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平成15年 5月第2回臨時会(第1号 5月 9日)

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  1. 滑川市議会 2003-05-09
    平成15年 5月第2回臨時会(第1号 5月 9日)


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    平成15年 5月第2回臨時会(第1号 5月 9日)                  平成15年第2回              滑川市議会臨時会会議録 平成15年5月9日(金曜日)          ──────────────────────              議  事  日  程                       平成15年5月9日(金)午前10時開議 第1 会議録署名議員指名 第2 会期決定 第3 滑川合併に関する住民投票条例再議請求について    再議理由説明    質    疑    討    論    採    決           ──────────◇──────────               本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員指名 日程第2 会期決定 日程第3 滑川合併に関する住民投票条例再議請求について      再議理由説明
    日程第4 滑川市長中屋一博君の不信任について      提案理由説明      質    疑      討    論      採    決 日程第5 滑川合併に関する住民投票条例再議請求について      質    疑      討    論      採    決           ──────────◇────────── 出席議員(20名)     1番 浦 田 竹 昭 君    2番 開 田 晃 江 君     3番 石 倉 正 樹 君    4番 中 川   勲 君     5番 神 田 裕 樹 君    6番 相 川 保 幸 君     7番 澤 谷   清 君    8番 大 重   勇 君     9番 砂 原   孝 君    10番 野 末 利 夫 君     11番 堀 川 一 彦 君    12番 高 橋 久 光 君     13番 前 田 新 作 君    14番 上 田 昌 孝 君     15番 森     結 君    16番 金 子 憲 治 君     17番 相 川 隆 二 君    18番 岡 本 三 之 君     19番 島 川   実 君    20番 島 田   忠 君 欠席議員(なし)           ──────────◇──────────             説明のため出席した者の職氏名   市   長          中 屋 一 博 君   助   役          宮 下   修 君   収 入 役          齊 藤   博 君   総務部長           出 村 眞佐範 君   総務部参事企画情報課長    高 田 健 作 君   総務部参事総務課長事務取扱  有 澤 義 則 君   総務部次長財政課長事務取扱  神 保 二三夫 君   産業民生部長         近 堂 昭 夫 君   建設部長           山 田 幸 夫 君   教 育 長          中 屋 久 孝 君   教育委員会事務局次長     長 登   健 君           ──────────◇──────────           職務のため議場に出席した事務局職員職氏名   事務局長      竹 本 憲 弘   副主幹       上 坂 清 治   主  任      菅 沼 久 乃   主  事      谷 川 直 美           ──────────◇────────── ◎開会の宣言 ○議長堀川一彦君)  これより、平成15年第2回滑川市議会臨時会を開会いたします。           ──────────◇────────── ◎開議                午前10時00分 ○議長堀川一彦君)  ただちに、本日の会議を開きます。  本臨時会における説明員出席要求に対し、お手元に配布してあるとおり、それぞれ出席の報告がありました。本日の議事日程につきましては、お手元へ配布したとおりであります。           ──────────◇────────── ◎会議録署名議員指名議長堀川一彦君)  日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員には、会議規則第77条の規定により、議長において、4番 中川 勲君、5番神田裕樹君を指名いたします。           ──────────◇────────── ◎会期決定議長堀川一彦君)  日程第2、会期決定議題といたします。お諮りいたします。       (発言を求める者あり) ○議長堀川一彦君)  19番 島川 実君。 ○19番(島川 実君)  本臨時会会期を本日1日間としては如何かと存じますので、お諮り願います。 ○議長堀川一彦君)  ただいま、19番島川 実君より本臨時会会期を、本日1日間ということでありますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長堀川一彦君)  ご異議なしと認めます。よって本臨時会会期は本日1日間とすることに決定いたしました。           ──────────◇────────── ◎滑川合併に関する住民投票条例再議請求上程議長堀川一彦君)  日程第3、滑川合併に関する住民投票条例再議請求についてを上程議題といたします。           ──────────◇────────── ◎市長再議理由説明議長堀川一彦君)  本件は、中屋市長から、5月2日修正議決をした滑川合併に関する住民投票条例制定について、地方自治法第176条第1項の規定により、再議に付する旨の文書が提出されたものであります。  この際、中屋市長から再議に付する理由説明を求めます。  中屋市長。      [市長中屋一博登壇] ○市長中屋一博君)  本日、ここに平成15年第2回臨時市議会を招集いたしましたところ、議員各位にはご多忙にもかかわらずご参会いただき、誠に恐縮に存ずる次第であります。  本議会提案いたしておりますのは、先だって議決された「滑川合併に関する住民投票条例制定について」に異議がありますので、再議に付すものであります。  私は、去る2月7日の市議会合併問題検討特別委員会で表明したとおり、苦渋の選択の結果、当分の間、徹底した行財政改革を進めながら、単独での市政運営を決意いたしました。  また、2月8日から11日にかけて市内10箇所で開催いたしました地区懇談会各種団体代表者等との懇談では、一部見解を異にするご意見もありましたが、概ねご了承を賜ったと判断いたしております。  さらに、2月7日以降においても、議員それぞれのご意見合併問題検討特別委員会会議でも、合併単独が大きく分かれている情況であり、議員各位合併先のご意見などや当市を取り巻く合併環境に大きな変化は認められず、加えて5月2日の臨時会採決でも当該条例制定については、10対9と賛否拮抗した実情も目の当たりにしたところであります。  3月定例会でも述べたとおり、今後とも、諸々の機会を通じて市町村合併に関する情報や資料を市民の皆様に提供し、情報共有化を図っていくと共に、市民各位のご意見を伺うため市政懇談会を開催することとしているところであります。  また、3千人の市民を対象とする「市民アンケート」の結果が大きく分かれ、三つに大別される情況議会での意見が拮抗している現況で、市町村合併に関する住民投票を実施することは、市政運営を不安定にするばかりではなく、市民市政への不信感を募らせ、市民の間にわだかまりを一層助長させるのではないか危惧するものであります。  このことが、当市にとっても、市民にとっても良い方向へは、決して進まないと推認されるものであります。  市を一つにまとめ、当分の間、いずれの市町村とも合併せず、単独での市政運営を標榜している現段階では、市町村合併に関する住民投票は、時機的にも芳しくないと考え、再議に付すものであります。  なにとぞ、慎重ご審議のうえ、適正な議決をいただきますようお願い申し上げます。      ((発言を求める者あり) ○議長堀川一彦君)  5番神田裕樹君。 ○5番(神田裕樹君)  議長動議を提出いたします。市長中屋一博不信任動議については緊急を要しますので、これを急施事件と認め、日程に追加し、審議されることを望みます。           ──────────◇────────── ◎滑川市長中屋一博君の不信任について
    議長堀川一彦君)  ただいま、5番神田裕樹君から市長中屋一博不信任動議を急施事件と認め、この際日程に追加し審議されたいとの動議が提出され、所定賛成者がありますので、動議は成立いたしました。決議案を配布します。職員をして配布させます。       〔事務局職員決議案を配布〕 ○議長堀川一彦君)  これより本動議を急施事件と認め、日程に追加し議題とすることについて採決いたします。  この採決は、起立により行います。  本動議を急施事件と認め日程に追加し、議題とすることに賛成諸君起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長堀川一彦君)  可否同数でありますので、議長賛成にいたします。  よって市長中屋一博不信任動議日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  市長中屋一博不信任動議上程議題といたします。  市長の退席を命じます。           ──────────◇────────── ◎提案理由説明議長堀川一彦君)  提出者説明を求めます。  7番澤谷 清君。       〔7番澤谷 清君登壇〕 ○7番(澤谷 清君)  不信任提案理由説明いたします。  平成15年5月2日の臨時議会において、修正議決した住民投票条例を無視するとともに議会決議を軽視し、しかも住民の権利である住民投票をも否定する再議請求は、民主主義を否定し、独裁的市制運営の何者でもない。  よって、滑政クラブより滑川市長中屋一博君の不信任議決案を提出いたします。以上。           ──────────◇────────── ◎質疑議長堀川一彦君)  ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。  ご質疑がないので質疑を終結いたします。           ──────────◇────────── ◎委員会付託の省略 ○議長堀川一彦君)  お諮りいたします。  本動議につきましては、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。       (異議なし) ○議長堀川一彦君)  ご異議なしと認めます。  よって、本動議については、委員会付託を省略することに決定いたしました。           ──────────◇────────── ◎討論議長堀川一彦君)  これより、討論にはいります。  討論を希望される方は、お申し出願います。 ○議長堀川一彦君)  討論がないので、討論を終結いたします。           ──────────◇────────── ◎採決議長堀川一彦君)  これより、市長中屋一博不信任動議採決いたします。  現在の出席議員は16人であり、議員数の3分の2以上であり、その4分の3は12人であります。  本件をこの動議のとおり決定することに、賛成諸君起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長堀川一彦君)  ただいま起立者所定数に達しません。  市長中屋一博君の不信任動議は否決されました。  中屋市長、入室願います  再議の件を議題といたします。           ──────────◇────────── ◎質疑議長堀川一彦君)  これより提出案件に対する質疑に入ります。  ただいまの再議理由に対し、ご質疑ありませんか。  ご質疑がないので質疑を終結いたします。           ──────────◇────────── ◎討論議長堀川一彦君)  これより討論に入ります。  通告がありますので発言を許します。  13番前田新作君。      [13番前田新作登壇] ○13番(前田新作君)  去る15年5月2日開催の第1回滑川市議会臨時会において可決された滑川合併に関する住民投票条例について、清新21クラブを代表して反対の立場から討論を行いたいと思います。  この滑川合併に関する住民投票条例については、昨年の9月議会議員提案として議会内の合併問題検討特別委員会において検討されてきたところであります。  具体的な議論の内容として、住民投票実施の是非、時期、そして住民投票成立要件選択の範囲、附則内容等についてもいろいろ疑問や問題がある条例内容でありましたが、去る5月2日の本会議での採決の結果、清新21クラブと無会派4名の議員反対しましたが、残念ながら最大会派滑政クラブと一部議員賛成で10対9の僅差で可決されたところであります。この僅差の可決では、本当に民意を反映していないと私たちは考えています。  よって改めて滑川合併に関する住民投票条例制定については、会派として反対いたします。  さらに、今回市長よりこの条例に対し、再議請求がなされたところであります。市長からの再議請求内容文を読みますと、住民投票条例全16条及び附則について異議があるものと理解しています。議会でいったん議決されたものが再議になるということは、過日の議決に対し、自己の政策や政治信念に相反するものとして異議を唱え、議会に対し反省を促し、再度審議を求めることから今一度、各議員は冷静に受け止め、慎重に対処すべきものと思います。過去に私が記憶している限りでは、再議があったのは平成11年10月に2回にわたって開催された臨時議会で可決された滑川まちづくり条例が最初で最後の体験でありました。この時は条例制定賛成が14名、反対が5名と大差で可決されているように、僅差ではやはり民意を反映しているとは言えないと理解します。  さらに今ほど、不信任提案提案されておりましたけれども、市長再議請求地方自治法に定められており、適切な処置であります。そのためにも議員各位はそれに対して粛々と議会を進められるべきでありますが、先ほどの議決をみますと提案者自らが離席をするようなこのような提案についても私たち反対するものであります。  なにとぞ良識ある議員各位の賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の反対討論といたします。 ○議長堀川一彦君)  以上で討論を終結いたします。           ──────────◇────────── ◎採決議長堀川一彦君)  これより滑川合併に関する住民投票条例再議請求についてを採決いたします。  この採決は、起立により行います。  この場合、さき議決のとおり決定することについては、地方自治法第176条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の者の同意を必要といたします。  出席議員数は、10人であり、その3分の2は、7人であります。  本件さき議決のとおり決定することに賛成諸君起立を求めます。      (賛成者起立) ○議長堀川一彦君)  ただいまの起立者は、所定数に達しません。  よって、滑川合併に関する住民投票条例再議請求の件は、さき議決のとおり決定することは否決されましたので、廃案となりました。           ──────────◇────────── ◎閉会のあいさつ ○議長堀川一彦君)  市長から挨拶があります。  中屋市長。       [市長中屋一博登壇] ○市長中屋一博君)  第2回臨時会閉会されるにあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  本臨時会は、滑川合併に関する住民投票条例制定につきまして再議を求めたところであり、議員各位には慎重にご審議を賜り誠にありがとうございました。  議員各位には、今後とも市勢の伸展に一層ご支援、ご協力を賜りますようお願いいたしまして私の挨拶といたします。ありがとうございました。           ──────────◇──────────
    閉会議長堀川一彦君)  これをもちまして、平成15年第2回滑川市議会臨時会閉会いたします。  ご苦労さまでした。              午前10時21分閉会...