南砺市議会 2018-06-11 06月11日-03号
以前、教育基本法の見直しがありまして、それを受けまして2007年に学校教育法が改正され、「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」との規定が新設されました。教育研究の成果を積極的に社会に還元していくことが求められるようになったのであります。
以前、教育基本法の見直しがありまして、それを受けまして2007年に学校教育法が改正され、「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」との規定が新設されました。教育研究の成果を積極的に社会に還元していくことが求められるようになったのであります。
その背景と言われているのは、教育基本法、学校教育法の改正による義務教育の目的・目標の規定の新設、近年の教育内容の量的・質的充実への対応、児童生徒の発達の早期化などにかかわる現象、中学校進学時の不登校、いじめなどの急増など中1ギャップへの対応、少子化などに伴う学校の社会性育成機能の強化の必要性があるとのことであります。 氷見市では、これまでも小中連携教育が進められてきています。
教育基本法の教育の機会の平等の理念に照らすと、むしろ義務教育までは画一的であっていい、それが公教育が最低限守るべきことだと思うのです。 加えて、学校選択制によって地域間格差や学校間格差が生じています。国においては、東京23区にある大学の定員増を原則として認めない法案を用意するなど、大学生の東京集中を緩和しようとしています。
教育基本法では、「教育は人格の完成を目指す」としており、道徳的な態度や心情を身につけることは教育の基本であると言えます。 道徳的な態度や心情とは、目上の人に対する礼節や公共の場で自分勝手な行動をとらないことなどであり、本来、この道徳的な態度や心情は社会生活の基本でもあると考えております。
教育基本法第10条においては、父母その他の保護者は子の教育について第一義的責任を有し、生活習慣、自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図るように努めることとされており、また、国及び地方公共団体は家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する支援を行うこととされています。 小矢部市として、家庭教育力の向上について取り組んでいること、今後取り組むことについてお聞きします。
今回の学習指導要領改訂の目的は、10年前に改正した教育基本法の理念をさらに実現し、国際化、情報化などの激動、変化する時代に対応し、我が国の伝統や文化に立脚した広い視野を持ち、志高く未来を切り開いていくために必要な資質、能力を確実に育む学校教育を実現していこうとするものと理解しています。
国では、平成18年には教育基本法、平成19年には学校教育法においてキャリア教育について規定され、また、小中高それぞれの学習指導要領が改訂され、随所にキャリア教育が目指す目標や内容を盛り込んでおります。 そこで、1つ目の質問に移りますが、当町においてキャリア教育はどのようなことを行っているのか、お答えください。
1947年に制定された教育基本法には、教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して、というぐあいに、主権者を育てるというのが教育の目的だというぐあいに明記しているわけであります。
これらは、豊かな情操と道徳心、自主・自立の精神、公共の精神、国際社会の平和発展に寄与する態度を養うことなどを定める教育基本法の教育の目標や学習指導要領の理念にも通じるもので、学校現場でも教材として活用してまいります。
次に、10年前、平成18年12月に教育基本法が全面的に改正され、自律心や道徳心、公共の精神、伝統と文化の尊重等に関する規定が新たに加えられました。 市においても、27年度から31年度までの南砺市教育振興基本計画を策定し、5つの基本目標を掲げ、すきのない教育施策を展開しています。
教育の憲法と言われる教育基本法には、次のように宣言されています。「真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期する」と前文に理念が掲げられています。また、教員については、「自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」(同法第9条)となっています。
教育基本法の第15条第2項でございますが、国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないという規定がございます。
このように、新たに地方公共団体における教育の基本方針の策定が義務づけられたわけですが、一方、教育委員会では、教育基本法に基づき、平成26年に教育振興基本計画を定めているところであります。 この計画は、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な指針を定めるものとされ、策定に当たり教育委員会では、広く市民の御意見を伺うなど十分な議論を重ね、策定されたものとなっております。
166 ◯教育長(畠山敏一君) このたびの18歳までの投票権の引き下げということに関して、主権者教育という質問が先ほどありましたが、そういった点で、実はこれまで学校現場というのは、議員もご存じだと思うんですけども、教育基本法の14条において2項あるんですが、そのうちの1項は、政治的な教養というのは尊重しなければいけないというのが書いてあるんです。
教育振興基本計画は、平成18年の教育基本法の改正により、国の教育振興基本計画を参酌しつつ、地域の実情に応じて「教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」というふうにされ、本市では、魚津市総合計画との整合性に留意しつつ、平成26年度から策定作業を進めてきたところであります。
あわせて、指導に当たっては、教員が教育基本法第14条の規定に留意し、政治的中立性を十分確保した指導が必要であると考えております。 続いて、ご質問の5番目、池田浄瑠璃についてお答えします。 ご指摘のとおり、子どもたちが演じる池田浄瑠璃は大変すばらしいものであり、ぜひ後世に伝えていきたいものだと思います。
今回の教科書採択に当たっては、平成18年に約60年ぶりに改正された教育基本法の理念が、各教科書でどのように具体化されているかが、最も重要な判断基準となります。 本年8月に、来年度から中学校で使用される教科書が各自治体等で採択されました。学校教育、特に義務教育においては、道徳や公共の精神、規範意識、国や郷土を愛する心などを育むことが大変重要です。
指導にあたりましては、教育基本法第14条第2項に規定されております政治的中立を確保しつつ、子どもたちの年齢と発達段階に合わせて、新聞やテレビ等で話題の時事問題も授業で取り上げるなどしまして、子どもたちへの問題提起をするとともに、国民の権利と義務を守り、社会の秩序を維持するために、民主政治について理解を深めさせ、調査や見学などの体験活動も含めて具体的に理解させることで、将来、国政に参加させる公民としての
〔教育長 能澤雄二君起立〕 ○教育長(能澤雄二君) 先ほどもちょっと学習指導要領の話を申し上げましたが、まず教育の根本となる教育基本法というのがございますが、その教育基本法というのは日本国憲法の精神にのっとって我が国の未来を切り開く教育の基本を確立し、その振興を図るためにこの法律ができております。
平成16年の教育基本法改悪で、安倍首相は教育の目標に我が国を愛する態度を養うことなどを盛り込みました。政権復帰後の25年4月の衆議院予算委員会で、「教育基本法を変えて……愛国心、郷土愛というものも書いたが、残念ながら、検定基準においてはこの改正教育基本法の精神は生かされなかった」と教科書検定に狙いを定めました。そして昨年、文科省は社会科の検定基準を改定しました。