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平成29年第 3回定例会(第1日 6月 9日)

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  1. 琴浦町議会 2017-06-09
    平成29年第 3回定例会(第1日 6月 9日)


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    平成29年第 3回定例会(第1日 6月 9日) ────────────────────────────────────────   第3回 琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第1日)                         平成29年6月9日(金曜日) ────────────────────────────────────────                         平成29年6月9日 午前10時開会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期決定について 日程第3 諸般の報告について 日程第4 報告第1号 継続費に係る繰越計算書の報告について(一般会計) 日程第5 報告第2号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告について(一般会計) 日程第6 報告第3号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告について(住宅新築資金等貸            付事業特別会計) 日程第7 報告第4号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告について(下水道事業特別会            計) 日程第8 報告第5号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告について(介護保険特別会計            ) 日程第9 報告第6号 事故繰越に係る繰越計算書の報告について(一般会計) 日程第10 報告第7号 繰越予算に係る繰越計算書の報告について(水道事業会計
    日程第11 報告第8号 平成28年度琴浦町土地開発公社決算報告書の提出について 日程第12 29年請願第3号 地方財政の充実・強化を求める請願 日程第13 29年陳情第2号 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情 日程第14 議案第66号 専決処分について〔琴浦町税条例の一部改正について〕 日程第15 議案第67号 専決処分について〔琴浦町国民健康保険税条例の一部改正につい            て〕 日程第16 議案第68号 専決処分について〔平成28年度琴浦町一般会計補正予算(第13号            )〕 日程第17 議案第69号 専決処分について〔平成28年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特            別会計補正予算(第3号)〕 日程第18 議案第70号 専決処分について〔平成28年度琴浦町船上山発電所管理特別会計            補正予算(第3号)〕 日程第19 議案第71号 琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 日程第20 議案第72号 琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 日程第21 議案第73号 平成29年度琴浦町一般会計補正予算(第1号) 日程第22 議案第74号 平成29年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第75号 平成29年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第24 議案第76号 平成29年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第25 議案第77号 平成29年度琴浦町水道事業会計補正予算(第1号) 日程第26 議案第78号 琴浦町八橋ふれあいセンターの指定管理者の指定について 日程第27 議案第79号 琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場の指定管理            者の指定について 日程第28 議案第80号 琴浦町船上山人材活用加工販売施設指定管理者の指定について 日程第29 議案第81号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第30 議案第82号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第31 議案第83号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第32 議案第84号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第33 議案第85号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第34 議案第86号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第35 議案第87号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第36 議案第88号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第37 議案第89号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第38 議案第90号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第39 議案第91号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第40 議案第92号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第41 議案第93号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第42 議案第94号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 日程第43 議案第95号 建設工事請負契約の締結について〔琴浦町総合体育館耐震対策工            事〕 日程第44 議員提出議案第5号 議長辞職勧告決議について 日程第45 休会の決議       ───────────────────────────────                本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期決定について 日程第3 諸般の報告について 日程第4 報告第1号 継続費に係る繰越計算書の報告について(一般会計) 日程第5 報告第2号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告について(一般会計) 日程第6 報告第3号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告について(住宅新築資金等貸            付事業特別会計) 日程第7 報告第4号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告について(下水道事業特別会            計) 日程第8 報告第5号 繰越明許費に係る繰越計算書の報告について(介護保険特別会計            ) 日程第9 報告第6号 事故繰越に係る繰越計算書の報告について(一般会計) 日程第10 報告第7号 繰越予算に係る繰越計算書の報告について(水道事業会計) 日程第11 報告第8号 平成28年度琴浦町土地開発公社決算報告書の提出について 日程第12 29年請願第3号 地方財政の充実・強化を求める請願 日程第13 29年陳情第2号 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情 日程第14 議案第66号 専決処分について〔琴浦町税条例の一部改正について〕 日程第15 議案第67号 専決処分について〔琴浦町国民健康保険税条例の一部改正につい            て〕 日程第16 議案第68号 専決処分について〔平成28年度琴浦町一般会計補正予算(第13号            )〕 日程第17 議案第69号 専決処分について〔平成28年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特            別会計補正予算(第3号)〕 日程第18 議案第70号 専決処分について〔平成28年度琴浦町船上山発電所管理特別会計            補正予算(第3号)〕 日程第19 議案第71号 琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 日程第20 議案第72号 琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 日程第21 議案第73号 平成29年度琴浦町一般会計補正予算(第1号) 日程第22 議案第74号 平成29年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第75号 平成29年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第24 議案第76号 平成29年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第25 議案第77号 平成29年度琴浦町水道事業会計補正予算(第1号) 日程第26 議案第78号 琴浦町八橋ふれあいセンターの指定管理者の指定について 日程第27 議案第79号 琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場の指定管理            者の指定について 日程第28 議案第80号 琴浦町船上山人材活用加工販売施設指定管理者の指定について 日程第29 議案第81号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第30 議案第82号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第31 議案第83号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第32 議案第84号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第33 議案第85号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第34 議案第86号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第35 議案第87号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第36 議案第88号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第37 議案第89号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第38 議案第90号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第39 議案第91号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第40 議案第92号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第41 議案第93号 農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 日程第42 議案第94号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 日程第43 議案第95号 建設工事請負契約の締結について〔琴浦町総合体育館耐震対策工            事〕 日程第44 議員提出議案第5号 議長辞職勧告決議について 追加日程第1 議員提出議案第6号 議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取                  県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める                  決議について 日程第45 休会の決議
          ───────────────────────────────                  出席議員(13名)         1番 大 平 高 志        2番 澤 田 豊 秋         3番 桑 本 賢 治        4番 語 堂 正 範         7番 藤 本 則 明        8番 新 藤 登 子         9番 高 塚   勝        10番 川 本 正一郎         11番 小 椋 正 和        12番 青 亀 壽 宏         13番 前 田 智 章        14番 桑 本   始         16番 手 嶋 正 巳        ───────────────────────────────                  欠席議員(1名)         15番 井 木   裕        ───────────────────────────────                  欠  員(2名)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名  事務局長 ────── 太 田 道 彦       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名  町長 ──────── 山 下 一 郎  副町長 ─────── 小 松 弘 明  教育長 ─────── 小 林 克 美  総務課長 ────── 遠 藤 義 章  会計管理者兼出納室長  福 本 由喜美  企画情報課長 ──── 藤 本 広 美  子育て健康課長 ─── 阿 部 信 恵  町民生活課長 ──── 大 田 晃 弘  税務課長 ────── 大 田   望  農林水産課長 ──── 小 西 博 敏  農業委員会事務局長 ─ 高 橋 三枝子  上下水道課長 ──── 村 上 千 美  商工観光課長 ──── 桑 本 真由美  建設課長 ────── 倉 光 雅 彦  教育総務課長 ──── 渡 邉 文 世  社会教育課長 ──── 大 谷 浩 史  人権・同和教育課長 ─ 長 尾 敏 正  福祉あんしん課長 ── 藤 原 静 香       ───────────────────────────────                午前10時00分開会 ○議長(手嶋 正巳君) ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、これより平成29年第3回琴浦町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日届け出のあった事故者は、議員では、井木裕君が入院中のため、また、当局ではございません。  