女性の感性を生かした行政が必要とされる。本市においても、企画部に女性課が新設され、市長の意欲も見受けられますが、本会議場においては、議員44名中5名が女性であるのに対し、当局理事者には一人も女性がいない現状について見解を求めたところ、市長より、心情的には女性の幹部登用はあってしかるべきであるが、女性であるからというだけで部長にはできない。性別を度外視して、その業務にふさわしいかどうかを判断し、行政に反映するべきであり、今後十分検討を重ね、男女共同参画型の市役所にしてまいりたい旨の答弁がありました。 また、関連して委員から、主査への昇任試験において、女性の合格者は少数であると聞くが、昇任に頼らずとも、女性の意見をいろいろな政策調整の中で反映できるところから、今後の異動において、女性職員の登用をいま一度検討されたいとしたところ、市長より、試験初め責任の重い役職についていく過程が大事であり、本人の能力を高めていく意味からも、女性職員の登用について検討してまいりたいとの答弁がありました。 次に、職員の接遇研修について、委員から、かかる財政逼迫の折、職員研修に約2,600万円もの予算が当初に計上されているが、本市の世論調査によると、市民が市役所に訪れたとき、よくない印象が過半数を超えた結果となっており、市民サービスの向上を目指す上で、アルバイトの職員も市民から見れば市役所の職員でもあるところから、アルバイトを含んだ職員の研修になお一層の努力を傾注されたいとしたのであります。 最後に、請願第11号、永住韓国人の地方参政権確立を政府に求める意見書を政府に提出するについての請願の審査過程において、各委員から、1、会派として、ぜひとも採択をされたい。 1、この件については、2年ほど前に党において決定されているところから、採択をされたい。 1、永住韓国人も二世、三世となり、日本人と同じ慣習、風習により、日本語しか知らず、また納税義務も果たしているが、帰化申請が認められにくい現実があり、また、全国的に見ても採択されている市も多いと仄聞するところから、永住韓国人の選挙権を認めるという意味で、地方参政権を採決をされたい。 1、最高裁判所の判決では、憲法第15条の国民というのは日本国民を指しており、憲法第93条、地方自治における住民については、日本国民と同義語であり、在住外国人を含まないという判例である。ただし、憲法第8章の地方自治全般に言われるのは、地方の住民の意思で地方政治や行政を進めることを憲法上の制度として保障しており、永住外国人などに選挙権を与えることを禁止していない判例である。よって、外国人に選挙権を与えるかどうかは、その国の立法政策上の問題であるところから、地方参政権については積極的に進められたい。 1、地方の時代を迎え、住民がすべての政策を決定していく時代であり、永住韓国人が納税義務を果たした後も、税金の使途について確認する必要があると思慮されるところから、賛成をされたいとの意見と、1、参政権という意味においては、被選挙権を含んでいるかなどが明確ではなく、地方自治の範囲を超えた、国政につながってくる問題と思慮され、国籍と住民、国民あるいは市民としての権利の兼ね合いは、最高裁判所という判例を引用さておりますが、そこまで認めているものかどうかを慎重に対応するべきであり、また、在日本朝鮮人総聯合会から反対の意見である陳情書が提出されている現状からは、もっと世界の情勢を勉強する意味で、継続とされたい。 1、この件については、日韓関係と同時に、日本と朝鮮民族との関係の歴史的経緯において、日本へのわだかまりが想像以上にあると思慮され、参政権を与えるという行為が素直に伝わらない状況になるのではないかと危惧するところから、慎重に審査をするという立場で、継続とされたいとの意見がありました。 以上が審査の概要であります。 当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 次に、少数意見者武田典也君。--38番。 〔38番武田典也君登壇〕(拍手) ◆38番(武田典也君) 請願第11号に関しまして、少数意見を留保いたしましたので、ただいまから議長のお許しを得まして、私見を開陳させていただきたいと思います。 私が若いときに覚えた歌にこんな歌がございます。作者はだれか知りません。「露をだにいとう大和のおみなえし降るアメリカに袖は濡らさじ」。何も日米安保を反対して歌った歌ではございません。これは、130年ほど前、ある遊女だそうでございます。それが日本も開国をいたしまして、外国から大勢人がやってまいりました。アメリカ人もやってまいりました。しかし、やって来た人たちは、そのときはほとんど単身赴任でございます。だからどうも身の回りが不自由だということで、いわゆる日本人妻というのでしょうか、めかけというのでしょうか、そういうことを求めたそうです。だから、幕府もその要望に応じてそういう人を探した。そうして、ある遊女に、おまえ、ひとつアメリカの、だれか知りませんが、その人のめかけになってくれと頼んだ。そう言ったところが、私はいやでござんす。私はと言わへんね、わちきはというんやね。わちきはいやでござんすと。しかし、それでは困るんで、幕府のお役人も、まあそう言わずに、お国のためじゃと、国際親善のためじゃ、また今外国人と寝るのは、これはもう国際的潮流になっておるんだと言うたか言えへんかは知りませんが、どこかに国際的潮流という言葉がありましたんで、ちょっと思い出したんで。 ところが、私は羅紗綿がいやでございますと。遊女であったて、羅紗綿はいやでございますということで、とうとう最後に、この「露をだに」、露をさえもですね、「いとう大和のおみなえし」、大和のおみなえしというのは日本女性ということです。「降るアメリカに袖は濡らさじ」と、降る雨とアメリカとかけて、「降るアメリカに袖は濡らさじ」という歌を残して、自殺してしまったそうでございます。死んでしまった。 130年ほど前、日本人は、たとえ遊女であっても、この一線だけはどうしても譲れないという一つの気概というか、そういうこの一線だけはどうしても譲れないというものを持っておったようでございます。 人のことばっかり言うて、さて私自身でございますけれども、生まれついての怠け者でございます。議会に席をいただくようになりましてから、もう大分になりますが、全くじんこもくすべず、ヘもひらず、先輩同僚各位の驥尾に付して20年過ごしてきたわけでございますが、そんなぐうたらな私でございますけれども、何といいましょうか、遊女の貞操といいましょうか、悪党の仁義といいましょうか、遊女は遊女なりの仁義、悪党は悪党なりの仁義があります。このぐうたらな私でございますけれども、やはり議員である以上、この一線だけはという、そういうものを持っております。以下、それについて述べさせていただきたいと思います。 もう我が日本においては、主権者は日本国民であるということは、これは日本国憲法の中の大きな柱、これはもうだれでも知っていることで、それでは一体主権とは何か。主権とは目に見えるものではございません。しかし、それが目に見える形になったものが、私は参政権だと思います。だから、主権イコール参政権と申しても過言ではないと思います。 国なり地方公共団体なりというものを一つの建物に例えますならば、その骨組みが参政権であろうと思います。もちろん、建物の施主は主権者たる国民でございます。そうして、それじゃ選ばれた我々は何であるかというと、大工さんというところでございましょうか。施主の意向に沿って建物をつくっていくのが、この大工の役目でございます。 その大工が、今施主がどういう意向を持っているのか、そんなこと施主の意向お構いなしに、施主以外の人の要求によって、その骨組みに別の材料をも交えるということになった場合には、果たして施主が何と言うか、その辺も私たちの心配するところでございます。 参政権を求める永住韓国人の方々には、それなりの理由があるのでしょう。それは、私も当然そう思います。先ほども委員長の報告で述べられました。よく理解するところでございます。 だから、ここで断っておきますが、絶対与えるのは反対だというんではございません。ただ、与えるには、やはり主権者である国民の意思というものをはっきり確かめておく必要があると思います。これ、我々日本人として当然のことです。 これが、たとえ立場を逆に振りかえまして、韓国において、韓国に永住する日本人が韓国の選挙権をくださいと言うた場合にも、やはり韓国の方々も同じ、私と同じような考えに立たれるのではないかと思います。 つまり、そういう意味におきまして、参政権というものは、だから参政権というものを外国の人に与えるということは、つまり国民主権にかかわる問題であり、ただいまの場合で申しますと、日本民族のアイデンティティーにかかわる問題です。だから、そういう問題については、やっぱり主権者たる国民の意思というものをはっきり目に見える形で確かめておくと。我々は国会議員ではございませんから、少なくとも和歌山市民の意思を確かめておく必要があると、私はこう思います。 わずか20分ほどの討議で、この問題の請願を決着すべき問題ではないと私は考えるのです。もう少し公聴会を開くなり何なりして、はっきり意思を確認した上で、それではひとつ参政権を持っていただきましょうというのが、我々のやっぱり筋じゃなかろうかと、また相手に対する礼儀であろうと思います。 私の日ごろ敬愛いたします武内総務委員長、本議会切っての雄弁家でございます。もう本当にその名調子には、私などはちょうど、どう言うたらいいんでしょうか、ドイツのライン川を上り下りする若い船人が、ローレライの歌声に聞きほれるようにですね、私らも聞きほれているわけでございます。全く本当にいつも名調子をお聞かせいただくのは、私楽しみにいたしております。 その委員長がいつもこの席でおっしゃることは、市民の声を聞く、当局に叱咤することは、市民の声を聞いたか、市民の声を聞けとおっしゃることでございます。全くそのとおりだと思うんですが、しかし委員長は今回の採択に限っては、市民の「し」の字もおっしゃいませんでした。 いや、私は自他ともに認ずるフェミニストでございますんで、決して御都合主義だなんと申し上げるつもりはさらさらございません。ただ、残念なのは、本当にもう少し時間をかけて、我々が市民の声を聞くように努めたかったと、努めていただけたらなと、そういうふうに少数意見者として残念でなりません。 それから、いろいろあるんですが、実は私がこの少数意見を留保するに際しまして、日ごろから尊敬いたしております浜野議員から、一つの友情あふれる御忠告をいただきました。 それは、「武田はん、意見発表は短く簡単にせなあかんで。あんまり長くやると、みんなに嫌われるで」という、一つの本当に友情あふれる御忠告をいただきました。全くそのとおりでございます。年がいてくると、どうしても話が長なって、くどなってくる。だから、そういうことをおもんばかってくださった忠告で、あだやおろそかには思っておりません。 まあ、本当に余りかたい話ばっかりしてても何でございますんで、ちょっとあちらの話になるんですが、シェークスピアに「ジョン王」、「キング・ジョン」という芝居がございます。その中の言葉にこういう言葉がございます。「人生とは何度も同じ話を聞かされるように退屈なものだ」という言葉が、武田はあいつ漢文ばっかりで、英語は知らまいと思われたらいかんので、たまにちょっと英語を言わしてもらいますと、「Life is as tedious as a twice told tale.」という言葉がございます。全くそのとおりで、年寄りというものは話を繰り返すので、嫌われるもんでございます。 しかし、それでも私、全く浜野先生の御忠告のとおりでございますんで、拳々肝に銘じておるんでございますけれども、しかし考えました。私ももうよわいが古希に近うなってございます。もうちょっとで、1年ほどたつと古希でございます。この世におさらばするのも、そう遠くないころじゃないかと思うんです。(「いや、長い」と呼ぶ者あり) いやいや、好かれる者はじき、早く死にますんでね。(「大分長い」と呼ぶ者あり) 「憎まれっ子世にはばかる」と言いたいんでしょうけれども、どうか知りませんけれども、そう長くないと思うんですが、この世におさらばするときに、ああ、二十何年も議員を務めながら、同僚の風評を気にして、言うべきこともよう言わなんだな、言いたいこともよう言わなんだなと思うたら、ちょっと成仏できかねます。だから、せっかくの御忠告でございますけれども、この際、嫌われるのを覚悟して、ひとつ言いたいことを言わせていただきます。 「毒を食らわば皿まで」ということがございますので、嫌われついでにもう少しやらせていただきます。 私は、この請願を採択なさろうとする方々、その方々のその目的に対して、決して敵意を持ったり、異を挟んだりするものではございません。その意図するところは、それはやっぱり日韓友好ということを当然念頭に置いてのことだろうと思います。 私もまた、ここで少数意見を留保して、この辺もう少し慎重にやっていただきたいと言うてるのも、やはり日韓の友好を願ってのことでございます。 やはり、私にはアメリカに親類ございますけれども、やっぱりどこの国と一番仲よくしたいかというと、やはり日本の周辺である韓国や中国の方々と一番仲ようしたいと思います。これは、皆さんと同じことだと思います。 ただ、しかし友情とか友好とかというものは、対等な関係の上に成り立つものでございます。片一方が片一方のことばっかり一方的に聞いておって、それで仲よういくというのは、決して友好というものではございません。対等な立場にある者同士の間に友好ということが成り立つのです。 そういう意味におきまして、このたびのこの参政権の問題は、日本の国民はもとより、韓国の国民の心の琴線に触れるものがあると私は考えます。 日本国民からしてみたら、賛成という方もあるでしょうけど、何で我々の固有の参政権を外国人に渡さんならんのよと思う人もあるでしょう。渡してもいいという人もあるでしょう。しかし、いろいろその人々の立場から、また考えから、心の琴線に触れると。 また、韓国の方にとっては、韓国とは向こうにおられる韓国の方です。その方々にとっては、果たして全面的に、ああそうか、日本が永住韓国人に参政権を与えてくれたんかと思って、果たして手放しで喜んでくれるだろうか。私は、心ある人はそうじゃないと思う。 というのが、この間も韓国によりますと、日本総督府の、かつての日本総督府の建物が撤去されたという記事が載ってございました。台湾にある総督府は、まだ台湾の人が使っているらしい、そのまま使っているらしい。