高岡市議会 1996-03-05 平成8年3月定例会(第5日目) 本文
言うまでもなく、指定金融機関とは、地方公共団体の議会の議決を経て金融機関のうちから1つを指定し、当該地方公共団体の公金の収納及び支払いを取り扱わせるものを言うわけでありますが、行政実例では指定は半永久的に1つの金融機関である必要がないし、2つの金融機関の交代制によることも差し支えないが、半年ごとのごとき短期交代制は認められない、こういうふうになっています。
言うまでもなく、指定金融機関とは、地方公共団体の議会の議決を経て金融機関のうちから1つを指定し、当該地方公共団体の公金の収納及び支払いを取り扱わせるものを言うわけでありますが、行政実例では指定は半永久的に1つの金融機関である必要がないし、2つの金融機関の交代制によることも差し支えないが、半年ごとのごとき短期交代制は認められない、こういうふうになっています。
また、住民監査請求のことを定めておりまする地方自治法の第 242条に関する行政実例、これは昭和23年の10月12日自発第 901号でございますが、これにおきましては、公金の範囲を「法令上当該普通地方公共団体又はその機関の管理に属する現金、有価証券をいう。」と、このように解されております。