湯梨浜町議会 2023-01-30 令和 5年第 1回臨時会(第 1日 1月30日)
4目農地費の説明欄の土地改良事業で283万4,000円の計上です。こちらにつきましては県営谷奥ため池改修事業の県営事業負担金220万円で、県のほうが国への事業採択を令和4年度補正へ前倒しするため、このたび本町も計上するものです。それから、燃油高騰の影響を受けます農業水利施設を支援するものです。令和4年度の電気代等高騰分の7割を支援するもので、63万4,000円の計上でございます。
4目農地費の説明欄の土地改良事業で283万4,000円の計上です。こちらにつきましては県営谷奥ため池改修事業の県営事業負担金220万円で、県のほうが国への事業採択を令和4年度補正へ前倒しするため、このたび本町も計上するものです。それから、燃油高騰の影響を受けます農業水利施設を支援するものです。令和4年度の電気代等高騰分の7割を支援するもので、63万4,000円の計上でございます。
中には調査の結果、建物と土地の名義人が違っており、土地について権利放棄をしているものの建物について相続人が残る形となり略式代執行できないものが判明したり、借地の中に建物を所有しており略式代執行したとしても土地の差押えができないものなど、債権の回収が難しいものもございます。
主な補正の内容は、旧北溟中学校の跡地について、たじりこども園の新築移転、あるいは民間活用などを図るため、一体の用地として取り扱うようにするために、北栄町が所有する土地の持分3分の1を取得するための土地購入費1億3,295万9,000円、住民生活に必要な公共交通でありますバス路線を維持するために事業者に交付する補助金の増額665万円、土地開発公社が今年度売却した磯泙団地2区画に係る簿価と販売価格の差額補填金
日程第21 議案第91号 令和4年度湯梨浜町介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第22 議案第92号 令和4年度湯梨浜町長瀬財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第93号 令和4年度湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第2号) 日程第24 議案第95号 湯梨浜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に ついて 日程第25 議案第96号 訴えの提起について(土地
○町長(宮脇 正道君) 議案第96号及び議案第97号、訴えの提起について(土地の所有権移転登記手続請求)の2議案の提案理由を一括して申し上げます。
年度湯梨浜町水道事業会計補正予算(第1号) 日程第6 議案第62号 令和4年度湯梨浜町下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第7 議案第63号 湯梨浜町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の 一部を改正する条例について 日程第8 議案第64号 湯梨浜町立青少年の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条 例について 日程第9 議案第65号 財産(土地
位置の関係がございまして、新町川の出口のすぐ近くに実際ポンプが設置ができればそうすると土地も有効に使える、ぱにーにさんも非常に営業上よろしいということであったんですが、そうするためにはやはり県との調整が、河川管理者との調整がありまして、そういう関係で少し設計を見直す必要がありまして、この作業を町もやりますし、それからその関係で県のほうが少し沖合に樋門を設けることになりますので、県のほうもそういう設計
○企画課長(上井 明彦君) それでは、議案第65号、財産(土地・建物)の貸付について、補足説明をさせていただきます。 議案を1枚めくっていただいて、1ページ、1、貸付財産でございます。まず、(1)土地でございますが、貸し付けする土地の筆数は全部で7筆、いずれの土地も地目は学校用地でございます。①大字久見字向畑101番3の土地については、地積は249平米、貸付料は年額3万6,852円。
主な内容は、土地に係る固定資産税等の負担調整措置、町民税関係では、主に所得税確定申告に関する改正に合わせた措置で、住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置などでございます。
先ほどお話ございましたように、老朽家屋の建て替えの際の解体補助金につきましては、新築の場合には、若者夫婦・子育て世代住宅支援補助金や、あるいは三世代同居世帯の支援事業補助金、また空き家として活用する場合は、空き家住宅改修事業補助金、空き家利活用流通促進事業助成金などの補助制度を設けてますが、単に建て替えする場合の解体費用について、あるいは建て替えのない場合の解体費用につきましては、建物が乗っている土地
跡地利用検討事業でございますが、中学校等跡地施設の利用用途を決定したいと考えており、そのため、民間提案の審査や利用用途決定後の土地の分筆等を行う経費として232万1,000円を計上しております。
○町長(宮脇 正道君) 米田議員のお尋ねは、教育旅行、修学旅行の受入れの強化ということでございまして、まず最初に、教育旅行、修学旅行の受入れの強化についてですが、体験型観光は、従来型の観光スポットを巡る観光ではなくて、その土地ならではのものを体験するという観光形態として近年人気が高まっております。
なお、災害の状況によりましては、急傾斜地や農道等のように、土地の所有者である財産区でなく、県や町が一定の条件の下に復旧を行う場合があります。それは例えば財産区の土地、道路が崩れて、その財産区の土地も一緒に崩れているというような場合がそれに該当するかもしれませんが、いずれにしても財産区管理会と一緒に検討しなければならない課題だと思っております。
3 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
固定資産税は、土地、建物、償却資産などの資産所有状況に応じて課税するものですから、災害等でのその価値が著しく損なわれた場合などに限り、言えば固定資産の目減り分に対して減免するものですので、コロナ禍による業績不振等の理由では減免の要件に合致しません。
町土地開発公社が所有する磯泙団地の6区画販売による簿価と販売価格との差額補填をいたしましたが、販売が令和2年度はとても加速した年でございました。それが今年度、令和3年度に入ってからも1区画を売却、今3区画を商談中ということで、これらがうまくいきますと残り区画は4区画ということになって、大分まちらしい姿になってきております。
ワーケーションというのは恐らく仕事をしながらリラクゼーションだったりとか、その土地の観光をするというふうなことだと思いますので、なので町としては恐らくその町のよさみたいなのをPRすると思うんですけども、そのワーケーションで多分大事なこととしてはどういう場所で仕事ができるかというその仕事場の環境という情報をPRすることも必要だと思いますので、町が各事業者の状況というのを全て把握してるわけではないと思いますので
Aと申しますのは、表の下、備考追加号の5号にありますとおり、近傍類似の土地の時価を表すものとなります。これは占用する場所によりその都度調査し、判断することとなります。 また、太枠内下に記載する備考に下線で示す5号、「Aは近傍類似の土地の時価を表すものとする」を加え、以下号ずれを修正するものでございます。以上でございます。
附則第11条は、土地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義について規定しております。また、附則第11条の2は、令和4年度または令和5年度における土地の価格の特例について規定しており、いずれも法改正に合わせての改正でございます。
年度湯梨浜町東郷財産区特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第32号 令和2年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第6号) 日程第20 議案第33号 令和2年度湯梨浜町水道事業会計補正予算(第3号) 日程第21 議案第42号 湯梨浜町過疎とみなされる区域に係る過疎地域自立促進計画の変 更について 日程第22 議案第43号 財産の無償譲渡について 日程第23 議案第44号 財産(土地