射水市議会 2009-06-11 06月11日-02号
または療育手帳Aを持った方が給付を受けることができる。今後、給付内容や対象範囲を含め検討していきたいと、前向きな答弁だったかと思っておりますが、なぜ私は今回引き続き質問を申し上げるのか。それは過日、療育手帳Aを持っている保護者から、住宅用火災警報器設置の補助申請に役所へ行ったら、「同居しているから当たらんよ」と言われたそうです。
または療育手帳Aを持った方が給付を受けることができる。今後、給付内容や対象範囲を含め検討していきたいと、前向きな答弁だったかと思っておりますが、なぜ私は今回引き続き質問を申し上げるのか。それは過日、療育手帳Aを持っている保護者から、住宅用火災警報器設置の補助申請に役所へ行ったら、「同居しているから当たらんよ」と言われたそうです。
給付を受けることのできる方は、議員が質問の中で言われましたとおり、身体障害者手帳2級以上、また療育手帳Aを持った方となっております。
これは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けている者及びその者を介護する者に係るふれあいセンターの利用料金等の額を2分の1にするものであります。 議案第70号は、小矢部市国民健康保険条例の一部改正についてであります。
支給対象世帯は、所得税非課税世帯のうち生活保護世帯、65歳以上の高齢者のみの世帯、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級及び療育手帳A保持者のみの世帯、児童扶養手当対象者に限定した母子世帯及び両親のいない世帯等でございます。効果といたしましては、民生委員児童委員より直接対象者へ手渡したことで、高齢者の安否確認や地域の実態把握につながり、要援護台帳整備も図れたと考えております。
障がい者年金の申請や療育手帳の更新など、いろいろと申請主義の手続に対しまして、本人または家族への連絡を強化していただきたいという点であります。
名簿の対象者といたしましては、ひとり暮らしの高齢者、在宅の要介護者につきましては要介護4及び5の方、在宅重度知的障害者につきましては療育手帳Aの方、在宅重度身体障害者につきましては1級及び2級の手帳をお持ちの方で、単身世帯あるいは高齢者や障害者のみの世帯ということで名簿を作成しております。
身体障害者手帳1級、2級及び療育手帳Aの重度心身障害者等への医療費の助成につきましては、65歳までは現物給付となっております。これらの方が65歳に到達すると、医療機関で医療費を支払い、市窓口ヘ領収書を添付して申請し、後日、本人口座へ還付する償還払い方式となっております。償還払いは、高額医療費を還付した後に口座へ振り込むこととなるため、4カ月後になります。
そこで、要綱の件ですが、私のところにおきましては、「身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていないが、これに準ずる者に対し障害者控除対象者認定書の交付を行うために、職員による調査を行い、判定するものとする」ということで、規定をいたしております。ですから、先ほど各市町村にばらつきがあると言いましたが、議員おっしゃるように、1から2は障害者で、3以上は例えば特別障害者と。
有料道路における障害者割引措置は昭和54年から実施されており、身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けているもので、道路公団等が通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障害者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために、一般利用者との均衡を保ちつつ実施されている制度であります。
富山県は療育手帳の保持者に対するグループホームの設置数は全国47位と非常に低い状況です。グループホームの推進は国の政策でもあります。このことを踏まえて質問に入ります。 最初に、成人の精神障害者における居宅介護事業に伴う本市の体制と支援について、1点目は成人精神障害者の独居における支援体制はどのようになっているのか。また、地域生活援助事業、グループホームの数と活動の内容をお聞かせください。
17歳の子は知的障害で療育手帳があり、富山養護学校に通学しています。4歳の子との3人暮らしです。自宅は荒れたアパートで、母子以外の部屋はだれも住んでいません。水道はさびついて飲めず、水はコンビニで買っています。働くこともできず、援助してもらえる身寄りもなく、貯金は使い果たして、ほとんど所持金もありません。
富山市では、65歳以上で身体障害者手帳4級から6級までと、療育手帳Bなどの県の補助事業に該当しない比較的軽度の身体障害者のほかに、寝たきり3カ月以上の方は、医療費保険適用分の自己負担額は全額市で負担しているというのであります。改めて、大都市でありながらきめ細やかな福祉サービス、そして財政力を思い知らされました。 3番目は学校管理費について教育長に伺います。
また、どうしても廃止されるならば、生活保護者、身体障害者、療育手帳の交付者などの生活弱者の皆さんの救済策を確実にしていただきたいものであります。 今回の提案は、収支が悪化し、将来においても改善のめどが立たないので条例を廃止したいということでありますが、廃止は、万策尽きて、それでも改善できない最後の手段であって、安易に条例を廃止してはいけません。
小学校以下の児童、身体障害者手帳を提示された方については通常料金の半額、そして療育手帳を提示された方、ただし、小学校入学前の児童については、大人が同伴する場合、一人までは無料ということになっております。回数券についても、通学回数券ということで8枚つづりで5枚分の価格で販売をされるなど便宜を図ってはおいでになりますけれども、もう一歩踏み込んで、乗車率拡大のための努力が必要ではないかと思います。
現在、本市では、障害者福祉に関する制度やサービス内容等を記載した「障害福祉のしおり」を作成し、身体障害者手帳または療育手帳の交付時やサービス内容の御相談があったときにこの冊子をお渡しし、内容を御説明して、障害者の方が御自身で必要なサービスを選択し利用されるよう支援しております。
また、身体障害者手帳や療育手帳を所持した方々を対象に、バスの利用が不便な弱者に対する施策として、タクシー運賃の10%割引制度を実施するとともに、バスの利用者に対しても50%の割引制度を行っております。
岐阜市は、昭和50年に市駐車場条例で障害者の駐車料金減免を規定し、身体障害者1級から3級の方と療育手帳A級の方を対象に料金の半額を免除しました。それ以来、平成11年4月までの間に3回の見直しをし、今では精神障害者も含めて等級を問わないすべての障害者を対象に減免措置を講じておられました。
それから、知的障害者といいますか、療育手帳を受けておられる方につきましては230名おいでになります。この方々が今後のこの支援費制度の対象ということになるわけでございます。 これらの方々につきましては、いろいろな機会を通じながら、この移行制度の内容について説明をしてきたところでございまして、また、CATVあるいは市の広報等を通じてPRに努めているところでございます。
福祉タクシー券及びガソリン券は、身体障害者手帳1級及び2級の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害の方、及び療育手帳Aの所持者にお渡しをいたしております。年間の支給金額と枚数は、タクシー券は小型タクシーの初乗り料金相当のチケットが24枚であります。ガソリン券につきましては500円券が29枚となっております。現在は、タクシー券もしくはガソリン券のいずれかを選択することになっております。
この数についてはあくまで療育手帳等を持っておられる方のみでございます。 2点目の地域によってサービスに偏りがないようにとのことでございますが、この点については、利用される方々の意向を踏まえることは当然とし、利用内容においても、県更生相談所とともに連携をしながら進めてまいりたいと思っております。