倉吉市議会 2022-06-15 令和 4年第 5回定例会(第3号 6月15日)
目標時期については令和7年度で、例えば児童手当、住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税等々、対象事業を17事業として、順次国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行することになると考えているところでございます。現時点では、住民基本台帳、税関係のシステムについての標準仕様が示され始めたところでございまして、国の進捗に沿ってシステムの移行を実施していこうというところでございます。
目標時期については令和7年度で、例えば児童手当、住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税等々、対象事業を17事業として、順次国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行することになると考えているところでございます。現時点では、住民基本台帳、税関係のシステムについての標準仕様が示され始めたところでございまして、国の進捗に沿ってシステムの移行を実施していこうというところでございます。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次、投票をお願いいたします。 それでは、ただいまから投票に移ります。 〔職員点呼、投票〕 ○臨時議長(大月悦子君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○臨時議長(大月悦子君) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
そこでは、通常、投票所で行う選挙人名簿の照合をその都度役場と電話で確認をされてるということ。当然ながら、増設する場合と同数の投票管理者や投票立会人、さらには事務従事者を確保する必要があること等、業務の負担が増すということではございました。倉吉市も北栄町と同時期から投票所を削減しており、その際、従来、1か所であった期日前投票所を3か所に増設しております。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、前列、加嶋辰史議員より順次投票願います。 〔投票〕 ◯砂田典男副議長 投票漏れはありませんか。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。 それでは、点呼を命じます。 ○(松下事務局長) それでは、議席番号順にお名前をお呼びいたしますので、その順に投票をお願いいたします。
ただ、この件につきましては、システムを導入しないと、選挙人名簿のオンライン化というふうな形でシステムを導入しないと共通投票所ができないということであります。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次、投票をお願いいたします。 点呼を命じます。 〔職員点呼、投票〕 ○副議長(福谷直美君) 投票漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(福谷直美君) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたしました。
◯岡田浩四郎選挙管理委員会委員長 他市において移動式期日前投票所を設置されていることは承知しておりますが、その多くは、投票所の統廃合により新たな投票所までの距離が離れ、交通手段の確保が難しい選挙人への投票の機会の確保を図るために設置されたものであると伺っております。
明るい選挙推進協議会による啓発事業に加え、防災行政無線による広報、市報、ホームページによる啓発、懸垂幕、横断幕、駅前電光掲示板での啓発等行っておりますが、明るい選挙推進協議会との連携を一層強化するなどして地道に選挙啓発活動を推進し、選挙人の皆様に、自分へと必ずつながるその1票という意識を深めていただくことが大切だと思っております。
◯吉野恭介議員 私は自宅近くで投票できる移動投票所の仕組みができれば一番いいなと思うわけでありますが、公職選挙法の関係で、選挙人は選挙の当日みずから投票所に行き投票しなければならないという、そうした法律はなかなかハードルが高いなと思うわけであります。そうしたときに、やっぱり交通弱者にとっては近くに、各町内では最近空き家がどんどんふえております。そうした空き家を有効活用して投票所に活用できないか。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、前列足立考史議員より順次投票願います。 〔投票〕 ◯山田延孝臨時議長 投票漏れはありませんか。
申請者の内容の確認、この内容の確認というのは請求者がこれで言ったら鳥取市の選挙人名簿に登録されているか、その確認だけなんですよ。その確認ができたら、すぐ署名活動に入ってください。大体これが日数的に3日くらいでされてるんですよ、調べると。鳥取市の場合。ですけど、八頭町はまず申請者が書類を提出する。八頭町の町長が見られる。内容の文章がまずいから書き直してこい。で、また提出をする。
こちらは年5回を開催しておりまして、選挙人名簿の登録であったりということを委員会の中で行っております。 次です。2目選挙啓発費です。決算書では54、55ページになります。次のページの11ページの上のほうですけど、①選挙啓発事業として明るい選挙推進協議会の開催であったり出前講座であったりということで行って、明るい選挙の推進を図っております。 次です。3目の町長・町議会議員選挙費です。
また、平成28年4月に公職選挙法の一部改正により「期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする」。
八頭町住民投票条例第8条、投票資格者としての規定があります、公選法第21条第1項の規定により、八頭町の選挙人名簿に登録される資格を有する者とあります。本件の直接の利害関係者は、将来の町を背負う子どもたちではないでしょうか。その子どもたちには、残念ながら住民投票の投票権はありません。
この大会の中で選挙人の自由な意思による投票を妨げるような自治会や地区推薦は行われないよう、従来から呼びかけを行ってるところであります、こういうふうに答弁をしてるんですが、これは今でも同じようなことが踏襲されていますか。 ○(岩﨑副議長) 入澤選挙管理委員長。
居住実態がないとして選挙人名簿から外されるおそれがあるということについてしっかり教えていくことが大切なのかなと思います。 米子市では、初めて選挙を迎える18歳の方へ、選挙制度の説明文を含んだ封書を住民票のある居住地に送付しているとのことですが、住所を実家に置いたまま、進学や就職した若者に対して、不在者投票の仕方や宣誓書を同封すべきだと思いますが、どのように考えるかお伺いいたします。
確かに電話は事務局のほうも受けたようでありますが、そこのところ、どなたか私は詰めては聞いてはおりませんが、ただ、この話を投票管理者とか立ち会いをしていらっしゃった方々に聞く中では、思うのは、投票管理者や投票立会人は、選挙人が投票用紙を投票箱に入れないで持ち帰ることがないように、細心の注意を払っておく必要があるわけです。もし持ち帰り票というようなことがあれば、開票時に大混乱になります。
そして、ポスターの掲示場の数につきましては、公職選挙法により投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び面積によってその数が定められてるんです。その規定に基づいて、法定の設置数どおり175カ所としているところでございます。よろしいでしょうか。 ○14番(由田 隆君) ありがとうございました。 それでは、先ほど御答弁いただいたことに対しての再質問を行わせていただきます。