氷見市議会 1997-03-11 平成 9年 3月定例会−03月11日-03号
10年間の水稲作付減少面積は、トータルで約400ヘクタールとなるものであり、この主な要因といたしまして、1つ目は、市街地周辺を中心とする住宅用地や公共用地への提供など農地転用に伴う面積が約115ヘクタール。2つ目は、果樹保全管理など、米以外の転作に利用されている面積が約225ヘクタール。
10年間の水稲作付減少面積は、トータルで約400ヘクタールとなるものであり、この主な要因といたしまして、1つ目は、市街地周辺を中心とする住宅用地や公共用地への提供など農地転用に伴う面積が約115ヘクタール。2つ目は、果樹保全管理など、米以外の転作に利用されている面積が約225ヘクタール。
近年、日本経済の急成長と農業の低迷によりまして、農地転用が急速に進み、農地法の適用を受ける転用が、陸砂利採掘などの一時転用も含めまして、昭和62年には7万8,260平方メートルでありましたが、年々増加してまいりまして、平成4年には21万7,242平方メートルの転用があり、ピークになったわけでございます。
農地転用許可が自治体の固有事務になれば、首長の判断で開発優先、利益誘導型の地方政治になる危険性がある」、これは農林水産省であります。「社会福祉関係の事務が随意事務になった場合、首長や地方議員の人気取りで、水準を極端に上げたり、切り捨てられても困る」、これは厚生省であります。「必要事務の場合、事前協議が整わなくてもいいとしているが、これでは外から見ているしかない」、これは建設省であります。
3、機関委任事務による束縛などが挙げられており、具体的には都市計画決定権限、農地転用許可、保安林解除の権限、補助を受けた施設の目的外転用などの要望が強いようであります。 関係法律が約500本あると言われており、その何条のどこを直せば住民のメリットになるという具体的な提案を地方からもこれからしていかなければならないと思います。 また、地方分権について、私が最も注目している点は財源問題であります。
次に、高岡市内の農地転用の実態についてお伺いいたします。 田畑は滞水機能や浸透機能を持っているわけでありますが、最近農地の流動化、転用が進む状況にあり、ますます浸水に対しての防御体制が弱まるおそれがあります。
(1) 雨水整備事業の進捗度と今後の整備予定について (2) 市街地の浸水のおそれのある地域の対応策について (3) 農地転用の実態と都市浸水について (4) 他都市の都市浸水防止対策について ・ 雨水貯留槽システム等 (5) 能町地区の浸水防止対策について 1) 準用河川赤堀川改修整備について 2) 雨水を上流で抜く河川バイパスの設置と増水時の緊急ポンプアップ
また、農政局との農地転用等を含む手続もございます。さらに、地元とのコンセンサスを得るための調整等々、大変難しい課題も多く、早急に調整することは大変困難でございます。したがいまして、貴重な御提案として受けとめてまいりたいと存じます。 以上で、答弁とさせていただきます。
3つ目には、開発想定地は、保全すべき優良農地に位置づけられていることから、農振除外や農地転用に困難を伴うことが想定されること。4つ目には、利用交通量が見込めるかどうかにつきましては、高岡市街地からの時間短縮効果が少ないので、現在のところは利用者は限られてくること。
周辺、その他、その他というのは変な言い方ですが、地権者の皆さん方の実は大半の皆さん方の賛同を賜っているわけですが、うち2名の方のことが頓挫をいたしておりまして、農地転用は別にいたしまして、開発計画を立てれるかどうかという大変苦渋に満ちた選択を現在したところでございます。
先ほど申し上げましたように、農地転用が進みますます浸水に対しての防御体制が弱まるおそれもあり、早急な対策が必要と思います。
しかも持参された方は、長らく高岡市農業委員会に勤務をし、事務局長をされた方であり、殊のほか農地転用や開発行為の問題に精通された方であり、農業団体の代表者は軽い気持ちで覚書に印を押したと言っておられます。市長はその覚書を根拠に、昨年の9月30日申請を受け付け、10月11日に直ちに用途変更許可をなされたのであります。
しかも、持参された方は、長らく高岡市農業委員会に勤務された方で、殊のほか農地転用や開発行為の問題には精通した方であり、農業団体の方は軽い気持ちで覚書に印を押されたのであります。市長はその覚書を根拠に許可をされたのであります。
この地区につきましては、前の堀市長の時代から、昭和57年度、昭和58年度に民間の土砂採取に伴う頭川横穴古墳群の発掘調査を行ったほか、文化財の保護、保存対策の基礎資料を得るために、昭和58年度から62年度までの5カ年間で、西山地区における遺跡詳細分布調査を実施し、また、農地転用等の開発行為に係る埋蔵文化財包蔵地の試掘調査などを通じて実態の解明と記録保存を図っておるわけでございます。