富山市議会 2020-12-06
令和2年12月定例会 (第6日目) 本文
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ヒット) 1 議事の経過
───◇ ◇ ◇───
開 議
午前10時 開議
◯ 議長(舎川 智也君)
ただいまから、本日の会議を開きます。
議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
───◇ ◇ ◇───
議案第157号から議案第167号まで、
及び議案第169号から議案第190号まで
2
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、日程第1 議案第157号から議案第167号まで、及び議案第169号から議案第190号までを
一括議題といたします。
ただいま議題となりました各案件につきましては、各
常任委員長及び
議会運営委員長から
委員会審査報告書が提出されており、その審査結果はお手元に配付のとおりであります。
委員長報告・質疑・討論・採決
3
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、各
常任委員長及び
議会運営委員長の報告を求めます。
まず、
総務文教委員長 成田 光雄君。
〔
総務文教委員長 成田 光雄君 登壇〕
4
◯ 総務文教委員長(成田 光雄君)
審査結果につきましては、お手元に配付してあります
委員会審査結果のとおり、それぞれ不採択すべきものと決しました。
以下、審査の概要を申し上げます。
まず、令和2年
分請願第7号について申し上げます。
委員から、市民との
意見交換会について、過去の
議会改革検討調査会での協議では議会全体としての意見がまとまらず、また、現在も
意見交換会を実施する環境にはないと考えている。
一方で、
会派ごとでは定期的に
市政報告会等を開催されている現状も踏まえると、任期が残り少ない中で十分な議論をすることが難しく、今の時点ではこの請願については賛同できないとの意見がありました。
また、別の委員から、様々な会派が共に市民の意見を聞くというということはやはり大事なことであり、今任期は残り僅かであるが、
市議会議員の改選後に向けて
方向性を示したほうがよいとの思いから、この請願を採択すべきであるとの意見がありました。
採決の結果、本請願については、
賛成少数により不採択すべきものと決しました。
次に、令和2年
分請願第8号について申し上げます。
委員から、
一般質問と
議案質疑を分けるという議論はこれまでもあったが、本会議で
議案質疑を分けて行うと
委員会での質疑が形骸化するとの意見もあり、現在は一括して行う形になっている。
現在は、原則1日1
委員会の開催であり、
委員外議員であっても傍聴することで
委員会での質疑が確認できることから、現行の
やり方が最善と考えており、この請願については不採択とすべきであるという意見がありました。
また、別の委員から、質問時間についてはこれまでも様々な議論があって、引き続き検討が必要ではないかと考えているが、
一般質問と
議案質疑については一括して行うという現在の
やり方も悪いとは言えないことから、この請願については不採択とすべきと考えるとの意見がありました。
さらに、別の委員から、
一般質問の
持ち時間については年間でしっかりと計画を立てられるようなものになっており、また、
非常時においても、会派や個々の思いを代表して伝えることができる。また、
一般質問と
議案質疑の分離については過去にうまく運用できなかったと聞いており、現状でも難しいと考えていることから、この請願については不採択とすべきと考えるとの意見がありました。
採決の結果、本請願については不採択すべきものと決しました。
以上、
議会運営委員会の
委員長報告といたします。
26
◯ 議長(舎川 智也君)
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
27
◯ 議長(舎川 智也君)
質疑なしと認めます。
以上で、質疑は終結いたしました。
これより、令和2年
分請願第7号、令和2年
分請願第8号、以上2件を一括して討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
32番 赤星
ゆかり君。
〔32番 赤星
ゆかり君 登壇〕
28 ◯ 32番(赤星
ゆかり君)
おはようございます。
ただいま議題となっております請願2件について、
日本共産党として採択を求め、一括して
賛成討論を行います。
初めに、令和2年
分請願第7号
議会主催の「市民との
意見交換会」を開くことの請願につきまして
賛成討論を行います。
議会主催の市民との
意見交換会を開催することは、市政の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるために有効で、これから
地方議会には欠かせないものと考えます。
去る12月16日の
議会運営委員会でこの請願を不採択と主張された委員から、その理由として、市民や
団体等との
意見交換は議員または会派で行っているという主張がまた出されましたが、
請願人は
議会主催の市民との
意見交換会の開催を求めておられるのであって、これは理由になりません。
上越市議会は、
上越市議会基本条例に基づき、
議案等の審議や審査の内容を報告するための
議会報告会や、議会への
市民参画の促進と
市民意見を市政に反映させる機会を設けるための
意見交換会を開催しており、私は去る11月に開催された4つの会場での
議会報告会・
意見交換会のうち、旧吉川町の吉川区で開かれた会を見に行ってまいりました。会場の
吉川コミュニティプラザでは、
会場準備や受付から
司会進行、報告、回答、記録など、全て議員が役割分担して行われていました。
司会担当の議員、議長の挨拶に続き、4つの
