鳥取市議会 1998-06-01 平成10年 6月定例会(第2号) 本文
例えば、平成5年に障害者基本法という法律が大改正になったわけでございますが、関係者の長年の念願でございました「障害者の日」というものが、この障害者基本法ではっきりとなったわけでございます。そのような日を利用するのも1つの方法ではないだろうかなと思うわけでございます。 現在、鳥取市では障害者の日に1つだけ事業をなさっておられます。
例えば、平成5年に障害者基本法という法律が大改正になったわけでございますが、関係者の長年の念願でございました「障害者の日」というものが、この障害者基本法ではっきりとなったわけでございます。そのような日を利用するのも1つの方法ではないだろうかなと思うわけでございます。 現在、鳥取市では障害者の日に1つだけ事業をなさっておられます。
平成5年12月、国において障害者基本法が改正され、すべての障害者の自立と社会参加の促進が目的に明記されたところであります。
平成5年に国においては障害者基本法が制定され、本市におきましてもこの基本法に基づき、倉吉市障害者福祉計画が現在策定されつつあるということは承知をしております。近年の人権意識の高揚と高齢化社会の到来に対応した福祉施策の充実の動きの中で、障害者福祉の充実と障害者の社会参加の促進のための諸施策の推進がこれまで以上に強く主張されていることは望ましいことだと考えております。
障害者対策でございますが、障害者対策につきましては、国が定めている障害者基本法で障害者の自立とあらゆる分野への社会参加を目的としており、またノーマライゼーションの理念の実現に向け、米子市としましても、現在の第2次障害者対策長期10カ年事業計画を進めているところですが、障害者基本法が改正されたことにより、国は平成7年12月に障害者プランノーマライゼーション7カ年戦略を策定し、県においても、平成8年度中
障害者基本法の制定に伴い、米子市第2次障害者対策長期10カ年事業計画をより地域の実情に沿った計画に見直し、平成9年度には、米子市障害者計画の策定をしたいと存じます。 在宅障害者の福祉対策といたしまして、タクシー料金及び社会訓練を行う小規模作業所に対し、引き続き助成を行うとともに、身体障害者福祉協会並びに各種ボランティア団体の育成等、在宅障害者の自立と社会参加の促進を図りたいと存じます。
障害者対策基本法が障害者基本法に改正されたこと、及び国において平成7年12月に決定した障害者プランを踏まえ、また障害者のプライバシーを保護しながら実態調査を行い、10カ年事業計画を見直し、米子市障害者計画を策定し、一層の充実を図ってまいりたいと存じます。
次に、障害者福祉対策についてでございますが、本市では、障害の予防、リハビリテーション及び完全参加と平等を実現するため、平成3年度からは、第2次障害者対策長期10カ年事業計画に基づき、障害者対策の推進に努めておりますが、心身障害者対策基本法が障害者基本法に改正されたこと及び国において、平成7年12月に決定した障害者プランを踏まえ、平成8年、9年度にわたり、米子市障害者計画を策定し、福祉の増進に努めたいと
障害者基本法の制定に伴い、米子市第2次障害者対策長期10カ年事業計画をより地域の実情に沿った計画に見直し、米子市障害者計画の策定に取り組んでまいりたいと存じます。 在宅障害者の福祉対策といたしまして、タクシー料金及び社会訓練を行う小規模作業所に対する助成を増額し、在宅障害者の自立と社会参加の促進を図りたいと存じます。
障害者基本法では、国、都道府県、市町村が障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、それぞれが主体的に計画を策定することを要請しているわけです。
1993年11月、心身障害者対策基本法が改正され、障害者基本法が成立いたしました。その大きな特徴は、精神障害者も法の対象になる。2つ目が、目的に障害者の自立と社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進すること。3つ目に、障害の発生予防は障害の予防と変更され、福祉施策の後に示される。
次に、心身障害者の現状と今後の対策についてでございますが、本市といたしましては、平成3年度から第2次障害者対策長期10カ年事業計画に沿って、障害者や高齢者の方々が社会の一員として地域社会の中で安定して日常生活を営むことができるために、社会福祉諸施策の着実な実施に努力しているところでございますが、今後は、障害者基本法が平成5年11月に成立、施行されたことに伴い、平成7年5月に国が示した市町村障害者計画策定指針及
これについての意見は第388回定例市議会で討論を行っておりますけれども、心身障害者対策基本法を障害者基本法に改めるとともに、法の対象に精神障害者が加えられましたけれども、基本理念では、すべての障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるとし、国は障害者基本計画の策定と公表、地方自治体へは計画策定を努力義務といたしました。