韓国はこの間撤去されたということを聞いております。私は、やっぱり韓国の方々の立場に立つ場合に、やっぱりそうだろうなと、そういうものがやはり昔のことを思い出させ、何とかそういうものを払拭したいという気持ち、これは私も立場が逆であったら思うだろうし、それからまだほかに、例えば我々は北の方の海のことを日本海と言います。これは世界的に、日本が名づけたんでなしに、世界地図の上で世界的名称として通っている。しかし、韓国の人は、あえてそれを日本海とは呼ばない。東海と呼んでおられる。この気持ちもわかります。何とか日本のその昔の一つの記憶を消したいという気持ち。 また、そのほかに聞き及びますと、今まだ韓国でやられている問題に、日本から入ってきた言葉、それを何とか韓国固有の言葉に変えられないものかと思うて、一生懸命努力されている方もあると聞きました。 一例を挙げてみますと、経済という言葉、哲学という言葉、銀行という言葉、これは皆日本人が外国語から訳して、そしてこれが逆に中国や韓国に伝わった言葉でございます。それを、銀行は銀行と使われている、中国でも銀行は銀行。しかしこれは日本人のつくり出した言葉で、バンクを訳してつくり出した言葉です。そういう言葉すらも、何か消し去れないかと、これはなかなか難しいことでございましょうけども、しかし、この心情はわかります。 そういう意味においてです。その心情がわかるがゆえに、このいわゆる永住韓国人の方に参政権を持っていただく、この今のままの形で持っていただくということは、なるほどこちらにおられる方々には喜んでいただけるかもわかりませんけど、向こうの方々から見ましたら、なぜ外国人ではなしに、我々韓国人だけ与えるのか、日本人の中にはまだ植民地時代の旧宗主国としての意識があるんかと。また、今そういう言葉すらも変えようとなさっている方々が、それが永住権を与えられたということで、これでは永遠に旧宗主国であったという名残を残すようなものではないかと思うて憤慨される方が、私はなきにしもあらずだと思います。多分、私が向こうにおったら、そういう向こうの人であったとしたならば、私もそういう思いにかられる。非常に微妙な問題を含んでおる。 だから、我々は本当に与えようとなさる方々は、韓国に対する好意のあらわれであることはよく理解できます。しかし、安易な好意のあらわれというとが、かえって相手の人、心を傷つけることがあるものです。 今、よく若い子が、我々は「情けは人のためならず」という言葉は、昔は、人に情けをかけたならば、それは後には自分にも返ってくるもんだという意味で使ったんでございますけれども、今の若い子は、それを逆に、情けをかけることは人様のためにならないというふうに解釈するらしゅうございますけれども、やはりただ単に仲よくするために、安易な気持ちでした場合には、先ほども申しましたように、こういう心の琴線に触れる問題については、時にはかえって逆効果にもなるという、そういうことも考えていかなければなりません。 何にしろ、友好を深めるということは、ただ単に簡単にいくものではございません。私も本当に友好を願います。 新世紀さんの部屋には、「管鮑の交わり」という言葉の額がかかってございます。そうですね。あれは、管仲、鮑叔牙の2人の友の交わりをあらわした言葉でございますが、本当にその韓国と管鮑の交わりをするためには、これからまだなかなか、塩を3斗でも4斗でもなめるぐらいのひとつの苦しい思いもしていかなくてはならないと。それが、今こういう安易な形で参政権の請願が採択されてしまうということについて、それ自体よりも、我々の今後の日韓交流の進め方について、もう一思も二思も三思も、3回思い返すぐらいしなくてはならんと、そういう簡単な問題じゃないということをここで申し上げて、甚だ駄弁を弄しましたけれども、また嫌われついでに長いこと申し上げましたけども、ひとつよろしくお諮りいただきたいと思います。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 次に、教育民生委員長寺井冨士さん。--27番。 〔教育民生委員会委員長寺井冨士君登壇〕(拍手) ◆27番(寺井冨士君) [教育民生委員会委員長] 教育民生委員会の報告をいたします。 去る9月26日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、市民部について申し上げます。 自治振興費中、所々修繕料195万円の補正は、支所、連絡所の雨漏り及び浄化槽等の修繕に要する経費であります。 委員から、支所、連絡所の老朽化に伴い、施設の設備など緊急に修繕を要する場合もあると思慮されるところから、この際、施設の状況等十分調査の上、当初予算に計上されたいとの意見がありました。 関連して委員から、各支所、連絡所の所々修繕料等、当初予算の充足率についてただしたところ、これに対して、当局より的確な答弁が得られず、さらに委員から、少なくとも予算を取りまとめる当該部が、要求額と査定額を的確に把握していないことは遺憾である。本来、補正予算を計上する際、予算の充足率等あらゆる角度からその必要性を認識した上で委員会に臨むべきではないかとの厳しい指摘がありました。 次に、芦原大型共同作業所について、委員から、当該作業所を建設するに当たっては、地域で実態調査をする中、地元住民の雇用促進を図るのが目的であり、その方法としては職業安定所及び隣保館等で公募するとしていたところから、事業を進める以上は、本来の趣旨を十分踏まえ事に臨まれたいとの意見がありました。 次に、放課後児童対策について、委員から、現在市民部では放課後児童クラブ、福祉部では若竹学級としてそれぞれ実施しているが、現状では事業に対する行政の主体性が見受けられない。この点、エンゼルプランでもその整合性等について検討するとされているところから、関係部局と十分協議の上、早急に方向性を示されたいとの要望がありました。 次に、行幸啓に関連して委員から、本件に関しては遺漏なきよう事に当たられたいとした上で、今回、市民部では奉送迎を担当し、旗及びちょうちん等に係る経費約160万円を予備費で対応するとのことであるが、購入する物品の詳細についてただしたところ、当局より、現在関係部局と調整中であり、早急に詳細の把握に努めてまいりたい旨の答弁がありました。 これに対して委員から、仮にも予算を執行しようとする当該部が、その詳細について把握していないことは遺憾であり、この点、予算執行のあり方、当局の委員会審査に臨む姿勢を強く指摘したのであります。 また委員から、かかる予算措置については、本来市民本位で考えるべきであり、果たして必要であるか疑問に感ずるとの意見もありました。 次に、まち美化推進に関連して、委員から、ポイ捨て条例が平成4年に制定され、一定の成果が上がっているものと思慮されるが、より一層徹底するためにも、例えば期日等を設定しキャンペーンを開催するなど、さらに美化推進に努められたいとの要望がありました。 次に、保健衛生部について申し上げます。 衛生管理体制の充実にも関連して、過日の本会議でも種々論議のあった本市食肉処理場の衛生管理面について、果たして衛生的に運営されているかどうか当局の見解をただしたところ、当局より、と畜場における衛生管理の徹底については、と畜場法施行規則の一部改正に伴い、と畜場の設置者または管理者が実施すべき衛生措置が新たに規定されたことにより、今後、施設の現状を調査する中で、例えば、飲用適の水の確保、施設設備の清掃など、十分指導してまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して委員から、当施設は設置以来20年余の年月が経過し、相当老朽化が進んでいると思慮されるところから、万一にも当施設原因でO-157などの病原菌が検出されたとなれば、その責任問題等、本市にとってはゆゆしき問題である。この点、「市民の生命を守る」保健衛生部として、衛生面については万全の措置を講じるよう、施設設置者である市長に対し勧告すべきであるとし、委員会の総意として、その旨申し入れることといたした次第であります。 また、O-157を初め、食中毒の発生を予防する観点から、現在の学校給食の現状についても十分調査、研究され、当委員会に報告されたいとしたのであります。 次に、環境保全対策にも関連して、委員から、現今、全国的な問題となっているダイオキシン対策については、自治体としても積極的な取り組みが求められいますが、特に現在、小中学校で使用されている焼却炉を初め、市内で使用されている焼却炉の実態調査を実施されるとともに、環境保全を図る立場からも十分な対策を講じられたいと望んだのであります。 次に、福祉部について申し上げます。 冒頭、当局より、公務出張に伴う欠席者の報告がありましたが、これに対して委員から、議会会期中における職員の公務出張については慎重に対処されたいといたしたのであります。 次に、民生委員費中、運営研究委託料200万円の補正について、委員から、今回の補正は、現下の諸問題に関する研修項目の追加及びボランティア登録者に対する研修会を社会福祉協議会に委託し実施するとのことである。しかるに、その中身についてただすも的確な答弁がなされず、各種研修を行うについては理解もするが、本来、予算を計上する際、その研修内容等、積算基礎を十分把握するとともに、特に委託料のあり方については、市の主体性を前面に打ち出すべきではないかとし、委員会における予算審議に臨む当局の姿勢は遺憾であるとの厳しい指摘がありました。 次に、乳幼児医療扶助費の現物支給については、かねてからも種々要望した経過がありますが、いま一度当局の見解をただしたところ、当局より、現物支給を導入するとなると医療費が倍になるものと予想されるところから、現下の本市財政を考慮したとき、非常に難しい状況にある旨の答弁がありましたが、委員から、本制度は少子化対策の一環として所得制限を撤廃したという経過があるにもかかわらず、単に医療費の増額が予想されるでは、本来の趣旨が全く生かされておらず、ひいては市民サービスの抑制にもなりかねない。この点、まず市民の利便性を図ることを最優先に考えるべきであると思慮されるところから、医師会等、関係機関とも十分協議する中で、その実現化に向けさらに努力を傾注されたいと切に望んだのであります。 次に、生活保護費に関連して、委員から、現在生活保護世帯に支給されている夏期見舞金について、今後の方針はいかにとただしたところ、これに対してなされた当局答弁は一貫性を欠いたため、各委員の納得が得られず、委員会として、再度、部としての統一見解を示されたいとしたのであります。 当局より、被保護世帯と一般市民との格差が均衡化されつつあると理解しており、部としては来年度から廃止の方向で考えてまいりたい旨の答弁がありましたが、委員長より、事は方針の問題であることから、今後かかることのなきよう、部内の意見を十分調整した上で慎重に答弁されたいと厳重に注意した次第であります。 また委員から、現在国との関係において、最低生活費そのものが果たして十分であるか種々論議のある中、かかる社会的弱者に対する施策の見直しについては、部内で十分研究、検討された上で、慎重に対応すべきではないかとの意見がありました。 次に、保護行政に関連して、保護申請をするも、受給対象にならなかった方に対するフォローについて、生活困窮等、何らかの理由で申請されていると思われるところから、より親切な対応に努められたいとの要望がありました。 次に、保育行政に関連して、委員から、さきの6月議会でも指摘した無認可保育所の実態把握について、その後の経過をただしたところ、当局より、現在もなお調査中であり、できる限り早い時期に集約し、委員会に報告いたしたいとの答弁に、実態の把握、分析をさらに努める中で、早急に今後の方針、一定の方向性といったものを示されたいとの要望がありました。 次に、福祉部の旧和歌山西署庁舎への移転計画について、当局答弁では、現下の狭隘な職場環境の改善、窓口業務のスペース拡大等、福祉サービスの向上を図る云々としているが、移転予定の旧西署庁舎は建設以来相当年月が経過しており、さきの阪神・淡路大震災の教訓を見るとき、耐震性等、安全面に一抹の不安を感じる。当局においては、エレベーターやスロープの設置等、関係部局に対し種々要望する中で、今議会に庁舎改修費が計上されているが、移転するについては、まず建物の補強を最優先すべきではないかとし、この点、再度専門家の意見を聴取するなど、万遺憾なきよう十分対処されたいといたしたのであります。 関連して委員から、従前から市民とのトラブルがあるやに聞くところから、移転に際し、より市民の立場に立って十分な配慮に心がけるとともに、充実した福祉行政に取り組まれたいとの要望がありました。 次に、ジョイフル愛のサービス事業の拡充について、本年9月から、従来月1回のサービスを月2回のサービスに拡大し実施しているとのことだが、利用日の設定等については、より市民が利用しやすい方向で研究、検討されたいとの要望がありました。 次に、白菊寮の管理運営に関連して、当施設は開設以来相当の年月が経過し、建物自体老朽化していると思慮される。今回発生した食中毒の関係等、衛生面での改善点はもちろん、トイレの整備等、入所者の利便性も考慮した上で十分な対応をされたいと望んだのであります。 最後に、教育委員会について申し上げます。 施設整備費中、調査設計委託料580万円の補正は、昭和37年及び41年に建設した宮前小学校の鉄筋校舎の耐力度調査に要する経費であります。 委員から、耐力度調査は国庫補助申請に必要な調査事項であり、今回県と折衝する中、補助対象となる見込みとなったため予算要求に至ったとのことであるが、中核市移行となったにもかかわらず、県と協議の上補助申請をする理由についてただしたところ、当局より、国庫補助金申請に係る権限移譲はなく、事務手続は従前どおり県教育委員会を通じ申請する旨の答弁がありました。 さらに委員から、例えば事前調査に係る費用等、県から財政的な措置が講じられるのなら理解もするが、現状の補助申請に係る手続のあり方には疑問を感ずるとし、今後国に対し、市の自主性を全面的に打ち出せる方策を検討されたいとの意見がありました。 次に、少年自然の家管理費中、所々修繕料170万円の増額補正は、プロパンガス配管設備の取りかえのために要する経費であります。 これに関連して委員から、当該施設は建築後20有余年を経過し、さらに塩害等により機械類の故障が多いやに聞く。現状では、建てかえは困難であると思慮されるが、教育施設という観点から、利用者の利便性を考慮し、塩害が予測可能な箇所については、年次的に計画を立て整備されたいとの要望がありました。 