常任委員長が9月
定例会での議案の審査、議案以外にも大事な話題としてどのような議論があったかなどを報告し、それぞれ
参加者からの質問に答え、その後はテーマを決めない自由な
意見交換会──そこでは、例えば市が進める
公共施設の
再編統合の中で、地区の公民館について存続を求めて住民がアクションを起こしたいが、議会はどう考えるのかとの質問があったとき、
議会側は、持ち帰って議会として議論すると約束し、
司会者が議会としてもプッシュしていきたいと答えていたのが印象的でした。
議会報告会や
意見交換会で出された意見については、正副議長と全
委員長で構成する
課題調整会議で、議会としての
対応方針、1、
委員会等で対応を協議、
行政側から現状を聞くなど調査・協議して、結論を報告する、2、
行政側に伝える、3、当日の
回答どおりなど5つの
対応方針を決定し、その結果は全て議会のホームページに掲載し、市民に報告されます。
富山市議会は、来年4月に改選を迎えるからこそ、あの4年前の政務活動費不正の
ドミノ辞職という不名誉な事件を機に、4年かかってこうした市民に開かれた
議会改革の願いに対して、どう議論し、どういう考えに至ったのか、4年間で何を行ったのか、
富山市議会として広く市民に報告すること、
意見交換を行うことが求められているし、行うのが当然の義務ではないですか。そして、次の議会に引き継いでいかなくてはなりません。
さらに、請願の最後の部分では、
議会報告会・
意見交換会の
早期開催については、平成29年7月19日の
議会改革検討調査会において、
長期的課題という分類に入っていますが、既に3年4か月経過していることも指摘されています。このまま先送りしたままで改選を迎えようとすること自体が市民の期待に反することです。この請願は当然採択し、今期の
任期満了前に
意見交換会を実施するべきです。
続きまして、令和2年
分請願第8号
一般質問及び
議案質疑を
非常時においても柔軟に運用できるよう改善を求める請願について
賛成討論します。
現在、議員の
一般質問は、議員1人
当たり答弁も含めて年間120分の
会派持ち時間制となっており、これでは、年間の
持ち時間を使い果たしてしまった後に今回の
コロナ禍のような大きな災害や事件が起きた場合の
定例会では
一般質問ができなくなってしまいます。
また、3月
定例会に時間を取っておこうと考えた会派や議員が、1、2、3月に
コロナ禍のようなことが起こって、議会の会期が短縮される、
質問人数が削減されるなどが起きた場合も
請願人が指摘されているとおりです。
質問とは、議員がその
自治体の
行財政全般にわたって
執行機関に疑問点をただし所信の表明を求めるものであり、
自治体の重要な意思を決定し、住民に代わって
行財政の運営を監視する権能を有する議会の構成員である議員が、
行財政全般について
執行機関の所信や疑義をいつでもただすことができないとその職務を十分果たすことができないから、
議員固有の権能として与えられているものです。これは
議員必携より、町村を
自治体に変えての引用です。
もともと
一般質問の時間を年間で設定すること自体がおかしいのです。
定例会の都度に質問を必要とする議員は、通告すれば今年はあと何分しか残っていないとか、何
月議会のために何分取っておかなければなどということを気にかけずに質問することができるように改定するべきです。
その時間を1
定例会当たり60分以内にするのか、45分以内か30分以内かなどは請願には一切触れてありません。それは質問時間の増大を求めている請願ではないからで、この点に関しては
議会側で決めるべきであろうというのが
請願人の本意でもあります。
富山市議会における
一般質問の
持ち時間に年間という縛りが登場したのは、
市町村合併の2年後、2007年6月から、
一般質問は議員1人年1回、
質問部分だけで20分以内などという前代未聞の
質問制限が導入されたときからでした。それ以前は、
定例会の都度、
一般質問を希望する議員は通告し、
一括質問の部分が20分以内で、誰でも質問できました。そして、
議案質疑は別に独立して行っていました。
次に、
議案質疑は
一般質問と切り離して行うことについてです。
現在、
議案質疑は、
一般質問の中に組み込まれているために、議員が
定例会と
定例会の間に
問題意識を持って調査し、勉強し、練り上げてきた
一般質問の構想があったとしても、
定例会開会の1週間前に市長から提案される議案が発表され、その中にどうしても疑義をただしておくべき議案があった場合、自分が所属していない
分科会・
委員会の所管の議案の場合、本会議でしか質疑ができないので、
一般質問の時間に食い込み、短い時間制限の中、どちらも十分に果たすことができなくなってしまいます。人数の少ない会派にはなおさらです。
また、
一般質問のどこにどの程度議案の質疑が入っているのかは議員ごとの判断なので、ぽつんぽつんとちりばめられ、市民にとっては分かりにくいものです。
議会における発言の種類として、質疑と質問はもともと別のものです。質問については先ほど述べました。質疑とは、現に議題になっている事件について疑問点をただすものであり、その議案の目的、内容を十分ただし、その上で自分の賛否の意見を決めなければならないものです。このように、質疑は審議に当たって最も重要な段階であるので、あらゆる角度からの十分な質疑が尽くされるように努めるべきである──これも、
議員必携よりの引用です。
議運で出た意見の1つ、過去に
議案質疑を切り離したらうまくいかなかったというその時期は、質疑は何のためにあるのかよりも、年1回しかできない
一般質問の代わりか補助的なものとして捉えて行っていたからではないかと推察します。
私は昨年、高山市議会の6月
定例会初日を見に行ってまいりました。市長が諸般の報告を行った後、各部局長から議案の提案理由説明があり、その議案ごとに議員が質疑をしていきます。それが終わって初めて
