高岡市議会 2000-03-01 平成12年3月定例会 索引
(3) 議案第33号など地方分権一括法に関連する条例改正が行われるが、これにより具 体的にどのように変わるのか。今回の地方分権についてどう評価するのか。 2 福祉施策について(市長) (1) 介護保険要介護認定で非該当とされた人の在宅福祉サービス利用の利用者負担に ついての考えは。また、非該当高齢者の在宅福祉サービス支援体制はどうするのか。
(3) 議案第33号など地方分権一括法に関連する条例改正が行われるが、これにより具 体的にどのように変わるのか。今回の地方分権についてどう評価するのか。 2 福祉施策について(市長) (1) 介護保険要介護認定で非該当とされた人の在宅福祉サービス利用の利用者負担に ついての考えは。また、非該当高齢者の在宅福祉サービス支援体制はどうするのか。
4月1日から地方分権一括法が施行されることに伴い、明治以来形成されてきた中央集権型行政システムが抜本的に改められ、「対等・協力」という国と地方の新たな関係のもと、地方自治体はいよいよ分権型社会を構築する第一歩を踏み出してまいります。また、地方分権の最初の試金石とも言われる高齢者の介護を社会全体で支えていくための介護保険制度も4月から始まります。
また、地方分権一括法の最大のねらいは町村合併にあると思われ、広域行政が叫ばれている現在、町村合併を積極的に進めるべきと考えられますが、入善町長としての抱負はおありか御答弁願います。 次に、地場産業育成策と特産物づくりについて質問いたします。 政府はカロリーベースで食料自給率を10年後で45%とすると7日に発表いたしましたが、まことにお寒い目標と言わなければなりません。
議員御承知のように、ことしは介護保険制度や地方分権一括法のスタートの年であります。また、本町にとりましても、向こう10年間の新しい総合計画を完成する年でもあります。21世紀に向けて、入善町をいかに発展させていくのか、大きな岐路に立っている時期でもあると認識しているところであります。
2000年は本格的な地方分権時代のスタートの年であり、この国の歴史的転換期でもあり、地方分権一括法がこの4月からスタートいたしますことは、御案内のとおりでございます。今の日本の経済や生活、社会を本格的にリストラしていくために、各地域で住民と自治体が活力を発揮することが必要となり、自治体は、組織全体としての政策力、つまり政策立案能力をどう高めていくか課題となっているのであります。
また、地方分権一括法の成立により、地方分権の推進が実行の段階を迎えるなか、我々地方自治体は、自らの創意工夫、計画立案、適切な行財政の運営を、いままで以上に追求していかなければなりません。
国民本位の公共事業推進と執行体制拡充を求める意見書 平成11年7月8日の通常国会で、中央省庁を1府12省庁に再編する「省庁再編関係法」、94の国の機関・業務を独立行政法人に移行する「独立行政法人通則法」、「地方分権一括法」等が成立した。
本年7月に、475本の法律を改正する地方分権一括法が成立をいたしました。来年4月から施行でありますから、いよいよ秒読みの段階に入ってきていると言えると思います。言うまでもありませんが、地方分権を推進する目的は、地域住民による自己決定、自己責任を拡充することにあります。一口に地域と申しましても、地理、気象、産業、人口など全国にはいろいろな条件が違うわけであります。
先に、第145通常国会では「省庁改革関連法」「地方分権一括法」が成立し、縦割り行政の是正と集権型から分権型の行政システムに変わろうとしております。地方行政にも新しい風が流れはじめました。
次に、地方分権については、本年7月、いわゆる地方分権一括法が成立し、地方自治体では、自己決定、自己責任のもとで、地域の実情に合った行政を展開する可能性が開けてきたのであります。しかしながら、今回の改革では税源の配分問題が触れられておりません。私は、この問題が整理されてはじめて真の地方分権が現実のものとなり、地域の活性化につながるものと考えております。
このたびの地方分権一括法は、地方自治法を初め 475本の関係法律を改正するものであり、量的にも広辞苑3冊分くらいに及ぶ膨大なものであると言われております。地方分権における地方自治体の自己決定、自己責任を担保するためには、自治体が自主的に使途を決定できる自主財源の確保が不可欠でないかと思われます。ところがこの一括法案では、自主財源の確保の観点が全く抜けているようであります。
改正の主な理由といたしましては、地方分権一括法の施行に伴う条例の整備などであります。 このうち、職員の給与改定につきましては、人事院勧告、富山県及び県内市町村の状況を慎重に検討した結果、これらに準じて改定を行うものであります。
本年7月に、中央省庁を1府12省庁に再編する「省庁再編関連法」、94の国の出先機関・業務を独立行政法人に移行する「独立行政法人通則法」「地方分権一括法」等が成立し、年明けの閣議決定に向けた政令・省令の作成が計画されています。 一方で、河川及び道路審議会の答申などでは、直轄事業の見直し、補助金の統合制度導入による削減などの具体化が進められています。
1番目の、地方分権法に対処する町の現在までの経過と施行に当たっての姿勢についてのお尋ねでございますが、ご承知のとおり、今年7月8日、参議院本会議におきまして中央省庁改革関連法と地方分権一括法が可決成立いたしたところであります。地方分権一括法におきましては、その中の一部、改正市町村合併特例法が公布後直ちに施行されておりますが、原則的には平成12年4月1日からの施行ということになります。
また、地方分権一括法が来年4月から施行されますが、権限あって財源なしと言われているように、まだまだ不透明でございます。 そこで、固定資産税の税率の引き下げは、国の方針等を見定めてからとし、固定資産税の0.1%を教育施設等整備基金に充てるという制度を、町長の公約どおり、この成果を十分認識した上で、一たん終わる。
まず、権限移譲による必要な条例改正の内容でありますが、今回の地方分権一括法により、国の権限を都道府県に、また都道府県の権限を市町村に、それぞれ移譲するための個別法の改正が、狂犬病予防法、児童扶養手当法などの34の法律でなされました。これにより犬の登録事務、児童扶養手当の受給資格の認定等に係る事務などが市へ移譲されます。
国においては、さきの国会で地方分権の推進を図るために関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法を制定し、平成12年4月1日から施行されるやに聞いております。また、内容的には 532の法律改正が伴っていることですが、余りにも膨大な数であり、我々にはその実態が理解できない状況ですので、当小矢部市では来年の4月1日からどのような影響があるのかお尋ねいたします。
また、提案理由でも申し上げておりましたように、本年7月、いわゆる地方分権一括法が公布されまして、平成12年4月より施行されることになっております。このことは、自己決定と自己責任の原則に基づきまして政策立案機能が充実され、住民の負託に応えていかなければならないことになるわけであります。
本年7月、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が公布され、平成12年4月1日から施行されることになりました。