また委員から、所々修繕料の内訳及び積算基礎についてただしたところ、当局より的確な答弁が得られず、さらに委員から、本来予算を要求するに当たっては、その根拠となる積算基礎等、十分精査した上で計上するのが当然であり、これでは審議に応じられないとし、当局の委員会審査に臨む姿勢に対し厳しい指摘がなされ、委員長から、今後かかることのなきよう厳重に注意した次第であります。 次に、学校管理費中、校用器具費211万円の補正は、肢体の不自由な生徒が階段の昇降などの校内移動を容易にするため、介助機器3台を購入し、中学校3校に設置する経費であります。 委員から、今回初めて設置されることは了とするものの、設置に当たっては、学校間で平等性を欠くことのなきよう十分配慮されたい。また、介助機器の設置に伴い、生徒の複雑な心理作用もあるやに思慮されるところから、その点、学校教育の中で、助け合いの大切さ、生徒が主体性を持って共同生活を送るという気風が構築されるよう、さらに努力されたいとの要望がありました。 次に、委員から、特に精神性疾患により休職した教職員の職場復帰についてただしたところ、当局より、健康審査会での審議等、県教育委員会及び市教育委員会で協議する中、状況に応じた措置を講じている旨の答弁がありました。 さらに委員から、復職基準として医師の診断結果も重要ではあるが、職場に復帰して間もなく再発する例も見受けられ、授業を受ける生徒に支障を来すおそれもあるところから、例えば医師の了解を得た後、1年なら1年と経過措置を設けるなど、関係機関とも十分協議の上、何らかの方策を検討されたいとの要望がありました。 次に、学校焼却場における有害物質に関連して、委員から、学校の焼却炉については、過日の本会議でも答弁があったように、諸条件が整えば平成11年度中に廃止するとのことであるが、長年にわたり使用されてきた焼却炉周辺には、ダイオキシン等、有害物質が含まれているのではないかと危惧される。この点、教育委員会として、生徒の安全な学校生活を保障していく立場から、十分な調査を行い実態把握に努めるなど、適切な措置を講じられたいとの要望がありました。 なお、各部の審査過程において、各委員からの質問に対し、的確な答弁がなく、委員会審査を遅滞させたことは遺憾であり、当局の委員会審査に臨む姿勢について、猛省を促すとともに、今後かかることのなきよう、厳に申し伝えた次第であります。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 次に、産業企業副委員長遠藤富士雄君。--9番。 〔産業企業委員会副委員長遠藤富士雄君登壇〕(拍手) ◆9番(遠藤富士雄君) [産業企業委員会副委員長] 産業企業委員会の報告をいたします。 去る9月26日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、環境事業部についてであります。 第4款衛生費、第2項清掃費中、合併処理浄化槽設置費補助金5,124万7,000円に関連して、委員から、当該事業は市民要求が大変強いものであるにもかかわらず、国、県の合併処理浄化槽設置補助基数は到底満足のいく数字とはなっておらず、それに充てるための市単独予算も多額に上っている現状である。また、県下の状況を見たとき、補助認可されても住民要望がないとのことから浄化槽設置補助を返上している市町村もあるやに聞き及ぶところから、今後県に対し、本市の現状を十分説明する中で、補助率の引き上げも含め、県下市町村の配分方法を考慮していただくべく積極的に交渉に当たるべきでないかとの意見があり、また委員から、近年、都市の文化水準のバロメーターは下水道普及率であると言っても過言ではなく、その点、本市は非常に低い状況にあり、合併処理浄化槽の設置要望が多くなるのは当然である。市民に快適な生活を営んでいただくためにも、その要求に漏れなく対処可能となるよう、現在の抽せん制度を改めることも考慮した中で、この事業に当たる当該部として、補助基数の増を強力に働きかけるべきではないかとし、当局より、合併浄化槽に対する市民の関心も高まりつつある中、快適な都市環境を構築する上で改善すべき大きな問題である。今後は市民要求に漏れなく対処できる方向で検討するとともに、また県に対しても、補助枠の拡大等強く要望してまいりたいとの答弁がありました。 次に、同じく第2項清掃費中、塵芥処理事業費103万円は、清掃自動車の接触事故による損害賠償金等であります。 委員から、再発防止のための対応策がただされ、当局より、今後は各職場に対し、なお一層安全運転意識を徹底させ、事故発生時には部長みずから直接指導に当たっていくとともに、数年間に複数にわたり事故を起こした職員に対しては、配置転換等も含め厳しく対応してまいりたいとの答弁があり、委員から、職務の形態上、事故を皆無にすることは容易なことではないと理解するが、その減少のための具体的な方策を検討する中で、安全運行のための指導徹底に努められたいとの要望がありました。 次に、清掃工場費180万6,000円について、これは本年12月に施行される廃棄物処理法の改正に伴い、ダイオキシン濃度を測定するための経費であります。 これに関連して委員から、今回の法改正は、ただ単にダイオキシンの規制だけではなく、構造物自体の基準または維持管理基準も含まれており、本市のごみ焼却施設である青岸エネルギーセンターはすべての基準をクリアできるのか。例えば、ダイオキシン発生濃度を5年以内に1ナノグラムに減少させるとなっているが、公共施設である以上、民間の同様施設におくれることなく、一日も早く達成させ、その構造基準、維持管理基準面も早急に調査し、対処すべきではないかとの意見に、当局より、委員の意見を十分踏まえ、一日でも早く当該施設の改善策を講じ、それらの係る必要経費等、予算化に向け十分研究してまいりたいとの答弁がありましたが、さらに委員から、例えば集じん装置については、専門家の意見を徴し、それを参考にバグフィルターの設置を検討するとともに、早期に予算化できるものは積極的に取り組む中で、今後ともあらゆる面で対応可能となるよう努力を傾注されたいといたしたのであります。 また、関連して委員から、本年12月末までの測定を義務づけられている市内10カ所の産業廃棄物処理施設以外で、焼却炉2トン未満の調査については、今後、国、県の指導を仰ぎたいとのことであるが、この取り組みは直接市民の命と健康にかかわる重大な業務であり、またその数も膨大なものになるのではないか。その点、現在も数多くの課題を抱える当該部として、これらの実態把握には、現体制では無理が生じてくるのではないかとの意見に、当局より、調査に当たっては、担当者のみに任せることなく、環境事業部全体を挙げて対応し、実態把握に努めてまいりたいとの答弁がありましたが、委員から、今後必要な場合は、人事当局に増員要求を行うことも視野に入れた中で、万遺憾なきよう対処されたいといたしたのであります。 次に、清掃総務費中、印刷製本費及び手数料について、これはごみ分別収集用チラシ、分別カレンダー等作成し、さらに広く分別収集の徹底を図る上で、新聞折り込み等により市民に啓発を行うための経費であります。 これに関連して委員から、今回の分別収集用カレンダー、啓発用チラシは11月から市内全家庭に配布予定であるとのことだが、収集袋についての一般質問に対し、市長は、「一日も早く方針を決定したい」と本会議で答弁されている。このような状態であるにもかかわらず、チラシ等の作成を発注するとなれば、本市としての確たる方針のないまま業務が遂行されることとなり、その点、大きな疑問を感ずるとの意見に、当局より、速やかに方針を確定し、その後、分別収集用カレンダー、啓発用チラシ等を市民に配布してまいりたいとの答弁がありましたが、さらに委員から、前回の当委員会でも指摘したが、この問題に対する過去の経緯を踏まえたとき、当局の姿勢は、先に実施時期を定め、それに合わせ性急に事を進めているやに見受けられる。このような状態では、たとえ11月より各家庭に分別収集に関する啓発用チラシ等を配布し、来年1月の本格実施に向け当局がその説明に努力されたとしても、周知徹底を図るためには余りにも期間が短く、当然市民の理解、協力も得られがたく、おのずから前回と同じ轍を踏むことになるのではないか。これらの点を十分考慮し、その上で年配者、障害者、低所得者等の方々への対応にも配慮した中で、当局の柔軟な姿勢が必要であるとの強い意見に、当局より、来年1月の本格実施に向け、市民の理解と協力を得るべく、努力に努力を重ねていくとともに、収集袋のあり方についても、可能な限り早急に方針を決定し、当委員会に報告いたしたい旨の答弁がありました。 関連して委員から、現在一番ネックとなっている点は、市指定袋のみに限定した収集体制にあり、市民の多くは、なぜスーパー等の袋が使用できないか疑問を抱いているのではないか。6月議会で市長は、その件について、「産、官、民が一体となったごみ減量推進連絡協議会で協議したい」旨の答弁を行っていたが、現実には当該協議会が本年一度も開催されていないとのことであり、当局のこの事態に臨む姿勢に疑問を感ずるとし、さらに委員から、この問題に係る市民の意見等に対する当局の対応は、あらゆる面において後手に回っていると指摘せざるを得ない。あくまでも市民サイドに立ち、要望にこたえていくためにも、市指定袋にこだわることなく、例えば市指定袋以外の推奨品等、その選択肢を市民に提供するのも一つの方策ではないかとの意見がありました。 また委員から、この市指定袋に限定することによって、市民の一部はスーパーの袋にごみを入れ、そのまま河川に投棄し、下水管等に支障を来している現実もあるやに見受けられる。この点、本市行政全体の問題として、関係部と協議の上、善処していただきたいとの要望がありました。 関連して委員から、新聞等の回収に当たっては、その回収方法が原因で集積場所に散乱が見られるとの苦情があり、通勤時間帯における交通事故にもつながりかねないと思慮されるところから、その対策を一考されたいとの要望がありました。 次に、市指定袋の基準について、委員から、袋の成分等、市の規定に合致するか否か検査されているのかとの質問に、当局より、試行期間中における収集袋については、管財課を通じて購入しており、その確認は管財課並びに物品検収員で行っている旨の答弁がありましたが、委員から、現在の収集袋については、市が指定をし、市民に購入していただく以上、市が責任を持つのは当然である。単なる表面的な確認だけで済ますことなく、その成分が規定どおりのものであるか、化学的な分析、チェックを衛生研究所等に依頼すべきではないのかとの意見に、当局より、今後は指定袋の材質、成分等の検査については、市販品の中から抽出し、しかるべき機関に成分等の確認を依頼していきたいとの答弁がなされ、さらに委員から、市が指定し、市民に購入していただく限りは、行政の責任を十分踏まえた中で、早急に検査体制を確立していただきたいとの要望がなされたのであります。 次に、委員から、本年度末に閉鎖を予定している岡崎第2工場については、多年にわたり高濃度のダイオキシンが周辺地域に蓄積されていると思慮されるところから、市内の汚染状況を把握する意味からも、早急に当該工場周辺の土壌検査をすべきではないかとの意見に、当局より、今後、土壌検査する方向で検討してまいりたいとの答弁があり、さらに委員から、周辺住民のダイオキシン汚染という長期にわある不安感を考慮したとき、当局の「今後検討する」との答弁は納得しがたいとし、確たる当局の対応を求めたところ、再度当局より、早期に検査を行いたい旨の答弁がありました。 また、関連して委員から、岡崎第2工場跡地の利用計画がただされ、当局より、現時点では具体的な計画に至っていないが、ごみ減量対策の一環としてのリサイクルプラザ的な施設の建設を予定している旨の答弁があり、委員から、当該地区は長年悪臭等に悩まされてきたこと等により、周辺住民は跡地利用に非常な関心を寄せているとし、当該計画決定以前に十分地元説明を行い、理解を求めていただきたいとの要望がありました。 次に、本会議でも論議のあった安田金属興業株式会社周辺の土壌検査について、委員から、過去の委員会でも指摘したように、従来より当該事業所からはダイオキシン等有害物質が排出されていると思慮され、その隣接地に保育園があること等から、周辺住民は非常に不安感を募らせている。これらの点を踏まえたとき、その測定を業者任せにするのではなく、市としても、その費用負担を事業者に求めていく中で、早急に土壌検査を行い、しかとした検査機関にその分析を依頼する必要があるのではないかとの意見があり、当局より、業者に対し、排出大気、燃えがら、集じんダスト等の測定をさせ、年末までにその結果を報告させたい旨の答弁がありました。 次に、産業部についてであります。 委員から、現在市販されている土壌消毒農薬の中には、オゾン層破壊の一因と言われる臭化メチルが含有されていると思慮するが、その使用、生産は、国際的な会議において2004年で一切禁止される決定がなされたと仄聞するところから、その際、市内で畑作農業を営む方々が困惑されることのなきよう、事前に種々の対応策を検討されたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、ダイオキシンを含んだ農薬への取り組みについてただされ、当局より、現在、農薬取締法等に基づき、農協と協力する中で、農家に使用しなでいただきたい旨の指導を推進しているとの答弁があり、委員から、今後とも農協と十分連携を図り、その使用禁止に向け、積極的に国等へ働きかけられたいといたしたのであります。 次に、委員から、今回、行幸啓関係で、産業部から50万円予算措置する旨報告されたが、現状の窮迫する財政事情を考慮したとき、市みずから支出することについては一考を要するのではないかとの意見がありました。 最後に、水道局についてであります。 議案第12号、水道給水条例の一部を改正する条例の制定に関連して、委員から、今回の条例制定は、国の省令改正を受けた規制緩和策の一環であるが、この条例が施行されれば、おのずから地元業者の仕事量が低下するものと思慮されるところから、市民により安全、低廉な水を供給するという意味からも、局として、地元業者に対する保護育成策を明確にすべきではないかとの意見に、当局より、業者選択は利用者判断となるが、現状と大きな変動はないと考えている旨の答弁がありましたが、さらに委員から、従来より指定業者となっている関係上、仕事の確保はなされていたと思慮するが、今回の規制緩和によって、大手ゼネコン等の本市への大幅な参入が予想され、昨今の景気低迷の状況を勘案したとき、あくまでも地元業者の保護、育成という確たる立場を打ち出すべきである。