委員会に付託されます。議案についての総括的な問題点や論点が明らかにされ、議会全体で共有され、
委員会に入ってからの専門的な審査にも資するものであり、これは傍聴や中継で見ている市民にとっても大変分かりやすいものです。
委員会審査が形骸化する心配などありません。
議運での請願に対する反対意見の中に、
議案質疑の日程をこれ以上追加できないというような意見がありましたが、市長の提案を受けてすぐに行えば、その日の午後にかけて当日中に終えられるものと考えます。
このようなことがなぜできないのか、日程的に無理だと言われても納得できないと
請願人はおっしゃっていました。
議案を議決するということは議会の権能として大変重い責任があり、その審議に当たって最も重要な段階である質疑の機会と時間が十分に、どの議員、会派にとっても保障されなければ、これも議員の職務が十分果たせないことになります。
請願人の方は、
富山市議会に変わってほしいと熱心に傍聴され、他県の議会へも何度も足を運ばれ、もちろん自費で、仕事の時間も削って、議会運営や議会と市民との関わり方など視察、研究を重ねられ、請願によって積極的な御提案をいただいているのです。
市民により開かれた議会、信頼される議会、そして市民の信託に応える議会のために請願をぜひ採択し、御指摘と提案を真摯に受け止めようではありませんか。
市民からの渾身の提案であるこの2つの請願の採択を訴えかけまして、
賛成討論といたします。
29
◯ 議長(舎川 智也君)
以上で、討論は終結いたしました。
これより、令和2年
分請願第7号
議会主催の「市民との
意見交換会」を開くことの請願を起立により採決いたします。
本請願に対する
委員長報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。
本請願は原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
30
◯ 議長(舎川 智也君)
起立少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決定いたしました。
次に、令和2年
分請願第8号
一般質問及び
議案質疑を
非常時においても柔軟に運用できるよう改善を求める請願を起立により採決いたします。
本請願に対する
委員長報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。
本請願は原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
31
◯ 議長(舎川 智也君)
起立少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決定いたしました。
───◇ ◇ ◇───
議案第191号
32
◯ 議長(舎川 智也君)
次に、日程第3 議案第191号を議題といたします。
提案理由説明・質疑ほか
33
◯ 議長(舎川 智也君)
森市長から提案理由の説明を求めます。
〔市長 森 雅志君 登壇〕
34 ◯ 市長(森 雅志君)
ただいま提出いたしました案件は、
予算案件として、一般会計において国の第2次補正予算に伴い支給しておりますひとり親世帯臨時特別給付金につきまして、国の予備費を活用し再度支給することとなったため、経費の補正を行うものであります。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
35
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、議案第191号の質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
以上で、議案の質疑は終結いたしました。
ただいま議題となっております議案第191号につきましては、会議規則第37条第1項の規定により、
予算決算委員会に付託いたします。
委員会審査のため、暫時休憩いたします。
午前10時30分 休憩
───────────
午後 0時00分 再開
36
◯ 議長(舎川 智也君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第191号の審議を継続いたします。
本案件につきましては、
予算決算委員長から
委員会審査報告書が提出されており、その審査結果はお手元に配付のとおりであります。
これより、
予算決算委員長の報告を求めます。
予算決算委員長 柞山 数男君。
〔
予算決算委員長 柞山 数男君 登壇〕
37
◯ 予算決算委員長(柞山 数男君)
本日、追加提出された議案第191号に係る
予算決算委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。
初めに、開催の経過について申し上げます。
本日、追加提出された議案第191号が当
委員会に付託されたことを受けて、まず、前期全体会を開催し、所管の
総務文教分科会、
厚生分科会へ案件を送付いたしました。
各
分科会にてそれぞれ審査を行った後、後期全体会を開催し、各
分科会長からの報告、これに対する質疑、採決を行ったものであります。
次に、審査結果について申し上げます。
当
委員会に付託されました
予算案件1件の審査結果につきましては、お手元に配付してあります
委員会審査結果のとおり、
原案可決すべきものと決しました。
以上、
予算決算委員会の
委員長報告といたします。
38
◯ 議長(舎川 智也君)
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
39
◯ 議長(舎川 智也君)
質疑なしと認めます。
以上で、質疑は終結いたしました。
これより、議案第191号の討論に入りますが、通告がありませんので、討論なしと認めます。
以上で、討論は終結いたしました。
これより、議案第191号を採決いたします。
