境港市議会 2020-12-22 令和 2年12月定例会(第5号12月22日)
初めに、議案第87号、地方税法の一部改正に伴う延滞金の割合等の特例に係る関係条例の整理に関する条例制定についてです。 この議案は地方税法の一部改正に伴い延滞金の特例割合の名称を改めるもので、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
初めに、議案第87号、地方税法の一部改正に伴う延滞金の割合等の特例に係る関係条例の整理に関する条例制定についてです。 この議案は地方税法の一部改正に伴い延滞金の特例割合の名称を改めるもので、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第64号、境港市税条例の一部を改正する条例制定についてです。 これは地方税法の一部改正に伴い、個人市民税について婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について独り親控除等を適用するなどの改正を行うもので、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第65号、境港市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてです。
国においては、スーパーシティ構想の実現に向けた改正国家戦略特区法が5月に成立したことを受け、地方自治体を対象として9月を目途にスーパーシティの区域指定に係る公募を開始し、年内に区域の指定を予定をしておりました。
初めに、議案第51号、境港市手数料条例の一部を改正する条例制定についてです。 この議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、同法に規定する通知カードの新規交付や再交付が廃止されるため、再交付に係る手数料を削除するなどの改定を行うもので、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
第二次大戦後の敗戦後に現行憲法は全面的に改正され、現行の1946年11月3日に憲法が公布されました。以後をたどると、1948年に現行憲法の日本国憲法、教育基本法に反するとして教育勅語が排除・失効となり、10年後に道徳の時間として特設道徳を設けています。以後、1985年に臨教審第1次答申を経て、2002年に「心のノート」で文科省が副教材として配布しています。
議案第32号は、境港市営住宅条例の一部を改正する条例制定についてであります。これは、蓮池団地1戸と渡町住宅2戸の合計3戸を用途廃止するものです。委員からは、跡地の活用予定についての質疑があり、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第33号は、字の区域の変更及び字の区域の廃止についてであります。
安倍首相は、衆議院の本会議での答弁、2月の自民党大会などで、自衛隊の新規隊員募集に対し、6割以上の自治体が協力を拒否している、このような状況を変えるためにも、憲法にしっかりと自衛隊を明記し、違憲論争に終止符を打とうなどと発言を繰り返しています。しかし、この発言は、国と地方の関係や法治主義を守る点でも、事実に反するフェイクを振りまき、憲法改変の力にしようという点でもとんでもないものだと思います。
道交法改正以降、自転車は車道の左側通行が原則ということが浸透して、歩道通行が可能な場所でも車道を使用するケースが多いように見受けられます。警察署と連携して規制の周知が必要ではないでしょうか。 境港署の交通課で確認したところ、市内で自転車の歩道利用可能なところが多々あります。市民の方も知っておられない方が多いらしく、通行可能な歩道でも車道を通行している方が多く見られます。
次に、議案第58号、平成30年度境港市国民健康保険費特別会計補正予算(第1号)は、制度改正に伴うシステム改修経費を増額するもので、歳入歳出ともに27万円を増額し、予算総額38億2,981万8,000円とするものでありました。採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
そしてこの記録的猛暑に、厚生労働省は、生活保護制度の一部改正を通知により行いました。これまでは生活保護世帯が冷房器具を設置する際は、最低生活費のやりくりによって賄うか、貸付資金の活用によって賄うとされていましたが、ことし4月1日以降に生活保護を利用開始し、冷房器具がない世帯には、冷房器具本体、上限5万円と、設置費の必要額を保護費で支給することになりました。
今回提案されました諸議案のうち、本委員会所管の議案第42号、境港市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定については、市が策定する先端設備等の導入促進に関する基本計画に基づく中小企業者の設備投資について、固定資産税の課税標準の特例を設ける等の改正を行うもので、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情について、その結果を申し上げます。
2点目の問題は、憲法問題です。 安倍首相は、憲法改憲案を掲げて、国会審議や憲法審査会などの場を含め、地方に出かけた先で次期総裁選対策と同時に、憲法改憲を訴えています。一方、全国市民アクションでは、昨年秋から日本各地の賛同団体ごとに「安倍9条改憲NO!憲法を生かす全国統一署名」、通称3,000万人署名の取り組みを進めてきました。
健診受診率向上のための制度改正や、さまざまな健康相談も展開してこられ、今、高齢期の虚弱、いわゆるフレイル予防の栄養、口腔機能、身体活動、社会参加のための事業も、地域包括支援センターが中心となって取り組んでおられます。 きょうは、フレイル予防にも重要とされる栄養、口腔機能の維持や改善のための施策について質問をしていきたいと思います。
次に、議案第51号、境港市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。 これは、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、非常勤職員の育児休業について、対象となる子が2歳に達する日まで取得できる場合を新たに規定する等の改正を行うものであり、委員からは、保育所入所の実情についての質疑がありました。
次に、議案第36号、境港市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。 これは、雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、失業者の退職手当の規定につき必要な改正を行うものであり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号、境港市公園条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。
次に、議案第20号は、境港市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。 これは、特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、指定申出書が提出をされた際、周知方法を変更するほか、役員報酬規程等の備え置き期間を延長するものであり、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
冒頭に申し上げましたように、子供の貧困から始まって、居場所づくりなどに関するさまざまなものを読みあさってみますと、やはり行政がそういうところにしっかり目を向けて、最後には憲法というところにも行くんだろうと思いますね。
また、このたびの法改正や都道府県への通知では、医療的ケア児の支援のため保健、医療、福祉、教育等の支援関係機関の密接な連携と対応を求めています。この法改正の趣旨や通知などについて県から市町村へどのように周知をしてこられたのか、また、本市として、法改正や通知の趣旨に沿うような連携体制の構築の現況をお聞かせください。 続いて、医療的ケア児の保育と親の就労について伺います。
次に、議案第65号、境港市税条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。 これは、地方税法等の一部改正を受け、延滞金の計算期間等の見直し、法人市民税の法人税割を3.7%引き下げるなどの所要の改正を行うものであり、委員からは、法人市民税についてどのように変わるのか、医療費控除に係る市販薬の広報などについて、また、償却資産の特例についての説明方法等についてなどの質疑がありました。
改めて伺いますが、貧困の見える化ということがどうしてもその講演を通して心に残ったもんですから、貧困の見える化の中で、生活に追われて適切な乳幼児期、学童期、中学・高校期を憲法25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活、すなわち、ぜいたくではないがごく一般的な暮らしを保障する生活ができないなら悲しいことであります。