会議に入る前に、去る6月6日に御逝去されました故山田義男議員に黙祷をささげたいと思います。  黙祷。                   〔全員黙祷〕 ○議長(手嶋 正巳君) 黙祷を終わります。御着席ください。  なお、皆さんに申し上げたいと思います。なお、追悼の儀等につきましては、四十九日を迎えられた後の定例会で行いたいと思いますので、お許しをいただきたいと思います。  それでは、議事に入ります。  本日の日程は、あらかじめお手元に配付している議事日程表のとおりであります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(手嶋 正巳君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において、14番、桑本始君と1番、大平高志君を指名いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 会期決定について ○議長(手嶋 正巳君) 日程第2、会期についてを議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程案のとおり、本日から22日までの14日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(手嶋 正巳君) 異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、会期日程案のとおり、本日から22日までの14日間と決定いたしました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 諸般の報告について ○議長(手嶋 正巳君) 日程第3、諸般の報告をいたします。  また、その他の報告につきましては、時間の都合上、お手元に配付しております報告書をごらんいただくことで報告にかえさせていただきたいと思います。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 報告第1号 から 日程第11 報告第8号 ○議長(手嶋 正巳君) 日程第4、報告第1号から日程第11、報告第8号までの8件を議題といたします。  町長の説明を求めます。  山下町長。 ○町長(山下 一郎君) 皆さん、おはようございます。そういたしますと、法令等の規定に基づく今回の報告事項は8件であります。継続費に関するものが1件、繰越明許に関するものが4件、事故繰越に関するものが1件、繰越予算に関するものが1件、土地開発公社の決算報告に関するものが1件であります。  初めに、報告第1号につきましては、平成28年度琴浦町一般会計における翌年度継続費に関するもので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものであります。これは、情報通信利用環境整備事業に係る継続費のうち、7億7,015万2,896円を平成29年度に繰り越すものであります。  次に、報告第2号につきましては、平成28年度琴浦町一般会計における繰越明許費に関するもので、鳥取中部地震災害対策事業東伯総合体育館耐震対策事業を初め、24事業で総額6億7,049万3,161円を平成29年度に繰り越すものであります。  次に、報告第3号につきましては、平成28年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計における繰越明許費に関するもので、町から郵便貯金簡易生命保険管理機構に対し行う繰り上げ償還に係る総額57万8,460円を平成29年度に繰り越すものであります。  次に、報告第4号につきましては、平成28年度琴浦町下水道事業特別会計における繰越明許費に関するもので、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業に係る総額1億8,515万8,000円を平成29年度に繰り越すものであります。  次に、報告第5号につきましては、平成28年度琴浦町介護保険特別会計における繰越明許費に関するもので、介護保険システム改修に係る総額111万2,000円を平成29年度に繰り越すものであります。  次に、報告第6号につきましては、平成28年度琴浦町一般会計予算に係る事故繰越に関するもので、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業に係る総額6,856万9,000円を平成29年度に繰り越すものであります。  次に、報告第7号につきましては、平成28年度琴浦町下水道会計に関するもので、上水道配水管布設がえ工事に係る総額3,019万8,000円を平成29年度に繰り越すものであり、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。  最後に、報告第8号、平成28年度琴浦町土地開発公社決算報告書の提出についてであります。これは、平成28年度未処分利益準備金1億3,282万778円を繰越利益準備金として平成29年度に繰り越すもので、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものであります。以上であります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 29年請願第3号 及び 日程第13 29年陳情第2号 ○議長(手嶋 正巳君) 日程第12、29年請願第3号から日程第13、29年陳情第2号までの付託を行います。  今期定例会において受理したこの請願・陳情は、会議規則第92条、第95条の規定により、お手元に配付している請願・陳情文書表のとおり、総務常任委員会に審査付託いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第14 議案第66号 から 日程第43 議案第95号 ○議長(手嶋 正巳君) 日程第14、議案第66号、専決処分について〔琴浦町税条例の一部改正について〕から日程第43、議案第95号、建設工事請負契約の締結について〔琴浦町総合体育館耐震対策工事〕までの30議案を一括議題といたします。  提案者の提案理由説明を求めます。  山下町長。 ○町長(山下 一郎君) 議案の提案理由説明に入りますまでに、先ほどの私が報告をさせていただきました部分で、報告の1号のところの情報利用環境整備事業に係る継続費の額につきまして、7億と申し上げました。錯誤でありまして、2億7,015万2,896円でありますので、おわびをして、訂正をいたします。  それでは、議案の提案理由について順次説明をさせていただきます。  議案第66号から議案第70号までの5議案ですが、これらの議案はいずれも専決処分事項について報告し、承認を求めるものであります。  初めに、報告第66号、専決処分について〔琴浦町税条例の一部改正について〕であります。  これは、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律等が平成29年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたことに伴い、個人住民税法人町民税軽自動車税及び固定資産税について所要の改正を行うものであります。  主な内容は、税目それぞれに次のとおりであります。  まず、個人町民税、これは、控除対象配偶者の定義を変更すること、それから肉用牛の売却による課税の特例の適用期限を3年間延長すること、法人町民税につきましては、優良住宅の造成等の長期譲渡所得の特例の適用期限を3年間延長すること、軽自動車税につきましては、グリーン化特例の適用期限を2年間延長すること、固定資産税につきましては、震災等により滅失等した償却資産に係る償却資産等の特例を規定すること、居住用超高層建築物に係る税額の案分方法を規定すること、それから、被災市街地復旧推進地域における場合の震災等発生後4年度分に限り特例を規定すること、耐震改修が行われた認定長期優良住宅等の減額の申告書を規定すること等であります。  次に、議案第67号、専決処分について〔琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について〕であります。  これは、議案第66号と同様、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律等が平成29年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたことに伴い、国民健康保険税について所要の改正を行うものであります。  内容は、減額措置に係る軽減判定所得の算定方法の変更に関するものであります。  次に、議案第68号、専決処分について〔平成28年度琴浦町一般会計補正予算(第13号)〕であります。
     今回の補正は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ4,901万5,000円を追加し、総額を119億3,965万4,000円とするものであります。  歳出予算の主な内容といたしましては、余剰金部分を財政調整基金に8,100万円積み立てるもの及び浦安団地圧力ポンプ修繕に係る経費352万円の増額であります。  一方、減額の主なものといたしましては、東伯総合体育館耐震対策事業について、設計業務が完了したことに伴い事業費を見直し、1,350万円を減額するもの及び事業費確定に伴う除雪関係経費756万5,000円を減額するものなどであります。  歳入予算の主な増額内容は、3月17日に交付額が確定しました特別交付税6,320万5,000円及びふるさと未来夢寄附金の平成28年度寄附金額の確定に伴う214万1,000円の増額であります。  その他、地方消費税交付金などの各種交付金交付額確定により、歳入総額を4,901万5,000円増額するものであります。  繰越明許費の補正は第2表、繰越明許費補正債務負担行為の補正は第3表、債務負担行為補正、地方債の補正は第4表、地方債補正のとおりであります。  次に、議案第69号、専決処分について〔平成28年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第3号)〕であります。  今回の補正は、既定の歳入歳出にそれぞれ88万8,000円を追加し、総額を2,779万6,000円とするものであります。  歳入予算は、借り受け人からの繰り上げ償還がありましたので、貸付金元利収入の増額をするものであります。  歳出は、歳入予算の増額に伴い、公債費の長期債元金及び予備費を増額するものであります。  なお、繰越明許費の補正は、第2表、繰越明許費補正のとおりであります。  次に、議案第70号、専決処分について〔平成28年度琴浦町船上山発電所管理特別会計補正予算(第3号)〕であります。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ55万円を追加し、総額を2,049万円とするものであります。  歳入予算は、主に発電所の発電実績により電気事業収益を増額するものであり、歳出予算は、歳入の増額に伴い予備費を増額するものであります。  次に、議案第71号、琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてであります。  これは、児童福祉法の改正により、里親のうち養子縁組によって養親となることを希望している者について、養子縁組里親として法定化されたこと及び里親に関する定義規定が再編されたことに伴う所要の改正を行うものであります。  次に、議案第72号、琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。  これは、議案第71号と同様の改正を行うとともに、人事院規則の改正に準じ、育児休業の延長に関する要件を追加する所要の改正を行うものであります。  次に、議案第73号、平成29年度琴浦町一般会計補正予算(第1号)であります。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1億4,168万5,000円を追加し、総額を104億4,068万5,000円とするものであります。  歳出予算の主な内容は、異動に伴う人件費の補正のほか、総務費では、国民健康保険システム改修委託料486万円、古布庄地区集落支援員262万6,000円、防災行政システム修繕194万4,000円、地域おこし協力隊起業支援補助金100万円、鳥の巣運営補助金100万円を計上しています。  民生費では、自立相談支援事業委託料201万7,000円の増額を計上しています。  農林水産業費では、9月に開催される全国和牛能力共進会の出品予定牛への奨励金として128万4,000円、和牛振興総合対策基金事業1,179万3,000円、ネギ黒腐菌核病の防除対策区として園芸産地活力増進事業補助金406万7,000円、鳥取県型低コストハウスによる施設園芸等推進事業補助金2,227万円の増額を計上しています。  商工費では、道の駅琴の浦の認定に伴う看板の書きかえ費用250万円、地方創生推進事業に係る物流機能構築検証委託料100万円を計上しています。  土木費では、道路事業に係る社会資本整備総合交付金の割り当てが増額になったことにより、3,670万円の増額を計上しています。  消防費では、消防団員5名の退職に伴う退職報償金213万2,000円、空き家除去費用の補助金180万円の増額を計上しています。  教育費では、2月豪雪により被災した東伯中学校体育館渡り廊下の修繕費134万8,000円、東伯武道館シャワー設置に係る費用123万2,000円の増額を計上しています。  歳入予算の主な内容は、社会資本整備総合交付金1,753万2,000円、超高速情報通信基盤整備費補助金4,429万6,000円、鳥取県型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金2,164万7,000円、和牛振興総合対策事業費補助金1,179万2,000円などを増額しております。  なお、旧以西小学校を活用した農業研修宿泊施設整備事業について、地域活性化事業債の起債を予定していましたが、平成29年度地方債同意基準の改正により対象外となったため、地域活性化事業債を3,110万円減額し、地域振興基金を3,110万円増額しております。  また、財政調整部分として、財政調整積立基金繰入金4,500万円などを増額しております。  地方債補正については、第2表のとおりであります。  次に、議案第74号、平成29年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)であります。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ296万3,000円を追加し、総額を24億9,416万8,000円とするものであります。  歳入歳出予算ともに職員の人事異動に伴う人件費の増額によるものであります。  次に、議案第75号、平成29年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第1号)であります。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算からそれぞれ805万2,000円を減額し、総額を13億2,168万8,000円とするものであります。  歳入歳出予算ともに職員の人事異動に伴う人件費の減額によるものであります。  次に、議案第76号、平成29年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第1号)であります。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算からそれぞれ212万5,000円を減額し、総額を22億6,858万円とするものであります。  歳入歳出予算ともに職員の人事異動に伴う人件費の減額によるものであります。  次に、議案第77号、平成29年度琴浦町水道会計補正予算(第1号)であります。  