本案件に対する
委員長報告は
原案可決であります。
本案件は
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
40
◯ 議長(舎川 智也君)
御異議なしと認めます。よって、本案件は
委員長報告どおり
原案可決されました。
───◇ ◇ ◇───
議員提出議案第22号から議員提出議案第27号まで
41
◯ 議長(舎川 智也君)
次に、日程第4 議員提出議案第22号から議員提出議案第27号まで、以上6件を
一括議題といたします。
提案理由説明・質疑・討論・採決
42
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、議員提出議案第22号 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書の件を、松尾 茂君から提案理由の説明を求めます。
〔21番 松尾 茂君 登壇〕
43 ◯ 21番(松尾 茂君)
議員提出議案第22号 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書につきましては、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。
日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4893件と過去最高となった。
国においては2004年度から、年1回10万円を限度に助成を行う「特定不妊治療助成事業」が創設され、その後も助成額の拡充や所得制限の緩和などを段階的に行ってきている。また、不妊治療への保険適用もなされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。
厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を10月から始めているが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。
そこで、政府においては、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことができるよう、次の事項について早急に取り組むことを強く求める。
1 不妊治療は一人ひとりに最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の
保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢の幅を狭めることがないよ
う十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工授精」を
はじめ、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」、さらには「男性に対す
る治療」についてもその対象として検討すること。
2 不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮
しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うこと
により、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。
3 不妊治療と仕事の両立ができるよう情報提供や企業等への啓発に努めるなど、環
境をさらに整備すること。
以上であります。
何とぞよろしく御審議の上、全会一致をもって賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
44
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、議員提出議案第22号の質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
次に、議員提出議案第23号 犯罪被害者支援の充実を求める意見書の件を、佐藤 則寿君から提案理由の説明を求めます。
〔27番 佐藤 則寿君 登壇〕
45 ◯ 27番(佐藤 則寿君)
議員提出議案第23号 犯罪被害者支援の充実を求める意見書については、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。
2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、未だ十分になされているとは言い難い。
例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった、財政支援を必要とする施策は未だに実現されていない。
また、犯罪被害者支援条例の制定や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も、地域によって大きな格差を残している。
犯罪被害者の権利に対応して、国は、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っており、国においては、犯罪被害者支援の充実を図るため次の事項を実施するよう強く要望する。
1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、
損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じること。
2 (犯罪被害者等補償法を制定して)犯罪被害者に対する経済的支援を充実させる
とともに、手続的な負担を軽減する施策を講じること。
3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、
公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府
