倉吉市議会 2007-11-08 平成19年第6回定例会(第5号11月 8日)
○総務部長(山﨑昌徳君) 昨日の不納欠損の金光議員の質問にお答えしまして、住宅使用料の不納欠損したものの内訳等でお話しましたのは、まず連帯保証人の死去によるもの1件と、行方不明者、自己破産申立者など5件に対して不納欠損を行ったということで、そのなどというふうに含めております自己破産の手続によって不納欠損しましたのはそのうちの1件でございます。
○総務部長(山﨑昌徳君) 昨日の不納欠損の金光議員の質問にお答えしまして、住宅使用料の不納欠損したものの内訳等でお話しましたのは、まず連帯保証人の死去によるもの1件と、行方不明者、自己破産申立者など5件に対して不納欠損を行ったということで、そのなどというふうに含めております自己破産の手続によって不納欠損しましたのはそのうちの1件でございます。
それから平成18年度の不納欠損をしたものが397万2,364円ということでございまして、収入未済額に関しましては入居対象者が住宅に困窮する低所得者であるということ、高齢者世帯であるとか障害者世帯であるとか等がありまして自立支援施設として市営住宅があるわけでございまして、引き続き連帯保証人と連携を取りながら滞納のある方に指導していきたいというふうに考えております。
しかし、この資金の貸し付けに対して保証能力のある連帯保証人の確保、担保設定など資金貸し付けの常識を逸脱した貸し付けが行われた結果であり、平成8年まで貸付審査委員会が存在したのであるから責任が問われる。その責任を明らかにして、債権の回収に役割を果たさせる必要がある。 これは借入金であり、銀行のOBなど専門家の助けもかりて個人ごとに返済計画を立て、計画的に返済してもらうようにすべきである。
多重債務はこの中の専門相談で、弁護士が当たっておられることになろうかと思いますが、平成18年度の実績で申し上げますと、多重債務の連帯保証人などの金銭相談が5件あったというふうに伺っております。今申しましたように、これが全部多重債務ということかどうかはわからないんですが、そのようなことでございました。
対象は、強制執行による取り立てを行った場合、また、災害・火災による住宅が消失した場合で、借受人から未償還の回収が著しく困難であり、かつ連帯保証人からの償還も困難な場合です。連帯保証人からの回収が困難であるとは、保証人が死亡、行方不明、破産、生活保護の状態であるというふうな状態です。
監査報告書の10ページに、不納欠損となった分が2件分であるがいずれも自己破産によるものであり、連帯保証人は保証能力がないと国が認めたものであるという監査意見が載っております。例えば担保のようなものはあったのかなかったのか。
もちろん戸別訪問もやっておりますし、連帯保証人との協議も呼び出しをしたりしながら重ねているところでございます。努力をしているところでございます。 下水道あるいは水道料でございます。平成18年度末滞納額は48人で127万3,035円、それから公共下水道につきましては49人、92万8,718円、水道利用料につきましては797人、1,762万4,775円という大きな数字になっております。
借り受け人本人なり連帯保証人に文書なり家庭訪問、電話によって督促したところでございますけども、いわゆる失業なり会社倒産、病気あるいは自己破産、生活保護、行方不明や死亡といったようなことがそれぞれに事情がありまして、思うように回収できなかったということでございます。この中で、分納いただいている方が8人ございます。
さらには、鳥取市の場合はそういったモラルについても低下の部分もあるけれども、やはり大きな要因としては、今日的な地方経済の疲弊といいますか、低迷、そういったものによるところの滞納ではないのか、このような分析をされておるわけでありますけれども、全国的には、いろいろ資料を調べましたら、これは望むところではありませんが、例えば入園時に連帯保証人をつけるとか、あるいは誓約書を書いていただくとか、さまざまな手法
1つの方法として、入居の際には連帯保証人というものをとっておられるようでございますので、その連帯保証人にも責任を持ってもらって、リフォームをする際にはいつでも明け渡しをするというような条件つきで入居を認めたり、そういうことをしたらどうかと思うんですけれども、これもやはり難しいことなんでしょうか。
内容は、市営住宅の入居手続に必要となる連帯保証人の人数を2人から1人に改めるものであります。審査では、これまでの事例や近隣自治体の実情について質疑を行いました。審査の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第45号は、市道の路線の廃止についてであります。 この議案は、次の議案第46号、市道の路線の認定についてとの関連で2議案を一括して審議を行いました。
○人権政策室長(大下 修一君) 西部並びに県の連絡会議ですけども、極めて難しいもの、例えば借り受け人が死亡ですとか、それから連帯保証人が生活保護受給者ですとか年金生活者で償還能力がないと認められた場合には国の補助制度もありますので、そういったものも視野に入れながら、ただ、公的な手続が必要になりますので、今年度弁護士費用も計上させていただいておりますけども、そういったものも視野に入れながら検討を進めているところでございます
これは、本人さん、連帯保証人の皆さんとの個別の話もございますし、分割納付もございます。相整って、時間がかかるにしても、償還していただくという方は、それはそれでおきまして、どうにも話し合いにも応じていただけない、また、今の現況のこの不景気の中での支払いが滞る、そういう中の皆さんもございます。
中には、納入をしていただいたり、分納誓約を取りつける等々、成果は多少上がっているところでございますけれども、今後法的な措置も含めまして、連帯保証人も含めまして、今後とも収納強化に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますし、今現在事務を進めております。 なお、平成18年度の出納閉鎖をいたしましたところ、4,701万2,000円の歳入不足が生じました。
議案第43号は、境港市営住宅条例の一部改正で、市営住宅の入居手続に必要となる連帯保証人の人数を2人から1人に改めるものであります。 議案第44号は、老人福祉センターの指定管理者として境港市老人福祉センター管理運営受託協議会を指定いたしたく、法の定めるところにより議会の議決を求めるものであります。
しかし、滞納者の中には所得も少なく資産もなく償還が困難な状況で、既に債務者本人が死亡している例や、連帯保証人も高齢化し、完済は困難な状況の方もあります。そのような事例につきましては不納欠損を視野に入れ、県と協議をして住宅新築資金等貸付助成補助金の申請を受けるよう努力をし、少しでも町負担の軽減を図る所存でございます。
1つ、境港市営住宅の入居資格の要件の中に、連帯保証人2人、敷金3カ月とあります。公営住宅法が昭和26年に施行されておりますが、この中には連帯保証人の必要については触れておりません。また、敷金については第18条に公営住宅の入居者から3カ月分の家賃に相当する金額の範囲内において徴収することができるとありますが、3カ月取れとは記されておりません。
そういうことで、祝い金でお祝いですよとかなんとかいうことを言うんだが、そういう形で例えば分割で月々幾らだとかというようないろんな制度を組み合わせて、月に15万円だとかいろんな形になってきたときに、連帯保証人を立てて10年間は就農しなければ返還義務があるんだよとか、その期間は。
うんですけども、そういったことから考えて問題は最終的には保護者の問題じゃないかというふうには思うんですけども、結局実際に支払う能力があるのにかかわらず払っておられないのか、そういうことがやはりポイントじゃないかなという、これはこの給食費だけではないとは思うんですけど、その辺をきっちりとやはりとらえていただいて、こういうことはあんまりよくないんでしょうけど、全国的には最終的には督促に加えて法的措置や連帯保証人
具体的に申しますと、1つとして、分割で支払いたいという申し出は認められないので、本市が応急撤去工事の請負業者等に支払う時期までに支払うこと、2つ目は、その債務連帯保証人を立て、もしくは債務に相応する物件に抵当権を設定することに同意することを求めたものです。