滑川市議会 2019-03-11 平成31年 3月定例会(第4号 3月11日)
例えば民間の場合ですと、建設から運営、維持に係る全ての経費を賄うということもあると思いますし、今回、この公の施設というものは、住民の皆さんの福祉を増進させるという一番の大きな目的がありまして、全ての住民の方に利用の機会を提供するということから、ある程度は低廉な負担で利用できることが望ましいというふうにも考えております。
例えば民間の場合ですと、建設から運営、維持に係る全ての経費を賄うということもあると思いますし、今回、この公の施設というものは、住民の皆さんの福祉を増進させるという一番の大きな目的がありまして、全ての住民の方に利用の機会を提供するということから、ある程度は低廉な負担で利用できることが望ましいというふうにも考えております。
次に、今後当市に居住される外国人の方と円滑に生活できるよう、公の施設、先に言いましたけども、静岡県浜松市の外国人支援センター的なもの、これを当市にも持つことが将来的には多分必要になってくるのではないかと思い、今すぐというのは無理なので、今後入ってこられる外国人の方の人数なりを把握して、そういう施設を、例えば、外国人支援課とか、外国人支援センターとか別の出先機関でつくるようなお気持ちがあるのかどうかというのをまずお
この考え方を公の施設に持ち込むことは、負担できない人は使えないことにつながるのではないでしょうか。策定するに当たって、パブリックコメントなどから民意の反映はなされたのでしょうか。自主的な市民活動にとって高い使用料になると活動を自粛することになりかねません。 現在、文化芸術、福祉、教育など、広範な分野の市民活動が公共施設の利用を通じて展開されており、地域の活性化、健康増進に貢献しています。
施設の整備費や大規模修繕費についても、施設サービスの提供に必要な経費として受益者負担の対象であると考えておりまして、地方自治法の解釈といたしましても「使用料は、公の施設の維持管理費または減価償却費に充てられるべきもの」と言われていることもあります。こうしたことから使用料の算定経費に含めたものであります。
次に、指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、経費節減や住民サービスの質の向上を図るため創設された制度であります。
富山市国際交流センターは、市民の国際理解を深め、市民による国際交流活動を推進するための活動拠点として市が設置した公の施設であり、同センターでは、国際交流に関する活動を行う市民や団体等に会議室等を無料で提供する──専ら活動するための場所ですとか空間を提供する──などの事業を行っております。
議案第9号 平成30年度入善町簡易水道特別会計補正予算(第1号)、議案第10号 平成30年度入善町下水道特別会計補正予算(第2号)、議案第15号 入善町定住促進住宅条例の一部改正について、議案第16号 公の施設の指定管理者の指定について、議案第17号 町道路線の認定及び変更について、以上、議案5件につきましては、賛成全員で可決すべきものと決しました。
年度入善町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第12号 入善町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 議案第13号 入善町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 議案第14号 入善町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定 める条例の一部改正について 議案第15号 入善町定住促進住宅条例の一部改正について 議案第16号 公の施設
その他の議案として、「公の施設の指定管理者の指定について」及び「町道路線の認定及び変更について」を提案いたしております。 以上をもちまして、平成31年度における町政運営の基本方針及び今回提出いたしました諸案件の説明とさせていただきます。 何とぞ慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ありがとうございました。
使用料につきましては、地方自治法第225条においての公の施設の利用に対して徴収することができる、また、手数料は、同じく地方自治法第227条におきまして、特定の者に提供する事務についてその対価を徴収することができる旨が、それぞれ規定されております。
〔市長 林 正之君 登壇〕 ◎市長(林正之君) 財産区とは、市町村の一部の地域で財産を有し、もしくは公の施設を設けているものを言いまして、地方自治法上は特別地方公共団体とされております。 財産区は、所有する財産の管理及び処分の権限のみを有しておりまして、行政の機能はなく、財産の管理は市長が財産区管理者として行い、市の職員が事務に携わることになっております。
条例以外の議案としましては、射水市新湊交流会館など、公の施設における指定管理者の指定についてを2件提出しております。 以上が本日提案いたしました案件の概要であります。何とぞ慎重審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉野省三君) 以上で、市長の提案理由の説明が終わりました。 これより、各議案に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
こうした分析を踏まえ、公共建築物については、施設の再編や複合化・多機能化の推進など総量削減を図ること、また、民間事業者のノウハウや資金の活用などPPP戦略を推進すること、さらには、財産の有効活用や公の施設の受益者負担の適正化など、新たな財源を確保することなどについて計画的に実行しているところであります。
民にできることは民でと、自治体の財政難と経営効率化の観点から、指定管理者制度に基づいて、2003年から公の施設の民営化が全国の自治体で行われてきました。その一番の問題は、住民の福祉の増進を目的として、その用に供すると定義されている公の施設における市民のサービスの維持・向上がどうなるかです。
これは、幾つもの公の施設を集合させて、全体の床面積が小さくなるということが前提としてありますけれども、起債の充当率が90%、そして後年度の、国が負担してくれる割合が50%あるわけです。
97 ◯企画総務部長(川岸勇一君) 公の施設の用途を変えて民間に提供をする場合は、例えば建物であれば、用途が変わることによって我々が考える以上に消防法の縛りですとかいろんな思わぬ改修費が生じてまいります。
加えて、地方自治法は第244条で、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」、また、「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」、これは指定管理者にも当てはまるとされております。地方自治法にも反する違法なことであり、憲法や法律に反する条例は改めるべきであります。
加えて、地方自治法は第244条で、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」また、「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」これは指定管理者にも当てはまるというぐあいにされておるわけでございます。
言うまでもなく、図書館の特性は、高い集客力を有し、老若男女問わず幅広い年代層が利用し、誰にとっても自分の居場所があるという公の施設であります。 ところで、ことし平成30年3月2日の中央教育審議会生涯学習分科会へ次のような諮問が行われました。
これからの公共施設の管理につきましては、議員御指摘のとおり、都市経営の視点を持って総合的に取り組んでいくことが必要であると考えておりますことから、その基本戦略といたしまして、1つには、公共建築物の再編やリノベーションの推進など公共施設の総量削減、2つには、公共建築物の複合化・多機能化や民間事業者の活用などPPP戦略の推進、3つには、財産の有効活用や公の施設の受益者負担の適正化など新たな財源の確保を掲