県に最低1カ所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。
5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体に
おいて、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
以上であります。
何とぞよろしく御審議の上、全会一致をもって賛同賜りますようお願いいたします。
46
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、議員提出議案第23号の質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
次に、議員提出議案第24号 新型コロナウイルス感染症の拡大への対策を求める意見書の件を、金谷 幸則君から提案理由の説明を求めます。
〔3番 金谷 幸則君 登壇〕
47 ◯ 3番(金谷 幸則君)
議員提出議案第24号 新型コロナウイルス感染症の拡大への対策を求める意見書につきましては、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、地域経済及び雇用情勢のさらなる悪化が懸念されている。
このような
コロナ禍の状況に対し、引き続き感染症対策や医療提供体制等の強化に取り組むとともに、今後の新たな社会経済のあり方を展望しつつ、疲弊する地域の再生に向け必要な施策を迅速果敢に講じていくことが必要である。
よって、国においては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の着実な推進とともに、次の事項を確実に実現されるよう強く要望する。
1 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(特措法)と「感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)の関係について、特措法のあり
方を含め整理し、都道府県と指定都市・中核市・保健所設置市に係る権限・役割に
ついて明確にすること。
2 社会環境の変化及び休業・失業等に伴う生活不安やストレスにより増加している
自殺や
児童虐待、DV被害について、相談窓口や支援体制の周知及び充実を図るこ
と。
3 ワークライフバランス実現のために、テレワークやオンライン会議の推進が求め
られているが、そうした環境の整備及びサポート体制の充実を図ること。
4 治療薬やワクチンの早期開発や海外からの輸入等も含め、検査・治療体制を早急
に構築すること。
なお、ワクチンについては、効率的な接種の実施体制を構築し、地方
自治体に過
大な負担が生じないようにすること。
5 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同時期に感染拡大するリスクを回
避するため、インフルエンザワクチンの必要数の安定供給に努めること。
6 今般の緊急経済対策の効果を見極めつつ、「新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」について、
地域の施策の実情に応じて執行が可能となるようにし、必要に応じてさらなる積み
増しを行うとともに、令和3年度も継続して交付すること。
7 地域経済への影響について、個人消費の回復に向けた施策を早急かつ強力に推進
するとともに、地方
自治体が行う各種対策に要する十分な財源を確保すること。
8 新型コロナウイルス感染症と自然災害の複合災害に備え、避難所における集団感
染防止対策や必要な設備・備品の確保、救急医療を含む医療介護体制の整備などを
地域が万全を期して行うための十分な財源を確保すること。
9 感染者、濃厚接触者、医療・介護従事者、日常生活に不可欠な業務に従事する者
やその家族に対する偏見・差別を防止するため、国民に対し正確な情報提供を行う
など必要な対策を講じること。
あわせて、SNSなどによる誹謗中傷があった時は、その発信者を割り出すこと
ができる法整備を確立し、誹謗中傷による被害を無くす体制を確立すること。
以上であります。
何とぞよろしく御審議の上、全会一致をもって御賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
48
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、議員提出議案第24号の質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
次に、議員提出議案第25号 新しい時代に向けての少子化対策を求める意見書の件を、高田 重信君から提案理由の説明を求めます。
〔30番 高田 重信君 登壇〕
49 ◯ 30番(高田 重信君)
議員提出議案第25号 新しい時代に向けての少子化対策を求める意見書については、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。
我が国の少子化の進行は深刻さを増してきている。少子化の大きな要因は、未婚化・晩婚化であると言われており、「適当な相手にめぐり合わない」「資金が足りない」などの理由で結婚する希望がかなえられない未婚者が多くいるほか、「一生結婚するつもりはない」という未婚者も増えてきている。
子どもについての考え方を見ると、「子育てや教育にお金がかかりすぎる」「これ以上、育児の負担に耐えられない」「仕事に差し支える」といった理由から、親が理想とする子どもの数は低下してきている。
このように少子化の背景には、経済的な不安定さ、出会いの機会の減少、男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事・育児の負担が依然として女性に偏っている状況など様々な要因が複雑に絡み合っている。
