倉吉市議会 2006-09-22 平成18年第5回定例会(第5号 9月22日)
条例の設置根拠法につきましては、地方自治法第244条2第1項でございます。 それと今の再生住宅の状況を申し上げますと、10月30日竣工する予定で、11月の下旬から引っ越しできるような状況になっておりますが、そのここに入居いただく方は、これは目的を持ったいわゆる事業でございまして、いわゆる都市再生住宅、今、上井羽合線沿道土地区画整理事業を行っております。これを円滑に進めるための事業でございます。
条例の設置根拠法につきましては、地方自治法第244条2第1項でございます。 それと今の再生住宅の状況を申し上げますと、10月30日竣工する予定で、11月の下旬から引っ越しできるような状況になっておりますが、そのここに入居いただく方は、これは目的を持ったいわゆる事業でございまして、いわゆる都市再生住宅、今、上井羽合線沿道土地区画整理事業を行っております。これを円滑に進めるための事業でございます。
この第1条につきましては、法定の合併協議会の設置根拠を明示し、鳥取市、国府町、福部村、岩美町の合併協議会を設置する旨を規定したものでございます。 次に、第2条でございますが、協議会の名称。 協議会は、鳥取市・国府町・福部村・岩美町合併協議会と称するでございます。 第3条でございます。協議会の事務でございます。 協議会は、次に掲げる事務を行う。 第1号は、関係市町村の合併に関する協議。
倉吉市都市計画審議会条例では、都市計画法の改正に伴い、審議会の設置根拠をこの法律に基づくこととしたものであります。また、審議会の委員に新たに住民の代表者を加えること、及び必要に応じ専門の事項を調査する専門委員を置くことができることとする等、政令で定める基準に従い、審議会の組織及び運営について改正を行うものであります。