今後、当局の育成策いかんによっては、地元業者に重大な影響を及ぼすことにもなりかねないとし、例えばその一つの方策として、当該条例の中で一定の基準を設定し、県外大手企業に制約を設けることを検討してはとの意見に、当局より、平等、競争の原理等から難しい面もあるが、委員の意見を十分踏まえ、今後の水道行政に当たってまいりたいとの答弁がありました。 次に、現在大きな社会問題となっているダイオキシンに関連して、委員から、市民より、河川敷にゴルフ場が存在し、当然農薬も使用されている関係から、紀の川の水質汚染が進んでいるのではないかとの不安の声もあるところから、市独自で水道水のダイオキシン測定を行うべきではないかとの意見に、当局より、今後十分検討してまいりたい旨の答弁がありましたが、委員から、事は命にかかわる問題でもあり、市民不安が解消されるよう早急に検討の上、善処していただきたいとの要望がなされた次第であります。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 次に、建設消防委員長青山稔君。--6番。 〔建設消防委員会委員長青山稔君登壇〕(拍手) ◆6番(青山稔君) [建設消防委員会委員長] 建設消防委員会の報告をいたします。 去る9月26日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、消防局についてであります。 防災行政に関連して、委員から、LNG火力発電所立地に伴う防災面の対策等についてただしたところ、当局より、今後、他都市の状況等も調査する中で、局内で十分検討してまいりたい旨の答弁に対し、現在、何ら対策を検討していない当局の姿勢についてはまことに遺憾である。事は市民の命にかかわる重大な問題であるところから、LNGタンクの爆発等、大規模な災害時に十分対応すべく、防災体制の強化に努めるなど、万遺憾なきよう対処されたいとの意見がありました。 次に、建設部について申し上げます。 かねてから懸案のスカイタウンつつじが丘造成事業について、冒頭、当局より、分譲開始については本年12月に予定していたが、汚水終末処理場建設のおくれ、財産処分に関する条例の制定等により、分譲開始を平成10年2月に延期したい旨の報告がありました。 これに対して委員から、本事業は、分譲標準価格で完売した場合でも市の負担が約75億円という問題、また交通アクセス、新駅の設置等々、種々問題が山積していることなどを考慮したとき、現状の坪単価で完売できるとは考えられない。また、万が一にも完売できないといった事態に陥ったとき、議会もその責任の一端を問われるといったことにもなりかねないとの指摘がありました。 本件については、閉会中の委員会において、さらに審査を深めることといたした次第でございます。 次に、工事請負契約に関連して、委員から、天候の不順等により、工期の延長を余儀なくされることも考えられるが、余りにもかかる事態が多々見受けられるところから、適正な事業遂行を図る上からも、工事請負契約の締結に関する議案については、工期が明記できるよう、一度検討されたいと望んだのであります。 次に、道路維持費等、生活関連予算について、委員から、本件については、以前からも予算の増額等を指摘しているところであるが、この9月補正時点で前年度とおおむね同額という予算措置である。当局においては、特に道路の舗装等、市民要望の多い生活関連予算については、より積極的に予算の配分をすべきではないかとし、今後、さまざまな市民からの要望にこたえられるよう、予算の獲得に最大限の努力を傾注されたいとの要望がありました。 次に、議案第13号、和歌山市営住宅条例の制定、議案第14号、和歌山市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定及び議案第15号、和歌山市改良住宅条例の制定についてであります。 本案は、国の公営住宅法の改正に伴い、関係条例を制定するものであります。今回の法改正は、真に住宅に困窮する低所得者に対し、より重点的に公営住宅の供給を図ることが主たる目的とされ、主な改正内容は、入居者資格の的確化、家賃決定方式の変更等があります。 委員から、今回の法改正により、入居者の収入に応じた家賃制度という点では合理性があると思慮するが、反面、法的に適正な入居者の確定ができなければ、本条例の制定は意味をなさないとし、入居者の実態調査に力を入れられたい。また、同和向け公営住宅並びに改良住宅は、住宅家賃是正審議会へ諮問しているが、一方、一般公営住宅は審議会に付されないことから、入居者の意見等を反映する機会がないという点で、この対応については承服しがたいとの指摘に対し、助役より、今回、同和向け公営住宅並びに改良住宅に関して審議会へ諮問したのは、さきの審議会において、今後5年間は家賃を据え置くべき旨の答申をいただいている関係上、今回の法改正で大きく状況が変わったため、再度、御審議をお願いした旨の答弁がありました。 さらに委員から、低所得者や障害者の方に重点的に住宅の供給を図ることから、家賃収入の減収が予測される中で、建設補助金の引き下げあるいは建物の維持管理費等を考慮したとき、今以上に地方自治体へ財政負担を強いるものである、等々の意見、指摘があり、助役より、委員御指摘の点を踏まえ、入居の実態等を早急に調査する中で、種々問題点も含め、部内で十分論議、検討してまいりたい旨の答弁がありました。 最後に、下水道部について申し上げます。 今議会に、市長専決処分事項として、下水道マンホール事故に対する損害賠償の報告がされている一方で、行幸啓関係においては、市内36カ所でマンホーぶたの改修等が行われている。行政としては、報告にあった事例を十分踏まえる中で、まず市民の安全確保を第一として、未然に事故を防ぐという意味からも、全市的に対処できるよう、その対策を十分講じられたいと望んだのであります。 当局より、パトロール体制の強化に努めるとともに、早急に老朽化したマンホールぶたの取りかえ等、再発防止の徹底に最善の努力を払ってまいりたい旨の答弁がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 以上で各委員長の報告及び少数意見者の報告は終わりました。 ただいまの各委員長の報告及び少数意見者の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 藤井健太郎君。--16番。 〔16番藤井健太郎君登壇〕(拍手) ◆16番(藤井健太郎君) 9月議会に上程されました諸議案について、一部の議案を除いて反対の立場から討論をいたします。 本市は、ことしの4月から中核市に移行し、その拡大された権限を生かして、市民生活の安定と市民福祉の向上に向けた諸施策の実現が期待されているところです。そのためにも、日常的に事務執行体制の効率化と整備を進め、国に対して不当な財源カットを許さず、地方税財源の移譲を求める運動を進めていかねばなりません。 しかし、今、尾崎市政のもとで進められようとしている行財政改革は、使用料、手数料の引き上げ、市民団体への補助金の一律カット、補装具給付を初め福祉施策の縮小、職員手当のカットなど、市民生活の安定を図る上でも必要と思われる施策にメスを入れるところから始まっています。このことは政府の消費税増税、健康保険料や医療費自己負担の増大などの施策と相まって、市民生活はより厳しいものになろうとしています。 そういうもとで、政府の国民と地方自治体に一層の負担を求めようとする財政構造改革に尾崎市政がどういう対応をしていくのか、市民生活にとっても重要な問題となっています。 今議会における尾崎市長のこの問題に対する政治姿勢は、「国の財政構造改革は地方財政の健全化もあわせて促進することを目的としており、時代の要請として積極的にとらえ、本市においても行財政改革を断行する決意」と言われております。 このことは、国が地方自治体の財政を国の経費削減の枠内におしとどめ、一層の緊縮財政を強いることを容認するものであり、地方税財源の拡充と地方自治の本旨と言われる住民自治や地方自治体の主体性の発揮を求める方向とは相入れないものとして、到底賛同できるものではありません。法案の撤回を求めるぐらいの市長の意気込みが欲しいものです。 また、国の補助金カットをやめさせ、市としても公共事業の適切な見直しや法期限を迎えた同和対策特別事業の廃止などを優先して進めるべきです。 議案の内容で見ますと、9月議会一般会計補正予算額25億8,600万円、財源の主なものは地方交付税が21億円、市債が3億8,750万円となっています。歳出の主な内容は、基金積み立てが13億円と歳出予算の半額を上回っています。これは、翌年度以降に公債費の財源に充てるためと説明されていますが、単年度会計主義ということを考えれば、今年度の予算として市民生活向けにすべきものです。そういうことすらできないような財政状況にあるのかと危惧がされます。 財源を基金の積み立てに回すことにより、岡崎第2工場などのダイオキシン対策が後手に回ったり、マンホールぶたの改修など、生活関連の予算も天皇の行幸関係が優先され、市民向けは後回しにされるなどとなっています。 本来、地方交付税は、一般財源として市民生活向けの事業に振り向けられて当然の財源です。減債基金に積み立てるということであれば、高利の起債の繰上償還の財源として、後年度の利子負担の軽減に充てるなどの見通しを示すべきですが、政府債など依然7から8%の高利返済となっています。また、街路事業などが国庫補助対象から外され、地方単独事業へと振りかえられるなど、市債の増額で財政をより圧迫するものとなっています。 公営住宅法の一部改正に基づく市営住宅条例の制定が提案されています。 これは、家賃の算定方法を入居世帯の収入に応じたものとし、公営住宅の入居資格者を現在より、より一層の低所得者層に限り、一定の所得があれば住宅明け渡しの努力や義務を求め、民間住宅への移行を促進させる役割を果たすものとなっています。 若い夫婦共稼ぎ世帯の入居は一層厳しいものとなり、これでは若い世帯が公営住宅から排除されることになります。 高齢者世帯や障害者世帯は入居資格の所得幅が広がりましたが、障害者住宅など十分な供給がなければ、一層競争率が高まり、入居しやすくなったとは言えません。 住まいは生活の基礎として、市民に安心して住める住宅を供給できる政策が必要と考えますし、市としてもその中心に公営住宅を位置づけ、入居者の負担能力に見合った適切安価な家賃制度、良質、大量の公営住宅の建設を求めるものです。 また、同時に現在の同和向け住宅を含め、公営住宅の入居者の実態調査や家賃の収納確保、一般住宅と同和住宅の格差是正など、公正公平な公営住宅の運営という点でも、解決すべき問題を抱えていることを申し述べて、私の討論を終わります。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論を終結いたします。 日程第2、同第3の28件の採決をいたします。 まず、議案第1号から同第6号まで、同第10号から同第15号まで、同第17号から同第26号までの22件を一括して採決いたします。 この22件に対する各委員長の報告は、いずれも可決でございます。 この22件は、いずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立多数。 よって、議案第1号から同第6号まで、同第10号から同第15号まで、同第17号から同第26号までの22件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第7号から同第9号まで、同第16号の4件を一括して採決いたします。 この4件に対する各委員長の報告は、いずれも可決であります。 この4件は、いずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立全員。 よって、議案第7号から同第9号まで、同第16号の4件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、請願第10号を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立全員。 よって、本件は委員長の報告のとおり採択と決しました。 次に、請願第11号を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立多数。 よって、本件は委員長の報告のとおり採択と決しました。     -------------- △日程第4 認第1号 平成8年度和歌山市水道事業決算の認定について △日程第5 認第2号 平成8年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第4、認第1号、平成8年度和歌山市水道事業決算の認定について及び日程第5、認第2号、平成8年度和歌山市工業用水道事業決算の認定についての2件を一括議題といたします。     --------------公営企業決算特別委員会の設置 ○議長(柳野純夫君) ただいま議題となりました2件の決算の認定につきましては、先例により説明を省略し、直ちに13人の委員をもって構成する公営企業決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することにしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、この2件の各会計決算については、13人の委員をもって構成する公営企業決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付すことに決しました。     --------------公営企業決算特別委員会委員の選任 ○議長(柳野純夫君) お諮りいたします。 ただいま設置されました公営企業決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第6条の規定により、姫田高宏君、江上柳助君、貴志啓一君、北野均君、メ木佳明君、武内まゆみさん、山田好雄君、田上武君、滝口直一君、吉田光孝君、和田秀教君、武田典也君、岩城茂君、以上13人の諸君を指名したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました13人の諸君を公営企業決算特別委員会委員に選任することに決しました。 