少子化の進行は、労働供給の減少、将来の経済や市場規模の縮小、経済成長率の低下、地域・社会の担い手の減少、現役世代の負担の増加など、社会経済に多大な影響を及ぼしており、特に地方においてはその影響は甚大なものとなっている。
また、今回の新型コロナウイルス感染症により、安心して子どもを産み育てる環境が逼迫してきている状況であることも踏まえ、結婚、妊娠・出産、子育ての問題の重要性を社会全体として再認識する必要がある。
よって、国においては、進行する少子化を食い止め、「希望出生率1.8」を達成するため、次の事項の実現を強く要望する。
1 結婚、妊娠・出産、子育てに希望が持てる環境整備を推進し、家族を持つことや、
子どもを産み育てることの喜びや楽しさを実感できる社会を構築すること。
2 少子化への対応は、遅くなればなるほど将来への影響が大きくなるため、長期的
な展望に立って総合的で有効な少子化対策を立案し、大胆に進めていくこと。また、
そのために必要な安定的な財源を確保すること。
3 子育て世代への臨時特別給付金の支給、妊産婦に対する感染症対策の徹底、妊娠
中の女性に配慮した休暇を取りやすい労働環境整備、産後女性の正規雇用比率低下
の解消、子育て負担の軽減、子どもの見守り体制の強化、妊産婦や乳幼児に対する
相談支援や保健指導の充実等を図ること。
4 新型コロナウイルス感染症の収束後に見込まれる社会経済や国民生活の変容も見
通しつつ、多様で柔軟な働き方の推進、地域における子育て支援の充実、男性の家
事・育児参加の促進、地方創生と連携した少子化対策の推進等に総合的に取り組む
こと。
以上であります。
何とぞよろしく御審議の上、全会一致をもって御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
50
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、議員提出議案第25号の質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
次に、議員提出議案第26号 非正規労働者の不合理な待遇格差の是正等を求める意見書の件を、東 篤君から提案理由の説明を求めます。
〔16番 東 篤君 登壇〕
51 ◯ 16番(東 篤君)
議員提出議案第26号 非正規労働者の不合理な待遇格差の是正等を求める意見書については、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。
2020年10月、最高裁判所は、正規労働者との待遇の格差是正を求める5件の訴訟について、各種手当や休暇については、企業側の差別的扱いの違法性を認めた。一方、賞与(一時金)と退職金については、待遇格差の内容次第では、「不合理とされることがあり得る」とも述べてはいるものの、不合理とは認めなかった。
非正規労働者は2000万人を超え、労働者の4割を占めており、男性雇用者の22%、女性雇用者の54%となっているが、平均給与(年額)は正規労働者のほぼ3分の1となっている。基本給が低水準であることに加え、一時金の有無も格差の大きな要因となっている。
コロナ禍で、非正規労働者は真っ先に解雇や雇い止めに遭うなど、雇用格差が浮き彫りになっている。同一労働同一賃金は、今年4月から大企業に適用され、来年4月から中小企業も対象となるが、10年、20年と正規労働者に近い働き方をしても一時金も退職金も出ないというのは、あまりにも不合理と言わざるを得ない。
格差是正・均等待遇の実現は、喫緊の課題であり、非正規労働者の処遇を改善することは、企業にとって人材の確保に資するとともに、個人消費の裾野を広げ、ひいては景気回復にもつながる。
よって国会及び政府においては、同一労働同一賃金を進める観点から、すべての非正規労働者が一時金や退職金を受け取ることができるようにするために、実効性のある法制度となるよう、次の事項の実現を強く求める。
1 非正規労働者と正規労働者との不合理な待遇差の是正に向け、実効性のある法制
度となるよう、関連法案の改正等を進めること。
(1)非正規労働者が平等に扱われる権利をより手厚く守る観点から、相違が合理
的と認められなければ違法であることを明確にし、待遇に係る「不合理な相違
の禁止」を「合理的と認められない相違の禁止」に改めること。
(2)転勤や人事異動等の可能性の違いを理由に格差を容認することを防ぐため、
合理的か否かの認定に当たっての考慮事項から、「職務の変更及び配置の変更
の範囲」という規定を削除すること。
(3)一時金、退職金のうち賃金の後払いや継続的な勤務への報償の性質を含むも
のについては、職務内容と勤続期間に応じて適切に考慮すべきであることとし、
合理的でない相違を禁止すること。
(4)正規労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者の要件について、職務の内
容・配置の変更の範囲を実態に応じて判断するとともに、賃金その他の待遇、
教育訓練、福利厚生施設の利用などの相違についての事業主の説明義務を強化
すること。
(5)格差の是正が正規労働者の待遇の低下によらないこと。
2 国の現行のガイドラインについて、定義が明確でなく、どの程度の差なら不合理
なのかはっきりしないなどの問題があることから、不合理な待遇差を是正するため、
ガイドラインを根本から見直すこと。
3 経営の厳しい環境にある中小企業に対して、非正規労働者の昇給制度の導入等の
賃金アップや処遇改善に取り組みやすくするためのさまざまな支援のあり方につい
て、十分に検討すること。
以上であります。
何とぞよろしく御審議の上、全会一致をもって御賛同賜りますようお願いいたします。
52
