湯梨浜町議会 2020-12-11 令和 2年第11回定例会(第 1日12月11日)
次に、附則の4、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例についてですが、これも先ほど申し上げました2018年度に行われた税制改正により所得税の基礎控除が38万円から48万円に引き上げられ、一方で公的年金所得の控除額は年齢、金額によって異なりますけども、例として65歳以上で収入金額330万円以下の場合、基礎控除額が120万円から110万円に引き下げられました。
次に、附則の4、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例についてですが、これも先ほど申し上げました2018年度に行われた税制改正により所得税の基礎控除が38万円から48万円に引き上げられ、一方で公的年金所得の控除額は年齢、金額によって異なりますけども、例として65歳以上で収入金額330万円以下の場合、基礎控除額が120万円から110万円に引き下げられました。
還付加算金の規定につきましては、今回の地方税法改正では、還付加算金特例基準割合となり、同様に改正する必要がありますが、地方税法の規定により計算されることが上位法の、高齢者の医療の確保に関する法律で定められており、改めて条例で定める必要はないとされているところですので、条文内容を地方税法により計算される旨の、附則に定める特例規定については、削除いたしているところであります。
附則です。この条例は、公布の日から施行するということです。来年、任期満了に伴う町長、町議選挙が予定をされていますので、そこからはこの公費負担の制度が適用になるというものでございます。以上です。 ○議長(前田 栄治君) 齋尾町民課長。 ○町民課長(齋尾 博樹君) 議案第90号について説明いたします。 議案書6ページをお開きください。
附則です。先ほども申し上げましたけど、第1条については公布の日から施行するということで、御議決をいただきましたら本日で成立をさせて、12月1日が期末手当の支給の基準日となっておりますので、それまでの改正をするというものでございます。 第2条の規定は来年度ということで、令和3年4月1日から施行するという改正でございます。 この引下げにより、職員の期末手当の影響額です。
附則で、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上でございます。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。 質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。 討論に入ります。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条は令和3年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、議案第122号でございます。湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 これも一般職と同様、人事院勧告が行われた一般職の国家公務員の給与改定に準じ特別職の国家公務員の給与改定がなされております。
附則です。この条例は、公布の日から施行し、改正後の北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例は、令和2年4月1日から適用いたします。 令和2年度当初予算説明会において改正内容を説明させていただき、大栄歴史文化学習館特別会計の今年度の当初予算をお認めいただき、相手方とも令和2年4月1日付で契約を更新いたしましたが、条例の改正ができておりませんでした。
附則でございます。 第1項、この規約は、鳥取県知事の許可のあった日から施行するものでございます。 第2項、この規約の施行の際、現に組織市町が設置している可燃物処理施設については、別表第2に規定する可燃物処理施設に含まないものとするものでございます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。
最後に、附則としまして、この条例は、公布の日から施行することとしております。 なお、積立金に関する補正予算も併せて今議会で計上、提案させていただいております。よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 以上で議案第105号の提案理由の説明は終わります。
この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるということで、附則は公布の日から施行でございます。 それと、町長6ですとか職員1という数字につきましては、法令のほうで定められている数字そのままを準用している。これを町長6を3とかという下げることもできるんですけど、北栄町としては法律の数をそのまま適用したというものでございます。以上です。 ○議長(前田 栄治君) 小澤企画財政課長。
続いて、議案書をはぐっていただいて、27ページ上段の附則第15条の2についてです。改正は、下線部分の「令和2年9月30日」を改正後は「令和3年3月31日」としている部分でございます。資料のほうを御覧いただきたいと思います。1ページ下の部分、軽自動車税関係です。
第3条につきましては、損害賠償責任の一部の免責ということで、町長等がその職務を行うにつき善意で、かつ重大な過失がないときは、町長等が賠償の責任を負う額から前条の最低責任負担額を控除して得た額についてその責任を免れるということで、附則といたしまして公布の日から施行するということでございます。以上です。 ○議長(入江 誠君) 以上で議案第66号及び議案第67号の提案理由の説明は終わります。
答弁は、実際に4月あたりに起こった事例に支給させていただきたいということで4月1日以降にしておりますとありますが、確かに要綱の一番最後の附則に、ここの要綱は令和2年5月25日から施行、令和2年4月1日から適用となっています。
附則の第10条は読替規定で、規定中の第61条または第62条の条項を追加するものでございます。具体的には、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例及び新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準適合住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例を追加するというものでございます。法律の改正にあわせての改正でございます。
附則でございます。施行期日、この条例は令和2年4月1日から施行いたします。以降は説明を省略いたします。税条例に関しては以上でございます。 それでは、引き続きまして議案書46ページでございます。議案第32号、専決処分の承認を求めることについて(北栄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について、地方自治法の規定により議会承認を求めるものでございます。 47ページに専決処分書をつけております。
条例改正の内容につきましては、条例の附則に傷病手当金を支給するために必要な4項を加えるものでございます。 附則第5項につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について規定をしたものでございます。
そこで、お尋ねいたしますが、まず、提案されている条例改正案、附則に新たに6つの項を加えるということになっています。国の参考例のとおりになっているわけですけれども、国の事務連絡には、附則ではなく条例本則に追加することも考えられると、そのように書かれているわけですけれども、本市が附則に加えることとした理由、そのことをまずお尋ねします。 そして、2つ目です。
……… 6 企画推進部長(答弁) ………………………………………………………………………………………… 6~ 7 勝田鮮二議員(~質疑~事業費の内容及び積算根拠について) ………………………………………… 7 企画推進部長(答弁) ………………………………………………………………………………………… 7 伊藤幾子議員(~質疑~鳥取市国民健康保険条例の一部改正〔新たな項を条例本則ではな く附則
次に、附則第3条の2から28ページの第22条第1項にかけては、法律等の改正にあわせての改正を行い、それに伴う条項のずれ等を措置しております。内容といたしましては、第3条の2及び第4条第1項について、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備をしたものでございます。
そのもとは、2002年10月、健康保険法の一部を改正する法律附則2条の医療保険各法に規定する被保険者、そして被扶養者の医療に係る給付割合について、将来にわたり100分の70を維持するものとする。全ての医療保険において、一部負担を3割とする。この方向性が既に決まっております。