収益的収入といたしまして、「琴浦の水」製作に伴う営業外収益を44万9,000円増額し、収益的収入額を3億3,017万4,000円に、収益的支出といたしまして、人事異動に伴う人件費127万円を減額、「琴浦の水」製作費といたしまして営業外費用40万3,000円を増額し、収益的支出額を2億7,826万9,000円に改めるものであります。  次に、議案第78号、琴浦町八橋ふれあいセンターの指定管理者の指定についてであります。  これは、当該施設の指定管理者としてやばせ振興魁の会を指定しようとするものであります。  指定理由につきましては、やばせ振興魁の会は、平成18年から当施設の指定管理者として適正な維持管理に努め、地域住民の交流、親睦、JR八橋駅の乗降者の便宜などに尽力し、関係業務に係る良好な業績もあることから、指定管理者に指定するものであります。  前回の指定期間は1年間としており、今回も平成29年9月1日から1年間とし、引き続き今後の当該施設のあり方について検討を行います。  次に、議案第79号、琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場指定管理者の指定についてであります。  これは、当該施設の指定管理者として三本杉ふるさと分校管理委員会を引き続き指定しようとするものであります。  指定理由につきましては、三本杉ふるさと分校管理委員会は、平成18年から当施設の指定管理者として適正な維持管理に努め、地域の交流の促進など関係業務に係る良好な実績もあることから、指定管理者に指定するものであります。  前回の指定期間は1年間としており、今回も平成29年9月1日から1年間とし、引き続き今後の当該施設のあり方について検討を行います。  次に、議案第80号、琴浦町船上山人材活用加工販売施設指定管理者の指定についてであります。  これは、当該施設の指定管理者として21世紀やまごく村を引き続き指定しようとするものであります。  指定理由につきましては、21世紀やまごく村は、平成18年から当施設の指定管理者として適正な維持管理に努め、農産物の加工販売など地域活性化を図るとともに、船上山周辺の観光推進にも寄与している実績があることから、指定管理者に指定するものであります。  前回の指定期間は1年間としており、今回も平成29年9月1日から1年間とし、引き続き今後の当該施設のあり方について検討を行います。  次に、議案第81号から議案第93号までの13議案については、いずれも農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてであります。一括して提案理由を行わせていただきます。  これは、現在の農業委員の任期が平成29年7月19日をもって満了することに伴い、新たに同月20日から3年間を任期とする農業委員13名を任命することについて、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  なお、農業委員の選任方法については、法改正に伴い、このたびの改選より公選制から議会の同意を必要とする市町村長の任命制に移行しており、事前に推薦、公募を行い、候補者を選定したところであります。  また、任命に当たっては、認定農業者を原則として過半数となること、中立的立場の委員が含まれること、青年、女性を積極的に登用することなどが求められております。  それでは、議案につきまして説明をいたします。  議案第81号、石賀英男氏であります。  議案第82号、伊藤英之氏であります。  議案第83号、川ア康晴氏であります。  議案第84号、久米繁好氏であります。  議案第85号、中本榮氏であります。  議案第86号、中本敏彦氏であります。  議案第87号、福本正博氏であります。  議案第88号、福田昌治氏であります。  議案第89号、前田正秀氏であります。  議案第90号、丸山環氏であります。  議案第91号、三浦勝美氏であります。  議案第92号、村上隆氏であります。  議案第93号、山内茂氏であります。  以上13名の委員の任命につき、本議会の同意を求めるものであります。  次に、議案第94号、固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてであります。  これは、本年4月1日に発令した人事異動に伴い、新任の税務課長を地方税法第404条及び町税条例第76条の規定に基づき、固定資産評価員に選任することについて、本議会の同意を求めるものであります。  最後に、議案第95号、建設工事請負契約の締結について〔琴浦町総合体育館耐震対策工事〕であります。  本工事は、琴浦町総合体育館のつり天井、照明設備並びに窓、ガラス等について耐震化を図り、もって安心・安全な環境の整備と施設の防災機能強化を推進するものであります。  請負業者は馬野建設株式会社で、契約額は1億9,267万2,000円であります。  本議案は、請負業者の馬野建設株式会社と建設工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものであります。  以上、30議案について、提案理由を説明いたしました。  なお、議案の内容の説明につきましては、議案第66号、67号、94号を税務課長に、議案第68号、71号から73号を総務課長に、議案第69号を人権・同和教育課長に、議案第95号を社会教育課長に説明させますので、よろしく御審議くださいまして、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(手嶋 正巳君) 続いて、議案第66号、専決処分について、琴浦町税条例の一部改正と議案第67号、琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について並びに議案第94号、固定資産評価員の選任につき同意を求めることについての3件について、税務課長の内容説明を求めます。  大田税務課長。 ○税務課長(大田 望君) 議案の内容説明を行います。  議案第66号、専決処分について〔琴浦町税条例の一部改正について〕でございます。  地方税法等の改正にあわせて、琴浦町税条例(平成16年琴浦町条例第57号)の一部を改正するものです。  第33条4項、これは特定配当等申告書について、次の第6号、これは特定株式等譲渡所得金額申告書について、ともに課税方法を決定できることを明確化する規定の整備です。  次に、34条の9、関連した改正でございます。  次に、第48条、延滞金の計算の基礎となる期間について規定を整備するものです。  次に、資料の66−8でございますが、第50条、先ほどの48条に関連した改正でございます。  次に、66−10ですけども、61条、これは震災等により滅失等した償却資産に関する特例の規定を整備するものです。  次に、61条の2、固定資産のわがまち特例に関する規定の整備でございます。  次に、63条の2、これは居住用超高層建築物に関する規定の整備でございます。  次に、63条の3、これは被災市街地復興推進地域に関する規定の整備でございます。  次に、資料の66−13でございます。74条の2、これは先ほどの63条の3に関連して改正するものでございます。  次に、附則でございます。第5条、これは控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備でございます。  第8条、肉用牛の売却に関する特例を3年間延長するものでございます。  第10条の2、これは固定資産税に係るわがまち特例に関する規定の整備でございます。  次に、第10条の3、これは認定長期優良住宅等に関するものでございます。  続いて、66−20でございますけども、第16条、軽自動車税グリーン化特例を2年延長するものでございます。
     次に、66−22でございます。第16条の2、この規定は、自動車メーカーの不正行為により納付不足が生じた場合の賦課徴収について規定するものでございます。  次に、16条の3、特定配当等の所得に関する課税方法の決定について明確化するものでございます。  次に、第17条の2、これは優良住宅の土地の長期譲渡所得の特例を3年間延長するものでございます。  第20条の3、4項でございます。これは条約適用配当等の所得について、課税方法の決定を明確化するものでございます。  次に、第6号でございますが、これは先ほどの20条の3第4項に関連した改正でございます。  附則でございますが、第1条は施行期日、第2条は町民税の経過措置、第3条は固定資産税の経過措置、続いて、第4条に軽自動車税の経過措置、第5条は平成26年琴浦町条例第19号について所要の改正をするものでございます。次に、第6条、これは平成28年琴浦町条例第34号の一部を所要の改正をするものでございます。第7条、これは平成29年琴浦町条例第13号の所要の改正をするものでございます。  議案第66号についての内容説明は以上でございます。  続いて、議案第67号、専決処分について〔琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について〕でございます。  先ほどの議案と同様に、地方税法等の改正にあわせて改正するものでございます。琴浦町国民健康保険税条例(平成17年琴浦町条例第16号)の一部を改正するものでございます。  第23条、これは国民健康保険税の減額措置に係る軽減判定所得の算定方法を変更するものでございます。  次に、附則、これは施行期日、適用区分についてでございます。  議案第67号については、内容説明は以上でございます。  続いて、議案第94号、固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて。  平成29年、本年でありますが、4月1日付の人事により、新任の税務課長を新たな固定資産評価員に選任することについて、本議会の同意を求めるものです。  新たな固定資産評価委員の住所、氏名、生年月日は、住所、琴浦町大字赤碕1700番地、氏名、大田望、生年月日、昭和33年4月26日でございます。  議案第94号の内容説明は以上でございます。  私の内容説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。 ○議長(手嶋 正巳君) 次に、議案第68号、専決処分について〔平成28年度琴浦町一般会計補正予算(第13号)〕及び議案第71号、琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正から議案第73号、平成29年度琴浦町一般会計補正予算(第1号)までの4件について、総務課長の内容説明を求めます。  遠藤総務課長。 ○総務課長(遠藤 義章君) それでは、議案第68号、専決処分について〔平成28年度琴浦町一般会計補正予算(第13号)〕について御説明をいたします。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,901万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ119億3,965万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  2条、繰越明許費の追加・変更は、第2表、繰越明許費補正による。  はぐっていただきまして、第3条、債務負担行為の変更は、第3表、債務負担行為補正による。  第4条、地方債の変更は、第4表、地方債補正による。  5ページをはぐっていただきまして、まず、第2表、繰越明許費補正でございます。追加で、総務費、総務管理費、土俵会館解体事業で金額が390万円。民生費、社会福祉費、介護保険特別会計繰出金、システム改修でございます。78万2,000円。農林水産業費、農業費、農林水産業共同利用施設復旧応援事業5万8,000円、これにつきましては、中部地震のJA施設の復旧補助の年度内完了を行わなかったものでございます。消防費、消防費、森藤地区消火栓修繕事業50万円、これにつきましては、2月の豪雪によりまして、除雪により破損したものでございます。  変更で、総務費、総務管理費、補正後でありますけども、事業費が鳥取県中部地震災害対策事業(住宅再建支援)、補正後の金額が1,099万5,000円、これにつきましては、28年度申請受理分が確定したものでございます。民生費、社会福祉費、臨時福祉給付金給付事業、補正後の金額が6,099万2,000円、これにつきましては、平成28年度執行額の確定によるものでございます。農林水産業費、農業費、しっかり守る農業基盤整備事業、補正後の金額が1,480万9,000円、これは移転補償の増によるものでございます。農林水産業費、農業費、野菜振興対策事業、補正後の金額が1,919万8,000円、事業費の確定によるものでございます。商工費、物産館ことうら管理運営事業、補正後の金額が1,327万7,000円、事業費の確定によるものでございます。土木費、道路維持管理事業、補正後の額が975万円、事業費の確定によるものでございます。土木費、道路橋梁費、町道改良整備事業2億770万円、これは町道の別所中線でございます。  はぐっていただきまして、6ページであります。土木費、河川費、河川維持管理事業、補正後の額が290万円、これにつきましては、大雪の影響によりまして進捗がおくれたものでございます。土木費、河川費、ヲナガケ川改修事業、補正後の額6,621万円、これは前払い金が繰り越しとなったものの増でございます。続きまして、土木費、住宅費、住宅管理事業、補正額526万円、これにつきましては、浦安団地のポンプ修繕が追加になったものでございます。教育費、保健体育費、東伯総合公園管理事業(水道工事)774万3,000円、補正後の金額、これにつきましては、埋設物が工事の支障となったものでございます。教育費、保健体育費、東伯総合体育館耐震対策事業2億83万4,000円、これは対象事業費の精査によるものでございます。災害復旧費、地震災害復旧費、鳥取県中部地震災害対策事業(公共施設修繕)1,211万2,000円、これにつきましては、平成28年度執行額の確定によるものでございます。  第3表、債務負担行為補正。変更。自治体情報共同化利用事業につきまして、変更後、期間の変更はございません。限度額が981万8,000円で、これにつきましては、自治体セキュリティークラウドを追加したものでございます。続きまして、新婚家庭家賃助成事業、変更後は、期間の変更はございません。限度額は653万8,000円、これは年度中途でアパートを退去された方があったというものでございます。  次のページ、7ページでございますが、第4表、地方債の補正、変更でございます。東伯総合体育館耐震対策事業で、補正後の限度額が1億8,370万円、これは設計が完了し、事業費が固まったものでございます。  続きまして、15ページ、歳出でございます。歳出、総務費、総務管理費、一般管理費で、補正額が569万9,000円の減額、これについては実績でございます。  財政管理費7,233万6,000円の増額、これにつきましては、節の8、報償費から14、使用料及び賃借料、この部分につきましては、平成28年度のふるさと納税の実績に伴うものでございます。25の積立金8,314万1,000円、これにつきましては、財政調整基金の積立金が8,100万円、ふるさと未来夢基金積立金が214万1,000円。寄附金につきましては14万7,000円の減額、これにつきましては、ふるさと納税の益城町の寄附金の実績でございます。  続きまして、CATV管理費、増減はございませんが、これは組み替えでございます。委託料を減額にして、工事費をふやすということでございます。  鳥取県中部地震対策費、これもプラス・マイナス・ゼロでございます。扶助費として、これも組み替えでありまして、被災者住宅修繕支援金を減額しまして、義援金のほうを増額するというものでございます。  続きまして、民生費、社会福祉費、老人福祉費、これは財源組み替えでございます。ふるさと納税を充当するものでございます。  民生費、児童福祉費、児童福祉総務費169万2,000円の減額、これにつきましては実績でございます。  衛生費、清掃費、じんかい処理費、これはプラス・マイナス・ゼロでございます。