上市町議会 2018-06-01 平成30年6月定例会(第2号) 本文
法改正により、現に働く臨時・非常勤等職員の大多数は会計年度任用職員に位置づけられることとなります。公務の運営においては、任期の定めのない常勤職員を中心とするという原則を前提としつつ、会計年度任用職員制度構築に向け、臨時・非常勤職員の雇用の継続と正規職員との均等待遇を図ることが求められています。
法改正により、現に働く臨時・非常勤等職員の大多数は会計年度任用職員に位置づけられることとなります。公務の運営においては、任期の定めのない常勤職員を中心とするという原則を前提としつつ、会計年度任用職員制度構築に向け、臨時・非常勤職員の雇用の継続と正規職員との均等待遇を図ることが求められています。
質問の4点目は、臨時・非常勤等職員について伺います。 2017年5月11日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立しました。 2020年4月の法施行を見据え、総務省は「会計年度任用職員制度導入等に向けた事務処理マニュアル」の導入スケジュールによると、2020年4月1日法施行に向け、2019年度議会において提案し成立する必要があるとしており、残された時間はそう多くありません。
職務給の原則、均衡の原則で言えば、臨時・非常勤等職員の賃金は、時給、日給、月給の計算において初任給水準を下回ってはならないというふうに思います。 現在の富山市の初任給を1日7.75時間労働、20日勤務で一月155時間とし、これを1時間当たりに換算すると、高校卒で971円、2年生短大、専門学校卒で1,063円、4年生大学卒で1,192円です。
2 均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を、臨時・非常勤等職員に適用さ せる法整備をはかること。 3 臨時・非常勤職員の処遇改善、雇用安定をはかるため、任期の定めのない短時間勤 務職員制度の導入について検討を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。