氷見市議会 2003-09-16 平成15年 9月定例会−09月16日-02号
特に、「わたり」については、「職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなくてはならない」とする地方公務員法の職務給の原則から大きく逸脱するものであり、職員の人件費高騰の大きな要因ともなっております。 一般会計給与費明細書の級別職員数を見ますと、平成14年10月1日現在、行政職421人中、7級以上の職員が246人と、実に58.4%を占めております。
特に、「わたり」については、「職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなくてはならない」とする地方公務員法の職務給の原則から大きく逸脱するものであり、職員の人件費高騰の大きな要因ともなっております。 一般会計給与費明細書の級別職員数を見ますと、平成14年10月1日現在、行政職421人中、7級以上の職員が246人と、実に58.4%を占めております。
ところで、地方公務員法上、臨時的任用職員はあいまいな部分があり、全日本自治労で行われた調査によると、定数外職員が恒常的な仕事に長年にわたって勤務を継続しているという実態が報告されています。富山市も同様な事例が多いと思います。
議案第50号 魚津公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについてでありますが、これは魚津公平委員会の委員 若林真智子氏の任期が平成15年3月22日をもって任期満了となるため、引き続き同氏を再任いたしたく、地方公務員法第9条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
次に、地方公務員の消防団の入団の指導でございますが、ご存じのとおり、非常勤の消防団員は地方公務員法に規定する特別職の地方公務員に当たり、市民の生命、身体及び財産を保護する重大な使命を担って活動しております。また、各団員には条例の定める額の報酬を支給いたしております。
しかし地方公務員法上、公務員は民間のようにそう簡単には解雇できないこと。保育所や調理場を民間委託するといっても、我が町の職員の数はあした何十人も減るわけではないのです。 たとえ、大山町と立山町が平成17年3月31日までに合併したとしても、国勢調査の数値3万9,646人で、4万人には届かず市にはなれないこと。
次に、地方公務員法第40条は、勤務成績の評定について、「任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない」と定めております。 私は、この間、北川三重県知事のお話を聞く機会に恵まれました。北川氏は、自治体改革に成果をなしたことでも高い評価を得ておられます。
まずはじめに、この条例の目的は、地方公務員法の改正に伴い、現行の定年制を維持した上で60歳代前半に公務内で働く意欲と能力のある者を改めて任用するもので、高齢職員の知的経験を活用することにより、雇用機会の拡充と多様な勤務を可能にし、公務の能率的運営を図ることを目的とし、所要の整備を図るものであると市長は提案理由で述べておられるのであります。
この法律は「地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法及び地方公務員法に対する特例を定めるものである」と、第6条は規定しております。また第29条では一時借入金について次のように規定しております。 管理者は、予算内の支出をするため一時の借り入れをすることができる。一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
この条例の目的は、地方公務員法の改正に伴い、現行の定年年齢を維持した上で、60歳台前半に公務内で働く意欲と能力のある者を改めて任用するもので、高齢職員の知識と経験を活用することにより、雇用機会の拡充と多様な勤務を可能とし、公務の能率的運営を図ることを目的にし所要の整備をするものであります。
この条例案は、地方公務員法の改定により、制定が必要とされるものであります。そもそもその要因は、年金制度が変えられたことにより、来年度から定年退職後の年金支給の開始年齢がこれまでの60歳から暫時引き上げられることによります。このままの状態では、来年度から職員は退職後、年金の給付が受けられず、一切の所得が断たれることも考えられます。この条例はその対策のためのものであります。
75: ◯16番(本多幸男君) 今度総務常任委員会に付託される議案第66号 入善町職員の再任用に関する条例の制定でございますが、先の全員協議会でいろいろ意見があったわけでございますけれども、この条例の制定というのは、平成11年の法律第107号「地方公務員法等の一部を改正する法律」に基づいて派生しておるということを、総務課長から本会議場でもう一度明確に述べていただきたい
この条例に関しては、昭和59年9月に制定された職員の定年に関する条例中に、再任用について規定しておりますが、時代の変化に対応するため、また、平成13年4月施行の国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律にあわせて制定するものであります。
議案第112号 魚津公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについてでありますが、これは、魚津公平委員会の委員 寺田良作氏の任期が平成14年1月16日をもって満了となるため、後任の委員に魚津市木下新87番地の12 中田 進氏を選任いたしたく、地方公務員法第9条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 以上、本日提出いたしました議案の説明といたします。
議案第102号 魚津市職員の再任用に関する条例の制定についてでありますが、これは、高齢社会に対応し、60歳代前半に働く意欲と能力のあるものを再任用することができることとする地方公務員法の一部を改正する法律の規定に基づき、魚津市職員の再任用に関し、必要な事項を定めるものとし、本条例の制定に伴い、関連する5条例を一部改正するものであります。
これらを踏まえまして、国家公務員法の一部改正、また地方公務員法の一部改正が平成13年4月1日に施行されたところであります。 富山県内におきましても、再任用制度に関する条例は、35の市町村があるわけですけれども、既に25市町村で制定済みでございまして、新川地域2市3町を含む10市町村が今年度中の条例の制定を予定しているところであります。
国家公務員法、地方公務員法の定められたところに従い、国民・市民の奉仕者としての公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないのであります。市民の代表の私たち議員もしかりであります。 本来、公務員の職は、かつては武士階級が務めた職務であります。
なお、当該職員につきましては、3月6日に起訴されたため、地方公務員法第28条第2項に基づき、分限休職の処分を行ったのでございます。当該職員を含む関係者の処分につきましては、事件のあらましが判明した段階で行うこととしております。 それから、この際、オンブズマン制度の導入を図ってはどうかとのお尋ねをいただきました。
これは、「地方公務員法等の一部を改正する法律」が平成13年4月1日から施行されることに伴い、新たに再任用制度についての条例を整備し、かつ、関係条例の整備を行うものであります。 議案第15号は、小矢部市企業立地に係る固定資産税の特別措置に関する条例の制定についてであります。
公務員の再任用制度を図る改正地方公務員法が4月1日より施行されます。年金の満額支給が平成13年度から段階的に引き上げられるのに対応しての制度であります。 私は、教員の再任用について伺います。 少子化の中で、児童・生徒数が減少し、教員の新規採用が抑制され、平均年齢が平成12年度、小学校で41.9歳、中学校で40.3歳と上昇し、教員の高年齢化の原因となっております。
それから、先ほどちょっとありましたが、職員の定年後の雇用については、来年4月に施行されます地方公務員法等の一部改正に伴いまして、再任用制度については、現在、県下9市の人事担当課長会議等でも協議しておりますが、それぞれこういった制度を導入して任用試験を当てることができる職務検討細部について詰めております。