南砺市議会 2007-03-08 03月08日-02号
ご承知のように、この法律は身体的虐待、介護の放棄、心理的虐待、性的虐待、財産の無断使用などを定義し、高齢者の生命や身体的に重大な危機が生じた場合、市町村長が自宅などへ立入調査を認めるほか、このような高齢者を発見した場合には、市町村への通報が義務づけられております。 また、介護者の支援では、介護者への相談や助言を行うほか、介護の負担軽減の措置を講ずることになっております。
ご承知のように、この法律は身体的虐待、介護の放棄、心理的虐待、性的虐待、財産の無断使用などを定義し、高齢者の生命や身体的に重大な危機が生じた場合、市町村長が自宅などへ立入調査を認めるほか、このような高齢者を発見した場合には、市町村への通報が義務づけられております。 また、介護者の支援では、介護者への相談や助言を行うほか、介護の負担軽減の措置を講ずることになっております。
高齢者の虐待については、当事者から直接相談が寄せられて、適切な対応がとられ、改善されていくことが最も望ましいことと思いますが、虐待には、身体的な虐待ばかりではなく、経済的虐待や心理的虐待、介護放棄などもあり、大変難しいことと思われます。
暴力的虐待だけでなく、育児放棄、心理的虐待も大きな問題です。地域の人々の協力なしに行政だけでは、子どもたちの置かれた深刻な状況はわかりません。そろそろ市として、しっかり考える時期に来ているのではないでしょうか。 富山市民、とりわけ小さな市民である子どもたちが安心して暮らせるよう、児童虐待の現状とともに、これらの問題にどのように対処していくおつもりなのかお聞かせください。
同法は、身体的な虐待や養護の放棄、心理的虐待、財産の無断使用を虐待と定義づけております。虐待により、高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合、市町村長に自宅に立ち入り調査を認めるほか、そうした高齢者を発見した施設職員らには市町村への通報を義務づけております。
それは、1、暴行を加えるなどの身体的虐待、2、介護や世話の放棄、3、著しい暴言などによる心理的虐待、4、わいせつ行為をさせるなどの性的虐待、5、財産を不当に処分するなどの経済的虐待であります。 また、虐待を発見した人に対しては、市町村への通報を義務づけました。
物を壊して脅かす、さまざまな暴言による心理的虐待。十分に食事を与えない、寝たきり一切構わない、おむつをかえず入浴もさせない介護放棄。年金貯金通帳を取り上げるなど経済的虐待。電気やガスがとめられている家に放っておく。また性的虐待も含めて裸にして外に放り出す。いずれにしても高齢者虐待の実態であります。
そして四つ目として、子供の心を傷つけることを繰り返し言う、無視する、ほかの兄弟と著しく差別的な扱いをすることなどにより心理的に傷をつける「心理的虐待」であります。 2000年、虐待の相談処理件数は全国で約2万4千件、富山県では93件ということですが、小矢部市ではどのような実態なのでしょうか。県内でも、地域に虐待防止協議会が組織されているということですが、どのように活動されているのでしょうか。
身体的虐待保護の怠慢ないし拒否、性的虐待、心理的虐待など児童虐待の内容を初めて定義した児童虐待防止法は、子供が親からひどい仕打ちを受けて死亡する事件が相次いだことなどを受けて平成12年に制定されたことは御存じのとおりと思います。 この法律は、施行後3年をめどとした見直しが盛り込まれ、今国会に改正案が上程されています。たしか12日衆議院を通過したというふうに伺っておりますけれども。