• 附帯決議(/)
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  1. 高岡市議会 2017-06-01
    平成29年6月定例会〔 議員提出議案 〕


    取得元: 高岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-22
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              議 員 提 出 議 案 議員提出議案第6号  参議院選挙における合区の解消を求める意見書別紙のとおり提出する。   平成29年6月19日                       提出者 高岡市議会議員  水 口 清 志                                    吉 田 健太郎                                    高 畠 義 一                                    山 沼 茂 敏           参議院選挙における合区の解消を求める意見書  日本国憲法が昭和21年11月3日に公布されて以来、今日に至るまで70年間、二院制を採る我が国において、参議院は一貫して都道府県単位代表を選出し、地方の声を届ける役割を果たしてきた。  去る平成28年7月10日に憲政史上初の合区による選挙が実施されたが、意思形成を図る上での都道府県が果たしてきた役割を考えたときに、都道府県ごとに集約された意思参議院を通じて国政に届けられなくなるのは非常に問題である。  また、投票率の低下や、選挙区において自県を代表する議員が出せないことなど、合区を起因とした弊害が顕在化しており、合区解消を求める声が大きなものとなっている。  もとより、「一票の較差」の是正は重要な問題ではあるが、人口のみにより単純に区割りを決定すれば、歴史的にも文化的にも政治的にも意義と機能を有している各県で集約された民意が参議院を通じて国政に届けられなくなり、「地方創生」の流れにも反することになる。  よって、国会及び政府におかれては、今回の合区による選挙はあくまで緊急避難措置として、公職選挙法の附則第7条に選挙制度の抜本的な見直しが規定されていることもあり、合区を早急に解消し、都道府県代表国政に参加することが可能な選挙制度を構築するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月19日
                                     高 岡 市 議 会 提 出 先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   総務大臣   内閣官房長官 2 議員提出議案第7号  精神障がい者に対する交通運賃割引制度適用を求める意見書別紙のとおり提出する。   平成29年6月19日                       提出者 高岡市議会議員  金 森 一 郎                                    永 森   茂                                    石 須 大 雄                                    薮 中 一 夫                                    中 川 加津代                                    吉 田 健太郎                                    狩 野 安 郎                                    水 口 清 志                                    高 畠 義 一                                    山 沼 茂 敏        精神障がい者に対する交通運賃割引制度適用を求める意見書  障害者基本法は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障がい者の自立及び社会参加支援等のために施策に取り組むべきことを定めている。  また、障害者差別解消法平成28年4月1日の施行に併せて、本県においても「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が施行された。  本市においても障がい及び障がいのある人の現状と課題について理解を深め、障がいの有無によって分け隔てられることのない社会づくりに、取り組んでいかなければならない。  障がい者の自立社会参加を促進し共生社会を実現するためには、移動手段確保は必要不可欠であり、このことから鉄道や航空機などの公共交通機関においては、運賃割引制度を設け、障がい者の経済的負担の軽減を図っている。  しかし、その多くは、身体障がい者及び知的障がい者を適用対象とするものであって、精神障がい者を対象とするものは少なく、大きな格差が生じている。  よって、国会及び政府におかれては、交通事業者に対し、公共交通機関運賃割引制度について、精神障がい者も身体障がい者及び知的障がい者と同様に適用対象とすることを働きかけるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月19日                                  高 岡 市 議 会 提 出 先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   総務大臣   厚生労働大臣   国土交通大臣   内閣官房長官 3 議員提出議案第8号  地方バス補助上限引き下げに反対する意見書別紙のとおり提出する。   平成29年6月19日                       提出者 高岡市議会議員  野 上 達 夫                                    石 須 大 雄                                    上 田   武           地方バス補助上限引き下げに反対する意見書  国土交通省は、一定運行回数輸送実績があり、複数の市町村を走る路線支援する「地域間幹線系統確保維持費」について、現在、運行経費の45%を上限に国と地元自治体が2分の1ずつ支援しているものを、この上限を40%に引き下げる案を検討している。そして、収益性の高い路線運営補助金依存からの脱却を促すため、上限引き下げで捻出した財源を利用促進に取り組んだ事業者支援する仕組みに回すことなども言われている。  しかし、人口減少利用者が減る中、増収や収益改善は簡単ではない。結果として国の補助が減れば、事業者市町村負担が増えることになる。補助の割合が大きい事業者にとって、大きな影響が出ることは必至であり、国と同じく財政状況が厳しい自治体も肩代わりの地元負担の増加を懸念している。  乗客が少なく赤字路線であっても、地方バスは、高齢者や学生らをはじめ交通弱者にとって、なくてはならない生活の足である。地方バスへの補助は、住民の生活を守ることが最大の目的であり、平成14年に乗合バス規制緩和が行われてからも、一定程度路線が維持されてきたのは、この補助制度の存在が大きいといえる。安易な補助引き下げによって、路線の縮小や撤退が進むならば、地方公共交通維持確保に重大な影響が生じ、交通政策基本法の趣旨である「日常生活等に必要不可欠な交通手段確保」や「高齢者障害者妊産婦等の円滑な移動のための施策」、また「国民等日常生活又は社会生活における交通に対する基本的な需要が適切に充足されるようにする」ということの達成も困難になりかねない。加えて、地方の疲弊を助長し、「地方創生」にも逆行することが懸念される。  よって、国会及び政府におかれては、下記措置について万全を期すよう強く要請する。                      記 1 地方バス補助上限引き下げを行わないこと。 2 交通政策基本法第13条の財政上の措置、とりわけ地域公共交通維持確保のための予算を充   実すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月19日                                  高 岡 市 議 会 提 出 先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   総務大臣   国土交通大臣   地方創生担当大臣   内閣官房長官 4 議員提出議案第9号  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成拡充を求める意見書別紙のとおり提出する。   平成29年6月19日                       提出者 高岡市議会議員  永 森   茂                                    金 森 一 郎                                    石 須 大 雄                                    薮 中 一 夫                                    中 川 加津代                                    吉 田 健太郎                                    狩 野 安 郎                                    水 口 清 志                                    高 畠 義 一                                    金 平 直 巳                                    山 沼 茂 敏        ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成拡充を求める意見書  わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎患者が合計350万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由であることは、肝炎対策基本法や「特定フィビリノゲン製剤及び特定血液凝固IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給に関する特別措置法」でも確認されているところである。  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルス減少目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療B型肝炎核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成対象から外れている患者相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。  また現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定障害者手帳)の対象とされてはいるものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。  他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がん患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国は、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。  肝硬変・肝がん患者は、毎日約100人の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻も早い支援が求められている。  よって、国会及び政府におかれては、下記事項を実現するよう強く要望する。                      記 1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る高額な医療費負担に対して配慮すること。 2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳認定基準緩和を受けて、患者
      実態に即した円滑な制度の運用を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成29年6月19日                                  高 岡 市 議 会 提 出 先   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   厚生労働大臣   内閣官房長官 Copyright © Takaoka City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...