この際、ただいま選任されました委員諸君に通知いたします。 本日閉会後、第3委員会室におきまして公営企業決算特別委員会を招集しますから、委員長の互選をお願いいたします。 しばらく休憩いたします。   午後2時48分休憩     --------------   午後3時23分再開 ○議長(柳野純夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。     -------------- △日程第6 議案第27号 教育委員会委員の任命について ○議長(柳野純夫君) 日程第6、議案第27号、教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。--市長尾崎吉弘君。 〔市長尾崎吉弘君登壇〕 ◎市長(尾崎吉弘君) 議案第27号、教育委員会委員の任命について御説明いたします。 和歌山市松ケ丘1丁目10番51号、山本光彌君は、平成9年10月21日をもって任期満了となりますが、同君は委員として適任と思われますので、引き続き教育委員会委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 議案第27号を採決いたします。 この採決は無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ○議長(柳野純夫君) ただいまの出席議員数は40人であります。 投票用紙を配付させます。 〔投票用紙配付〕 ○議長(柳野純夫君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検させます。 〔投票箱点検〕 ○議長(柳野純夫君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本件に同意することを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次、投票を願います。 点呼を命じます。 〔松本事務局次長・氏名点呼〕 森下佐知子君、姫田高宏君、山口一美君、江上柳助君、角田秀樹君、青山稔君、貴志啓一君、北野均君、遠藤富士雄君、佐伯誠章君、麻生英市君、東内敏幸君、メ木佳明君、井口弘君、武内まゆみ君、藤井健太郎君、平田博君、新川美知子君、森本保司君、浅井武彦君、森田昌伸君、浦哲志君、波田一也君、石谷保和君、山田好雄君、寺井冨士君、田上武君、大艸主馬君、堰本功君、中谷悟君、南徹治君、滝口直一君、和田秀教君、奥田善晴君、高垣弼君、武田典也君、岩城茂君、宮本廣次君、浜野喜幸君、東山照雄君。 〔各議員投票〕 ○議長(柳野純夫君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ○議長(柳野純夫君) 開票を行います。 会議規則第30条の規定により、立会人に江上柳助君、貴志啓一君、北野均君、以上3人の諸君を指名いたします。 よって、3君の立ち会いを願います。 〔立会人所定の位置に着く〕 〔投票点検〕 ○議長(柳野純夫君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数  40票 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 そのうち   有効投票  34票   白票     6票   有効投票中    賛成   34票 以上のとおり賛成が多数であります。 よって、本件は原案に同意することに決しました。     -------------- △日程第7 議案第28号 固定資産評価審査委員会委員の選任について ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第7、議案第28号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。--市長尾崎吉弘君。 〔市長尾崎吉弘君登壇〕 ◎市長(尾崎吉弘君) 議案第28号、和歌山市固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明いたします。 和歌山市吹上5丁目1番45号、久保義和君は、平成9年10月16日をもって任期満了となりますが、同君は委員として適任と思われますので、引き続き固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 議案第28号を採決いたします。 この採決は無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ○議長(柳野純夫君) ただいまの出席議員数は40人であります。 投票用紙を配付いたさせます。 〔投票用紙配付〕 ○議長(柳野純夫君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検させます。 〔投票箱点検〕 ○議長(柳野純夫君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本件に同意することを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次、投票を願います。 点呼を命じます。 〔松本事務局次長・氏名点呼〕森下佐知子君、姫田高宏君、山口一美君、江上柳助君、角田秀樹君、青山稔君、貴志啓一君、北野均君、遠藤富士雄君、佐伯誠章君、麻生英市君、東内敏幸君、メ木佳明君、井口弘君、武内まゆみ君、藤井健太郎君、平田博君、新川美知子君、森本保司君、浅井武彦君、森田昌伸君、浦哲志君、波田一也君、石谷保和君、山田好雄君、寺井冨士君、田上武君、大艸主馬君、堰本功君、中谷悟君、南徹治君、滝口直一君、和田秀教君、奥田善晴君、高垣弼君、武田典也君、岩城茂君、宮本廣次君、浜野喜幸君、東山照雄君。 〔各議員投票〕 ○議長(柳野純夫君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ○議長(柳野純夫君) 開票を行います。 会議規則第30条の規定により、立会人に森下佐知子さん、遠藤富士雄君、メ木佳明君、以上3人の諸君を指名いたします。 よって、3君の立ち会いを願います。 〔立会人所定の位置に着く〕 〔投票点検〕 ○議長(柳野純夫君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数  40票 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 そのうち   有効投票  39票   無効投票   1票   有効投票中    賛成   33票    反対    6票 以上のとおり賛成が多数であります。 よって、本件は原案に同意することに決しました。     -------------- △日程第8 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第8、諮第1号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。--市長尾崎吉弘君。 〔市長尾崎吉弘君登壇〕 ◎市長(尾崎吉弘君) 諮第1号、人権擁護委員候補者の推薦について御説明いたします。 和歌山市葵町3番5号、谷口曻二君は、平成9年12月14日をもって任期が満了となりますが、同君は人権擁護委員を歴任し、推薦基準にふさわしいと思われますので、法務大臣に候補者として推薦するため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会にお諮りをするものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 諮第1号を採決いたします。 この採決は無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ○議長(柳野純夫君) ただいまの出席議員数は40人であります。 投票用紙を配付させます。 〔投票用紙配付〕 ○議長(柳野純夫君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検させます。 〔投票箱点検〕 ○議長(柳野純夫君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本件に異議のない諸君は賛成と、異議のある諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次、投票を願います。 点呼を命じます。 〔松本事務局次長・氏名点呼〕 森下佐知子君、姫田高宏君、山口一美君、江上柳助君、角田秀樹君、青山稔君、貴志啓一君、北野均君、遠藤富士雄君、佐伯誠章君、麻生英市君、東内敏幸君、メ木佳明君、井口弘君、武内まゆみ君、藤井健太郎君、平田博君、新川美知子君、森本保司君、浅井武彦君、森田昌伸君、浦哲志君、波田一也君、石谷保和君、山田好雄君、寺井冨士君、田上武君、大艸主馬君、堰本功君、中谷悟君、南徹治君、滝口直一君、和田秀教君、奥田善晴君、高垣弼君、武田典也君、岩城茂君、宮本廣次君、浜野喜幸君、東山照雄君。 〔各議員投票〕 ○議長(柳野純夫君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ○議長(柳野純夫君) 開票を行います。 会議規則第30条の規定により、立会人に姫田高広君、東内敏幸君、新川美知子さん、以上3人の諸君を指名いたします。 よって、3君の立ち会いを願います。 〔立会人所定の位置に着く〕 〔投票点検〕 ○議長(柳野純夫君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数  40票 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 そのうち   有効投票  40票   有効投票中    賛成   34票    反対    6票 以上のとおり賛成が多数であります。 よって、本件は異議なしと決しました。     -------------- △日程第9 発議第1号 第4次急傾斜地崩壊対策事業5カ年計画の策定に関する意見書案 ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第9、発議第1号、第4次急傾斜地崩壊対策事業5カ年計画の策定に関する意見書案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 浅井武彦君。--20番。 〔20番浅井武彦君登壇〕(拍手) ◆20番(浅井武彦君) ただいま議長よりお許しを得ましたので、発議第1号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、第4次急傾斜地崩壊対策事業5カ年計画の策定に関する意見書案でありまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして、内閣総理大臣、大蔵大臣、建設大臣、自治大臣、経済企画庁長官及び国土庁長官に意見書を提出しようとするものであります。 文案はお手元に配付のとおりでございますので、何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条の規定により、委員会の付託を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論なしと認めます。 発議第1号を採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。     -------------- △日程第10 発議第2号 道路特定財源の堅持等に関する意見書案 ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第10、発議第2号、道路特定財源の堅持等に関する意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 遠藤富士雄君。--9番。 〔9番遠藤富士雄君登壇〕(拍手) ◆9番(遠藤富士雄君) ただいま議長よりお許しを得ましたので、発議第2号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、道路特定財源の堅持等に関する意見書案でありまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして、内閣総理大臣、大蔵大臣、建設大臣、自治大臣、経済企画庁長官及び国土庁長官に意見書を提出しようとするものであります。 文案はお手元に配付のとおりでございますので、何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により委員会の付託を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 大艸主馬君。--29番。 〔29番大艸主馬君登壇〕(拍手) ◆30番(大艸主馬君) ただいま上程されました発議第2号、道路特定財源の堅持等に関する意見書案に対して、日本共産党議員団を代表して反対討論を行います。 本案は、昨年9月議会にも提案され、震災対策、防災対策、交通安全対策など、我が党議員団の要望も組み込まれていますが、その趣旨は、高規格道路、都市高速道路などに極度に偏重し、経済的効果追求型の大手ゼネコンや大企業優先のものである点、自然環境保全面でも大きな問題があり、消費税二重課税やガソリン税などの増税につながり、国民に大きなリスクを負わせるものであり、反対してまいりました。 本案の平成10年度を初年度とする道路整備5カ年計画による投資規模拡大の要望は、地球温暖化防止へのCO2削減にも逆行するものと言わざるを得ないものとなっています。今こそ生活道路整備に重点を移し、大企業優先の際限のないモータリゼーション化加速の国の政策を改めることこそ求められるべきであります。 よって、本案に反対するものであります。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 以上で通告による討論は終わりした。 ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論を終結いたします。 