富山市議会 2024-03-05 令和6年3月定例会 (第5日目) 本文
このことから富山県では、富山県地域防災計画の原子力災害編において氷見市の一部が緊急防護措置を準備する区域に含まれるとしておりますが、志賀原子力発電所から50キロメートル以上離れている本市においては、原発事故を前提とした地域防災計画の策定は考えておりません。
このことから富山県では、富山県地域防災計画の原子力災害編において氷見市の一部が緊急防護措置を準備する区域に含まれるとしておりますが、志賀原子力発電所から50キロメートル以上離れている本市においては、原発事故を前提とした地域防災計画の策定は考えておりません。
一方、土砂災害編においては、避難所の位置、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域のほか、住民の避難方向も明示されております。また、各地区ごとに分冊されたマップは大判で分かりやすいとの評価もありますが、洪水編にも分かりやすい避難経路の明示があればよいのにという声もお聞きします。今後、標準的な避難方向を示す明示をする考えがあるかどうかお伺いいたします。
一方、土砂災害編におい ては、避難所の位置、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域のほか、避難方向も 明示されている。また、各地区ごとに分冊されたマップは大判で分かり易いと の評価もあるが、洪水編にも避難経路の明示があれば良いとの声も聞く。今後 標準的な避難方向を明示する考えがあるか伺う。
また、富山県では、富山県地域防災計画の原子力災害編において、緊急防護措置を準備する区域(UPZ)を発電所から概ね半径30キロメートルの圏内と定め、避難計画等の策定が必要となる原子力災害対策重点区域を氷見市の一部のみとしております。 このため、志賀原子力発電所から50キロメートル以上離れている本市においては、避難計画や避難マニュアルの策定、配布については現在のところ考えておりません。
この計画は、全体的な計画ですけれども、風水害編とか雪害編、火災編、震災編、事故災害編の5つで構成されておりまして、1,400ページを超える非常に膨大な内容でありまして、なかなか全てに目を通すというのは大変な作業だとは思いますが、法令に明記してある以上、引き続き、法令に明記してある以上、修正のある、なしにかかわらず、毎年の検討をお願いするものであります。
次に、防災分野においては、県の浸水想定区域図の改定に伴い、町が作成した防災地図、いわゆるハザードマップの改定を行うこととしており、洪水編については全世帯への配付を予定しているほか、土砂災害編についても所要の改定を行い、該当地区へ配付する予定としております。
その中で、洪水対策については、平成20年に洪水ハザードマップを作成し全戸配布したほか、平成28年3月に避難勧告等の判断・伝達マニュアルとして洪水災害編を改定したところであります。
また、県のUPZ30キロ圏外の原子力災害防災計画、富山県地域防災計画「原子力災害編」は十分とは言えず、本市として、同計画に基づく高岡市地域防災計画「原子力災害対策編」を見直す必要があると思いますが、見解をお示しください。 次に、志賀原発1号機原子炉建屋直下のS-1について活断層であると、有識者調査団に加え他の有識者がチェックしましたが、活断層を否定できないとした結論でした。
3) 富山県地域防災計画「原子力災害編」は十分でないと考える。同計画に基づく本 市の地域防災計画「原子力災害対策編」を見直すべきでは。 4) 本市として、志賀原発1号機及び2号機の廃炉を県と連携し、国に対し要請すべ きと考えるが、見解は。
国の原子力災害対策指針等が改正されたことから、地域防災計画・原子力災害編の改定がなされました。 指針改定のポイントとして、1つにPPA、いわゆるプルーム通過時の被曝を避けるための防護措置を実施する地域の記載が今回削除されました。2つ目には、UPZ外における防護措置の実施方策として、その屋内退避エリアを拡張する範囲を判断するということでありますが、どのような基準で判断するのか。
また、この計画は氷見市における原子力災害対策の基本となるものであり、国の防災基本計画・原子力災害対策編、原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針及び県の地域防災計画・原子力災害編に基づいて作成したものであって、緊密に連携を図った上で作成したものであるとされています。現在の計画は平成26年10月に改定されたものであります。
この改正を受け、県では今月10日に県地域防災計画「原子力災害編」を改定されたところでございまして、本市といたしましても県及び県西部6市とも連携しながら本市地域防災計画「原子力災害対策編」の見直しを検討しているところでございます。その中で、広域避難計画についても立案の必要性を含めて検討してまいりたいと考えております。
南砺市地域防災計画、平成26年度修正版の原子力災害対策では、南砺市は志賀原子力発電所から半径50キロメートル圏内にかかる位置にあり、今後の国・県の動向を踏まえ、「プリューム通過時の被曝を避けるための防護措置を実施する地域(PPA)」について検討を進めるとしていますが、PPAの具体的な範囲及び必要とされる防護措置の実施の判断の考え方については、今後国が示す予定の原子力災害対策指針のさらなる改定を踏まえて、県の原子力災害編
富山県地域防災計画「原子力災害編」におきまして緊急時防護措置を準備する区域、いわゆるUPZに含まれていることとされた富山県と氷見市が北陸電力と協議を行っているところであり、引き続きその状況を見きわめたいと考えております。 次に、大きな5項目めの行財政システムの構築についてのうち、業務委託の御質問にお答えをいたします。
307 ◯市長(高橋正樹君) 県は地域防災計画の原子力災害編を改定いたしておりますが、その中で緊急時防護措置を準備する区域、いわゆるUPZに含まれることとされた氷見市と富山県とが北陸電力と協議を行っているところであります。
◎総務部長(野澤敏夫君) 今現在、原子力災害編も含めました防災、地域防災計画の改定を行っております。それ今現在、印刷を進めております。それにつきまして、できる限り早急にお届けしたいというふうに考えております。 ○議長(石田義弘君) 15番 砂田喜昭君。
本年5月20日に開催されました富山県防災会議において、県防災計画原子力災害編の改定並びに県避難計画要綱が策定され、氷見市を含む志賀原子力発電所から30キロ圏域内、いわゆるUPZ内の防護対策について具体的に示されたところであります。
国の原子力災害対策指針や富山県の地域防災計画・原子力災害編等を踏まえたものでありまして、今ほど申し上げました国のMACCS2による放射性物質拡散シミュレーション結果において、IAEA(国際原子力機関)での避難の線量基準とされる100ミリシーベルトの範囲が志賀原発から最大19キロメートルであり、本市までは到達していないこと、またIAEAの国際基準では、UPZの最大半径は原子力施設から5キロメートルから
また、当町では、県下に先駆けて、防災マップ洪水編・土砂災害編、ゆれやすさマップ、全戸配布しておりますが、見直しがないか。そしてまた、ハザードマップが町民にどれぐらい活用・周知なされているのか。自主防災会にも促すことも考えていただき、今後町として、校区ごとに危険度を理解、対応、知っていただくためにも、ナイトスクールを考えられないか。
また、県防災会議は原子力災害編を改定し、専門的な除染や診療を担う二次被ばく医療機関は県立中央病院と富山大学附属病院とし、汚染の有無にかかわらず、救急診療を提供する初期被ばく医療機関に22の公的病院を指定するとのことでもあります。