これは財源組み替えで、ふるさと納税を充当するものでございます。鳥取県中部地震対策費6万1,000円の増額、これはごみ収集業務の委託料でございます。  農林水産業費、農業費、農業振興費、これにつきましては財源組み替えでございまして、委託対象経費確定による受託金の減ということでございます。農地費につきましても、これも組み替えでございます。しっかり守る農業基盤整備事業の受益者負担金の確定によるものでございます。  商工費、商工総務費84万5,000円の減額、これについては実績でございます。商工振興費につきましては財源組み替えで、ふるさと納税を充当するものでございます。観光費、これも財源組み替えでございまして、ふるさと納税を充当するものでございます。  はぐっていただきまして、17ページであります。土木費、道路橋梁費、除雪対策費、補正額が756万5,000円の減額、これにつきましては実績による減額でございます。  土木費、住宅費、住宅管理費352万円の増額、これにつきましては、3月下旬に故障しました浦安団地の圧力ポンプの修繕の費用でございます。  教育費、教育総務費、事務局費24万6,000円の減額、これにつきましては、林原育英奨学基金積立金の減額でございまして、元利償還減に伴うものでございます。  教育費、社会教育費、図書館費27万円の減額、これにつきましては実績の減でございます。カウベルホール運営費、これについては財源組み替えで、ふるさと納税を充当しております。  教育費、保健体育費、体育施設費1,220万円の減額、これにつきましては、委託料が琴浦町総合体育館屋根調査業務が20万円、工事請負費が東伯総合体育館耐震対策工事が1,350万円の減額、これは設計監理料による工事費の精査でございます。総合体育館給水工事110万円、これにつきましては、地下埋設物が支障による増でございます。  続きまして、災害復旧費、農林水産業災害復旧費で、現年発生農地災害復旧費、これにつきましては財源の組み替えでございます。これは平成28年度の補助金の割り当てによるものでございます。現年発生農業用施設災害復旧費、これも財源の組み替えでございます。先ほど説明したとおり、これは平成28年度の補助金の割り当てによる組み替えでございます。  災害復旧費、地震災害復旧費、鳥取県中部地震対策費75万2,000円の増額、これにつきましては、修繕料を75万2,000円見ております。この内容につきましては、赤碕中学校プール等のクラックの修繕ということでございます。財源につきましてもふるさと納税の地震寄附金を充当をしております。  諸支出金、諸費、国県支出金返納金11万8,000円、これは返納金でございます。11万8,000円。内訳としましては、平成27年度子ども・子育て支援総合推進事業補助金8万4,000円、平成27年度教育・保育事業費補助金1万6,000円、国営造成施設管理体制補助金1万7,000円、農地を守る直接支払い交付金1,000円でございます。財源につきましては、農林水産課の国営造成ダム管理の充当漏れでございます。  はぐっていただきまして、19ページ、予備費、これは補正額74万5,000円の増額でございます。  続きまして、10ページの歳入でございます。地方譲与税、地方揮発油譲与税につきましては、補正額22万9,000円の増額、これは額の確定によるものでございます。地方譲与税、自動車重量譲与税、これにつきましては50万3,000円の増額、額の確定によるものでございます。利子割交付金につきましては185万1,000円の減額、額の確定によるものでございます。配当割交付金265万3,000円の減額、額の確定によるものでございます。株式等譲渡所得割交付金424万1,000円の減額、これにつきましても額の確定によるものでございます。  はぐっていただきまして、地方消費税交付金であります。351万7,000円の減額、これも額の確定でございます。ゴルフ場利用税交付金につきましては4万3,000円の増額、額の確定でございます。自動車取得税交付金につきましては133万5,000円の増額、これにつきましても額の確定でございます。交通安全対策特別交付金115万6,000円の減額、額の確定でございます。地方交付税6,320万5,000円の増額、これにつきましても額の確定でございます。  続きまして、12ページ、分担金、負担金、負担金で農林水産業費負担金298万1,000円の増額、これにつきましては、町農業農村整備事業費地元負担金の298万1,000円、これにつきましては帽子取の水路分でございます。国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金4万1,000円の増額、これについては額の確定でございます。県支出金、県負担金、民生費負担金4万3,000円の増額、これは額の確定でございます。県支出金、県補助金、総務費補助金4,429万6,000円の減額、これにつきましては、超高速情報通信基盤整備費補助金、これにつきましての28年度の実績減でございます。これは継続費で、2年間で1億円、県から補助を受けておりますものがこの金額になったということで、残額については29年度に入ってくるというものでございます。災害復旧費の補助金149万5,000円の減額、これにつきましては、現年発生農地災害復旧費補助金が38万7,000円の減額、現年発生農業用施設災害復旧事業費補助金が110万8,000円の減額、これにつきましては、補助金の割り当てによる減額でございます。県支出金、委託金、土木費委託金につきましては177万8,000円の増額、これにつきましては県道除雪委託費の28年度の実績でございます。  はぐっていただきまして、13ページ、寄附金のふるさと未来夢寄附金、補正額が214万1,000円の増額、これにつきましては28年度の実績でございます。災害復旧費寄附金104万4,000円の増額、これにつきましては、鳥取県中部地震災害復旧事業費の寄附金、益城町分でございます。104万4,000円。繰入金、基金繰入金、公共施設等建設基金繰入金、補正額が4,400万円の増額、これにつきましては、光ケーブル更新工事の28年度県補助金の減によるもので、4,400万円でございます。ふるさと未来夢基金繰入金581万9,000円の増額、これは28年度の実績でございます。諸収入、貸付金元利収入、大学入学資金貸付金元利収入24万6,000円の減額、これにつきましては、林原育英奨学金貸付金元利収入で、1名滞納分でございます。雑収入、雑入で1,000円の減額、これにつきましては、一般財源を減額しまして、その他特定財源を増額をいたしております。これにつきましてのその他特定財源は国、県返納金部分と国営造成ダム管理分で、東伯地区の土地改良区連合から入ってくるお金でございます。  続きまして、14ページ、諸収入、受託事業収入、農地中間管理事業99万1,000円の減額、これは実績に伴うものでございます。町債で、総務債1,370万円の減額、これにつきましては東伯総合体育館の耐震対策事業費でございます。  以上で議案第68号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第71号でございます。琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。  71−2ページをお開きください。これは児童福祉法等の一部を改正する法律により児童福祉法が改正され、これを受け、平成29年3月31日に人事院規則が改正されました。児童福祉法では、第6条の4にて、里親のうち養子縁組によって養親になることを希望する者について、養子縁組里親として法定化されました。このため、条例第8条中、該当する箇所を養子縁組里親として表記するよう改正を行うものでございます。  以上が議案第71号でございます。  続きまして、議案第72号、琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。  これにつきましては、72−2ページであります。改正の内容につきましては、第2条の2については、先ほど説明した児童福祉法の改正に伴う養子縁組里親に係る部分の改正であります。  第3条につきましては、72−3ページでありますが、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書きに規定する要件について、子供を保育所等に入所することを希望しているが入所できない状況、いわゆる待機児童となった親であることを要件として追加するものでございます。地方公務員の育児休業等に関する法律第2条は、育児休業の期間を3歳に達する日までと定めていますが、その間で一度育児休業を取得した親が再度取得することができるようになる要件を規定したものでございます。  第4条については、育児休業を延長した者について、再度延期ができる要件について定めたもので、これも待機児童要件を追加するものでございます。  72−4ページの第10条につきましては、小学校就学まで利用することができる育児短時間勤務について、一度利用した者が再度利用しようとする要件を定めたものであり、待機児童要件を追加するものでございます。  72号につきましては以上でございます。  続きまして、議案第73号、平成29年度琴浦町一般会計補正予算(第1号)でございます。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,168万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ104億4,068万5,000円とするものでございます。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  第2条、地方債の変更・廃止は、第2表、地方債補正によります。  初めに、4ページをお開きください。第2表、地方債の補正でございます。変更で、起債の目的、地方道路等整備事業で、補正後の限度額が1億2,960万円、これにつきましては、社会資本整備交付金、事業費の国の割り当て増によるものでございます。地方道路等整備事業(辺地)でございますが、補正後の限度額が1,340万円、これについては辺地債の対象事業費の増でございます。  2の廃止でございます。起債の目的、農業研修宿泊施設整備事業、限度額が3,110万円、これの廃止の理由としましては、平成29年度地方債同意等基準により起債対象外となったもので廃止とするものでございます。  続きまして、歳出、10ページでございます。まず最初に、人件費部分につきましては、人事異動に伴うものと、あわせまして新規採用職員の給料の位置づけを年齢や前歴に合わせて調整をしたものでございます。  まず、歳出、議会費の補正額が32万9,000円の減額、これは人件費に伴うものでございます。  総務費、総務管理費、一般管理費401万2,000円、これは人件費に伴うものでございます。財政管理費55万円の増額、これは南出上の訴訟の着手金として55万円を計上いたしております。ケーブルテレビの管理費194万4,000円の増額、これにつきましては防災行政無線サーバー分の修繕料でございます。企画費87万2,000円の増額、これは報酬が集落支援員、古布庄地区1名の増加分でございます。それと8節報償費から18の備品購入費までにつきましては、集落支援員1名の増分でございます。はぐっていただきまして、19節の負担金、補助及び交付金でございますが、主なものにつきましては、若者定住等による集落活性化総合対策事業補助金が255万4,000円、地域おこし協力隊起業支援補助金100万円、鳥の巣運営補助金が100万円でございます。電算機管理費541万1,000円の増額、これにつきましては、マイナンバーシステムの改修委託料が48万6,000円、総合行政システム改修委託料が492万5,000円でございます。諸費が補正額が220万円の増額、これにつきましてはコミュニティ助成事業の補助金でございます。予定しておりますのが上三本杉と浦安9区の2自治会でございます。  続きまして、総務費、徴税費、税務総務費、補正の額が145万8,000円の増額、これは人件費に伴うものでございます。  続きまして、総務費、戸籍住民登録費につきましては1万5,000円の減額、人件費に伴うものでございます。  総務費、統計調査費につきましては、26万6,000円の減額につきましては、人件費に伴うものでございます。  はぐっていただきまして、14ページ、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費825万円の増額、これは人件費に伴うものと、28節の繰出金、一般会計繰出金の32万4,000円、これは国保会計のシステム改修に伴うものでございます。そのほかは人件費の部分でございます。社会福祉事業費249万5,000円の増額、これにつきましては人件費の部分と、19節の負担金、補助及び交付金で、遺族会慰霊碑修繕補助金を90万円計上いたしております。国民年金事務費45万3,000円の増額、これにつきましては人件費部分でございます。障害者福祉費30万3,000円の増額、これにつきましては障害福祉サービスシステム改修委託料でございます。介護保険事業費362万円の減額、これにつきましては人件費部分でございます。後期高齢者医療費24万5,000円の増額、これにつきましては、13の委託料につきまして、後期高齢者医療システム改修委託料が24万3,000円でございます。  民生費、児童福祉費、児童福祉総務費623万8,000円の増額でございます。これは人件費に伴うものでございます。  はぐっていただきまして、16ページ、民生費、生活困窮者自立支援費であります。補正額が291万1,000円の増額。委託料につきましては、自立相談支援事業委託料ということで201万7,000円、これにつきましては、実態調査を社会福祉協議会へ委託をするというものでございます。続きまして、負担金、補助及び交付金でございますが、自立支援事業就労支援員負担金が50万1,000円、被保護者就労支援員負担金が39万3,000円でございます。  続きまして、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費1,759万7,000円の増額、これにつきましては人件費の部分でございます。予防費47万4,000円の増額、これにつきましては、役務費から備品購入費までの47万4,000円につきましては、子育て世代包括支援センターの改修に伴うものでございます。健康づくり推進事業費1万6,000円、これにつきましては公用車の修繕でございます。  衛生費、清掃費、じんかい処理費、これにつきましては財源組み替えで、ふるさと納税を充当をしております。  農林水産業費、農業費、農業委員会費511万8,000円の増額、これにつきましては人件費部分でございます。はぐっていただきまして、18ページ、農業総務費20万1,000円の増額、これにつきましても人件費部分でございます。農業振興費2,216万7,000円の増額で、まず最初に財源内訳でございますけども、地方債、起債を3,110万円減にし、その他特定財源、これは地域振興基金になりますけども、3,110万円を計上したというものでございます。主なものとしましては、19節の負担金、補助及び交付金で、鳥取県型低コストハウスによる施設園芸等推進事業補助金2,227万円、県就農条件整備事業補助金11万3,000円、園芸産地活力増進事業補助金406万7,000円、薬用作物等生産振興対策事業補助金32万5,000円でございます。畜産事業費1,308万円の増額、これにつきましては、19節の負担金、補助及び交付金で、9月に宮城県で行われます全共の対策事業費補助金として128万4,000円、和牛振興総合対策事業費補助金が1,179万3,000円であります。農地費37万7,000円の減額、これは人件費の部分でございます。地籍調査事業費344万4,000円の減額、これにつきましては人件費部分でございます。  はぐっていただきまして、20ページ、農林水産業費、林業費、林業総務費、これは人件費によるものでございます。林業振興費、これにつきましては組み替えでございます。対象事業の変更ということで、木材産業再生事業費補助金を500万円減額しまして、緑の産業活力創生プロジェクト基金事業費補助金500万円を計上をいたしております。  