発議第2号を採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立多数。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。     -------------- △日程第11 発議第3号 中央省庁再編に関する意見書案 ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第11、発議第3号、中央省庁再編に関する意見書案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 井口弘君。--14番。 〔14番井口弘君登壇〕(拍手) ◆14番(井口弘君) 発議第3号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、中央省庁再編に関する意見書案でありまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして、内閣総理大臣、農林水産大臣、運輸大臣、建設大臣、総務庁長官及び国土庁長官に意見書を提出しようとするものであります。 文案はお手元に配付のとおりでございますので、何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により委員会の付託を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 姫田高宏君。--2番。 〔2番姫田高宏君登壇〕(拍手) ◆2番(姫田高宏君) 発議第3号、中央省庁再編に関する意見書案に対して、日本共産党市会議員団を代表して反対の立場から討論いたします。 政府の行政改革会議の省庁再編案は、現在の22省庁を1府12省庁に再編、農水省と建設省河川管理局で国土保全省に、河川管理局を除く建設省、北海道開発庁、沖縄開発庁、国土庁、運輸省で国土開発省に統合しようというものですが、これは公共事業を担当する2つの巨大省庁をつくり、ゼネコン型公共事業を一段と大規模に進めようという体制を構築しようというものです。 今日の財政破綻の最大の元凶である公共事業の抜本的縮小なしに、国土開発省として巨大な公共事業執行官庁をつくることは、「公共事業の圧縮を」という世論に開き直って挑戦するものであり、利権と浪費の構造を再編、強化するものでしかありません。 また、農水省が国土保全省に衣がえします。これは、農業を国の基幹産業から外していくということであり、農水省という言葉すらなくし、農業を国土保全の添え物扱いにしてしまうものです。今の農水省の農林水産業振興部門や生産価格を維持して農林水産業を守っていくという部門は縮小させ、農業関係の公共事業を進めている構造改善局中心の官庁にいわば純化、肥大化させ、ここに建設省河川局を加えて国土保全省とするもので、国土開発省と並んで公共事業の浪費、ゼネコン奉仕の公共事業推進の官庁をもう一つつくるものです。 今求められているのは、行政をより効率的でむだのない、国民に奉仕するものに改革することです。それは、大企業奉仕や軍事部門を可能な限り圧縮し、国民の暮らし、福祉に奉仕し、公的責任が大きい部門を充実させていくことです。 公共事業についても、浪費型の産業基盤優先のやり方を改め、国民生活基盤や環境優先の方向に転換することが必要です。 私たちはこうした立場から、国土開発省、国土保全省など、浪費官庁を2つつくり、そこに6省を統合しようとする省庁再編の中間報告に反対するものです。 これに対し意見書案は、国土開発と国土保全は一体的にあるべきだとして、さらなる統合を要望しようとするものであり、国民のための行政改革の方向とはならないため、反対するものです。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論を終結いたします。 発議第3号を採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立多数。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。     -------------- △日程第12 発議第4号臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書案 ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第12、発議第4号、臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 角田秀樹君。--5番。 〔5番角田秀樹君登壇〕(拍手) ◆5番(角田秀樹君) ただいま議長よりお許しを得ましたので、発議第4号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書案でありまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして、内閣総理大臣及び厚生大臣に意見書を提出しようとするものであります。 文案はお手元に配付のとおりでございますので、何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により委員会の付託を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論なしと認めます。 発議第4号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。     -------------- △日程第13 発議第5号 地球温暖化防止促進に関する意見書案 ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第13、発議第5号、地球温暖化防止促進に関する意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 角田秀樹君。--5番。 〔5番角田秀樹君登壇〕(拍手) ◆5番(角田秀樹君) ただいま議長よりお許しを得ましたので、発議第5号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本年12月1日より京都において、気候変動枠組み条約第3回締約国会議が、我が国を議長として開催されます。今回の会議の目的は、地球温暖化を防止するために、1992年の地球サミットで合意された世界各国のCO2等の温室効果ガスの抑制目標の未達成を教訓に、2000年以降の世界各国のCO2削減目標を法的強制力のもとで取り決めようとするものであります。温暖化による異常気象や海面上昇等、人類がこうむる甚大な被害が防止できるか否かは、この会議の成否にかかっています。 世界気象気候は、「1979年以降、18年連続で異常高温が続いている」と報告し、世界の気象学者が集う「気候変動に関する多国間政府パネル」は「CO2の排出がこのまま続けば、2100年に地球の平均温度が2度、海面が約50センチ上昇する」と警告しています。 こうした警告を裏書きするように、現在、世界各地において異常気象が頻発するとともに、特にカナダからアラスカにかけての北米最大のベーリング氷河や永久凍土が気温の上昇によって大規模に溶解している状況が国際環境保護団体・グリーンピース等によって伝えられています。こうした状況は、地球温暖化が単なる推測ではなく「現実に始まっている」こと、ゆえに温暖化の主要因であるCO2の速やかな削減が「待ったなし」であることを示しています。 しかるに、CO2等の温室効果ガスの削減目標等についての世界各国の意見調整や合意形成が進まず、京都会議の成果が懸念されている。 よって政府におかれては、議長国として強力なイニシアチブを発揮して、その合意形成を進めるとともに、我が国自身の地球温暖化対策として、下記のような施策を実施するよう、政府に強く要望する。 1、我が国の削減目標を明確にし、削減に消極的な米国等を説得し、世界全体の排出量の大幅な削減が可能となるよう努力すること。 2、CO2の直接的削減以外にも、CO2排出権売買制度や国際的化石燃料税及び植林・森林保護基金等の創設に努力するとともに、省資源・エネルギー技術等の開発及び太陽光発電等のクリーン技術の開発と技術移転等のための国際的協力プロジェクトを進めること。 3、我が国独自の温暖化対策として、工場やビル等の省エネルギー対策やクリーンエネルギーの開発、車等の燃費改善の促進に関する我が国全体の総合的な地球環境行動計画を国を挙げて実施すること。 4、化石燃料の使用に対する課税を行い、その税収をクリーンエネルギーの開発・普及に充てる環境税等の早期検討を図ること。 5、地方公共団体が進めるCO2等削減のための地球環境対策に対する国の助成や技術援助を図ること。 上記、地方自治法第99条第2項の規定によりまして、内閣総理大臣、大蔵大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び環境庁長官に意見書を提出しようとするものであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論なしと認めます。 発議第5号を採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立多数。よって、本件は原案のとおり可決と決しました。     -------------- △日程第14発議第6号行政書士制度改正による国民負担の増大防止に関する意見書案 ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第14、発議第6号、行政書士制度改正による国民負担の増大防止に関する意見書案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 北野均君。--8番。 〔8番北野均君登壇〕(拍手) ◆8番(北野均君) ただいま議長よりお許しを得ましたので、発議第6号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、行政書士制度改正による国民負担の増大防止に関する意見書案でありまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして、内閣総理大臣、自治大臣及び総務庁長官に意見書を提出しようとするものであります。 文案はお手元に配付のとおりでございますので、何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論なしと認めます。 発議第6号を採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。     -------------- △日程第15 発議第7号 永住韓国人の地方参政権確立を政府に求める意見書案 ○議長(柳野純夫君) 次に、日程第15、発議第7号、永住韓国人の地方参政権確立を政府に求める意見書案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 武内まゆみさん。--15番。 〔15番武内まゆみ君登壇〕(拍手) ◆15番(武内まゆみ君) ただいま議長のお許しを得ましたので、発議第7号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、永住韓国人の地方参政権確立を政府に求める意見書案でありまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣及び自治大臣に意見書を提出しようとするものであります。 文案はお手元に配付のとおりでございますので、何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 奥田善晴君。--36番。 〔36番奥田善晴君登壇〕(拍手) ◆36番(奥田善晴君) ただいま提案されました永住韓国人の地方参政権確立を求める意見書案について、提案者に質問いたしたいと思います。 この問題につきましては、請願11号で総務委員会に付託されております。たまたま私は教民の方でございまして、この審議に加わることができませんでして、ただいま意見書として出てきております。そこで、この文案を読ませていただきまして、提案者に随時質問させていただきます。 この表題にあります参政権の確立ということでありますが、通常参政権と申しますと、選挙権、そして被選挙権が含まれます。この文案の中にもありますが、最高裁におきまして1995年、平成7年の最高裁第3法廷におきまして、ここにありますように、選挙権と、こういうことになっております。そして、これについては、先ほど委員長報告の中にありましたように、「このような措置を講ずるか否かは専ら立法政策にかかる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」と、こういう判断であります。これは選挙権ということであります。 そこで、今提案されておりますこれにつきましては、参政権と、こういうことであります。参政権ということは被選挙権、これが含まれております。 そこで、「国際化の進展に伴い、我が国に永住する永住外国人はますます」と、こういうことになっておるんでありますが、国際化の意義というのは、先ほど同僚の武田議員の方からも発言ありましたが、意義はお互いの主権を尊重して、相互主義のもとに理解を深めていくことであります。 もちろん、国際化の中で、この定住外国人の権利を保障し、あらゆる差別をなくしていく努力というのは、これは国、自治体ともに重要な課題であるということは十分わかっております。 そこでですね、被選挙権ということになりますと、ここにもありますように、国籍について申しますと、いかなる国民にもそれぞれ祖国があります。すなわち母国であります。それが国籍であります。国民は、すなわち国籍を有する国に、自国の、すなわち国籍の有する国の法令を遵守し、これに服従するのみならず、祖国を支え、祖国に尽くす忠誠義務があります。 と申しますのは、最近、忠誠義務なんて言いますと、非常に時代おくれでありますが、これはもう国際的な常識であります。世界的な常識であります。そうして、地方団体というのも、国の統治組織の不可欠の一翼を担っております。