小矢部市議会 2020-12-04 12月04日-01号
日本の大企業はためこんだ莫大な利益・内部留保を459兆円も抱えており、超富裕層は株式譲渡益や配当所得など、金融所得によって所得がふえるほど税負担が軽くなる。1億円を超えると所得税の負担率が下がる。100億円の超富裕層の負担は10%ちょっとでほくそ笑んでいるわけであります。 この実態を国民の目から隠し、世代間の対立をあおって、憲法が求める国の義務を免れる制度を私は認めるわけにはいきません。
日本の大企業はためこんだ莫大な利益・内部留保を459兆円も抱えており、超富裕層は株式譲渡益や配当所得など、金融所得によって所得がふえるほど税負担が軽くなる。1億円を超えると所得税の負担率が下がる。100億円の超富裕層の負担は10%ちょっとでほくそ笑んでいるわけであります。 この実態を国民の目から隠し、世代間の対立をあおって、憲法が求める国の義務を免れる制度を私は認めるわけにはいきません。
また、金融商品に係る利子、配当、譲渡益につきましても給与等の源泉徴収税と同様に所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税が既に25年1月から課税されているところであります。 以上であります。 ○議長(中村重樹君) 4番 白井 中君。
政府は税制改正を行い、法人税率の引き下げや株式の配当・譲渡益に対する税率を軽減するなどで景気対策、デフレ対策を講じております。しかし、従業員や雇用の情勢は一向に変わらず、また、医療・年金・介護など社会保障全体の先行き不透明な状況などから消費は冷え込み、景気の動向は依然として厳しい状況にあったように思います。
次に、条例議案に関して、 配当、譲渡益に対する軽減税率が軽減前税率に変更になった場合の本市への影響見込み額はとの質疑に対し、配当割交付金の影響見込み額は、平成22年度では約3,000万円、平成21年度では約2,500万円であり、株式等譲渡所得割交付金の影響見込み額は、平成22年度では約800万円、平成21年度では約1,000万円であるとの答弁がありました。
証券優遇税制は、金持ち優遇税制と大きな批判を受け、自公政権時代から廃止の方向も検討されていたものですが、このたびの改正案は、その上場株式の配当譲渡益に対する優遇税制を2年間先取りし、延長しているものです。 東日本大震災からの復旧・復興財源をはじめ、厳しい財政危機打開には消費税増税など庶民への増税ではなく、大企業、財界、大資産家への減税と思いやりの見直しこそ行われるべきです。
また、株式譲渡益や株式配当にかけられた税金は約半分に優遇されています。異常な税制と考えますが、このことについても市長の考えを述べてください。 個人も法人、企業も、富める者への応分の負担を求めるべきであります。もとに戻すべきであります。そうしなければ、個人所得の格差も都市と地方の格差も小さくする方向には向かいません。
鳩山内閣は無駄を削れば財源はつくれると言ってきましたが、株式譲渡益や配当に対する課税を本則の20%から10%に軽減する、いわゆる証券優遇税制は温存したままであります。こうした聖域を温存した結果、巨額の国債発行と埋蔵金に依存するという、その場しのぎで全く先の見えない展望のない予算となっています。この点での当局の考え方をお聞きします。 次に、「政治とカネ」の問題であります。
しかしながら、2つ目は、上場株式の配当譲渡益に係る軽減税率10%の適用期限をさらに3年間延長するものであります。上場株式等の配当や譲渡益は、そもそも2002年までは本則税率26%でした。2003年度からこの税率を20%にし、しかも、5年間の時限措置として10%に軽減されてきました。
報告第1号 市税賦課徴収条例の一部を改正する条例については、平成20年末で廃止が決まっていたにもかかわらず、海外投資をする大企業や金融機関のために、証券の配当及び譲渡益に対する税率を半分に軽減するという金持ち減税を復活させたことが問題である。多くの市民は、100年に一度の不況で所得が落ち込み負担が増大する中、経営と暮らしを守るため四苦八苦している。
第5号中、上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長に関してであります。 上場株式等の配当や譲渡益は、そもそも2002年度までは本則26%でありました。2003年度から本則20%とされ、しかも5年間の時限措置として10%に軽減されてきました。政府税調答申の中におきましても、「現在の経済状況は大幅に改善している」として、「期限到来とともに廃止すべきだ」とされてきたものであります。