農林水産業費、水産業費の水産業総務費154万2,000円の増額、これにつきましても水産多目的機能発揮対策負担金を減額いたしまして、水産多面的機能発揮対策補助金6万4,000円を計上をいたしております。漁業研修事業補助金が154万2,000円。  商工費で、商工総務費106万1,000円の減額、人件費によるものでございます。商工振興費、これについては補正額は増減ゼロでございます。内訳としまして、委託料につきまして、ことうら観光商品開発プロジェクト、これが100万円の減額、物流機能構築検証委託料100万円計上しております。これは地方創生の推進交付金で対応するものでございます。観光費375万1,000円の増額、これにつきましては、修繕料の304万2,000円につきましては、道の駅琴の浦の看板の費用と一向のトイレブロアの修繕部分でございます。12の役務費から19の負担金、補助及び交付金につきましては、「琴浦の水」の製作費用でございます。地域振興費100万円の増額、これにつきましては、空き家改修補助金2件分でございます。100万円、2件分でございます。  土木費、土木管理費、土木総務費11万9,000円の減額、これにつきましては人件費の部分でございます。  はぐっていただきまして、22ページ、土木費、道路橋梁費、道路新設改良費、補正額が3,704万1,000円の増額、これは人件費部分と、13の委託料から22の補償、補填及び賠償金につきましては、これは平成29年度の国の割り当てによるものでございます。続きまして、除雪対策費45万円の増額、これにつきましては除雪機械運転手育成支援事業の補助金でございます。  土木費、河川費、河川新設改修費、これにつきましては組み替えでございます。委託料の特殊工法現場管理委託料100万円を計上しまして、工事費のヲナガケ川排水路整備工事100万円を減額をいたしております。  土木費の都市計画費、公共下水道事業費850万2,000円の減額、これにつきましては人件費部分でございます。  土木費、住宅費、住宅管理費356万5,000円、これについても人件費部分でございます。住宅建設費77万9,000円の減額、これについても人件費部分でございます。  はぐっていただきまして、24ページ、消防費、非常備消防費453万2,000円の増額、これにつきましては、消防団員退職者5名分の報償金でございます。続きまして、19の負担金、補助及び交付金でありますけども、消防施設整備補助金が60万円、空き家除去費用補助金180万円、これにつきましては、3件分、60万円掛ける3件分を予定をしております。  教育費、教育総務費、事務局費158万3,000円の増額、これについては人件費の部分でございます。  続きまして、教育費、小学校費、学校管理費85万3,000円の増額、これにつきましてはスクールバス運行管理業務の委託料の増でありまして、これは平成29年度新入生に伴う運行ルートの変更でございます。  続きまして、25ページ、教育費、中学校費、学校管理費134万8,000円の増額、これにつきましては、東伯中体育館の渡り廊下の修繕料でございます。教育振興費3万9,000円、これにつきましては遠距離通学補助金で、1名増の分でございます。  教育費、社会教育費、社会教育総務費1,391万円の増額、これにつきましては、人件費部分と、13の委託料75万6,000円、これにつきましては浦安自由通路の点検委託料でございます。文化財保護費47万5,000円、これにつきましては、文化財建造物公開・活用促進事業補助金ということで、平成29年度河本家住宅の基本構想の策定分でございます。図書館費42万1,000円の増額、これにつきましては人件費部分でございますし、財源の組み替えにつきましてはふるさと納税を充当するものでございます。続きまして、はぐっていただきまして、26ページ、教育費、社会教育費、人権・同和教育費50万3,000円の減額、これは人件費に伴うものでございます。  教育費、保健体育費、保健体育総務費15万5,000円の増額、これは人件費によるものでございます。体育施設費123万2,000円の増額、これにつきましては東伯武道館のシャワー室でございます。  続きまして、公債費の元金、これは財源の組み替え、利子も財源の組み替えでございます。  予備費が7万円の減額でございます。  続きまして、歳入、7ページでございます。歳入、分担金及び負担金、負担金で農林水産業費負担金、補正額が17万3,000円の増額、これの理由がため池防災減災対策推進事業費負担金17万3,000円で、これにつきましては、化粧川汚濁流出に係る地元負担金でございます。  国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金8万3,000円の減額、これは自立相談支援事業の負担金でございます。  国庫支出金、国庫補助金で、総務費補助金で、これはマイナンバー制度のシステム改修補助金でございます。民生費補助金737万1,000円の増額で、社会福祉費の補助金として548万6,000円、内訳は、障がい者総合支援事業費補助金30万2,000円、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金が518万4,000円、生活困窮者自立支援補助金が188万5,000円、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金でございます。続きまして、土木費の補助金1,753万2,000円の増額、これにつきましては、社会資本整備総合交付金の平成29年度の割り当て増によるものでございます。
     県支出金、県補助金、総務費補助金4,605万7,000円の増額、これにつきましては、超高速情報通信基盤整備補助金、これは光ケーブルの更新でございますけども、4,429万6,000円と、結婚新生活支援事業費補助金6万円、これは補助率改正によるものでございます。  続きまして、8ページ、県支出金、県補助金、農林水産業費補助金、補正額が3,760万4,000円の増額、農業費補助金が3,636万3,000円の増額、内訳としまして、中山間地域等直接支払推進事業費補助金が60万円、就農条件整備事業費補助金が7万5,000円、園芸産地活力増進事業費補助金が203万3,000円、鳥取県型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金が2,164万7,000円、薬用作物等生産振興対策事業費補助金21万6,000円、和牛振興対策事業費補助金1,179万2,000円でございます。続きまして、林業費補助金につきましては組み替えでございます。水産業費補助金につきましては、124万1,000円の増で、漁業担い手育成研修事業費補助金でございます。続きまして、土木費補助金、補正額は22万5,000円の増額でございます。これは除雪機械運転手育成支援事業の補助金でございます。続きまして、災害復旧事業費補助金66万2,000円の増額、これにつきましては、農業災害復旧事業費の補助金で、内訳としまして、農地災害復旧事業費の過年度補助金が11万3,000円、農業用施設災害復旧費過年度補助金が54万9,000円でございます。  繰入金、基金繰入金、財政調整積立基金繰入金が4,500万円の増額、これにつきましては財政調整基金の繰入金の28年度の確定によるものでございます。公共施設等建設基金繰入金3,900万円の減額、これにつきましては光ケーブル更新工事に伴うものでございます。ふるさと未来夢基金繰入金1,026万5,000円の増額、これにつきましては、平成28年度の寄附額確定に伴う平成29年度の充当でございます。地域振興基金繰入金3,110万円の増額、これにつきましては以西の農業宿泊研修施設に伴うものでございます。  諸収入、雑入433万2,000円の増額、内訳としましては、コミュニティ助成事業交付金220万円、退職消防団員報償金213万2,000円。弁償金5万円の増額、これにつきましては町営住宅家賃相当損害金でございます。  続きまして、町債、農林水産業債3,110万円の減額、これにつきましては以西の農業研修宿泊施設整備事業に伴うものでございます。土木債1,110万円の増額、内訳が、道路橋梁費部分が1,100万円、辺地債の部分が10万円でございます。  以上、議案第73号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(手嶋 正巳君) 次に、議案第69号、専決処分について〔平成28年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第3号)〕について、人権・同和教育課長の内容説明を求めます。  長尾人権・同和教育課長。 ○人権・同和教育課長(長尾 敏正君) 議案第69号の内容説明をいたします。  平成29年3月28日に借受人から宅地取得資金88万8,602円の繰り上げ償還があり、完済されました。  4ページをごらんください。本補正は、この借受人からの繰り上げ償還金88万8,000円を増額補正するものであります。このうち57万9,000円については、この借受人に貸し付けを行う際、町が借り入れを行った起債の繰り上げ償還を行うため、償還金及び2ページに載せております繰越明許費の補正を行うものであります。  以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(手嶋 正巳君) 次に、議案第95号、建設工事請負契約の締結について〔琴浦町総合体育館耐震対策工事〕について、社会教育課長の内容説明を求めます。  大谷社会教育課長。 ○社会教育課長(大谷 浩史君) それでは、議案第95号の建設工事請負契約締結についてということで、琴浦町総合体育館耐震対策工事について、内容を御説明いたします。  工事名につきましては、琴浦町総合体育館耐震対策工事であります。工事箇所は田越の560番地でございます。工事の完成期限は来年、平成30年の3月9日といたしております。それから、請負金額につきましては1億9,267万2,000円であります。契約の方法につきましては指名競争入札で、きのう、6月8日に執行いたしました。契約者につきましては、馬野建設株式会社代表取締役社長、馬野慎一郎でございます。  次に、次のページをはぐっていただきまして、内容につきまして、まとめて説明をさせていただきます。  主な工事につきましては、まず、アリーナの天井改修でございます。施工箇所の図面につきましては、次のページに記載をしております1番の部分でございます。この改修につきましては、天井部材を撤去いたしまして、部材からアスベストを除去し、膜天井を設置するものでございます。膜天井のイメージ図は、その次のページ、95−4に記載をしております。  次に、武道室の天井についてでございます。次のページの2の部分でございます。まず、部材を取り除いた後、鉄骨の塗装、それから屋根裏への断熱材の吹きつけを行います。それで、アリーナ及び武道室のどちらの天井につきましても、照明器具の落下防止対策を実施いたします。  それから、トイレにつきましては、次ページの3の緑色の部分でございます。館内のトイレについて、大便器のほうを洋式化を行います。身障用のトイレにつきましては、多目的に使えますように改修をいたします。それと、シャワー室につきましては、男女とも温水のコインシャワーの設置をいたします。  その他は次のページの4、5、6の箇所でございます。手すりの設置、天井・壁クロス等の張りかえ、これは施設全体ですけど、ガラスに飛散防止フィルムの張りつけ等を行います。  説明につきましては以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(手嶋 正巳君) 以上で提案理由説明と内容説明を終わります。  お諮りいたします。本日提案された30議案については、議事の都合上、14日水曜日に質疑を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(手嶋 正巳君) 御異議なしと認めます。よって、これらの議案については、14日に質疑を行うことに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第44 議員提出議案第5号 ○議長(手嶋 正巳君) 次に、日程第44、仮議長の選任の委任についてを議題といたします。  お諮りいたします。高塚副議長が提案者であるため、地方自治法第106条第3項の規定により、会期中における仮議長の選任を議長に委任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(手嶋 正巳君) 異議なしと認めます。  仮議長の指名については、8番、新藤登子君を指名したいと思います。  お諮りいたします。これを許すことに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(手嶋 正巳君) 御異議なしと認めます。したがって、仮議長を8番、新藤登子君に指名します。  私の一身上の事件により、私は退席いたします。  仮議長と議長を交代いたします。  暫時休憩します。そのままお待ちください。                午前11時28分休憩       ───────────────────────────────                午前11時29分再開 ○仮議長(新藤 登子君) では、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  それでは、議長にかわりまして、議事進行をさせていただきます。  議員提出議案第5号、議長辞職勧告決議について、提出者の説明を求めます。  提出者、高塚勝君。(発言する者あり)  地方自治法117条の規定によって、手嶋正巳君の退場を求めます。                〔16番 手嶋正巳君退場〕 ○仮議長(新藤 登子君) では、議員提出議案第5号、議長辞職勧告決議について、提出者の説明を求めます。  提出者、高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 議員提出議案第5号、議長辞職勧告決議について。上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。平成29年6月9日提出。提出者、琴浦町議会議員、高塚勝。賛成者、同、藤本則明。  理由は決議書のとおりでございますので、はぐっていただきたいと思います。  議長辞職勧告決議。手嶋正巳議長は、昨年11月21日の臨時会において、議長という立場でありながら、昨年9月21日の全員協議会における他の議員に対する不適切な言辞を用い、議会の品位を失墜させたという理由で戒告処分を受けた。さらに、昨年12月12日の本会議において、手嶋正巳議長は、議会運営の的確性に欠けるという理由で不信任決議により議員多数の信任を失った。  これを受け、手嶋正巳議長は、1月19日の臨時会において、後援会、有識者の意見もあり、議長辞職はしない。任期最後まで議長を務め、今後は議会基本条例のもと、厳正、円滑、効率的な運営に努めると議長続投を表明した。  しかし、表明は名ばかりで、その後の議長としての議会運営は全く不的確な運営であったため、3月23日の本会議において、議会運営における議長としての的確性に欠けるという理由で再度不信任が議決された。4月20日の全員協議会で手嶋正巳議長は、反省し、今後は副議長や議会運営委員会と相談して進めると宣言したが、全く守られていません。  この6カ月間の琴浦町議会は機能をほとんど失っており、これ以上この状態を放置することは許されません。二元代表制の片翼を担う議会の機能が失われている。よって、手嶋正巳議長は即刻辞職すべきことを勧告するものである。  以上、決議する。  補足といたしまして、一昨日、議員懇談会が開催されました。重要な議題が数多くあるのにもかかわらず、全く無意味な内容のない無残な懇談会でした。あれが手嶋議長の議会運営です。あのような議会運営が許されていいのでしょうか。私は、手嶋議長を選んだ一人として、町民の皆さん、議員の皆さんに大変申しわけなく、なぜこのような議長を選んだのかと猛反省をしております。