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、議員提出議案第26号の質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
次に、議員提出議案第27号 介護サービス利用料割り増し負担の臨時的取り扱いに関する意見書の件を、堀江 かず代君から提案理由の説明を求めます。
〔31番 堀江 かず代君 登壇〕
53 ◯ 31番(堀江 かず代君)
議員提出議案第27号 介護サービス利用料割り増し負担の臨時的取り扱いに関する意見書については、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。
本年6月1日付けで厚生労働省老健局担当課室から発出された事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」で定められた介護報酬の特例算定は、立場の弱い介護サービス利用者に正当な理由なく利用料の割り増し負担を求める点や架空・不正請求が心配される点、また、新たな不平等と社会の分断をもたらす点など様々な課題がある。
特に、特例算定で加算された分の1割(所得によっては2割又は3割)が利用者の自己負担とされており、加算分のサービスを実際には受けていないにもかかわらず、利用者負担が生じていることに違和感を持たざるを得ない。介護サービス利用者と家族にとって通所や短期入所等のサービスの利用は必要不可欠であり、
コロナ禍の中でも介護サービス事業所が存続できるよう、対策を強化する必要がある。
よって、国会及び政府におかれては、地域の介護サービス事業所が経営を存続できるよう、またアフターコロナの時代に地域包括ケアシステムを継続できるよう、丁寧な取り組みをすすめられるよう強く要望する。
以上であります。
何とぞよろしく御審議の上、全会一致をもって御賛同賜りますようお願いいたします。
54
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、議員提出議案第27号の質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
以上で、議案の質疑は終結いたしました。
お諮りいたします。ただいま議題となっております各案件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
55
◯ 議長(舎川 智也君)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
これより、議員提出議案第22号から議員提出議案第27号まで、以上6件を一括して討論に入りますが、通告がありませんので、討論なしと認めます。
以上で、討論は終結いたしました。
これより、議員提出議案第22号から議員提出議案第25号まで、及び議員提出議案第27号、以上5件を一括して採決いたします。
各案件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
56
◯ 議長(舎川 智也君)
御異議なしと認めます。よって、各案件は原案のとおり可決されました。
次に、議員提出議案第26号を起立により採決いたします。
本案件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
57
◯ 議長(舎川 智也君)
起立少数であります。よって、本案件は否決されました。
ただいま議決されました意見書の提出先、方法につきましては、議長にその取扱いを一任されるようお願いいたします。
───◇ ◇ ◇───
議員派遣の件
58
◯ 議長(舎川 智也君)
次に、日程第5 議員派遣の件を議題といたします。
お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由説明及び
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯ 議長(舎川 智也君)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
質疑・討論・採決
60
◯ 議長(舎川 智也君)
これより、質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
以上で、質疑は終結いたしました。
これより、討論に入りますが、通告がありませんので、討論なしと認めます。
以上で、討論は終結いたしました。
これより、議員派遣の件を採決いたします。
本件につきましては、お手元に配付のとおり決定いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
61
◯ 議長(舎川 智也君)
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
以上で、本
定例会に付議されました案件は全て終了いたしました。
───◇ ◇ ◇───
市 長 挨 拶
62
◯ 議長(舎川 智也君)
森市長挨拶。
〔市長 森 雅志君 登壇〕
63 ◯ 市長(森 雅志君)
12月定例市議会をお願いいたしましたところ、去る12月1日の開会以来、議員各位におかれましては、提出いたしました諸案件につきまして慎重に御審議をいただき、ただいまそれぞれ議決をいただき厚くお礼申し上げます。
審議の過程で賜りました御意見、御要望につきましては、十分これを尊重し、これからの市政の運営に資してまいりたいと考えております。
今後とも、議員各位には一層の御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
───◇ ◇ ◇───
閉 会
64
◯ 議長(舎川 智也君)
令和2年12月
富山市議会定例会を閉会いたします。
午後 0時30分 閉会
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