倉吉市議会 2022-09-06 令和 4年第 6回定例会(第2号 9月 6日)
こうした中で、国は民間の資金とノウハウの活用による公共施設等の整備を目指し、平成11年にPFI法を制定し、民間事業者のプロジェクトへの参入機会を拡大し、現在では全国で様々なPFI事業が展開されております。
こうした中で、国は民間の資金とノウハウの活用による公共施設等の整備を目指し、平成11年にPFI法を制定し、民間事業者のプロジェクトへの参入機会を拡大し、現在では全国で様々なPFI事業が展開されております。
そこで、この法の中にもう一つ書いてあるのは、PFI法というのが通りましたですよね、ことしの5月に。その中に、水道行政にコンセッションを導入した場合には、利息を全額免除すると、こういうような法律が組み込まれておるというふうに言われておりますけど、水道局はこれを把握してらっしゃいますか。そして、米子市に当てはめた場合に、どのぐらいの利息がそういう中で免除されるということになるんですか。
これは平成30年の2月9日に、いわゆるPFI法の一部を改正する法案というものが出されておりまして、それも審議中であるということでございます。その中で、さっきも申しましたように、私は民間に委ねるべきものは民間に委ねてやる、民営化というものは非常に大切だと思いますが、私はとりたてて、それは必要に応じてやられるものであり、全てとは思っておりません。
PFI法の改正などPFIを取り巻く状況の変化に応じた所要の見直しを行うとともに、財政難の中でも市民にとって必要不可欠な事業を行っていく上で大変重要だと思っております。PFI事業の利活用の是非を判断する上でもPFIガイドラインをあらかじめ策定しておくべきだと考えておりますが、御所見をお伺いいたします。 ○(藤尾副議長) 上村総務部長。
日本においても厳しい財政下での社会資本整備の新しい手法として着目され、平成11年にPFI法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律が施行されました。同法に規定された手続にのっとったPFI事業に対しては法制上、税制上の特例措置が講じられることから、公共施設等の建設、維持管理、運営等において活用され、一定の利用実績を上げて今日に至っております。
それで平成11年PFI法というものが施行されました。そして、14年には水道法の改正による第三者への業務委託の制度化もなされております。そして、平成15年には公の施設の管理委託制度というものも施行されました。そして16年には地方独立行政法人の施行なども行われたところでございます。 そういうような、要するにサービス供給手法の多様化が非常に進んできております。
これはPFIと違いまして、PFI法にのっとっての作業は要りません。いわゆる可能性調査だとか一般のPFIと違ってそれに対して少なくとも1年余りの時間を費やすというようなことがあるわけですが、この定借PFIと呼ばれるものはそういう手続は要りません。 どういう事かと申しますと、まず、公有土地ですね、市の土地、広い土地を定期借地権50年の契約を立てる業者と結んで、いわゆる地代をいただくわけです。
PFIは1992年ごろからイギリスで本格化し、日本では1999年にPFI法が成立をいたしました。資金だけではなく設計、建築から運営まで民間のノウハウを徹底活用することが特徴であります。自治体は第三セクター方式のように債務保証はせず、赤字を税金で負担する必要はありません。民間はリスクを背負うが、新規事業を開拓するためのメリットがあります。
それで、その中に今言いましたPFI方式、これはPFI法には引っかかりませんので、PFI的手法です。そういうのも導入されたらどうかということです。それは民間が建てた建物の一部を福祉とか教育、公共サービスの場として利用すると。
それで、さっき次長の方からもお話ありましたが、日本では確かに1999年9月にPFI法が施行されております。内閣府、総務省というのが主な中心になって推進をしたわけです。それで、2003年、本年度におきましては、累計で64件、約5,000億のプロジェクトが実現しております。来年度でも、もう90億円、2,500億円の案件が実施される見込みになっております。
ですから、PFI法に基づいたいろんな事務関係の仕事というのは全く発生いたしません。もう民間業者と要するに土地の保有者である行政側、市との交渉だけで済みます。 その中で、主なちょっとこれ例を挙げますと、例えば、その施設の中に、民間がもちろん建てるわけですから民間が収益を伴う事業が入ります。それは賃貸住宅であったり賃貸オフィス、それと商業施設ですね。その一部に公共施設を張りつけるということです。
まず1点目の委託内容はどうかという御質問でございますが、委託内容につきましては、これまでの従来の工法と手法と、それからPFI法によります事業の財政的な検討をするということで、どちらの手法がこの事業に対しまして有効かということをまず判断するということが1点ございますし、2点目に、このPFI法が有効ということになりましても、この事業に参画といいますか、応募される事業主体が企業があるかどうかというようなことも
我が国では、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、PFI法が平成17年4月に制定され、平成12年3月にPFIの理念とその実現のための方法を示す基本方針が、民間資金等活用事業推進委員会の議決を経て、内閣総理大臣によって策定され、PFI事業の枠組みが設けられております。
その後、国の方では可決された法案を予定どおり進められ、去る9月24日にPFI法の施行をし、年内から年明けにかけ、基本方針を出し、引き続き実施方針をPFIの具体的な目安となる骨格、またガイドライン等のマニュアルを作成し、当然規制緩和などに基づき、条例等の改定、または制定を織り込み、各自治体へ付託されます。