岩美町議会 2003-09-17 09月17日-02号
なお、不納欠損額につきましては、町税で82万8,876円、これにつきましては本人死亡、転出先不明等によるものでございまして、地方税法による時効ということで、5年間行使ができなかったことにより時効を迎えたものでございます。内訳といたしましては、町民税が25件、固定資産税32件、軽自動車税で6件、合わせまして63件、実人数で申し上げますと22人に係る不納欠損処分をさしていただいております。
なお、不納欠損額につきましては、町税で82万8,876円、これにつきましては本人死亡、転出先不明等によるものでございまして、地方税法による時効ということで、5年間行使ができなかったことにより時効を迎えたものでございます。内訳といたしましては、町民税が25件、固定資産税32件、軽自動車税で6件、合わせまして63件、実人数で申し上げますと22人に係る不納欠損処分をさしていただいております。
時効になっちゃうんですね。 先ほど答弁聞いておると、影響がないとおっしゃったんです。本当に影響がないんか、もう一回確認します。例えば10万円使ったと。3割負担で3万円払ったと。3万円の中で、これは7万円は保険者が払いますわね。あとの3万円というものは請求がなかったら要らんですわ、さっき答弁なさったように。3万円は高額療養費として返したらないけん。返さなんだらいかんです。
ただ、一般的に、例えば自治法の中で時効という風な用語が出てまいります。時効を成立するのに自治法上は5年というふうな考え方を持っております。
また、過去の滞納分についても時効はありません。滞納期間に応じて7割給付となるペナルティーが一生ついて回るという大変な制度になっています。この高過ぎる保険料が滞納者を生み、滞納者の増加は介護を受けることができない介護難民を生み出すことにつながっています。 現在、保険料の見直しが進められて、先ほどお話がありましたけれども、本当にこれで払えるのだろうか、本当に心配です。
それと、できれば、時効になった金額は幾らあるのか、それもお聞かせ願いたい。 以上3点、よろしくお願いします。 ○市長(長谷川稔君)(登壇) 大田議員より3点御質問がありました。まず、内陸工業団地の問題であります。県主導でこの春から進めてこられた、それが最近になって事業団方式を市も受け入れの方向を固めたようだがという御質問でありました。
なお、不納欠損額につきましては、町税で104万8,897円、これにつきましては本人死亡あるいは転出先不明等によるものでございまして、地方税法による時効ということで5年間行使ができなかったことにより時効を迎えたものでございます。町税が24件、固定資産税33件、軽自動車税で9件、合わせまして66件、実人員で申し上げますと、25人に係る不納欠損処分をさせていただいております。
保険料徴収権の時効は2年でありますけれども、保険料の滞納の記録は10年間にわたり管理されることになっておりますために、直前の2年間の滞納はなくても、それ以前にさかのぼって保険料を納付することができない。そのため、いざ介護保険サービスを利用しようと思っていても、その滞納の経歴によりまして給付制限を受けることとなるわけでございます。
この不納欠損につきましては、本人死亡、転出先不明等によるものでございまして、地方税法による時効ということで、5年間権利行使ができなかったことにより時効を迎えたというものでございます。町民税が103件、固定資産税が152件、軽自動車税が10件、合わせまして265件、実人員で申し上げますと、50名の不納欠損処分をさせていただいております。
税は、御存じのように5カ年を経過をすると時効ということになります。その時効を中断をする手続というのが3つの方法があるわけでございますけれども、滞納の税については1期当たり1税目、そして1人ということの中で全体の手続が行われなくてはなりません。今回の不納欠損に当たって、いろいろ点検をいたしましたところ、5カ年を上回って時効の到来をしてしまっておる部分がございました。
町民の皆様に負担をお願いしました税が滞納とならないよう、また滞納となった税が時効とならないよう納税相談や個別訪問による徴収等徴収体制を強化してきているところですが、これまでにも行方不明や倒産などによりまして税の徴収が不可能となったものや、本人の死亡等により内入れがなされず5年の時効を迎えたものは年度末に不納欠損処分をさせていただいております。
なお、未収金の時効対応と不納欠損処理に当たっては、適宜、適切な処理を組織的に展開されるよう、あわせて要望いたします。 次に、職員定数とOA化による業務対応についてであります。 地方分権推進法の制定後、県行政からの移行事務が109件もあり、平成11年度の職員の超過勤務時間が前年度より9,000時間もふえている要因ともなっています。
平成11年11月1日に損害賠償請求に係る訴えの提起、これを債権保全ということで3年の消滅時効を中断を目的にロシアタンカーナホトカ号船主、国際油濁補償基金、船主責任相互保険組合を相手に、被害府県、被害市町村が共同して、福井地方裁判所へ訴訟を提起しております。
これは、本人死亡あるいは転出先不明により時効によるもので8件あります。内訳といたしまして、平成2年分が5件、平成3年分3件です。 3款国庫支出金、1項1目療養給付費等負担金収入額は2億4,761万2,495円です。この内訳といたしましては、11年度分2億4,149万9,073円、10年度精算分611万3,422円の収入です。
また、滞納が生じた後に生活保護を受給する場合もございますし、そのほかにも保育園を退園後、市外転出し、住民票上の転出先に居住しておらずどうしても連絡が取れないため、やむを得ず不納欠損となるものもございますが、今後も早期の督促に努め、時効による機会的な処分は避けて粘り強い納付指導を行い、不納欠損処分に至らないよう努めたいと考えております。
しかしながら、市税に限って見ると、滞納額は、現年度分と繰越分を合わせると10億8,000万円に及んでおり、これに時効の到来した不納欠損額1億2,000万円を合わせますと実に12億円の金額が収納できないことになります。市税を含めて、国保料や各種使用料の収納率の向上については、当局も職員も努力され、大変な御苦労をされていることは十分承知しておりますが、現状の収納率では、了とすることはできません。
具体的には、時効によって消滅した滞納保険料がある場合には、一定の期間、介護サービスの給付率を9割から7割に下げ、高額介護サービス費につきましても支給をしない。また、保険給付を受けている時点に保険料を滞納している場合は、その滞納期間によりまして現物給付される保険給付を償還払いとする。さらに、給付の一部または全部の支払いを一時差し止める。
水道料金が徴収不能となった場合は、地方自治法第 236条第1項の規定により、5年で消滅時効となります。地方公営企業は、消滅時効となった水道料金は不納欠損処分を行うこととなっております。 以上でございます。
また、過去に未納によって時効消滅した保険料がある場合には、その時効消滅した期間に応じて保険給付の割合を9割から7割に引き下げる等々の措置を講じておるところであります。 ○議長(平田 賢君) 12番佐々木康子君。
気がついたときには時効になっとった、こういう話もたくさんありましたが、その事件でそういうことも徹底的に調査し、そして、もらうものはもらって国保会計の健全化を図った。あるいは、レセプト点検と先ほど言ってましたけれども、我々の知る範囲においては非常にお医者さんと支払いの関係というものが非常にスムーズにいっておらなんだ。
この下水道料金については、いわゆる公共施設の使用料であるということで、自治法上になったかと思うんですけれども、5年で時効が成立をするということがあります。