地方行政も、国の統治作用の一部を形成するものであります。それを前提にして質問させていただきます。 被選挙権ということは、それぞれの地方自治体の長、すなわち県あるいは市町村の長、あるいはまた我々のように議員になる資格があると思うんであります。有するということであります。 そしたら、先ほど申しましたように、長になる場合でしたら、その長はその県あるいは市町村の予算編成権、そして人事権、こういうふうなものがあります、出てきます。議会は、これは意思決定機関であります、意思決定機関。 先ほど申しましたように、国籍を有するということは、その国に対して、やはりそれなりの服従義務あるし、法を遵守する義務あるし、そして祖国を支え、先ほど申しましたように、母国を支えていかなくちゃならない。 そこでですね、国と国との間で、意思の疎通、意見の対立があったときに、皆さん方はどうされるのかということを提案者としてお考えになったことあるかどうか、こういうことであります。 ですから、参政権というのと、そして選挙権というのを混同しながらに、混同しながらここへ意見書と出てきておる。ここにありますように、表題は地方参政権の確立であります。そして、最高裁は永住外国人に対して地方参政権を与えると、ここに書いております、意見書に。「講ずることは、憲法上禁止されていない旨の画期的な判断を示した」と、こういうふうに意見書にあります。参政権じゃありません、これは選挙権ということであろうかと思うんであります。 そこで、今言いましたように、国の一翼を担う地方団体の意思決定機関の被選挙権を付与するということは、結局、統治権をお渡しするということに相なります。そこらあたりでお答えいただきたい。それも結構ですよということであるならば、そういうふうにお答えいただきたい。 国際法におけるところの主権、先ほど武田議員の方から「形のないもんですよ、それをあらわしたんが参政権ですよ」と、すなわち選挙権であり、そして被選挙権であります。これは、国際法上の国家の最も基本的な権利であります。最も基本的な権利であります。そこに私は抵触するんではないか、こういうふうに思うんであります。 そして、最高裁においては、永住外国人に対する、今言いましたように、地方の選挙権の問題について判断をなされております、最高裁においては。 ですけども、今言いましたように、ここにおいて参政権というふうになっておるんです。まあ、字句一つ一つとらえて、どうですかと言うんも、これはもう取りやめますけれども、そこが私は基本になろうかと思います。そこらの点も御審議いただいて、そしてこの意見書案ということになってきておるんかな。 やはり、和歌山市議会としての意思、これは先ほど請願において正式に可決されましたが、それでしたら、この最高裁の話を出してくるにおいては、やはりここに選挙権の確立を求める意見書案にすべきではないか、最高裁の話と同じく、こういうふうに思うんであります。被選挙権も含まれております。 そして、今言いましたように、韓国の方々に参政権を付与ということになりますと、今日本の諸情勢を見た場合に、ほかの国からおかしいではないかという意見が出てこようと思います。これは、1965年の国連において人権問題あるいは人種差別撤廃決議がされております。そうした面において、必ずこれは出てまいろうかと思います。そこらあたり、どういうふにお考えなのかお聞かせいただきたい。 第1問はそういうことで、その2点について、被選挙権と、そして統治権の問題であります。そこらの点。そして、意見書にありますように、現実には多数を占めておるのは韓国の方々であろうと思いますが、これはこちらの思うことであって、諸外国からは私はそういうふうに思われない、こう思うんであります。その辺の審議の過程については、どういうふうにお考えかお答えいただきたいと思います。第1問はこれで終わります。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 武内まゆみさん。--15番。 〔15番武内まゆみ君登壇〕(拍手) ◆15番(武内まゆみ君) 36番奥田議員の質疑にお答えいたします。 本意見書案は、請願第11号について、請願人の趣旨に賛同し、賛成多数で総務委員会で採択されたものであります。その結果、意見書提出に至ったもので、本提案に及んだものです。 総務委員会では、請願第11号については、継続審査の意見や、あるいは少数意見の留保もありましたが、委員長報告の内容のとおりで、紹介議員の皆さんがそれぞれの、それぞれの立場から賛成をされ、この文案となったものであります。そういう点で御理解をいただきたいと思います。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 36番。 〔36番奥田善晴君登壇〕(拍手) ◆36番(奥田善晴君) ただいま提案者の方から答弁いただきました。これは請願で、総務委員会の中で請願について審議されたことを踏まえて、私はここに提案したと、こういうことでございます。 ですけども、総務委員の委員長として請願を審議した以上、先ほど総務委員会に所属しておる武田議員が言われましたように、やはりこの問題についてはもっと慎重に、私はいろんな角度から、いろんな角度からそうした、先ほど私が言いました統治権の問題にまで入っていきますよというふうな問題、そして自分が思っておっても諸外国はそう思いませんよ、そうしたことについて、やはり十分に私は論議していただきたかったと思います。 これは、先ほど言いましたように、非常に大事な問題であります、大事な問題。21世紀に入りますと、外国人労働者が1,000万人になるであろう、こう言われております、1,000万人。ということは、7人に1人が外国人になる、こういうことであります。そうでなかったら日本経済がもっていかないというのが今の予測であります。そうした場合に、1,000万の方々がこの日本へ来まして、すぐ帰られる方もあろうかと思いますが、EU諸国を見てみますと、やはり永住されていく方が非常にたくさんあります。そこで、先ほど申しましたように、統治権の問題が出てまいります。先ほど申しましたように、地方も国の一翼を担うておる。その中で、日本の国であって、国籍の全然違う方の意見が入ってくるということになりますと、これはゆゆしき問題であります。 なるほど、ボーダーレスの時代に入っておると、こういうこと言われます。金融あるいは経済、いろんな面でボーダーレス。ですけれども、今の世界を見ましたときに、厳然として国境はあります。そして、空には領空権というんですか、あります。海には経済水域がかちっとなっております。そして、お互いの国同士がそれの主張を、お互いの国同士がせめぎ合いをしております。 そうした場合に、やはりこの地方の自治を一つ間違いますことによって、日本の国であって日本でない、国でないというふうなことになると、これは、我々はよく「孫子のために」と、こう言います。孫子のために何とか今の環境をいろいろしましょう、何とかしましょうと、こう言います。本当に大きなやはり私は特に被選挙権ということになりますと、大きな禍根を残してくるんじゃないかと思います。 もちろん、これは立法府の問題であります、国の立法府の問題であります。ですけども、この請願を見させていただきましたとおり、三千数百もある地方自治体において、千数百ががこの参政権について賛成されておる、こういうことになります。あちこちでそれが一つの底流になりますと、やはり国もほうっておけない。そうしたら、これは選挙権だけじゃないんですよ、被選挙権も入ってまっせと、こういうふうになります。 かつて、中国との国交を田中元総理、そして亡くなりました大平外相が行ったときに、中国に大きな迷惑かけたと、こういうふうに言ったんです。そうしたら、迷惑て何だというて、えらい外交問題になった。「足踏んだぐらいに思うてる」にとられるわけです。 ですから、やはり我々のこの表現というのは、やはりこうした場合にはきっちりしとかんことには、参政権ということになったら、被選挙権も入るじゃないかと、こういうことに相なろうかと思う。そこらあたりのやはり審議をしていただいた委員長として、差配をしていただきたかったと思うんでありますが、この問題について、第2問の答弁は結構でございます。 いや、お答えいただくんやったら、十分にお答えいただいて結構でございます。 第2問を以上で終わらしていただきます。(発言する者あり)(拍手) ○議長(柳野純夫君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑を終結いたします。 お諮りします。 本件は、先例により委員会の付託を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 井口弘君。--14番。 〔14番井口弘君登壇〕(拍手) ◆14番(井口弘君) 議長のお許しをいただきましたので、発議7号につき反対討論を行います。 過日の総務委員会におきまして、賛成多数で採択をされて、そして発議7号としてまとめられたということであります。 きょうは武田先輩からも少数意見の表明がなされました。また、ただいま奥田議員から質疑が行われました。それらをお聞きしておりまして、和歌山市を初め、各地方議会へ外国籍を持つ人々の政治参加について、私ども一人ひとりの意見を述べながら、今あるべき姿は何なのかということを市民の前に明らかにし、各方面からの意見にたえ得るだけの内容になっているのかどうか、もう一度問い直してみる必要があるのではないかということを感じております。 私は、先年、この場所におきまして、定住外国人の地方公務員への採用について、国籍条項の早期撤廃について一般質問で当局のお考えを聞いたことがあります。その際、地方参政権、地方選挙権ということにつきましては、そこまでは踏み込んで質問はいたしませんでしたけれども、考え方としては、定住外国人の多数を占める在日韓国・朝鮮人の皆さんや、中国を初め、関係国の皆さんとの不幸な時代の贖罪として当然のことと考えておりましたし、最高裁判所の判決が大きな支えになっておったこともまた事実であります。 地方参政権を求める運動に対する全国的な同調も、同じような意味で力を入れられたものだと思っています。 一つの証明は、意見書が採択された1,310の自治体のうち、1,230の議会は1996年3月議会までに採択をされており、永住外国人の間にも参政権を求めない、むしろ日常生活の上で差しさわりがあったり、理論的にも矛盾があることを指摘されたりし始めたここ3年間では、ほとんど議会決議が進んでいないわけであります。この実態を見れば、よくわかるところであります。 また、このごろでは運動団体もみずからが永住外国人の意思を代表していないことを指摘され、請願の要旨を永住外国人から永住韓国人に書きかえるなど、混迷が見られております。 このような動きは、議会へも敏感に反映し、既に採択した議会でも、討論が進んでまいりますと、参政権付与の採択を覆す動きが出ております。 既に、少数意見の表明や質疑も先輩議員によって行われましたけれども、このあたりを少し明らかにしておかなければならないと思いますので、お時間を拝借したいと思います。 意見書は、まず最初に、1つ、永住外国人の多くは在日韓国人である。 2つ目に、納税など社会的義務を果たしている。 3つ目に、参政権に国籍条項がついており、地方参政権すら与えられていない。 4つ目に、平成7年2月、最高裁判所は永住外国人に地方参政権を与えることは憲法上禁止していない旨の判決を出した。 それから、5つ目に、永住韓国人の地方参政権の確立は国際的潮流である。 6つ目として、よって地方自治法99条2項の規定により意見書を提出する、こういう形になっております。 事の重要性ゆえに、この一つ一つについて、少し討論をしておきたいと思います。 まず最初に、6点目の地方自治法99条2項との関係について見ておきたいと思います。 地方自治法99条2項は、きょうも幾つかの意見書を上げたわけでありますけれども、この中身は、「議会は、当該普通公共団体の公益に関する事件につき意見書を関係行政庁に提出することができる。」ということになっております。 意見書は、永住韓国人にのみ地方参政権を与えることが和歌山市にとってどのような公益を与えることになるのか、何も明確にしておりません。これでは意味をなさないと思うのであります。 続いて、1点目に入りまして、永住外国人の多くは在日韓国人であるという点についてはどうかということでありますが、総務委員会に提出されました請願11号の請願理由によりますと、現在、日本に住む韓国・朝鮮人は66万人、そのうち韓国系は50万人余であるということになっております。その大多数の総意で参政権を求めるということになっております。しかし、現在の定住外国人は約140万人と言われておりまして、韓国人が圧倒的多数とは言えません。ちなみに、和歌山市の外国人登録人口は、平成9年1月1日現在、3,654人であります。 2点目に、納税の義務について、地方自治法第10条は住民の権利と義務というところで、1、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」とあり、2項で、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」とあります。ここで言う役務とは、サービスであり、特に公共サービスでは、住宅、医療、保育、教育、年金など、いわゆる基本的人権に属することというふうに理解できると思います。 このサービスは、また在日外国人の強い要望等がありまして、今日までその運動を続けられてまいりましたけれども、外国人に対してこれらの役務というものを基本的人権として提供をしてきたのが、今日までの地方自治体であったと思います。そのためには、その要求を入れ、政策化をしていった国の政策や、また和歌山市においては歴代市長を初めとする行政、そして議員の皆さんの努力によって、外国人と共同してこれらのものをつくり上げてきたものだと思います。 そこで、外国人は選挙権を行使しなくても、このようなサービス、基本的人権の行使というサービスを受けれる力を持ってきたわけでありますから、新しく選挙権を求めるに当たり、その必要性と理由について、意見書は何も述べておりませんし、何を求めようとしているのか、選挙権を得たことによって一体何を求めようとしているのかということが全く意見書からは読み取れないのであります。 3点目につきまして申し上げます。 参政権と4点目の最高裁判所の判決については、今までも議論がありましたので、同時に見ておきたいと思います。 