159件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

倉吉市議会 2001-10-23 平成13年第5回臨時会(第1号10月23日)

投票用紙に被選挙人氏名記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  それでは、ただいまから投票に移ります。                 〔職員点呼投票〕 ○臨時議長清水小弥太君) 投票漏れはありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○臨時議長清水小弥太君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたしました。  

岩美町議会 2001-03-14 03月14日-04号

これは、駅前4区の選挙人名簿登録者数で言いますと、約50.9%に当たります。署名世帯数で申しますと30世帯、これは駅前4区の選挙人名簿世帯数の63.8%、2月28日に出ました4区以外の駅前地区の住民の方からの陳情書でございますが、署名者数が184名、これが4区を除く全体の21%です。世帯数で申しますと79世帯と、これは4区を除きまして駅前全体の21.6%です。

倉吉市議会 2000-03-10 平成12年第2回定例会(第1号 3月10日)

投票用紙に被選挙人氏名記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  点呼を命じます。  点呼を命じます。                 〔職員点呼投票〕 ○副議長興治英夫君) 投票漏れはございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長興治英夫君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたしました。  

倉吉市議会 1999-09-21 平成11年第4回定例会(第5号 9月21日)

投票用紙は被選挙人氏名記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  点呼を命じます。                〔職員点呼投票〕 ○議長杉原義人君) 投票漏れはございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長杉原義人君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたしました。  議場閉鎖を解きます。                

倉吉市議会 1999-03-19 平成11年第2回定例会(第6号 3月19日)

選挙人名簿の間違いにつきまして、職員の処分はどうかというお尋ねでございましたが、市長事務部局との均衡を失しないように何らかの措置を取るべく検討しておるところでありますので、どうか御理解賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長杉原義人君) それでは、質疑に入ります。  まず、第4款衛生費について質疑を求めます。             

倉吉市議会 1999-03-18 平成11年第2回定例会(第5号 3月18日)

それと、選挙人名簿の今回間違いがあったわけですが、これはきのうもあるところで話が出ておりました。当然考えられんことやと。これは一体どのような時期にどのようなことでこのような問題が起こったのかお聞かせ願いたい。  それと、次に、今いろんなとこでいろんな会があるんですが、先日15日の日に福祉会館で会があった。そこに9町村の町長、議長が全員出席しておられる。

倉吉市議会 1999-03-16 平成11年第2回定例会(第3号 3月16日)

課税ミスにしたって選挙人名簿にしたってミスが出るわけですから、市長責任なんですよ、これは。職員責任じゃない。市長がにらみがきかんから。厳しさが欲しいんですよ、執行部に対する。そこを以前から私言っとるわけで、リーダーっていうのはそんなもんだと思うんですよ。かわいげばっかりしとりゃええっちゅうもんじゃない。  

鳥取市議会 1999-03-01 平成11年 3月定例会(第5号) 本文

推薦に当たりましては、選挙人名簿に登録されている方。2番目が、政治的に中立であって、特定候補者との利害関係のない公正な立場にある人。3番目に、同一政党に属する方は2人まで。4番目、従来の慣習にとらわれないで、婦人層または青年層など社会の幅広い層から推薦してくださいと、こういうことでお願いをいたしております。  

倉吉市議会 1997-10-23 平成 9年第5回臨時会(第1号10月23日)

投票用紙に被選挙人氏名記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。                〔職員点呼投票〕 ○臨時議長吉田 勤君) 投票漏れはありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○臨時議長吉田 勤君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたしました。  議場閉鎖を解きます。                

米子市議会 1997-09-16 平成 9年第405回定例会(第3号 9月16日)

選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない、と明記されております。  公職選挙法第1章第1条では、この法律は、日本国憲法の精神に則り、(中略)その選挙選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする、と定められております。