黒部市議会 2011-09-07 平成23年第5回定例会(第2号 9月 7日)
地方自治法第4条第1項において、地方公共団体はその事務所、黒部市におきまして市役所を指しますが、その位置を定め、またはこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない、と規定されており、ご質問の改正条例の制定時期に関しましては、同行政実例の中で新事務所の建築着工前とするか建築完了後とするかは、いずれでも差し支えないとされております。
地方自治法第4条第1項において、地方公共団体はその事務所、黒部市におきまして市役所を指しますが、その位置を定め、またはこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない、と規定されており、ご質問の改正条例の制定時期に関しましては、同行政実例の中で新事務所の建築着工前とするか建築完了後とするかは、いずれでも差し支えないとされております。
なお、庁舎の位置の改正条例の制定時期に関しましては、行政実例によりますと建築着工前とするか、建築着工後とするかはいずれでも差し支えないが、建築の必要な財源の見通しもたたない時期に制定することは適当ではないとされており、また、他市における事例を調べましたところ、基本構想や基本計画を策定した後、設計業務に入る前に改正した例や庁舎本体の建築工事請負契約に合わせて改正、さらには建築工事完了時に改正した例など