氷見市議会 2014-03-14 平成26年 3月定例会−03月14日-04号
しかしながら、国が示しております行政実例では、管理職手当の支給対象は、労働基準法第41条第2号に規定している「監督若しくは管理の地位にある者」とすべきとしておりますので、本市の管理職の職員には、給与条例に基づき全て管理職手当を支給していることから、労働基準法の監督・管理者に該当することになるわけであります。 以上でございます。
しかしながら、国が示しております行政実例では、管理職手当の支給対象は、労働基準法第41条第2号に規定している「監督若しくは管理の地位にある者」とすべきとしておりますので、本市の管理職の職員には、給与条例に基づき全て管理職手当を支給していることから、労働基準法の監督・管理者に該当することになるわけであります。 以上でございます。
そのほか行政実例でも、学校教育上の行事における入湯など4項目挙げられております。 議員御指摘の来年度開催の全国高校選抜ハンドボール大会、この大会自体は公益性は認められるのでありますが、入湯税を課税しないことによって増進する公益、または課税することによって阻害する公益が存在するとは考えにくいのであります。