高岡市議会 2007-09-04 平成19年9月定例会(第4日目) 本文
また、被用者保険の被扶養者であった人につきましては、加入時から2年間は均等割額の5割を減額するほか、所得割額は課されない措置が講じられることとなっております。 5点目は、資格証明書の発行は一律にすべきでないと考えるが見解はという御質問でございます。 後期高齢者医療制度では、根拠法令におきまして、1年以上特別の事情もなく保険料を納付しない場合は、被保険者に資格証明書を交付すると規定しております。
また、被用者保険の被扶養者であった人につきましては、加入時から2年間は均等割額の5割を減額するほか、所得割額は課されない措置が講じられることとなっております。 5点目は、資格証明書の発行は一律にすべきでないと考えるが見解はという御質問でございます。 後期高齢者医療制度では、根拠法令におきまして、1年以上特別の事情もなく保険料を納付しない場合は、被保険者に資格証明書を交付すると規定しております。
また、これまで被用者の子どもと同居するなどにより、被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこられなかった方には、激変緩和として、後期高齢者医療制度に加入したときから2年間は均等割額のみで、その額の半額を保険料とする軽減措置が設けられております。
平成20年4月から、現在の老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わり、75歳以上の高齢者は、これまでの国民健康保険や被用者保険から加入することになります。この制度は、県内すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営することとされ、具体的には、保険料を決めたり、医療の給付などを行います。また、市町村では保険料の徴収と窓口業務を行います。
国民健康保険では、転入時における加入保険の確認や国民年金の異動データを利用して、国保と被用者保険の重複加入の防止に努めております。 また、就学期間を終えた方を対象に被用者保険の取得確認を行い、適用適正化月間には社会保険の扶養基準所得額以内の方に対し被用者保険への移行勧奨を行うなど、資格の適正化に努めているところでございます。
その医療費については、各市町村国民健康保険や会社などの被用者保険からの拠出金と国、県、市からの公費助成で賄われておりますが、2008年4月からは、75歳以上の後期高齢者を対象とした独立した医療制度がスタートします。都道府県単位に全市町村が加入する広域連合で運営され、高齢者の医療費の1割を保険料で賄うとされております。
現在の委員定数はそれぞれ5人でありますが、これをそれぞれ3人とし、また、退職被保険者数が1,500人を超えたことによりまして、被用者保険等保険者を代表する委員を新たに1人加え、委員定数を10人に改正するものであります。 次に、議案第52号 入善町屋外広告物許可申請等手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 屋外広告物法が改正され、広告物の種類の定義が変更となりました。
また、国民健康保険は、どの被用者保険にも入れない人を受け入れる保険で、国民皆保険制度の受け皿です。したがって、医療保険におけるセーフティーネット機能の役割を果たしております。しかし、現状は、皆保険制度発足当時と異なり、失業者、年金受給者、低所得者などが多くを占め、昨今の経済情勢や高齢化で被保険者数は4,600万人、国民の約4割を超える状況になっております。
1.平成15年4月導入予定の被用者保険の3割負担は、景気が回復するまでの当分の間凍結すること。 2.新たな高齢者医療制度を創設すること。 以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。 平成15年3月24日 滑川市議会 なにとぞ議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
今回の健康保険法等の改正では、医療費の自己負担割合や被用者保険における、保険料の見直しなど総合的な構造改革を進め、将来の全体的な国民負担を抑制するための改革案であると想定をいたしております。 また、今年度中に策定される予定の医療保険制度体系に関する、基本方針に基づく保険者の再編、統合、新しい高齢者医療制度の創設など、将来にわたる医療制度の安定を目指す改革として期待をされております。
記 1 2003年4月導入予定の被用者保険の3割負担は、一時延期すること。 2 改正健康保険法附則の規定どおり2002年度中に医療保険制度改革の基準方針を策定するこ と。 以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。
記 1 2003年4月導入予定の被用者保険の3割負担は、一時延期すること。 2 改正健康保険法附則の規定どおり2002年度中に医療保険制度改革の基本方針を策定すること。 以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。
恒久的な医療制度の持続と負担割合の統一など、制度改革の一環として平成14年8月2日に健康保険法が改正され、ことしの4月から実施されることになっておるわけでございますが、しかし、今、勤労諸団体や日本医師会、歯科医師会、あるいは薬剤師会なり看護協会等々の団体、あるいは被用者保険の3割負担凍結を求める意見がなされて、国会で論議がなされているところでございます。
一方、軽減の要因といたしましては、1つには、診療報酬、薬価基準の引き下げ、2つには、老人保健拠出金の算定方法の見直し、3つ目には、退職者に係る老人保健拠出金の全額被用者保険負担などが考えられるわけであります。 これらのことを今年度の本市国保財政に置きかえた場合、先ほども触れましたとおり約1億5,000万円程度が軽減されるのではないかというふうに予測しておるところでございます。 失礼しました。
国民皆保険の中核として健康保険や各種共済組合等の被用者保険の被保険者以外の者を対象としており、議員御指摘のとおり、国保加入者は自営業等以外は年金受給者や無職の低所得者層の被保険者が年々増加しているのが現状でございます。しかし、今回の税率改正は現行で試算しますと、平成14年度の医療費の歳出に対する税不足が明らかであるため、やむを得ず行うものであります。
また、被用者保険の保険料に総報酬制を導入するとともに、政府管掌健康保険の保険料率の引き上げをはかるなど、医療制度の抜本的な改革を進めようとしている。 これら、現役からお年寄りまで、すべての世代にわたる医療制度の改革が進められれば国民の受診抑制により重症化を引き起こし、かえって医療費が増大する悪循環に陥るおそれもある。
ただ、国保の医療給付につきましては、国保税のほか、国の補助金や被用者保険の交付金などで賄われておりまして、これらの補助率等が見直されることも十分予想されることから、お示しした試算額がそのまま国保財政に影響するものではないと考えております。 それから、2つ目の低所得者の介護保険料減免についての御質問でございます。
医療、保険、年金、一体化の問題でありますとか、ただ1つだけをとって高齢者医療制度の見直しの問題ですとか、特に高齢者医療だけの見直しの問題ということで、片方では審議されているわけですが、現在、独立税方式ですとか、突き抜け方式ですとか、年齢リスク構造調整方式ですとか、一本化方式ですとか、それぞれの経団連や医師の皆さん方の代表者の皆さん方、被用者保険の皆さん方、学識経験者の皆さん方、国保団体の全国区市町村
この不合理を是正するために、昭和59年10月の制度改正によりまして、退職被保険者等の医療給付費は被用者保険等の保険者の拠出により賄われる療養給付費交付金及び退職被保険者に係る国保税によって支弁されることとなったところでございます。
1点は、退職者被保険者にかかわります老人医療費拠出金の見直しでございまして、従来国保で10割負担をしていたものを国保サイド2分の1、被用者保険サイド2分の1の負担になりました。 今御指摘がありましたもう1点でございますけれども、老人医療費拠出金の積算にかかわります老人加入率、これは大変大きな因子でございますが、25%であったものが30%に改正されました。
また老人保健拠出金における被用者保険の負担強化、補助金などの一般財源化による地方への負担転換など、今後の国民負担増への布石が打たれております。中身については時間の関係で申しませんが、1つだけ紹介をしておきたいと思うんです。 医療国家負担は自然増、約5,000億円に対して1,800億円しか手当てを行っておりませんから、削減された金額は3,200億円であります。