副議長という立場でありながらこのような議案を提出するのかと、違和感を持たれた方もあろうかと思いますが、一刻も早く議会を正常化すべきと、議会運営委員会の藤本委員長の賛同を得て、本議案を提出いたしました。皆様の賛同をよろしくお願いいたします。 ○仮議長(新藤 登子君) 議長、手嶋正巳君から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。  お諮りいたします。これを許すことに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○仮議長(新藤 登子君) 御異議なしと認めます。したがって、議長、手嶋正巳君の一身上の弁明を許すことに決定しました。                〔16番 手嶋正巳君入場〕 ○議員(16番 手嶋 正巳君) 弁明をさせていただきたいと思います。  非常に驚きました。今でも信じられません。副議長が決議文の提出者ということ、私は前代未聞だというふうに思っております。  議長辞職勧告決議の実例は、地方議会においてもあるというふうに思っております。例えば飲酒運転、贈収賄事件、セクハラ事件、その他社会的不祥事など、公序良俗に反するあるまじき事実が発生あるいは露見したことなど、法的に抵触した場合に限られていると、私はそういうふうに理解しております。  この提出理由を見ますと、議会運営に関することであります。議長の議会運営などが非民主的など議会内部にかかわるものはその対象とされていないと私は理解しております。したがって、現行の法制度では何ら問題ないと考えております。  この議長辞職勧告決議を受け入れる考えはありませんので、拒否いたします。以上です。 ○仮議長(新藤 登子君) 手嶋正巳君の退場を求めます。                〔16番 手嶋正巳君退場〕 ○仮議長(新藤 登子君) これより本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。  語堂議員。 ○議員(4番 語堂 正範君) 済みません。失礼いたします。先ほど高塚副議長より議長辞職勧告決議書の内容について説明がございました。今回の提出者、高塚副議長、それと賛成者が藤本議運の委員長ということになっております。文面の中、以上、決議のところから、下から7行目のところに、手嶋正巳議長は、反省し、今後は副議長や議会運営委員会と相談して進めると宣言したが、全く守られていないという文言がございます。先ほど高塚副議長も先日ありました議員懇談会のことをお話しされました。ただ、議員懇談会を始める前に副議長との相談もあったはずですし、また、その中の内容も議運として諮られた内容があったと思います。これは全く守られていないと書いてございますが、ここの理由をちょっと教えてやってください。 ○仮議長(新藤 登子君) 高塚副議長。よろしくお願いします。 ○議員(9番 高塚 勝君) お答えをいたします。  4月20日の全協以降は2回ありました。全くないと書いておりますけども、ありましたけれども、相談というものではありません。1回目は、さっき質問は言わなかったんですけど、お答えしますけども、1回目は小椋議員の質問書に対して公文書の回答を出したいということでちょっと相談がありましたけども、これは議長個人の言動のことに対するあれですから、全く私は関知しませんと、議会全体のことではありませんからということで、内容も聞いておりませんし、そういうことをしました。  それから、2回目は、先ほど語堂議員がおっしゃいました、実はおとついの懇談会の件です。この間、操法大会がありましたので、その席で、副議長、ちょっと相談があるということで、何ですかと言ったら、時間があいとらんかということで、月曜日の午後あったもんですから、局長と私と議長と会いました。それは懇談会のことでした。ところが、この間は御存じのように懇談会の内容が、全く資料もない。議長の方針もない。そういうとこで、私は、これはやはり資料をちゃんとそろえて、そういうことをしないとだめですと、そういう提案をしました。それきり、内容については、例えばこのことについてはどうしようかとか、資料がないんですから、そういうものを踏まえてやられないとだめですよとアドバイスしただけで、全く、例えば議員定数をどうするかとか、視察をどうするかとか、意見交換会をどうするかというようなことはありましたけれども、全く内容についての相談は乗っておりません。以上です。 ○仮議長(新藤 登子君) 語堂議員。 ○議員(4番 語堂 正範君) 議員懇談会のほうは不備があったと言われればそうなってしまうのかなと思いますが、実際問題、相談を受けて、また確認するのは正副の仕事なのかなと思ったりするところは自分自身はあります。相談したとの自分は認識で、違うと言われたので、そこは認識の違いなんですけど、もう一つ、議運にも何回か議長から相談があったと思うんですが、議運は何回その件で開催されたか、教えてやってください。もしあれだったら委員長のほうに。(発言する者あり)  議長に相談という形で議運に諮ってほしいということは、そのために議運を開催された……(「ちょっと休憩。休憩していただけませんか。ちょっと休憩を」と呼ぶ者あり) ○仮議長(新藤 登子君) しばらく暫時休憩します。                午前11時42分休憩       ───────────────────────────────                午前11時43分再開 ○仮議長(新藤 登子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  高塚議員。 ○議員(9番 高塚 勝君) それは議運の委員長が賛同者でございますので、委員長のほうから答えていただきたいと思います。 ○仮議長(新藤 登子君) では、議運の委員長、藤本議員、お願いします。 ○議会運営委員会委員長(藤本 則明君) 電話で議長のほうから何回か要請がございました。私が記憶しておるのは、この日とこの日、どちらかあいてますかとか、何ですかと言ったら、議運を開いてほしいという話でありました。内容はと言いますと、まだはっきり決めていないと、内容的には何点かあるんだけれども、詳細な部分は決めていないと。この件に関して、副議長に話されましたかと言ったら、これからだというような経過もありまして、なかなか折り合いがつかないと、はっきりとした前が見えないというような状況が何点かありました。そういった経緯の中での議運の要請でありました。以上です。 ○仮議長(新藤 登子君) ほかに質疑はありませんか。  語堂議員。 ○議員(4番 語堂 正範君) 済みません。回数の件を聞いたので、漏れてますので、きちんと返答をお願いします。 ○仮議長(新藤 登子君) しばらく休憩します。                午前11時45分休憩       ───────────────────────────────                午前11時45分再開 ○仮議長(新藤 登子君) 休憩前に引き続き会議を再開します。  高塚議員。
    ○議員(9番 高塚 勝君) 語堂議員の質問にお答えします。  議会運営委員会は定例的とかいろいろありますので、ほかのいろんなことを審議しております。そのときに議長のほうから議運にこういうことを諮ってくれということはありました。あって、皆さん、この間の懇談会のように、議運ではあれだからということで返したということはあります。ただ、議長から特に要請があって議運を開かれたということは、私は記憶しておりません。 ○仮議長(新藤 登子君) ほかに質疑はありませんか。  大平議員。 ○議員(1番 大平 高志君) ちょっと質問させてもらいます。  この間、全協なり、例えばこの前は懇談会も開かれました。そこの中ではやっぱりぐだぐだといいますか、やはり資料もないとかって、先ほど言われたことは、それはもっともだと思いますけど、議長のほうは相談して進めるということですけど、特にはそういうことはなかったということで先ほど説明はあったわけですけど、じゃあ例えば提案者になっておられる副議長のほうは、議長のほうからの具体的な相談なりがないですから、議長、これはこうしないとだめだとか、そういったような進言というのはあったのか、あったのでしたら具体的にどういうことを議長に言ったけど聞いてもらえなかったとか、やはりちょっとそういうところも突っ込んで教えていただけませんでしょうか。 ○仮議長(新藤 登子君) 高塚議員。 ○議員(9番 高塚 勝君) お答えをいたします。  実は、12月の定例会で不信任になられた。12月定例については、いろいろとあって、議員が退場したりとか、いろいろありました。その後、議長は1月の臨時議会で表明をすると言われました。私は、これはえらいことになったなということで、議長にも、議長、このままではいけませんよと、なるだけ早いうちにそういう皆さんに理解を求めるような会を開かれたらどうですかと言いましたけども、なかなかそれは聞き入れてもらえませんでした。  で、1月の臨時議会でこういうことを表明されました。ところが表明されたきりで、あのときは表明をしただけ、後、議員のほうから質問しようと思っても、それは拒否をされて過ぎました。それを私は見てて、これはやはり議長、幾ら続投宣言されても、やはり皆さんに理解をいただくために懇談会なり、そういうことをされたらいかがですかと進言しましたけども、聞く耳は持たれませんでした。そしてみずから自分のほうからそういうことをしないといけないということはありませんでした。  それで、3月議会になり、議員のほうからはいろいろと要求が出ました。3月議会が始まるのにどういうこっちゃと、副議長、このままでどうなるんだと、3月議会が始まるのにこのままではどうなのかということで、議員がたしか連名で、3月議会になるまでにやはり懇談会を開いて話し合いをするべきじゃないかというたしか正式文書が出たと思います。ちょっと今は持ってませんけども。議長はそれはある意味では無視をして、定例会後に、初日か、たしか、に開かれました。懇談会が全協だとかというような形になりました。それも提案したんですけども、もうそういう形。  それから、3月議会が終わりまして、今度はやはりまた再度不信任案ということで、私も大分業を煮やしまして、提言はするんですけども、全く聞く耳を持たれませんでした。このままではだめですから、何とか融和を図るためには懇談会を開いて、腹を割った話をされないといけんじゃないですかと言いましたけども、やはりされませんでした。  それで、やっと4月の20日ですか、に全協が開かれました。皆さんもよく覚えておられると思いますが、その全協たるや、やはり3月の全協の議事録でどういうことを言われたのか、私は議長に、3月の議事録ができておりますから、あのときにいろいろと議員のほうから意見が出ましたと、その意見に対して真摯に、皆さんはこう言われたけども、こうですよ、ああですよとされないけませんよと言ったら、まだ議事録は最初からしか見てないというようなことで、あのときはもう議員の皆さんからも、そがんことじゃだめじゃないかというようなことで、4月の全協はああいう中途半端というか、もうやめよう、こんなことしとったってだめだというようなことがあったり、それから、ある議員の質問書に対して回答期限までには回答が出なかったりとか云々で、そういうことでした。  それ以降、そのときに議長はこうおっしゃいました。私も議長に疲れたと、疲れたけども、何が何でも副議長と相談するということはなかったと、だからそれは必要があればするけれども、別に必ず副議長と相談をせな、そういうことをしないといけないということはないというような認識のことも全協の中で発言されました。私はそれは正解だと思います。くどいようですけども、私は前から言っております。議長権限というものはすごい権限があると。一般の会だとか団体は、会長があって、副会長がある。または理事長があって、副理事長があるというのはやっぱり三役だとか、合議制で役員会で物事をやっていくんですけども、議会はそういうことじゃありません。副議長というものは、議長が何かあったときだけ権限を与えるという、もちろん議長が相談されたり副議長が進言したりすることは結構ですけども、それは法的には何ら義務はないと。あそこまで議長が言われるんだから、何かあるかなと思って、私は4月の20日以降は、もう言いたくても言えませんでした。何かあれば相談するからというような形でしたから。議運とですね。  ところが、5月ですか、この6月定例の全協ですかね、いろいろあって、やはり全協……。違いますね。私はそう思っておりましたけども、今度は議運のメンバーの方が、これではまた6月定例はどうなっちゃうだろうかということで、議運のメンバーが6月までにそういうやっぱり会合を開いて、結局4月の20日の全協の以降何にもないわけですね。議長からは。いろいろ問題が出とるのに。だからそれでは議運としてはやはりこれは困ると、6月定例が困るということで、今度は議会運営委員会が議長にそれまでに会合を開いてくださいということで申し入れをしました。それが一昨日の会合なんです。  ですから、本当みずから進んで議会を何とかしようということは、私から見れば皆無に近いと、何とかその場が過ぎればいいような感じを受け取っています、これは。ですからそういう意味であります。以上です。 ○仮議長(新藤 登子君) ほかに質疑はありませんか。  澤田議員。 ○議員(2番 澤田 豊秋君) ちょっと1つお聞きしたいと思いますけども、今、高塚さんのほうからいろいろと説明があって、私もその流れというのは承知しておりますけども、非常に私も実は昨日、高塚さんからお電話をいただいてお話を聞いて、大変ショックを受けました。びっくりしました。本当に副議長が提案して、議運の委員長が賛成者として出さざるを得ないような状況ができているというのに非常に残念に思ってならないわけですけども、それで、るるいろいろあった中で、これを出される前に議長に話を、一遍こういう状況だということをされたのかされなかったのか、ちょっとその点をお伺いしたいと思います。 ○仮議長(新藤 登子君) 高塚議員。 ○議員(9番 高塚 勝君) しておりません。今週の月曜日に議長室で議長と私と局長とで一昨日の懇談会のことについて話し合いをしました。そのとき議長は、私はもうやめんということがわかっとるでしょう、はっきりと言われました。それは1月の臨時議会のときに、私はもう任期いっぱい務めますということをはっきり言っておられます。それはやっぱりそのときも言われました。私は何を言われるんかなと思ったんですけども、もうそういう信念。それから、私も連合のほうにも出ておりますけども、その席上でも私は任期いっぱいというか、務めますということを断言しておられると。ですから、一番最初は、相談があれば幾らでも乗りますということはもう前々から私は言っております。けれどもそういう態度でございますので、今の澤田議員の質問については、この件に関して、きょうこういうものを出しますということは言っておりません。 ○仮議長(新藤 登子君) ほかに質疑はありませんか。  川本議員。 ○議員(10番 川本正一郎君) 質疑がたくさん出るので、何聞こうかなって思うわけですけども、簡単に一言だけ聞かせてください。この決議の中の下から4行目にあります。琴浦町議会は機能をほとんど失っておりと書いてあります。私、同感です。本当にことしになってから、12月定例議会、この3月定例議会、今回もですけども、一言だけ議長の許可をもらって提案者の副議長と藤本議運の委員長に聞きたいと思いますけども、相談は何回かあったということであります。しかしながら、議会運営についての相談がこの1年半の間にあったのかなかったのか、そのことだけ教えてください。 ○仮議長(新藤 登子君) 高塚議員。 ○議員(9番 高塚 勝君) 全くありませんでした。 ○議員(10番 川本正一郎君) 議運の委員長は。 ○仮議長(新藤 登子君) 議運の委員長。藤本議員。 ○議会運営委員会委員長(藤本 則明君) ただいま副議長の言われるのと同様であります。ここにも書いてございますけれども、これからの議会運営に当たって、副議長や議会運営委員会と相談をして今後の議会運営に当たるんだと明言されとる割には、ほとんどありませんし、全くありませんでした。以上です。 ○仮議長(新藤 登子君) ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○仮議長(新藤 登子君) じゃあこれで質疑を終わります。  これより本案に対する討論に入ります。討論はありませんか。  桑本議員。 ○議員(3番 桑本 賢治君) 桑本でございます。今聞いておって、童話で「北風と太陽」だったですかね、童話を思い出しましたけど、手嶋議長の指摘された今の点は確かに当たっておると私も思います。しかし、やめえ、やめえってみんなが合唱すればするほど、本人はいこじになっていくということも事実でないかと思うです。いこじになったけえいうて仕方がないがなということになるかもしれませんが、私は今のような進め方がいかがなものかというふうには思っております。それは、副議長、議運の委員長が議長に対する辞任勧告決議というのは非常に重たいもんがあると思います。議会のワン、ツー、スリーは議長、副議長、議運の委員長だと私は思っておりますので、それだけ重みがあるんだけども、これだけ追い詰めていくと、本人はいこじになるのも……(「討論をしてよ、討論を」と呼ぶ者あり)やむを得んと、こういうふうに思っておるわけです。(「個人攻撃やめて、討論、討論」と呼ぶ者あり)  それで、きょうはこれが出るということを見て、私はいろんな町民の方から、おい、議員定数はどうなっとうだいや、次の選挙は何人でするだ。これからいろいろ議論されますわいと言っておりますが、議会としてしなければならないことが山積しておるのは間違いないところであります。私たちの任期もあと半年。だから議長は何ぼやったって半年だ。だけ、我々がやらなければならないようなことを今やっぱりちゃんとしておくほうがいいと思う。もちろんそれはそれ、これはこれでやったほうがいいと思いますよ。だけどあんまり議長をやめえ、やめえ、やめえ、やめえでやっとっても、本人はやめませんの一点張りでしょう。こんな平行線を町民が聞かれたり見たり、きょうのことでも新聞でも出ればどう考えるでしょう。人の道も大事ですよ。  私は、そういう意味からして、議長のこの本件については反対したいと思うんです。 ○仮議長(新藤 登子君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。  藤本議員。 ○議員(7番 藤本 則明君) 私は、手嶋正巳議長に対する辞職勧告決議案の賛成者であり、当然のこととして、賛成討論を行いたいと思います。  私は今、大変じくじたる思いで演壇に立っております。先ほど来、提案者である高塚副議長も述べられました。手嶋議長誕生の際には積極的に応援した身でありますし、その経過に照らしてみても、手嶋議長に対する辞職勧告決議案の賛成者になったということは、極めて強い反省の立場に立っております。  私が手嶋議長の辞職勧告決議案に賛成するのは、手嶋議長の議員の意向を顧みない議会運営もさることながら、私が預かる議会運営委員会の決定をないがしろにされるということであります。言うまでもなく、議会運営委員会の決定事項は全ての議員が遵守するべき当然のことであり、議会運営の鉄則と言ってもいいでしょう。しかしながら、議会の最高責任者によって守られない、踏みにじられるということを私は決して看過することはできません。  私も微力ではありますが、琴浦町議会が外部からの不当な介入に惑わされることなく、自主的に運営されるよう力を尽くす決意を述べ、手嶋議長に対して議長の職の辞職を勧告することに賛成するものであります。以上です。 ○仮議長(新藤 登子君) 次に、原案反対の方の発言を許します。  語堂議員。 ○議員(4番 語堂 正範君) 失礼いたします。私は反対の立場で討論いたします。  質問した内容と同じ討論をするんですけども、下段から7行目、手嶋正巳議長は、反省し、今後は副議長や議会運営委員会と相談して進めると宣言したが、全く守られていませんと書かれております。先ほど質問の中で、副議長は2回相談を受けたということと、また、定例会の議会運営委員会でありましたが、その中でも議題のほうをどうかと諮ってほしいということを行われております。全く守られていませんという書き方はちょっといささか何か違っているのかなと考えます。  よって、私は反対いたします。以上です。 ○仮議長(新藤 登子君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。賛成の方の討論です。  青亀議員。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 手嶋議長の議員の質問に対する姿勢について、私なりに論じて、賛成討論に参加したいというふうに思います。  私の質問に対する手嶋議長の回答も、私の印、私印でした。しかし、議長室で議長並びに事務局長立ち会いのもとに出されました。回答が極めて不適切であり、再質問しましたら、その再質問には1回答えているから答えないと、こういうふうなことで回答が拒否されました。私の陳情に対する質問に対して、憲法で保障された請願権を持ち出して、だから正当だと、こういうすりかえをやって、それに対するそうじゃないという質問に対しては回答拒否ということでありました。  小椋議員に対するいわゆる私印の回答書を私はここに持っています。この中でこういうことが書いてあります。松田本人から、これは議長が他人を呼び捨てにするというのもおかしな話ですが、松田本人からの議長宛て要望書(H29.3.1)、29年3月1日の意味です。には、公開討論(不信任賛同議員対松田)を望むとしています。松田意見書に反論を持つ議員は、説明責任の義務者として、多くの町民やマスコミが見守る中で、町民の質問や意見を受けながら公開討論の要望を受けて立ち、町民の判断と評価を直接受けるべきです。こう書いてあります。小椋議員が私印の回答書じゃなくて議長公印の回答書を要求したら、この部分がすっかり欠落しております。  そこで、私は、その3月1日に出されたであろうという公開討論を求める要望書を資料請求をいたしました。そしたら、私の資料請求要求に対して、公文書で手嶋議長はそういう文書は存在しませんという回答をいたしました。  皆さん、真実は一つなのです。一体どれが正しいのか。  私はここに六法全書の刑法と刑事訴訟法の本を持ってきました。それによると、公文書の偽造、変造は、第155条であります。偽造、変造した者は、1年以上10年以下の懲役に処すと、こうなっている。公務員による虚偽公文書の作成等は156条、公務員、その職務に関し、行使の目的を持って虚偽の文書もしくは図画をつくり、または文書もしくは図画を変造したるときは、印章、署名の有無を区別し、前2条の例による。それから、偽造公文書の行使、これは158条、これもこういう規定があります。  私は、先ほど手嶋議長が、前代未聞のことで、収賄だとか、そういう重大な問題があった場合にのみこういうことが許されるというふうな意味のことをおっしゃったというふうに思いますが、これはそれに値するような内容ではないでしょうか。私は、東京都議会でやられているように、100条委員会をもって、こういう公文書偽造が疑われるような回答書を議員に出すというようなことが許されないというふうに思います。  これは、先ほどやめろ、やめろという議論がありましたが、やめろ、やめろではなくて、あなたを信任しないということが2回議決された。その信任しないという議決を本人がどう受けとめて、出処進退をみずから決めるかということが問われてたわけです。今回はそれをさらに一歩進めて、辞職してはどうですかという勧告をしようというのでありまして、私はまさに適切な時期の提案だというふうに思い、賛成討論をいたすものであります。以上であります。 ○仮議長(新藤 登子君) では、ほかに反対の方の討論ありませんか。  澤田議員。 ○議員(2番 澤田 豊秋君) 私も一言きょうは話さないけんなというふうに思って、きょう大変な思いでここへ立ちました。  私は立場上反対ということに、けさ、いろいろと感じております。昨日、高塚さんから連絡をいただいて、非常に私もショックで、ここの内容については皆さんと変わりありません。私も随分議長には言わせていただきました。当初あった中では、私は今の議会の基本条例というものをしっかりと検証してほしいということは再三申し上げておりますし、そして先ほどから出ておるように、いろんな会議のあれは本当になってないというか、資料もない。あるいはきょうはどういう課題があって、どういうことをしなければならないかということがなかなか十分なされてない。非常にここにもありますように、確かに機能はほとんど失っておる。私はきのう高塚さんからお聞きして、本当に定例会に臨む前にこういうことで悩んで議会に臨まないけんかっていうことを非常に情けなく思いましたし、もういても立ってもおれませんから、私は議長に電話をしました。本当にこういった状況で、出ている中で、本当に議長はどのように考えておられるのか、続けていかれるのかどうなのかということをひっくるめてなんしたときには、やはり先ほどからあったような考え方というのは持っておられるわけです。  それで、そういった中で、これまで2回も不信任して、それでもなおかつやめられない。でもなかなか議会の運営は十分機能していない。私も非常に残念でなりません。ただ、そういう中で、何回かにしても、議長はやめる意思がないという中で、どうしたらいいだろうか、ゆうべも随分悩みました。  私は、議会の運営委員会、それから懇談会のときも申し上げましたけども、今の議長は統制力、いわゆるコントロールを見失っております。飛行機でいえば、機長がおって、副機長がおって、機長が航行不能の状態で今進んでいる。そういう中で、町民から見たら本当にみんなが心配している中で、まともに進んでいかない状況の中で、私はぜひ議長にお願いしたいなというふうに思いますのは、航行不能な状態だったら、副機長がおられるわけです。どうしてもやめないということであれば、やめられないということであれば、ある意味では委ねていく部分も私は決断してほしいなというふうに思っております。  といいますのが、例えば議会のこうした今の状況からしてみると、私たちも全協あるいは懇談会へ出て、会議の中で議長と副議長がやりとりされる。私たち1年生議員として本当に情けなくてかなわんです。そういう議会の運営の仕方というのは確かに皆さんがおっしゃられるように、気持ちは私も同じだと思っています。ただ、今、そういう状況の中でも議長がやっぱりなかなか、先ほど出ておりましたように、私は本当にいこじになって、もう絶対そういう中ではやめないという、一つのそういうことにますます凝り固まっていっているんじゃないかなというふうに私は見ております。  そういう状態の中で、町民の皆さんが本当に心配しておられる。皆さんが同じようにこの議会を早く正常化して、町の活性のために議会も機能していかないけんということは皆さんと私も同じなんです。だけども今の議長の状況がなかなかそういう状況であれば、やはり私はもう議長にお願いして、例えば特別委員会を設置して、副議長に任せて、それで物事を進めていくとか、そういった議長がある意味ではもう少し委ねてやっていただく、そういうことをしていかないと、いつまでたっても同じような状況でないかなと思って、非常に私も、きょうも、けさ出てくるときも、本当に6月議会なのにな、憂鬱な状態で朝間出てこなければならない非常にもどかしさちゅうか、残念に思ってならないわけです。当然これを決議して、議長がすぱっと受け入れる状況なら私はほんにいいんですけど、なかなかできないとすれば、そこらをやはりもう少し議長にお願いして、委ねるところは委ねて、今後の正常な議会運営に戻していただくことが私は大事ではないかなというふうに思って、非常に提案者の方には申しわけないなと思って、いろいろとお聞きしながら、確かに副議長が提案してというのは、それだけ本当に大変な状況を与えておられる。みんなが本当にそのことは私も思うわけですけども、ぜひ正常な方向でお願いをしたいと思います。  それで、ここを決議して、それがすっきり解決するかといったら、なかなか難しいんじゃないかなというふうに、私も自問自答しながらそのように感じて、賛成討論とさせていただきます。以上です。 ○仮議長(新藤 登子君) ほかに討論はありませんか。  小椋議員。 ○議員(11番 小椋 正和君) 私は、議長の辞職を求める決議に対する賛成とする討論をさせていただきたいというふうに思います。  提案者の辞職を求める決議案が提案されました。まさに提案の理由のとおり、先ほど反対討論において、やめろと言うからいこじになるとか、そういう問題はどういう問題でしょう。私はあきれて物が言えません。  ここの場に立たせていただいて、私は議長というものはどういう職責にあるのかということを考えております。それは、やはり議長は議員を擁護する立場が求められているというふうに思っております。それにもかかわらず、擁護する対応ですらありません。間違った対応をしても、謝罪をする真摯な対応もありません。私たちはそういう議長に対して幾度となく、私も提案者となって不信任決議を出させていただきました。やはりそれは苦渋の決断であります。しかし、そのときは多くの皆さんに支持をいただいて、不信任案が2度目の可決をされました。やはりこういう対応は、昨年の9月の事件以来、議長がいろんな立場で行われたいろんな動きに対しての的確性に欠ける議会運営がそこから始まっているというふうに私は思っております。  ここでこういう辞職を求める決議を出すというほうも、私たちも苦渋の決断でございます。しかし、これ以上琴浦町議会の品位を落としてはいけないと、そういう思いから、私たちは賛同するのです。この点を理解していただきまして、町民の皆様に迷惑をかけるということではありませんけれども、そういう気持ちは別の意味で私は持っております。この議会での対応で迷惑かけるということじゃなく、いろんな意味でやはり町民の皆様にも迷惑かけているということには真摯に私はこの場で謝らせていただきたいというふうに思いますけれども、今回のこういう決議案を出さざるを得なかったことに対して、御賛同をいただきたいと。それをもって賛成討論とさせていただきます。 ○仮議長(新藤 登子君) ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○仮議長(新藤 登子君) では、討論ありませんので、討論を終わります。  これより採決を行います。  本案は、起立により採決いたします。  議員提出議案第5号、議長辞職勧告決議について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○仮議長(新藤 登子君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第5号、議長辞職勧告決議について、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩をいたします。再開は午後1時……(「引き続きやらないけん」と呼ぶ者あり)引き続きですか。  じゃあ議長交代のため、暫時休憩します。                 午後0時22分休憩       ───────────────────────────────                 午後0時23分再開 ○議長(手嶋 正巳君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。(「議長」と呼ぶ者あり)  はい。 ○議員(10番 川本正一郎君) 緊急動議を提出したいと思っておりますので、暫時休憩を求めます。 ○議長(手嶋 正巳君) 暫時休憩いたします。                 午後0時24分休憩       ───────────────────────────────                 午後0時33分再開 ○議長(手嶋 正巳君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第1 議員提出議案第6号 ○議長(手嶋 正巳君) ただいま川本正一郎君から、議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議についての動議が提出されました。  この動議は、2人以上の賛成者がありますので、成立いたしました。
