富山市議会 2020-03-03 令和2年3月定例会 (第3日目) 本文
また、スポーツ基本法では、スポーツとは心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進など、「個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動」と定義づけております。
また、スポーツ基本法では、スポーツとは心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進など、「個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動」と定義づけております。
それから3年後に東京オリンピックが開催され、今回の改正は50年ぶりで、全面改正しスポーツ基本法となりました。「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」、「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」、このような書き出しから始まっています。私は、スポーツが真に持っている力を言葉にあらわすと、こんな偉大な表現になるのか、スポーツに無限の力を感じました。
昨年の6月定例会では、2011年にスポーツ基本法が制定され、成人のスポーツ実施率を現在の2倍に当たる65%に引き上げることが求められている中で、スポーツ施設として最も利用されている主要体育館を廃止するのはこれに逆行すると指摘いたしました。今回は、地震災害時の役割についてでございます。 呉羽山断層地震による射水市内の被害想定は、以下のようになっています。
159 ◯教育長(米谷和也君) スポーツ推進委員につきましては、スポーツ基本法に基づきまして市町村教育委員会が委嘱する非常勤の指導員の職であります。地域の生涯スポーツの奨励を図るために、スポーツに対する熱意や意欲、経験のある方がふさわしいというふうに考えております。
一方、国のほうでは2011年に新たなスポーツ基本法を制定いたしました。最大のポイントは、スポーツは国民の権利だと位置づけたことと理解しています。翌年の2012年には、それを受けたスポーツ基本計画が策定され、一昨年の2015年には文科省の外局としてスポーツ庁が設置されました。スポーツ立国戦略として、新たなスポーツ文化を確立しようと、国は動き出しています。
平成23年に定められたスポーツ基本法には、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは人々の権利であるとうたわれています。年齢や性別、障害の有無を問わず、誰もが関心や適性などに応じてスポーツに参画することができる環境を整えることは、これまで以上に地方公共団体やスポーツ関係団体の重要な役割となっています。
その後、27年9月には、松原議員のいまだスポーツ振興有識者会議が開かれていないではないかとの質問に対しましても、同じく前辻副市長は、市内スポーツ施設の方向性を示すために、スポーツ基本法に基づいてスポーツ推進計画策定委員会を設置するものである。現在、人選の最終調整に入っているとの答弁でありました。
国では、スポーツ基本法の制定、スポーツ庁の創設などスポーツ立国に力を入れており、2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、2021年の関西ワールドマスターズゲームズと、3年続けて世界規模の大会が日本で開催されます。いろいろな意味で、スポーツを通して地方創生につなげるような絶好のチャンスではないかと思います。
氷見市のスポーツ施策の今後の方向性を示すために、スポーツ基本法に基づきまして、スポーツ推進計画策定委員会(仮称)を設置することといたしております。
2011年、平成23年ですが、スポーツ庁設置の目的を担ってスポーツ基本法が施行され、「体育指導委員」は「スポーツ推進委員」と名称を変えました。しかし、スポーツ推進委員の設置義務はなくなったわけです。 多分、国の財政負担を減らす意図があるものと思われるのですが、現に立山町では活動を続けております。
一方、スポーツに関する全国的な課題とすれば、スポーツニーズの多様化や体力低下などが挙げられるところであり、平成23年8月にスポーツ基本法が施行され、スポーツの基本理念、国や地方公共団体の責務などが明確となりました。
次に、平成23年度に施行されたスポーツ基本法や射水市総合計画に基づき中・長期的な視点に立って新しい時代に即したスポーツの振興を図り、する人、見る人、支える人のスポーツライフを確立させるスポーツ推進計画がスタートしました。基本理念には「スポーツで創る 笑顔 感動 きららか射水」、いつでも、どこでも、誰でもスポーツを通じて「豊かな心を育み、だれもが輝くまち」を目指すとしています。
91 ◯市長(高橋正樹君) 同じところから引かせていただくのは恐縮でありますが、スポーツ基本法には「スポーツは世界共通の人類の文化である」というふうなことがうたわれてございます。お話ありましたように、スポーツを通じて可能性への挑戦、感動の共有などが図られますことは、文化創造都市の一つの要素としての側面を持つものであると考えております。
国では、スポーツ振興を総合的に進めるため、2011年にはスポーツ基本法が成立し、スポーツ庁設置の動きもあります。また、2013年度補正予算、2014年度本予算案では、2020年東京五輪・パラリンピックに向けたスポーツ関連予算が盛り込まれたところであります。
これは長年、文科省や競技団体関係者の要望であり、文化庁関連予算約1,000億円と言われる中にあって、スポーツ関連予算はその4分1の230億円と言われておりますので、「庁」があるのとないのとでは行政運営に雲泥の差が生じるとして、一昨年6月に成立したスポーツ基本法とともに関係者の悲願でもあったわけですから、オリンピック開催に伴って、ようやく一歩踏み出したかなと理解をしているところであります。
平成23年6月に成立したスポーツ基本法では、地方公共団体が、その地方の実情に即したスポーツ推進に関する計画を定めるよう努めることとされております。
ここでエピソードというか、生涯スポーツのほうもございますが、2年前の2011年に議員立法でスポーツ基本法というものが新しくできまして、今までは1961年の学校主体にやったスポーツ振興法、これは学校体育が主体だったのですが、いいとこ取りで、2年前に議員立法、座長は元森総理、麻生総理、そして今回、超党派でいろんな議員さんがおられました。谷亮子氏もおられました。
そこで、一昨年8月にスポーツ基本法が制定され、スポーツの社会的意義と役割が従来にも増して重要になる中で、改めて本市のスポーツ施設の利用状況と、これからのスポーツ施設の維持管理についてどのような考えで臨んでいかれるのか、お伺いいたします。
そこで1点目に、文部科学省が昨年8月にスポーツ基本法を施行され、50年前に制定されたスポーツ振興法を全面改正しました。これを機に本市は、スポーツ施策の指針となる(仮称)高岡市スポーツ推進プランを策定し、一層のスポーツ振興を図るとのことでありますが、その内容とスケジュールについてお示しください。
また、昨年8月のスポーツ基本法の施行により、スポーツ施策を総合的かつ計画的に推進するため、射水市スポーツ推進計画の策定に取り組んでまいります。 移住、交流の推進につきましては、地方回帰の機運や2地域居住の高まりを背景に、本市では空き家を利用した移住交流滞在施設を新湊地区に3軒、小杉地区に2軒、合計5軒開設しており、首都圏を初め県内外から多くの方々の利用があります。