最高裁判所が1995年2月28日に一定の条件を満たした在日外国人に地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていないということを前半で判示をいたしました。しかし、後半部分では、このような措置を講じないからといって、違憲の問題を生じるものではないということがつけ加えられております。こうして、前・後半を通して見てみますると、違憲の問題を生じるものではないということで、上告棄却ということで、訴えが退けられているわけであります。ここで重要なのは、最高裁判所は外国人の地方選挙権について、非常に消極的、否定的見解を示したにもかかわらず、少なからぬ都道府県、市町村議会で前半の部分のみをとらえて、定住外国人の地方参政権に関する意見書が採択をされているということであります。 次に、意見書は「最高裁判所は、永住外国人に対し、法律をもって地方参政権を与える措置」云々となっているが、最高裁判決は選挙権についてだけ論じ、被選挙権を含む参政権については、今も奥田議員の質疑にありましたように、これを論じてはおりません。しかし、意見書では地方参政権という表題に置きかえているのは問題があると思います。 和歌山市長の被選挙権等々につきましては、今議論がありましたので、触れることはいたしませんが、そのような多くの問題を抱えているということであります。 また、意見書は、韓国人にのみ参政権を認めるよう国に提出をするということであります。先ほども申し上げましたけれども、今、在日外国人は140万人に上り、韓国籍を持つ人たちは50万人余であるということであります。先ほど和歌山市で3,600余人ということを申し上げましたが、和歌山市の在住外国人は、韓国・朝鮮籍で2,542名、中国籍が318名、こういうふうになっております。ここで一つ問題を指摘をしておきたいのですが、入管事務所でも2,542名の韓国・朝鮮籍を持つ人を一くくりにしておりまして、韓国籍何名、朝鮮籍何名ということで、具体的に明らかにしていない、こういうことであります。具体的に選挙権ということになりましても、これらの問題も、やはり今のところでは大きな問題になることと思います。 さて、例えば神奈川県の川崎市で一つ例を見てみたいわけでありますけれども、川崎市にもこれと同じように選挙権与えるという動きがありました。しかし、川崎市では外国人市民代表者会議というものを結成をして、選挙権をとるよりも、この市民代表者会議の中で活発な提言活動をしていったらどうか、こういうことの提言がなされ、今、川崎市には100を超える国から2万名の外国人が住んでいるということであります。そこで、同会議長の李仁夏氏は、旧植民地出身者とその子孫は、約2万名のうちの35%と、こういうふうに言い、そのほかの新しい国からの外国人がどんどんふえておると、こういうことになっておりまして、圧倒的多数が韓国の人たちであるということは、この例を見ましても、否定をされなければならないというふうに思うわけであります。 また、韓国籍を持つ人たちの中にも、例えば朝鮮総連という組織に参加をしている人もありましょうし、また御夫婦の場合でも、夫は韓国籍で妻は朝鮮籍という家族もあります。いずれも参政権を望んではいないわけであります。 また、在日韓国民主統一連合など、韓国系の団体の中には、日本の参政権でなく、韓国、いわゆる本国の参政権を求めて運動している人たちもあります。 華僑の人たちについても、参政権は必要なしという立場をとり続けております。 意見書の言う「永住韓国人への参政権付与は国際的潮流」ということに触れてみたいと思いますが、先ほどの質疑でもありましたように、韓国国内で日本人に選挙、そして参政権を与えようという動きがあるというのは聞いたことがありません。 このように、意見書の求めるものは大変無理があると思います。善意の意見の表明が、新たな差別や思わぬあつれきを生む結果になりはしないか、大変心配をいたします。 最後に、名誉ある和歌山市議会の伝統に基づき、和歌山市に住む3,600余名の外国人にまず意見を十分聞くことから始め、いきなりの参政権付与の前に、私たちにはやることがまだいっぱいあるように思われて仕方ありません。 ここで詳しく触れることはできませんでしたけれども、戦前の植民地支配としての内鮮一体や皇民化政策、創氏改名、国語常用運動での朝鮮語の厳禁等々、反省の上から、在日朝鮮人の母語使用権や民族教育権の保障など、やることがあります。 まして、和歌山市は財政危機を理由に、和歌山朝鮮学校への補助金を一律30%カットをいたしております。また、在日外国人高齢者等給付金支給金、これは大正15年4月1日以前に生まれた老人福祉年金未支給者に限って、一律年間3万6,000円を支給しておりますけれども、お隣の奈良市では年間24万円の支給となっておりますように、このような基本的人権の問題で、私ども議会として果たすべき役割はまだまだ多いと思われてなりません。 以上、いろいろ申し上げましたけれども、賢明な皆さんの英知によって、意見書案を一たん白紙に戻し、議論を積み上げることを心から期待をいたしまして、私の反対討論にかえさせていただきます。(拍手) ○議長(柳野純夫君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論を終結いたします。 発議第7号を採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立多数。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。 お諮りします。 この際、発議第8号、地球温暖化防止促進に関する意見書案を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。     -------------- △発議第8号 地球温暖化防止促進に関する意見書案 ○議長(柳野純夫君) 発議第8号、地球温暖化防止促進に関する意見書案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 山口一美さん。--3番。 〔3番山口一美君登壇〕(拍手) ◆3番(山口一美君) 議長のお許しを得ましたので、発議8号について、提出者を代表いたしまして提案理由の説明をさせていただきます。 この発議は、地球温暖化防止促進に関する意見書を地方自治法第99条第2項の規定により、内閣総理大臣初め各主務大臣あて提出しようとするものです。 同様の発議5号がさきに提案をされ、私たちは反対をいたしました。私たちは、地球温暖化防止促進に異論を唱えるものではありません。地球環境の保護の上からも、まさに待ったなしの緊急課題であるとも考えます。しかし、発議5号には明確な削減数値目標もなく、その上、次の2点で賛同できかね、この意見書案を提案するものです。 まず第1点は、CO2排出権売買制度についてです。 地球温暖化防止のためには、すべての温室効果ガスの削減が求められます。その実現のためには、世界全体の排出量の4分の3を占める先進工業国の果たす役割が決定的に重要です。ところが、世界第1位で全体の排出量の23%を占めるアメリカが、発展途上国をも排出規制の対象に含め、排出権の売買制度を主張しています。このアメリカの要求に沿うものです。 この売買制度は、売買取引先があれば、それだけ削減幅を狭めることができ、先進国が自国の温室効果ガス削減対策を促進せず、逆に先送りを許すものです。先進国の責任を放棄させるものでもあります。 第2点目は、環境税など新たな税の創設は、結局は国民負担となるものです。 問題は、削減の数値目標と達成期限を明確にし、その実施のために企業などに対して、努力目標や自主規制でなく、削減量を法的に示すことこそ必要です。税など経済的な措置による削減の試みも、法的拘束力を抜きにしては、その効力は疑わしく、国民の負担をふやすだけとなるおそれがあります。 私たちの意見書案では、2010年に90年レベルの20%削減という数値目標を明確にするよう求めていますが、この根拠は、昨年12月、ジュネーブで開かれた地球温暖化防止会議の特別会合でIPCCは先進国による排出削減は20%削減ならほどんどコストをかけずに2010年ごろ実現できると試算しています。 また、CO2削減目標を達成する具体的な方策としては、省エネの徹底、減エネの推進、そして再生可能エネルギーの大幅利用が重視されます。廃熱の有効利用や家電製品のエネルギー効率の向上などによる省エネ、公共輸送機関の拡充、商品の大量生産、消費、廃棄システムの見直しなどにより、エネルギーの使用量自体を減らす減エネ、そして再生可能エネルギーの利用は、太陽エネルギーに依存する太陽光発電、ソーラーシステムなど、また地熱発電などです。これらを積極的に導入、推進すれば、90年レベルの50%以上の削減を21世紀の比較的早い時期に達成することは可能であるとIPCCの第2次報告や環境庁の1992年地球温暖化対策技術評価検討会報告でも指摘もされており、実効ある数値と考えます。 あと、詳しくはお手元に配付の意見書案のとおりです。 昨日、温室効果ガス削減の数値目標に関する日本政府の提案が発表されましたが、これらは実質削減2.5%と低く、法的拘束力も明記されず、排出権売買制度も許しており、削減ゼロにも等しいとの指摘もあり、1996年の第2回締約国会議での京都会議では法的拘束力のある大幅な削減目標をという合意にも反し、国際的責任を放棄したも同然の提案となっています。 今こそ、大幅な削減目標を持ち、抜本的見直しを行わせるためにも、この意見書を提出していただきたく、同僚議員各位の御賛同を心よりお願いをいたします。(発言する者あり)(拍手) ○議長(柳野純夫君) 質疑に入ります。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により委員会の付託を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 討論なしと認めます。 発議第8号を採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(柳野純夫君) 起立少数。 よって、本件は否決と決しました。 お諮りします。 ただいま議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他整理を要すものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。     -------------- △総務委員会、教育民生委員会、産業企業委員会、建設消防委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について ○議長(柳野純夫君) この際、報告いたします。 総務委員長、教育民生委員長、産業企業委員長、建設消防委員長及び議会運営委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査をしたい旨の申し出があります。 お諮りします。 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付すことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳野純夫君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 以上で今期定例会の日程は全部終了いたしました。     -------------- △議長のあいさつ ○議長(柳野純夫君) 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る9月16日の開会以来本日まで、議員各位には連日御精励を賜り、ここに閉会の運びとなりましたことを深く感謝申し上げます。 さて、昨今の本市には、財政再建を初めとして、市民生活に直結したごみ処理問題や環境保全対策、都市基盤の整備等々、迅速かつ適切な対応を求められている多くの課題があります。 今後は、市民サービスを極力低下させることなく、着実に行財政改革の成果を上げなければなりません。 本市議会は、市民の皆さんの視点に立ち、市民福祉の向上を目指し、さらに積極的に取り組む所存でございます。 日一日と秋の色合いが深まる好季節を迎え、議員各位には一層の御自愛を賜り、市勢発展のためますます御活躍を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。 ありがとうございました。(拍手)     -------------- △市長のあいさつ ○議長(柳野純夫君) 市長尾崎吉弘君。 〔市長尾崎吉弘君登壇〕 ◎市長(尾崎吉弘君) 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 去る9月16日に開会されました9月定例市議会におきまして、上程いたしました平成9年度一般会計補正予算案や特別会計補正予算案を初め、条例の制定、工事請負契約の締結等の諸議案につきまして御審議をいただいてまいりました。 この間、議員各位におかれましては、公私何かと御多用の中、本会議あるいは委員会を通じ、連日熱心かつ慎重に御審議をいただき、提案いたしました諸議案につきまして、いずれも御賛同を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。 また、本会議並びに委員会の審議過程で賜りました御意見、御要望につきましては、十分尊重、留意しながら、厳しい財政状況の中、今後の市政運営に全力で取り組んでまいる所存であります。何とぞ格段の御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。 さて、次第に秋も深まってまいりましたが、議員各位におかれましては健康に十分御留意され、ますます御活躍されますよう御祈念申し上げ、閉会のあいさつといたします。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(柳野純夫君) これにて平成9年9月16日招集の和歌山市議会定例会を閉会いたします。   午後5時07分閉会     -------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。   議長  柳野純夫   議員  浅井武彦   議員  麻生英市   議員  角田秀樹...