     お諮りいたします。議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議についての動議を日程に追加し、追加日程第1とし、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(手嶋 正巳君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第6号、議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議についてを日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。  追加日程第1、議員提出議案第6号、議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議についてを議題といたします。(発言する者あり)休憩してからお配りいたしますので。  一身上に関する事件であるため、私は退席します。  副議長と議長を交代いたします。  暫時休憩いたします。そのままお待ちください。                 午後0時34分休憩       ───────────────────────────────                 午後0時39分再開 ○副議長(高塚 勝君) では、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  それでは、議長にかわって議事進行いたします。  地方自治法第117条の規定によって、手嶋正巳君の退場を求めます。                〔16番 手嶋正巳君退場〕 ○副議長(高塚 勝君) 議員提出議案第6号、議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議について、提出者の説明を求めます。  提出者、川本正一郎君。 ○議員(10番 川本正一郎君) そうしますと、提案理由説明をいたします。  議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議について。上記の案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出をいたします。提出者、琴浦町議会、川本正一郎。同、賛同者、桑本始議員です。  次に、理由を述べさせていただきます。議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議についての理由を述べさせていただきます。  琴浦町議会において、手嶋正巳議長の辞職勧告決議が可決されました。辞職勧告を受けた手嶋正巳議長は、琴浦町議会を代表する表記両連合議員として不適格であるため、即刻両連合議員を辞職すべきである。  以上、決議する。以上です。 ○副議長(高塚 勝君) 議長、手嶋正巳君から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。  お諮りします。これを許すことに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) 手嶋正巳君の入場を許します。                〔16番 手嶋正巳君入場〕 ○副議長(高塚 勝君) 手嶋正巳君に一身上の弁明を許します。  手嶋正巳君。 ○議員(16番 手嶋 正巳君) 現在、鳥取中部ふるさと広域連合議員、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員を現在務めさせていただいております。先ほど議長辞職勧告決議を受けれないと申し上げておりますので、この両議員も引き続き最後まで務めさせていただきたいと考えております。この辞職を受け入れる考えはありません。拒否いたしたいと考えております。以上であります。 ○副議長(高塚 勝君) 手嶋正巳君の退場を求めます。                〔16番 手嶋正巳君退場〕 ○副議長(高塚 勝君) これより本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。  3番、桑本賢治君。 ○議員(3番 桑本 賢治君) お伺いいたしますが、私も1期目ですからあんまり知らんもんでして、このふるさと広域連合と鳥取県の医療の議員は、議長の充て職になっとるかどうかちゅうことをお伺いしたいと思います。 ○副議長(高塚 勝君) 川本正一郎君。 ○議員(10番 川本正一郎君) 私のほうが答弁するのは本筋じゃないと思いますので、本当は議会事務局長のほうの答弁だと思います。ただ、私も議長経験者ということで、この懸案についても何度も各議員にお諮りしました。慣例といいますか、広域連合のほうは議長、副議長ともう1名ということで、議場で許可をもらって、議長が指名推選をするというので賛同を得ておると思いますし、後期高齢者のほうも皆さんにお諮りをして、誰ということでの賛同を得て出ております。ですから充て職ということでは私は理解しておりませんし、過去も議長以外の議員が連合の議員になったという経過もあります。その辺のところは議長のほうで事務局長のほうから説明が必要であれば説明をしていただきたいと思います。以上です。 ○副議長(高塚 勝君) では、補足説明を事務局長からさせます。 ○事務局長(太田 道彦君) 先ほど川本議員からありましたように、そのとおりでございまして、議会のほうの代表として選ばれた方が広域連合の議員に出られるということになっております。以上です。 ○副議長(高塚 勝君) 質疑ありませんか。  大平高志君。 ○議員(1番 大平 高志君) ちょっと私もわからないところがあるので教えてほしいんですけど、これは辞職を求める決議ということになっているわけですけど、広域連合のほうについても後期高齢のほうについても、後期高齢は1人だったと思います。ふるさと広域連合のほうは3人という形でこちらの議会のほうから送っているわけですけど、例えばこれが議決になったとして、これは強制力があるわけですか、ないわけですか。提案者のほうに聞くのはおかしいと思うわけですけど、これは制度上は事務局のほうが多分お詳しいと思うんですけど、これが議決されたからといって、あとは議長のほうが辞表を出さないとこれは広域連合のほうもだめですよとか、その辺はどういうふうになっているのか、よろしくお願いします。 ○副議長(高塚 勝君) ちょっと休憩いたします。                 午後0時49分休憩       ───────────────────────────────                 午後0時49分再開 ○副議長(高塚 勝君) 再開いたします。  川本正一郎君。 ○議員(10番 川本正一郎君) 私も事務局ではありませんので、議員という立場でこれ出ておりますので、その辺のところはわかる範囲で太田事務局長のほうに説明をいただけたらと思います。 ○副議長(高塚 勝君) 太田事務局長。 ○事務局長(太田 道彦君) 御本人さんが辞職するというふうに届けを出されない限りは辞職する義務はございません。法の強制力はございません。以上です。 ○副議長(高塚 勝君) そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) では、質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより本案に対する討論に入ります。討論はありませんか。  3番、桑本賢治君。 ○議員(3番 桑本 賢治君) 私は反対したいと思います。  中身というよりも、この辞職勧告とこれとは一体のもんだというふうな認識をしておりまして、最初に言いましたけども、かたくなに議長がなっちゃっておるのに次から次へ追っかけてみたって、本人は頑張る、頑張るの一点張りであります。私はその態度がええとは申し上げませんが、こんなことをいつまでもやっても難しいというふうに思いますので、私は反対したいと思います。 ○副議長(高塚 勝君) そのほか討論ございませんか。  桑本始君。 ○議員(14番 桑本 始君) 先ほど議員提出議案第5号で手嶋正巳議長の辞職勧告決議案が可決されました。追加議案として、議員提出議案第6号、議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議員の辞職を求める決議でありますけども、5号、6号は関連をいたしておりますし、先ほど議会事務局長が申したように、広域連合議員の規則では、本人さんが辞表を出さない限りは辞任ができない仕組みで、私も議長のときに広域連合に出させていただきました。この広域連合も、さきの5号も6号もですけど、一体琴浦町議会はなぜこういう議会になってしまったんですか。9月7日を思い出してくださいな。9月7日を。これは語堂議員が欠席をして、この問題からなって、懲罰委員会になって、議長不信任案が2つも。私は議長に言いました。あなたは語堂君を処罰せずにおって、あなたが犠牲を受けるんかって。その中の全協の中から川本議員の発言が出てきたんじゃないですか。語堂議員は何を考えておられるのか。(発言する者あり) ○副議長(高塚 勝君) 暫時休憩します。                 午後0時49分休憩       ───────────────────────────────                 午後0時49分再開 ○副議長(高塚 勝君) 再開いたします。 ○議員(14番 桑本 始君) だからやっぱりね、非は非として認めるのは、人から言われて謝るのでなく、議会人ですよ。自分から謝る。非を認めれば、広域連合もやめるべきだ。私はそう思いますよ。これが9月と12月、まだ定例があるから、どういう議会になるでしょうね、これ。とことんまで。そうすると、他市町村からは別としても、この議員の正常化が、私はいつも思っていた。議長に。病気回復で3月終わって来たら、正常に戻してください。言いましたよ。言いましたし、相談がないものを私も言いませんから。だけどこの間の議員懇談会は本当ぶざまだった。私は言いました。局長に。資料は全部そろえて、町長、副町長、総務課長等、レクチャーとって、視察のことについては、それで皆さんに諮って協議をしてもらわないけんでっていうことで言って、行かれたでしょう。その後は私は聞いておりませんけど、町長と会話をしたら、私のとこには来とらんということでしたから、その辺の根回しも含めて、これは広域連合や後期高齢者の連合の議員の辞職と直結する話ではないかなというふうな形で、私はこの案について賛成をいたします。以上です。 ○副議長(高塚 勝君) 次、反対討論の方ありませんか。  語堂議員。 ○議員(4番 語堂 正範君) 失礼いたします。私は反対の立場で討論いたします。  両連合議員ですが、こちらのほう、議会のほうで諮られ、承認を受けてなっているものですので、このままというところで、あとは本人自体が先ほど答弁のときにもやめないということを言われておられました。その観点から、私はこの件を反対いたします。以上です。 ○副議長(高塚 勝君) 賛成討論の方ありませんか。  青亀議員。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、本件について賛成の立場で討論をしたいと思います。  琴浦町議会は議決機関であります。議会としてそれぞれの問題についてどういうふうな態度をとるのかということを負託されて決めるのが議会の役割だというふうに思っております。  先ほど来、本人がやめない限りはやめられないというようなことが出ております。これは法の不備であります。誰が考えても議会を代表する者が本来多くの議員の賛同を得て活動するのは当然のことであります。しかし、不信任決議案が2回、そして先ほどの辞職勧告決議案が圧倒的多数で可決された段階で、手嶋議長が我が琴浦町議会を代表する立場でないということは衆目の一致するところではないでしょうか。これは、法を超えた代表者として存在が許されないという事態に琴浦町議会は陥っているというか、至っているのではないでしょうか。  ですから、ここは本人の翻意を期待して、議会としての態度を明確にして、あなたは議会を代表する立場に既にありませんよ、したがってとるべき道は一つしかありませんよということを明確に議会としてすべきだというふうに思い、賛成討論とする次第であります。よろしく御賛同のほどお願いしたい。 ○副議長(高塚 勝君) ほかに討論はございませんか。反対討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) 賛成討論はありませんか。  小椋議員。 ○議員(11番 小椋 正和君) この案件に関して賛成の立場で討論させていただきます。  議会決議をもって議長の辞職を求める決議が多数をもって可決されました。先ほどの議長は弁明をさせていただきたいというふうに弁明をされました。しかし、弁明ではありません。あれは続投の決意表明です。こういうことが私はちょっとおかしいのではないかというふうに考えております。このように辞職を求められた議長が議会を代表する連合議会議員、両連合議会議員ですけれども、このような職責を続けることは、私は認められないというふうに考えております。  先ほど反対される議員さんもおられました。私は、反対される議員さんはもっと議長に的確な助言をしていただきたい。変な助言をしていただきたくない。もっと的確な助言をして、議長が議長であるべき行動をとっていただきたいと要望するものですが、いろいろと先ほども同僚議員からありました。議会というものは本当に何なのか。多数決で決まったことがよしとするならば、それを従うのもやはりよしとしなければならない。それが議会制民主主義のあり方だというふうに思っております。  そういう意味合いをもって辞職を求める決議案に賛成いたします。 ○副議長(高塚 勝君) 次に、反対討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) 賛成討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより採決を行います。  本案は、起立によって採決いたします。  議員提出議案第6号、議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○副議長(高塚 勝君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第6号、議長の鳥取中部ふるさと広域連合議会議員及び鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の辞職を求める決議について、原案のとおり可決されました。  議長交代のために暫時休憩いたします。                 午後0時58分休憩       ───────────────────────────────                 午後0時59分再開 ○議長(手嶋 正巳君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  私としては、議長辞職勧告決議、大変……(「議事次第に沿って進めてください」と呼ぶ者あり)はい。
          ─────────────・───・───────────── ◎日程第45 休会の決議 ○議長(手嶋 正巳君) 日程第45に進みます。  お諮りいたします。議事の都合により、明日10日から11日までの2日間は休会したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(手嶋 正巳君) 御異議なしと認めます。よって、あすから11日までの2日間は休会とすることに決しました。       ─────────────・───・───────────── ○議長(手嶋 正巳君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。  次の本会議は、12日午前10時に開き、町政に対する一般質問を行いますので、定刻までに議場に御参集願います。  本日はこれにて散会いたします。御苦労さんでした。                 午後1時00分散会       ───────────────────────────────...