第3には、上場株式等の譲渡益・配当にかかわる軽減税率廃止を2年間先延ばしすることなどを行うための市税条例の一部改正議案であります。 2005年から始まりました地方税法の改正で、公的年金控除の縮小や高齢者控除の廃止、高齢者の非課税限度額の廃止、定率減税の廃止などで、収入がふえないのに税金がふえるなど、庶民に負担を押しつけてきました。
これは、地方税法の一部改正に伴い、市民税において、寄附金控除の方式の変更や上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率の廃止、年金からの個人市民税の特別徴収の実施等に係る改正を行うとともに、固定資産税において、省エネルギー改修を行った住宅に係る減額措置の創設などの改正を行ったものであります。また、法人市民税におきましては、公益法人制度改革を踏まえて所要の改正を行ったものであります。
また、上場株式等において譲渡益や配当の軽減税率を廃止し、譲渡損失が出た場合、配当所得から差し引くことができる特例措置を設けるものです。 そのほか、住宅ローン特別税額控除の申告手続等に係る規定の整備や、平成21年10月支給分から実施予定の公的年金からの特別徴収を導入するためのものであります。
第1号中上場株式の配当、譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長に関してであります。 上場株式等の配当や譲渡益は、そもそも2002年までは、本則、税率20%でした。2003年度から税率20%とされ、しかも5年間の時限措置として10%に軽減されてきました。昨年の政府税調答申においても、現在の経済状況は大幅に改善してきているとして、期限到来とともに廃止すべきとされてきました。
これは、「地方税法」の一部改正に伴い、市民税において、上場株式等の譲渡益等に対する軽減税率適用期間の1年延長の改正を行うとともに、固定資産税において、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置の創設を行ったものであります。また、市たばこ税におきまして特例税率の本則化を行ったものであります。 専決第3号は、平成19年度小矢部市一般会計補正予算(第1号)であります。
第1号中、上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長に関してでありますが、上場株式等の配当や譲渡益は、そもそも2002年までは本則26%でありました。2003年度から本則税率20%とされ、しかも5年間の時限措置として10%に軽減されてきました。昨年の政府税調答申中でも、「現在の経済状況は大幅に改善している」として、「期限到来とともに廃止すべき」とされてきたものであります。
改正の主な内容は、上場株式等の配当、譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長、住宅のバリアフリー改修促進税制の創設等であります。 以上、議案第41号及び議案第42号の説明を終わります。何とぞ慎重ご審議の上議決いただきますようお願い申し上げます。
議案第40号 立山町税条例の一部を改正する条例につきましては、個人町民税の均等割について、人口段階税率区分を廃止し、全国一律とした均等割及び所得割の非課税の範囲並びに土地譲渡益課税の見直しなど地方税法の改正に伴うものであります。
その主な内容としては、個人市民税均等割、土地譲渡益課税、株式譲渡益課税等の見直しに伴い所要の改正を行うものであります。 また、報告第4号は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の施行に伴い、非常勤消防団員に対する補償基礎額等の引き下げを行うため、高岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。
平成16年度税制改正案につきましては、個人住民税均等割、年金課税及び土地譲渡益課税などの見直しが行われるものであります。その内容につきましては、個人市民税の均等割の人口段階別の税率区分を廃止し、税率を年額3,000円に統一することとし、また、税負担の公平の観点から、妻に対する非課税措置を平成17年度から段階的に廃止し、所得金額が一定金額を超える者に均等割を課税するものでございます。