射水市議会 2011-09-09 09月09日-03号 なお、同法第4条第1項の規定に基づく条例の提案権については、行政実例において、長と議員の双方にあるものと解されております。すなわち、市役所の位置条例の改正条例を議員提案により行った先進事例もあると認識しております。ということで、地方自治法に違背するものではないと考えております。 ○議長(梶谷幸三君) 米本行政管理部長。